船舶油濁損害賠償保障法 昭和五十年法律第九十五號 船舶油濁損害賠償保障法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 タンカー油濁損害賠償責(zé)任及び責(zé)任の制限(第三條―第十二條) 第三章 タンカー油濁損害賠償保障契約(第十三條―第二十一條) 第四章 國際基金 第一節(jié) 國際基金に対する請求(第二十二條―第二十七條) 第二節(jié) 國際基金に対する拠出(第二十八條―第三十條) 第四章の二 追加基金(第三十條の二?第三十條の三) 第五章 責(zé)任制限手続(第三十一條―第三十九條) 第六章 一般船舶油濁損害賠償責(zé)任及び責(zé)任の制限(第三十九條の二?第三十九條の三) 第七章 一般船舶油濁損害賠償?shù)缺U掀跫s(第三十九條の四―第三十九條の八) 第八章 雑則(第四十條―第四十四條) 第九章 罰則(第四十五條―第五十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、船舶に積載されていた油によつて船舶油濁損害が生じた場合における船舶所有者等の責(zé)任を明確にし,、及び船舶油濁損害の賠償?shù)趣虮U悉工胫贫趣虼_立することにより、被害者の保護を図り,、あわせて海上輸送の健全な発達に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において,、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる,。 一 責(zé)任條約 千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責(zé)任に関する國際條約をいう,。 二 國際基金條約 千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための國際基金の設(shè)立に関する國際條約をいう。 二の二 追加基金議定書 千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための國際基金の設(shè)立に関する國際條約の二千三年の議定書をいう,。 三 油 原油,、重油、潤滑油その他の蒸発しにくい油で政令で定めるものをいう,。 三の二 燃料油 油のうち,、船舶の運航のための燃料として用いられるものをいう。 四 タンカー ばら積みの油の海上輸送のための船舟類をいう,。 四の二 一般船舶 旅客又はばら積みの油以外の貨物その他の物品の海上輸送のための船舟類(ろかい又は主としてろかいをもつて運転するものを除く,。)をいう,。 五 タンカー所有者 タンカーの船舶所有者(船舶法(明治三十二年法律第四十六號)第五條第一項の規(guī)定又は外國の法令の規(guī)定により船舶の所有者として登録を受けている者(當(dāng)該登録を受けている者がないときは、船舶を所有する者)をいう,。ただし,、外國が所有する船舶について當(dāng)該國において當(dāng)該船舶の運航者として登録を受けている會社その他の団體があるときは、當(dāng)該登録を受けている會社その他の団體をいう,。次號において同じ,。)をいう。 五の二 一般船舶所有者等 一般船舶の船舶所有者及び船舶賃借人をいう,。 五の三 排他的経済水域等 排他的経済水域(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四號)第一條第一項に規(guī)定する排他的経済水域をいう,。第七號の二イ及び第三十一條において同じ。)及び責(zé)任條約の締約國である外國の責(zé)任條約第二條(a)(ii)に規(guī)定する水域をいう,。 五の四 船舶油濁損害 タンカー油濁損害及び一般船舶油濁損害をいう,。 六 タンカー油濁損害 次に掲げる損害又は費用をいう。 イ タンカー(ばら積みの油以外の貨物の海上輸送をすることができるタンカーにあつては,、ばら積みの油の輸送の用に供しているもの並びにばら積みの油の輸送の用に供した後當(dāng)該タンカーのすべての貨物艙そう 內(nèi)に當(dāng)該油が殘留しない程度にその貨物艙そう を洗浄するまでの間において,、ばら積みの油以外の貨物の輸送の用に供しているもの及び貨物を積載しないで航行しているものに限る。)から流出し,、又は排出された油による汚染(貨物として積載されていた油又は燃料油(當(dāng)該油が貨物艙そう 內(nèi)その他の國土交通省令で定めるタンカー內(nèi)の場所に殘留したもの及び當(dāng)該油を含む混合物で國土交通省令で定めるものを含む,。)による汚染に限る。)により生ずる責(zé)任條約の締約國の領(lǐng)域(領(lǐng)海を含む,。第七號の二イ及び第三十九條の五第一項第二號において同じ,。)內(nèi)又は排他的経済水域等內(nèi)における損害 ロ イに掲げる損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、又は軽減するために執(zhí)られる相當(dāng)の措置に要する費用及びその措置により生ずる損害 七 タンカー所有者の損害防止措置費用等 タンカー所有者が自発的に前號ロに規(guī)定する措置を執(zhí)る場合におけるその措置に要する費用及びその措置によつて當(dāng)該タンカー所有者に生ずる損害をいう,。 七の二 一般船舶油濁損害 次に掲げる損害又は費用をいう,。 イ 一般船舶から流出し、又は排出された燃料油による汚染により生ずる我が國の領(lǐng)域內(nèi)又は排他的経済水域內(nèi)における損害 ロ イに掲げる損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し,、又は軽減するために執(zhí)られる相當(dāng)の措置に要する費用及びその措置により生ずる損害 八 一単位 國際通貨基金協(xié)定第三條第一項に規(guī)定する特別引出権による一特別引出権に相當(dāng)する金額をいう,。 九 保険者等 この法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約においてタンカー所有者の損害をてん補し、若しくは賠償の義務(wù)の履行を擔(dān)保する者又は一般船舶油濁損害賠償?shù)缺U掀跫sにおいて一般船舶所有者等の損害をてん補し,、若しくは賠償の義務(wù)の履行及び費用の支払を擔(dān)保する者をいう,。 十 國際基金 國際基金條約第二條第一項に規(guī)定する千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための國際基金をいう。 十の二 追加基金 追加基金議定書第二條第一項に規(guī)定する二千三年の油による汚染損害の補償のための追加的な國際基金をいう,。 十一 制限債権 タンカー所有者又はこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約に係る保険者等が,、この法律で定めるところによりその責(zé)任を制限することができる債権をいう。 十二 受益?zhèn)鶆?wù)者 當(dāng)該責(zé)任制限手続における制限債権に係る債務(wù)者で,、責(zé)任制限手続開始の申立てをした者以外のものをいう,。 第二章 タンカー油濁損害賠償責(zé)任及び責(zé)任の制限 (タンカー油濁損害賠償責(zé)任) 第三條 タンカー油濁損害が生じたときは、當(dāng)該タンカー油濁損害に係る油が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責(zé)めに任ずる,。ただし,、當(dāng)該タンカー油濁損害が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、この限りでない,。 一 戦爭,、內(nèi)亂又は暴動により生じたこと。 二 異常な天災(zāi)地変により生じたこと,。 三 専ら當(dāng)該タンカー所有者及びその使用する者以外の者の悪意により生じたこと,。 四 専ら國又は公共団體の航路標(biāo)識又は交通整理のための信號施設(shè)の管理の瑕か 疵し により生じたこと,。 2 二以上のタンカーに積載されていた油によりタンカー油濁損害が生じた場合において,、當(dāng)該タンカー油濁損害がいずれのタンカーに積載されていた油によるものであるかを分別することができないときは、各タンカー所有者は,、連帯してその損害を賠償する責(zé)めに任ずる,。ただし、當(dāng)該タンカー油濁損害が前項各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、この限りでない,。 3 前二項に規(guī)定するタンカー所有者は、タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた時におけるタンカー所有者とする,。 4 第一項本文又は第二項本文の場合において,、次に掲げる者は、その損害を賠償する責(zé)めに任じない,。ただし,、當(dāng)該タンカー油濁損害が、これらの者の故意により,、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらしたこれらの者の無謀な行為により生じたものであるときは,、この限りでない。 一 當(dāng)該タンカーのタンカー所有者の使用する者 二 當(dāng)該タンカーの船舶賃借人及びその使用する者 三 當(dāng)該タンカーの責(zé)任條約第三條第四項(c)に規(guī)定する傭よう 船者(船舶賃借人を除く,。),、管理人又は運航者及びこれらの者の使用する者 四 タンカーの修繕その他の當(dāng)該タンカーに係る役務(wù)の提供を請け負う者及びその使用する者 五 當(dāng)該タンカーのタンカー所有者の同意を得て、又は行政庁の指示に従い,、海上における人命,、積荷又はタンカーの救助に直接関連する役務(wù)を提供する者及びその使用する者 六 第二條第六號ロに規(guī)定する措置を執(zhí)る者(當(dāng)該タンカーのタンカー所有者を除く。)及びその使用する者 5 前項の規(guī)定は,、損害を賠償したタンカー所有者の第三者に対する求償権の行使を妨げない,。 (賠償についての參酌) 第四條 被害者の故意又は過失によりタンカー油濁損害が生じたときは、裁判所は,、損害賠償の責(zé)任及び額を定めるについて,、これを參酌することができる。 (タンカー所有者の責(zé)任の制限) 第五條 第三條第一項又は第二項の規(guī)定によりタンカー油濁損害の賠償の責(zé)めに任ずるタンカー所有者(法人であるタンカー所有者の無限責(zé)任社員を含む。以下同じ,。)は,、當(dāng)該タンカー油濁損害に基づく債権について、この法律で定めるところにより,、その責(zé)任を制限することができる,。ただし、當(dāng)該タンカー油濁損害が自己の故意により,、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為により生じたものであるときは,、この限りでない。 (責(zé)任限度額) 第六條 タンカー所有者がその責(zé)任を制限することができる場合における責(zé)任の限度額(第十四條第三項及び第三十八條において「責(zé)任限度額」という,。)は,、タンカーのトン數(shù)に応じて、次に定めるところにより算出した金額とする,。 一 五千トン以下のタンカーにあつては,、一単位の四百五十一萬倍の金額 二 五千トンを超えるタンカーにあつては、前號の金額に五千トンを超える部分について一トンにつき一単位の六百三十一倍を乗じて得た金額を加えた金額(その金額が一単位の八千九百七十七萬倍の金額を超えるときは,、一単位の八千九百七十七萬倍の金額) (タンカーのトン數(shù)の算定) 第七條 前條のタンカーのトン數(shù)は,、船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號)第四條第二項の規(guī)定の例により算定した數(shù)値にトンを付して表したもの(以下「総トン數(shù)」という。)とする,。 (責(zé)任の制限の及ぶ範(fàn)囲) 第八條 タンカー所有者の責(zé)任の制限は,、當(dāng)該タンカーごとに、同一の事故から生じた當(dāng)該タンカーに係るタンカー所有者及び保険者等に対するすべての制限債権に及ぶ,。 (制限債権者が受ける弁済の割合) 第九條 タンカー所有者がその責(zé)任を制限した場合には,、制限債権者は、その制限債権の額の割合に応じて弁済を受ける,。 (権利の消滅) 第十條 第三條第一項又は第二項の規(guī)定に基づくタンカー所有者に対する損害賠償請求権は,、タンカー油濁損害が生じた日から三年以內(nèi)に裁判上の請求がされないときは、消滅する,。當(dāng)該タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた日から六年以內(nèi)に裁判上の請求がされないときも,、同様とする。 (タンカー油濁損害賠償請求事件の管轄) 第十一條 第三條第一項又は第二項の規(guī)定に基づくタンカー所有者に対する訴えは,、他の法律により管轄裁判所が定められていないときは,、最高裁判所が定める地の裁判所の管轄に屬する。 (外國判決の効力) 第十二條 責(zé)任條約第九條第一項の規(guī)定により管轄権を有する外國裁判所がタンカー油濁損害の賠償の請求の訴えについてした確定判決は,、次に掲げる場合を除き,、その効力を有する。 一 當(dāng)該判決が詐欺によつて取得された場合 二 被告が訴訟の開始に必要な呼出し又は命令の送達を受けず,、かつ,、自己の主張を陳述するための公平な機會が與えられなかつた場合 2 前項に規(guī)定する確定判決についての執(zhí)行判決に関しては,、民事執(zhí)行法(昭和五十四年法律第四號)第二十四條第三項中「民事訴訟法第百十八條各號に掲げる要件を具備しないとき」とあるのは、「船舶油濁損害賠償保障法第十二條第一項各號のいずれかに該當(dāng)するとき」とする,。 第三章 タンカー油濁損害賠償保障契約 (保障契約の締結(jié)強制) 第十三條 日本國籍を有するタンカーは,、これについてこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約(以下この章において単に「保障契約」という。)が締結(jié)されているものでなければ,、二千トンを超えるばら積みの油の輸送の用に供してはならない,。 2 前項に規(guī)定するタンカー以外のタンカーは、これについて保障契約が締結(jié)されているものでなければ,、二千トンを超えるばら積みの油を積載して,、本邦內(nèi)の港に入港をし、本邦內(nèi)の港から出港をし,、又は本邦內(nèi)の係留施設(shè)を使用してはならない,。 (保障契約) 第十四條 保障契約は、タンカー(二千トン以下のばら積みの油の輸送の用に供するタンカーを除く,。)のタンカー所有者が當(dāng)該タンカーに積載されていた油によるタンカー油濁損害の賠償の責(zé)めに任ずる場合において,、その賠償の義務(wù)の履行により當(dāng)該タンカー所有者に生ずる損害をてん補する保険契約又はその賠償の義務(wù)の履行を擔(dān)保する契約とする。 2 保障契約は,、當(dāng)該契約においてタンカー所有者の損害をてん補し、又は賠償の義務(wù)の履行を擔(dān)保する者が船主相互保険組合,、保険會社その他の政令で定める者であるものでなければならない,。 3 保障契約は、當(dāng)該契約においてタンカー所有者の損害をてん補するための保険金額又は賠償の義務(wù)の履行が擔(dān)保されているタンカー油濁損害の額が當(dāng)該契約に係るタンカーごとに當(dāng)該タンカー所有者の責(zé)任限度額に満たないものであつてはならない,。 4 保障契約は,、責(zé)任條約第七條第五項の規(guī)定に適合する場合に限り、その効力を失わせ,、又はその內(nèi)容を変更することができるものでなければならない,。 (保険者等に対する損害賠償額の請求等) 第十五條 第三條第一項又は第二項の規(guī)定によるタンカー所有者の損害賠償の責(zé)任が発生したときは、被害者は,、保険者等に対し,、損害賠償額の支払を請求することができる。ただし,、タンカー所有者の悪意によつてその損害が生じたときは,、この限りでない。 2 前項本文の場合において,、保険者等は,、タンカー所有者が被害者に対して主張することができる抗弁のみをもつて被害者に対抗することができる。 3 第三條第五項,、第五條本文及び第六條から第十條までの規(guī)定は,、第一項の規(guī)定に基づき損害賠償額の支払をする保険者等について準用する。 (保険者等に対する油濁損害賠償請求事件の管轄) 第十六條 前條第一項の規(guī)定に基づく保険者等に対する訴えは、第三條第一項又は第二項の規(guī)定に基づくタンカー所有者に対する訴えについて管轄権を有する裁判所に提起することができる,。 (保障契約証明書) 第十七條 國土交通大臣は,、タンカー(責(zé)任條約の締約國である外國の國籍を有するタンカーを除く。)について保障契約を保険者等と締結(jié)している者の申請があつたときは,、當(dāng)該タンカーについて保障契約が締結(jié)されていることを証する書面を交付しなければならない,。 2 前項の申請をしようとする者は、船名,、保障契約の種類その他の國土交通省令で定める事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 3 前項の申請書には、保障契約の契約書の寫し並びにタンカーの國籍及び総トン數(shù)を証する書面を添付しなければならない,。 4 第一項に規(guī)定する書面(以下この章において「保障契約証明書」という,。)の交付を受けた者は、保障契約証明書を滅失し,、若しくは損傷し,、又はその識別が困難となつたときは、その再交付を受けることができる,。 