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船舶防火結(jié)構(gòu)規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


船舶防火構(gòu)造規(guī)則 昭和五十五年運(yùn)輸省令第十一號 船舶防火構(gòu)造規(guī)則 船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第二條第一項(xiàng)及び第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、船舶防火構(gòu)造規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第六條) 第二章 國際航海に従事する旅客船の防火構(gòu)造(第七條―第二十三條の二) 第三章 國際航海に従事しない旅客船の防火構(gòu)造(第二十四條―第二十七條の二) 第三章の二 総トン數(shù)五〇〇トン以上の貨物船の防火構(gòu)造(第二十七條の二の二―第二十七條の十三) 第四章 総トン數(shù)五〇〇トン以上のタンカーの防火構(gòu)造(第二十八條―第四十二條) 第五章 貨物フェリー等の防火構(gòu)造(第四十三條―第五十條) 第六章 防火措置(第五十一條―第五十七條) 第七章 雑則(第五十八條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 この省令は、船舶における火災(zāi)の発生及び拡大を防止するために必要な船舶の構(gòu)造、設(shè)備及び防火措置に関する基準(zhǔn)を定めるものとする。 (総トン數(shù)) 第一條の二 この省令を適用する場合における総トン數(shù)は、船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運(yùn)輸省令第四十一號)第六十六條の二の総トン數(shù)とする。 (定義) 第二條 この省令において、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 不燃性材料 千九百七十四年の海上における人命の安全のための國際條約附屬書第二章の二第三規(guī)則第二十三項(xiàng)に規(guī)定する火災(zāi)試験方法コード(第三號において「火災(zāi)試験方法コード」という。)に従つて火災(zāi)試験を行う場合において摂氏七五〇度に熱せられたときに燃えず、かつ、自己発火に十分な量の引火性蒸気を発生しない材料をいう。 二 可燃性材料 不燃性材料以外の材料をいう。 三 標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)試験 隔壁又は甲板の標(biāo)本について火災(zāi)試験方法コードに従つて行う火災(zāi)試験をいう。 四 鋼と同等の材料 それ自體で又はこれに防熱を施すことにより標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)試験を受けた後において鋼と同等の構(gòu)造上の性質(zhì)及び保全性を有する不燃性材料をいう。 五 A級仕切り 次に掲げる要件に適合する隔壁又は甲板で形成する仕切りをいう。 イ 鋼又は鋼と同等の材料を用いたものであること。 ロ 適當(dāng)に補(bǔ)強(qiáng)されたものであること。 ハ 不燃性材料で防熱が施されたものであること。 ニ 六〇分の標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)試験が終わるまで煙及び炎の通過を阻止することができるものであること。 六 B級仕切り 次に掲げる要件に適合する隔壁、甲板、天井張り又は內(nèi)張りで形成する仕切りをいう。 イ 不燃性材料を用いたものであること。 ロ 不燃性材料で防熱が施されたものであること。 ハ 三〇分の標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)試験が終わるまで炎の通過を阻止することができるものであること。 七 C級仕切り 不燃性材料を用いた仕切りをいう。 八 連続B級天井張り A級仕切り又はB級仕切りまで連続するB級仕切りの要件に適合する天井張りをいう。 九 連続B級內(nèi)張り A級仕切り又はB級仕切りまで連続するB級仕切りの要件に適合する內(nèi)張りをいう。 十 主垂直區(qū)域 船體、船樓及び甲板室がA級仕切りの隔壁で區(qū)分された區(qū)域であつて、いかなる一甲板上においても當(dāng)該區(qū)域の平均の長さ及び幅が四〇メートル(當(dāng)該隔壁を水密隔壁と同一線上に設(shè)ける場合にあつては、いかなる一甲板上においても當(dāng)該區(qū)域の面積が一、六〇〇平方メートルを超えない範(fàn)囲においてその最大の長さ及び幅が四八メートル)を超えないものをいう。 十一 主水平區(qū)域 船體、船樓及び甲板室がA級仕切りの甲板で區(qū)分された區(qū)域であつて、當(dāng)該區(qū)域の高さが一〇メートルを超えないものをいう。 十二 水平區(qū)域 主垂直區(qū)域內(nèi)において主垂直區(qū)域隔壁及び外板その他の周壁から他の主垂直區(qū)域隔壁及び外板その他の周壁まで達(dá)するA級仕切りの甲板で區(qū)分された區(qū)域をいう。 十三 主垂直區(qū)域隔壁 船體、船樓及び甲板室を主垂直區(qū)域に區(qū)分する隔壁をいう。 十四 居住區(qū)域 公室、洗面所、旅客室、船員室、事務(wù)室、理髪室、美容室、薬局、浴室、便所及び調(diào)理器具のない配膳ぜん 室並びにこれらに類似した場所をいう。 十五 公室 ホール、食堂、休憩室、喫茶室、売店及びこれらに類似した場所をいう。 十六 業(yè)務(wù)區(qū)域 調(diào)理室、調(diào)理器具のある配膳ぜん 室、貯蔵品室、ロッカー室、郵便物室、金庫室、作業(yè)室(機(jī)関區(qū)域に該當(dāng)するものを除く。)、洗濯室、手荷物室及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。 十七 貨物區(qū)域 貨物を積み付けるすべての場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。 十七の二 ロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域 貨物を通常水平方向に積卸しすることができる貨物區(qū)域であつて、船舶の全長又は全長の相當(dāng)の部分にわたつて區(qū)畫されることのないものをいう。 十八 車両區(qū)域 自走用の燃料を有する自動(dòng)車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)第二條第一項(xiàng)第九號の自動(dòng)車をいう。以下同じ。)を積載する貨物區(qū)域であつて、旅客が出入りすることができるものをいう。 十九 特定機(jī)関區(qū)域 主機(jī)若しくは合計(jì)出力三七五キロワット以上の補(bǔ)助機(jī)関として使用する內(nèi)燃機(jī)関、油だき裝置又は燃料油裝置のある場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。 二十 燃料油裝置 油だきボイラ又は內(nèi)燃機(jī)関に供給する燃料油の処理に用いる裝置をいう。 二十一 機(jī)関區(qū)域 特定機(jī)関區(qū)域並びに推進(jìn)機(jī)関、ボイラ、蒸気機(jī)関、內(nèi)燃機(jī)関、主要電気設(shè)備、冷凍機(jī)、減揺裝置、送風(fēng)機(jī)又は空気調(diào)和機(jī)械のある場所、給油場所及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。 二十二 制御場所 無線機(jī)器、主要な航海用機(jī)器若しくは非常動(dòng)力源のある場所又は火災(zāi)探知裝置(船舶消防設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運(yùn)輸省令第三十七號)第五條第十四號の火災(zāi)探知裝置をいう。以下同じ。)若しくは自動(dòng)スプリンクラ裝置(同條第七號の自動(dòng)スプリンクラ裝置をいう。以下同じ。)の表示盤若しくは消防設(shè)備の制御裝置が集中配置されている場所をいう。 二十三 キャビンバルコニー 旅客室又は船員室に隣接して設(shè)けられた直接外気に接する甲板上の場所であつて、もつぱら當(dāng)該旅客室又は船員室を使用する者の使用に供するものをいう。 (仕切りの種類) 第三條 A級仕切り及びB級仕切りの種類は、標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)試験における防熱時(shí)間(炎にさらされない側(cè)の平均溫度が最初の溫度から摂氏一四〇度を超えて上昇せず、かつ、継手を含むいかなる點(diǎn)においても最初の溫度から摂氏一八〇度(B級仕切りにあつては摂氏二二五度)を超えて上昇しない時(shí)間をいう。)に応じて、次に掲げるものとする。 種類 防熱時(shí)間 A六〇級 六〇分以上 A三〇級 三〇分以上六〇分未満 A一五級 一五分以上三〇分未満 A〇級 一五分未満 B一五級 一五分以上 B〇級 一五分未満 (同等効力) 第四條 この省令の規(guī)定に適合しない防火構(gòu)造であつて管海官庁(船舶安全法施行規(guī)則第一條第十四項(xiàng)の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規(guī)定に適合するものと同等以上の効力を有すると認(rèn)めるものについては、この省令の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 (特殊な船舶) 第五條 潛水船その他管海官庁がこの省令の規(guī)定を適用することがその構(gòu)造上困難であると認(rèn)める船舶については、この省令の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 (危険物を運(yùn)送する船舶) 第五條の二 危険物を運(yùn)送する船舶については、この省令の規(guī)定によるほか、危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則(昭和三十二年運(yùn)輸省令第三十號)の定めるところによるものとする。 (適用免除) 第六條 國際航海(船舶安全法施行規(guī)則第一條第一項(xiàng)の國際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶であつて沿海區(qū)域を航行區(qū)域とするものについては、管海官庁がさしつかえないと認(rèn)める場合に限り、この省令の規(guī)定のうち國際航海に従事する船舶に関する規(guī)定は、適用しない。 第二章 國際航海に従事する旅客船の防火構(gòu)造 (適用) 第七條 この章の規(guī)定は、國際航海に従事する旅客船に適用する。 (構(gòu)造) 第八條 船體、船樓、構(gòu)造隔壁、甲板及び甲板室は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、船體、船樓、構(gòu)造隔壁、甲板及び甲板室は、その耐火性等について告示で定める要件に適合する場合には、アルミニウム合金で造ることができる。 3 特定機(jī)関區(qū)域の頂部及びケーシングは、十分な防熱が施された鋼構(gòu)造のものとし、これに設(shè)けられる開口は、火災(zāi)の拡大を阻止するように配置し、かつ、保護(hù)しなければならない。 (主垂直區(qū)域等) 第九條 船體、船樓及び甲板室(旅客定員が三六人以下の船舶にあつては、居住區(qū)域及び業(yè)務(wù)區(qū)域の付近のものに限る。)は、主垂直區(qū)域に區(qū)分しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、車両區(qū)域は、主垂直區(qū)域に代えて主水平區(qū)域に區(qū)分することができる。 3 主垂直區(qū)域隔壁は、その構(gòu)造等について告示で定める要件に適合しなければならない。 4 自動(dòng)スプリンクラ裝置が備え付けられている場所は、水平區(qū)域として他の場所から區(qū)分しなければならない。 (隔壁及び甲板) 第十條 隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。 2 防熱を施された隔壁又は甲板の交差箇所及び末端の処理は、火災(zāi)の際の熱伝導(dǎo)を考慮して管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるものでなければならない。 3 油及び油蒸気の浸透があり得る場所における隔壁及び甲板の內(nèi)面に使用する防熱材の表面には、油及び油蒸気を通さないよう措置を講じなければならない。 (B級仕切りの隔壁) 第十一條 前條の規(guī)定によりB級仕切りでなければならない隔壁(通路をその他の場所から區(qū)分する隔壁(以下「通路隔壁」という。)であつて旅客定員が三六人以下の船舶に設(shè)けるものを除く。)は、垂直方向では甲板から他の甲板まで、水平方向では外板その他の囲壁から他の外板その他の囲壁まで達(dá)するものでなければならない。ただし、當(dāng)該隔壁と同等の防熱が施された連続B級天井張り又は內(nèi)張り(連続B級天井張り又は連続B級內(nèi)張りをいう。以下同じ。)が當(dāng)該隔壁の両側(cè)に施されている場合には、當(dāng)該隔壁は當(dāng)該天井張り又は內(nèi)張りでとどめることができる。 