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船舶職員及小型船舶操縱者法施行令

時間: 2018-06-15


船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 昭和五十八年政令第十三號 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 內(nèi)閣は、船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九號)第二條第三項第一號及び第二號、第十八條並びに第二十九條の四の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (運航士の職務(wù)) 第一條 船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「法」という,。)第二條第三項第一號の航海士の行う船舶の運航に関する職務(wù)のうち政令で定めるものは、次に掲げる職務(wù)とする,。 一 船舶の位置,、針路及び速力の測定、見張り,、気象及び水象に関する情報の収集及び解析,、船舶の操縦、航海機(jī)器の作動狀態(tài)の確認(rèn),、係船索及びいかりの取扱い,、船內(nèi)の巡回、船外との通信連絡(luò),、火災(zāi)発生時等における応急措置の実施並びにこれらの業(yè)務(wù)に関する引継ぎ及び記録の作成 二 貨物の積込み及び取卸しの作業(yè)の監(jiān)督並びにこれに伴うバラストの調(diào)整並びにこれらの業(yè)務(wù)に関する引継ぎ及び記録の作成 2 法第二條第三項第二號の機(jī)関士の行う機(jī)関の運転に関する職務(wù)のうち政令で定めるものは、機(jī)関及び附屬設(shè)備(以下「機(jī)関等」という,。)の作動狀態(tài)の監(jiān)視及び點検,、機(jī)関等の操作、機(jī)関區(qū)域內(nèi)の巡回,、機(jī)関等の故障発生時等における応急措置の実施並びにこれらの業(yè)務(wù)に関する引継ぎ及び記録の作成とする,。 (登録海技免許講習(xí)等の登録の有効期間) 第二條 法第十七條の三第一項(法第十七條の十七及び第十七條の十九において準(zhǔn)用する場合を含む。)の政令で定める期間は,、三年とする,。 (登録海技免狀更新講習(xí)等に関する読替え) 第三條 法第十七條の十七の規(guī)定による技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする,。 法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十七條の二第一項及び第二項 前條 第十七條の十六 第十七條の二第二項第二號,、第十七條の十四及び第十七條の十五第四號 第十七條の十一 第十七條の十七において準(zhǔn)用する第十七條の十一 第十七條の二第二項第三號及び第三項第三號 登録海技免許講習(xí)の 登録海技免狀更新講習(xí)の 第十七條の二第二項第三號及び第三項第四號、第十七條の四(見出しを含む,。),、第十七條の七(見出しを含む。),、第十七條の十から第十七條の十二まで,、第十七條の十三第一項並びに第十七條の十四 登録海技免許講習(xí)事務(wù) 登録海技免狀更新講習(xí)事務(wù) 第十七條の二第三項 登録海技免許講習(xí)登録簿 登録海技免狀更新講習(xí)登録簿 第十七條の二第三項第二號 登録海技免許講習(xí)を 登録海技免狀更新講習(xí)を 第十七條の二第三項第二號、第十七條の四、第十七條の五,、第十七條の六第一項,、第十七條の七から第十七條の十二まで、第十七條の十三第一項及び第十七條の十四 登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関 登録海技免狀更新講習(xí)実施機(jī)関 第十七條の三第二項 前二條 第十七條の十六及び第十七條の十七において準(zhǔn)用する第十七條の二 第十七條の四及び第十七條の九 第十七條の二第一項 第十七條の十七において準(zhǔn)用する第十七條の二第一項 第十七條の五 第十七條の二第三項第二號から第五號まで 第十七條の十七において準(zhǔn)用する第十七條の二第三項第二號から第五號まで 第十七條の六(見出しを含む,。) 登録海技免許講習(xí)事務(wù)規(guī)程 登録海技免狀更新講習(xí)事務(wù)規(guī)程 第十七條の六第一項 登録海技免許講習(xí)事務(wù)の 登録海技免狀更新講習(xí)事務(wù)の 第十七條の十 第十七條の四 第十七條の十七において準(zhǔn)用する第十七條の四 第十七條の十一,、第十七條の十四並びに第十七條の十五第一號及び第四號 第四條第二項 第七條の二第三項第三號 第十七條の十一第一號 第十七條の二第二項第一號又は第三號 第十七條の十七において準(zhǔn)用する第十七條の二第二項第一號又は第三號 第十七條の十一第二號 第十七條の五から第十七條の七まで、第十七條の八第一項又は次條 第十七條の十七において準(zhǔn)用する第十七條の五から第十七條の七まで,、第十七條の八第一項又は第十七條の十二 第十七條の十一第三號 第十七條の八第二項各號 第十七條の十七において準(zhǔn)用する第十七條の八第二項各號 第十七條の十一第四號 前二條 第十七條の十七において準(zhǔn)用する第十七條の九及び第十七條の十 第十七條の十四(見出しを含む,。)及び第十七條の十五第五號 海技免許講習(xí)の 海技免狀更新講習(xí)の 第十七條の十四及び第十七條の十五第三號 第十七條の七 第十七條の十七において準(zhǔn)用する第十七條の七 第十七條の十五第二號 第十七條の五 第十七條の十七において準(zhǔn)用する第十七條の五 第十七條の十五第五號 前條 第十七條の十七において準(zhǔn)用する第十七條の十四 (登録船舶職員養(yǎng)成施設(shè)等に関する読替え) 第四條 法第十七條の十九の規(guī)定による技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする,。 法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十七條の二第一項及び第二項 前條 第十七條の十八 第十七條の二第一項 海技免許講習(xí)が 船舶職員養(yǎng)成施設(shè)における船舶職員の養(yǎng)成が 第十七條の二第二項第二號及び第十七條の十五第四號 第十七條の十一 第十七條の十九において準(zhǔn)用する第十七條の十一 第十七條の二第二項第三號 登録海技免許講習(xí)の実施 登録船舶職員養(yǎng)成施設(shè)における船舶職員の養(yǎng)成 第十七條の二第二項第三號及び第三項第四號,、第十七條の四(見出しを含む。),、第十七條の七(見出しを含む,。)、第十七條の十から第十七條の十二まで並びに第十七條の十三第一項 登録海技免許講習(xí)事務(wù) 登録船舶職員養(yǎng)成事務(wù) 第十七條の二第三項 登録海技免許講習(xí)登録簿 登録船舶職員養(yǎng)成施設(shè)登録簿 第十七條の二第三項第二號及び第十七條の十 登録海技免許講習(xí)を 登録船舶職員養(yǎng)成施設(shè)における船舶職員の養(yǎng)成を 第十七條の二第三項第二號,、第十七條の四,、第十七條の五、第十七條の六第一項,、第十七條の七から第十七條の十二まで及び第十七條の十三第一項 登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関 登録船舶職員養(yǎng)成実施機(jī)関 第十七條の二第三項第三號 登録海技免許講習(xí) 登録船舶職員養(yǎng)成施設(shè) 第十七條の三第二項 前二條 第十七條の十八及び第十七條の十九において準(zhǔn)用する第十七條の二 第十七條の四及び第十七條の九 第十七條の二第一項 第十七條の十九において準(zhǔn)用する第十七條の二第一項 第十七條の五 第十七條の二第三項第二號から第五號まで 第十七條の十九において準(zhǔn)用する第十七條の二第三項第二號から第五號まで 第十七條の六(見出しを含む,。) 