薬事?食品衛(wèi)生審議會令 平成十二年政令第二百八十六號 薬事?食品衛(wèi)生審議會令 內(nèi)閣は、厚生労働省設(shè)置法(平成十一年法律第九十七號)第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (所掌事務(wù)) 第一條 薬事?食品衛(wèi)生審議會(以下「審議會」という。)は,、厚生労働省設(shè)置法第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、化學(xué)物質(zhì)の審査及び製造等の規(guī)制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七號),、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九號)、資源の有効な利用の促進(jìn)に関する法律(平成三年法律第四十八號),、容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進(jìn)等に関する法律(平成七年法律第百十二號)及び特定化學(xué)物質(zhì)の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進(jìn)に関する法律(平成十一年法律第八十六號)の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理する,。 (組織) 第二條 審議會は、委員三十人以內(nèi)で組織する,。 2 審議會に,、特別の事項(xiàng)を調(diào)査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる,。 3 審議會に,、専門の事項(xiàng)を調(diào)査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる,。 (委員等の任命) 第三條 委員及び臨時委員は,、學(xué)識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する,。 2 専門委員は,、當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関し學(xué)識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する,。 (委員の任期等) 第四條 委員の任期は,、二年とする。ただし,、補(bǔ)欠の委員の任期は,、前任者の殘任期間とする。 2 委員は,、再任されることができる,。 3 臨時委員は、その者の任命に係る當(dāng)該特別の事項(xiàng)に関する調(diào)査審議が終了したときは,、解任されるものとする,。 4 専門委員は、その者の任命に係る當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関する調(diào)査が終了したときは,、解任されるものとする,。 5 委員、臨時委員及び専門委員は,、非常勤とする,。 (會長) 第五條 審議會に會長を置き、委員の互選により選任する,。 2 會長は,、會務(wù)を総理し、審議會を代表する,。 3 會長に事故があるときは,、あらかじめその指名する委員が,、その職務(wù)を代理する。 (分科會) 第六條 審議會に,、次の表の上欄に掲げる分科會を置き,、これらの分科會の所掌事務(wù)は、審議會の所掌事務(wù)のうち,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 名稱 所掌事務(wù) 薬事分科會 一 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三號)、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十號),、醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號),、有害物質(zhì)を含有する家庭用品の規(guī)制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二號)及び獨(dú)立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器総合機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百九十二號)の規(guī)定により審議會の権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること,。 二 化學(xué)物質(zhì)の審査及び製造等の規(guī)制に関する法律、エネルギーの使用の合理化等に関する法律,、資源の有効な利用の促進(jìn)に関する法律、容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進(jìn)等に関する法律及び特定化學(xué)物質(zhì)の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進(jìn)に関する法律の規(guī)定に基づき審議會の権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること,。 食品衛(wèi)生分科會 食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號)の規(guī)定により審議會の権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること,。 2 前項(xiàng)の表の上欄に掲げる分科會に屬すべき委員、臨時委員及び専門委員は,、厚生労働大臣が指名する,。 3 分科會に分科會長を置き、當(dāng)該分科會に屬する委員の互選により選任する,。 4 分科會長は,、當(dāng)該分科會の事務(wù)を掌理する。 5 分科會長に事故があるときは,、當(dāng)該分科會に屬する委員又は臨時委員のうちから分科會長があらかじめ指名する者が,、その職務(wù)を代理する。 6 審議會は,、その定めるところにより,、分科會の議決をもって審議會の議決とすることができる。 (部會) 第七條 審議會及び分科會は,、その定めるところにより,、部會を置くことができる。 2 部會に屬すべき委員,、臨時委員及び専門委員は,、會長(分科會に置かれる部會にあっては、分科會長)が指名する,。 3 部會に部會長を置き,、當(dāng)該部會に屬する委員の互選により選任する,。 