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船舶結(jié)構(gòu)規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


船舶構(gòu)造規(guī)則 平成十年運(yùn)輸省令第十六號(hào) 船舶構(gòu)造規(guī)則 船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第二條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第四號(hào)、第二十九條ノ三、第二十九條ノ四第四項(xiàng)並びに第二十九條ノ八の規(guī)定に基づき、船舶構(gòu)造規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 船體及び排水設(shè)備の材料及び溶接(第四條―第八條の二) 第三章 船體の強(qiáng)度を保持するための構(gòu)造 第一節(jié) 船體の縦強(qiáng)度(第九條) 第二節(jié) 外板(第十條) 第三節(jié) 甲板(第十一條) 第四節(jié) 船側(cè)構(gòu)造(第十二條) 第五節(jié) 船底構(gòu)造(第十三條―第十五條) 第六節(jié) 甲板構(gòu)造(第十六條) 第七節(jié) ピラー(第十七條) 第八節(jié) 水密隔壁(第十八條?第十九條) 第九節(jié) ディープタンク(第二十條) 第十節(jié) 船樓及び甲板室(第二十一條?第二十二條) 第十一節(jié) 船首尾構(gòu)造(第二十三條?第二十四條) 第十二節(jié) かじ(第二十五條) 第十三節(jié) 機(jī)関室及び軸路(第二十六條―第二十八條) 第十四節(jié) 雑則(第二十九條) 第四章 船體の水密を保持するための構(gòu)造 第一節(jié) 上甲板よりも下方の外板(第三十條―第三十五條) 第二節(jié) 上甲板よりも上方の外板(第三十六條―第三十八條) 第三節(jié) 上甲板及び上甲板より上方の暴露甲板(第三十九條―第四十七條) 第四節(jié) 水密隔壁(第四十八條―第五十條) 第五節(jié) 內(nèi)底板(第五十一條) 第六節(jié) 雑則(第五十二條) 第五章 排水設(shè)備 第一節(jié) 排水管、放水口その他の排水設(shè)備(第五十三條―第五十七條) 第二節(jié) 排水裝置(第五十八條―第六十二條) 第六章 雑則(第六十三條―第六十七條) 附則 第一章 総則 (定義) 第一條 この省令において「管海官庁」とは、船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運(yùn)輸省令第四十一號(hào))第一條第十四項(xiàng)の管海官庁をいう。 2 この省令において「上甲板」とは、船體の主要部を構(gòu)成する最上層の全通甲板をいう。ただし、管海官庁が船舶の構(gòu)造を考慮して差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合には、船體の主要部を構(gòu)成する最上層の全通甲板よりも下方の全通甲板のいずれかを上甲板とすることができる。 3 この省令において「船の長(zhǎng)さ」とは、計(jì)畫満載喫水線の全長(zhǎng)の九十六パーセント又は計(jì)畫満載喫水線上の船首材の前端からだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいものをいう。この場(chǎng)合において、船の長(zhǎng)さは、Lで示すものとし、その単位は、メートルとする。 4 この省令において、「船樓」とは、上部に甲板を有する上甲板上の構(gòu)造物であって、船側(cè)から船側(cè)まで達(dá)するもの及びその側(cè)板が船側(cè)外板から內(nèi)側(cè)に向かって船の幅(船體最広部における橫置フレーム又は船側(cè)縦通フレームの外面から外面までの水平距離をいう。)の四パーセントを超えない位置にあるものをいい、「甲板室」とは、上部に甲板を有する上甲板上の構(gòu)造物であって、船樓以外のものをいう。 5 この省令において、「船首樓」とは、船首部にある船樓をいい、「船尾樓」とは、船尾部にある船樓をいう。 6 この省令において、「低船首樓」とは、船首部の上甲板がその直後の上甲板よりも下方にある船舶の船首樓をいい、「低船尾樓」とは、船尾部の上甲板がその直前の上甲板よりも下方にある船舶の船尾樓をいう。 7 この省令において「第一級(jí)閉囲船樓」とは、船樓端隔壁に開口のない船樓及び船樓端隔壁に設(shè)ける出入口を告示で定める要件に適合する閉鎖裝置により風(fēng)雨密に閉鎖することができる船樓をいう。 8 この省令において「第二級(jí)閉囲船樓」とは、船樓端隔壁に設(shè)ける出入口を閉鎖する閉鎖裝置が告示で定める要件に適合するものである船樓であって、第一級(jí)閉囲船樓以外のものをいう。 9 この省令において、「第一級(jí)閉囲甲板室」とは、甲板室周壁に開口のない甲板室及び甲板室周壁に設(shè)ける出入口を第七項(xiàng)の告示で定める要件に適合する閉鎖裝置により風(fēng)雨密に閉鎖することができる甲板室をいう。 10 この省令において「橫式構(gòu)造」とは、外板にあっては主として橫置フレームにより、甲板にあっては主として橫置ビームにより防撓とう する構(gòu)造をいう。 11 この省令において「縦式構(gòu)造」とは、外板にあっては主として縦通フレームにより、甲板にあっては主として縦通ビームにより防撓とう する構(gòu)造をいう。 12 この省令において「窓」とは、外板又は船樓若しくは甲板室の周壁に設(shè)ける長(zhǎng)方形の各々の角に適當(dāng)な丸みをつけた形狀の開口又は円形若しくはだ円形の開口であって當(dāng)該開口の面積が〇?一六平方メートルを超えるものをいう。 13 この省令において「げん窓」とは、外板又は船樓若しくは甲板室の周壁に設(shè)ける円形又はだ円形の開口であって當(dāng)該開口の面積が〇?一六平方メートル以下のものをいう。 14 この省令において「天窓」とは、通風(fēng)又は採(cǎi)光のために上甲板よりも上方の構(gòu)造物の頂部に設(shè)ける開口をいう。 (同等効力) 第二條 この省令の規(guī)定に適合しない船體及び排水設(shè)備の構(gòu)造、寸法及び材料であって管海官庁がこの省令の規(guī)定に適合するものと同等以上の効力を有すると認(rèn)めるものについては、この省令の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 (特殊な船舶) 第三條 潛水船、水中翼船、エアクッション艇等の特殊な船舶であって、この省令により難い特別の理由があると管海官庁が認(rèn)めるものについては、この省令の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 第二章 船體及び排水設(shè)備の材料及び溶接 (船體及び排水設(shè)備の材料) 第四條 船體及び排水設(shè)備には、材質(zhì)の區(qū)分ごとに告示で定める要件に適合する材料を使用しなければならない。ただし、Lが二十五未満の船舶の船體には、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める材料を使用することができる。 (船體及び排水設(shè)備の溶接) 第五條 船體及び排水設(shè)備の溶接継手部は、溶接母材の種類及び形狀の區(qū)分ごとに告示で定める要件に適合する溶接施工方法及び溶接材料により溶接されたものでなければならない。 2 船體及び排水設(shè)備の溶接継手部は、溶接母材の種類及び形狀、溶接材料並びに溶接姿勢(shì)の區(qū)分ごとに告示で定めるところにより次條第一項(xiàng)の試験に合格した溶接工その他告示で定める要件を備える溶接工により溶接されたもの、又は自動(dòng)溶接機(jī)により溶接されたものでなければならない。 (溶接技りょう試験) 第六條 溶接工の技りょうに関する試験(次項(xiàng)及び第三項(xiàng)において「試験」という。)は、溶接母材の種類及び形狀、溶接材料並びに溶接姿勢(shì)の區(qū)分ごとに、告示で定める方法により行う。 2 試験を受けようとする者(以下この項(xiàng)及び第八條第一項(xiàng)において「受験者」という。)