登録海技免許講習(xí)事務(wù)規(guī)程 登録船舶職員養(yǎng)成事務(wù)規(guī)程 第十七條の六第一項 登録海技免許講習(xí)事務(wù)の 登録船舶職員養(yǎng)成事務(wù)の 第十七條の六第二項 登録海技免許講習(xí)の実施方法、登録海技免許講習(xí) 登録船舶職員養(yǎng)成施設(shè)における船舶職員の養(yǎng)成の方法,、登録船舶職員養(yǎng)成施設(shè)における船舶職員の養(yǎng)成 第十七條の八第二項 登録海技免許講習(xí)を受講しようとする者 登録船舶職員養(yǎng)成施設(shè)における教育を受けようとする者 第十七條の十 第十七條の四 第十七條の十九において準(zhǔn)用する第十七條の四 第十七條の十一並びに第十七條の十五第一號及び第四號 第四條第二項 第十三條の二第一項 第十七條の十一第一號 第十七條の二第二項第一號又は第三號 第十七條の十九において準(zhǔn)用する第十七條の二第二項第一號又は第三號 第十七條の十一第二號 第十七條の五から第十七條の七まで,、第十七條の八第一項又は次條 第十七條の十九において準(zhǔn)用する第十七條の五から第十七條の七まで、第十七條の八第一項又は第十七條の十二 第十七條の十一第三號 第十七條の八第二項各號 第十七條の十九において準(zhǔn)用する第十七條の八第二項各號 第十七條の十一第四號 前二條 第十七條の十九において準(zhǔn)用する第十七條の九及び第十七條の十 第十七條の十五第二號 第十七條の五 第十七條の十九において準(zhǔn)用する第十七條の五 第十七條の十五第三號 第十七條の七 第十七條の十九において準(zhǔn)用する第十七條の七 (乗組み基準(zhǔn)) 第五條 法第十八條第一項の乗組み基準(zhǔn)は,、別表第一各號の表(以下「配乗表」という,。)の船舶の欄に掲げる船舶(小型船舶以外の船舶に限る。)の區(qū)分に応じ,、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として,、配乗表の資格の欄に定める資格(その資格が別表第一第三號の表の船橋當(dāng)直三級海技士(航海)又は機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関)である場合にあつては、三級海技士(航海)又は三級海技士(機(jī)関)の資格を含む,。)又はこれより上級の資格についての海技免許を受けた者を乗り組ませることとする,。ただし、次の各號に掲げる者については,、當(dāng)該各號に定めるところによる,。 一 履歴限定をした海技免許を受けた者については、その限定をされた職の船舶職員としてでなければ,、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと,。 二 船橋當(dāng)直限定又は機(jī)関當(dāng)直限定をした三級海技士(航海)又は三級海技士(機(jī)関)の資格についての海技免許を受けた者については,、別表第一第三號の表の運航士以外の配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。 三 機(jī)関限定をした海技免許を受けた者については,、その船舶がその限定をされた種類の機(jī)関を有するときでなければ,、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。 四 船舶の設(shè)備その他の事項についての限定をした海技免許を受けた者については,、その船舶がその限定をされた設(shè)備を有するときその他その船舶の航行がその限定をされたところに適合しているときでなければ,、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。 2 前項の場合において,、別表第一第五號の表の船舶職員の欄に定める船舶職員(以下この項において「通信長」という,。)として乗り組むことができる者が、別表第一第一號から第三號までの表の船舶職員の欄に定める船舶職員(以下「船長等」という,。)として乗り組むことができる者であるときは,、その者については、その有する資格に応じ,、通信長の職と船長等の職のうち一の職とを兼ねる船舶職員として乗り組ませることができる,。 (指定試験機(jī)関の指定の有効期間) 第六條 法第二十三條の十五第一項の政令で定める期間は、五年とする,。 (登録小型船舶教習(xí)所等の登録の有効期間) 第七條 法第二十三條の二十七第一項(法第二十三條の三十において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の政令で定める期間は、三年とする,。 (登録小型船舶教習(xí)所等に関する読替え) 第八條 法第二十三條の二十八の規(guī)定による技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする。 法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十七條の四及び第十七條の九 第十七條の二第一項 第二十三條の二十六第一項 第十七條の五 第十七條の二第三項第二號から第五號まで 第二十三條の二十六第三項第二號から第五號まで 第十七條の六(見出しを含む,。) 登録海技免許講習(xí)事務(wù)規(guī)程 登録小型船舶教習(xí)事務(wù)規(guī)程 第十七條の六第二項 登録海技免許講習(xí)の実施方法,、登録海技免許講習(xí) 登録小型船舶教習(xí)所における小型船舶操縦者の教習(xí)の方法、登録小型船舶教習(xí)所における小型船舶操縦者の教習(xí) 第十七條の八第二項 登録海技免許講習(xí)を受講しようとする者 登録小型船舶教習(xí)所における小型船舶操縦者の教習(xí)を受けようとする者 第十七條の十 第十七條の四 第二十三條の二十八において準(zhǔn)用する第十七條の四 登録海技免許講習(xí)を 登録小型船舶教習(xí)所における小型船舶操縦者の教習(xí)を 第十七條の十一並びに第十七條の十五第一號及び第四號 第四條第二項 第二十三條の十第一項 第十七條の十一第一號 第十七條の二第二項第一號又は第三號 第二十三條の二十六第二項第一號又は第三號 第十七條の十一第二號 第十七條の五から第十七條の七まで,、第十七條の八第一項又は次條 第二十三條の二十八において準(zhǔn)用する第十七條の五から第十七條の七まで、第十七條の八第一項又は第十七條の十二 第十七條の十一第三號 第十七條の八第二項各號 第二十三條の二十八において準(zhǔn)用する第十七條の八第二項各號 第十七條の十一第四號 前二條 第二十三條の二十八において準(zhǔn)用する第十七條の九及び第十七條の十 第十七條の十五第二號 第十七條の五 第二十三條の二十八において準(zhǔn)用する第十七條の五 第十七條の十五第三號 第十七條の七 第二十三條の二十八において準(zhǔn)用する第十七條の七 第十七條の十五第四號 第十七條の十一 第二十三條の二十八において準(zhǔn)用する第十七條の十一 (登録操縦免許証更新講習(xí)等に関する読替え) 第九條 法第二十三條の三十の規(guī)定による技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十七條の四の見出し、第十七條の七(見出しを含む,。),、第十七條の十から第十七條の十二まで、第十七條の十三第一項及び第十七條の十四 登録海技免許講習(xí)事務(wù) 登録操縦免許証更新講習(xí)事務(wù) 第十七條の四 登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関 登録操縦免許証更新講習(xí)を行う者(以下「登録操縦免許証更新講習(xí)実施機(jī)関」という,。) 登録海技免許講習(xí)事務(wù) 登録操縦免許証更新講習(xí)の実施に関する事務(wù)(以下「登録操縦免許証更新講習(xí)事務(wù)」という,。) 第十七條の四及び第十七條の九 第十七條の二第一項 第二十三條の三十において準(zhǔn)用する第二十三條の二十六第一項 第十七條の五、第十七條の六第一項,、第十七條の七から第十七條の十二まで,、第十七條の十三第一項及び第十七條の十四 登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関 登録操縦免許証更新講習(xí)実施機(jī)関 第十七條の五 第十七條の二第三項第二號から第五號まで 第二十三條の三十において準(zhǔn)用する第二十三條の二十六第三項第二號から第五號まで 第十七條の六(見出しを含む,。) 