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船舶機關(guān)規(guī)則

時間: 2018-06-15


船舶機関規(guī)則 昭和五十九年運輸省令第二十八號 船舶機関規(guī)則 船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第二條第一項の規(guī)定に基づき,、船舶機関規(guī)則(昭和三十一年運輸省令第五十五號)の全部を改正する省令を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 機関の一般要件(第四條―第十二條) 第三章 原動機 第一節(jié) 通則(第十三條―第十八條) 第二節(jié) 內(nèi)燃機関(第十九條―第二十五條) 第三節(jié) 蒸気タービン(第二十六條―第二十九條) 第四節(jié) ガスタービン(第三十條―第三十四條) 第四章 動力伝達(dá)裝置及び軸系(第三十五條―第四十一條) 第五章 ボイラ及び圧力容器(第四十二條―第五十條) 第六章 補機及び管裝置 第一節(jié) 通則(第五十一條―第八十條) 第二節(jié) タンカーの補機及び管裝置(第八十一條―第九十條) 第七章 機関の制御(第九十一條―第九十四條) 第八章 機関區(qū)域無人化船の機関(第九十五條―第百條) 第九章 低引火點燃料船の機関(第百條の二?第百條の三) 第十章 雑則(第百一條―第百二條) 附則 第一章 総則 (定義) 第一條 この省令において,、次の各號に掲げる用語の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 機関 原動機,、動力伝達(dá)裝置,、軸系、ボイラ,、圧力容器,、補機及び管裝置並びにこれらの制御裝置をいう。 二 主機 船舶の主たる推進力を得るための原動機をいう,。 三 補助機関 主機以外の原動機をいう,。 四 主要な補助機関 発電機(非常電源の用に供するものを除く,。)を駆動する補助機関及び船舶の推進に関係のある補機を駆動する補助機関をいう,。 五 ボイラ 火炎、高溫ガス又は電気により蒸気,、溫水等を発生させる裝置をいう,。 六 圧力容器 ボイラ以外の気體又は液體が內(nèi)部にある容器又は熱交換器であつて、常用最大圧力が〇?一メガパスカルを超えるものをいう,。 (特殊な機関) 第二條 この省令の規(guī)定に適合しない特殊な機関であつて管海官庁(船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運輸省令第四十一號)第一條第十四項の管海官庁をいう,。以下同じ,。)がこの省令の規(guī)定に適合するものと同等以上の効力を有すると認(rèn)めるものについては、この省令の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによるものとする,。 (特殊な船舶) 第三條 潛水船その他管海官庁がこの省令の規(guī)定を適用することがその構(gòu)造上困難であると認(rèn)める船舶については、この省令の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによるものとする,。 第二章 機関の一般要件 (材料) 第四條 機関に使用する材料は、その使用目的に応じ,、適正な化學(xué)成分及び機械的性質(zhì)を有するものでなければならない,。 (溶接) 第五條 機関の溶接継手部は、溶接母材の種類に応じ,、適正な溶接法及び溶接材料により溶接されたものでなければならない,。 2 機関の溶接継手部は、當(dāng)該溶接継手部の受ける応力に耐えることができる形式及び形狀のものでなければならない,。 3 機関の溶接継手部は,、適正な応力除去がなされたものでなければならない。 4 ボイラ,、圧力容器,、管その他の十分な強度を必要とする機関の溶接継手部は、船舶構(gòu)造規(guī)則(平成十年運輸省令第十六號)第六條第一項の試験に合格した溶接工その他管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める技りようを有する溶接工によつて溶接されたものでなければならない,。 (構(gòu)造等) 第六條 機関は,、振動等による過大な応力が発生することのない適正な構(gòu)造を有するものであり、かつ,、その使用目的に応じ,、適正な強度を有するものでなければならない。 2 機関は,、その使用目的に応じ,、適正な工作が施されたものでなければならない。 3 船舶の推進のための動力を伝達(dá)する軸,、軸継手及び歯車は,、溶接による修理が行われていないものでなければならない。 (軸の振動) 第七條 機関の軸は,、その使用回転數(shù)の範(fàn)囲內(nèi)において著しいねじり振動その他の有害な振動が生じないように適當(dāng)な措置が講じられたものでなければならない,。 (軸心の調(diào)整) 第八條 船舶の推進のための動力を伝達(dá)する軸の軸心は、軸の折損,、軸受の破損その他の故障が生じないように調(diào)整されたものでなければならない,。 (防熱措置等) 第九條 機関の高溫部分は、火災(zāi)の発生を防止し,、又は取扱者に対する危険を防止するための防熱措置その他の適當(dāng)な措置が講じられたものでなければならない,。 2 機関は,、騒音ができる限り発生しない構(gòu)造のものであり、かつ,、騒音ができる限り発生しないように據(jù)え付けられたものでなければならない,。 3 人の健康に障害を與えるおそれのあるガス又は火災(zāi)を発生するおそれのあるガスを発生し、又は移送する機関は,、これらのガスが漏れない構(gòu)造のものであり,、かつ、通風(fēng)の良好な場所に設(shè)けられたものでなければならない,。 4 機関は,、漏油のおそれのある箇所に油受を備え付けたものでなければならない。 5 前項の油受は,、漏油をドレンタンクに導(dǎo)くことができるように配管されたものでなければならない,。ただし、漏油量の少ない箇所に備え付ける油受であつて適當(dāng)な排油裝置を備え付けたものについては,、この限りでない,。 6 機関は、ドレンが滯留するおそれのある箇所にドレン抜裝置を備え付けたものでなければならない,。 (燃料油常用タンク) 第九條の二 船舶の推進に関係のある機関は,、使用する燃料油の種類ごとに二以上の燃料油常用タンクを備え付けたものでなければならない。 2 前項の燃料油常用タンクは,、そのうちの一の燃料油常用タンクから燃料を供給することができなくなつた場合においても,、船舶の推進に関係のある機関に対し十分に燃料を供給することができるものでなければならない。 (故障時のための措置) 第十條 船舶の推進に関係のある機関は,、當(dāng)該機関に故障が生じた場合においても船舶の推進力を保持し,、又は速やかに回復(fù)する措置ができる限り講じられたものでなければならない。 2 船舶の推進に関係のある機関は,、手動によつても始動することができるものでなければならない,。 (動揺狀態(tài)等における作動) 第十一條 機関は、管海官庁の指示する範(fàn)囲の動揺狀態(tài)又は傾斜狀態(tài)において作動することができるものでなければならない,。 (操作等) 第十二條 機関は,、その操作、保守及び検査が容易に,、かつ,、確実にできるものでなければならない。 第三章 原動機 第一節(jié) 通則 (始動) 第十三條 原動機は,、連続始動ができるものでなければならない,。 (潤滑油の供給) 第十四條 原動機は,、その正常な作動に必要な潤滑油が供給されるものでなければならない,。 (調(diào)速機) 第十五條 原動機は,、有効な調(diào)速機を備え付けたものでなければならない。ただし,、蒸気タービンであつて當(dāng)該蒸気タービンにかかる負(fù)荷が急激に減少するおそれのないものについては,、この限りでない。 (非常停止) 第十六條 原動機は,、非常の際に容易に手動により停止することができるものでなければならない,。 2 通風(fēng)用送風(fēng)機、燃料油ポンプ又は貨物油ポンプを駆動する原動機は,、その設(shè)置場所の外部においても停止することができるものでなければならない,。 (船舶の後進力) 第十七條 主機は、逆回転により,、最大前進速力で航行している船舶を合理的な距離內(nèi)で停止させる後進力を船舶に與えることができるものでなければならない,。ただし、主機の動力を當(dāng)該後進力に代えることができる逆転裝置又は可変ピッチプロペラを有する船舶の主機については,、この限りでない,。 (特殊な原動機) 第十八條 次節(jié)から第四節(jié)までに規(guī)定していない原動機については、管海官庁が當(dāng)該原動機を備え付ける船舶の堪たん 航性及び人命の安全の保持に支障があるかどうかを?qū)彇摔筏?、その使用を承認(rèn)するものとする,。 第二節(jié) 內(nèi)燃機関 (始動裝置) 第十九條 內(nèi)燃機関(ガスタービンを除く。以下同じ,。)の始動用空気マニホルドは,、自己逆転式の內(nèi)燃機関にあつては各シリンダの始動弁又は始動弁に近接した箇所に、その他の內(nèi)燃機関にあつては當(dāng)該マニホルドの空気入口部に近接した箇所に,、シリンダからの火炎の逆流を防止するための裝置を備え付けたものでなければならない,。 2 圧縮空気により始動する內(nèi)燃機関であつて主機として用いるものの始動裝置は、通常使用する空気タンク及び當(dāng)該空気タンクに速やかに充気することができる獨立動力により駆動される空気圧縮機のほかに,、予備の空気タンク及び當(dāng)該予備の空気タンクに速やかに充気することができる動力により駆動される空気圧縮機を備え付けたものでなければならない,。 3 電気により始動する內(nèi)燃機関であつて主機として用いるものの始動裝置は、予備の蓄電池を備え付けたものでなければならない,。 (燃料油裝置) 第二十條 內(nèi)燃機関の燃料噴射管の継手は,、溶接継手又はユニオン継手でなければならない。 2 內(nèi)燃機関の燃料噴射管は,、漏油による火災(zāi)の発生を防止するために有効に被覆されたものでなければならない,。 3 內(nèi)燃機関の燃料油裝置は、前項の燃料噴射管の被覆內(nèi)にたまつた漏油を油面警報裝置を備え付けたタンクに導(dǎo)くための措置が講じられたものでなければならない,。 