薬剤師法施行規(guī)則 昭和三十六年厚生省令第五號 薬剤師法施行規(guī)則 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六號)第九條,、第十六條第一項、第十八條,、第二十二條,、第二十五條、第二十六條,、第二十八條第二項及び附則第八項並びに薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三號)第一條,、第二條第五號、第五條第三項(第六條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第八條の規(guī)定に基づき,、薬剤師法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 免許(第一條―第七條) 第一章の二 再教育研修(第七條の二―第七條の九) 第二章 試験(第八條―第十二條) 第三章 業(yè)務(wù)(第十三條―第十六條) 第四章 雑則(第十七條) 附則 第一章 免許 (免許の申請手続) 第一條 薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三號,。以下「令」という,。)第三條の薬剤師の免許の申請書は、様式第一によるものとする,。 2 令第三條の規(guī)定により前項の申請書に添えなければならない書類は,、次のとおりとする。 一 戸籍の謄本又は抄本(出入國管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という,。)及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という,。)にあつては住民票の寫し(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等を記載したものに限る。第三條第二項及び第五條第二項において同じ,。)とし,、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の寫しとする。) 二 視覚若しくは精神の機(jī)能の障害又は麻薬,、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書 三 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二號)第十條第一項の規(guī)定による後見登記等ファイルに自己を成年被後見人又は被保佐人とする登記記録がない旨を証明した書面 四 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六號,。以下「法」という。)附則第六項の規(guī)定により免許を受けようとする者であるときは,、薬事法(昭和二十三年法律第百九十七號,。以下「舊法」という。)第七十六條の規(guī)定に該當(dāng)する者であることを明らかにする書類 3 第一項の申請書には、登録免許稅の領(lǐng)収証書又は登録免許稅の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(法第五條第一號の厚生労働省令で定める者) 第一條の二 法第五條第一號の厚生労働省令で定める者は,、視覚又は精神の機(jī)能の障害により薬剤師の業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たつて必要な認(rèn)知,、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (障害を補(bǔ)う手段等の考慮) 第一條の三 厚生労働大臣は,、薬剤師の免許の申請を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場合において,、當(dāng)該者に當(dāng)該免許を與えるかどうかを決定するときは、當(dāng)該者が現(xiàn)に利用している障害を補(bǔ)う手段又は當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補(bǔ)われ,、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない,。 (薬剤師名簿の登録事項) 第二條 令第四條第六號の規(guī)定により、同條第一號から第五號までに掲げる事項以外で,、薬剤師名簿に登録する事項は,、次のとおりとする。 一 法附則第六項の規(guī)定により免許を與える場合には,、舊法第七十六條の規(guī)定に該當(dāng)する者であることを明らかにする事実 二 再免許の場合には,、その旨 三 薬剤師免許証(以下「免許証」という。)を書換交付し,、又は再交付した場合には,、その旨並びにその理由及び年月日 四 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日 (薬剤師名簿の訂正の申請手続) 第三條 令第五條第二項の薬剤師名簿の訂正の申請書は,、様式第二によるものとする,。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の寫し及び令第五條第一項の申請の事由を証する書類とし,、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同項の申請の事由を証する書類とする,。)を添えなければならない。 3 第一項の申請書には,、登録免許稅の領(lǐng)収証書又は登録免許稅の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(薬剤師名簿の消除の申請手続) 第三條の二 法第八條第二項の規(guī)定による取消処分をするため,、當(dāng)該処分に係る薬剤師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項の規(guī)定による通知をした後又は都道府県知事が法第八條第七項において準(zhǔn)用する行政手続法第十五條第一項の規(guī)定による通知をした後に當(dāng)該薬剤師から法第五條第一號又は第二號に該當(dāng)することを理由として令第六條第一項の規(guī)定により薬剤師名簿の登録の消除を申請する場合には,、法第五條第一號又は第二號に該當(dāng)することに関する醫(yī)師の診斷書を申請書に添付しなければならない,。 (免許証の様式) 第四條 法第七條第二項の免許証は、様式第三によるものとする,。 (免許証の書換え交付申請) 第五條 令第八條第二項の免許証の書換交付の申請書は,、様式第四によるものとする。 2 前項の申請書には,、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の寫し及び令第八條第一項の申請の事由を証する書類とし,、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない,。 3 令第八條第三項の手?jǐn)?shù)料の額は,、二千七百五十円とする,。 4 第一項の申請書には、前項に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(免許証の再交付申請) 第六條 令第九條第二項の免許証の再交付の申請書は,、様式第五によるものとする,。