5 保障契約証明書の交付又は再交付を申請しようとする者は,、國土交通省令で定めるところにより、手數(shù)料を納付しなければならない,。 6 前各項に定めるもののほか,、保障契約証明書の有効期間、記載事項その他保障契約証明書に関し必要な事項は,、國土交通省令で定める,。 (保障契約証明書の記載事項の変更) 第十八條 保障契約証明書の交付を受けた者は、當(dāng)該保障契約証明書の記載事項の変更があつたときは,、その変更があつた日から十五日以內(nèi)に,、その変更に係る事項を國土交通大臣に屆け出なければならない。ただし,、次條の規(guī)定により當(dāng)該保障契約証明書を返納しなければならないときは,、この限りでない。 2 前項の屆出があつたときは,、國土交通大臣は,、當(dāng)該屆出をした者に対し、新たな保障契約証明書を交付しなければならない,。 3 前項の場合において,、當(dāng)該屆出をした者は、遅滯なく,、第一項の保障契約証明書を國土交通大臣に返納しなければならない,。 (保障契約証明書の返納) 第十九條 保障契約証明書の交付を受けた者は,、保障契約証明書の有効期間が満了し、又は保障契約証明書の有効期間の満了前に當(dāng)該保障契約証明書に係る保障契約が効力を失い,、若しくは第十四條の規(guī)定に適合しないこととなつたときは,、遅滯なく、當(dāng)該保障契約証明書を國土交通大臣に返納しなければならない,。 (保障契約証明書の備置き) 第二十條 日本國籍を有するタンカーは,、保障契約証明書が備え置かれているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの油の輸送の用に供してはならない,。 2 前項に規(guī)定するタンカー以外のタンカーは,、保障契約証明書、責(zé)任條約の締約國である外國が交付した當(dāng)該タンカーについて保障契約が締結(jié)されていることを証する責(zé)任條約の附屬書の様式による書面又は外國が交付した責(zé)任條約第七條第十二項に規(guī)定する証明書の記載事項を記載した書面が備え置かれているものでなければ,、二千トンを超えるばら積みの油を積載して,、本邦內(nèi)の港に入港をし、本邦內(nèi)の港から出港をし,、又は本邦內(nèi)の係留施設(shè)を使用してはならない,。 (適用除外) 第二十一條 この章(前條第二項を除く。)の規(guī)定は,、外國が所有するタンカーであつて,、これについて保障契約が締結(jié)されていないものについては、適用しない,。 第四章 國際基金 第一節(jié) 國際基金に対する請求 (國際基金に対する被害者の補償の請求) 第二十二條 被害者は,、國際基金條約で定めるところにより、國際基金に対し,、賠償を受けることができなかつたタンカー油濁損害の金額について國際基金條約第四條第一項に規(guī)定する補償を求めることができる。 第二十三條 削除 (國際基金の訴訟參加) 第二十四條 第三條第一項若しくは第二項の規(guī)定に基づくタンカー所有者に対する訴え又は第十五條第一項の規(guī)定に基づく保険者等に対する訴えが係屬する場合には,、國際基金は,、當(dāng)事者として當(dāng)該訴訟に參加することができる。 2 民事訴訟法第四十七條第二項から第四項までの規(guī)定は,、前項の場合について準用する,。 (國際基金への訴訟係屬の通告) 第二十五條 前條第一項に規(guī)定する場合には、當(dāng)事者は,、國際基金にその旨を通告することができる,。 2 民事訴訟法第五十三條第三項の規(guī)定は、前項の場合について準用する,。 (國際基金に対する請求訴訟の管轄) 第二十六條 國際基金條約第四條第一項に規(guī)定する補償を求めるための國際基金に対する訴えは,、第三條第一項又は第二項の規(guī)定に基づくタンカー所有者に対する訴えについて管轄権を有する裁判所(その訴えがタンカー所有者の損害防止措置費用等のみについての補償を求めるものであるときは、タンカー所有者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又はこの裁判所がないときは,、最高裁判所が定める地を管轄する裁判所)に提起することができる,。 2 前項の訴えは,、同一のタンカー油濁損害に関し、第三條第一項若しくは第二項の規(guī)定に基づくタンカー所有者に対する訴え若しくは第十五條第一項の規(guī)定に基づく保険者等に対する訴えが第一審の裁判所に係屬し,、又は責(zé)任制限事件が係屬する場合には,、當(dāng)該裁判所の管轄に専屬する。 (外國判決の効力) 第二十七條 第十二條の規(guī)定は,、國際基金條約第七條第一項又は第三項の規(guī)定により管轄権を有する外國裁判所がした確定判決について準用する,。 第二節(jié) 國際基金に対する拠出 (特定油量の報告) 第二十八條 政令で定める原油及び重油であつて本邦內(nèi)において荷揚げされるもの(以下この節(jié)において「特定油」という。)を前年中にタンカーから受け取つた者(他人のために特定油をタンカーから受け取つた者を除くものとし,、その者に受け取らせた者を含む,。以下「油受取人」という。)の前年中にタンカーから受け取つた特定油(自己のためにタンカーから受け取らせた特定油を含む,。以下同じ,。)の合計量が十五萬トンを超えるときは、當(dāng)該油受取人は,、毎年,、國土交通省令で定めるところにより、その受取量を國土交通大臣に報告しなければならない,。 2 前年中に,、油受取人の事業(yè)活動を支配する者があつた場合において、當(dāng)該油受取人のタンカーから受け取つた特定油の合計量(當(dāng)該支配する者がタンカーから受け取つた特定油があるときは,、その合計量にその受取量を加算した量)が十五萬トンを超えるときは,、當(dāng)該支配する者は、毎年,、國土交通省令で定めるところにより,、油受取人ごとにその受取量を國土交通大臣に報告しなければならない。この場合において,、その報告に係る油受取人については,、前項の規(guī)定は、適用しない,。 3 前項に規(guī)定する油受取人の事業(yè)活動を支配する者の範(fàn)囲は,、政令で定める。 (國際基金への資料の送付等) 第二十九條 國土交通大臣は,、前條第一項又は第二項の報告があつたときは,、その內(nèi)容を経済産業(yè)大臣に通知した上、國際基金條約第十五條第二項に規(guī)定する事項を記載した書面を作成し,、同項の規(guī)定により,、これを國際基金に送付しなければならない。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定により作成した書面を國際基金に送付したときは,、當(dāng)該書面に記載された油受取人に,、その者に係る當(dāng)該書面に記載された特定油の量を通知しなければならない。 (國際基金に対する拠出) 第三十條 第二十八條第一項又は第二項の規(guī)定によりその受取量を報告すべき特定油に係る油受取人は,、國際基金條約第十二條及び第十三條の規(guī)定により,、國際基金條約第十條の年次拠出金を國際基金に納付しなければならない。 第四章の二 追加基金 (追加基金に対する被害者の補償の請求) 第三十條の二 被害者は,、追加基金議定書で定めるところにより,、追加基金に対し、賠償及び國際基金からの補償を受けることができなかつたタンカー油濁損害の金額について追加基金議定書第四條第一項に規(guī)定する補償を求めることができる,。 (準用) 第三十條の三 前章(第二十二條,、第二十三條及び第二十八條を除く。)の規(guī)定は,、追加基金について準用する,。この場合において、第二十六條第一項,、第二十七條及び第三十條中「國際基金條約」とあるのは「追加基金議定書」と,、第二十五條第一項中「前條第一項」とあるのは「第三十條の三において準用する前條第一項」と、第二十七條中「第七條第一項又は第三項」とあるのは「第七條」と,、第二十九條第一項中「國際基金條約第十五條第二項」とあるのは「追加基金議定書第十三條第一項の規(guī)定により國際基金條約第十五條第二項」と,、第三十條中「第十二條及び第十三條」とあるのは「第十一條及び第十二條第一項」と読み替えるものとする。 第五章 責(zé)任制限手続 (責(zé)任制限事件の管轄) 第三十一條 責(zé)任制限事件は,、本邦內(nèi)においてタンカー油濁損害が生じたときは,、當(dāng)該タンカー油濁損害の生じた地を管轄する地方裁判所の管轄に、排他的経済水域內(nèi)においてタンカー油濁損害が生じたときは,、知れている制限債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又はこの裁判所がないときは最高裁判所が定める地方裁判所の管轄に,、本邦內(nèi)又は排他的経済水域內(nèi)における損害を防止するための第二條第六號ロに規(guī)定する措置が本邦及び排他的経済水域の外において執(zhí)られ、かつ,、本邦內(nèi)及び排他的経済水域內(nèi)において損害が生じなかつたときは,、當(dāng)該措置を執(zhí)つた者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又はこの裁判所がないときは、最高裁判所が定める地方裁判所の管轄に専屬する,。 (責(zé)任制限事件の移送) 第三十二條 裁判所は、著しい損害又は遅滯を避けるため必要があると認めるときは,、職権で,、責(zé)任制限事件を他の管轄裁判所、制限債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又は同一の事故から生じた船舶の所有者等の責(zé)任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四號,。以下「責(zé)任制限法」という,。)の規(guī)定による責(zé)任制限事件の係屬する裁判所に移送することができる。 (國際基金の參加) 第三十三條 國際基金は,、最高裁判所規(guī)則で定めるところにより,、責(zé)任制限手続に參加することができる,。 (國際基金への責(zé)任制限手続係屬の通告等) 第三十四條 責(zé)任制限手続が係屬するときは、責(zé)任制限手続の申立てをした者,、受益?zhèn)鶆?wù)者又は責(zé)任制限手続に參加した者は,、國際基金に対してその旨を通告することができる。 2 前項の規(guī)定による通告は,、第三十八條において準用する責(zé)任制限法第二十八條第一項各號に掲げる事項を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない,。 3 裁判所は、前項の書面を國際基金に対して送達しなければならない,。 第三十五條 裁判所は,、國際基金が責(zé)任制限手続に參加し、又は國際基金に対して前條第三項の規(guī)定による送達がされた場合において,、第三十八條において準用する責(zé)任制限法第二十八條第一項各號に掲げる事項に変更が生じたときはその変更に係る事項を記載した書面を,、第三十八條において準用する責(zé)任制限法第三十一條第一項、第八十五條第一項又は第八十七條第一項の規(guī)定による公告がされたときはその公告に係る事項を記載した書面を,、國際基金に対して送達しなければならない,。この場合においては、責(zé)任制限法第十五條の規(guī)定を準用する,。 (自発的に損害防止措置を執(zhí)つた場合におけるタンカー所有者の責(zé)任制限手続への參加) 第三十六條 タンカー所有者は,、自発的に第二條第六號ロに規(guī)定する措置を執(zhí)つたときは、タンカー所有者の損害防止措置費用等について制限債権を有するものとみなし,、これをもつて責(zé)任制限手続に參加することができる,。 2 責(zé)任制限法第四十七條第五項、第五十條(責(zé)任制限法第五十一條第二項において準用する場合を含む,。)及び第五十三條の規(guī)定は,、前項の場合について準用する。 (訴訟手続の中止) 第三十七條 第三十八條において準用する責(zé)任制限法第四十七條第五項の規(guī)定により制限債権の屆出がされた場合において,、當(dāng)該債権に関する債権者及び申立人又は受益?zhèn)鶆?wù)者間の訴訟が係屬するときは,、裁判所は、國際基金が當(dāng)該訴訟に參加し又は當(dāng)該訴訟に関し第二十五條第一項の通告を受けている場合にあつては原告の申立てにより又は職権で,、その他の場合にあつては原告の申立てにより,、その訴訟手続の中止を命ずることができる。 2 前項に規(guī)定する屆出又は前條第二項において準用する責(zé)任制限法第四十七條第五項の規(guī)定による屆出がされた場合において,、當(dāng)該債権に関し,、國際基金條約第四條第一項に規(guī)定する補償を求めるための國際基金に対する訴えが係屬するときは、裁判所は,、職権で,、その訴訟手続の中止を命ずることができる。 3 第一項の場合において原告の申立てにより訴訟手続の中止が命ぜられたときは,、裁判所は,、原告の申立てにより,、當(dāng)該訴訟手続の中止の決定を取り消すことができる。 (追加基金の參加等) 第三十七條の二 第三十三條から第三十五條まで及び前條の規(guī)定は,、追加基金について準用する,。この場合において、第三十五條中「前條第三項」とあるのは「第三十七條の二において準用する前條第三項」と,、前條第一項中「第二十五條第一項」とあるのは「第三十條の三において準用する第二十五條第一項」と,、同條第二項中「國際基金條約」とあるのは「追加基金議定書」と読み替えるものとする。 (責(zé)任制限法の準用) 第三十八條 この法律の規(guī)定によるタンカー油濁損害に係る責(zé)任制限手続については,、責(zé)任制限法第三章(第九條,、第十條、第十六條,、第四節(jié),、第五十四條及び第六十四條を除く。)の規(guī)定を準用する,。この場合において,、次の表の上欄に掲げる責(zé)任制限法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第十三條,、第十四條第一項、第十五條,、第三十三條及び第四十條第一項 この法律 船舶油濁損害賠償保障法第三十八條において準用するこの法律 第十七條第一項 船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等 タンカー所有者(法人であるタンカー所有者の無限責(zé)任社員を含む,。)又は保険者等 第十八條 制限債権(事故発生後の利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権を除く。第二十五條第二號において同じ,。)の額が第七條第一項,、第三項又は第五項 制限債権の額が船舶油濁損害賠償保障法第六條 第十九條第一項 金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次條第一項の規(guī)定により供託委託契約を締結(jié)する場合にあつては、同項の規(guī)定による屆出の日,。次項において同じ,。)まで年六パーセントの割合により算定した金銭 金銭 第十九條第二項 供託の日 供託の日(次條第一項の規(guī)定により供託委託契約を締結(jié)する場合にあつては、同項の規(guī)定による屆出の日) 第二十八條第一項第四號 船舶,、救助船舶又は救助者 タンカー 第三十條第一項 責(zé)任限度額又は事故発生の日 責(zé)任限度額 金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第二十條第一項の規(guī)定により供託委託契約を締結(jié)する場合にあつては,、同項の規(guī)定による屆出の日)まで年六パーセントの割合により算定した金銭又は増加すべき第十九條第一項に規(guī)定する年六パーセントの割合により算定した金銭 金銭 第三十條第二項 第十九條第二項中「供託の日 船舶油濁損害賠償保障法第三十八條において読み替えて準用する第十九條第二項中「供託の日( の供託の日 の規(guī)定による決定に基づき供託する日(第三十條第二項において準用する 第四十七條第一項 制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調(diào)査期日の開始の日までに生じたものに限る,。以下この章において同じ,。) 制限債権 第四十八條第二項 船舶油濁損害賠償保障法 この法律 同法 船舶油濁損害賠償保障法 第五十七條 並びに制限債権であるときは、その內(nèi)容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 及び制限債権であるときは,、その內(nèi)容 第六十條 內(nèi)容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 內(nèi)容 第六十一條第二項 內(nèi)容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 內(nèi)容 第六十六條第一項 手続外訴訟 債権者及び申立人又は受益?zhèn)鶆?wù)者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。) 第七十條第二項 事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて 事項を (最高裁判所規(guī)則) 第三十九條 この法律に定めるもののほか,、責(zé)任制限手続に関し必要な事項は,、最高裁判所規(guī)則で定める,。 第六章 一般船舶油濁損害賠償責(zé)任及び責(zé)任の制限 (一般船舶油濁損害賠償責(zé)任) 第三十九條の二 一般船舶油濁損害が生じたときは、當(dāng)該一般船舶油濁損害に係る燃料油が積載されていた一般船舶の一般船舶所有者等は,、連帯してその損害を賠償する責(zé)めに任ずる,。ただし、當(dāng)該一般船舶油濁損害が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、この限りでない,。 