船舶安全法 昭和八年法律第十一號(hào) 船舶安全法 目次 第一章 船舶ノ施設(shè)(第一條―第二十五條) 第二章 小型船舶検査機(jī)構(gòu) 第一節(jié) 総則(第二十五條の二―第二十五條の八) 第二節(jié) 設(shè)立(第二十五條の九―第二十五條の十四) 第三節(jié) 管理(第二十五條の十五―第二十五條の二十六) 第四節(jié) 業(yè)務(wù)(第二十五條の二十七―第二十五條の三十二) 第五節(jié) 財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)(第二十五條の三十三―第二十五條の三十八) 第六節(jié) 監(jiān)督(第二十五條の三十九?第二十五條の四十) 第七節(jié) 解散(第二十五條の四十一?第二十五條の四十二) 第八節(jié) 罰則(第二十五條の四十三―第二十五條の四十五) 第三章 登録検定機(jī)関等 第一節(jié) 登録検定機(jī)関(第二十五條の四十六―第二十五條の六十六) 第二節(jié) 登録検査確認(rèn)機(jī)関(第二十五條の六十七?第二十五條の六十八) 第三節(jié) 船級(jí)協(xié)會(huì)(第二十五條の六十九―第二十五條の七十二) 第四章 雑則(第二十六條―第二十九條ノ八) 附則 第一章 船舶ノ施設(shè) 第一條 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設(shè)ヲ?yàn)楗攻朔钎顶欹兄蚝叫啸斡氓斯━攻毳偿去虻氓?第二條 船舶ハ左ニ掲グル事項(xiàng)ニ付國(guó)土交通省令(漁船ノミニ関スルモノニ付テハ國(guó)土交通省令?農(nóng)林水産省令)ノ定ムル所ニ依リ施設(shè)スルコトヲ要ス 一 船體 二 機(jī)関 三 帆裝 四 排水設(shè)備 五 操舵、繋船及揚(yáng)錨ノ設(shè)備 六 救命及消防ノ設(shè)備 七 居住設(shè)備 八 衛(wèi)生設(shè)備 九 航海用具 十 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ積附設(shè)備 十一 荷役其ノ他ノ作業(yè)ノ設(shè)備 十二 電気設(shè)備 十三 前各號(hào)ノ外國(guó)土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル事項(xiàng) ○2 前項(xiàng)ノ規(guī)定ハ櫓櫂ノミヲ以テ運(yùn)転スル舟ニシテ國(guó)土交通大臣ノ定ムル小型ノモノ其ノ他國(guó)土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ 第三條 左ニ掲グル船舶ハ國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ満載吃水線ヲ標(biāo)示スルコトヲ要ス但シ潛水船其ノ他國(guó)土交通大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標(biāo)示スル必要ナシト認(rèn)ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ 一 遠(yuǎn)洋區(qū)域又ハ近海區(qū)域ヲ航行區(qū)域トスル船舶 二 沿海區(qū)域ヲ航行區(qū)域トスル長(zhǎng)サ二十四メートル以上ノ船舶 三 総噸數(shù)二十噸以上ノ漁船 第四條 船舶ハ國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航行スル水域ニ応ジ電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ(以下無線電信等ト稱ス)ヲ施設(shè)スルコトヲ要ス但シ航海ノ目的其ノ他ノ事情ニ依リ國(guó)土交通大臣ニ於テ已ムコトヲ得ズ又ハ必要ナシト認(rèn)ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ ○2 前項(xiàng)ノ規(guī)定ハ第二條第二項(xiàng)ニ掲グル船舶其ノ他無線電信等ノ施設(shè)ヲ要セザルモノトシテ國(guó)土交通省令ヲ以テ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ 第五條 船舶所有者ハ第二條第一項(xiàng)ノ規(guī)定ノ適用アル船舶ニ付同項(xiàng)各號(hào)ニ掲グル事項(xiàng),、第三條ノ船舶ニ付満載吃水線、前條第一項(xiàng)ノ規(guī)定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ區(qū)別ニ依ル検査ヲ受クベシ 一 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ第十條ニ規(guī)定スル有効期間満了シタルトキ行フ精密ナル検査(定期検査) 二 定期検査ト定期検査トノ中間ニ於テ國(guó)土交通省令ノ定ムル時(shí)期ニ行フ簡(jiǎn)易ナル検査(中間検査) 三 第二條第一項(xiàng)各號(hào)ニ掲グル事項(xiàng)又ハ無線電信等ニ付國(guó)土交通省令ヲ以テ定ムル改造又ハ修理ヲ行フトキ,、第九條第一項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依リ定メラレタル満載吃水線ノ位置又ハ船舶検査証書ニ記載シタル條件ノ変更ヲ受ケントスルトキ其ノ他國(guó)土交通省令ノ定ムルトキ行フ検査(臨時(shí)検査) 四 船舶検査証書ヲ受有セザル船舶ヲ臨時(shí)ニ航行ノ用ニ供スルトキ行フ検査(臨時(shí)航行検査) 五 前各號(hào)ノ外一定ノ範(fàn)囲ノ船舶ニ付第二條第一項(xiàng)ノ國(guó)土交通省令又ハ國(guó)土交通省令?農(nóng)林水産省令ニ適合セザル虞アルニ因リ國(guó)土交通大臣ニ於テ特ニ必要アリト認(rèn)メタルトキ行フ検査(特別検査) ○2 國(guó)土交通大臣ハ國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ中間検査ヲ受クルコトヲ免除スルコトヲ得 第六條 本法施行地ニ於テ製造スル長(zhǎng)サ三十メートル以上ノ船舶ノ製造者ハ第二條第一項(xiàng)ノ規(guī)定ノ適用アル船舶ニ付同條第一項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào)及第四號(hào)ニ掲グル事項(xiàng)、第三條ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時(shí)ヨリ國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査(製造検査)ヲ受クベシ但シ國(guó)土交通大臣ニ於テ已ムコトヲ得ズ又ハ必要ナシト認(rèn)ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ ○2 本法施行地ニ於テ製造スル長(zhǎng)サ三十メートル未満ノ船舶及本法施行地外ニ於テ製造スル船舶ノ製造者ハ其ノ船舶ニ付國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ前項(xiàng)ノ製造検査ヲ受クルコトヲ得 ○3 第二條第一項(xiàng)各號(hào)ニ掲グル事項(xiàng)ニ係ル物件ニシテ國(guó)土交通省令ヲ以テ定ムルモノハ備附クベキ船舶ノ特定前ト雖モ國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査ヲ受クルコトヲ得 ○4 前三項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依ル検査ニ合格シタル事項(xiàng)ニ付テハ國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ前條ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第一項(xiàng)ノ製造検査(前項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依ル検査ニ合格シタル事項(xiàng)ニ限ル)ヲ省略ス 第六條ノ二 船舶又ハ第二條第一項(xiàng)各號(hào)ニ掲グル事項(xiàng)ニ係ル物件ニシテ國(guó)土交通省令ヲ以テ定ムルモノノ製造工事又ハ第五條第一項(xiàng)第三號(hào)ノ國(guó)土交通省令ヲ以テ定ムル改造若ハ修理ノ工事(以下改造修理工事ト稱ス)ノ能力ニ付事業(yè)場(chǎng)毎ニ行フ國(guó)土交通大臣ノ認(rèn)定ヲ受ケタル者ガ當(dāng)該認(rèn)定ニ係ル製造工事又ハ改造修理工事ヲ行ヒ且國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ當(dāng)該認(rèn)定ニ係ル製造工事又ハ改造修理工事ガ第二條第一項(xiàng)ニ規(guī)定スル國(guó)土交通省令又ハ國(guó)土交通省令?農(nóng)林水産省令ノ規(guī)定ニ適合シテ為サレタルコトヲ確認(rèn)シタルトキハ其ノ製造工事又ハ改造修理工事ニ付第五條ノ検査(特別検査ヲ除ク)及前條ノ検査ヲ省略ス 第六條ノ三 船舶又ハ第二條第一項(xiàng)各號(hào)ニ掲グル事項(xiàng)ニ係ル物件ニシテ國(guó)土交通省令ヲ以テ定ムルモノノ製造者ガ其ノ船舶又ハ物件ノ整備(第五條第一項(xiàng)第三號(hào)ノ國(guó)土交通省令ヲ以テ定ムル修理ヲ除ク以下同ジ)ニ付整備規(guī)程ヲ定メ國(guó)土交通大臣ノ認(rèn)可ヲ受ケタル場(chǎng)合ニ於テ當(dāng)該整備規(guī)程ニ従ヒ整備ヲ行フ能力ニ付事業(yè)場(chǎng)毎ニ行フ國(guó)土交通大臣ノ認(rèn)定ヲ受ケタル者ガ其ノ船舶又ハ物件ノ整備ヲ行ヒ且國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ整備ガ當(dāng)該整備規(guī)程ニ適合シテ為サレタルコトヲ確認(rèn)シタルトキハ當(dāng)該船舶又ハ物件ニ付國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ後三十日內(nèi)ニ行フ定期検査又ハ中間検査ヲ省略ス但シ其ノ期間內(nèi)ニ臨時(shí)検査ヲ受クベキ事由ノ生ジタル船舶又ハ物件ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ 第六條ノ四 船舶又ハ第二條第一項(xiàng)各號(hào)ニ掲グル事項(xiàng)ニ係ル物件ニシテ國(guó)土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付國(guó)土交通大臣ノ型式承認(rèn)ヲ受ケタル製造者ガ當(dāng)該型式承認(rèn)ニ係ル船舶又ハ物件ヲ製造シ且管海官庁,、第二十五條の四十六及第二十五條の四十七ノ規(guī)定ニ依リ國(guó)土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル者(以下登録検定機(jī)関ト稱ス)又ハ次章ノ規(guī)定ニ依ル小型船舶検査機(jī)構(gòu)ノ検定ヲ受ケ之ニ合格シタルトキハ當(dāng)該船舶又ハ物件ニ付國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ第五條ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第六條ノ検査ヲ省略ス ○2 前項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依ル型式承認(rèn)ヲ受ケ且第六條ノ二ノ規(guī)定ニ依リ當(dāng)該型式承認(rèn)ニ係ル船舶又ハ物件ノ製造工事ノ能力ニ付國(guó)土交通大臣ノ認(rèn)定ヲ受ケタル者ガ當(dāng)該船舶又ハ物件ヲ製造シ且國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ當(dāng)該船舶又ハ物件ガ同項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依リ承認(rèn)ヲ受ケタル型式ニ適合シタルモノタルコトヲ確認(rèn)シタルトキハ同項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依ル検定ニ合格シタルモノト看做ス 第六條ノ五 第二十五條の六十七及第二十五條の六十八ニ於テ準(zhǔn)用スル第二十五條の四十七ノ規(guī)定ニ依リ國(guó)土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル者(以下登録検査確認(rèn)機(jī)関ト稱ス)ガ國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ総噸數(shù)二十噸未満ノ船舶(以下小型船舶ト稱ス)ニシテ國(guó)土交通省令ヲ以テ定ムルモノノ検査ヲ行ヒ且當(dāng)該小型船舶ガ第二條第一項(xiàng)ニ規(guī)定スル國(guó)土交通省令又ハ國(guó)土交通省令?農(nóng)林水産省令ノ規(guī)定ニ適合スルコトヲ確認(rèn)シタルトキハ當(dāng)該小型船舶ニ付國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ後三十日內(nèi)ニ行フ中間検査ヲ省略ス但シ其ノ期間內(nèi)ニ臨時(shí)検査ヲ受クベキ事由ノ生ジタル小型船舶ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ 第七條 第五條又ハ第六條第一項(xiàng)若ハ第二項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依ル検査ハ國(guó)土交通大臣ノ特ニ定ムル場(chǎng)合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ ○2 第六條第三項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依ル検査ハ當(dāng)該物件ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ ○3 第六條ノ四第一項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依リ管海官庁ノ行フ検定ハ當(dāng)該船舶又ハ物件ヲ製造スル事業(yè)場(chǎng)ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第七條ノ二 小型船舶ニ係ル本章ニ定ムル検査(特別検査及再検査ヲ除ク)ニ関スル事務(wù)(國(guó)土交通省令ヲ以テ定ムル小型船舶ニ係ルモノヲ除ク以下小型船舶検査事務(wù)ト稱ス)ハ次章ノ規(guī)定ニ依リ小型船舶検査機(jī)構(gòu)ガ設(shè)立セラレタルトキハ小型船舶検査機(jī)構(gòu)ニ之ヲ行ハシム此ノ場(chǎng)合ニ於テ次條,、第九條、第十條ノ二及第十一條中管海官庁トアルハ小型船舶検査機(jī)構(gòu)トス ○2 天災(zāi)其ノ他ノ事由ノ生ジタルニ因リ小型船舶検査機(jī)構(gòu)ニ於テ小型船舶検査事務(wù)ヲ円滑ニ執(zhí)行スルコト能ハザルニ至リタル場(chǎng)合ニシテ國(guó)土交通大臣ニ於テ必要アリト認(rèn)ムルトキハ前條ノ規(guī)定ニ依リ管海官庁亦之ヲ行フ 第八條 