4 気化器を有する內(nèi)燃機関の燃料油裝置は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 內(nèi)燃機関が停止した場合に自動的に燃料の供給を遮斷することができる裝置を備え付けたものであること,。 二 気化器の燃料入口には,、止め弁又はコックを備え付けたものであること,。 三 気化器とシリンダとの間又は気化器の空気入口部にシリンダからの火炎の逆流を防止するための裝置を備え付けたものであること。 (潤滑油裝置) 第二十一條 強制潤滑方式の內(nèi)燃機関の潤滑油裝置は,、潤滑油の流動狀況を確認(rèn)するための裝置又は圧力計を適當(dāng)な位置に備え付けたものでなければならない,。 2 潤滑油を內(nèi)燃機関から潤滑油サンプタンクに導(dǎo)くもどり管は、內(nèi)燃機関ごとに獨立したものでなければならない,。 3 クランク室を潤滑油だめとする內(nèi)燃機関は,、クランク室內(nèi)の潤滑油を隨時に取り出すことができる裝置を備え付けたものでなければならない。 4 排気タービン過給機の潤滑油裝置は,、當(dāng)該排気タービン過給機からの吐出空気中に潤滑油が吸い込まれない構(gòu)造のものでなければならない,。 (冷卻裝置) 第二十二條 內(nèi)燃機関の冷卻裝置は、次に掲げる基準(zhǔn)(空冷式の內(nèi)燃機関の冷卻裝置にあつては,、第一號の基準(zhǔn)に限る,。)に適合するものでなければならない。 一 當(dāng)該內(nèi)燃機関を均等に,、かつ,、十分に冷卻することができるものであること。 二 冷卻水又は冷卻油は,、冷卻すべき部分のできる限り高い位置から排出できるものであること,。 三 冷卻水又は冷卻油の排出管に溫度計を備え付けたものであること。 (過圧の防止等) 第二十三條 內(nèi)燃機関のシリンダは,、シリンダ內(nèi)の過圧を防止するための逃がし弁を備え付けたものでなければならない,。 2 內(nèi)燃機関のクランク室は、クランク室內(nèi)の爆発による過圧を防止するための逃がし弁を備え付けたものでなければならない,。 3 內(nèi)燃機関のクランク室に備え付ける通気裝置は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 內(nèi)燃機関ごとに獨立したものであること,。 二 クランク室內(nèi)に著しい負(fù)圧を生じないものであること,。 三 クランク室からの排気が機関室內(nèi)に滯留しないように安全な場所に導(dǎo)かれたものであること。 4 內(nèi)燃機関の掃気室は,、掃気室內(nèi)の過圧を防止するための逃がし弁及び掃気室內(nèi)で発生する火災(zāi)を消火するための裝置を備え付けたものでなければならない,。 (安全裝置) 第二十四條 強制潤滑方式の內(nèi)燃機関は、潤滑油供給圧力が低下した場合に警報を発する裝置を備え付けたものでなければならない,。 2 內(nèi)燃機関は,、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮斷し、かつ,、警報を発する裝置を備え付けたものでなければならない,。 一 回転速度が異常に上昇した場合(當(dāng)該內(nèi)燃機関にかかる負(fù)荷が急激に減少するおそれのある內(nèi)燃機関に限る。) 二 潤滑油供給圧力が異常に低下した場合(強制潤滑方式の內(nèi)燃機関に限る。) 3 主機として用いる內(nèi)燃機関に備え付ける前項の裝置は,、一時的にその機能を停止することができるものとすることができる,。 (排気タービン過給機を備え付けた內(nèi)燃機関等) 第二十五條 排気タービン過給機を備え付けた內(nèi)燃機関であつて船舶の推進に関係のあるものは、當(dāng)該內(nèi)燃機関の排気タービン過給機が故障した場合(二個以上の排気タービン過給機を備え付けた當(dāng)該內(nèi)燃機関の二個以上の排気タービン過給機が故障した場合を除く,。)においても作動することができるものでなければならない。ただし,、當(dāng)該內(nèi)燃機関が停止した場合においても引き続き適當(dāng)な推進力を得ることができる船舶の當(dāng)該內(nèi)燃機関については,、この限りでない。 2 掃気裝置を備え付けた內(nèi)燃機関であつて船舶の推進に関係のあるものは,、當(dāng)該內(nèi)燃機関の掃気裝置が故障した場合(二個以上の掃気裝置を備え付けた當(dāng)該內(nèi)燃機関の二個以上の掃気裝置が故障した場合を除く,。)においても作動することができるものでなければならない。ただし,、當(dāng)該內(nèi)燃機関が停止した場合においても引き続き適當(dāng)な推進力を得ることができる船舶の當(dāng)該內(nèi)燃機関については,、この限りでない。 第三節(jié) 蒸気タービン (潤滑油裝置) 第二十六條 主機として用いる蒸気タービンであつて専ら獨立動力ポンプにより潤滑油が供給されるもの(重力タンクを経由して潤滑油が供給されるものを除く,。)は,、當(dāng)該獨立動力ポンプが停止した場合において、引き続き當(dāng)該蒸気タービンに適當(dāng)な量の潤滑油を自動的に供給することができる非常用潤滑油供給裝置を備え付けたものでなければならない,。 (こし器等) 第二十七條 主機として用いる蒸気タービンは,、タービン又は操縦弁の蒸気入口にこし器を備え付けたものでなければならない。 2 蒸気タービンの抽気管は,、逆止め弁を備え付けたものでなければならない,。 (安全裝置) 第二十八條 蒸気タービンは、次に掲げる場合に警報を発する裝置を備え付けたものでなければならない,。 一 潤滑油供給圧力が低下した場合(強制潤滑方式の蒸気タービンに限る,。) 二 蒸気出口における蒸気の圧力が異常に上昇した場合 2 蒸気タービンは、次に掲げる場合に自動的に前進蒸気管への蒸気の供給を遮斷し,、かつ,、警報を発する裝置を備え付けたものでなければならない。 一 回転速度が異常に上昇した場合 二 潤滑油供給圧力が異常に低下した場合(強制潤滑方式の蒸気タービンに限る,。) 三 コンデンサ內(nèi)の圧力が異常に上昇した場合(主機として用いる蒸気タービンに限る,。) 3 主機として用いる蒸気タービンに備え付ける前項の裝置は、一時的にその機能を停止することができるものとすることができる,。 (多シリンダ形蒸気タービン) 第二十九條 船舶の推進に関係のある多シリンダ形蒸気タービンは,、當(dāng)該蒸気タービンのいずれか一個のシリンダへの蒸気の供給が遮斷された場合においても、タービン又はコンデンサを損傷することなく作動するものでなければならない,。ただし,、當(dāng)該蒸気タービンが停止した場合においても引き続き適當(dāng)な推進力を得ることができる船舶の當(dāng)該蒸気タービンについては、この限りでない。 第四節(jié) ガスタービン (始動裝置) 第三十條 ガスタービンの始動裝置は,、始動時において,、異常な燃焼その他の障害が生じないものでなければならない。 2 電気により始動するガスタービンであつて主機として用いるものの始動裝置は,、予備の蓄電池を備え付けたものでなければならない,。 (點火裝置) 第三十一條 ガスタービンの點火裝置は、一の點火系統(tǒng)が故障した場合においても,、點火できるものでなければならない,。 (潤滑油裝置) 第三十二條 主機として用いるガスタービンであつて専ら獨立動力ポンプにより潤滑油が供給されるもの(重力タンクを経由して潤滑油が供給されるものを除く。)は,、當(dāng)該獨立動力ポンプが停止した場合において,、引き続き當(dāng)該ガスタービンに適當(dāng)な量の潤滑油を自動的に供給することができる非常用潤滑油供給裝置を備え付けたものでなければならない。 (安全裝置) 第三十三條 ガスタービンは,、次に掲げる場合に警報を発する裝置を備え付けたものでなければならない,。 一 潤滑油供給圧力が低下した場合(強制潤滑方式のガスタービンに限る。) 二 燃料油供給圧力が低下した場合 三 ガスの溫度が異常に上昇した場合 2 ガスタービンは,、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮斷し,、かつ、警報を発する裝置を備え付けたものでなければならない,。 一 回転速度が異常に上昇した場合 二 潤滑油供給圧力が異常に低下した場合(強制潤滑方式のガスタービンに限る,。) 三 自動始動に失敗した場合(自動始動裝置を備えるガスタービンに限る。) 四 火炎が消失した場合 五 異常な振動が生じた場合 3 主機として用いるガスタービンに備え付ける前項の裝置は,、一時的にその機能を停止することができるものとすることができる,。 (給電停止後の再始動) 第三十四條 主機として用いるガスタービンは、一時的な給電の停止により停止した場合に,、再給電されることにより直ちに再始動することができる狀態(tài)となるものでなければならない,。 第四章 動力伝達(dá)裝置及び軸系 (警報裝置) 第三十五條 主機の動力を伝達(dá)する動力伝達(dá)裝置又は軸系であつて強制潤滑方式により潤滑油が供給されるものは、潤滑油供給圧力が低下した場合に警報を発する裝置を備え付けたものでなければならない,。 (クラッチ又は逆転裝置の作動裝置) 第三十六條 主機の動力を伝達(dá)する動力伝達(dá)裝置であつて油圧ポンプ,、空気圧縮機その他の機械(以下この條において「油圧ポンプ等」という。)が発生する力により作動するクラッチ又は逆転裝置を有するものは,、當(dāng)該クラッチ又は逆転裝置を作動する力を発生する通常使用する油圧ポンプ等のほかに,、當(dāng)該油圧ポンプ等が故障し、又は停止した場合において,、直ちにその機能を代替することができる予備の油圧ポンプ等を備え付けたものでなければならない,。ただし、當(dāng)該通常使用する油圧ポンプ等が故障し,、又は停止した場合において,、手動により當(dāng)該クラッチ又は逆転裝置を作動させることができる動力伝達(dá)裝置については,、この限りでない。 (船尾管裝置等) 第三十七條 船尾管裝置その他軸が船舶の外板を貫通する部分に備え付ける裝置であつて潤滑のために油を使用するものは,、漏油を防止するための措置が講じられたものでなければならない,。 (支面材) 第三十八條 船尾管後端部及び張出軸受內(nèi)面上部と軸とのすき間は、軸に過大な曲げ応力が生じないように支面材が調(diào)整されたものでなければならない,。 (海水に接する軸) 第三十九條 プロペラ軸,、船尾管內(nèi)にある中間軸その他海水に接觸する軸は、腐しよくを防止するための措置が講じられたものでなければならない,。 (継手) 第四十條 過大な曲げ応力が生じるおそれのある軸の継手は,、たわみ継手としなければならない。 (プロペラ) 第四十一條 プロペラは,、プロペラ軸に堅固に取り付けられたものでなければならない,。 第五章 ボイラ及び圧力容器 (燃焼裝置) 第四十二條 ボイラ(火炎により蒸気を発生させるボイラに限る,。以下第四十八條までにおいて同じ,。)の燃焼裝置は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 次の基準(zhǔn)に適合する噴油バーナを備え付けたものであること,。 イ 給油時には、たき口から取り外せないものであること,。 ロ ボイラの最大負(fù)荷時に必要となる蒸気を発生させるための十分な能力を有するものであること,。 二 次の基準(zhǔn)に適合する送風(fēng)裝置を備え付けたものであること。 イ 安定した燃焼を確保するための十分な能力を有するものであること,。 ロ 送風(fēng)機を備えるものにあつては,、當(dāng)該送風(fēng)機が故障した場合(二個以上の送風(fēng)機を備え付けた送風(fēng)裝置の二個以上の送風(fēng)機が故障した場合を除く。)においても送風(fēng)することができるものであること,。ただし,、當(dāng)該送風(fēng)裝置を備え付けたボイラが停止した場合においても引き続き適當(dāng)な推進力を得ることができる船舶の當(dāng)該送風(fēng)裝置については、この限りでない,。 (給水止め弁) 第四十三條 ボイラは,、その給水管のボイラとの取付部に近接した箇所に給水止め弁を備え付けたものでなければならない。 (蒸気止め弁) 第四十四條 ボイラは,、その蒸気取出管のボイラとの取付部に近接した箇所に蒸気止め弁を備え付けたものでなければならない,。 (吹出し弁) 第四十五條 ボイラは、船外に通じる吹出し管を接続した吹出し弁であつてスケールその他のボイラ內(nèi)部の付著物を有効に排出することができるものをボイラ胴に取り付けたものでなければならない,。 2 前項の吹出し管を二個以上のボイラに共通のものとする場合は,、當(dāng)該吹出し管のそれぞれの吹出し弁に近接した箇所にねじ締め逆止め弁を備え付けなければならない。 (計測裝置) 第四十六條 ボイラは,、ボイラ胴(過熱器を有するボイラにあつては,、ボイラ胴及び過熱器)の蒸気取出口の圧力を計測するための圧力計測裝置を備え付けたものでなければならない,。 2 過熱器又は再熱器を有するボイラは、當(dāng)該過熱器又は再熱器の蒸気取出口の溫度を計測するための溫度計測裝置を備え付けたものでなければならない,。 3 第一項の圧力計測裝置及び前項の溫度計測裝置は,、その指示計を監(jiān)視しやすい位置に有するものでなければならない。 4 一定の水位を保つように設(shè)計されているボイラは,、當(dāng)該水位を監(jiān)視するための水面指示裝置を二個以上備え付けたものでなければならない,。この場合において、これらの水面指示裝置のうち少なくとも一個は,、ガラス水面計としなければならない,。 5 ボイラは、ボイラ水を採取するための裝置を備え付けたものでなければならない,。 (過圧の防止) 第四十七條 ボイラは,、船外に通じる排気路を接続した二個以上の安全弁であつてこれらの安全弁により內(nèi)部圧力が制限気圧(ボイラ及びこれに附屬する裝置のそれぞれの強度上許容し得る圧力値のうちの最小値をいう。以下この條において同じ,。)を超えた場合に內(nèi)部圧力を制限気圧以下とすることができるものをボイラ胴に備え付けたものでなければならない,。ただし、制限気圧が一メガパスカル以下のボイラであつて內(nèi)部圧力を制御するための裝置を有するもの又は伝熱面積が十平方メートル以下のものについては,、安全弁を一個とすることができる,。 2 過熱器又は再熱器を有するボイラは、當(dāng)該過熱器又は再熱器の蒸気取出口に,、船外に通じる排気路を接続した安全弁であつて內(nèi)部圧力が制限気圧を超えた場合に內(nèi)部圧力を制限気圧以下とするための十分な能力を有するものを備え付けたものでなければならない,。 3 エコノマイザを有するボイラであつて當(dāng)該エコノマイザとボイラ胴との間に遮斷裝置を有するものは、當(dāng)該エコノマイザの溫水取出口に,、船外に通じる管を接続した安全弁その他の過圧防止裝置であつて內(nèi)部圧力が制限気圧を超えた場合に內(nèi)部圧力を制限気圧以下とするための十分な能力を有するものを備え付けたものでなければならない,。 (安全裝置) 第四十八條 一定の水位を保つように設(shè)計されているボイラは、水位が當(dāng)該水位より低下した場合(主機として用いる蒸気タービンに蒸気を供給する水管式ボイラにあつては,、水位が當(dāng)該水位より上昇し,、又は低下した場合)に警報を発する裝置を備え付けたものでなければならない。 2 ボイラは,、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮斷し,、かつ、警報を発する裝置を備え付けたものでなければならない,。 一 ボイラ水が不足した場合 二 自動點火に失敗した場合(自動點火裝置を備えるボイラに限る,。) 三 火炎が消失した場合 四 送風(fēng)が停止した場合 (特殊なボイラ) 第四十九條 火炎により蒸気を発生させるボイラ以外のボイラについては、當(dāng)該ボイラの種類に応じ,、當(dāng)該ボイラを備え付ける船舶の堪たん 航性及び人命の安全を保持するため管海官庁が必要と認(rèn)める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 (圧力容器) 第五十條 圧力容器は、內(nèi)部圧力が圧力容器及びこれに附屬する裝置のそれぞれの強度上許容し得る圧力値のうちの最小値を超えた場合に內(nèi)部圧力を當(dāng)該最小値以下とするための十分な能力を有する安全弁その他の過圧防止裝置を備え付けたものでなければならない,。 第六章 補機及び管裝置 第一節(jié) 通則 (管裝置の分離) 第五十一條 燃料油管裝置,、潤滑油管裝置,、清水管裝置及びビルジ管裝置(次項において「燃料油管裝置等」という。)は,、それぞれ他の管裝置と獨立したものでなければならない,。 2 燃料油管裝置等以外の管裝置は、その使用目的に応じ,、できる限り他の管裝置と獨立したものとしなければならない,。 (配置) 第五十二條 補機及び管裝置の継手部その他漏えいのおそれのある部分は、発電機,、配電盤,、制御器その他の電気設(shè)備に近接した場所に設(shè)けてはならない。ただし,、継手部その他漏えいのおそれのある部分からの漏えいを防止するための措置又は當(dāng)該電気設(shè)備を保護するための措置を講じた場合は,、この限りでない。 2 油に係る補機及び管裝置の設(shè)置場所は,、ボイラその他高熱となるものの上方以外の場所であつてボイラその他高熱となるものからできる限り離れた場所としなければならない,。 3 加圧し、かつ,、加熱して用いられる油に係る補機及び管裝置の設(shè)置場所は,、破損及び漏油をできる限り容易に発見することができる場所としなければならない,。 4 油管裝置及び清水管裝置は,、それぞれ清水タンク內(nèi)及び油タンク內(nèi)に設(shè)けてはならない。 5 引火性を有するガスを発生する貨物に係る補機及び管裝置は,、燃料油タンク內(nèi)及びガス爆発の原因となるおそれのある機関又は電気設(shè)備を備え付けた區(qū)畫室內(nèi)に設(shè)けてはならない,。 6 燃料油常用タンク、燃料油セットリングタンク及び潤滑油タンクの空気管は,、破損により海水又は雨水がタンク內(nèi)に侵入するおそれがある場所に設(shè)けてはならない,。 (保護) 第五十三條 損傷を受けやすい場所に設(shè)けられる補機及び管裝置並びに危険物(危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則(昭和三十二年運輸省令第三十號)第二條第一號の危険物をいう。以下この節(jié)において同じ,。)に係る補機及び管裝置は,、損傷の防止のための措置が講じられたものでなければならない。 (過圧の防止等) 第五十四條 過圧が生じるおそれのある補機及び管裝置は,、安全弁その他の過圧防止裝置を備え付けたものでなければならない,。 2 油又は危険物に係る補機及び管裝置に備え付けた前項の過圧防止裝置は、當(dāng)該油又は危険物が飛散することを防止するための措置が講じられたものでなければならない,。 (タンク內(nèi)液量計測裝置) 第五十五條 タンクは,、內(nèi)部の液量を計測するための裝置を備え付けたものでなければならない。ただし,、測深管を備え付けたタンクについては,、この限りでない,。 2 油又は危険物を貯蔵又は積載するタンクに備え付けた前項の液量を計測するための裝置は、破損によりタンク內(nèi)に貯蔵する物質(zhì)が流出するおそれのないものでなければならない,。 (圧縮空気管裝置等の配管) 第五十六條 圧縮空気管裝置,、蒸気管裝置及びタンクの通気管裝置は、當(dāng)該管裝置內(nèi)のドレンの滯留量を最小とするように配管されたものでなければならない,。 (継手) 第五十七條 管裝置の継手は,、當(dāng)該管裝置の使用目的及び使用位置に応じ、漏えいの防止のための適當(dāng)な措置が講じられたものでなければならない,。 2 油に係る管裝置は,、継手ができる限り少ないものでなければならない。 (弁及びコック) 第五十八條 補機及び管裝置の弁及びコックは,、當(dāng)該弁及びコックを操作する位置で容易に開閉狀態(tài)を識別することができるものでなければならない,。 (外板に開口を有する管裝置) 第五十九條 船舶の外板(船體の一部を構(gòu)成する海水箱を含む。以下この條において同じ,。)に開口を有する管裝置は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。ただし,、排気管については,、この限りでない。 一 外板に堅固に取り付けられた止め弁又はコックを當(dāng)該開口部に備え付けたものであること,。 二 外板の腐しよくを防止するための措置が講じられたものであること,。