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し(住民基本臺帳法第七條第五號に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者にあつては,、同法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等)を記載したものに限る,。)(出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の寫し,。)を添えなければならない,。 3 令第九條第三項の手?jǐn)?shù)料の額は、二千七百五十円とする,。 4 第一項の申請書には、前項に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(屆出) 第七條 法第九條の厚生労働省令で定める二年ごとの年は,、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする,。 2 法第九條の規(guī)定による屆出は、様式第六による屆出票を提出することによつて行うものとする,。 第一章の二 再教育研修 (法第八條の二第一項の厚生労働省令で定める研修) 第七條の二 法第八條の二第一項の厚生労働省令で定める研修は,、次のとおりとする。 一 倫理研修(薬剤師としての倫理の保持に関する研修をいう,。以下同じ,。) 二 技術(shù)研修(薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ,。) (手?jǐn)?shù)料) 第七條の三 倫理研修又は技術(shù)研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「集合研修等」という,。)を受けようとする者は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分により,、それぞれ當(dāng)該各號に定める額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない,。 一 戒告処分を受けた者 イ 倫理の欠如によつて処分を受けた者 九千九百五十円 ロ 知識?技能の欠如によつて処分を受けた者 一萬九千九百円 二 一年未満の業(yè)務(wù)の停止の処分を受けた者 イ 倫理の欠如によつて処分を受けた者 一萬九千九百円 ロ 知識?技能の欠如によつて処分を受けた者 六萬千円 三 前二號に該當(dāng)しない者 六萬千円 (個別研修計畫書) 第七條の四 倫理研修又は技術(shù)研修(集合研修等を除く。以下「個別研修」という,。)に係る法第八條の二第一項の命令(以下「再教育研修命令」という,。)を受けた者は、當(dāng)該個別研修を開始しようとする日の三十日前までに,、次に掲げる事項を記載した個別研修計畫書を作成し,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名,、生年月日並びに薬剤師名簿の登録番號及び登録年月日(法第八條第三項の規(guī)定により再免許を受けようとする者にあつては,、氏名及び生年月日) 二 個別研修の內(nèi)容 三 個別研修の実施期間 四 個別指導(dǎo)者(個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に対して助言、指導(dǎo)等を行う者であつて,、厚生労働大臣が指名したものをいう,。以下同じ。)の氏名 五 その他必要な事項 2 前項の規(guī)定により個別研修計畫書を作成しようとする場合には、あらかじめ個別指導(dǎo)者の協(xié)力を得なければならない,。 3 第一項の規(guī)定により作成した個別研修計畫書を厚生労働大臣に提出する場合には,、あらかじめ當(dāng)該個別研修計畫書が適切である旨の個別指導(dǎo)者の署名を受けなければならない。 4 厚生労働大臣は,、再教育研修を適正に実施するため必要があると認(rèn)めるときは,、個別研修計畫書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。 (個別研修修了報告書) 第七條の五 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者は,、個別研修を修了したときは,、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 氏名、生年月日並びに薬剤師名簿の登録番號及び登録年月日(法第八條第三項の規(guī)定により再免許を受けようとする者にあつては,、氏名及び生年月日) 二 個別研修の內(nèi)容 三 個別研修を開始し,、及び修了した年月日 四 個別指導(dǎo)者の氏名 五 その他必要な事項 2 前項の個別研修修了報告書には、個別研修計畫書の寫しを添付しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定により作成した個別研修修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には,、あらかじめ個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が當(dāng)該個別研修を修了したものと認(rèn)める旨の個別指導(dǎo)者の署名を受けなければならない。 4 厚生労働大臣は,、第一項の規(guī)定による個別研修修了報告書の提出を受けた場合において,、個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個別研修を修了したと認(rèn)めるときは、當(dāng)該者に対して,、個別研修修了証を交付するものとする,。 (再教育研修を修了した旨の登録の申請) 第七條の六 法第八條の二第二項の規(guī)定による登録を受けようとする者は、様式第六の二による申請書に免許証の寫しを添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 前項の申請書には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「免許証」とあるのは,、「個別研修修了証及び免許証」とする。 (登録証の様式) 第七條の七 法第八條の二第三項の登録証は,、様式第六の三によるものとする,。 (再教育研修修了登録証の書換交付申請) 第七條の八 再教育研修を修了した旨の登録を受けた薬剤師(以下「再教育研修修了登録薬剤師」という。)は,、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは,、再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには,、様式第六の四による申請書に再教育研修修了登録証及び免許証の寫しを添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 3 前項の申請書には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(再教育研修修了登録証の再交付申請) 第七條の九 再教育研修修了登録薬剤師は,、再教育研修修了登録証を破り,、汚し、又は失つたときは,、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる,。 