船舶救命設(shè)備規(guī)則 昭和四十年運(yùn)輸省令第三十六號 船舶救命設(shè)備規(guī)則 船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、船舶救命設(shè)備規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第四條の二) 第二章 救命設(shè)備の要件 第一節(jié) 通則(第五條―第七條) 第一節(jié)の二 救命器具 第一款 救命艇(第八條―第二十條) 第二款 救命いかだ(第二十一條―第二十五條の二) 第三款 救命浮器(第二十六條?第二十七條) 第四款 救助艇(第二十七條の二―第二十七條の七) 第五款 その他の救命器具(第二十八條―第三十條の五) 第二節(jié) 信號裝置(第三十一條―第四十三條) 第三節(jié) 進(jìn)水裝置等 第一款 進(jìn)水裝置(第四十四條―第四十六條の三) 第二款 乗込裝置(第四十七條?第四十七條の二) 第三章 救命設(shè)備の備付數(shù)量 第一節(jié) 救命器具 第一款 第一種船(第四十八條―第五十五條の三) 第二款 第二種船(第五十六條―第六十一條の二) 第三款 第三種船(第六十二條―第六十七條) 第四款 第四種船(第六十八條―第七十二條) 第二節(jié) 信號裝置(第七十三條―第八十二條の二) 第三節(jié) 進(jìn)水裝置等(第八十三條―第八十六條) 第四章 救命設(shè)備の積付方法(第八十七條―第九十六條の三) 第五章 救命設(shè)備の表示(第九十七條?第九十八條) 附則 第一章 総則 (総トン數(shù)) 第一條 この省令を適用する場合における総トン數(shù)は,、船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運(yùn)輸省令第四十一號)第六十六條の二の総トン數(shù)とする,。 (定義) 第一條の二 この省令において「第一種船」とは,、國際航海(船舶安全法施行規(guī)則第一條第一項(xiàng)の國際航海をいう,。以下同じ,。)に従事する旅客船をいう,。 2 この省令において「第二種船」とは,、國際航海に従事しない旅客船をいう,。 3 この省令において「第三種船」とは、國際航海に従事する総トン數(shù)五百トン以上の船舶であつて,、第一種船及び船舶安全法施行規(guī)則第一條第二項(xiàng)第一號又は第二號の船舶(同項(xiàng)第二號の船舶にあつては,、自ら漁ろうに従事するものに限る。)以外のものをいう,。 4 この省令において「第四種船」とは,、國際航海に従事する総トン數(shù)五百トン未満の船舶であつて、第一種船及び船舶安全法施行規(guī)則第一條第二項(xiàng)の漁船以外のもの並びに國際航海に従事しない船舶であつて,、第二種船及び同項(xiàng)の漁船以外のものをいう,。 5 この省令において「短國際航海」とは,、國際航海であつて,、その航海において、船舶が,、旅客,、船員その他の乗船者を安全な狀態(tài)に置くことができる港又は場所から二百海里以內(nèi)にあり,、かつ、航海を開始する國における最後の寄港地から最終の到著港までの距離が六百海里を超えないものをいい,、「長國際航?!工趣稀⒍虈H航海以外の國際航海をいう,。 6 この省令において「タンカー」とは,、引火性の液體貨物のばら積み輸送に使用される船舶をいう。 7 この省令において「限定近海船」とは,、國際航海に従事しない船舶であつて近海區(qū)域を航行區(qū)域とするもののうち船舶設(shè)備規(guī)程(昭和九年逓信省令第六號)第二條第二項(xiàng)の告示で定める本邦の周辺の區(qū)域のみを航行するものをいう,。 (救命設(shè)備の分類) 第二條 救命設(shè)備を次のとおり分類する。 一 救命器具 イ 救命艇 (1) 部分閉囲型救命艇 (2) 全閉囲型救命艇 (3) 空気自給式救命艇 (4) 耐火救命艇 ロ 救命いかだ (1) 膨脹式救命いかだ (2) 固型救命いかだ ハ 救命浮器 ニ 救助艇 (1) 一般救助艇 (一) 膨脹型一般救助艇 (二) 固型一般救助艇 (三) 複合型一般救助艇 (2) 高速救助艇 (一) 膨脹型高速救助艇 (二) 固型高速救助艇 (三) 複合型高速救助艇 ホ 救命浮環(huán) ヘ 救命胴衣 ト イマーション?スーツ チ 耐暴露服 リ 保溫具 ヌ 救命索発射器 ル 救命いかだ支援艇 ヲ 遭難者揚(yáng)収裝置 二 信號裝置 イ 自己點(diǎn)火燈 ロ 自己発煙信號 ハ 救命胴衣燈 ニ 落下傘付信號 ホ 火せん ヘ 信號紅炎 ト 発煙浮信號 チ 水密電気燈 リ 日光信號鏡 ヌ 浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置 ル 非浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置 ヲ レーダー?トランスポンダー ワ 捜索救助用位置指示送信裝置 カ 持運(yùn)び式雙方向無線電話裝置 ヨ 固定式雙方向無線電話裝置 タ 船舶航空機(jī)間雙方向無線電話裝置 レ 探照燈 ソ 再帰反射材 ツ 船上通信裝置 ネ 警報(bào)裝置 三 進(jìn)水裝置等 イ 進(jìn)水裝置 (1) 救命艇揚(yáng)卸裝置 (2) 救命いかだ進(jìn)水裝置 (3) 救命浮器進(jìn)水裝置 (4) 救助艇揚(yáng)卸裝置 (5) 救命いかだ支援艇進(jìn)水裝置 ロ 乗込裝置 (1) 乗込用はしご (2) 降下式乗込裝置 (特殊な救命設(shè)備) 第三條 この省令の規(guī)定に適合しない特殊な救命設(shè)備であつて管海官庁(船舶安全法施行規(guī)則第一條第十四項(xiàng)の管海官庁をいう,。以下同じ,。)がこの省令の規(guī)定に適合するものと同等以上の効力を有すると認(rèn)めるものについては、この省令の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによるものとする,。 (特殊な船舶) 第四條 潛水船、推進(jìn)機(jī)関及び帆裝を有しない船舶(係留船を除く,。)その他管海官庁がこの省令の規(guī)定を適用することがその構(gòu)造上困難であると認(rèn)める船舶については,、この省令の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする,。 (適用の特例) 第四條の二 極海域(船舶設(shè)備規(guī)程第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する極海域をいう,。以下同じ。)を航行する船舶であつて公用に供するものについては,、管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合に限り,、この省令の規(guī)定のうち極海域を航行する船舶に関する規(guī)定は、適用しない,。 第二章 救命設(shè)備の要件 第一節(jié) 通則 (材料) 第五條 救命設(shè)備は,、適正な材料で作られたものでなければならない。 (工作) 第六條 救命設(shè)備は,、適正な工作方法により作られたものでなければならない,。 (保護(hù)措置) 第六條の二 電気を利用する救命設(shè)備は、回路が短絡(luò)した場合においても,、損傷を受けず,、かつ、使用者に危険を及ぼさないような措置が講じられているものでなければならない,。 (性能) 第六條の三 極海域を航行する船舶に備え付ける救命設(shè)備は,、低溫によりその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし,、當(dāng)該船舶の航海の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合は,、この限りでない,。 (點(diǎn)検等) 第七條 救命設(shè)備は、容易に點(diǎn)検及び保守ができるものでなければならない,。 第一節(jié)の二 救命器具 第一款 救命艇 (部分閉囲型救命艇) 第八條 部分閉囲型救命艇は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範(fàn)囲の溫度を通じて積付けに耐えられるものであること,。 二 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範(fàn)囲の溫度を通じて作動するものであること,。 三 波浪中において確実に作動するものであること。 四 外部は,、非常に見やすい色であること。 五 艇體は,、固型であり,、かつ、難燃性を有すること,。 六 海上において十分な復(fù)原性並びに人員及び艤ぎ 裝品を満載した場合に十分なフリーボードを有する形狀及び寸法比のものであること,。 七 穏やかな水面において、人員及び艤ぎ 裝品を満載し,、かつ,、水面下の一箇所に穴が開いた場合に正の復(fù)原力を有すること。 八 定員の半分が中心線の片側(cè)の明示された位置に著席した場合においても十分な復(fù)原性及び十分なフリーボードを有するものであること,。 九 海水に洗われ,、かつ、人員及び艤ぎ 裝品を満載している場合において,、十分な浮揚(yáng)性を有するもの又はそれと同等の浮力を有する浮體が取り付けられたものであること,。この場合において、一人當(dāng)たりに必要な浮力は,、二百八十ニュートンとする,。 十 前號の浮體は、浮揚(yáng)性を有する材料で作られたものであり,、かつ,、救命艇の內(nèi)部に取り付けられていること。 十一 人員及び艤ぎ 裝品を満載したまま水上に安全におろすために十分な強(qiáng)さのものであり,、かつ,、過大な力を受けた場合に殘留たわみを生じないような強(qiáng)さのものであること。 十二 人員及び艤ぎ 裝品を満載した場合において,、毎秒三?五メートルの衝撃速度の橫衝撃力に耐えられるものであり,、かつ、三メートルの高さから水上に投下したときに損傷しないものであること,。 十三 穏やかな水面において船舶が五ノットの速力で前進(jìn)している場合においても,、進(jìn)水及びえい航に耐えられるものであること,。 十四 次に掲げる要件に適合する推進(jìn)裝置が取り付けられていること。 イ 圧縮點(diǎn)火機(jī)関を有すること,。 ロ 引火點(diǎn)(密閉容器試験による,。以下同じ。)が摂氏四十三度以下の燃料を使用するものでないこと,。 ハ 次に掲げる要件に適合する始動裝置が取り付けられていること,。 (1) 摂氏零下十五度の溫度において、手動又は二の獨(dú)立した再充電することができる動力源により二分以內(nèi)に始動させることができるものであること,。 (2) 機(jī)関のケーシング,、スオートその他の障害物により始動作業(yè)を妨げられないように取り付けられていること。 (3) 始動用電池は,、水密のケーシングで囲まれていること,。この場合において、ケーシングの頂部には,、ふたを有するガス通気孔が設(shè)けられていなければならない,。 (4) 始動用電源は、無線用電源から獨(dú)立していること,。 ニ 救命艇が水から離れた狀態(tài)において,、冷溫から始動後五分間以上連続して作動するものであること。 ホ クランク軸の中心まで浸水している場合において確実に作動するものであること,。 ヘ プロペラを原動機(jī)から切り離すための裝置が取り付けられていること,。 ト 後進(jìn)のための裝置が取り付けられていること。 チ 排気管は,、機(jī)関への浸水を防止するように配置されていること,。 リ プロペラによる人員の傷害及び浮遊物によるプロペラの損傷を受けるおそれがないようにプロペラの周囲に適當(dāng)な保護(hù)裝置が取り付けられていること。 ヌ 機(jī)関及びその附屬品は,、高溫の部分及び回転する部分への人の接觸を防止し,、かつ、荒天狀態(tài)においても確実に操作することができるように,、難燃性の囲壁で囲まれていること,。 ル 機(jī)関及びその附屬品は、無線信號裝置の作動を妨げないものであること,。 ヲ 騒音ができる限り発生しないものであること,。 ワ 始動用、無線用及び探照燈用の電池の再充電のための発電機(jī)が備え付けられたものであること,。 カ 五十ボルト以下の供給電圧で船舶から救命艇の電池を再充電することができる裝置(救命艇の乗艇場所において船舶から切り離すことができる措置が講じられているものに限る,。)又は救命艇の電池を再充電することができる太陽電池が取り付けられていること。 十五 穏やかな水面における次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める前進(jìn)速力を有すること,。 イ 人員及び艤ぎ 裝品を満載し,、かつ、補(bǔ)機(jī)が作動している場合(ロに掲げる場合を除く,。) 六ノット以上 ロ 人員及び艤ぎ 裝品を満載し,、かつ、補(bǔ)機(jī)が作動している場合において,、船舶に備え付けられている最大の定員を有する救命いかだであつて人員及び艤ぎ 裝品を満載したものをえい航している場合 二ノット以上 十六 前號イの六ノット以上の前進(jìn)速力における二十四時間の連続運(yùn)転に十分な燃料を備えていること,。この場合において、燃料は,、船舶が航行する水域で予想されるすべての範(fàn)囲の溫度を通じて使用できるものでなければならない,。 十七 機(jī)関の始動及び作動のための防水措置が施された手引書が機(jī)関の始動を制御する場所に備え付けられていること。 十八 人員が乗艇場所から迅速に乗り込めるものであり,、かつ,、傷病者を擔(dān)架に乗せたまま乗り込ませることができるものであること。 十九 遭難者を海中から引き上げることができるものであること,。 二十 十分な強(qiáng)さのスオート、サイドシート又はいすが取り付けられていること,。 二十一 乗員の著席位置が明示されていること,。 二十二 乗員が歩く表面には、滑止めのための措置が講じられていること,。 二十三 次に掲げる要件に適合する固定覆いが救命艇の前端及び後端に取り付けられていること,。 イ 救命艇の前端又は後端から長さの二十パーセント以上を覆うことができること。 ロ 難燃性であること,。 ハ 風(fēng)雨密の閉鎖裝置を取り付けた出入口を有すること,。 二十四 前號の固定覆いが取り付けられていない箇所を覆うことができる次に掲げる要件に適合する風(fēng)雨密の天幕が取り付けられていること。 イ 暴露による傷害から乗員を保護(hù)することができること,。 ロ 折りたたむことができ,、かつ、乗員二人により容易に展張できるものであること,。 ハ 二以上の幕で斷熱効果のある空気層が構(gòu)成されているか,、又はそれと同等の斷熱効果を有すること。 ニ ハの空気層を有する天幕には,、當(dāng)該空気層に水が滯留することを防止するための措置が講じられていること,。 ホ 內(nèi)外から容易に開閉することができる風(fēng)雨密の閉鎖裝置を取り付けた乗込口を有すること。この場合において,、當(dāng)該裝置は,、開けた狀態(tài)及び閉じた狀態(tài)を保持することができなければならない。 ヘ 雨水を集める裝置を備えていること,。 二十五 第二十三號の固定覆い及び前號の天幕により形成される覆いは,、次に掲げる要件に適合するものであること,。 イ 前號の天幕を展張し、かつ,、乗込口を閉じた場合においても,、十分な空気を乗員に供給することができる措置が講じられていること。 ロ 転覆した場合においても,、乗員が脫出できること,。 ハ 次に掲げる要件に適合する燈が覆いの頂部及び救命艇の內(nèi)部に取り付けられていること。 (1) 十分な明るさを有すること,。 (2) 十二時間以上連続して使用できるものであること,。 (3) 油を使用するものでないこと。 (4) 白色の光を上方のすべての方向に発することができること(覆いの頂部に取り付けられている燈に限る,。),。 ニ 內(nèi)部は、乗員に不快感を與えない色であること,。 ホ 十分な高さを有すること,。 二十六 天幕の展張のための固型部分又は骨組みが取り付けられていること。 二十七 進(jìn)水のための作業(yè)位置及び操だ位置において,、十分な視界を有するものであること,。 二十八 いずれの乗込口においても使用することができる乗込用のはしごが備え付けられていること。 二十九 艇體の最下點(diǎn)付近に,、次に掲げる要件に適合するドレン弁が取り付けられていること,。 イ 救命艇が、船上にあるときは排水するため自動的に開き,、かつ,、水上にあるときは水の流入を防ぐため自動的に閉じるものであること。 ロ 弁を閉じるための栓が取り付けられていること,。この場合において,、當(dāng)該栓は、索,、鎖等により救命艇に取り付けられていなければならない,。 ハ 救命艇の內(nèi)部から容易に近づくことができる場所に取り付けられており、かつ,、その場所が明示されていること,。 三十 次に掲げる要件に適合するかじ及びチラーが取り付けられていること。 イ かじは,、恒久的に救命艇に取り付けられていること,。 ロ チラーは、恒久的にだ頭材に取り付けられていること。ただし,、救命艇が遠(yuǎn)隔操だ裝置を有する場合には,、當(dāng)該裝置が故障したときにかじを制御できるチラーをだ頭材の近くに備え付けることとすることができる。 ハ かじ及びチラーは,、離脫裝置又はプロペラの作動により破損しないように取り付けられていること,。 三十一 かじ及びプロペラの周辺を除き、救命艇の喫水線の上方の外周に水中の人がつかまることができる裝置又は浮揚(yáng)性の救命索が取り付けられていること,。 三十二 小型の艤ぎ 裝品,、水及び食糧を格納するための水密の格納箱又は區(qū)畫室を有すること。 三十三 雨水を貯蔵するための裝置が備え付けられていること,。 三十四 次に掲げる要件に適合するつり索の離脫裝置が取り付けられていること,。 イ すべてのフックを同時に解放できること。 ロ つり索にかかる張力によつてフックが解放しない構(gòu)造のものであること,。 ハ つり索に張力がかかつていない場合において作動するものであること,。 ニ つり索に張力がかかつている場合において不時の作動を防止するための安全裝置が取り付けられていること。 ホ ニの安全裝置が作用していることが明確に識別できるものであること,。 ヘ つり索に張力がかかつている場合において,、ニの安全裝置を解除することができ、かつ,、安全裝置の解除後は容易に作動するものであること,。 ト 操作部分は、その周辺と対照的な色で明示されていること,。 チ 十分な強(qiáng)さのものであること。 リ 救命艇內(nèi)の乗組員がつり上げのための準(zhǔn)備が完了したことを明確に識別できるものであること,。 三十五 つり索の離脫裝置の操作のための手引書が備え付けられていること,。 三十六 もやい綱の離脫裝置が取り付けられていること。この場合において,、當(dāng)該裝置は,、當(dāng)該もやい綱に張力がかかつている場合にも作動することができるものでなければならない。 三十七 スケート及び防舷げん 材が取り付けられていること,。 三十八 分離した空中線を有する固定式雙方向無線電話裝置が取り付けられる場合には,、當(dāng)該空中線を展張するための裝置が取り付けられていること。 三十九 転覆した場合に,、人が救命艇につかまることができる裝置が取り付けられていること,。 四十 有効なあかくみ裝置が取り付けられていること。 四十一 第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により備え付けるコンパスを入れるビナクルを設(shè)置するための裝置が取り付けられていること,。 四十二 定員は,、百五十人以下であること。 (全閉囲型救命艇) 第九條 つり索を用いて進(jìn)水する全閉囲型救命艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 人員及び艤ぎ 裝品を満載し,、又はその一部を積載し、かつ,、乗員が安全ベルトにより固定されている場合において,、すべての橫傾斜の狀態(tài)を通じて正の復(fù)原力を有すること。 二 水面下の一箇所に穴が開いた場合において,、乗員及び艤ぎ 裝品が水面下に沒しないものであり,、かつ、転覆したときに乗員が水上に脫出できる狀態(tài)になるものであること,。 三 人員及び艤ぎ 裝品を満載した場合において,、毎秒三?五メートルの衝撃速度の橫衝撃力から乗員を保護(hù)することができるものであること。 四 次に掲げる要件に適合する推進(jìn)裝置が取り付けられていること,。 イ 操だ位置から操作できるものであること,。 ロ 転覆した場合においても作動し続けるものであること。ただし,、救命艇が転覆した場合に自動的に停止し,、かつ、復(fù)原した後容易に再始動させることができる推進(jìn)裝置については,、この限りでない,。 ハ 燃料油裝置には、転覆から復(fù)原するまでの間に機(jī)関から燃料が漏れることを防止するための措置が講じられていること,。 ニ 潤滑油裝置には,、転覆から復(fù)原するまでの間に機(jī)関からの〇?二五リットルを超える潤滑油が漏れることを防止するための措置が講じられていること。 ホ 冷卻用の空気の救命艇外からの吸気及び救命艇外への排気並びに救命艇內(nèi)からの吸気及び救命艇內(nèi)への排気ができるものであること(冷卻に空気を用いる機(jī)関が取り付けられている推進(jìn)裝置に限る,。),。 ヘ 前條第十四號イからカまでに掲げる要件 五 救命艇の全長にわたり、次に掲げる要件に適合する水密の固定覆いが取り付けられていること,。 イ 難燃性のものであること,。 ロ 転覆した場合において、人員及び艤ぎ 裝品を満載した救命艇を支えることができる強(qiáng)さのものであること,。 ハ 內(nèi)外から容易に開閉することができる水密の閉鎖裝置を取り付けた乗込口を有すること,。この場合において、當(dāng)該裝置は,、開けた狀態(tài)及び閉じた狀態(tài)を保持することができなければならない,。 ニ 乗込口を閉じた場合においても十分な空気を乗員に供給することができる措置が講じられていること。 ホ 採光のための水密の窓又はパネルが取り付けられていること,。 ヘ 機(jī)関の作動による気圧の異常な変化を防止できるものであること,。 ト 內(nèi)部から進(jìn)水及び揚(yáng)収のための作業(yè)ができること,。 チ 內(nèi)部からオールを使用することができること。 リ 外部に,、外側(cè)を歩く人のための握りが取り付けられていること,。 ヌ 前條第二十四號イ及びヘ並びに同條第二十五號ロからホまでに掲げる要件 六 すべての著席位置に容易に識別できる安全ベルトが取り付けられていること。 七 スオートその他の障害物に妨げられることなく乗員が座席に達(dá)することができるものであること,。 八 機(jī)関の排気管,、吸気管その他の開口は、救命艇が転覆した場合に機(jī)関に浸水しない構(gòu)造のものであること,。 九 第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により備え付けるコンパスが操だ位置に取り付けられていること,。 十 前條第一號から第十三號まで、第十五號から第二十二號まで,、第二十七號から第三十八號まで,、第四十號及び第四十二號に掲げる要件 2 船尾からつり索を用いることなく進(jìn)水する全閉囲型救命艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 最大進(jìn)水高さ(穏やかな水面において當(dāng)該高さから當(dāng)該救命艇が安全に進(jìn)水することができると管海官庁が認(rèn)める最大の高さをいう,。以下同じ。)の一?三倍の高さから人員及び艤ぎ 裝品を満載して進(jìn)水した場合に,、損傷しないものであること,。 二 船舶が二十度(船舶區(qū)畫規(guī)程(昭和二十七年運(yùn)輸省令第九十七號)第二條第二項(xiàng)のタンカー並びに危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則(昭和三十二年運(yùn)輸省令第三十號)第百四十二條に規(guī)定する液化ガスばら積船及び同令第二百五十七條に規(guī)定する液體化學(xué)薬品ばら積船(以下「油タンカー等」という。)に備え付けるものにあつては,、管海官庁が指示する角度)の橫傾斜及び十度の縦傾斜の狀態(tài)において,、最大進(jìn)水高さから人員及び艤ぎ 裝品を満載して進(jìn)水した場合及び管海官庁が指示する搭載狀態(tài)で進(jìn)水した場合に、乗員,、艇體等を保護(hù)することができる強(qiáng)さ及び構(gòu)造のものであること,。 三 前號に掲げる進(jìn)水の直後において、推進(jìn)裝置を使用することなく前進(jìn)できるものであること,。 四 次に掲げる要件に適合する離脫裝置が取り付けられていること,。 イ 想定される範(fàn)囲の荷重を通じて作動するものであること。 ロ 救命艇の內(nèi)部においてのみ操作できること,。 ハ 互いに獨(dú)立した二以上の操作部分を有するものであること。 ニ 誤操作による不時の作動を防止するための措置が講じられていること,。 ホ 前條第三十四號ト及びチに掲げる要件 五 救命艇の前端付近にもやい綱を取り付けるための裝置が取り付けられていること。 六 前條第一號から第十號まで、第十五號から第二十二號まで,、第二十七號,、第二十八號、第三十號から第三十三號まで,、第三十八號,、第四十號及び第四十二號並びに前項(xiàng)第一號、第二號及び第四號、第五號(ト及びチに係る部分を除く,。)及び第六號から第九號までに掲げる要件 (空気自給式救命艇) 第十條 空気自給式救命艇は,、前條第一項(xiàng)各號(船尾からつり索を用いることなく進(jìn)水するものにあつては、同條第二項(xiàng)各號)に掲げる要件のほか,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 內(nèi)部の空気は、すべての乗込口及び開口を閉じて航行している場合において,、乗員が安全に呼吸することができ,、かつ、機(jī)関が十分間連続して作動することができるよう維持されていること,。 二 內(nèi)部は,、適切な気圧に維持されていること。 三 空気自給裝置には,、給気圧を表示するための裝置が取り付けられていること,。 (耐火救命艇) 第十一條 耐火救命艇は、第九條第一項(xiàng)各號(船尾からつり索を用いることなく進(jìn)水するものにあつては,、同條第二項(xiàng)各號)及び前條各號に掲げる要件のほか,、水上で油火災(zāi)に連続して八分間包まれた場合に乗員を保護(hù)することができるものでなければならない。この場合において,、散水裝置を使用する耐火救命艇の當(dāng)該散水裝置は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 水は,、自己呼び水型の動力ポンプにより供給されること,。 二 水の取入口は、水面からの引火性液體の吸込みを防止するよう配置されていること,。 三 清水で洗うことができ,、かつ、完全に排水できるものであること,。 第十二條 削除 (救命艇の定員) 第十三條 救命艇(船尾からつり索を用いることなく進(jìn)水する救命艇(以下「自由降下式救命艇」という,。)を除く。)の定員は,、次の各號に掲げる數(shù)のうちいずれか小さい數(shù)に等しいものとする,。 一 推進(jìn)裝置及び艤ぎ 裝品の操作を妨げることなく著席することができる成人(救命胴衣を著用した成人をいう。第二十七條の五第一號及び第三十條の三第一項(xiàng)において同じ,。)の數(shù) 二 管海官庁の指示するところにより座席配置を行い,、それにより得られた座席の數(shù) 2 限定近海船(旅客船を除く。)又は沿海區(qū)域若しくは平水區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶に備え付ける救命艇(自由降下式救命艇を除く,。)の定員は,、前項(xiàng)の規(guī)定により算定した定員の一?一倍とする,。 3 自由降下式救命艇の定員は、推進(jìn)裝置及び艤ぎ 裝品の操作を妨げることのないよう管海官庁の指示するところにより座席配置を行い,、それにより得られた座席の數(shù)に等しいものとする,。 (救命艇の艤ぎ 裝品) 第十四條 救命艇には、次の表に定める艤ぎ 裝品を備え付けなければならない,。 艤ぎ 裝品の名稱 艤ぎ 裝品の數(shù) 備考 単漕そう 式のオール 一組 浮揚(yáng)性のもの トール?ピン又はクラッチ 一組 索又は鎖で救命艇に取り付けたもの ボート?フック 二本 浮揚(yáng)性のもの あかくみ 一個 バケツ 二個 手おの 二個 救命艇の両端に一個づつ備えておかなければならない,。 コンパス 一個 夜光のもの又は適當(dāng)な照明裝置を取り付けたものであつて、効果的なもの シー?アンカー 一個 効果的なもの もやい綱 二筋 十分な強(qiáng)度及び長さを有し,、かつ,、直ちに使用することができるように、一筋は救命艇の前端に離脫裝置で解き放すことができるように取り付け,、他の一筋は前端付近に固著したもの(自由降下式救命艇にあつては,、二筋とも救命艇の前端付近に固著したもの) 救難食糧 定員一人當(dāng)たり一萬キロジュール 管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるもので、水密容器に格納された気密容器に入れたもの 飲料水 定員一人當(dāng)たり三リットル 水密容器に入れた清水,。定員一人當(dāng)たり最大二リットルの飲料水は,、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める海水脫塩裝置をもつて代えることができる。 ひしやく及びコップ 各一個 ひしやくは,、さびない索付きのもの コップは,、さびない目盛付きのもの 応急醫(yī)療具 一式 管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるもので、水密容器に入れたもの 船酔い薬 定員一人當(dāng)たり四十八時間船酔いを防止するため十分な數(shù) 船酔い袋 定員一人當(dāng)たり一個 保溫具 二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な數(shù)のうちいずれか大きい數(shù) 第二十九條の四の規(guī)定に適合するもの ジャックナイフ 一個 索で救命艇に取り付けたもの 缶切 三個 浮輪 二個 長さ三十メートル以上の浮揚(yáng)性の索に結(jié)び付けられたもの 笛又は同等の音響信號器 一個 釣道具 一式 行動指導(dǎo)書 一冊 救命艇に乗り込んだとき直ちに実行すべきことを示したもの 生存指導(dǎo)書 一冊 救命艇內(nèi)で生存する方法を示したもの 救命信號説明表 一部 船舶安全法施行規(guī)則第六十三條の規(guī)定に基づき,、國土交通大臣が告示で定める救命施設(shè)と遭難船舶との間の通信に必要な信號の方法及びその意味を説明したもの 落下傘付信號 四個 第三十三條の規(guī)定に適合するもの 信號紅炎 六個 第三十五條の規(guī)定に適合するもの 発煙浮信號 二個 第三十六條の規(guī)定に適合するもの 水密電気燈 一個 第三十七條の規(guī)定に適合するもの,。予備電池一組及び予備電球一個を水密容器に入れておかなければならない。 日光信號鏡 一個 第三十八條の規(guī)定に適合するもの レーダー反射器又はレーダー?トランスポンダー 一個 レーダー反射器は,、効果的なもの レーダー?トランスポンダーは,、第四十條の規(guī)定に適合するもの 海面著色剤 一個 効果的なもの 機(jī)関用工具 一式 救命艇の機(jī)関及びその附屬品を簡単に調(diào)整するのに十分なもの 持運(yùn)び式消火器 一個 泡その他油火を消火する適當(dāng)な物質(zhì)を放出する管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める型式のもの 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、第一種船又は第三種船であつて沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶に備え付ける救命艇には,、救難食糧及び釣道具を備え付けることを要しない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、第二種船又は第四種船であつて次の各號に掲げる船舶に備え付ける救命艇には,、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる艤ぎ 裝品を備え付けることを要しない,。 