第二十五條の六十九及第二十五條の七十ニ於テ準(zhǔn)用スル第二十五條の四十七ノ規(guī)定ニ依リ國(guó)土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級(jí)協(xié)會(huì)(以下単ニ船級(jí)協(xié)會(huì)ト稱ス)ノ検査ヲ受ケ船級(jí)ノ登録ヲ?yàn)楗伐骏氪哎衰伐坡每痛ㄊ衰虺妤肼每投▎Tヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジ)ニ非ザルモノハ其ノ船級(jí)ヲ有スル間第二條第一項(xiàng)各號(hào)ニ掲グル事項(xiàng),、満載喫水線及無線電信等ニ関シ特別検査以外ノ管海官庁ノ検査(國(guó)土交通省令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)ヲ受ケ之ニ合格シタルモノト看做ス 第九條 管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シテハ其ノ航行區(qū)域(漁船ニ付テハ従業(yè)制限),、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票(小型船舶ニ限ル)ヲ交付スベシ ○2 管海官庁ハ臨時(shí)航行検査ニ合格シタル船舶ニ対シテハ臨時(shí)航行許可証ヲ交付スベシ ○3 管海官庁ハ第六條ノ規(guī)定ニ依ル検査ニ合格シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ合格証明書ヲ交付シ又ハ証印ヲ附スベシ ○4 管海官庁、登録検定機(jī)関又ハ小型船舶検査機(jī)構(gòu)ハ第六條ノ四第一項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依ル検定ニ合格シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ合格証明書ヲ交付シ又ハ証印ヲ附スベシ ○5 第六條ノ四第二項(xiàng)ニ規(guī)定スル者ハ同項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依リ確認(rèn)シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ國(guó)土交通省令ヲ以テ定ムル標(biāo)示ヲ附スベシ ○6 前條ノ船舶ニ付船級(jí)協(xié)會(huì)ノ定メタル制限汽圧及満載吃水線ノ位置ハ管海官庁ニ於テ之ヲ定メタルモノト看做ス 第十條 船舶検査証書ノ有効期間ハ五年トス但シ旅客船ヲ除キ平水區(qū)域ヲ航行區(qū)域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ國(guó)土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ六年トス ○2 船舶検査証書ノ有効期間満了スル迄ノ間ニ於テ國(guó)土交通省令ノ定ムル事由ニ因リ定期検査ヲ受クルコト能ハザル船舶ニ付テハ當(dāng)該船舶検査証書ハ其ノ有効期間満了後三月迄ハ仍其ノ効力ヲ有ス此ノ場(chǎng)合ニ於テ必要ナル事項(xiàng)ハ國(guó)土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム ○3 定期検査ノ結(jié)果第一項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依ル船舶検査証書ノ交付ヲ受クルコトヲ得ベキ船舶ニシテ國(guó)土交通省令ノ定ムル事由ニ因リ従前ノ船舶検査証書ノ有効期間満了スル迄ノ間ニ於テ當(dāng)該検査ニ係ル船舶検査証書ノ交付ヲ受クルコト能ハザルモノニ付テハ従前ノ船舶検査証書ハ同項(xiàng)ノ規(guī)定ニ拘ラズ當(dāng)該検査ニ係ル船舶検査証書ノ交付迄ノ間五月ヲ限リ仍其ノ効力ヲ有ス ○4 左ニ掲グル場(chǎng)合ニ於ケル船舶検査証書ノ有効期間ハ第一項(xiàng)ノ規(guī)定ニ拘ラズ従前ノ船舶検査証書ノ有効期間(第二號(hào)ニ掲グル場(chǎng)合ニ於テハ當(dāng)初ノ有効期間)満了日ノ翌日ヨリ起算シ五年ヲ経過スル日迄ノ期間トス 一 従前ノ船舶検査証書ノ有効期間満了日前三月以內(nèi)ニ受ケタル定期検査ニ係ル船舶検査証書ノ交付ヲ受ケタルトキ 二 第二項(xiàng)又ハ前項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依リ従前ノ船舶検査証書仍其ノ効力ヲ有スルコトトセラレタルトキ ○5 船舶検査証書ハ中間検査,、臨時(shí)検査又ハ特別検査ニ合格セザル船舶ニ付テハ之ニ合格スル迄其ノ効力ヲ停止ス ○6 第二項(xiàng)乃至第四項(xiàng)ノ規(guī)定ニ拘ラズ第八條ノ船舶ノ受有スル船舶検査証書ハ其ノ船舶ガ當(dāng)該船級(jí)ノ登録ヲ抹消セラレ又ハ旅客船ト為リタルトキハ其ノ有効期間満了ス 第十條ノ二 管海官庁ハ船舶ノ検査ニ関スル事項(xiàng)ヲ記録スル為最初ノ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シテ船舶検査手帳ヲ交付スベシ 第十條ノ三 船舶検査証書,、船舶検査済票、臨時(shí)航行許可証及船舶検査手帳ノ船舶ニ於ケル備置又ハ掲示ニ関シ必要ナル事項(xiàng)ハ國(guó)土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム 第十一條 管海官庁ノ検査又ハ検定ヲ受ケタル者検査又ハ検定ニ対シ不服アルトキハ検査又ハ検定ノ結(jié)果ニ関スル通知ヲ受ケタル日ノ翌日ヨリ起算シ三十日內(nèi)ニ其ノ事由ヲ具シ國(guó)土交通大臣ニ再検査又ハ再検定ヲ申請(qǐng)スルコトヲ得 ○2 前項(xiàng)ノ検査若ハ検定又ハ再検査若ハ再検定ニ対シ不服アルトキハ其ノ取消ノ訴ヲ提起スルコトヲ得 ○3 再検査又ハ再検定ヲ申請(qǐng)シタル者ハ國(guó)土交通大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ関係部分ノ原狀ヲ変更スルコトヲ得ズ ○4 第一項(xiàng)ノ検査又ハ検定ニ対シ不服アル者ハ同項(xiàng)及第二項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依ルコトニ依リテノミ之ヲ爭(zhēng)フコトヲ得 ○5 登録検定機(jī)関若ハ小型船舶検査機(jī)構(gòu)又ハ登録検査確認(rèn)機(jī)関ノ行フ検定又ハ検査及確認(rèn)ニ付テハ第一項(xiàng)中管海官庁トアルハ登録検定機(jī)関若ハ小型船舶検査機(jī)構(gòu)又ハ登録検査確認(rèn)機(jī)関ト読替ヘテ同項(xiàng)ノ規(guī)定ヲ適用ス 第十二條 管海官庁ハ必要アリト認(rèn)ムルトキハ何時(shí)ニテモ當(dāng)該官吏ヲシテ船舶又ハ第六條ノ二若ハ第六條ノ三ノ規(guī)定ニ依ル認(rèn)定ヲ受ケタル者ノ事業(yè)場(chǎng)ニ臨検セシムルコトヲ得此ノ場(chǎng)合ニ於テハ當(dāng)該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スベキ証票ヲ攜帯スベシ ○2 管海官庁ハ必要アリト認(rèn)ムルトキハ船舶所有者,、船長(zhǎng)又ハ第六條ノ二若ハ第六條ノ三ノ規(guī)定ニ依ル認(rèn)定ヲ受ケタル者ヲシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ屆出ヲ?yàn)楗单伐啷毳偿去虻?○3 管海官庁ハ本法又ハ本法ニ基ク命令ニ違反シタル事実アリト認(rèn)ムルトキハ船舶ノ航行停止其ノ他ノ処分ヲ?yàn)楗攻偿去虻?第十三條 船舶乗組員二十人未満ノ船舶ニ在リテハ其ノ二分ノ一以上,、其ノ他ノ船舶ニ在リテハ乗組員十人以上ガ國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ當(dāng)該船舶ノ堪航性又ハ居住設(shè)備衛(wèi)生設(shè)備其ノ他ノ人命ノ安全ニ関スル設(shè)備ニ付重大ナル欠陥アル旨ヲ申立テタル場(chǎng)合ニ於テハ管海官庁ハ其ノ事実ヲ調(diào)査シ必要アリト認(rèn)ムルトキハ前條第三項(xiàng)ノ処分ヲ?yàn)楗攻偿去蛞?第十四條 國(guó)土交通大臣ハ所部ノ職員ノ中ヨリ船舶検査官ヲ命ジ本法ニ定ムル検査ニ関スル事務(wù)ヲ行ハシム 第十五條 國(guó)土交通大臣ニ於テ第二十九條ノ七第三號(hào)ニ掲グル船舶ノ所屬地ノ本法ニ該當(dāng)スル法令ヲ相當(dāng)ト認(rèn)メタルトキハ之ニ基キタル船舶ノ堪航性又ハ人命ノ安全ニ関スル証書ハ本法ニ依リ交付シタル証書ト同一ノ効力ヲ有ス ○2 前項(xiàng)ノ規(guī)定ハ本法ニ依リ交付シタル証書ノ効力ヲ認(rèn)メザル國(guó)ニ屬スル船舶ニ付テハ之ヲ適用セズ 第十六條 削除 第十七條 満載吃水線ノ標(biāo)示ヲ隠蔽、変更又ハ抹消シタル者ハ五十萬円以下ノ罰金ニ処ス 第十八條 船舶所有者又ハ船長(zhǎng)左ノ各號(hào)ノ一ニ該當(dāng)スルトキハ一年以下ノ懲役又ハ五十萬円以下ノ罰金ニ処ス 一 國(guó)土交通省令ノ定ムル場(chǎng)合ヲ除キ船舶検査証書又ハ臨時(shí)航行許可証ヲ受有セザル船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ 二 航行區(qū)域ヲ超エ又ハ従業(yè)制限ニ違反シテ船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ 三 制限汽圧ヲ超エテ汽罐ヲ使用シタルトキ 四 最大搭載人員ヲ超エテ旅客其ノ他ノ者ヲ搭載シタルトキ 五 満載吃水線ヲ超エテ載荷シタルトキ 六 無線電信等ノ施設(shè)ヲ要スル船舶ヲ其ノ施設(shè)ナクシテ航行ノ用ニ供シタルトキ 七 中間検査又ハ特別検査ヲ受クベキ場(chǎng)合ニ於テ之ヲ受ケザル船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ 八 前各號(hào)ノ外船舶検査証書又ハ臨時(shí)航行許可証ニ記載シタル條件ニ違反シテ船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ 九 第五條ノ検査ヲ受ケタル後第二條第一項(xiàng)各號(hào)ニ掲グル事項(xiàng)若ハ無線電信等ニ付第五條第一項(xiàng)第三號(hào)ノ國(guó)土交通省令ヲ以テ定ムル改造若ハ修理ヲ行ヒタル場(chǎng)合又ハ同號(hào)ノ國(guó)土交通省令ノ定ムルトキニ該當(dāng)スル場(chǎng)合ニ於テ臨時(shí)検査ヲ受ケザル船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ ○2 船長(zhǎng)前項(xiàng)各號(hào)ニ掲グル違反行為ヲ?yàn)楗伐骏毳去洗L(zhǎng)ヲ罰スルノ外船舶所有者ニ対シ同項(xiàng)ノ罰金刑ヲ科ス ○3 船長(zhǎng)以外ノ船舶乗組員第一項(xiàng)各號(hào)ニ掲グル違反行為ヲ?yàn)楗伐骏毳去闲袨檎撺蛄Pスルノ外船長(zhǎng)ニ対シ同項(xiàng)ノ罰金刑ヲ科ス ○4 船舶所有者ノ代表者,、代理人,、使用人其ノ他ノ従業(yè)者(船舶乗組員ヲ除ク)船舶所有者ノ業(yè)務(wù)ニ関シ第一項(xiàng)各號(hào)ニ掲グル違反行為ヲ?yàn)楗伐骏毳去闲袨檎撺蛄Pスルノ外其ノ船舶所有者ニ対シ同項(xiàng)ノ罰金刑ヲ科ス 第十九條 詐偽其ノ他不正ノ行為ヲ以テ船舶検査証書、船舶検査済票,、臨時(shí)航行許可証又ハ合格証明書ヲ受ケタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ五十萬円以下ノ罰金ニ処ス 第十九條ノ二 船舶又ハ第二條第一項(xiàng)各號(hào)ニ掲グル事項(xiàng)ニ係ル物件ニシテ第六條ノ四第二項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依リ確認(rèn)セラレタルモノ以外ノモノニ対シテ第九條第五項(xiàng)ノ標(biāo)示ヲ附シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ三十萬円以下ノ罰金ニ処ス 第二十條 船舶所有者又ハ船長(zhǎng)第十二條又ハ第十三條ノ規(guī)定ニ依ル処分ニ違反シタルトキハ五十萬円以下ノ罰金ニ処ス 第二十一條 第十二條第一項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依ル當(dāng)該官吏ノ臨検ヲ拒ミ,、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ其ノ尋問ニ対シテ答弁ヲ?yàn)楗单喝籁咸搨违侮愂謦驗(yàn)楗伐骏胝撺先f円以下ノ罰金ニ処ス 第二十二條 船舶所有者、船長(zhǎng)又ハ第六條ノ二若ハ第六條ノ三ノ規(guī)定ニ依ル認(rèn)定ヲ受ケタル者第十二條第二項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依ル屆出ヲ?yàn)楗单河芝咸搨违螌贸謦驗(yàn)楗伐骏毳去先f円以下ノ罰金ニ処ス 第二十三條 船舶乗組員虛偽ノ申立ヲ?yàn)楗饭芎9賻廿颔伐频谑龡lノ規(guī)定ニ依ル調(diào)査ヲ?yàn)楗单伐幞骏毳去先f円以下ノ罰金ニ処ス 第二十四條 第十條ノ三ニ規(guī)定スル國(guó)土交通省令ニハ必要ナル罰則ヲ設(shè)クルコトヲ得 ○2 前項(xiàng)ノ罰則ニ規(guī)定スルコトヲ得ル罰ハ三十萬円以下ノ罰金トス 第二十五條 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人,、使用人其ノ他ノ従業(yè)者其ノ法人又ハ人ノ業(yè)務(wù)ニ関シ第十九條乃至第二十二條ノ違反行為ヲ?yàn)楗伐骏毳去闲袨檎撺蛄Pスルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本條ノ罰金刑ヲ科ス 第二章 小型船舶検査機(jī)構(gòu) 第一節(jié) 総則 (目的) 第二十五條の二 小型船舶検査機(jī)構(gòu)は,、小型船舶検査事務(wù)等を行うことにより、小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に資することを目的とする,。 2 小型船舶検査機(jī)構(gòu)は,、前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào),。以下「海洋汚染等防止法」という,。)に基づき、小型船舶用原動(dòng)機(jī)放出量確認(rèn)等事務(wù)を行うことを目的とする,。 3 小型船舶検査機(jī)構(gòu)は,、前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二號(hào),。以下「小型船舶登録法」という,。)に基づき、登録測(cè)度事務(wù)を行うことを目的とする,。 (法人格) 第二十五條の三 小型船舶検査機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という,。)は、法人とする,。 (數(shù)) 第二十五條の四 機(jī)構(gòu)は,、一を限り、設(shè)立されるものとする,。 第二十五條の五 削除 (名稱) 第二十五條の六 機(jī)構(gòu)は,、その名稱中に小型船舶検査機(jī)構(gòu)という文字を用いなければならない。 2 機(jī)構(gòu)でない者は,、その名稱中に小型船舶検査機(jī)構(gòu)という文字を用いてはならない,。 (登記) 第二十五條の七 機(jī)構(gòu)は,、政令で定めるところにより、登記しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により登記しなければならない事項(xiàng)は,、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない,。 (一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の準(zhǔn)用) 第二十五條の八 一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號(hào))第四條及び第七十八條の規(guī)定は,、機(jī)構(gòu)について準(zhǔn)用する。 