2 前條の規(guī)定によりB級仕切りでなければならない通路隔壁(旅客定員が三六人以下の船舶に設(shè)けるものに限る。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ。)は、甲板から他の甲板まで達(dá)するものでなければならない。ただし、自動(dòng)スプリンクラ裝置が備え付けられている場所の通路隔壁は、通路の天井張りがB級仕切りと同等の保全性を有する不燃性材料(以下「B級材料」という。)のものである場合には、當(dāng)該天井張りでとどめることができる。 3 連続B級天井張り又は內(nèi)張りが通路隔壁の両側(cè)に施されている場合には、當(dāng)該連続B級天井張り又は內(nèi)張りの裏側(cè)の隔壁部分はB級材料を用いたものとすることができる。 (多層甲板公室の保護(hù)) 第十一條の二 多層甲板公室(旅客船における三層以上の甲板にわたる公室をいう。第十六條の二において同じ。)は、耐火性等について告示で定める仕切りで形成する囲壁の內(nèi)部に設(shè)けなければならない。 (階段及び昇降機(jī)の保護(hù)) 第十二條 居住區(qū)域及び業(yè)務(wù)區(qū)域に設(shè)ける階段は、管海官庁が鋼と同等の材料の使用を認(rèn)める場合を除き、鋼製の骨組みのものとし、かつ、次の各號の一に該當(dāng)する場合を除き、A級仕切りで形成する階段囲壁の內(nèi)部に設(shè)けなければならない。 一 二層の甲板のみに使用される階段であり、かつ、一の甲板間における適當(dāng)な隔壁又は戸によつて甲板の保全性を維持することができるとき。 二 公室內(nèi)にある階段であり、かつ、その階段の全部が公室內(nèi)にあるとき。 2 前項(xiàng)の階段囲壁は、その構(gòu)造等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 3 第一項(xiàng)の階段囲壁に設(shè)ける開口には、有効な閉鎖裝置を備え付けなければならない。 4 第一項(xiàng)第一號の隔壁は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。 5 居住區(qū)域又は業(yè)務(wù)區(qū)域に設(shè)ける昇降機(jī)トランク、旅客區(qū)域(手荷物室、貯蔵品室、食料品室及び郵便物室を除き、旅客の居住及び使用にあてる場所をいう。)の採光用又は通風(fēng)用の垂直トランク等は、煙及び炎が一の甲板間から他の甲板間に通過することを阻止することができるように設(shè)け、かつ、通風(fēng)及び煙の通過を制御することができるように閉鎖裝置を備え付けなければならない。 (A級仕切りにおける開口) 第十三條 A級仕切りに電線、管、トランク、ダクト、ガーダ、ビーム又はこれらに類似したものを通す場合には、當(dāng)該仕切りの耐火性を損なうことのないよう措置を講じなければならない。 2 A級仕切りにおける開口(貨物區(qū)域(車両區(qū)域內(nèi)の閉囲された場所を除く。)、車両區(qū)域內(nèi)の閉囲された場所、貯蔵品室及び手荷物室相互間のハッチ並びにこれらの場所と暴露甲板との間のハッチを除く。)には、耐火性等について告示で定める要件に適合する閉鎖裝置を備え付けなければならない。 3 A級仕切りにおける戸(戸のわく及び戸を閉鎖したときに當(dāng)該戸を定著させる裝置を含む。)は、その耐火性等について告示で定める要件に適合するもの(以下「A級防火戸」という。)でなければならない。 (B級仕切りにおける開口) 第十四條 B級仕切りに電線、管、トランク、ダクト、ガーダ、ビーム若しくはこれらに類似したものを通す場合又は通風(fēng)口、照明器具若しくはこれらに類似したものを取り付けるための開口を設(shè)ける場合には、當(dāng)該仕切りの耐火性を損なうことのないよう措置を講じなければならない。 2 B級仕切りにおける戸(戸のわく及び戸を閉鎖したときに當(dāng)該戸を定著させる裝置を含む。)は、その耐火性等について告示で定める要件に適合するもの(以下「B級防火戸」という。)でなければならない。ただし、船樓及び甲板室の周壁に設(shè)ける戸については、この限りでない。 3 B級防火戸の下部又は下方には、面積等について告示で定める要件に適合する通風(fēng)用の開口を設(shè)けることができる。 4 B級仕切りの甲板における開口には、耐火性等について告示で定める要件に適合する閉鎖裝置を備え付けなければならない。 (窓) 第十五條 居住區(qū)域、業(yè)務(wù)區(qū)域及び制御場所(以下「居住區(qū)域等」という。)內(nèi)の隔壁に設(shè)ける窓は、その耐火性等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 2 救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所、招集場所並びに脫出経路を形成する暴露部の階段及び開放された甲板に面する窓並びに救命艇、救命いかだ又は降下式乗込裝置の乗艇場所の下方にある窓であつて、火災(zāi)の際に當(dāng)該窓が破損した場合に救命艇又は救命いかだの進(jìn)水又はこれらへの乗艇を妨げる位置にあるものは、その耐火性等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 (通風(fēng)裝置) 第十六條 通風(fēng)裝置を設(shè)ける場合には、次に掲げる基準(zhǔn)によらなければならない。 一 送風(fēng)機(jī)及び當(dāng)該送風(fēng)機(jī)から各場所に通ずる通風(fēng)用のダクトは、できる限り同一の主垂直區(qū)域內(nèi)にあるように配置されていること。 二 通風(fēng)用のダクトが甲板を貫通する場合には、煙及び高溫ガスが一の甲板間から他の甲板間へ當(dāng)該ダクトを通じて侵入することを防止するため、告示で定める措置が講じられていること。 三 特定機(jī)関區(qū)域、調(diào)理室又は自走用の燃料を有する自動(dòng)車を積載する場所(以下「車両甲板區(qū)域」という。)の通風(fēng)用のダクトは、居住區(qū)域、業(yè)務(wù)區(qū)域(調(diào)理室を除く。次號において同じ。)及び制御場所を通つていないこと。ただし、當(dāng)該ダクトを通じて火災(zāi)が特定機(jī)関區(qū)域、調(diào)理室又は車両甲板區(qū)域以外の場所に拡大することを防止するために管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める措置を講じたダクトについては、この限りでない。 四 居住區(qū)域、業(yè)務(wù)區(qū)域又は制御場所の通風(fēng)用のダクトは、特定機(jī)関區(qū)域、調(diào)理室及び車両甲板區(qū)域を通つていないこと。ただし、當(dāng)該ダクトを通じて火災(zāi)が居住區(qū)域、業(yè)務(wù)區(qū)域又は制御場所以外の場所に拡大することを防止するために管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める措置を講じたダクトについては、この限りでない。 五 主吸気口及び主排気口は、通風(fēng)する場所の外部であつて容易に接近することができる場所から閉鎖することができる閉鎖裝置を有すること。 六 二の閉囲された區(qū)域の間には、通風(fēng)用の開口を設(shè)けていないこと。ただし、第十四條第三項(xiàng)の場合においては、この限りでない。 2 通風(fēng)用のダクトは、その材料等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、旅客定員が三六人以下の船舶の通風(fēng)裝置は、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるものとすることができる。 (多層甲板公室の通風(fēng)) 第十六條の二 多層甲板公室には、旅客定員が三六人以下の船舶を除き、機(jī)能等について告示で定める要件に適合する排気式機(jī)械通風(fēng)裝置を備え付けなければならない。 (階段囲壁の通風(fēng)) 第十六條の三 階段囲壁(旅客定員が三六人以下の船舶に設(shè)けるものを除く。)には、配置等について告示で定める要件に適合する通風(fēng)裝置を備え付けなければならない。 (制御場所の通風(fēng)) 第十七條 機(jī)関區(qū)域の外部にある制御場所には、機(jī)能等について告示で定める要件に適合する通風(fēng)、視界及び排煙の維持を確保するための裝置を備え付けなければならない。 2 前項(xiàng)の制御場所には、機(jī)能等について告示で定める要件に適合する二の獨(dú)立の給気式機(jī)械通風(fēng)裝置を備え付けなければならない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、開放された甲板への開口を有する當(dāng)該甲板上の制御場所及び閉鎖裝置を備え付けている給気及び排気を有効に行うことができる開口を有する制御場所については、管海官庁がさしつかえないと認(rèn)める場合に限り、適用しない。 (管) 第十八條 A級仕切り又はB級仕切りを貫通する管は、當(dāng)該仕切りの耐火性を考慮して鋼その他管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める材料のものでなければならない。 2 油その他の可燃性液體用の管は、居住區(qū)域及び業(yè)務(wù)區(qū)域を通るものであつてはならない。ただし、鋼その他適當(dāng)な材料のものであつて火災(zāi)の危険性を考慮して管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合には、この限りでない。 3 熱によつて容易に有効性がなくなる材料は、次に掲げる管に使用してはならない。 一 喫水線に近い船外排水管、衛(wèi)生排出管その他の排出管であつて火災(zāi)の際にその材料の損傷により浸水の危険を生ずるもの 二 引火點(diǎn)が摂氏六〇度以下の原油又は石油生成品を積載する貨物タンクの貨物油管及び通気管 (貨物タンクの倉口蓋がい 等) 第十八條の二 熱によつて容易に有効性がなくなる材料は、引火點(diǎn)が摂氏六〇度以下の原油又は石油生成品を積載する貨物タンクの倉口蓋がい 、弁及び付屬品に使用してはならない。 (隠れた部分の保護(hù)) 第十九條 居住區(qū)域等並びに通路及び階段の天井張り又は內(nèi)張りの裏の空間は、告示で定める方法により適當(dāng)に仕切られていなければならない。 2 前項(xiàng)の空間は、甲板ごとに仕切られていなければならない。 3 居住區(qū)域等並びに通路及び階段の天井張り又は內(nèi)張りが施された隔壁は、その構(gòu)造等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。ただし、火災(zāi)の発生の危険がないと管海官庁が認(rèn)める場所については、この限りでない。 (可燃性材料の使用制限等) 第二十條 天井張り、內(nèi)張り、根太、通風(fēng)止め及び防熱材は、不燃性材料のものでなければならない(貨物區(qū)域、郵便物室、手荷物室、サウナ及び業(yè)務(wù)區(qū)域の冷凍區(qū)畫室內(nèi)のものを除く。)。 2 部分隔壁及び部分甲板は、不燃性材料のものでなければならない。 3 冷卻裝置の管裝置の防熱材又は冷卻裝置の防熱材とともに使用される防濕用表面材若しくは接著剤が可燃性材料のものである場合には、その使用量は、できる限り少量とし、これらの材料の露出面は、炎の広がりを妨げる性質(zhì)を有する管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるものでなければならない。 4 居住區(qū)域又は業(yè)務(wù)區(qū)域においては、可燃性の上張り、繰り形、裝飾物及び化粧張り並びに仕切りに用いられる可燃性材料の総容積は、告示で定める容積を超えてはならない。 5 次に掲げる露出面は、炎の広がりが遅い特性を有する管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるものでなければならない。 一 通路及び階段囲壁の露出面並びに居住區(qū)域等(サウナを除く。)の隔壁、天井張り及び內(nèi)張りの露出面 二 居住區(qū)域、業(yè)務(wù)區(qū)域及び制御場所の隠れた場所及び近づくことができない場所の露出面 三 キャビンバルコニーの露出面(管海官庁が差し支えないと認(rèn)めるものを除く。) 6 前項(xiàng)の露出面に施された化粧張りは、発熱量が告示で定める量を超えるものであつてはならない。 7 船內(nèi)の露出面に使用するペイント、ワニスその他の仕上材は、過度の量の煙その他の有毒性物質(zhì)の発生の危険がない管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるものでなければならない。 8 居住區(qū)域等、キャビンバルコニー並びに階段及び通路內(nèi)の一次甲板床張りは、容易に発火せず、かつ、有毒性物質(zhì)の発生の危険及び爆発の危険がない管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるものでなければならない。 9 階段囲壁內(nèi)には、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める椅子以外の家具(消防員裝具等を収納する不燃性材料で作られたロッカーを除く。次項(xiàng)において同じ。)を備え付けてはならない。 10 旅客室及び船員室の出入口に面する通路には、家具を備え付けてはならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認(rèn)めるものについては、この限りでない。 