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船舶職員及小型船舶操縱者法

時間: 2018-06-15


船舶職員及び小型船舶操縦者法 昭和二十六年法律第百四十九號 船舶職員及び小型船舶操縦者法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 船舶職員 第一節(jié) 海技士の免許及び海技士國家試験(第四條―第十六條) 第二節(jié) 登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関等(第十七條―第十七條の十九) 第三節(jié) 船舶職員の乗組み(第十八條―第二十三條) 第三章 小型船舶操縦者 第一節(jié) 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士國家試験(第二十三條の二―第二十三條の十一) 第二節(jié) 小型船舶操縦士試験機(jī)関(第二十三條の十二―第二十三條の二十四) 第三節(jié) 登録小型船舶教習(xí)実施機(jī)関等(第二十三條の二十五―第二十三條の三十) 第四節(jié) 小型船舶操縦者の乗船等(第二十三條の三十一―第二十三條の三十五) 第五節(jié) 小型船舶操縦者の遵守事項等(第二十三條の三十六―第二十三條の三十八) 第四章 雑則(第二十四條―第二十九條の五) 第五章 罰則(第三十條―第三十三條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め,、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「船舶」とは、第二十九條の三に規(guī)定する場合を除き、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六號)第一條に規(guī)定する日本船舶をいう,。以下同じ。)、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶(國土交通省令で定めるものを除く,。)又は本邦の各港間若しくは湖、川若しくは港のみを航行する日本船舶以外の船舶であつて,、次に掲げる船舶以外のものをいう,。 一 ろかいのみをもつて運転する舟 二 係留船その他國土交通省令で定める船舶 2 この法律において「船舶職員」とは,、船舶において、船長の職務(wù)を行う者(小型船舶操縦者を除く,。)並びに航海士,、機(jī)関長、機(jī)関士,、通信長及び通信士の職務(wù)を行う者をいう,。 3 前項の船舶職員には、運航士(船舶の設(shè)備その他の事項に関し國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合する船舶において次の各號の一に掲げる職務(wù)を行う者をいう,。)を含むものとする,。 一 航海士の行う船舶の運航に関する職務(wù)のうち政令で定めるもののみを行う職務(wù) 二 機(jī)関士の行う機(jī)関の運転に関する職務(wù)のうち政令で定めるもののみを行う職務(wù) 三 前二號に掲げる職務(wù)を併せ行う職務(wù) 四 航海士の職務(wù)及び第二號に掲げる職務(wù)を併せ行う職務(wù) 五 機(jī)関士の職務(wù)及び第一號に掲げる職務(wù)を併せ行う職務(wù) 4 この法律において「小型船舶操縦者」とは、小型船舶(総トン數(shù)二十トン未満の船舶及び一人で操縦を行う構(gòu)造の船舶であつてその運航及び機(jī)関の運転に関する業(yè)務(wù)の內(nèi)容が総トン數(shù)二十トン未満の船舶と同等であるものとして國土交通省令で定める総トン數(shù)二十トン以上の船舶をいう,。以下同じ,。)の船長をいう。 5 この法律において「海技士」とは,、第四條の規(guī)定による海技免許を受けた者をいう,。 6 この法律において「小型船舶操縦士」とは、第二十三條の二の規(guī)定による操縦免許を受けた者をいう,。 (法の適用) 第三條 この法律のうち船舶所有者に関する規(guī)定は,、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に適用する,。 第二章 船舶職員 第一節(jié) 海技士の免許及び海技士國家試験 (海技士の免許) 第四條 船舶職員になろうとする者は,、海技士の免許(以下「海技免許」という。)を受けなければならない,。 2 海技免許は,、國土交通大臣が行う海技士國家試験(以下「海技試験」という。)に合格し,、かつ,、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務(wù)を行うに當(dāng)たり必要な事項に関する知識及び能力を習(xí)得させるための講習(xí)(以下「海技免許講習(xí)」という。)であつて第十七條及び第十七條の二の規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免許講習(xí)」という,。)の課程を修了した者について行う,。 3 海技免許の申請は、申請者が海技試験に合格した日から一年以內(nèi)にこれをしなければならない,。 (海技士の資格) 第五條 海技免許は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める資格の別に行う,。 一 海技士(航海) 次のイからヘまでの資格の別 イ 一級海技士(航海) ロ 二級海技士(航海) ハ 三級海技士(航海) ニ 四級海技士(航海) ホ 五級海技士(航海) ヘ 六級海技士(航海) 二 海技士(機(jī)関) 次のイからヘまでの資格の別 イ 一級海技士(機(jī)関) ロ 二級海技士(機(jī)関) ハ 三級海技士(機(jī)関) ニ 四級海技士(機(jī)関) ホ 五級海技士(機(jī)関) ヘ 六級海技士(機(jī)関) 三 海技士(通信) 次のイからハまでの資格の別 イ 一級海技士(通信) ロ 二級海技士(通信) ハ 三級海技士(通信) 四 海技士(電子通信) 次のイからニまでの資格の別 イ 一級海技士(電子通信) ロ 二級海技士(電子通信) ハ 三級海技士(電子通信) ニ 四級海技士(電子通信) 2 國土交通大臣は,、海技士(航海)又は海技士(機(jī)関)に係る海技免許を行う場合においては、國土交通省令で定めるところにより,、海技士(航海)に係る海技免許にあつては船舶の航行する?yún)^(qū)域及び船舶の大きさの區(qū)分ごとに,、海技士(機(jī)関)に係る海技免許にあつては船舶の航行する?yún)^(qū)域及び船舶の推進(jìn)機(jī)関の出力の區(qū)分ごとに,、それぞれ乗船履歴に応じ、當(dāng)該海技免許を受ける者が船舶においてその職務(wù)を行うことのできる船舶職員の職についての限定(以下「履歴限定」という,。)をすることができる,。 3 前項の規(guī)定による履歴限定は、その海技免許を受けている者の申請により,、変更し,、又は解除することができる。 4 國土交通大臣は,、海技士(航海)又は海技士(機(jī)関)に係る海技免許を行う場合においては,、國土交通省令で定めるところにより、第二條第三項第一號に掲げる職務(wù)についての限定(以下「船橋當(dāng)直限定」という,。)又は同項第二號に掲げる職務(wù)についての限定(以下「機(jī)関當(dāng)直限定」という,。)をすることができる。 5 國土交通大臣は,、海技士(機(jī)関)に係る海技免許を行う場合においては、國土交通省令で定めるところにより,、船舶の機(jī)関の種類についての限定(以下「機(jī)関限定」という,。)をすることができる。 6 國土交通大臣は,、海技免許を行う場合においては,、國土交通省令で定めるところにより、海技免許を受ける者の身體の障害その他の狀態(tài)に応じ,、船舶職員として乗り組む船舶の設(shè)備その他の事項についての限定をすることができる,。 7 前項の規(guī)定による限定は、職権又はその海技免許を受けている者の申請により,、新たに付加し,、変更し、又は解除することができる,。 8 この法律を適用する場合における資格の相互間の上級及び下級の別は,、第一項各號に掲げる?yún)^(qū)分ごとに、當(dāng)該各號に定める順序によるものとする,。ただし,、一級海技士(通信)の資格と海技士(電子通信)の資格の相互間については、一級海技士(通信)の資格は,、海技士(電子通信)の資格の上級とする,。 (海技免許を與えない場合) 第六條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者には、海技免許を與えない,。 一 十八歳に満たない者 二 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五號)第三條の裁決により海技免許,、第二十三條第一項の承認(rèn)又は第二十三條の二の規(guī)定による操縦免許を取り消され,、取消しの日から五年を経過しない者 三 第十條第一項(第二十三條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む。次項において同じ,。)又は第二十三條の七第一項の規(guī)定により海技免許,、第二十三條第一項の承認(rèn)又は第二十三條の二の規(guī)定による操縦免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者 2 第十條第一項若しくは第二十三條の七第一項の規(guī)定又は海難審判法第三條の裁決により業(yè)務(wù)の停止の処分を受けた者には,、その業(yè)務(wù)の停止の期間中は,、海技免許を與えない。 (登録及び海技免狀) 第七條 國土交通大臣は,、海技免許を與えたときは,、海技士免許原簿に登録し、かつ,、海技免狀を交付しなければならない,。 2 海技士免許原簿は、國土交通省に備える,。 (海技免狀の有効期間) 第七條の二 海技免狀の有効期間は,、五年とする。 2 前項の有効期間は,、その満了の際,、申請により更新することができる。 3 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による海技免狀の有効期間の更新の申請があつた場合には,、その者が國土交通省令で定める身體適性に関する基準(zhǔn)を満たし、かつ,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者であると認(rèn)めるときでなければ,、海技免狀の有効期間の更新をしてはならない。 一 國土交通省令で定める乗船履歴を有する者 二 國土交通大臣が,、その者の業(yè)務(wù)に関する経験を考慮して,、前號に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認(rèn)定した者 三 その資格に応じ海難防止その他の船舶職員としての職務(wù)を行うに當(dāng)たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習(xí)得させるための講習(xí)(以下「海技免狀更新講習(xí)」という。)であつて第十七條の十六及び第十七條の十七において準(zhǔn)用する第十七條の二の規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免狀更新講習(xí)」という,。)の課程を修了した者 4 海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免狀は,、第一項の有効期間內(nèi)であつても、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第四十八條の二の規(guī)定による船舶局無線従事者証明(以下「船舶局証明」という,。)が同法第四十八條の三の規(guī)定により効力を失つたときは,、その効力を失う。 5 海技免狀の有効期間の更新及び海技免狀が効力を失つた場合における海技免狀の再交付に関し必要な事項は,、國土交通省令で定める,。 (海技免許の失効) 第八條 海技士が上級の資格についての海技免許を受けたとき、又は船橋當(dāng)直限定若しくは機(jī)関當(dāng)直限定若しくは機(jī)関限定をした海技免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない海技免許を受けたときは、下級の資格についての海技免許又は船橋當(dāng)直限定若しくは機(jī)関當(dāng)直限定若しくは機(jī)関限定をした海技免許は,、その効力を失う,。ただし、船橋當(dāng)直限定若しくは機(jī)関當(dāng)直限定又は機(jī)関限定をしない海技免許を受けた者が,、上級の資格についての海技免許で船橋當(dāng)直限定若しくは機(jī)関當(dāng)直限定又は機(jī)関限定をしたものを受けたときは,、この限りでない。 2 海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免許は,、電波法第四十一條の規(guī)定による無線従事者の免許又は船舶局証明が取り消されたときは,、その効力を失う。 第九條 削除 (海技免許の取消し等) 第十條 國土交通大臣は,、海技士が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その海技免許を取り消し、二年以內(nèi)の期間を定めてその業(yè)務(wù)の停止を命じ,、又はその者を戒告することができる,。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは,、この限りでない,。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反したとき。 二 船舶職員としての職務(wù)又は小型船舶操縦者としての業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たり,、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二號)その他の他の法令の規(guī)定に違反したとき,。 2 國土交通大臣は、海技士が心身の障害により船舶職員の職務(wù)を適正に行うことができない者として國土交通省令で定めるものになつたと認(rèn)めるときは,、その海技免許を取り消すことができる。 3 國土交通大臣は,、前二項の規(guī)定により海技免許の取消しをしようとするときは,、交通政策審議會の意見を聴かなければならない。 (聴聞の特例) 第十一條 國土交通大臣は,、前條第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令又は戒告をしようとするときは,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない,。 2 國土交通大臣は,、前條第一項又は第二項の規(guī)定による処分に係る聴聞を行うに當(dāng)たつては、その期日の十五日前までに,、行政手続法第十五條第一項の規(guī)定による通知をし,、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない,。 3 前項の通知を行政手続法第十五條第三項に規(guī)定する方法によつて行う場合においては,、同條第一項の規(guī)定により聴聞の期日までにおくべき相當(dāng)な期間は、十五日を下回つてはならない。 4 第二項の聴聞の期日における審理は,、公開により行わなければならない,。 5 第二項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七條第一項の規(guī)定により當(dāng)該処分に係る利害関係人が當(dāng)該聴聞に関する手続に參加することを求めたときは,、これを許可しなければならない,。 (海技試験の実施) 第十二條 海技試験は、國土交通大臣が第五條第一項各號に定める資格別(海技免許について,、船橋當(dāng)直限定又は機(jī)関當(dāng)直限定をする場合においては資格別かつ職務(wù)別,、機(jī)関限定をする場合においては資格別かつ船舶の機(jī)関の種類別)に行う。 (海技試験の內(nèi)容) 第十三條 海技試験は,、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う,。 2 海技試験は、身體検査及び學(xué)科試験とする,。 (海技試験の免除) 第十三條の二 第十七條の十八及び第十七條の十九において準(zhǔn)用する第十七條の二の規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けた船舶職員養(yǎng)成施設(shè)(以下「登録船舶職員養(yǎng)成施設(shè)」という,。)の課程を修了した者については、國土交通省令で定めるところにより,、學(xué)科試験の全部又は一部を免除することができる,。 2 第五條第一項各號に定める資格について海技試験を受ける者がそれぞれ當(dāng)該資格より下級の資格の海技士であつて國土交通省令で定める乗船履歴を有する者である場合には、國土交通省令で定めるところにより,、學(xué)科試験の全部又は一部を免除することができる,。 3 海技士(機(jī)関)の資格について海技試験を受ける者がその受ける海技試験に係る資格と同一の又はこれより上級の機(jī)関限定をした資格の海技士である場合には、國土交通省令で定めるところにより,、學(xué)科試験の一部を免除することができる,。 4 六級海技士(航海)又は六級海技士(機(jī)関)の資格について海技試験を受ける者が小型船舶操縦士である場合には、國土交通省令で定めるところにより,、學(xué)科試験の一部を免除することができる,。 5 一級海技士(通信)、二級海技士(通信),、一級海技士(電子通信),、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が五級海技士(航海)又はこれより上級の資格の海技士である場合及び三級海技士(通信)又は四級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が六級海技士(航海)又はこれより上級の資格の海技士である場合には、學(xué)科試験を免除する,。 6 海技士(通信)の資格について海技試験を受ける者が海技士(電子通信)の資格の海技士である場合(一級海技士(通信)又は二級海技士(通信)の資格について海技試験を受ける者が四級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合を除く,。)及び四級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格の海技士である場合には、學(xué)科試験を免除する,。 7 一級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合及び二級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が三級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合には,、學(xué)科試験を免除する。 (受験資格) 第十四條 海技試験は,、第五條第一項各號に定める資格別(海技免許について船橋當(dāng)直限定若しくは機(jī)関當(dāng)直限定又は機(jī)関限定をする場合においては,、資格別かつ職務(wù)別又は資格別かつ船舶の機(jī)関の種類別)に,、國土交通省令で定める乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない,。ただし,、國土交通省令で定める學(xué)科試験の一部については、この限りでない,。 2 外國政府の授與した船舶の運航又は機(jī)関の運転に関する資格証書を有する者であつて,、國土交通大臣の承認(rèn)を受けた者は、前項の規(guī)定にかかわらず,、國土交通大臣が相當(dāng)と認(rèn)める資格について海技試験を受けることができる,。 3 海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、第一項の規(guī)定によるほか,、國土交通省令で定める電波法第四十條の資格について同法第四十一條の免許を受け,、かつ、船舶局証明を受けた者でなければ,、受けることができない,。 (海技試験官) 第十五條 國土交通大臣は、関係職員のうちから海技試験官を任命し,、國土交通省令で定めるところにより,、海技試験に関する事務(wù)を行わせるものとする。 (不正受験者の処分) 第十六條 海技試験に関して不正の行為があつたときは,、國土交通大臣は,、當(dāng)該不正行為に関係ある者について、その海技試験を停止し,、又はその合格を無効とすることができる,。 2 前項の場合において、國土交通大臣は,、その者について二年以內(nèi)の期間を定めて海技試験又は第二十三條の二の規(guī)定による操縦試験を受けさせないことができる,。 第二節(jié) 登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関等 (海技免許講習(xí)の登録) 第十七條 第四條第二項の登録は、海技免許講習(xí)を行おうとする者の申請により行う,。 (登録の要件等) 第十七條の二 國土交通大臣は、前條の規(guī)定による登録の申請が,、別表第一の上欄に掲げる海技免許講習(xí)の種類に応じ,、それぞれ同表の中欄に掲げる施設(shè)及び設(shè)備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる條件のいずれにも適合する者により海技免許講習(xí)が行われるものであるときは,、その登録をしなければならない,。この場合において、登録に関して必要な手続は,、國土交通省令で定める,。 2 國土交通大臣は、前條の規(guī)定により登録の申請をした者が、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録をしてはならない,。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第十七條の十一の規(guī)定により第四條第二項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて,、登録海技免許講習(xí)の実施に関する事務(wù)(以下「登録海技免許講習(xí)事務(wù)」という,。)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 3 第四條第二項の登録は、登録海技免許講習(xí)登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録海技免許講習(xí)を行う者(以下「登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関」という,。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録海技免許講習(xí)の種類 四 登録海技免許講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 五 前各號に掲げるもののほか,、國土交通省令で定める事項 (登録の更新) 第十七條の三 第四條第二項の登録は,、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて,、その効力を失う,。 2 前二條の規(guī)定は、前項の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 (登録海技免許講習(xí)事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第十七條の四 登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関は,、公正に、かつ,、第十七條の二第一項に規(guī)定する要件及び國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合する方法により登録海技免許講習(xí)事務(wù)を行わなければならない,。 (登録事項の変更の屆出) 第十七條の五 登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関は、第十七條の二第三項第二號から第五號までに掲げる事項を変更しようとするときは,、あらかじめ,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (登録海技免許講習(xí)事務(wù)規(guī)程) 第十七條の六 登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関は,、登録海技免許講習(xí)事務(wù)の開始前に,、登録海技免許講習(xí)事務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下「登録海技免許講習(xí)事務(wù)規(guī)程」という。)を定め,、國土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 登録海技免許講習(xí)事務(wù)規(guī)程には,、登録海技免許講習(xí)の実施方法、登録海技免許講習(xí)に関する料金その他の國土交通省令で定める事項を定めておかなければならない,。 (登録海技免許講習(xí)事務(wù)の休廃止) 第十七條の七 登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関は,、登録海技免許講習(xí)事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより,、あらかじめ,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第十七條の八 登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関(國又は地方公共団體を除く,。次項において同じ,。)は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財産目録,、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機(jī)による情報処理の用に供されるものをいう,。以下この條において同じ。)の作成がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む,。次項及び第三十一條の四において「財務(wù)諸表等」という,。)を作成し、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 登録海技免許講習(xí)を受講しようとする者その他の利害関係人は,、登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は、いつでも,、次に掲げる請求をすることができる,。ただし、第二號又は第四號の請求をするには,、登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関の定めた費用を支払わなければならない,。 一 財務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を國土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて國土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は當(dāng)該事項を記載した書面の交付の請求 (適合命令) 第十七條の九 國土交通大臣は,、登録海技免許講習(xí)が第十七條の二第一項の規(guī)定に適合しなくなつたと認(rèn)めるときは、その登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関に対し,、同項の規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第十七條の十 國土交通大臣は、登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関が第十七條の四の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、その登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関に対し,、同條の規(guī)定による登録海技免許講習(xí)を行うべきこと又は登録海技免許講習(xí)事務(wù)の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第十七條の十一 國土交通大臣は,、登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、第四條第二項の登録を取り消し,、又は期間を定めて登録海技免許講習(xí)事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第十七條の二第二項第一號又は第三號に該當(dāng)するに至つたとき,。 二 第十七條の五から第十七條の七まで、第十七條の八第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき,。 三 正當(dāng)な理由がないのに第十七條の八第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき,。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第四條第二項の登録を受けたとき,。 (帳簿の記載) 第十七條の十二 登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関は,、國土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え,、登録海技免許講習(xí)事務(wù)に関し國土交通省令で定める事項を記載し,、これを保存しなければならない。 (報告等) 第十七條の十三 國土交通大臣は,、第一條の目的を達(dá)成するため必要な限度において,、登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関に対し、登録海技免許講習(xí)事務(wù)に関し報告させ,、又はその職員に,、登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り、登録海技免許講習(xí)事務(wù)の狀況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し,、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を攜帯し,、関係者にこれを提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (國土交通大臣による海技免許講習(xí)の実施) 第十七條の十四 國土交通大臣は,、登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関がいないとき、第十七條の七の規(guī)定による登録海技免許講習(xí)事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止の屆出があつたとき,、第十七條の十一の規(guī)定により第四條第二項の登録を取り消し,、又は登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関に対し登録海技免許講習(xí)事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により登録海技免許講習(xí)事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部又は一部を?qū)g施することが困難となつたとき,、その他必要があると認(rèn)めるときは、海技免許講習(xí)の実施に関する事務(wù)の全部又は一部を自ら行うことができる,。 (公示) 第十七條の十五 國土交通大臣は,、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない,。 一 第四條第二項の登録をしたとき,。 二 第十七條の五の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第十七條の七の規(guī)定による屆出があつたとき,。 四 第十七條の十一の規(guī)定により第四條第二項の登録を取り消し,、又は業(yè)務(wù)の停止を命じたとき,。 五 前條の規(guī)定により國土交通大臣が海技免許講習(xí)の実施に関する事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた海技免許講習(xí)の実施に関する事務(wù)の全部若しくは一部を行わないこととするとき,。 (海技免狀更新講習(xí)の登録) 第十七條の十六 第七條の二第三項第三號の登録は,、海技免狀更新講習(xí)を行おうとする者の申請により行う。 (準(zhǔn)用) 第十七條の十七 第十七條の二及び第十七條の三の規(guī)定は海技免狀更新講習(xí)並びに第七條の二第三項第三號の登録及びその更新について,、第十七條の四から第十七條の十五までの規(guī)定は登録海技免狀更新講習(xí),、登録海技免狀更新講習(xí)を行う者及び登録海技免狀更新講習(xí)の実施に関する事務(wù)について準(zhǔn)用する。この場合において,、第十七條の二第一項中「別表第一」とあるのは、「別表第二」と読み替えるほか,、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 (船舶職員養(yǎng)成施設(shè)の登録) 第十七條の十八 第十三條の二第一項の登録は,、船舶職員養(yǎng)成施設(shè)における船舶職員の養(yǎng)成を行おうとする者の申請により行う。 (準(zhǔn)用) 第十七條の十九 第十七條の二及び第十七條の三の規(guī)定は船舶職員養(yǎng)成施設(shè)並びに第十三條の二第一項の登録及びその更新について,、第十七條の四から第十七條の十三まで及び第十七條の十五(同條第五號を除く。)の規(guī)定は登録船舶職員養(yǎng)成施設(shè),、登録船舶職員養(yǎng)成施設(shè)における船舶職員の養(yǎng)成を行う者及び登録船舶職員養(yǎng)成施設(shè)における船舶職員の養(yǎng)成に関する事務(wù)について準(zhǔn)用する,。この場合において、第十七條の二第一項中「別表第一」とあるのは,、「別表第三」と読み替えるほか,、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 第三節(jié) 船舶職員の乗組み (船舶職員の乗組みに関する基準(zhǔn)) 第十八條 船舶所有者は,、その船舶に、船舶の用途,、航行する?yún)^(qū)域,、大きさ、推進(jìn)機(jī)関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準(zhǔn)(以下「乗組み基準(zhǔn)」という,。)に従い,、船長及び船長以外の船舶職員として、それぞれ海技免狀を受有する海技士を乗り組ませなければならない。ただし,、第二十條第一項の規(guī)定による許可を受けた場合において,、同條第二項の規(guī)定により指定された資格の海技士を指定された職の船舶職員として乗り組ませ、かつ,、同項の規(guī)定により條件又は期限が付されている場合において、その條件を満たしており,、又はその期限內(nèi)であるときは,、この限りでない。 2 船舶所有者は,、國土交通省令で定める船舶には,、二十歳に満たない者を船長又は機(jī)関長の職務(wù)を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。 3 船舶所有者は,、國土交通省令で定める船舶には,、國土交通省令で定める電波法第四十條の資格について同法第四十一條の免許を受けた者以外の者を船長又は航海士の職務(wù)を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。 (航海中の欠員) 第十九條 前條の規(guī)定は,、船舶職員として乗り組んだ海技士の死亡その他やむを得ない事由により船舶の航海中に船舶職員に欠員を生じた場合には,、その限度において、當(dāng)該船舶については,、適用しない,。ただし、その航海の終了後は,、この限りでない,。 2 前項の場合においては、船舶所有者は,、遅滯なく,、國土交通大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 國土交通大臣は、第一項の場合において,、必要があると認(rèn)めるときは,、船舶所有者に対し、その欠員を補(bǔ)充すべきことを命ずることができる,。 (乗組み基準(zhǔn)の特例) 第二十條 國土交通大臣は,、船舶が特殊の構(gòu)造又は裝置を有していること、航海の態(tài)様が特殊であることその他の國土交通省令で定める事由により,、乗組み基準(zhǔn)によらなくても航行の安全を確保することができると認(rèn)める船舶については,、船舶所有者の申請により、乗組み基準(zhǔn)によらないことを許可することができる,。 2 國土交通大臣は,、前項の許可をするときは、當(dāng)該船舶にその指定する職の船舶職員として乗り組ませるべき海技士の資格を指定して行うほか,、船舶の航行の安全を確保するために必要と認(rèn)める限度において,、條件又は期限を付し,、及びこれを変更することができる。 (海技士がなることができる船舶職員) 第二十一條 乗組み基準(zhǔn)において必要とされる資格に係る海技免狀を受有している海技士でなければ,、乗組み基準(zhǔn)に定める船舶職員として,、その船舶に乗り組んではならない。 2 二十歳に満たない者は,、船長又は機(jī)関長の職務(wù)を行う船舶職員として,、第十八條第二項の國土交通省令で定める船舶に乗り組んではならない。 3 第十八條第三項の國土交通省令で定める電波法第四十條の資格について同法第四十一條の免許を受けた者以外の者は,、船長又は航海士の職務(wù)を行う船舶職員として,、同項の國土交通省令で定める船舶に乗り組んではならない。 第二十二條 船舶所有者が第二十條第一項の規(guī)定により國土交通大臣の許可を受けた場合には,、同條第二項の規(guī)定により指定された資格を有する海技士は,、前條第一項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該船舶において指定された職の船舶職員として乗り組むことができる,。 (締約國の資格証明書を受有する者の特例) 第二十三條 千九百七十八年の船員の訓(xùn)練及び資格証明並びに當(dāng)直の基準(zhǔn)に関する國際條約(以下「條約」という,。)の締約國が発給した條約に適合する船舶の運航又は機(jī)関の運転に関する資格証明書(以下「締約國資格証明書」という。)を受有する者であつて國土交通大臣の承認(rèn)を受けたものは,、第四條第一項の規(guī)定にかかわらず,、船舶職員になることができる。 2 國土交通大臣は,、前項の承認(rèn)をするときは,、その申請者が受有する締約國資格証明書を発給した締約國において當(dāng)該締約國資格証明書で乗り組むことができることとされている船舶及びその船舶において行うことができることとされている職務(wù)の範(fàn)囲內(nèi)で、船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範(fàn)囲(以下「就業(yè)範(fàn)囲」という,。)を指定して行う,。 3 國土交通大臣は、第一項の承認(rèn)の申請者が前項の規(guī)定により指定する就業(yè)範(fàn)囲の職務(wù)を行うのに必要な経験,、知識及び能力を有すると認(rèn)めるときは,、その承認(rèn)をすることができる。 4 第一項の承認(rèn)は,、當(dāng)該承認(rèn)を受けた日から起算して五年を経過したとき,、又は締約國資格証明書が効力を失つたときは、その効力を失う,。 5 船舶所有者は,、その船舶に、第十八條第一項の規(guī)定により乗り組ませなければならないものとされている海技士に代えて,、第一項の承認(rèn)を受けた者であつて乗組み基準(zhǔn)に定める職(第二十條第一項の規(guī)定による許可を受けた場合においては,、同條第二項の規(guī)定により指定された職。以下同じ。)を第二項の規(guī)定により就業(yè)範(fàn)囲として指定されたものを,、乗組み基準(zhǔn)に定める職の船舶職員として乗り組ませることができる,。 6 前項に規(guī)定する第一項の承認(rèn)を受けた者は、第二十一條第一項の規(guī)定にかかわらず,、乗組み基準(zhǔn)に定める職の船舶職員として,、その船舶に乗り組むことができる。 7 第六條,、第七條及び第十六條の規(guī)定は第一項の承認(rèn)について,、第十條、第十一條,、第二十五條及び第二十五條の二の規(guī)定は同項の承認(rèn)を受けた者又はその承認(rèn)について準(zhǔn)用する。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七條の見出し,、同條第一項 海技免狀 承認(rèn)証 第七條 海技士免許原簿 締約國資格受有者承認(rèn)原簿 第十一條第一項 前條第一項 第二十三條第七項において準(zhǔn)用する前條第一項 第十一條第二項 前條第一項又は第二項 第二十三條第七項において準(zhǔn)用する前條第一項又は第二項 第十六條の見出し 不正受験者 不正な承認(rèn)申請者 第十六條第一項 海技試験に 承認(rèn)に その海技試験 その承認(rèn)の手続 合格 承認(rèn) 第十六條第二項 海技試験又は第二十三條の二の規(guī)定による操縦試験を受けさせない 承認(rèn)をしない 第二十五條(見出しを含む,。) 海技免狀又は操縦免許証 締約國資格証明書及び承認(rèn)証 第二十五條の二(見出しを含む。) 海技免狀又は操縦免許証 承認(rèn)証 第三章 小型船舶操縦者 第一節(jié) 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士國家試験 (小型船舶操縦士の免許) 第二十三條の二 小型船舶操縦者になろうとする者は,、小型船舶操縦士の免許(以下「操縦免許」という,。)を受けなければならない。 2 操縦免許は,、國土交通大臣が行う小型船舶操縦士國家試験(以下「操縦試験」という,。)