第二節(jié) 設(shè)立 (発起人) 第二十五條の九 機(jī)構(gòu)を設(shè)立するには,、船舶の堪航性及び人命の安全の保持について學(xué)識(shí)経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする,。 (設(shè)立の認(rèn)可等) 第二十五條の十 発起人は、定款及び事業(yè)計(jì)畫書を國(guó)土交通大臣に提出して,、設(shè)立の認(rèn)可を申請(qǐng)しなければならない,。 2 設(shè)立當(dāng)初の役員は、定款で定めなければならない,。 3 第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫書に記載すべき事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める。 第二十五條の十一 國(guó)土交通大臣は,、設(shè)立の認(rèn)可をしようとするときは,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)が次の各號(hào)に適合するかどうかを?qū)彇摔筏啤ⅳ长欷颏筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 設(shè)立の手続並びに定款及び事業(yè)計(jì)畫書の內(nèi)容が法令の規(guī)定に適合するものであること,。 二 定款又は事業(yè)計(jì)畫書に虛偽の記載がないこと,。 三 職員、設(shè)備,、業(yè)務(wù)の方法その他の事項(xiàng)についての業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫が適正なものであり,、かつ、その計(jì)畫を確実に遂行するに足りる経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有すると認(rèn)められること,。 四 前號(hào)に定めるもののほか,、事業(yè)の運(yùn)営が健全に行なわれ、小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に資することが確実であると認(rèn)められること,。 第二十五條の十二 削除 (事務(wù)の引継ぎ) 第二十五條の十三 設(shè)立の認(rèn)可があつたときは,、発起人は、遅滯なく,、その事務(wù)を機(jī)構(gòu)の理事長(zhǎng)となるべき者に引き継がなければならない,。 (設(shè)立の登記) 第二十五條の十四 理事長(zhǎng)となるべき者は、前條の規(guī)定による事務(wù)の引継ぎを受けたときは,、遅滯なく,、政令で定めるところにより,、設(shè)立の登記をしなければならない,。 2 機(jī)構(gòu)は,、設(shè)立の登記をすることによつて成立する。 第三節(jié) 管理 (定款記載事項(xiàng)) 第二十五條の十五 機(jī)構(gòu)の定款には,、次の事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 目的 二 名稱 三 事務(wù)所の所在地 四 役員の定數(shù)、任期,、選任方法その他役員に関する事項(xiàng) 五 評(píng)議員會(huì)に関する事項(xiàng) 六 業(yè)務(wù)及びその執(zhí)行に関する事項(xiàng) 七 財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する事項(xiàng) 八 定款の変更に関する事項(xiàng) 九 公告の方法 2 機(jī)構(gòu)の定款の変更は,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない,。 (役員) 第二十五條の十六 機(jī)構(gòu)に,、役員として、理事長(zhǎng),、理事及び監(jiān)事を置く,。 (役員の職務(wù)及び権限) 第二十五條の十七 理事長(zhǎng)は、機(jī)構(gòu)を代表し,、その業(yè)務(wù)を総理する,。 2 理事は、定款で定めるところにより,、理事長(zhǎng)を補(bǔ)佐して機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)を掌理し,、理事長(zhǎng)に事故があるときはその職務(wù)を代理し、理事長(zhǎng)が欠員のときはその職務(wù)を行なう,。 3 監(jiān)事は,、機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)を監(jiān)査する。 4 監(jiān)事は,、監(jiān)査の結(jié)果に基づき,、必要があると認(rèn)めるときは、理事長(zhǎng)又は國(guó)土交通大臣に意見を提出することができる,。 (役員の欠格條項(xiàng)) 第二十五條の十八 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は,、役員となることができない。 一 政府又は地方公共団體の職員(非常勤の者を除く,。) 二 船舶,、船舶用機(jī)関若しくは船舶用品の製造、改造,、整備若しくは販売の事業(yè)を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名稱によるかを問わず,、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) 三 前號(hào)に掲げる事業(yè)者の団體の役員(いかなる名稱によるかを問わず,、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む,。) 第二十五條の十九 機(jī)構(gòu)は、役員が前條各號(hào)の一に該當(dāng)するに至つたときは,、その役員を解任しなければならない,。 (役員の選任及び解任) 第二十五條の二十 役員の選任及び解任は,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、役員が、この法律,、海洋汚染等防止法若しくは小型船舶登録法若しくはこれらの法律に基づく命令若しくは処分,、定款、業(yè)務(wù)方法書,、第二十五條の二十九第一項(xiàng)に規(guī)定する検査事務(wù)規(guī)程,、第二十五條の二十七第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の実施に関する規(guī)程、海洋汚染等防止法第十九條の十一第一項(xiàng)に規(guī)定する小型船舶用原動(dòng)機(jī)放出量確認(rèn)等事務(wù)規(guī)程若しくは小型船舶登録法第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する登録測(cè)度事務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき,、又は機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたときは,、機(jī)構(gòu)に対し、期間を指定して,、その役員を解任すべきことを命ずることができる,。 3 國(guó)土交通大臣は、役員が第二十五條の十八各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至つた場(chǎng)合において機(jī)構(gòu)がその役員を解任しないとき,、又は機(jī)構(gòu)が前項(xiàng)の規(guī)定による命令に従わなかつたときは,、當(dāng)該役員を解任することができる。 (役員の兼職禁止) 第二十五條の二十一 役員は,、営利を目的とする団體の役員となり,、又は自ら営利事業(yè)に従事してはならない。ただし,、國(guó)土交通大臣の承認(rèn)を受けたときは,、この限りでない。 (代表権の制限) 第二十五條の二十二 機(jī)構(gòu)と理事長(zhǎng)との利益が相反する事項(xiàng)については,、理事長(zhǎng)は,、代表権を有しない。この場(chǎng)合には,、監(jiān)事が機(jī)構(gòu)を代表する,。 (評(píng)議員會(huì)) 第二十五條の二十三 機(jī)構(gòu)に、その運(yùn)営に関する重要事項(xiàng)を?qū)徸hする機(jī)関として,、評(píng)議員會(huì)を置く,。 2 評(píng)議員會(huì)は、評(píng)議員二十人以內(nèi)で組織する,。 3 評(píng)議員は,、機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)に関し學(xué)識(shí)経験を有する者のうちから、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けて,、理事長(zhǎng)が任命する,。 (職員の任命) 第二十五條の二十四 機(jī)構(gòu)の職員は,、理事長(zhǎng)が任命する。 (職員の兼職禁止) 第二十五條の二十五 職員は,、船舶、船舶用機(jī)関若しくは船舶用品の製造,、改造,、整備若しくは販売の事業(yè)を経営し、これらの事業(yè)の業(yè)務(wù)に従事し,、又はこれらの事業(yè)を経営する者の団體の役員若しくは職員となつてはならない,。 (役員及び職員の公務(wù)員たる性質(zhì)) 第二十五條の二十六 役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす,。 第四節(jié) 業(yè)務(wù) (業(yè)務(wù)) 第二十五條の二十七 機(jī)構(gòu)は、第二十五條の二第一項(xiàng)の目的を達(dá)成するため,、次の業(yè)務(wù)を行う,。 一 小型船舶検査事務(wù) 二 小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する第六條ノ四第一項(xiàng)の規(guī)定による検定に関する事務(wù) 三 小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調(diào)査、試験及び研究 四 前三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù) 2 機(jī)構(gòu)は,、第二十五條の二第二項(xiàng)の目的を達(dá)成するため,、次の業(yè)務(wù)を行う。 一 海洋汚染等防止法第十九條の十第一項(xiàng)に規(guī)定する小型船舶用原動(dòng)機(jī)放出量確認(rèn)等事務(wù) 二 前號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù) 3 機(jī)構(gòu)は,、第二十五條の二第三項(xiàng)の目的を達(dá)成するため,、次の業(yè)務(wù)を行う。 一 小型船舶登録法第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する登録測(cè)度事務(wù) 二 前號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù) 4 機(jī)構(gòu)は,、前三項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けて、第二十五條の二の目的を達(dá)成するために必要な業(yè)務(wù)を行うことができる,。 (業(yè)務(wù)方法書) 第二十五條の二十八 機(jī)構(gòu)は,、業(yè)務(wù)の開始前に、業(yè)務(wù)方法書を作成し,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 業(yè)務(wù)方法書に記載すべき事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める,。 (検査事務(wù)規(guī)程) 第二十五條の二十九 機(jī)構(gòu)は,、小型船舶検査事務(wù)の開始前に,、小型船舶検査事務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下「検査事務(wù)規(guī)程」という,。)を定め,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の認(rèn)可をした検査事務(wù)規(guī)程が小型船舶検査事務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは,、その検査事務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる,。 3 検査事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める,。 (小型船舶検査員) 第二十五條の三十 機(jī)構(gòu)は,、小型船舶検査事務(wù)を行う場(chǎng)合において、小型船舶が第二條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令又は國(guó)土交通省令?農(nóng)林水産省令に適合するかどうかの判定に関する業(yè)務(wù)については,、小型船舶検査員に行わせなければならない,。 2 小型船舶検査員は、船舶の検査又はこれに準(zhǔn)ずる業(yè)務(wù)に関する知識(shí)及び経験に関する國(guó)土交通省令で定める要件を備える者のうちから,、選任しなければならない,。 3 機(jī)構(gòu)は、小型船舶検査員を選任したときは,、その日から十五日以內(nèi)に,、國(guó)土交通大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ¥长欷驂涓筏郡趣?、同様とする?4 國(guó)土交通大臣は,、小型船舶検査員が、この法律,、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは検査事務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき,、又は小型船舶検査事務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたときは、機(jī)構(gòu)に対し,、小型船舶検査員の解任を命ずることができる,。 5 前項(xiàng)(第二十五條の四十九第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による命令により小型船舶検査員又は検定員の職を解任され,、解任の日から二年を経過しない者は,、小型船舶検査員となることができない。 (小型船舶の検査設(shè)備) 第二十五條の三十一 機(jī)構(gòu)は,、小型船舶検査事務(wù)を行なう事務(wù)所ごとに,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、検査設(shè)備を備え,、かつ,、これを維持しなければならない。 (検定に関する事務(wù)を行う場(chǎng)合における準(zhǔn)用) 第二十五條の三十二 前三條の規(guī)定は,、機(jī)構(gòu)が第二十五條の二十七第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定中「小型船舶検査事務(wù)」とあるのは「第二十五條の二十七第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)」と、「検査事務(wù)規(guī)程」とあるのは「検定事務(wù)規(guī)程」と,、第二十五條の三十第一項(xiàng)中「小型船舶」とあるのは「船舶又は物件」と,、「第二條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令又は國(guó)土交通省令?