は、告示で定める様式による受験申請(qǐng)書を受験者の所屬する事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)並びに運(yùn)輸支局(地方運(yùn)輸局組織規(guī)則(平成十四年國(guó)土交通省令第七十三號(hào))別表第二第一號(hào)に掲げる運(yùn)輸支局(福岡運(yùn)輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二號(hào)に掲げる海事事務(wù)所の長(zhǎng)及び內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運(yùn)輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國(guó)土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號(hào))第二百十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を分掌するものの長(zhǎng)を含む。次項(xiàng)及び次條において同じ。)に提出しなければならない。 3 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、試験に合格した者に対し、告示で定める様式による合格証明書(次項(xiàng)、次條及び第八條第二項(xiàng)において「証明書」という。)を交付するものとする。 4 証明書の有効期間は、三年とする。 (証明書の書換え及び再交付) 第七條 証明書の交付を受けた者は、証明書の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは、遅滯なく、最寄りの地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に告示で定める様式による書換え申請(qǐng)書を提出して、その書換えを申請(qǐng)しなければならない。 2 証明書の交付を受けた者は、証明書を滅失し、又はき損したときは、最寄りの地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に告示で定める様式による再交付申請(qǐng)書を提出して、その再交付を求めることができる。 (手?jǐn)?shù)料) 第八條 受験者は、二千九百五十円の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 2 証明書の書換え又は再交付を受けようとする者は、三千五十円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して(次項(xiàng)において「電子情報(bào)処理組織により」という。)書換え又は再交付の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあっては、二千八百五十円)の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 3 前二項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は、告示で定める様式による手?jǐn)?shù)料納付書に収入印紙をはって納付するものとする。ただし、電子情報(bào)処理組織により第六條第一項(xiàng)の試験の受験又は前條第一項(xiàng)の書換え若しくは同條第二項(xiàng)の再交付の申請(qǐng)をする場(chǎng)合において、當(dāng)該申請(qǐng)を行ったことにより得られた納付情報(bào)により納付するときは、現(xiàn)金をもってすることができる。 (船體及び排水設(shè)備の材料に関する船舶區(qū)畫規(guī)程の適用) 第八條の二 船體及び排水設(shè)備の材料については、この章の規(guī)定によるほか、船舶區(qū)畫規(guī)程(昭和二十七年運(yùn)輸省令第九十七號(hào))の定めるところによる。 第三章 船體の強(qiáng)度を保持するための構(gòu)造 第一節(jié) 船體の縦強(qiáng)度 (船體の縦強(qiáng)度) 第九條 船體は、これに作用する縦曲げモーメントに対して告示で定める曲げ強(qiáng)度を有するものでなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構(gòu)造、用途及び航行區(qū)域を考慮して差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合には、この限りでない。 2 船體は、これに作用する縦せん斷力に対して告示で定めるせん斷強(qiáng)度を有するものでなければならない。ただし、Lが九十未満の船舶については、この限りでない。 3 前二項(xiàng)の強(qiáng)度を保持するために配置する部材は、船體が全體にわたって強(qiáng)度を連続して有することとなるように配置しなければならない。 4 前三項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、船體の縦強(qiáng)度に関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 第二節(jié) 外板 (外板) 第十條 外板は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強(qiáng)度を有するものであること。 二 告示で定める措置を講ずることにより、船體の全體にわたって前號(hào)の強(qiáng)度を連続して有するものであること。 2 外板に開口を設(shè)ける場(chǎng)合には、告示で定める措置を講ずることにより、開口の周囲に過剰な応力集中を生じさせないようにしなければならない。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、外板の腐しょくが生じやすい箇所の強(qiáng)度その他の外板に関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 第三節(jié) 甲板 (甲板) 第十一條 甲板は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構(gòu)造、用途及び航行區(qū)域を考慮して差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合には、この限りでない。 一 甲板口の部分を除き、船側(cè)から船側(cè)まで(船樓甲板にあっては船樓外板から船樓外板まで、甲板室の上部の甲板にあっては甲板室側(cè)壁から甲板室側(cè)壁まで)達(dá)するものであること。 二 これに作用する甲板荷重に対して告示で定める強(qiáng)度を有するものであること。 三 全體にわたって前號(hào)の強(qiáng)度を連続して有するものであること。 2 船體の縦強(qiáng)度を保持するための甲板にハッチその他の甲板口を設(shè)ける場(chǎng)合には、告示で定める措置を講ずることにより、甲板口の周囲に過剰な応力集中を生じさせないようにしなければならない。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、甲板の階段部の構(gòu)造その他の甲板に関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 第四節(jié) 船側(cè)構(gòu)造 (船側(cè)構(gòu)造) 第十二條 船側(cè)構(gòu)造は、これを橫式構(gòu)造とする場(chǎng)合には、次に掲げるところによらなければならない。 一 船側(cè)外板を有効に防撓とう し、かつ、橫置ビームを有効に支持するため、告示で定める強(qiáng)度を有する橫置フレームを告示で定める心距で設(shè)けること。 二 橫置フレームを有効に支持するため船側(cè)縦通桁を設(shè)ける場(chǎng)合には、告示で定める強(qiáng)度を有するものとすること。 2 船側(cè)構(gòu)造は、これを縦式構(gòu)造とする場(chǎng)合には、次に掲げるところによらなければならない。 一 船側(cè)外板を有効に防撓とう するため、告示で定める強(qiáng)度を有する船側(cè)縦通フレームを告示で定める心距で設(shè)けること。 二 船側(cè)縦通フレームを有効に支持するため、告示で定める強(qiáng)度を有する橫置特設(shè)フレームを告示で定める心距で実體フロアの位置に設(shè)けること。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、船側(cè)構(gòu)造を橫式構(gòu)造とする場(chǎng)合における片持ビームの支持の方法その他の船側(cè)構(gòu)造に関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 第五節(jié) 船底構(gòu)造 (二重底構(gòu)造とする場(chǎng)合における船底構(gòu)造) 第十三條 船底構(gòu)造は、船體の縦強(qiáng)度を増すため、なるべく、連続した二重底構(gòu)造としなければならない。 2 船底構(gòu)造は、これを二重底構(gòu)造とする場(chǎng)合には、次に掲げる部材により構(gòu)成されるものでなければならない。 