登録海技免許講習(xí)事務(wù)規(guī)程 登録操縦免許証更新講習(xí)事務(wù)規(guī)程 第十七條の六第一項 登録海技免許講習(xí)事務(wù)の 登録操縦免許証更新講習(xí)事務(wù)の 第十七條の十 第十七條の四 第二十三條の三十において準(zhǔn)用する第十七條の四 第十七條の十一、第十七條の十四並びに第十七條の十五第一號及び第四號 第四條第二項 第二十三條の十一において準(zhǔn)用する第七條の二第三項第三號 第十七條の十一第一號 第十七條の二第二項第一號又は第三號 第二十三條の三十において準(zhǔn)用する第二十三條の二十六第二項第一號又は第三號 第十七條の十一第二號 第十七條の五から第十七條の七まで,、第十七條の八第一項又は次條 第二十三條の三十において準(zhǔn)用する第十七條の五から第十七條の七まで,、第十七條の八第一項又は第十七條の十二 第十七條の十一第三號 第十七條の八第二項各號 第二十三條の三十において準(zhǔn)用する第十七條の八第二項各號 第十七條の十一第四號 前二條 第二十三條の三十において準(zhǔn)用する第十七條の九及び第十七條の十 第十七條の十四(見出しを含む。)及び第十七條の十五第五號 海技免許講習(xí)の 操縦免許証更新講習(xí)の 第十七條の十四及び第十七條の十五第三號 第十七條の七 第二十三條の三十において準(zhǔn)用する第十七條の七 第十七條の十四及び第十七條の十五第四號 第十七條の十一 第二十三條の三十において準(zhǔn)用する第十七條の十一 第十七條の十五第二號 第十七條の五 第二十三條の三十において準(zhǔn)用する第十七條の五 第十七條の十五第五號 前條 第二十三條の三十において準(zhǔn)用する第十七條の十四 第二十三條の二十六第一項 前條 第二十三條の二十九 第二十三條の二十六第二項第二號 第二十三條の二十八 第二十三條の三十 第二十三條の二十六第二項第三號 登録小型船舶教習(xí)所における小型船舶操縦者の教習(xí)に関する事務(wù)(以下「登録小型船舶教習(xí)事務(wù)」という,。) 登録操縦免許証更新講習(xí)事務(wù) 第二十三條の二十六第三項 登録小型船舶教習(xí)所登録簿 登録操縦免許証更新講習(xí)登録簿 第二十三條の二十六第三項第二號 登録小型船舶教習(xí)所における小型船舶操縦者の教習(xí)を行う者(以下「登録小型船舶教習(xí)実施機(jī)関」という,。) 登録操縦免許証更新講習(xí)実施機(jī)関 第二十三條の二十六第三項第三號 登録小型船舶教習(xí)所 登録操縦免許証更新講習(xí) 第二十三條の二十六第三項第四號 登録小型船舶教習(xí)事務(wù) 登録操縦免許証更新講習(xí)事務(wù) 第二十三條の二十七第二項 前二條 第二十三條の二十九及び第二十三條の三十において準(zhǔn)用する第二十三條の二十六 (乗船基準(zhǔn)) 第十條 法第二十三條の三十一第一項の乗船基準(zhǔn)は、別表第二の表の小型船舶の欄に掲げる小型船舶の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の資格の欄に定める資格についての操縦免許を受けた者を小型船舶操縦者として乗船させることとする,。ただし、次の各號に掲げる者については,、當(dāng)該各號に定めるところによる,。 一 一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者については、特定操縦免許を受けているときでなければ,、法第二十三條の二第二項に規(guī)定する國土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶に,、小型船舶操縦者として乗船させないこと。 二 技能限定をした操縦免許を受けた者については,、その小型船舶がその限定をされた區(qū)域のみを航行し,、その限定をされた大きさであり、かつ,、その限定をされた出力の推進(jìn)機(jī)関を有するときでなければ,、小型船舶操縦者として乗船させないこと。 三 小型船舶の設(shè)備その他の事項についての限定をした操縦免許を受けた者については,、その小型船舶がその限定をされた設(shè)備を有するときその他その小型船舶の航行がその限定をされたところに適合しているときでなければ,、小型船舶操縦者として乗船させないこと。 第十一條 機(jī)関長に係る法第二十三條の三十五第一項の政令で定める小型船舶は,、帆船以外の小型船舶であつて國土交通省令で定める?yún)^(qū)域を航行するものとし,、機(jī)関長に係る同項の政令で定める基準(zhǔn)は、これに,、機(jī)関長として,、六級海技士(機(jī)関)の資格又はこれより上級の資格についての海技免許を受けた者を乗船させることとする。 2 通信長に係る法第二十三條の三十五第一項の政令で定める小型船舶及び政令で定める基準(zhǔn)は,、第五條に規(guī)定する乗組み基準(zhǔn)のうち通信長に係るもの(國土交通省令で定める部分に限る,。)とする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九號,。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日,。以下「施行日」という,。)から施行する,。 (乗組み基準(zhǔn)に関する経過措置) 2 施行日前に建造され、又は建造に著手された船舶(別表の配乗表の適用に関する通則3及び6から8までに定める船舶並びに施行日以後に船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號,。以下「トン數(shù)法」という,。)附則第三條第一項に規(guī)定する特定修繕が行われた船舶その他の運輸省令で定める船舶を除く。)については,、施行日から起算して十年を経過する日までの間,、第二條に規(guī)定する乗組み基準(zhǔn)によらないで、改正法第二條の規(guī)定による改正前の法(以下この項において「舊職員法」という,。)第十八條に規(guī)定する船舶職員として船舶に乗り組ますべき者に関する定め(以下「舊乗組み基準(zhǔn)」という,。)によることができる。この場合において,、舊職員法別表第一から別表第四までの表の資格の欄に定める資格については,、改正法附則第四條第一項の表の上欄に掲げる資格をそれぞれ同表の下欄に定める資格に読み替えるものとする。 3 第二條ただし書の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により同項に規(guī)定する船舶について舊乗組み基準(zhǔn)による場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第一號,、第三號及び第四號中「配乗表」とあり,、並びに同條第二號中「別表第四號の表の運航士以外の配乗表」とあるのは、「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九號)第二條の規(guī)定による改正前の船舶職員法別表第一」と読み替えるものとする,。 4 前項前段に規(guī)定する場合においては,、施行日後に法第五條第一項に規(guī)定する資格に係る免許を受けた者(改正法附則第七條第一項の規(guī)定により免許を受けた者を除く。)の就業(yè)範(fàn)囲は,、法の規(guī)定による當(dāng)該免許を受けた者に係る就業(yè)範(fàn)囲とする,。 5 船舶の用途、航海の態(tài)様,、機(jī)関等の設(shè)備の狀況その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して運輸省令で定める船舶については,、施行日から起算して十年を経過する日までの間、第二條及び附則第二項の規(guī)定にかかわらず,、第二條に規(guī)定する乗組み基準(zhǔn)のほか舊乗組み基準(zhǔn)における乗り組ますべき船舶職員の數(shù)を勘案して運輸省令で定める船舶職員として船舶に乗り組ますべき者に関する基準(zhǔn)によるものとする,。 