船舶消防設(shè)備規(guī)則 昭和四十年運輸省令第三十七號 船舶消防設(shè)備規(guī)則 船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第二條第一項の規(guī)定に基づき,、船舶消防設(shè)備規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第三十五條) 第二章 消防設(shè)備の備付數(shù)量及び備付方法 第一節(jié) 第一種船及び第二種船(第三十六條―第五十二條の四) 第二節(jié) 第三種船及び第四種船(第五十三條―第六十四條の三) 第三節(jié) 雑則(第六十五條―第七十四條) 附則 第一章 総則 (総トン數(shù)) 第一條 この省令を適用する場合における総トン數(shù)は、船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運輸省令第四十一號)第六十六條の二の総トン數(shù)とする,。 (定義) 第一條の二 この省令において「第一種船」,、「第二種船」,、「第三種船」又は「第四種船」とは、それぞれ船舶救命設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運輸省令第三十六號)第一條の二の第一種船,、第二種船,、第三種船又は第四種船をいう。 2 この省令において「限定近海船」とは,、船舶救命設(shè)備規(guī)則第一條の二第七項の限定近海船をいう。 3 この省令において「タンカー」とは、引火性の液體貨物のばら積み輸送に使用される船舶(危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則(昭和三十二年運輸省令第三十號)第百四十二條の液化ガスばら積船に該當(dāng)する船舶及び同令第二百五十七條の液體化學(xué)薬品ばら積船(同令第二百五十七條の二に規(guī)定する船舶を除く。)に該當(dāng)する船舶を除く,。)をいう。 4 この省令において「主垂直區(qū)域」,、「主水平區(qū)域」,、「主垂直區(qū)域隔壁」、「居住區(qū)域」,、「業(yè)務(wù)區(qū)域」,、「貨物區(qū)域」、「ロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域」,、「車両區(qū)域」、「特定機関區(qū)域」,、「燃料油裝置」,、「機関區(qū)域」又は「制御場所」とは,、それぞれ船舶防火構(gòu)造規(guī)則(昭和五十五年運輸省令第十一號)第二條の主垂直區(qū)域,、主水平區(qū)域,、主垂直區(qū)域隔壁、居住區(qū)域,、業(yè)務(wù)區(qū)域,、貨物區(qū)域、ロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域,、車両區(qū)域,、特定機関區(qū)域、燃料油裝置,、機関區(qū)域又は制御場所をいう,。 5 この省令において「船舶の長さ」とは、最高計畫満載喫水線の両端における垂線の間の長さをいう,。 (同等効力) 第二條 この省令の規(guī)定に適合しない消防設(shè)備であつて管海官庁(船舶安全法施行規(guī)則第一條第十四項の管海官庁をいう,。以下同じ。)がこの省令の規(guī)定に適合するものと同等以上の効力を有すると認(rèn)めるものについては,、この省令の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによるものとする。 (特殊な船舶) 第三條 潛水船,、推進機関及び帆裝を有しない船舶(係留船を除く,。)その他管海官庁がこの省令の規(guī)定を適用することがその構(gòu)造上困難であると認(rèn)める船舶については、この省令の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによるものとする,。 (危険物を運送する船舶) 第三條の二 危険物を運送する船舶については、この省令の規(guī)定によるほか,、危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則の定めるところによるものとする,。 (適用免除) 第四條 國際航海(船舶安全法施行規(guī)則第一條第一項の國際航海をいう。以下同じ,。)に従事する船舶であつて沿海區(qū)域を航行區(qū)域とするものについては,、管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合に限り、この省令の規(guī)定のうち國際航海に従事する船舶に関する規(guī)定(第四十四條第八項,、第四十五條第二項、第四十五條の二第三項,、第四十七條の二第二項及び第四十八條第三項(これらの規(guī)定を第六十四條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第五十條第一項,、第五項及び第六項並びに第六十八條第五項から第七項までの規(guī)定に限る,。)は、適用しない。 2 極海域(船舶設(shè)備規(guī)程(昭和九年逓信省令第六號)第二條第六項に規(guī)定する極海域をいう,。以下同じ,。)を航行する船舶であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合に限り,、この省令の規(guī)定のうち極海域を航行する船舶に関する規(guī)定は,、適用しない。 (消防設(shè)備の要件) 第五條 次に掲げる消防設(shè)備は,、告示で定める要件に適合するものでなければならない,。 一 射水消防裝置 イ 消火ポンプ ロ 非常ポンプ ハ 送水管 ニ 消火栓 ホ 消火ホース ヘ ノズル ト 水噴霧放射器 チ 水噴霧ランス リ 移動式放水モニター ヌ 國際陸上施設(shè)連結(jié)具 二 固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置 三 固定式泡消火裝置 四 固定式高膨脹泡消火裝置 五 固定式加圧水噴霧裝置 六 固定式水系消火裝置 七 自動スプリンクラ裝置 八 固定式甲板泡裝置 九 固定式イナート?ガス裝置 十 機関室局所消火裝置 十一 消火器 イ 液體消火器 ロ 泡消火器 ハ 鎮(zhèn)火性ガス消火器 ニ 粉末消火器 十二 持運び式泡放射器 十三 消防員裝具及び消防員用持運び式雙方向無線電話裝置 十四 火災(zāi)探知裝置 十五 手動火災(zāi)警報裝置 十六 可燃性ガス検定器 (船舶に備え付ける消防設(shè)備に関し必要な事項) 第六條 この省令に規(guī)定するもののほか、船舶に備え付ける消防設(shè)備に関し必要な事項は,、告示で定める,。 第七條 削除 第八條 削除 第九條 削除 第十條 削除 第十一條 削除 第十二條 削除 第十三條 削除 第十四條 削除 第十五條 削除 第十六條 削除 第十七條 削除 第十八條 削除 第十九條 削除 第二十條 削除 第二十一條 削除 第二十二條 削除 第二十三條 削除 第二十四條 削除 第二十五條 削除 第二十六條 削除 第二十七條 削除 第二十八條 削除 第二十九條 削除 第三十條 削除 第三十一條 削除 第三十二條 削除 第三十三條 削除 第三十四條 削除 第三十五條 削除 第二章 消防設(shè)備の備付數(shù)量及び備付方法 第一節(jié) 第一種船及び第二種船 (消火ポンプ) 第三十六條 総トン數(shù)四千トン以上の第一種船及び第二種船には三個、総トン數(shù)四千トン未満の第一種船及び第二種船(沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)千トン未満の第二種船を除く,。)には二個,、沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)千トン未満の第二種船には一個の消火ポンプ(その能力等について告示で定める要件に適合するものに限る。)をそれぞれ備え付けなければならない,。ただし,、沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)百トン未満の第二種船であつて外面が赤色の四個(平水區(qū)域を航行區(qū)域とするものにあつては、二個)の消防用手おけ又はバケツを直ちに使用することができるように分散して配置するものについては,、この限りでない,。 2 消火ポンプは、いずれの消火栓における最大圧力も消火ホースの制御を有効に行い得る圧力を超えないものでなければならない,。 第三十七條 第一種船及び遠洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船(以下「第一種船等」という,。)には、海水連結(jié)管,、消火ポンプ及び消火ポンプを作動するための動力源を,、一區(qū)畫室における火災(zāi)によりすべての消火ポンプが作動不能とならないように配置しなければならない。ただし,、総トン數(shù)千トン未満の第一種船又は遠洋區(qū)域若しくは近海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)三千トン未満の第二種船であつて,、他の區(qū)畫室に能力等について告示で定める要件に適合する非常ポンプを備え付けるものにあつては、この限りでない,。 2 総トン數(shù)千トン以上の第一種船等に備え付ける消火ポンプについては,、一條以上の射水を船內(nèi)のいずれの消火栓からも直ちに使用することができ、かつ,、水の連続放出を確保するため自動的に起動するよう措置を講じなければならない,。 (送水管) 第三十八條 第一種船及び第二種船には、送水管を貨物による損傷を避けるように配置しなければならない,。 2 第一種船等には,、送水管を消火ポンプのある機関區(qū)域內(nèi)の部分とそれ以外の部分とに分離する弁を,、機関區(qū)域外の容易に近づくことができ、かつ,、保護された場所に取り付けなければならない,。 3 第一種船等には、前項の弁を閉鎖した場合において,、消火ポンプのある機関區(qū)域を通過しない送水管を通して當(dāng)該機関區(qū)域外の消火ポンプ又は非常ポンプにより消火栓(消火ポンプのある機関區(qū)域にあるものを除く,。)に給水されるように送水管を配置しなければならない。ただし,、非常ポンプの送水管にあつては,、當(dāng)該送水管の保護を考慮して管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合には、この限りでない,。 (消火栓) 第三十九條 第一種船及び第二種船には,、消火栓を次に掲げる要件に適合するように備え付けなければならない。 一 消火栓の數(shù)及び位置は,、船舶の航行中旅客又は船員が通常近づくことができる場所及び貨物區(qū)域のいずれの部分にも二條(そのうち一條は,、単一の消火ホースによるものとし、第一種船等の車両區(qū)域內(nèi)の閉囲された場所にあつては,、他の一條も同様のものとする,。)の射水(沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船の車両區(qū)域以外の場所にあつては、単一の消火ホースによる一條の射水)が達することができるものであること,。この場合において,、居住區(qū)域、業(yè)務(wù)區(qū)域,、車両區(qū)域及び機関區(qū)域內(nèi)においては,、すべての水密戸並びに主垂直區(qū)域隔壁及び主水平區(qū)域の境界となる隔壁のすべての戸は閉じられているものとし、貨物區(qū)域(第一種船等の車両區(qū)域內(nèi)の閉囲された場所を除く,。)は,、空であるものとする。 二 消火ホースを容易に連結(jié)することができる位置にあること,。 三 甲板積み貨物を積載する第一種船又は第二種船の暴露甲板に備え付ける消火栓は,、常に容易に近づくことができる位置にあること。 四 第一種船等の車両區(qū)域內(nèi)の閉囲された場所に備え付ける消火栓の一は,、當(dāng)該閉囲された場所の出入口の近くの位置にあること,。 2 前項の規(guī)定により備え付ける消火栓のほか、第一種船等において,、特定機関區(qū)域內(nèi)の低い位置に出入口(船舶設(shè)備規(guī)程第百二十二條の四第一項第二號の出入口に限る,。)が設(shè)けられている場合には、當(dāng)該區(qū)域の外側(cè)であつて當(dāng)該出入口のうち一の出入口(軸路からの出入口がある場合には,、その出入口)の近くに消火栓を二個備え付けなければならない,。 3 第四十一條の四の規(guī)定により移動式放水モニターを備え付ける船舶には、前二項の規(guī)定により備え付ける消火栓のほかに,、消火栓を全ての移動式放水モニターを有効に作動させることができる位置に備え付けなければならない,。 (消火ホース) 第四十條 第一種船及び第二種船には、前條第一項及び第二項の規(guī)定により備え付ける消火栓せん 一個につき一個の消火ホースを當(dāng)該消火栓せん の近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない,。 2 旅客定員が三十六人を超える第一種船等に備え付ける前項の消火ホースは,、常に消火栓せん に接続しておかなければならない。ただし,、極海域を航行する船舶であつて管海官庁が消火ホースの配置を考慮して差し支えないと認(rèn)める場合には,、この限りでない。 3 第四十一條の四の規(guī)定により移動式放水モニターを備え付ける船舶には,、第一項の規(guī)定により備え付ける消火ホースのほかに,、必要な個數(shù)の消火ホースを全ての移動式放水モニターの備付位置に備え付けなければならない。 (ノズル) 第四十一條 第一種船及び第二種船には,、前條第一項の規(guī)定により備え付ける消火ホース一個につき一個のノズルを當(dāng)該消火ホースの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない,。 (水噴霧放射器) 第四十一條の二 旅客定員が三十六人を超える第一種船等には、水噴霧放射器を,、ロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域以外の貨物區(qū)域であつて自走用の燃料を有する自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)第二條第一項第九號の自動車をいう,。以下同じ。)を積載するもの又はロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域(以下「ロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域等」という,。)の目につきやすい位置に三個,、特定機関區(qū)域內(nèi)の場所の目につきやすい位置に二個、消防員裝具の備付位置に一個備え付けなければならない,。 2 旅客定員が三十六人以下の第一種船等には,、水噴霧放射器をロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域等の目につきやすい位置に三個備え付けなければならない。 (水噴霧ランス) 第四十一條の三 暴露甲板上又はその上方にコンテナ(船舶安全法施行規(guī)則第十九條の三のコンテナをいう,。次條において同じ,。)を積載するように設(shè)計された第一種船等には、一個以上の水噴霧ランスを備え付けなければならない,。ただし,、管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合には、この限りでない,。 (移動式放水モニター) 第四十一條の四 暴露甲板上又はその上方に五段以上のコンテナを積載するように設(shè)計された第一種船及び第二種船(沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)百トン未満の第二種船を除く,。)には、四個以上(船の幅(船舶構(gòu)造規(guī)則(平成十年運輸省令第十六號)第一條第四項の船の幅をいう,。)が三十メートル未満のものにあつては,、二個以上)の移動式放水モニターを、貨物區(qū)域の外側(cè)の場所であつて貨物區(qū)域における火災(zāi)によつて遮斷されるおそれのない場所に,、直ちに使用することができるように備え付けなければならない,。 (國際陸上施設(shè)連結(jié)具) 第四十二條 総トン數(shù)五百トン以上の第一種船には,、一個の國際陸上施設(shè)連結(jié)具を備え付けなければならない。この場合において,、これを船舶のいずれの側(cè)においても使用することができる施設(shè)を設(shè)けなければならない,。 (貨物區(qū)域における消防設(shè)備) 第四十三條 遠洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)千トン以上の第一種船及び第二種船には、貨物區(qū)域(ロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域等を除く,。次項において同じ,。)には、固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置又は固定式高膨脹泡消火裝置を備え付けなければならない,。 2 総トン數(shù)千トン未満の第一種船等及び沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)千トン以上の第一種船には,、貨物區(qū)域に、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める消防設(shè)備を備え付けなければならない,。 (ロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域等における消防設(shè)備) 第四十三條の二 第一種船等には,、ロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域等に、それぞれ一個(ロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域等が一のみである場合には二個)の持運び式泡放射器を備え付けるほか,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)域の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に掲げる消防設(shè)備を備え付けなければならない。 一 閉囲された車両區(qū)域以外のロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域等であつて當(dāng)該區(qū)域の外部から密閉することができる?yún)^(qū)域 固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置,、固定式高膨脹泡消火裝置又は固定式水系消火裝置,。ただし、管海官庁が當(dāng)該船舶の航海の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して適當(dāng)と認(rèn)める消防設(shè)備を備え付ける場合は,、この限りでない,。 二 前號に掲げる?yún)^(qū)域以外のロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域等 固定式水系消火裝置。ただし,、管海官庁が當(dāng)該船舶の航海の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して適當(dāng)と認(rèn)める消防設(shè)備を備え付ける場合は,、この限りでない。 2 第一種船等には,、自走用の燃料を有する自動車を積載する場所(以下「車両甲板區(qū)域」という,。)の両舷に、二十メートルを超えない間隔で,、また,、車両甲板區(qū)域の出入口付近の外部に、持運び式の泡消火器,、鎮(zhèn)火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けなければならない,。 3 沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船には、次に掲げる消防設(shè)備を備え付けなければならない,。 一 車両區(qū)域內(nèi)の場所に,、固定式水系消火裝置又は管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める固定式の消火裝置(閉囲された場所に限る。) 