一 戦爭、內(nèi)亂又は暴動により生じたこと,。 二 異常な天災(zāi)地変により生じたこと,。 三 専ら當(dāng)該一般船舶所有者等及びその使用する者以外の者の悪意により生じたこと。 四 専ら國又は公共団體の航路標(biāo)識又は交通整理のための信號施設(shè)の管理の瑕か 疵し により生じたこと,。 2 第三條第二項及び第三項並びに第四條の規(guī)定は,、一般船舶油濁損害の賠償について準用する。この場合において,、第三條第二項中「タンカーに」とあるのは「一般船舶に」と,、「油に」とあるのは「燃料油に」と、同項及び同條第三項中「タンカー所有者」とあるのは「一般船舶所有者等」と読み替えるものとする,。 (一般船舶所有者等の責(zé)任の制限) 第三十九條の三 前條第一項又は同條第二項において準用する第三條第二項の規(guī)定により一般船舶油濁損害の賠償の責(zé)めに任ずる一般船舶所有者等(法人である一般船舶所有者等の無限責(zé)任社員を含む,。)の當(dāng)該一般船舶油濁損害に基づく債権に係る責(zé)任の制限については、責(zé)任制限法で定めるところによる,。 第七章 一般船舶油濁損害賠償?shù)缺U掀跫s (保障契約の締結(jié)強制) 第三十九條の四 日本國籍を有する一般船舶(総トン數(shù)が百トン以上のものに限る,。以下この章において同じ。)は,、これについてこの法律で定める一般船舶油濁損害賠償?shù)缺U掀跫s(以下この章において単に「保障契約」という,。)が締結(jié)されているものでなければ、國際航海(本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航海をいう,。以下同じ,。)に従事させてはならない。 2 前項に規(guī)定する一般船舶以外の一般船舶は,、これについて保障契約が締結(jié)されているものでなければ,、本邦內(nèi)の港(東京灣、伊勢灣(伊勢灣の灣口に接する海域及び三河灣を含む,。)及び瀬戸內(nèi)海その他の國土交通省令で定める海域(以下この項及び第四十一條の二第一項において「特定海域」という,。)を含む。第三十九條の七第二項において同じ,。)に入港(特定海域への入域を含む,。同項において同じ。)をし、本邦內(nèi)の港から出港(特定海域からの出域を含む,。同項において同じ,。)をし、又は本邦內(nèi)の係留施設(shè)を使用してはならない,。 (保障契約) 第三十九條の五 保障契約は,、次に掲げる損害のいずれをもてん補する保険契約又はその賠償の義務(wù)の履行及び費用の支払を擔(dān)保する契約とする。 一 一般船舶の一般船舶所有者等が當(dāng)該一般船舶に積載されていた燃料油による一般船舶油濁損害の賠償の責(zé)めに任ずる場合において,、その賠償の義務(wù)の履行により當(dāng)該一般船舶所有者等に生ずる損害 二 一般船舶が座礁,、沈沒その他の事由により我が國の領(lǐng)域內(nèi)に放置された場合であつて、當(dāng)該一般船舶の一般船舶所有者等が港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)その他法令の規(guī)定により當(dāng)該一般船舶の撤去その他の措置を履行する責(zé)めに任ずるときにおいて,、當(dāng)該措置に要する費用の支払により當(dāng)該一般船舶所有者等に生ずる損害 2 保障契約は,、當(dāng)該契約において一般船舶所有者等の損害をてん補し、又は賠償の義務(wù)の履行及び費用の支払を擔(dān)保する者が船主相互保険組合,、保険會社その他の政令で定める者であるものでなければならない,。 3 保障契約は、當(dāng)該契約において一般船舶所有者等の第一項第一號に掲げる損害(同項各號に掲げる損害以外の一般船舶所有者等に生ずる損害を含むことができる,。)をてん補するための保険金額又は賠償の義務(wù)の履行が擔(dān)保されている額が,、當(dāng)該契約に係る一般船舶ごとに、責(zé)任制限法第三條第一項の規(guī)定に基づき當(dāng)該一般船舶所有者等がその責(zé)任を制限することができる場合における責(zé)任の限度額(以下この條において「責(zé)任限度額」という,。)に満たないものであつてはならず,、かつ、當(dāng)該契約において一般船舶所有者等の第一項第二號に掲げる損害をてん補するための保険金額又は當(dāng)該一般船舶の撤去その他の措置に要する費用の支払が擔(dān)保されている額が,、當(dāng)該契約に係る一般船舶ごとに,、責(zé)任限度額に相當(dāng)する額に満たないものであつてはならない。 4 第一項及び前項の規(guī)定にかかわらず,、その航行に際し燃料油を用いることを要しない一般船舶に係る保障契約は,、第一項第二號に掲げる損害をてん補する保険契約又はその費用の支払を擔(dān)保する契約とし、かつ,、當(dāng)該契約において一般船舶所有者等の同號に掲げる損害をてん補するための保険金額又は當(dāng)該一般船舶の撤去その他の措置に要する費用の支払が擔(dān)保されている額が,、當(dāng)該契約に係る一般船舶ごとに、責(zé)任限度額に相當(dāng)する額に満たないものであつてはならない,。 (準用) 第三十九條の六 第十七條から第十九條までの規(guī)定は,、一般船舶に係る保障契約について準用する。この場合において,、第十七條第一項中「タンカー(責(zé)任條約の締約國である外國の國籍を有するタンカーを除く,。)」とあるのは「一般船舶」と、第十八條第一項中「次條」とあるのは「第三十九條の六において準用する次條」と,、第十九條中「第十四條」とあるのは「前條」と読み替えるものとする,。 (保障契約証明書に相當(dāng)する書面の備置き) 第三十九條の七 日本國籍を有する一般船舶は,、前條において準用する第十七條第四項の保障契約証明書に相當(dāng)する書面が備え置かれているものでなければ、國際航海に従事させてはならない,。 2 前項に規(guī)定する一般船舶以外の一般船舶は,、前條において準用する第十七條第四項の保障契約証明書に相當(dāng)する書面が備え置かれているものでなければ、本邦內(nèi)の港に入港をし,、本邦內(nèi)の港から出港をし、又は本邦內(nèi)の係留施設(shè)を使用してはならない,。 3 前二項の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該保障契約が一般船舶所有者等の損害をてん補し、又は賠償の義務(wù)の履行及び費用の支払を擔(dān)保するために必要な資力及び信用を有する保険者等として國土交通大臣の指定するものと締結(jié)したものであるときは,、當(dāng)該保障契約の契約書の寫しその他國土交通省令で定める保障契約の締結(jié)を証する書面をもつて前二項に規(guī)定する保障契約証明書に相當(dāng)する書面に代えることができる,。 (適用除外) 第三十九條の八 この章の規(guī)定は、外國が所有する一般船舶については,、適用しない,。 第八章 雑則 (船舶先取特権) 第四十條 タンカー油濁損害に係る制限債権者は、その制限債権につき,、事故に係る船舶,、その屬具及び受領(lǐng)していない運送賃の上に先取特権を有する。 2 前項の先取特権は,、商法(明治三十二年法律第四十八號)第八百四十二條第八號の先取特権に次ぐ,。 3 商法第八百四十三條、第八百四十四條第二項本文及び第三項,、第八百四十五條,、第八百四十六條、第八百四十七條第一項並びに第八百四十九條の規(guī)定は,、第一項の先取特権について準用する,。 4 第一項の先取特権が消滅する前に責(zé)任制限手続開始の決定があつた場合において、その決定を取り消す決定又は責(zé)任制限手続廃止の決定が確定したときは,、前項において準用する商法第八百四十七條第一項の規(guī)定にかかわらず,、第一項の先取特権は、その確定後一年を経過した時に消滅する,。 (締約國である外國における基金の形成の効果) 第四十一條 責(zé)任條約の締約國である外國において責(zé)任條約第五條の規(guī)定により基金が形成された場合においては,、當(dāng)該基金から支払を受けることができる制限債権については、タンカー油濁損害に係る制限債権者は,、當(dāng)該基金以外のタンカー所有者又は保険者等の財産に対してその権利を行使することができない,。 2 責(zé)任制限法第三十四條から第三十六條までの規(guī)定は、前項の場合について準用する,。 (保障契約情報) 第四十一條の二 本邦以外の地域の港から本邦內(nèi)の港に入港(一般船舶にあつては,、特定海域への入域を含む,。以下同じ。)をしようとする特定船舶(二千トンを超えるばら積みの油の輸送の用に供しているタンカー又は総トン數(shù)が百トン以上の一般船舶をいう,。以下この章及び第四十八條第六號において同じ,。)