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船舶法施行細則

時間: 2018-06-15


船舶法施行細則 明治三十二年逓信省令第二十四號 船舶法施行細則 船舶法施行細則左ノ通定ム 第一章 総則 第一條 本則ニ於テ船舶ノ種類ト稱スルハ汽船,、帆船ノ別ヲ謂フ ○2 機械力ヲ以テ運航スル裝置ヲ有スル船舶ハ蒸気ヲ用ユルト否トニ拘ハラス之ヲ汽船ト看做ス ○3 主トシテ帆ヲ以テ運航スル裝置ヲ有スル船舶ハ機関ヲ有スルモノト雖モ之ヲ帆船ト看做ス 第二條 浚渫船ハ推進器ヲ有セサレハ之ヲ船舶ト看做サス 第三條 船籍港ハ市町村ノ名稱ニ依ル但都ノ市町村ノ存セサル區(qū)域ニ在リテハ都ノ名稱トス ○2 船籍港ト為スヘキ市町村ハ船舶ノ航行シ得ヘキ水面ニ接シタルモノニ限ル ○3 船籍港ハ當該船舶所有者ノ住所ニ之ヲ定ムヘシ但住所カ日本ニナキ場合又ハ前項ノ規(guī)定ニ該當セサル場合其他已ムコトヲ得サル事由アル場合ハ此限ニ在ラス 第三條ノ二 船舶法第三條但書ノ規(guī)定ニ依リ特許ヲ受ケントスルトキハ管海官庁(不開港場寄港ノ特許ニ在リテハ當該不開港場、日本各港ノ間ニ於ケル物品又ハ旅客ノ運送ノ特許ニ在リテハ當該物品ノ船積地又ハ當該旅客ノ乗船地ヲ管轄スル地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長ヲ含ム))ヲ経由シ申請書ヲ提出スヘシ 第四條 次ノ場合ニ於テハ船舶國籍証書又ハ仮船舶國籍証書ノ受有前ト雖モ船舶ヲ航行セシムルコトヲ得 一 総トン數ノ測度ヲ受ケントスル場合ニ於テ船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第九條第一項ニ規(guī)定スル船舶検査証書ヲ受有シタル船舶,、同條第二項ニ規(guī)定スル臨時航行許可証ヲ受有シタル船舶及船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運輸省令第四十一號)第二條第二項ニ規(guī)定スル船舶(同項第五號ノ船舶ヲ除ク)ヲ航行セシムルトキ 二 船舶安全法施行規(guī)則第十九條の二第三號ニ該當シタル場合ニ係ル臨時航行許可証ヲ受有シタル船舶ヲ航行セシムルトキ 三 船舶安全法施行規(guī)則第四十四條ノ規(guī)定ニ依ル試運転トシテ船舶ヲ航行セシムルトキ 第五條 左ノ場合ニ於テハ船舶國籍証書又ハ仮船舶國籍証書ノ受有前ト雖モ船舶ニ國旗ヲ掲クルコトヲ得 一 祝日,、大祭日但外國ノ祝祭日ニ付テハ其國ノ港ニ碇泊スル場合ニ限ル 二 前號ノ外祝意又ハ敬意ヲ表スルトキ 三 前條ノ規(guī)定ニ依リ船舶ヲ航行セシムルトキ 第六條 船舶法第二十一條ノ二ノ証票ノ書式ハ第七號書式ニ依ル ○2 前項ノ証票ハ船舶所有者又ハ船長若クハ之ニ準スヘキ者ノ請求アルトキハ之ヲ提示スヘシ 第七條 本則ノ規(guī)定ニ依リ管海官庁ニ書類ヲ差出スヘキ場合ニ於テ代理人ヲ使用スルトキハ其権限ヲ証スル書面ヲ添附スヘシ但船舶カ官庁ノ所有ニ屬スル場合ニ於テ告示ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員ニ付テハ此限ニ在ラス 第七條ノ二 管海官庁ハ本則ノ規(guī)定ニ依ル申請ヲ受ケタルトキハ遅滯ナク審査ヲ開始スヘシ ○2 前項ノ場合ニ於テ當該申請カ法令ニ定メタル申請ノ形式上ノ要件ニ適合セサルトキハ速ヤカニ補正ヲ求メ又ハ理由ヲ提示シ其申請ヲ卻下スヘシ 第七條ノ三 管海官庁ハ別表一ノ書類ニ付テハ同表ニ定ムル期間之ヲ保存スベシ 第二章 総トン數ノ測度 第八條 船舶法第四條ノ規(guī)定ニ依リ船舶ノ総トン數ノ測度ヲ申請セントスル者ハ第一號書式ノ申請書ヲ管海官庁ニ差出スヘシ ○2 管海官庁ニ於テ必要アリト認ムルトキハ前項ノ申請書ノ外造船地,、造船者、進水ノ年月及船舶ノ原名ヲ証スル書面ヲ差出サシムルコトヲ得 ○3 管海官庁ハ前項ノ書面ノ外尚船體中心線縦截面図及各甲板平面図其他必要ナル図面ヲ差出サシムルコトヲ得 第八條ノ二 船舶法第九條ノ規(guī)定ニ依リ船舶ノ総トン數ノ改測ヲ申請セントスル者ハ第一號書式ノ申請書ヲ管海官庁ニ差出スヘシ ○2 管海官庁ニ於テ必要アリト認ムルトキハ前項ノ申請書ノ外前條第三項ノ図面ヲ差出サシムルコトヲ得 第九條 外國ニ於テ総トン數ノ測度又ハ改測ヲ行フ場所ハ當該官庁之ヲ指定ス 第十條 総トン數ノ測度又ハ改測ヲ申請スル者ハ測度又ハ改測ヲ受クルニ必要ナル準備ヲ為スヘシ 第十一條 削除 第十二條 管海官庁ニ於テ総トン數ノ測度又ハ改測ノ申請ヲ受ケタルトキハ船舶測度官ヲシテ船舶ニ臨検シ船舶のトン數の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號)ノ規(guī)定ニ依リ船舶ノ総トン數ノ測度又ハ改測ヲ行ハセ且第二號書式ノ船舶件名書及次ノ事項ヲ記載シタル総トン數計算書ヲ作成セシムヘシ 一 番號 二 種類 三 船名 四 船籍港 五 船質 六 上甲板ノ下面ニ於テ船首材ノ前面ヨリ船尾材ノ後面ニ至ル長 七 船體最広部ニ於テフレームノ外面ヨリ外面ニ至ル幅 八 長ノ中央ニ於テキールノ上面ヨリ船側ニ於ケル上甲板ノ下面ニ至ル深 九 総トン數 十 機関ノ種類及數 十一 推進器ノ種類及數 十二 造船者 十三 進水ノ年月 十四 所有者ノ氏名又ハ名稱 十五 船舶のトン數の測度に関する法律第四條第一項ノ國際総トン數 十六 船舶のトン數の測度に関する法律施行規(guī)則(昭和五十六年運輸省令第四十七號以下「トン數省令」ト謂フ)第一條第二項第一號ノ型深 十七 トン數省令第一條第二項第二號ノ船ノ長 十八 トン數省令第一條第二項第三號ノ船ノ幅 十九 トン數省令第一條第二項第四號ノ垂線間長 第十二條ノ二 管海官庁ハ総トン數ノ測度ヲ行ヒタル場合ニ在リテハ船舶件名書及総トン數計算書ノ謄本ヲ申請者ニ交付スベシ ○2 管海官庁ハ総トン數ノ改測ヲ行ヒタル場合ニ在リテハ當該改測ニ係ル総トン數計算書ノ謄本ヲ交付シ既ニ登録シタル事項ニ変更アリト認メタルトキハ其変更ニ係ル事項ヲ申請者ニ通知スヘシ ○3 管海官庁ニ於ケル総トン數ノ測度又ハ改測ノ結果當該船舶ノ総トン數ガ二十トン未満デアルト判明シタル場合ト雖モ総トン數計算書ノ謄本ヲ請受クル申請者ニ対シテハ之ヲ交付スベシ ○4 管海官庁ハ前三項ニ規(guī)定スル場合ニ於テ第八條第二項又ハ第八條ノ二第二項ノ規(guī)定ニ依リ申請者ガ差出シタル書面アルトキハ之ヲ還付スベシ 第十三條 外國ニ於テ船舶ノ総トン數ノ測度又ハ改測ヲ行ヒタル場合ニ在リテハ當該官庁ハ遅滯ナク船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ関係書類ヲ送付スヘシ 第十四條 船籍港ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄區(qū)域外ニ在ル船舶ニ付総トン數ノ測度又ハ改測ノ申請アリタル場合ニ於テ船舶ノ構造,、航路ノ狀況其他ノ事由ニ依リ船舶ヲ其管轄區(qū)域內マテ航行セシムルコト能ハサルトキハ該官庁ハ船舶所在地ヲ管轄スル管海官庁ニ第十二條及第十二條ノ二ニ規(guī)定スル事務ヲ囑託スルコトヲ得 ○2 前項ノ規(guī)定ニ依リ囑託ヲ受ケタル管海官庁ハ囑託ヲ為シタル管海官庁ニ船舶件名書及総トン數計算書ヲ送付スヘシ 第十五條 削除 第十六條 國籍ヲ取得スル目的ヲ以テ內國ニ於テ製造スル船舶ニ付テハ其竣工前ト雖モ最寄管海官庁ニ総トン數ノ部分測度ヲ申請スルコトヲ得 ○2 第十條第十二條並ニ第十二條ノ二第一項及第四項ノ規(guī)定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス ○3 前項ノ規(guī)定ニ依リ船舶件名書及総トン數計算書ノ謄本ヲ受ケタル者第八條ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ総トン數計算書ノ謄本ヲ申請書ニ添附スヘシ 第十六條ノ二 何人ト雖モ手數料ヲ納付シテ総トン數計算書ノ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ申請シ又総トン數計算書ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得 ○2 手數料ノ外送付ニ要スル費用ヲ納付シテ総トン數計算書ノ謄本又ハ抄本ノ送付ヲ請求スルコトヲ得 第十六條ノ三 総トン數計算書ノ謄本ハ其交付ノ申請ヲ受ケタル管海官庁ノ當該総トン數計算書ノ全部ヲ謄寫シテ之ヲ調製スベシ 第三章 船舶ノ登録 第十七條 船舶法第五條第一項ノ規(guī)定ニ依リ船舶ノ登録ヲ為スニハ申請書ニ所有者ノ氏名又ハ名稱,、住所及共有ナルトキハ各共有者ノ持分ヲ記載シタル登記事項証明書ヲ添ヘ之ヲ管海官庁ニ差出スヘシ 第十七條ノ二 管海官庁ハ前條ノ申請書ヲ受ケタルトキハ関係書類ヲ調査シ次ノ事項ヲ船舶原簿ニ登録ス 一 番號 二 信號符字 三 種類 四 船名 五 船籍港 六 船質 七 帆船ノ帆裝 八 上甲板ノ下面ニ於テ船首材ノ前面ヨリ船尾材ノ後面ニ至ル長 九 船體最広部ニ於テフレームノ外面ヨリ外面ニ至ル幅 十 長ノ中央ニ於テキールノ上面ヨリ船側ニ於ケル上甲板ノ下面ニ至ル深 十一 総トン數 十二 機関ノ種類及數 十三 推進器ノ種類及數 十四 造船地 十五 造船者 十六 進水ノ年月 十七 所有者ノ氏名又ハ名稱、住所及共有ナルトキハ各共有者ノ持分 ○2 