二 車両甲板區(qū)域の両舷に,、二十メートルを超えない間隔で,、持運び式の泡消火器,、鎮(zhèn)火性ガス消火器又は粉末消火器 4 閉囲された車両區(qū)域には、固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置を備え付けてはならない,。 (油だきボイラ室等における消防設(shè)備) 第四十四條 第一種船及び第二種船には,、油だきボイラ又は燃料油裝置のある場所(沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)千トン未満の第二種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る,。)に、固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置,、固定式泡消火裝置,、固定式高膨脹泡消火裝置又は固定式加圧水噴霧裝置のうちいずれかのもの(第一種船等にあつては、固定式泡消火裝置を除く,。)を備え付けなければならない,。この場合において、機関室と油だきボイラ室とが完全に隔離されていない場合又は燃料油が油だきボイラ室から機関室のビルジに流れ込むことができる場合には,、その機関室と油だきボイラ室とをあわせて一區(qū)畫室とみなすものとする,。 2 第一種船等には、油だきボイラ室の內(nèi)部又は出入口付近の外部の目につきやすい位置に持運び式泡放射器を一個備え付けなければならない,。 3 第一種船等には,、油だきボイラ室に、容量が百三十五リットル以上の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器を一個備え付けなければならない,。この場合において,、當(dāng)該消火器には、油だきボイラ室及び燃料油設(shè)備の一部がある場所のいずれの部分にも達することができるホースをリールに巻いて添えなければならない,。ただし,、油だきボイラのある場所に機関室局所消火裝置を備え付ける場合には、當(dāng)該消火器を備え付けることを要しない,。 4 沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船には,、油だきボイラ室に、容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器を一個備え付けなければならない,。ただし,、油だきボイラのある場所に機関室局所消火裝置を備え付ける場合には、當(dāng)該消火器を備え付けることを要しない,。 5 第一種船等には,、油だきボイラ室の各たき火場及び燃料油設(shè)備の一部がある各場所に、持運び式の泡消火器,、鎮(zhèn)火性ガス消火器又は粉末消火器を二個備え付けなければならない,。 6 沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船には、油だきボイラ室の各たき火場及び燃料油設(shè)備の一部がある各場所に,、持運び式の泡消火器,、鎮(zhèn)火性ガス消火器若しくは粉末消火器を一個又は簡易式のこれらの消火器を二個備え付けなければならない,。 7 第一種船等には、油だきボイラ室の各たき火場に,、材質(zhì)等について告示で定める乾燥物質(zhì)を入れた容器及び散布用具を各一個備え付けなければならない,。ただし、これらの代わりに,、持運び式の泡消火器,、鎮(zhèn)火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けることができる。 8 総トン數(shù)五百トン以上の第一種船等には,、特定機関區(qū)域(容積が五百立方メートル以上のものに限る,。)內(nèi)の油だきボイラ又は加熱燃料油の清浄器のあるそれぞれの場所に、機関室局所消火裝置を備え付けなければならない,。 (內(nèi)燃機関のある場所における消防設(shè)備) 第四十五條 第一種船等には,、內(nèi)燃機関(主機又は合計出力三百七十五キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に,、次に掲げる消防設(shè)備を備え付けなければならない,。この場合において、第四號の持運び式の消火器は,、當(dāng)該場所內(nèi)のいずれの點からも十メートル以內(nèi)の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない,。 一 固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置、固定式高膨脹泡消火裝置又は固定式加圧水噴霧裝置 二 持運び式泡放射器一個 三 加圧された燃料油又は潤滑油を含む裝置及び伝動裝置のすべての部分並びに他の火災(zāi)危険箇所に,、泡又はこれと同等のものを放出するために十分な數(shù)の容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有する消火器 四 二個以上の持運び式の泡消火器,、鎮(zhèn)火性ガス消火器又は粉末消火器 2 総トン數(shù)五百トン以上の第一種船等には、特定機関區(qū)域(容積が五百立方メートル以上のものに限る,。)內(nèi)の內(nèi)燃機関のある場所に,、機関室局所消火裝置を備え付けなければならない。 3 沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船には,、內(nèi)燃機関(主機又は合計出力七百五十キロワット以上の補助機関として使用するものに限る,。)のある場所に、次に掲げる消防設(shè)備を備え付けなければならない,。この場合において,、第二號の持運び式の消火器は、當(dāng)該場所內(nèi)のいずれの點からも十メートル以內(nèi)の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない,。 一 容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有する消火器一個 二 二個以上の持運び式の泡消火器,、鎮(zhèn)火性ガス消火器又は粉末消火器 4 前項の規(guī)定により沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船に備え付けなければならない持運び式の消火器は、當(dāng)該消火器一個につき簡易式の消火器二個をもつて代えることができる,。 5 沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)三百トン未満の第二種船には,、第三項第一號に掲げる消火器に代えて管海官庁が十分と認(rèn)める數(shù)の持運び式又は簡易式の消火器を備え付けることができる。 6 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船であつて、車両區(qū)域を有するものには,、內(nèi)燃機関(合計出力七百五十キロワット以上の主機として使用するものに限る,。)のある場所に、第一項第一號に掲げる固定式の消火裝置を備え付けなければならない,。 (焼卻爐又は油だき加熱機のある場所における消防設(shè)備) 第四十五條の二 第一種船及び第二種船には,、焼卻爐又は油だき加熱機(油だきボイラを除く。以下同じ,。)のある場所に,、次に掲げる消防設(shè)備を備え付けなければならない。ただし,、管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合には,、この限りでない。 一 焼卻爐の最大処理熱量又は油だき加熱機の最大発熱量(以下「最大処理熱量等」という,。)が毎時四十二萬キロジュール以上八十四萬キロジュール未満の場合には、容量が四十五リットルの移動式の泡消火器 一個 二 最大処理熱量等が毎時八十四萬キロジュール以上四百十九萬キロジュール未満の場合には,、容量が百三十五リットル以上の泡消火器 一個 三 最大処理熱量等が毎時四百十九萬キロジュール以上の場合には,、固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置、固定式高膨脹泡消火裝置又は固定式加圧水噴霧裝置のうちいずれかのもの 2 第一種船及び第二種船には,、焼卻爐又は油だき加熱機があるそれぞれの場所に持運び式の泡消火器,、鎮(zhèn)火性ガス消火器又は粉末消火器を一個(最大処理熱量等が、毎時二十一萬キロジュール以上四十二萬キロジュール未満の場合には二個)備え付けなければならない,。ただし,、最大処理熱量等が毎時四百十九萬キロジュール以上の場合には、管海官庁の指示するところによるものとする,。 3 総トン數(shù)五百トン以上の第一種船等には,、特定機関區(qū)域(容積が五百立方メートル以上のものに限る。)內(nèi)の焼卻爐の火災(zāi)危険場所に,、機関室局所消火裝置を備え付けなければならない,。 (蒸気タービン等のある場所における消防設(shè)備) 第四十六條 第一種船及び第二種船には、蒸気タービン又は密閉型蒸気機関(主機又は合計出力三百七十五キロワット以上の補助機関として使用するものに限る,。)のある場所に,、次に掲げる消防設(shè)備(第三號に掲げる消防設(shè)備にあつては、船員が継続的に配置されない場所に限る,。)を備え付けなければならない,。この場合において、第二號の持運び式の消火器は,、當(dāng)該場所內(nèi)のいずれの點からも十メートル以內(nèi)の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない,。 一 強制潤滑裝置のすべての部分及びタービン、機関又は連結(jié)している伝動裝置の強制潤滑部分を密閉しているケーシングのすべての部分並びに他の火災(zāi)危険箇所に泡又はこれと同等のものを放出するために十分な數(shù)の容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有する消火器。ただし,、油だきボイラ又は燃料油裝置のある場所については,、この限りでない。 二 二個以上の持運び式の泡消火器,、鎮(zhèn)火性ガス消火器又は粉末消火器 三 固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置,、固定式高膨脹泡消火裝置又は固定式加圧水噴霧裝置。ただし,、特定機関區(qū)域については,、この限りでない。 2 第四十四條第五項及び第六項の規(guī)定により備え付けなければならない持運び式の消火器は,、前項の規(guī)定の適用については,、同項第二號の持運び式の消火器とみなすことができる。 3 第四十五條第四項の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定により沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準(zhǔn)用する,。 (固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置等の備付方法) 第四十七條 第四十三條から前條までの規(guī)定により固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置を備え付ける場合には、次に掲げる基準(zhǔn)によらなければならない,。 一 管は,、鎮(zhèn)火性ガスを有効に分布するように配置すること。 二 制御裝置は,、容易に近づくことができ,、かつ、鎮(zhèn)火性ガスを放出する場所における火災(zāi)によつて遮斷されるおそれのない位置にできる限りまとめて配置すること,。 三 船員が通常近づくことができる鎮(zhèn)火性ガスを放出する場所には,、あらかじめ鎮(zhèn)火性ガスの放出を知らせる自動式の可視可聴警報裝置を取り付けること。この警報裝置は,、鎮(zhèn)火性ガスの放出前の適當(dāng)な期間作動するものでなければならない,。 四 鎮(zhèn)火性ガスを放出する貨物區(qū)域を旅客の居住區(qū)域として使用する場合には、旅客の居住區(qū)域として使用する間は,、當(dāng)該場所に対する鎮(zhèn)火性ガスの放出を停止することができること,。 五 炭酸ガスを消火剤として使用するものにあつては、ガス貯蔵容器は,、次に掲げる要件に適合する場所に配置すること,。 イ ガスを放出する場所以外の他の用途に用いられない場所(船首隔壁の前方及び暴露甲板より二層以上下方の場所を除く。)であること,。 ロ 有効な通風(fēng)裝置が設(shè)けられていること,。 ハ 開放された甲板に通じる出入口を有すること。ただし,、管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合には,、この限りでない,。 ニ 出入口の戸並びにその場所の境界を形成する隔壁及び甲板は、ガス密なものであること,。 ホ 出入口の戸は,、外開きのものであること。 ヘ ニの隔壁及び甲板は,、內(nèi)部の溫度が告示で定める溫度を超えるおそれのないように十分に防熱措置が施されていること,。 六 前號のガス貯蔵容器は、転落,、転倒及び衝撃を受けるおそれのないように,、かつ、再充てん及び點検のため取りはずすことができるように格納すること,。 七 第五號のガス貯蔵容器內(nèi)のガスの量を安全に確認(rèn)するための措置を講じること,。 八 制御裝置のある場所には、當(dāng)該裝置の操作に関する明確な手引書を備えていること,。 2 第四十四條の規(guī)定により固定式泡消火裝置を備え付ける場合には,、次に掲げる基準(zhǔn)によらなければならない。 一 制御裝置は,、容易に近づくことができ,、かつ、泡を放出する場所における火災(zāi)によつて遮斷されるおそれのない位置にできる限りまとめて配置すること,。 二 ポンプ及びその動力源は,、泡を放出する場所における火災(zāi)のため作動不能とならないように配置すること,。 3 第四十三條から前條までの規(guī)定により固定式高膨脹泡消火裝置を備え付ける場合には,、次の各號に掲げる當(dāng)該裝置の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める要件に適合するものでなければならない,。 一 インサイドエアー方式(泡発生機が泡を放出する場所の內(nèi)部に設(shè)置され,、當(dāng)該場所から空気を取り入れ、泡を放出する方式をいう,。) 次に掲げる要件 イ 泡発生機は,、泡を有効に放出するように、かつ,、泡を放出する場所における火災(zāi)又は爆発の影響によりその機能に支障を生ずることのないように配置すること,。 ロ 泡発生機及び泡を放出する場所に設(shè)置される管は、當(dāng)該場所に設(shè)けられた機器等の保守を妨げないように配置すること,。 ハ 動力源,、泡原液の供給裝置及び制御裝置は、容易に近づくことができ,、かつ,、泡を放出する場所における火災(zāi)によつて遮斷されるおそれのない當(dāng)該場所の外部に配置すること。 ニ 船員が通常近づくことができる泡を放出する場所には、あらかじめ泡の放出を知らせる可視可聴警報裝置を取り付けること,。 二 アウトサイドエアー方式(泡発生機が泡を放出する場所の外部に設(shè)置され,、當(dāng)該場所の外部から空気を取り入れ、泡の供給ダクトにより泡を放出する方式をいう,。) 次に掲げる要件 イ 泡の供給ダクトは,、泡を有効に放出するように、かつ,、泡を放出する場所における火災(zāi)又は爆発の影響によりその機能に支障を生ずることのないように配置すること,。 ロ 泡を放出する場所に設(shè)置される管は、當(dāng)該場所に設(shè)けられた機器等の保守を妨げないように配置すること,。 ハ 前號ハ及びニに掲げる要件 三 前二號に掲げる方式以外の方式 管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるものであること,。 4 第四十四條から前條までの規(guī)定により固定式加圧水噴霧裝置を備え付ける場合には、次に掲げる基準(zhǔn)によらなければならない,。 一 ポンプ及びその制御裝置は,、水を噴射する場所の外部に配置すること。 二 噴霧ノズルは,、有効に水を散布するように,、かつ、ビルジ,、タンク頂部及び燃料油が広がり得るその他の場所の上方並びに油だきボイラ室及び機関室內(nèi)のその他の主要な火災(zāi)危険物の上方に配置すること,。 三 ポンプが獨立の內(nèi)燃機関によつて作動する場合には、水を噴射する場所における火災(zāi)が當(dāng)該內(nèi)燃機関への空気の供給に影響を與えないように當(dāng)該內(nèi)燃機関を配置すること,。 (その他の機関區(qū)域の消防設(shè)備) 第四十七條の二 第一種船等には,、第四十四條から第四十六條までに規(guī)定する場所以外の機関區(qū)域內(nèi)における次に掲げる場所に、持運び式の泡消火器,、鎮(zhèn)火性ガス消火器又は粉末消火器(第二號に掲げる場所にあつては,、泡消火器を除く。)を一個(第二號に掲げる場所であつて主配電盤のある場所にあつては,、二個)備え付けなければならない,。 一 作業(yè)室、內(nèi)燃機関,、強制潤滑裝置を有する機械又は油圧機械のある場所,、給油場所その他油火災(zāi)を生じるおそれのある場所(次號に掲げる場所を除く。) 二 機関制御室,、冷凍機械,、通風(fēng)機械(単一のダクトに備え付ける小容量のものを除く。)又は空気調(diào)和機械のある場所その他電気火災(zāi)を生じるおそれのある場所 2 第一種船等には,、特定機関區(qū)域(容積が五百立方メートル以上のものに限る,。)內(nèi)のイナート?ガス発生裝置の火災(zāi)危険場所に,、機関室局所消火裝置(総トン數(shù)五百トン以上の第一種船等に限る。)及び二個の持運び式の泡消火器,、鎮(zhèn)火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けなければならない,。 (居住區(qū)域等における消防設(shè)備) 第四十八條 第一種船及び第二種船(沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)千トン未満の第二種船(係留船を除く。)を除く,。以下この項において同じ,。)には、居住區(qū)域,、業(yè)務(wù)區(qū)域及び制御場所內(nèi)における次の表の上欄に掲げる場所に,、それぞれ同表の下欄に掲げる持運び式の消火器を備え付けなければならず、かつ,、総トン數(shù)千トン以上の第一種船及び第二種船にあつては,、これらの消火器のうち居住區(qū)域、業(yè)務(wù)區(qū)域及び制御場所に備え付けられる消火器の合計數(shù)は,、五個以上でなければならない,。 場所 持運び式消火器の種類及び數(shù) 居住區(qū)域 公室及び雑居室 床面積二百五十平方メートル又はその端數(shù)ごとに液體消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る,。)のうちいずれか一個 通路 通路の長さ二十五メートル又はその端數(shù)ごとに液體消火器,、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 診療室 液體消火器,、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る,。)のうちいずれか一個 業(yè)務(wù)區(qū)域 調(diào)理室、貯蔵品室,、ロッカー室,、郵便物室、金庫室,、作業(yè)室及び手荷物室 泡消火器,、鎮(zhèn)火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(フライヤーを有する調(diào)理室にあつては,、二個) 調(diào)理器具のある配ぜん室及び洗濯物乾燥室 液體消火器,、泡消火器、鎮(zhèn)火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個 制御場所 液體消火器,、泡消火器,、鎮(zhèn)火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(床面積が五十平方メートル以上である操だ室にあつては、二個) 2 第一種船等及び係留船の調(diào)理室のレンジからの排気用のダクト(旅客定員が三十六人を超える第一種船及び係留船以外のものにあつては,、居住區(qū)域又は可燃性物質(zhì)のある場所を通るものに限る,。)には、次に掲げる要件に適合する固定式の消火裝置を備え付けなければならない,。 一 ダクト內(nèi)の油の火災(zāi)を有効に消火することができるものであること,。 二 ダクト內(nèi)の火災(zāi)により自動的に作動するものであること,。 