11 キャビンバルコニーに備え付ける家具及び備品の材料は、不燃性について告示で定める要件に適合するものでなければならない。ただし、管海官庁が當(dāng)該キャビンバルコニーの防火措置を考慮して差し支えないと認(rèn)めるものについては、この限りでない。 第二十一條 削除 (機(jī)関區(qū)域の防火措置) 第二十二條 機(jī)関區(qū)域の頂部及びケーシングには、窓を設(shè)けてはならない。 2 特定機(jī)関區(qū)域の動(dòng)力操作の水密戸以外の戸は、次の各號の一に該當(dāng)するものでなければならない。 一 動(dòng)力操作の戸 二 機(jī)能等について告示で定める要件に適合する自己閉鎖型の戸 3 隣接する軸路から特定機(jī)関區(qū)域への出入口が低い位置に設(shè)けられている場合には、當(dāng)該出入口の特定機(jī)関區(qū)域の外側(cè)の位置に、機(jī)能等について告示で定める要件に適合する戸が取り付けられていなければならない。 4 機(jī)関區(qū)域においては、次に掲げる制御裝置を備え付けなければならない。 一 機(jī)関區(qū)域の天窓の開閉裝置、機(jī)関區(qū)域の排気通風(fēng)のための煙突の開口の閉鎖裝置及び機(jī)関區(qū)域の通風(fēng)筒の閉鎖裝置の制御裝置 二 火災(zāi)の際に発生する煙を機(jī)関區(qū)域から放出するための裝置の制御裝置 三 特定機(jī)関區(qū)域の動(dòng)力操作の戸又は自己閉鎖型の戸の閉鎖裝置の制御裝置 5 次に掲げる制御裝置は、できる限り一の場所にまとめて配置しなければならない。この場合において、當(dāng)該場所は、機(jī)関區(qū)域における火災(zāi)の際に遮斷されない機(jī)関區(qū)域の外部の場所であつて、開放された甲板から安全に近づくことができる場所でなければならない。 一 前項(xiàng)の制御裝置 二 機(jī)関區(qū)域に備え付ける固定式消火裝置の制御裝置 三 船舶機(jī)関規(guī)則(昭和五十九年運(yùn)輸省令第二十八號)第七十條第一項(xiàng)第二號の遠(yuǎn)隔閉鎖裝置 四 強(qiáng)制給排気用送風(fēng)機(jī)又は燃料油裝置のポンプの停止裝置 6 特定機(jī)関區(qū)域に常時(shí)設(shè)置される通路の床板は、鋼又は鋼と同等の材料のものでなければならない。 (車両區(qū)域の防火措置) 第二十三條 車両區(qū)域には、機(jī)能等について告示で定める要件に適合する排気式機(jī)械通風(fēng)裝置を備え付けなければならない。ただし、車両區(qū)域內(nèi)の閉囲されない場所に管海官庁が指示する通風(fēng)裝置を備え付ける場合には、この限りでない。 2 車両區(qū)域內(nèi)の閉囲された場所であつて密閉できるものの通風(fēng)用のダクトは、當(dāng)該場所ごとに分離しなければならない。 3 車両區(qū)域內(nèi)の閉囲された場所の通風(fēng)用のダクト(ダンパーを含む。)は、鋼製のものとし、その配置は、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるところによらなければならない。 4 車両區(qū)域の通風(fēng)用の開口(閉鎖裝置を有するものを除く。)は、救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所並びに船樓內(nèi)又は甲板室內(nèi)の居住區(qū)域等への火災(zāi)の拡大を阻止するように配置しなければならない。 5 車両區(qū)域には、引火性の蒸気の発火源となる設(shè)備を配置してはならない。 6 車両區(qū)域のすべての出入口に設(shè)ける防火戸の開閉狀態(tài)を示す表示器を船橋に備え付けなければならない。 (キャビンバルコニーの防火措置) 第二十三條の二 隣接するキャビンバルコニーを仕切るために使用される部分隔壁(荷重を支えるものを除く。)は、隣接するキャビンバルコニーの雙方から開くことができるものでなければならない。 第三章 國際航海に従事しない旅客船の防火構(gòu)造 (適用) 第二十四條 この章の規(guī)定は、國際航海に従事しない旅客船(湖川港內(nèi)のみを航行するもの(係留船を除く。)及び発航港から到達(dá)港までの距離が短い航路のみを航行するものであつて管海官庁が差し支えないと認(rèn)めるものを除く。)に適用する。 (隔壁及び甲板) 第二十五條 遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶(限定近海船(船舶救命設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運(yùn)輸省令第三十六號)第一條の二第七項(xiàng)の限定近海船をいう。以下同じ。)を除く。)以外の船舶の隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。 2 第十條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)に規(guī)定する隔壁及び甲板について準(zhǔn)用する。 (階段の保護(hù)) 第二十五條の二 遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶の居住區(qū)域及び業(yè)務(wù)區(qū)域に設(shè)ける階段囲壁は、旅客室、船員室、用具格納所又は火災(zāi)の発生のおそれのある可燃性物質(zhì)を有する閉囲された場所に直接通じてはならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合には、この限りでない。 (家具及び備品等) 第二十六條 遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶(限定近海船を除く。)以外の船舶の通路及び階段囲壁內(nèi)には、できる限り家具を備え付けてはならない。 2 沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶の居住區(qū)域及び制御場所に備え付ける家具及び備品は、火災(zāi)の危険の少ないものでなければならない。ただし、防火構(gòu)造を考慮して管海官庁がさしつかえないと認(rèn)める場合には、この限りでない。 3 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)一、〇〇〇トン未満の船舶及び平水區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶の居住區(qū)域及び制御場所並びに通路及び階段の隔壁、天井張り及び內(nèi)張りの露出面は、炎の広がりが遅い特性を有する管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるものでなければならない。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第二十七條 第八條から第二十條まで、第二十二條から第二十三條の二までの規(guī)定は、遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶について準(zhǔn)用する。この場合において、第八條第一項(xiàng)、第九條第一項(xiàng)、第十條第一項(xiàng)及び第十一條の二中「なければならない。」とあるのは「なければならない。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。」と、第十一條第一項(xiàng)中「(通路をその他の場所から區(qū)分する隔壁(以下「通路隔壁」という。)であつて旅客定員が三六人以下の船舶に設(shè)けるものを除く。)」とあるのは「(通路隔壁を除く。)」と、同項(xiàng)ただし書中「當(dāng)該隔壁と同等の防熱が施された連続B級天井張り」とあるのは「連続B級天井張り」と、同條第二項(xiàng)中「B級仕切りでなければならない通路隔壁(旅客定員が三六人以下の船舶に設(shè)けるものに限る。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ。)」とあるのは「A級仕切りであることを要求されない通路隔壁」と、第十六條第一項(xiàng)第一號中「配置されていること。」とあるのは「配置されていること。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。」と、第二十條第九項(xiàng)中「備え付けてはならない。」とあるのは「備え付けてはならない。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。」と、同條第十項(xiàng)ただし書中「管海官庁」とあるのは「限定近海船その他管海官庁」と読み替えるものとする。 2 第二十條(第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)を除く。)の規(guī)定は、沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)一、〇〇〇トン以上の船舶の居住區(qū)域及び制御場所並びに通路及び階段について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第四項(xiàng)中「可燃性の上張り、繰り形、裝飾物及び化粧張り並びに仕切りに用いられる可燃性材料」とあるのは、「可燃性の上張り、繰り形、裝飾物及び化粧張り」と読み替えるものとする。 3 第二十條第七項(xiàng)の規(guī)定は、沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)一、〇〇〇トン未満の船舶及び平水區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶について準(zhǔn)用する。 4 第十三條並びに第二十三條第一項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は、沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする車両區(qū)域を有する船舶について準(zhǔn)用する。この場合において、第二十三條第四項(xiàng)中「乗艇場所並びに船樓內(nèi)又は甲板室內(nèi)の居住區(qū)域等」とあるのは「乗艇場所」と読み替えるものとする。 5 第十三條第三項(xiàng)の規(guī)定は、車両區(qū)域の出入口に設(shè)ける防火戸について準(zhǔn)用する。 (係留船) 第二十七條の二 前四條の規(guī)定にかかわらず、係留船については、第八條から第二十三條の二までの規(guī)定を適用する。ただし、管海官庁が當(dāng)該係留船の用途、大きさ等を考慮して適當(dāng)と認(rèn)める程度に応じて當(dāng)該規(guī)定の適用を緩和することができる。 第三章の二 総トン數(shù)五〇〇トン以上の貨物船の防火構(gòu)造 (適用) 第二十七條の二の二 この章の規(guī)定は、次に掲げる船舶以外の船舶(以下「貨物船」という。)であつて、國際航海に従事するもの及び國際航海に従事しない遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とするもののうち、総トン數(shù)五〇〇トン以上のものに適用する。ただし、限定近海船にあつては、次條、第二十七條の四第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第二十七條の六、第二十七條の九並びに第二十七條の十(第六項(xiàng)を除く。)の規(guī)定は、適用しない。 一 旅客船 二 タンカー(密閉容器試験による引火點(diǎn)が摂氏六〇度以下の原油若しくは石油生成品であつてレイド蒸気圧が大気圧よりも低いもの又はこれらと同様の火災(zāi)の危険性を有する液體貨物のばら積み輸送に使用される船舶(次號の液化ガスばら積船に該當(dāng)する船舶及び第四號の液體化學(xué)薬品ばら積船に該當(dāng)する船舶を除く。)をいう。以下同じ。) 三 液化ガスばら積船(危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則第百四十二條の液化ガスばら積船をいう。以下同じ。) 四 液體化學(xué)薬品ばら積船(危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則第二百五十七條の液體化學(xué)薬品ばら積船(同令第二百五十七條の二に規(guī)定する船舶を除く。)をいう。以下同じ。) 五 漁船(船舶安全法施行規(guī)則第一條第二項(xiàng)第一號の船舶に限る。以下同じ。) (保護(hù)方式) 第二十七條の三 居住區(qū)域等には、火災(zāi)の拡大を初期に防止する目的で、次の各號の方式のいずれかを採用しなければならない。 一 第一保護(hù)方式 居住區(qū)域等にA級仕切り、B級仕切り又はC級仕切りの隔壁を設(shè)ける方式 二 第二保護(hù)方式 居住區(qū)域等の火災(zāi)の発生が予期されるすべての場所に自動(dòng)スプリンクラ裝置を備え付ける方式 三 第三保護(hù)方式 居住區(qū)域に五〇平方メートル(管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める公室については、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める面積)を超えない床面積ごとにA級仕切り又はB級仕切りの隔壁を設(shè)け、かつ、居住區(qū)域等の火災(zāi)の発生が予期されるすべての場所に火災(zāi)探知裝置を備え付ける方式 (構(gòu)造) 第二十七條の四 船體、船樓、構(gòu)造隔壁、甲板及び甲板室は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。 