一 限定近海船 救難食料、飲料水のうち二リットル,、船酔い薬,、船酔い袋、保溫具,、ジャックナイフ、缶切,、浮輪,、釣道具,、行動指導(dǎo)書,、生存指導(dǎo)書、水密電気燈並びにバケツ,、手おの,、落下傘付信號,、信號紅炎及び発煙浮信號の二分の一 二 沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶 救難食料、飲料水,、ひしやく,、コップ、応急醫(yī)療具,、船酔い薬,、船酔い袋、保溫具,、ジャックナイフ、缶切,、浮輪、笛又は同等の音響信號器,、釣道具、行動指導(dǎo)書,、生存指導(dǎo)書,、救命信號説明表,、水密電気燈、日光信號鏡,、海面著色剤並びにバケツ,、手おの、落下傘付信號,、信號紅炎及び発煙浮信號の二分の一 4 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、自由降下式救命艇には、単漕そう 式のオール及びトール?ピン又はクラッチを備え付けることを要しない,。 (救命艇の艤ぎ 裝品の定著) 第十五條 すべての救命艇の艤ぎ 裝品は,、ボート?フックを除くほか、救命艇內(nèi)に定著しなければならない,。この場合において,、縛り付けは、艤ぎ 裝品の定著を確保し,、かつ,、離脫裝置の機(jī)能を妨げたり、迅速な乗艇を妨げたりすることがないような方法で行なわなければならない,。 2 すべての救命艇の艤ぎ 裝品は,、できる限り小さくかつ軽量なものでなければならず、適當(dāng)なかさばらない形にまとめなければならない,。 第十六條 削除 第十七條 削除 第十八條 削除 第十九條 削除 第二十條 削除 第二款 救命いかだ (膨脹式救命いかだ) 第二十一條 膨脹式救命いかだは,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 完全に膨脹して天幕を上にして浮いている場合に海上において安定性を有すること,。 二 十八メートルの高さ(水面からの高さが十八メートルを超える場所に積み付けられる救命いかだにあつては,、當(dāng)該積付場所)から水上に投下した場合に救命いかだ及びその艤ぎ 裝品が損傷しないものであること。 三 水上において,、天幕を展張した場合及び展張していない場合に,、四?五メートルの高さからの人員の繰り返しの飛び降りに耐えられるものであること。 四 穏やかな水面において,、人員及び艤ぎ 裝品を満載し,、かつ、一のシー?アンカーを引いている場合に、三ノットの速力でのえい航に耐えられるものであること,。 五 次に掲げる要件に適合する天幕を有すること,。 イ 救命いかだが膨脹した場合に自動的に展張すること。 ロ 次に掲げる要件に適合する乗込口を二箇所以上有すること,。ただし、定員が八人未満の救命いかだにあつては,、一箇所とすることができる,。 (1) 正反対方向に位置していること(乗込口を二箇所以上有する救命いかだに限る。),。 (2) 內(nèi)外から容易に開閉できる風(fēng)雨密の閉鎖裝置が取り付けられていること,。 ハ 監(jiān)視窓が取り付けられていること。 ニ 乗員が座るための十分な高さを有すること,。 ホ 次に掲げる要件に適合する燈が天幕の頂部と救命いかだの內(nèi)部に取り付けられていること,。 (1) 第八條第二十五號ハ(1)から(3)までに掲げる要件 (2) 白色の光を上方のすべての方向に発することができること(天幕の頂部に取り付けられている燈に限る。),。 ヘ 水面上一メートル以上の高さの位置にレーダー?トランスポンダーを取り付けることができること,。 ト 第八條第二十四號イ、ハ,、ニ及びヘ,、同條第二十五號ニ並びに第九條第一項(xiàng)第五號ニに掲げる要件 六 十分な強(qiáng)度及び長さを有するもやい綱が取り付けられ、かつ,、救命いかだの外周及び內(nèi)周に救命索が取り付けられていること,。 七 海上において上下を逆さにして膨脹した場合に一人で容易に反転させることができること。 八 少なくとも一箇所の乗込口に十分な強(qiáng)度を有する乗込臺が取り付けられていること,。 九 前號の乗込臺の損傷により救命いかだが大きく収縮することを防止するための措置が講じられていること,。 十 乗込臺が取り付けられていない乗込口には、乗込用のはしごが備え付けられていること,。 十一 前號のはしごから救命いかだの內(nèi)部への人員の引込みを容易にすることができる設(shè)備が取り付けられていること,。 十二 海上において遭遇する狀態(tài)におけるはげしい摩損に耐えられるように作られた容器にできる限り天幕を上にして膨脹するように格納したものであり、及び當(dāng)該容器內(nèi)にある狀態(tài)で膨脹のための作動ができ,、かつ,、浮くことができるものであること。 十三 浮力は,、逆止弁を通じて膨脹する二個以上の獨(dú)立した気室により得られるものであること,。 十四 気室は、過圧に対して十分な強(qiáng)度を有し,、かつ,、過圧防止のための裝置が取り付けられていること。 十五 一個の気室が膨脹しない場合であつても十分なフリーボードを有するものであること,。 十六 質(zhì)量は,、容器及び艤ぎ 裝品を含めて百八十五キログラムを超えないこと(管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める機(jī)械的に進(jìn)水させる裝置に積み付けるものを除く,。)。 十七 床は,、防水性のものであり,、かつ、冷たさに対して有効に絶縁されることができるように気室その他で作られたものであること,。 十八 人體に対して無害な気體を使用して,、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。高圧ガスを使用する場合にあつては,、高圧ガスを充てんするための容器(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號)の規(guī)定に適合するもの)及び充てん裝置は主気室の外側(cè)に格納され,、かつ、常時安全に保たれるように保護(hù)されていること,。 十九 充気ポンプ又はふいごを圧力の維持のために使用することができるような裝置が取り付けられていること,。 二十 管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める構(gòu)造のもので、あらゆる海面狀態(tài)において海上で三十日間の暴露に耐えられるものであること,。 二十一 摂氏十八度から摂氏二十度までの範(fàn)囲の溫度を通じて一分以內(nèi),、摂氏零下三十度において三分以內(nèi)で膨脹が完了するものであること。 二十二 定員は,、六人以上であること,。 二十三 次に掲げる要件(管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合にあつては、ロ,、ハ及びニに掲げる要件)に適合する安定水のうが取り付けられていること,。 イ 見やすい色であること。 ロ 迅速に海水を取り入れることができること,。 ハ 救命いかだの定員に応じて十分な容積を有すること,。 ニ 救命いかだの底部の下方に空気が滯留することを防止するための措置が講じられていること。 二十四 降下式乗込裝置に連結(jié)するための索が取り付けられていること(降下式乗込裝置により乗り込むものに限る,。),。 二十五 第八條第一號、第三號及び第四號に掲げる要件 2 海上において上下を逆さにして膨脹した場合に自動的に復(fù)原することができる膨脹式救命いかだ(以下「自動復(fù)原膨脹式救命いかだ」という,。)は,、前項(xiàng)各號(第七號及び第十二號を除く。)に掲げる要件のほか,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 艤ぎ 裝品を満載した狀態(tài)において、上下を逆さにして膨脹した場合及び膨脹後に反転した場合に,、自動的に復(fù)原するものであること,。 二 海上において遭遇する狀態(tài)におけるはげしい摩損に耐えられるように作られた容器に格納されたものであり、及び當(dāng)該容器內(nèi)にある狀態(tài)で膨脹のための作動ができ、かつ,、浮くことができるものであること,。 三 第八條第四十號に掲げる要件 3 いずれの側(cè)を上にして浮いている場合にも使用できる膨脹式救命いかだ(以下「両面膨脹式救命いかだ」という。)は,、第一項(xiàng)各號(第一號,、第七號及び第十二號を除く。)に掲げる要件のほか,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 いずれの側(cè)を上にして浮いている場合にも、海上において安定性を有すること,。 二 艤ぎ 裝品は、いずれの側(cè)を上にして浮いている場合にも容易に利用することができるように格納されていること,。 三 前項(xiàng)第二號及び第三號に掲げる要件 4 前三項(xiàng)の膨脹式救命いかだであつて人員及び艤ぎ 裝品を積載したまま救命いかだ進(jìn)水裝置により進(jìn)水させるもの(以下「進(jìn)水裝置用膨脹式救命いかだ」という,。)は、それぞれ當(dāng)該各項(xiàng)に定めるところによるほか,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 前三項(xiàng)の膨脹式救命いかだであつて人員及び艤ぎ 裝品を満載したまま救命いかだ進(jìn)水裝置により安全に進(jìn)水させることができること。 二 救命いかだ進(jìn)水裝置と連結(jié)することができる裝置が取り付けられていること,。 三 船上から前三項(xiàng)の膨脹式救命いかだであつて人員が安全に乗り込むことができるように救命いかだを保持するための裝置が備え付けられていること,。 四 前三項(xiàng)の膨脹式救命いかだであつて人員が乗艇場所から迅速に乗り込めるものであること。 五 第一項(xiàng)第八號の乗込臺は,、第三號の裝置が取り付けられる側(cè)と反対側(cè)にある乗込口に取り付けられていること(二以上の乗込口を有する救命いかだに限る,。)。 六 第八條第十二號に掲げる要件 第二十二條 削除 (固型救命いかだ) 第二十三條 固型救命いかだは,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 天幕を上にして浮いている場合にも海上において安定性を有すること。 二 次に掲げる要件に適合する天幕を有すること,。 イ 救命いかだが進(jìn)水した場合に自動的に展張すること,。 ロ 第二十一條第一項(xiàng)第五號ロからトまでに掲げる要件 三 上下を逆さにして進(jìn)水した場合に、一人で容易に反転させることができるものであること,。 四 浮揚(yáng)性を有する材料により作られた浮體ができる限り救命いかだの外側(cè)に沿つて配置されていること,。この場合において、浮體は,、難燃性を有するか,、又は難燃性の覆いにより防護(hù)されたものでなければならない。 五 質(zhì)量は,、艤ぎ 裝品を含めて百八十五キログラムを超えないこと(管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める機(jī)械的に進(jìn)水させる裝置に積み付けるものを除く,。)。 六 第二十一條第一項(xiàng)第二號から第四號まで、第六號,、第八號,、第十號、第十一號,、第十七號,、第二十號、第二十二號,、第二十四號及び第二十五號に掲げる要件 2 上下を逆さにして進(jìn)水した場合に自動的に復(fù)原することができる固型救命いかだ(以下「自動復(fù)原固型救命いかだ」という,。)は、前項(xiàng)各號(第三號を除く,。)に掲げる要件のほか,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 艤ぎ 裝品を満載した狀態(tài)において,、上下を逆さにして進(jìn)水した場合及び進(jìn)水後に反転した場合に,、自動的に復(fù)原するものであること。 二 第二十一條第二項(xiàng)第三號に掲げる要件 3 いずれの側(cè)を上にして浮いている場合にも使用できる固型救命いかだ(以下「両面固型救命いかだ」という,。)は,、第一項(xiàng)各號(第一號及び第三號を除く。)に掲げる要件のほか,、第二十一條第二項(xiàng)第三號並びに同條第三項(xiàng)第一號及び第二號に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 4 前三項(xiàng)の固型救命いかだであつて人員及び艤ぎ 裝品を積載したまま救命いかだ進(jìn)水裝置により進(jìn)水させるもの(以下「進(jìn)水裝置用固型救命いかだ」という。)は,、それぞれ當(dāng)該各項(xiàng)に定めるところによるほか,、第二十一條第四項(xiàng)各號に掲げる要件に適合するものでなければならない。 (救命いかだの定員) 第二十四條 膨脹式救命いかだの定員は,、次の各號に掲げる數(shù)のうちいずれか小さい數(shù)に等しいものとする,。 一 膨脹した狀態(tài)における主気室(支柱及びスオートの占める部分を除く。)の容積(単位立方メートル)を〇?〇九六で除して得た最大整數(shù) 二 膨脹した狀態(tài)における床(スオートの占める部分を含む,。)の面積(単位平方メートル)を〇?三七二で除して得た最大整數(shù) 三 艤ぎ 裝品の操作を妨げることなく著席することができる成人(イマーション?スーツ及び救命胴衣を著用した成人をいう,。)の數(shù) 2 固型救命いかだの定員は、次の各號に掲げる數(shù)のうちいずれか小さい數(shù)に等しいものとする,。 一 浮體の容積(単位立方メートル)に,、一から浮體の材料の比重を引いた數(shù)を乗じ、それを〇?〇九六で除して得た最大整數(shù) 二 床の面積(単位平方メートル)を〇?三七二で除して得た最大整數(shù) 三 前項(xiàng)第三號に掲げる數(shù) (救命いかだの艤ぎ 裝品) 第二十五條 救命いかだには,、次の表に定める艤ぎ 裝品を備え付けなければならない,。 艤ぎ 裝品の名稱 艤ぎ 裝品の數(shù) 備考 浮輪 一個 長さ三十メートル以上の浮揚(yáng)性の索に結(jié)びつけられたもの ナイフ 二個 一個は、浮揚(yáng)性のとつ手及び附屬するひもが取り付けられた非折りたたみ式のもの,。定員十二人以下の救命いかだには,、一個を備え付ければよい,。膨脹式救命いかだにあつては、安全ナイフでなければならない,。 あかくみ 二個 定員十二人以下の救命いかだには,、一個を備え付ければよい。 スポンジ 二個 シー?アンカー 二個 効果的なもので,、一個は,、恒久的に救命いかだに取り付けたもの かい 二本 浮揚(yáng)性のもの 修理用具 一式 気室の破損を修理するため必要な用具を袋その他の容器に入れたもの 充気ポンプ又はふいご 一個 救難食糧 定員一人當(dāng)たり一萬キロジュール 管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるもので、水密容器に格納された気密容器に入れたもの 飲料水 定員一人當(dāng)たり一?五リットル 水密容器に入れた清水,。定員一人當(dāng)たり最大一?〇リットルの飲料水は,、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める海水脫塩裝置をもつて代えることができる。 コップ 一個 さびない目盛付きのもの 応急醫(yī)療具 一式 管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるもので,、水密容器に入れたもの 船酔い薬 定員一人當(dāng)たり四十八時間船酔いを防止するため十分な數(shù) 船酔い袋 定員一人當(dāng)たり一個 保溫具 二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な數(shù)のうちいずれか大きい數(shù) 第二十九條の四の規(guī)定に適合するもの 缶切 三個 膨脹式救命いかだにあつては,、いかだに損傷を與えるおそれのないもの はさみ 一個 膨脹式救命いかだにあつては、いかだに損傷を與えるおそれのないもの 笛又は同等の音響信號器 一個 釣道具 一式 行動指導(dǎo)書 一冊 救命いかだに乗り込んだとき直ちに実行すべきことを示したもの 生存指導(dǎo)書 一冊 救命いかだ內(nèi)で生存する方法を示したもの 救命信號説明表 一部 船舶安全法施行規(guī)則第六十三條の規(guī)定に基づき,、國土交通大臣が告示で定める救命施設(shè)と遭難船舶との間の通信に必要な信號の方法及びその意味を説明したもの 落下傘付信號 四個 第三十三條の規(guī)定に適合するもの 信號紅炎 六個 第三十五條の規(guī)定に適合するもの 発煙浮信號 二個 第三十六條の規(guī)定に適合するもの 水密電気燈 一個 第三十七條の規(guī)定に適合するもの,。予備電池一組及び予備電球一個を水密容器に入れておかなければならない。 日光信號鏡 一個 第三十八條の規(guī)定に適合するもの レーダー反射器又はレーダー?トランスポンダー 一個 レーダー反射器は,、効果的なもの レーダー?トランスポンダーは、第四十條の規(guī)定に適合するもの 海面著色剤 一個 効果的なもの 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、短國際航海に従事する第一種船であつて沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶に救命いかだを備え付ける場合には,、救難食糧、飲料水,、コップ,、缶切、はさみ,、釣道具並びに落下傘付信號,、信號紅炎及び発煙浮信號の二分の一を備え付けることを要しない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、第二種船又は第四種船であつて次の各號に掲げる船舶に備え付ける救命いかだには,、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる艤ぎ 裝品を備え付けることを要しない。 一 限定近海船 救難食糧,、飲料水のうち一?〇リットル,、船酔い薬、船酔い袋,、保溫具,、缶切、はさみ,、釣道具,、行動指導(dǎo)書,、生存指導(dǎo)書並びにナイフ、あかくみ,、スポンジ,、シー?アンカー、落下傘付信號,、信號紅炎及び発煙浮信號(定員十二人以下の救命いかだにあつては,、スポンジ、シー?アンカー,、落下傘付信號,、信號紅炎及び発煙浮信號)の二分の一 二 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶 救難食糧、飲料水,、コップ,、応急醫(yī)療具、船酔い薬,、船酔い袋,、保溫具、缶切,、はさみ,、笛又は同等の音響信號器、釣道具,、行動指導(dǎo)書,、生存指導(dǎo)書、救命信號説明表,、水密電気燈,、日光信號鏡、海面著色剤並びにナイフ,、あかくみ,、スポンジ、シー?アンカー,、落下傘付信號,、信號紅炎及び発煙浮信號(定員十二人以下の救命いかだにあつては、スポンジ,、シー?アンカー,、落下傘付信號、信號紅炎及び発煙浮信號)の二分の一 三 平水區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶 救難食糧,、飲料水,、コップ、応急醫(yī)療具,、船酔い薬,、船酔い袋,、保溫具、缶切,、はさみ,、笛又は同等の音響信號器、釣道具,、行動指導(dǎo)書,、生存指導(dǎo)書、救命信號説明表,、落下傘付信號,、水密電気燈、日光信號鏡,、レーダー反射器又はレーダー?トランスポンダー,、海面著色剤並びにナイフ、あかくみ,、スポンジ,、シー?アンカー、信號紅炎及び発煙浮信號(定員十二人以下の救命いかだにあつては,、スポンジ,、シー?アンカー、信號紅炎及び発煙浮信號)の二分の一 4 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、固型救命いかだには,、修理用具及び充気ポンプ又はふいごを備え付けることを要しない。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次に掲げる船舶であつてロールオン?ロールオフ旅客船(船舶設(shè)備規(guī)程第二條第四項(xiàng)のロールオン?ロールオフ旅客船をいう,。以下同じ,。)であるものに備え付ける救命いかだの數(shù)の二十五パーセント以上の數(shù)の救命いかだには,、レーダー?トランスポンダー又は第四十條の二の規(guī)定に適合する捜索救助用位置指示送信裝置を備え付けなければならない。 一 第一種船 二 遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船(限定近海船を除く,。) (救命いかだの艤ぎ 裝品の定著) 第二十五條の二 すべての救命いかだの艤ぎ 裝品は,、適當(dāng)な容器に収納し、かつ,、救命いかだ內(nèi)に定著しなければならない,。ただし、水上に三十分以上浮くことができる容器に収容するものにあつては,、定著を要しない,。 2 第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定は、すべての救命いかだの艤ぎ 裝品について準(zhǔn)用する,。 第三款 救命浮器 (救命浮器) 第二十六條 救命浮器は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 いずれの側(cè)を上にして浮いている場合にも有効であり、かつ,、安定性を有すること,。 二 積付場所から水上に投下した場合に損傷しないものであること。 三 質(zhì)量は,、百八十五キログラムを超えないこと(救命浮器進(jìn)水裝置を備え付けている船舶に備え付ける救命浮器を除く,。)。 四 水密空気箱又はこれと同等以上の効力を有する浮體ができる限り救命浮器の外側(cè)に近く配置されていること,。 五 十分な長さのもやい綱が取り付けられ,、かつ、救命浮器の外周に救命索が取り付けられていること,。 六 管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める構(gòu)造のものであること,。 七 定員は、八人以上であること,。 八 第八條第四號に掲げる要件 2 膨脹により浮力が得られる救命浮器は,、前項(xiàng)各號に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 海上において遭遇する狀態(tài)における激しい摩損に耐えられるように作られた袋その他の容器に格納したものであり,、及び當(dāng)該容器內(nèi)にある狀態(tài)で膨脹のための作動ができ、かつ,、浮くことができるものであること,。 二 浮力は、偶數(shù)の獨(dú)立した気室に區(qū)畫されることにより,、又は他の同等に効果的と認(rèn)められる方法により得られること,。この場合において、気室は,、救命浮器が破損し,、又はその一部が膨脹しない場合であつても適度の浮力の余裕を確保できるように配置したものであること。 三 摂氏零下二十度から摂氏四十度までの範(fàn)囲の溫度を通じて使用することができること,。 四 第二十一條第一項(xiàng)第十八號に掲げる要件 (救命浮器の定員) 第二十七條 救命浮器の定員は,、淡水中で支えることができる鉄片の質(zhì)量(単位キログラム)を十四?五で除して得た最大整數(shù)又は周辺の長さ(単位メートル)を〇?三〇五で除して得た最大整數(shù)のうちいずれか小さい數(shù)に等しいものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、水面上に人員を有効に支えることができる構(gòu)造の救命浮器の定員は,、次の各號に掲げる數(shù)の合計(jì)に等しいものとする。 一 前項(xiàng)の規(guī)定により算定した數(shù) 二 前號に掲げる數(shù)の鉄片(一個の質(zhì)量が十四?五キログラムのもの)を淡水中で支えた狀態(tài)における當(dāng)該救命浮器の浮力(単位ニュートン)を八百三十五で除して得た最大整數(shù)又は床の面積(単位平方メートル)を〇?三七二で除して得た最大整數(shù)のうちいずれか小さい數(shù) 第四款 救助艇 (膨脹型一般救助艇) 第二十七條の二 膨脹型一般救助艇は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 あらゆる海面狀態(tài)において、海上で三十日間の暴露に耐えられるものであること,。 二 海水に洗われ,、かつ,、人員及び艤ぎ 裝品を満載している場合に十分な浮揚(yáng)性を有すること。 三 長さは,、三?八メートル以上八?五メートル以下であること,。 四 浮力は、五個以上の容積のほぼ等しい獨(dú)立した気室に區(qū)畫された一のチューブ又はそれぞれの容積が全容積の六十パーセントを超えない二以上のチューブにより得られること,。 五 チューブは,、膨脹した狀態(tài)で、一人當(dāng)たりに必要な容積を〇?一七立方メートルとして算定した定員分に等しい容積を有すること,。 六 前部のすべての気室が収縮した場合,、片側(cè)の舷のすべての気室が収縮した場合並びに片側(cè)の舷のすべての気室及び船首の気室が収縮した場合においても十分なフリーボードを有するものであること。 七 すべての気室には,、安全弁,、空気抜取裝置及び手動により膨脹させるための逆止弁が取り付けられていること。ただし,、管海官庁が過圧のおそれがないと認(rèn)める気室にあつては,、安全弁を取り付けることを要しない。 八 人員及び艤ぎ 裝品を満載したまま水上に安全におろすために十分な強(qiáng)さを有すること,。 九 底部及び脆ぜい 弱部分に,、適當(dāng)な補(bǔ)強(qiáng)材が取り付けられていること。 十 船尾橫板は,、救助艇の後端から全長の二十パーセントを超えて前方に位置していないこと(方形船尾の救助艇に限る,。)。 十一 海上において,、遭難者の救助及び救命いかだの支援のために十分な運(yùn)動性及び操縦性を有すること,。 十二 次に掲げる要件に適合する推進(jìn)裝置が取り付けられていること。 イ 引火點(diǎn)が,、摂氏四十三度以下の燃料を使用するものでないこと,。ただし、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める燃料油裝置を有する船外機(jī)を取り付ける場合は,、この限りでない,。 ロ 救助艇が水から離れた狀態(tài)において,、冷溫から始動後五分間以上連続して作動するものであること,。 ハ 五十ボルト以下の供給電圧で船舶から救助艇の電池を再充電することができる裝置(救助艇の乗艇場所において船舶から切り離すことができる措置が講じられているものに限る。)又は救助艇の電池を再充電することができる太陽電池が取り付けられていること,。 ニ 第八條第十四號イ,、ハ及びホからワまでに掲げる要件 十三 削除 十四 削除 十五 遭難者を海中から容易に引き上げることができるものであること。 十六 救助艇の前端から長さの十五パーセント以上を覆うことができる覆いが取り付けられていること,。ただし,、適當(dāng)な舷げん 弧を有する場合は,、この限りでない。 十七 艇體の最下點(diǎn)付近に,、次に掲げる要件に適合するドレン弁が取り付けられていること,。 イ 救助艇が、船上にあるときは排水するため自動的に開き,、かつ,、水上にあるときは水の流入を防ぐため自動的に閉じるものであること。 ロ 弁を閉じるための栓が取り付けられていること,。この場合において,、當(dāng)該栓は、索,、鎖等により救助艇に取り付けられていなければならない,。 ハ 救助艇の內(nèi)部から容易に近づくことができる場所に取り付けられており、かつ,、その場所が明示されていること,。 十八 第八條第三十號イからハまでに掲げる要件に適合するかじ及びチラーが取り付けられていること。ただし,、船外機(jī)を取り付ける救助艇にあつては,、この限りでない。 十九 かじ及びプロペラの周辺を除き,、救助艇の喫水線の上方の外周に水中の人がつかまることができる裝置又は浮揚(yáng)性の救命索が取り付けられていること,。 二十 十分な強(qiáng)度を有するえい航裝置が取り付けられていること。 二十一 もやい綱及び救命索は,、気室に損傷を與えないように取り付けられていること,。 二十二 小型の艤ぎ 裝品を格納するための風(fēng)雨密の格納箱又は區(qū)畫室を有すること。 二十三 転覆した場合に,、人が救助艇につかまることができる裝置が取り付けられていること,。 二十四 著席者五人及び擔(dān)架に橫臥が した者一人を搭載することができるものであること。 二十五 救助艇に取り付けるスオート,、サイドシート又はいすは,、十分な強(qiáng)さを有するものであること。 二十六 次に掲げる要件に適合する燈が取り付けられていること,。 イ 第八條第二十五號ハ(1)及び(2)に掲げる要件 ロ 白色の光を上方のすべての方向に発することができること,。 二十七 第八條第一號から第四號まで、第六號から第八號まで,、第十二號,、第十三號、第十五號から第十八號まで、第二十一號,、第二十二號,、第二十七號、第二十八號,、第三十四號から第三十七號まで及び第四十號に掲げる要件,。この場合において、第八條第十六號中「二十四時間」とあるのは「四時間」と,、同條第三十四號中「救命艇」とあるのは「救助艇」と読み替えるものとする,。 (固型一般救助艇) 第二十七條の三 固型一般救助艇は、第八條第一號から第十三號まで,、第十五號から第十八號まで,、第二十一號、第二十二號,、第二十七號,、第二十八號、第三十四號から第三十七號まで及び第四十號並びに前條第三號,、第十一號から第二十號まで及び第二十二號から第二十六號までに掲げる要件に適合するものでなければならない,。この場合において、第八條第十號及び第三十四號中「救命艇」とあるのは「救助艇」と,、同條第十六號中「二十四時間」とあるのは「四時間」と読み替えるものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、固型一般救助艇に取り付ける第八條第九號に規(guī)定する浮體の構(gòu)造を考慮して管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合には,、同條第十號に掲げる要件に適合することを要しない,。 (複合型一般救助艇) 第二十七條の四 複合型一般救助艇は、第八條第一號から第四號まで,、第六號から第八號まで,、第十二號、第十三號,、第十五號から第十八號まで,、第二十一號、第二十二號,、第二十七號,、第二十八號、第三十四號から第三十七號まで及び第四十號並びに第二十七條の二第一號,、第三號及び第十號から第二十六號までに掲げる要件のほか,、その構(gòu)造に応じ管海官庁の指示する要件に適合するものでなければならない。この場合において,、第八條第十六號中「二十四時間」とあるのは「四時間」と,、同條第三十四號中「救命艇」とあるのは「救助艇」と読み替えるものとする。 (膨脹型高速救助艇) 第二十七條の四の二 膨脹型高速救助艇は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 長さは、六?〇メートル以上八?五メートル以下であること,。 二 穏やかな水面において,、乗員三人及び艤ぎ 裝品を搭載し、かつ,、補(bǔ)機(jī)が作動している場合に,、前進(jìn)速力が二十ノット以上であること。 三 穏やかな水面における次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める前進(jìn)速力を有すること,。 イ 人員及び艤裝品を満載し、かつ,、補(bǔ)機(jī)が作動している場合(ロに掲げる場合を除く,。) 八ノット以上 ロ 人員及び艤裝品を満載し、かつ,、補(bǔ)機(jī)が作動している場合において,、船舶に備え付けられている最大の定員を有する救命いかだであつて人員及び艤裝品を満載したものをえい航している場合 二ノット以上 四 第二號の二十ノットの前進(jìn)速力及び前號イの八ノットの前進(jìn)速力のいずれの場合においても、四時間の連続運(yùn)転に十分な燃料を備えていること,。この場合において,、燃料は、船舶が航行する水域で予想されるすべての範(fàn)囲の溫度を通じて使用できるものでなければならない,。 五 転覆した場合に,、自動的に復(fù)原するか、又は二人で容易に反転させることができるものであること,。 六 遠(yuǎn)隔操だ裝置を有するものであり,、かつ、當(dāng)該裝置が故障した場合においても救助艇の操だを行うことができる措置が講じられていること,。 七 次に掲げる要件に適合する推進(jìn)裝置が取り付けられていること,。 イ 転覆した場合に、自動的に停止し,、かつ,、復(fù)原した後容易に再始動させることができること。 ロ 第九條第一項(xiàng)第四號ハ及びニ並びに第二十七條の二第十二號イからニまでに掲げる要件 八 救助艇揚(yáng)卸裝置と連結(jié)する裝置は,、できる限り,、救助艇と救助艇揚(yáng)卸裝置とを一箇所で連結(jié)できるものであること。 