三 調(diào)理室の入口付近から操作することができるものであること(旅客定員が三十六人を超える第一種船及び係留船に備え付けるものに限る。),。 3 第一項の船舶の塗料庫には,、能力等について告示で定める要件に適合する炭酸ガス消火裝置、粉末消火裝置,、水噴霧裝置又はスプリンクラ裝置のうちいずれか一の裝置を備え付けなければならない,。ただし、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める場合は,、この限りでない,。 4 沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)千トン未満の第二種船(係留船を除く。)には,、居住區(qū)域及び業(yè)務(wù)區(qū)域のいずれの部分への距離も十五メートル以內(nèi)となるように持運び式の液體消火器,、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)を備え付けなければならず,、かつ,、その數(shù)は、甲板ごとに二個以上でなければならない,。この場合において,、塗料庫には、出入口付近の外部に持運び式の泡消火器,、鎮(zhèn)火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個を備え付けなければならない,。 5 第四十五條第四項の規(guī)定は、第一項又は前項の規(guī)定により第二種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準(zhǔn)用する,。 6 第一種船及び第二種船の塗料庫,、手荷物室その他閉囲されている場所に自動拡散型の液體消火器又は粉末消火器を備え付ける場合には、管海官庁は,、その有効鎮(zhèn)火容積及び配置狀況に応じ,、さしつかえないと認(rèn)める限度まで第一項及び第四項の規(guī)定により備え付けなければならない消火器の數(shù)を減ずることができる。 (持運び式の消火器の備付方法) 第四十八條の二 第四十三條の二第二項,、第四十四條第五項から第七項まで,、第四十五條第一項、第三項若しくは第五項,、第四十五條の二第二項,、第四十六條第一項、第四十七條の二又は前條第一項若しくは第三項の規(guī)定により持運び式の消火器を備え付ける場合には,、持運び式の消火器のうち一個は,、備え付ける場所の出入口の近くに配置しなければならない。 (消防員裝具等) 第四十九條 次の表の上欄に掲げる船舶は,、それぞれ同表の中欄に掲げる數(shù)の消防員裝具(沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)百トン未満の第二種船であつて車両區(qū)域を有するものにあつては,、おの一個及び命綱一本により構(gòu)成される裝具)及び下欄に掲げる數(shù)の個人裝具(安全燈及びおのを除く,。以下この條において同じ。)を備え付けなければならない,。 船舶の區(qū)分 消防員裝具の數(shù) 個人裝具の數(shù) 旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船(船舶救命設(shè)備規(guī)則第一條の二第七項の限定近海船をいう,。以下同じ。)を除く,。) 二組に甲板上の旅客區(qū)域(船舶防火構(gòu)造規(guī)則第十二條第五項の旅客區(qū)域をいう,。以下同じ。)及び業(yè)務(wù)區(qū)域の合計長(このような甲板が二層以上ある場合には,、各甲板のこれらの區(qū)域の合計長のうち最大の合計長とする,。以下この條において「合計長」という。)の八十メートル又はその端數(shù)ごとに二組並びに各主垂直區(qū)域(階段囲壁內(nèi)の主垂直區(qū)域及び告示で定める場所を含まない船首部又は船尾部の主垂直區(qū)域を除く,。)ごとに二組をそれぞれ加えた數(shù) 次の各號に掲げる數(shù)のいずれか大きい數(shù) 一 合計長の八十メートル又はその端數(shù)ごとに二組 二 各主垂直區(qū)域ごとに一組 旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く,。) 次の各號に掲げる數(shù)のいずれか大きい數(shù) 一 二組に合計長の八十メートル又はその端數(shù)ごとに二組を加えた數(shù) 二 各主垂直區(qū)域ごとに二組 次の各號に掲げる數(shù)のいずれか大きい數(shù) 一 合計長の八十メートル又はその端數(shù)ごとに二組 二 各主垂直區(qū)域ごとに一組 第二種船(限定近海船に限る。) 二組に合計長の八十メートル又はその端數(shù)ごとに二組を加えた數(shù) 合計長の八十メートル又はその端數(shù)ごとに二組 沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船であつて車両區(qū)域を有するもの 二組 ー 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)千トン以上の第二種船(車両區(qū)域を有するものを除く,。) 一組 ー 2 前項の規(guī)定により第一種船等に備え付ける消防員裝具及び個人裝具は,、容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。この場合において,、いずれの備付場所においても,、消防員裝具二組及び個人裝具一組を備え付けていなければならず、かつ,、第一種船等(限定近海船を除く,。)にあつては、各主垂直區(qū)域ごとに二組以上の消防員裝具が配置されなければならない,。 3 第一項の規(guī)定により第一種船等以外の船舶に備え付ける消防員裝具は,、直ちに使用することができ、かつ,、二組の消防員裝具を備え付ける場合にあつては,、容易に近づくことができる互いに離れた場所に備え付けなければならない。 4 第一項の規(guī)定により備え付ける消防員裝具は,、その位置を,、明確かつ恒久的に表示しなければならない。 5 第一項の規(guī)定により消防員裝具を備え付ける船舶には,、管海官庁が十分と認(rèn)める數(shù)の防爆型の消防員用持運び式雙方向無線電話裝置を備え付けなければならない,。 (自動スプリンクラ裝置及び火災(zāi)探知裝置) 第五十條 第一種船等及び係留船には,、火災(zāi)の危険のない場所を除き,、すべての居住區(qū)域、業(yè)務(wù)區(qū)域及び制御場所(制御場所にあつては,、管海官庁が必要であると認(rèn)める場合に限る,。以下この項において同じ,。)並びに居住區(qū)域、業(yè)務(wù)區(qū)域及び制御場所內(nèi)の通路,、階段及び脫出経路に,、自動スプリンクラ裝置及び位置識別機能付火災(zāi)探知裝置(煙の濃度に感応する探知器(以下「煙探知器」という。)を配置したものに限る,。)を備え付けなければならない,。ただし、旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船を除く,。)及び係留船以外のものにあつては,、自動スプリンクラ裝置又は位置識別機能付火災(zāi)探知裝置のいずれか一とすることができる。 2 前項ただし書の規(guī)定により自動スプリンクラ裝置を備え付ける場合には,、居住區(qū)域內(nèi)の通路,、階段及び脫出経路に煙探知器を配置した位置識別機能付火災(zāi)探知裝置を備え付けなければならない。 3 第一項ただし書の規(guī)定により位置識別機能付火災(zāi)探知裝置を備え付ける場合には,、當(dāng)該位置識別機能付火災(zāi)探知裝置は,、居住區(qū)域內(nèi)の通路、階段及び脫出経路に煙探知器を配置したものでなければならない,。 4 第一項ただし書の規(guī)定により第一種船等(限定近海船を除く,。)に自動スプリンクラ裝置又は位置識別機能付火災(zāi)探知裝置を備え付ける場合には、水平區(qū)域(船舶防火構(gòu)造規(guī)則第二條第十二號の水平區(qū)域をいう,。)ごとにいずれか一の裝置としなければならない,。 5 第一項ただし書の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる場所には,、その全域について有効な自動スプリンクラ裝置及び位置識別機能付火災(zāi)探知裝置(煙探知器を配置したものに限る,。)を備え付けなければならない。 一 旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く,。)の主垂直區(qū)域であつて,、多層甲板公室(船舶防火構(gòu)造規(guī)則第十一條の二の多層甲板公室をいう。以下同じ,。)を有するもの 二 限定近海船の多層甲板公室 6 第一種船等には,、通常近づくことができない貨物區(qū)域及び焼卻爐のある閉囲された場所に、位置識別機能付火災(zāi)探知裝置を備え付けなければならない,。 7 第一種船及び第二種船(沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船(ロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域等を有する船舶であつて主機の合計出力が七百五十キロワット以上のものを除く,。)を除く。)には,、主機,、補助機関及び補機が自動制御又は遠隔制御されている程度を考慮して管海官庁が必要と認(rèn)める機関區(qū)域に、火災(zāi)探知裝置(平水區(qū)域を航行區(qū)域とするもの以外にあつては、位置識別機能付火災(zāi)探知裝置に限る,。)を備え付けなければならない,。この場合において、管海官庁が當(dāng)該機関區(qū)域の狀況を考慮して差し支えないと認(rèn)める場合を除き,、空気溫度に感応する探知器(以下「熱探知器」という,。)のみを配置したものであつてはならない。 8 第一種船及び第二種船には,、車両區(qū)域內(nèi)の閉囲された場所に,、火災(zāi)探知裝置(平水區(qū)域を航行區(qū)域とするもの以外にあつては、位置識別機能付火災(zāi)探知裝置に限る,。)を備え付けなければならない,。 (自動スプリンクラ裝置及び火災(zāi)探知裝置の備付方法) 第五十一條 前條の規(guī)定により自動スプリンクラ裝置を備え付ける場合には、次に掲げる基準(zhǔn)によらなければならない,。 一 自動スプリンクラ裝置の表示盤は,、船橋又は制御場所に集中配置すること。 二 スプリンクラ?ヘッドの作動警報を船員が直ちに受けることができるように船橋及び他の適當(dāng)な場所に裝備を施すこと,。 三 一の系統(tǒng)により散水する場所は,、船首尾方向の長さが四十メートル以下であり、かつ,、三以上の異なる甲板上にある場所並びに異なる主垂直區(qū)域內(nèi)の場所及び主水平區(qū)域內(nèi)の場所を含んでいないこと,。ただし、管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合には,、この限りでない,。 四 自動スプリンクラ裝置の系統(tǒng)を他の部分から分離するための止め弁は、関連する?yún)^(qū)畫の外側(cè)又は階段室內(nèi)のキャビネットであつて,、容易に近づくことができる場所に取り付け,、その位置を明確かつ恒久的に表示すること。 五 スプリンクラ?ポンプの海水取入口は,、可能な限りスプリンクラ?ポンプの取付場所に設(shè)けること,。 六 スプリンクラ?ポンプの點検又は修理をする場合を除き、船舶が水上に浮いている間いかなる場合にもスプリンクラ?ポンプへの水の供給が遮斷されないように措置を講じること,。 七 スプリンクラ?ポンプ及び圧力タンクは,、特定機関區(qū)域から適當(dāng)に離れた場所であつて、散水する場所以外の場所に取り付けること,。 八 スプリンクラ?ポンプの動力源が內(nèi)燃機関である場合には,、散水する場所における火災(zāi)が當(dāng)該內(nèi)燃機関への空気の供給に影響を與えないように措置を講じること。 九 第一號の表示盤及び第二號の作動警報を発する裝置の試験をするためのスイッチは,、第一號の規(guī)定により表示盤を集中配置する場所に取り付けること,。 2 前條の規(guī)定により火災(zāi)探知裝置を備え付ける場合には、次に掲げる基準(zhǔn)によらなければならない。 一 火災(zāi)警報以外の信號(防火戸の閉鎖その他の火災(zāi)の拡大を防止するための措置に係る信號を除く,。)の伝達に流用することができないように取り付けること,。 二 火災(zāi)探知裝置の制御盤は,、次のイ又はロに掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める場所に集中配置すること。 イ 第一種船及び第二種船(平水區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船(係留船を除く,。)を除く,。) 非常用制御場所(船舶設(shè)備規(guī)程第百二十二條の十二の非常用制御場所をいう。次條において同じ,。) ロ 第二種船(平水區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船(係留船を除く,。)に限る。) 船橋又は火災(zāi)制御場所 三 火災(zāi)探知裝置の表示盤のうち少なくとも一は,、船橋に配置すること,。ただし、前號の制御盤を船橋に集中配置する場合は,、この限りでない,。 四 貨物制御室を有する船舶には、火災(zāi)探知裝置の表示盤を當(dāng)該貨物制御室に配置すること,。 五 火災(zāi)探知裝置の作動警報を船員の責(zé)任者が直ちに受けることができるように裝備を施すこと,。 六 火災(zāi)探知裝置の作動警報が発せられた場合において、二分以內(nèi)に信號が確認(rèn)されないときには,、船員の居住區(qū)域,、業(yè)務(wù)區(qū)域、制御場所及び特定機関區(qū)域の全域に自動的に可聴警報が発せられるような措置を講じること,。 七 探知器は,、當(dāng)該探知器の性能を有効に発揮することができ、かつ,、損傷を受け,、又は機能に影響を受けるおそれのない場所に取り付けること。 八 探知器は,、その型式に応じ,、探知器相互間の距離、隔壁からの距離等について管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるように配置すること,。 九 位置識別機能付火災(zāi)探知裝置以外の火災(zāi)探知裝置にあつては,、一の探知區(qū)域に含まれる室の數(shù)は、五十以下であること,。 十 位置識別機能付火災(zāi)探知裝置以外の火災(zāi)探知裝置にあつては,、一の探知區(qū)域は、船首尾方向の長さが四十メートル以下であり、かつ,、同一の甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁內(nèi)の場所及び同一の區(qū)域として保護される場所を除く,。)並びに左右両げん部の場所を含んでいないこと。ただし,、ロッカー,、船首尾の狹部その他管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場所については、この限りでない,。 十一 位置識別機能付火災(zāi)探知裝置にあつては,、一區(qū)畫室における火災(zāi)により他の區(qū)畫室における火災(zāi)探知機能が損なわれないように配置すること。 十二 第一種船等(限定近海船を除く,。)に備え付ける位置識別機能付火災(zāi)探知裝置にあつては,、一の系統(tǒng)により探知する?yún)^(qū)域は、異なる主垂直區(qū)域內(nèi)の場所及び主水平區(qū)域內(nèi)の場所を含んでいないこと,。 (手動火災(zāi)警報裝置) 第五十二條 第一種船及び第二種船(沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)二千トン未満の第二種船(係留船を除く,。)及び平水區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船(係留船を除く。)を除く,。)には,、居住區(qū)域、業(yè)務(wù)區(qū)域及び制御場所の全域にわたり並びに居住區(qū)域,、業(yè)務(wù)區(qū)域及び制御場所の出入口に,、手動火災(zāi)警報裝置を備え付けなければならない。 2 前項の規(guī)定により手動火災(zāi)警報裝置を備え付ける場合には,、発信器は,、各甲板上の通路內(nèi)のいずれの點からも二十メートル以內(nèi)の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。 3 第一種船等には,、車両區(qū)域內(nèi)の閉囲された場所の二十メートル以內(nèi)の距離に,、及び車両區(qū)域內(nèi)の閉囲された場所の出入口に、手動火災(zāi)警報裝置を備え付けなければならない,。 4 一の発信區(qū)域は,、同一の甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁內(nèi)の場所を除く。)を含まないものでなければならない,。 5 第一種船等(限定近海船を除く,。)に備え付ける手動火災(zāi)警報裝置の一の系統(tǒng)により発信する?yún)^(qū)域は、異なる主垂直區(qū)域內(nèi)の場所及び主水平區(qū)域內(nèi)の場所を含まないものでなければならない,。 6 前條第二項第一號から第六號までの規(guī)定は,、第一項及び第三項の規(guī)定により手動火災(zāi)警報裝置を備え付ける場合について準(zhǔn)用する。 (船員の招集のための警報裝置) 第五十二條の二 第一種船等には,、船員の招集のため船橋又は火災(zāi)制御場所から操作される警報裝置を備え付けなければならない,。ただし,、船舶救命設(shè)備規(guī)則第八十二條の規(guī)定により備え付ける警報裝置が旅客區(qū)域に対する警報とは別に警報することができるものである場合には、この限りでない,。 (係留船に対する緩和) 第五十二條の三 係留船については,、管海官庁が當(dāng)該係留船の用途、係留の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して適當(dāng)と認(rèn)める程度に応じて第三十六條,、第四十八條第一項及び第二項,、第四十九條第一項、第五十條第一項並びに第五十二條第一項及び第二項の規(guī)定の適用を緩和することができる,。 (極海域を航行する船舶に対する追加措置) 第五十二條の四 極海域を航行する第一種船等に備え付ける消防設(shè)備に使用するポンプは,、當(dāng)該ポンプで使用する水その他の消火剤が凍結(jié)するおそれがない場所に配置しなければならない,。 2 極海域を航行する第一種船等に備え付ける消防員裝具及び個人裝具は,、暖房の設(shè)備がある場所に備え付けなければならない。 3 極海域を航行する第一種船等に備え付ける消火器は,、當(dāng)該消火器內(nèi)の消火剤が凍結(jié)するおそれがない場所に配置しなければならない,。ただし、當(dāng)該船舶の航海の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合には,、この限りでない,。 4 極海域を航行する第一種船等の暴露部に備え付ける消防設(shè)備に使用する材料は、その使用目的及び使用狀態(tài)に応じ,、適正な化學(xué)成分及び機械的性質(zhì)を有するものでなければならない,。ただし、當(dāng)該船舶の航海の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合は,、この限りでない,。 第二節(jié) 第三種船及び第四種船 (消火ポンプ) 第五十三條 次の各號に掲げる船舶には、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる數(shù)の消火ポンプ(その能力等について告示で定める要件に適合するものに限る,。)を備え付けなければならない,。 一 第三種船及び遠洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする第四種船(限定近海船を除く。)であつて,、総トン數(shù)千トン以上のもの 二個 二 第三種船及び遠洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)三百トン以上の第四種船(限定近海船を除く,。)であつて、前號に掲げる船舶以外のもの 二個(そのうちの一個は獨立の動力により駆動されること,。) 