に合格した者(次條第一項第一號又は第二號に掲げる資格に係る操縦免許(國土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶の小型船舶操縦者になろうとする者に対する操縦免許に限る。以下「特定操縦免許」という,。)にあつては,、操縦試験に合格し、かつ,、第四條第二項の講習(xí)の課程のうち小型船舶操縦者としての業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たり必要なものとして國土交通大臣が定めるもの(以下この項において「小型旅客安全講習(xí)課程」という,。)を修了した者又はその受けようとする特定操縦免許と同一の資格の操縦免許を既に有し、かつ,、小型旅客安全講習(xí)課程を修了した者)について行う,。 3 操縦免許の申請は、申請者が操縦試験に合格した日から一年以內(nèi)にこれをしなければならない,。この場合において,、特定操縦免許の申請にあつては、その旨を申請書に付記しなければならない,。 (小型船舶操縦士の資格) 第二十三條の三 操縦免許は,、次の各號に定める資格の別に行う。 一 一級小型船舶操縦士 二 二級小型船舶操縦士 三 特殊小型船舶操縦士 2 國土交通大臣は、操縦免許を行う場合においては,、國土交通省令で定めるところにより,、操縦免許を受ける者の操縦の技能に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の航行する?yún)^(qū)域,、大きさ又は推進(jìn)機(jī)関の出力についての限定(以下「技能限定」という,。)をすることができる。 3 この法律を適用する場合においては,、一級小型船舶操縦士の資格は,、二級小型船舶操縦士の資格の上級とする。 (操縦免許を與えない場合) 第二十三條の四 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者には,、操縦免許を與えない,。 一 次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ次に定める年齢に満たない者 イ 二級小型船舶操縦士(技能限定をする場合に限る,。)及び特殊小型船舶操縦士 十六歳 ロ その他の資格 十八歳 二 第六條第一項第二號又は第三號に該當(dāng)する者 (登録及び小型船舶操縦免許証) 第二十三條の五 國土交通大臣は,、操縦免許を與えたときは、小型船舶操縦士免許原簿に登録し,、かつ,、小型船舶操縦免許証(以下「操縦免許証」という。)を交付しなければならない,。 (操縦免許の失効) 第二十三條の六 小型船舶操縦士が上級の資格についての操縦免許を受けたとき,、又は技能限定をした操縦免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない操縦免許若しくは限定がより緩和された技能限定をした操縦免許を受けたときは、下級の資格についての操縦免許又は従來受けていた技能限定をした操縦免許は,、その効力を失う,。 (操縦免許の取消し等) 第二十三條の七 國土交通大臣は、小型船舶操縦士が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その操縦免許を取り消し,、二年以內(nèi)の期間を定めてその業(yè)務(wù)の停止を命じ、又はその者を戒告すること(第二號にあつては,、六月以內(nèi)の期間を定めてその業(yè)務(wù)の停止を命じ,、又はその者を戒告すること)ができる。ただし,、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは,、この限りでない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反したとき(次號に掲げるときを除く,。),。 二 第二十三條の三十六の規(guī)定に違反する行為(以下この號及び第二十三條の三十七第一項において「違反行為」という。)をし,、當(dāng)該違反行為の內(nèi)容及び回數(shù)が國土交通省令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)することとなつたとき,。 三 小型船舶操縦者としての業(yè)務(wù)又は船舶職員としての職務(wù)を行うに當(dāng)たり,、海上衝突予防法その他の他の法令の規(guī)定に違反したとき。 2 國土交通大臣は,、小型船舶操縦士が心身の障害により小型船舶操縦者の業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者として國土交通省令で定めるものになつたと認(rèn)めるときは,、その操縦免許を取り消すことができる。 (操縦試験の実施) 第二十三條の八 操縦試験は,、國土交通大臣が第二十三條の三第一項各號に定める資格別(操縦免許について技能限定をする場合においては,、資格別かつ小型船舶の航行する?yún)^(qū)域、大きさ又は推進(jìn)機(jī)関の出力の別)に行う,。 (操縦試験の內(nèi)容) 第二十三條の九 操縦試験は,、小型船舶操縦者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。 2 操縦試験は,、身體検査,、學(xué)科試験及び実技試験とする。 3 操縦試験の內(nèi)容は,、小型船舶の航行の安全に配慮したできる限り簡素なものとすることを旨としなければならない,。 (操縦試験の免除) 第二十三條の十 第二十三條の二十五及び第二十三條の二十六の規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習(xí)所(以下「登録小型船舶教習(xí)所」という。)の課程を修了した者については,、國土交通省令で定めるところにより、學(xué)科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる,。 2 操縦試験を受ける者が六級海技士(航海)若しくは六級海技士(機(jī)関)又はこれらの資格より上級の資格の海技士である場合には,、國土交通省令で定めるところにより、學(xué)科試験の一部を免除することができる,。 3 一級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が技能限定をした一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合及び二級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が技能限定をした二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合には,、國土交通省令で定めるところにより、學(xué)科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる,。 4 一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が特殊小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合及び特殊小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合には,、國土交通省令で定めるところにより、學(xué)科試験の全部又は一部を免除することができる,。 5 操縦試験を受ける者が國土交通省令で定める乗船履歴を有する者である場合には,、國土交通省令で定めるところにより、実技試験の全部又は一部を免除することができる,。 (準(zhǔn)用) 第二十三條の十一 第五條第六項及び第七項並びに第六條第二項の規(guī)定は操縦免許について,、第七條第二項の規(guī)定は小型船舶操縦士免許原簿について、第七條の二第一項から第三項まで及び第五項の規(guī)定は操縦免許証について,、第十條第三項及び第十一條の規(guī)定は操縦免許の取消し等について,、第十五條及び第十六條の規(guī)定は操縦試験について準(zhǔn)用する。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第五條第六項 船舶職員 小型船舶操縦者 乗り組む船舶 乗船する小型船舶 第五條第七項 前項 第二十三條の十一において準(zhǔn)用する前項 第六條第二項 第十條第一項 第十條第一項(第二十三條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む。) 第七條の二第三項第三號 船舶職員 小型船舶操縦者 職務(wù) 業(yè)務(wù) 海技免狀更新講習(xí) 操縦免許証更新講習(xí) 登録海技免狀更新講習(xí) 登録操縦免許証更新講習(xí) 第十七條の十六及び第十七條の十七において準(zhǔn)用する第十七條の二 第二十三條の二十九及び第二十三條の三十において準(zhǔn)用する第二十三條の二十六 第十條第三項 前二項 第二十三條の七第一項又は第二項 第十一條第一項 前條第一項 第二十三條の七第一項 第十一條第二項 前條第一項又は第二項 第二十三條の七第一項又は第二項 第十六條第二項 海技試験又は第二十三條の二の規(guī)定による操縦試験 操縦試験又は海技試験 第二節(jié) 小型船舶操縦士試験機(jī)関 (指定) 第二十三條の十二 國土交通大臣は,、申請により指定する者に,、操縦試験(國土交通省令で定めるものを除く。)の実施に関する事務(wù)(以下「特定試験事務(wù)」という,。)を行わせる,。 2 前項の規(guī)定による指定(以下単に「指定」という。)を受けた者(以下「指定試験機(jī)関」という,。)は,、特定試験事務(wù)の実施に関し前條において準(zhǔn)用する第十六條第一項に規(guī)定する國土交通大臣の職権を行うことができる。 3 國土交通大臣は,、指定試験機(jī)関に特定試験事務(wù)を行わせるときは,、特定試験事務(wù)を行わないものとする。 (指定の基準(zhǔn)) 第二十三條の十三 國土交通大臣は,、指定をしようとするときは,、指定の申請が次に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔筏啤ⅳ长欷颏筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 職員,、設(shè)備,、特定試験事務(wù)の実施の方法その他の事項についての特定試験事務(wù)の実施に関する計畫が特定試験事務(wù)の適正かつ確実な実施に適合したものであること。 二 経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)が特定試験事務(wù)の実施に関する計畫の適正かつ確実な実施に足るものであること,。 三 法人にあつては,、その役員又は法人の種類に応じて國土交通省令で定める構(gòu)成員の構(gòu)成が特定試験事務(wù)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四 前號に定めるもののほか,、特定試験事務(wù)が不公正になるおそれがないものとして國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 五 その指定をすることによつて當(dāng)該申請に係る特定試験事務(wù)の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。 2 國土交通大臣は,、指定の申請が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、指定をしてはならない。 一 申請者が第二十三條の二十三第一項の規(guī)定により指定を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者であること,。 二 法人にあつては、その役員のうちにこの法律の規(guī)定に違反し,、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること,。 (指定の公示等) 第二十三條の十四 國土交通大臣は,、指定をしたときは、指定試験機(jī)関の名稱及び住所,、特定試験事務(wù)を行なう事務(wù)所の所在地並びに特定試験事務(wù)の開始の日を官報で公示しなければならない,。 2 指定試験機(jī)関は,、その名稱若しくは住所又は特定試験事務(wù)を行なう事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 3 國土交通大臣は、前項の屆出があつたときは,、その旨を官報で公示しなければならない,。 (指定の更新) 第二十三條の十五 指定試験機(jī)関の指定は、五年以上十年以內(nèi)において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によつて,、その効力を失う。 2 第二十三條の十二及び第二十三條の十三の規(guī)定は,、前項の指定の更新の場合について準(zhǔn)用する,。 (小型船舶操縦士試験員) 第二十三條の十六 指定試験機(jī)関は、特定試験事務(wù)を行なう場合において,、小型船舶操縦士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については,、小型船舶操縦士試験員に行なわせなければならない。 2 小型船舶操縦士試験員は,、小型船舶操縦者の教習(xí)又はこれに準(zhǔn)ずる業(yè)務(wù)に関する知識及び経験に関する國土交通省令で定める要件を備える者のうちから,、選任しなければならない。 3 指定試験機(jī)関は,、小型船舶操縦士試験員を選任したときは,、その日から十五日以內(nèi)に、國土交通大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜?。これを変更したときも、同様とする?4 國土交通大臣は,、小型船舶操縦士試験員が,、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験事務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき,、又は特定試験事務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたときは,、指定試験機(jī)関に対し、小型船舶操縦士試験員の解任を命ずることができる,。 5 前項の規(guī)定による命令により小型船舶操縦士試験員の職を解任され,、解任の日から二年を経過しない者は、小型船舶操縦士試験員となることができない,。 6 指定試験機(jī)関は,、國土交通省令で定めるところにより、小型船舶操縦士試験員に対し,、その職務(wù)の遂行に必要な研修を?qū)g施しなければならない,。 (試験事務(wù)規(guī)程) 第二十三條の十七 指定試験機(jī)関は,、特定試験事務(wù)の開始前に、特定試験事務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下「試験事務(wù)規(guī)程」という,。)を定め,、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 國土交通大臣は、前項の認(rèn)可をした試験事務(wù)規(guī)程が特定試験事務(wù)の適正且つ確実な実施上不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは,、その試験事務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる,。 3 試験事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、國土交通省令で定める,。 (予算等の提出) 第二十三條の十八 指定試験機(jī)関は,、毎事業(yè)年度、予算及び事業(yè)計畫を作成し,、當(dāng)該事業(yè)年度の開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後遅滯なく)、國土交通大臣に提出しなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 指定試験機(jī)関は,、毎事業(yè)年度,、決算報告書及び事業(yè)報告書を作成し、當(dāng)該事業(yè)年度の終了後三箇月以內(nèi)に國土交通大臣に提出しなければならない,。 (秘密保持義務(wù)等) 第二十三條の十九 特定試験事務(wù)に従事する指定試験機(jī)関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は,、特定試験事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 前項に規(guī)定する指定試験機(jī)関の役員及び職員は,、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (監(jiān)督命令) 第二十三條の二十 國土交通大臣は,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは,、指定試験機(jī)関に対し、特定試験事務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (報告等) 第二十三條の二十一 國土交通大臣は,、第一條の目的を達(dá)成するため必要な限度において、指定試験機(jī)関に対し,、特定試験事務(wù)に関し報告させ,、又はその職員に、指定試験機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り,、特定試験事務(wù)の狀況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し,、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を攜帯し,、関係者にこれを提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (特定試験事務(wù)の休廃止) 第二十三條の二十二 指定試験機(jī)関は,、特定試験事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは,、國土交通省令で定めるところにより,、あらかじめ、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 2 前項の規(guī)定により特定試験事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部を廃止しようとする屆出があつたときは,、その屆出に係る指定は、その効力を失う,。 3 國土交通大臣は,、第一項の規(guī)定による屆出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない,。 (指定の取消し等) 第二十三條の二十三 國土交通大臣は,、指定試験機(jī)関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その指定を取り消し,、又は期間を定めて特定試験事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第二十三條の十三第一項第一號から第四號までのいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)められるとき。 二 第二十三條の十三第二項第二號に該當(dāng)するに至つたとき,。 三 第二十三條の十四第二項,、第二十三條の十六第一項から第三項まで若しくは第六項、第二十三條の十八又は第二十三條の十九第一項の規(guī)定に違反したとき,。 四 第二十三條の十六第四項,、第二十三條の十七第二項又は第二十三條の二十の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 第二十三條の十七第一項の規(guī)定により認(rèn)可を受けた試験事務(wù)規(guī)程によらないで特定試験事務(wù)を行つたとき,。 六 不正の手段により指定を受けたとき。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定により指定を取り消し,、又は特定試験事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない,。 (國土交通大臣による特定試験事務(wù)の実施) 第二十三條の二十四 國土交通大臣は,、指定試験機(jī)関が第二十三條の二十二第一項の規(guī)定により特定試験事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき、前條第一項の規(guī)定により指定試験機(jī)関に対し特定試験事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、又は指定試験機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により特定試験事務(wù)を?qū)g施することが困難となつた場合において必要があると認(rèn)めるときは,、特定試験事務(wù)を自ら行うものとする,。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により特定試験事務(wù)を行なうものとし,、又は同項の規(guī)定により行なつている特定試験事務(wù)を行なわないものとするときは,、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない,。 