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船舶安全法和船舶官員修正法附則第3條規(guī)定的過渡措施的省令

時間: 2018-06-15


船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三條に規(guī)定する経過措置に関する省令 平成十六年國土交通省令第八號 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三條に規(guī)定する経過措置に関する省令 公益法人に係る改革を推進(jìn)するための國土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第九十六號)の施行に伴い,、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五號)附則第六條及び同條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號)の規(guī)定に基づき,、並びに船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六條及び同條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法を?qū)g施するため,、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三條に規(guī)定する経過措置に関する省令の全部を改正する省令を次のように定める,。 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三條に規(guī)定する経過措置に関する省令(平成十三年三月三十日國土交通省令第七十三號)の全部を次のように改正する。 (準(zhǔn)用) 第一條 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第九十一號)第三條の三から第三條の十三までの規(guī)定は船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三條の登録,、登録電子通信移行講習(xí),、登録電子通信移行講習(xí)事務(wù)、登録電子通信移行講習(xí)事務(wù)規(guī)程及び登録電子通信移行講習(xí)実施機(jī)関について準(zhǔn)用する,。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第三條の三第一項 法第十七條(法第十七條の三第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五號。以下「一部改正法」という,。)附則第六條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號)第十七條(一部改正法第六條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七條の三第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 第三條の三第一項第二號及び第三號、同條第二項第四號及び第五號並びに第三條の六第一號ニ 海技免許講習(xí) 電子通信移行講習(xí) 第三條の三第一項第三號 法別表第一 一部改正法別表 第三條の三第二項第三號 法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習(xí)の種類に応じ,、それぞれ同表の中欄 一部改正法別表の上欄 第三條の三第二項第四號 法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習(xí)の種類に応じ,、それぞれ同表の下欄 一部改正法別表の下欄 第三條の三第二項第六號 法第十七條の二第二項各號 一部改正法附則第六條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七條の二第二項各號 第三條の四 法第十七條の二第三項第五號 一部改正法附則第六條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七條の二第三項第五號 第三條の六第一項 法第十七條の四 一部改正法附則第六條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七條の四 第三條の六第一號及び第四號並びに第三條の八第六號 登録海技免許講習(xí)管理者 登録電子通信移行講習(xí)管理者 第三條の七 法第十七條の五 一部改正法附則第六條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七條の五 第三條の九 法第十七條の六第二項 一部改正法附則第六條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七條の六第二項 第三條の九及び第三條の十三 法第十七條の七 一部改正法附則第六條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七條の七 第三條の十 法第十七條の八第二項第三號 一部改正法附則第六條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七條の八第二項第三號 第三條の十一第一項 法第十七條の八第二項第四號 一部改正法附則第六條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七條の八第二項第四號 第三條の十二 法第十七條の十二 一部改正法附則第六條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七條の十二 第三條の十三 前條第二項 一部改正法附則第三條に規(guī)定する経過措置に関する省令第一條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第九十一號)第三條の十二第二項 (証票の様式) 第二條 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五號)附則第六條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號)第十七條の十三第二項の証票の様式は,、次のとおりとする。 様式(第6條関係) [別畫面で表示] 附 則 この省令は,、平成十六年三月一日から施行する,。