九 第八條第一號から第四號まで,、第六號から第八號まで,、第十二號、第十三號、第十七號,、第十八號,、第二十一號、第二十二號,、第二十七號,、第二十八號、第三十四號から第三十七號まで及び第四十號並びに第二十七條の二第一號,、第二號,、第四號から第十一號まで、第十五號から第十七號まで及び第十九號から第二十六號までに掲げる要件,。この場合において,、第八條第三十四號中「救命艇」とあるのは、「救助艇」と読み替えるものとする,。 (固型高速救助艇) 第二十七條の四の三 固型高速救助艇は,、第八條第一號から第十三號まで、第十七號,、第十八號,、第二十一號、第二十二號,、第二十七號,、第二十八號、第三十四號から第三十七號まで及び第四十號,、第二十七條の二第十一號,、第十五號から第十七號まで、第十九號,、第二十號及び第二十二號から第二十六號まで並びに前條第一號から第八號までに掲げる要件に適合するものでなければならない,。この場合において、第八條第十號及び第三十四號中「救命艇」とあるのは,、「救助艇」と読み替えるものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、固型高速救助艇に取り付ける第八條第九號に規(guī)定する浮體の構(gòu)造を考慮して管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合には,、同條第十號に掲げる要件に適合することを要しない,。 (複合型高速救助艇) 第二十七條の四の四 複合型高速救助艇は、第八條第一號から第四號まで,、第六號から第八號まで,、第十二號、第十三號,、第十七號,、第十八號,、第二十一號、第二十二號,、第二十七號,、第二十八號、第三十四號から第三十七號まで及び第四十號,、第二十七條の二第一號,、第十號,、第十一號,、第十五號から第十七號まで及び第十九號から第二十六號まで並びに第二十七條の四の二第一號から第八號までに掲げる要件のほか、その構(gòu)造に応じ管海官庁の指示する要件に適合するものでなければならない,。この場合において,、第八條第三十四號中「救命艇」とあるのは、「救助艇」と読み替えるものとする,。 (救助艇の定員) 第二十七條の五 救助艇の定員は,、次の各號に掲げる數(shù)のうちいずれか小さい數(shù)に等しいものとする。 一 推進(jìn)裝置及び艤ぎ 裝品の操作を妨げることなく,、成人一人が橫臥が している場合において著席することができる成人の數(shù)に一を加えた數(shù) 二 管海官庁の指示するところにより座席配置を行い,、それにより得られた座席の數(shù) (救助艇の艤ぎ 裝品) 第二十七條の六 救助艇には、次の表に定める艤ぎ 裝品を備え付けなければならない,。 艤ぎ 裝品の名稱 艤ぎ 裝品の數(shù) 備考 膨脹型一般救助艇及び膨脹型高速救助艇 固型一般救助艇及び固型高速救助艇 複合型一般救助艇及び複合型高速救助艇 オール又はかい 一組 一組 一組 浮揚(yáng)性のもの トール?ピン又はクラッチ 一組 一組 一組 索又は鎖で救助艇に取り付けたもの,。かいを備え付ける場合には、トール?ピン又はクラッチを要しない,。 ボート?フック 一本 一本 一本 浮揚(yáng)性のもの,。膨脹型一般救助艇、複合型一般救助艇,、膨脹型高速救助艇及び複合型高速救助艇にあつては,、安全ボート?フックでなければならない。 あかくみ 一個 一個 一個 浮揚(yáng)性のもの バケツ ― 一個 ― スポンジ 二個 ― 二個 ナイフ又は手おの 一個 一個 一個 膨脹型一般救助艇,、複合型一般救助艇,、膨脹型高速救助艇及び複合型高速救助艇にあつては、浮揚(yáng)性の安全ナイフでなければならない,。 コンパス 一個 一個 一個 夜光のもの又は適當(dāng)な照明裝置を取り付けたものであつて,、ビナクルに入れた効果的なもの シー?アンカー 一個 一個 一個 効果的なもの もやい綱 一筋 一筋 一筋 十分な長さを有し、かつ,、救助艇の前端に離脫裝置で解き放すことができるように取り付けられたもの 引き索 一筋 一筋 一筋 浮揚(yáng)性のものであつて救命いかだをえい航するため十分な長さ及び強(qiáng)度を有するもの 修理用具 一式 ― 一式 気室の破損を修理するため必要な用具を袋その他の容器に入れたもの 充気ポンプ又はふいご 一個 ― 一個 応急醫(yī)療具 一式 一式 一式 管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるもので,、水密容器に入れたもの 保溫具 二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な數(shù)のうちいずれか大きい數(shù) 二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な數(shù)のうちいずれか大きい數(shù) 二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な數(shù)のうちいずれか大きい數(shù) 第二十九條の四の規(guī)定に適合するもの 浮輪 二個 二個 二個 長さ三十メートル以上の浮揚(yáng)性の索に結(jié)び付けられたもの 笛又は同等の音響信號器 一個 一個 一個 水密電気燈 一個 一個 一個 第三十七條の規(guī)定に適合するもの。予備電池一組及び予備電球一個を水密容器に入れておかなければならない,。 VHF無線通信裝置 一個 一個 一個 管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるもの レーダー反射器 一個 一個 一個 効果的なもの 持運(yùn)び式消火器 一個 一個 一個 泡その他油火を消火する適當(dāng)な物質(zhì)を放出する管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める型式のもの 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、一般救助艇には,、VHF無線通信裝置を備え付けることを要しない。 (救助艇の艤ぎ 裝品の定著) 第二十七條の七 第十五條の規(guī)定は,、救助艇の艤ぎ 裝品について準(zhǔn)用する,。 第五款 その他の救命器具 (救命浮環(huán)) 第二十八條 救命浮環(huán)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 十四?五キログラムの質(zhì)量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること,。 二 外周に沿つてつかみ綱が取り付けられていること。 三 十八メートル(第一種船又は第三種船に備え付ける救命浮環(huán)にあつては,、三十メートル)の高さ(水面からの高さが十八メートル(第一種船又は第三種船に備え付ける救命浮環(huán)にあつては,、三十メートル)を超える場所に積み付けられる救命浮環(huán)にあつては、當(dāng)該積付場所)から水上に投下した場合に損傷しないものであること,。 四 內(nèi)徑は四十センチメートル以上,、外徑は八十センチメートル以下のものであること。 五 質(zhì)量は,、二?五キログラム以上であること,。ただし、急速離脫裝置に使用する救命浮環(huán)の質(zhì)量は,、四キログラム以上でなければならない,。 六 全體が二秒間火炎中を通過した後,、燃焼又は融解を続けないものであること,。 七 摂氏零下十五度から摂氏四十度までの範(fàn)囲の溫度を通じて使用できるものであること。 八 第八條第一號及び第四號に掲げる要件 2 救命浮環(huán)は,、燈心草,、コルクくず、粒狀コルク若しくはその他の散粒狀物質(zhì)を詰めたもの又は膨脹させることを要する気室によつて浮力を得るものであつてはならない,。 (救命胴衣) 第二十九條 救命胴衣は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 淡水中において,、口が水面上管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める高さになるまで人を持ち上げるための浮力を有するものであること,。 二 浮力は、淡水中に二十四時間沈めた後に當(dāng)初の浮力の五パーセントを超えて減少しないこと,。 三 散粒狀物質(zhì)を詰めたものによつて浮力を得るものでないこと,。 四 容易に著用でき、かつ,、誤つた方法で著用されないか,、又は誤つた方法で著用した場合にも著用者に傷害を與えないように作られたものであること。 五 水中において,、體が垂直よりも後方に傾き,、安全な浮遊姿勢となるように作られたものであること,。 六 四?五メートルの高さから救命胴衣を押さえた狀態(tài)で水中に飛び降りた場合及び一メートルの高さから両腕をあげた狀態(tài)で水中に飛び降りた場合において、著用者に傷害を與えず,、著用者から外れないものであるとともに,、損傷しないものであること。 七 著用者が水中において泳ぐことを妨げないように作られたものであること,。 八 水中において他の救命胴衣と連結(jié)することができるものであること,。 九 耐食性材料で作られた笛がひもで取り付けられていること。 十 救命艇又は救命いかだへの乗込み及び著席を妨げないように作られたものであること,。 十一 著用者を救命艇又は救命いかだへ引き上げることができるように作られたものであること,。 十二 前條第一項(xiàng)第六號から第八號までに掲げる要件 2 膨脹により浮力が得られる救命胴衣は、前項(xiàng)各號に掲げる要件のほか,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 人體に対して無害な気體を使用して,、沒水すること及び索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること,。 二 二個の獨(dú)立した気室を有すること。 三 口によつても膨脹させることができること,。 四 一個の気室が膨脹しない場合にも,、前項(xiàng)各號に掲げる要件に適合するものであること。 五 第八條第二號及び第三號に掲げる要件 (イマーション?スーツ) 第二十九條の二 イマーション?スーツは,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。この場合において、救命胴衣を著用して使用するものにあつては,、救命胴衣を著用した狀態(tài)で適合するものでなければならない,。 一 十分な保溫性を有すること。 二 容易に著用できるものであること,。 三 顔面を除き,、體の全體を覆うものであること(手袋によつて覆う場合を含む。),。 四 腳部の空気を取り除くための措置が講じられていること,。 五 水中において安全な浮遊姿勢となるように作られたものであること。 六 四?五メートルの高さから水中に飛び降りた場合において,、內(nèi)部に過度の浸水をせず,、著用者から外れないものであるとともに、損傷しないものであること,。 七 水中において他のイマーション?スーツと連結(jié)することができるものであること,。 八 退船時の作業(yè)ができるものであること。 九 第二十八條第一項(xiàng)第六號から第八號まで並びに前條第一項(xiàng)第二號,、第三號,、第七號及び第九號から第十一號までに掲げる要件 (耐暴露服) 第二十九條の三 耐暴露服は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 七十ニュートン以上の浮力を有するものであること,。 二 足首から先の部分を除き,、體の全體を覆うものであること(フード及び手袋によつて覆う場合を含む。),。 三 持運(yùn)び式雙方向無線電話裝置を収納することができること,。 四 救命胴衣を容易に著用することができるように作られたものであること。 五 第二十八條第一項(xiàng)第六號から第八號まで,、第二十九條第一項(xiàng)第七號,、第九號及び第十號並びに前條第一號、第二號,、第五號,、第六號及び第八號に掲げる要件 (保溫具) 第二十九條の四 保溫具は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 著用したまま泳ぐことができないものにあつては,、水中で容易に脫ぐことができるものであること。 二 摂氏零下三十度から摂氏二十度までの範(fàn)囲の溫度を通じて使用できるものであること,。 三 第八條第一號及び第二十九條の二第一號から第三號までに掲げる要件 (救命索発射器) 第三十條 救命索発射器は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 救命索を合理的な正確さで二百三十メートル以上運(yùn)ぶことができること,。 二 四個以上の発射體及び四本以上の救命索が備え付けられていること,。 三 取扱いが容易であり、かつ,、使用者に危険を及ぼさないものであること,。 四 持運(yùn)びが容易であり、かつ,、六十度以上の仰角をとることができること,。 五 発射體は、水密の筒の中に収納されていること,。 六 救命索,、點(diǎn)火裝置及び前號の筒は、風(fēng)雨密の容器に収納されていること,。 七 使用方法が前號の容器に簡潔な記述又は図解により表示されていること,。 八 第八條第一號に掲げる要件 2 救命索発射器に使用する救命索は、合成繊維索又はこれと同等以上の効力を有するものであつて,、長さ三百二十メートル以上,、引張り強(qiáng)さ二千ニュートン以上のものでなければならない。 (救命いかだ支援艇) 第三十條の二 救命いかだを運(yùn)航する船員が乗り込んでいない救命いかだを支援するための艇(以下「救命いかだ支援艇」という,。)は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 海上において、十分な復(fù)原性及び強(qiáng)さ並びに人員及び艤ぎ 裝品を満載した場合において十分なフリーボードを有すること,。 二 外部における長さは,、八?五メートル以下であること。 三 人員及び艤ぎ 裝品を満載した場合において平水における前進(jìn)速力が四ノツト以上であること,。 四 あらゆる狀態(tài)で容易に始動することができる発動機(jī)を備えていること,。 五 かじ及び操だ裝置又はこれらに代わるものを備えていること。 六 後進(jìn)のための裝置を備えていること,。 七 プロペラにより遭難者又は救命いかだが傷害又は損傷を受けるおそれがないようにプロペラの周囲に適當(dāng)な保護(hù)裝置が取り付けられていること,。 八 救命いかだを支援するのに十分な燃料を備えていること。 九 移動式の燃料油タンクを備える場合には,、當(dāng)該燃料油タンクを艇體に固定させることができる裝置が取り付けられていること,。 十 外周の適當(dāng)な箇所に救命索が取り付けられていること。 十一 構(gòu)造及び形狀は,、海上において遭難者の救助のため使用するのに適したものであり,、かつ、接觸による損傷を救命いかだに與えるおそれのないものであること,。 十二 人員及び艤ぎ 裝品を満載したまま救命いかだ支援艇進(jìn)水裝置により安全に進(jìn)水させることができること,。 十三 救命いかだを引くための適當(dāng)な裝置が取り付けられていること,。 十四 定員は,、四人以上であること。 2 膨脹により浮力が得られる救命いかだ支援艇は,、前項(xiàng)各號に掲げる要件のほか,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 海上において遭遇する狀態(tài)における激しい摩損に耐えられるように作られた袋その他の容器に格納したものであり、迅速に、膨脹させ,、かつ、組み立てることができること,。 二 獨(dú)立した気室に區(qū)畫することにより,、又は他の同等に効果的と認(rèn)められる方法により、救命いかだ支援艇が損傷し,、又はその一部が膨脹しない場合であつても乗船者を水上に支えることができる適度の浮力の余裕及び安定性を確保することができること,。 三 人體に対して無害な気體を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹できるものであること,。高圧ガス容器を使用する場合にあつては,、高圧ガスを充てんするための容器(高圧ガス保安法の規(guī)定に適合するもの)及び充てん裝置は、気室の外側(cè)に格納され,、かつ,、常時安全に保たれるように保護(hù)されていること,。 四 できる限り軽量であること。 五 救命いかだ支援艇進(jìn)水裝置と連結(jié)することができる裝置が取り付けられていること,。 六 船上から人員が安全に乗り込むことができるように救命いかだ支援艇を保持するための裝置が備え付けられていること,。 3 第八十五條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により救命いかだ支援艇進(jìn)水裝置を備え付けない船舶に備え付ける救命いかだ支援艇については、第一項(xiàng)第十二號並びに前項(xiàng)第五號及び第六號の規(guī)定は,、適用しない,。 (救命いかだ支援艇の定員) 第三十條の三 救命いかだ支援艇の定員は、座席設(shè)備に相當(dāng)する人員(成人が著席したときに,、支援活動及び推進(jìn)裝置の操作を妨げないように定められたものをいう,。)以下で管海官庁が當(dāng)該救命いかだ支援艇の浮力等を考慮して適當(dāng)と認(rèn)める數(shù)とするものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、膨脹式の救命いかだ支援艇の定員は,、膨脹した狀態(tài)における床(スオートの占める部分を含む。)の面積(単位平方メートル)を〇?三七二で除して得た最大整數(shù)以下で管海官庁が當(dāng)該救命いかだ支援艇の浮力等を考慮して適當(dāng)と認(rèn)める數(shù)とするものとする,。 (救命いかだ支援艇の艤ぎ 裝品) 第三十條の四 救命いかだ支援艇には,、次の表に定める艤ぎ 裝品を備え付けなければならない。 艤ぎ 裝品の名稱 艤ぎ 裝品の數(shù) 備考 浮き輪 一個 十分な長さの浮揚(yáng)性の索に結(jié)びつけられたもの あかくみ 一個 バケツ 一個 スポンジ 一個 かい 二本 フツク付きかい二本をもつて代えることができる,。 ボート?フツク 一本 充気ポンプ又はフイゴ 一個 膨脹式の救命いかだ支援艇に限る,。 トランジスタメガホン 一個 引き索 一筋 十分な長さのもの 攜帯電燈 一個 防水型のもの (遭難者揚(yáng)収裝置) 第三十條の五 遭難者揚(yáng)収裝置は、次に掲げる要件のほか,、その構(gòu)造に応じ管海官庁の指示する要件に適合するものでなければならない,。 一 海上において遭難者を収容することができる裝置及び収容した遭難者を安全かつ迅速に甲板上に移動することができる裝置により構(gòu)成されていること。 二 前號の海上において遭難者を収容することができる裝置は,、遭難者が水中又は救命艇若しくは救命いかだから容易に乗り込むことができるものであり,、かつ、十分な面積を有するものであること,。 第二節(jié) 信號裝置 (自己點(diǎn)火燈) 第三十一條 発炎式の自己點(diǎn)火燈は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 水上に投下したとき直ちに自動的に発光し,、風(fēng)浪中においても正しい姿勢を保つことができること,。 二 上方のすべての方向に二カンデラ以上の白色の光を二時間以上連続して発することができること。 三 十八メートル(第一種船又は第三種船に備え付ける自己點(diǎn)火燈にあつては,、三十メートル)の高さ(水面からの高さが十八メートル(第一種船又は第三種船に備え付ける自己點(diǎn)火燈にあつては,、三十メートル)を超える場所に積み付けられる自己點(diǎn)火燈にあつては、當(dāng)該積付場所)から水上に投下した場合にその機(jī)能を害しないものであること,。 四 點(diǎn)火に危険がなく,、爆発性がなく、かつ、不時に発火しない品質(zhì)のものであること,。 五 救命浮環(huán)に連結(jié)することができること,。 六 第八條第一號から第三號までに掲げる要件 2 電池式の自己點(diǎn)火燈は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 閃せん 光式の自己點(diǎn)火燈は,、二カンデラ以上の白色の閃せん 光を一定の間隔で毎分五十回以上七十回以下発することができること。 二 水密が完全であり,、かつ,、周囲に引火しない構(gòu)造のものであること。 三 前項(xiàng)第一號から第三號まで,、第五號及び第六號に掲げる要件 (自己発煙信號) 第三十二條 自己発煙信號は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 點(diǎn)火して水上に投下したとき,、水面に浮遊しながら十分な量の非常に見やすい色の煙を十五分以上連続して発することができること,。 二 水中に十秒間全沒した後も煙を発し続けるものであること。 三 前條第一項(xiàng)第三號から第六號までに掲げる要件 (救命胴衣燈) 第三十二條の二 救命胴衣燈は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 上方のすべての方向に〇?七五カンデラ以上の白色の光を八時間以上連続して発することができること。 二 救命胴衣に連絡(luò)することができること,。この場合において,、できる限り上方のすべての方向から視認(rèn)できなければならない。 三 第八條第一號から第三號までに掲げる要件 2 閃せん 光式の救命胴衣燈は,、前項(xiàng)に掲げる要件のほか,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 上方のすべての方向に〇?七五カンデラ以上の白色の閃せん 光を一定の間隔で毎分五十回以上七十回以下発することができること,。 二 手動のスイッチが取り付けられていること,。 (落下傘付信號) 第三十三條 落下傘付信號は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 ロケット作用その他これに相當(dāng)する方法により上昇し、高さ三百メートル以上の箇所において開傘し,、かつ,、點(diǎn)火し、毎秒五メートル以下の速度で落下しながら三萬カンデラ以上の赤色星火を四十秒以上発することができること,。 二 燃焼している間,、落下傘及び附屬品が損傷しないものであること。 三 點(diǎn)火のための裝置が裝著されていること,。 四 點(diǎn)火に危険がなく,、かつ、不時に発火しない品質(zhì)のものであること。 五 短銃式その他これに類似する方式により発射されるもので,、かつ,、使用の際危険を生じないものであること。 六 防濕性包裝材料で密封されていること,。 七 使用方法が信號本體に簡潔な記述又は図解により表示されていること,。 八 第八條第一號に掲げる要件 (火せん) 第三十四條 火せんは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 ロケット作用その他これに相當(dāng)する方法により上昇し,、おおむね高さ百五十メートルの箇所において爆発し、二百五十カンデラ以上の赤色星火を三秒以上発することができること,。 二 前條第四號から第八號までに掲げる要件 (信號紅炎) 第三十五條 信號紅炎は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 一萬五千カンデラ以上の紅色の炎を一分以上連続して発することができること,。 二 水中に十秒間全沒した後も燃焼を続けるものであること,。 三 第三十三條第三號、第四號及び第六號から第八號までに掲げる要件 (発煙浮信號) 第三十六條 発煙浮信號は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 點(diǎn)火して水上に投下したとき、水面に浮遊しながら十分な量の非常に見やすい色の煙を三分以上連続して発することができること,。 二 第八條第一號から第三號まで,、第三十二條第二號並びに第三十三條第四號、第六號及び第七號に掲げる要件 (水密電気燈) 第三十七條 水密電気燈は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 モールス符號の信號を行なうことができる形狀及び構(gòu)造のものであること。 二 水密が完全であり,、二メートルの高さから軸心を水平にして木板上に投下した場合にその機(jī)能を害しないものであること,。 三 射光は、三メートル離れた面を直徑二十五センチメートルの円形に照射する程度に指向性を有し,、かつ,、軸光度が百カンデラ以上のものであること。 四 つり下げ用のひもが取り付けられていること,。 (日光信號鏡) 第三十八條 日光信號鏡は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 平滑な両面鏡であつて,、有効反射面積は,、おおむね百十平方センチメートルの大きさのものであること。 二 鏡の中央に直徑五ミリメートルののぞき穴が設(shè)けられていること,。 三 二メートルの高さから木板上に投下した場合に損傷しないものであること,。 四 前條第四號に掲げる要件 (浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置) 第三十九條 浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 非常の際に極軌道衛(wèi)星及び付近の航空機(jī)に対し必要な信號を有効確実に,、かつ,、自動的に発信できるものであること。 二 水密であり,、水上に浮くことができ,、かつ、二十メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること,。 三 信號を発信していることを表示できるものであること,。 四 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。 五 夜間において,、自動的に〇?七五カンデラ以上の光を周期的に発するものであること,。 六 浮揚(yáng)性の索が取り付けられたものであること。 七 誤作動を防止するための措置が講じられているものであること,。 八 四十八時間以上連続して使用することができるものであること,。 九 適正に作動することが極軌道衛(wèi)星を利用することなく確認(rèn)できるものであること。 十 操作方法が裝置本體に簡潔に表示されていること,。 十一 第八條第四號に掲げる要件 (非浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置) 第三十九條の二 非浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 非常の際に極軌道衛(wèi)星に対し必要な信號を有効かつ確実に発信できるものであること,。 二 前條第三號,、第四號及び第七號から第十號までに掲げる要件 (レーダー?トランスポンダー) 第四十條 レーダー?トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 非常の際に付近の他の船舶又は航空機(jī)のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること,。 二 非常の際に未熟練者でも使用することができること。 三 レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること,。 四 待機(jī)狀態(tài)であることが表示できるものであること,。 五 水密であり、かつ,、二十メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること,。 六 水上に浮くことができ、かつ,、浮揚(yáng)性の索が取り付けられたものであること(救命艇等と一體となつて備え付けられている場合を除く,。)。 七 九十六時間の待機(jī)狀態(tài)を続けた後,、八時間以上連続して応答することができるものであること。 八 第八條第四號並びに第三十九條第四號,、第七號及び第十號に掲げる要件 (捜索救助用位置指示送信裝置) 第四十條の二 捜索救助用位置指示送信裝置は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 非常の際に付近の他の船舶又は航空機(jī)の船舶自動識別裝置に対し必要な信號を有効かつ確実に発信できるものであること。 二 信號を発信していることを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること,。 三 九十六時間以上連続して使用することができるものであること,。 四 第八條第四號、第三十九條第四號,、第七號及び第十號並びに前條第二號,、第五號及び第六號の要件 (持運(yùn)び式雙方向無線電話裝置) 第四十一條 持運(yùn)び式雙方向無線電話裝置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 非常の際に救命艇相互間,、船舶と救助艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。 二 容易に持ち運(yùn)ぶことができること,。 三 周波數(shù)の選択が容易であり,、かつ、選択した周波數(shù)を明確に識別することができるものであること,。 四 無線電話遭難周波數(shù)を含む二以上の周波數(shù)において通信を行うことができるものであること,。 五 周波數(shù)の選択のための操作以外は、片手で行うことができるものであること,。 六 スイッチが入つていることを表示できるものであり,、かつ、スイッチを入れてから五秒以內(nèi)に作動するものであること,。 七 水密であり,、かつ、一メートルの高さから木板上に投下した場合にその機(jī)能を害しないものであること,。 八 空中線回路が斷線又は短絡(luò)した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること,。 九 小型軽量であり、かつ,、使用者の衣服に容易に取り付けることができるような措置が講じられているものであること,。 十 つり下げ用のひもが取り付けられていること。 十一 手袋を著用している場合においても容易に操作できるものであること,。 十二 電源は,、裝置と一體となつた電池により得られるものであること。 十三 送信時間と受信時間の比が一対九である場合において八時間以上連続して使用することができるものであること,。 十四 第三十九條第十號及び第四十條第二號に掲げる要件 (固定式雙方向無線電話裝置) 第四十一條の二 固定式雙方向無線電話裝置は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 水密であること,。 二 使用者と共に収容するため十分な大きさのキャビンに備え付けられていること,。 三 第三十九條第十號、第四十條第二號並びに前條第一號,、第三號,、第四號,、第六號、第八號,、第十號及び第十二號に掲げる要件 (船舶航空機(jī)間雙方向無線電話裝置) 第四十一條の三 船舶航空機(jī)間雙方向無線電話裝置は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 非常の際に船舶と航空機(jī)との間で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること,。 二 百二十一?五メガヘルツ及び百二十三?一メガヘルツを含む二以上の周波數(shù)において通信を行うことができるものであること,。 (探照燈) 第四十二條 探照燈は、水平方向における六度の範(fàn)囲及び水平面の上下にそれぞれ三度の範(fàn)囲において,、二千五百カンデラ以上の光を三時間以上連続して発することができるものでなければならない,。 (再帰反射材) 第四十二條の二 再帰反射材は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 光を光源方向に効果的に反射するものであること,。 二 救命器具に容易に取り付けることができ、かつ,、外れにくいものであること,。 三 第八條第四號に掲げる要件 (船上通信裝置) 第四十二條の三 船上通信裝置は、招集場所,、乗艇場所,、指令場所、中央制御場所(船舶防火構(gòu)造規(guī)則(昭和五十五年運(yùn)輸省令第十一號)第五十六條の中央制御場所をいう,。以下同じ,。)