の船長は、第三項に規(guī)定する場合を除き,、國土交通省令で定めるところにより,、あらかじめ、當(dāng)該特定船舶の名稱,、船籍港,、當(dāng)該特定船舶に係るこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約又は一般船舶油濁損害賠償?shù)缺U掀跫s(以下この章において単に「保障契約」という。)の締結(jié)の有無その他の國土交通省令で定める事項(以下「保障契約情報」という,。)を國土交通大臣に通報しなければならない,。通報した保障契約情報を変更しようとするときも、同様とする,。 2 前項の規(guī)定により船長がしなければならない通報は,、當(dāng)該特定船舶のタンカー所有者若しくは一般船舶所有者等(以下この章において単に「所有者等」という。)又は船長若しくは所有者等の代理人もすることができる,。 3 荒天,、遭難その他の國土交通省令で定めるやむを得ない事由によりあらかじめ保障契約情報を通報しないで本邦以外の地域の港から本邦內(nèi)の港に入港をした特定船舶の船長は、國土交通省令で定めるところにより,、入港後直ちに,、保障契約情報を國土交通大臣に通報しなければならない。 (報告及び検査) 第四十二條 國土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、本邦內(nèi)の港又は係留施設(shè)にある特定船舶の船長に対し、當(dāng)該特定船舶に係る保障契約に関し報告をさせ,、又はその職員に,、當(dāng)該特定船舶に立ち入り、第十七條第一項若しくは第二十條第二項又は第三十九條の七各項に規(guī)定する書面その他の物件を検査させ,、若しくは関係人に質(zhì)問をさせることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を攜帯し,、関係人にこれを提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 (保障契約締結(jié)の命令等) 第四十二條の二 國土交通大臣は,、前條第一項の規(guī)定による報告の徴収又は立入検査の結(jié)果、當(dāng)該特定船舶について第十三條若しくは第二十條又は第三十九條の四若しくは第三十九條の七の規(guī)定に違反する事実があると認めるときは,、當(dāng)該特定船舶の船長又は所有者等に対し,、保障契約の締結(jié)その他その違反を是正するために必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる,。 2 前項の場合において、國土交通大臣は,、必要があると認めるときは,、同項の是正のための措置が執(zhí)られるまでの間、當(dāng)該特定船舶の航行の停止を命ずることができる,。 3 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による処分に係る特定船舶について、第一項に規(guī)定する事実がなくなつたと認めるときは,、直ちに,、その処分を取り消さなければならない。 (適用除外) 第四十三條 この法律の規(guī)定は,、公用に供するタンカー及び一般船舶については、適用しない,。 (責(zé)務(wù)) 第四十三條の二 國土交通大臣は,、船舶油濁損害の被害者の保護の充実を図るため、船舶油濁損害に関し,、國際約束の適確な実施の確保及び関係者に対する適切な情報の提供に努めなければならない,。 (権限の委任) 第四十四條 この法律の規(guī)定により國土交通大臣の権限に屬する事項は、國土交通省令で定めるところにより,、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。)に行わせることができる。 第九章 罰則 第四十五條 第三十八條において準用する責(zé)任制限法第二十七條の規(guī)定により選任された管理人又は第三十八條において準用する責(zé)任制限法第四十三條第一項の規(guī)定により選任された管理人代理がその職務(wù)に関し賄賂ろ を収受し,、又はこれを要求し,、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 2 前項の場合において,、収受した賄賂ろ は、沒収する,。その全部又は一部を沒収することができないときは,、その価額を追徴する。 第四十六條 前條第一項に規(guī)定する賄賂ろ を供與し,、又はその申込み若しくは約束をした者は,、三年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第四十七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十三條第一項又は第三十九條の四第一項の規(guī)定に違反した者 二 第十三條第二項又は第三十九條の四第二項の規(guī)定の違反となるような行為をした者 三 偽りその他不正の手段により、第十七條第一項(第三十九條の六において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する書面の交付又は再交付を受けた者 四 第三十八條において準用する責(zé)任制限法第四十條第二項の規(guī)定による報告又は書類の提出を求められて,、報告をせず,、若しくは書類の提出をせず、又は虛偽の報告をし,、若しくは虛偽の書類の提出をした者 五 第四十二條の二第二項の規(guī)定による命令に違反した者 第四十八條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十九條(第三十九條の六において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した者 二 第二十條第一項又は第三十九條の七第一項の規(guī)定に違反した者 三 第二十條第二項又は第三十九條の七第二項の規(guī)定の違反となるような行為をした者 四 第二十八條第一項又は第二項の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 五 第四十一條の二第一項の規(guī)定による通報をせず、又は虛偽の通報をして入港をした船長 六 第四十一條の二第二項の規(guī)定による通報に際して虛偽の通報をした者(當(dāng)該特定船舶が入港をした場合に限る,。) 七 第四十一條の二第三項の規(guī)定による通報をせず,、又は虛偽の通報をした船長 八 第四十二條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 九 第四十二條第一項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対し陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 第四十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関して前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても,、前二條の罰金刑を科する。 第五十條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、二十萬円以下の過料に処する,。 一 第十八條第一項(第三十九條の六において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第十八條第三項(第三十九條の六において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した者 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、責(zé)任條約が日本國について効力を生ずる日から施行する,。ただし,、第四章第一節(jié)及び第三十三條から第三十五條までの規(guī)定は國際基金條約が日本國について効力を生ずる日又は國際基金條約第四十條第一項の規(guī)定により國際基金條約が効力を生ずる日(以下「國際基金條約発効日」という。)から起算して百二十日を経過した日のうちいずれか遅い日から,、第二十八條,、第四十八條第四號及び第四十九條の規(guī)定は公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から、第二十九條及び第三十條の規(guī)定は國際基金條約が日本國について効力を生ずる日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律(第四章第一節(jié)及び第三十三條から第三十五條までを除く,。以下この項において同じ。)の規(guī)定は油濁損害の原因となつた最初の事実がこの法律の施行前に生じた場合における當(dāng)該油濁損害について,、第四章第一節(jié)及び第三十三條から第三十五條までの規(guī)定は油濁損害の原因となつた最初の事実がこれらの規(guī)定の施行前に生じた場合における當(dāng)該油濁損害については,、適用しない。 