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船舶職員法修訂實(shí)施過渡措施的省令

時(shí)間: 2018-06-15


船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 平成十五年國土交通省令第二十八號 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 船舶職員法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十號)附則第五條及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十四年政令第三百四十六號)第一條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき、及びこれらの法令を?qū)g施するため、船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。 (小型船舶操縦士の免許についての経過措置) 第一條 船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二條第三項(xiàng)及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(以下「経過措置政令」という。)第一條第一項(xiàng)の規(guī)定により改正法による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)の規(guī)定による小型船舶操縦士の資格に係る免許(以下「新操縦免許」という。)を受けたものとみなされた者(以下「新操縦免許者」という。)に係る同條第三項(xiàng)の規(guī)定による新操縦免許(特殊小型船舶操縦士の資格に係る新操縦免許を除く。)についての限定は、次の表の舊操縦免許(改正法による改正前の船舶職員法(以下「舊法」という。)の規(guī)定により新操縦免許者が受けていた小型船舶操縦士の資格に係る免許をいう。以下同じ。)の欄に掲げる舊操縦免許の區(qū)分に応じ、同表の限定の內(nèi)容の欄に掲げるところにより行う。 舊操縦免許 限定の內(nèi)容 舊法第五條第八項(xiàng)の規(guī)定による?yún)^(qū)域出力限定がなされていない四級小型船舶操縦士の資格に係る舊操縦免許であって十八歳未満の者が受けているもの 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十六年國土交通省令第九十一號。以下「十六年改正省令」という。)の規(guī)定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第九十一號。以下「十六年新規(guī)則」という。)第六十八條第二號の規(guī)定による技能限定 舊法第五條第八項(xiàng)の規(guī)定による?yún)^(qū)域出力限定がなされていない五級小型船舶操縦士の資格に係る舊操縦免許であって十八歳未満の者が受けているもの 小型船舶の航行する?yún)^(qū)域について船舶職員法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成十五年國土交通省令第二十七號)第一條の規(guī)定による改正前の船舶職員法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第六十一條第二項(xiàng)第一號及び第二號に掲げる水域とする限定並びに十六年新規(guī)則第六十八條第二號の規(guī)定による技能限定 舊法第五條第八項(xiàng)の規(guī)定による?yún)^(qū)域出力限定がなされていない五級小型船舶操縦士の資格に係る舊操縦免許であって十八歳以上の者が受けているもの 小型船舶の航行する?yún)^(qū)域について舊規(guī)則第六十一條第二項(xiàng)第一號及び第二號に掲げる水域とする限定 舊法第五條第八項(xiàng)の規(guī)定による?yún)^(qū)域出力限定がなされた四級小型船舶操縦士又は五級小型船舶操縦士の資格に係る舊操縦免許 十六年新規(guī)則第六十八條第一號の規(guī)定による技能限定 第二條 國土交通大臣は、改正法附則第五條の規(guī)定により二級小型船舶操縦士の資格に係る新操縦免許を行う場合において、次の表の合格した舊操縦試験(舊法の規(guī)定による小型船舶操縦士の資格(以下「舊操縦資格」という。)に係る海技従事者國家試験をいう。以下同じ。)の欄に掲げる舊操縦試験の區(qū)分に応じ、同表の限定の內(nèi)容の欄に掲げるところにより限定を行う。この場合において、國土交通大臣によりなされた當(dāng)該限定は、新法第二十三條の三第二項(xiàng)の規(guī)定による技能限定とみなす。 合格した舊操縦試験 限定の內(nèi)容 十六年改正省令の施行の日において十八歳未満である者が合格した四級小型船舶操縦士試験 十六年新規(guī)則第六十八條第二號の規(guī)定による技能限定 十六年改正省令の施行の日において十八歳未満である者が合格した五級小型船舶操縦士試験 小型船舶の航行する?yún)^(qū)域について舊規(guī)則第六十一條第二項(xiàng)第一號及び第二號に掲げる水域とする限定並びに十六年新規(guī)則第六十八條第二號の規(guī)定による技能限定 十六年改正省令の施行の日において十八歳以上である者が合格した五級小型船舶操縦士試験 小型船舶の航行する?yún)^(qū)域について舊規(guī)則第六十一條第二項(xiàng)第一號及び第二號に掲げる水域とする限定 湖川小馬力五級小型船舶操縦士試験 十六年新規(guī)則第六十八條第一號の規(guī)定による技能限定 (舊操縦試験の実施についての経過措置) 第三條 経過措置政令第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する舊操縦試験を行う場合にあっては、舊規(guī)則(舊操縦資格に係る海技従事者國家試験に関するものに限る。)又は改正省令による改正前の小型船舶操縦士試験機(jī)関に関する省令(昭和四十九年運(yùn)輸省令第四號)の規(guī)定は、なおその効力を有する。 2 前條の規(guī)定は、経過措置政令第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣が二級小型船舶操縦士に係る新操縦免許を行う場合について準(zhǔn)用する。 附 則 この省令は、改正法の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年一〇月二二日國土交通省令第九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。