花きの振興に関する法律施行規(guī)則 平成二十六年農(nóng)林水産省令第六十四號 花きの振興に関する法律施行規(guī)則 花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二號)第十一條第一項及び第十二條第一項の規(guī)定に基づき,、並びに同法及び花きの振興に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百七十號)を?qū)g施するため、花きの振興に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (研究開発事業(yè)計畫の認(rèn)定の申請) 第一條 花きの振興に関する法律(以下「法」という,。)第十一條第一項の規(guī)定により研究開発事業(yè)計畫の認(rèn)定を受けようとする者は、別記様式第一號による申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 當(dāng)該申請をしようとする者が法人である場合には,、その定款又はこれに代わる書面 二 當(dāng)該申請をしようとする者が個人である場合には,、その住民票の寫し 三 當(dāng)該申請をしようとする者の最近二期間の事業(yè)報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては,、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書類) (研究開発事業(yè)計畫の変更の認(rèn)定の申請) 第二條 法第十二條第一項の規(guī)定により研究開発事業(yè)計畫の変更の認(rèn)定を受けようとする認(rèn)定研究開発事業(yè)者は,、別記様式第二號による申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。ただし、第二號に掲げる書類については,、既に農(nóng)林水産大臣に提出されている當(dāng)該書類の內(nèi)容に変更がないときは,、申請書にその旨を記載して當(dāng)該書類の添付を省略することができる。 一 當(dāng)該研究開発事業(yè)計畫に従って行われる研究開発事業(yè)の実施狀況を記載した書類 二 前條第二項各號に掲げる書類 (出願料軽減申請書の様式) 第三條 花きの振興に関する法律施行令(以下「令」という,。)第一條第一項の申請書は,、一の申請ごとに別記様式第三號により作成しなければならない。 (登録料軽減申請書の様式) 第四條 令第二條第一項の申請書は,、一の申請ごとに別記様式第四號により作成しなければならない,。 (出願料軽減申請書等の添付書面の省略) 第五條 令第一條第一項又は第二條第一項の申請書(以下この條及び次條において「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農(nóng)林水産大臣に提出した者は,、當(dāng)該他の出願料軽減申請書等に添付した令第一條第一項に規(guī)定する申請に係る出願品種が認(rèn)定研究開発事業(yè)計畫に従って行われる研究開発事業(yè)の成果に係るものであることを証する書面若しくは同條第二項各號に掲げる書面又は令第二條第一項に規(guī)定する申請に係る登録品種が認(rèn)定研究開発事業(yè)計畫に従って行われる研究開発事業(yè)の成果に係るものであることを証する書面若しくは同條第二項各號に掲げる書面に変更がないときは,、出願料軽減申請書等にその旨を記載して當(dāng)該書面の添付を省略することができる。 (確認(rèn)書の交付) 第六條 農(nóng)林水産大臣は、出願料軽減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において,、申請人が法第十三條第一項又は第二項に規(guī)定する認(rèn)定研究開発事業(yè)者であることを確認(rèn)したときは,、その申請人に確認(rèn)書を交付するものとする。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、法の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する,。 別記様式第1號(第1條関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號(第2條関係) [別畫面で表示] 別記様式第3號(第3條関係) [別畫面で表示] 別記様式第4號(第4條関係) [別畫面で表示]