船舶法 明治三十二年法律第四十六號(hào) 船舶法 第一條 左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス 一 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ屬スル船舶 二 日本國民ノ所有ニ屬スル船舶 三 日本ノ法令ニ依リ設(shè)立シタル會(huì)社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業(yè)務(wù)ヲ執(zhí)行スル役員ノ三分ノ二以上ガ日本國民ナルモノノ所有ニ屬スル船舶 四 前號(hào)ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設(shè)立シ其代表者ノ全員ガ日本國民ナルモノノ所有ニ屬スル船舶 第二條 日本船舶ニ非サレハ日本ノ國旗ヲ掲クルコトヲ得ス 第三條 日本船舶ニ非サレハ不開港場ニ寄港シ又ハ日本各港ノ間ニ於テ物品又ハ旅客ノ運(yùn)送ヲ?yàn)楗攻偿去虻氓沟扇籁蠗l約ニ別段ノ定アルトキ、海難若クハ捕獲ヲ避ケントスルトキ又ハ國土交通大臣ノ特許ヲ得タルトキハ此限ニ在ラス 第四條 日本船舶ノ所有者ハ日本ニ船籍港ヲ定メ其船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ船舶ノ総トン數(shù)ノ測度ヲ申請スルコトヲ要ス ○2 船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ他ノ管海官庁ニ船舶ノ総トン數(shù)ノ測度ヲ囑託スルコトヲ得 ○3 外國ニ於テ取得シタル船舶ヲ外國各港ノ間ニ於テ航行セシムルトキハ船舶所有者ハ日本ノ領(lǐng)事ニ其船舶ノ総トン數(shù)ノ測度ヲ申請スルコトヲ得 第五條 日本船舶ノ所有者ハ登記ヲ?yàn)楗伐骏脶岽邾蚬茌牓攻牍芎9賻廿藗浈廿骏氪霸茎说清hヲ?yàn)楗攻偿去蛞?○2 前項(xiàng)ニ定メタル登録ヲ?yàn)楗伐骏毳去瞎芎9賻廿洗皣^書ヲ交付スルコトヲ要ス 第五條ノ二 日本船舶ノ所有者ハ國土交通大臣ノ定ムル期日マデニ船舶國籍証書ヲ其船舶ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁(其船舶ノ運(yùn)航上ノ都合ニ因リ已ムコトヲ得ザル事由アルトキハ最寄ノ管海官庁)ニ提出シ其検認(rèn)ヲ受クルコトヲ要ス ○2 前項(xiàng)ノ期日ハ船舶國籍証書ノ交付ヲ受ケタル日又ハ船舶國籍証書ニ付前回ノ検認(rèn)ヲ受ケタル日ヨリ総トン數(shù)百トン以上ノ鋼製船舶ニ在リテハ四年ヲ総トン數(shù)百トン未満ノ鋼製船舶ニ在リテハ二年ヲ木製船舶ニ在リテハ一年ヲ経過シタル後タルコトヲ要ス ○3 船舶ガ外國ニ在ル場合其他已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ第一項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依リ國土交通大臣ノ定ムル期日マデニ船舶國籍証書ヲ提出スルコトヲ得ザル場合ニ於テ其期日マデニ其船舶ノ所有者ヨリ理由ヲ具シテ申請アリタルトキハ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ提出期日ノ延期ヲ認(rèn)ムルコトヲ得延期セラレタル期日マデニ提出スルコトヲ得ザル場合亦同ジ ○4 日本船舶ノ所有者ガ第一項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依リ國土交通大臣ノ定ムル期日又ハ前項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依リ延期セラレタル期日マデニ船舶國籍証書ヲ提出セザルトキハ船舶國籍証書ハ其効力ヲ失フ此場合ニ於テ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ船舶原簿ニ付職権ヲ以テ抹消ノ登録ヲ?yàn)楗攻偿去蛞?