前項ノ登録ヲ為シタル管海官庁ガ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ非ザル場合ニ於テハ遅滯ナク其船舶ニ関スル附屬書類ヲ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ移送スベシ 第十七條ノ三 船舶原簿ハ其全部ヲ磁気ディスク(之ニ準ズル方法ニ依リ一定ノ事項ヲ確実ニ記録シ得ル物ヲ含ム以下同ジ)ヲ以テ調製スベシ ○2 國土交通大臣ハ前項ノ規(guī)定ニ依ル船舶原簿ニ記録シタル事項ト同一ノ事項ヲ記録スル副原簿ヲ調製スベシ ○3 國土交通大臣ハ船舶原簿ノ全部又ハ一部ガ滅失シタルトキハ副原簿ノ記録ニ依リテ之ヲ回復スベシ ○4 國土交通大臣ハ副原簿ノ記録在ラザル為前項ノ規(guī)定ニ依リ登録ノ回復ヲ為スコト能ハザルトキハ三箇月以上ノ期間ヲ定メ記録ノ滅失シタル船舶ノ範囲及登録ノ回復ノ申請ヲ為スコトヲ得ル旨ヲ告示スベシ ○5 前項ノ規(guī)定ニ依リ告示サレタ範囲ノ船舶ニ係ル船舶所有者ハ同項ノ規(guī)定ニ依リ告示サレタル期間內ニ管海官庁ニ対シ登録ノ回復ノ申請ヲ為スコトヲ得 ○6 國土交通大臣ハ前項ノ申請ニ基キ登録ヲ回復スベシ 第十八條 信號符字ハ総トン數百トン以上ノ船舶ニ之ヲ點附ス総トン數百トン未満ノ船舶ニ付テハ船舶所有者ノ申請ニ依リ信號符字ヲ點附シ又ハ取消スコトヲ得 第十九條 信號符字ノ點附又ハ取消ハ之ヲ官報ニ告示ス 第二十條 船舶ノ船籍港ヲ変更スル場合ニハ管海官庁ニ変更ノ登録ヲ申請スベシ ○2 前項ノ場合ニ於テ申請ヲ受ケタル管海官庁ガ変更前ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁又ハ変更後ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ非ザルトキハ當該申請ヲ受ケタル管海官庁ハ変更ノ登録ヲ為シ當該申請ヲ受ケタル管海官庁及変更前ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ其船舶ニ関スル附屬書類ヲ変更後ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ移送シ申請ヲ受ケタル管海官庁ガ変更前ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁又ハ変更後ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ノトキハ當該申請ヲ受ケタル管海官庁ハ変更ノ登録ヲ為シ変更前ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ其船舶ニ関スル附屬書類ヲ変更後ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ移送スベシ 第二十一條 船籍港甲管海官庁ノ管轄區(qū)域內ヨリ乙管海官庁ノ管轄區(qū)域內ニ転屬シタルトキハ甲管海官庁ハ申請ヲ待タス其船舶ニ関スル附屬書類ヲ乙管海官庁ニ移送スベシ 第二十二條 第十七條ノ二第一項第三號,、第六號,、第七號、第十二號又ハ第十三號ノ事項ニ変更ヲ生シタル場合ニ於テ変更ノ登録ヲ為サントスル者ハ変更ニ係ル新舊事項ヲ申請書ニ列記シ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ ○2 管海官庁ニ於テ前項ノ申請ヲ受ケタルトキハ當該官吏ヲシテ船舶ニ臨検シ臨検調査書ヲ調製セシムヘシ但第二十三條第二項ノ規(guī)定ニ依リ船舶所有者ヨリ申請書ニ臨検調査書ヲ添附シテ差出シタルトキハ此限ニ在ラス 第二十三條 船籍港ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄區(qū)域外ニ船舶ノ所在スル場合ニ於テ前條ノ登録ヲ為サントスルトキハ船舶所在地ヲ管轄スル管海官庁ニ臨検ヲ申請シ臨検調査書ノ交付ヲ受クルコトヲ得 ○2 前項ノ臨検調査書ハ前條第一項ノ申請書ニ之ヲ添附スヘシ 第二十四條 第十二條ノ二第二項ノ通知ヲ受ケタル場合ニ於テ変更ノ登録ヲ為サントスル者ハ変更ニ係ル新舊事項ヲ申請書ニ列記シ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ 第二十五條 船舶所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ申請書ニ変更ニ係ル新舊事項ノ事実ナルコトヲ証スル登記事項証明書ヲ添附シテ変更ノ登録ヲ申請スヘシ ○2 前項ノ規(guī)定ハ船舶所有者ノ氏名若クハ名稱,、住所又ハ共有者ノ持分ノ変更アリタル場合ニ之ヲ準用ス 第二十六條 行政區(qū)畫,、其名稱又ハ地番號ノ変更アリタルトキハ船舶原簿ニ登録シタル行政區(qū)畫、其名稱又ハ地番號ハ當然之ヲ変更シタルモノト看做ス字又ハ其名稱ノ変更アリタルトキ亦同シ 第二十七條 船舶法第十四條第一項ノ規(guī)定ニ依リ抹消ノ登録ヲ為サントスル者ハ申請書ニ其事由ヲ記載シ其事実ヲ証スル書面ヲ添ヘ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ ○2 前項ノ抹消ノ登録ヲ為シタル場合ニ於テ當該抹消ノ登録ヲ為シタル管海官庁ハ其船舶原簿ヲ閉鎖ス ○3 船舶法第五條ノ二第四項又ハ第十四條第二項ノ規(guī)定ニ依リ職権ヲ以テ抹消ノ登録ヲ為シタル場合ニ於テ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ其船舶原簿ヲ閉鎖ス 第二十七條ノ二 船舶法第五條ノ二第四項ノ規(guī)定ニ依リ職権ヲ以テ抹消ノ登録ヲ為シタルトキハ當該管海官庁ハ遅滯ナク其旨及左ノ事項ヲ船籍港ヲ管轄スル登記所ニ通知スヘシ 一 船舶ノ種類,、名稱,、船籍港及総トン數 二 船舶所有者ノ住所及氏名又ハ名稱 三 抹消ノ登録ヲ為シタル年月日 第二十八條 第二十二條第一項、第二十四條及第二十五條第一項(同條第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ申請ヲ受ケタル管海官庁ガ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ非ザル場合ニ於テ変更ノ登録ヲ為シタルトキハ其船舶ニ関スル附屬書類ヲ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ移送スベシ ○2 第二十七條第一項ノ申請ヲ受ケタル管海官庁ガ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ非ザル場合ニ於テ抹消ノ登録ヲ為シタルトキハ其船舶ニ関スル附屬書類ヲ當該申請ヲ受ケタル時ニ其船舶ノ船籍港ヲ管轄シタル管海官庁ニ移送スベシ 第二十九條 何人ト雖モ管海官庁ニ対シ手數料ヲ納付シテ船舶原簿ニ記録シタル事項ヲ証明シタル書面(以下「登録事項証明書」ト謂フ)ノ交付ヲ申請シ又船舶原簿ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得 ○2 手數料ノ外送付ニ要スル費用ヲ納付シテ登録事項証明書ノ送付ヲ請求スルコトヲ得 第四章 船舶國籍証書及仮船舶國籍証書 第三十條 管海官庁ニ於テ第十七條ノ二第一項ニ依リ船舶ノ登録ヲ為シタルトキハ第三號書式ノ船舶國籍証書ヲ申請者ニ交付ス 第三十條ノ二 船舶法第五條ノ二第一項ノ規(guī)定ニ依リ日本船舶ノ所有者ガ船舶國籍証書ノ検認ヲ受クルコトヲ要スル期日ハ管海官庁ニ於テ第三十條ノ規(guī)定ニ依リ船舶國籍証書ヲ交付スルトキ又ハ船舶國籍証書ノ検認ヲ為ストキ各船舶毎ニ之ヲ指定ス 第三十條ノ三 船舶國籍証書ノ検認ヲ受ケントスル者ハ第八號書式ノ申請書ヲ船舶法第五條ノ二第一項ノ管海官庁ニ差出スベシ ○2 前項ノ規(guī)定ニ依リ申請ヲ受ケタル管海官庁ハ申請者ニ対シ其船舶ノ所有者タルコトヲ証スルニ足ル書類ノ呈示ヲ求ムルコトヲ得 第三十條ノ四 前條ノ申請アリタル場合ニ於テ船舶國籍証書ノ記載事項ガ事実ト符合スト認ムルトキハ管海官庁ハ其船舶國籍証書ニ付検認ヲ為シタル年月日及次回ニ検認ヲ為スベキ期日ヲ記載シ管海官庁印ヲ押シ之ヲ申請者ニ返還スベシ 第三十條ノ五 船舶法第五條ノ二第三項ノ規(guī)定ニ依リ船舶國籍証書ノ提出期日ノ延期ヲ申請セントスル者ハ第九號書式ノ申請書ヲ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ差出スベシ 第三十條ノ六 船舶法第五條ノ二第三項ノ規(guī)定ニ依リ管海官庁ニ於テ船舶國籍証書ノ提出期日ノ延期ヲ認ムル場合ハ船舶ガ外國ニ在ルトキ其他正當ノ事由ニ依リ船舶國籍証書ノ提出ガ著シク困難ナルトキニ限ル 第三十一條 船舶國籍証書ニ記載シタル事項ノ変更ニ依リ該証書ノ書換ヲ申請セントスル者ハ変更ノ登録ノ申請ト同時ニ之ヲ為スヘシ 第三十二條 第二十六條ノ規(guī)定ハ船舶國籍証書ニ之ヲ準用ス 第三十三條 船舶國籍証書ノ毀損ニ依リ該証書ノ書換ヲ申請セントスル者ハ申請書ニ其事由ヲ記載シ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ船舶國籍証書ノ滅失ニ依リ更ニ之ヲ請受ケントスルトキ亦同シ 第三十四條 第三十一條又ハ前條ノ申請ヲ受ケタル管海官庁ハ船舶國籍証書ヲ調製シ之ヲ申請者ニ交付ス 第三十五條 船舶國籍証書ノ書換ヲ申請シタル場合ニ於テ其交付アリタルトキハ遅滯ナク舊証書ヲ返還スヘシ 第三十五條ノ二 船舶國籍証書ニ第十七條ノ二第一項第三號乃至第七號及第十二號乃至第十七號ノ事項ノ英語ノ併記ヲ請受ケントスル者ハ管海官庁ニ之ヲ申請スベシ ○2 管海官庁ニ於テ前項ノ申請ヲ受ケタルトキハ英語ヲ併記シタル船舶國籍証書ヲ調製シ之ヲ申請者ニ交付スベシ ○3 前條ノ規(guī)定ハ前項ノ規(guī)定ニ依リ交付アリタル場合ニ於テ準用ス 第三十六條 船舶法第十三條ノ規(guī)定ニ依リ仮船舶國籍証書ヲ請受ケントスル船長ハ申請書ニ其事由ヲ記載シ仮船舶國籍証書ニ記載スヘキ事項ヲ証明スルニ必要ナル書類アルトキハ其書類ヲ添ヘ當該管海官庁ニ差出スヘシ ○2 船舶國籍証書ノ毀損又ハ船舶國籍証書ニ記載シタル事項ノ変更ニ依リ前項ノ申請ヲ為シタル場合ニ於テ仮船舶國籍証書ノ交付アリタルトキハ遅滯ナク船舶國籍証書ヲ返還スヘシ 第三十七條 船舶法第十五條又ハ第十六條ノ規(guī)定ニ依リ仮船舶國籍証書ヲ請受ケントスル者ハ第五號書式ノ申請書ニ所有権ノ取得ヲ証スル書面ヲ添ヘ當該管海官庁ニ差出スヘシ 第三十七條ノ二 管海官庁ハ前條ノ申請ヲ受ケタルトキハ第四號書式ノ仮船舶國籍証書ヲ申請者ニ交付シ所有権ノ取得ヲ証スル書面ヲ還付スヘシ 第三十八條 仮船舶國籍証書ノ有効期間ハ其船舶ノ船籍港ニ回航セントスル場合ニ於テハ到達スヘキ期間ヲ標準トシ其他ノ場合ニ於テハ船舶國籍証書ヲ請受クルコトヲ得ル期間ヲ標準トシ船舶法第十七條ニ定ムル期間內ニ於テ當該管海官庁之ヲ定ム 第三十九條 仮船舶國籍証書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ申請書ニ新舊事項ヲ列記シ最寄管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ ○2 第二十六條及第三十三條乃至第三十五條ノ二ノ規(guī)定ハ仮船舶國籍証書ニ之ヲ準用ス 第四十條 仮船舶國籍証書ハ其効力ヲ失ヒタルトキ又ハ船舶國籍証書ヲ請受ケタルトキハ遅滯ナク之ヲ最寄管海官庁ニ返還スヘシ 第四十一條 本章ノ規(guī)定ニ依リ船舶國籍証書又ハ仮船舶國籍証書ヲ返還スヘキ場合ニ於テ之ヲ返還スルコト能ハサルトキハ其事由ヲ疏明スヘシ ○2 船舶國籍証書又ハ仮船舶國籍証書ノ滅失シタルトキ若クハ之ヲ返還スベキ場合ニ於テ返還セザルトキ又ハ船舶法第五條ノ二第四項ノ規(guī)定ニ依リ船舶國籍証書ガ其効力ヲ失ヒタルトキハ其無効ナルコトヲ官報ニ告示ス 第四十二條 削除 第五章 國旗及船舶ノ標示 第四十三條 船舶ハ左ノ場合ニ於テ國旗ヲ後部ニ掲クヘシ 一 日本國ノ燈臺又ハ海岸望樓ヨリ要求セラレタルトキ 二 外國ノ港ヲ出入スルトキ 三 外國貿易船日本國ノ港ヲ出入スルトキ 四 法令ニ別段ノ定アルトキ 五 管海官庁ヨリ指示アリタルトキ 六 海上保安庁ノ船舶又ハ航空機ヨリ要求セラレタルトキ 第四十四條 船舶ニ標示スヘキ事項及其標示方法ハ左ノ如シ 一 船首両舷ノ外部ニ船名,、船尾外部ノ見易キ場所ニ船名及船籍港名ヲ十センチメートル以上ノ漢字,、平仮名、片仮名,、アラビア數字,、ローマ字又ハ國土交通大臣ノ指定スル記號ヲ以テ記スルコト 二 中央部船梁其他適當ノ所ニ船舶ノ番號及総トン數ヲ彫刻シ又ハ之ヲ彫刻シタル板ヲ釘著スルコト 三 船首及船尾ノ外部両側面ニ於テ喫水ヲ示ス為船底ヨリ最大喫水線以上ニ至ルマテ二十センチメートル毎ニ十センチメートルノアラビア數字ヲ以テ喫水尺度ヲ記シ數字ノ下端ハ其數字ノ表示セル喫水線ト一致セシムルコト ○2 特殊ノ構造ヲ有スル為前項ノ規(guī)定ニ依リ難キ船舶ニ在リテハ當該官吏ノ相當ト認ムル方法ニ依リ前項ノ事項ヲ標示スルコトヲ得 ○3 國土交通大臣必要アリト認ムルトキハ第一項ノ規(guī)定ニ拘ラス標示ノ場所ヲ指定シ又ハ標示ノ場所ノ変更ヲ命スルコトアルヘシ 第四十五條 削除 第四十六條 船舶ノ標示ハ明瞭ニシテ久ニ耐ユル方法ヲ以テ之ヲ為スヘシ 第四十七條 標示スヘキ事項ニ変更ヲ生シタルトキハ遅滯ナク其標示ヲ改ムヘシ 第六章 雑則 第四十七條ノ二 船舶所有者ニ於テ左ノ事項ニ錯誤又ハ遺漏アルコトヲ発見シタルトキハ其旨ヲ疏明シ訂正ヲ申請スヘシ 一 船舶件名書ニ記載シタル事項 二 登録ヲ為シタル事項 三 船舶國籍証書又ハ仮船舶國籍証書ニ記載シタル事項 ○2 管海官庁ニ於テ前項第二號ノ事項ニ錯誤又ハ遺漏アルコトヲ発見シタルトキハ之ヲ訂正シ其旨ヲ船舶所有者ニ通知スヘシ ○3 管海官庁ニ於テ第一項第一號及第三號ノ事項ニ錯誤又ハ遺漏アルコトヲ発見シタルトキハ其旨ヲ船舶所有者ニ通知スヘシ 第四十八條 船舶ノ登録ヲ申請スル者ハ左ノ各號ニ相當スル手數料ヲ納付スベシ 一 初メテ登録ヲ申請スルトキ 二萬百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項ノ規(guī)定ニ依リ同項ニ規(guī)定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ(以下「電子情報処理組織ニ依リ」ト謂フ)登録ヲ申請スル場合ニ於テハ一萬九千九百円) 二 船籍港ノ変更(船籍港ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄區(qū)域內ノ変更ヲ除ク)ノ登録ヲ申請スルトキ 一萬三千五百円(電子情報処理組織ニ依リ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ一萬三千三百円) 三 前號以外ノ変更ノ登録ヲ申請スルトキ 六千七百円(電子情報処理組織ニ依リ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ六千六百円) 四 抹消ノ登録ヲ申請スルトキ 六千七百円(電子情報処理組織ニ依リ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ六千六百円) ○2 同一ノ申請書ニヨリ二以上ノ事項ノ変更ノ登録ヲ申請スルトキノ手數料ハ當該変更ガ前項第二號ノ事項ノ変更ヲ含ム場合ニ於テハ一萬三千五百円(電子情報処理組織ニ依リ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ一萬三千三百円)トシソノ他ノ場合ニ於テハ六千七百円(電子情報処理組織ニ依リ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ六千六百円)トス 第四十九條 前條ノ手數料ハ其金額ニ相當スル収入印紙ヲ登録手數料納付書ニ貼用シテ之ヲ納付スベシ但電子情報処理組織ニ依リ前條第一項ノ申請ヲ為ス場合ニ於テ當該申請ヲ為シタルコトニ因リテ得ラレタル納付情報ニ依リ納付スルトキハ現金ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得 ○2 前項ノ登録手數料納付書ニハ船舶ノ名稱、登録ノ區(qū)別及手數料額ヲ記載スベシ 第五十條 船舶法第四條又ハ第九條ノ規(guī)定ニ依リ船舶ノ総トン數ノ測度又ハ改測ヲ受ケタルトキハ船舶所有者ハ當該管海官庁ノ指定スル所ニ従ヒ別表二船舶総トン數測度手數料表ニ定ムル測度手數料(電子情報処理組織ニ依リ船舶ノ総トン數ノ測度又ハ改測ヲ申請スル場合ニ於テハ別表二ノ二船舶総トン數測度手數料表ニ定ムル測度手數料)ヲ納付スヘシ ○2 前項ノ測度手數料ハ外國ニ於テ測度又ハ改測ヲ受ケタル場合ニハ別表三外國ニ於ケル船舶総トン數測度手數料表(電子情報処理組織ニ依リ船舶ノ総トン數ノ測度又ハ改測ヲ申請スル場合ニ於テハ別表三ノ二外國ニ於ケル船舶総トン數測度手數料表)ノ定ムル所ニ依ル ○3 申請人ノ都合ニ依リ測度ノ申請ヲ取下ケ又ハ船舶カ測度ヲ要セサルモノトナリタル場合ト雖測度著手後ナルトキハ測度手數料ヲ徴収ス改測ノ場合ニ付亦同シ 第五十條ノ二 前條ノ測度手數料ハ其金額ニ相當スル収入印紙ヲ測度手數料納付書ニ貼用シテ之ヲ納付スヘシ但電子情報処理組織ニ依リ前條第一項ノ測度又ハ改測ノ申請ヲ為シタル場合ニ於テ當該申請ヲ為シタルコトニ因リテ得ラレタル納付情報ニ依リ納付スルトキハ現金ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得 ○2 外國ニ於テ測度又ハ改測ヲ受ケタル場合ニ於ケル前條ノ測度手數料ハ外國貨幣換算率(予算決算及び會計令(昭和二十二年勅令第百六十五號)第百十四條ノ規(guī)定ニ基キ財務大臣ガ定ムル外國貨幣換算率ヲ謂フ以下同ジ)ニ依リ換算シタル邦貨額ガ當該手數料ノ額ニ相當スル額ノ當該領事館所在國ノ通貨ヲ測度手數料納付書ニ添ヘテ納付スベシ此場合ニ於テ當該領事館所在國ノ通貨ノ最低単位ニ満タザル端數アルトキハ當該端數ヲ切捨テテ當該手數料ヲ納付スルモノトス ○3 第一項ノ測度手數料納付書ニハ船舶ノ名稱,、総トン數,、新規(guī)測度、全部改測又ハ一部改測ノ區(qū)別及手數料額ヲ記載シ第二項ノ手數料納付書ニハ船舶ノ名稱,、総トン數,、新規(guī)測度、全部改測又ハ一部改測ノ區(qū)別及手數料額ヲ記載スヘシ又一部改測ノ場合ニシテ上甲板下全部,、區(qū)分甲板下全部又ハ船體主部全部ノ改測ヲ受ケタルトキハ尚其ノ旨ヲモ附記スヘシ 第五十一條 左ノ場合ニ於テハ各號ニ相當スル手數料ヲ納付スヘシ 一 総トン數計算書ノ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ受ケントスルトキ(第十六條ノ二ノ場合ニ限ル) 一通ニ付 二千百円(電子情報処理組織ニ依リ交付ヲ申請スル場合ニ於テハ千九百円) 二 登録事項証明書ノ交付ヲ申請スルトキ 一通ニ付 九百円(電子情報処理組織ニ依リ交付ヲ申請スル場合ニ於テハ七百円) 三 総トン數計算書又ハ船舶原簿ノ閲覧ヲ請求スルトキ 