2 A級仕切り又はB級仕切りをアルミニウム合金で造る場合には、第八條第二項(xiàng)第一號から第三號までに掲げる要件に適合しなければならない。 3 特定機(jī)関區(qū)域の頂部及びケーシングは、十分な防熱が施された鋼構(gòu)造のものとし、これに設(shè)けられる開口は、火災(zāi)の拡大を阻止するように配置し、かつ、保護(hù)しなければならない。 (隔壁及び甲板) 第二十七條の五 隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。 2 第十條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)に規(guī)定する隔壁及び甲板について準(zhǔn)用する。 3 B級仕切りでなければならない隔壁は、垂直方向では甲板から他の甲板まで、水平方向では外板その他の囲壁から他の外板その他の囲壁まで達(dá)するものでなければならない。ただし、連続B級天井張り又は內(nèi)張りが當(dāng)該隔壁の両側(cè)に施されている場合には、當(dāng)該隔壁は當(dāng)該連続B級天井張り又は內(nèi)張りでとどめることができる。 (階段及び昇降機(jī)の保護(hù)) 第二十七條の六 居住區(qū)域等內(nèi)の階段は、管海官庁が鋼と同等の材料の使用を認(rèn)める場合を除き、鋼製の骨組みのものとしなければならない。 2 前項(xiàng)の階段は、A級仕切りで形成する階段囲壁の內(nèi)部に設(shè)けなければならない。ただし、二層の甲板のみに使用する階段であつて、一の甲板間において前條第一項(xiàng)の規(guī)定によるA級仕切り又はB級仕切りの隔壁及び戸によつて甲板の保全性が維持されているものについては、この限りでない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、一二人以下の居住設(shè)備を有する船舶にあつては、階段が三層以上の甲板に使用されるものであり、かつ、居住區(qū)域のあるすべての層において開放された甲板に直接通ずる少なくとも二の脫出設(shè)備が設(shè)けられている場合において、管海官庁が差し支えないと認(rèn)めるときは、同項(xiàng)本文中「A級仕切り」とあるのを「B級仕切り」と読み替えて適用することができる。 4 居住區(qū)域等內(nèi)の昇降機(jī)は、A級仕切りで形成するトランクの內(nèi)部に設(shè)けなければならない。 5 第二項(xiàng)の階段囲壁及び前項(xiàng)の昇降機(jī)トランク(二層の甲板のみに使用する昇降機(jī)トランクを除く。)に設(shè)ける戸は、告示で定める要件に適合する自己閉鎖型のものでなければならない。 6 第四項(xiàng)の昇降機(jī)トランクであつて二層の甲板のみに使用するものに設(shè)ける戸は、鋼製のものでなければならない。 (耐火性仕切りにおける開口等) 第二十七條の七 第十三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、総トン數(shù)五〇〇トン以上の貨物船について準(zhǔn)用する。 2 特定機(jī)関區(qū)域の境界となる隔壁に取り付ける戸は、告示で定める要件に適合する自己閉鎖型のものでなければならない。 3 旅客室、船員室又は公室の境界となる通路隔壁に取り付ける戸の下部又は下方には、面積等について告示で定める要件に適合する通風(fēng)用の開口を設(shè)けることができる。 4 第二十七條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により鋼又は鋼と同等の材料であることを要する船舶の外板その他の周壁にA級仕切りと同等の耐火性が要求される場合には、當(dāng)該周壁に窓を設(shè)けてはならない。 (通風(fēng)裝置) 第二十七條の八 通風(fēng)裝置を設(shè)ける場合には、次に掲げる基準(zhǔn)によらなければならない。 一 特定機(jī)関區(qū)域、調(diào)理室、車両甲板區(qū)域又はロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域(車両甲板區(qū)域を除く。以下この號及び次號において同じ。)の通風(fēng)用のダクト(限定近海船にあつては、特定機(jī)関區(qū)域、調(diào)理室及び車両甲板區(qū)域のダクトに限る。)は、居住區(qū)域、業(yè)務(wù)區(qū)域(調(diào)理室を除く。次號において同じ。)及び制御場所を通つていないこと。ただし、當(dāng)該ダクトを通じて火災(zāi)が特定機(jī)関區(qū)域、調(diào)理室、車両甲板區(qū)域又はロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域以外の場所(限定近海船にあつては、特定機(jī)関區(qū)域、調(diào)理室及び車両甲板區(qū)域以外の場所に限る。)に拡大することを防止するために管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める措置を講じたダクトについては、この限りでない。 二 居住區(qū)域、業(yè)務(wù)區(qū)域又は制御場所の通風(fēng)用のダクトは、特定機(jī)関區(qū)域、調(diào)理室、車両甲板區(qū)域及びロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域(限定近海船にあつては、特定機(jī)関區(qū)域、調(diào)理室及び車両甲板區(qū)域に限る。)を通つていないこと。ただし、當(dāng)該ダクトを通じて火災(zāi)が居住區(qū)域、業(yè)務(wù)區(qū)域又は制御場所以外の場所に拡大することを防止するために管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める措置を講じたダクトについては、この限りでない。 三 主吸気口及び主排気口は、通風(fēng)する場所の外部であつて容易に接近することができる場所から閉鎖することができる閉鎖裝置を有すること。 四 二の閉囲された區(qū)域の間には、通風(fēng)用の開口を設(shè)けていないこと。ただし、前條第三項(xiàng)の場合及び管海官庁が開口の構(gòu)造等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場合においては、この限りでない。 2 通風(fēng)用のダクトは、その材料等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 (可燃性材料の使用制限等) 第二十七條の九 第一保護(hù)方式を採用する船舶の居住區(qū)域等並びに居住區(qū)域等內(nèi)の通路及び階段の天井張り、內(nèi)張り、通風(fēng)止め及び根太は、不燃性材料のものでなければならない。 2 第二保護(hù)方式又は第三保護(hù)方式を採用する船舶の居住區(qū)域等內(nèi)の通路及び階段の天井張り、內(nèi)張り、通風(fēng)止め及び根太は、不燃性材料のものでなければならない。 第二十七條の十 防熱材は、貨物區(qū)域、郵便物室、手荷物室及び業(yè)務(wù)區(qū)域の冷凍區(qū)畫室內(nèi)のものを除き、不燃性材料のものでなければならない。 2 冷卻裝置の管裝置の防熱材又は冷卻裝置の防熱材とともに使用される防濕用表面材若しくは接著剤が可燃性材料のものである場合には、その使用量は、できる限り少量とし、これらの材料の露出面は、炎の広がりを妨げる性質(zhì)を有する管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるものでなければならない。 3 通路及び階段囲壁の露出面並びに居住區(qū)域等(サウナを除く。)の隠れた場所、近づくことができない場所及び天井張りの露出面は、炎の広がりが遅い特性を有する管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるものでなければならない。 4 居住區(qū)域又は業(yè)務(wù)區(qū)域においては、不燃性の隔壁、天井張り又は內(nèi)張りに施された可燃性の上張り、繰り形、裝飾物及び化粧張りの総容積は、告示で定める容積を超えてはならない。 5 前項(xiàng)の不燃性の隔壁、天井張り又は內(nèi)張りに施された化粧張りは、発熱量が告示で定める量を超えるものであつてはならない。 6 船內(nèi)の露出面に使用するペイント、ワニスその他の仕上材は、過度の量の煙その他の有毒性物質(zhì)の発生の危険がない管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるものでなければならない。 7 居住區(qū)域等並びに階段及び通路內(nèi)の一次甲板床張りは、容易に発火せず、かつ、有毒性物質(zhì)の発生の危険及び爆発の危険がない管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるものでなければならない。 (機(jī)関區(qū)域の防火措置) 第二十七條の十一 第二十二條(第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)を除く。)の規(guī)定は、総トン數(shù)五〇〇トン以上の貨物船について準(zhǔn)用する。 2 第二十二條第五項(xiàng)第一號から第四號までに掲げる制御裝置は、機(jī)関區(qū)域における火災(zāi)の際に遮斷されない機(jī)関區(qū)域の外部の場所に設(shè)置しなければならない。 (ロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域の防火措置) 第二十七條の十二 閉囲されたロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域(限定近海船にあつては、自走用の燃料を有する自動(dòng)車を積載するロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域に限る。次項(xiàng)及び第三項(xiàng)において同じ。)には、機(jī)能等について告示で定める要件に適合する排気式機(jī)械通風(fēng)裝置を備え付けなければならない。 2 密閉できるロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域の通風(fēng)用のダクトは、各ロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域ごとに分離しなければならない。 3 第二十七條の八第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、ロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域の通風(fēng)用のダクト(ダンパーを含む。)は、鋼製のものとし、その配置は、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるところによらなければならない。 4 ロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域の通風(fēng)用の開口(閉鎖裝置を有するものを除く。)は、救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所並びに船樓內(nèi)又は甲板室內(nèi)の居住區(qū)域等への火災(zāi)の拡大を阻止するように配置しなければならない。 5 自走用の燃料を有する自動(dòng)車を積載するための閉囲されたロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域には、引火性の蒸気の発火源となる設(shè)備を配置してはならない。 6 燃料電池自動(dòng)車等(船舶設(shè)備規(guī)程(昭和九年逓信省令第六號)第三百二條の十一の燃料電池自動(dòng)車等をいう。次條第四項(xiàng)及び第四十五條第二項(xiàng)において同じ。)を積載する閉囲されたロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域(自動(dòng)車運(yùn)搬船(同令第三百二條の十四の自動(dòng)車運(yùn)搬船をいう。次條第四項(xiàng)及び第四十五條第二項(xiàng)において同じ。)のものに限る。)には、水素又は可燃性天然ガスの発火源となる設(shè)備を配置してはならない。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第二十七條の十三 第十七條から第十九條(第三項(xiàng)を除く。)までの規(guī)定は、総トン數(shù)五〇〇トン以上の貨物船(限定近海船を除く。)について準(zhǔn)用する。 2 第十八條及び第十八條の二の規(guī)定は、総トン數(shù)五〇〇トン以上の貨物船(限定近海船に限る。)について準(zhǔn)用する。 3 前條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は、ロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域以外の閉囲された貨物區(qū)域であつて、自走用の燃料を有する自動(dòng)車を積載するものについて準(zhǔn)用する。 