第六條 日本船舶ハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外船舶國籍証書又ハ仮船舶國籍証書ヲ請受ケタル後ニ非サレハ日本ノ國旗ヲ掲ケ又ハ之ヲ航行セシムルコトヲ得ス 第六條ノ二 第五條第一項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依リ登録ヲ?yàn)楗伐骏氪哎烁端姓撺螇涓ⅴ辚骏毳去闲滤姓撺洗皣^書ノ書換ノ申請ヲ?yàn)楗伐骏脶幞朔钎顶欹衅浯哎蚝叫啸互伐啷毳偿去虻氓旱涫聦gヲ知ルニ至ルマデノ間及其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間內(nèi)ハ此限ニ在ラズ 第七條 日本船舶ハ法令ノ定ムル所ニ従ヒ日本ノ國旗ヲ掲ケ且其名稱、船籍港、番號(hào)、総トン數(shù)、喫水ノ尺度其他ノ事項(xiàng)ヲ標(biāo)示スルコトヲ要ス 第八條 削除 第九條 船舶所有者カ其船舶ヲ修繕シタル場合ニ於テ其総トン數(shù)ニ変更ヲ生シタルモノト認(rèn)ムルトキハ遅滯ナク船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ其船舶ノ総トン數(shù)ノ改測ヲ申請スルコトヲ要ス ○2 第四條第二項(xiàng)及ヒ第三項(xiàng)ノ規(guī)定ハ前項(xiàng)ノ場合ニ之ヲ準(zhǔn)用ス 第十條 登録シタル事項(xiàng)ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間內(nèi)ニ変更ノ登録ヲ?yàn)楗攻偿去蛞?第十一條 船舶國籍証書ニ記載シタル事項(xiàng)ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間內(nèi)ニ其書換ヲ申請スルコトヲ要ス船舶國籍証書カ毀損シタルトキ亦同シ 第十二條 船舶國籍証書カ滅失シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間內(nèi)ニ更ニ之ヲ請受クルコトヲ要ス 第十三條 日本船舶カ外國ノ港ニ碇泊スル間ニ於テ船舶國籍証書カ滅失若クハ毀損シ又ハ之ニ記載シタル事項(xiàng)ニ変更ヲ生シタルトキハ船長ハ其地ニ於テ仮船舶國籍証書ヲ請受クルコトヲ得 ○2 日本船舶カ外國ニ航行スル途中ニ於テ前項(xiàng)ノ事由カ生シタルトキハ船長ハ最初ニ到著シタル地ニ於テ仮船舶國籍証書ヲ請受クルコトヲ得 ○3 前二項(xiàng)ノ規(guī)定ニ従ヒテ仮船舶國籍証書ヲ請受クルコト能ハサルトキハ其後最初ニ到著シタル地ニ於テ之ヲ請受クルコトヲ得 第十四條 日本船舶カ滅失若クハ沈沒シタルトキ、解撤セラレタルトキ又ハ日本ノ國籍ヲ喪失シ若クハ第二十條ニ掲クル船舶トナリタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間內(nèi)ニ抹消ノ登録ヲ?yàn)楗非疫W滯ナク船舶國籍証書ヲ返還スルコトヲ要ス船舶ノ存否カ三個(gè)月間分明ナラサルトキ亦同シ ○2 前項(xiàng)ノ場合ニ於テ船舶所有者カ抹消ノ登録ヲ?yàn)楗单单毳去瞎芎9賻廿弦粋€(gè)月內(nèi)ニ之ヲ?yàn)楗攻廿偿去虼吒妤氛?dāng)ノ理由ナクシテ尚其手続ヲ?yàn)楗单单毳去下殬廿蛞豫颇ㄏ蔚清hヲ?yàn)楗攻偿去虻?第十五條 日本ニ於テ船舶ヲ取得シタル者カ其取得地ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄區(qū)域內(nèi)ニ船籍港ヲ定メサルトキハ其管海官庁ノ所在地ニ於テ仮船舶國籍証書ヲ請受クルコトヲ得 第十六條 外國ニ於テ船舶ヲ取得シタル者ハ其取得地ニ於テ仮船舶國籍証書ヲ請受クルコトヲ得 ○2 第十三條第三項(xiàng)ノ規(guī)定ハ前項(xiàng)ノ場合ニ之ヲ準(zhǔn)用ス 第十七條 外國ニ於テ交付スル仮船舶國籍証書ノ有効期間ハ一年ヲ超ユルコトヲ得ス ○2 日本ニ於テ交付スル仮船舶國籍証書ノ有効期間ハ六個(gè)月ヲ超ユルコトヲ得ス ○3 前二項(xiàng)ノ期間ヲ超ユルトキト雖モ已ムコトヲ得サル事由アルトキハ船長ハ更ニ仮船舶國籍証書ヲ請受クルコトヲ得 第十八條 船舶カ船籍港ニ到著シタルトキハ仮船舶國籍証書ハ有効期間満了前ト雖モ其効力ヲ失フ 第十九條 第十一條乃至第十四條ノ規(guī)定ハ仮船舶國籍証書ニ之ヲ準(zhǔn)用ス 第二十條 第四條乃至前條ノ規(guī)定ハ総トン數(shù)二十トン未満ノ船舶及ヒ端舟其他櫓櫂ノミヲ以テ運(yùn)転シ又ハ主トシテ櫓櫂ヲ以テ運(yùn)転スル舟ニハ之ヲ適用セス 第二十一條 