農(nóng)林水産省令」とあるのは「これに係る第六條ノ四第一項(xiàng)の規(guī)定により承認(rèn)を受けた型式」と、前條中「検査設(shè)備」とあるのは「検定設(shè)備」と読み替えるものとする,。 第五節(jié) 財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì) (事業(yè)年度) 第二十五條の三十三 機(jī)構(gòu)の事業(yè)年度は,、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる,。 (予算等の認(rèn)可) 第二十五條の三十四 機(jī)構(gòu)は,、毎事業(yè)年度、予算及び事業(yè)計(jì)畫を作成し,、當(dāng)該事業(yè)年度の開始前に、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 (財(cái)務(wù)諸表) 第二十五條の三十五 機(jī)構(gòu)は,、毎事業(yè)年度,、財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書(次項(xiàng)において「財(cái)務(wù)諸表」という,。)を作成し,、當(dāng)該事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 2 機(jī)構(gòu)は,、前項(xiàng)の規(guī)定により財(cái)務(wù)諸表を國(guó)土交通大臣に提出するときは,、これに、當(dāng)該事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告書及び予算の區(qū)分に従い作成した決算報(bào)告書並びに財(cái)務(wù)諸表及び決算報(bào)告書に関する監(jiān)事の意見書を添付しなければならない,。 第二十五條の三十六及び第二十五條の三十七 削除 (國(guó)土交通省令への委任) 第二十五條の三十八 この法律に規(guī)定するもののほか,、機(jī)構(gòu)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関し必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める,。 第六節(jié) 監(jiān)督 (監(jiān)督命令) 第二十五條の三十九 國(guó)土交通大臣は,、この法律、海洋汚染等防止法又は小型船舶登録法を施行するため必要があると認(rèn)めるときは,、機(jī)構(gòu)に対し,、その業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報(bào)告及び検査) 第二十五條の四十 國(guó)土交通大臣は,、この法律,、海洋汚染等防止法又は小型船舶登録法を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、機(jī)構(gòu)に対しその業(yè)務(wù)に関し報(bào)告をさせ,、又はその職員に,、機(jī)構(gòu)の事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする場(chǎng)合においては,、當(dāng)該職員は、その身分を示す証票を攜帯し,、かつ,、関係者の請(qǐng)求があるときは、これを提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 第七節(jié) 解散 (解散) 第二十五條の四十一 機(jī)構(gòu)の解散については,、別に法律で定める,。 第二十五條の四十二 削除 第八節(jié) 罰則 第二十五條の四十三 第二十五條の四十第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした場(chǎng)合には,、その違反行為をした機(jī)構(gòu)の役員又は職員は,、三十萬円以下の罰金に処する。 2 第二十五條の四十第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、又は忌避した者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 第二十五條の四十四 第二十五條の六第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は,、三十萬円以下の罰金に処する。 2 第二十五條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の違反行為について準(zhǔn)用する,。 第二十五條の四十五 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、その違反行為をした機(jī)構(gòu)の役員は,、二十萬円以下の過料に処する,。 一 この章の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の認(rèn)可又は承認(rèn)を受けなければならない場(chǎng)合において、その認(rèn)可又は承認(rèn)を受けなかつたとき,。 二 第二十五條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による政令に違反して登記することを怠つたとき,。 三 第二十五條の二十七に規(guī)定する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つたとき。 第三章 登録検定機(jī)関等 第一節(jié) 登録検定機(jī)関 (登録) 第二十五條の四十六 第六條ノ四第一項(xiàng)の規(guī)定による登録(以下この節(jié)において単に「登録」という,。)は,、同項(xiàng)の規(guī)定による検定を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 (登録の要件等) 第二十五條の四十七 國(guó)土交通大臣は,、前條の規(guī)定により登録の申請(qǐng)をした者(以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において「登録申請(qǐng)者」という,。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない,。この場(chǎng)合において,、登録に関して必要な手続は,、國(guó)土交通省令で定める。 一 別表第一に掲げる機(jī)械器具その他の設(shè)備を用いて検定を行うものであること,。 二 次に掲げる條件のいずれかに適合する知識(shí)経験を有する者が検定を行うものであること,。 イ 船舶又は第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る物件の製造、改造,、修理又は整備に関する研究,、設(shè)計(jì)、工事の監(jiān)督又は検査について,、別表第二の上欄に掲げる學(xué)歴の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる年數(shù)以上の実務(wù)の経験を有すること。 ロ 船舶又は第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る物件の製造,、改造,、修理又は整備に関する研究、設(shè)計(jì),、工事の監(jiān)督又は検査について六年以上の実務(wù)の経験を有すること,。 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識(shí)経験を有すること。 三 登録申請(qǐng)者が,、船舶又は第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る物件の所有者又は製造,、改造,、修理,、整備、輸入若しくは販売を業(yè)とする者(以下この號(hào)及び第二十五條の五十三第二項(xiàng)において「船舶関連事業(yè)者」という,。)に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと,。 イ 登録申請(qǐng)者が株式會(huì)社である場(chǎng)合にあつては、船舶関連事業(yè)者がその親法人(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第八百七十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する親法人をいい,、當(dāng)該登録申請(qǐng)者が外國(guó)にある事務(wù)所において検定に係る業(yè)務(wù)(以下「検定業(yè)務(wù)」という,。)を行おうとする者である場(chǎng)合にあつては、外國(guó)における會(huì)社法の親法人に相當(dāng)するものを含む,。)であること,。 ロ 登録申請(qǐng)者の役員(持分會(huì)社(會(huì)社法第五百七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する持分會(huì)社をいう。)にあつては,、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)に占める船舶関連事業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當(dāng)該船舶関連事業(yè)者の役員又は職員であつた者を含む,。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 登録申請(qǐng)者(法人にあつては,、その代表権を有する役員)が,、船舶関連事業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當(dāng)該船舶関連事業(yè)者の役員又は職員であつた者を含む。)であること,。 2 國(guó)土交通大臣は,、登録申請(qǐng)者が、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、登録をしてはならない,。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十五條の五十八第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 3 登録は,、登録検定機(jī)関登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が検定を行う事業(yè)所の所在地 四 前三號(hào)に掲げるもののほか,、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) (登録の更新) 第二十五條の四十八 登録は,、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて,、その効力を失う,。 2 前二條の規(guī)定は、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 (検定の義務(wù)) 第二十五條の四十九 登録検定機(jī)関は,、検定を行うことを求められたときは、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き,、遅滯なく,、検定を行わなければならない。 2 登録検定機(jī)関は,、公正に,、かつ、第二十五條の四十七第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる要件に適合する方法により検定を行わなければならない,。 3 登録検定機(jī)関は,、検定を行う場(chǎng)合において、船舶又は物件が第六條ノ四第一項(xiàng)の規(guī)定により承認(rèn)を受けた型式に適合するかどうかの判定をするときは,、當(dāng)該事務(wù)を検定員に行わせなければならない,。 4 第二十五條の三十第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定(外國(guó)にある事務(wù)所において検定業(yè)務(wù)を行う登録検定機(jī)関(以下「外國(guó)登録検定機(jī)関」という。)にあつては,、同條第四項(xiàng)を除く,。)は、前項(xiàng)の検定員について準(zhǔn)用する,。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第二十五條の五十 登録検定機(jī)関は,、第二十五條の四十七第三項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (検定業(yè)務(wù)規(guī)程) 第二十五條の五十一 登録検定機(jī)関は,、検定業(yè)務(wù)の開始前に、検定業(yè)務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下「検定業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)を定め,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 検定業(yè)務(wù)規(guī)程には、検定業(yè)務(wù)の実施方法,、専任の管理責(zé)任者の選任その他の検定業(yè)務(wù)の信頼性を確保するための措置,、検定に関する料金その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を定めておかなければならない。 3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の認(rèn)可をした検定業(yè)務(wù)規(guī)程が検定業(yè)務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは,、登録検定機(jī)関(外國(guó)登録検定機(jī)関を除く。)に対し,、その検定業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる,。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第二十五條の五十二 登録検定機(jī)関は、國(guó)土交通大臣の許可を受けなければ,、検定業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止してはならない。 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第二十五條の五十三 登録検定機(jī)関は,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、當(dāng)該事業(yè)年度の財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書又は収支計(jì)算書並びに事業(yè)報(bào)告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他の人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう,。以下この條において同じ,。)の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む。次項(xiàng),、第二十五條の五十八第二項(xiàng)第四號(hào)及び第二十五條の六十六において「財(cái)務(wù)諸表等」という,。)