ただし、外板の材料が耐しよく性の優(yōu)れたものである場合は,、この限りでない,。 三 喫水線下の外板に開口を有し、かつ,、船內(nèi)(専ら液體を積載するタンク內(nèi)を除く,。)に開口を有する管裝置であつて當(dāng)該管裝置に備え付けられた弁又はコックの操作を誤つた場合に船外から海水が浸入するおそれのあるものにあつては、當(dāng)該管裝置に海水の浸入を防止するための措置が講じられたものであること,。 (二以上の水密區(qū)畫室に開口を有する管裝置) 第六十條 二以上の水密區(qū)畫室に開口を有する管裝置は,、當(dāng)該二以上の水密區(qū)畫室のそれぞれを分離することができる止め弁又はコックを備え付けたものでなければならない。 (こし網(wǎng)等) 第六十一條 海水吸入口は,、こし網(wǎng)又は格子及び當(dāng)該こし網(wǎng)又は格子を容易に掃除することができる裝置を備え付けたものでなければならない,。 2 寒冷地に停泊することがある船舶又は極海域航行船(船舶設(shè)備規(guī)程(昭和九年逓信省令第六號)第二條第六項に規(guī)定する極海域航行船をいう。)であつて海氷がある海域を航行する船舶の海水吸入口は,、著氷等により海水の吸入に支障を生じないものでなければならない,。 (予備の補機) 第六十二條 船舶の推進に関係のある補機であつて次に掲げるものは、通常使用する補機のほかに,、當(dāng)該補機が故障し,、又は停止した場合において,、直ちにその機能を代替することができる予備の補機がなければならない。ただし,、當(dāng)該通常使用する補機が故障し,、又は停止した場合においても引き続き適當(dāng)な推進力を得ることができる船舶については、この限りでない,。 一 燃料油又は潤滑油を供給するポンプ 二 燃料油の加熱器 三 冷卻水又は冷卻油を供給するポンプ 四 ボイラ水を供給するポンプ 五 蒸気タービンのコンデンサのポンプ及び真空裝置 六 機関の制御に用いる空気圧縮機,、空気タンク及び油圧ポンプ 2 前項第四號のポンプであつて通常使用するもの及び予備のものに接続する管裝置は、それぞれ獨立したものでなければならない,。 (特殊な補機及び管裝置) 第六十三條 危険物に係る補機及び管裝置は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 內(nèi)部の危険物の漏えいの防止のための措置が講じられたものであること,。 二 次の基準(zhǔn)に適合する?yún)^(qū)畫室內(nèi)に備え付けられたものであること,。 イ 當(dāng)該區(qū)畫室內(nèi)で生じたビルジが専用のタンク又はコファダムに導(dǎo)かれるものであること。 ロ 換気裝置が備え付けられたものであること,。 (始動用圧縮空気に係る補機及び管裝置) 第六十四條 內(nèi)燃機関の始動に用いる空気タンクは,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 空気タンクに接続する管の當(dāng)該空気タンクとの接続部に近接した箇所に止め弁又はコックを備え付けたものであること,。 二 圧力計測裝置を監(jiān)視しやすい位置に備え付けたものであること,。 2 船舶の推進に関係のある內(nèi)燃機関の始動に用いる圧縮空気管裝置は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 空気圧縮機からの吐出管は,、専ら空気タンクに導(dǎo)かれたものであること。 二 空気主管を內(nèi)燃機関からの火炎の逆流から保護することができる箇所に逆止め弁を備え付けたものであること,。 (制御用圧縮空気に係る補機及び管裝置) 第六十五條 機関の制御に用いる圧縮空気に係る補機及び管裝置は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 空気タンク及び空気圧縮機は,、機関の制御に必要となる十分な圧縮空気を供給できるものであること。 二 空気タンクは,、前條第一項各號に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること,。 三 制御に用いる圧縮空気管以外の圧縮空気管と接続する場合は、機関の制御に支障を及ぼすことのないように適當(dāng)な措置が講じられたものであること,。 (燃料油タンクの兼用) 第六十六條 燃料油を貯蔵するディープタンクであつて燃料油以外のものを貯蔵又は積載することができるものに接続する燃料油管裝置は,、その一部を取り外すことができるものか又は適當(dāng)な箇所にブラインド継手を備え付けたものでなければならない。 (油こし器) 第六十七條 船舶の推進に関係のある燃料油管裝置及び潤滑油管裝置は,、二個のこし器又は複式のこし器を備え付けたものでなければならない,。 (止め弁等) 第六十八條 燃料油及び燃料油以外の油(貨物油を除く。)であつて引火點が摂氏百度以下のもの(以下「燃料油等」という,。)に係る管裝置は,、當(dāng)該管裝置のポンプの吸油側(cè)及び送油側(cè)に止め弁又はコックを備え付けたものでなければならない,。 (燃料油タンクの設(shè)置) 第六十九條 燃料油等を貯蔵するタンク(以下「燃料油等タンク」という。)は,、できる限り船體の一部を形成するものでなければならない,。 2 二重底を用いる燃料油等タンク以外の燃料油等タンクは、特定機関區(qū)域(船舶防火構(gòu)造規(guī)則(昭和五十五年運輸省令第十一號)第二條第十九號の特定機関區(qū)域をいう,。以下同じ,。)外に設(shè)けなければならない。ただし,、當(dāng)該燃料油等タンクを特定機関區(qū)域の隔壁に隣接した二重底內(nèi)底板上に設(shè)ける場合は,、この限りでない。 3 前項本文の規(guī)定により同項に規(guī)定する燃料油等タンクを特定機関區(qū)域外に設(shè)ける場合であつて當(dāng)該燃料油等タンクを特定機関區(qū)域に隣接して設(shè)けるときは,、當(dāng)該燃料油等タンクは,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 特定機関區(qū)域の隔壁に接する部分の面積ができる限り小さいものであること,。 二 できる限り二重底內(nèi)底板上に設(shè)けたものであること,。 (燃料油タンクの保護) 第六十九條の二 燃料油タンクの総容量が六百立方メートル以上(極海域(船舶設(shè)備規(guī)程第二條第六項に規(guī)定する極海域をいう。以下この條において同じ,。)を航行する船舶(極海域のうち厚さ〇?三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設(shè)計されたものに限る,。)にあつては、三十立方メートル以上)の船舶の燃料油タンクは,、衝突,、乗揚げその他の事由により船舶に損傷が発生した場合において、大量の燃料油が排出されることを防止するための措置が講じられたものでなければならない,。 (油タンクの附屬裝置) 第七十條 貨物油タンク以外の油タンク(二重底を用いる油タンクを除く,。)は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合する吸引元弁又はコックを備え付けたものでなければならない,。 一 油を吸引する管のタンク壁に接続する箇所に備え付けたものであること,。 二 次に掲げる場合を除き、吸引元弁又はコックを遠(yuǎn)隔操作により閉鎖することができる裝置を備え付けたものであること,。 イ 吸引元弁又はコックを備え付けた箇所が軸路,、管通路その他の通常人の立ち入らない區(qū)畫室內(nèi)にあり、かつ,、油を吸引する管の當(dāng)該區(qū)畫室外の箇所に止め弁又はコック(當(dāng)該止め弁又はコックを備え付けた箇所が機関區(qū)域(船舶防火構(gòu)造規(guī)則第二條第二十一號の機関區(qū)域をいう,。次條第二項、第九十六條第五號,、第九十九條第一項及び第百條の三第四號において同じ,。)內(nèi)であるときは、遠(yuǎn)隔操作により閉鎖することができる裝置を備え付けた止め弁又はコック)を備え付けてある場合 ロ 吸引元弁又はコック(燃料油等以外の油を貯蔵するタンクに備え付ける吸引元弁又はコックに限る。)を備え付けた箇所が特定機関區(qū)域外である場合 ハ 吸引元弁又はコックが通常閉鎖された狀態(tài)にある場合 2 燃料油タンクの注油管であつて船外からの注油に用いるものは,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 開口は、堅固なふたで密閉することができるものであること,。 二 専ら注油に用いるものであること,。 三 タンク壁に接続する箇所に逆止め弁又は遠(yuǎn)隔操作により閉鎖することができる裝置を備え付けた止め弁若しくはコックを備え付けたものであること。ただし,、燃料油タンクの頂部に接続する注油管にあつては,、この限りでない。 四 注油管の弁又はコックに遠(yuǎn)隔操作により開閉することができる裝置を備え付ける場合は,、當(dāng)該裝置に故障が生じた場合においても,、注油に支障が生じないものであること。 3 貨物油タンク以外の油タンクに備え付けられる前二項に規(guī)定する附屬裝置及びその他の附屬裝置は,、外部から損傷を受けるおそれのない場所に備え付けたものでなければならない,。 4 開口を有する貨物油タンク以外の油タンクの當(dāng)該開口は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 引火性ガスが火災(zāi)の発生のおそれのある場所に滯留しないように安全な場所に導(dǎo)かれたものであること,。 二 波浪の浸入及び漏油を防止するための措置が講じられたものであること。 5 複數(shù)の機関に燃料を供給する燃料油タンクの燃料供給管及び戻り管には,、燃料の供給を個々の機関ごとに遮斷するための裝置を備えなければならない,。 (低引火點の燃料油に係る補機及び管裝置) 第七十一條 引火點が摂氏四十三度を超え、摂氏六十度以下の燃料油に係る補機及び管裝置は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 二重底を用いる燃料油タンク以外の燃料油タンクは、特定機関區(qū)域外に設(shè)けること,。 二 ポンプの吸引管は,、溫度計測裝置を備え付けたものであること。 三 こし器の出入口に止め弁又はコックを備え付けたものであること,。 