前條ニ掲ケタル船舶ノ船籍及ヒ其総トン數(shù)ノ測度ニ関スル規(guī)程ハ小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二號(hào))及ビ之ニ基キテ発スル命令ニ別段ノ定アルモノヲ除クノ外命令ヲ以テ之ヲ定ム ○2 前項(xiàng)ノ命令ニハ必要ナル罰則ヲ設(shè)クルコトヲ得 ○3 前項(xiàng)ノ罰則ニ規(guī)定スルコトヲ得ル罰ハ二十萬円以下ノ罰金トス 第二十一條ノ二 管海官庁ハ船舶ノ総トン數(shù)、登録又ハ標(biāo)示ニ関シ必要アリト認(rèn)ムルトキハ何時(shí)ニテモ當(dāng)該官吏ヲシテ船舶ニ臨検セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ當(dāng)該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スヘキ証票ヲ攜帯スヘシ 第二十一條ノ三 行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第二章及ビ第三章ノ規(guī)定ハ船舶ノ登録並ニ船舶國籍証書及ビ仮船舶國籍証書ニ関スル処分ニハ之ヲ適用セズ 第二十二條 日本船舶ニ非ズシテ國籍ヲ詐ル目的ヲ以テ日本ノ國旗ヲ掲ゲ又ハ日本船舶ノ船舶國籍証書若クハ仮船舶國籍証書ヲ以テ航行シタルトキハ船長ヲ二年以下ノ懲役又ハ百萬円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル其船舶ヲ沒収スルコトヲ得 ○2 前項(xiàng)ノ規(guī)定ハ船舶ガ捕獲ヲ避ケントスル目的ヲ以テ日本ノ國旗ヲ掲ゲタルトキハ之ヲ適用セズ ○3 日本船舶ガ國籍ヲ詐ル目的ヲ以テ日本ノ國旗以外ノ旗章ヲ掲ゲタルトキ亦前二項(xiàng)ニ同ジ 第二十二條ノ二 船長ガ當(dāng)該官吏吏員ノ臨検ニ際シ之ニ呈示スル目的ヲ以テ他ノ船舶ノ船舶國籍証書又ハ仮船舶國籍証書ヲ船內(nèi)ニ備置キ其船舶ヲ航行セシメタルトキハ船長ヲ二年以下ノ懲役又ハ百萬円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル其船舶ヲ沒収スルコトヲ得 第二十三條 第三條、第六條又ハ第六條ノ二ノ規(guī)定ニ違反シタルトキハ船長ヲ二年以下ノ懲役又ハ百萬円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル其船舶ヲ沒収スルコトヲ得 第二十四條 官吏ヲ欺キ船舶原簿ニ不実ノ登録ヲ?yàn)楗单伐幞骏胝撺隙乱陨先暌韵楼螒鸵邾藙Iス ○2 前項(xiàng)ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス 第二十五條 削除 第二十六條 第七條ノ規(guī)定ニ従ヒテ日本ノ國旗ヲ掲ケサルトキハ船長ヲ五十萬円以下ノ罰金ニ処ス 第二十七條 第七條ニ定メタル事項(xiàng)ヲ船舶ニ標(biāo)示セサルトキ又ハ第九條乃至第十二條若クハ第十四條ノ規(guī)定ニ違反シタルトキハ船舶所有者ヲ五十萬円以下ノ罰金ニ処ス 第二十七條ノ二 第二十一條ノ二ノ規(guī)定ニ依ル臨検ヲ拒ミ、妨ケ又ハ忌避シタル者ハ三十萬円以下ノ罰金ニ処ス 第二十八條 第二十二條、第二十二條ノ二、第二十三條及ヒ第二十六條ノ規(guī)定ハ船長ニ代ハリテ其職務(wù)ヲ行フ者ニモ亦之ヲ適用ス 第二十九條 船舶所有者ノ代表者、代理人、使用人其他ノ従業(yè)者船舶所有者ノ業(yè)務(wù)ニ関シ第二十七條ノ違反行為ヲ?yàn)楗伐骏毳去闲袨檎撺蛄Pスルノ外其船舶所有者ニ対シ同條ノ刑ヲ科ス ○2 法人ノ代表者又ハ法人若クハ人ノ代理人、使用人其他ノ従業(yè)者其法人又ハ人ノ業(yè)務(wù)ニ関シ第二十七條ノ二ノ違反行為ヲ?yàn)楗伐骏毳去闲袨檎撺蛄Pスルノ外其法人又ハ人ニ対シ同條ノ刑ヲ科ス 第三十條 削除 第三十一條 削除 第三十二條 管海官庁ノ事務(wù)ハ外國ニ在リテハ日本ノ領(lǐng)事之ヲ行フ ○2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))ニ定ムルモノノ外領(lǐng)事ノ行フ前項(xiàng)ノ事務(wù)ニ係ル処分又ハ其不作為ニ付テノ審査請求ニ関シ必要ナル事項(xiàng)ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則 