6 船舶職員法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三號)附則第四條第一項の規(guī)定により免許を受けた者であつて同條第二項の規(guī)定によりその免許につき船舶の総トン數(shù)についての限定がなされたものに関する法第十八條及び第二十一條の規(guī)定の適用については、その船舶がその限定をされた総トン數(shù)(別表の配乗表の適用に関する通則9に定める総トン數(shù)をいう,。)未満のものであるときでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませてはならず,、及び乗り組んではならないものとする,。 (海難審判法施行令の一部改正) 7 海難審判法施行令(昭和二十三年政令第五十四號)の一部を次のように改正する。 第三條第一號中「甲種船長又は甲種機(jī)関長の免許」を「一級海技士(航海)又は一級海技士(機(jī)関)の免許(船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九號)第二條の規(guī)定による改正前の船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九號)第五條第一項に規(guī)定する甲種船長又は甲種機(jī)関長の免許を含む,。)」に改める,。 第四條第一號中「甲種船長又は甲種機(jī)関長」を「一級海技士(航海)又は一級海技士(機(jī)関)」に改め,、同條第二號中「甲種一等航海士又は甲種一等機(jī)関士」を「二級海技士(航海)又は二級海技士(機(jī)関)」に改め、同條第三號中「甲種二等航海士又は甲種二等機(jī)関士」を「三級海技士(航海)又は三級海技士(機(jī)関)」に改める,。 (小笠原諸島の復(fù)帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令の一部改正) 8 小笠原諸島の復(fù)帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百七號)の一部を次のように改正する,。 第二條中「第十八條第一項及び第二十一條第一項」を「第十八條及び第二十一條」に改める。 (石油コンビナート等災(zāi)害防止法施行令の一部改正) 9 石油コンビナート等災(zāi)害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九號)の一部を次のように改正する,。 第七條第一項第十號中「第十八條第一項」を「第十八條」に改め,、「同項に規(guī)定する」を削る。 (運輸省組織令の一部改正) 10 運輸省組織令(昭和二十七年政令第三百九十一號)の一部を次のように改正する,。 第三十條中「左の」を「次の」に改め,、同條第五號中「行なう」を「行う」に改め、同條に次の一號を加える,。 七 外國船舶に係る航海當(dāng)直體制に関すること,。 第三十二條中「左の」を「次の」に改め、同條に次の一號を加える,。 六 外國船舶に係る船員の資格に関すること,。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六一年一月二一日政令第六號) この政令は,、昭和六十一年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六三年一一月二五日政令第三三〇號) この政令は,、昭和六十三年十二月一日から施行する,。 附 則 (平成三年八月二八日政令第二七四號) この政令は,、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五號)の施行の日(平成四年二月一日)から施行する,。 附 則 (平成五年一月五日政令第三號) この政令は,、平成五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年七月一〇日政令第二五一號) 1 この政令は,、船員職業(yè)安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成十年法律第六十九號)附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十一年二月一日)から施行する,。ただし、第一條中船舶職員法施行令第一條の二及び別表の改正規(guī)定並びに第二條の規(guī)定は,、同法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十一年五月二十日)から施行する,。 2 この政令(前項ただし書に規(guī)定する規(guī)定については,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌灰辉露呷照畹谌奈逄枺?(施行期日) 第一條 この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱哗柸照畹谒木帕枺?この政令は,、平成十六年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓露照畹谝凰奶枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成十七年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 別表第一(第五條関係) 配乗表の適用に関する通則 1 2及び5から8までに定める船舶以外の船舶については,、第一號の表及び第二號の表を適用する,。 2 法第二條第三項に規(guī)定する國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合する船舶(7及び8に定める船舶を除く。)については,、國土交通省令で定めるところにより,、第三號の表(一)の表、(二)の表,、(三)の表又は(四)の表を適用する,。 3 無線電信設(shè)備(モールス符號を送り、若しくは受ける無線電信又は船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五號)第一條の規(guī)定による改正前の船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第四條第二項(同法第二十九條ノ七の規(guī)定に基づく政令において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による無線電話(國際航海に従事する船舶に施設(shè)するものに限る,。)をいう。)を有する船舶(4に定める船舶を除く,。)であつて1又は2に定めるものについては,、第四號の表を適用する。 4 船舶安全法第四條第一項(同法第二十九條ノ七の規(guī)定に基づく政令において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による無線電信又は無線電話(以下「無線電信等」という,。)を有する船舶(1又は2に定める船舶に限る。)であつて次に掲げるものについては、第五號の表を適用する,。 イ 旅客船(國際航海に従事しない旅客船であつてA1水域又はA2水域のみを航行するものを除く。) ロ 旅客船及び漁船(國土交通省令で定めるものを除く,。以下この4及び第五號の表において同じ,。)以外の船舶(國際航海に従事する総トン數(shù)三百トン未満の船舶であつてA1水域又はA2水域のみを航行するもの及び國際航海に従事しないものを除く。) ハ 漁船(A1水域又はA2水域のみを航行するものを除く,。) 5 船舶安全法第九條第一項の船舶検査証書の交付を受けていない船舶(6から8までに定める船舶を除く,。)については、第六號の表を適用する,。 6 試運転を行う船舶については,、第七號の表を適用する。 7 航行の用に供されない船舶であつて國土交通省令で定めるものについては,、第八號の表を適用する,。 8 引かれて航行する船舶については、第九號の表を適用する,。 9 この表(第四號の表を除く,。)において「総トン數(shù)」とは、次のイからニまでに掲げる船舶の區(qū)分に応じ,、それぞれイからニまでに定める総トン數(shù)とする,。 