3 國土交通大臣が,、第一項の規(guī)定により特定試験事務(wù)を行うものとし、第二十三條の二十二第一項の規(guī)定により特定試験事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の廃止の屆出があり,、又は前條第一項の規(guī)定により指定を取り消した場合における特定試験事務(wù)の引継ぎその他の所要の事項は,、國土交通省令で定める。 第三節(jié) 登録小型船舶教習(xí)実施機(jī)関等 (小型船舶教習(xí)所の登録) 第二十三條の二十五 第二十三條の十第一項の登録は,、小型船舶教習(xí)所における小型船舶操縦者の教習(xí)を行おうとする者の申請により行う,。 (登録の要件等) 第二十三條の二十六 國土交通大臣は、前條の規(guī)定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない,。この場合において、登録に関して必要な手続は,、國土交通省令で定める,。 一 別表第四の上欄に掲げる小型船舶教習(xí)所の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設(shè)及び設(shè)備を用いて,、それぞれ同表の下欄に掲げる條件のいずれにも適合する者により教習(xí)が行われるものであること,。 二 前條の規(guī)定により登録の申請をした者(以下この號及び次項において「登録申請者」という。)が,、小型船舶の製造,、輸入又は販売を業(yè)とする者(以下この號において「小型船舶関連事業(yè)者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと,。 イ 登録申請者が株式會社である場合にあつては,、小型船舶関連事業(yè)者がその親法人(會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百七十九條第一項に規(guī)定する親法人をいう。)であること,。 ロ 登録申請者の役員(持分會社(會社法第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう,。)にあつては、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)に占める小型船舶関連事業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當(dāng)該小型船舶関連事業(yè)者の役員又は職員であつた者を含む,。)の割合が二分の一を超えていること,。 ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が,、小型船舶関連事業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當(dāng)該小型船舶関連事業(yè)者の役員又は職員であつた者を含む,。)であること。 2 國土交通大臣は、登録申請者が,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録をしてはならない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し,、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十三條の二十八において準(zhǔn)用する第十七條の十一の規(guī)定により登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて,、登録小型船舶教習(xí)所における小型船舶操縦者の教習(xí)に関する事務(wù)(以下「登録小型船舶教習(xí)事務(wù)」という。)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 3 第二十三條の十第一項の登録は,、登録小型船舶教習(xí)所登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録小型船舶教習(xí)所における小型船舶操縦者の教習(xí)を行う者(以下「登録小型船舶教習(xí)実施機(jī)関」という。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 三 登録小型船舶教習(xí)所の種類 四 登録小型船舶教習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 五 前各號に掲げるもののほか,、國土交通省令で定める事項 (登録の更新) 第二十三條の二十七 第二十三條の十第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によつて,、その効力を失う。 2 前二條の規(guī)定は,、前項の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 (準(zhǔn)用) 第二十三條の二十八 第十七條の四から第十七條の十三まで及び第十七條の十五(同條第五號を除く。)の規(guī)定は,、登録小型船舶教習(xí)所,、登録小型船舶教習(xí)実施機(jī)関及び登録小型船舶教習(xí)事務(wù)について準(zhǔn)用する。この場合において,、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 (操縦免許証更新講習(xí)の登録) 第二十三條の二十九 第二十三條の十一において準(zhǔn)用する第七條の二第三項第三號の登録は,、操縦免許証更新講習(xí)を行おうとする者の申請により行う,。 (準(zhǔn)用) 第二十三條の三十 第十七條の四から第十七條の十五までの規(guī)定は登録操縦免許証更新講習(xí)、登録操縦免許証更新講習(xí)を行う者及び登録操縦免許証更新講習(xí)の実施に関する事務(wù)について,、第二十三條の二十六及び第二十三條の二十七の規(guī)定は操縦免許証更新講習(xí)並びに第二十三條の十一において準(zhǔn)用する第七條の二第三項第三號の登録及びその更新について準(zhǔn)用する,。この場合において、第二十三條の二十六第一項第一號中「別表第四の上欄に掲げる小型船舶教習(xí)所の種類に応じ,、それぞれ同表の中欄に掲げる施設(shè)及び設(shè)備を用いて,、それぞれ同表」とあるのは、「別表第五の上欄に掲げる施設(shè)及び設(shè)備を用いて,、同表」と読み替えるほか,、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 第四節(jié) 小型船舶操縦者の乗船等 (小型船舶操縦者の乗船に関する基準(zhǔn)) 第二十三條の三十一 船舶所有者は,、その小型船舶に、小型船舶の航行する?yún)^(qū)域,、構(gòu)造その他の小型船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者に関する基準(zhǔn)(以下「乗船基準(zhǔn)」という,。)に従い、操縦免許証を受有する小型船舶操縦士を乗船させなければならない,。ただし,、次條第一項の規(guī)定による許可を受けた場合において、同條第二項の規(guī)定により指定された資格の小型船舶操縦士を小型船舶操縦者として乗船させ,、かつ,、同項の規(guī)定により條件又は期限が付されている場合において、その條件を満たしており,、又はその期限內(nèi)であるときは,、この限りでない。 2 前項の規(guī)定は,、小型船舶操縦者として乗船した小型船舶操縦士の死亡その他やむを得ない事由により小型船舶の航海中に小型船舶操縦者が不在となつた場合には,、當(dāng)該小型船舶については、適用しない,。ただし,、その航海の終了後は、この限りでない,。 (乗船基準(zhǔn)の特例) 第二十三條の三十二 國土交通大臣は,、航海の態(tài)様が特殊であることその他の國土交通省令で定める事由により、乗船基準(zhǔn)によらなくても航行の安全を確保することができると認(rèn)める小型船舶については,、船舶所有者の申請により,、乗船基準(zhǔn)によらないことを許可することができる。 2 國土交通大臣は,、前項の許可をするときは,、當(dāng)該小型船舶に小型船舶操縦者として乗船させるべき小型船舶操縦士の資格を指定して行うほか、小型船舶の航行の安全を確保するために必要と認(rèn)める限度において,、條件又は期限を付し,、及びこれを変更することができる。 (小型船舶操縦士がなることができる小型船舶操縦者) 第二十三條の三十三 乗船基準(zhǔn)において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有している小型船舶操縦士でなければ,、乗船基準(zhǔn)に定める小型船舶操縦者として,、その小型船舶に乗船してはならない。 第二十三條の三十四 船舶所有者が第二十三條の三十二第一項の規(guī)定により國土交通大臣の許可を受けた場合には,、同條第二項の規(guī)定により指定された資格を有する小型船舶操縦士は,、前條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該小型船舶において小型船舶操縦者として乗船することができる。 (小型船舶操縦者以外の乗船) 第二十三條の三十五 船舶所有者は,、航行の安全を確保するために機(jī)関長又は通信長を乗船させる必要がある小型船舶として政令で定める小型船舶にあつては,、政令で定める基準(zhǔn)に従い、小型船舶操縦者のほか,、海技免狀を受有する海技士を乗船させなければならない,。 2 前項の規(guī)定は、機(jī)関長又は通信長として乗船した海技士の死亡その他やむを得ない事由により小型船舶の航海中に機(jī)関長又は通信長が不在となつた場合には,、當(dāng)該小型船舶については,、適用しない。ただし,、その航海の終了後は,、この限りでない。 3 第一項の政令で定める基準(zhǔn)において必要とされる資格に係る海技免狀を受有している海技士でなければ,、機(jī)関長又は通信長として,、同項の政令で定める小型船舶に乗船してはならない。 第五節(jié) 小型船舶操縦者の遵守事項等 (小型船舶操縦者の遵守事項) 第二十三條の三十六 小型船舶操縦者は,、飲酒,、薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある狀態(tài)で小型船舶を操縦し、又は當(dāng)該狀態(tài)の者に小型船舶を操縦させてはならない,。 2 小型船舶操縦者は,、小型船舶が港を出入するとき、小型船舶が狹い水路を通過するときその他の小型船舶に危険のおそれがあるときとして國土交通省令で定めるときは,、自らその小型船舶を操縦しなければならない,。ただし、乗船基準(zhǔn)において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有する小型船舶操縦士が操縦する場合その他の國土交通省令で定める場合は,、この限りでない,。 3 小型船舶操縦者は、衝突その他の危険を生じさせる速力で小型船舶を遊泳者に接近させる操縦その他の人の生命,、身體又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある操縦として國土交通省令で定める方法で,、小型船舶を操縦し、又は他の者に小型船舶を操縦させてはならない,。 4 小型船舶操縦者は,、小型船舶に乗船している者が船外に転落するおそれがある場合として國土交通省令で定める場合には、船外への転落に備えるためにその者に救命胴衣を著用させることその他の國土交通省令で定める必要な措置を講じなければならない,。 5 小型船舶操縦者は,、第一項から前項までに定めるもののほか、発航前の検査,、適切な見張りの実施その他の小型船舶の航行の安全を図るために必要なものとして國土交通省令で定める事項を遵守しなければならない,。 (再教育講習(xí)) 第二十三條の三十七 國土交通大臣は,、小型船舶操縦者が違反行為をし、當(dāng)該違反行為の內(nèi)容及び回數(shù)が國土交通省令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)することとなつたときは,、速やかに,、その者に対し、國土交通省令で定める小型船舶操縦者が遵守すべき事項に関する講習(xí)(以下「再教育講習(xí)」という,。)を受けるべき旨を書面で通知しなければならない。 2 小型船舶操縦者は,、前項の規(guī)定による通知を受けたときは,、當(dāng)該通知を受けた日の翌日から起算して一月を超えることとなるまでの間(再教育講習(xí)を受けないことについて國土交通省令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、當(dāng)該理由の存する期間を除く,。次項において「受講期間內(nèi)」という,。)に、再教育講習(xí)を受けなければならない,。 3 國土交通大臣は,、再教育講習(xí)を受けなければならない者が受講期間內(nèi)に再教育講習(xí)を受けたときは、國土交通省令で定めるところにより,、第二十三條の七第一項の規(guī)定による処分を免除し,、又は軽減することができる。 4 前三項に定めるもののほか,、再教育講習(xí)について必要な事項は,、國土交通省令で定める。 (海上保安官又は警察官による通知) 第二十三條の三十八 海上保安官又は警察官は,、第二十三條の三十六の規(guī)定に違反する事実があつたことを知つたときは,、その事実を國土交通大臣に通知することができる。 第四章 雑則 (航行の差止め) 第二十四條 國土交通大臣は,、第十八條,、第二十一條、第二十三條の三十一第一項,、第二十三條の三十三若しくは第二十三條の三十五第一項若しくは第三項の規(guī)定又は第十九條第三項の規(guī)定による命令に違反する事実があると認(rèn)める場合において,、船舶の航行の安全を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該船舶の航行の停止を命じ,、又はその航行を差し止めることができる,。この場合において、その船舶が航行中であるときは,、國土交通大臣は,、當(dāng)該船舶の入港すべき港を指定するものとする。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による処分に係る船舶について,、同項に規(guī)定する事実がなくなつたと認(rèn)めるときは,、直ちに、その処分を取り消さなければならない,。 (海技免狀又は操縦免許証の攜行) 第二十五條 海技士又は小型船舶操縦士は,、船舶職員として船舶に乗り組む場合又は小型船舶操縦者として小型船舶に乗船する場合には、船內(nèi)に海技免狀又は操縦免許証を備え置かなければならない,。 (海技免狀又は操縦免許証の譲渡等の禁止) 第二十五條の二 海技士又は小型船舶操縦士は,、その受有する海技免狀又は操縦免許証を他人に譲渡し、又は貸與してはならない,。 (手?jǐn)?shù)料) 第二十六條 海技試験若しくは操縦試験を受ける者,、海技免許講習(xí)、海技免狀更新講習(xí)若しくは操縦免許証更新講習(xí)(國土交通大臣が行うものに限る,。)を受ける者,、海技免狀若しくは操縦免許証の有効期間の更新を申請する者、海技免狀若しくは操縦免許証の再交付を申請する者,、海技免許若しくは操縦免許について付されている限定の変更若しくは解除を申請する者,、小型船舶操縦士免許原簿に登録された事項の変更を申請する者、第二十三條第一項の承認(rèn)を申請する者,、承認(rèn)証の再交付を申請する者又は締約國資格受有者承認(rèn)原簿に登録された事項の変更を申請する者は,、実費を勘案して國土交通省令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(指定試験機(jī)関の行う操縦試験を受ける者にあつては、指定試験機(jī)関)に納めなければならない,。 2 前項の規(guī)定により指定試験機(jī)関に納められた手?jǐn)?shù)料は,、指定試験機(jī)関の収入とする。 (交通政策審議會への諮問) 第二十六條の二 國土交通大臣は,、第十條第三項(第二十三條第七項及び第二十三條の十一において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関する重要事項については,、交通政策審議會の意見を聴かなければならない,。 (事務(wù)の委任) 第二十七條 この法律に規(guī)定する事務(wù)は、國土交通省令で定めるところにより,、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。)に行わせることができる。 (外國における事務(wù)) 第二十八條 第二十條の事務(wù)その他國土交通省令で定める事務(wù)は,、外國においては,、領(lǐng)事官が行う。 2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)に定めるもののほか,、領(lǐng)事官が行う前項の事務(wù)に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は,、政令で定める。 (國土交通省令への委任) 第二十八條の二 この法律に定めるもののほか,、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は,、國土交通省令で定める,。 (指定試験機(jī)関がした処分等に係る審査請求) 第二十八條の三 指定試験機(jī)関が行う特定試験事務(wù)に係る処分又はその不作為については、國土交通大臣に対し審査請求をすることができる,。この場合において,、國土交通大臣は、行政不服審査法第二十五條第二項及び第三項,、第四十六條第一項及び第二項,、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については、指定試験機(jī)関の上級行政庁とみなす,。 (命令の制定) 第二十九條 國土交通大臣は,、この法律に基く命令を制定しようとするときは、農(nóng)林水産大臣に協(xié)議しなければならない,。 (報告等) 第二十九條の二 國土交通大臣は、第一條の目的を達(dá)成するため必要な限度において,、船舶所有者,、船舶職員、小型船舶操縦者その他の関係者に出頭を命じ,、帳簿書類を提出させ,、若しくは報告をさせ、又はその職員に,、船舶その他の事業(yè)場に立ち入り,、帳簿書類、海技免狀,、操縦免許証その他の物件を検査し,、若しくは船舶所有者、船舶職員,、小型船舶操縦者その他の関係者に質(zhì)問させることができる,。 2 第十七條の十三第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の場合について準(zhǔn)用する,。 (外國船舶の監(jiān)督) 第二十九條の三 國土交通大臣は,、その職員に、本邦の港にある第二條第一項に規(guī)定する船舶以外の船舶であつて國土交通省令で定めるものに立ち入り,、その船舶の乗組員が次の各號に掲げる船舶の區(qū)分に応じそれぞれ當(dāng)該各號に定める要件を満たしているかどうかについて検査を行わせることができる,。 一 條約の締約國の船舶 その船舶の乗組員のうち、條約によりその資格に応じ適當(dāng)かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が,、締約國が発給した條約に適合する資格証明書又はこれに代わる臨時業(yè)務(wù)許可書を受有していること,。 二 條約の非締約國の船舶 その船舶の乗組員のうち、條約を適用するとしたならば前號の資格証明書を受有することを要求されることとなる者が,、その資格証明書の発給を受けることができる者と同等以上の知識及び能力を有していること,。 2 國土交通大臣は,、前項第二號に掲げる船舶について検査を行う場合において必要と認(rèn)めるときは、その必要と認(rèn)める限度において,、當(dāng)該船舶の乗組員に対し,、同號に定める知識及び能力を有するかどうかについて審査を行うことができる。 3 國土交通大臣は,、第一項の規(guī)定による検査の結(jié)果,、その船舶の乗組員が同項各號の一に定める要件を満たしていないと認(rèn)めるときは、その船舶の船長に対し,、その要件を満たす乗組員を乗り組ますべきことを文書により通告するものとする,。 4 國土交通大臣は、前項の規(guī)定に基づく通告をしたにもかかわらず,、第一項の規(guī)定による検査の結(jié)果なお同項各號の一に定める要件を満たす乗組員を乗り組ませていない事実が判明した場合において,、その船舶の大きさ及び種類並びに航海の期間及び態(tài)様を考慮して、航行を継続することが人の生命,、身體若しくは財産に危険を生ぜしめ,、又は海洋環(huán)境の保全に障害を及ぼすおそれがあると認(rèn)めるときは、その船舶の航行の停止を命じ,、又はその航行を差し止めることができる,。 5 國土交通大臣があらかじめ指定する國土交通省の職員は、前項に規(guī)定する場合において,、人の生命,、身體若しくは財産に対する危険を防止し、又は海洋環(huán)境の保全を図るため緊急の必要があると認(rèn)めるときは,、同項に規(guī)定する國土交通大臣の権限を即時に行うことができる,。 