四 管の継手は,、できる限り溶接継手又は円すい形若しくは球面形のユニオン継手とすること。 2 引火點が摂氏四十三度以下の燃料油に係る補機及び管裝置は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 燃料油タンクは、機関區(qū)域外に設(shè)けること,。 二 前項第二號から第四號に掲げる基準(zhǔn) (排気管裝置) 第七十二條 喫水線付近に排気口を有する排気管裝置は、當(dāng)該排気口から海水が原動機又はボイラに浸入することを防止するための措置が講じられたものでなければならない,。 2 原動機の排気管裝置は,、原動機からの排気の余熱を利用するボイラの排気管裝置であつて原動機の排気管との接続により當(dāng)該原動機の性能を著しく低下させるおそれのないものと接続する場合を除き、ボイラの排気管裝置と獨立したものでなければならない,。 3 二臺以上の內(nèi)燃機関からの排気を共通の消音器に導(dǎo)く排気管裝置は,、停止している內(nèi)燃機関のシリンダに作動している內(nèi)燃機関からの排気が侵入することを防止するための措置が講じられたものでなければならない,。 4 ボイラの排気管裝置は、當(dāng)該排気管裝置內(nèi)にせき板を設(shè)けてはならない,。ただし,、當(dāng)該せき板の開度が三分の二以下となることがなく、かつ,、當(dāng)該せき板を任意の開度で固定できる構(gòu)造のものであつて當(dāng)該開度を明りように表示することができるものについては,、この限りでない。 (冷卻管裝置の海水吸入口) 第七十三條 船舶の推進に関係のある原動機又は補機の冷卻に用いる冷卻管裝置であつて冷卻水として海水を用いるものは,、二個以上の海水吸入口を有するものでなければならない,。 2 前項の冷卻管裝置のすべての海水吸入口を海水箱に接続する場合は、二個以上の海水箱に接続しなければならない,。 (冷卻管裝置のこし器) 第七十四條 前條第一項の冷卻管裝置は,、海水吸入弁とポンプとの間に二個のこし器又は複式のこし器を備え付けたものでなければならない。 (給水裝置) 第七十五條 ボイラの給水に用いる補機及び管裝置は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 ボイラの最大負(fù)荷時に必要とされる量のボイラ水を給水することができる動力ポンプを備え付けたものであること。 二 給水管の適當(dāng)な箇所にねじ締め逆止め弁を備え付けたものであること,。 三 主機に蒸気を供給するボイラの給水に用いるものにあつては,、自動的に給水量を調(diào)整することができる給水制御裝置を備え付けたものであること。 (蒸気管裝置の止め弁等) 第七十六條 二個以上のボイラから発生した蒸気を共通の蒸気管に導(dǎo)く蒸気管裝置は,、それぞれのボイラから共通の蒸気管までの間に止め弁及び逆止め弁を備え付けたものでなければならない,。ただし、第四十四條の規(guī)定により備え付ける蒸気止め弁をねじ締め逆止め弁とする場合は,、逆止め弁を備え付けることを要しない,。 (油の加熱に用いる管裝置) 第七十七條 油を加熱するために用いる蒸気管裝置又は溫水管裝置は、これらの管裝置內(nèi)の蒸気又は溫水への油の混入の有無を検査することができる裝置を備え付けたものでなければならない,。 (ビルジポンプ) 第七十八條 長さ二十五メートル以上の船舶には,、ビルジを船外に排出するための十分な能力を有する二臺の動力ポンプを備え付けなければならない。この場合において,、當(dāng)該動力ポンプのうち一臺は,、獨立動力ポンプとしなければならない。 2 長さ二十五メートル未満の船舶には,、ビルジを船外に排出するための十分な能力を有する動力ポンプ及び手動ポンプをそれぞれ一臺ずつ備え付けなければならない,。 3 第一項の獨立動力ポンプは、速やかにビルジの吸引を開始することができるものでなければならない,。 (ビルジ吸引管) 第七十九條 専ら液體の積載に用いられる水密區(qū)畫室以外の水密區(qū)畫室(第八十七條の規(guī)定によりビルジ吸引管が備え付けられた水密區(qū)畫室を除く,。)には、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するビルジ吸引管を備え付けなければならない。 一 前條第一項又は第二項の規(guī)定により船舶に備え付けるポンプの雙方と接続されたものであること,。ただし,、當(dāng)該ポンプの動力を用いないで水密區(qū)畫室內(nèi)のビルジを有効に吸引することができるビルジ吸引管を備え付けた水密區(qū)畫室については、この限りでない,。 二 船舶の大きさ及びビルジを吸引する水密區(qū)畫室の大きさに応じ,、適切にビルジを船外に排出することができる十分な內(nèi)徑を有するものであること。 三 機関室,、船艙そう その他の通常ビルジにごみが混入する水密區(qū)畫室のビルジ吸引管にあつては,、マッドボックスその他のごみよけ裝置を備え付けたものであること。 (機関室のビルジ吸引管) 第八十條 長さ五十メートル以上の船舶の機関室には,、前條に規(guī)定するビルジ吸引管のほか,、第七十八條第一項の規(guī)定により船舶に備え付ける獨立動力ポンプと接続されたビルジ吸引管であつて、専ら原動機,、ボイラ及び補機を備え付けた水密區(qū)畫室のビルジを吸引するもの(次項において「直接ビルジ吸引管」という,。)並びに危急用のビルジ吸引管を備え付けなければならない。 2 前項の直接ビルジ吸引管は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 マッドボックスその他のごみよけ裝置を備え付けたものであること。 二 前條第二號に掲げる基準(zhǔn) 3 第一項の危急用のビルジ吸引管は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 専ら主機を備え付けた水密區(qū)畫室のビルジを吸引するものであること。 二 內(nèi)燃機関を主機とする船舶にあつては當(dāng)該主機の冷卻水ポンプ,、蒸気タービンを主機とする船舶にあつては當(dāng)該主機に係る循環(huán)ポンプ,、その他の船舶にあつては第七十八條の動力ポンプ以外の獨立動力ポンプであつて機関室において最大の能力を有するものと接続されたものであること。 三 前號のポンプの能力に応じ,、適切にビルジを船外に排出することができる十分な內(nèi)徑を有するものであること,。 四 吸引口の位置は、主機の作動に支障を生じないようにビルジを吸引することができる高さにあること,。 五 機関室の床板上で容易に操作することができるねじ締め逆止め弁を備え付けたものであること,。 第二節(jié) タンカーの補機及び管裝置 (適用) 第八十一條 この節(jié)の規(guī)定は、タンカー(その貨物艙そう がばら積みの引火性を有する液體貨物(以下この節(jié)において「貨物」という,。)の輸送のための構(gòu)造を有する船舶(危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則第百四十二條の液化ガスばら積船(第百條の二において「液化ガスばら積船」という,。)に該當(dāng)する船舶及び同令第二百五十七條の液體化學(xué)薬品ばら積船(同令第二百五十七條の二に規(guī)定する船舶を除く。)に該當(dāng)する船舶を除く,。)をいう,。)に適用する。 (貨物油管の弁等) 第八十二條 貨物油管は,、貨物油ポンプの吸油側(cè)及び送油側(cè)に止め弁又はコックを備え付けたものでなければならない,。 2 ポンプ室の隔壁を貫通する貨物油管は,、當(dāng)該隔壁を貫通する箇所のポンプ室側(cè)に遠(yuǎn)隔操作により閉鎖することができる裝置を備え付けた止め弁を備え付けたものでなければならない,。ただし,、當(dāng)該貨物油管の各支管に甲板上から開閉することができる弁を備え付けた貨物油管については、この限りでない,。 (貨物油ポンプ) 第八十三條 貨物油ポンプは,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 貨物,、貨物油タンク及び貨物油タンクに隣接するバラストタンクの水バラスト,、貨物油タンクに隣接するコファダム及びポンプ室のビルジ並びに貨物油タンクの洗浄水の移送以外の用途に使用されないものであること。 二 貨物油ポンプの吐出圧力を計測するための圧力計測裝置であつて當(dāng)該貨物油ポンプの設(shè)置場所(當(dāng)該貨物油ポンプの操作を當(dāng)該貨物油ポンプの設(shè)置場所以外の場所において行う場合は,、當(dāng)該設(shè)置場所及び操作を行う場所)に指示計を有するものを備え付けたものであること,。 三 漏油をできる限り防止することができる構(gòu)造のものであること。 (貨物油タンクの附屬裝置) 第八十四條 貨物油タンクは,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合する通気裝置を備え付けたものであり,、かつ、第一號に掲げる基準(zhǔn)に適合する裝置又は貨物制御室その他の貨物及び水バラストの制御を行う場所において貨物油タンク內(nèi)の圧力を表示することができ,、かつ,、貨物油タンク內(nèi)の圧力が著しく変化した場合に警報を発することができる貨物油タンク內(nèi)の圧力を監(jiān)視する裝置のいずれかを備え付けたものでなければならない。 一 貨物の積込み及び取卸し並びに水バラストの積込み及び排出により生じる貨物油タンク內(nèi)の圧力の変化を調(diào)整することができるものであること,。 二 溫度変化により生じる貨物油タンク內(nèi)の圧力の変化を調(diào)整するための自動呼吸弁を適當(dāng)な位置に備え付けたものであること,。 三 他の空気管と獨立したものであること。 2 貨物油タンクは,、貨物の液面が當(dāng)該貨物油タンク內(nèi)の通気が十分に行われるように設(shè)定された高さを超えないようにするための適當(dāng)な裝置を備え付けたものでなければならない,。 (貨物油タンク內(nèi)の配管等) 第八十五條 貨物油タンク內(nèi)には、貨物油管,、貨物の加熱管,、貨物油タンクのバラスト管その他當(dāng)該貨物油タンク內(nèi)に設(shè)けることがやむを得ない管裝置以外の管裝置は、設(shè)けてはならない,。 