等の相互間で通信することができるものでなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、第八十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける船上通信裝置にあつては,、同項(xiàng)に規(guī)定する場所相互間以外の場所相互間で通信することができることを要しない。 (警報(bào)裝置) 第四十三條 警報(bào)裝置は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 ベル、ブザーその他音響により船內(nèi)のすべての場所で聞くことができるものであること,。 二 第一種船又は第三種船に備え付けるものにあつては,、停止又は船內(nèi)通報(bào)を行うまで連続して警報(bào)を発するものであること。 三 第一種船,、第二種船又は第三種船に備え付ける警報(bào)裝置にあつては,、警報(bào)及び船內(nèi)通報(bào)を優(yōu)先的に行うことができるものであり、かつ,、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める性能のものであること,。 第三節(jié) 進(jìn)水裝置等 第一款 進(jìn)水裝置 (救命艇揚(yáng)卸裝置) 第四十四條 自由降下式救命艇以外の救命艇を取り付ける救命艇揚(yáng)卸裝置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 ダビット,、つり索,、滑車及びその他の裝置により構(gòu)成されていること,。 二 船舶のいずれの側(cè)への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては,、管海官庁が指示する角度)の橫傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、人員及び艤ぎ 裝品を満載した救命艇の振出し及び降下(振出位置でのみ乗り込む救命艇を取り付ける救命艇揚(yáng)卸裝置にあつては,、進(jìn)水要員のみを配置した救命艇の振出し並びに人員及び艤ぎ 裝品を満載した救命艇の降下)を安全かつ迅速に行えるものであること,。 三 船舶の前進(jìn)速力が五ノットの場合にも救命艇を進(jìn)水させることができるものであること(総トン數(shù)二萬トン以上の第三種船に備え付けるものに限る。),。 四 重力又は船舶の動力源とは獨(dú)立した機(jī)械力により作動するものであること,。 五 救命艇の內(nèi)部において一人で進(jìn)水のための操作ができるものであること。 六 甲板上において一人で進(jìn)水及び揚(yáng)収のための操作ができるものであること,。 七 できる限り著氷?duì)顟B(tài)でも作動するものであること,。 八 人員の救命艇への迅速な乗込みを妨げないものであること。 九 つり索は,、非自転性の耐食鋼製ロープであること,。 十 救命艇を船側(cè)に引き寄せ、かつ,、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための裝置が取り付けられていること(振出位置で乗り込む救命艇を取り付ける救命艇揚(yáng)卸裝置に限る,。)。 十一 二筋以上の救命索を有するダビット?スパンが取り付けられていること(部分閉囲型救命艇を取り付ける救命艇揚(yáng)卸裝置に限る,。),。 十二 つり索及び救命索は、船舶の最小航海喫水におけるいずれの側(cè)への二十度の橫傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも水面に達(dá)するため十分な長さのものであること,。 十三 救命艇の揚(yáng)収のため動力機(jī)械裝置及び効果的な手動裝置が取り付けられていること,。 十四 複式ドラムのウインチが取り付けられる場合には、當(dāng)該ウインチは,、それぞれのつり索が同じ速さで繰り出され,、かつ、巻き取られるものであること,。 十五 ダビットが動力によるつり索の作用により揚(yáng)収される場合には,、つり索又はダビットの過応力を避けるため、ダビットが停止位置に達(dá)する前に自動的に動力を止める安全裝置が取り付けられていること,。 十六 人員及び艤ぎ 裝品を満載した救命艇を,、つり下げた狀態(tài)で任意の位置に停止させ、かつ,、保持することができる制動裝置が取り付けられていること,。 2 自由降下式救命艇を取り付ける救命艇揚(yáng)卸裝置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 進(jìn)水ランプ及び補(bǔ)助揚(yáng)卸裝置により構(gòu)成されていること,。 二 進(jìn)水ランプは,、次に掲げる要件に適合するものであること。 イ 船舶のいずれの側(cè)への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては,、管海官庁が指示する角度)の橫傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも,、最大進(jìn)水高さから人員及び艤ぎ 裝品を満載した救命艇並びに管海官庁が指示する搭載狀態(tài)の救命艇を安全かつ迅速に水上におろすことができるものであること。 ロ 進(jìn)水の際に火災(zāi)の危険のある火花を発生しないものであること,。 ハ 救命艇の不時の離脫を防止するための措置が講じられていること,。 ニ 前項(xiàng)第四號及び第五號に掲げる要件 三 補(bǔ)助揚(yáng)卸裝置は、次に掲げる要件に適合するものであること,。 イ 船舶のいずれの側(cè)への五度の橫傾斜及び二度の縦傾斜の場合にも,、救命艇を人員及び艤ぎ 裝品を満載して安全に水上におろすことができるものであること。 ロ 救命艇をおろすための動力を船舶の電源から給電する場合には,、當(dāng)該動力は船舶の常用の電源のほか予備の獨(dú)立の電源からも給電することができるものであること,。 ハ つり索に張力がかかつていない狀態(tài)において救命艇を離脫させることができる離脫裝置が取り付けられていること。 ニ 救命艇の揚(yáng)収のため動力機(jī)械裝置が取り付けられていること,。 ホ 前項(xiàng)第一號,、第六號、第九號及び第十四號から第十六號までに掲げる要件 四 前項(xiàng)第三號,、第七號及び第八號に掲げる要件 (救命いかだ進(jìn)水裝置) 第四十五條 救命いかだ進(jìn)水裝置は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 船舶のいずれの側(cè)への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては,、管海官庁が指示する角度)の橫傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも,、救命いかだを人員及び艤ぎ 裝品を満載して安全かつ迅速に水上におろすことができるものであること。 二 救命いかだの內(nèi)部及び甲板上において一人で進(jìn)水のための操作ができるものであること,。 三 救命いかだを船側(cè)に引き寄せ,、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための裝置が備え付けられていること,。 四 人員の救命いかだへの迅速な乗込みを妨げないものであること,。 五 人員及び艤ぎ 裝品を満載した救命いかだをつり下げた狀態(tài)で任意の位置に停止させ、かつ,、保持することができる制動裝置が取り付けられていること,。 六 救命いかだを揚(yáng)収するための効果的な手動裝置が取り付けられていること。 七 つり索は,、船舶の最小航海喫水におけるいずれの側(cè)への二十度の橫傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも水面に達(dá)するため十分な長さのものであること,。 八 つり索の下部に次に掲げる要件に適合する離脫裝置が備え付けられていること。 イ 救命いかだの進(jìn)水後,、當(dāng)該救命いかだ內(nèi)において離脫させることができること,。 ロ 荷重のかかつている狀態(tài)においても作動できること。 ハ 荷重のかかつている狀態(tài)における不時の作動を防止するための措置が講じられていること。 九 前條第一項(xiàng)第一號,、第四號,、第七號及び第九號に掲げる要件 (救命浮器進(jìn)水裝置) 第四十六條 救命浮器進(jìn)水裝置は、救命浮器を人力で持ち上げることなく積付場所から容易かつ迅速に進(jìn)水させることができるものでなければならない,。 (救助艇揚(yáng)卸裝置) 第四十六條の二 一般救助艇を取り付ける救助艇揚(yáng)卸裝置は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 船舶のいずれの側(cè)への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては,、管海官庁が指示する角度)の橫傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも,、人員及び艤ぎ 裝品を満載した救助艇の振出し及び降下(振出位置でのみ乗り込む救助艇を取り付ける救助艇揚(yáng)卸裝置にあつては、進(jìn)水要員のみを配置した救助艇の振出し並びに人員及び艤ぎ 裝品を満載した救助艇の降下)を安全かつ迅速に行えるものであること,。 二 船舶の前進(jìn)速力が五ノットの場合にも救助艇を進(jìn)水させることができるものであること。 三 救助艇の內(nèi)部において一人で進(jìn)水のための操作ができるものであること,。 四 救助艇への安全かつ迅速な人員の乗込み及び擔(dān)架の搬入を妨げないものであること,。 五 救助艇を船側(cè)に引き寄せ、かつ,、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための裝置が取り付けられていること(振出位置で乗り込む救助艇を取り付ける救助艇揚(yáng)卸裝置に限る,。)。 六 人員及び艤ぎ 裝品を満載した救助艇を五分以內(nèi)に揚(yáng)収することができる動力機(jī)械裝置が取り付けられていること,。 七 救助艇を揚(yáng)収するための効果的な手動裝置が取り付けられていること,。 八 人員及び艤ぎ 裝品を満載した救助艇を、つり下げた狀態(tài)で任意の位置に停止させ,、かつ,、保持することができる制動裝置が取り付けられていること。 九 第四十四條第一項(xiàng)第一號,、第四號,、第六號、第七號,、第九號,、第十四號及び第十五號並びに第四十五條第七號に掲げる要件 2 高速救助艇を取り付ける救助艇揚(yáng)卸裝置は、前項(xiàng)各號に掲げる要件のほか,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 進(jìn)水及び揚(yáng)収の際の衝撃及び振動を軽減することができる裝置が取り付けられていること。 二 つり索を自動的に高速で巻き取ることができること,。 三 前項(xiàng)第八號の制動裝置は,、つり索の過応力を避けるための措置が講じられたものであること。 (救命いかだ支援艇進(jìn)水裝置) 第四十六條の三 救命いかだ支援艇進(jìn)水裝置(膨脹式の救命いかだ支援艇を進(jìn)水させるものを除く,。)は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 船舶のいずれの側(cè)への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては,、管海官庁が指示する角度)の橫傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも,、救命いかだ支援艇を人員及び艤ぎ 裝品を満載して安全かつ迅速に水上におろすことができるものであること,。 二 人力のみにより容易に操作することができること。 三 救命いかだ支援艇を船側(cè)に引き寄せ,、かつ,、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための裝置が取り付けられていること。 四 二筋以上の救命索を有するダビット?スパンが取り付けられていること,。 五 つり索の下部に同時に作動する適當(dāng)な離脫裝置が備え付けられていること(救命いかだ支援艇に管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める離脫裝置が備え付けられている場合を除く,。)。 六 第四十四條第一項(xiàng)第一號及び第十二號に掲げる要件 2 膨脹式の救命いかだ支援艇を進(jìn)水させる救命いかだ支援艇進(jìn)水裝置は,、前項(xiàng)第一號から第三號まで並びに第四十五條第五號及び第七號から第九號までに掲げる要件に適合するものでなければならない,。この場合において、同條第五號及び第九號中「救命いかだ」とあるのは「救命いかだ支援艇」と読み替えるものとする,。 第二款 乗込裝置 (乗込用はしご) 第四十七條 乗込用はしごは,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 水上にある救命艇,、救命いかだ又は救助艇に安全に乗り込むことができるものであること,。 二 船舶の最小航海喫水におけるいずれの側(cè)への二十度の橫傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも水面に達(dá)するため十分な長さのものであること。 三 踏段及びサイドロープは,、滑りにくいものであること,。 四 踏段は、安全上十分な大きさを有するものであり,、かつ,、適當(dāng)な間隔で水平に取り付けられていること。 (降下式乗込裝置) 第四十七條の二 降下式乗込裝置は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 船舶のいずれの側(cè)への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の橫傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも,、水上にある救命艇,、救命いかだ又は救助艇に安全かつ迅速に乗り込むことができるものであること。 二 船舶が最小航海喫水においていずれの側(cè)に二十度橫傾斜した場合にも,、水面に達(dá)するのに十分な長さのものであること,。 三 乗込位置で一人で展張できるものであること。 四 荒天狀態(tài)においても使用できるものであること,。 五 十分な強(qiáng)度を有するものであること,。 六 海上において遭遇する狀態(tài)におけるはげしい摩損に耐えられるように作られた容器に格納したものであること。 七 プラットフォームを有するものにあつては,、當(dāng)該プラットフォームは,、次に掲げる要件に適合するものであること。 イ 想定される荷重を水上に支えることができる浮力を有すること。 ロ 當(dāng)該降下式乗込裝置により救命艇又は救命いかだに乗り込む人員の數(shù)に応じて,、十分な面積を有するものであること,。 ハ 同時に二以上の救命いかだを連結(jié)することができること。 ニ 救命いかだの內(nèi)部又はプラットフォームにおいて一人で救命いかだを離脫させることができること,。 ホ 海上において安定性を有すること,。 ヘ 一個の気室が破損した場合においてもイからホまでに掲げる要件に適合するようチューブが気室に區(qū)畫されていること(膨脹式のプラットフォームに限る。),。 ト プラットフォームの位置を調(diào)整し,、かつ、固定するための索その他の裝置が取り付けられていること,。 チ 第八條第四十號に掲げる要件 八 プラットフォームを有しないものにあつては,、當(dāng)該降下式乗込裝置の降下路と救命いかだとを連結(jié)することができ、かつ,、連結(jié)された救命いかだを迅速に離脫させることができる離脫裝置が降下路の下部に取り付けられていること,。 九 第八條第一號及び第四十四條第一項(xiàng)第七號に掲げる要件 第三章 救命設(shè)備の備付數(shù)量 第一節(jié) 救命器具 第一款 第一種船 (救命艇及び救命いかだ) 第四十八條 第一種船には、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない,。 一 各舷げん に、最大搭載人員の三十七?五パーセントを収容するため十分な救命艇 二 各舷げん に,、最大搭載人員の十二?五パーセントを収容するため十分な救命艇又は救命いかだ 三 最大搭載人員の二十五パーセントを収容するため十分な救命いかだ 2 前項(xiàng)の規(guī)定によりロールオン?ロールオフ旅客船に備え付ける救命いかだは,、自動復(fù)原膨脹式救命いかだ、両面膨脹式救命いかだ,、自動復(fù)原固型救命いかだ又は両面固型救命いかだ(以下「自動復(fù)原救命いかだ等」という,。)でなければならない。ただし,、最大搭載人員の數(shù)から救命艇に収容できる人員の數(shù)を引いて得た數(shù)の人員の五十パーセントを収容するため十分な自動復(fù)原救命いかだ等を前項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだに追加して備え付ける場合は,、この限りでない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだは,、進(jìn)水裝置用膨脹式救命いかだ又は進(jìn)水裝置用固型救命いかだ(以下「進(jìn)水裝置用救命いかだ」という,。)でなければならない。ただし,、次に掲げる救命いかだにあつては,、この限りでない。 一 水面上四?五メートル未満の甲板上から乗り込む救命いかだ 二 當(dāng)該救命いかだの定員分の人員が三十分以內(nèi)に乗り込むことができるように配置された降下式乗込裝置により乗り込む救命いかだ 第四十九條 前條の規(guī)定にかかわらず,、短國際航海に従事する第一種船には,、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。 一 最大搭載人員の三十パーセントを収容するため十分な救命艇 二 最大搭載人員の七十パーセントを収容するため十分な救命艇又は救命いかだ 三 最大搭載人員の二十五パーセントを収容するため十分な救命いかだ 2 前項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命艇(同項(xiàng)第一號に係るものに限る,。)は,、できる限り各舷げん 均等に備え付けなければならない。 3 前條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだについて準(zhǔn)用する,。 第五十條 前二條の規(guī)定にかかわらず,、総トン數(shù)五百トン未満の第一種船であつて最大搭載人員が二百人未満のものには、各舷げん に最大搭載人員を収容するため十分な救命いかだを備え付けてもよい,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだが反対舷げん へ容易に移動できないものである場合には,、各舷げん において使用できる救命いかだが最大搭載人員の百五十パーセントを収容するため十分となるように追加の救命いかだを備え付けなければならない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだのうち一の救命いかだが使用できない場合に,、各舷げん において使用できる救命いかだが最大搭載人員を収容するため十分でないときは,、各舷げん において使用できる救命艇又は救命いかだが最大搭載人員を収容するため十分となるように追加の救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。 4 第四十八條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前三項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだについて準(zhǔn)用する,。 5 前各項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだは、進(jìn)水裝置用救命いかだでなければならない,。ただし,、次に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない,。 一 最大搭載人員の二百パーセントを収容するために必要な救命艇及び救命いかだ以外の救命いかだ 二 第四十八條第三項(xiàng)各號に掲げる救命いかだ (救助艇) 第五十一條 総トン數(shù)五百トン以上の第一種船には,、各舷げん に一隻の救助艇を備え付けなければならない。 2 総トン數(shù)五百トン未満の第一種船には,、一隻の救助艇を備え付けなければならない,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定によりロールオン?ロールオフ旅客船に備え付ける救助艇のうち少なくとも一隻は、高速救助艇でなければならない,。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救助艇が,、救命艇の要件に適合する場合には、第四十八條,、第四十九條及び第五十條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、これを救命艇とみなすことができる。 5 第二項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救助艇が,、救命艇の要件に適合し,、かつ、いずれの舷げん においても使用できる救命いかだ又は當(dāng)該救助艇が最大搭載人員の百五十パーセントを収容するため十分である場合には,、第五十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、これを救命いかだとみなすことができる。 (救命艇及び救助艇の數(shù)) 第五十二條 第一種船に備え付ける救命艇及び救助艇の合計(jì)數(shù)は,、當(dāng)該船舶に備え付ける救命いかだの數(shù)を六(短國際航海に従事する第一種船にあつては,、九)で除して得られた値未満の數(shù)であつてはならない。 (救命浮環(huán)) 第五十三條 第一種船には,、次の表に定める數(shù)の救命浮環(huán)を備え付けなければならない,。 船舶の長さ(単位メートル) 救命浮環(huán)の數(shù) 六〇未満 八 六〇以上 一二〇未満 一二 一二〇以上 一八〇未満 一八 一八〇以上 二四〇未満 二四 二四〇以上 三〇 (救命胴衣) 第五十四條 第一種船には,、最大とう載人員と同數(shù)の救命胴衣を備え付けなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命胴衣が小児(一歳以上十二歳未満の者をいう,。以下同じ,。)の使用に適さないときは、管海官庁が十分と認(rèn)める數(shù)の小児用の救命胴衣を備え付けなければならない,。 3 第一種船には,、前二項(xiàng)に規(guī)定する救命胴衣のほか、當(dāng)直員用の救命胴衣を備え付けなければならない,。 4 第一種船には,、前三項(xiàng)に規(guī)定する救命胴衣のほか、最大搭載人員の五パーセントに対する救命胴衣を備え付けなければならない,。 5 第一種船であつてロールオン?ロールオフ旅客船であるものには,、前各項(xiàng)に規(guī)定する救命胴衣のほか、非常の際に旅客室に戻ることができないおそれのある旅客の數(shù)を考慮して管海官庁が十分と認(rèn)める數(shù)の救命胴衣を備え付けなければならない,。 (イマーション?スーツ等) 第五十四條の二 第一種船には,、救助艇の乗員と同數(shù)のイマーション?スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。 2 降下式乗込裝置を備え付ける第一種船には,、降下式乗込裝置の操作要員と同數(shù)のイマーション?スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない,。 3 極海域を航行する第一種船には、最大搭載人員と同數(shù)のイマーション?スーツ又は保溫具を備え付けなければならない,。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定により備え付けるイマーション?スーツ(極海域を航行する第一種船に備え付けるものに限る,。)は、斷熱性を有する材料で作られたものでなければならない,。 5 管海官庁は、適當(dāng)と認(rèn)める程度に応じて,、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により備え付けるイマーション?スーツ又は耐暴露服の數(shù)を減じることができる,。 (救命索発射器) 第五十五條 第一種船には、一個の救命索発射器を備え付けなければならない,。 (遭難者揚(yáng)収裝置) 第五十五條の二 第一種船であつてロールオン?ロールオフ旅客船であるものには,、一以上の遭難者揚(yáng)収裝置を備え付けなければならない。 (沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする第一種船に対する緩和) 第五十五條の三 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする第一種船については,、管海官庁は,、適當(dāng)と認(rèn)める程度に応じて第二十五條第五項(xiàng)、第四十八條から第五十二條まで及び前條の規(guī)定の適用を緩和することができる,。 第二款 第二種船 (救命艇,、救命いかだ、救命浮器及び救命浮環(huán)) 第五十六條 遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船には,、最大搭載人員(総トン數(shù)千トン以上のロールオン?ロールオフ旅客船にあつては,、最大搭載人員の百五パーセント)を収容するため十分な救命艇又は救命いかだ(ロールオン?ロールオフ旅客船に備え付ける救命いかだにあつては,、自動復(fù)原救命いかだ等に限る。次條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)において同じ,。)を備え付けなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだは、進(jìn)水裝置用救命いかだでなければならない,。ただし,、第四十八條第三項(xiàng)各號に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない,。 第五十七條 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船には,、最大搭載人員(総トン數(shù)千トン以上のロールオン?ロールオフ旅客船にあつては、最大搭載人員の百五パーセント)を収容するため十分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない,。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだについて準(zhǔn)用する。 3 第一項(xiàng)の船舶であつてその航行區(qū)域が平水區(qū)域から當(dāng)該船舶の最強(qiáng)速力で二時間以內(nèi)に往復(fù)できる?yún)^(qū)域に限定されているものには,、管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合に限り,、救命艇又は救命いかだに代えて救命浮器又は救命浮環(huán)(ロールオン?ロールオフ旅客船にあつては、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める救命浮器)を備え付けることができる,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により救命浮環(huán)を備え付ける場合には,、一個の救命浮環(huán)につき一人を収容するものとする。 第五十八條 平水區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船には,、最大搭載人員の五十パーセント(湖川港內(nèi)のみを航行する第二種船にあつては,、二十五パーセント)を収容するため十分な救命艇、救命いかだ,、救命浮器又は救命浮環(huán)を備え付けなければならない,。 2 第五十六條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだについて準(zhǔn)用する,。 3 前條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により備え付け救命浮環(huán)について準(zhǔn)用する。 (救助艇) 第五十八條の二 遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船及び沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船であつてロールオン?ロールオフ旅客船であるもの(その航行區(qū)域が平水區(qū)域から當(dāng)該船舶の最強(qiáng)速力で二時間以內(nèi)に往復(fù)できる?yún)^(qū)域に限定されており,、かつ,、総トン數(shù)が五百トン未満のものを除く。)には,、一隻の救助艇を備え付けなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によりロールオン?ロールオフ旅客船に備え付ける救助艇は、高速救助艇でなければならない,。ただし,、管海官庁が當(dāng)該船舶の構(gòu)造等を考慮してやむを得ないと認(rèn)める場合は、この限りでない,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救助艇が,、救命艇の要件に適合する場合には,、第五十六條及び第五十七條の規(guī)定の適用については、これを救命艇とみなすことができる,。 (救命いかだ支援艇) 第五十八條の三 救命いかだ支援艇が救命艇,、救命いかだ又は救助艇の要件に適合する場合には、第五十六條第一項(xiàng),、第五十七條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第五十八條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、これをそれぞれ救命艇、救命いかだ又は救助艇とみなすことができる,。 (救命浮環(huán)) 第五十九條 第二種船には,、次の表に定める數(shù)の救命浮環(huán)を備え付けなければならない。 船舶の長さ (単位メートル) 救命浮環(huán)の數(shù) 遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とするもの 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とするもの 平水區(qū)域を航行區(qū)域とするもの 三〇未満 四 四 二 三〇以上 六〇未満 四 四 四 六〇以上 一二〇未満 六 六 四 一二〇以上 一八〇未満 八 六 四 一八〇以上 一二 六 四 (救命胴衣) 第六十條 第二種船には,、最大搭載人員と同數(shù)の救命胴衣を備え付けなければならない,。ただし、平水區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船であつて最大搭載人員を収容するため十分な救命艇,、救命いかだ,、救命浮器又は救命浮環(huán)を備え付けているもの(ロールオン?ロールオフ旅客船を除く。)には,、最大搭載人員の十パーセントに対する救命胴衣を備え付ければよい,。 2 小児をとう載する第二種船であつて実際にとう載する人員が最大とう載人員をこえるものには、そのこえる人員と同數(shù)の追加の救命胴衣を備え付けなければならない,。ただし,、前項(xiàng)ただし書に規(guī)定する第二種船については、この限りでない,。 3 小児をとう載する第二種船には,、前二項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命胴衣が小児の使用に適さないときは、管海官庁が十分と認(rèn)める數(shù)の小児用の救命胴衣を備え付けなければならない,。 4 第二種船であつてロールオン?