一船舶一回ニ付 四百五十円 四 船舶國籍証書又ハ仮船舶國籍証書ノ交付,、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ(次號ノ場合ヲ除ク) 四千五百円(電子情報処理組織ニ依リ交付、再交付又ハ書換ヲ申請スル場合ニ於テハ四千三百円) 五 英語ヲ併記シタル船舶國籍証書又ハ仮船舶國籍証書ノ交付,、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ 七千五百円(電子情報処理組織ニ依リ交付,、再交付又ハ書換ヲ申請スル場合ニ於テハ七千三百円) ○2 前項ノ手數料ハ其金額ニ相當スル収入印紙ヲ第一號乃至第三號ノ場合ニ於テハ申請書ニ、第四號及第五號ノ場合ニ於テハ手數料納付書ニ貼用シテ之ヲ納付スヘシ但電子情報処理組織ニ依リ前項各號ノ申請又ハ請求ヲ為ス場合ニ於テ當該申請又ハ請求ヲ為シタルコトニ因リテ得ラレタル納付情報ニ依リ納付スルトキハ現金ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得 ○3 外國ニ於テ仮船舶國籍証書ノ交付,、再交付又ハ書換ヲ受ケントスル場合ニ於ケル手數料ハ前二項ノ規(guī)定ニ拘ラズ外國貨幣換算率ニ依リ換算シタル邦貨額ガ左ノ各號ノ手數料ノ額ニ相當スル額ノ當該領事館所在國ノ通貨ヲ手數料納付書ニ添ヘテ之ヲ納付スベシ此場合ニ於テ當該領事館所在國ノ通貨ノ最低単位ニ満タザル端數アルトキハ當該端數ヲ切捨テテ當該手數料ヲ納付スルモノトス 一 仮船舶國籍証書ノ交付,、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ(次號ノ場合ヲ除ク) 五千四百円 二 英語ヲ併記シタル仮船舶國籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ 九千円 第五十二條 手數料納付ノ為メ書類ニ貼用シタル収入印紙ハ管海官庁ニ於テ消印ヲ為スヘキモノトス但納付者ニ於テ自己ノ便宜上消印ヲ為スハ妨ナシ 第五十三條 本則ノ規(guī)定ニ依ル手數料ハ國並ニ國立研究開発法人水産研究?教育機構,、獨立行政法人海技教育機構及獨立行政法人國立高等専門學校機構並ニ國立大學法人及大學共同利用機関法人ニ対シテハ之ヲ徴収セス 第五十四條 削除 附 則 第五十五條 本則ハ船舶法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス 第五十六條 明治二十六年二月逓信省令第三號,、同年三月逓信省令第六號失蹤船取扱規(guī)則、同年同月逓信省告示第八十五號及明治二十九年四月逓信省令第三號登簿船免狀取扱規(guī)則ハ本則施行ノ日ヨリ廃止ス 第五十七條 船舶法施行ノ際登簿船免狀又ハ船鑑札ヲ受有スル船舶ニシテ船舶法ノ規(guī)定ニ依リ登録ヲ為シ且船舶國籍証書ヲ請受クヘキモノ,、所有者ハ登簿噸數十五噸以上又ハ積石數百五十石以上ノ船舶ニ付テハ船舶法施行ノ後始テ定期検査又ハ特別検査ヲ申請スルトキ當該検査官庁ニ,、登簿噸數十五噸未満ノ汽船及検査ヲ要セサル船舶ニ付テハ船舶法施行ノ日ヨリ起算シ二個年內ニ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ積量ノ測度ヲ申請スヘシ ○2 前項ノ船舶ニシテ登簿船免狀又ハ船鑑札ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ前項ノ規(guī)定ニ拘ハラス遅滯ナク船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ前項ノ申請ヲ為スヘシ 第五十八條 第十條及第十二條ノ規(guī)定ハ前條ノ場合ニ之ヲ準用ス ○2 前項ノ規(guī)定ニ依リ船舶ニ臨検シタル検査官吏ハ積量ノ測度ノ一部ヲ省略スルコトヲ得 第五十九條 前條ノ規(guī)定ニ依リ積量ノ測度ヲ受ケタル船舶ノ所有者ハ遅滯ナク船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ登録及船舶國籍証書ノ交付ヲ申請スヘシ ○2 前項ノ申請ハ左ニ掲クル事項ヲ記載シタル申請書ヲ差出シテ之ヲ為スヘシ 一 船舶ノ番號,、名稱及積量 二 船籍港 三 船舶共有者ニ在リテハ各共有者ノ住所、氏名又ハ名稱及持分 第六十條 前條ノ申請書ニハ左ニ掲クル書面ヲ添附スヘシ 一 登記ノ謄本 二 機関ヲ有スル船舶ニ在リテハ汽機及汽鑵ノ製造者ニ於テ其製造ノ年月日ヲ証スル書面 三 船鑑札ヲ受有スル船舶ニ在リテハ當該地方官庁ニ於テ原名,、製造地,、進水ノ年月日及造船者ノ氏名又ハ名稱ヲ証スル書面 第六十一條 管海官庁ニ於テ第五十九條ノ申請ニ依リ登録ヲ為ストキハ登簿船免狀又ハ船鑑札ニ記載シタル製造年月ヲ以テ進水ノ年月日ト看做ス 第六十二條 登簿船免狀ヲ受有スル船舶ノ所有者船舶國籍証書ヲ請受ケタルトキハ遅滯ナク該免狀ヲ最寄管海官庁ニ返還スヘシ ○2 船鑑札ヲ受有スル船舶ノ所有者船舶國籍証書ヲ請受ケタルトキハ遅滯ナク該鑑札ヲ原地方官庁ニ返還スヘシ 第六十三條 第五十四條ノ罰則ハ前條ノ義務ヲ怠リタル船舶所有者ニ之ヲ適用ス 第六十四條 船舶法施行ノ際登簿船免狀又ハ船鑑札ヲ受有スル船舶ハ登録ヲ了ルマテ第四十四條又ハ第四十五條ノ標示ヲ為サヽルコトヲ得 第六十五條 第四十條及第五十四條ノ規(guī)定ハ船舶法施行ノ際受有スル仮免狀ニ之ヲ準用ス 前 文 (明治三八年三月二五日逓信省令第一五號) 抄 明治三十八年法律第六十八號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則?。ù笳昶咴露湃辙炐攀×畹谝话颂枺?第一條 本令ハ大正三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス 第二條 本令施行ノ際現ニ船舶原簿ニ登録シタル船籍港ニ付テハ第三條第二項ノ規(guī)定ニ適合セサルモノト雖モ當該船舶カ引続キ其地ニ船籍ヲ置ク場合ニ限リ従前ノ例ニ依ル 第三條 第十七條ノ二ノ規(guī)定ニ依リ登録ヲ為スヘキ事項,、第二十二條及第二十四條ノ規(guī)定ニ依リ変更ノ登録ヲ為スヘキ事項並船舶件名書,、船舶國籍証書及仮船舶國籍証書ノ書式ハ船舶積量測度法第十二條ノ規(guī)定ニ依ル改測前ノ船舶ニ付テハ従前ノ例ニ依ル 第四條 本令公布前積量ノ測度又ハ改測ヲ申請シタル船舶ニ付テハ本令施行後其測度又ハ改測ヲ了リタル場合ニ於テモ第五十條ノ三ノ規(guī)定ニ依ル測度手數料ヲ徴収セス 第五條 船舶積量測度法第十二條ノ規(guī)定ニ依ル改測ニ依リ船舶國籍証書又ハ其英訳書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタル為メ其書換ヲ申請スル場合ニ於テハ第五十一條ノ規(guī)定ニ依ル手數料ヲ徴収セス ○2 前項ノ申請ト同時ニ船名,、船籍港、所有者ノ氏名又ハ名稱,、住所及持分以外ノ事項ノ変更ニ依リ船舶國籍証書又ハ其英訳書ノ書換ヲ申請スル場合ニ付亦前項ニ同シ 第六條 船舶積量測度法第十二條ノ規(guī)定ニ依ル改測ノ場合ニ於テハ第五十三條ノ規(guī)定ニ依ル旅費ヲ徴収セス 第七條 石數ヲ以テ積量ヲ表示スル船舶ニ付本令施行ノ際現ニ受有スル船舶國籍証書又ハ仮船舶國籍証書ハ本令ノ為メ其効力ヲ妨ケラルルコトナシ ○2 前項ノ船舶國籍証書又ハ仮船舶國籍証書ニ記載シタル事項中外板ノ材料,、船骨ノ材料又ハ檣ノ數ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ遅滯ナク証書ノ書換ヲ申請スヘシ ○3 前項ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ第五十一條ノ規(guī)定ニ依ル手數料ヲ徴収セス 前 文 (大正九年九月一一日逓信省令第七四號) 抄 本令ハ大正九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス 附 則?。ù笳哗柲耆挛迦辙炐攀×畹诹枺?○1 本令ハ大正十年三月十五日ヨリ之ヲ施行ス ○2 本令施行前積量ノ測度又ハ改測ヲ申請シタル船舶ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル 前 文?。ù笳哗柲暌欢露辙炐攀×畹谖逅奶枺〕?本令ハ大正十一年二月一日ヨリ之ヲ施行ス 前 文 (大正一四年一二月二一日逓信省令第九二號) 抄 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則?。ㄕ押推吣晁脑乱灰蝗辙炐攀×畹诎颂枺?