2 貨物油タンク內(nèi)の管裝置の弁の操作棒又は貨物油ポンプを駆動する軸であつてガス密又は油密の甲板又は隔壁を貫通するものは,、當(dāng)該操作棒又は軸が貫通する箇所に気密のパッキン箱を備え付けたものでなければならない。 (蒸気管裝置) 第八十六條 貨物油タンクに開口を有する蒸気管裝置及び貨物油管に接続される蒸気管裝置は,、當(dāng)該蒸気管裝置の當(dāng)該開口に近接した箇所及び當(dāng)該貨物油管との接続部分に近接した箇所に二重の止め弁を備え付けたものでなければならない,。 (ビルジ吸引管) 第八十七條 ポンプ室及び貨物油タンクに隣接するコファダムには、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するビルジ吸引管を備え付けなければならない,。 一 次のイ又はロに掲げるポンプ二臺と接続されたものであること,。 イ 専らポンプ室及び當(dāng)該コファダムのビルジの吸引に用いられる動力ポンプ ロ 貨物油ポンプ(ビルジ吸引口にねじ締め逆止め弁を備え付けたビルジ吸引管に限る。) 二 第七十九條のビルジ吸引管と獨立したものであること,。 三 機関室に導(dǎo)かれていないものであること,。 (バラスト管裝置等) 第八十八條 貨物油タンクに隣接するバラストタンクは,、適當(dāng)な通気裝置を備え付けたものでなければならない。 2 前項のバラストタンクに接続されるバラスト管及び貨物油タンク內(nèi)を貫通するバラスト管は,、これらのバラスト管以外の管裝置と獨立したものでなければならない,。 3 前項のバラスト管は、機関室に導(dǎo)かれていないものでなければならない,。 (ポンプ室等の通気裝置) 第八十九條 ポンプ室及び貨物油タンクに隣接するコファダムは,、適當(dāng)な通気裝置を備え付けたものでなければならない。 (引火性ガスを発生する管裝置の開口) 第九十條 貨物油タンク,、ポンプ室並びに貨物油タンクに隣接するコファダム及びバラストタンクに開口を有する管裝置の他の開口であつて引火性ガスを発生するものは,、通風(fēng)が良好であり、かつ,、火災(zāi)の発生のおそれのない暴露甲板上に設(shè)けなければならない,。 第七章 機関の制御 (制御裝置) 第九十一條 機関の制御を行うための裝置(以下「制御裝置」という。)は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 機関の始動及び停止その他の機関の作動のために必要な操作を容易に、かつ,、確実に行うことができるものであること,。 二 設(shè)置場所の溫度及び濕度の変化、動揺,、傾斜,、振動並びに動力源の変動によりその性能に支障を生じないものであること。 三 當(dāng)該裝置の一部又は當(dāng)該裝置の動力源に故障を生じた場合においても,、機関の損傷又は當(dāng)該裝置の取扱者に対する危険を生じないように適切な措置が講じられたものであること,。 四 當(dāng)該裝置の動力源のうちの一が故障した場合においても、機関の作動のために必要な操作を行うことができるものであること,。ただし,、係留船にあつては、管海官庁が當(dāng)該係留船の係留の態(tài)様を考慮して差し支えないと認(rèn)める場合は,、この限りでない,。 五 二以上の制御裝置を設(shè)置する場合にあつては、そのうちの一の制御裝置以外のすべての制御裝置が故障した場合においても,、機関の作動のために必要な操作を行うことができるものであること,。 (自動制御裝置) 第九十二條 自動制御の機能を有する制御裝置(以下「自動制御裝置」という。)は,、前條の規(guī)定によるほか,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 あらかじめ設(shè)定された機関の作動狀態(tài)を自動的に保持することができるものであること,。 二 異常が生じた場合に警報裝置の作動,、機関の停止その他の機関の損傷を防止するための措置を講じることができるものであること,。 三 自動制御の機能を手動で解除することができるものであること。 (遠(yuǎn)隔制御裝置) 第九十三條 遠(yuǎn)隔制御の機能を有する制御裝置(以下「遠(yuǎn)隔制御裝置」という,。)は,、第九十一條の規(guī)定によるほか、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 遠(yuǎn)隔制御を行う場所において,、機関の始動及び停止その他の機関の作動のために必要な操作を容易に,、かつ,、確実に行うことができるものであること。 二 遠(yuǎn)隔制御の機能を手動で解除することができるものであること,。 三 前條第二號に掲げる基準(zhǔn) 2 主機の遠(yuǎn)隔制御裝置は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 プロペラ軸の回転方向(可変ピッチプロペラにあつては,、プロペラの翼角)及び回転數(shù)を制御することができるものであること,。 二 二以上のプロペラを有する船舶にあつては、當(dāng)該プロペラに連結(jié)された主機を獨立に制御できるものであること,。 三 始動に圧縮空気を必要とする主機の遠(yuǎn)隔制御裝置にあつては,、當(dāng)該主機の設(shè)置場所において當(dāng)該主機を始動するために十分な始動用空気の圧力を確保するための措置が講じられたものであること。 四 故障により遠(yuǎn)隔制御を行うことができない場合に主機の制御を當(dāng)該主機の設(shè)置場所において行うことを妨げないものであり,、かつ,、當(dāng)該主機の設(shè)置場所における制御を行うまでの間、當(dāng)該主機の回転數(shù)をできる限り保持することができるものであること,。ただし,、互いに獨立した二以上の遠(yuǎn)隔制御系統(tǒng)を有する場合は、この限りでない,。 五 故障により遠(yuǎn)隔制御を行うことができない場合に遠(yuǎn)隔制御を現(xiàn)に行つている場所において警報を発する裝置が備え付けられたものであること,。 六 非常の際に主機を停止するための非常停止系統(tǒng)であつて次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものを有するものであること。 イ 遠(yuǎn)隔制御系統(tǒng)から獨立したものであること,。 ロ 當(dāng)該非常停止系統(tǒng)の操作裝置は,、誤つた操作を防止するための措置が講じられたものであること。 3 二以上の場所において遠(yuǎn)隔制御を行うことができる主機の遠(yuǎn)隔制御裝置は,、前項の規(guī)定によるほか次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 二以上の場所において同時に遠(yuǎn)隔制御を行うことができないものであること。 二 遠(yuǎn)隔制御を行うことができる場所には,、遠(yuǎn)隔制御を現(xiàn)に行つている場所を表示するための裝置が備え付けられたものであること,。 三 船橋以外の遠(yuǎn)隔制御を行うことができる場所には、船橋より発せられた主機に係る命令を確認(rèn)するための裝置が備え付けられたものであること,。 四 遠(yuǎn)隔制御を行う場所の変更は,、専ら機関室(主機の遠(yuǎn)隔制御のための裝置が集中配置されている場所を含む,。)において行うことができるものであること。 五 遠(yuǎn)隔制御を行う場所を変更する場合において,、その変更が終了するまでの間,、當(dāng)該主機の回転數(shù)をできる限り保持することができるものであること。 六 遠(yuǎn)隔制御を行うことができる場所において相互に連絡(luò)するための裝置が備え付けられたものであること,。 (主機及び主要な補助機関) 第九十四條 主機及び主要な補助機関には,、第九十一條の制御裝置を備え付けなければならない。 第八章 機関區(qū)域無人化船の機関 (適用範(fàn)囲) 第九十五條 この章の規(guī)定は,、機関區(qū)域(船舶防火構(gòu)造規(guī)則第二條第二十一號の機関區(qū)域及び機関の遠(yuǎn)隔制御のための裝置が集中配置されている場所をいう,。次條(第五號を除く。)及び第九十八條において同じ,。)に船員が継続的に配置されない船舶(以下「機関區(qū)域無人化船」という,。)に適用する。 (機関區(qū)域無人化船) 第九十六條 機関區(qū)域無人化船は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 機関區(qū)域に船員が配置されない狀態(tài)において連続して安全に作動する推進機関を有するものであること。 二 この省令の規(guī)定により船舶の推進に関係のある補機を二臺以上備え付ける場合には,、當(dāng)該補機の一臺に異常が生じた場合に他の補機に自動的に切り換える裝置を備え付けたものであること,。 三 次に掲げる裝置を備え付けたものであること。 イ 主機の遠(yuǎn)隔制御裝置であつて,、船橋において第九十三條第二項第一號及び第二號の制御を行うことができるもの ロ ボイラの自動制御裝置 ハ 船舶の推進に関係のある補機の自動制御裝置 四 主機の潤滑油溫度警報裝置,、ボイラの水位警報裝置その他の機関に異常が生じた場合に警報を発する裝置であつて次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものを備え付けたものであること。 イ 同時に二以上の警報を発することができるものであること,。この場合において,、一の警報は、他の警報の妨げとならないものでなければならない,。 ロ 機関室內(nèi)において可聴警報を発し,、機関の遠(yuǎn)隔制御のための裝置が集中配置されている場所及び船橋において可視可聴の警報を発することができるものであること。 ハ 食堂,、休憩室及び船員室(機関部の船舶職員(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號)第二條第二項の船舶職員(同條第三項の運航士を含む,。)をいう。)の船員室に限る,。)において警報を発することができるものであること,。 ニ 可聴警報は當(dāng)該警報が確認(rèn)されるまでの間、可視警報は當(dāng)該警報の原因となつた狀態(tài)が復(fù)舊するまでの間,、継続されるものであること,。 