4 部會長は、當(dāng)該部會の事務(wù)を掌理する,。 5 部會長に事故があるときは,、當(dāng)該部會に屬する委員又は臨時委員のうちから部會長があらかじめ指名する者が、その職務(wù)を代理する,。 6 審議會(分科會に置かれる部會にあっては,、分科會。以下この項(xiàng)において同じ,。)は,、その定めるところにより、部會の議決をもって審議會の議決とすることができる,。 (幹事) 第八條 審議會に,、幹事を置く。 2 幹事は,、関係行政機(jī)関の職員のうちから,、厚生労働大臣が任命する。 3 幹事は,、審議會の所掌事務(wù)について,、委員を補(bǔ)佐する。 4 幹事は,、非常勤とする,。 (議事) 第九條 審議會は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半數(shù)が出席しなければ,、會議を開き,、議決することができない。 2 審議會の議事は,、委員及び議事に関係のある臨時委員で會議に出席したものの過半數(shù)で決し,、可否同數(shù)のときは、會長の決するところによる,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、分科會及び部會の議事に準(zhǔn)用する。 (資料の提出等の要求) 第十條 審議會は,、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは,、関係行政機(jī)関の長に対し、資料の提出,、意見の表明,、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (庶務(wù)) 第十一條 審議會の庶務(wù)は、厚生労働省醫(yī)薬?生活衛(wèi)生局総務(wù)課において総括し,、及び処理する,。ただし、食品衛(wèi)生分科會に係るものについては,、厚生労働省醫(yī)薬?生活衛(wèi)生局生活衛(wèi)生?食品安全部企畫情報課において処理する,。 (雑則) 第十二條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議會の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、會長が審議會に諮って定める,。 附 則 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露照畹谖辶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑露照畹诙蝗枺〕?1 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業(yè)取締法の一部を改正する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露迦照畹诙呶逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露照畹诎巳枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年一一月二七日政令第三六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進(jìn)等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六號)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二五年一二月二七日政令第三七〇號) 抄 この政令は,、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年七月三〇日政令第二六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する,。 附 則 (平成二七年九月一八日政令第三三〇號) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。 (社會保障審議會令の一部改正) 第二條 社會保障審議會令(平成十二年政令第二百八十二號)の一部を次のように改正する。 第十條第三號中「育成環(huán)境課」を「総務(wù)課」に改める,。 (厚生科學(xué)審議會令の一部改正) 第三條 厚生科學(xué)審議會令(平成十二年政令第二百八十三號)の一部を次のように改正する,。 第九條ただし書中「結(jié)核感染癥課」を「健康課」に、「健康局生活衛(wèi)生課」を「醫(yī)薬?生活衛(wèi)生局生活衛(wèi)生?食品安全部生活衛(wèi)生課」に改める,。 (醫(yī)道審議會令の一部改正) 第四條 醫(yī)道審議會令(平成十二年政令第二百八十五號)の一部を次のように改正する,。 第九條ただし書中「醫(yī)薬食品局総務(wù)課」を「醫(yī)薬?生活衛(wèi)生局総務(wù)課」に改める,。 (薬事?食品衛(wèi)生審議會令の一部改正) 第五條 薬事?食品衛(wèi)生審議會令(平成十二年政令第二百八十六號)の一部を次のように改正する。 第十一條中「醫(yī)薬食品局総務(wù)課」を「醫(yī)薬?生活衛(wèi)生局総務(wù)課」に改め,、同條ただし書中「醫(yī)薬食品局食品安全部企畫情報課」を「醫(yī)薬?生活衛(wèi)生局生活衛(wèi)生?食品安全部企畫情報課」に改める,。 (疾病?障害認(rèn)定審査會令の一部改正) 第六條 疾病?障害認(rèn)定審査會令(平成十二年政令第二百八十七號)の一部を次のように改正する。 第九條ただし書中「結(jié)核感染癥課」を「健康課及び結(jié)核感染癥課」に改める,。 (食料?農(nóng)業(yè)?農(nóng)村政策審議會令の一部改正) 第七條 食料?農(nóng)業(yè)?農(nóng)村政策審議會令(平成十二年政令第二百八十九號)の一部を次のように改正する,。 第九條中「醫(yī)薬食品局食品安全部企畫情報課」を「醫(yī)薬?生活衛(wèi)生局生活衛(wèi)生?食品安全部企畫情報課」に改める。 (がん対策推進(jìn)協(xié)議會令の一部改正) 第八條 がん対策推進(jìn)協(xié)議會令(平成十九年政令第七十六號)の一部を次のように改正する,。 第五條中「がん対策?健康増進(jìn)課」を「がん?疾病対策課」に改める,。 (肝炎対策推進(jìn)協(xié)議會令の一部改正) 第九條 肝炎対策推進(jìn)協(xié)議會令(平成二十一年政令第三百九號)の一部を次のように改正する。 第五條中「疾病対策課」を「がん?疾病対策課」に改める,。