ロールオフ旅客船であるもの(平水區(qū)域を航行區(qū)域とするもの及び総トン數(shù)千トン未満のものを除く,。)には、前三項(xiàng)に規(guī)定する救命胴衣のほか,、非常の際に旅客室に戻ることができないおそれのある旅客の數(shù)を考慮して管海官庁が十分と認(rèn)める數(shù)の救命胴衣を備え付けなければならない。 (イマーション?スーツ等) 第六十條の二 遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船には,、救助艇の乗員と同數(shù)のイマーション?スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない,。 2 遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船であつて降下式乗込裝置を備え付けるものには、降下式乗込裝置の操作要員と同數(shù)のイマーション?スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない,。 3 極海域を航行する第二種船には,、最大搭載人員と同數(shù)のイマーション?スーツ又は保溫具を備え付けなければならない。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定により備え付けるイマーション?スーツ(極海域を航行する第二種船に備え付けるものに限る,。)は,、斷熱性を有する材料で作られたものでなければならない,。 5 第五十四條の二第五項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定によるイマーション?スーツ又は耐暴露服の備付けについて準(zhǔn)用する,。 (救命索発射器) 第六十一條 遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)五百トン以上の第二種船であつて第五十六條の規(guī)定により救命いかだのみを備え付けるものには,、一個の救命索発射器を備え付けなければならない。 (係留船に対する緩和) 第六十一條の二 係留船については,、管海官庁は,、當(dāng)該係留船の係留の態(tài)様を考慮して適當(dāng)と認(rèn)める程度に応じて第五十七條、第五十八條,、第五十九條及び第六十條の規(guī)定の適用を緩和することができる,。 第三款 第三種船 (救命艇及び救命いかだ) 第六十二條 第三種船には、次に掲げる救命艇(部分閉囲型救命艇を除く,。以下この條から第六十四條までにおいて同じ,。)及び救命いかだを備え付けなければならない。 一 各舷げん に,、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇 二 最大搭載人員を収容するため十分な救命いかだ 2 前項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだが反対舷げん へ容易に移動できないものである場合には,、各舷げん において使用できる救命いかだが最大搭載人員を収容するため十分となるように追加の救命いかだを備え付けなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、第三種船であつて船舶安全法施行規(guī)則第十二條の二第一項(xiàng)第五號イからハまでのいずれかに該當(dāng)する船舶には,、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。 一 船尾に,、最大搭載人員を収容するため十分な自由降下式救命艇 二 各舷に,、最大搭載人員を収容するため十分な救命いかだ 4 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、第三種船(前項(xiàng)の船舶を除く,。)には,、前項(xiàng)の救命艇及び救命いかだを備え付けてもよい。 5 救命艇及び救命いかだが船首又は船尾より百メートルを超える場所に備え付けられている第三種船には,、前各項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだのほか,、それぞれ一の救命いかだをできる限り前方又は後方に備え付けなければならない。 6 第一項(xiàng),、第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により,、引火點(diǎn)が摂氏六十度以下の貨物を運(yùn)送するタンカーに備え付ける救命艇は、耐火救命艇でなければならない,。 7 第一項(xiàng),、第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により、毒性を有する貨物のばら積み輸送に使用される船舶(前項(xiàng)のタンカーを除く,。)に備え付ける救命艇は,、空気自給式救命艇又は耐火救命艇でなければならない。 8 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだは,、進(jìn)水裝置用救命いかだでなければならない,。ただし,、次に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない,。 一 當(dāng)該救命いかだの定員分の人員が十分以內(nèi)に乗り込むことができるように配置された降下式乗込裝置により乗り込む救命いかだ 二 第四十八條第三項(xiàng)第一號及び第五十條第五項(xiàng)第一號に掲げる救命いかだ 9 第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだのうちいずれかの舷に備え付けるものは,、進(jìn)水裝置用救命いかだでなければならない。 第六十三條 前條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定にかかわらず,、長さ八十五メートル未満の第三種船(油タンカー等を除く,。)には、各舷げん に,、最大搭載人員を収容するため十分な救命いかだを備え付けてもよい,。 2 第五十條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の船舶について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第三項(xiàng)中「救命艇」とあるのは「救命艇(部分閉囲型救命艇を除く。)」と読み替えるものとする,。 3 前條第八項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)並びに前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第五十條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだについて準(zhǔn)用する。 (救助艇) 第六十四條 第三種船には,、一隻の救助艇を備え付けなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合する場合には,、第六十二條及び第六十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第五十條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、これを救命艇とみなすことができる。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救助艇が,、救命艇の要件に適合し,、かつ、船舶のいずれの舷げん においても使用できる救命いかだ又は當(dāng)該救助艇が最大搭載人員の百五十パーセントを収容するため十分である場合には,、第六十三條第一項(xiàng)及び同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第五十條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、これを救命いかだとみなすことができる。 (沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする第三種船に対する緩和) 第六十四條の二 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする第三種船については,、管海官庁は,、適當(dāng)と認(rèn)める程度に応じて第六十二條から前條までの規(guī)定の適用を緩和することができる。 (救命浮環(huán)) 第六十五條 第三種船には,、次の表に定める數(shù)の救命浮環(huán)を備え付けなければならない,。 船舶の長さ(単位メートル) 救命浮環(huán)の數(shù) 一〇〇未満 八 一〇〇以上一五〇未満 一〇 一五〇以上二〇〇未満 一二 二〇〇以上 一四 (救命胴衣) 第六十六條 第三種船には、最大とう載人員と同數(shù)の救命胴衣を備え付けなければならない,。 2 第三種船には、前項(xiàng)に規(guī)定する救命胴衣のほか,、當(dāng)直員用及び離れた位置にある救命艇及び救命いかだ用の救命胴衣を備え付けなければならない,。 (イマーション?スーツ等) 第六十六條の二 第三種船には,、最大搭載人員と同數(shù)のイマーション?スーツを備え付けなければならない。 2 第三種船には,、前項(xiàng)に規(guī)定するイマーション?スーツのほか,、當(dāng)直員用及び救命いかだ(第六十二條第五項(xiàng)の規(guī)定により備え付けるものに限る。)に乗り込む者用のイマーション?スーツを備え付けなければならない,。 3 第三種船には,、前二項(xiàng)に規(guī)定するイマーション?スーツのほか、救助艇の乗員と同數(shù)のイマーション?スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない,。 4 降下式乗込裝置を備え付ける第三種船には,、前三項(xiàng)に規(guī)定するイマーション?スーツ又は耐暴露服のほか、降下式乗込裝置の操作要員と同數(shù)のイマーション?スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない,。 5 前各項(xiàng)の規(guī)定により備え付けるイマーション?スーツ(極海域を航行する第三種船に備え付けるものに限る,。)は、斷熱性を有する材料で作られたものでなければならない,。 6 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により備え付けるイマーション?スーツが救命胴衣の要件に適合する場合には,、前條の規(guī)定の適用については、これを救命胴衣とみなすことができる,。 7 第五十四條の二第五項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定によるイマーション?スーツ又は耐暴露服の備付けについて準(zhǔn)用する。 (救命索発射器) 第六十七條 第三種船には,、一個の救命索発射器を備え付けなければならない,。 第四款 第四種船 (救命艇、救命いかだ,、救命浮器及び救命浮環(huán)) 第六十八條 遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする第四種船には,、各舷げん に、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない,。この場合において,、タンカーに備え付ける救命いかだは、當(dāng)該救命いかだが発火源とならないよう措置が講じられたものでなければならない,。 2 練習(xí)船その他多數(shù)の人員をとう載する第四種船については,、管海官庁は、適當(dāng)と認(rèn)める程度に応じて前項(xiàng)の規(guī)定の適用を緩和することができる,。ただし,、備え付けなければならない救命艇又は救命いかだは、少なくとも最大とう載人員を収容するため十分なものでなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)五百トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)であつて船舶安全法施行規(guī)則第十二條の二第一項(xiàng)第五號イからハまでのいずれかに該當(dāng)する船舶には、次の各號に掲げる救命艇又は救命いかだのいずれかを備え付けなければならない,。この場合において,、タンカーに備え付ける救命いかだは、當(dāng)該救命いかだが発火源とならないよう措置が講じられたものでなければならない,。 一 船尾に,、最大搭載人員を収容するため十分な自由降下式救命艇 二 各舷に、最大搭載人員を収容するため十分な救命いかだ 第六十九條 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする第四種船には,、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない,。この場合において、タンカーに備え付ける救命いかだは,、當(dāng)該救命いかだが発火源とならないよう措置が講じられたものでなければならない,。 2 次の第四種船には、救命艇又は救命いかだに代えて救命浮器又は救命浮環(huán)を備え付けることができる,。 一 航行區(qū)域が平水區(qū)域から當(dāng)該船舶の最強(qiáng)速力で二時間以內(nèi)に往復(fù)できる?yún)^(qū)域に限定されているもの,。ただし、管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合に限る,。 二 練習(xí)船その他多數(shù)の人員を搭載するもの,。ただし、管海官庁が前項(xiàng)の規(guī)定を適用することが困難であると認(rèn)める場合に限る,。 3 第五十七條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命浮環(huán)について準(zhǔn)用する。 (救命いかだ支援艇) 第六十九條の二 國際航海に従事しない第四種船に備え付ける救命いかだ支援艇が救命艇又は救命いかだの要件に適合する場合には,、第六十八條並びに前條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、これをそれぞれ救命艇又は救命いかだとみなすことができる。 (救命浮環(huán)) 第七十條 長さ三十メートル以上の第四種船には,、四個の救命浮環(huán)を備え付けなければならない,。 2 長さ三十メートル未満の第四種船には、二個の救命浮環(huán)を備え付けなければならない,。 (救命胴衣) 第七十一條 第四種船には,、最大搭載人員と同數(shù)の救命胴衣を備え付けなければならない。ただし,、平水區(qū)域を航行區(qū)域とする第四種船であつて最大搭載人員を収容するため十分な救命艇,、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環(huán)を備え付けたものについては,、この限りでない,。 (イマーション?スーツ) 第七十一條の二 遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)五百トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)には,、最大搭載人員と同數(shù)のイマーション?スーツを備え付けなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により備え付けるイマーション?スーツ(極海域を航行する総トン數(shù)五百トン以上の第四種船に備え付けるものに限る。)は、斷熱性を有する材料で作られたものでなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により備え付けるイマーション?スーツが救命胴衣の要件に適合する場合には,、前條の規(guī)定の適用については、これを救命胴衣とみなすことができる,。 4 第五十四條の二第五項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定によるイマーション?スーツの備付けについて準(zhǔn)用する,。 (係留船に対する緩和) 第七十二條 係留船については,、管海官庁は、當(dāng)該係留船の係留の態(tài)様を考慮して適當(dāng)と認(rèn)める程度に応じて第六十九條,、第七十條及び第七十一條の規(guī)定の適用を緩和することができる,。 第二節(jié) 信號裝置 (自己點(diǎn)火燈及び自己発煙信號) 第七十三條 第一種船及び第二種船には、次の表に定める數(shù)の自己點(diǎn)火燈及び自己発煙信號を備え付けなければならない,。ただし,、湖川港內(nèi)のみを航行するものには、自己発煙信號を備え付けることを要しない,。 船舶の長さ (単位メートル) 第一種船 第二種船 遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とするもの 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とするもの 平水區(qū)域を航行區(qū)域とするもの 自己點(diǎn)火燈 自己発煙信號 自己點(diǎn)火燈 自己発煙信號 自己點(diǎn)火燈 自己発煙信號 自己點(diǎn)火燈 自己発煙信號 三〇未満 六 二 二 一 二 一 一 ― 三〇以上 六〇未満 六 二 二 一 二 一 二 一 六〇以上 一二〇未満 六 二 三 一 三 一 二 一 一二〇以上 一八〇未満 九 二 四 二 三 一 二 一 一八〇以上 二四〇未満 一二 二 六 二 三 一 二 一 二四〇以上 一五 二 六 二 三 一 二 一 第七十四條 第三種船及び第四種船には,、次の表に定める數(shù)の自己點(diǎn)火燈及び自己発煙信號を備え付けなければならない。ただし,、湖川港內(nèi)のみを航行するものには,、自己発煙信號を備え付けることを要しない。 船舶の長さ (単位メートル) 第三種船 第四種船 自己點(diǎn)火燈 自己発煙信號 自己點(diǎn)火燈 自己発煙信號 三〇未満 四 二 一 ― 三〇以上 一〇〇未満 四 二 二 一 一〇〇以上 一五〇未満 五 二 二 一 一五〇以上 二〇〇未満 六 二 二 一 二〇〇以上 七 二 二 一 2 前項(xiàng)の規(guī)定によりタンカーに備え付ける自己點(diǎn)火燈は,、電池式のものでなければならない,。 (自己発煙信號) 第七十五條 第一種船、第二種船,、第三種船及び第四種船(以下「第一種船等」という,。)には、第七十三條又は前條の規(guī)定により備え付ける自己発煙信號のほか,、一個の自己発煙信號を備え付けなければならない,。ただし、平水區(qū)域を航行區(qū)域とするものについては,、この限りでない,。 (救命胴衣燈) 第七十五條の二 第一種船、遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船,、第三種船及び遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする第四種船に,、第五十四條、第六十條,、第六十六條及び第七十一條の規(guī)定により備え付ける救命胴衣並びに第五十四條の二,、第六十條の二、第六十六條の二及び第七十一條の二の規(guī)定により備え付けるイマーション?スーツ(救命胴衣を著用して使用するものを除く。)及び耐暴露服には,、救命胴衣燈を取り付けなければならない,。 (落下傘付信號及び火せん) 第七十六條 第一種船、第二種船,、第三種船(船舶安全法施行規(guī)則第一條第二項(xiàng)第二號,、第三號又は第四號の船舶(同項(xiàng)第二號の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く,。)を除く,。)及び第四種船には、次の表に定める數(shù)の落下傘付信號及び火せんを備え付けなければならない,。ただし,、湖川港內(nèi)のみを航行するものについては、この限りでない,。 船舶の種類 遠(yuǎn)洋區(qū)域を航行區(qū)域とするもの 近海區(qū)域を航行區(qū)域とするもの 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とするもの 平水區(qū)域を航行區(qū)域とするもの 落下傘付信號 火せん 落下傘付信號 火せん 落下傘付信號 火せん 落下傘付信號 第一種船 一二 六 一二 六 一二 四 ― 第二種船 一二 六 八 四 四 二 二 第三種船 一二 六 一二 六 一二 四 ― 第四種船 一二 六 八 四 四 二 ― 2 第三種船(船舶安全法施行規(guī)則第一條第二項(xiàng)第二號,、第三號又は第四號の船舶(同項(xiàng)第二號の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く,。)に限る,。)には、十二個の落下傘付信號及び六個の火せんを備え付けなければならない,。 (浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置) 第七十七條 第二種船又は第四種船であつて次に掲げるもの以外のもの,、第一種船及び第三種船には、一個の浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置を備え付けなければならない,。 一 平水區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶 二 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶であつて,、その航行區(qū)域が瀬戸內(nèi)(特殊貨物船舶運(yùn)送規(guī)則(昭和三十九年運(yùn)輸省令第六十二號)第十六條の瀬戸內(nèi)をいう。)に限定されているもの 三 第五十七條第三項(xiàng)又は第六十九條第二項(xiàng)第一號の船舶 (非浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置) 第七十七條の二 前條に規(guī)定する船舶には,、一個の非浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置を備え付けなければならない,。ただし、浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置を船橋その他適當(dāng)な場所に積み付け,、又は當(dāng)該場所から遠(yuǎn)隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設(shè)備等を考慮して差し支えないと認(rèn)める船舶については,、この限りでない。 2 極海域を航行する第一種船等(総トン數(shù)五百トン以上の船舶及び総トン數(shù)五百トン未満の旅客船に限る,。以下「極海域航行船」という,。)には、當(dāng)該船舶に備え付ける救命艇及び救助艇の數(shù)と同數(shù)の非浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置を備え付けなければならない,。ただし,、當(dāng)該船舶の航海の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合には、この限りでない,。 (レーダー?トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信裝置) 第七十八條 第一種船,、遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船,、第三種船及び遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)五百トン以上の第四種船(限定近海船(旅客船を除く。)を除く,。)には各舷げん に一個(第六十二條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により自由降下式救命艇を備え付ける第三種船にあつては,、當(dāng)該救命艇及び本船にそれぞれ一個)のレーダー?トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信裝置を備え付けなければならない。 2 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船及び遠(yuǎn)洋區(qū)域,、近海區(qū)域又は沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする第四種船(前項(xiàng)に規(guī)定する第四種船を除く,。)には、一個のレーダー?トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信裝置を備え付けなければならない,。ただし,、第七十七條第二號又は第三號に掲げる船舶については、この限りでない,。 3 極海域航行船には、當(dāng)該船舶に備え付ける救命艇,、救命いかだ及び救助艇の數(shù)と同數(shù)のレーダー?トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信裝置を備え付けなければならない,。ただし、當(dāng)該船舶の航海の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合は,、この限りでない,。 (持運(yùn)び式雙方向無線電話裝置) 第七十九條 第一種船、第二種船(遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とするものに限る,。)及び第三種船には三個,、第二種船(沿海區(qū)域を航行區(qū)域とするものに限る。)及び第四種船(総トン數(shù)三〇〇トン未満のものであつて沿海區(qū)域を航行區(qū)域とするものを除く,。)には二個,、第四種船(國際航海に従事する総トン數(shù)三〇〇トン未満のものであつて沿海區(qū)域を航行區(qū)域とするものに限る。)には一個の持運(yùn)び式雙方向無線電話裝置を備え付けなければならない,。ただし,、第二種船又は第四種船であつて、第七十七條各號に掲げるものについては,、この限りでない,。 2 極海域航行船には、當(dāng)該船舶に備え付ける救命艇,、救命いかだ及び救助艇の數(shù)と同數(shù)の持運(yùn)び式雙方向無線電話裝置を備え付けなければならない,。ただし、當(dāng)該船舶の航海の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合は,、この限りでない,。 (船舶航空機(jī)間雙方向無線電話裝置) 第七十九條の二 第一種船及び極海域航行船には、一個の船舶航空機(jī)間雙方向無線電話裝置を備え付けなければならない,。 (探照燈) 第八十條 第一種船及び第三種船に備え付ける救命艇には,、それぞれ一個の探照燈を取り付けなければならない,。 2 極海域航行船(第一種船及び第三種船を除く。)に備え付ける救命艇には,、それぞれ一個の探照燈を取り付けなければならない,。ただし、當(dāng)該船舶の航海の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合は,、この限りでない,。 3 第一種船等に備え付ける救助艇には、それぞれ一個の探照燈を取り付けなければならない,。 (再帰反射材) 第八十條の二 第一種船等に備え付ける救命艇,、救命いかだ、救命浮器,、救助艇,、救命浮環(huán)、救命胴衣,、イマーション?スーツ,、救命いかだ支援艇及び浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置には,、管海官庁の適當(dāng)と認(rèn)める方法により再帰反射材を取り付けなければならない,。 (船上通信裝置) 第八十一條 第一種船、第二種船(遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とするものに限る,。)及び第三種船には,、船上通信裝置を備え付けなければならない,。 2 降下式乗込裝置を備え付ける第一種船等には、當(dāng)該降下式乗込裝置に係る乗艇場所と當(dāng)該降下式乗込裝置のプラットフォーム(降下式乗込裝置がプラットフォームを有しない場合には,、當(dāng)該降下式乗込裝置の降下路に連結(jié)された救命いかだ)の相互間の通信を行うための船上通信裝置を備え付けなければならない,。 (警報(bào)裝置) 第八十二條 第一種船等には、非常の際に乗船者に指示を與えるための汽笛又はサイレンによる警報(bào)裝置を備え付けなければならない,。 2 前項(xiàng)の警報(bào)裝置を船內(nèi)のすべての場所で聞くことができない場合には,、電気式の警報(bào)裝置を補(bǔ)完しなければならない。 3 第一種船,、第二種船及び第三種船には,、非常の際に乗船者に指示を與えるための拡聲器による警報(bào)裝置を備え付けなければならない。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける警報(bào)裝置は,、中央制御場所及び船橋その他の指令場所から操作することができるものでなければならない,。ただし、汽笛にあつては,、船橋以外の指令場所から操作することができないものであつてもよい,。 (係留船に対する緩和) 第八十二條の二 係留船については、管海官庁は,、當(dāng)該係留船の係留の態(tài)様を考慮して適當(dāng)と認(rèn)める程度に応じて第七十三條から第七十五條まで,、第七十六條から第七十九條までの規(guī)定の適用を緩和することができる,。 第三節(jié) 進(jìn)水裝置等 (救命艇揚(yáng)卸裝置) 第八十三條 救命艇を備え付ける第一種船等には、一隻の救命艇につき一個の救命艇揚(yáng)卸裝置を備え付けなければならない,。ただし,、平水區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船、第五十七條第三項(xiàng)の第二種船及び第六十八條第二項(xiàng)の第四種船には,、救命艇揚(yáng)卸裝置に代えて管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める他の揚(yáng)おろし裝置を備え付けることができる,。 (救命いかだ進(jìn)水裝置) 第八十四條 第一種船であつて第四十八條第一項(xiàng)、第四十九條第一項(xiàng)又は第五十條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により進(jìn)水裝置用救命いかだを備え付けるもの及び第二種船であつて第五十六條第一項(xiàng),、第五十七條第一項(xiàng)又は第五十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により進(jìn)水裝置用救命いかだを備え付けるものには,、當(dāng)該救命いかだに定員を積載したまま靜穏な狀態(tài)において三十分以內(nèi)に水上におろすため十分であると管海官庁が認(rèn)める數(shù)の救命いかだ進(jìn)水裝置を備え付けなければならない。 2 第三種船であつて第六十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)又は第六十三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により進(jìn)水裝置用救命いかだを備え付けるものには,、當(dāng)該救命いかだを定員を満載したまま靜穏な狀態(tài)において十分以內(nèi)に水上におろすため十分であると管海官庁が認(rèn)める數(shù)の救命いかだ進(jìn)水裝置を備え付けなければならない,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだ進(jìn)水裝置は、各舷げん に,、一個以上,、かつ、できる限り同數(shù)配置しなければならない(第六十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだを水上におろすための救命いかだ進(jìn)水裝置を除く,。)。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだ進(jìn)水裝置が遭難者揚(yáng)収裝置の要件に適合する場合には,、第五十五條の二の規(guī)定の適用については,、これを遭難者揚(yáng)収裝置とみなすことができる。 