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船舶自動(dòng)化設(shè)備特別規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


船舶自動(dòng)化設(shè)備特殊規(guī)則 昭和五十八年運(yùn)輸省令第六號(hào) 船舶自動(dòng)化設(shè)備特殊規(guī)則 船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、船舶自動(dòng)化設(shè)備特殊規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 機(jī)関(第三條―第四條の四) 第三章 設(shè)備(第五條―第十一條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 この省令は、船舶の安全な航行のために必要な自動(dòng)化設(shè)備(船內(nèi)における作業(yè)を軽減するため當(dāng)該船舶に施設(shè)される設(shè)備をいう。以下同じ。)に関する基準(zhǔn)を定めるものとする。 (管海官庁の指示) 第二條 次章及び第三章に規(guī)定する自動(dòng)化設(shè)備であつて、管海官庁が當(dāng)該自動(dòng)化設(shè)備を有する船舶の構(gòu)造、航海の態(tài)様?shù)趣蚩紤]してさしつかえないと認(rèn)めるものに係る基準(zhǔn)については、管海官庁の指示するところによるものとする。 第二章 機(jī)関 (遠(yuǎn)隔制御燃料油注油裝置) 第三條 遠(yuǎn)隔制御燃料油注油裝置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 遠(yuǎn)隔制御を行う場(chǎng)所において、弁の制御、燃料油タンク內(nèi)の燃料油の液位の監(jiān)視その他の燃料油の注油のために必要な制御を行えるものであること。 二 遠(yuǎn)隔制御を行う場(chǎng)所において、燃料油の液面が限界液位に達(dá)したことを知らせる警報(bào)を発するものであること。 (自動(dòng)記録裝置) 第四條 主機(jī)の運(yùn)転狀態(tài)を自動(dòng)的に記録する裝置は、當(dāng)該主機(jī)の潤(rùn)滑油圧力、冷卻水溫度その他の運(yùn)転狀態(tài)を確認(rèn)するために必要な情報(bào)が記録できるものでなければならない。 (機(jī)関集中監(jiān)視裝置) 第四條の二 船橋に施設(shè)される機(jī)関集中監(jiān)視裝置は、主機(jī)、発電機(jī)(非常電源の用に供するものを除く。以下同じ。)を駆動(dòng)する補(bǔ)助機(jī)関、ボイラ(船舶機(jī)関規(guī)則(昭和五十九年運(yùn)輸省令第二十八號(hào))第四十二條のボイラに限る。)及びその他の機(jī)関で船舶の推進(jìn)に直接関係のあるものの潤(rùn)滑油圧力、冷卻水溫度その他の狀態(tài)を監(jiān)視するために必要な情報(bào)を見(jiàn)やすい方法により表示できるものでなければならない。 (機(jī)関集中制御裝置) 第四條の三 船橋に施設(shè)される機(jī)関集中制御裝置は、主機(jī)、発電機(jī)を駆動(dòng)する補(bǔ)助機(jī)関及びボイラ(船舶機(jī)関規(guī)則第四十二條のボイラ又は內(nèi)燃機(jī)関の高溫ガスにより蒸気を発生させるボイラに限る。)並びにこれらの機(jī)関を作動(dòng)させるために必要な機(jī)関を有効に制御できるものでなければならない。 (主機(jī)遠(yuǎn)隔制御及び操舵だ 裝置) 第四條の四 船橋のウイングで使用される主機(jī)遠(yuǎn)隔制御及び操舵だ 裝置は、だ角指示器を備え付けているものでなければならない。ただし、だ角指示器が見(jiàn)やすい場(chǎng)所に備え付けられている場(chǎng)合にあつては、この限りでない。 第三章 設(shè)備 (衛(wèi)星航法裝置) 第五條 衛(wèi)星航法裝置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 自船の位置の測(cè)定のために適當(dāng)な人工衛(wèi)星の発射する電波をGPS受信機(jī)により有効に受信し、かつ、自動(dòng)的に自船の位置を測(cè)定できるものであること。 二 自船の位置の測(cè)定に係る演算処理を管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める速さで行うことができるものであること。 三 ディファレンシャル方式による位置誤差を補(bǔ)正する信號(hào)を入力することができ、かつ、當(dāng)該信號(hào)を入力した場(chǎng)合において第一號(hào)の測(cè)定した自船の位置を補(bǔ)正することができるものであること。 四 次に掲げる事項(xiàng)を見(jiàn)やすい方法により表示できるものであること。 