を作成し、國(guó)土交通大臣に提出するとともに,、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 船舶関連事業(yè)者その他の利害関係人は、登録検定機(jī)関の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は,、いつでも,、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる。ただし,、第二號(hào)又は第四號(hào)の請(qǐng)求をするには,、登録検定機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない,。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請(qǐng)求 二 前號(hào)の書面の謄本又は抄本の請(qǐng)求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を國(guó)土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請(qǐng)求 四 前號(hào)の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であつて國(guó)土交通省令で定めるものにより提供することの請(qǐng)求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書面の交付の請(qǐng)求 (役員及び職員の公務(wù)員たる性質(zhì)) 第二十五條の五十四 第二十五條の二十六の規(guī)定は,、検定業(yè)務(wù)に従事する登録検定機(jī)関の役員及び職員について準(zhǔn)用する。 (適合命令) 第二十五條の五十五 國(guó)土交通大臣は,、登録検定機(jī)関(外國(guó)登録検定機(jī)関を除く,。)が第二十五條の四十七第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは、その登録検定機(jī)関に対し,、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第二十五條の五十六 國(guó)土交通大臣は、登録検定機(jī)関(外國(guó)登録検定機(jī)関を除く,。)が第二十五條の四十九の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、その登録検定機(jī)関に対し、同條の規(guī)定による検定業(yè)務(wù)を行うべきこと又は検定の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (準(zhǔn)用) 第二十五條の五十七 第二十五條の三十第四項(xiàng),、第二十五條の五十一第三項(xiàng)、第二十五條の五十五及び前條の規(guī)定は,、外國(guó)登録検定機(jī)関について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定中「命ずる」とあるのは,、「請(qǐng)求する」と読み替えるものとする,。 (登録の取消し等) 第二十五條の五十八 國(guó)土交通大臣は、登録検定機(jī)関(外國(guó)登録検定機(jī)関を除く,。)が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第二十五條の四十七第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至つたとき,。 二 第二十五條の四十九第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十五條の三十第四項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき。 三 第二十五條の五十,、第二十五條の五十二,、第二十五條の五十三第一項(xiàng)又は次條の規(guī)定に違反したとき。 四 第二十五條の五十一第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた検定業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで検定を行つたとき,。 五 第二十五條の五十一第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき,。 六 正當(dāng)な理由がないのに第二十五條の五十三第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき。 七 第二十五條の五十五又は第二十五條の五十六の規(guī)定による命令に違反したとき,。 八 不正の手段により登録を受けたとき,。 2 國(guó)土交通大臣は、外國(guó)登録検定機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録を取り消すことができる,。 一 前項(xiàng)第一號(hào),、第三號(hào)(第二十五條の五十三第一項(xiàng)に係る部分を除く。),、第四號(hào)又は第八號(hào)のいずれかに該當(dāng)するとき,。 二 前條の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する第二十五條の三十第四項(xiàng)、第二十五條の五十一第三項(xiàng),、第二十五條の五十五又は第二十五條の五十六の規(guī)定による請(qǐng)求に応じなかつたとき,。 三 國(guó)土交通大臣が、外國(guó)登録検定機(jī)関が前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めて,、期間を定めて検定業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を請(qǐng)求した場(chǎng)合において,、その請(qǐng)求に応じなかつたとき。 四 第二十五條の五十三第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して財(cái)務(wù)諸表等を備えて置かず,、財(cái)務(wù)諸表等に記載すべき事項(xiàng)を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし、又は正當(dāng)な理由がないのに同條第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき,。 五 國(guó)土交通大臣が,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めて、外國(guó)登録検定機(jī)関に対しその業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告を求めた場(chǎng)合において,、その報(bào)告がされず,、又は虛偽の報(bào)告がされたとき。 六 國(guó)土交通大臣が,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めて,、その職員に外國(guó)登録検定機(jī)関の事務(wù)所又は事業(yè)所に立ち入らせ、業(yè)務(wù)の狀況又は帳簿,、書類その他の物件を検査させようとした場(chǎng)合において,、その検査が拒まれ、妨げられ,、又は忌避されたとき,。 七 次項(xiàng)の規(guī)定による費(fèi)用の負(fù)擔(dān)をしないとき。 3 前項(xiàng)第六號(hào)の検査に要する費(fèi)用(政令で定めるものに限る,。)は,、當(dāng)該検査を受ける外國(guó)登録検定機(jī)関の負(fù)擔(dān)とする,。 (帳簿の記載) 第二十五條の五十九 登録検定機(jī)関は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え,、検定業(yè)務(wù)に関し國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記載し,、これを保存しなければならない。 (報(bào)告の徴収) 第二十五條の六十 國(guó)土交通大臣は,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは,、登録検定機(jī)関(外國(guó)登録検定機(jī)関を除く,。)に対し、その業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告をさせることができる,。 (立入検査) 第二十五條の六十一 國(guó)土交通大臣は,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、その職員に,、登録検定機(jī)関(外國(guó)登録検定機(jī)関を除く,。)の事務(wù)所又は事業(yè)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況又は帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする場(chǎng)合においては、當(dāng)該職員は,、その身分を示す証票を攜帯し,、かつ、関係者の請(qǐng)求があるときは,、これを提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (公示) 第二十五條の六十二 國(guó)土交通大臣は,、次の場(chǎng)合には、その旨を官報(bào)に公示しなければならない,。 一 登録をしたとき,。 二 第二十五條の五十の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第二十五條の五十二の規(guī)定による許可をしたとき,。 四 第二十五條の五十八第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消し,、又は検定業(yè)務(wù)の停止を命じたとき。 五 第二十五條の五十八第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消したとき,。 (罰則) 第二十五條の六十三 第二十五條の五十八第一項(xiàng)(第二十五條の六十八,、第二十五條の七十、第二十八條第七項(xiàng)及び第二十九條ノ三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による検定業(yè)務(wù)の停止の命令に違反したときは,、その違反行為をした登録検定機(jī)関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第二十五條の六十四 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、その違反行為をした登録検定機(jī)関(外國(guó)登録検定機(jī)関を除く。)の役員又は職員は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十五條の五十二(第二十五條の六十八、第二十八條第七項(xiàng)及び第二十九條ノ三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の許可を受けないで検定業(yè)務(wù)の全部を廃止したとき,。 二 第二十五條の六十(第二十五條の六十八,、第二十五條の七十、第二十八條第七項(xiàng)及び第二十九條ノ三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 第二十五條の六十五 第二十五條の六十一第一項(xiàng)(第二十五條の六十八,、第二十五條の七十,、第二十八條第七項(xiàng)及び第二十九條ノ三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、又は忌避した者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 第二十五條の六十六 第二十五條の五十三第一項(xiàng)(第二十五條の六十八,、第二十五條の七十、第二十八條第七項(xiàng)及び第二十九條ノ三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反して財(cái)務(wù)諸表等を備えて置かず,、財(cái)務(wù)諸表等に記載すべき事項(xiàng)を記載せず、若しくは虛偽の記載をし,、又は正當(dāng)な理由がないのに第二十五條の五十三第二項(xiàng)各號(hào)(第二十五條の六十八,、第二十五條の七十、第二十八條第七項(xiàng)及び第二十九條ノ三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだ者(外國(guó)登録検定機(jī)関を除く,。)は、二十萬円以下の過料に処する,。 第二節(jié) 登録検査確認(rèn)機(jī)関 (登録) 第二十五條の六十七 第六條ノ五の規(guī)定による登録は,、同條の規(guī)定による検査及び確認(rèn)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 (準(zhǔn)用) 第二十五條の六十八 前節(jié)(第二十五條の四十六を除く,。)の規(guī)定は,、第六條ノ五の規(guī)定による登録、登録検査確認(rèn)機(jī)関並びに登録検査確認(rèn)機(jī)関が行う検査及び確認(rèn)について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第二十五條の四十七第一項(xiàng)第一號(hào)中「別表第一」とあるのは「別表第三」と、同項(xiàng)第三號(hào)中「船舶又は」とあるのは「小型船舶又は」と,、第二十五條の四十九第三項(xiàng)中「船舶又は物件が第六條ノ四第一項(xiàng)の規(guī)定により承認(rèn)を受けた型式」とあるのは「小型船舶が第二條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令又は國(guó)土交通省令?農(nóng)林水産省令」と,、同項(xiàng)及び同條第四項(xiàng)中「検定員」とあるのは「検査確認(rèn)員」と読み替えるものとする。 第三節(jié) 船級(jí)協(xié)會(huì) (登録) 第二十五條の六十九 第八條の規(guī)定による登録は,、同條の規(guī)定による検査を行おうとする者の申請(qǐng)により行う,。 (準(zhǔn)用) 第二十五條の七十 第一節(jié)(第二十五條の四十六、第二十五條の四十九第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第二十五條の五十二、第二十五條の五十四並びに第二十五條の五十七及び第二十五條の五十八第二項(xiàng)第二號(hào)(第二十五條の三十第四項(xiàng)の規(guī)定の準(zhǔn)用に係る部分に限る,。)を除く,。)の規(guī)定は、第八條の規(guī)定による登録,、船級(jí)協(xié)會(huì)及び船級(jí)協(xié)會(huì)が行う検査について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第二十五條の四十七第一項(xiàng)第一號(hào)中「別表第一」とあるのは,、「別表第四」と読み替えるものとする,。 (罰則) 第二十五條の七十一 日本の船級(jí)協(xié)會(huì)の役員又は職員が、第八條の船舶についての第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng),、満載喫水線又は無線電信等に関する検査(第八條の國(guó)土交通省令で定めるものを除く,。)