船舶油濁損害賠償保障法施行令 昭和五十一年政令第十一號(hào) 船舶油濁損害賠償保障法施行令 內(nèi)閣は、油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五號(hào))第二十八條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (油) 第一條 船舶油濁損害賠償保障法(以下「法」という,。)第二條第三號(hào)の政令で定める油は、次に掲げる油とする,。 一 原油 二 重油 三 潤(rùn)滑油 四 前三號(hào)に掲げるもののほか,、日本工業(yè)規(guī)格K二二五四により試験したときに溫度三百四十度以下においてその體積の五十パーセントを超える量が留出しない炭化水素油 (保険者等) 第二條 法第十四條第二項(xiàng)の政令で定める者は、次に掲げる者とする,。 一 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七號(hào))第二條第一項(xiàng)の船主相互保険組合 二 漁船損害等補(bǔ)償法(昭和二十七年法律第二十八號(hào))第四條の漁船保険組合 三 保険業(yè)法(平成七年法律第百五號(hào))第二條第四項(xiàng)の損害保険會(huì)社又は同條第九項(xiàng)の外國(guó)損害保険會(huì)社等 四 外國(guó)において保険の事業(yè)若しくは保証の事業(yè)又はこれらに類する事業(yè)を行う者(前號(hào)に該當(dāng)する者を除く,。)であつて、千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責(zé)任に関する國(guó)際條約第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條約の締約國(guó)である外國(guó)により発行され,、又は公認(rèn)されている証明書において保険者その他保証を提供する者とされているもの 五 外國(guó)において保険の事業(yè)若しくは保証の事業(yè)又はこれらに類する事業(yè)を行う者(前二號(hào)に該當(dāng)する者を除く,。)であつて、タンカー油濁損害賠償保障契約に基づきタンカー所有者の損害をてん補(bǔ)し,、又は賠償の義務(wù)の履行を擔(dān)保する業(yè)務(wù)を適確に遂行するに足りる能力を有すると國(guó)土交通大臣が認(rèn)めたもの 2 法第三十九條の五第二項(xiàng)の政令で定める者は,、次に掲げる者とする。 一 前項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる者 二 我が國(guó)において一般船舶油濁損害賠償?shù)缺U掀跫sに基づき國(guó)土交通大臣が定める総トン數(shù)以下の一般船舶の一般船舶所有者等の損害をてん補(bǔ)し,、又は賠償の義務(wù)の履行及び費(fèi)用の支払を擔(dān)保する業(yè)務(wù)を行う者(専ら當(dāng)該業(yè)務(wù)を行う者に限り,、前號(hào)に該當(dāng)する者を除く。)であつて,、當(dāng)該業(yè)務(wù)を適確に遂行するに足りる能力を有すると國(guó)土交通大臣が認(rèn)めたもの 三 外國(guó)において保険の事業(yè)若しくは保証の事業(yè)又はこれらに類する事業(yè)を行う者(第一號(hào)に該當(dāng)する者を除く,。)であつて、一般船舶油濁損害賠償?shù)缺U掀跫sに基づき一般船舶所有者等の損害をてん補(bǔ)し,、又は賠償の義務(wù)の履行及び費(fèi)用の支払を擔(dān)保する業(yè)務(wù)を適確に遂行するに足りる能力を有すると國(guó)土交通大臣が認(rèn)めたもの (特定油) 第三條 法第二十八條第一項(xiàng)の政令で定める原油及び重油は,、原油及び日本工業(yè)規(guī)格K二二八三により試験したときの溫度三十七?七八度における動(dòng)粘度が五?八センチストークス以上である重油とする。 (油受取人の事業(yè)活動(dòng)を支配する者) 第四條 法第二十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する油受取人の事業(yè)活動(dòng)を支配する者は,、株式會(huì)社である一又は二以上の油受取人のそれぞれの発行済株式の総數(shù)の過半數(shù)に當(dāng)たる株式を一の會(huì)社(外國(guó)會(huì)社であるものを除く,。)が所有している場(chǎng)合における當(dāng)該一の會(huì)社とする。 (供託委託契約の受託者) 第五條 法第三十八條において準(zhǔn)用する船舶の所有者等の責(zé)任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四號(hào))第二十條第四項(xiàng)の政令で定める者は,、船舶の所有者等の責(zé)任の制限に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百四十八號(hào))本則各號(hào)に掲げる者とする,。 附 則 この政令は、法の一部の施行の日(昭和五十一年一月二十六日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒臧嗽露柸照畹诙惶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する,。 (運(yùn)輸省組織令の一部改正) 2 運(yùn)輸省組織令(昭和二十七年政令第三百九十一號(hào))の一部を次のように改正する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒昃旁乱凰娜照畹诙囊惶?hào)) この政令は、漁船船主責(zé)任保険臨時(shí)措置法の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒昃旁露迦照畹诙木盘?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶昃旁乱灰蝗照畹诙吡?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、漁船損害補(bǔ)償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆露照畹诙?hào)) 抄 1 この政令は、船舶の所有者等の責(zé)任の制限に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱晃迦照畹谝蝗?hào)) この政令は、昭和五十九年五月二十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪暌哗栐露巳照畹谌?hào)) この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律附則第一條第一號(hào)に定める日(平成六年十一月二十二日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣暌灰辉铝照畹谌呷?hào)) この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成六年法律第五十三號(hào))附則第一條第二號(hào)に定める日(平成八年五月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣暌欢露照畹谒亩?hào)) この政令は、保険業(yè)法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晁脑露照畹谝涣?hào)) この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律附則第一條第四號(hào)に定める日(平成十年五月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱话巳照畹诙栁逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓露迦照畹谌惶?hào)) この政令は、平成十七年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露照畹谝话艘惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (船舶油濁損害賠償保障法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 平成十九年十二月三十一日までの間は,、第九條の規(guī)定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行令第四條中「株式會(huì)社」とあるのは「株式會(huì)社又は會(huì)社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七號(hào))第一條第三號(hào)の規(guī)定による廃止前の有限會(huì)社法(昭和十三年法律第七十四號(hào),。以下この條において「舊有限會(huì)社法」という。)の規(guī)定による有限會(huì)社」と,、「株式を」とあるのは「株式又は舊有限會(huì)社法の規(guī)定による資本の過半に當(dāng)たる出資口數(shù)を」とする,。