5 第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第三種船であつて第六十二條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により進(jìn)水裝置用救命いかだを備え付けるものについて準(zhǔn)用する,。 (救命浮器進(jìn)水裝置) 第八十五條 質(zhì)量が百八十五キログラムを超える救命浮器を備え付ける第一種船等には、當(dāng)該救命浮器を進(jìn)水させるため十分な數(shù)の救命浮器進(jìn)水裝置を備え付けなければならない,。 (救助艇揚(yáng)卸裝置) 第八十五條の二 救助艇を備え付ける第一種船等には,、一隻の救助艇につき一個の救助艇揚(yáng)卸裝置を備え付けなければならない。 (救命いかだ支援艇進(jìn)水裝置) 第八十五條の三 救命いかだ支援艇を備え付ける船舶には,、一隻の救命いかだ支援艇につき一個の救命いかだ支援艇進(jìn)水裝置を備え付けなければならない,。ただし、膨脹式の救命いかだ支援艇を備え付ける船舶にあつては,、當(dāng)該救命いかだ支援艇に定員を積載したまま迅速に水上におろすため十分であると管海官庁が認(rèn)める數(shù)の救命いかだ支援艇進(jìn)水裝置を備え付ければよい,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁がフリーボード,、救命いかだ支援艇の質(zhì)量等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場合は,、前項(xiàng)の救命いかだ支援艇進(jìn)水裝置に代えて管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める他の進(jìn)水裝置を備え付け、又は救命いかだ支援艇進(jìn)水裝置を備え付けないことができる,。 (乗込裝置) 第八十六條 第一種船等には,、水上にある救命艇,、救命いかだ、救命浮器又は救助艇への乗込みを容易にするため十分な數(shù)の乗込裝置を備え付けなければならない,。ただし,、管海官庁が船舶の大きさ、フリーボード等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場合には,、その一部又は全部を備え付けることを要しない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、第六十二條第五項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだに乗り込むための乗込裝置は,、前項(xiàng)の乗込裝置に代えて管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める乗込裝置を備え付けることができる,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により第一種船又は第二種船に備え付ける乗込裝置が降下式乗込裝置である場合には、當(dāng)該裝置は,、各舷に、一個以上,、かつ,、できる限り同數(shù)配置しなければならない。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける乗込裝置が降下式乗込裝置である場合であつて當(dāng)該裝置が遭難者揚(yáng)収裝置の要件に適合するときは,、第五十五條の二の規(guī)定の適用については,、これを遭難者揚(yáng)収裝置とみなすことができる。 第四章 救命設(shè)備の積付方法 (救命艇) 第八十七條 救命艇(自由降下式救命艇を除く,。)は,、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認(rèn)めるように積み付けなければならない。 一 すべての救命艇をできる限り迅速(第一種船にあつては三十分を超えない時間內(nèi),、第三種船にあつては十分を超えない時間內(nèi))に進(jìn)水させることができること,。 二 他の救命器具の迅速な取り扱い、進(jìn)水場所における乗船者の整理及び乗込みを妨げないこと,。 三 格納位置において乗り込むことができるように積み付けること(第三種船に備え付けるものに限る,。)。 四 格納位置又は振出位置において乗り込むことができるように積み付けること(第三種船に備え付けるものを除く,。),。この場合において、一の船舶に備え付ける救命艇は,、その乗込位置がいずれか一方の位置に統(tǒng)一されるように積み付けなければならない,。 五 下層の甲板に積み付けられた救命艇が上層の甲板に積み付けられた救命艇により妨害されない場合を除くほか、二層以上の甲板に積み付けないこと,。 六 居住區(qū)域(船舶防火構(gòu)造規(guī)則第二條第十四號の居住區(qū)域をいう,。)及び業(yè)務(wù)區(qū)域(同條第十六號の業(yè)務(wù)區(qū)域をいう。)にできる限り近い位置に積み付けること,。 七 船舶の前方に配置する場合には,、船首隔壁より後方の保護(hù)された位置に積み付けること,。 八 できる限り船舶の垂直な舷げん 側(cè)に沿つて進(jìn)水できる位置に積み付けること。 九 船舶の突出部及びプロペラからの距離を考慮して安全な位置に進(jìn)水させることができること,。 十 船舶の満載狀態(tài)における二十度又は舷げん 端が水面に達(dá)する角度のうちいずれか小さい角度の橫傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも,、乗込位置にある救命艇が水面上二メートル以上の位置となるように積み付けること。 十一 できる限り救命艇揚(yáng)卸裝置の頂部が船舶の最小航海喫水における水面上十五メートルを超えない位置となるように積み付けること(第一種船又は第二種船に備え付けるものに限る,。),。 十二 できる限り火災(zāi)及び爆発による損傷から保護(hù)することができる位置に積み付けること。 十三 船內(nèi)からの排水が救命艇に入ることを防ぐための措置がとられていること,。 十四 進(jìn)水準(zhǔn)備中及び進(jìn)水が完了するまでの間救命艇,、救命艇揚(yáng)おろし裝置及び進(jìn)水する水面を照明する裝置(第一種船にあつては主電源、非常電源及び臨時の非常電源,、第三種船にあつては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない,。)が備え付けられていること。 2 自由降下式救命艇は,、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認(rèn)めるように積み付けなければならない,。 一 格納位置において乗り込むことができるように積み付けること。 二 船舶の最小航海喫水における水面からの高さが最大進(jìn)水高さを超えない位置に積み付けること,。 三 前項(xiàng)第一號,、第二號、第五號,、第六號,、第十號及び第十二號から第十四號までに掲げる要件 3 一の船舶に備え付ける救命艇の離脫裝置は、同一の種類でなければならない,。 4 救命艇の近くには、救命艇の進(jìn)水方法の説明書を掲げなければならない,。 第八十八條 削除 第八十九條 削除 (救命いかだ) 第九十條 救命いかだは,、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認(rèn)めるように積み付けなければならない。 一 すべての救命いかだをできる限り迅速(第一種船にあつては三十分を超えない時間內(nèi),、第三種船にあつては十分を超えない時間內(nèi))に進(jìn)水させることができること,。 二 進(jìn)水裝置用救命いかだは、格納位置の近くの場所から乗り込むことができるように積み付けること,。 三 船舶の沈沒の際自動的に浮揚(yáng)して船舶から離脫するように格納されていること(第六十二條第五項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだを除く,。)。 四 もやい綱により本船と連結(jié)されていること(第六十二條第五項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだを除く,。),。 五 手動で格納臺から一ずつ離脫できるように積み付けること。 六 煙突からの煤煙及び火花,、雨水等による外的損傷から保護(hù)されていること,。 七 船內(nèi)からの排水が救命いかだに入ることを防ぐための措置がとられていること,。 八 積付場所を照明する裝置(第一種船にあつては主電源、非常電源及び臨時の非常電源,、第三種船にあつては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない,。)が備え付けられていること(第一種船又は第三種船に備え付ける救命いかだに限る。),。 九 進(jìn)水準(zhǔn)備中及び進(jìn)水が完了するまでの間積付場所,、救命いかだ進(jìn)水裝置及び進(jìn)水する水面を照明する裝置(第一種船にあつては主電源、非常電源及び臨時の非常電源から,、第三種船にあつては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない,。)が備え付けられていること(第一種船又は第三種船に備え付ける進(jìn)水裝置用救命いかだに限る。),。 十 進(jìn)水裝置用救命いかだ(第四十八條第一項(xiàng)第三號及び第四十九條第一項(xiàng)第三號に係る救命いかだを除く,。)は、救命いかだ進(jìn)水裝置の到達(dá)距離內(nèi)に積み付けられていること,。ただし,、管海官庁が救命いかだ進(jìn)水裝置の構(gòu)造等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場合には、この限りでない,。 十一 進(jìn)水裝置用膨脹式救命いかだの容器及びその部品には,、格納されている救命いかだを膨脹させた後に、當(dāng)該容器及びその部品の海上への落下を防ぐための措置が講じられていること,。 十二 進(jìn)水裝置用救命いかだは,、できる限り救命いかだ進(jìn)水裝置の頂部が船舶の最小航海喫水における水面上十五メートルを超えない位置となるように積み付けること(第一種船又は第二種船に備え付けるものに限る。),。 十三 降下式乗込裝置により乗り込む救命いかだは,、降下式乗込裝置の付近であつて、進(jìn)水の際に展張した降下式乗込裝置と衝突するおそれのない位置に積み付けること,。 十四 降下式乗込裝置により乗り込む救命いかだは,、格納位置から直接進(jìn)水させることができるように積み付けること。 十五 降下式乗込裝置により乗り込む救命いかだは,、索により,、あらかじめ降下式乗込裝置と連結(jié)されているか、又は降下式乗込裝置と容易に連結(jié)することができるような措置が講じられていること,。 十六 第八十七條第一項(xiàng)第二號,、第六號、第七號及び第十二號(進(jìn)水裝置用救命いかだにあつては,、同項(xiàng)第二號,、第六號から第十號まで及び第十二號)に掲げる要件(第六十二條第五項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだにあつては、第八十七條第一項(xiàng)第二號、第七號及び第十二號に掲げる要件に限る,。) 2 一の船舶に備え付ける救命いかだの離脫裝置は,、同一の種類でなければならない。 3 救命いかだの近くには,、救命いかだの進(jìn)水方法の説明書を掲げなければならない,。 (救命浮器) 第九十一條 救命浮器は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認(rèn)めるように積み付けなければならない,。 一 容易かつ迅速に進(jìn)水させることができること,。 二 他の救命器具の迅速な取扱いを妨げないこと。 三 船舶のいずれの側(cè)への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては,、管海官庁の指示する角度)の橫傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも,、安全に水上におろすことができること。 四 五個を超える救命浮器を重ねて積み付けないこと,。 五 船舶の沈沒の際自動的に浮揚(yáng)して船舶から離脫するように格納されていること,。 (救助艇) 第九十一條の二 救助艇は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認(rèn)めるように積み付けなければならない,。 一 すべての救助艇を五分を超えない時間內(nèi)に進(jìn)水させることができること,。 二 膨脹させた狀態(tài)で積み付けること(固型一般救助艇及び固型高速救助艇を除く。),。 三 格納位置において乗り込むことができるように積み付けること(第一種船に備え付けるものに限る,。)。 四 格納位置又は振出位置において乗り込むことができるように積み付けること(第一種船に備え付けるものを除く,。),。 五 第八十七條第一項(xiàng)第二號及び第六號から第九號までに掲げる要件 (救命浮環(huán)) 第九十二條 救命浮環(huán)は、容易かつ迅速に取り扱うことができるように積み付けなければならない,。 2 救命浮環(huán)は,、両舷げん に積み付け、かつ,、できる限り船側(cè)まで達(dá)する甲板上に積み付けなければならない,。 3 第一種船、第二種船,、第三種船又は第四種船に備え付ける救命浮環(huán)のうち二個以上は,、航海船橋に積み付けなければならない,。 4 前項(xiàng)の船舶に備え付ける救命浮環(huán)のうち一個以上は,、船尾の近くに積み付けなければならない(長さ三十メートル未満の第二種船(平水區(qū)域を航行區(qū)域とするものに限る。)及び第四種船を除く,。),。 5 第三項(xiàng)の船舶に備え付ける救命浮環(huán)のうち二個以上のものには、長さ三十メートル(水面からの高さが十五メートルを超える場所に積み付けられる救命浮環(huán)にあつては、當(dāng)該高さの二倍に相當(dāng)する長さ)以上の浮揚(yáng)性の救命索を取り付け,、當(dāng)該救命浮環(huán)を,、各舷げん に、一個以上積み付けなければならない,。この場合において,、當(dāng)該救命浮環(huán)は、自己點(diǎn)火燈又は自己発煙信號が近くに積み付けられる救命浮環(huán)であつてはならない(長さ三十メートル未満の第二種船(平水區(qū)域を航行區(qū)域とするものに限る,。)及び第四種船を除く,。)。 (救命胴衣) 第九十三條 第五十四條第四項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)又は第六十條第一項(xiàng)ただし書若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命胴衣は,、乗船者の目につきやすい場所又は招集場所(第五十四條第五項(xiàng)又は第六十條第四項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命胴衣にあつては,、招集場所)に、容易かつ迅速に取り出すことができるように分散して積み付けなければならない,。 2 前項(xiàng)の救命胴衣以外の救命胴衣は,、容易かつ迅速に取り出すことができるように旅客室、船員室その他適當(dāng)な場所に積み付けなければならない,。 3 一の船舶に備え付ける救命胴衣は,、二種類をこえてはならない。 4 旅客室には,、救命胴衣の著用法の説明書を掲げなければならない,。 (イマーション?スーツ) 第九十三條の二 第六十六條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)又は第七十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により備え付けるイマーション?スーツは、容易かつ迅速に取り出すことができるように旅客室,、船員室その他適當(dāng)な場所に積み付けなければならない,。 (救命いかだ支援艇) 第九十三條の三 救命いかだ支援艇は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認(rèn)めるように積み付けなければならない,。 一 すべての救命いかだ支援艇をできる限り迅速に進(jìn)水させることができること,。 二 船內(nèi)からの排水が救命いかだ支援艇に入ることを防ぐための措置がとられていること。 三 船舶の二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては,、管海官庁の指示する角度)の橫傾斜に対して救命いかだ支援艇の進(jìn)水を容易にするため,、スケートその他の適當(dāng)な裝置が備え付けられていること(膨脹式の救命いかだ支援艇を除く。),。 四 第八十七條第一項(xiàng)第二號,、第六號、第七號及び第九號並びに第九十條第一項(xiàng)第六號(膨脹式の救命いかだ支援艇に限る,。)に掲げる要件 第九十三條の三の二 救命いかだ支援艇(膨脹式のものを除く,。以下この條において同じ。)は,、その舷げん 端より上部であつて,、當(dāng)該救命いかだ支援艇をつり下げた狀態(tài)における安定性を確保することができる位置においてそれぞれ一個の救命いかだ支援艇進(jìn)水裝置のつり索に取り付けなければならない。 (遭難者揚(yáng)収裝置) 第九十三條の四 遭難者揚(yáng)収裝置は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認(rèn)めるように積み付けなければならない,。 一 容易かつ迅速に取り扱うことができること,。 二 海上において遭難者を収容し、収容した遭難者を甲板上に移動する間積付場所,、遭難者揚(yáng)収裝置及び遭難者の収容を行う水面を照明する裝置が備え付けられていること,。 (自己點(diǎn)火燈及び自己発煙信號) 第九十四條 自己點(diǎn)火燈は、救命浮環(huán)の近くに積み付けなければならない,。 2 第七十三條又は第七十四條の規(guī)定により備え付ける自己點(diǎn)火燈のうち二個以上(備え付ける自己點(diǎn)火燈が一個の場合にあつては,、一個)は、第九十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により航海船橋に積み付ける救命浮環(huán)の近くに積み付けなければならない,。 3 第七十三條又は第七十四條の規(guī)定により備え付ける自己発煙信號は,、第九十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により航海船橋に積み付ける救命浮環(huán)の近くに積み付けなければならない。 4 第七十五條の規(guī)定により備え付ける自己発煙信號は,、容易に取り出すことができる場所に積み付けなければならない,。 (落下傘付信號) 第九十四條の二 落下傘付信號は、航海船橋に積み付けなければならない,。 (浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置) 第九十五條 浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置は,、非常の際に救命艇又は救命いかだに運(yùn)ぶことができ、かつ,、船舶の沈沒の際自動的に浮揚(yáng)して船舶から離脫するように積み付けなければならない,。ただし、管海官庁が船舶の大きさ等を考慮し,、その積付けが困難と認(rèn)める場合には,、非常の際に救命艇又は救命いかだのいずれか一隻に運(yùn)ぶことができるように、船橋その他の適當(dāng)な場所に積み付けることができる,。 (非浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置) 第九十五條の二 非浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置は,、船橋その他適當(dāng)な場所に積み付けなければならない。 (レーダー?トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信裝置) 第九十六條 レーダー?トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信裝置(第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により自由降下式救命艇に備え付けるもの及び第七十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により極海域航行船に備え付けるものを除く,。)は,、非常の際に救命艇又は救命いかだ(第六十二條第五項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける救命いかだを除く。以下この條において同じ,。)のいずれか一隻に運(yùn)ぶことができるように適當(dāng)な場所に積み付けなければならない,。ただし、當(dāng)該船舶に備え付ける救命艇又は救命いかだにそれぞれ一個のレーダー?トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信裝置を取り付け,、かつ,、一個のレーダー?トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信裝置を容易に使用することができるように積み付ける場合にあつては、この限りでない,。 2 レーダー?トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信裝置(第七十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により極海域航行船に備え付けるものに限る,。)は、非常の際に救命艇,、救命いかだ及び救助艇に運(yùn)ぶことができるように適當(dāng)な場所に積み付けなければならない,。 (降下式乗込裝置) 第九十六條の二 降下式乗込裝置は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認(rèn)めるように積み付けなければならない,。 一 船側(cè)のうち開口(船舶防火構(gòu)造規(guī)則第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定に適合する窓を除く,。)が設(shè)けられていない部分の上方の位置に積み付けること。 二 展張の際に障害物による損傷のおそれのない位置に積み付けること,。 三 できる限り波浪による損傷から保護(hù)することができる位置に積み付けること,。 四 第八十七條第一項(xiàng)第二號及び第九號に掲げる要件 2 降下式乗込裝置の近くには、降下式乗込裝置の使用方法の説明書を掲げなければならない,。 (救命設(shè)備の迅速な利用) 第九十六條の三 救命設(shè)備は,、航海中いかなる時にも良好な狀態(tài)を保ち、かつ,、直ちに使用することができるようにしておかなければならない,。 2 第一種船(ロールオン?ロールオフ旅客船を除く。)及び第三種船には,、水上から遭難者を救助するために救命設(shè)備を迅速かつ適切に使用できるように,、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める救助の手引書を作成し、これを船舶に備え置かなければならない,。 3 第一種船等には,、船上での定期的な保守が必要な救命設(shè)備のために、保守に関する手引書を備え付けておかなければならない,。 4 第一種船等には,、救命設(shè)備の保守及び船舶內(nèi)において行う軽微な修理に必要となる予備の部品及び工具を備え付けなければならない。 第五章 救命設(shè)備の表示 (救命設(shè)備の表示) 第九十七條 救命設(shè)備には,、當(dāng)該救命設(shè)備の取扱いに関する注意事項(xiàng)を表示しなければならない,。 2 次の表の上欄に掲げる救命設(shè)備には、前項(xiàng)の注意事項(xiàng)のほか,、それぞれ同表の下欄に掲げる事項(xiàng)を表示しなければならない,。 救命設(shè)備の種類 表示する事項(xiàng) 救命艇 一 主要寸法 二 定員 三 搭載する船舶の船名及び船籍港 四 満載時の質(zhì)量 五 製造年月 六 製造番號 七 製造者名 膨脹式救命いかだ 一 定員 二 搭載する船舶の船名及び船籍港 三 投下試験の高さ 四 製造年月 五 製造番號 六 製造者名 膨脹式救命いかだの容器 一 定員 二 膨脹式救命いかだの質(zhì)量(當(dāng)該質(zhì)量が百八十五キログラムを超える場合に限る。) 三 投下試験の高さ 四 製造年月 五 製造番號 六 製造者名 七 もやい綱の長さ 八 進(jìn)水方法 固型救命いかだ 一 定員 二 搭載する船舶の船名及び船籍港 三 質(zhì)量 四 投下試験の高さ 五 製造年月 六 製造番號 七 製造者名 八 もやい綱の長さ 九 進(jìn)水方法 救命浮器 一 定員 二 搭載する船舶の船名及び船籍港 三 質(zhì)量 四 投下試験の高さ 五 製造年月 六 製造番號 七 製造者名 救助艇 一 主要寸法 二 定員 三 搭載する船舶の船名及び船籍港 四 満載時の質(zhì)量 五 製造年月 六 製造番號 七 製造者名 救命浮環(huán) 一 搭載する船舶の船名及び船籍港 二 投下試験の高さ 救命胴衣 一 搭載する船舶の船名及び船舶所有者名 二 著用できる者の身長又は體重の範(fàn)囲 救命いかだ支援艇 一 主要寸法 二 定員 三 搭載する船舶の船名及び船籍港 四 製造年月 五 製造番號 六 製造者名 自己點(diǎn)火燈及び自己発煙信號 一 投下試験の高さ 二 製造年月 三 製造者名 落下傘付信號,、火せん,、信號紅炎及び発煙浮信號 一 製造年月 二 製造者名 降下式乗込裝置 一 定員 二 製造年月 三 製造番號 四 製造者名 降下式乗込裝置の容器 一 定員 二 製造年月 三 製造番號 四 製造者名 五 積み付けるべき位置の水面上の高さ 六 積み付けるべき場所 3 膨脹式の救命いかだ支援艇を格納する袋又は容器には、當(dāng)該膨脹式の救命いかだ支援艇に表示する事項(xiàng)と同じ事項(xiàng)を表示しなければならない,。 4 前二項(xiàng)の規(guī)定により表示する事項(xiàng)(第二項(xiàng)の規(guī)定により膨脹式救命いかだに表示する搭載する船舶の船名及び船籍港を除く,。)は、見やすい場所(救命艇,、救助艇又は救命いかだ支援艇に表示する搭載する船舶の船名及び船籍港にあつては,、船首の両側(cè))に明瞭かつ耐久的な文字で表示しなければならない,。 5 救命艇又は救助艇にあつては、第二項(xiàng)に掲げる表示のほか,、搭載する船舶の船名及び救命艇又は救助艇の番號を上方から視認(rèn)できるよう表示しなければならない,。 6 救命いかだにあつては、第二項(xiàng)に掲げる表示のほか,、定員を各出入口の上方に明瞭に表示しなければならない,。 7 第二項(xiàng)の規(guī)定により膨脹式救命いかだに表示する搭載する船舶の船名及び船籍港は、當(dāng)該救命いかだが容器內(nèi)にある狀態(tài)で変更することができるように表示しなければならない,。 8 第一種船又は第三種船に備え付ける膨脹式救命いかだであつて第二十五條第一項(xiàng)の表に定める艤ぎ 裝品を備え付けているものの容器には「SOLAS?。痢。校粒茫恕工?、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により艤ぎ 裝品を備え付けているものの容器には「SOLAS?。隆。校粒茫恕工缺硎兢筏胜堡欷肖胜椁胜?。 9 第一種船又は第三種船に備え付ける固型救命いかだであつて第二十五條第一項(xiàng)の表に定める艤ぎ 裝品を備え付けているものには「SOLAS?。痢。校粒茫恕工?、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により艤ぎ 裝品を備え付けているものには「SOLAS?。隆。校粒茫恕工缺硎兢筏胜堡欷肖胜椁胜?。 10 第二十五條第五項(xiàng)の規(guī)定によりレーダー?トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信裝置を備え付けている救命いかだの容器には,、當(dāng)該設(shè)備を備え付けている旨を表示しなければならない。 11 小児用の救命胴衣には,、第二項(xiàng)に掲げる表示のほか,、小児用である旨を表示しなければならない。 12 第一種船又は第三種船に備え付ける膨脹式救命いかだの容器,、固型救命いかだ及び降下式乗込裝置の容器には,、「SOLAS」と表示しなければならない。 (救命設(shè)備の積付場所) 第九十八條 救命設(shè)備を積み付けた場所には,、その旨及び當(dāng)該設(shè)備の數(shù)を明瞭に標(biāo)示しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により第一種船又は第二種船に救命胴衣を積み付けた旨及びその數(shù)を標(biāo)示する場合には、夜光塗料その他これに類似する材料を用いなければならない,。ただし,、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める非常照明設(shè)備を備え付けている場合には、この限りでない,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十年五月二十六日から施行する。 (信號器試験規(guī)程及び救命器具試験規(guī)程の廃止) 2 信號器試験規(guī)程(昭和九年逓信省令第二十號)及び救命器具試験規(guī)程(昭和九年逓信省令第二十一號)は,、廃止する,。 (経過規(guī)定) 3 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現(xiàn)に備え付けている船舶設(shè)備規(guī)程の一部を改正する省令(昭和四十年運(yùn)輸省令第三十號)による改正前の船舶設(shè)備規(guī)程,、信號器試験規(guī)程又は救命器具試験規(guī)程の規(guī)定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(この省令の施行の際現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む,。)は,、これらを引続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれこの省令の規(guī)定に適合する同表の下欄に掲げる救命設(shè)備とみなす,。 救命艇 オール式救命艇、第一級発動機(jī)付救命艇,、第二級発動機(jī)付救命艇又は機(jī)械推進(jìn)裝置付救命艇 第一級発動機(jī)付救命艇 第一級発動機(jī)付救命艇 第二級発動機(jī)付救命艇 第一級発動機(jī)付救命艇又は第二級発動機(jī)付救命艇 手動プロペラ付救命艇 第一級発動機(jī)付救命艇,、第二級発動機(jī)付救命艇又は機(jī)械推進(jìn)裝置付救命艇 端艇(救命艇を除く。) 端艇 非常端艇 非常端艇 救命筏(膨脹式のもの)(第一種船に備え付けるものを除く,。) 甲種膨脹式救命いかだ又は乙種膨脹式救命いかだ 救命筏(固型のもの)(第一種船に備え付けるものを除く,。) 固型救命いかだ 救命浮器及び簡易浮器(第一種船又はタンカーに備え付けるものを除く。) 救命浮器 救命浮環(huán)(タンカーに備え付けるものを除く,。) 救命浮環(huán) 救命胴衣(タンカーに備え付けるものを除く,。) 救命胴衣 救命索発射器 救命索発射器 救命焔 自己點(diǎn)火燈 落下傘付信號 落下さん付信號 火箭 火せん 発動機(jī)付救命艇に取り付ける無線電信設(shè)備 発動機(jī)付救命艇に取り付ける無線電信設(shè)備 持運(yùn)式無線電信裝置 持運(yùn)び式無線裝置 退船警報(bào)設(shè)備及び危急信號裝置 警報(bào)裝置 端艇揚(yáng)卸裝置 救命艇揚(yáng)おろし裝置 乗艇裝置 乗込裝置 4 この省令の施行前にキールをすえ付けたタンカーにこの省令の施行の際現(xiàn)に備え付けている救命浮器、救命浮環(huán)又は救命胴衣(この省令の施行の際現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあつては,、備え付ける予定のものを含む,。)