に関して、賄賂を収受し,、又はその要求若しくは約束をしたときは,、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし,、又は相當(dāng)の行為をしなかつたときは,、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、犯人が収受した賄賂は,、沒収する。その全部又は一部を沒収することができないときは,、その価額を追徴する,。 第二十五條の七十二 前條第一項(xiàng)の賄賂を供與し、又はその申込み若しくは約束をした者は,、三年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 2 前項(xiàng)の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し,、又は免除することができる,。 第四章 雑則 第二十六條 本法及本法ニ基ク命令中船舶所有者ニ関スル規(guī)定ハ船舶共有ノ場(chǎng)合ニ在リテ船舶管理人ヲ置キタルトキハ之ヲ船舶管理人ニ、船舶貸借ノ場(chǎng)合ニ在リテハ之ヲ船舶借入人ニ適用シ又船長(zhǎng)ニ関スル規(guī)定ハ船長(zhǎng)ニ代リテ其ノ職務(wù)ヲ行フ者ニ之ヲ適用ス 第二十七條 船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ條約ニ別段ノ規(guī)定アルトキハ其ノ規(guī)定ニ従フ 第二十八條 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ運(yùn)送及貯蔵ニ関スル事項(xiàng)並ニ危険及気象ノ通報(bào)其ノ他船舶航行上ノ危険防止ニ関スル事項(xiàng)ニシテ左ニ掲グルモノハ國(guó)土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム 一 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ収納,、積附其ノ他ノ運(yùn)送及貯蔵ニ関スル技術(shù)的基準(zhǔn) 二 前號(hào)ノ技術(shù)的基準(zhǔn)ニ適合シタルコトノ検査 三 救命信號(hào)ノ使用方法其ノ他ノ危険及気象ノ通報(bào)ニ関スル事項(xiàng) 四 前三號(hào)ノ外特殊貨物ノ運(yùn)送及貯蔵並ニ船舶航行上ノ危険防止ニ関シ必要ナル事項(xiàng) ○2 前項(xiàng)ノ國(guó)土交通省令ニハ必要ナル罰則ヲ設(shè)クルコトヲ得 ○3 前項(xiàng)ノ罰則ニ規(guī)定スルコトヲ得ル罰ハ三十萬円以下ノ罰金トス ○4 第十二條ノ規(guī)定ハ第一項(xiàng)ノ國(guó)土交通省令ノ施行ニ付適用アルモノトス ○5 第一項(xiàng)第二號(hào)ノ検査ハ管海官庁又ハ第七項(xiàng)ニ於テ準(zhǔn)用スル第二十五條の四十六及第二十五條の四十七ノ規(guī)定ニ依リ國(guó)土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル者(以下登録検査機(jī)関ト稱ス)ガ國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ行フ ○6 登録検査機(jī)関ノ行フ第一項(xiàng)第二號(hào)ノ検査ニ付テハ第十一條第一項(xiàng)中管海官庁トアルハ登録検査機(jī)関ト読替ヘテ同項(xiàng)ノ規(guī)定ヲ適用ス ○7 第五項(xiàng)ノ登録,、登録検査機(jī)関及登録検査機(jī)関ノ行フ第一項(xiàng)第二號(hào)ノ検査ニ付テハ前章第一節(jié)ノ規(guī)定ヲ準(zhǔn)用ス此ノ場(chǎng)合ニ於テ第二十五條の四十七第一項(xiàng)第一號(hào)中別表第一トアルハ別表第五の上欄に掲げる検査の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄ト同項(xiàng)第二號(hào)イ及ロ中船舶又は第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る物件の製造,、改造,、修理又は整備に関する研究、設(shè)計(jì)、工事の監(jiān)督トアルハ危険物その他の特殊貨物の収納,、積付けその他の運(yùn)送及び貯蔵の監(jiān)督ト同項(xiàng)第三號(hào)中船舶又は第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る物件の所有者又は製造,、改造、修理,、整備,、輸入若しくは販売トアルハ危険物その他の特殊貨物の収納、積付けその他の運(yùn)送及び貯蔵ト第二十五條の四十九第三項(xiàng)中船舶又は物件が第六條ノ四第一項(xiàng)の規(guī)定により承認(rèn)を受けた型式トアルハ危険物その他の特殊貨物の収納,、積付けその他の運(yùn)送及び貯蔵が第二十八條第一項(xiàng)第一號(hào)の技術(shù)的基準(zhǔn)ト同項(xiàng)及同條第四項(xiàng)中検定員トアルハ検査員ト別表第二中船舶又は機(jī)械トアリ船舶若しくは機(jī)械トアルハ船舶トス 第二十九條及第二十九條ノ二 削除 第二十九條ノ三 前各條ニ規(guī)定スルモノノ外本法並ニ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関スル條約ノ施行ニ関シ必要ナル事項(xiàng)ハ國(guó)土交通省令(漁船ノミニ関スルモノニ付テハ國(guó)土交通省令?農(nóng)林水産省令)ヲ以テ之ヲ定ム ○2 前項(xiàng)ノ規(guī)定ニ基ク條約ノ施行ニ関スル國(guó)土交通省令ニ依ル事務(wù)ニシテ証書ノ発給ニ関スルモノハ管海官庁又ハ次項(xiàng)ニ於テ準(zhǔn)用スル第二十五條の四十六及第二十五條の四十七ノ規(guī)定ニ依リ國(guó)土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級(jí)協(xié)會(huì)ガ國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ行フ ○3 前項(xiàng)ノ証書ノ発給,、登録及當(dāng)該登録ヲ受ケタル船級(jí)協(xié)會(huì)ニ付テハ前章第一節(jié)ノ規(guī)定ヲ準(zhǔn)用ス此ノ場(chǎng)合ニ於テ第二十五條の四十七第一項(xiàng)第一號(hào)中別表第一トアルハ別表第六ト第二十五條の四十九第三項(xiàng)中検定を行う場(chǎng)合において、船舶又は物件が第六條ノ四第一項(xiàng)の規(guī)定により承認(rèn)を受けた型式に適合するかどうかの判定トアルハ船舶の堪航性及び人命の安全に関する條約に関する証書の発給ト同項(xiàng)及同條第四項(xiàng)中検定員トアルハ証書発給員トス 第二十九條ノ四 第一章ノ規(guī)定ニ依ル検査(登録検査確認(rèn)機(jī)関又ハ船級(jí)協(xié)會(huì)ノ検査ヲ除ク以下同ジ),、認(rèn)定,、認(rèn)可、型式承認(rèn)若ハ検定(機(jī)構(gòu)又ハ登録検定機(jī)関ノ検定ヲ除ク以下同ジ)又ハ検査若ハ検定ニ関スル書類ノ再交付若ハ書換(以下検査等ト稱ス)ヲ受ケントスル者ハ國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ実費(fèi)ヲ勘案シタル額ノ手?jǐn)?shù)料ヲ國(guó)(機(jī)構(gòu)ノ検査等ヲ受ケントスルトキハ機(jī)構(gòu))ニ納付スベシ但シ國(guó)及獨(dú)立行政法人(獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第二條第一項(xiàng)ニ規(guī)定スル獨(dú)立行政法人ニシテ當(dāng)該獨(dú)立行政法人ノ業(yè)務(wù)ノ內(nèi)容其ノ他ノ事情ヲ勘案シテ政令ヲ以テ定ムルモノニ限ル)ニ於テ國(guó)土交通大臣又ハ管海官庁ノ検査等ヲ受ケントスルトキハ此ノ限ニ在ラズ ○2 前項(xiàng)ノ手?jǐn)?shù)料ニシテ機(jī)構(gòu)ニ納付サレタルモノハ機(jī)構(gòu)ノ収入トス ○3 前條ノ規(guī)定ニ基ク條約ノ施行ニ関スル國(guó)土交通省令又ハ第二十八條第一項(xiàng)ノ規(guī)定ニ基ク國(guó)土交通省令ニ依ル事務(wù)ニシテ検査,、証書ノ発給及貨物ノ運(yùn)送方法ニ関スル承認(rèn)ニ関スルモノ(登録検査機(jī)関又ハ前條第二項(xiàng)ノ登録ヲ受ケタル船級(jí)協(xié)會(huì)ノ事務(wù)ヲ除ク)ニ付テハ國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ実費(fèi)ヲ勘案シタル額ノ手?jǐn)?shù)料ヲ徴収スルコトヲ得 ○4 第二條第一項(xiàng)ノ國(guó)土交通省令又ハ國(guó)土交通省令?農(nóng)林水産省令ニ於テ同項(xiàng)各號(hào)ニ掲グル事項(xiàng)ニ係ル物件ノ工作ヲ行フ者ノ資格ニ付管海官庁ノ行フ試験ニ合格シタルコトヲ要スル旨ヲ定メタルトキハ國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ実費(fèi)ヲ勘案シタル額ノ手?jǐn)?shù)料ヲ徴収スルコトヲ得 第二十九條ノ五 登録検定機(jī)関若ハ登録検査確認(rèn)機(jī)関又ハ機(jī)構(gòu)ノ為ス検定業(yè)務(wù)若ハ検査及確認(rèn)ニ係ル業(yè)務(wù)又ハ小型船舶検査事務(wù)ニ係ル処分又ハ其ノ不作為ニ対シ不服アル者ハ第十一條第一項(xiàng)又ハ第五項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依ル場(chǎng)合ヲ除クノ外國(guó)土交通大臣ニ対シ審査請(qǐng)求ヲ?yàn)楗攻偿去虻么衰螆?chǎng)合ニ於テハ國(guó)土交通大臣ハ行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第二十五條第二項(xiàng)及第三項(xiàng),、第四十六條第一項(xiàng)及第二項(xiàng)、第四十七條並ニ第四十九條第三項(xiàng)ノ規(guī)定ノ適用ニ付テハ登録検定機(jī)関若ハ登録検査確認(rèn)機(jī)関又ハ機(jī)構(gòu)ノ上級(jí)行政庁ト看做ス ○2 登録検査機(jī)関ノ為ス第二十八條第一項(xiàng)第二號(hào)ノ検査ニ係ル業(yè)務(wù)ニ係ル処分又ハ其ノ不作為ニ対シ不服アル者ハ第十一條第一項(xiàng)又ハ第二十八條第六項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依ル場(chǎng)合ヲ除クノ外國(guó)土交通大臣ニ対シ審査請(qǐng)求ヲ?yàn)楗攻偿去虻么衰螆?chǎng)合ニ於テハ國(guó)土交通大臣ハ行政不服審査法第二十五條第二項(xiàng)及第三項(xiàng),、第四十六條第一項(xiàng)及第二項(xiàng),、第四十七條並ニ第四十九條第三項(xiàng)ノ規(guī)定ノ適用ニ付テハ登録検査機(jī)関ノ上級(jí)行政庁ト看做ス ○3 第二十九條ノ三第二項(xiàng)ノ登録ヲ受ケタル船級(jí)協(xié)會(huì)ノ為ス証書ノ発給ニ係ル処分又ハ其ノ不作為ニ対シ不服アル者ハ國(guó)土交通大臣ニ対シ審査請(qǐng)求ヲ?yàn)楗攻偿去虻么衰螆?chǎng)合ニ於テハ國(guó)土交通大臣ハ行政不服審査法第二十五條第二項(xiàng)及第三項(xiàng)、第四十六條第一項(xiàng)及第二項(xiàng),、第四十七條並ニ第四十九條第三項(xiàng)ノ規(guī)定ノ適用ニ付テハ船級(jí)協(xié)會(huì)ノ上級(jí)行政庁ト看做ス 第二十九條ノ六 第六條ノ二及第六條ノ三ニ規(guī)定スル國(guó)土交通大臣ノ職権ハ國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)ヲ含ム)ニ委任スルコトヲ得 第二十九條ノ七 日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ左ニ掲グルモノニハ政令ヲ以テ本法ノ全部又ハ一部ヲ準(zhǔn)用ス 一 本法施行地ノ各港間又ハ湖川港灣ノミヲ航行スル船舶 二 日本船舶ヲ所有シ得ル者ノ借入レタル船舶ニシテ本法施行地ト其ノ他ノ地トノ間ノ航行ニ従事スルモノ 三 前二號(hào)ノ外本法施行地ニ在ル船舶 第二十九條ノ八 本法ニ基キ政令又ハ國(guó)土交通省令若ハ國(guó)土交通省令?農(nóng)林水産省令ヲ定メ又ハ改廃セントスルトキハ各政令又ハ國(guó)土交通省令若ハ國(guó)土交通省令?農(nóng)林水産省令ニ於テ必要ナル経過措置(罰則ニ係ルモノヲ含ム)ヲ定ムルコトヲ得 附 則 第三十條 本法施行ノ期日ハ第二條第一項(xiàng)第十一號(hào)ニ関スル規(guī)定,、同條同項(xiàng)第十二號(hào)ニ関スル規(guī)定並ニ他ノ一般規(guī)定ニ付各別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 第三十一條 船舶検査法、船舶満載吃水線法,、船舶無線電信施設(shè)法及明治六年第二百九十二號(hào)布告ハ前條ノ一般規(guī)定施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス 第三十二條 第二條第一項(xiàng)ノ規(guī)定ハ政令ヲ以テ定ムル総噸數(shù)二十噸未満ノ漁船ニハ當(dāng)分ノ內(nèi)之ヲ適用セズ 第三十二條ノ二 第四條第一項(xiàng)ノ規(guī)定ハ沿海區(qū)域ヲ航行區(qū)域トスル長(zhǎng)サ十二メートル未満ノ船舶又ハ平水區(qū)域ヲ航行區(qū)域トスル船舶(旅客船ヲ除ク),、総噸數(shù)二十噸未満ノ漁船其ノ他之ニ類スル船舶ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノニハ當(dāng)分ノ內(nèi)之ヲ適用セズ 第三十三條 船舶満載吃水線法ニ依リ満載吃水線ノ標(biāo)示ヲ要セザリシ船舶ニシテ本法ニ依リ其ノ標(biāo)示ヲ要スルモノニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ満載吃水線ニ関スル検査ヲ受クル迄之ヲ標(biāo)示セザルコトヲ得 第三十四條 本法施行前ニ生ジタル事項(xiàng)ニ付テハ仍舊法ニ依ル但シ船級(jí)協(xié)會(huì)ノ認(rèn)定其ノ他命令ヲ以テ定ムル事項(xiàng)ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ 第三十五條 船舶検査法ニ依リ船舶検査証書若ハ仮証書ヲ受有スル船舶又ハ之ヲ受有セズシテ航行ノ用ニ供スル船舶ニハ左ノ各號(hào)ノ一ニ該當(dāng)スルニ至ル迄船舶検査、満載吃水線及無線電信施設(shè)ニ関シ仍舊法ニ依ル 一 航行期間満了ノ為船舶検査法ニ依リ検査ヲ受クベキトキ 二 船舶検査法ニ依リ船舶検査証書又ハ仮証書ヲ受有セズシテ航行ノ用ニ供シ得ザルニ至リタルトキ 三 船舶満載吃水線法ニ依リ満載吃水線ノ指定ヲ受クベキトキ 第三十六條 前條ノ船舶同條各號(hào)ノ一ニ該當(dāng)スルニ至リタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ検査ヲ受クベシ ○2 前項(xiàng)ノ検査ニ合格シタル船舶ニハ船舶検査証書ヲ交付ス但シ其ノ有効期間ハ四年以內(nèi)ニ於テ管海官庁ノ定メタル期間トス ○3 前項(xiàng)ノ有効期間ノ満了ハ第五條第一項(xiàng)ノ規(guī)定ノ適用ニ付テハ之ヲ第十條ニ規(guī)定スル有効期間ノ満了ト看做ス 第三十七條 他ノ法令中航路定限,、遠(yuǎn)洋航路,、近海航路、沿海航路又ハ平水航路トアルハ各之ヲ航行區(qū)域,、遠(yuǎn)洋區(qū)域,、近海區(qū)域、沿海區(qū)域又ハ平水區(qū)域トス 附 則?。