イ トン數(shù)法第八條第一項の國際トン數(shù)証書又は同條第七項の國際トン數(shù)確認(rèn)書の交付を受けている日本船舶 トン數(shù)法第四條第一項の國際総トン數(shù) ロ イに定める日本船舶以外の日本船舶(ハに定めるものを除く。) トン數(shù)法第五條第一項の総トン數(shù) ハ イに定める日本船舶以外の日本船舶であつてトン數(shù)法附則第三條第一項の規(guī)定の適用があるもの 同項本文の規(guī)定による総トン數(shù) ニ 日本船舶以外の船舶 國土交通省令で定める総トン數(shù) 10 この表において「出力」とは,、その船舶の推進(jìn)機(jī)関の連続最大出力をいう,。 11 この表において「丙區(qū)域」とは、次に掲げる地點を順次に結(jié)んだ線及びイに掲げる地點とタに掲げる地點とを結(jié)んだ線により囲まれた水域をいう,。 イ 北緯四十八度東経百五十三度の地點 ロ 北緯四十四度東経百五十三度の地點 ハ 北緯三十九度東経百四十五度三十分の地點 ニ 北緯二十三度三十分東経百四十五度三十分の地點 ホ 北緯二十三度三十分東経百三十九度の地點 ヘ 北緯三十度東経百三十九度の地點 ト 北緯三十度東経百三十四度三十分の地點 チ 北緯二十三度東経百三十四度三十分の地點 リ 北緯二十一度東経百二十一度の地點 ヌ 北緯二十八度東経百二十一度の地點 ル 北緯二十八度東経百二十四度三十分の地點 ヲ 北緯三十四度東経百二十四度三十分の地點 ワ 北緯四十度東経百三十度の地點 カ 北緯四十一度東経百三十五度の地點 ヨ 北緯四十三度東経百三十五度の地點 タ 北緯四十八度東経百三十九度三十分の地點 12 この表において「乙區(qū)域」とは,、東経百八十度、南緯十三度,、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた水域であつて丙區(qū)域以外のものをいう,。 13 この表において「甲區(qū)域」とは、丙區(qū)域及び乙區(qū)域以外の水域をいう,。 14 この表において「A1水域」,、「A2水域」、「A3水域」又は「A4水域」とは,、それぞれ船舶安全法第二十九條ノ三第一項の規(guī)定に基づく國土交通省令に規(guī)定するA1水域,、A2水域、A3水域又はA4水域をいう,。 一 甲板部 船舶 船舶職員 資格 平水區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶 総トン數(shù)二百トン未満のもの 船長 六級海技士(航海) 総トン數(shù)二百トン以上千六百トン未満のもの 船長 五級海技士(航海) 総トン數(shù)千六百トン以上のもの 船長 四級海技士(航海) 一等航海士 五級海技士(航海) 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶及び丙區(qū)域內(nèi)において従業(yè)する漁船 総トン數(shù)二百トン未満のもの 船長 六級海技士(航海) 総トン數(shù)二百トン以上五百トン未満のもの 船長 五級海技士(航海) 一等航海士 六級海技士(航海) 総トン數(shù)五百トン以上五千トン未満のもの 船長 四級海技士(航海) 一等航海士 五級海技士(航海) 総トン數(shù)五千トン以上のもの 船長 三級海技士(航海) 一等航海士 四級海技士(航海) 近海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶であつて國土交通省令で定める?yún)^(qū)域のみを航行するもの 総トン數(shù)二百トン未満のもの 船長 五級海技士(航海) 総トン數(shù)二百トン以上五百トン未満のもの 船長 四級海技士(航海) 一等航海士 五級海技士(航海) 総トン數(shù)五百トン以上五千トン未満のもの 船長 四級海技士(航海) 一等航海士 五級海技士(航海) 二等航海士 五級海技士(航海) 総トン數(shù)五千トン以上のもの 船長 三級海技士(航海) 一等航海士 四級海技士(航海) 二等航海士 五級海技士(航海) 近海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶及び乙區(qū)域內(nèi)において従業(yè)する漁船 総トン數(shù)二百トン未満のもの 船長 五級海技士(航海) 総トン數(shù)二百トン以上五百トン未満のもの 船長 四級海技士(航海) 一等航海士 五級海技士(航海) 総トン數(shù)五百トン以上千六百トン未満のもの 船長 三級海技士(航海) 一等航海士 四級海技士(航海) 二等航海士 五級海技士(航海) 総トン數(shù)千六百トン以上五千トン未満のもの 船長 三級海技士(航海) 一等航海士 四級海技士(航海) 二等航海士 五級海技士(航海) 三等航海士 五級海技士(航海) 総トン數(shù)五千トン以上のもの 船長 一級海技士(航海) 一等航海士 三級海技士(航海) 二等航海士 四級海技士(航海) 三等航海士 五級海技士(航海) 遠(yuǎn)洋區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶及び甲區(qū)域內(nèi)において従業(yè)する漁船 総トン數(shù)二百トン未満のもの 船長 四級海技士(航海) 一等航海士 五級海技士(航海) 総トン數(shù)二百トン以上五百トン未満のもの 船長 三級海技士(航海) 一等航海士 四級海技士(航海) 二等航海士 五級海技士(航海) 総トン數(shù)五百トン以上千六百トン未満のもの 船長 二級海技士(航海) 一等航海士 三級海技士(航海) 二等航海士 四級海技士(航海) 総トン數(shù)千六百トン以上五千トン未満のもの 船長 二級海技士(航海) 一等航海士 二級海技士(航海) 二等航海士 三級海技士(航海) 三等航海士 四級海技士(航海) 総トン數(shù)五千トン以上のもの 船長 一級海技士(航海) 一等航海士 二級海技士(航海) 二等航海士 三級海技士(航海) 三等航海士 三級海技士(航海) 二 機(jī)関部 船舶 船舶職員 資格 平水區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶 出力七百五十キロワット未満の推進(jìn)機(jī)関を有するもの 機(jī)関長 六級海技士(機(jī)関) 出力七百五十キロワット以上三千キロワット未満の推進(jìn)機(jī)関を有するもの 機(jī)関長 五級海技士(機(jī)関) 出力三千キロワット以上の推進(jìn)機(jī)関を有するもの 機(jī)関長 四級海技士(機(jī)関) 一等機(jī)関士 五級海技士(機(jī)関) 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶及び丙區(qū)域內(nèi)において従業(yè)する漁船 出力七百五十キロワット未満の推進(jìn)機(jī)関を有するもの 機(jī)関長 六級海技士(機(jī)関) 出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進(jìn)機(jī)関を有するもの 機(jī)関長 五級海技士(機(jī)関) 一等機(jī)関士 六級海技士(機(jī)関) 出力千五百キロワット以上六千キロワット未満の推進(jìn)機(jī)関を有するもの 機(jī)関長 四級海技士(機(jī)関) 一等機(jī)関士 五級海技士(機(jī)関) 出力六千キロワット以上の推進(jìn)機(jī)関を有するもの 機(jī)関長 三級海技士(機(jī)関) 一等機(jī)関士 四級海技士(機(jī)関) 近海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶であつて國土交通省令で定める?yún)^(qū)域のみを航行するもの 出力七百五十キロワット未満の推進(jìn)機(jī)関を有するもの 機(jī)関長 五級海技士(機(jī)関) 出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進(jìn)機(jī)関を有するもの 機(jī)関長 四級海技士(機(jī)関) 一等機(jī)関士 五級海技士(機(jī)関) 出力千五百キロワット以上六千キロワット未満の推進(jìn)機(jī)関を有するもの 