2 前項の申請をするには、様式第六の五による申請書に免許証の寫しを添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 3 前項の申請書には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?4 再教育研修修了登録証を破り,、又は汚した再教育研修修了登録薬剤師が第一項の申請をする場合には,、申請書にその再教育研修修了登録証及び免許証の寫しを添えなければならない。 5 再教育研修修了登録薬剤師は,、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後,、失つた再教育研修修了登録証を発見したときは、五日以內(nèi)に,、これを厚生労働大臣に返納しなければならない,。 第二章 試験 (試験科目) 第八條 薬剤師國家試験(以下「試験」という,。)を分けて必須問題試験及び一般問題試験とし,、一般問題試験を更に分けて薬學(xué)理論問題試験及び薬學(xué)実踐問題試験とし、その科目は,、それぞれ次のとおりとする,。 必須問題試験 物理?化學(xué)?生物 衛(wèi)生 薬理 薬剤 病態(tài)?薬物治療 法規(guī)?制度?倫理 実務(wù) 一般問題試験 薬學(xué)理論問題試験 物理?化學(xué)?生物 衛(wèi)生 薬理 薬剤 病態(tài)?薬物治療 法規(guī)?制度?倫理 薬學(xué)実踐問題試験 物理?化學(xué)?生物 衛(wèi)生 薬理 薬剤 病態(tài)?薬物治療 法規(guī)?制度?倫理 実務(wù) (試験施行期日等の公告) 第九條 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ,、官報で公告する,。 (受験の申請) 第十條 試験を受けようとする者は、様式第七による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 前項の受験願書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 法第十五條第一號の規(guī)定に該當(dāng)する者であるときは,、卒業(yè)証明書 二 法第十五條第二號の規(guī)定により試験を受けようとする者であるときは,、履歴書及び外國の薬學(xué)校を卒業(yè)し、又は外國の薬剤師免許を受けたことを証する書類 三 寫真(出願前六箇月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した手札型上半身像のものとする,。) 3 第一項の受験願書には,、令第十三條に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(合格証書) 第十一條 試験に合格した者には、様式第八による合格証書を交付する,。 (合格証書の再交付) 第十二條 合格証書を破り,、よごし,、又は失つた者は、合格証書の再交付を申請することができる,。 2 前項の申請をするには,、様式第九による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書には,、手?jǐn)?shù)料として二千五百円の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第三章 業(yè)務(wù) (調(diào)剤の場所) 第十三條 法第二十二條に規(guī)定する厚生労働省令で定める場所は,、次のとおりとする。 一 居宅 二 次に掲げる施設(shè)の居室 イ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第三十七條に規(guī)定する乳児院,、同法第三十八條に規(guī)定する母子生活支援施設(shè),、同法第四十一條に規(guī)定する児童養(yǎng)護(hù)施設(shè)、同法第四十二條第一號に規(guī)定する福祉型障害児入所施設(shè)及び同法第四十四條に規(guī)定する児童自立支援施設(shè)(入所させて指導(dǎo)する施設(shè)に限る,。) ロ 生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號,。中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進(jìn)並びに永住帰國した中國殘留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十號)第十四條第四項(中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進(jìn)及び永住帰國後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七號)附則第四條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)においてその例による場合を含む,。)第三十八條第二項に規(guī)定する救護(hù)施設(shè)及び同條第三項に規(guī)定する更生施設(shè) ハ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八號)第三十六條に規(guī)定する婦人保護(hù)施設(shè) ニ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三號)第二十條の四に規(guī)定する養(yǎng)護(hù)老人ホーム,、同法第二十條の五に規(guī)定する特別養(yǎng)護(hù)老人ホーム及び同法第二十條の六に規(guī)定する軽費老人ホーム ホ 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號)第五條第十二項に規(guī)定する障害者支援施設(shè)及び同條第二十七項に規(guī)定する福祉ホーム (居宅等において行うことのできる調(diào)剤の業(yè)務(wù)) 第十三條の二 法第二十二條に規(guī)定する厚生労働省令で定める調(diào)剤の業(yè)務(wù)は、次に掲げるものとする,。 一 薬剤師が,、処方せん中に疑わしい點があるかどうかを確認(rèn)する業(yè)務(wù)及び処方せん中に疑わしい點があるときは、その処方せんを交付した醫(yī)師又は歯科醫(yī)師に問い合わせて,、その疑わしい點を確かめる業(yè)務(wù) 二 薬剤師が,、処方せんを交付した醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の同意を得て、當(dāng)該処方せんに記載された醫(yī)薬品の數(shù)量を減らして調(diào)剤する業(yè)務(wù)(調(diào)剤された薬剤の全部若しくは一部が不潔になり,、若しくは変質(zhì)若しくは変敗するおそれ,、調(diào)剤された薬剤に異物が混入し、若しくは付著するおそれ又は調(diào)剤された薬剤が病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されるおそれがない場合に限る,。) (調(diào)剤の場所の特例に関する特別の事情) 第十三條の三 法第二十二條ただし書に規(guī)定する厚生労働省令で定める特別の事情は,、次のとおりとする。 