6 第十七條の十三第二項及び第三項の規(guī)定は第一項の場合について、第二十四條第二項の規(guī)定は第四項の場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第十七條の十三第二項中「前項」とあり、及び同條第三項中「第一項」とあるのは「第二十九條の三第一項」と,、第二十四條第二項中「前項」とあるのは「第二十九條の三第四項」と,、「同項に規(guī)定する事実がなくなつた」とあるのは「同條第一項各號のいずれかに定める要件を満たす乗組員が乗り組んだ」と読み替えるものとする。 (経過措置) 第二十九條の四 この法律の規(guī)定に基づき政令又は國土交通省令を制定し,、又は改廃する場合においては,、それぞれ政令又は國土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 (この法律の運用) 第二十九條の五 國土交通大臣は,、小型船舶操縦者に係るこの法律の規(guī)定の運用に當(dāng)たつては,、小型船舶の航行の安全の確保が小型船舶を利用した余暇活動その他の國民の諸活動との調(diào)和の下に図られるよう努めなければならない,。 第五章 罰則 第三十條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 一 第十七條の十一(第十七條の十七,、第十七條の十九、第二十三條の二十八及び第二十三條の三十において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反した登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関,、登録海技免狀更新講習(xí)を行う者、登録船舶職員養(yǎng)成施設(shè)における船舶職員の養(yǎng)成を行う者,、登録小型船舶教習(xí)実施機(jī)関又は登録操縦免許証更新講習(xí)を行う者(第三十一條の三において「登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関等」という,。)の役員又は職員 二 第二十三條の二十三第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反した指定試験機(jī)関の役員又は職員 第三十條の二 第二十三條の十九第一項の規(guī)定に違反して、その職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らした者は,、一年以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する,。 第三十條の三 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、六月以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 一 第十八條,、第二十三條の三十一第一項又は第二十三條の三十五第一項の規(guī)定に違反した者 二 第十條第一項(第二十三條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む。)若しくは第二十三條の七第一項又は海難審判法第四條の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の処分を受けている者を船舶職員として船舶に乗り組ませ,、又は小型船舶操縦者として乗船させた者 三 第十九條第三項の規(guī)定による命令又は第二十四條第一項の規(guī)定による処分に違反した者 四 第二十九條の三第四項の規(guī)定による処分に違反した者 第三十一條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十一條,、第二十三條の三十三又は第二十三條の三十五第三項の規(guī)定に違反した者 二 第十條第一項(第二十三條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む。)若しくは第二十三條の七第一項又は海難審判法第四條の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の処分に違反して船舶職員又は小型船舶操縦者の業(yè)務(wù)を行つた者 三 第二十九條の二第一項の規(guī)定による出頭の命令に応ぜず,、帳簿書類を提出せず,、若しくは虛偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、立入り若しくは検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、又は質(zhì)問に対し陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 四 第二十九條の三第一項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、又は忌避した者 第三十一條の二 次の各號のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定試験機(jī)関の役員又は職員は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十三條の二十一第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による質(zhì)問に対し陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をしたとき,。 二 第二十三條の二十二第一項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき,。 2 第二十三條の二十一第一項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、又は忌避した者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 第三十一條の三 次の各號のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関等の役員又は職員は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十七條の七(第十七條の十七、第十七條の十九,、第二十三條の二十八及び第二十三條の三十において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき,。 二 第十七條の十二(第十七條の十七,、第十七條の十九、第二十三條の二十八及び第二十三條の三十において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して帳簿を備えず,、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかつたとき,。 三 第十七條の十三第一項(第十七條の十七、第十七條の十九,、第二十三條の二十八及び第二十三條の三十において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この號及び次項において同じ。)の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は第十七條の十三第一項の規(guī)定による質(zhì)問に対し陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をしたとき,。 2 第十七條の十三第一項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、又は忌避した者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 第三十一條の四 第十七條の八第一項(第十七條の十七、第十七條の十九,、第二十三條の二十八及び第二十三條の三十において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して財務(wù)諸表等を備えて置かず,、財務(wù)諸表等に記載すべき事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし、又は正當(dāng)な理由がないのに第十七條の八第二項各號(第十七條の十七,、第十七條の十九、第二十三條の二十八及び第二十三條の三十において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による請求を拒んだ者は,、二十萬円以下の過料に処する。 第三十二條 第十九條第二項の規(guī)定又は第二十五條若しくは第二十五條の二(これらの規(guī)定を第二十三條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した者は,、十萬円以下の過料に処する。 第三十三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、第三十條の三(同條第四號を除く,。)又は第三十一條第三號の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律施行の期日は,、公布の日から起算して六箇月をこえない期間內(nèi)において政令で定める。 (適用の特例) 2 第十八條第一項及び第二項並びに第二十一條第一項及び第二項の規(guī)定の適用については,、昭和三十二年十月十四日までは,、これらの規(guī)定中「別表第一、別表第二,、別表第三,、別表第四又は別表第五」とあり又は「別表第一又は別表第二」とあるのは、「別表第七」と読み替えるものとする,。 (船舶職員法の廃止) 3 船舶職員法(明治二十九年法律第六十八號,。以下「舊法」という,。)は,、廃止する。 (経過規(guī)定) 8 この法律施行の際,、現(xiàn)に舊法第三條に定める種類の海技免狀(船舶職員法中改正法律(昭和十九年法律第五號)附則第三項の規(guī)定に基いて舊法による海技免狀に代用できるものを含む,。以下「舊免狀」という。)を受有する者は,、この法律施行の日において,、舊免狀の種類と同一の名稱の資格につきこの法律に基き免許を受けた者とみなし、これらの者についての舊法による海技免狀原簿に対する登録は,、この法律に基く海技従事者免許原簿に対する登録とみなし,、且つ、その者の受有する海技免狀は、この法律に基く海技免狀とみなす,。 9 運輸大臣は,、前項の規(guī)定により丙種航海士又は丙種機(jī)関士の資格についての免許を受けた者とみなされた者であつて、昭和三十二年十月十四日までの運輸省令で定める乗船履歴を有するものに対しては,、昭和三十三年十月十四日までのその者の申請により,、試験を行わないで、丙種船長又は丙種機(jī)関長の資格についての免許を與えることができる,。 10 運輸大臣は,、この法律施行の際、現(xiàn)に左に掲げる船舶において船長の職務(wù)を行つている者に対しては,、その居住する市町村の長(特別區(qū)にあつては特別區(qū)の長)のその旨の証明があつた場合に限り,、昭和三十二年十月十四日までのその者の申請により、試験を行わないで,、小型船舶操縦士の資格についての免許を與えることができる,。 一 総トン數(shù)二十トン未満の帆船 二 総トン數(shù)二十トン未満の漁船 三 平水區(qū)域を航行區(qū)域とする帆船 11 運輸大臣は、この法律施行の際,、現(xiàn)に船舶の運航,、機(jī)関の運転又は無線電信による通信に関する學(xué)術(shù)を教授する學(xué)校であつて、運輸省令で定めるものに在學(xué)している者がその學(xué)校を卒業(yè)後初めて試験を受ける場合又は現(xiàn)にその學(xué)校を卒業(yè)している者がその學(xué)校を卒業(yè)後初めて試験を受ける場合若しくは昭和三十二年十月十四日までに試験を受ける場合には,、運輸省令で定めるところにより,、學(xué)術(shù)試験を免除することができる。 12 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については,、この法律施行後も,、なお、従前の例による,。 13 この法律施行前に水先法の規(guī)定によつてした免許の停止の処分は,、水先法の改正規(guī)定によつてした業(yè)務(wù)の停止の処分とみなす。この場合において,、停止の期間は,、なお、従前の例による,。 14 この法律施行前に舊海員懲戒法(明治二十五年法律第六十九號)又は海難審判法の規(guī)定によつてした海技免狀の行使の禁止又は停止の処分は,、それぞれ海難審判法の改正規(guī)定によつてした海技従事者の免許の取消又は業(yè)務(wù)の停止の処分とみなす。この場合において,、停止の期間は,、なお、従前の例による,。 15 推進(jìn)機(jī)関を有しない総トン數(shù)五トン未満の帆船は,、當(dāng)分の間、第二條第一項の船舶に含まれないものとする。 附 則?。ㄕ押投吣昶咴氯蝗辗傻诙甙颂枺〕?1 この法律は,、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四昶咴露辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 1 この法律中第十九條の二,、第二十條の二、第三十條第三號,、第三十條の三,、第四十九條第一號及び第四十九條第二號の改正規(guī)定は、公布の日から施行し,、その他の規(guī)定は,、公布の日から九十日をこえない期間內(nèi)において政令で定める日から施行する。 6 運輸大臣は,、附則第五項施行の際,、現(xiàn)に総トン數(shù)五トン未満の船舶であつて旅客運送の用に供するものにおいて、船長の職務(wù)を行つている者に対しては,、その居住する市町村の長(特別區(qū)にあつては特別區(qū)の長)のその旨及び當(dāng)該船舶が旅客運送の用に供するものであることの証明があつた場合に限り,、昭和三十二年十月十四日までのその者の申請により、試験を行わないで,、小型船舶操縦士の資格についての免許を與えることができる,。 附 則 (昭和二九年四月一日法律第五三號) 抄 1 この法律は,、昭和二十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投拍晁脑露呷辗傻谄甙颂枺?この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿荒耆露柸辗傻谝黄咛枺〕?1 この法律は,、公布の日から施行する。 2 昭和三十二年十月十四日までに有効期間の満了する海技従事者の免許は,、船舶職員法第八條第一項の規(guī)定にかかわらず,、有効期間満了後一年間、なおその効力を有する,。 附 則 (昭和三二年五月二〇日法律第一二五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和三十二年十月一日から施行する,。 (遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)の用に供する船舶についての船舶職員法の臨時特例に関する法律の廃止) 2 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)の用に供する船舶についての船舶職員法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第十號)は、廃止する,。 (経過規(guī)定) 3 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する海技従事者の免許は,、改正前の第八條第一項又は船舶職員法等の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第十七號)附則第二項の規(guī)定にかかわらず,、有効期間の定のないものとみなす,。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に存する船舶に乗り組ますべき船舶職員及びその資格については,、昭和三十二年十月三十一日(この法律の施行の際現(xiàn)に本邦外にある船舶にあつては,、最初に本邦の港に帰著した日から起算して一月を経過した日)までは、なお従前の例による,。 5 改正後の第十九條第二項の規(guī)定は,、この法律の施行の際現(xiàn)に航海中の船舶については,、その航海が終了するまでは、適用しない,。 (乙種船舶通信士等の資格についての免許に関する特例) 6 昭和三十四年九月三十日までは、乙種船舶通信士及び丙種船舶通信士の資格についての海技従事者の免許は,、第六條第一項第一號の規(guī)定にかかわらず、十八歳以上二十歳未満の者についても,、與えることができる。 7 前項の規(guī)定により、二十歳未満で乙種船舶通信士の資格についての免許を受けた者は,、二十歳に達(dá)するまでは、通信長として乙種船舶通信士の資格の海技従事者を乗り組ませるべき船舶については,、その免許を受けなかつたものとみなす,。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號) 抄 1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き,、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願,、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という,。)については、この法律の施行後も,、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする,。 4 前項に規(guī)定する訴願等で,、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ,、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (昭和三八年四月四日法律第八三號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して四月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (適用の特例) 2 この法律の施行の日から起算して四年間は、第十八條第一項及び第二十一條第一項中「別表第一,、別表第二,、別表第三又は別表第四」とあるのは、「別表第一又は船舶職員法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第八十三號)附則別表第一,、附則別表第二若しくは附則別表第三」とする,。 (乙種船舶通信士等の資格についての免許に関する特例) 3 當(dāng)分の間、乙種船舶通信士及び丙種船舶通信士の資格についての海技従事者の免許は,、第六條第一項第一號の規(guī)定にかかわらず,、十八歳以上二十歳未満の者についても、與えることができる,。 附則別表第一 旅客船の場合 船         舶 船舶職員 資    格 平水區(qū)域を航行區(qū)域とする旅客船 総トン數(shù)三千トン未満のもの 通 信 長 乙種船舶通信士 総トン數(shù)三千トン以上のもの 通 信 長 甲種船舶通信士 二等船舶通信士 丙種船舶通信士 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする旅客船 総トン數(shù)五百トン未満のもの 通 信 長 乙種船舶通信士(國際航海に従事する船舶であつて旅客定員が二百五十人をこえるものにあつては,、甲種船舶通信士) 総トン數(shù)五百トン以上三千トン未満のもの 通 信 長 乙種船舶通信士(國際航海に従事する船舶にあつては、甲種船舶通信士) 総トン數(shù)三千トン以上のもの 通 信 長 甲種船舶通信士 二等船舶通信士 丙種船舶通信士 近海區(qū)域又は遠(yuǎn)洋區(qū)域を航行區(qū)域とする旅客船 國際航海に従事しないもの 総トン數(shù)五百トン未満のもの 通 信 長 乙種船舶通信士 総トン數(shù)五百トン以上のもの 通 信 長 甲種船舶通信士 二等船舶通信士 乙種船舶通信士 國際航海に従事するもの 旅客定員が二百五十人以下の船舶であつて総トン數(shù)五百トン未満のもの 通 信 長 甲種船舶通信士(近海區(qū)域第一區(qū)を航行區(qū)域とする船舶にあつては,、乙種船舶通信士) 旅客定員が二百五十人以下の船舶であつて総トン數(shù)五百トン以上のもの 通 信 長 甲種船舶通信士 二等船舶通信士 乙種船舶通信士 旅客定員が二百五十人をこえるもの 通 信 長 甲種船舶通信士 二等船舶通信士 乙種船舶通信士 三等船舶通信士 乙種船舶通信士 附則別表第二 旅客船及び漁船以外の場合 船        舶 船舶職員 資    格 平水區(qū)域又は沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶であつて旅客船以外のもの 通 信 長 乙種船舶通信士 近海區(qū)域又は遠(yuǎn)洋區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶であつて旅客船以外のもの 総トン數(shù)五千五百トン未満のもの 通 信 長 甲種船舶通信士(近海區(qū)域第一區(qū)を航行區(qū)域とする船舶及び國際航海に従事しない船舶にあつては,、乙種船舶通信士) 総トン數(shù)五千五百トン以上のもの 通 信 長 甲種船舶通信士 二等船舶通信士 乙種船舶通信士 附則別表第三 漁船の場合 船        舶 船舶職員 資    格 第一種の従業(yè)制限を有する漁船 総トン數(shù)五百トン未満のもの 通 信 長 丙種船舶通信士(公衆(zhòng)通信業(yè)務(wù)を取り扱う船舶にあつては、乙種船舶通信士) 総トン數(shù)五百トン以上のもの 通 信 長 乙種船舶通信士 第二種又は第三種の従業(yè)制限を有する漁船 総トン數(shù)五百トン未満のもの 通 信 長 丙種船舶通信士(公衆(zhòng)通信業(yè)務(wù)を取り扱う船舶にあつては,、乙種船舶通信士) 総トン數(shù)五百トン以上千六百トン未満のもの 通 信 長 乙種船舶通信士 総トン數(shù)千六百トン以上五千五百トン未満のもの 通 信 長 甲種船舶通信士 総トン數(shù)五千五百トン以上のもの 通 信 長 甲種船舶通信士 二等船舶通信士 丙種船舶通信士 附 則?。