4 前條第六項(xiàng)の規(guī)定は、自動(dòng)車運(yùn)搬船のロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域以外の閉囲された貨物區(qū)域であつて、燃料電池自動(dòng)車等を積載するものについて準(zhǔn)用する。 第四章 総トン數(shù)五〇〇トン以上のタンカーの防火構(gòu)造 (適用) 第二十八條 この章の規(guī)定は、総トン數(shù)五〇〇トン以上のタンカーであつて、國際航海に従事するもの及び國際航海に従事しない遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域するものに適用する。 (保護(hù)方式) 第二十八條の二 居住區(qū)域等には、火災(zāi)の拡大を初期に防止する目的で、第二十七條の三第一號に掲げる保護(hù)方式を採用しなければならない。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。 (機(jī)関區(qū)域の隔離及び配置) 第二十九條 機(jī)関區(qū)域は、コファダム、ポンプ室、燃料油タンク又はバラスト?タンクにより貨物タンク及びスロップ?タンクから隔離しなければならない。 2 機(jī)関區(qū)域は、貨物タンク、スロップ?タンク、ポンプ室及び前項(xiàng)のコファダムの後方に配置しなければならない。ただし、特定機(jī)関區(qū)域以外の機(jī)関區(qū)域及び合計(jì)出力三七五キロワット以上の補(bǔ)助機(jī)関として使用する內(nèi)燃機(jī)関のある?yún)^(qū)域(主機(jī)又は油だきボイラのある?yún)^(qū)域を除く。)であつて、當(dāng)該區(qū)域の消防設(shè)備及び防火構(gòu)造を考慮して管海官庁が差し支えないと認(rèn)めるものについては、この限りでない。 (兼用船のスロップ?タンクの隔離等) 第二十九條の二 油及びばら積みの固體貨物を交互に運(yùn)送するタンカー(以下「兼用船」という。)のスロップ?タンクは、外板、暴露甲板、燃料油タンクの囲壁及びポンプ室の囲壁である部分を除き、配置等について告示で定める要件に適合するコファダムで囲まなければならない。ただし、當(dāng)該船舶の航海の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合には、この限りでない。 2 兼用船のスロップ?タンクとポンプ室との間に設(shè)ける管裝置には、スロップ?タンクに近接した箇所にブラインド継手を備え付けなければならない。 3 兼用船のスロップ?タンクには、暴露甲板を通じて船外に至る獨(dú)立した排出用の管裝置を備え付けなければならない。 4 兼用船のスロップ?タンクに設(shè)ける昇降口及び清掃口は、その配置等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 (ポンプ室の配置) 第三十條 貨物ポンプを設(shè)置するために、ポンプ室(ポンプ室に至るトランクを含む。以下同じ。)の下部を特定機(jī)関區(qū)域に突出させる場合には、キールの上面から當(dāng)該突出部分の頂部の甲板の上面までの高さは、型深さ(満載喫水線規(guī)則(昭和四十三年運(yùn)輸省令第三十三號)第三條の型深さをいう。以下同じ。)の三分の一に相當(dāng)する高さを超えてはならない。ただし、載貨重量トン數(shù)二五、〇〇〇トン以下の船舶については、管海官庁がさしつかえないと認(rèn)める場合には、型深さの二分の一以下に相當(dāng)する高さとすることができる。 (居住區(qū)域等の配置) 第三十一條 居住區(qū)域、業(yè)務(wù)區(qū)域(獨(dú)立した荷役用工具ロッカー室を除く。次項(xiàng)において同じ。)及び制御場所は、貨物タンク、スロップ?タンク並びに第二十九條第一項(xiàng)のコファダム及びポンプ室の後方に配置しなければならない。ただし、當(dāng)該場所がコファダム、ポンプ室、燃料油タンク又はバラスト?タンクによつて貨物タンク及びスロップ?タンクから隔離されており、かつ、當(dāng)該場所の消防設(shè)備及び防火構(gòu)造を考慮して管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合には、この限りでない。 2 居住區(qū)域、業(yè)務(wù)區(qū)域及び制御場所は、甲板又は隔壁の一の損傷により貨物タンクから當(dāng)該場所にガス又は蒸気が侵入しないように配置しなければならない。 (隔壁及び甲板) 第三十二條 隔壁及び甲板(限定近海船にあつては、機(jī)関區(qū)域、ポンプ室及び調(diào)理室の境界となる隔壁及び甲板に限る。)は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。 2 第十條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)に規(guī)定する隔壁及び甲板について準(zhǔn)用する。 (船樓及び甲板室の周壁) 第三十三條 居住區(qū)域又は業(yè)務(wù)區(qū)域がある船樓及び甲板室の周壁(張出甲板を含む。)のうち貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所に面する部分は、耐火性等について告示で定める要件に適合するものであり、かつ、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 一 戸が設(shè)けられていないこと。ただし、耐火性等について告示で定める要件に適合する場所へ通ずる戸又は操舵だ 室へ通ずる戸(迅速かつ有効にガス密及び蒸気密に閉鎖できるものに限る。)を設(shè)ける場合には、この限りでない。 二 通風(fēng)用の吸気口、排気口その他の開口が設(shè)けられていないこと。 2 居住區(qū)域又は業(yè)務(wù)區(qū)域がある船樓又は甲板室であつて前面が貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所に面するものの側(cè)壁のうち前端から後方へ船の長さ(満載喫水線規(guī)則第四條に規(guī)定する船の長さをいう。第五十六條の二において同じ。)の二五分の一(五メートルを超える場合にあつては五メートル)又は三メートルのうちいずれか大きい値の間の部分は、耐火性等について告示で定める要件に適合するものであり、かつ、前項(xiàng)各號に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 (ポンプ室の境界) 第三十四條 ポンプ室とポンプ室以外の場所との間の隔壁及び甲板には、窓を取り付けてはならない。ただし、十分な強(qiáng)度を有し、かつ、當(dāng)該隔壁及び甲板と同等の保全性及びガス密性を有する管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるポンプ室の照明のための窓については、この限りでない。 2 兼用船のスロップ?タンクに隣接するポンプ室と二重底その他の閉囲された場所との間に開口を設(shè)ける場合は、當(dāng)該開口に、ボルトで固定するガス密性を有するふたを取り付けなければならない。 3 ポンプ室に通じるトンネルの開口に設(shè)ける戸には、制御裝置及び開閉裝置(それぞれその機(jī)能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない。 第三十五條 削除 第三十六條 削除 第三十七條 削除 第三十八條 削除 第三十九條 削除 (ポンプ室等の通風(fēng)裝置) 第四十條 ポンプ室には、機(jī)能等について告示で定める要件に適合する排気式機(jī)械通風(fēng)裝置を備え付けなければならない。 2 兼用船の貨物區(qū)域及び貨物區(qū)域に隣接する閉囲された區(qū)域には、適當(dāng)な排気式機(jī)械通風(fēng)裝置を備えなければならない。 (空気供給のための裝置) 第四十條の二 國際航海に従事するタンカー(二重船體構(gòu)造のものに限る。)には、貨物タンクに隣接する?yún)^(qū)畫(ポンプ室を除く。)に空気を供給するための裝置を備え付けなければならない。 (漏油に対する措置) 第四十一條 甲板上に漏出した油が居住區(qū)域及び業(yè)務(wù)區(qū)域へ流入することを防ぐために、船側(cè)から他の船側(cè)まで達(dá)する適當(dāng)な高さの連続するコーミングを設(shè)けなければならない。ただし、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める措置を講ずる場合には、この限りでない。 2 船尾に荷役設(shè)備を有する船舶には、前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、油の漏出に対し管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める措置を講じなければならない。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第四十二條 第十七條から第十九條(第三項(xiàng)を除く。)まで、第二十二條(第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)を除く。)、第二十七條の四、第二十七條の五第三項(xiàng)、第二十七條の六から第二十七條の八まで、第二十七條の九第一項(xiàng)、第二十七條の十及び第二十七條の十一第二項(xiàng)の規(guī)定は、総トン數(shù)五〇〇トン以上のタンカー(限定近海船を除く。)について準(zhǔn)用する。 2 第十八條、第十八條の二、第二十二條(第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)を除く。)、第二十七條の四第三項(xiàng)、第二十七條の七、第二十七條の八、第二十七條の十第六項(xiàng)及び第二十七條の十一第二項(xiàng)の規(guī)定は、総トン數(shù)五〇〇トン以上のタンカー(限定近海船に限る。)について準(zhǔn)用する。 第五章 貨物フェリー等の防火構(gòu)造 (適用) 第四十三條 この章の規(guī)定は、車両甲板區(qū)域を有する貨物船(以下「貨物フェリー等」という。)であつて、國際航海に従事する総トン數(shù)五〇〇トン以上のもの及び國際航海に従事しない遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)五〇〇トン以上のもの以外のもの(湖川港內(nèi)のみを航行するもの及び発航港から到達(dá)港までの距離が短い航路のみを航行するものであつて管海官庁が差し支えないと認(rèn)めるものを除く。)に適用する。 (隔壁及び甲板) 第四十四條 隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。 2 第十條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)に規(guī)定する隔壁及び甲板について準(zhǔn)用する。 (車両甲板區(qū)域の防火措置) 第四十四條の二 車両甲板區(qū)域の通風(fēng)用の開口(閉鎖裝置を有するものを除く。)は、救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所への火災(zāi)の拡大を阻止するように配置しなければならない。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第四十五條 第二十條第七項(xiàng)及び第二十七條の七の規(guī)定は貨物フェリー等について、第二十七條の十二第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は閉囲された車両甲板區(qū)域について、それぞれ準(zhǔn)用する。 2 第二十七條の十二第六項(xiàng)の規(guī)定は、自動(dòng)車運(yùn)搬船の閉囲された車両甲板區(qū)域であつて、燃料電池自動(dòng)車等を積載するものについて準(zhǔn)用する。 第四十六條 削除 第四十七條 削除 第四十八條 削除 第四十九條 削除 第五十條 削除 第六章 防火措置 (機(jī)関區(qū)域の防火措置) 第五十一條 機(jī)関區(qū)域においては、通常の狀態(tài)において引火性の蒸気が滯留することを防止するため十分通風(fēng)することができ、かつ、火災(zāi)の際に発生する煙を放出することができるよう措置を講じなければならない。 2 機(jī)関區(qū)域の天窓、戸口、通風(fēng)筒、排気通風(fēng)のための煙突の開口その他の開口の數(shù)は、有効な通風(fēng)を阻害しない範(fàn)囲內(nèi)でできる限り少なくしなければならない。 3 前項(xiàng)の開口には、告示で定める要件に適合する閉鎖裝置を備え付けなければならない。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定によるほか、機(jī)関區(qū)域無人化船(船舶機(jī)関規(guī)則第九十五條の機(jī)関區(qū)域無人化船をいう。)又は低引火點(diǎn)燃料船(同令第百條の二に規(guī)定する低引火點(diǎn)燃料船をいう。)の機(jī)関區(qū)域には、當(dāng)該區(qū)域の火災(zāi)の危険性を考慮して管海官庁が必要と認(rèn)める場合には、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める防火措置を講じなければならない。 (貨物區(qū)域の開口の閉鎖裝置) 第五十一條の二 貨物區(qū)域の戸口、通風(fēng)筒その他の開口には、告示で定める要件に適合する閉鎖裝置を備え付けなければならない。 (ロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域等の通風(fēng)) 第五十一條の三 閉囲されたロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域(貨物船のものに限る。)の排気式機(jī)械通風(fēng)裝置は、引火性の蒸気が滯留することを防止するため、當(dāng)該區(qū)域に車両を積載している場合には、連続的に作動(dòng)しなければならない。 2 前項(xiàng)の排気式機(jī)械通風(fēng)裝置は、同項(xiàng)の場合において、連続的に作動(dòng)することが困難なときには、天候が許す限り毎日一定時(shí)間作動(dòng)し、かつ、車両の荷揚(yáng)げ前に當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の引火性の蒸気を含む空気を新鮮な空気で置換するため適當(dāng)な時(shí)間作動(dòng)しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は、車両區(qū)域內(nèi)の閉囲された場所(旅客船のものに限る。)について準(zhǔn)用する。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、ロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域以外の貨物區(qū)域(貨物船のものに限る。)であつて自走用の燃料を有する自動(dòng)車を積載するものについて準(zhǔn)用する。 (貨物タンクの通気裝置等) 第五十一條の四 タンカーの貨物タンクの通気裝置は、その空気管の開口等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 2 國際航海に従事する総トン數(shù)五〇〇トン以上のタンカー以外のタンカーの貨物タンクの通気裝置であつて前項(xiàng)の規(guī)定により難いものについては、管海官庁は、適當(dāng)と認(rèn)める程度に応じて前項(xiàng)の規(guī)定の適用を緩和することができる。 3 タンカーの機(jī)関區(qū)域の通風(fēng)用の開口は、できる限り船尾に設(shè)けなければならない。ただし、船尾に荷役設(shè)備を有する船舶にあつては、管海官庁の指示するところによらなければならない。 第五十二條 削除 第五十三條 削除 (防火措置) 第五十四條 燃料油タンクその他引火性の蒸気が滯留するおそれのある場所の空気管の開口その他の開口には、當(dāng)該場所への火気の侵入を防止することができるフレームアレスタを備え付けなければならない。 第五十五條 削除 (中央制御場所) 第五十六條 國際航海に従事する旅客船であつて旅客定員が三六人を超えるもの及び係留船には、中央制御場所(次の各號に掲げる設(shè)備を集中配置した制御場所であつて船員が継続的に配置されるものをいう。)を設(shè)けなければならない。ただし、係留船については、管海官庁が當(dāng)該船舶の用途、大きさ等を考慮して適當(dāng)と認(rèn)める程度に応じて當(dāng)該設(shè)備の一部の配置を省略することができる。 一 主垂直區(qū)域隔壁、主水平區(qū)域若しくは調(diào)理室の境界となる隔壁又は階段囲壁に設(shè)けるA級防火戸の制御裝置(車両區(qū)域の出入口に設(shè)けるものであつて自動(dòng)閉鎖の動(dòng)力開閉裝置を有するものの制御裝置を除く。)及び當(dāng)該防火戸の開閉狀態(tài)を示す表示盤 二 船舶設(shè)備規(guī)程第二百八十六條に規(guī)定する通風(fēng)裝置の停止裝置及び送風(fēng)機(jī)の作動(dòng)狀態(tài)を示す表示盤 三 船舶消防設(shè)備規(guī)則第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける自動(dòng)スプリンクラ裝置の表示盤 四 船舶消防設(shè)備規(guī)則第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける火災(zāi)探知裝置の制御盤及び表示盤 五 船舶消防設(shè)備規(guī)則第五十二條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける手動(dòng)火災(zāi)警報(bào)裝置の制御盤及び表示盤 六 船舶區(qū)畫規(guī)程第五十三條の規(guī)定により設(shè)ける水密すべり戸の操作裝置及び開閉指示器 (火災(zāi)時(shí)に安全帰港するための措置) 第五十六條の二 國際航海に従事する旅客船であつて、三以上の主垂直區(qū)域を有するもの又は船の長さが百二十メート以上のもののA級仕切りで囲まれた區(qū)域は、火災(zāi)時(shí)に、火災(zāi)が発生した場所から最寄りのA級仕切りまでに至る場所(火災(zāi)が発生した場所に消火裝置が備え付けられていない場合にあつては、當(dāng)該場所及び當(dāng)該場所に隣接するすべてのA級仕切りで囲まれた場所)が焼失した場合においても、當(dāng)該焼失した場所以外の場所において、告示で定める裝置等が作動(dòng)し、かつ、告示で定める船內(nèi)の場所においてそれぞれ相互に連絡(luò)することができるように適當(dāng)な措置が講じられたものでなければならない。 (火災(zāi)制御図) 第五十七條 液化ガスばら積船、液體化學(xué)薬品ばら積船、國際航海に従事する旅客船並びに國際航海に従事する総トン數(shù)五〇〇トン以上の貨物船及びタンカーには、船舶職員の手引きのために、記載事項(xiàng)等について告示で定める要件に適合する火災(zāi)制御図を備え、これを船內(nèi)の適當(dāng)な場所に恒久的に掲示しなければならない。 2 前項(xiàng)の火災(zāi)制御図の明細(xì)は、管海官庁がさしつかえないと認(rèn)める場合には、図面に明示する代わりに、小冊子で示すことができる。この場合において、當(dāng)該小冊子の寫しは、各船舶職員に配付しなければならず、かつ、その一は、船內(nèi)の近づくことができる場所に、いつでも利用することができるように配置しておかなければならない。 3 第一項(xiàng)の火災(zāi)制御図又は前項(xiàng)の小冊子の寫しは、陸上の消防要員の助けとするために、甲板室の外部の明りように表示した風(fēng)雨密の入れ物に恒久的に格納しておかなければならない。 第七章 雑則 (船舶の防火構(gòu)造に関し必要な事項(xiàng)) 第五十八條 この省令に規(guī)定するもののほか、船舶における火災(zāi)の発生及び拡大を防止するために必要な船舶の構(gòu)造、設(shè)備及び防火措置に関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。 (船舶防火構(gòu)造規(guī)程の廃止) 2 船舶防火構(gòu)造規(guī)程(昭和二十七年運(yùn)輸省令第九十五號)は、廃止する。 (経過措置) 3 施行日前に建造され、又は建造に著手された國際航海に従事しない沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする旅客船(湖川港內(nèi)のみを航行するもの及び発航港から到達(dá)港までの距離が短い航路のみを航行するものであつて管海官庁がさしつかえないと認(rèn)めるものを除く。)に施行日に現(xiàn)に備え付けている家具及び備品は、これらを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に適合しているものとみなす。 4 施行日前に建造され、又は建造に著手された船舶の防火構(gòu)造については、次項(xiàng)から附則第十項(xiàng)までの規(guī)定による場合を除き、なお従前の例によることができる。 5 施行日前に建造され、又は建造に著手された國際航海に従事する旅客船であつて旅客定員が三六人を超えるものの主垂直區(qū)域の境界となる隔壁又は甲板を貫通する斷面積が〇?〇二平方メートル以上の通風(fēng)用のダクトについては、當(dāng)該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時(shí)期から次に掲げる基準(zhǔn)を適用する。 一 斷面積が〇?〇七五平方メートル以下のダクトは、次に掲げる要件のいずれかに適合しているものであること。 イ フェイル?セーフの自動(dòng)閉鎖型の防火ダンパーを備え付けていること。 ロ 當(dāng)該隔壁又は甲板の耐火性を損なわないように、當(dāng)該隔壁又は甲板の両側(cè)の部分に當(dāng)該隔壁又は甲板からダクトに沿つて〇?四五七メートル以上の位置まで防熱が施されていること。 二 斷面積が〇?〇七五平方メートルを超えるダクトは、フェイル?セーフの自動(dòng)閉鎖型の防火ダンパーを備え付けているものであること。 6 施行日前に建造され、又は建造に著手された旅客船(湖川港內(nèi)のみを航行するもの及び発航港から到達(dá)港までの距離が短い航路のみを航行するものであつて管海官庁がさしつかえないと認(rèn)めるものを除く。以下同じ。)については、當(dāng)該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時(shí)期までは、第二十條第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)(これらの規(guī)定を第二十七條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定は、適用しない。 7 施行日に現(xiàn)に船舶検査証書を受有する國際航海に従事する旅客船並びに國際航海に従事する総トン數(shù)五〇〇トン以上の船舶であつて旅客船及び漁船以外のものに備え付けている火災(zāi)制御図については、當(dāng)該船舶について最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時(shí)期までは、第五十四條の規(guī)定は、適用しない。 8 昭和二十七年十一月十八日以前に建造され、又は建造に著手された國際航海に従事する旅客船であつて旅客定員が三六人を超えるものの防火構(gòu)造については、附則第五項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 9 施行日前に建造され、又は建造に著手された船舶であつて、施行日以後に防火構(gòu)造について主要な変更又は改造を行うものについては、當(dāng)該変更又は改造後は、附則第三項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 10 施行日前に建造され、又は建造に著手された旅客船以外の船舶であつて施行日以後に旅客船に改造するための工事に著手するものについては、當(dāng)該改造後は、附則第三項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は、適用しない。 附 則 (昭和五七年三月一一日運(yùn)輸省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。 附 則 (昭和五九年八月三〇日運(yùn)輸省令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (船舶防火構(gòu)造規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第九條 現(xiàn)存船の防火構(gòu)造及び防火措置(第十條の規(guī)定による改正後の船舶防火構(gòu)造規(guī)則(以下「新船舶防火構(gòu)造規(guī)則」という。)第五十一條の三に規(guī)定する防火措置を除く。)については、次項(xiàng)から第八項(xiàng)までの規(guī)定による場合を除き、なお従前の例によることができる。 2 施行日において現(xiàn)存船(旅客船並びに國際航海に従事する総トン數(shù)五百トン以上の船舶であつて旅客船及び漁船以外のものを除く。)に現(xiàn)に備え付けているくず入れは、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶防火構(gòu)造規(guī)則の規(guī)定に適合しているものとみなす。 3 施行日において現(xiàn)存船(旅客船に限る。)に現(xiàn)に備え付けている第十條の規(guī)定による改正前の船舶防火構(gòu)造規(guī)則(以下「舊船舶防火構(gòu)造規(guī)則」という。)の規(guī)定に適合するくず入れは、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、當(dāng)初検査時(shí)期までは、新船舶防火構(gòu)造規(guī)則の規(guī)定に適合しているものとみなす。 4 施行日において現(xiàn)存船(國際航海に従事する総トン數(shù)五百トン以上の船舶であつて旅客船及び漁船以外のものに限る。)に現(xiàn)に備え付けているくず入れは、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、當(dāng)初検査時(shí)期までは、新船舶防火構(gòu)造規(guī)則の規(guī)定に適合しているものとみなす。 5 現(xiàn)存船(國際航海に従事する旅客船並びに國際航海に従事する総トン數(shù)五百トン以上の船舶であつて旅客船及び漁船以外のものに限る。)については、當(dāng)初検査時(shí)期までは、新船舶防火構(gòu)造規(guī)則第五十四條第五項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 6 現(xiàn)存船(旅客定員が三六人を超える國際航海に従事する旅客船に限る。)