三 総トン數(shù)三百トン以上の第四種船であつて,、前二號に掲げる船舶以外のもの 一個 2 第三十六條第二項の規(guī)定は、第三種船及び第四種船について準(zhǔn)用する,。 第五十四條 第三種船及び遠洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)千トン以上の第四種船(限定近海船を除く,。)には、海水連結(jié)管,、消火ポンプ及び消火ポンプを作動するための動力源を,、一區(qū)畫室における火災(zāi)によりすべての消火ポンプが作動不能とならないように配置しなければならない,。ただし、他の區(qū)畫室に能力等について告示で定める要件に適合する非常ポンプを備え付ける場合は,、この限りでない,。 2 第三種船及び遠洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)五百トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)(以下「第三種船等」という,。)にあつては,、バラスト?ポンプ、ビルジ?ポンプ,、雑用ポンプその他のポンプを機関區(qū)域に備え付ける場合には,、これらのポンプの一は能力等について告示で定める要件に適合する消火ポンプとして使用することができるものでなければならない。 (消火栓) 第五十五條 第三種船及び総トン數(shù)三百トン以上の第四種船には,、消火栓を次に掲げる要件に適合するように備え付けなければならない,。 一 消火栓の數(shù)及び位置は、船舶の航行中旅客又は船員が通常近づくことができる場所及び貨物區(qū)域のいずれの部分にも二條(そのうち一條は,、単一の消火ホースによるものとし,、第三種船等のロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域にあつては、他の一條も同様のものとする,。)の射水(近海區(qū)域,、沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)五百トン以上の第四種船(近海區(qū)域を航行區(qū)域とするものにあつては、限定近海船に限る,。)及び総トン數(shù)三百トン以上五百トン未満の第四種船にあつては,、単一の消火ホースによる一條の射水)が達することができるものであること。この場合において,、貨物區(qū)域(第三種船等のロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域を除く,。)は、空であるものとする,。 二 消火ホースを容易に連結(jié)することができる位置にあること,。 三 甲板積み貨物を積載する第三種船又は総トン數(shù)三百トン以上の第四種船の暴露甲板に備え付ける消火栓は、常に容易に近づくことができる位置にあること,。 四 第三種船等のロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域に備え付ける消火栓の一は,、當(dāng)該區(qū)域の出入口の近くの位置にあること。 (消火ホース及びノズル) 第五十六條 第三種船及び総トン數(shù)三百トン以上の第四種船には,、機関室又はボイラ室にあつては前條の規(guī)定により備え付ける消火栓せん 一個につき一個,、その他の場所にあつては船舶の長さ三十メートル又はその端數(shù)ごとに一個の消火ホースを消火栓せん の近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。この場合において,、消火ホースの數(shù)は,、機関室及びボイラ室に備え付けるものを除き、合計三個(総トン數(shù)千トン以上の第三種船等にあつては合計四個)以上でなければならない,。ただし,、管海官庁が船型及び船舶の用途を考慮して消火ホースの數(shù)を増加する必要があると認(rèn)める場合は,、その指定する個數(shù)以上でなければならない。 2 総トン數(shù)千トン以上の第三種船等には,、前項の規(guī)定により備え付ける消火ホースのほかに,、予備の消火ホースを一個備え付けなければならない。 3 危険物を運送する船舶には,、前二項の規(guī)定により備え付ける消火ホースのほかに,、三個の消火ホースを、消火栓の近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない,。 4 前三項の規(guī)定により備え付ける消火ホースの數(shù)が消火栓の數(shù)に満たない場合には,、消火ホースの継手及び第六十四條第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の規(guī)定により備え付けるノズルは、完全な互換性を有しなければならない,。 (貨物區(qū)域における消防設(shè)備) 第五十七條 総トン數(shù)二千トン以上の第三種船又は第四種船であつてタンカー以外のものには,、貨物區(qū)域(ロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域等を除く。)に,、固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置又は管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める消防設(shè)備を備え付けなければならない,。ただし,、次に掲げる要件に適合する船倉については,、この限りでない。 一 鋼製ハツチ?カバー及び船倉に通じるすべての通風(fēng)筒その他の開口に有効な閉鎖裝置を備えていること,。 二 鉱石,、石炭、穀類又はこれらに類似する貨物をばら積み輸送するための構(gòu)造を有し,、かつ,、これらの貨物のみを輸送する船舶のものであること。 2 総トン數(shù)二千トン以上の第三種船又は第四種船であつて引火性の高圧ガスを輸送するタンカー及び油タンカー(密閉容器試験による引火點が摂氏六十度以下の原油若しくは石油生成品であつてレイド蒸気圧が大気圧よりも低いもの又はこれらと同様の火災(zāi)の危険性を有する液體製品を輸送するタンカーをいう,。以下同じ,。)以外のタンカーには、貨物タンク區(qū)域に,、固定式甲板泡裝置を備え付けなければならない,。 3 第三種船及び総トン數(shù)五百トン以上の第四種船(油タンカーに限る。)には,、貨物タンク區(qū)域に,、固定式甲板泡裝置を備え付けなければならない。 4 載貨重量トン數(shù)八千トン以上の第三種船及び第四種船(油タンカーに限る,。)には,、貨物タンクに、固定式イナート?ガス裝置を備え付けなければならない,。ただし,、管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合には,、この限りでない,。 5 原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる第三種船及び第四種船(油タンカーに限る。)には,、貨物タンクに、固定式イナート?ガス裝置を備え付けなければならない,。ただし,、前項の規(guī)定により當(dāng)該裝置を備え付ける場合には、この限りでない,。 6 前二項の船舶(二重船體構(gòu)造のものに限る,。)には、貨物タンクに隣接する?yún)^(qū)畫(ポンプ室を除く,。)にイナート?ガスを供給するための裝置を備え付けなければならない,。 7 第三種船及び第四種船(油タンカーに限る。)の貨物區(qū)域には,、固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置及び蒸気を用いる固定式の消火裝置を備え付けてはならない,。 (ロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域等における消防設(shè)備) 第五十七條の二 近海區(qū)域、沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)五百トン以上の第四種船(近海區(qū)域を航行區(qū)域とするものにあつては,、限定近海船に限る,。)及び総トン數(shù)五百トン未満の第四種船には、車両甲板區(qū)域に,、第四十三條の二第三項第二號(閉囲された車両甲板區(qū)域にあつては,、同條第一項第一號及び第三項第二號)の消防設(shè)備を備え付けなければならない。 (固定式甲板泡裝置及び固定式イナート?ガス裝置の備付方法) 第五十七條の三 第五十七條の規(guī)定により固定式甲板泡裝置を備え付ける場合には,、次に掲げる基準(zhǔn)によらなければならない,。 一 制御裝置は、貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所の外部の適當(dāng)な場所であつて,、居住區(qū)域に隣接し,、泡を放出する場所における火災(zāi)の際に容易に近づくことができ、かつ,、操作することができる位置に配置すること,。 二 モニターは、次に掲げる要件に適合するように配置すること,。 イ 泡を放出する場所は,、モニターの前方にあること。 ロ 泡を放出する場所の最遠端までの距離は,、無風(fēng)狀態(tài)における放出距離の七十五パーセント以下であること,。 三 四個(近海區(qū)域、沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)五百トン以上二千トン未満の第四種船(近海區(qū)域を航行區(qū)域とするものにあつては,、限定近海船に限る,。)にあつては,、二個)以上の持運び式発泡ノズルを備え付けていること。 四 持運び式発泡ノズル用ホース連結(jié)栓の數(shù)及び位置は,、貨物タンク區(qū)域のいずれの部分にも単一のホースによる二條の泡が達することができるものであること,。 五 モニター及び持運び式発泡ノズル用ホース連結(jié)栓各一は、船尾樓前端の左右両側(cè)又は貨物タンク頂部の甲板に面する居住區(qū)域の左右両側(cè)であつて,、貨物タンクの後方に配置すること,。ただし、管海官庁が當(dāng)該船舶の構(gòu)造等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場合には,、貨物タンクの後方に配置することを要しない,。 2 第五十七條の規(guī)定により固定式イナート?ガス裝置を備え付ける場合には、告示で定める基準(zhǔn)によらなければならない,。 第五十八條 削除 (油だきボイラ室等における消防設(shè)備) 第五十九條 第三種船及び第四種船には,、油だきボイラ又は燃料油裝置のある場所(総トン數(shù)千トン未満の第四種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る,。)に,、固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置、固定式泡消火裝置,、固定式高膨脹泡消火裝置又は固定式加圧水噴霧裝置のうちいずれかのもの(第三種船及び総トン數(shù)五百トン以上の第四種船にあつては,、固定式泡消火裝置を除く。)を備え付けなければならない,。この場合において,、機関室と油だきボイラ室とが完全に隔離されていない場合又は燃料油が油だきボイラ室から機関室のビルジに流れ込むことができる場合には、その機関室と油だきボイラ室とをあわせて一區(qū)畫とみなすものとする,。 2 第三種船等には、油だきボイラ室の內(nèi)部又は出入口付近の外部の目につきやすい位置に持運び式泡放射器を一個備え付けなければならない,。 3 前項の船舶には,、油だきボイラ室に、容量が百三十五リットル以上の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器(油だきボイラの出力が百七十五キロワット未満である場合には,、容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器)を一個備え付けなければならない,。この場合において、當(dāng)該消火器には,、油だきボイラ室及び燃料油設(shè)備の一部がある場所のいずれの部分にも達することができるホースをリールに巻いて添えなければならない,。ただし、油だきボイラのある場所に機関室局所消火裝置を備え付ける場合には,、當(dāng)該消火器を備え付けることを要しない,。 (內(nèi)燃機関のある場所における消防設(shè)備) 第六十條 第三種船及び第四種船には、內(nèi)燃機関(主機又は合計出力三百七十五キロワット以上の補助機関として使用するものに限る,。)のある場所に,、次に掲げる消防設(shè)備を備え付けなければならない,。この場合において、第四號の持運び式の消火器は,、當(dāng)該場所內(nèi)のいずれの點からも十メートル以內(nèi)の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない,。 一 固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置、固定式高膨脹泡消火裝置又は固定式加圧水噴霧裝置(第三種船及び総トン數(shù)五百トン以上の第四種船に限る,。) 二 持運び式泡放射器一個(第三種船等に限る,。) 三 加圧された燃料油又は潤滑油を含む裝置及び伝動裝置のすべての部分並びに他の火災(zāi)危険箇所に、泡又はこれと同等のものを放出するために十分な數(shù)の容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有する消火器(第三種船等及び近海區(qū)域,、沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)千トン以上の第四種船(近海區(qū)域を航行區(qū)域とするものにあつては,、限定近海船に限る。)に限る,。) 四 二個以上の持運び式の泡消火器,、鎮(zhèn)火性ガス消火器又は粉末消火器 2 第四十五條第四項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により近海區(qū)域,、沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)五百トン以上の第四種船(近海區(qū)域を航行區(qū)域とするものにあつては,、限定近海船に限る。)及び総トン數(shù)五百トン未満の第四種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準(zhǔn)用する,。 3 総トン數(shù)五百トン未満の第四種船(平水區(qū)域を航行區(qū)域とするものを除く,。)であつて、車両甲板區(qū)域を有するものには,、內(nèi)燃機関(合計出力七百五十キロワット以上の主機として使用するものに限る,。)のある場所に、第一項第一號に掲げる固定式の消火裝置を備え付けなければならない,。 (タンカーのポンプ室における消防設(shè)備) 第六十一條 総トン數(shù)二千トン(油タンカーにあつては,、総トン數(shù)五百トン)以上の第三種船及び第四種船(タンカーに限る。)には,、ポンプ室に,、固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置、固定式高膨脹泡消火裝置又は固定式加圧水噴霧裝置のうちいずれかのものを備え付けなければならない,。 (居住區(qū)域等における消防設(shè)備) 第六十二條 第三種船等には,、居住區(qū)域、業(yè)務(wù)區(qū)域及び制御場所に,、持運び式の消火器を備え付けなければならない,。この場合において、次の表の上欄に掲げる場所には,、それぞれ同表の下欄に掲げる持運び式の消火器を備え付けなければならず,、かつ、これらの消火器のうち居住區(qū)域、業(yè)務(wù)區(qū)域及び制御場所に備え付けられる消火器の合計數(shù)は,、総トン數(shù)千トン以上の第三種船等にあつては,、五個以上でなければならない。 場所 持運び式消火器の種類及び數(shù) 居住區(qū)域 公室及び雑居室 床面積二百五十平方メートル又はその端數(shù)ごとに液體消火器,、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る,。)のうちいずれか一個 通路 通路の長さ二十五メートル又はその端數(shù)ごとに液體消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る,。)のうちいずれか一個 診療室 液體消火器,、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 業(yè)務(wù)區(qū)域 調(diào)理室,、貯蔵品室,、ロッカー室、郵便物室,、金庫室,、作業(yè)室及び手荷物室 泡消火器、鎮(zhèn)火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(フライヤーを有する調(diào)理室にあつては,、二個) 調(diào)理器具のある配ぜん室及び洗濯物乾燥室 液體消火器,、泡消火器、鎮(zhèn)火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個 制御場所 液體消火器,、泡消火器,、鎮(zhèn)火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(床面積が五十平方メートル以上である操だ室にあつては、二個) 2 次の表の上欄に掲げる船舶には,、居住區(qū)域及び業(yè)務(wù)區(qū)域に,、それぞれ同表の下欄に掲げる數(shù)の持運び式の消火器を適當(dāng)に分散して配置しなければならない。この場合において,、近海區(qū)域,、沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)五百トン以上の第四種船(近海區(qū)域を航行區(qū)域とするものにあつては、限定近海船に限る,。)には,、塗料庫の出入口付近の外部に持運び式の泡消火器、鎮(zhèn)火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個を備え付けなければならない,。 近海區(qū)域、沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)千トン以上の第四種船(近海區(qū)域を航行區(qū)域とするものにあつては,、限定近海船に限る,。) 五個 近海區(qū)域、沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)五百トン以上千トン未満の第四種船(近海區(qū)域を航行區(qū)域とするものにあつては,、限定近海船に限る,。) 四個 総トン數(shù)百トン以上五百トン未満の第四種船 三個 総トン數(shù)五十トン以上百トン未満の第四種船 二個 総トン數(shù)五十トン未満の第四種船 一個 3 第四十五條第四項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により第四種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準(zhǔn)用する。 (消防員裝具等) 第六十三條 次の表の上欄に掲げる船舶には,、それぞれ同表の下欄に掲げる數(shù)の消防員裝具(総トン數(shù)百トン未満のものにあつては,、おの一個及び命綱一本により構(gòu)成される裝具)を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。 第三種船及び遠洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)二千トン以上の第四種船(限定近海船を除く,。)のうちタンカーであるもの 四組 遠洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)五百トン以上二千トン未満の第四種船(限定近海船を除く,。)のうちタンカーであるもの 三組 第三種船等(タンカーを除く。)並びに近海區(qū)域,、沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)五百トン以上の第四種船(近海區(qū)域を航行區(qū)域とするものにあつては,、限定近海船に限る。)及び総トン數(shù)五百トン未満の第四種船であつて車両甲板區(qū)域を有するもの 二組 2 前項の規(guī)定により備え付ける消防員裝具は,、その位置を,、明確かつ恒久的に表示しなければならない。 