ㄕ押退囊荒炅氯柸辗傻诰虐颂枺〕?(施行期日) 1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する,。ただし,、第四條から第六條まで、第十條(資産再評価審議會及び接収貴金屬等処理審議會に係る部分に限る。),、第十一條,、第十三條、第十五條,、第二十五條,、第二十八條及び第四十八條から第五十一條までの規(guī)定は、昭和四十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜晡逶乱哗柸辗傻谒乃奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、千九百六十六年の満載喫水線に関する國際條約が日本國について効力を生ずる日から施行する,。ただし,、第四條の改正規(guī)定並びに附則第二條第三項、第三條及び第四條の規(guī)定は,、昭和四十四年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晡逶露柸辗傻诎拴柼枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥炅乱蝗辗傻谝灰灰惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧炅乱蝗辗傻诰盼逄枺?1 この法律は,、公布の日から施行する。 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 附 則 (昭和四八年九月一四日法律第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から三月を経過した日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退木拍甓露辗傻谌枺?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する,。ただし,、第三章の次に一章を加える改正規(guī)定、第二十八條の次に二條を加える改正規(guī)定(第二十八條の二を加える部分に限る。),、第二十九條の二の次に一條を加える改正規(guī)定,、第三十條の改正規(guī)定、同條を第三十條の三とし,、同條の前に二條を加える改正規(guī)定,、第三十一條の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第三十二條及び第三十三條の改正規(guī)定,、附則第九條の規(guī)定並びに附則第十條の規(guī)定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する,。 (経過措置) 第二條 改正前の船舶職員法(以下「舊法」という,。)により舊法第五條第一項の小型船舶操縦士(以下「舊小型船舶操縦士」という。)の資格についてされた免許は,、改正後の船舶職員法(以下「新法」という,。)(第十八條及び第二十一條を除く。)及び海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五號)の規(guī)定の適用については,、この法律の施行の日から十年を経過する日までの間,、新法第五條第一項の規(guī)定にかかわらず、舊小型船舶操縦士の資格について新法によりされた免許とみなす,。この場合において,、新法第八條第一項及び新法第十三條の二第二項の規(guī)定の適用における資格の上級及び下級の別は、舊法別表第五の例による,。 第三條 運輸大臣は,、この法律の施行の際舊法により舊小型船舶操縦士の資格又は舊法別表第五によりこれより上級の資格とされていた資格について免許を受け、又は試験に合格している者であつて,、運輸大臣が指定する船舶職員養(yǎng)成施設(shè)において運輸大臣が定める課程の講習(xí)を修了し,、又は新法による一級小型船舶操縦士の資格に必要な知識及び能力を有していることについて運輸省令で定めるところにより海運局長(海運監(jiān)理部長を含む。)の認(rèn)定を受けた者については,、この法律の施行の日から十年を経過する日まで,、新法による一級小型船舶操縦士の資格についての免許を與えることができる。ただし,、この法律の施行後その免許を受けようとする時までに,、この法律の施行の際受けていた免許(前條の規(guī)定により新法によりされたとみなされる舊小型船舶操縦士の資格についての免許を含む。)が取り消され,、又はその試験の合格が無効とされた者については,、この限りでない。 第四條 運輸大臣は,、この法律の施行の際業(yè)として又はその営む事業(yè)のため総トン數(shù)五トン未満の船舶(旅客運送の用に供するものを除く,。)において,、船長の職務(wù)を行なつている者であつて、その要件を備えることについてこの法律の施行の日から一年を経過する日までに運輸省令で定めるところにより海運局長の認(rèn)定を受けた者については,、この法律の施行の日から三年を経過する日までにその者の申請があつたときは,、試験を行なわないで、この法律の施行の際船長として乗り組んでいた船舶の航行している?yún)^(qū)域に応じ,、一級小型船舶操縦士,、二級小型船舶操縦士又は四級小型船舶操縦士の資格についての免許を與えることができる。 2 運輸大臣は,、前項の規(guī)定により免許を與える場合において,、當(dāng)該免許を受ける者がこの法律の施行の際船長として乗り組んでいた船舶の総トン數(shù)に応じ、その免許につき船舶の総トン數(shù)についての限定をすることができる,。 3 新法第十八條第二項及び新法第二十一條第二項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により免許について船舶の総トン數(shù)についての限定をされた者を船舶職員として船舶に乗り組ませる場合及びその者が船舶職員として船舶に乗り組む場合について準(zhǔn)用する。 4 新法第十九條の規(guī)定は,、前項において準(zhǔn)用する新法第十八條第二項の規(guī)定の適用について準(zhǔn)用する,。 5 新法第二十二條の二の規(guī)定は、第三項において準(zhǔn)用する新法第十八條第二項の規(guī)定又は前項において準(zhǔn)用する新法第十九條第三項の規(guī)定による命令に違反する事実があると認(rèn)める場合について準(zhǔn)用する,。 6 第三項において準(zhǔn)用する新法第二十一條第二項,、第四項において準(zhǔn)用する新法第十九條及び前項において準(zhǔn)用する新法第二十二條の二の規(guī)定は、新法第十條第一項の規(guī)定の適用については船舶職員法の規(guī)定とみなす,。 7 第三項において準(zhǔn)用する新法第十八條第二項の規(guī)定に違反した者は,、三十萬円以下の罰金に処する。 8 第四項において準(zhǔn)用する新法第十九條第三項の規(guī)定による命令又は第五項において準(zhǔn)用する新法第二十二條の二第一項の規(guī)定による処分に違反した者は,、三十萬円以下の罰金に処する。 9 第三項において準(zhǔn)用する新法第二十一條第二項の規(guī)定に違反した者は,、五萬円以下の罰金に処する,。 10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、第七項又は第八項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても各本項の刑を科する,。 11 第四項において準(zhǔn)用する新法第十九條第二項の規(guī)定に違反した者は、一萬円以下の過料に処する,。 第五條 船舶所有者は,、この法律の施行の日から十年を経過する日までの間、新法第十八條第一項の規(guī)定にかかわらず,、舊法別表第一の船舶の欄に掲げる船舶には,、同表の船舶職員の欄に掲げる船舶職員として,、同表の資格の欄に掲げる資格又は舊法別表第五によりこれより上級の資格とされていた資格の海技従事者(附則第二條の規(guī)定により舊小型船舶操縦士の資格について免許を受けたとみなされる者を含む。次條において同じ,。)を乗り組ませることをもつて足りる,。 第六條 この法律の施行の際舊法別表第一の資格の欄に掲げる資格又は舊法別表第五によりこれより上級の資格とされていた資格についての免許を受けていた海技従事者は、この法律の施行の日から十年を経過する日までの間,、新法第二十一條第一項の規(guī)定にかかわらず,、舊法別表第一の船舶の欄に掲げる船舶の同表の船舶職員の欄に掲げる船舶職員として乗り組むことができる。 第七條 総トン數(shù)五トン未満の船舶(旅客運送の用に供する船舶を除く,。)については,、新法第十八條及び新法第二十一條の規(guī)定は、この法律の施行の日から一年六月を経過する日までの間,、適用しない,。 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後も,、なお従前の例による,。 第九條 新法第二十三條の二第一項の規(guī)定により運輸大臣が指定試験機(jī)関に行なわせる特定試験事務(wù)は、新法による小型船舶操縦士に係るものとし,、新法第二十三條の四第一項に規(guī)定する特定試験事務(wù)の開始の日は,、この法律の施行の日以後の日とするものとする。 第十條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関して必要となる経過措置は,、政令で定めることができる。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第六十四條の四第一項,、第六十六條,、第六十七條、第六十八條第一項,、第二項及び第四項,、第六十九條並びに第六十九條の二第二項の改正規(guī)定、第六十九條の三の次に一條を加える改正規(guī)定,、第七十條第一項及び第三項の改正規(guī)定,、同條を第七十一條とする改正規(guī)定並びに第七十二條を削り、第七十一條を第七十二條とする改正規(guī)定 昭和五十四年一月一日 二 第十八條の八,、第二十二條第二項及び第二十二條の三第二項の改正規(guī)定,、第七十八條第六號を削る改正規(guī)定,、第八十條第一號及び第八十一條の改正規(guī)定、第八十二條第二項の表の改正規(guī)定(淡水區(qū)水産研究所の項を削る部分に限る,。),、第八十三條の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに第八十七條の改正規(guī)定 昭和五十四年三月三十一日までの間において,、各規(guī)定につき,、政令で定める日 三 第十八條第三項、第十八條の三第二項及び第二十一條第二項の改正規(guī)定 昭和五十五年三月三十一日までの間において,、各規(guī)定につき,、政令で定める日 附 則 (昭和五四年一二月二五日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 9 この法律(附則第一項各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第六項又は第七項の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十條 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る國の機(jī)関の法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定による許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という,。)は,、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ,、相當(dāng)の國の機(jī)関のした処分等とみなす,。 第二十一條 この法律の施行前にこの法律による改正に係る國の機(jī)関に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という,。)は,、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ,、相當(dāng)の國の機(jī)関に対してした申請等とみなす。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晡逶乱蝗辗傻谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (船舶職員法の改正に伴う経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正前の船舶職員法(以下「舊職員法」という,。)の規(guī)定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「舊資格」という,。)に係る免許(以下「舊免許」という。)を受けている者は,、施行日に,、それぞれ同條の規(guī)定による改正後の船舶職員法(以下「新職員法」という,。)の規(guī)定による同表の下欄に定める資格(以下「新資格」という。)に係る免許を受けたものとみなす,。 舊資格 新資格 一 甲種船長 一級海技士(航海) 二 甲種一等航海士 二級海技士(航海) 三 甲種二等航海士 三級海技士(航海) 四 乙種船長 三級海技士(航海) 五 乙種一等航海士 四級海技士(航海) 六 乙種二等航海士 五級海技士(航海) 七 丙種船長 五級海技士(航海) 八 丙種航海士 六級海技士(航海) 九 甲種機(jī)関長 一級海技士(機(jī)関) 十 甲種一等機(jī)関士 二級海技士(機(jī)関) 十一 甲種二等機(jī)関士 三級海技士(機(jī)関) 十二 乙種機(jī)関長 三級海技士(機(jī)関) 十三 乙種一等機(jī)関士 四級海技士(機(jī)関) 十四 乙種二等機(jī)関士 五級海技士(機(jī)関) 十五 丙種機(jī)関長 五級海技士(機(jī)関) 十六 丙種機(jī)関士 六級海技士(機(jī)関) 十七 甲種船舶通信士 一級海技士(通信) 十八 乙種船舶通信士 二級海技士(通信) 十九 丙種船舶通信士 三級海技士(通信) 二十 一級小型船舶操縦士 一級小型船舶操縦士 二十一 二級小型船舶操縦士 二級小型船舶操縦士 二十二 三級小型船舶操縦士 三級小型船舶操縦士 二十三 四級小型船舶操縦士 四級小型船舶操縦士 2 前項の規(guī)定により新職員法の規(guī)定による免許を受けたものとみなされた者(以下「更新免許者」という,。)に係る船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範(fàn)囲(以下「就業(yè)範(fàn)囲」という。)は,、舊職員法の規(guī)定による當(dāng)該更新免許者に係る就業(yè)範(fàn)囲とする,。この場合において、舊免許について舊職員法第五條第二項又は第三項の規(guī)定によりなされた限定は,、當(dāng)該受けたものとみなされた免許について新職員法第五條第五項又は第六項の規(guī)定によりなされた機(jī)関限定又は設(shè)備限定若しくは區(qū)域出力限定とみなし,、舊免許について船舶職員法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三號)附則第四條第二項の規(guī)定によりなされた限定は、當(dāng)該受けたものとみなされた免許について施行日以後もなおなされているものとする,。 3 更新免許者は,、施行日から起算して五年を経過する日までの間に申請をした場合には、舊職員法の規(guī)定による就業(yè)範(fàn)囲のほか,、同一の資格の免許に係る新職員法の規(guī)定による就業(yè)範(fàn)囲をその就業(yè)範(fàn)囲とすることができる,。 4 前項の申請をしようとする更新免許者に係る舊資格が、その舊資格に相當(dāng)する新資格に係る新職員法の規(guī)定による就業(yè)範(fàn)囲を考慮して更新免許者に対し必要な知識及び能力を追加して習(xí)得させる必要があるものとして政令で定める舊資格に該當(dāng)する場合においては,、當(dāng)該更新免許者は,、その申請に先立つて運輸大臣が指定する講習(xí)(以下「移行講習(xí)」という。)の課程を修了しなければならない,。この場合において,、前項の申請は、移行講習(xí)の課程を修了した日から三月以內(nèi)にしなければならない,。 第五條 更新免許者は,、舊職員法の規(guī)定により交付を受けた海技免狀(以下「舊免狀」という。)と引換えに,、舊資格の別又は舊免狀の交付を受けた日から施行日までの期間に応じ,、施行日から起算して五年(四級小型船舶操縦士の資格に係る更新免許者にあつては、十年,。次項において同じ,。)を経過する日までの間において政令で定める期間內(nèi)に、新職員法の規(guī)定による海技免狀(以下「新免狀」という,。)の交付を受けることができる,。 2 前項の規(guī)定により新免狀の交付を受ける日(同項の政令で定める期間內(nèi)に新免狀の交付を受けなかつた場合にあつては、施行日から起算して五年を経過する日)までの間は,、舊免狀は,、新免狀とみなす。 第六條 運輸大臣は,、附則第四條第三項の規(guī)定により更新免許者がその資格に係る就業(yè)範(fàn)囲を変更し,、又は前條第一項の規(guī)定により更新免許者に対し新免狀を交付したときは,、新職員法第七條第一項の海技従事者免許原簿にその旨を登録する。 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊職員法の規(guī)定による海技従事者國家試験(以下「試験」という,。)に合格している者が舊資格についての舊職員法の規(guī)定による免許の申請をしている場合又は現(xiàn)に舊職員法の規(guī)定による試験に合格している者であつて舊資格についての免許の申請をしていないものが當(dāng)該試験に合格した日から起算して一年以內(nèi)に新職員法の規(guī)定による免許の申請をした場合においては,、新職員法第六條の規(guī)定により免許を與えない場合を除き、舊資格に相當(dāng)する新資格に係る免許を行うものとする,。 2 附則第四條第二項前段,、第三項及び第四項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により新資格についての免許を與えられた者について準(zhǔn)用する,。この場合において,、これらの規(guī)定中「前項の規(guī)定により新職員法の規(guī)定による免許を受けたものとみなされた者」とあり、及び「更新免許者」とあるのは,、「附則第七條第一項の規(guī)定により新資格についての免許を與えられた者」と読み替えるものとする,。 第八條 運輸大臣は、施行日から起算して三年を経過する日までの間,、施行日において運輸省令で定める乗船履歴を有する者について舊資格に係る試験を行うことができる,。この場合において、舊職員法第十二條から第十六條までの規(guī)定は,、この法律の施行後も,、なおその効力を有する。 2 前項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた舊職員法第十二條の規(guī)定による試験に合格した者については,、舊資格に相當(dāng)する新資格に係る免許を行うものとする,。この場合において、當(dāng)該免許に係る就業(yè)範(fàn)囲は,、新職員法の規(guī)定による就業(yè)範(fàn)囲とする,。 3 前項の場合において、その試験に合格した者に係る舊資格が,、その舊資格に相當(dāng)する新資格に係る新職員法の規(guī)定による就業(yè)範(fàn)囲を考慮して必要な知識及び能力を追加して習(xí)得させる必要があるものとして政令で定める舊資格に該當(dāng)する場合においては,、その者は、免許の申請に先立つて移行講習(xí)に相當(dāng)する講習(xí)の課程であつて運輸大臣が指定するものを修了しなければならない,。 第九條 附則第四條第四項の移行講習(xí)の指定,、附則第五條第一項の規(guī)定による新免狀の交付、前條第一項の規(guī)定による試験の実施及び同條第三項の移行講習(xí)に相當(dāng)する講習(xí)の指定に関する事項は,、運輸省令で定める,。 第十條 この法律の施行前に舊職員法の規(guī)定により運輸大臣がした免許の取消しその他の処分は、それぞれ新職員法の相當(dāng)規(guī)定により運輸大臣がした処分とみなす,。 