ホ 一定時間內(nèi)に警報が確認(rèn)されない場合において、船舶設(shè)備規(guī)程第百四十六條の四十一に規(guī)定する機関部の船舶職員を呼び出すための裝置を自動的に作動させることができるものであること,。 ヘ 電源が斷たれた場合に警報を発し,、かつ,、他の電源に自動的に切り換えることができるものであること。 ト 試験をするためのスイッチを有するものであること,。 五 機関區(qū)域のビルジにより機関の作動に支障が生じることがないように設(shè)定された高さに當(dāng)該ビルジの液面が達(dá)した場合に警報を発する裝置を備え付けたものであること,。 六 異常が生じた場合に機関の停止その他の機関の損傷を防止するための措置を自動的に講じる安全裝置を備え付けたものであること。ただし,、當(dāng)該安全裝置の機能を一時的に停止するための裝置を備え付ける場合には,、當(dāng)該裝置は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること,。 イ 動揺,、振動、衝撃等による不時の作動を防止するための措置が講じられたものであること,。 ロ 作動中であることを表示することができるものであること,。 (主機の始動空気圧力) 第九十七條 始動に圧縮空気を必要とする主機の始動用空気の圧力は、自動的に保持されるものでなければならない,。 (燃料油裝置等) 第九十八條 燃料油裝置は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 燃料油常用タンクは,、機関區(qū)域に船員が配置されない狀態(tài)において機関を作動するために十分な容量のものであること。ただし,、當(dāng)該タンクへの燃料油の補給が自動制御により行われるものについては,、この限りでない。 二 主機及び発電機を駆動する補助機関の燃料油裝置(燃料油を加熱する場合に限る,。)にあつては,、燃料油の溫度を自動的に調(diào)節(jié)できる裝置を備え付けたものであること。 三 燃料油の清浄機及び加熱器は,、火災(zāi)を発生するおそれのない場所に備え付けたものであること,。 四 燃料油常用タンクへの燃料油の補給が自動制御若しくは遠(yuǎn)隔制御により行われる場合又は燃料油の清浄機を備え付ける場合には、あふれた燃料油を適當(dāng)なタンクに導(dǎo)くための措置が講じられたものであること,。 五 燃料油セットリングタンク又は燃料油常用タンクに加熱管を設(shè)ける場合には,、溫度警報を発する裝置を備え付けたものであること。 2 主機及び発電機を駆動する補助機関の潤滑油裝置は,、潤滑油の溫度を自動的に調(diào)節(jié)できる裝置を備え付けたものでなければならない,。 3 主機及び発電機を駆動する補助機関の冷卻裝置は、冷卻水又は冷卻油の溫度を自動的に調(diào)節(jié)できる裝置を備え付けたものでなければならない,。 (ビルジ管裝置等) 第九十九條 機関區(qū)域のビルジウェルは,、機関區(qū)域に船員が配置されない狀態(tài)において発生するビルジの量に対し十分な容量のものでなければならない。 2 ビルジ吸引管に備え付けられた弁若しくはコック又は船舶の喫水線下の外板の開口部に備え付けられた弁若しくはコツクは,、浸水した場合においても容易に操作することができるものでなければならない,。 (旅客船に対する特例) 第百條 機関區(qū)域無人化船である旅客船の機関は,、第九十六條から前條までの規(guī)定によるほか、旅客の安全を確保するため管海官庁が必要と認(rèn)める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 第九章 低引火點燃料船の機関 (適用範(fàn)囲) 第百條の二 この章の規(guī)定は,、引火點が摂氏六十度以下の燃料(以下「低引火點燃料」という。)を使用する船舶(貨物を燃料として使用する液化ガスばら積船を除く,。以下「低引火點燃料船」という,。)に適用する。 (低引火點燃料船) 第百條の三 低引火點燃料船は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 低引火點燃料による危険性を最小限度にとどめるため管海官庁が必要と認(rèn)める基準(zhǔn)に適合する通風(fēng)裝置、計測裝置(溫度計測裝置その他の機関の狀態(tài)を計測する裝置をいう,。),、制御裝置及び安全裝置(警報裝置その他の機関に異常が生じた場合に作動する裝置をいう。次號及び第三號において同じ,。)を備え付けたものであること,。 二 安全裝置に故障を生じた場合又は低引火點燃料が漏えいした場合においても、機関の損傷又は當(dāng)該機関の取扱者に対する危険を生じないように適切な措置が講じられたものであること,。 三 船舶の推進に関係のある機関は,、安全裝置が作動した場合においても船舶の推進力を保持し、又は速やかに回復(fù)する措置が講じられたものであること,。 四 機関區(qū)域(低引火點燃料を使用する內(nèi)燃機関のある?yún)^(qū)域その他低引火點燃料が漏えいするおそれのあるものに限る,。)及び燃料タンクを設(shè)ける場所內(nèi)において火災(zāi)又は爆発が発生した場合においても船舶の堪航性及び人命の安全の保持に支障を及ぼすことのないように適當(dāng)な措置が講じられたものであること。 五 危険場所(低引火點燃料が漏えいし,、又は蓄積するおそれのある場所をいう,。次號において同じ。)は,、爆発及び火災(zāi)の危険性を考慮してできる限り少なくなるように配置したものであること,。 六 危険場所に備え付ける設(shè)備が次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 イ 船舶の航行のために必要最小限のものであること,。 ロ 管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める爆発防止のための措置が講じられていること,。 七 低引火點燃料を使用する補機及び管裝置は、いかなる使用狀態(tài)においても低引火點燃料が漏えいしない構(gòu)造のものであること,。 八 低引火點燃料船の機関に関する基準(zhǔn)に適合していることを明らかにする書面を船內(nèi)に備え置いたものであること,。 九 前各號に定めるもののほか、低引火點燃料の性狀を考慮して,、船舶の航行の安全を保持し,、又はその機関の損傷を防止するために管海官庁が必要と認(rèn)めて指示する措置が講じられたものであること。 第十章 雑則 (備品) 第百一條 船舶には、當(dāng)該船舶に備え付ける機関の種類,、用途及び數(shù)量に応じ,、當(dāng)該機関の保守及び船舶內(nèi)において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を機関室內(nèi)又は船舶內(nèi)の適當(dāng)な場所に備え付けなければならない,。 (説明書) 第百一條の二 船舶には,、船員が通常業(yè)務(wù)に従事する場合において使用する言語により作成された船舶の推進に関係のある機関の取扱い及び保守に関する説明書及び図面を備え置かなければならない。 (適用の特例) 第百二條 第四條から前條までの規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定にその基準(zhǔn)について定めのある機関を有する船舶の大きさ,、航海の態(tài)様?shù)扔证袭?dāng)該機関の能力、使用目的,、使用方法等を考慮して管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合には,、當(dāng)該規(guī)定を適用せず、又はその適用を緩和することができるものとする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年九月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に建造され,、又は建造に著手された船舶の機関については,、なお従前の例による。 第三條 前條の規(guī)定にかかわらず,、同條に規(guī)定する船舶の機関について,、この省令の施行の日以後において主要な変更又は改造を行つた場合には、當(dāng)該変更又は改造を行つた機関については,、改正後の船舶機関規(guī)則の規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄕ押土荒炅露呷者\輸省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (船舶機関規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第九條 現(xiàn)存船であつて第十二條の規(guī)定による改正前の船舶機関規(guī)則第八十一條に規(guī)定するタンカーに該當(dāng)する船舶は,、第十二條の規(guī)定による改正後の船舶機関規(guī)則(以下「新船舶機関規(guī)則」という。)第八十一條に規(guī)定するタンカーに該當(dāng)するものとみなし,、新船舶機関規(guī)則の規(guī)定を適用する,。ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行う船舶については,、當(dāng)該変更又は改造後は,、この限りでない。 附 則?。ㄕ押土荒暌灰辉露湃者\輸省令第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號。以下「改正法」という。)附則第一條第四號に定める日(昭和六十二年四月六日,。以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄕ押土甓乱欢者\輸省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (船舶機関規(guī)則の適用に関する経過措置) 第六條 施行日において現(xiàn)存?zhèn)S留船に現(xiàn)に備え付けている機関(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあつては,、備え付ける予定のものを含む。)は,、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、船舶機関規(guī)則の規(guī)定に適合しているものとみなす。 