一 災(zāi)害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調(diào)剤することができない場合 二 患者が負(fù)傷等により寢たきりの狀態(tài)にあり,、又は歩行が困難である場合,、患者又は現(xiàn)にその看護(hù)に當(dāng)たつている者が運(yùn)搬することが困難な物が処方された場合その他これらに準(zhǔn)ずる場合に、薬剤師が醫(yī)療を受ける者の居宅等(第十三條各號に掲げる場所をいう,。)を訪問して前條の業(yè)務(wù)を行う場合 (調(diào)剤された薬剤の表示) 第十四條 法第二十五條の規(guī)定により調(diào)剤された薬剤の容器又は被包に記載しなければならない事項は,、患者の氏名、用法及び用量のほか,、次のとおりとする,。 一 調(diào)剤年月日 二 調(diào)剤した薬剤師の氏名 三 調(diào)剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設(shè)(獣醫(yī)療法(平成四年法律第四十六號)第二條第二號に規(guī)定する診療施設(shè)をいい、往診のみによつて獣醫(yī)師に飼育動物の診療業(yè)務(wù)を行わせる者を含む,。以下同じ,。)の名稱及び所在地(往診のみによつて獣醫(yī)師に飼育動物の診療業(yè)務(wù)を行わせる者のうち,、法人以外の者にあつては、その氏名及び住所とする,。以下同じ,。) (処方せんの記入事項) 第十五條 法第二十六條の規(guī)定により処方せんに記入しなければならない事項は、調(diào)剤済みの旨又は調(diào)剤量及び調(diào)剤年月日のほか,、次のとおりとする,。 一 調(diào)剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設(shè)の名稱及び所在地 二 法第二十三條第二項の規(guī)定により醫(yī)師、歯科醫(yī)師又は獣醫(yī)師の同意を得て処方せんに記載された醫(yī)薬品を変更して調(diào)剤した場合には,、その変更の內(nèi)容 三 法第二十四條の規(guī)定により醫(yī)師,、歯科醫(yī)師又は獣醫(yī)師に疑わしい點を確かめた場合には、その回答の內(nèi)容 (調(diào)剤録の記入事項) 第十六條 法第二十八條第二項の規(guī)定により調(diào)剤録に記入しなければならない事項は,、次のとおりとする,。 一 患者の氏名及び年令 二 薬名及び分量 三 調(diào)剤年月日 四 調(diào)剤量 五 調(diào)剤した薬剤師の氏名 六 処方せんの発行年月日 七 処方せんを交付した醫(yī)師、歯科醫(yī)師又は獣醫(yī)師の氏名 八 前號の者の住所又は勤務(wù)する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設(shè)の名稱及び所在地 九 前條第二號及び第三號に掲げる事項 第四章 雑則 (証明書) 第十七條 法第八條の三第二項の証明書は,、様式第十號によるものとする,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五號)の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する,。 (舊法の規(guī)定による學(xué)説試験に合格した者に係る特例) 2 舊法第七條の規(guī)定により薬剤師國家試験のうち學(xué)説試験に合格した者に対しては,、法第十一條の規(guī)定による試験のうち學(xué)説試験を免除する。 3 前項に規(guī)定する者が,、第十條の規(guī)定により受験願書を提出するときは,、當(dāng)該受験願書に學(xué)説試験に合格している旨及びその學(xué)説試験が施行された年月日を附記しなければならない。 附 則?。ㄕ押腿暌欢乱涣蘸裆×畹谖宥枺?この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩昶咴露蘸裆×畹诙奶枺?この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩暌欢乱痪湃蘸裆×畹谖辶枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌灰辉铝蘸裆×畹谌盘枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌欢乱黄呷蘸裆×畹谒奈逄枺?この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆露蘸裆×畹谝痪盘枺?この省令は,、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昃旁乱话巳蘸裆×畹谒乃奶枺〕?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晁脑乱蝗蘸裆×畹诙逄枺?この省令は,、昭和五十九年四月二十日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱晃迦蘸裆×畹诙枺?この省令は,、各種手?jǐn)?shù)料等の額の改定及び規(guī)定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲昶咴氯蘸裆×畹诙颂枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土耆露蘸裆×畹谝凰奶枺?この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍耆露娜蘸裆×畹谝哗柼枺〕?1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず,、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては,、當(dāng)分の間、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥耆乱晃迦蘸裆×畹谄咛枺?1 この省令は、平成二年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の様式による免許証は,、この省令による改正後の様式による免許証とみなす。 附 則?。ㄆ匠扇耆乱痪湃蘸裆×畹谝哗柼枺?この省令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六號) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを使用することができる,。 附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九號) この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成六年一〇月二一日厚生省令第六八號) この省令は,、平成七年一月一日から施行する,。 附 則 (平成七年六月二八日厚生省令第四三號) この省令は,、平成八年一月一日から施行する,。 