2 新職員法第六條第一項第三號又は第二項の規(guī)定の適用については、舊職員法第十條第一項の規(guī)定により免許を取り消され,、又はその業(yè)務(wù)の停止を命ぜられた者は,、當(dāng)該免許を取り消され,、又はその業(yè)務(wù)の停止を命ぜられた日に新職員法の相當(dāng)規(guī)定により免許を取り消され、又は業(yè)務(wù)の停止を命ぜられたものとみなす,。 第十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に海技従事者である者に関するこの法律の施行前に生じた舊職員法第十條第一項各號に掲げる事由による免許の取消し,、業(yè)務(wù)の停止又は戒告の処分については、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十三條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定めることができる,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂枺?1 この法律(第一條を除く。)は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という,。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は,、政令で定めることができる。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶掳巳辗傻诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長,、海運監(jiān)理部長,、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機(jī)関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という,。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては,、運輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機(jī)関の長(以下「海運支局長等」という,。)がした処分等とみなす,。 第二十四條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長,、支局長等又は陸運局長に対してした申請,、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては,、運輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす,。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇晡逶乱晃迦辗傻谄呶逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成四年二月一日から施行する。ただし,、第二條並びに附則第三條,、第四條、第六條及び第七條の規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (船舶職員法の改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定の施行の際、現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の船舶職員法(以下「舊職員法」という,。)による二級海技士(通信)若しくは三級海技士(通信)の資格の海技従事者である者又は現(xiàn)にこれらの資格について舊職員法の規(guī)定による海技従事者國家試験に合格している者であって,、同條の規(guī)定の施行後において、海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者國家試験で求められる知識及び能力を習(xí)得させるための講習(xí)(以下「電子通信移行講習(xí)」という,。)であって附則第六條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號)第十七條及び第十七條の二の規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録電子通信移行講習(xí)」という,。)の課程を修了したものが、當(dāng)該講習(xí)の課程を修了した日から一年以內(nèi)に同條の規(guī)定による改正後の船舶職員法(以下「新職員法」という,。)による一級海技士(電子通信),、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格について新職員法の規(guī)定による海技従事者國家試験を受ける場合には、國土交通省令で定めるところにより,、學(xué)科試験を免除する,。ただし、當(dāng)該海技従事者國家試験を受けようとする時までに,、同條の規(guī)定の施行の際その者が受けていた舊職員法による二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格についての免許が失効したとき(新職員法第八條第二項の規(guī)定による場合に限る,。)、若しくはその免許が取り消されたとき,、又は當(dāng)該資格についての舊職員法による海技従事者國家試験の合格が無効とされたときは,、この限りでない。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は,、政令で定めることができる,。 (準(zhǔn)用) 第六條 船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七條から第十七條の三までの規(guī)定は電子通信移行講習(xí)並びに附則第三條の登録及びその更新について、同法第十七條の四から第十七條の十三まで及び第十七條の十五(同條第五號を除く。)の規(guī)定は登録電子通信移行講習(xí),、登録電子通信移行講習(xí)を行う者(以下「登録電子通信移行講習(xí)実施機(jī)関」という,。)及び登録電子通信移行講習(xí)の実施に関する事務(wù)について準(zhǔn)用する。この場合において,、同法第十七條の二第一項中「別表第一の上欄に掲げる海技免許講習(xí)の種類に応じ、それぞれ同表の中欄」とあるのは,、「二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格に応じ,、それぞれ船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律別表の上欄」と読み替えるほか、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 (罰則) 第七條 前條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七條の十一の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録電子通信移行講習(xí)実施機(jī)関の役員又は職員は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第八條 次の各號のいずれかに掲げる違反があった場合には、その違反行為をした登録電子通信移行講習(xí)実施機(jī)関の役員又は職員は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 附則第六條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七條の七の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき,。 二 附則第六條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七條の十二の規(guī)定に違反して帳簿を備えず,、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかったとき,。 三 附則第六條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七條の十三第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による質(zhì)問に対し陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をしたとき。 第九條 附則第六條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七條の十三第一項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、又は忌避した者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 第十條 附則第六條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七條の八第一項の規(guī)定に違反して財務(wù)諸表等を備えて置かず,、財務(wù)諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虛偽の記載をし,、又は正當(dāng)な理由がないのに附則第六條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七條の八第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだ者は,、二十萬円以下の過料に処する。 別表(附則第六條関係) 施設(shè)及び設(shè)備 條件 一 講義室 二 教育に必要な掛図,、寫真,、書籍その他の教材 一 二十歳以上であること。 二 過去二年間に登録電子通信移行講習(xí)の実施に関する事務(wù)に関し不正な行為を行った者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法若しくは同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、若しくは執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者でないこと。 三 次に掲げるいずれかの資格を有する者であること,。 イ 五級海技士(航海)又はこれより上級の資格を有する者 ロ 三級海技士(電子通信)又はこれより上級の資格を有する者 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機(jī)會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一〇年五月二七日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第二條のうち船舶職員法第五條第六項及び第七項の改正規(guī)定、同條中第八項を第九項とし,、第七項の次に一項を加える改正規(guī)定,、同法第六條第一項第一號ロの改正規(guī)定、同號ハを削る改正規(guī)定,、同法第十三條の二の改正規(guī)定,、同法第十八條に二項を加える改正規(guī)定(同條第二項に係る部分に限る。),、同法第二十一條に二項を加える改正規(guī)定(同條第二項に係る部分に限る,。)、同法第二十二條の改正規(guī)定並びに同法第二十六條第一項の改正規(guī)定(「履歴限定若しくは設(shè)備限定」を「限定」に改める部分に限る,。) 公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 二 第二條のうち船舶職員法目次,、第五條第一項第五號,、第六條第一項第一號イ、第二號及び第三號並びに第二十三條の二第一項から第三項までの改正規(guī)定,、同條を同法第二十三條の二の二とし,、同法第三章中第二十三條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第二十六條第一項の改正規(guī)定(「履歴限定若しくは設(shè)備限定」を「限定」に改める部分を除く,。),、同法第二十六條の二、第二十九條の三第一項第一號,、第三十條の三第二號及び第三十一條第二號の改正規(guī)定並びに同法第三十二條の改正規(guī)定(「五萬円」を「十萬円」に改める部分を除く,。)並びに附則第三條の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 三 第二條中船舶職員法第七條の二第四項の改正規(guī)定、同法第十八條に二項を加える改正規(guī)定(同條第三項に係る部分に限る,。)及び同法第二十一條に二項を加える改正規(guī)定(同條第三項に係る部分に限る。) 平成十四年二月一日 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 2 附則第十八條,、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二條 政府は,、醫(yī)療保険制度,、年金制度等の改革に伴い、社會保険の事務(wù)処理の體制,、これに従事する職員の在り方等について,、被保険者等の利便性の確保、事務(wù)処理の効率化等の視點に立って,、検討し,、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶氯蝗辗傻谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という,。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長、陸運支局長,、海運支局長又は陸運支局の事務(wù)所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という,。)がした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という,。)の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長,、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という,。)がした処分等とみなす,。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は,、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす,。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷辗傻诹柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の船舶職員法(以下「舊法」という,。)第五條第一項第一號から第四號までに掲げる資格(以下「舊海技資格」という,。)に係る海技従事者の免許(以下「舊海技免許」という,。)を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)に,、それぞれこの法律による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)の規(guī)定による當(dāng)該舊海技資格と同一の名稱の新法第五條第一項第一號から第四號までに掲げる資格に係る海技士の免許(以下「新海技免許」という,。)を受けたものとみなす,。この場合において、舊海技免許について舊法第五條第二項,、第四項又は第五項の規(guī)定によりなされた履歴限定,、船橋當(dāng)直限定若しくは機(jī)関當(dāng)直限定又は機(jī)関限定は、當(dāng)該受けたものとみなされた新海技免許について新法第五條第二項,、第四項又は第五項の規(guī)定によりなされた履歴限定,、船橋當(dāng)直限定若しくは機(jī)関當(dāng)直限定又は機(jī)関限定とみなす。 2 前項の規(guī)定により新海技免許を受けたものとみなされた者(以下「新海技士」という,。)に係る船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範(fàn)囲は,、なお従前の例による。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法の規(guī)定による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者の免許(以下「舊操縦免許」という,。)を受けている者は,、施行日に、政令で定めるところにより,、それぞれ新法の規(guī)定による小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶操縦士の免許(以下「新操縦免許」という,。)を受けたものとみなす。 第三條 この法律の施行前に海技従事者免許原簿にした登録は,、舊海技免許に係る登録にあっては新法第七條第一項の海技士免許原簿にした登録と、舊操縦免許に係る登録にあっては新法第二十三條の五の小型船舶操縦士免許原簿にした登録とみなす,。 第四條 新海技士又は附則第二條第三項の規(guī)定により新操縦免許を受けたものとみなされた者が舊法第七條第一項の規(guī)定により交付を受けた舊海技免許又は舊操縦免許に係る海技免狀(以下「舊免狀」という,。)は、當(dāng)該舊免狀の有効期間が満了する日までの間は,、附則第二條第一項又は第三項の規(guī)定によりその舊海技免許又は舊操縦免許に相當(dāng)するものとみなされた新海技免許又は新操縦免許に係る新法第七條第一項又は新法第二十三條の五の規(guī)定による海技免狀又は小型船舶操縦免許証とみなす,。 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第四條第二項の規(guī)定による海技従事者國家試験に合格している者が舊法第四條第三項の規(guī)定による舊海技免許若しくは舊操縦免許の申請をしている場合又は舊法第四條第二項の規(guī)定による海技従事者國家試験に合格している者であって舊海技免許若しくは舊操縦免許の申請をしていないものが當(dāng)該試験に合格した日から起算して一年以內(nèi)に新法第四條第三項又は新法第二十三條の二第三項の規(guī)定による新海技免許若しくは新操縦免許の申請をした場合においては、新法第六條第一項若しくは第二項(新法第二十三條の十一において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は新法第二十三條の四の規(guī)定により新海技免許又は新操縦免許を與えない場合を除き,、國土交通省令で定めるところにより、附則第二條第一項又は第三項の規(guī)定により舊海技免許又は舊操縦免許に相當(dāng)するものとみなされた新海技免許又は新操縦免許を行うものとする,。 第六條 舊法第十條第一項の規(guī)定により免許を取り消され,、又は業(yè)務(wù)の停止を命ぜられた者は、當(dāng)該免許を取り消され,、又は當(dāng)該業(yè)務(wù)の停止を命ぜられた日に,、新法第十條第一項又は新法第二十三條の七第一項の規(guī)定により免許を取り消され,、又は業(yè)務(wù)の停止を命ぜられたものとみなす。 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十三條の二の二第一項の規(guī)定による指定を受けている者は,、施行日に,、新法第二十三條の十二第一項の規(guī)定による指定を受けたものとみなす。 第八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、施行日前に舊法又は舊法に基づく命令によりした処分,、手続その他の行為で、新法中相當(dāng)する規(guī)定があるものは,、國土交通省令で定めるところにより,、新法によりしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱话巳辗傻诰帕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年三月一日から施行する。 (船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第五條の規(guī)定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下この條及び附則第十一條において「新船舶職員法」という,。)第四條第二項の登録若しくは第七條の二第三項第三號(新船舶職員法第二十三條の十一において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の登録、第十三條の二第一項の登録又は第二十三條の十第一項の登録を受けようとする者は,、第五條の規(guī)定の施行前においても,、その申請を行うことができる。新船舶職員法第十七條の六第一項(新船舶職員法第十七條の十七,、第十七條の十九,、第二十三條の二十八又は第二十三條の三十において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による登録海技免許講習(xí)事務(wù)規(guī)程その他の規(guī)程の屆出についても,、同様とする,。 2 第五條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下この項において「舊船舶職員法」という。)