附 則?。ㄆ匠砂四甓露呷者\輸省令第一一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅氯柸者\輸省令第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昶咴乱蝗者\輸省令第五四號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (経過措置) 第二條 施行日前に建造され、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という,。)については,、改正後の第九條の二の規(guī)定は、適用しない,。 2 現(xiàn)存船であって國際航海に従事する船舶(五百トン未満の船舶(旅客船を除く,。)を除く。)であるものの燃料油裝置及び油に係る管裝置については,、改正後の第二十條第三項及び第五十七條第二項の規(guī)定にかかわらず,、平成十五年六月三十日までは、なお従前の例によることができる,。 3 現(xiàn)存船であって前項の船舶以外の船舶であるものの燃料油裝置及び油に係る管裝置については,、改正後の第二十條第三項及び第五十七條第二項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 4 現(xiàn)存船の燃料油常用タンク,、燃料油セットリングタンク及び潤滑油タンクの空気管については、改正後の第五十二條第六項の規(guī)定は、適用しない,。 5 現(xiàn)存船の貨物油タンクについては,、改正後の第八十四條第一項の規(guī)定にかかわらず、平成十三年六月三十日(當(dāng)該船舶について行われる定期検査又は中間検査(検査の準(zhǔn)備のためドック入れを行うものに限る,。)のうち施行日以後最初に行われるものの時期が平成十三年六月三十日前である場合には,、その検査の時期)までは、なお従前の例によることができる,。 6 現(xiàn)存船の制御裝置については,、改正後の第九十一條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 7 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第二項及び第五項の場合において改正後の第二十條第三項及び第五十七條第二項並びに第八十四條第一項の規(guī)定に適合させるために行う改造を除く,。)を行うものについては、當(dāng)該変更又は改造後は,、前各項の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁氯柸者\輸省令第四三號) この省令は,、平成十一年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露迦諊两煌ㄊ×畹谄呶逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (船舶機関規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第十一條 現(xiàn)存船については,、第十一條の規(guī)定による改正後の船舶機関規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露柸諊两煌ㄊ×畹诙咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴露諊两煌ㄊ×畹诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (船舶機関規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令による改正後の船舶機関規(guī)則第六十九條の二の規(guī)定は,、施行日前に建造契約が結(jié)ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十年二月一日前に建造に著手されたもの)であって平成二十二年八月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(施行日以後に海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第五條第四項に規(guī)定する分離バラストタンクの設(shè)置に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)又は同法第五條の二に規(guī)定する技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合させるための改造以外の改造であって次の各號のいずれかに該當(dāng)するものに関する契約が結(jié)ばれた船舶(改造に関する契約がない船舶にあっては,、平成二十年八月一日以後に當(dāng)該改造が開始されたもの)又は平成二十二年八月一日以後に當(dāng)該改造が完了した船舶を除く,。)については、適用しない。 一 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造 二 船舶の種類を変更する改造 三 船舶の耐用年數(shù)を延長させる改造 四 その他前三號に定める改造と同等以上と國土交通大臣が認(rèn)める改造 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露柸諊两煌ㄊ×畹诹柼枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (経過措置) 6 この省令の施行の際現(xiàn)に現(xiàn)存船が受有している船舶検査証書中その他の航行上の條件欄において引火點に関し「摂氏六十一度以下」の旨の記載がある場合は,、當(dāng)該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、當(dāng)該記載は「摂氏六十度以下」と書き換えられたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露諊两煌ㄊ×畹诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (経過措置) 第二條 施行日前に建造され、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という,。)については,、第一條の規(guī)定による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程第百十五條の二十三の三第三項及び第百四十六條の二十三第二項、第二條の規(guī)定による改正後の船舶區(qū)畫規(guī)程第四十二條の二,、第六十六條,、第百二條の七の二、第百二條の十六第二項及び第百九條第四項,、第四條の規(guī)定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則第二百四十六條第五項及び第三百十三條第五項,、第九條の規(guī)定による改正後の海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設(shè)備等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)等に関する省令第六條第三項、第八條第三項及び第十七條第五號並びに第十一條の規(guī)定による改正後の船舶機関規(guī)則第六十九條の二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 2 現(xiàn)存船については、この省令による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程(第百十五條の七第二項,、第百十五條の二十三の三第三項及び第百四十六條の二十三の規(guī)定を除く,。)、船舶復(fù)原性規(guī)則,、危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則(第二百四十六條第五項及び第三百十三條第五項の規(guī)定を除く,。)、船舶安全法施行規(guī)則,、船舶救命設(shè)備規(guī)則,、船舶消防設(shè)備規(guī)則及び船舶機関規(guī)則(第六十九條の二の規(guī)定を除く。)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査,、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規(guī)則第二十五條第三項に規(guī)定する準(zhǔn)備を行うものに限る。)の時期までは,、なお従前の例によることができる,。 3 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は、前二項の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる,。 附 則 (平成二八年一二月二八日國土交通省令第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (経過措置) 第二條 施行日前に建造契約が結(jié)ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては,、平成二十九年七月一日前に建造に著手されたもの)であって平成三十三年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては,、第一條の規(guī)定による改正後の船舶機関規(guī)則、第二條の規(guī)定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則,、第三條の規(guī)定による改正後の船舶消防設(shè)備規(guī)則及び第五條の規(guī)定による改正後の船舶防火構(gòu)造規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 2 前項の船舶であって,、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は、前項の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる,。