一 中心線ガーダ 二 側(cè)ガーダ 三 実體フロア 四 內(nèi)底板 五 組立フロア(船底構(gòu)造を橫式構(gòu)造とする場(chǎng)合に限る。) 六 縦通フレーム(船底構(gòu)造を縦式構(gòu)造とする場(chǎng)合に限る。) 3 中心線ガーダは、次に掲げるところにより設(shè)けなければならない。 一 中央部Lの二分の一の間においては、連続した構(gòu)造とし、できる限り船首尾に向けて延長(zhǎng)して設(shè)けること。 二 告示で定める強(qiáng)度を有するものとすること。 三 燃料油、清水又は水バラストを積む箇所においては、船舶の復(fù)原性を保持するため、告示で定める要件に適合する構(gòu)造とすること(管海官庁が船舶の構(gòu)造を考慮して差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合を除く。)。 4 側(cè)ガーダは、次に掲げるところにより設(shè)けなければならない。 一 中央部Lの二分の一の間においては、中心線ガーダと船側(cè)との間に告示で定める間隔で設(shè)けること。 二 船首隔壁と告示で定める箇所との間においては、船側(cè)と船側(cè)との間に告示で定める間隔で設(shè)けること。 三 できる限り船首尾に向けて延長(zhǎng)して設(shè)けること。 四 告示で定める強(qiáng)度を有するものとすること。 5 実體フロアは、次に掲げるところにより設(shè)けなければならない。 一 主機(jī)室の橫置フレームの位置(船底構(gòu)造を縦式構(gòu)造とする場(chǎng)合には、主機(jī)の下部以外の場(chǎng)所においては、一個(gè)おきの橫置フレームの位置)、スラスト受臺(tái)及びボイラ臺(tái)の下部の位置、橫置隔壁の下部の位置その他告示で定める位置に設(shè)けること。 二 船側(cè)構(gòu)造を橫式構(gòu)造とする場(chǎng)合には、前號(hào)に掲げるところによるほか、告示で定める間隔で、橫置フレームの位置に設(shè)けること。 三 船側(cè)構(gòu)造を縦式構(gòu)造とする場(chǎng)合には、第一號(hào)に掲げるところによるほか、告示で定める間隔で設(shè)けること。 四 船體の橫強(qiáng)度を増し、かつ、內(nèi)底板を有効に支持するため、告示で定める強(qiáng)度を有するものとすること。 6 內(nèi)底板は、これに作用する貨物による荷重その他の荷重に対して告示で定める強(qiáng)度を有するものでなければならない。 7 組立フロアは、次に掲げるところにより設(shè)けなければならない。 一 実體フロアを設(shè)けない橫置フレームの位置に設(shè)けること。 二 內(nèi)底板を有効に支持するため、告示で定める強(qiáng)度を有するものとすること。 8 縦通フレームは、次に掲げるところにより設(shè)けなければならない。 一 內(nèi)底板の下部及び船底外板の上部に告示で定める心距で設(shè)けること。 二 內(nèi)底板及び船底外板を有効に防撓とう するため、告示で定める強(qiáng)度を有するものとすること。 9 橫式構(gòu)造と縦式構(gòu)造との境界となる箇所及び二重底の高さが急激に変わる箇所においては、船底構(gòu)造が強(qiáng)度を連続して有することとなるように告示で定める措置を講じなければならない。 10 前各項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、內(nèi)底板と橫置フレーム又は橫置特設(shè)フレームとを固著する方法その他の二重底構(gòu)造とする場(chǎng)合における船底構(gòu)造に関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 (単底構(gòu)造) 第十四條 船底構(gòu)造は、これを単底構(gòu)造とする場(chǎng)合には、次に掲げる部材により構(gòu)成されるものでなければならない。 一 中心線キールソン 二 側(cè)キールソン 三 外板防撓とう 材(Lが九十以上の船舶に限る。) 四 実體フロア 五 縦通フレーム(船底構(gòu)造を縦式構(gòu)造とする場(chǎng)合に限る。) 2 中心線キールソンは、次に掲げるところにより設(shè)けなければならない。 一 桁板及び面材により構(gòu)成されるものとし、できる限り船首尾に向けて延長(zhǎng)して設(shè)けること。 二 告示で定める強(qiáng)度を有するものとすること。 3 側(cè)キールソンは、次に掲げるところにより設(shè)けなければならない。 一 中央部Lの二分の一の間においては、中心線キールソンと船側(cè)との間に告示で定める間隔で設(shè)けること。 二 桁板及び面材により構(gòu)成されるものとし、できる限り船首尾に向けて延長(zhǎng)して設(shè)けること。 三 告示で定める強(qiáng)度を有するものとすること。 4 外板防撓とう 材は、次に掲げるところにより設(shè)けなければならない。 一 中央部Lの五分の二の間においては、中心線キールソンと側(cè)キールソンの間、側(cè)キールソン相互間及び側(cè)キールソンと船側(cè)との間に設(shè)けること。 二 船底外板を有効に防撓とう するものとすること。 5 実體フロアは、次に掲げるところにより設(shè)けなければならない。 一 船底構(gòu)造を橫式構(gòu)造とする場(chǎng)合には橫置フレームの位置に、船底構(gòu)造を縦式構(gòu)造とする場(chǎng)合には告示で定める心距で橫置フレーム又は橫置特設(shè)フレームの位置に設(shè)けること。 二 船體の橫強(qiáng)度を増すため、告示で定める強(qiáng)度を有するものとすること。 6 縦通フレームは、次に掲げるところにより設(shè)けなければならない。 一 船底外板に告示で定める心距で設(shè)けること。 二 船底外板を有効に防撓とう するため、告示で定める強(qiáng)度を有するものとすること。 7 前各項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、実體フロアと橫置フレーム又は橫置特設(shè)フレームとを固著する方法その他の単底構(gòu)造とする場(chǎng)合における船底構(gòu)造に関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 (船底構(gòu)造に関する船舶區(qū)畫規(guī)程の適用) 第十五條 船底構(gòu)造については、この節(jié)の規(guī)定によるほか、船舶區(qū)畫規(guī)程の定めるところによる。 第六節(jié) 甲板構(gòu)造 (甲板構(gòu)造) 第十六條 甲板構(gòu)造を橫式構(gòu)造とする場(chǎng)合には、甲板を有効に防撓とう するため、告示で定める強(qiáng)度を有する橫置ビームを橫置フレームの位置に設(shè)けなければならない。この場(chǎng)合において、甲板縦桁を設(shè)けるときは、橫置ビームを有効に支持するため、下縁に面材を有する構(gòu)造であり、かつ、告示で定める強(qiáng)度を有するものとしなければならない。 2 甲板構(gòu)造を縦式構(gòu)造とする場(chǎng)合には、甲板を有効に防撓とう するため、告示で定める強(qiáng)度を有する縦通ビームを告示で定める心距で設(shè)けなければならない。この場(chǎng)合には、縦通ビームを有効に支持するため、下縁に面材を有する構(gòu)造であり、かつ、告示で定める強(qiáng)度を有する甲板橫桁を、一層の甲板を有する船舶にあっては橫置特設(shè)フレームの位置に、二層以上の甲板を有する船舶にあってはなるべく橫置特設(shè)フレームの位置に設(shè)けなければならない。 3 橫式構(gòu)造と縦式構(gòu)造との境界となる箇所においては、甲板構(gòu)造が強(qiáng)度を連続して有することとなるように適當(dāng)な措置を講じなければならない。 4 前三項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、橫置ビーム及び縦通ビームを固著する方法その他の甲板構(gòu)造に関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 第七節(jié) ピラー (ピラー) 第十七條 ピラーを設(shè)ける場(chǎng)合には、橫置ビーム若しくは縦通ビーム又は甲板縦桁若しくは甲板橫桁を有効に支持するため、告示で定める強(qiáng)度を有するものを、これが支持する荷重を下部の部材に有効に伝達(dá)することとなるように告示で定める位置に設(shè)けなければならない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、ピラーを固著する方法その他のピラーに関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 第八節(jié) 水密隔壁 (水密隔壁) 第十八條 船舶には、船體の橫強(qiáng)度を保持するため、次の各號(hào)に掲げる水密隔壁をそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる位置に設(shè)けなければならない。 