は、第二十六條,、第二十八條又は第二十九條の規(guī)定に適合しないものであつても,、これらを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、昭和四十二年五月二十六日(當(dāng)該船舶について昭和四十一年五月二十六日以後に行なわれる定期検査又は第一種中間検査のうち最も早く行なわれるものの時期が昭和四十二年五月二十五日以前である場合は,、その時期)までは,、これらの規(guī)定に適合するものとみなす。 5 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現(xiàn)に備え付けている救命艇,、端艇又は救命いかだ(この省令の施行の際現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあつては,、備え付ける予定のものを含む。)への艤ぎ 裝品の備え付けについては,、昭和四十四年五月二十六日(當(dāng)該船舶について昭和四十一年五月二十六日以後に行なわれる定期検査の時期が昭和四十四年五月二十五日以前である場合は,、その時期)までは、なお従前の例によることができる,。 6 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶の救命設(shè)備の備付數(shù)量については,、次項(xiàng)から附則第十一項(xiàng)までの規(guī)定による場合を除き、昭和四十二年五月二十六日(當(dāng)該船舶について昭和四十一年五月二十六日以後に行なわれる定期検査又は第一種中間検査のうち最も早く行なわれるものの時期が昭和四十二年五月二十五日以前である場合は,、その時期)までは,、なお従前の例によることができる。 7 この省令の施行前にキールをすえ付けた第一種船にこの省令の施行の際現(xiàn)に備え付けている救命いかだ又は救命浮器(この省令の施行の際現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあつては,、備え付ける予定のものを含む,。)は,、これらを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、昭和四十四年五月二十六日(當(dāng)該船舶について昭和四十一年五月二十六日以後に行なわれる定期検査の時期が昭和四十四年五月二十五日以前である場合は,、その時期)までは,、第四十八條第一項(xiàng)(第三號に係るものに限る。)又は第四十九條第一項(xiàng)(第二號に係るものに限る,。)の規(guī)定により備え付けなければならない救命いかだに代えることができる,。 8 この省令の施行前にキールをすえ付けた第三種船(総トン數(shù)千六百トン以上のタンカーを除く。)については,、昭和四十四年五月二十六日(當(dāng)該船舶について昭和四十一年五月二十六日以後に行なわれる定期検査の時期が昭和四十四年五月二十五日以前である場合は,、その時期)までは、第六十二條第一項(xiàng)(第二號に係るものに限る,。)及び第二項(xiàng)(第三號に係るものに限る,。)の規(guī)定は、適用しない,。 9 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつて次の表の上欄に掲げるものにこの省令の施行の際現(xiàn)に備え付けている同表の中欄に掲げる救命設(shè)備(この省令の施行の際現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあつては,、備え付ける予定のものを含む。)は,、タンカーに備え付ける救命浮器及び救命浮環(huán)を除き,、これらを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ同表の下欄に掲げる救命設(shè)備に代えることができる,。 遠(yuǎn)洋區(qū)域,、近海區(qū)域又は沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船 端艇及び救命浮器 第五十六條又は第五十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により備え付けなければならない救命艇又は救命いかだ 遠(yuǎn)洋區(qū)域、近海區(qū)域又は沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする第四種船 練習(xí)船その他多數(shù)の人員をとう載するもの及び長さ三十メートル未満のもの 端艇,、救命浮器及び救命浮環(huán) 第六十八條第一項(xiàng)又は第六十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により備え付けなければならない救命艇,、端艇又は救命いかだ その他のもの 端艇 10 この省令の施行前にキールをすえ付けた第三種船であつて船舶安全法施行規(guī)則第一條第二項(xiàng)第三號又は第四號に該當(dāng)するものの救命器具(救命浮環(huán)及び救命索発射器を除く。)の備付數(shù)量については,、附則第八項(xiàng)の規(guī)定による場合を除き,、なお従前の例によることができる。 11 この省令の施行前にキールをすえ付けた第一種船に備え付ける発動機(jī)付救命艇への無線電信設(shè)備及び探照燈の取付けについては,、なお従前の例によることができる,。 12 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶に備え付ける救命艇及び端艇の積付方法については、なお従前の例によることができる,。 13 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶に備え付ける救命設(shè)備の積付方法(救命艇及び端艇の積付方法を除く,。)及び標(biāo)示については、この省令の施行後最初に行なわれる定期検査,、第一種中間検査又は救命設(shè)備に係る臨時検査の時期までは,、なお従前の例によることができる。 14 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつてこの省令の施行後旅客船から旅客船以外の船舶に,、又は旅客船以外の船舶から旅客船に改造するための工事に著手する船舶については,、改造後は,、附則第三項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄕ押退亩暌灰辉露巳者\(yùn)輸省令第八三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜晁脑露者\(yùn)輸省令第一一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十三年四月十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥昶咴露娜者\(yùn)輸省令第六五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十五年八月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧炅氯柸者\(yùn)輸省令第四七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四八年一二月一四日運(yùn)輸省令第四八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十號)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する,。 附 則 (昭和四九年八月二七日運(yùn)輸省令第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和四十九年九月一日から施行する,。 附 則 (昭和四九年一一月八日運(yùn)輸省令第四四號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年七月二〇日運(yùn)輸省令第四三號) 抄 (施行期日等) 1 この省令は,、昭和五十三年八月十五日から施行し,、第三條の規(guī)定による改正後の小型船舶検査機(jī)構(gòu)の財(cái)務(wù)及び會計(jì)に関する省令第二條第二項(xiàng)の規(guī)定は、昭和五十三年度に相當(dāng)する小型船舶検査機(jī)構(gòu)の事業(yè)年度の予算から適用する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晡逶铝者\(yùn)輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (船舶救命設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第九條 現(xiàn)存船に施行日に現(xiàn)に備え付けている第八條の規(guī)定による改正前の船舶救命設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合する救命いかだ、救命浮環(huán),、自己點(diǎn)火燈又は自己発煙信號は,、これらを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、當(dāng)初検査時期までは,、第八條の規(guī)定による改正後の船舶救命設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合しているものとみなす,。 2 現(xiàn)存船に施行日に現(xiàn)に備え付けている救命胴衣の要件については,、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる,。 3 現(xiàn)存船の救命いかだの備付數(shù)量については,、當(dāng)初検査時期までは、なお従前の例によることができる,。 4 現(xiàn)存船に備え付ける救命艇,、端艇、救命いかだ及び救命いかだ支援艇の積付方法については,、なお従前の例によることができる,。 5 現(xiàn)存船に施行日に現(xiàn)に備え付けている救命浮環(huán)(水面からの高さが十五メートルを超える場所に積み付けられるものに限る。)の積付方法については,、當(dāng)初検査時期までは,、なお従前の例によることができる。 6 現(xiàn)存船に施行日に現(xiàn)に備え付けている救命浮環(huán)(水面からの高さが十五メートル以下の場所に積み付けられるものに限る,。)の積付方法については,、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる,。 7 現(xiàn)存船に施行日に現(xiàn)に備え付けている救命設(shè)備の標(biāo)示については,、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露娜者\(yùn)輸省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程第一條,、危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則第一條の二、船舶安全法施行規(guī)則第六十六條の二,、特殊貨物船舶運(yùn)送規(guī)則第三十三條の二,、船舶救命設(shè)備規(guī)則第一條、船舶消防設(shè)備規(guī)則第一條,、海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令第一條及び船舶防火構(gòu)造規(guī)則第一條の二の規(guī)定にかかわらず,、次の各號に掲げる船舶の総トン數(shù)は、それぞれ當(dāng)該各號に定める総トン數(shù)とする,。ただし,、船舶安全法施行規(guī)則第十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合においては、この限りでない,。 一 日本船舶であつて,、船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號。以下「トン數(shù)法」という。)附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用があるもの 同項(xiàng)本文の規(guī)定による総トン數(shù) 二 前號に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され,、又は建造に著手されたものに限る,。) トン數(shù)法第五條第一項(xiàng)の総トン數(shù) 三 日本船舶以外の船舶であつて、我が國が締結(jié)した國際協(xié)定等によりその受有するトン數(shù)の測度に関する証書に記載されたトン數(shù)がトン數(shù)法第五條第一項(xiàng)の総トン數(shù)と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され,、又は建造に著手されたものに限る,。) 同項(xiàng)の総トン數(shù)と同一の効力を有することとされた総トン數(shù) 附 則 (昭和六一年六月二七日運(yùn)輸省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (船舶救命設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 施行日において現(xiàn)存船に現(xiàn)に備え付けている第五條の規(guī)定による改正前の船舶救命設(shè)備規(guī)則(以下「舊船舶救命設(shè)備規(guī)則」という,。)の規(guī)定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあつては,、備え付ける予定のものを含む。)は,、これらを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、同條の規(guī)定による改正後の船舶救命設(shè)備規(guī)則(以下「新船舶救命設(shè)備規(guī)則」という。)の規(guī)定に適合する同表の下欄に掲げる救命設(shè)備とみなす,。 救命艇(第三種船に備え付けるものを除く,。) 部分閉囲型救命艇 救命艇(第三種船(新船舶救命設(shè)備規(guī)則第六十二條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)に規(guī)定する船舶を除く。)に備え付けるものに限る,。) 全閉囲型救命艇 救命艇(第三種船(新船舶救命設(shè)備規(guī)則第六十二條第六項(xiàng)に規(guī)定する船舶に限る,。)に備え付けるものに限る,。) 空気自給式救命艇 救命艇(第三種船(新船舶救命設(shè)備規(guī)則第六十二條第五項(xiàng)に規(guī)定する船舶に限る,。)に備え付けるものに限る。) 耐火救命艇 非常端艇 救助艇 甲種膨脹式救命いかだ 第一種膨脹式救命いかだ 乙種膨脹式救命いかだ 第二種膨脹式救命いかだ 固型救命いかだ 固型救命いかだ 救命浮環(huán) 救命浮環(huán) 救命胴衣 救命胴衣 救命索発射器 救命索発射器 自己點(diǎn)火燈 自己點(diǎn)火燈 自己発煙信號 自己発煙信號 落下さん付信號 落下傘付信號 火せん 火せん 信號紅炎 信號紅炎 発煙浮信號 発煙浮信號 救命艇揚(yáng)おろし裝置 救命艇揚(yáng)卸裝置又は救助艇揚(yáng)卸裝置 救命いかだ進(jìn)水裝置 救命いかだ進(jìn)水裝置 救命いかだ支援艇進(jìn)水裝置 救命いかだ支援艇進(jìn)水裝置 乗込裝置 乗込用はしご又は降下式乗込裝置 2 施行日において現(xiàn)存船に現(xiàn)に備え付けている舊船舶救命設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合する救命艇又は進(jìn)水裝置用甲種膨脹式救命いかだ(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあつては,、備え付ける予定のものを含む,。)を、當(dāng)該救命設(shè)備が取り付けられている舊船舶救命設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合する救命艇揚(yáng)おろし裝置又は救命いかだ進(jìn)水裝置(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあつては,、備え付ける予定のものを含む,。)の取替えを行うことなく取り替える場合には、前項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該救命設(shè)備は,、當(dāng)該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。 3 施行日において現(xiàn)存船に現(xiàn)に備え付けている舊船舶救命設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合する救命艇揚(yáng)おろし裝置又は救命いかだ進(jìn)水裝置(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあつては,、備え付ける予定のものを含む,。)を、當(dāng)該救命設(shè)備に取り付けられている舊船舶救命設(shè)備規(guī)則の規(guī)定に適合する救命艇,、端艇又は進(jìn)水裝置用甲種膨脹式救命いかだ(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあつては,、備え付ける予定のものを含む。)の取替えを行うことなく取り替える場合には、第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該救命設(shè)備は,、當(dāng)該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。 4 現(xiàn)存船に備え付ける雙方向無線電話裝置については,、新船舶救命設(shè)備規(guī)則第四十一條の二第三號及び第四號の規(guī)定は,、適用しない。 5 現(xiàn)存船の救命設(shè)備の備付數(shù)量及び積付方法については,、次項(xiàng)から第十一項(xiàng)まで及び第十五項(xiàng)の規(guī)定による場合を除き,、なお従前の例によることができる。 6 現(xiàn)存船については,、新船舶救命設(shè)備規(guī)則第九十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定は,、施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「當(dāng)初検査時期」という。)までは,、適用しない,。 7 現(xiàn)存船(第一種船及び第三種船に限る。)については,、新船舶救命設(shè)備規(guī)則第八十七條第四項(xiàng),、第九十條第三項(xiàng)及び第九十六條の二第三項(xiàng)の規(guī)定は、當(dāng)初検査時期までは,、適用しない,。 8 現(xiàn)存船(第一種船及び第三種船に限る。)については,、新船舶救命設(shè)備規(guī)則第七十五條の二,、第七十八條の二、第七十九條の二,、第八十條の二及び第九十五條の二の規(guī)定は,、昭和六十六年七月一日までは、適用しない,。 9 現(xiàn)存船(第一種船に限る,。)には、一隻の救命艇につき三個のイマーション?スーツ及び當(dāng)該船舶に備え付けている救命艇の定員の合計(jì)數(shù)からそれらに備え付けるイマーション?スーツの數(shù)を引いた數(shù)に等しい數(shù)の保溫具を,、昭和六十六年七月一日までに,、備え付けなければならない。ただし,、管海官庁が安全上差し支えないと認(rèn)める場合は,、この限りでない。 10 現(xiàn)存船(第三種船に限る,。)には,、一隻の救命艇につき三個のイマーション?スーツ及び當(dāng)該船舶の最大搭載人員に等しい數(shù)からそれらに備え付けるイマーション?スーツの數(shù)を引いた數(shù)に等しい數(shù)の保溫具を,、昭和六十六年七月一日までに、備え付けなければならない,。ただし,、管海官庁が安全上差し支えないと認(rèn)める場合は、この限りでない,。 11 現(xiàn)存船(第三種船に限る,。)については、新船舶救命設(shè)備規(guī)則第六十二條第一項(xiàng)(第二號に係るものに限る,。)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、昭和六十六年七月一日までは、適用しない,。 12 施行日において現(xiàn)存船であつて次の表の上欄に掲げるものに現(xiàn)に備え付けている同表の中欄に掲げる端艇(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあつては,、備え付ける予定のものを含む。)は,、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、それぞれ同表の下欄に掲げる救命設(shè)備に代えることができる。 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船(その航行區(qū)域が平水區(qū)域から當(dāng)該船舶の最強(qiáng)速力で二時間以內(nèi)に往復(fù)できる?yún)^(qū)域に限定されているものに限る,。) 端艇 新船舶救命設(shè)備規(guī)則第五十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により備え付けなければならない救命艇又は救命いかだ 平水區(qū)域を航行區(qū)域とする第二種船 端艇 新船舶救命設(shè)備規(guī)則第五十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により備え付けなければならない救命艇,、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環(huán) 國際航海に従事する総トン數(shù)五百トン以上の漁船であつて漁獲物の保蔵又は製造の設(shè)備を有するもの(自ら漁ろうに従事するもの及び捕鯨母船を除く,。) 舊船舶救命設(shè)備規(guī)則第八條に規(guī)定する要件に適合する內(nèi)部浮體を有する端艇 新船舶救命設(shè)備規(guī)則第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により備え付けなければならない救命艇又は救命いかだ 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする第四種船 端艇 新船舶救命設(shè)備規(guī)則第六十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により備え付けなければならない救命艇又は救命いかだ 13 第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により備え付けることができる端艇について準(zhǔn)用する。この場合において,、第二項(xiàng)中「救命艇又は進(jìn)水裝置用甲種膨脹式救命いかだ」とあるのは「端艇」と,、「救命艇揚(yáng)おろし裝置又は救命いかだ進(jìn)水裝置」とあるのは「救命艇揚(yáng)おろし裝置」と読み替えるものとする。 14 施行日において現(xiàn)存船に現(xiàn)に備え付けている救命設(shè)備(施行日に建造又は改造中の船舶にあつては,、備え付ける予定のものを含む,。)の表示については,、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、なお従前の例によることができる。 15 現(xiàn)存船(旅客定員が三十六人を超える第一種船に限る,。)については,、新船舶救命設(shè)備規(guī)則第八十一條の規(guī)定は、平成九年十月一日までは,、適用しない,。 16 現(xiàn)存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの救命設(shè)備については、當(dāng)該変更又は改造後は,、第一項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる。 17 現(xiàn)存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に著手するものの救命設(shè)備については,、當(dāng)該改造後は,、第一項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄕ押土甓乱欢者\(yùn)輸省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成元年六月二一日運(yùn)輸省令第二〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二年三月二九日運(yùn)輸省令第七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二年四月二十九日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇暌哗栐乱灰蝗者\(yùn)輸省令第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五號。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成四年二月一日,。以下「施行日」という。)から施行する,。 (船舶救命設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 平成五年七月三十一日以前に建造され,、又は建造に著手された船舶(以下「平成五年現(xiàn)存船」という。)については,、平成五年七月三十一日までの間は,、第五條の規(guī)定による改正後の船舶救命設(shè)備規(guī)則(以下「新救命規(guī)則」という。)第七十七條の規(guī)定は,、適用しない,。 2 平成五年八月一日において平成五年現(xiàn)存船である第二種船及び第四種船(國際航海に従事する総トン數(shù)三〇〇トン以上のものを除く。)に現(xiàn)に備え付けている遭難信號自動発信器(平成五年八月一日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては,、備え付ける予定のものを含む,。)であって第五條の規(guī)定による改正前の船舶救命設(shè)備規(guī)則(以下「舊救命規(guī)則」という。)の規(guī)定に適合するものは,、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、平成十一年一月三十一日までの間は、新救命規(guī)則の浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置に係る規(guī)定に適合しているものとみなす,。 3 現(xiàn)存船については,、平成七年一月三十一日までの間は,、新救命規(guī)則第七十八條及び第七十九條の規(guī)定は、適用しない,。 4 平成七年二月一日において現(xiàn)存船である第二種船及び第四種船(國際航海に従事する総トン數(shù)三〇〇トン以上のものを除く,。)に現(xiàn)に備え付けている遭難信號自動発信器(平成七年二月一日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む,。)であって舊救命規(guī)則の規(guī)定に適合するものは,、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は,、新救命規(guī)則のレーダー?トランスポンダーに係る規(guī)定に適合しているものとみなす,。 5 施行日において舊救命規(guī)則第七十九條の二に規(guī)定する船舶に現(xiàn)に備え付けている雙方向無線電話裝置(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む,。)であって舊救命規(guī)則の規(guī)定に適合するものは,、管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合には、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、平成十一年一月三十一日までの間は,、新救命規(guī)則の持運(yùn)び式雙方向無線電話裝置に係る規(guī)定に適合しているものとみなす。 6 現(xiàn)存船については平成七年一月三十一日までの間,、現(xiàn)存船以外の船舶については平成五年七月三十一日までの間は,、舊救命規(guī)則第七十八條の二及び第七十九條の規(guī)定は、なおその効力を有する,。ただし,、これらの船舶が、新救命規(guī)則又は船舶救命設(shè)備規(guī)則及び船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成六年運(yùn)輸省令第二十號)第一條の規(guī)定による改正後の船舶救命設(shè)備規(guī)則の規(guī)定により浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置及びレーダー?トランスポンダーを備え付け,、かつ,、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない,。 7 現(xiàn)存船については,、平成七年一月三十一日までの間は、舊救命規(guī)則第七十九條の二の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。ただし、これらの船舶が,、新救命規(guī)則の規(guī)定に適合する持運(yùn)び式雙方向無線電話裝置を備え付け,、かつ、これを引き続き備え付ける場合には,、この限りでない。 8 平成七年現(xiàn)存船については,、平成十一年一月三十一日までの間は,、新救命規(guī)則第七十七條の二の規(guī)定は,、適用しない。 9 平成七年現(xiàn)存船については,、平成十一年一月三十一日までの間は,、舊救命規(guī)則第七十七條及び第七十八條の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 10 平成七年現(xiàn)存船については,、平成十一年一月三十一日までの間は、舊救命規(guī)則第二條第二號(ヌからヲまで,、タ及びレに係るものに限る,。)、第八條第三十七號(第九條から第十一條までにおいて引用する場合を含む,。),、第二十一條第一項(xiàng)第二十一號(第二十三條第一項(xiàng)において引用する場合を含む。),、第三十九條から第四十條の二まで,、第四十一條、第九十五條,、第九十五條の二及び第九十六條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 11 現(xiàn)存船については,、平成十一年一月三十一日までの間は,、舊救命規(guī)則第四十一條の二の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 (総トン數(shù)) 第八條 平成六年七月十八日以後に建造に著手された船舶に附則第四條第四項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合における総トン數(shù)は,、船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令(平成六年運(yùn)輸省令第三十三號。以下「平成六年改正省令」という,。)第三條の規(guī)定による改正後の船舶安全法施行規(guī)則第六十六條の二の総トン數(shù)とする,。 附 則 (平成四年一月一八日運(yùn)輸省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成四年二月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪晡逶乱痪湃者\(yùn)輸省令第二〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年十一月四日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (経過措置) 第二條 施行日前に建造され,、又は建造に著手された船舶に施行日に現(xiàn)に備え付けている救命艇及び救命いかだ(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む,。)