3 第四十九條第五項の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定により消防員裝具を備え付ける船舶について準(zhǔn)用する,。 (自動スプリンクラ裝置及び火災(zāi)探知裝置) 第六十三條の二 第三種船等のうち第一保護方式(船舶防火構(gòu)造規(guī)則第二十七條の三の第一保護方式をいう。)を採用する船舶には,、居住區(qū)域內(nèi)の通路,、階段及び脫出経路に煙探知器を配置した火災(zāi)探知裝置を備え付けなければならない。 2 第三種船等のうち第二保護方式(船舶防火構(gòu)造規(guī)則第二十七條の三の第二保護方式をいう,。)を採用する船舶には,、火災(zāi)の危険のない場所を除き、すべての居住區(qū)域及び業(yè)務(wù)區(qū)域並びに居住區(qū)域及び業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)の通路,、階段及び脫出経路に自動スプリンクラ裝置を備え付け,、かつ、居住區(qū)域內(nèi)の通路,、階段及び脫出経路に煙探知器を配置した火災(zāi)探知裝置を備え付けなければならない,。 3 第三種船等のうち第三保護方式(船舶防火構(gòu)造規(guī)則第二十七條の三の第三保護方式をいう。)を採用する船舶には,、火災(zāi)の危険のない場所を除き,、すべての居住區(qū)域及び業(yè)務(wù)區(qū)域並びに居住區(qū)域及び業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)の通路、階段及び脫出経路に火災(zāi)探知裝置を備え付けなければならない,。この場合において,、居住區(qū)域內(nèi)の通路、階段及び脫出経路には,、煙探知器を配置しなければならない,。 4 第三種船等には、ロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域等及び焼卻爐のある閉囲された場所に,、火災(zāi)探知裝置を備え付けなければならない,。 5 近海區(qū)域、沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)五百トン以上の第四種船(近海區(qū)域を航行區(qū)域とするものにあつては、限定近海船に限る,。)及び総トン數(shù)五百トン未満の第四種船には,、閉囲された車両甲板區(qū)域に、火災(zāi)探知裝置を備え付けなければならない,。 6 第五十條第七項の規(guī)定は,、第三種船及び遠洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)五百トン以上の第四種船について準(zhǔn)用する。 (自動スプリンクラ裝置及び火災(zāi)探知裝置の備付方法) 第六十三條の三 前條の規(guī)定により自動スプリンクラ裝置を備え付ける場合には,、次に掲げる基準(zhǔn)によらなければならない,。 一 一の系統(tǒng)により散水する場所は、船首尾方向の長さが四十メートル以下であること,。 二 第五十一條第一項各號(第三號を除く,。)に掲げる基準(zhǔn) 2 前條の規(guī)定により火災(zāi)探知裝置を備え付ける場合には、次に掲げる基準(zhǔn)によらなければならない,。 一 火災(zāi)探知裝置の制御盤は,、船橋又は火災(zāi)制御場所に集中配置すること。 二 火災(zāi)探知裝置の表示盤のうち少なくとも一は,、船橋に配置すること,。ただし、前號の制御盤を船橋に集中配置する場合は,、この限りでない,。 三 一の探知區(qū)域は、船首尾方向の長さが四十メートル以下であり,、かつ,、同一の甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁內(nèi)の場所を除く。)を含んでいないこと,。ただし,、ロッカー、船首尾の狹部その他管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場所については,、この限りでない,。 四 第五十一條第二項各號(第二號、第三號,、第十號及び第十二號を除く,。)に掲げる基準(zhǔn) (手動火災(zāi)警報裝置) 第六十三條の四 第三種船等には、居住區(qū)域,、業(yè)務(wù)區(qū)域及び制御場所の全域にわたり並びに居住區(qū)域,、業(yè)務(wù)區(qū)域及び制御場所の出入口に、手動火災(zāi)警報裝置を備え付けなければならない,。 2 前項の規(guī)定により手動火災(zāi)警報裝置を備え付ける場合には、発信器は、各甲板上の通路內(nèi)のいずれの點からも二十メートル以內(nèi)の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない,。 3 第五十一條第二項第一號,、第四號から第六號まで、第五十二條第四項並びに前條第二項第一號及び第二號の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定により手動火災(zāi)警報裝置を備え付ける場合について準(zhǔn)用する,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第六十四條 第四十三條の二第四項、第四十五條の二第一項及び第二項,、第四十六條及び第四十八條第六項の規(guī)定は,、第三種船及び第四種船について準(zhǔn)用する。この場合において,、第四十六條第二項中「第四十四條第五項及び第六項」とあるのは,、「第六十四條第三項において準(zhǔn)用する第四十四條第五項及び第六十四條第五項において準(zhǔn)用する第四十四條第六項」と、第四十六條第三項中「第四十五條第四項」とあるのは,、「第六十條第二項において準(zhǔn)用する第四十五條第四項」と読み替えるものとする,。 2 第三十八條第一項、第三十九條第三項,、第四十條第三項,、第四十一條及び第四十一條の四の規(guī)定は、第三種船及び総トン數(shù)三百トン以上の第四種船について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第三十九條第三項中「第四十一條の四」とあるのは「第六十四條第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の四」と、「前二項」とあるのは「第五十五條」と,、第四十條第三項中「第四十一條の四」とあるのは「第六十四條第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の四」と,、「第一項」とあるのは「第五十六條第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。 3 第三十八條第二項及び第三項,、第四十一條の二第二項,、第四十一條の三、第四十三條の二第一項及び第二項,、第四十四條第五項,、第七項及び第八項、第四十五條第二項,、第四十五條の二第三項,、第四十七條の二並びに第四十八條第二項及び第三項の規(guī)定は、第三種船等について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第四十四條第八項、第四十五條第二項,、第四十五條の二第三項及び第四十七條の二第二項中「五百トン」とあるのは「二千トン」と,、第四十七條の二第一項中「第四十四條から第四十六條まで」とあるのは「第五十九條,、第六十條並びに第六十四條第一項において準(zhǔn)用する第四十五條の二及び第四十六條」と読み替えるものとする。 4 第四十二條の規(guī)定は,、第三種船について準(zhǔn)用する,。 5 第四十四條第六項の規(guī)定は、近海區(qū)域,、沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)五百トン以上の第四種船(近海區(qū)域を航行區(qū)域とするものにあつては,、限定近海船に限る。)及び総トン數(shù)五百トン未満の第四種船について準(zhǔn)用する,。 6 第四十七條の規(guī)定は,、第五十七條第一項、第五十七條の二,、第五十九條第一項,、第六十條第一項若しくは第三項、第六十一條,、第一項において準(zhǔn)用する第四十五條の二第一項若しくは第二項若しくは第四十六條又は第三項において準(zhǔn)用する第四十三條の二第一項の規(guī)定により固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置,、固定式泡消火裝置、固定式高膨脹泡消火裝置又は固定式加圧水噴霧裝置を備え付ける場合について準(zhǔn)用する,。 7 第四十八條の二の規(guī)定は,、第五十七條の二第二項若しくは第三項、第六十條第一項,、第六十二條第一項若しくは第二項,、第一項において準(zhǔn)用する第四十五條の二若しくは第四十六條、第三項において準(zhǔn)用する第四十四條第五項若しくは第七項若しくは第四十七條の二又は第五項において準(zhǔn)用する第四十四條第六項の規(guī)定により持運び式の消火器を備え付ける場合について準(zhǔn)用する,。 (係留船に対する緩和) 第六十四條の二 係留船については,、管海官庁が當(dāng)該係留船の用途、係留の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して適當(dāng)と認(rèn)める程度に応じて第五十三條及び第六十三條第一項の規(guī)定の適用を緩和することができる,。 (極海域を航行する船舶に対する追加措置) 第六十四條の三 第五十二條の四の規(guī)定は,、極海域を航行する第三種船等について準(zhǔn)用する。 第三節(jié) 雑則 第六十五條 削除 第六十六條 削除 (可燃性ガス検定器等) 第六十七條 第三種船及び遠洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)五百トン以上の第四種船(閉囲されたロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域等を有するものに限る,。),、燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船(船舶設(shè)備規(guī)程第三百二條の十四の燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船をいう。以下この項において同じ,。),、液體貨物(引火點が摂氏六十度を超えるものを除く。以下この條において同じ,。)を輸送するタンカー,、海洋に流出した油を回収するための裝置を有する船舶並びにオイルフェンスの展張の用に供する船舶には、可燃性ガス検定器を一個(燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船にあつては,、二個以上)備え付けなければならない,。 2 液體貨物を輸送するタンカー,、海洋に流出した油を回収するための裝置を有する船舶及びオイルフェンスの展張の用に供する船舶には、酸素濃度計を備え付けなければならない,。 3 前二項の規(guī)定によるほか,、液體貨物を輸送するタンカーである第三種船には、予備の可燃性ガス検定器及び酸素濃度計並びに可燃性ガス検定器及び酸素濃度計の較こう 正のための裝置を備え付けなければならない,。 (タンカーの貨物タンク等の附屬設(shè)備) 第六十八條 第三種船及び遠洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)五百トン以上の第四種船(油及びばら積みの固體貨物を交互に運送する油タンカーに限る。)には,、ポンプ室,、貨物油管用のダクト及びコファダム(スロップ?タンクに隣接する船舶防火構(gòu)造規(guī)則第二十九條の二第一項のものに限る。次項において同じ,。)に,、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める固定式のガス検知裝置を備え付けなければならない。 2 前項の船舶には,、貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所(ポンプ室,、貨物油管用のダクト及びコファダムを除く。)內(nèi)の可燃性ガスを,、開放された甲板上の場所又は容易に近づくことができる場所において検知することができるよう適當(dāng)な措置を講じなければならない,。 3 載貨重量トン數(shù)二萬トン以上の油タンカーには、貨物タンクに隣接する?yún)^(qū)畫(ポンプ室を除く,。)に,、機能等について告示で定める要件に適合する固定式炭化水素ガス検知裝置を備え付けなければならない。ただし,、管海官庁が當(dāng)該區(qū)畫の消防設(shè)備を考慮して差し支えないと認(rèn)める場合には,、この限りでない。 4 國際航海に従事する総トン數(shù)五百トン以上の油タンカー(二重船體構(gòu)造のものに限る,。)には,、貨物タンクに隣接する?yún)^(qū)畫(ポンプ室を除く。)內(nèi)の酸素及び可燃性ガスの含有率を測定するための持運び式計測器を備え付けなければならない,。 5 総トン數(shù)五百トン以上の油タンカーの貨物ポンプ室內(nèi)の貨物ポンプ,、バラストポンプ又はストリッピングポンプであつて、隔壁を貫通する軸によつて駆動されるものの,、隔壁貫通部軸受け,、ベアリング及びポンプケーシングには、機能等について告示で定める要件に適合する溫度を感知するための裝置を備えなければならない,。 6 総トン數(shù)五百トン以上の油タンカーの貨物ポンプ室には次に掲げる裝置であつてその機能等について告示で定める要件に適合するものを備えなければならない,。 一 炭化水素ガス?jié)舛冗B続監(jiān)視裝置 二 ビルジ液位監(jiān)視裝置 7 総トン數(shù)五百トン以上の油タンカーの貨物ポンプ室の照明裝置(非常照明裝置を除く。)は,、通風(fēng)裝置が作動していない場合には作動せず,、かつ,、通風(fēng)裝置が故障した場合に作動を停止しないものでなければならない。 (無人の機関室における火災(zāi)探知裝置等) 第六十九條 船舶には,、遠隔制御裝置により制御される主機を備えた船員が継続的に配置されない機関室に,、火災(zāi)探知裝置又は當(dāng)該機関室の容積に対して十分な數(shù)の自動拡散型の液體消火器若しくは粉末消火器(第一種船等にあつては位置識別機能付火災(zāi)探知裝置、第三種船にあつては火災(zāi)探知裝置に限る,。)を備え付けなければならない,。この場合において、火災(zāi)探知裝置は,、管海官庁が當(dāng)該機関室の狀況を考慮して差し支えないと認(rèn)める場合を除き,、熱探知器のみを配置したものであつてはならない。 2 第五十一條第二項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により火災(zāi)探知裝置を備え付ける場合について準(zhǔn)用する,。 (機関區(qū)域無人化船等の消防設(shè)備) 第六十九條の二 機関區(qū)域無人化船(船舶機関規(guī)則(昭和五十九年運輸省令第二十八號)第九十五條の機関區(qū)域無人化船をいう。以下この條において同じ,。)並びに機関區(qū)域において一人の船員のみが當(dāng)直を行う第三種船等の消火ポンプの一は,、船橋及び火災(zāi)制御場所において始動できるものでなければならない。ただし,、管海官庁が機関區(qū)域內(nèi)の機関の配置等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場合は,、この限りでない。 2 前項の規(guī)定によるほか,、機関區(qū)域無人化船の機関區(qū)域の火災(zāi)の危険性を考慮して管海官庁が必要と認(rèn)める場合には,、當(dāng)該區(qū)域に管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める追加の消防設(shè)備を備え付けなければならない。 第六十九條の三 低引火點燃料船(船舶機関規(guī)則第百條の二に規(guī)定する低引火點燃料船をいう,。以下この條において同じ,。)には、低引火點燃料(同條に規(guī)定する低引火點燃料をいう,。)を使用する機関のある場所に,、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める固定式のガス検知裝置を備え付けなければならない。ただし,、管海官庁が機関區(qū)域內(nèi)の機関の配置等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場合は,、この限りでない。 2 前項の規(guī)定によるほか,、低引火點燃料船の火災(zāi)の危険性を考慮して管海官庁が必要と認(rèn)める場合には,、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める追加の消防設(shè)備を備え付けなければならない。 (ハロゲン化物を消火剤として使用する消防設(shè)備の備付けの禁止) 第七十條 船舶には,、ハロゲン化物を消火剤として使用する消防設(shè)備を備え付けてはならない,。 (予備の消火剤) 第七十一條 船舶(漁船であつて第三種船以外のものを除く。)には,、告示で定める容量又は質(zhì)量の予備の消火剤を備え付けなければならない,。 2 前項において,、この章に規(guī)定する數(shù)を超えて備え付ける消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなすことができる,。 3 前二項の規(guī)定にかかわらず,、陸岸に係留されている係留船には、予備の消火剤は,、備え付けることを要しない,。 (消防設(shè)備の迅速な利用) 第七十二條 この章の規(guī)定により備え付ける消防設(shè)備は、いかなる時にも良好な狀態(tài)に保ち,、かつ,、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。 (手引書) 第七十三條 第一種船及び第三種船には,、消火又は火災(zāi)の防止のためのすべての裝置及び設(shè)備の維持及び操作に関する手引書を、容易に近づくことができる場所に,、直ちに利用することができるように覆いをして備えておかなければならない,。 2 第二種船及び第四種船であつて、自動スプリンクラ裝置,、固定式イナート?ガス裝置又は火災(zāi)探知裝置を備え付けるものには,、當(dāng)該裝置の維持及び操作に関する手引書を備えておかなければならない。 (消火器の備付けの制限) 第七十四條 船舶の居住區(qū)域には,、炭酸ガス消火器を備え付けてはならない,。 2 船舶の制御場所及び航行の安全のための電気設(shè)備がある場所には、電気伝導(dǎo)性のある消火剤又は有害な消火剤を用いた消火器を備え付けてはならない,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十年五月二十六日から施行する。 (消火器試験規(guī)程及び火災(zāi)警報裝置試験規(guī)程の廃止) 2 消火器試験規(guī)程(昭和九年逓信省令第二十二號)及び火災(zāi)警報裝置試験規(guī)程(昭和九年逓信省令第二十三號)は,、廃止する,。 (経過規(guī)定) 3 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現(xiàn)に備え付けている船舶設(shè)備規(guī)程の一部を改正する省令(昭和四十年運輸省令第三十號)による改正前の船舶設(shè)備規(guī)程(以下「舊規(guī)程」という。),、船舶防火構(gòu)造規(guī)程の一部を改正する省令(昭和四十年運輸省令第三十一號)による改正前の船舶防火構(gòu)造規(guī)程,、船燈試験規(guī)程(昭和九年逓信省令第十九號)、消火器試験規(guī)程又は火災(zāi)警報裝置試験規(guī)程の規(guī)定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(この省令の施行の際現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあつては,、備え付ける予定のものを含む,。)は、これらを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、それぞれこの省令の規(guī)定に適合する同表の下欄に掲げる消防設(shè)備とみなす,。 