一 船首隔壁 船首垂線(満載喫水線規(guī)則(昭和四十三年運(yùn)輸省令第三十三號(hào))第五條の船首垂線をいう。以下この號(hào)において同じ。)から船尾方向に告示で定める距離だけ離れた位置(球狀船首を有する船舶その他最小の型深さ(満載喫水線規(guī)則第三條の型深さをいう。)の八十五パーセントの位置における計(jì)畫喫水線に平行な喫水線よりも下方のいずれかの部分が船首垂線の前方にある船舶にあっては、告示で定める位置から船尾方向に告示で定める距離だけ離れた位置) 二 船尾隔壁 プロペラ孔よりも船首方向のいずれかの位置 三 機(jī)関室隔壁 機(jī)関室の前端及び後端の位置(船尾に機(jī)関を有する船舶にあっては、機(jī)関室の前端の位置) 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、船舶には、船首隔壁から船尾隔壁までの間に、Lの大きさの區(qū)分ごとに告示で定める個(gè)數(shù)の水密隔壁を、これらの水密隔壁及び同項(xiàng)各號(hào)に掲げる水密隔壁の相互間の間隔がなるべく告示で定める間隔となるように設(shè)けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構(gòu)造、用途及び航行區(qū)域を考慮して差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合には、この限りでない。 3 船首隔壁に階段部又は屈折部を設(shè)ける場(chǎng)合には、第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる位置にこれらを設(shè)けなければならない。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する水密隔壁は、船底外板又は內(nèi)底板から上甲板(次に掲げる水密隔壁にあっては、上甲板の直上の甲板)まで達(dá)するものであり、かつ、これに作用する荷重に対して告示で定める強(qiáng)度を有するものでなければならない。ただし、上甲板と計(jì)畫満載喫水線との間の甲板が船尾隔壁から船尾までの間において水密である場(chǎng)合には、船尾隔壁は、當(dāng)該甲板まで達(dá)するものであればよい。 一 第一條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定により船體の主要部を構(gòu)成する全通甲板のうち最上層のもの以外のものを上甲板とする船舶の船首隔壁 二 告示で定める長(zhǎng)さ以上の船首樓を有する船舶の船首隔壁 三 上甲板よりも下方に通ずる閉鎖されない開口を有する船首樓を有する船舶の船首隔壁 四 低船首樓の位置に設(shè)ける船首隔壁 五 低船尾樓の位置に設(shè)ける船尾隔壁 5 バウ?ドアを有する船舶の船首隔壁は、第一項(xiàng)及び前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、告示で定めるところによるものとする。 6 前各項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、水密隔壁の階段部の構(gòu)造その他の水密隔壁に関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 (水密隔壁に関する船舶區(qū)畫規(guī)程の適用) 第十九條 水密隔壁については、この節(jié)の規(guī)定によるほか、船舶區(qū)畫規(guī)程の定めるところによる。 第九節(jié) ディープタンク (ディープタンク) 第二十條 ディープタンク(船體の一部を構(gòu)成するタンクであって水、燃料油その他の液體を積載するために船倉內(nèi)又は甲板間に設(shè)置されるものをいう。以下この條、第六十三條及び第六十六條において同じ。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 頂板、側(cè)板及び底板は、これに作用する積載する液體による水圧その他の荷重に対して告示で定める強(qiáng)度を有するものとすること。 二 船舶の復(fù)原性を保持するため仕切隔壁を設(shè)ける場(chǎng)合には、告示で定める要件に適合するものとすること。 三 水及び空気の滯留を防止するため、実體フロアその他のディープタンクを構(gòu)成する部材(頂板、側(cè)板及び底板を除く。)に有効な通水孔及び通気孔を設(shè)けること。 四 タンク內(nèi)の通気を有効に行うため、告示で定める要件に適合する空気管を設(shè)けること。 五 タンク內(nèi)に過圧が生じるおそれがあるとして告示で定める場(chǎng)合には、タンク內(nèi)の過圧を防止するため、告示で定める要件に適合するオーバーフロー管を設(shè)けること。 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、測(cè)深管の下部の底板の構(gòu)造その他のディープタンクに関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 第十節(jié) 船樓及び甲板室 (船首樓の設(shè)置) 第二十一條 船舶には、船首樓を設(shè)けなければならない。ただし、平水區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶及び乾舷(満載喫水線規(guī)則第九條の乾舷をいう。第三十九條において同じ。)の大きさ又は船首高さ(満載喫水線規(guī)則第五十八條又は第六十五條の十二の船首高さをいう。)が航行區(qū)域の區(qū)分ごとに告示で定める値以上である船舶については、この限りでない。 (船樓及び甲板室) 第二十二條 船樓端隔壁及び甲板室周壁は、これらに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強(qiáng)度を有するものでなければならない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、船樓及び甲板室の構(gòu)造に関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 第十一節(jié) 船首尾構(gòu)造 (船首材及び船尾材) 第二十三條 船首には、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強(qiáng)度を有する船首材を設(shè)けなければならない。 2 船尾には、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強(qiáng)度を有する船尾材を設(shè)けなければならない。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、船尾材を固著する方法その他の船首材及び船尾材に関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 (船首尾防撓とう 構(gòu)造) 第二十四條 船首から船首隔壁までの間は、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強(qiáng)度を有する防撓とう 構(gòu)造としなければならない。 2 船尾から船尾隔壁までの間は、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強(qiáng)度を有する防撓とう 構(gòu)造としなければならない。 第十二節(jié) かじ (かじ) 第二十五條 船舶には、告示で定める構(gòu)造であり、かつ、これに作用する水圧その他の荷重に対して告示で定める強(qiáng)度を有するかじを取り付けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の機(jī)関を考慮して差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合には、この限りでない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、ピントルの構(gòu)造その他のかじに関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 第十三節(jié) 機(jī)関室及び軸路 (機(jī)関室) 第二十六條 機(jī)関室の出入口は、告示で定める材料で造られ、かつ、機(jī)関室の內(nèi)外のいずれにおいてもこれを操作することができる扉により閉鎖することができるものでなければならない。 