2 國際基金條約第四條第一項に規(guī)定する補償又は國際基金條約第五條第一項に規(guī)定する補てんを求めるための國際基金に対する訴えは,、國際基金條約発効日から起算して二百四十日を経過する日までは提起することができない,。 (地方稅法の一部改正) 第三條 地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)の一部を次のように改正する,。 (國稅徴収法の一部改正) 第四條 國稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號)の一部を次のように改正する。 (海洋汚染防止法の一部改正) 第五條 海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六號)の一部を次のように改正する,。 (民事訴訟費用等に関する法律の一部改正) 第六條 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十號)の一部を次のように改正する,。 (船舶の所有者等の責(zé)任の制限に関する法律の一部改正) 第七條 船舶の所有者等の責(zé)任の制限に関する法律の一部を次のように改正する。 (油濁損害賠償保障法の一部改正) 第八條 油濁損害賠償保障法の一部を次のように改正する,。 (運輸省設(shè)置法の一部改正) 第九條 運輸省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百五十七號)の一部を次のように改正する,。 附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、民事執(zhí)行法(昭和五十四年法律第四號)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この法律の施行前に申し立てられた民事執(zhí)行、企業(yè)擔(dān)保権の実行及び破産の事件については,、なお従前の例による,。 3 前項の事件に関し執(zhí)行官が受ける手數(shù)料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規(guī)定にかかわらず,、最高裁判所規(guī)則の定めるところによる,。 附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二十條 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る國の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定による許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という,。)は、政令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ,、相當(dāng)の國の機関のした処分等とみなす。 第二十一條 この法律の施行前にこの法律による改正に係る國の機関に対してした申請,、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という,。)は、政令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ,、相當(dāng)の國の機関に対してした申請等とみなす。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晡逶露蝗辗傻谖逅奶枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に発生した事故から生じた債権については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長,、海運監(jiān)理部長、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という,。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は,、政令(支局長等がした処分等にあつては,、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長,、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という,。)がした処分等とみなす。 第二十四條 この法律の施行前に海運局長,、海運監(jiān)理部長,、支局長等又は陸運局長に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という,。)は,、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長,、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年六月二九日法律第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律の規(guī)定は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條並びに次條,、附則第七條及び第八條の規(guī)定 千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責(zé)任に関する國際條約の議定書及び千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための國際基金の設(shè)立に関する國際條約の議定書が日本國について効力を生ずる日 二 第二條(次號に規(guī)定する改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第三條第一項及び第四條の規(guī)定 千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責(zé)任に関する國際條約を改正する千九百九十二年の議定書が日本國について効力を生ずる日 三 第二條中油濁損害賠償保障法目次の改正規(guī)定(「第四章の二 千九百九十二年國際基金(第三十條の二)」を加える部分に限る。),、同法第二條第二號の次に一號を加える改正規(guī)定,、同條第十號の次に一號を加える改正規(guī)定、同法第四章の次に一章を加える改正規(guī)定,、同法第三十七條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第三條第二項から第四項までの規(guī)定 千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための國際基金の設(shè)立に関する國際條約を改正する千九百九十二年の議定書(附則第三條第三項において「國際基金條約議定書」という,。)が日本國について効力を生ずる日 四 第三條並びに附則第五條及び第六條の規(guī)定 油による汚染損害についての民事責(zé)任に関する國際條約及び油による汚染損害の補償のための國際基金の設(shè)立に関する國際條約(千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責(zé)任に関する國際條約の補足)(附則第五條第二項において「千九百七十一年國際基金條約」という。)の廃棄が日本國について効力を生ずる日 (第一條の規(guī)定による改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における當(dāng)該油濁損害については,、なお従前の例による,。 (第二條の規(guī)定による改正に伴う経過措置) 第三條 附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における當(dāng)該油濁損害については、なお従前の例による。 2 第二條の規(guī)定による改正後の油濁損害賠償保障法(以下この條において「新法」という,。)第四章の二及び第三十七條の二の規(guī)定は,、油濁損害の原因となった最初の事実がこれらの規(guī)定の施行前に生じた場合における當(dāng)該油濁損害については、適用しない,。 3 千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための國際基金の設(shè)立に関する國際條約(以下この條において「千九百九十二年國際基金條約」という,。)第四條第一項に規(guī)定する補償を求めるための千九百九十二年國際基金(千九百九十二年國際基金條約第二條第一項に規(guī)定する千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための國際基金をいう。次項において同じ,。)