第四條第二項の指定若しくは第七條の二第三項第三號(舊船舶職員法第二十三條の十一において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の指定,、第十三條の二第一項の指定又は第二十三條の十第一項の指定を受けている講習(xí)、船舶職員養(yǎng)成施設(shè)又は小型船舶教習(xí)所は,、第五條の規(guī)定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は,、それぞれ新船舶職員法第四條第二項の登録若しくは第七條の二第三項第三號(新船舶職員法第二十三條の十一において準(zhǔn)用する場合を含む。)の登録,、第十三條の二第一項の登録又は第二十三條の十第一項の登録を受けている講習(xí),、船舶職員養(yǎng)成施設(shè)又は小型船舶教習(xí)所とみなす。 (船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十一條 第十條の規(guī)定による改正後の船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下この條において「新一部改正法」という,。)附則第三條の登録を受けようとする者は,、第十條の規(guī)定の施行前においても、その申請を行うことができる,。新一部改正法附則第六條において準(zhǔn)用する新船舶職員法第十七條の六第一項の規(guī)定による登録電子通信移行講習(xí)の実施に関する事務(wù)に関する規(guī)程の屆出についても,、同様とする。 2 第十條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三條の指定を受けている講習(xí)は,、第十條の規(guī)定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は,、新一部改正法附則第三條の登録を受けている講習(xí)とみなす。 (処分,、手続等の効力に関する経過措置) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相當(dāng)する規(guī)定があるものは,、これらの規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為とみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十五條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は,、會社法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗辗傻谝哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二百十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二百十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 別表第一(第十七條の二関係) 海技免許講習(xí) 施設(shè)及び設(shè)備 條件 一 レーダー観測者講習(xí) 一 講義室 二 レーダー実習(xí)室 三 レーダー 四 海図及び海図用具 一 二十歳以上であること。 二 過去二年間に登録海技免許講習(xí)事務(wù)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し,、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、若しくは執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと,。 三 三級海技士(航海)の資格若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて當(dāng)該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること,。 四 電波法第四十條に規(guī)定する海上特殊無線技士の資格を有する者であること。 二 レーダー?自動衝突予防援助裝置シミュレータ講習(xí) 一 レーダー?自動衝突予防援助裝置シミュレータ実習(xí)室 二 レーダー?自動衝突予防援助裝置シミュレータ 三 プロッティング用具 三 救命講習(xí)、機(jī)関救命講習(xí) 一 講義室 二 救命器具 三 信號裝置 四 進(jìn)水裝置 五 國際信號旗 六 國際信號書 七 危険物による事故の際の応急醫(yī)療の手引書その他の書籍 一 上欄一の項下欄第一號及び第二號に掲げる條件に適合する者であること,。 二 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機(jī)関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて當(dāng)該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること,。 四 消火講習(xí) 一 講義室 二 実習(xí)場又は練習(xí)船 三 持運び式非常ポンプ又は消火栓 四 消火ホース、ノズル及び水噴霧放射器 五 泡消火器,、炭酸ガス消火器及び粉末消火器 六 呼吸具,、可燃性ガス検定器及び安全燈 五 上級航海英語講習(xí)、航海英語講習(xí) 一 講義室 二 語學(xué)練習(xí)裝置又は視聴覚教材を使用するために必要な設(shè)備 三 國際海事機(jī)関の標(biāo)準(zhǔn)海事通信用語に関する會話を録音した視聴覚教材 一 上欄一の項下欄第一號及び第二號に掲げる條件に適合する者であること,。 二 次のいずれかの條件を満たす者であること,。 イ 三級海技士(航海)の資格又はこれより上級の資格についての免許を有する者であつて當(dāng)該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの ロ 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七號)第四條に規(guī)定する免許狀(英語に係るものに限る。)を有する者 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者 六 上級機(jī)関英語講習(xí),、機(jī)関英語講習(xí) 一 講義室 二 語學(xué)練習(xí)裝置又は視聴覚教材を使用するために必要な設(shè)備 三 機(jī)関業(yè)務(wù)に関する英會話を録音した視聴覚教材 一 上欄一の項下欄第一號及び第二號に掲げる條件に適合する者であること,。 二 次のいずれかの條件を満たす者であること。 イ 三級海技士(機(jī)関)の資格又はこれより上級の資格についての免許を有する者であつて當(dāng)該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの ロ 教育職員免許法第四條に規(guī)定する免許狀(英語に係るものに限る,。)を有する者 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者 備考 一 「レーダー観測者講習(xí)」とは,、レーダー映像の判読その他のレーダーによる衝突防止に関する知識及び能力を習(xí)得させるための講習(xí)(レーダー?自動衝突予防援助裝置シミュレータ講習(xí)を除く。)をいう,。 二 「レーダー?自動衝突予防援助裝置シミュレータ講習(xí)」とは,、レーダー?自動衝突予防援助裝置シミュレータを使用して行うレーダープロッティングその他のレーダー又は自動衝突予防援助裝置による衝突防止に関する知識及び能力を習(xí)得させるための講習(xí)をいう。 三 「救命講習(xí)」とは,、海難発生時における措置,、救命設(shè)備その他の救命に関する知識及び能力を習(xí)得させるための講習(xí)をいう。 四 「機(jī)関救命講習(xí)」とは,、海難発生時における機(jī)関部においての措置,、救命設(shè)備その他の救命に関する知識及び能力を習(xí)得させるための講習(xí)をいう。 五 「消火講習(xí)」とは,、火災(zāi)の化學(xué)的性質(zhì),、消火設(shè)備その他の消火に関する知識及び能力を習(xí)得させるための講習(xí)をいう。 六 「上級航海英語講習(xí)」とは,、甲板部において使用される海事に関する英語に関する知識及び能力を習(xí)得させるための講習(xí)をいう,。 七 「航海英語講習(xí)」とは、甲板部において使用される海事に関する基礎(chǔ)的な英語に関する知識及び能力を習(xí)得させるための講習(xí)をいう,。 八 「上級機(jī)関英語講習(xí)」とは,、機(jī)関部において使用される海事に関する英語に関する知識及び能力を習(xí)得させるための講習(xí)をいう。 九 「機(jī)関英語講習(xí)」とは,、機(jī)関部において使用される海事に関する基礎(chǔ)的な英語に関する知識及び能力を習(xí)得させるための講習(xí)をいう,。 十 上欄三の項中欄第四號及び第五號の設(shè)備は、視聴覚教材をもつてこれらの設(shè)備に代えることができる,。 十一 機(jī)関救命講習(xí)にあつては、上欄三の項中欄第五號の設(shè)備を要しない。 別表第二(第十七條の十七関係) 海技免狀更新講習(xí) 施設(shè)及び設(shè)備 條件 一 上級航海更新講習(xí) 一 講義室 二 次に掲げる事項を內(nèi)容とした視聴覚教材 イ 海上における事故及び災(zāi)害の防止に関すること,。 ロ 最新の船舶技術(shù)に関すること,。 ハ 最新の海事法令に関すること。 三 視聴覚教材を使用するために必要な設(shè)備 一 二十歳以上であること,。 二 過去二年間に登録海技免狀更新講習(xí)の実施に関する事務(wù)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、若しくは執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと,。 三 一級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 二 航海更新講習(xí) 一 上欄一の項下欄第一號及び第二號に掲げる條件に適合する者であること,。 二 三級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること,。 三 上級機(jī)関更新講習(xí) 一 上欄一の項下欄第一號及び第二號に掲げる條件に適合する者であること。 二 一級海技士(機(jī)関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること,。 四 機(jī)関更新講習(xí) 一 上欄一の項下欄第一號及び第二號に掲げる條件に適合する者であること,。 二 三級海技士(機(jī)関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 五 通信更新講習(xí) 一 上欄一の項下欄第一號及び第二號に掲げる條件に適合する者であること,。 二 一級海技士(通信)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること,。 備考 一 「上級航海更新講習(xí)」とは、甲板部の船舶職員としての職務(wù)を行うに當(dāng)たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習(xí)得させるための講習(xí)をいう,。 二 「航海更新講習(xí)」とは,、甲板部の船舶職員としての職務(wù)を行うに當(dāng)たり必要な基礎(chǔ)的事項に関する最新の知識及び能力を習(xí)得させるための講習(xí)をいう。 三 「上級機(jī)関更新講習(xí)」とは,、機(jī)関部の船舶職員としての職務(wù)を行うに當(dāng)たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習(xí)得させるための講習(xí)をいう,。 四 「機(jī)関更新講習(xí)」とは、機(jī)関部の船舶職員としての職務(wù)を行うに當(dāng)たり必要な基礎(chǔ)的事項に関する最新の知識及び能力を習(xí)得させるための講習(xí)をいう,。 五 「通信更新講習(xí)」とは,、無線部の船舶職員としての職務(wù)を行うに當(dāng)たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習(xí)得させるための講習(xí)をいう。 別表第三(第十七條の十九関係) 船舶職員養(yǎng)成施設(shè) 施設(shè)及び設(shè)備 條件 一 三級海技士(航海)養(yǎng)成施設(shè),、四級海技士(航海)養(yǎng)成施設(shè),、五級海技士(航海)養(yǎng)成施設(shè)、六級海技士(航海)養(yǎng)成施設(shè) 一 講義室 二 航海実習(xí)室その他航海に関する実習(xí)に必要な実習(xí)室 三 実習(xí)用船舶 四 航海計器 五 水路図誌 六 操舵だ 裝置,、係船設(shè)備その他の船舶設(shè)備 七 甲板作業(yè)用具 八 検知器具及び保護(hù)具 九 船燈及び航海燈シミュレータ 十 公用及び船用航海日誌 十一 気象及び海象の観測用計器 十二 天気図 十三 教育に必要な模型,、掛図、書籍その他の教材 一 二十歳以上であること,。 二 過去二年間に船舶職員養(yǎng)成施設(shè)における船舶職員の養(yǎng)成に関する事務(wù)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、若しくは執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと,。 三 その養(yǎng)成のための海技士(航海)の資格(六級海技士(航海)養(yǎng)成施設(shè)にあつては五級海技士(航海)の資格)若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて當(dāng)該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること,。 二 三級海技士(機(jī)関)養(yǎng)成施設(shè)、四級海技士(機(jī)関)養(yǎng)成施設(shè),、五級海技士(機(jī)関)養(yǎng)成施設(shè),、六級海技士(機(jī)関)養(yǎng)成施設(shè) 一 講義室 二 機(jī)関実習(xí)室その他機(jī)関に関する実習(xí)に必要な実習(xí)室 三 実習(xí)用船舶 四 主機(jī)及びその附屬裝置(その養(yǎng)成を目的とする海技士(機(jī)関)に係る機(jī)関限定の有無及び內(nèi)容に応じた種類の機(jī)関に限る。) 五 動力伝達(dá)裝置及び軸系 六 ボイラ及びその附屬裝置 七 補(bǔ)機(jī)及び管裝置 八 甲板機(jī)械 九 工具及び測定器 十 電気設(shè)備 十一 自動制御裝置 十二 教育に必要な模型,、掛図,、書籍その他の教材 一 上欄一の項下欄第一號及び第二號に掲げる條件に適合する者であること。 二 その養(yǎng)成のための海技士(機(jī)関)の資格(六級海技士(機(jī)関)養(yǎng)成施設(shè)にあつては五級海技士(機(jī)関)の資格)若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて當(dāng)該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること,。 備考 一 「三級海技士(航海)養(yǎng)成施設(shè)」,、「四級海技士(航海)養(yǎng)成施設(shè)」、「五級海技士(航海)養(yǎng)成施設(shè)」及び「六級海技士(航海)養(yǎng)成施設(shè)」とは,、それぞれ三級海技士(航海),、四級海技士(航海)、五級海技士(航海)及び六級海技士(航海)の養(yǎng)成を行うための船舶職員養(yǎng)成施設(shè)をいう,。 二 「三級海技士(機(jī)関)養(yǎng)成施設(shè)」,、「四級海技士(機(jī)関)養(yǎng)成施設(shè)」、「五級海技士(機(jī)関)養(yǎng)成施設(shè)」及び「六級海技士(機(jī)関)養(yǎng)成施設(shè)」とは,、それぞれ三級海技士(機(jī)関),、四級海技士(機(jī)関)、五級海技士(機(jī)関)及び六級海技士(機(jī)関)の養(yǎng)成を行うための船舶職員養(yǎng)成施設(shè)をいう,。 三 上欄一の項中欄第六號及び第九號の設(shè)備並びに上欄二の項中欄第五號及び第八號の設(shè)備は,、模型、掛図その他これらに類するものをもつてこれらの設(shè)備に代えることができる,。 四 その養(yǎng)成のための海技士の資格に係る海技試験について第十四條第一項に規(guī)定する乗船履歴を有する者(修了時において當(dāng)該海技試験について當(dāng)該乗船履歴を有することとなる者を含む,。)を?qū)澫螭趣工氪奥殕T養(yǎng)成施設(shè)にあつては、上欄一の項中欄第三號の施設(shè)及び上欄二の項中欄第三號の施設(shè)を要しない,。 五 機(jī)関當(dāng)直限定をした海技士(機(jī)関)の養(yǎng)成を行うための船舶職員養(yǎng)成施設(shè)にあつては,、上欄二の項中欄第九號の設(shè)備を要しない。 別表第四(第二十三條の二十六関係) 小型船舶教習(xí)所 施設(shè)及び設(shè)備 條件 一 一級小型船舶操縦士教習(xí)所,、二級小型船舶操縦士教習(xí)所 一 講義室 二 実習(xí)水域(実習(xí)期間中においては,、原則として占用することができるものに限る。上欄二の項において同じ,。) 三 実習(xí)用小型船舶(その教習(xí)を行うための小型船舶操縦士に係る技能限定の有無及び內(nèi)容に応じたものに限る,。) 四 水路図誌 五 航海計器 六 操舵設(shè)備、係船設(shè)備及び航海用具 七 救命器具 八 信號裝置 九 國際信號旗 十 教育に必要な模型,、掛図,、書籍その他の教材 一 二十歳以上であること。 二 過去二年間に登録小型船舶教習(xí)事務(wù)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し,、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、若しくは執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。 三 一級小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る,。)を有する者であつて三月以上小型船舶操縦者として小型船舶(特殊小型船舶を除く,。)に乗船した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 二 特殊小型船舶操縦士教習(xí)所 一 講義室 二 実習(xí)水域 三 実習(xí)用特殊小型船舶 四 救命器具 五 教育に必要な模型,、掛図、書籍その他の教材 一 上欄一の項下欄第一號及び第二號に掲げる條件に適合する者であること,。 二 特殊小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る,。)を有する者であつて三月以上小型船舶操縦者として特殊小型船舶に乗船した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 備考 一 「一級小型船舶操縦士教習(xí)所」,、「二級小型船舶操縦士教習(xí)所」及び「特殊小型船舶操縦士教習(xí)所」とは,、それぞれ一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の教習(xí)を行うための小型船舶教習(xí)所をいう,。 二 上欄一の項中欄第六號から第九號までの設(shè)備及び上欄二の項中欄第四號の設(shè)備は,、模型、掛図その他これらに類するものをもつてこれらの設(shè)備に代えることができる,。 三 その教習(xí)のための小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験について第二十三條の十第五項の國土交通省令で定める乗船履歴を有する者を?qū)澫螭趣工胄⌒痛敖塘?xí)所にあつては,、上欄一の項中欄第二號及び第三號の施設(shè)を要しない。 別表第五(第二十三條の三十関係) 施設(shè)及び設(shè)備 條件 一 講義室 二 次に掲げる事項を內(nèi)容とした視聴覚教材 イ 海上における事故及び災(zāi)害の防止に関すること,。 ロ 小型船舶操縦者の遵守事項に関すること,。 ハ 最新の海事法令に関すること。 三 視聴覚教材を使用するために必要な設(shè)備 一 二十歳以上であること,。 二 過去二年間に登録操縦免許証更新講習(xí)の実施に関する事務(wù)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、若しくは執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと,。 三 一級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であること,。