2 主機(jī)臺(tái)、補(bǔ)機(jī)臺(tái)、ボイラ臺(tái)、スラスト受臺(tái)及び中間軸受臺(tái)は、それぞれ主機(jī)、補(bǔ)機(jī)、ボイラ、スラスト受及び中間軸受を有効に支持することができ、かつ、これらに作用する荷重に対して告示で定める強(qiáng)度を有するものでなければならない。 (軸路) 第二十七條 船尾隔壁と機(jī)関室の後端の位置に設(shè)ける機(jī)関室隔壁との間においては、告示で定める要件に適合する軸路により軸系を閉囲しなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構(gòu)造を考慮して差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合には、この限りでない。 (機(jī)関室及び軸路に関し必要な事項(xiàng)) 第二十八條 この節(jié)に規(guī)定するもののほか、機(jī)関室及び軸路に関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 第十四節(jié) 雑則 (雑則) 第二十九條 マストは、これに作用する風(fēng)圧その他の荷重に対して十分な強(qiáng)度を有し、かつ、下部の部材と強(qiáng)固に固著しなければならない。 2 暴露された上甲板又は船樓甲板にブルワークを設(shè)ける場(chǎng)合には、告示で定める強(qiáng)度を有するものとしなければならない。 第四章 船體の水密を保持するための構(gòu)造 第一節(jié) 上甲板よりも下方の外板 (上甲板よりも下方の外板の水密の保持) 第三十條 上甲板(上甲板に階段部を設(shè)ける場(chǎng)合には、上甲板の暴露部の最下段の部分及びこれを延長(zhǎng)した面。以下この節(jié)及び次節(jié)において同じ。)よりも下方の外板は水密とし、これに開口(排水設(shè)備に係るものを除く。以下この章において同じ。)を設(shè)ける場(chǎng)合には、次條から第三十五條までに定めるところによらなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構(gòu)造を考慮して差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合には、この限りでない。 (げん窓の閉鎖) 第三十一條 上甲板よりも下方の外板に設(shè)けるげん窓は、その下縁が、船側(cè)において上甲板に平行に引いた線であって告示で定める點(diǎn)を最低點(diǎn)とするものよりも下方に位置するように設(shè)けてはならない。 2 前項(xiàng)のげん窓は、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して十分な強(qiáng)度を有するものとして開口の位置の區(qū)分ごとに告示で定める丸窓により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。 (窓の禁止) 第三十一條の二 上甲板よりも下方の外板に窓を設(shè)けてはならない。 (海水吸入口の閉鎖) 第三十二條 海水吸入口は、吸入管に設(shè)ける次に掲げる弁により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。 一 バラストタンクとして使用する船首倉に通ずる吸入管にあっては、容易に近づくことができる場(chǎng)所において操作することができる弁 二 船員を配置する機(jī)関區(qū)域に通ずる吸入管にあっては、機(jī)関區(qū)域において操作することができる弁(當(dāng)該弁の開閉を示す指示器を機(jī)関區(qū)域に設(shè)ける場(chǎng)合に限る。) 三 その他の吸入管にあっては、點(diǎn)検のために容易に近づくことができ、かつ、直接操作することができる弁 (載貨門等の閉鎖) 第三十三條 上甲板よりも下方の外板に設(shè)ける載貨門、舷門その他これらに類似する開口(以下この條及び第三十七條において「載貨門等」という。)は、船首隔壁よりも前方に設(shè)けてはならない。 2 前項(xiàng)の載貨門等は、その下縁が、船側(cè)において上甲板に平行に引いた線であって告示で定める點(diǎn)を最低點(diǎn)とするものよりも下方に位置するように設(shè)けてはならない。ただし、載貨門等を設(shè)ける?yún)^(qū)畫が告示で定める要件に適合する場(chǎng)合には、この限りでない。 3 第一項(xiàng)の載貨門等は、外板と同等の強(qiáng)度を有するとして告示で定める載貨扉その他の閉鎖裝置により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。 (灰棄筒及びちり棄筒) 第三十三條の二 船舶に設(shè)ける灰棄筒及びちり棄筒は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 海水等が船內(nèi)に流入することを防止するため、告示で定める要件に適合する自動(dòng)不還弁を設(shè)けること。ただし、當(dāng)該自動(dòng)不還弁一個(gè)に代えて、告示で定める要件に適合する仕切り弁二個(gè)を設(shè)けることができる。 二 十分な強(qiáng)度を有するものであること。 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、弁の水密性その他の灰棄筒及びちり棄筒に関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 (プロペラ孔の閉鎖) 第三十四條 上甲板よりも下方の外板に設(shè)けるプロペラ孔その他これに類似する開口は、水密に閉鎖することができるものでなければならない。 (上甲板よりも下方の外板の水密の保持に関し必要な事項(xiàng)) 第三十五條 この節(jié)に規(guī)定するもののほか、上甲板よりも下方の外板の水密の保持に関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 第二節(jié) 上甲板よりも上方の外板 (上甲板よりも上方の外板の水密の保持) 第三十六條 上甲板よりも上方の外板は水密とし、これに開口を設(shè)ける場(chǎng)合には、次條から第三十八條までの規(guī)定に定めるところによらなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構(gòu)造を考慮して差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合には、この限りでない。 (窓及びげん窓の閉鎖) 第三十六條の二 次に掲げる位置に窓を設(shè)けてはならない。 一 第一級(jí)閉囲船樓の第一層の端隔壁又は側(cè)壁 二 復(fù)原性の計(jì)算において浮力の算入範(fàn)囲內(nèi)にある第一層の甲板室 2 第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定は、上甲板よりも上方の外板に設(shè)ける窓及びげん窓について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「丸窓」とあるのは「丸窓又は角窓」と、「水密」とあるのは「風(fēng)雨密」と読み替えるものとする。 (載貨門等の閉鎖) 第三十七條 上甲板よりも上方の外板に設(shè)ける載貨門等であって船首隔壁よりも前方に設(shè)けるものは、外板と同等の強(qiáng)度を有するとして告示で定めるバウ?ドアにより、風(fēng)雨密に閉鎖することができるものでなければならない。 2 第三十三條第三項(xiàng)の規(guī)定は、上甲板よりも上方の外板に設(shè)ける載貨門等について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「水密」とあるのは「風(fēng)雨密」と読み替えるものとする。 (上甲板よりも上方の外板の水密の保持に関し必要な事項(xiàng)) 第三十八條 この節(jié)に規(guī)定するもののほか、上甲板よりも上方の外板の水密の保持に関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 第三節(jié) 上甲板及び上甲板より上方の暴露甲板 (上甲板及び上甲板より上方の暴露甲板の水密の保持) 第三十九條 上甲板(第一級(jí)閉囲船樓內(nèi)の上甲板を除く。)及び暴露された船樓甲板(第一級(jí)閉囲船樓及び第二級(jí)閉囲船樓の船樓甲板に限る。)