ㄕ押鸵欢臧嗽乱凰娜辗傻谄呔盘?hào)) 抄 第六十七條 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則?。ㄕ押投暌欢乱痪湃辗傻诙凰奶?hào)) この法律は、昭和二十三年一月一日から,、これを施行する,。 附 則 (昭和二五年五月二日法律第一三一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投吣炅乱哗柸辗傻谝黄甙颂?hào)) この法律は、昭和二十七年十一月十九日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投四昶咴露辗傻谄咚奶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律中第十九條の二、第二十條の二,、第三十條第三號(hào),、第三十條の三,、第四十九條第一號(hào)及び第四十九條第二號(hào)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行し、その他の規(guī)定は,、公布の日から九十日をこえない期間內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和二八年八月一日法律第一五一號(hào)) 抄 1 この法律は,、昭和二十九年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇號(hào)) 抄 1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、この法律の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する,。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については,、當(dāng)該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については,、當(dāng)該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進(jìn)行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については,、なお従前の例による。ただし,、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場(chǎng)合に限る,。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當(dāng)事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は,、この法律の施行の日から起算する,。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては、當(dāng)該法律関係の當(dāng)事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。ただし,、裁判所は、原告の申立てにより,、決定をもつて,、當(dāng)該訴訟を當(dāng)事者訴訟に変更することを許すことができる。 8 前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合には,、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號(hào)) 抄 1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn)、審査の請(qǐng)求,、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という,。)については、この法律の施行後も,、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場(chǎng)合の訴願(yuàn)等についても,、同様とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で,、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請(qǐng)求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない,。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ、かつ,、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する,。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號(hào))に同一の法律についての改正規(guī)定がある場(chǎng)合においては、當(dāng)該法律は,、この法律によつてまず改正され,、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 附 則?。ㄕ押腿四耆乱晃迦辗傻谝涣?hào)) 抄 1 この法律は,、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし,、第四條第一項(xiàng)第四號(hào)の改正規(guī)定は,、千九百六十年の海上における人命の安全のための國(guó)際條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する,。 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退娜晡逶乱哗柸辗傻谒乃奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、千九百六十六年の満載喫水線に関する國(guó)際條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する。ただし,、第四條の改正規(guī)定並びに附則第二條第三項(xiàng),、第三條及び第四條の規(guī)定は、昭和四十四年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四昃旁乱凰娜辗傻诎拴柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する,。ただし,、第二條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、第七條の次に一條を加える改正規(guī)定及び第三十二條の改正規(guī)定は,、公布の日から起算して一年をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌灰辉乱痪湃辗傻诎宋逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十條 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る國(guó)の機(jī)関の法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定による許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は,、政令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ,、相當(dāng)の國(guó)の機(jī)関のした処分等とみなす。 第二十一條 この法律の施行前にこの法律による改正に係る國(guó)の機(jī)関に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等」という,。)は、政令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ,、相當(dāng)の國(guó)の機(jī)関に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶掳巳辗傻诙逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運(yùn)局長(zhǎng),、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng),、海運(yùn)局若しくは海運(yùn)監(jiān)理部の支局その他の地方機(jī)関の長(zhǎng)(以下「支局長(zhǎng)等」という。)又は陸運(yùn)局長(zhǎng)が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という,。)は、政令(支局長(zhǎng)等がした処分等にあつては,、運(yùn)輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)又は地方運(yùn)輸局若しくは海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局その他の地方機(jī)関の長(zhǎng)(以下「海運(yùn)支局長(zhǎng)等」という,。)がした処分等とみなす,。 第二十四條 この法律の施行前に海運(yùn)局長(zhǎng)、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng),、支局長(zhǎng)等又は陸運(yùn)局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等」という。)は,、政令(支局長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等にあつては,、運(yùn)輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長(zhǎng),、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)又は海運(yùn)支局長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露娜辗傻谝哗柖?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土晡逶露湃辗傻谒末柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次條,、附則第四條第二項(xiàng)及び附則第五條(附則第二條及び第四條第二項(xiàng)の準(zhǔn)用に関する部分に限る。)の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (機(jī)構(gòu)の定款の変更) 第二條 小型船舶検査機(jī)構(gòu)(次條及び附則第四條において「機(jī)構(gòu)」という。)は,、この法律の施行の日までに,、必要な定款の変更をし、運(yùn)輸大臣の認(rèn)可を受けるものとする,。 2 前項(xiàng)の認(rèn)可があつたときは,、同項(xiàng)に規(guī)定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる,。 (機(jī)構(gòu)の資本金相當(dāng)額の國(guó)庫への納付) 第三條 機(jī)構(gòu)は,、第一條の規(guī)定による改正前の船舶安全法第二十五條の五に規(guī)定する資本金の額に相當(dāng)する金額を、この法律の施行の日において,、國(guó)庫に納付しなければならない,。 (機(jī)構(gòu)の役員に関する経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に機(jī)構(gòu)の理事長(zhǎng)、理事又は監(jiān)事である者は,、それぞれその際第一條の規(guī)定による改正後の船舶安全法第二十五條の二十第一項(xiàng)の規(guī)定により,、その選任について運(yùn)輸大臣の認(rèn)可を受けたものとみなす。 2 機(jī)構(gòu)は,、附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による定款の変更をする場(chǎng)合には、前項(xiàng)の規(guī)定によりその選任について運(yùn)輸大臣の認(rèn)可を受けたものとみなされる役員の任期を當(dāng)該定款に定めなければならない,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇晡逶乱晃迦辗傻谄呶逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成四年二月一日から施行する。 (船舶安全法の改正に伴う経過措置) 第二條 平成七年一月三十一日以前に建造され,、又は建造に著手された船舶であって,、第一條の規(guī)定による改正前の船舶安全法(以下「舊安全法」という。)第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる船舶に該當(dāng)するもの(第三項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける船舶を除く,。)に係る無線電信又は無線電話については,、平成十一年一月三十一日(同日前に第一條の規(guī)定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による無線電信又は無線電話を施設(shè)し,、及びこれに係る新安全法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による最初の検査に合格した船舶については,、當(dāng)該検査に合格した日。第三項(xiàng)において同じ,。)までの間は,、新安全法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、舊安全法第四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定の例により施設(shè)することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により舊安全法第四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定の例により無線電信又は無線電話を施設(shè)した船舶に関する新安全法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「前條第一項(xiàng)ノ規(guī)定ノ適用アル船舶」とあるのは,、「船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五號(hào))附則第二條第一項(xiàng)ノ規(guī)定ノ適用ヲ受クル船舶」とする。 3 平成七年一月三十一日以前に建造され,、又は建造に著手された船舶であって,、舊安全法第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる船舶以外の船舶又はこの法律の施行の際現(xiàn)に同條第三項(xiàng)の規(guī)定により無線電信若しくは無線電話を施設(shè)することを要しないこととされた船舶若しくはこれに相當(dāng)する船舶として運(yùn)輸省令で定めるものに該當(dāng)し、かつ,、新安全法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けることとなるものに係る無線電信又は無線電話については,、平成十一年一月三十一日までの間は、新安全法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により施設(shè)し,、及び新安全法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を受けることを要しない,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる,。 