機(jī)関長 四級海技士(機(jī)関) 一等機(jī)関士 五級海技士(機(jī)関) 二等機(jī)関士 五級海技士(機(jī)関) 出力六千キロワット以上の推進(jìn)機(jī)関を有するもの 機(jī)関長 三級海技士(機(jī)関) 一等機(jī)関士 四級海技士(機(jī)関) 二等機(jī)関士 五級海技士(機(jī)関) 近海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶及び乙區(qū)域內(nèi)において従業(yè)する漁船 出力七百五十キロワット未満の推進(jìn)機(jī)関を有するもの 機(jī)関長 五級海技士(機(jī)関) 出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進(jìn)機(jī)関を有するもの 機(jī)関長 四級海技士(機(jī)関) 一等機(jī)関士 五級海技士(機(jī)関) 出力千五百キロワット以上三千キロワット未満の推進(jìn)機(jī)関を有するもの 機(jī)関長 三級海技士(機(jī)関) 一等機(jī)関士 四級海技士(機(jī)関) 二等機(jī)関士 五級海技士(機(jī)関) 出力三千キロワット以上六千キロワット未満の推進(jìn)機(jī)関を有するもの 機(jī)関長 三級海技士(機(jī)関) 一等機(jī)関士 四級海技士(機(jī)関) 二等機(jī)関士 五級海技士(機(jī)関) 三等機(jī)関士 五級海技士(機(jī)関) 出力六千キロワット以上の推進(jìn)機(jī)関を有するもの 機(jī)関長 一級海技士(機(jī)関) 一等機(jī)関士 三級海技士(機(jī)関) 二等機(jī)関士 四級海技士(機(jī)関) 三等機(jī)関士 五級海技士(機(jī)関) 遠(yuǎn)洋區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶及び甲區(qū)域內(nèi)において従業(yè)する漁船 出力七百五十キロワット未満の推進(jìn)機(jī)関を有するもの 機(jī)関長 四級海技士(機(jī)関) 一等機(jī)関士 五級海技士(機(jī)関) 出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進(jìn)機(jī)関を有するもの 機(jī)関長 三級海技士(機(jī)関) 一等機(jī)関士 四級海技士(機(jī)関) 二等機(jī)関士 五級海技士(機(jī)関) 出力千五百キロワット以上三千キロワット未満の推進(jìn)機(jī)関を有するもの 機(jī)関長 二級海技士(機(jī)関) 一等機(jī)関士 三級海技士(機(jī)関) 二等機(jī)関士 四級海技士(機(jī)関) 出力三千キロワット以上六千キロワット未満の推進(jìn)機(jī)関を有するもの 機(jī)関長 二級海技士(機(jī)関) 一等機(jī)関士 二級海技士(機(jī)関) 二等機(jī)関士 三級海技士(機(jī)関) 三等機(jī)関士 四級海技士(機(jī)関) 出力六千キロワット以上の推進(jìn)機(jī)関を有するもの 機(jī)関長 一級海技士(機(jī)関) 一等機(jī)関士 二級海技士(機(jī)関) 二等機(jī)関士 三級海技士(機(jī)関) 三等機(jī)関士 三級海技士(機(jī)関) 三 法第二條第三項に規(guī)定する國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合する船舶 (一)  船舶 船舶職員 資格 法第二條第三項に規(guī)定する國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合する船舶 船長 一級海技士(航海) 一等航海士 二級海技士(航海) 二等航海士 三級海技士(航海) 機(jī)関長 一級海技士(機(jī)関) 一等機(jī)関士 二級海技士(機(jī)関) 二等機(jī)関士 三級海技士(機(jī)関) 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 備考 1 運航士(三號職務(wù))とは,、法第二條第三項第三號に掲げる職務(wù)を行う運航士をいう。((二)の表、(三)の表及び(四)の表において同じ,。) 2 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)とは,、その海技免許について船橋當(dāng)直限定をした三級海技士(航海)の資格をいい、機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関)とは,、その海技免許について機(jī)関當(dāng)直限定をした三級海技士(機(jī)関)の資格をいう,。((二)の表、(三)の表及び(四)の表において同じ,。) 3 この表の適用については,、「 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 」とあるのは、「 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 運航士(一號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海) 運航士(二號職務(wù)) 機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 」又は「 運航士(一號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海) 運航士(一號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海) 運航士(二號職務(wù)) 機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 運航士(二號職務(wù)) 機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 」と読み替えることができる,。 4 運航士(一號職務(wù))とは,、法第二條第三項第一號に掲げる職務(wù)を行う運航士をいい、運航士(二號職務(wù))とは,、同項第二號に掲げる職務(wù)を行う運航士をいう,。((二)の表、(三)の表及び(四)の表において同じ,。) (二)  船舶 船舶職員 資格 法第二條第三項に規(guī)定する國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合する船舶 船長 一級海技士(航海) 一等航海士 二級海技士(航海) 機(jī)関長 一級海技士(機(jī)関) 一等機(jī)関士 二級海技士(機(jī)関) 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 備考 この表の適用については,、「 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 」とあるのは、「 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 運航士(一號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海) 運航士(二號職務(wù)) 機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 」,、「 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 運航士(一號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海) 運航士(一號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海) 運航士(二號職務(wù)) 機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 運航士(二號職務(wù)) 機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 」又は「 運航士(一號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海) 運航士(一號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海) 運航士(一號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海) 運航士(二號職務(wù)) 機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 運航士(二號職務(wù)) 機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 運航士(二號職務(wù)) 機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 」と読み替えることができる,。 (三)  船舶 船舶職員 資格 法第二條第三項に規(guī)定する國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合する船舶 船長 一級海技士(航海) 一等航海士 二級海技士(航海) 機(jī)関長 一級海技士(機(jī)関) 一等機(jī)関士 二級海技士(機(jī)関) 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 備考 この表の適用については、「 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 」とあるのは,、「 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 運航士(一號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海) 運航士(二號職務(wù)) 機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 」又は「 運航士(一號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海) 運航士(一號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海) 運航士(二號職務(wù)) 機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 運航士(二號職務(wù)) 機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 」と読み替えることができる,。 (四)  船舶 船舶職員 資格 法第二條第三項に規(guī)定する國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合する船舶 船長 一級海技士(航海) 運航士(四號職務(wù)) 二級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 機(jī)関長 一級海技士(機(jī)関) 運航士(五號職務(wù)) 二級海技士(機(jī)関)及び船橋當(dāng)直三級海技士(航海) 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 備考 1 運航士(四號職務(wù))とは、法第二條第三項第四號に掲げる職務(wù)を行う運航士をいい,、運航士(五號職務(wù))とは,、同項第五號に掲げる職務(wù)を行う運航士をいう。 2 この表の適用については,、「 運航士(四號職務(wù)) 二級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 機(jī)関長 一級海技士(機(jī)関) 運航士(五號職務(wù)) 二級海技士(機(jī)関)及び船橋當(dāng)直三級海技士(航海) 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 」とあるのは,、「 運航士(四號職務(wù)) 二級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 機(jī)関長 一級海技士(機(jī)関) 運航士(五號職務(wù)) 二級海技士(機(jī)関)及び船橋當(dāng)直三級海技士(航海) 運航士(一號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海) 運航士(二號職務(wù)) 機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 」、「 運航士(四號職務(wù)) 二級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 機(jī)関長 一級海技士(機(jī)関) 一等機(jī)関士 二級海技士(機(jī)関) 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 運航士(一號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海) 」,、「 一等航海士 二級海技士(航海) 機(jī)関長 一級海技士(機(jī)関) 運航士(五號職務(wù)) 二級海技士(機(jī)関)及び船橋當(dāng)直三級海技士(航海) 運航士(三號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 運航士(二號職務(wù)) 機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 」,、「 運航士(四號職務(wù)) 二級海技士(航海)及び機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 機(jī)関長 一級海技士(機(jī)関) 一等機(jī)関士 二級海技士(機(jī)関) 運航士(一號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海) 運航士(一號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海) 運航士(二號職務(wù)) 機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 」又は「 一等航海士 二級海技士(航海) 機(jī)関長 一級海技士(機(jī)関) 運航士(五號職務(wù)) 二級海技士(機(jī)関)及び船橋當(dāng)直三級海技士(航海) 運航士(一號職務(wù)) 船橋當(dāng)直三級海技士(航海) 運航士(二號職務(wù)) 機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 運航士(二號職務(wù)) 機(jī)関當(dāng)直三級海技士(機(jī)関) 」と読み替えることができる。 四 無線部 (一) 旅客船 船舶 船舶職員 資格 國際航海に従事しない旅客船 平水區(qū)域又は沿海區(qū)域を航行區(qū)域とするもの 通信長 二級海技士(通信) 近海區(qū)域又は遠(yuǎn)洋區(qū)域を航行區(qū)域とするもの 総トン數(shù)五百トン未満のもの 通信長 二級海技士(通信) 総トン數(shù)五百トン以上のもの 通信長 一級海技士(通信) 二等通信士 二級海技士(通信) 國際航海に従事する旅客船 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とするもの 旅客定員が二百五十人以下の船舶であつて総トン數(shù)五百トン未満のもの 通信長 二級海技士(通信) 旅客定員が二百五十人を超えるもの又は総トン數(shù)五百トン以上のもの 通信長 一級海技士(通信) 近海區(qū)域又は遠(yuǎn)洋區(qū)域を航行區(qū)域とするもの 旅客定員が二百五十人以下の船舶であつて総トン數(shù)五百トン未満のもの(近海區(qū)域を航行區(qū)域とするものに限る,。) 通信長 二級海技士(通信) 旅客定員が二百五十人以下の船舶であつて総トン數(shù)五百トン未満のもの(遠(yuǎn)洋區(qū)域を航行區(qū)域とするものに限る,。) 