に対する訴えは,、國際基金條約議定書第三十條第一項の規(guī)定により國際基金條約議定書が効力を生ずる日から起算して百二十日を経過する日までは提起することができない。 4 新法第二十八條第一項又は第二項の規(guī)定によりその受取量を報告すべき特定油に係る油受取人は,、千九百九十二年國際基金條約第三十六條の三第四項に規(guī)定するいずれか早い日までの間は,、新法第三十條の二において読み替えて準用する新法第三十條の規(guī)定にかかわらず、千九百九十二年國際基金條約第十二條,、第十三條及び第三十六條の三の規(guī)定により,、千九百九十二年國際基金條約第十條の年次拠出金を千九百九十二年國際基金に納付しなければならない。 (第二條の規(guī)定による改正に伴う関係法律の一部改正) 第四條 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)の一部を次のように改正する,。 (第三條の規(guī)定による改正に伴う経過措置) 第五條 第三條の規(guī)定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における當(dāng)該油濁損害については,、なお従前の例による。 2 第三條の規(guī)定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における當(dāng)該油濁損害に係る千九百七十一年國際基金條約第十二條第二項(b)に規(guī)定する拠出金については,、なお従前の例による,。 (第三條の規(guī)定による改正に伴う関係法律の一部改正) 第六條 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を次のように改正する。 2 船舶のトン數(shù)の測度に関する法律の一部を次のように改正する,。 (罰則に関する経過措置) 第七條 この法律の各改正規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第八條 附則第二條,、第三條、第五條及び前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠砂四炅乱凰娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、國連海洋法條約が日本國について効力を生ずる日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四炅露辗傻谝灰哗柼枺〕?この法律は,、新民訴法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶氯蝗辗傻谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という,。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長,、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務(wù)所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という,。)がした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、國土交通省令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長,、運輸支局長又は地方運輸局,、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす,。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は,、國土交通省令で定めるところにより,、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一五年六月四日法律第六四號) (施行期日) 1 この法律は,、平成十五年十一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この法律の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における當(dāng)該油濁損害については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑露蝗辗傻谌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年三月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 目次の改正規(guī)定中第五章に係る部分,、第二條第二號の次に一號を加える改正規(guī)定、同條第十號の次に一號を加える改正規(guī)定,、第四章の次に一章を加える改正規(guī)定,、第三十七條第一項の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定及び附則第三條の規(guī)定 千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための國際基金の設(shè)立に関する國際條約の二千三年の議定書(同條第二項において「追加基金議定書」という,。)が日本國について効力を生ずる日 二 附則第四條及び第十一條の規(guī)定 平成十六年十二月一日 (経過措置) 第二條 この法律による改正後の船舶油濁損害賠償保障法(次條を除き,、以下「新法」という。)第六章の規(guī)定は,、一般船舶油濁損害の原因となった最初の事実が施行日前に生じた場合における當(dāng)該一般船舶油濁損害については,、適用しない。 2 新法第三十九條の四第一項,、第三十九條の七第一項及び第四十一條の二の規(guī)定は,、この法律の施行の際現(xiàn)に國際航海(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海をいう。)に従事している日本國籍を有する一般船舶(総トン數(shù)が百トン以上のものに限る,。以下同じ,。)については、施行日以後初めて本邦內(nèi)の港に入港をするときまでは,、適用しない,。 3 新法第三十九條の四第二項及び第三十九條の七第二項の規(guī)定は、この法律の施行の際現(xiàn)に本邦內(nèi)の港又は係留施設(shè)にある前項に規(guī)定する一般船舶以外の一般船舶については,、施行日以後初めて本邦內(nèi)の港から出港(新法第三十九條の四第二項に規(guī)定する特定海域からの出域を含む,。)をするときまでは、適用しない,。 第三條 タンカー油濁損害の原因となった最初の事実が附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行前に生じた場合における當(dāng)該タンカー油濁損害については,、なお従前の例による。 2 附則第一條第一號に掲げる規(guī)定による改正後の油濁損害賠償保障法(以下この條において「新法」という,。)第二十八條第一項又は第二項の規(guī)定によりその受取量を報告すべき特定油に係る油受取人は、追加基金議定書第十八條第四項に規(guī)定するいずれか早い日までの間は,、新法第三十條の三において読み替えて準用する新法第三十條の規(guī)定にかかわらず,、追加基金議定書第十一條、第十二條第一項及び第十八條の規(guī)定により,、追加基金議定書第十條の年次拠出金を追加基金(追加基金議定書第二條第一項に規(guī)定する二千三年の油による汚染損害の補償のための追加的な國際基金をいう,。)に納付しなければならない。 第四條 國土交通大臣は、施行日前においても,、新法第三十九條の六において準用する新法第十七條の規(guī)定の例により,、一般船舶について一般船舶油濁損害賠償?shù)缺U掀跫sが締結(jié)されていることを証する書面(以下この條において「一般船舶保障証明書」という。)を交付することができる,。 2 前項の規(guī)定により交付した一般船舶保障証明書は,、その交付後施行日までの間に國土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は,、新法第三十九條の六において読み替えて準用する新法第十七條第一項に規(guī)定する書面とみなす,。 3 一般船舶保障証明書の様式並びに交付及び再交付その他一般船舶保障証明書に関し必要な事項は、國土交通省令で定める,。 4 一般船舶保障証明書の交付又は再交付を申請しようとする者は,、國土交通省令で定めるところにより、手數(shù)料を納付しなければならない,。 5 偽りその他不正の手段により一般船舶保障証明書の交付又は再交付を受けた者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 (罰則に関する経過措置) 第五條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は,、政令で定める,。