船舶推進(jìn)性能試験及び船舶用機(jī)関性能試験規(guī)則 昭和四十年運(yùn)輸省令第四十三號 船舶推進(jìn)性能試験及び船舶用機(jī)関性能試験規(guī)則 造船法(昭和二十五年法律第百二十九號)第四條第四項(xiàng)(同法第五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づき,、並びに同法第四條及び第五條の規(guī)定を?qū)g施するため,、船舶推進(jìn)性能試験及び船舶用機(jī)関性能試験規(guī)則を次のように定める,。 (趣旨) 第一條 造船法第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の船舶の推進(jìn)性能試験並びに同法第五條第一項(xiàng)の船舶用推進(jìn)機(jī)関及び船舶用ボイラーの性能試験の手続、手?jǐn)?shù)料等に関しては,、この省令の定めるところによる,。 第二條 削除 (試験依頼書の提出) 第三條 水そうによる船舶の推進(jìn)性能試験、実地による船舶の推進(jìn)性能試験又は船舶用推進(jìn)機(jī)関若しくは船舶用ボイラーの性能試験を依頼しようとする者は、それぞれ第一號様式,、第二號様式又は第三號様式の試験依頼書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の試験依頼書には、當(dāng)該試験に必要な書類及び図面を添附しなければならない,。 (試験內(nèi)容の変更) 第四條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により試験依頼書を提出した者(以下「試験依頼者」という,。)が依頼した試験の內(nèi)容を変更しようとする場合は、変更しようとする事項(xiàng)を明記した書類を國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場合について準(zhǔn)用する,。 (試験の準(zhǔn)備) 第五條 國土交通大臣は,、必要があると認(rèn)める場合は、試験依頼者に対し,、當(dāng)該試験に必要な準(zhǔn)備を指示することができる,。 (試験成績書の交付) 第六條 國土交通大臣は、當(dāng)該試験が終了したときは,、試験依頼者に試験成績書を交付するものとする,。 (手?jǐn)?shù)料) 第七條 水そうによる船舶の推進(jìn)性能試験の手?jǐn)?shù)料の額は、別表第一のとおりとする,。ただし,、船體、プロペラ,、シヤフトブラケツト若しくはボツシングの模型を作成し,、又は船體の模型の一部を変更して行なう場合には、別表第二に定める額を加算した額とする,。 2 実地による船舶の推進(jìn)性能試験の手?jǐn)?shù)料の額は,、四萬九千円とする。 3 船舶用推進(jìn)機(jī)関及び船舶用ボイラーの性能試験の手?jǐn)?shù)料の額は,、別表第三のとおりとする,。 4 前三項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は、國土交通大臣の指示に従い,、納付しなければならない,。 5 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの手?jǐn)?shù)料は、試験依頼者の都合により試験の依頼を取り下げた場合においても,、返還しない,。 (試験成績書の複本の交付) 第八條 試験依頼者は、試験成績書の複本の交付を受けようとする場合は,、第四號様式の複本交付申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 水そう又は実地による船舶の推進(jìn)性能試験の試験成績書の複本交付手?jǐn)?shù)料は、一通につき千五百円、船舶用推進(jìn)機(jī)関又は船舶用ボイラーの性能試験の試験成績書の複本交付手?jǐn)?shù)料は,、一通につき五百円とする,。 (試運(yùn)転成績の報告) 第九條 水そうによる船舶の推進(jìn)性能試験を依頼した者は、當(dāng)該船舶の試運(yùn)転を行なつた場合には,、その成績を國土交通大臣に報告しなければならない,。ただし、當(dāng)該船舶について実地による推進(jìn)性能試験を依頼した場合は,、この限りでない,。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 船型試験規(guī)則(昭和二年逓信省令第五十六號)及び船舶用機(jī)関性能試験規(guī)則(昭和二十五年運(yùn)輸省令第五十九號)は,、廃止する。 3 この省令の施行前に船型試験規(guī)則又は船舶用機(jī)関性能試験規(guī)則の規(guī)定により依頼又は申請のあつた事項(xiàng)に関する手?jǐn)?shù)料については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成元年七月二〇日運(yùn)輸省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月一五日國土交通省令第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 別表第一 試験の種類 船舶の長さ 金額 抵抗試験(一狀態(tài)につき) 一〇〇メートル以下 六、〇〇〇円 一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下 七,、〇〇〇円 一二五メートルをこえ一五〇メートル以下 九,、五〇〇円 一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下 