第一條 本令ハ昭和六年法律第六號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス 第二條 本令施行ノ際現ニ受有スル船舶國籍証書ハ昭和九年六月三十日マテ,、仮船舶國籍証書ハ其証書ニ記載スル有効期間內其効力ヲ妨ケラルルコトナシ 第三條 積量測度ニ関スル従前ノ規(guī)定ニ依リ積量ノ測度ヲ為シタル船舶ノ登録、國籍証書及仮國籍証書ノ交付並標示ニ付テハ昭和九年六月三十日マテ仍従前ノ規(guī)定ニ依ルコトヲ得 第四條 石數ヲ以テ積量ヲ登録シタル船舶ニ関シテハ石數船改測規(guī)則ニ依リ改測ヲ受クルマテ第二十七條ノ二,、第五十條又ハ第五十條ノ二ニ規(guī)定スル事項ニ付仍従前ノ規(guī)定ニ依ル 第五條 従前ノ規(guī)定ニ依リ噸數ヲ以テ積量ヲ登録シタル船舶ニ付テハ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ昭和九年六月三十日(無線電信ノ施設ヲ有スル船舶ニ在リテハ昭和八年十二月二十八日)マテニ船舶所有者ノ申請ヲ俟タスシテ船舶原簿ヲ書換ヘ且船舶國籍証書ヲ書換交付ス ○2 石數ヲ以テ積量ヲ登録シタル船舶ニシテ石數船改測規(guī)則ニ依リ改測ヲ受ケタルモノニ付テハ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ船舶所有者ノ申請ヲ俟タスシテ船舶原簿ヲ書換ヘ且船舶國籍証書ヲ書換交付ス ○3 船舶所有者前二項ノ規(guī)定ニ依リ船舶國籍証書ノ交付ヲ受ケタルトキハ遅滯ナク舊船舶國籍証書ヲ返還スヘシ 第六條 本令施行ノ際現ニ登録シタル船舶ノ信號符字ニ付テハ前條第一項ノ規(guī)定ニ依リ船舶國籍証書ノ書換交付ヲ受クルマテ仍従前ノ規(guī)定ニ依ル 第七條 第五條ニ依ル船舶國籍証書ノ書換及之ニ基ク英訳書ノ書換並登記ノ申請ニ要スル船舶原簿ノ謄本又ハ抄本ノ交付ニ付テハ手數料ヲ徴収セス ○2 本令施行ノ際登記登録ヲ要セサル船舶カ昭和六年法律第六號施行ノ結果登記登録ヲ要スルモノト為リタル場合ニ於ケル船舶國籍証書及仮船舶國籍証書ノ交付ニ付テハ手數料ヲ徴収セス 第八條 石數船改測規(guī)則ニ依ル積量ノ改測ニ付テハ測度手數料及旅費ヲ徴収セス 附 則?。ㄕ押桶四昶咴露辙炐攀×畹谌枺?○1 本令ハ昭和八年八月十日ヨリ之ヲ施行ス ○2 本令施行ノ際現ニ船舶原簿ニ登録シタル船籍港ニ付テハ第三條第三項ノ規(guī)定ニ適合セサルモノト雖モ當該船舶カ引続キ其地ニ船籍ヲ置ク場合ニ限リ従前ノ例ニ依ル 前 文 (昭和九年二月七日逓信省令第二七號) 抄 昭和九年三月一日ヨリ之ヲ施行ス 附 則?。ㄕ押鸵涣昃旁露娜辙炐攀×畹诎司盘枺?本令ハ昭和十六年九月二十五日ヨリ之ヲ施行ス 附 則?。ㄕ押鸵话四暌灰辉乱蝗者\輸通信省令第六號) 抄 ○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 (昭和二〇年五月一九日運輸省令第一號) 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則?。ㄕ押投暌辉乱蝗者\輸省令第一號) この省令は,、公布の日から、これを施行する,。 附 則?。ㄕ押投暌辉露柸站t理庁?運輸省令第一號) ○1 この命令は、公布の日から,、これを施行する,。 ○2 この命令施行前に申請のあつたものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押投哪暌辉露蝗者\輸省令第一號) この省令は、昭和二十四年一月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押投哪暌欢戮湃者\輸省令第七三號) 1 この省令は,、公布の日から施行し、船舶法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第二百三十七號)施行の日から適用する,。 2 この省令施行後最初に受けるべき検証の期日については,、第三十條ノ二の規(guī)定にかかわらず告示をもつて指定する。 附 則?。ㄕ押投哪暌欢露巳者\輸省?経済安定本部令第二號) ○1 この命令は昭和二十五年一月一日から施行する,。 ○2 この命令の施行前に申請のあつた事項に関する手數料については、なお,、従前の例による,。 附 則 (昭和二六年一〇月二六日運輸省令第九四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二七年六月一七日運輸省令第三七號) この省令は,、昭和二十七年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和二七年一二月二七日運輸省令第一〇八號) 1 この省令は,、昭和二十八年一月一日から施行する,。但し、第一條中附録二及び附録三の改正規(guī)定は,、昭和二十八年二月一日から施行する,。 2 この省令施行前の申請に係るものの手數料の納付については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押投拍晡逶露湃者\輸省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿柲昶咴露者\輸省令第三五號) この省令は、昭和三十年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿柲臧嗽露者\輸省令第四五號) この省令は、昭和三十年九月一日から施行する,。ただし、船舶法施行細則附録二外國における船舶積量測度手數料表及び附録三外國における仮船舶國籍証書交付等手數料表の改正規(guī)定は,、昭和三十年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和三〇年一二月二〇日運輸省令第六九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿荒昃旁露迦者\輸省令第五三號) 1 この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する,。 2 この省令施行前の申請に係るものの手數料の納付については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押腿耆乱痪湃者\輸省令第六號) この省令は,、昭和三十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿晁脑乱灰蝗者\輸省令第一二號) 抄 1 この省令は,、昭和三十三年六月一日から施行する。 2 この省令施行前の申請に係る手數料については,、なお,、従前の例による,。 附 則?。ㄕ押腿迥暌欢乱哗柸者\輸省令第四〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣耆氯柸者\輸省令第五號) 1 この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する,。ただし,、第四十四條第一項の改正規(guī)定は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この省令施行前の申請に係る手數料については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶乱哗柸者\輸省令第二五號) 1 この省令は,、昭和三十七年六月一日から施行する。 2 この省令施行前の申請に係る手數料については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四一年六月一日運輸省令第三四號) 1 この省令は,、昭和四十一年六月六日から施行する,。 2 この省令の施行前に申請した積量の測度若しくは改測又は検査に係る手數料及びその納付書については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退亩昶咴氯蝗者\輸省令第五七號) この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩昃旁露呷者\輸省令第七一號) この省令は,、昭和四十二年十一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪炅乱哗柸者\輸省令第三四號) この省令は,、昭和四十四年六月十六日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧暌辉乱灰蝗者\輸省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第四條の規(guī)定,、第十三條の規(guī)定中地方鉄道法施行規(guī)則第二十條の改正規(guī)定並びに第二十六條、第三十二條(航空法施行規(guī)則第五十一條,、第五十三條,、別表第二及び別表第三の改正規(guī)定を除く。)及び第三十三條の規(guī)定は昭和四十六年二月一日から,、第三十一條の規(guī)定は同年三月一日から,、第三十二條の規(guī)定中航空法施行規(guī)則第五十一條、第五十三條,、別表第二及び別表第三の改正規(guī)定は同年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年九月一二日運輸省令第三六號) 1 この省令は,、昭和五十年十月一日から施行する,。 