消防ポンプ 消火ポンプ 舊規(guī)程第七十條又は第七十四條ノ四に規(guī)定する消火裝置 非常ポンプ 送水管 送水管 消火栓 消火栓せん 消防布管 消火ホース 筒先 ノズル 鎮(zhèn)火性瓦斯消火裝置 固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置 蒸汽消火裝置 固定式蒸気消火裝置 泡消火裝置 固定式泡あわ 消火器 液體消火器 液體消火器 泡消火器 泡あわ 消火器 炭酸瓦斯消火器 炭酸ガス消火器 粉末消火器 粉末消火器 呼吸具又はホースマスク、安全燈及び消防斧 消防員裝具 火災(zāi)警報裝置 火災(zāi)探知裝置 手動式火災(zāi)報知器 手動火災(zāi)警報裝置 可燃性ガス検定器 可燃性ガス検定器 固定の撒水裝置 固定式加圧水噴霧裝置 消火器の裝填物 消火器に充てんする消火剤 自動散水裝置 自動スプリンクラ裝置 4 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶の消防設(shè)備の備付數(shù)量及び備付方法並びに火災(zāi)制御図の備付けについては,、次項から附則第八項までの規(guī)定による場合を除き,、昭和四十二年五月二十六日(當(dāng)該船舶について昭和四十一年五月二十六日以後に行なわれる定期検査又は第一種中間検査のうち最も早く行なわれるものの時期が昭和四十二年五月二十五日以前である場合は,、その時期)までは、なお従前の例によることができる,。 5 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現(xiàn)に備え付けている蒸汽消火裝置又は固定の撒水裝置(この省令の施行の際現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあつては,、備え付ける予定のものを含む。)は,、これらを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置、固定式蒸気消火裝置,、固定式泡あわ 消火裝置又は固定式加圧水噴霧裝置に代えることができる,。 6 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶の消火ポンプ、非常ポンプ,、送水管,、消火栓せん 、固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置,、固定式泡あわ 消火裝置及び固定式加圧水噴霧裝置の備付數(shù)量及び備付方法については,、なお従前の例によることができる。 7 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつて次の表の上欄に掲げるものについては,、それぞれ同表の下欄に掲げる規(guī)定は,、適用しない。 第一種船 遠洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とするもの 第四十五條第一項(第一號に係るものに限る,。) 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とするもの 第三十七條,、第四十三條第二項、第四十四條第一項及び第二項,、第四十五條第一項(第三號に係るものを除く,。)並びに第五十二條 第二種船 遠洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とするもの 第四十五條第一項(第一號に係るものに限る。) 沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とするもの 第四十四條第一項及び第三項,、第四十五條第一項(第二號に係るものに限る,。)並びに第五十二條 第三種船 遠洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)千トン以上のもの 第五十八條、第六十條第一項(第一號に係るものに限る,。)及び第六十一條 遠洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)千トン未満のもの及び沿海區(qū)域を航行區(qū)域とするもの 第五十四條,、第五十七條、第五十八條,、第六十條第一項(第三號に係るものを除く,。)第六十一條及び第六十四條第一項において準(zhǔn)用する第四十四條第一項 船舶安全法施行規(guī)則第一條第二項第三號又は第四號の船舶 第五十四條、第五十七條,、第五十八條及び第六十條第一項(第三號に係るものを除く,。) 第四種船 第五十四條、第五十七條、第五十八條,、第六十條第一項(第三號に係るものを除く,。)、第六十一條及び第六十四條第一項において準(zhǔn)用する第四十四條第一項 8 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶については,、第六十七條,、第六十八條第一項(第三號に係るものを除く。)及び第七十條の規(guī)定は,、適用しない,。 9 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつてこの省令の施行後旅客船以外の船舶から旅客船に改造するための工事に著手する船舶については、改造後は,、附則第三項から前項までの規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄕ押退娜晁脑露者\輸省令第一一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十三年四月十日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥昶咴露娜者\輸省令第六五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十五年八月十五日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧炅氯柸者\輸省令第四八號) 1 この省令は、昭和四十六年九月一日から施行する,。 2 この省令の施行前に建造され,、又は建造に著手された船舶の消防設(shè)備については、改正後の第六條又は第六十八條の規(guī)定にかかわらず,、昭和四十七年七月一日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五條ノ二の検査の時期までは,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄕ押退木拍臧嗽露呷者\輸省令第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和四十九年九月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒炅乱蝗者\輸省令第二二號) この省令は,、昭和五十一年六月十日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴露柸者\輸省令第四三號) 抄 (施行期日等) 1 この省令は,、昭和五十三年八月十五日から施行し、第三條の規(guī)定による改正後の小型船舶検査機構(gòu)の財務(wù)及び會計に関する省令第二條第二項の規(guī)定は,、昭和五十三年度に相當(dāng)する小型船舶検査機構(gòu)の事業(yè)年度の予算から適用する,。 附 則 (昭和五四年四月二八日運輸省令第一六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第四條,、第五條、第七條から第十條まで並びに附則第三項及び第五項 昭和五十四年十月一日 附 則?。ㄕ押臀逦迥晡逶铝者\輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (船舶消防設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第十條 現(xiàn)存船に施行日に現(xiàn)に備え付けている船舶防火構(gòu)造規(guī)程(昭和二十七年運輸省令第九十五號)の規(guī)定に適合する自動スプリンクラ裝置並びに第九條の規(guī)定による改正前の船舶消防設(shè)備規(guī)則(以下「舊船舶消防設(shè)備規(guī)則」という,。)の規(guī)定に適合する送水管、固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置,、固定式あわ消火裝置及び火災(zāi)探知裝置(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあつては,、備え付ける予定のものを含む。)は,、これらを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、それぞれ第九條の規(guī)定による改正後の船舶消防設(shè)備規(guī)則(以下「新船舶消防設(shè)備規(guī)則」という。)の規(guī)定に適合しているものとみなす,。 2 現(xiàn)存船に施行日に現(xiàn)に備え付けている舊船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合する消防員裝具は,、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、當(dāng)初検査時期までは,、新船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合しているものとみなす,。 3 現(xiàn)存船の消防設(shè)備の備付數(shù)量及び備付方法については、次項から第十七項までの規(guī)定による場合を除き,、當(dāng)初検査時期までは,、なお従前の例によることができる。 4 現(xiàn)存船の固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置,、固定式あわ消火裝置及びタンクの外部にあわを放出する消防設(shè)備(油タンカーの貨物區(qū)域に備え付けるものを除く,。)、消火ポンプ,、消火栓せん ,、固定式加圧水噴霧裝置、自動スプリンクラ裝置,、火災(zāi)探知裝置並びに手動火災(zāi)警報裝置の備付數(shù)量及び備付方法については,、なお従前の例によることができる。 5 現(xiàn)存船(油タンカーを除く,。)に施行日に現(xiàn)に備え付けている舊船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合する固定式蒸気消火裝置(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあつては,、備え付ける予定のものを含む,。)は、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、新船舶消防設(shè)備規(guī)則第五十七條第一項の固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置に代えることができる,。 6 第四項の規(guī)定にかかわらず、現(xiàn)存船(旅客定員が三十六人を超える第一種船に限る,。)に備え付ける消火ポンプについては,、當(dāng)初検査時期から新船舶消防設(shè)備規(guī)則第三十七條第三項の規(guī)定を適用する。ただし,、容易に近づくことができ,、かつ、操作することができる位置からの消火ポンプの遠隔操作により,、船內(nèi)のいずれの消火栓せん からも直ちに射水を使用することができるように措置が講じられている場合には,、この限りでない。 7 現(xiàn)存船については,、新船舶消防設(shè)備規(guī)則第四十八條第二項及び第五十二條の二の規(guī)定は,、適用しない。 8 総トン數(shù)二千トン未満の現(xiàn)存タンカー(油タンカーに限る,。)の貨物區(qū)域に施行日に現(xiàn)に備え付けている固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置及び固定式蒸気消火裝置は,、これらを引き続き當(dāng)該油タンカーに備え付ける場合に限り、新船舶消防設(shè)備規(guī)則第五十七條第五項の規(guī)定にかかわらず,、これらを備え付けることができる,。ただし、施行日に現(xiàn)に固定式イナート?ガス裝置を備え付けている油タンカーにあつては當(dāng)初検査時期以後は,、施行日以後に固定式イナート?ガス裝置を備え付ける油タンカーにあつては當(dāng)該油タンカーに當(dāng)該裝置を備え付ける日以後は,、この限りでない。 9 総トン數(shù)二千トン未満の新タンカー(油タンカーに限る,。)の貨物區(qū)域に施行日に現(xiàn)に備え付けている固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置及び固定式蒸気消火裝置は、これらを引き続き當(dāng)該油タンカーに備え付ける場合に限り,、新船舶消防設(shè)備規(guī)則第五十七條第五項の規(guī)定にかかわらず,、昭和五十五年十一月二十四日までは、これらを備え付けることができる,。ただし,、施行日以後に固定式イナート?ガス裝置を備え付ける油タンカーにあつては、當(dāng)該油タンカーに當(dāng)該裝置を備え付ける日以後は,、この限りでない,。 10 現(xiàn)存タンカー(油タンカーに限る。)であつて載貨重量トン數(shù)二萬トン以上四萬トン未満のもの(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いないもので,、かつ,、処理量が毎時六十立方メートルを超えるタンク洗浄機を備えていないものに限る。)には、新船舶消防設(shè)備規(guī)則第五十七條第二項の規(guī)定にかかわらず,、固定式イナート?ガス裝置に備え付けることを要しない(原油の輸送に従事する油タンカーにあつては,、管海官庁がさしつかえないと認(rèn)める場合に限る。),。 11 載貨重量トン數(shù)二萬トン以上の現(xiàn)存タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る,。)には、新船舶消防設(shè)備規(guī)則第五十七條第二項の規(guī)定にかかわらず,、昭和五十八年五月三十一日(載貨重量トン數(shù)七萬トン以上の油タンカーにあつては,、昭和五十六年十月三十一日)までは、固定式イナート?ガス裝置を備え付けることを要しない,。 12 載貨重量トン數(shù)二萬トン以上の新タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る,。)には、新船舶消防設(shè)備規(guī)則第五十七條第二項の規(guī)定にかかわらず,、昭和五十五年十一月二十四日までは,、固定式イナート?ガス裝置を備え付けることを要しない。 13 施行日に現(xiàn)に原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いている現(xiàn)存船(油タンカーに限る,。)には,、新船舶消防設(shè)備規(guī)則第五十七條第二項及び第四項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)初検査時期までは,、固定式イナート?ガス裝置に備え付けることを要しない,。ただし、載貨重量トン數(shù)七萬トン以上の現(xiàn)存タンカーにあつては昭和五十六年十一月一日以後は,、載貨重量トン數(shù)二萬トン以上の新タンカーにあつては昭和五十五年十一月二十五日以後は,、この限りでない。 14 施行日に現(xiàn)に原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いていない現(xiàn)存船(油タンカーに限る,。)には,、施行日から新船舶消防設(shè)備規(guī)則第五十七條第四項の規(guī)定を適用する。 15 総トン數(shù)二千トン以上の現(xiàn)存タンカー(油タンカーに限る,。)の貨物區(qū)域に施行日に現(xiàn)に備え付けている舊船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合する固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置,、固定式蒸気消火裝置、固定式あわ消火裝置又はタンクの外部にあわを放出する消防設(shè)備(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の油タンカーにあつては,、備え付ける予定のものを含む,。)は、これらを引き続き當(dāng)該油タンカーに備え付ける場合に限り,、新船舶消防設(shè)備規(guī)則第五十七條第五項の規(guī)定にかかわらず,、同條第二項又は第三項の第一種固定式甲板あわ裝置又は第二種固定式甲板あわ裝置に代えることができる。ただし,、固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置及び固定式蒸気消火裝置であつて,、施行日に現(xiàn)に固定式イナート?ガス裝置を備え付けている油タンカーに備え付けているものにあつては當(dāng)初検査時期(載貨重量トン數(shù)七萬トン以上の油タンカーにあつては,、當(dāng)初検査時期が昭和五十六年十一月二日以後となる場合には、昭和五十六年十一月一日)以後は,、施行日以後に固定式イナート?ガス裝置を備え付ける油タンカーに備え付けているものにあつては當(dāng)該油タンカーに固定式イナート?ガス裝置を備え付ける日以後は,、この限りでない。 16 総トン數(shù)二千トン以上の新タンカー(載貨重量トン數(shù)二萬トン未満の油タンカーに限る,。)の貨物區(qū)域に施行日に現(xiàn)に備え付けている舊船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合する固定式あわ消火裝置又はタンクの外部にあわを放出する消防設(shè)備(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の油タンカーにあつては,、備え付ける予定のものを含む。)は,、これらを引き続き當(dāng)該油タンカーに備え付ける場合に限り,、新船舶消防設(shè)備規(guī)則第五十七條第三項の第一種固定式甲板あわ裝置又は第二種固定式甲板あわ裝置に代えることができる。 17 載貨重量トン數(shù)二萬トン以上の新タンカー(油タンカーに限る,。)の貨物區(qū)域に施行日に現(xiàn)に備え付けている舊船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合する固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置,、固定式蒸気消火裝置、固定式あわ消火裝置又はタンクの外部にあわを放出する消防設(shè)備(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の油タンカーにあつては,、備え付ける予定のものを含む,。)及び総トン數(shù)二千トン以上の新タンカー(載貨重量トン數(shù)二萬トン未満の油タンカーに限る。)の貨物區(qū)域に施行日に現(xiàn)に備え付けている舊船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合する固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置又は固定式蒸気消火裝置(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の油タンカーにあつては,、備え付ける予定のものを含む,。)は、これらを引き続き當(dāng)該油タンカーに備え付ける場合に限り,、昭和五十五年十一月二十四日までは,、新船舶消防設(shè)備規(guī)則第五十七條第五項の規(guī)定にかかわらず、同條第二項又は第三項の第一種固定式甲板あわ裝置又は第二種固定式甲板あわ裝置に代えることができる,。ただし,、施行日以後に固定式イナート?ガス裝置を備え付ける油タンカーに備え付けている固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置及び固定式蒸気消火裝置にあつては、當(dāng)該油タンカーに固定式イナート?ガス裝置を備え付ける日以後は,、この限りでない,。 18 施行日以後主要な変更又は改造を行う現(xiàn)存船の消防設(shè)備については、當(dāng)該変更又は改造後は,、前各項の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる。 