通信長 一級海技士(通信) 旅客定員が二百五十人以下の船舶であつて総トン數(shù)五百トン以上のもの 通信長 一級海技士(通信) 二等通信士 二級海技士(通信) 旅客定員が二百五十人を超えるもの 通信長 一級海技士(通信) 二等通信士 二級海技士(通信) 三等通信士 二級海技士(通信) 備考  総トン數(shù)とは、イからハまでに掲げる船舶の區(qū)分に応じ,、それぞれイからハまでに定める総トン數(shù)とする,。((二)の表及び(三)の表において同じ,。) イ 日本船舶(ロに定めるものを除く。) トン數(shù)法第五條第一項の総トン數(shù) ロ 日本船舶であつてトン數(shù)法附則第三條第一項の規(guī)定の適用があるもの 同項本文の規(guī)定による総トン數(shù) ハ 日本船舶以外の船舶 國土交通省令で定める総トン數(shù) (二) 旅客船及び漁船以外の船舶 船舶 船舶職員 資格 國際航海に従事しない船舶であつて旅客船及び漁船以外のもの 通信長 二級海技士(通信) 國際航海に従事する船舶であつて旅客船及び漁船以外のもの 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とするもの 通信長 二級海技士(通信) 近海區(qū)域を航行區(qū)域とするもの 総トン數(shù)五千トン未満のもの 通信長 二級海技士(通信) 総トン數(shù)五千トン以上のもの 通信長 一級海技士(通信) 遠(yuǎn)洋區(qū)域を航行區(qū)域とするもの 通信長 一級海技士(通信) (三) 漁船 船舶 船舶職員 資格 総トン數(shù)五百トン未満の漁船 電気通信業(yè)務(wù)を取り扱わないもの 通信長 三級海技士(通信) 電気通信業(yè)務(wù)を取り扱うもの 通信長 二級海技士(通信) 総トン數(shù)五百トン以上千六百トン未満の漁船 通信長 二級海技士(通信) 総トン數(shù)千六百トン以上の漁船 通信長 一級海技士(通信) 五 無線部 (一) 旅客船 船舶 船舶職員 資格 國際航海に従事しない旅客船 無線電信等の船上保守を行わないもの 通信長 三級海技士(電子通信) 無線電信等の船上保守を行うもの 通信長 二級海技士(電子通信) 國際航海に従事する旅客船 A1水域又はA2水域のみを航行するもの 無線電信等の船上保守を行わないもの 通信長 三級海技士(電子通信) 無線電信等の船上保守を行うもの 通信長 二級海技士(電子通信) A3水域又はA4水域を航行するもの 無線電信等の船上保守を行わないもの 通信長 三級海技士(電子通信) 無線電信等の船上保守を行うもの 通信長 一級海技士(電子通信) 備考 「無線電信等の船上保守」とは,、船舶安全法第二十八條第一項の規(guī)定に基づく國土交通省令の規(guī)定による船上保守であつて,、無線電信等について講じるものをいう。((二)の表及び(三)の表において同じ,。) (二) 旅客船及び漁船以外の船舶 船舶 船舶職員 資格 無線電信等の船上保守を行わない船舶 通信長 三級海技士(電子通信) 無線電信等の船上保守を行う船舶 通信長 二級海技士(電子通信) (三) 漁船 船舶 船舶職員 資格 インマルサット無線設(shè)備を有する漁船 無線電信等の二重化(インマルサット無線設(shè)備の二重化に限る,。)を行つているもの又は無線電信等の陸上保守を行うもの 通信長 四級海技士(電子通信) 無線電信等の二重化(インマルサット無線設(shè)備の二重化を除く。)を行つているもの 通信長 三級海技士(電子通信) 無線電信等の船上保守を行うもの 通信長 二級海技士(電子通信) インマルサット無線設(shè)備を有しない漁船 無線電信等の船上保守を行わないもの 通信長 三級海技士(電子通信) 無線電信等の船上保守を行うもの 通信長 二級海技士(電子通信) 備考 1 「インマルサット無線設(shè)備」とは,、無線電信等のうち電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第六條第一項第四號の船舶地球局の無線設(shè)備であるものをいう。 2 「無線電信等の二重化」又は「無線電信等の陸上保守」とは,、それぞれ船舶安全法第二十八條第一項の規(guī)定に基づく國土交通省令の規(guī)定による設(shè)備の二重化又は陸上保守であつて,、無線電信等について講じるものをいう。 3 「インマルサット無線設(shè)備の二重化」とは,、無線電信等の二重化のうち,、インマルサット無線設(shè)備を有する船舶が、予備の無線電信等として,、インマルサット無線設(shè)備を備えることをいう,。 六 船舶検査証書の交付を受けていない船舶 船舶 船舶職員 資格 船舶安全法第九條第一項の船舶検査証書の交付を受けていない船舶 當(dāng)該船舶の航行する?yún)^(qū)域を航行區(qū)域とし、かつ,、その総トン數(shù)及びその推進(jìn)機(jī)関の出力と同一の総トン數(shù)及び出力の推進(jìn)機(jī)関を有する船舶(以下この號の表において「特定船舶」という,。)について必要とされる第一號の表及び第二號の表の船舶職員の欄に定める船舶職員 特定船舶について必要とされる第一號の表及び第二號の表の船舶職員の欄に定める船舶職員に係る資格の欄に定める資格 七 試運転を行う船舶 (一) 甲板部 船舶 船舶職員 資格 総トン數(shù)二百トン未満の船舶 船長 六級海技士(航海) 総トン數(shù)二百トン以上五百トン未満の船舶 船長 五級海技士(航海) 総トン數(shù)五百トン以上千六百トン未満の船舶 船長 四級海技士(航海) 総トン數(shù)千六百トン以上五千トン未満の船舶 船長 三級海技士(航海) 総トン數(shù)五千トン以上の船舶 船長 一級海技士(航海) 一等航海士 三級海技士(航海) (二) 機(jī)関部 船舶 船舶職員 資格 出力七百五十キロワット未満の推進(jìn)機(jī)関を有する船舶 機(jī)関長 六級海技士(機(jī)関) 出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進(jìn)機(jī)関を有する船舶 機(jī)関長 五級海技士(機(jī)関) 出力千五百キロワット以上三千キロワット未満の推進(jìn)機(jī)関を有する船舶 機(jī)関長 四級海技士(機(jī)関) 出力三千キロワット以上六千キロワット未満の推進(jìn)機(jī)関を有する船舶 機(jī)関長 三級海技士(機(jī)関) 出力六千キロワット以上の推進(jìn)機(jī)関を有する船舶 機(jī)関長 一級海技士(機(jī)関) 八 航行の用に供されない船舶であつて國土交通省令で定めるもの 船舶 船舶職員 資格 航行の用に供されない船舶であつて國土交通省令で定めるもの 船長 六級海技士(航海)、六級海技士(機(jī)関),、三級海技士(通信)又は四級海技士(電子通信) 九 引かれて航行する船舶 船舶 船舶職員 資格 引かれて航行する船舶 船長 當(dāng)該船舶の航行する?yún)^(qū)域を航行區(qū)域とし,、かつ、その総トン數(shù)と同一の総トン數(shù)を有する船舶について必要とされる第一號の表の船舶職員の欄に定める船舶職員に係る資格の欄に定める資格 別表第二(第十條関係) 小型船舶 資格 特殊小型船舶 特殊小型船舶操縦士 沿岸小型船舶 一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士 外洋小型船舶 一級小型船舶操縦士 備考 1 特殊小型船舶とは,、小型船舶であつてその構(gòu)造その他の事項に関し國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものをいう,。 2 沿岸小型船舶とは、特殊小型船舶以外の小型船舶であつて次の各號のいずれかに該當(dāng)するものをいう,。 一 近海區(qū)域又は遠(yuǎn)洋區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶以外の小型船舶であつて,、沿海區(qū)域のうち國土交通省令で定める?yún)^(qū)域のみを航行するもの 二 母船に搭載される小型船舶であつて國土交通省令で定めるもの 三 引かれて航行する小型船舶であつて國土交通省令で定めるもの 3 外洋小型船舶とは、特殊小型船舶及び沿岸小型船舶以外の小型船舶をいう,。