2 この省令施行前に申請した積量の測度又は改測に係る手數料については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迦耆露呷者\輸省令第一一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にされた積量の測度若しくは改測又は検査の申請に係る手數料については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迦炅露者\輸省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶耆露迦者\輸省令第七號) 抄 1 この省令は,、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯柸者\輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五六年一〇月二八日運輸省令第四五號) (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十六年十一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にされた積量の測度若しくは改測又は検査の申請に係る手數料については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣耆乱灰蝗者\輸省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、船舶のトン數の測度に関する法律(以下「法」という,。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する,。 (船舶法施行細則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行前に第一條の規(guī)定による改正前の船舶法施行細則第四條の規(guī)定により行われた認可は、第一條の規(guī)定による改正後の船舶法施行細則(以下「新船舶法施行細則」という,。)第四條の規(guī)定により行われた認可とみなす,。 第三條 この省令の施行の際現に船舶原簿に登録されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸數に係る部分は,、法附則第五條第二項に規(guī)定する船舶に係るものを除き,、この省令の施行の日に抹消されたものとみなす。 第四條 この省令の施行の際現に受有する船舶國籍証書又は仮船舶國籍証書は,、この省令の施行後も,、なおその効力を有する。 2 前項の船舶國籍証書又は仮船舶國籍証書に記載されている事項のうち控除積量,、純積量及び純噸數に係る部分は,、法附則第五條第二項に規(guī)定する船舶に係るものを除き、この省令の施行の日に抹消されたものとみなす,。 第五條 法附則第三條第一項の規(guī)定により総トン數の測度の基準についてなお従前の例によることとされた船舶(法附則第五條第二項の規(guī)定の適用を受けるものを除く。以下「舊基準適用船舶」という,。)に対する新船舶法施行細則第十二條の規(guī)定の適用については,、「船舶のトン數の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號)」とあるのは、「舊船舶積量測度法(大正三年法律第三十四號)」とする,。 2 舊基準適用船舶に係る船舶原簿に登録すべき事項並びに船舶國籍証書及び仮船舶國籍証書の書式については,、新船舶法施行細則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。ただし,、控除積量、純積量及び純噸數に係る事項を登録又は記載することを要しない,。 第六條 法附則第五條第二項の規(guī)定の適用を受ける船舶に対する新船舶法施行細則第十二條の規(guī)定の適用については,、「総トン數」とあるのは「積量」と、「船舶のトン數の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號)」とあるのは「舊船舶積量測度法(大正三年法律第三十四號)」と,、「総トン數計算書」とあるのは「船舶積量測度表」とする,。 2 法附則第五條第二項の規(guī)定の適用を受ける船舶に対する新船舶法施行細則第五十條の規(guī)定の適用については、「総トン數」とあるのは「積量」と、「別表一船舶総トン數測度手數料表」とあるのは「船舶のトン數の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令附則別表一船舶積量測度手數料表」と,、「別表二外國ニ於ケル船舶総トン數測度手數料表」とあるのは「船舶のトン數の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令附則別表二外國ニ於ケル船舶積量測度手數料表」とする,。 3 法附則第五條第二項の規(guī)定の適用を受ける船舶に対する新船舶法施行細則の規(guī)定(新船舶法施行細則第十二條及び第五十條の規(guī)定を除く。)の適用については,、なお従前の例による,。 第七條 法附則第五條第二項に規(guī)定する船舶について、千九百六十九年の船舶のトン數の測度に関する國際條約(以下「條約」という,。)第十七條(1)の規(guī)定により條約が効力を生ずる日から起算して十二年を経過する日(その日前に特定修繕(法附則第三條第一項の特定修繕をいう,。)が行われた船舶又は國際トン數証書の交付を受ける船舶については、法附則第三條第一項の當初改測日又は法第八條第二項の規(guī)定による測度を受ける日のいずれか早い日,。以下「切替日」という,。)前に、附則第六條第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた新船舶法施行細則第四條の規(guī)定に相當する規(guī)定により行われた認可は,、新船舶法施行細則第四條の規(guī)定により行われた認可とみなす,。 第八條 法附則第五條第二項に規(guī)定する船舶について、切替日において現に船舶原簿に登録されている事項のうち控除積量,、純積量及び純噸數に係る部分は,、切替日に抹消されたものとみなす。 第九條 法附則第五條第二項に規(guī)定する船舶について,、切替日において現に受有する船舶國籍証書又は仮船舶國籍証書は,、切替日以後も、なおその効力を有する,。 2 前項の船舶國籍証書又は仮船舶國籍証書に記載されている事項のうち控除積量,、純積量及び純噸數に係る部分は、切替日に抹消されたものとみなす,。 附則別表1 船舶積量測度手數料表 測度の種類 新規(guī)測度又は全部改測 一部改測 総トン數 20トン以上 50トン未満 43,200円 27,600円 50トン以上 100トン未満 69,100円 100トン以上 300トン未満 96,700円 42,800円 300トン以上 500トン未満 136,500円 500トン以上 1,000トン未満 181,400円 63,900円 1,000トン以上 2,000トン未満 238,500円 2,000トン以上 3,000トン未満 297,300円 91,600円 3,000トン以上 4,000トン未満 347,400円 4,000トン以上 6,000トン未満 420,000円 6,000トン以上 8,000トン未満 520,200円 8,000トン以上 10,000トン未満 618,800円 10,000トン以上 15,000トン未満 717,300円 15,000トン以上 20,000トン未満 865,900円 20,000トン以上 30,000トン未満 1,088,900円 30,000トン以上 50,000トン未満 1,187,400円 50,000トン以上 70,000トン未満 1,360,300円 157,200円 70,000トン以上 100,000トン未満 1,503,700円 100,000トン以上 1,654,100円 備考 1 測度甲板下全部の改測を受けたときは,、これを全部改測とみなし、この表に定める手數料を徴収する,。 2 船舶法施行細則第50條第3項の場合において,、総トン數を定めることができないときは、計畫総トン數(積量の改測の場合にあつては,、現に登録されている総トン數)により手數料を徴収する,。 附則別表2 外國における船舶積量測度手數料表 測度の種類 新規(guī)測度又は全部改測 一部改測 総トン數 20トン以上 50トン未満 120,100円 75,100円 50トン以上 100トン未満 190,300円 100トン以上 300トン未満 260,400円 120,100円 300トン以上 500トン未満 370,500円 500トン以上 1,000トン未満 490,700円 170,200円 1,000トン以上 2,000トン未満 651,000円 2,000トン以上 3,000トン未満 811,200円 250,300円 3,000トン以上 4,000トン未満 941,500円 4,000トン以上 6,000トン未満 1,101,800円 6,000トン以上 8,000トン未満 1,402,200円 8,000トン以上 10,000トン未満 1,702,600円 10,000トン以上 15,000トン未満 2,003,100円 15,000トン以上 20,000トン未満 2,403,700円 20,000トン以上 30,000トン未満 3,004,700円 30,000トン以上 50,000トン未満 3,205,100円 50,000トン以上 70,000トン未満 3,705,900円 430,600円 70,000トン以上 100,000トン未満 4,106,500円 100,000トン以上 4,507,200円 備考 1 測度甲板下全部の改測を受けたときは、これを全部改測とみなし,、この表に定める手數料を徴収する,。 2 船舶法施行細則第50條第3項の場合において、総トン數を定めることができないときは,、計畫総トン數(積量の改測の場合にあつては,、現に登録されている総トン數)により手數料を徴収する。 