19 施行日以後に旅客船に改造するための工事に著手する旅客船以外の現(xiàn)存船の消防設(shè)備については,、當(dāng)該改造後は、前各項の規(guī)定は適用しない,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌哗栐露柸者\輸省令第三一號) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十五年十一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)前に建造され,、又は建造に著手された船舶に現(xiàn)に備え付けられている焼卻設(shè)備及び油だき加熱機(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付けられる予定のものを含む,。以下「現(xiàn)存焼卻設(shè)備等」という,。)については、これらを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、第一條の規(guī)定による改正後の船舶安全法施行規(guī)則第六十一條の三,、第二條の規(guī)定による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程第七編第二章及び第三條の規(guī)定による改正後の船舶消防設(shè)備規(guī)則第四十五條の二(第六十四條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定は,、適用しない,。 3 現(xiàn)存焼卻設(shè)備等については、第三條の規(guī)定による改正後の船舶消防設(shè)備規(guī)則第四十七條の二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五八年三月八日運輸省令第七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十八年三月十五日から施行する,。 (船舶消防設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 現(xiàn)存船については、第三條の規(guī)定による改正後の船舶消防設(shè)備規(guī)則第六十九條の二の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (昭和五九年八月三〇日運輸省令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (船舶消防設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第七條 船舶には,、第六條の規(guī)定による改正後の船舶消防設(shè)備規(guī)則(以下「新船舶消防設(shè)備規(guī)則」という,。)第五十條及び第六十三條の二の規(guī)定にかかわらず、昭和六十年九月一日までは,、煙探知器(居住區(qū)域內(nèi)の通路,、階段及び脫出経路に備え付けるものに限る。)を備え付けることを要しない,。 2 施行日において現(xiàn)存船に現(xiàn)に備え付けている第六條の規(guī)定による改正前の船舶消防設(shè)備規(guī)則(以下「舊船舶消防設(shè)備規(guī)則」という,。)の規(guī)定に適合する非常ポンプ、送水管,、消火栓,、ノズル(第一種船、第三種船又は工船(漁船特殊規(guī)程(昭和九年逓信省?農(nóng)林省令)第四十七條第一項の工船をいう,。以下同じ,。)に備え付けられているものを除く。),、固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置,、固定式甲板泡裝置,、自蔵式呼吸具(第一種船、第三種船又は工船に備え付けられているものを除く,。),、火災(zāi)探知裝置及び手動火災(zāi)警報裝置(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む,。)は,、これらを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ新船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合しているものとみなす,。 3 施行日において現(xiàn)存船(第一種船,、第三種船及び工船に限る。)に現(xiàn)に備え付けている舊船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合するノズル及び自蔵式呼吸具は,、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、當(dāng)初検査時期までは、新船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合しているものとみなす,。 4 載貨重量トン數(shù)二萬トン以上七萬トン未満の原油の輸送に従事する油タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る,。)又は載貨重量トン數(shù)二萬トン以上七萬トン未満の原油の輸送に従事しない油タンカー(載荷重量トン數(shù)二萬トン以上四萬トン未満の油タンカーであつて処理量が毎時六十立方メートルを超えるタンク洗浄機を備えていないものを除く。)であつて現(xiàn)存船であるものに施行日において現(xiàn)に備え付けている舊船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合するイナート?ガス裝置(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあつては,、備え付ける予定のものを含む,。第六項及び第七項において同じ。)は,、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、昭和六十年四月三十日までは、新船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合しているものとみなす,。 5 前項の現(xiàn)存船に昭和六十年五月一日(施行日から昭和六十年四月三十日までの間にイナート?ガス裝置に係る改造を終了する現(xiàn)存船にあつては,、當(dāng)該改造の終了する日)において現(xiàn)に備え付けているイナート?ガス裝置(昭和六十年五月一日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む,。)であつて新船舶消防設(shè)備規(guī)則第十六條の四第一項及び第五十七條の三第二項の基準(zhǔn)のうち當(dāng)該イナート?ガス裝置の備え付けられた時期に応じて管海官庁が必要と認(rèn)める基準(zhǔn)に適合するものは,、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合しているものとみなす,。 6 載貨重量トン數(shù)二萬トン未満の油タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る,。)又は載貨重量トン數(shù)二萬トン以上四萬トン未満の原油の輸送に従事しない油タンカー(処理量が毎時六十立方メートルを超えるタンク洗浄機を備えていないものに限る。)であつて現(xiàn)存船であるものに施行日において現(xiàn)に備え付けている舊船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合するイナート?ガス裝置は,、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、新船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合しているものとみなす。 7 載荷重量トン數(shù)七萬トン未満の油タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカーに限る,。)又は載貨重量トン數(shù)七萬トン以上の油タンカーであつて現(xiàn)存船であるものに施行日において現(xiàn)に備え付けているイナート?ガス裝置であつて新船舶消防設(shè)備規(guī)則第十六條の四第一項及び第五十七條の三第二項の基準(zhǔn)のうち當(dāng)該イナート?ガス裝置の備え付けられた時期に応じて管海官庁が必要と認(rèn)める基準(zhǔn)に適合するものは,、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合しているものとみなす。 8 現(xiàn)存船の消防設(shè)備の備付數(shù)量及び備付方法については,、第四項から前項まで及び次項から第十一項までの規(guī)定による場合を除き、當(dāng)初検査時期までは,、なお従前の例によることができる,。 9 現(xiàn)存船の消火ポンプ、非常ポンプ,、送水管,、消火栓、固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置,、固定式泡消火裝置,、固定式高膨脹泡消火裝置、固定式加圧水噴霧裝置,、自動スプリンクラ裝置,、固定式甲板泡裝置、消火器(容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有するものに限る,。),、火災(zāi)探知裝置及び手動火災(zāi)警報裝置の備付數(shù)量及び備付方法については、なお従前の例によることができる,。 10 現(xiàn)存船については,、新船舶消防設(shè)備規(guī)則第四十六條第一項(第三號に係る部分に限る。),、第五十七條の二第一項,、第五十九條第三項、第六十四條第一項において準(zhǔn)用する第四十六條第一項(第一號及び第三號に係る部分に限る,。),、第六十四條第三項において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項及び第四十八條第二項、第六十八條第三項及び第四項並びに第六十九條の二第二項の規(guī)定は,、適用しない,。 11 現(xiàn)存船の火薬類を積載する?yún)^(qū)畫室における消防設(shè)備については、なお従前の例による,。 12 現(xiàn)存船(旅客定員が三十六人を超える第一種船に限る,。)については、第九項の規(guī)定にかかわらず,、平成十二年十月一日から,、新船舶消防設(shè)備規(guī)則第四十五條第一項(第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定を適用する,。 13 現(xiàn)存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの消防設(shè)備については,、當(dāng)該変更又は改造後は、第二項から前項までの規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる,。 14 現(xiàn)存船(旅客船を除く,。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に著手するものの消防設(shè)備については、當(dāng)該改造後は,、第二項から前項までの規(guī)定は適用しない,。 附 則 (昭和六〇年一二月二四日運輸省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十一年一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程第一條、危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則第一條の二,、船舶安全法施行規(guī)則第六十六條の二,、特殊貨物船舶運送規(guī)則第三十三條の二、船舶救命設(shè)備規(guī)則第一條,、船舶消防設(shè)備規(guī)則第一條,、海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令第一條及び船舶防火構(gòu)造規(guī)則第一條の二の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる船舶の総トン數(shù)は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める総トン數(shù)とする,。ただし、船舶安全法施行規(guī)則第十二條の二第一項の規(guī)定を適用する場合においては,、この限りでない,。 一 日本船舶であつて、船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號,。以下「トン數(shù)法」という,。)附則第三條第一項の規(guī)定の適用があるもの 同項本文の規(guī)定による総トン數(shù) 二 前號に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に著手されたものに限る,。) トン數(shù)法第五條第一項の総トン數(shù) 三 日本船舶以外の船舶であつて,、我が國が締結(jié)した國際協(xié)定等によりその受有するトン數(shù)の測度に関する証書に記載されたトン數(shù)がトン數(shù)法第五條第一項の総トン數(shù)と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に著手されたものに限る,。) 同項の総トン數(shù)と同一の効力を有することとされた総トン數(shù) 附 則?。ㄕ押土荒炅露呷者\輸省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (船舶消防設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第六條 現(xiàn)存船であつて第六條の規(guī)定による改正前の船舶消防設(shè)備規(guī)則第一條の二第一項に規(guī)定するタンカーに該當(dāng)する船舶は、第六條の規(guī)定による改正後の船舶消防設(shè)備規(guī)則(以下「新船舶消防設(shè)備規(guī)則」という,。)第一條の二第二項に規(guī)定するタンカーに該當(dāng)するものとみなし,、新船舶消防設(shè)備規(guī)則を適用する。ただし,、施行日以後主要な変更又は改造を行う船舶については,、當(dāng)該変更又は改造後は、この限りでない。 附 則?。ㄕ押土荒暌灰辉露湃者\輸省令第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號。以下「改正法」という,。)附則第一條第四號に定める日(昭和六十二年四月六日,。以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則 (昭和六三年二月一二日運輸省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (船舶消防設(shè)備規(guī)則の適用に関する経過措置) 第四條 施行日において現(xiàn)存?zhèn)S留船に現(xiàn)に備え付けている消防設(shè)備(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあつては,、備え付ける予定のものを含む,。)は、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、船舶消防設(shè)備規(guī)則第二章の規(guī)定に適合しているものとみなす,。 2 現(xiàn)存?zhèn)S留船の消防設(shè)備の備付數(shù)量及び備付方法については、船舶消防設(shè)備規(guī)則第三章の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる,。 附 則 (平成四年一月二七日運輸省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成四年二月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。ただし,、第二條中船舶安全法施行規(guī)則別表第一及び別表第二の改正規(guī)定,、第三條中船舶消防設(shè)備規(guī)則第十七條第二項、第二十條,、第二十二條,、第二十三條、第四十八條第五項,、第六十九條第一項及び第七十條の改正規(guī)定,、第四條の規(guī)定並びに第五條中小型船舶安全規(guī)則第六十五條第二項、第六十六條,、第六十九條及び第七十一條の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (船舶消防設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 施行日において現(xiàn)存船に現(xiàn)に備え付けている第三條の規(guī)定による改正前の船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合する自動拡散型の液體消火器(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては,、備え付ける予定のものを含む,。)は、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、第三條の規(guī)定による改正後の船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合しているものとみなす,。 2 現(xiàn)存船の火災(zāi)探知裝置の要件については,、なお従前の例によることができる。 3 現(xiàn)存船の非常ポンプ(固定式のものに限る,。)の備付方法については,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌欢露巳者\輸省令第四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (経過措置) 第二條 施行日前に建造され,、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という。)の脫出経路,、出入口,、自動スプリンクラ裝置、火災(zāi)探知裝置及び多層甲板公室の通風(fēng)(以下「脫出経路等」という,。)については,、第一條の規(guī)定による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程(以下「新規(guī)程」という。)第百二十二條の二の二から第百二十二條の四まで,、第二條の規(guī)定による改正後の船舶消防設(shè)備規(guī)則第五十條並びに第三條の規(guī)定による改正後の船舶防火構(gòu)造規(guī)則第十六條の二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 2 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脫出経路等については,、當(dāng)該変更又は改造後は,、前項の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる,。 3 現(xiàn)存船(旅客船を除く,。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に著手するものについては、當(dāng)該改造後は,、前二項の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁氯柸者\輸省令第四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年十月一日から施行する。 (船舶消防設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第六條 現(xiàn)存船の消防設(shè)備(第六條の規(guī)定による改正後の船舶消防設(shè)備規(guī)則(以下「新消防規(guī)則」という,。)第二十七條及び第四十九條に規(guī)定する消防員裝具及び個人裝具を除く,。)については、次項から第八項までに定めるものを除き,、なお従前の例による,。 2 現(xiàn)存船に施行日に現(xiàn)に備え付けている第六條の規(guī)定による改正前の船舶消防設(shè)備規(guī)則(以下「舊消防規(guī)則」という,。)