薬剤師法施行令 昭和三十六年政令第十三號(hào) 薬剤師法施行令 內(nèi)閣は、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六號(hào))第十條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (再教育研修修了の登録等に関する手?jǐn)?shù)料) 第一條 薬剤師法(以下「法」という。)第八條の二第四項(xiàng)の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、四千五十円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用する場(chǎng)合にあつては、三千九百円)とする。 (再教育研修の命令に関する技術(shù)的読替え) 第二條 法第八條の二第五項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八條第十二項(xiàng) 第二項(xiàng) 次條第一項(xiàng) 業(yè)務(wù)の停止 再教育研修 第八條第十三項(xiàng)第一號(hào) 第二項(xiàng) 次條第一項(xiàng) 第八條第十五項(xiàng) 第十三項(xiàng)(前項(xiàng)後段の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第十三項(xiàng) 第八條第十六項(xiàng) 都道府県知事又は醫(yī)道審議會(huì)の委員 都道府県知事 第十二項(xiàng)又は第十四項(xiàng)前段 第十二項(xiàng) 第八條第十七項(xiàng) 第六項(xiàng)又は第十二項(xiàng) 第十二項(xiàng) 意見(jiàn)の聴取又は弁明の聴取 弁明の聴取 第八條第十八項(xiàng) 第六項(xiàng)の規(guī)定により意見(jiàn)の聴取を行う場(chǎng)合における第七項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する行政手続法第十五條第一項(xiàng)の通知又は第十二項(xiàng) 第十二項(xiàng) 第八條第十九項(xiàng) 第六項(xiàng)若しくは第十二項(xiàng) 第十二項(xiàng) 意見(jiàn)の聴取若しくは弁明の聴取を行う場(chǎng)合又は第十四項(xiàng)前段の規(guī)定により醫(yī)道審議會(huì)の委員が弁明の聴取 弁明の聴取 (免許の申請(qǐng)) 第三條 薬剤師の免許を受けようとする者は、申請(qǐng)書(shū)に厚生労働省令で定める書(shū)類(lèi)を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (薬剤師名簿の登録事項(xiàng)) 第四條 薬剤師名簿には、次に掲げる事項(xiàng)を登録する。 一 登録番號(hào)及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國(guó)籍を有しない者については、その國(guó)籍)、氏名、生年月日及び性別 三 薬剤師國(guó)家試験合格の年月 四 法第八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による処分に関する事項(xiàng) 五 法第八條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する再教育研修を修了した旨 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項(xiàng) (薬剤師名簿の訂正) 第五條 薬剤師は、前條第二號(hào)の登録事項(xiàng)に変更を生じたときは、三十日以內(nèi)に、薬剤師名簿の訂正を申請(qǐng)しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには、申請(qǐng)書(shū)に申請(qǐng)の原因たる事実を証する書(shū)類(lèi)を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (登録の消除) 第六條 薬剤師名簿の登録の消除を申請(qǐng)するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 薬剤師が死亡し、又は失蹤(そう)の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號(hào))による死亡又は失蹤(そう)の屆出義務(wù)者は、三十日以內(nèi)に、薬剤師名簿の登録の消除を申請(qǐng)しなければならない。 (登録消除の制限) 第七條 法第五條第三號(hào)若しくは第四號(hào)に該當(dāng)し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による取消処分をするため、當(dāng)該処分に係る薬剤師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をした後又は都道府県知事が法第八條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する行政手続法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をした後に當(dāng)該薬剤師から前條第一項(xiàng)の規(guī)定による薬剤師名簿の登録の消除の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合には、厚生労働大臣は、當(dāng)該処分に関する手続が結(jié)了するまでは、當(dāng)該薬剤師に係る薬剤師名簿の登録を消除しないことができる。 (免許証の書(shū)換交付) 第八條 薬剤師は、薬剤師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは、免許証の書(shū)換交付を申請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには、申請(qǐng)書(shū)に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、厚生労働大臣の定める額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 (免許証の再交付) 第九條 薬剤師は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)については、前條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 免許証を破り、又はよごした薬剤師が第一項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、申請(qǐng)書(shū)にその免許証を添えなければならない。 5 薬剤師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見(jiàn)したときは、五日以內(nèi)に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 (免許証の返納) 第十條 薬剤師は、薬剤師名簿の登録の消除を申請(qǐng)するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により薬剤師名簿の登録の消除を申請(qǐng)する者についても、同様とする。 2 薬剤師は、免許を取り消されたときは、五日以內(nèi)に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 (省令への委任) 第十一條 この政令で定めるもののほか、申請(qǐng)書(shū)及び免許証の様式その他薬剤師の免許に関して必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 (薬剤師試験委員) 第十二條 薬剤師試験委員(以下「委員」という。)は、薬剤師國(guó)家試験(以下「試験」という。)を行なうについて必要な學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、試験の執(zhí)行ごとに、厚生労働大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。 2 委員は、非常勤とする。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第十三條 法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、六千八百円とする。 (公表事項(xiàng)) 第十四條 法第二十八條の二の政令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 薬剤師の氏名及び性別 二 薬剤師名簿の登録年月日 三 法第八條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる処分に関する事項(xiàng)(當(dāng)該処分を受けた薬剤師であつて、法第八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該処分に係る再教育研修の命令を受け、當(dāng)該再教育研修を修了していないものに係るものに限る。) 四 法第八條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる処分であつて次のいずれかに該當(dāng)するものに関する事項(xiàng) イ 厚生労働大臣が定めた業(yè)務(wù)の停止の期間を経過(guò)していない薬剤師に係る処分 ロ 當(dāng)該処分を受けた薬剤師であつて、法第八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該処分に係る再教育研修の命令を受け、當(dāng)該再教育研修を修了していないものに係る処分 (事務(wù)の區(qū)分) 第十五條 第三條、第五條第二項(xiàng)、第六條第一項(xiàng)、第八條第二項(xiàng)、第九條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第十條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五號(hào))の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。 (経過(guò)規(guī)定) 2 この政令の施行前に薬事法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第三十七號(hào))第五十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)をした者で、この政令の施行の際まだその申請(qǐng)に基づく登録の変更及び薬剤師免許証の交付が行なわれていないものは、この政令第三條第一項(xiàng)及び第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)をしたものとみなす。 3 前項(xiàng)に定めるものを除くほか、この政令の施行前に薬剤師の免許、薬剤師名簿の登録及び免許証に関してなされた申請(qǐng)その他の行為は、それぞれこの政令の相當(dāng)規(guī)定によつてなされたものとみなす。 附 則 (昭和四四年九月一日政令第二三五號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一五日政令第一三七號(hào)) この政令は、各種手?jǐn)?shù)料等の額の改定及び規(guī)定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第四三號(hào)) この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月一九日政令第三九號(hào)) この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月二四日政令第六四號(hào)) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二四日政令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五號(hào)) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月二四日政令第六四號(hào)) この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月一九日政令第五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。