の艤ぎ 裝品については,、當(dāng)該救命艇又は救命いかだを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、第一條の規(guī)定による改正後の船舶救命設(shè)備規(guī)則(以下「新救命規(guī)則」という。)第十四條及び第二十五條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 2 施行日において現(xiàn)に船舶検査証書を受有する船舶に現(xiàn)に備え付けている浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置及び非浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置については、これらを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、新救命規(guī)則第三十九條及び第三十九條の二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定する船舶(旅客船を除く,。)であって施行日以後に旅客船に改造するための工事に著手するものの救命艇及び救命いかだの艤ぎ 裝品並びに浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置及び非浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識裝置については,、當(dāng)該改造後は、前二項(xiàng)の規(guī)定は適用しない,。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴乱晃迦者\(yùn)輸省令第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年七月十八日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁氯柸者\(yùn)輸省令第四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年十月一日から施行する,。 (船舶救命設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 現(xiàn)存船の救命設(shè)備については,、次項(xiàng)から第五項(xiàng)までに定めるものを除き、なお従前の例による,。 2 現(xiàn)存旅客船の救命設(shè)備については,、平成九年十月一日までに、第五條の規(guī)定による改正後の船舶救命設(shè)備規(guī)則(以下「新救命規(guī)則」という,。)第四十二條の三,、第四十三條及び第八十二條の規(guī)定に適合しなければならない。 3 昭和五十五年現(xiàn)存旅客船の救命設(shè)備については,、管海官庁の指示するところによる,。 4 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの救命設(shè)備については、當(dāng)該変更又は改造後は,、管海官庁の指示するところによる,。 5 現(xiàn)存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に著手するものの救命設(shè)備については,、當(dāng)該改造後は,、新救命規(guī)則の規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄆ匠善吣昶咴露呷者\(yùn)輸省令第四七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 2 施行日前に建造され,、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という,。)については,、この省令による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程,、船舶救命設(shè)備規(guī)則、船舶消防設(shè)備規(guī)則及び船舶防火構(gòu)造規(guī)則(以下「新規(guī)程等」という,。)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、現(xiàn)存船にあっては,、新規(guī)程等の定めるところにより施設(shè)し、及びこれに係る船舶安全法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する検査を受けることができる,。この場合において,、當(dāng)該検査に合格した船舶については、前項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (平成九年三月一八日運(yùn)輸省令第一二號) この省令は,、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成九年六月二七日運(yùn)輸省令第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成九年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (船舶救命設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第六條 施行日において現(xiàn)存船である第一種船及び第二種船に現(xiàn)に備え付けている拡聲器による警報(bào)裝置であって第五條の規(guī)定による改正前の船舶救命設(shè)備規(guī)則第四十三條の規(guī)定に適合するものについては,、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、第五條の規(guī)定による改正後の船舶救命設(shè)備規(guī)則(次項(xiàng)において「新救命規(guī)則」という。)第四十三條の規(guī)定に適合しているものとみなす,。 2 現(xiàn)存船については,、新救命規(guī)則第七十九條の二の規(guī)定は、當(dāng)初検査時期までは,、適用しない,。 附 則 (平成一〇年七月一日運(yùn)輸省令第四九號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (経過措置) 第二條 施行日において現(xiàn)存船(施行日前に建造され,、又は建造に著手された船舶をいう,。以下同じ。)に現(xiàn)に備え付けているこの省令による改正前の船舶救命設(shè)備規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)の規(guī)定に適合する次の表の上欄に掲げる救命設(shè)備(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては,、備え付ける予定のものを含む,。)は、これらを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、この省令による改正後の船舶救命設(shè)備規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)の規(guī)定に適合する同表の下欄に掲げる救命設(shè)備とみなす。 部分閉囲型救命艇 部分閉囲型救命艇 全閉囲型救命艇 全閉囲型救命艇 空気自給式救命艇 空気自給式救命艇 耐火救命艇 耐火救命艇 第一種膨脹式救命いかだ 膨脹式救命いかだ(自動復(fù)原膨脹式救命いかだ及び両面膨脹式救命いかだを除く,。) 第二種膨脹式救命いかだ 固型救命いかだ 固型救命いかだ(自動復(fù)原固型救命いかだ及び両面固型救命いかだを除く,。) 膨脹型救助艇 膨脹型一般救助艇 固型救助艇 固型一般救助艇 複合型救助艇 複合型一般救助艇 救命胴衣 救命胴衣 自己點(diǎn)火燈 自己點(diǎn)火燈 救命胴衣燈(次項(xiàng)に規(guī)定するものを除く。) 救命胴衣燈 探照燈 探照燈 警報(bào)裝置 警報(bào)裝置 救命艇揚(yáng)卸裝置 救命艇揚(yáng)卸裝置 救命いかだ進(jìn)水裝置 救命いかだ進(jìn)水裝置 救助艇揚(yáng)卸裝置 救助艇揚(yáng)卸裝置(一般救助艇を取り付けるものに限る,。) 救命いかだ支援艇進(jìn)水裝置 救命いかだ支援艇進(jìn)水裝置 乗込用はしご 乗込用はしご 降下式乗込裝置 降下式乗込裝置 2 施行日において現(xiàn)存船(第一種船及び第三種船に限る,。)に現(xiàn)に備え付けている舊規(guī)則第三十二條の二の規(guī)定に適合する救命胴衣燈については、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、次の表の上欄に掲げる船舶の種類に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる日以後當(dāng)該船舶について最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、新規(guī)則第三十二條の二の規(guī)定に適合しているものとみなす,。 船舶の種類 日 第一種船であってロールオン?ロールオフ旅客船であるもの 施行日 第三種船 平成十三年七月一日 第一種船(ロールオン?ロールオフ旅客船を除く,。) 平成十四年七月一日 3 施行日において現(xiàn)存船に現(xiàn)に備え付けている舊規(guī)則の規(guī)定に適合する救命艇、進(jìn)水裝置用固型救命いかだ又は救助艇(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては,、備え付ける予定のものを含む,。)を、當(dāng)該救命設(shè)備が取り付けられている舊規(guī)則の規(guī)定に適合する救命艇揚(yáng)卸裝置,、救命いかだ進(jìn)水裝置又は救助艇揚(yáng)卸裝置(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては,、備え付ける予定のものを含む。)の取替えを行うことなく取り替える場合には,、第一項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該救命設(shè)備は、當(dāng)該船舶に引き続き備え付けているものとみなす,。 4 施行日において現(xiàn)存船に現(xiàn)に備え付けている舊規(guī)則の規(guī)定に適合する救命艇揚(yáng)卸裝置,、救命いかだ進(jìn)水裝置又は救助艇揚(yáng)卸裝置(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む,。)を,、當(dāng)該救命設(shè)備に取り付けられている舊規(guī)則の規(guī)定に適合する救命艇、進(jìn)水裝置用固型救命いかだ又は救助艇(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては,、備え付ける予定のものを含む,。)の取替えを行うことなく取り替える場合には、第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該救命設(shè)備は,、當(dāng)該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。 5 施行日において現(xiàn)存船に現(xiàn)に備え付けている舊規(guī)則の規(guī)定に適合する次に掲げる救命設(shè)備(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む,。)を取り替える場合であって管海官庁が差し支えないと認(rèn)めるときは,、第一項(xiàng)及び次項(xiàng)の規(guī)定の適用については、當(dāng)該救命設(shè)備は,、當(dāng)該船舶に引き続き備え付けているものとみなす,。 一 進(jìn)水裝置用固型救命いかだ以外の救命いかだ(第一種船及び第三種船に備え付けるものを除く。) 二 降下式乗込裝置 6 施行日において現(xiàn)存船に現(xiàn)に備え付けている救命艇,、救命いかだ及び救助艇(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては,、備え付ける予定のものを含む,。)の艤ぎ 裝品については,、當(dāng)該救命艇、救命いかだ又は救助艇を引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、新規(guī)則第十四條,、第二十五條及び第二十七條の六の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 7 現(xiàn)存船の救命設(shè)備の備付數(shù)量及び積付方法については,、次項(xiàng)から第十五項(xiàng)まで及び第十八項(xiàng)の規(guī)定による場合を除き、なお従前の例によることができる,。 8 現(xiàn)存船であって第一種船(ロールオン?ロールオフ旅客船に限る,。)であるものについては、新規(guī)則第四十八條第二項(xiàng)(新規(guī)則第四十九條第三項(xiàng)及び第五十條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第五十一條第三項(xiàng)、第五十五條の二,、第八十六條第三項(xiàng)及び第九十三條の四の規(guī)定は,、當(dāng)該船舶について平成十二年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない,。 9 前項(xiàng)の船舶であって平成九年七月一日前に建造され,、又は建造に著手されたものについて新規(guī)則第五十一條第三項(xiàng)の規(guī)定が適用される場合におけるこれらの船舶についての新規(guī)則第四十八條第一項(xiàng)及び第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、管海官庁が當(dāng)該船舶の構(gòu)造を考慮してやむを得ないと認(rèn)める場合には,、新規(guī)則第四十八條第一項(xiàng)第一號及び第四十九條第一項(xiàng)第一號中「救命艇」とあるのは,、「救命艇又は救命いかだ」とする。 10 第八項(xiàng)の船舶については,、新規(guī)則第五十四條第五項(xiàng)の規(guī)定は,、當(dāng)該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「當(dāng)初検査時期」という。)までは,、適用しない,。この場合における新規(guī)則第九十三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「第五十四條第四項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)」とあるのは、「第五十四條第四項(xiàng)」とする,。 11 現(xiàn)存船については,、新規(guī)則第五十四條の二第二項(xiàng)、第六十條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第六十六條の二第二項(xiàng),、第八十一條第二項(xiàng)並びに第九十六條の二の規(guī)定は、適用しない,。 12 現(xiàn)存船であって第二種船であるものについては,、新規(guī)則第五十六條第二項(xiàng)(新規(guī)則第五十七條第二項(xiàng)及び第五十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第八十四條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 13 現(xiàn)存船であって第一種船(長國際航海に従事するものを除く。)であるものの救命胴衣への救命胴衣燈の取付けについては,、新規(guī)則第七十五條の二の規(guī)定は,、當(dāng)初検査時期までは、適用しない,。 14 現(xiàn)存船であって第一種船又は第三種船であるもののイマーション?スーツ(施行日において當(dāng)該船舶に現(xiàn)に備え付けているもの(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては,、備え付ける予定のものを含む。)に限る,。)への救命胴衣燈の取付け並びに現(xiàn)存船であって第二種船であるものの救命胴衣並びにイマーション?スーツ及び耐暴露服への救命胴衣燈の取付けについては,、新規(guī)則第七十五條の二の規(guī)定は、適用しない,。 15 現(xiàn)存船であって第二種船(ロールオン?ロールオフ旅客船に限る,。)であるもの救命艇、救命いかだ,、救命浮器,、救助艇、救命胴衣及び乗込裝置の備付けについては,、新規(guī)則第五十六條第一項(xiàng),、第五十七條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第五十八條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第六十條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第八十六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる。 16 施行日において現(xiàn)存船に現(xiàn)に備え付けている救命設(shè)備(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては,、備え付ける予定のものを含む,。)の表示については、これらを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、新規(guī)則第九十七條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 17 現(xiàn)存船(第一種船及び第三種船を除く。)の救命設(shè)備の積付場所の標(biāo)示については,、新規(guī)則第九十八條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 18 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの救命設(shè)備については,、當(dāng)該変更又は改造後は,、前各項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢露諊两煌ㄊ×畹谝灰话颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成一六年三月二六日國土交通省令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (船舶救命設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 現(xiàn)存船に現(xiàn)に備え付けている救命いかだ(施行日において現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては,、備え付ける予定のものを含む。次項(xiàng)において同じ,。)の艤ぎ 裝品については,、第四條による改正後の船舶救命設(shè)備規(guī)則(次項(xiàng)において「新救命規(guī)則」という。)第二十五條第五項(xiàng)及び第五十五條の三の規(guī)定にかかわらず,、第一種船に係るものにあっては施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間,、第二種船に係るものにあっては平成十九年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間は、なお従前の例によることができる,。 2 現(xiàn)存船に現(xiàn)に備え付けている救命いかだの容器の表示については,、新救命規(guī)則第九十七條第十項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、第一種船に係るものにあっては施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間,、第二種船に係るものにあっては平成十九年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間は,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑露呷諊两煌ㄊ×畹谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第三條の規(guī)定 平成十七年七月一日 (船舶救命設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第三條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に船舶に備え付けている持運(yùn)び式雙方向無線電話裝置については,、同條の規(guī)定による改正後の船舶救命設(shè)備規(guī)則第四十一條の規(guī)定にかかわらず,、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌惶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (船舶救命設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 現(xiàn)存船に備え付ける救命艇については、この省令による改正後の船舶救命設(shè)備規(guī)則(次項(xiàng)において「新救命規(guī)則」という,。)第六十二條及び第六十八條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 2 現(xiàn)存船については,、新救命規(guī)則第六十六條の二,、第七十一條の二及び第九十三條の二の規(guī)定は、當(dāng)該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは,、適用しない,。 3 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、當(dāng)該変更又は改造後は,、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅氯柸諊两煌ㄊ×畹谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (船舶救命設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 施行日前に建造され,、又は建造に著手されている船舶(以下「現(xiàn)存船」という。)に現(xiàn)に備え付けられている救命設(shè)備(現(xiàn)に建造又は改造に著手された船舶に備え付ける予定のものを含む,。)については,、これを當(dāng)該船舶に引き続き備え付ける場合に限り、第一條の規(guī)定による改正後の船舶救命設(shè)備規(guī)則(次項(xiàng)において「新救命規(guī)則」という,。)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 2 現(xiàn)存船の救命設(shè)備の備付數(shù)量については,、新救命規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 3 現(xiàn)存船に現(xiàn)に備え付けている救命艇又は救助艇(施行日において現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては,、備え付ける予定のものを含む,。)を,、當(dāng)該救命設(shè)備が取り付けられている救命艇揚(yáng)卸裝置又は救助艇揚(yáng)卸裝置(施行日において現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む,。)の取替えを行うことなく取り替える場合には,、前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、當(dāng)該救命設(shè)備は,、當(dāng)該船舶に引き続き備え付けられているものとみなす,。 第三條 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前條の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる,。 附 則 (平成二〇年一〇月二九日國土交通省令第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露諊两煌ㄊ×畹诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。ただし,、第四條のうち船舶救命設(shè)備規(guī)則第二十八條、第二十九條,、第二十九條の二,、第二十九條の三及び第九十七條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第三條の規(guī)定は、同年七月一日から施行する,。 (船舶救命設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 附則第一條ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行の日前に建造され、又は建造に著手された船舶に現(xiàn)に備え付けられている救命浮環(huán),、救命胴衣,、イマーション?スーツ及び耐暴露服(同日において現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む,。)については,、これらを當(dāng)該船舶に引き続き備え付ける場合に限り、第四條の規(guī)定による改正後の船舶救命設(shè)備規(guī)則第二十八條,、第二十九條,、第二十九條の二、第二十九條の三及び第九十七條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 2 附則第一條ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行の日前に建造され、又は建造に著手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる,。 附 則 (平成二一年一二月二五日國土交通省令第七〇號) この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二二年一二月二〇日國土交通省令第六〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (経過措置) 6 この省令の施行の際現(xiàn)に現(xiàn)存船が受有している船舶検査証書中その他の航行上の條件欄において引火點(diǎn)に関し「摂氏六十一度以下」の旨の記載がある場合は,、當(dāng)該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は,、當(dāng)該記載は「摂氏六十度以下」と書き換えられたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露湃諊两煌ㄊ×畹诹逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。ただし,、第三條の改正規(guī)定は、平成二十五年一月一日から施行する,。 (船舶救命設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 平成二十五年一月一日前に建造され,、又は建造に著手された船舶に現(xiàn)に備え付けられている救命艇(同日において現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む,。)については,、これを當(dāng)該船舶に引き続き備え付ける場合に限り、當(dāng)該船舶について平成二十六年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る,。)の時期までは,、第三條の規(guī)定による改正後の船舶救命設(shè)備規(guī)則第八條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱蝗諊两煌ㄊ×畹诹枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (船舶救命設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 現(xiàn)存船については、第三條の規(guī)定による改正後の船舶救命設(shè)備規(guī)則第九十六條の三の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(第三種船にあっては,、船舶安全法施行規(guī)則第二十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する準(zhǔn)備を行うものに限る。)が開始される日までの間は,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成二七年一二月二二日國土交通省令第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成二八年一二月二六日國土交通省令第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (経過措置) 第二條 2 現(xiàn)存船については,、この省令による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程(第百十五條の七第二項(xiàng),、第百十五條の二十三の三第三項(xiàng)及び第百四十六條の二十三の規(guī)定を除く。),、船舶復(fù)原性規(guī)則,、危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則(第二百四十六條第五項(xiàng)及び第三百十三條第五項(xiàng)の規(guī)定を除く。),、船舶安全法施行規(guī)則,、船舶救命設(shè)備規(guī)則、船舶消防設(shè)備規(guī)則及び船舶機(jī)関規(guī)則(第六十九條の二の規(guī)定を除く,。)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規(guī)則第二十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する準(zhǔn)備を行うものに限る,。)の時期までは,、なお従前の例によることができる。 3 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は,、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる,。 4 昭和六十一年七月一日前に建造され,、又は建造に著手された極海域航行船(第一條の規(guī)定による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する極海域航行船をいう。)に備え付けている救命艇については,、平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査,、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規(guī)則第二十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する準(zhǔn)備を行うものに限る。)の時期以後は,、船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令(昭和六十一年運(yùn)輸省令第二十五號)附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。