については、平成十二年十月一日から、新船舶防火構(gòu)造規(guī)則第二十三條の規(guī)定を適用する。 7 現(xiàn)存船であつて施行日以後に防火構(gòu)造について主要な変更又は改造を行うものについては、當(dāng)該変更又は改造後は、前各項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 8 現(xiàn)存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後に旅客船に改造するための工事に著手するものについては、當(dāng)該改造後は、前各項(xiàng)の規(guī)定は適用しない。 附 則 (昭和六〇年一二月二四日運(yùn)輸省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程第一條、船舶復(fù)原性規(guī)則第一條の二、危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則第一條の二、船舶安全法施行規(guī)則第六十六條の二、穀類その他の特殊貨物船舶運(yùn)送規(guī)則第三十三條の二、船舶救命設(shè)備規(guī)則第一條、船舶消防設(shè)備規(guī)則第一條、海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令第一條及び船舶防火構(gòu)造規(guī)則第一條の二の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる船舶の総トン數(shù)は、それぞれ當(dāng)該各號に定める総トン數(shù)とする。ただし、船舶安全法施行規(guī)則第十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合においては、この限りでない。 一 日本船舶であつて、船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號。以下「トン數(shù)法」という。)附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用があるもの 同項(xiàng)本文の規(guī)定による総トン數(shù) 二 前號に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に著手されたものに限る。) トン數(shù)法第五條第一項(xiàng)の総トン數(shù) 三 日本船舶以外の船舶であつて、我が國が締結(jié)した國際協(xié)定等によりその受有するトン數(shù)の測度に関する証書に記載されたトン數(shù)がトン數(shù)法第五條第一項(xiàng)の総トン數(shù)と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に著手されたものに限る。) 同項(xiàng)の総トン數(shù)と同一の効力を有することとされた総トン數(shù) 附 則 (昭和六一年六月二七日運(yùn)輸省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (船舶防火構(gòu)造規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第八條 現(xiàn)存船(総トン數(shù)五百トン以上のタンカーに限る。)の防火構(gòu)造については、第十一條の規(guī)定による改正後の船舶防火構(gòu)造規(guī)則(以下「新船舶防火構(gòu)造規(guī)則」という。)第二十九條、第二十九條の二、第三十一條及び第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 2 新船舶防火構(gòu)造規(guī)則第三章の二及び第四章並びに前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、現(xiàn)存船であつて第十一條の規(guī)定による改正前の船舶防火構(gòu)造規(guī)則第二十七條の二に規(guī)定する貨物船又はタンカーに該當(dāng)する船舶は、施行日以後においてもそれぞれ新船舶防火構(gòu)造規(guī)則第二十七條の二に規(guī)定する貨物船又は同條第二號に規(guī)定するタンカーに該當(dāng)する船舶とみなす。 3 現(xiàn)存船(國際航海に従事する総トン數(shù)五百トン以上の船舶を除く。次項(xiàng)において同じ。)であつて、汚染物質(zhì)を運(yùn)送しない液化ガスばら積船及び液體化學(xué)薬品ばら積船については、新船舶防火構(gòu)造規(guī)則第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 4 現(xiàn)存船(國際航海に従事するものを除く。)であつて、汚染物質(zhì)を運(yùn)送する液化ガスばら積船及び液體化學(xué)薬品ばら積船については、新船舶防火構(gòu)造規(guī)則第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定は、次表の上欄に掲げる船舶の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。 船舶の區(qū)分 日 昭和六十二年四月六日に現(xiàn)に船舶検査証書又は臨時(shí)航行許可証の交付を受けている船舶(昭和五十八年七月一日前に建造され、又は建造に著手された総トン數(shù)千六百トン未満のものを除く。) 昭和六十二年四月六日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日 昭和五十八年七月一日前に建造され、又は建造に著手された総トン數(shù)千六百トン未満の船舶 昭和六十九年六月三十日 その他の船舶 昭和六十三年四月五日 5 昭和六十二年四月六日前に建造された液化ガスばら積船及び液體化學(xué)薬品ばら積船(現(xiàn)存船及び國際航海に従事するものを除く。)(第三條第七項(xiàng)に規(guī)定する告示で定める液體化學(xué)薬品のみを運(yùn)送するものに限る。)については、新船舶防火構(gòu)造規(guī)則第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定は、次表の上欄に掲げる船舶の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。 船舶の區(qū)分 日 昭和六十二年四月六日に現(xiàn)に船舶検査証書又は臨時(shí)航行許可証の交付を受けている船舶 昭和六十二年四月六日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日 その他の船舶 昭和六十三年四月五日 6 現(xiàn)存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの防火構(gòu)造については、當(dāng)該変更又は改造後は、第一項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (昭和六一年一一月二九日運(yùn)輸省令第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號。以下「改正法」という。)附則第一條第四號に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (昭和六三年二月一二日運(yùn)輸省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。 (船舶防火構(gòu)造規(guī)則の適用に関する経過措置) 第五條 現(xiàn)存?zhèn)S留船の防火構(gòu)造については、船舶防火構(gòu)造規(guī)則第三章の規(guī)定は、適用しない。 2 現(xiàn)存?zhèn)S留船の防火措置については、船舶防火構(gòu)造規(guī)則第六章の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 3 現(xiàn)存?zhèn)S留船であつて、施行日以後に主要な変更又は改造を行うものの防火構(gòu)造については、當(dāng)該変更又は改造後は、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (平成四年一月二七日運(yùn)輸省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (船舶防火構(gòu)造規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 現(xiàn)存船の防火構(gòu)造については、第六條の規(guī)定による改正後の船舶防火構(gòu)造規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 2 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの防火構(gòu)造については、當(dāng)該変更又は改造後は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (平成五年一二月二八日運(yùn)輸省令第四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 第二條 施行日前に建造され、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という。)の脫出経路、出入口、自動(dòng)スプリンクラ裝置、火災(zāi)探知裝置及び多層甲板公室の通風(fēng)(以下「脫出経路等」という。)については、第一條の規(guī)定による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程(以下「新規(guī)程」という。)第百二十二條の二の二から第百二十二條の四まで、第二條の規(guī)定による改正後の船舶消防設(shè)備規(guī)則第五十條並びに第三條の規(guī)定による改正後の船舶防火構(gòu)造規(guī)則第十六條の二の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 2 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脫出経路等については、當(dāng)該変更又は改造後は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 3 現(xiàn)存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に著手するものについては、當(dāng)該改造後は、前二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 附 則 (平成六年九月三〇日運(yùn)輸省令第四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年十月一日から施行する。 (船舶防火構(gòu)造規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第七條 現(xiàn)存船の防火構(gòu)造及び防火措置(第八條の規(guī)定による改正後の船舶防火構(gòu)造規(guī)則(以下「新防火規(guī)則」という。)第五十七條に規(guī)定する火災(zāi)制御図を除く。)については、次項(xiàng)から第六項(xiàng)までに定めるものを除き、なお従前の例による。 2 現(xiàn)存旅客船の防火構(gòu)造については、平成九年十月一日までに、次に掲げる基準(zhǔn)に適合しなければならない。 一 主垂直區(qū)域隔壁、調(diào)理室の境界となる隔壁及び階段囲壁に設(shè)ける防火戸(通常開放されているヒンジ戸に限る。)は、自己閉鎖型のものであり、かつ、中央制御場所及び當(dāng)該防火戸のある位置のいずれにおいても閉鎖することができるものであること。 二 中央制御場所には、前號の防火戸の開閉狀態(tài)を示す表示盤を配置すること。 三 調(diào)理室からの排気用のダクトであって居住區(qū)域又は可燃性物質(zhì)のある場所を通るものは、新防火規(guī)則第十六條第二項(xiàng)第八號に掲げる要件に適合するものであること。 四 階段囲壁內(nèi)には、共用の便所、昇降機(jī)、不燃性材料で作られた消防員裝具等の用具格納所並びに開放された案內(nèi)所以外のものを設(shè)けていないこと。ただし、恒久的に閉鎖され、かつ、給電されない空所にあっては、この限りでない。 五 階段囲壁は、新防火規(guī)則第十二條第二項(xiàng)各號に掲げる要件に適合するものであること。ただし、當(dāng)該階段囲壁は、同項(xiàng)第二號に掲げる場所のほか、次に掲げる場所から直接立ち入ることができるものであること。 イ 客室及び船員室以外の場所であって、階段囲壁との境界がA級仕切りであり、かつ、當(dāng)該仕切りにおける戸がA級防火戸であるもの ロ 火災(zāi)の危険の少ない補(bǔ)機(jī)室 ハ 案內(nèi)所に隣接した事務(wù)室であって、火災(zāi)の危険の少ない家具以外のものを設(shè)けていないもの 六 階段囲壁及び通路は、新防火規(guī)則第二十條第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の規(guī)定に適合するものであること。 3 現(xiàn)存旅客船の防火構(gòu)造については、平成十二年十月一日までに、次に掲げる要件に適合しなければならない。 