附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第三〇號) この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第五號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一二年三月二七日厚生省令第三九號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第六五號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一六九號) この省令は,、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年一〇月一日厚生労働省令第一三二號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七號) この省令は,、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則 (平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、薬事法及び採血及び供血あつせん業(yè)取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 第八條 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露娜蘸裆鷦簝P省令第三九號) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌哗栐乱痪湃蘸裆鷦簝P省令第一八四號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第五二號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日から障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三號)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の薬剤師法施行規(guī)則第十三條第二號ホ中「及び同條第二十三項に規(guī)定する福祉ホーム」とあるのは,、「,、同條第二十三項に規(guī)定する福祉ホーム、同法附則第四十一條第一項の規(guī)定によりなお従前の例により運(yùn)営をすることができることとされた同項に規(guī)定する身體障害者更生援護(hù)施設(shè)(通所による支援のみを行う施設(shè)を除く,。),、同法附則第四十八條の規(guī)定によりなお従前の例により運(yùn)営をすることができることとされた同條に規(guī)定する精神障害者復(fù)帰施設(shè)(通所による支援のみを行う施設(shè)を除く。)及び同法附則第五十八條第一項の規(guī)定によりなお従前の例により運(yùn)営をすることができることとされた同項に規(guī)定する知的障害者援護(hù)施設(shè)(通所による支援のみを行う施設(shè)を除く,。)」とする,。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第六二號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第八〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年四月一七日厚生労働省令第九六號) この省令は,、公布の日から施行し,、平成二十年四月一日から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁乱涣蘸裆鷦簝P省令第一四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (薬剤師法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)にある第三條による改正前の薬剤師法施行規(guī)則の書式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥荒甓铝蘸裆鷦簝P省令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年六月一日から施行する。 (経過措置) 第三十九條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 第四十條 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥荒晡逶露湃蘸裆鷦簝P省令第一一四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉露柸蘸裆鷦簝P省令第八號) この省令は,、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱黄呷蘸裆鷦簝P省令第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁露蘸裆鷦簝P省令第一一六號) この省令は,、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐缕呷蘸裆鷦簝P省令第一二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露巳蘸裆鷦簝P省令第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌哗栐露蘸裆鷦簝P省令第一四四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉戮湃蘸裆鷦簝P省令第二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉乱话巳蘸裆鷦簝P省令第四號) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第四八號) この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁戮湃蘸裆鷦簝P省令第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一一六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二八年九月一六日厚生労働省令第一四八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 様式第一(第一條関係) [別畫面で表示] 様式第二(第三條関係) [別畫面で表示] 様式第三(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第四(第五條関係) [別畫面で表示] 様式第五(第六條関係) [別畫面で表示] 様式第六(第七條関係) [別畫面で表示] 様式第六の二(第七條の六関係) [別畫面で表示] 様式第六の三(第七條の七関係) [別畫面で表示] 様式第六の四(第七條の八関係) [別畫面で表示] 様式第六の五(第七條の九関係) [別畫面で表示] 様式第七(第十條関係) [別畫面で表示] 様式第八(第十一條関係) [別畫面で表示] 様式第九(第十二條関係) [別畫面で表示] 様式第十(第十七條関係) [別畫面で表示]