附 則 (昭和五七年四月六日運輸省令第八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五九年三月一九日運輸省令第四號) (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 第三條 この省令の施行前に海運局支部長が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は、相當の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長がした処分等とみなし,、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は,、相當の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。 附 則?。ㄕ押土耆露迦者\輸省令第二五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠稍耆氯蝗者\輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成元年四月一日から施行する。 (経過措置) 3 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年三月二二日運輸省令第二號) (施行期日) 1 この省令は,、平成三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪耆露湃者\輸省令第九號) (施行期日) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一二號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 (聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行前に運輸省令の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この省令による改正後の関係省令の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉乱灰蝗者\輸省令第五一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣暌灰辉乱黄呷者\輸省令第六二號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第一五號) (施行期日) 1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\輸省令第八三號) この省令は、平成十年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露者\輸省令第九號) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月二八日國土交通省令第五六號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 船舶のトン數の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令(昭和五十七年運輸省令第三號。以下「整備省令」という,。)による改正前の船舶法施行細則第十二條の船舶積量測度表(控除積量,、純積量及び純頓數に係る事項を除く。)及びこの省令による改正前の船舶法施行細則第十二條の総トン數計算書は,、この省令による改正後の船舶法施行細則(以下「新省令」という,。)第十二條の総トン數計算書とみなす。 第三條 整備省令附則第五條第一項の舊基準適用船舶に係る総トン數計算書に記載すべき事項については,、新省令第十二條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴露諊两煌ㄊ×畹谝灰欢枺?1 この省令は,、平成十三年九月一日から施行する。ただし,、第二號書式の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現に作成している船舶件名書は,、この省令による改正後の船舶法施行細則(以下「新省令」という,。)の書式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現に受有する船舶國籍証書は,、船舶法第十一條の規(guī)定による船舶國籍証書の書換を行うまでは,、新省令の書式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現に受有する仮船舶國籍証書は,、新省令の書式によるものとみなす,。 5 船舶のトン數の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令(昭和五十七年運輸省令第三號)附則第五條第一項の舊基準適用船舶に係る同條第二項の規(guī)定の適用については、「船舶原簿に登録すべき事項並びに船舶國籍証書及び仮船舶國籍証書の書式」とあるのは「船舶原簿に登録すべき事項」と,、「登録又は記載」とあるのは「登録」とする,。 6 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆乱话巳諊两煌ㄊ×畹诙枺?この省令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露巳諊两煌ㄊ×畹谌颂枺?この省令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露迦諊两煌ㄊ×畹诙逄枺?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年四月一日から施行する,。 (船舶法施行細則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の船舶法施行細則第二十七條第二項の規(guī)定により閉鎖されている船舶原簿(以下「舊船舶原簿」という,。)については、改正後の船舶法施行細則第十七條ノ三及び第二十九條の規(guī)定は適用しない,。 2 何人も,、手數料を納付して、抹消の登録の申請をした時にその船舶の船籍港を管轄していた管海官庁に,、舊船舶原簿の謄本若しくは抄本の交付の申請又は閲覧の請求をすることができる,。 3 舊船舶原簿の謄本は、その交付の申請を受けた管海官庁の當該舊船舶原簿の全部を謄寫して調製するものとする,。 4 第二項の場合における手數料は,、次の各號に掲げる場合に応じ、それぞれ當該各號に定める額とする,。 一 舊船舶原簿の謄本又は抄本の交付を申請する場合 一枚につき九百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して(次項において「電子情報処理組織により」という,。)交付を申請する場合にあっては、七百円) 二 舊船舶原簿の閲覧を請求する場合 一船舶の閲覧一回につき四百五十円 5 前項の規(guī)定による手數料は,、手數料の額に相當する収入印紙を申請書にはって納付しなければならない,。ただし、電子情報処理組織により前項各號の交付を申請又は閲覧を請求する場合において,、當該申請又は請求を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは,、現金をもってすることができる。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌奶枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露巳諊两煌ㄊ×畹谝痪盘枺?(施行期日) 1 この省令は,、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一八年三月三一日國土交通省令第二七號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の船舶法施行細則(以下「舊細則」という,。)第十二條の総トン數計算書又は舊細則第十七條ノ二の船舶原簿は、それぞれこの省令による改正後の船舶法施行細則(以下「新細則」という,。)第十二條の総トン數計算書又は新細則第十七條ノ二の船舶原簿とみなす,。 附 則 (平成一八年三月三一日國土交通省令第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、獨立行政法人に係る改革を推進するための國土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一九年三月二六日國土交通省令第一六號) この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一一月二八日國土交通省令第九六號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年十一月三十日から施行する,。 (経過措置) 第二條 船舶登記令(平成十七年政令第十一號)附則第五條第一項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三號)附則第六條第三項の規(guī)定により読み替えて適用される同令第三十五條第一項において準用する同法第二十一條の規(guī)定により交付された登記済証については、この省令による改正前の船舶法施行細則第二十五條の規(guī)定は,、この省令の施行後も,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谝痪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹诙奶枺〕?(施行期日) 1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹诙逄枺?この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 別表一(第七條ノ三関係) 書類 保存期間 船舶原簿(共同人名簿を含む,。) 抹消登録を行った年の翌年から50年 船舶件名書、総トン數計算書及び添付された図面並びに職権抹消登録に係る書類 抹消登録を行った年の翌年から5年 申請書及び添付書類(新規(guī)登録,、変更登録及び抹消登録に係るものに限る,。) 登録を行った年の翌年から5年 船舶國籍証書書換申請書 交付を行った年の翌年から5年 申請の受付年月日、登録,、交付,、書換その他の処分を行った年月日を記載した帳簿 記入を終えた年の翌年から5年 次回に検認を受けなければならない期日を記載した帳簿並びに番號及び信號符字に関する帳簿 記入を終えた年の翌年から5年 その他の申請書及び手數料納付書 交付、書換等の処分を行った又は手數料が納付された年の翌年から1年 別表二 船舶総トン數測度手數料表(第五十條関係) 測度の種類 新規(guī)測度又は全部改測 一部改測 総トン數 20トン以上 50トン未満 37,400円 24,200円 50トン以上 100トン未満 60,300円 100トン以上 300トン未満 87,200円 39,300円 300トン以上 500トン未満 123,700円 500トン以上 1,000トン未満 159,800円 58,400円 1,000トン以上 2,000トン未満 209,300円 2,000トン以上 3,000トン未満 258,400円 65,000円 3,000トン以上 4,000トン未満 290,100円 4,000トン以上 6,000トン未満 316,400円 6,000トン以上 8,000トン未満 389,000円 8,000トン以上 10,000トン未満 459,800円 10,000トン以上 15,000トン未満 514,300円 15,000トン以上 20,000トン未満 614,900円 20,000トン以上 30,000トン未満 789,100円 30,000トン以上 50,000トン未満 829,600円 50,000トン以上 70,000トン未満 949,300円 99,900円 70,000トン以上 100,000トン未満 976,500円 100,000トン以上 1,013,500円 備考 1 上甲板下全部,、區(qū)分甲板下全部又は船體主部全部の改測を受けたときは,、これを全部改測とみなし、この表に定める手數料を徴収する,。 2 第50條第3項の場合において,、総トン數を定めることができないときは,、計畫総トン數(総トン數の改測の場合にあつては、現に登録されている総トン數)により手數料を徴収する,。 別表二ノ二 船舶総トン數測度手數料表(第五十條関係) 測度の種類 新規(guī)測度又は全部改測 一部改測 総トン數 20トン以上 50トン未満 37,400円 24,200円 50トン以上 100トン未満 60,300円 100トン以上 300トン未満 87,100円 39,300円 300トン以上 500トン未満 123,600円 500トン以上 1,000トン未満 159,700円 58,300円 1,000トン以上 2,000トン未満 209,000円 2,000トン以上 3,000トン未満 258,100円 64,900円 3,000トン以上 4,000トン未満 289,700円 4,000トン以上 6,000トン未満 316,000円 6,000トン以上 8,000トン未満 388,500円 8,000トン以上 10,000トン未満 459,200円 10,000トン以上 15,000トン未満 513,700円 15,000トン以上 20,000トン未満 614,100円 20,000トン以上 30,000トン未満 788,200円 30,000トン以上 50,000トン未満 828,600円 50,000トン以上 70,000トン未満 948,200円 99,800円 70,000トン以上 100,000トン未満 975,400円 100,000トン以上 1,012,300円 備考 1 上甲板下全部、區(qū)分甲板下全部又は船體主部全部の改測を受けたときは,、これを全部改測とみなし,、この表に定める手數料を徴収する。 2 第50條第3項の場合において,、総トン數を定めることができないときは,、計畫総トン數(総トン數の改測の場合にあつては、現に登録されている総トン數)により手數料を徴収する,。 別表三 外國における船舶総トン數測度手數料表(第五十條関係) 測度の種類 新規(guī)測度又は全部改測 一部改測 総トン數 20トン以上 50トン未満 48,700円 31,500円 50トン以上 100トン未満 78,500円 100トン以上 300トン未満 113,400円 51,100円 300トン以上 500トン未満 160,900円 500トン以上 1,000トン未満 207,800円 75,900円 1,000トン以上 2,000トン未満 272,100円 2,000トン以上 3,000トン未満 335,900円 84,500円 3,000トン以上 4,000トン未満 377,100円 4,000トン以上 6,000トン未満 411,300円 6,000トン以上 8,000トン未満 505,600円 8,000トン以上 10,000トン未満 597,600円 10,000トン以上 15,000トン未満 668,400円 15,000トン以上 20,000トン未満 799,100円 20,000トン以上 30,000トン未満 1,025,700円 30,000トン以上 50,000トン未満 1,078,300円 50,000トン以上 70,000トン未満 1,233,900円 129,800円 70,000トン以上 100,000トン未満 1,269,200円 100,000トン以上 1,317,200円 備考 1 上甲板下全部,、區(qū)分甲板下全部又は船體主部全部の改測を受けたときは、これを全部改測とみなし,、この表に定める手數料を徴収する,。 2 第50條第3項の場合において、総トン數を定めることができないときは,、計畫総トン數(総トン數の改測の場合にあつては,、現に登録されている総トン數)により手數料を徴収する。 別表三ノ二 外國における船舶総トン數測度手數料表(第五十條関係) 測度の種類 新規(guī)測度又は全部改測 一部改測 総トン數 20トン以上 50トン未満 48,600円 31,500円 50トン以上 100トン未満 78,400円 100トン以上 300トン未満 113,300円 51,000円 300トン以上 500トン未満 160,600円 500トン以上 1,000トン未満 207,500円 75,800円 1,000トン以上 2,000トン未満 271,700円 2,000トン以上 3,000トン未満 335,400円 84,300円 3,000トン以上 4,000トン未満 376,500円 4,000トン以上 6,000トン未満 410,700円 6,000トン以上 8,000トン未満 504,900円 8,000トン以上 10,000トン未満 596,800円 10,000トン以上 15,000トン未満 667,500円 15,000トン以上 20,000トン未満 798,000円 20,000トン以上 30,000トン未満 1,024,300円 30,000トン以上 50,000トン未満 1,076,800円 50,000トン以上 70,000トン未満 1,232,200円 129,700円 70,000トン以上 100,000トン未満 1,267,500円 100,000トン以上 1,315,400円 備考 1 上甲板下全部,、區(qū)分甲板下全部又は船體主部全部の改測を受けたときは,、これを全部改測とみなし、この表に定める手數料を徴収する,。 2 第50條第3項の場合において,、総トン數を定めることができないときは、計畫総トン數(総トン數の改測の場合にあつては,、現に登録されている総トン數)により手數料を徴収する,。 第一號書式(第八條関係) [別畫面で表示] 第二號書式(第十二條関係) [別畫面で表示] 第三號書式(第三十條関係)(甲) [別畫面で表示] (乙) [別畫面で表示] (丙)船舶國籍証書附屬書I [別畫面で表示] (丁)船舶國籍証書附屬書II [別畫面で表示] 第四號書式(第三十七條ノ二関係)(甲) [別畫面で表示] 第四號書式(乙) [別畫面で表示] 第五號書式(第三十七條関係) [別畫面で表示] 第六號書式(第四條関係) 第七號書式(第六條関係) [別畫面で表示] 第八號書式(第三十條ノ三関係) [別畫面で表示] 第九號書式(第三十條ノ五関係) [別畫面で表示]