イ 測(cè)定した自船の位置(一〇〇〇分の一分を単位とする緯度及び経度による表示) ロ イに係る測(cè)定の時(shí)刻 ハ 測(cè)定機(jī)能の不良が生じた場(chǎng)合において、その旨並びに測(cè)定機(jī)能の不良が生じる直前に測(cè)定した自船の位置及び當(dāng)該位置に係る測(cè)定の時(shí)刻 ニ ディファレンシャル方式による補(bǔ)正を行う場(chǎng)合において、位置誤差を補(bǔ)正する信號(hào)が入力されていること及び測(cè)定した自船の位置が補(bǔ)正されていること 五 測(cè)定した自船の位置を航海用レーダーその他の航海用具に伝達(dá)する信號(hào)を出力することができるものであること。 六 空中線(xiàn)回路及び信號(hào)の入出力端子が短絡(luò)又は接地した場(chǎng)合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。 七 取扱い及び保守に関する説明書(shū)を備え付けたものであること。 八 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。 九 電磁的干渉により他の設(shè)備の機(jī)能に障害を與え、又は他の設(shè)備からの電磁的干渉によりその機(jī)能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。 十 機(jī)械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。 十一 通常予想される電源の電圧又は周波數(shù)の変動(dòng)によりその機(jī)能に障害を生じないものであること。 十二 船舶の航行中における振動(dòng)又は濕度若しくは溫度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。 十三 電源の開(kāi)閉器は、表示面に近接した位置に設(shè)けられていること。 十四 操作用のつまみ類(lèi)は、使用しやすいものであること。 十五 誤差は、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるものであること。 (自動(dòng)衝突予防援助裝置) 第五條の二 自動(dòng)衝突予防援助裝置は、船舶設(shè)備規(guī)程第百四十六條の十六に規(guī)定する告示で定める要件に適合するものでなければならない。 (自動(dòng)操舵だ 裝置) 第六條 自動(dòng)操舵だ 裝置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 磁気コンパス又はジャイロコンパスと連動(dòng)することによりあらかじめ設(shè)定された船舶の針路を自動(dòng)的に保持できるものであること。 二 手動(dòng)操舵だ から自動(dòng)操舵だ に切り換えた場(chǎng)合において船舶をあらかじめ設(shè)定した針路に合わせることができるものであること。 三 船橋において自動(dòng)操舵だ 又は手動(dòng)操舵だ に切り換えることができるものであること。 四 操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。 五 針路を設(shè)定するための裝置以外の裝置を操作することにより船舶の針路に著しい影響を與えないものであること。 六 船舶の動(dòng)揺等により不要な操舵だ を行わないものであること。 七 作動(dòng)中であることを表示できるものであること。 八  舵だ 角をあらかじめ制限し得るものであり、かつ、舵だ 角が制限された角度に達(dá)したことを表示できるものであること。 九 船舶の針路があらかじめ設(shè)定された角度を超えて変化した場(chǎng)合において可視可聴の警報(bào)を発する裝置を船橋に備え付けているものであること。 十 自動(dòng)操舵だ 裝置又は前號(hào)の裝置の電源が斷たれた場(chǎng)合において可視可聴の警報(bào)を発する裝置を船橋に備え付けているものであること。 十一 第五條第八號(hào)から第十四號(hào)までに掲げる要件 (遠(yuǎn)隔制御係船裝置) 第七條 遠(yuǎn)隔制御係船裝置は、遠(yuǎn)隔制御を行う場(chǎng)所において、船首部及び船尾部においてそれぞれ三本以上の係船索の繰出し及び巻取りを行うことができる係船機(jī)を有効に制御できるものでなければならない。 (獨(dú)立型遠(yuǎn)隔制御係船裝置) 第七條の二 獨(dú)立型遠(yuǎn)隔制御係船裝置は、前條の規(guī)定によるほか、遠(yuǎn)隔制御を行う場(chǎng)所において、係船機(jī)の個(gè)々のドラムを獨(dú)立に制御できるものでなければならない。 (荷役用ホース揚(yáng)卸裝置) 第七條の三 荷役用ホース揚(yáng)卸裝置は、制御を行う場(chǎng)所において、荷役用ホースのマニホルドへの接続又はマニホルドからの取外しを目的とした旋回及び揚(yáng)卸しのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。 (遠(yuǎn)隔制御ばら積貨物荷役裝置) 第八條 遠(yuǎn)隔制御ばら積貨物荷役裝置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 遠(yuǎn)隔制御を行う場(chǎng)所において、貨物ポンプの回転數(shù)の制御、貨物タンク內(nèi)の貨物の液位の監(jiān)視その他の貨物の積荷又は揚(yáng)荷のために必要な制御ができるものであること。 