一〇、五〇〇円 二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下 一五,、〇〇〇円 二五〇メートルをこえるもの 一六,、五〇〇円 自航試験(一狀態(tài)につき) 一〇〇メートル以下 一一、五〇〇円 一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下 一五,、五〇〇円 一二五メートルをこえ一五〇メートル以下 一八,、〇〇〇円 一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下 二三、五〇〇円 二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下 三一,、五〇〇円 二五〇メートルをこえるもの 三三,、五〇〇円 別表第二 種類 船舶の長さ 金額 船體の作成(一隻につき) 一〇〇メートル以下 五一、五〇〇円 一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下 七八,、〇〇〇円 一二五メートルをこえ一五〇メートル以下 一〇八,、〇〇〇円 一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下 一七一、五〇〇円 二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下 二二七,、〇〇〇円 二五〇メートルをこえるもの 二六三,、〇〇〇円 プロペラの作成(一個につき) 一〇〇メートル以下 二二,、〇〇〇円 一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下 二九、五〇〇円 一二五メートルをこえ一五〇メートル以下 三八,、〇〇〇円 一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下 五七,、〇〇〇円 二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下 六九、〇〇〇円 二五〇メートルをこえるもの 七三,、五〇〇円 シヤフトブラケツト又はボツシングの作成(一個につき) 一〇〇メートル以下 一〇,、五〇〇円 一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下 一二、五〇〇円 一二五メートルをこえ一五〇メートル以下 一四,、五〇〇円 一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下 一六,、五〇〇円 二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下 一八、五〇〇円 二五〇メートルをこえるもの 二〇,、五〇〇円 舵又はビルジキールの変更(一種につき) 一〇〇メートル以下 二,、〇〇〇円 一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下 二、五〇〇円 一二五メートルをこえ一五〇メートル以下 三,、〇〇〇円 一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下 三、五〇〇円 二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下 四,、〇〇〇円 二五〇メートルをこえるもの 四,、五〇〇円 船首又は船尾の変更(一種につき) 一〇〇メートル以下 三、〇〇〇円 一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下 四,、五〇〇円 一二五メートルをこえ一五〇メートル以下 六,、〇〇〇円 一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下 九、〇〇〇円 二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下 一一,、五〇〇円 二五〇メートルをこえるもの 一四,、五〇〇円 別表第三 試験の種類 連続最大出力又は受熱面積 金額 船舶用推進(jìn)機(jī)関の性能試験 二〇馬力以下 四、〇〇〇円 二〇馬力をこえ八〇馬力以下 五,、五〇〇円 八〇馬力をこえ二〇〇馬力以下 八,、五〇〇円 二〇〇馬力をこえ五〇〇馬力以下 一六、〇〇〇円 五〇〇馬力をこえ一,、〇〇〇馬力以下 二六,、五〇〇円 一、〇〇〇馬力をこえ三,、〇〇〇馬力以下 三八,、〇〇〇円 三、〇〇〇馬力をこえ五,、〇〇〇馬力以下 四九,、〇〇〇円 五、〇〇〇馬力をこえ一〇,、〇〇〇馬力以下 六四,、五〇〇円 一〇、〇〇〇馬力をこえるもの 七五、〇〇〇円 船舶用ボイラーの性能試験 五〇平方メートル以下 七,、〇〇〇円 五〇平方メートルをこえ一五〇平方メートル以下 一一,、〇〇〇円 一五〇平方メートルをこえ二五〇平方メートル以下 一四、〇〇〇円 二五〇平方メートルをこえ三五〇平方メートル以下 一六,、五〇〇円 三五〇平方メートルをこえ五〇〇平方メートル以下 二〇,、五〇〇円 五〇〇平方メートルをこえ一、〇〇〇平方メートル以下 二五,、〇〇〇円 一,、〇〇〇平方メ-トルをこえるもの 三〇、〇〇〇円 注 船舶用推進(jìn)機(jī)関の性能試験が機(jī)関の出力のみについて行なわれるときはこの表に掲げる額の五割に相當(dāng)する額,、振動のみについて行なわれるときはこの表に掲げる額の四割に相當(dāng)する額,、操縦性、回転速度の調(diào)整又は軸出力のみについて行なわれるときはこの表に掲げる額の二割に相當(dāng)する額とする,。 第一號様式 [別畫面で表示] 第二號様式 [別畫面で表示] 第三號様式 [別畫面で表示] 第四號様式 [別畫面で表示]