(以下この節(jié)において「上甲板等」という。)並びに上甲板より下方に通ずる開口を閉囲する甲板室の上部の暴露甲板は水密とし、これらに開口を設(shè)ける場(chǎng)合には、次條から第四十七條までに定めるところによらなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構(gòu)造、用途及び乾舷の大きさを考慮して差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合には、この限りでない。 (天窓の閉鎖) 第三十九條の二 第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定は、天窓について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「丸窓」とあるのは「丸窓又は角窓」と、「水密」とあるのは「風(fēng)雨密」と読み替えるものとする。 (ハッチの閉鎖) 第四十條 上甲板等に設(shè)けるハッチは、海水等の流入を防止するため、ハッチの位置の區(qū)分ごとに告示で定める要件に適合するコーミング及び閉鎖裝置により閉鎖すること又は第一級(jí)閉囲甲板室により閉囲することにより、風(fēng)雨密とすることができるものでなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、上甲板等に設(shè)けるハッチを閉囲する第一級(jí)閉囲甲板室の上部の甲板に設(shè)けるハッチについて準(zhǔn)用する。 (機(jī)関室口の閉鎖) 第四十一條 上甲板等に設(shè)ける機(jī)関室口は、海水等の流入を防止するため、機(jī)関室口の位置の區(qū)分ごとに告示で定める要件に適合する機(jī)関室口囲壁又は甲板室により閉囲することにより(限定近海船(船舶救命設(shè)備規(guī)則(昭和三十八年運(yùn)輸省令第三十六號(hào))第一條の二第七項(xiàng)の限定近海船をいう。次條において同じ。)及び沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶にあっては、告示で定める措置を講ずることにより)、風(fēng)雨密とすることができるものでなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、上甲板等に設(shè)ける機(jī)関室口を閉囲する甲板室の上部の甲板に設(shè)ける機(jī)関室口について準(zhǔn)用する。 3 第一項(xiàng)の機(jī)関室口囲壁に出入口を設(shè)ける場(chǎng)合には、海水等の流入を防止するため、出入口の位置の區(qū)分ごとに告示で定める要件に適合する閉鎖裝置により、風(fēng)雨密に閉鎖することができるものとしなければならない。 (昇降口の閉鎖) 第四十二條 上甲板等に設(shè)ける昇降口は、海水等の流入を防止するため、昇降口の位置の區(qū)分ごとに告示で定める要件に適合する昇降口室又は甲板室により閉囲することにより(限定近海船及び沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶にあっては、告示で定める措置を講ずることにより)、風(fēng)雨密とすることができるものでなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、上甲板等に設(shè)ける昇降口を閉囲する甲板室の上部の甲板に設(shè)ける昇降口について準(zhǔn)用する。 (マンホール及び平甲板口の閉鎖) 第四十三條 上甲板等に設(shè)けるマンホール及び平甲板口は、告示で定める要件に適合する閉鎖裝置により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。 (通風(fēng)筒の開口の閉鎖) 第四十四條 上甲板等に設(shè)ける通風(fēng)筒の開口は、海水等の流入を防止するため、通風(fēng)筒の位置の區(qū)分ごとに告示で定める要件に適合するコーミング及び閉鎖裝置により、風(fēng)雨密に閉鎖することができるものでなければならない。ただし、コーミングの高さが通風(fēng)筒の位置の區(qū)分ごとに告示で定める値以上である通風(fēng)筒の開口については、船舶防火構(gòu)造規(guī)則(昭和五十五年運(yùn)輸省令第十一號(hào))第五十一條第三項(xiàng)及び第五十一條の二に規(guī)定する場(chǎng)合を除き、閉鎖裝置を設(shè)けることを要しない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、上甲板等に設(shè)ける昇降口であって上甲板等よりも下方に通ずるものを閉囲する甲板室の上部の甲板に設(shè)ける通風(fēng)筒の開口について準(zhǔn)用する。 第四十四條の二 前條の規(guī)定にかかわらず、機(jī)関區(qū)域に連続的に空気を供給するために必要な上甲板等に設(shè)ける通風(fēng)筒の開口は、風(fēng)雨密に閉鎖することができる閉鎖裝置を設(shè)けず、かつ、通風(fēng)筒の位置の區(qū)分ごとに告示で定める値以上の高さのコーミングを設(shè)けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構(gòu)造を考慮してその設(shè)置が困難であると認(rèn)める場(chǎng)合において、告示で定める要件に適合する閉鎖裝置を設(shè)け、かつ、當(dāng)該區(qū)域に連続した十分な空気の供給を確保するために他の適切な裝置を設(shè)けるときは、コーミングの高さを管海官庁の指示するところにより減ずることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、非常電源の用に供する発電機(jī)を備える?yún)^(qū)域であって當(dāng)該區(qū)域が復(fù)原性の計(jì)算において浮力の算入範(fàn)囲內(nèi)にあるもの又は當(dāng)該區(qū)域が下方に通ずる開口を有するものの上部の暴露甲板に設(shè)ける通風(fēng)筒の開口について準(zhǔn)用する。 (空気管の開口の閉鎖) 第四十五條 上甲板等に設(shè)ける空気管の開口は、海水等の流入を防止するため、告示で定める措置を講ずることにより、風(fēng)雨密に閉鎖することができるものでなければならない。 (測(cè)深管等の開口の閉鎖) 第四十六條 上甲板等に設(shè)ける測(cè)深管の開口その他これに類似する開口は、海水等の流入を防止するため、風(fēng)雨密に閉鎖することができるものでなければならない。 (錨鎖管及び錨鎖庫の開口の閉鎖) 第四十六條の二 上甲板等に設(shè)ける錨鎖管及び錨鎖庫の開口は、海水等の流入を防止するため、告示で定める措置を講ずることにより、閉鎖することができるものでなければならない。 (上甲板等の水密の保持に関し必要な事項(xiàng)) 第四十七條 この節(jié)に規(guī)定するもののほか、上甲板等の水密の保持に関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 第四節(jié) 水密隔壁 (船首隔壁に設(shè)ける開口の閉鎖) 第四十八條 船首隔壁の上甲板(低船首樓の位置に設(shè)ける船首隔壁にあっては、上甲板の直上の甲板。次項(xiàng)において同じ。)よりも下方の部分は水密とし、これに告示で定める要件に適合する管を通すために設(shè)ける開口であって管の貫通部が水密であるもの以外の開口を設(shè)けてはならない。 2 船首隔壁の上甲板よりも上方の部分は風(fēng)雨密とし、これに開口を設(shè)ける場(chǎng)合には、風(fēng)雨密に閉鎖することができるものとしなければならない。 (船首隔壁以外の水密隔壁に設(shè)ける開口の閉鎖) 第四十九條 船首隔壁以外の水密隔壁の上甲板(低船首樓又は低船尾樓の位置に設(shè)ける船首隔壁以外の水密隔壁にあっては、上甲板の直上の甲板)よりも下方の部分は水密とし、これに次に掲げる開口以外の開口を設(shè)けてはならない。 一 告示で定める要件に適合する水密戸により水密に閉鎖することができる出入口 二 告示で定める要件に適合する閉鎖裝置により水密に閉鎖することができるマンホール 三 ビルジ管、バラスト管その他の管を通すために設(shè)ける開口であって、管の貫通部が水密であるもの 四 管系に係らない弁又はコックであって告示で定める要件に適合するものを取り付けるために設(shè)ける開口であって、弁又はコックの取付部が水密であるもの (水密隔壁に設(shè)ける開口の閉鎖に関し必要な事項(xiàng)) 第五十條 この節(jié)に規(guī)定するもののほか、水密隔壁に設(shè)ける開口の閉鎖に関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 第五節(jié) 內(nèi)底板 (內(nèi)底板に設(shè)ける開口の閉鎖) 第五十一條 內(nèi)底板は、水密とし、これに開口を設(shè)ける場(chǎng)合には、水密に閉鎖することができるものとしなければならない。 