船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六條の規(guī)定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規(guī)定の技術(shù)的読替え等に関する政令 平成十五年政令第四百九十七號 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六條の規(guī)定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規(guī)定の技術(shù)的読替え等に関する政令 內(nèi)閣は,、公益法人に係る改革を推進(jìn)するための國土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第九十六號)の施行に伴い,、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五號)附則第六條及び同條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號)第十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (登録電子通信移行講習(xí)等に関する読替え) 第一條 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という,。)附則第六條の規(guī)定による技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする。 読み替える船舶職員及び小型船舶操縦者法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十七條の二第一項(xiàng) 前條 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六條において準(zhǔn)用する第十七條 第十七條の二第二項(xiàng) 前條 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という,。)附則第六條において準(zhǔn)用する第十七條 第十七條の二第二項(xiàng)第二號及び第十七條の十五第四號 第十七條の十一 一部改正法附則第六條において準(zhǔn)用する第十七條の十一 第十七條の二第二項(xiàng)第三號及び第三項(xiàng)第三號 登録海技免許講習(xí)の 登録電子通信移行講習(xí)の 第十七條の二第二項(xiàng)第三號及び第三項(xiàng)第四號,、第十七條の四(見出しを含む。),、第十七條の六第一項(xiàng),、第十七條の七(見出しを含む。),、第十七條の十から第十七條の十二まで並びに第十七條の十三第一項(xiàng) 登録海技免許講習(xí)事務(wù) 登録電子通信移行講習(xí)事務(wù) 第十七條の二第三項(xiàng) 登録海技免許講習(xí)登録簿 登録電子通信移行講習(xí)登録簿 第十七條の二第三項(xiàng)第二號 登録海技免許講習(xí)を 登録電子通信移行講習(xí)を 第十七條の二第三項(xiàng)第二號,、第十七條の四、第十七條の五,、第十七條の六第一項(xiàng),、第十七條の七から第十七條の十二まで及び第十七條の十三第一項(xiàng) 登録海技免許講習(xí)実施機(jī)関 登録電子通信移行講習(xí)実施機(jī)関 第十七條の三第二項(xiàng) 前二條 一部改正法附則第六條において準(zhǔn)用する第十七條及び第十七條の二 第十七條の四及び第十七條の九 第十七條の二第一項(xiàng) 一部改正法附則第六條において準(zhǔn)用する第十七條の二第一項(xiàng) 第十七條の五 第十七條の二第三項(xiàng)第二號から第五號まで 一部改正法附則第六條において準(zhǔn)用する第十七條の二第三項(xiàng)第二號から第五號まで 第十七條の六(見出しを含む。) 登録海技免許講習(xí)事務(wù)規(guī)程 登録電子通信移行講習(xí)事務(wù)規(guī)程 第十七條の六第一項(xiàng) 登録海技免許講習(xí)事務(wù)の 登録電子通信移行講習(xí)事務(wù)の 第十七條の十 第十七條の四 一部改正法附則第六條において準(zhǔn)用する第十七條の四 第十七條の十一並びに第十七條の十五第一號及び第四號 第四條第二項(xiàng) 一部改正法附則第三條 第十七條の十一第一號 第十七條の二第二項(xiàng)第一號又は第三號 一部改正法附則第六條において準(zhǔn)用する第十七條の二第二項(xiàng)第一號又は第三號 第十七條の十一第二號 第十七條の五から第十七條の七まで,、第十七條の八第一項(xiàng)又は次條 一部改正法附則第六條において準(zhǔn)用する第十七條の五から第十七條の七まで,、第十七條の八第一項(xiàng)又は第十七條の十二 第十七條の十一第三號 第十七條の八第二項(xiàng)各號 一部改正法附則第六條において準(zhǔn)用する第十七條の八第二項(xiàng)各號 第十七條の十一第四號 前二條 一部改正法附則第六條において準(zhǔn)用する第十七條の九及び第十七條の十 第十七條の十五第二號 第十七條の五 一部改正法附則第六條において準(zhǔn)用する第十七條の五 第十七條の十五第三號 第十七條の七 一部改正法附則第六條において準(zhǔn)用する第十七條の七 (登録電子通信移行講習(xí)の登録の有効期間) 第二條 一部改正法附則第六條において準(zhǔn)用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく登録の更新については、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三號)第二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 附 則 この政令は,、平成十六年三月一日から施行する。