二 次に掲げる場(chǎng)合に遠(yuǎn)隔制御を行う場(chǎng)所において可視可聴の警報(bào)を発する裝置を備え付けているものであること(貨物ポンプ又は貨物ポンプを駆動(dòng)する原動(dòng)機(jī)を危険場(chǎng)所(船舶設(shè)備規(guī)程第三百二條の六の危険場(chǎng)所をいう。以下同じ。)に備え付ける場(chǎng)合に限る。)。 イ 貨物ポンプ及び貨物ポンプを駆動(dòng)する原動(dòng)機(jī)の軸受又は潤(rùn)滑油の溫度の異常な上昇 ロ 貨物ポンプ(潤(rùn)滑油ポンプを備え付ける場(chǎng)合に限る。)及び貨物ポンプを駆動(dòng)する原動(dòng)機(jī)の潤(rùn)滑油の圧力の異常な低下 ハ 貨物ポンプのケーシングの溫度の異常な上昇 ニ 貨物ポンプの駆動(dòng)軸が隔壁を貫通する場(chǎng)合にあつては、貫通部のパッキンの溫度の異常な上昇 三 貨物ポンプを駆動(dòng)する原動(dòng)機(jī)(蒸気タービンであるものに限る。次號(hào)並びに次條第三號(hào)及び第四號(hào)において同じ。)の排気圧力が異常に上昇した場(chǎng)合に遠(yuǎn)隔制御を行う場(chǎng)所において可視可聴の警報(bào)を発する裝置を備え付けているものであること。 四 貨物ポンプを駆動(dòng)する原動(dòng)機(jī)の回転數(shù)が異常に上昇した場(chǎng)合に當(dāng)該原動(dòng)機(jī)の作動(dòng)を自動(dòng)的にしや斷する裝置を備え付けているものであること。 (遠(yuǎn)隔制御バラスト水張排水裝置) 第九條 遠(yuǎn)隔制御バラスト水張排水裝置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 遠(yuǎn)隔制御を行う場(chǎng)所において、バラストポンプの回転數(shù)の制御、バラストタンク內(nèi)のバラスト水の液位の監(jiān)視その他のバラスト水の張水又は排水のために必要な制御ができるものであること。 二 次に掲げる場(chǎng)合に遠(yuǎn)隔制御を行う場(chǎng)所において可視可聴の警報(bào)を発する裝置を備え付けているものであること(バラストポンプ又はバラストポンプを駆動(dòng)する原動(dòng)機(jī)を危険場(chǎng)所に備え付ける場(chǎng)合に限る。)。 イ バラストポンプ及びバラストポンプを駆動(dòng)する原動(dòng)機(jī)の軸受又は潤(rùn)滑油の溫度の異常な上昇 ロ バラストポンプ(潤(rùn)滑油ポンプを備え付ける場(chǎng)合に限る。)及びバラストポンプを駆動(dòng)する原動(dòng)機(jī)の潤(rùn)滑油の圧力の異常な低下 ハ バラストポンプの駆動(dòng)軸が隔壁を貫通する場(chǎng)合にあつては、貫通部のパッキンの溫度の異常な上昇 三 バラストポンプを駆動(dòng)する原動(dòng)機(jī)の排気圧力が異常に上昇した場(chǎng)合に遠(yuǎn)隔制御を行う場(chǎng)所において可視可聴の警報(bào)を発する裝置を備え付けているものであること。 四 バラストポンプを駆動(dòng)する原動(dòng)機(jī)の回転數(shù)が異常に上昇した場(chǎng)合に當(dāng)該原動(dòng)機(jī)の作動(dòng)を自動(dòng)的にしや斷する裝置を備え付けているものであること。 (動(dòng)力開(kāi)閉裝置) 第十條 サイド?ポート、ランプ?ウェイ又は暴露甲板の倉(cāng)口の鋼製ハッチ?カバー(ポンツーン型のものを除く。)(以下「サイド?ポート等」という。)の動(dòng)力開(kāi)閉裝置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 制御を行う場(chǎng)所において、當(dāng)該サイド?ポート等の開(kāi)閉のために必要な操作を容易に行えるものであること。 二 制御を行う場(chǎng)所において、當(dāng)該サイド?ポート等の開(kāi)閉狀態(tài)を確認(rèn)することができるものであること。 三 サイド?ポート等の開(kāi)閉操作の際における安全を確保するために可聴警報(bào)を発する等管海官庁が必要と認(rèn)める措置が講じられているものであること。 (非常用えい索動(dòng)力巻取裝置) 第十條の二 非常用えい索動(dòng)力巻取裝置は、制御を行う場(chǎng)所において、非常用えい索の巻取りのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。 (水先人用はしご動(dòng)力巻取裝置) 第十條の三 水先人用はしご動(dòng)力巻取裝置は、制御を行う場(chǎng)所において、水先人用はしごの巻取りのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。 (冷凍コンテナ集中監(jiān)視裝置) 第十條の四 冷凍コンテナ集中監(jiān)視裝置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 集中監(jiān)視を行う場(chǎng)所において、それぞれの冷凍コンテナを監(jiān)視するために、冷凍コンテナの冷凍裝置及び除霜裝置の作動(dòng)並びに冷凍コンテナ內(nèi)の溫度の狀態(tài)を見(jiàn)やすい方法により表示できるものであること。 二 それぞれの冷凍コンテナ內(nèi)の溫度に異常が生じた場(chǎng)合において可視可聴の警報(bào)を発する裝置を集中監(jiān)視を行う場(chǎng)所に備え付けているものであること。 (固定式甲板洗浄裝置) 第十條の五 固定式甲板洗浄裝置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 甲板及びハッチ?カバーを有効に洗浄できるものであること。 二 甲板洗浄機(jī)は、使用圧力に対して十分な強(qiáng)度を有するものであり、かつ、海水に対して十分な耐食性を有するものであること。 三 洗浄用送水管は、船體に堅(jiān)固に固定されていること。 (海事衛(wèi)星通信裝置) 第十一條 海事衛(wèi)星通信裝置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 人工衛(wèi)星から発せられた自船に対する航行上の危険防止に関する通報(bào)を自動(dòng)的に受信できるものであること。 二 第五條第十號(hào)から第十二號(hào)及び第十四號(hào)に掲げる要件 附 則 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十八年三月十五日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 第二章及び第三章に規(guī)定する自動(dòng)化設(shè)備であつて、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に著手された船舶に施行日に現(xiàn)に備え付けているものは、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場(chǎng)合に限り、管海官庁の指示するところによるものとする。 附 則 (昭和五九年八月三〇日運(yùn)輸省令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (船舶自動(dòng)化設(shè)備特殊規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十條 施行日において現(xiàn)存船に現(xiàn)に備え付けている衛(wèi)星航法裝置及び自動(dòng)操だ裝置は、これらを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場(chǎng)合に限り、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和六一年三月二七日運(yùn)輸省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年一一月二五日運(yùn)輸省令第三六號(hào)) この省令は、昭和六十三年十二月一日から施行する。 附 則 (平成三年一〇月一一日運(yùn)輸省令第三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五號(hào)。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 (船舶自動(dòng)化設(shè)備特殊規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第七條 平成七年現(xiàn)存船については、平成十一年一月三十一日までの間は、第十一條の規(guī)定による改正前の船舶自動(dòng)化設(shè)備特殊規(guī)則第四條の四の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成五年二月一日運(yùn)輸省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年一一月一二日運(yùn)輸省令第五八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成九年一月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に船舶に備え付けている衛(wèi)星航法裝置であって人工衛(wèi)星の発射する電波をGPS受信機(jī)により受信することにより自船の位置を測(cè)定するものについては、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場(chǎng)合に限り、この省令による改正後の船舶自動(dòng)化設(shè)備特殊規(guī)則第五條の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (平成一〇年一二月七日運(yùn)輸省令第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二五日國(guó)土交通省令第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。