一 主垂直區(qū)域隔壁、主垂直區(qū)域の境界となる甲板、主水平區(qū)域の境界となる隔壁若しくは甲板又は居住區(qū)域若しくは業(yè)務(wù)區(qū)域と階段囲壁の境界となる隔壁若しくは甲板を貫通する通風(fēng)用のダクト(管海官庁が當(dāng)該ダクトの防火構(gòu)造等を考慮して差し支えないと認(rèn)めるものを除く。)は、フェイル?セーフの自動(dòng)閉鎖型防火ダンパーであって當(dāng)該隔壁又は甲板の両側(cè)(階段囲壁を貫通するダクトに設(shè)けるものにあっては、當(dāng)該階段囲壁の內(nèi)部)から手動(dòng)で閉鎖することができるものを取り付けているものであること。 二 主垂直區(qū)域隔壁、調(diào)理室の境界となる隔壁又は階段囲壁に設(shè)ける防火戸(通常開放されているもの(前項(xiàng)第一號に掲げるものを除く。)に限る。)は、中央制御場所及び當(dāng)該防火戸のある位置のいずれにおいても閉鎖することができるものであること。 三 中央制御場所には、前號の防火戸の開閉狀態(tài)を示す表示盤を配置すること。 4 昭和五十五年現(xiàn)存旅客船の防火構(gòu)造及び防火措置については、管海官庁の指示するところによる。 5 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの防火構(gòu)造及び防火措置については、當(dāng)該変更又は改造後は、管海官庁の指示するところによる。 6 現(xiàn)存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に著手するものの防火構(gòu)造及び防火措置については、當(dāng)該改造後は、新防火規(guī)則の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成七年七月二七日運(yùn)輸省令第四七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 2 施行日前に建造され、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程、船舶救命設(shè)備規(guī)則、船舶消防設(shè)備規(guī)則及び船舶防火構(gòu)造規(guī)則(以下「新規(guī)程等」という。)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、現(xiàn)存船にあっては、新規(guī)程等の定めるところにより施設(shè)し、及びこれに係る船舶安全法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する検査を受けることができる。この場合において、當(dāng)該検査に合格した船舶については、前項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 附 則 (平成一〇年七月一日運(yùn)輸省令第五三號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 第二條 施行日前に建造され、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という。)の防火構(gòu)造及び防火措置の基準(zhǔn)については、なお従前の例による。 2 現(xiàn)存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの防火構(gòu)造及び防火措置の基準(zhǔn)については、當(dāng)該変更又は改造後は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (平成一四年六月二五日國土交通省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (船舶防火構(gòu)造規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第十條 現(xiàn)存船については、第九條の規(guī)定による改正後の船舶防火構(gòu)造規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 2 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、當(dāng)該変更又は改造後は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (平成二〇年六月三〇日國土交通省令第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (船舶防火構(gòu)造規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 現(xiàn)存船に係る防火構(gòu)造については、次項(xiàng)に定めるものを除き、第二條の規(guī)定による改正後の船舶防火構(gòu)造規(guī)則(次項(xiàng)において「新防火構(gòu)造規(guī)則」という。)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 2 現(xiàn)存船のキャビンバルコニーに備え付けられている家具及び備品の材料に係る新防火構(gòu)造規(guī)則第二十條第十一項(xiàng)(新防火構(gòu)造規(guī)則第二十七條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については、現(xiàn)存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時(shí)期までに限り、なお従前の例による。 第五條 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前條の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (平成二〇年一〇月二九日國土交通省令第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 第二條 施行日前に建造され、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という。)については、この省令による改正後の船舶區(qū)畫規(guī)程、船舶復(fù)原性規(guī)則、船舶設(shè)備規(guī)程(第百四十六條の二十第二項(xiàng)及び第九號表備考第十一號の規(guī)定を除く。)、船舶安全法施行規(guī)則、小型船舶安全規(guī)則(第八十二條第一項(xiàng)第一號の表備考第八號の規(guī)定を除く。)及び船舶防火構(gòu)造規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 2 現(xiàn)存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、當(dāng)該変更又は改造後は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (平成二一年一二月二五日國土交通省令第七〇號) この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二二年六月一八日國土交通省令第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一條中船舶設(shè)備規(guī)程第百二十二條の三第二項(xiàng)の改正規(guī)定、同令第百二十二條の四第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の改正規(guī)定並びに同令第百二十二條の九第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第三條中船舶消防設(shè)備規(guī)則第四十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定、同令第五十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「旅客定員が三十六人を超える第一種船」を「旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同條第五項(xiàng)第一號の改正規(guī)定(「第一種船(旅客定員が三十六人以下のものに限る。)」を「旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同項(xiàng)第二號の改正規(guī)定並びに同令第五十一條第二項(xiàng)第十二號の改正規(guī)定並びに第四條中船舶防火構(gòu)造規(guī)則第二十五條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同令第二十六條第一項(xiàng)の改正規(guī)定及び同令第二十七條第一項(xiàng)の改正規(guī)定は、平成二十四年一月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 施行日前に建造され、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程、船舶區(qū)畫規(guī)程、船舶消防設(shè)備規(guī)則及び船舶防火構(gòu)造規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 2 現(xiàn)存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、當(dāng)該変更又は改造後は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 3 施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に著手された船舶については、附則第一條ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程、船舶消防設(shè)備規(guī)則及び船舶防火構(gòu)造規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 4 施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に著手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、當(dāng)該変更又は改造後は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (平成二二年一二月二〇日國土交通省令第六〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 6 この省令の施行の際現(xiàn)に現(xiàn)存船が受有している船舶検査証書中その他の航行上の條件欄において引火點(diǎn)に関し「摂氏六十一度以下」の旨の記載がある場合は、當(dāng)該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、當(dāng)該記載は「摂氏六十度以下」と書き換えられたものとみなす。 附 則 (平成二六年七月一日國土交通省令第六二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二二日國土交通省令第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (船舶防火構(gòu)造規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第六條 現(xiàn)存船については、第八條の規(guī)定による改正後の船舶防火構(gòu)造規(guī)則第十六條第二號及び第六號、第二十七條の八第一項(xiàng)第四號、第二十七條の十二第六項(xiàng)、第二十七條の十三第四項(xiàng)並びに第四十五條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 2 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、當(dāng)該変更又は改造後は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (平成二八年一二月二八日國土交通省令第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 第二條 施行日前に建造契約が結(jié)ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十九年七月一日前に建造に著手されたもの)であって平成三十三年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、第一條の規(guī)定による改正後の船舶機(jī)関規(guī)則、第二條の規(guī)定による改正後の危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則、第三條の規(guī)定による改正後の船舶消防設(shè)備規(guī)則及び第五條の規(guī)定による改正後の船舶防火構(gòu)造規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 2 前項(xiàng)の船舶であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、當(dāng)該変更又は改造後は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。