第六節(jié) 雑則 (船體の水密を保持するための構(gòu)造に関する船舶區(qū)畫規(guī)程の適用) 第五十二條 船側(cè)外板の水密の保持及び水密隔壁に設(shè)ける開口の閉鎖については、この章の規(guī)定によるほか、船舶區(qū)畫規(guī)程の定めるところによる。 第五章 排水設(shè)備 第一節(jié) 排水管、放水口その他の排水設(shè)備 (排水管及び排水口) 第五十三條 暴露甲板には、甲板上の水を排出するための船外に通ずる排水口を設(shè)けなければならない。 2 暴露甲板以外の甲板には、甲板上の水を排出するための適當(dāng)な排水管を設(shè)けなければならない。ただし、上甲板上の閉囲された貨物區(qū)域(船舶防火構(gòu)造規(guī)則第二條第十七號(hào)の貨物區(qū)域をいう。)內(nèi)の甲板であって管海官庁が貨物區(qū)域の大きさ等を考慮して差し支えないと認(rèn)めるものについては、この限りでない。 3 上甲板よりも下方の甲板並びに第一級(jí)閉囲船樓及び第一級(jí)閉囲甲板室內(nèi)部の上甲板に設(shè)ける排水管は、船內(nèi)ビルジだめまで導(dǎo)かなければならない。ただし、排水管に第六十一條第一項(xiàng)の自動(dòng)不還弁を設(shè)ける場(chǎng)合(貨物を積載する第一級(jí)閉囲船樓にあっては、船舶の直立狀態(tài)から上甲板の舷端が水面に達(dá)するまでの橫傾斜角が五度を超える場(chǎng)合に限る。)その他管海官庁が船舶の構(gòu)造を考慮して差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合には、船外に導(dǎo)くことができる。 4 第一級(jí)閉囲船樓以外の船樓內(nèi)の甲板及び第一級(jí)閉囲甲板室以外の甲板室內(nèi)の甲板に設(shè)ける排水管は、船外に導(dǎo)かなければならない。 5 船側(cè)外板を貫通する位置が告示で定める位置よりも下方である排水管には、貫通部に不還弁を設(shè)けなければならない。ただし、第三項(xiàng)の排水管であって貫通部に同項(xiàng)ただし書の自動(dòng)不還弁を設(shè)けたもの及び厚さが告示で定める値以上である排水管については、この限りでない。 (船樓內(nèi)の水を排出するための設(shè)備) 第五十四條 開放甲板上のブルワークにより形成されるウェルに対して一端又は両端が開放された船樓には、告示で定める要件に適合する船樓內(nèi)の水を排出するための設(shè)備を設(shè)けなければならない。 (大量の水を噴射する固定式消火裝置が設(shè)けられている?yún)^(qū)域に設(shè)ける排水管) 第五十五條 前二條の規(guī)定にかかわらず、船內(nèi)の告示で定める?yún)^(qū)域であって固定式加圧水噴霧裝置(船舶消防設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運(yùn)輸省令第三十七號(hào))第五條第五號(hào)の固定式加圧水噴霧裝置をいう。第五十九條において同じ。)その他の大量の水を噴射する固定式消火裝置が設(shè)けられているものには、大量の水を速やかに直接船外に排出するための排水管を設(shè)けなければならない。 (放水口) 第五十六條 上甲板及び船樓甲板のブルワークには、告示で定める要件に適合する甲板上の水を速やかに放出するための放水口を設(shè)けなければならない。 (排水設(shè)備に関し必要な事項(xiàng)) 第五十七條 この節(jié)に規(guī)定するもののほか、排水管、放水口その他の排水設(shè)備に関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 第二節(jié) 排水裝置 (ビルジ管裝置及びバラスト管裝置) 第五十八條 水密區(qū)畫室(液體(水バラストを除く。)を積載する水密區(qū)畫室を除く。以下この條において同じ。)には、次に掲げる要件に適合するビルジ管裝置(水バラストを積載する?yún)^(qū)畫室にあっては、バラスト管裝置)を設(shè)けなければならない。ただし、管系に係らない弁又はコックによりビルジ又は水バラストを他の區(qū)畫室に排水することができる場(chǎng)合及び管海官庁が水密區(qū)畫室の大きさ等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合には、この限りでない。 一 船舶の橫傾斜角が告示で定める値である場(chǎng)合において、水密區(qū)畫室から有効にビルジ又は水バラストを排水することができるものであること。 二 弁又はコックは、容易に近づくことができる場(chǎng)所において操作することができるものであること。 (大量の水を噴射する固定式消火裝置が設(shè)けられている?yún)^(qū)域に設(shè)ける排水裝置) 第五十九條 船內(nèi)の告示で定める?yún)^(qū)域であって固定式加圧水噴霧裝置その他の大量の水を噴射する固定式消火裝置が設(shè)けられているものには、大量の水を速やかに直接船外に排出するため、告示で定める要件に適合する排水裝置を設(shè)けなければならない。 (船內(nèi)ビルジだめ) 第六十條 船內(nèi)ビルジだめ(告示で定めるものを除く。)の容積は、告示で定める値以上としなければならない。 (排出管) 第六十一條 船內(nèi)の上甲板よりも下方の場(chǎng)所又は上甲板上の第一級(jí)閉囲船樓若しくは第一級(jí)閉囲甲板室の內(nèi)部から船側(cè)外板を貫通する排出管には、海水が船內(nèi)に流入することを防止するため、告示で定めるところにより、告示で定める要件に適合する自動(dòng)不還弁を設(shè)けなければならない。 2 第一級(jí)閉囲船樓以外の船樓の內(nèi)部から船側(cè)外板を貫通する排出管には、自動(dòng)不還弁を設(shè)けなければならない。 3 船側(cè)外板を貫通する位置が告示で定める位置よりも下方である排出管には、貫通部に不還弁を設(shè)けなければならない。ただし、第一項(xiàng)の排出管であって貫通部に同項(xiàng)の自動(dòng)不還弁を設(shè)けたもの及び厚さが告示で定める値以上の排出管については、この限りでない。 4 前三項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、排出管に関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 (排水裝置に関し必要な事項(xiàng)) 第六十二條 排水裝置については、この節(jié)の規(guī)定によるほか、船舶區(qū)畫規(guī)程及び船舶機(jī)関規(guī)則(昭和五十九年運(yùn)輸省令第二十八號(hào))の定めるところによる。 2 この節(jié)並びに船舶區(qū)畫規(guī)程及び船舶機(jī)関規(guī)則に規(guī)定するもののほか、ビルジ吸引管の內(nèi)徑その他の排水裝置に関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める。 第六章 雑則 (防食) 第六十三條 外板、暴露甲板、船底灣曲部、ディープタンク(専ら燃料油、潤(rùn)滑油又は貨物油(次項(xiàng)及び第六十五條第一項(xiàng)において「燃料油等」という。)を積載するものを除く。)の內(nèi)面その他の腐食が生じやすい箇所には、告示で定める防食措置を講じなければならない。 2 載貨重量トン數(shù)五千トン以上の原油の輸送の用に供するタンカー(船舶區(qū)畫規(guī)程第二條第二項(xiàng)のタンカーをいう。)のディープタンク(専ら燃料油等を積載するもののうち、原油を積載するものに限る。)內(nèi)の腐食が生じやすい箇所には、告示で定める防食措置を講じなければならない。ただし、管海官庁が當(dāng)該ディープタンクに積載する原油の成分を考慮して差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合には、この限りでない。 (防汚方法) 第六十四條 防汚方法(船舶安全法施行規(guī)則第十九條第三項(xiàng)第三號(hào)の二の防汚方法をいう。)は、告示で定めるスズの含有率を超える有機(jī)スズ化合物を使用したものであってはならない。 (コファダム) 第六十五條 清水タンクと燃料油等を積載するタンクとの間には、清水タンクへの燃料油等の混入を防止するため、コファダムを設(shè)けなければならない。 2 燃料油タンクの頂板又は側(cè)板と船員室又は旅客室との間には、十分な通風(fēng)を確保することができ、かつ、人が通行することができるコファダムを設(shè)けなければならない。