の規(guī)定に適合する炭酸ガスを消火剤として使用する固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置及び不活性ガスを消火剤として使用する固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む,。)については,、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、當(dāng)該船舶について平成二十二年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る,。)の時期までは,、なお従前の例による。 3 平成六年十月一日において同日前に建造され,、又は建造に著手された船舶に現(xiàn)に備え付けている舊消防規(guī)則の規(guī)定に適合するハロゲン化物を消火剤として使用する固定式鎮(zhèn)火性ガス消火裝置及び鎮(zhèn)火性ガス消火器については,、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例による,。 4 現(xiàn)存旅客船の消防設(shè)備については,、平成九年十月一日までに、次に掲げる基準(zhǔn)に適合しなければならない,。 一 次條第二項第五號イに掲げる場所にあっては、當(dāng)該場所に自動スプリンクラ裝置を備え付けていること,。 二 火災(zāi)の危険の少ない場所(次條第二項第五號ロ及びハに掲げる場所を除く,。)を除き、すべての居住區(qū)域,、業(yè)務(wù)區(qū)域並びに居住區(qū)域及び業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)の通路及び階段に,、火災(zāi)探知裝置(煙探知器(調(diào)理室にあっては、熱探知器)を配置したものに限る,。)を備え付けること,。 三 前二號により備え付ける自動スプリンクラ裝置及び火災(zāi)探知裝置の備付方法は、それぞれ新消防規(guī)則第五十一條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合していること,。 5 現(xiàn)存旅客船は,、平成十七年十月一日又は船齢(船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運輸省令第四十一號)第一條第十五項の船齢をいう。)が十五年となる日のいずれか遅い日までに,、前項第二號に掲げる場所に自動スプリンクラ裝置を備え付けなければならない,。この場合において、當(dāng)該自動スプリンクラ裝置の備付方法は,、新消防規(guī)則第五十一條第一項に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しなければならない,。 6 昭和五十五年現(xiàn)存旅客船の消防設(shè)備については、管海官庁の指示するところによる,。 7 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの消防設(shè)備については,、當(dāng)該変更又は改造後は、管海官庁の指示するところによる,。 8 現(xiàn)存船(旅客船を除く,。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に著手するものの消防設(shè)備については,、當(dāng)該改造後は、新消防規(guī)則の規(guī)定を適用する,。 附 則?。ㄆ匠善吣昶咴露呷者\輸省令第四七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (経過措置) 2 施行日前に建造され、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という,。)については,、この省令による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程、船舶救命設(shè)備規(guī)則,、船舶消防設(shè)備規(guī)則及び船舶防火構(gòu)造規(guī)則(以下「新規(guī)程等」という,。)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 3 前項の規(guī)定にかかわらず,、現(xiàn)存船にあっては、新規(guī)程等の定めるところにより施設(shè)し,、及びこれに係る船舶安全法第五條第一項に規(guī)定する検査を受けることができる,。この場合において、當(dāng)該検査に合格した船舶については,、前項の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠砂四甓露呷者\輸省令第一三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昶咴乱蝗者\輸省令第五〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (経過措置) 第二條 施行日前に建造され,、又は建造に著手された船舶の自動スプリンクラ裝置の備付方法については、改正後の第五十一條第一項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年六月二五日國土交通省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (船舶消防設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第六條 現(xiàn)存船については,、第五條の規(guī)定による改正後の船舶消防設(shè)備規(guī)則(以下「新船舶消防設(shè)備規(guī)則」という,。)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、現(xiàn)存船にこの省令の施行の際現(xiàn)に備え付けている第五條の規(guī)定による改正前の船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合する消防設(shè)備は,、これらを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合しているものとみなす,。 3 第一項の規(guī)定にかかわらず,、國際航海に従事する旅客船(総トン數(shù)二、〇〇〇トン以上のものに限る,。)であって現(xiàn)存船であるものの機関室局所消火裝置については,、新船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、平成十七年十月一日までは,、なお従前の例によることができる,。 4 第一項の規(guī)定にかかわらず、國際航海に従事する船舶であって現(xiàn)存船であるものの貨物タンク等の附屬設(shè)備については,、新船舶消防設(shè)備規(guī)則第六十八條第四項及び第五項の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査の準(zhǔn)備のためにドック入れを行うものに限る。)の時期までは,、なお従前の例による,。 5 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、當(dāng)該変更又は改造後は,、前各項の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露諊两煌ㄊ×畹诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (船舶消防設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 現(xiàn)存船については、第五條の規(guī)定による改正後の船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 2 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、當(dāng)該変更又は改造後は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露迦諊两煌ㄊ×畹谄擤柼枺?この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱话巳諊两煌ㄊ×畹谌奶枺?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。ただし,、第一條中船舶設(shè)備規(guī)程第百二十二條の三第二項の改正規(guī)定,、同令第百二十二條の四第一項及び第三項の改正規(guī)定並びに同令第百二十二條の九第一項の改正規(guī)定、第三條中船舶消防設(shè)備規(guī)則第四十九條第一項及び第二項の改正規(guī)定,、同令第五十條第一項の改正規(guī)定(「旅客定員が三十六人を超える第一種船」を「旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船を除く,。)」に改める部分に限る。),、同條第五項第一號の改正規(guī)定(「第一種船(旅客定員が三十六人以下のものに限る,。)」を「旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る,。),、同項第二號の改正規(guī)定並びに同令第五十一條第二項第十二號の改正規(guī)定並びに第四條中船舶防火構(gòu)造規(guī)則第二十五條第一項の改正規(guī)定、同令第二十六條第一項の改正規(guī)定及び同令第二十七條第一項の改正規(guī)定は,、平成二十四年一月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の船舶消防設(shè)備規(guī)則第五十二條第五項の規(guī)定は、遠洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船(船舶救命設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運輸省令第三十六號)第一條の二第二項の第二種船をいう,。)(限定近海船を除く,。)であって施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に著手されるものについては適用しない,。 第三條 施行日前に建造され,、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という。)については,、この省令による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程,、船舶區(qū)畫規(guī)程、船舶消防設(shè)備規(guī)則及び船舶防火構(gòu)造規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 2 現(xiàn)存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は,、前項の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる,。 3 施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され,、又は建造に著手された船舶については、附則第一條ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程,、船舶消防設(shè)備規(guī)則及び船舶防火構(gòu)造規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 4 施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され,、又は建造に著手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は,、前項の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露柸諊两煌ㄊ×畹诹柼枺〕?(施行期日) 1 この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (経過措置) 6 この省令の施行の際現(xiàn)に現(xiàn)存船が受有している船舶検査証書中その他の航行上の條件欄において引火點に関し「摂氏六十一度以下」の旨の記載がある場合は、當(dāng)該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は,、當(dāng)該記載は「摂氏六十度以下」と書き換えられたものとみなす,。 附 則 (平成二三年一二月二八日國土交通省令第一一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (船舶消防設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 施行日前に建造され,、又は建造に著手された船舶に係る消防設(shè)備については,、第三條による改正後の船舶消防設(shè)備規(guī)則第六十八條第三項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露湃諊两煌ㄊ×畹诹逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。ただし、第三條の改正規(guī)定は,、平成二十五年一月一日から施行する,。 (船舶消防設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 施行日前に建造され、又は建造に著手された船舶(次項において「現(xiàn)存船」という,。)については,、第四條の規(guī)定による改正後の船舶消防設(shè)備規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 2 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、當(dāng)該変更又は改造後は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢露呷諊两煌ㄊ×畹谝哗柸枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (船舶消防設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 現(xiàn)存船の固定式高膨脹泡消火裝置については,、第二條の規(guī)定による改正後の船舶消防設(shè)備規(guī)則第四十七條第三項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 2 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの固定式高膨脹泡消火裝置については,、當(dāng)該変更又は改造後は,、前項の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱蝗諊两煌ㄊ×畹诹枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (船舶消防設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 施行日前に建造され、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という,。)については,、第一條の規(guī)定による改正後の船舶消防設(shè)備規(guī)則(次項において「新規(guī)則」という。)第四十三條の二,、第四十五條,、第五十一條、第五十二條,、第五十七條の二,、第五十七條の三第一項第五號、第六十三條の三,、第六十三條の四及び第六十四條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 2 現(xiàn)存船については,、新規(guī)則第四十九條及び第六十三條の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該船舶について平成三十年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日までの間は、なお従前の例によることができる,。 3 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は、第一項の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる,。 附 則 (平成二七年一二月二二日國土交通省令第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (船舶消防設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 現(xiàn)存船については,、第五條の規(guī)定による改正後の船舶消防設(shè)備規(guī)則第三十九條第三項,、第四十條第三項、第四十一條の三、第四十一條の四,、第五十七條第四項,、第五十七條の三第二項並びに第六十四條第二項及び第三項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 2 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は、前項の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる,。 附 則 (平成二八年一二月二六日國土交通省令第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (経過措置) 第二條 2 現(xiàn)存船については,、この省令による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程(第百十五條の七第二項,、第百十五條の二十三の三第三項及び第百四十六條の二十三の規(guī)定を除く。),、船舶復(fù)原性規(guī)則,、危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則(第二百四十六條第五項及び第三百十三條第五項の規(guī)定を除く。),、船舶安全法施行規(guī)則,、船舶救命設(shè)備規(guī)則、船舶消防設(shè)備規(guī)則及び船舶機関規(guī)則(第六十九條の二の規(guī)定を除く,。)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規(guī)則第二十五條第三項に規(guī)定する準(zhǔn)備を行うものに限る,。)の時期までは,、なお従前の例によることができる。 3 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は,、前二項の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露巳諊两煌ㄊ×畹诎税颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (経過措置) 第二條 施行日前に建造契約が結(jié)ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては,、平成二十九年七月一日前に建造に著手されたもの)であって平成三十三年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては,、第一條の規(guī)定による改正後の船舶機関規(guī)則、第二條の規(guī)定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則,、第三條の規(guī)定による改正後の船舶消防設(shè)備規(guī)則及び第五條の規(guī)定による改正後の船舶防火構(gòu)造規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 2 前項の船舶であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は,、前項の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる,。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌欢露巳諊两煌ㄊ×畹谄呶逄枺?この省令は、公布の日から施行する,。