第三十三條 本法ハ商法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス 第三十四條 船舶ノ登記ニ関スル規(guī)程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム ○2 明治十九年法律第一號(hào)登記法中船舶ノ登記ニ関スル規(guī)定ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス 第三十五條 商法第三編ノ規(guī)定ハ商行為ヲ?yàn)楗鼓康磨蛞豫匹互单毳夂胶%斡氓斯━攻氪哎酥驕?zhǔn)用ス但官庁又ハ公署ノ所有ニ屬スル船舶ニ付テハ此限ニ在ラス 第三十六條 明治三年正月二十七日布告商船規(guī)則、同十二年第五號(hào)布告、同年第十九號(hào)布告、同十四年第十二號(hào)布告其他ノ法令ニシテ本法ノ規(guī)定ニ牴觸スルモノハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス 第三十七條 本法施行ノ際登簿船免狀又ハ船鑑札ヲ受有スル船舶ノ所有者カ本法ノ規(guī)定ニ依リ船舶國籍証書ヲ請受クヘキトキハ命令ノ定ムル所ニ従ヒ登録ヲ?yàn)楗非掖皣^書ヲ請受クルコトヲ要ス ○2 前項(xiàng)ノ規(guī)定ニ従ヒテ船舶國籍証書ヲ請受クルマテハ登簿船免狀又ハ船鑑札ハ船舶國籍証書ト同一ノ効力ヲ有ス 第三十八條 本法施行ノ際登簿船仮免狀ヲ受有スル船舶ノ所有者カ本法ノ規(guī)定ニ依リ船舶國籍証書ヲ請受クヘキ場合ニ於テハ其仮免狀ハ有効期間ノ満了ニ至ルマテハ仮船舶國籍証書ト同一ノ効力ヲ有ス但船舶カ船籍港ニ到著シタルトキハ此限ニ在ラス ○2 登簿船仮免狀ノ有効期間カ満了シタルトキト雖モ已ムコトヲ得サル事由アルトキハ船長ハ仮船舶國籍証書ヲ請受クルコトヲ得 第三十九條 第十四條ノ規(guī)定ハ本法施行前ニ同條ニ掲ケタル事由カ生シタルモ未タ登簿船原簿ノ削除ヲ請ハサル場合ニ之ヲ準(zhǔn)用ス但同條ニ定メタル二週間ノ期間ハ船舶所有者カ本法施行前ニ事実ヲ知リタルトキト雖モ其施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス ○2 本法施行前ニ蹤跡ヲ失ヒタル船舶ニシテ未タ登簿船原簿ノ削除ヲ請ハサルトキ亦同シ ○3 前二項(xiàng)ノ規(guī)定ニ違反シタルトキハ船舶所有者ヲ五円以上五百円以下ノ罰金ニ処ス ○4 第三十條及ヒ第三十一條ノ規(guī)定ハ前項(xiàng)ノ場合ニ之ヲ準(zhǔn)用ス 第四十條 本法施行前ヨリ存否カ分明ナラサル船舶ニシテ未タ舊法ノ期間カ経過セサルモノニ付テハ第十四條ニ定メタル六個(gè)月ノ期間ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス 第四十一條 本法ノ施行ニ関スル細(xì)則ハ國土交通大臣之ヲ定ム 附 則 (明治三八年三月二五日法律第六八號(hào)) 船舶國籍証書ヲ受有スル日本船舶ニシテ本法施行前ニ第二十條ニ掲クル船舶トナリタルモノニ付テハ第十四條ニ定メタル二週間ノ期間ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス 附 則 (昭和一四年四月五日法律第六八號(hào)) 抄 ○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則 (昭和二二年一二月一九日法律第二一四號(hào)) この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 附 則 (昭和二四年一二月一日法律第二三七號(hào)) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 第五條ノ二第一項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律施行後最初に受けるべき検認(rèn)の期日については、同條第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 附 則 (昭和二六年六月八日法律第二一一號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三三年四月一五日法律第六二號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn)、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願(yuàn)等についても、同様とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號(hào))に同一の法律についての改正規(guī)定がある場合においては、當(dāng)該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 附 則 (昭和五四年一二月二五日法律第七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 7 この法律の施行の際船舶所有者がその所有する船舶の存否が分明でない期間が三月を超え六月未満であることを知つている場合においては、第九條の規(guī)定による改正後の船舶法第十四條第一項(xiàng)中「其事実ヲ知リタル日」とあるのは「許可、認(rèn)可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十號(hào))ノ施行ノ日」とし、この法律の施行の際船舶所有者がその所有する船舶の存否が分明でない期間が六月以上であることを知つている場合においては、なお従前の例による。 9 この法律(附則第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第六項(xiàng)又は第七項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年五月六日法律第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、條約が日本國について効力を生ずる日から施行する。 (船舶法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この法律の施行前に前條の規(guī)定による改正前の船舶法第四條若しくは第九條の規(guī)定により行われた測度若しくは改測の申請若しくは囑託又は同法第七條の規(guī)定により行われた標(biāo)示は、それぞれ新船舶法第四條若しくは第九條の規(guī)定により行われた測度若しくは改測の申請若しくは囑託又は新船舶法第七條の規(guī)定により行われた標(biāo)示とみなす。 2 國際航海に従事する長さ二十四メートル以上の現(xiàn)存船に関する新船舶法の規(guī)定の適用については、この法律の施行後、條約第十七條(1)の規(guī)定により條約が効力を生ずる日から起算して十二年を経過する日(その日前に特定修繕が行われた船舶又は國際トン數(shù)証書の交付を受ける船舶については、當(dāng)初改測日又は第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による測度を受ける日のいずれか早い日)までの間においては、新船舶法第四條、第七條、第九條第一項(xiàng)、第二十一條第一項(xiàng)及び第二十一條ノ二中「総トン數(shù)」とあるのは、「積量」とする。 3 前二項(xiàng)に定めるもののほか、新船舶法の施行に伴い必要となる経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第二條、第四條、第七條第二項(xiàng)、第八條、第十一條、第十二條第二項(xiàng)、第十三條及び第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における第一條、第四條、第八條、第九條、第十三條、第二十七條、第二十八條及び第三十條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一一年六月四日法律第六七號(hào)) 1 この法律は、公布の日から起算して二週間を経過した日から施行する。 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號(hào)) 抄 この法律は、會(huì)社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。