ただし、告示で定める構(gòu)造を有する燃料油タンクの頂板と船員室又は旅客室との間には、コファダムを設(shè)けることを要しない。 (測(cè)深管等) 第六十六條 ディープタンク、コファダム及び容易に近づくことが困難な水密區(qū)畫室には、告示で定める要件に適合する測(cè)深管又は內(nèi)部の液量を計(jì)測(cè)するための裝置を設(shè)けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構(gòu)造を考慮して差し支えないと認(rèn)める場(chǎng)合には、この限りでない。 (船舶の用途に応じて必要な船體の構(gòu)造) 第六十七條 この省令に規(guī)定するもののほか、船舶の用途に応じて必要となる船體の構(gòu)造については、告示で定める。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (鋼船構(gòu)造規(guī)程の廃止) 2 鋼船構(gòu)造規(guī)程(昭和十五年逓信省令第二十四號(hào))は、廃止する。 (木船構(gòu)造規(guī)則の廃止) 3 木船構(gòu)造規(guī)則(昭和三十三年運(yùn)輸省令第十四號(hào))は、廃止する。 (経過措置) 4 施行日前に建造され、又は建造に著手された船舶(次項(xiàng)において「現(xiàn)存船」という。)については、この省令の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 5 施行日以後主要な変更又は改造を行う現(xiàn)存船については、當(dāng)該変更又は改造後は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 6 施行日において現(xiàn)に附則第二項(xiàng)の規(guī)定による廃止前の鋼船構(gòu)造規(guī)程第四百八十三條第四項(xiàng)の合格証明書の交付を受けている溶接工については、當(dāng)該合格証明書の有効期間が満了する日までの間は、告示で定めるところにより、第六條第一項(xiàng)の試験に合格した溶接工とみなす。 附 則 (平成九年九月一七日運(yùn)輸省令第六二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、千九百六十六年の満載喫水線に関する國(guó)際條約の千九百八十八年の議定書が日本國(guó)について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一〇年六月三〇日運(yùn)輸省令第四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一二年三月二二日運(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年一〇月二三日國(guó)土交通省令第一三六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に著手された船舶(次項(xiàng)において「現(xiàn)存船」という。)の満載喫水線の標(biāo)示については、なお従前の例によることができる。 2 現(xiàn)存船に標(biāo)示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場(chǎng)合は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、この省令による改正後の満載喫水線規(guī)則によるものとする。 附 則 (平成一四年六月二五日國(guó)土交通省令第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (船舶構(gòu)造規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第十二條 現(xiàn)存船については、第十二條の規(guī)定による改正後の船舶構(gòu)造規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一四年六月二八日國(guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請(qǐng)書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一五年七月一〇日國(guó)土交通省令第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、二千一年の船舶の有害な防汚方法の規(guī)制に関する國(guó)際條約が日本國(guó)について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に現(xiàn)存船(施行日前に建造され、又は建造に著手された船舶をいう。以下同じ。)に使用されている有機(jī)スズ化合物を含む防汚方法については、これを引き続き當(dāng)該現(xiàn)存船に使用し、かつ、適切な被覆により有機(jī)スズ化合物が水中に浸出しないようにするための措置が講じられている場(chǎng)合に限り、第一條の規(guī)定による改正後の船舶安全法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第六十五條第一項(xiàng)及び第三條の規(guī)定による改正後の船舶構(gòu)造規(guī)則(以下「新構(gòu)造規(guī)則」という。)第六十四條に掲げる基準(zhǔn)に適合しているものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に現(xiàn)存船に使用されている防汚方法(前項(xiàng)に規(guī)定する防汚方法を除く。)については、これを引き続き當(dāng)該現(xiàn)存船に使用する場(chǎng)合に限り、平成十九年十二月三十一日までの間は、新規(guī)則第六十五條第一項(xiàng)及び新構(gòu)造規(guī)則第六十四條の規(guī)定は適用しない。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に船舶検査証書又は臨時(shí)航行許可証を受有する船舶については、新構(gòu)造規(guī)則第六十四條の防汚方法に係る船舶安全法第五條第一項(xiàng)の検査の時(shí)期までは、第二條の規(guī)定による改正後の海上における人命の安全のための國(guó)際條約等による証書に関する省令第二條第五項(xiàng)の規(guī)定は適用しない。 附 則 (平成一六年三月三一日國(guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一一月二四日國(guó)土交通省令第九五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (船舶構(gòu)造規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第八條 現(xiàn)存船については、第八條の規(guī)定による改正後の船舶構(gòu)造規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 2 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (平成一七年三月二八日國(guó)土交通省令第一九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年一〇月二九日國(guó)土交通省令第八八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二八日國(guó)土交通省令第一一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (船舶構(gòu)造規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 平成二十五年一月一日前に建造契約が結(jié)ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、平成二十五年七月一日前に建造に著手されたもの)であって平成二十八年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものに講じる防食措置については、第五條の規(guī)定による改正後の船舶構(gòu)造規(guī)則第六十三條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二六年七月一日國(guó)土交通省令第六二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。