附 則?。ㄆ匠晌迥晡逶露蝗辗傻谖濠柼?hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律による改正前の船舶安全法(以下「舊法」という,。)第六條ノ五第一項(xiàng)に規(guī)定する小型船舶以外の船舶に該當(dāng)し、かつ,、この法律による改正後の船舶安全法(以下「新法」という,。)第六條ノ五第一項(xiàng)に規(guī)定する小型船舶に該當(dāng)することとなるもの(新法第七條ノ二第一項(xiàng)の命令で定める小型船舶を除く。以下「新小型船舶」という,。)に係る新法第一章に規(guī)定する検査(特別検査及び再検査を除く,。)に関する事務(wù)(新法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による船舶検査済票の交付に係るものを除く。以下「検査事務(wù)」という,。)であって,、この法律の施行の際現(xiàn)にされている申請(qǐng)に係るものについては、新法第七條ノ二第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合における新法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による船舶検査済票の交付については、新法第七條ノ二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する新法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁がこれを行う,。 3 舊法第六條ノ五第一項(xiàng)に規(guī)定する小型船舶(舊法第七條ノ二第一項(xiàng)の命令で定める小型船舶を除く。)に該當(dāng)し、かつ,、新法第六條ノ五第一項(xiàng)に規(guī)定する小型船舶に該當(dāng)しないこととなるもの(以下「舊小型船舶」という,。)に係る検査事務(wù)であって、この法律の施行の際現(xiàn)にされている申請(qǐng)に係るものについては,、新法第七條ノ二第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 4 第一項(xiàng)に定めるもののほか,、新小型船舶であって,、この法律の施行前に建造され、又は建造に著手されたもののうち,、管海官庁が検査事務(wù)を行うことが適當(dāng)であるものとして國(guó)土交通省令で定める船舶に係る検査事務(wù)については,、新法第七條ノ二第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 5 第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合における新法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による船舶検査済票の交付について準(zhǔn)用する。 第三條 前條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を除き,、新小型船舶に対して舊法第九條の規(guī)定により交付された船舶検査証書,、臨時(shí)航行許可証及び合格証明書(以下「船舶検査証書等」という。),、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により付された証印及び舊法第十條ノ二の規(guī)定により交付された船舶検査手帳は,、それぞれ新法第七條ノ二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する新法第九條の規(guī)定により交付された船舶検査証書等、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により付された証印及び新法第七條ノ二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する新法第十條ノ二の規(guī)定により交付された船舶検査手帳とみなす,。 2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を除き,、舊小型船舶に対して舊法第七條ノ二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する舊法第九條の規(guī)定により交付された船舶検査証書等、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により付された証印及び舊法第七條ノ二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する舊法第十條ノ二の規(guī)定により交付された船舶検査手帳は,、それぞれ新法第九條の規(guī)定により交付された船舶検査証書等,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により付された証印及び新法第十條ノ二の規(guī)定により交付された船舶検査手帳とみなす。 第四條 舊法第六條ノ五第一項(xiàng)に規(guī)定する小型船舶以外の船舶に該當(dāng)し,、かつ、新法第六條ノ五第一項(xiàng)に規(guī)定する小型船舶に該當(dāng)することとなるものであって,、この法律の施行前に建造された船舶に係る船舶検査証書及び船舶検査済票の備置き又は掲示については,、この法律の施行の日以後最初に行われる新法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による定期検査に合格するまでの間は、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為及び附則第二條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる,。 附 則?。ㄆ匠删拍炅乱灰蝗辗傻谄甙颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中船舶安全法第六條第二項(xiàng)の改正規(guī)定 公布の日 (船舶安全法の改正に伴う経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に交付されている船舶検査証書の有効期間については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó),、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第一條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶氯蝗辗傻谖逅奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という,。)の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng),、陸運(yùn)支局長(zhǎng)、海運(yùn)支局長(zhǎng)又は陸運(yùn)支局の事務(wù)所の長(zhǎng)(以下「海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)等」という,。)がした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng),、運(yùn)輸支局長(zhǎng)又は地方運(yùn)輸局,、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長(zhǎng)(以下「運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)等」という。)がした処分等とみなす,。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一五年六月一八日法律第九六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年三月一日から施行する,。 (船舶安全法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の船舶安全法(以下この條及び附則第九條において「新船舶安全法」という。)第六條ノ四第一項(xiàng)の登録,、第六條ノ五の登録,、第八條の登録、第二十八條第五項(xiàng)の登録又は第二十九條ノ三第二項(xiàng)の登録を受けようとする者は,、第一條の規(guī)定の施行前においても,、その申請(qǐng)を行うことができる。新船舶安全法第二十五條の五十一第一項(xiàng)(新船舶安全法第二十五條の六十八,、第二十五條の七十,、第二十八條第七項(xiàng)又は第二十九條ノ三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による検定業(yè)務(wù)規(guī)程その他の規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)についても、同様とする,。 2 第一條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の船舶安全法(以下この條及び附則第九條において「舊船舶安全法」という。)第六條ノ四第一項(xiàng)の指定,、第六條ノ五第一項(xiàng)の認(rèn)定,、第八條第一項(xiàng)の認(rèn)定、第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく國(guó)土交通省令の規(guī)定による新船舶安全法第二十八條第五項(xiàng)の登録に相當(dāng)する処分又は舊船舶安全法第二十九條ノ三の規(guī)定に基づく國(guó)土交通省令の規(guī)定による新船舶安全法第二十九條ノ三第二項(xiàng)の登録に相當(dāng)する処分を受けている者は,、第一條の規(guī)定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は,、それぞれ新船舶安全法第六條ノ四第一項(xiàng)の登録、第六條ノ五の登録,、第八條の登録,、第二十八條第五項(xiàng)の登録又は第二十九條ノ三第二項(xiàng)の登録を受けているものとみなす。 3 第一條の規(guī)定の施行前にされた舊船舶安全法第六條ノ四第一項(xiàng)の規(guī)定による検定の申請(qǐng)又は舊船舶安全法第六條ノ五第一項(xiàng)の規(guī)定による検査及び確認(rèn)の申請(qǐng)であって,、第一條の規(guī)定の施行の際,、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による,。 4 第一條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊船舶安全法第六條ノ四第一項(xiàng)の指定を受けている者が行うべき第一條の規(guī)定の施行の日の屬する事業(yè)年度の決算報(bào)告書及び事業(yè)報(bào)告書の作成並びにこれらの書類の國(guó)土交通大臣に対する提出については,、なお従前の例による。 5 第一條の規(guī)定の施行前に舊船舶安全法第六條ノ四第一項(xiàng)の規(guī)定により指定検定機(jī)関がした検定(第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるものを含む,。)に係る再検定及びその取消しの訴えについては,、なお従前の例による。 (処分,、手続等の効力に関する経過措置) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相當(dāng)する規(guī)定があるものは,、これらの規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為とみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十五條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑露蝗辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國(guó)際條約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同條約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という,。)が日本國(guó)について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第五百二十七條 施行日前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五百二十八條 この法律に定めるもののほか,、この法律の規(guī)定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛?hào)) 抄 この法律は,、會(huì)社法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼?hào)) 抄 この法律は,、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁乱欢辗傻诎司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十五年一月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第七條,、第九條及び第二十二條の規(guī)定 公布の日 二 附則第四條及び第十八條の規(guī)定 平成二十四年十一月一日 (船舶安全法の一部改正に伴う経過措置) 第十八條 新船舶安全法第八條の登録を受けようとする者は,、施行日前においても、その申請(qǐng)を行うことができる,。新船舶安全法第二十五條の七十において準(zhǔn)用する新船舶安全法第二十五條の五十一第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)についても,、同様とする。 第十九條 施行日前に開始された第二條の規(guī)定による改正前の船舶安全法第五條第一項(xiàng)第一號(hào)の定期検査の結(jié)果施行日以後に新船舶安全法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による船舶検査証書の交付を受けることができる船舶であって,、同條第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事由により従前の船舶検査証書の有効期間が満了するまでの間において當(dāng)該検査に係る船舶検査証書の交付を受けることができなかったものに係る従前の船舶検査証書の有効期間については,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十一條 この法律(附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における一部施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 別表第一(第二十五條の四十七関係) 一 寸法計(jì)測(cè)器具 二 ストップウォッチ 三 質(zhì)量計(jì) 四 溫度計(jì) 五 濕度計(jì) 六 気圧計(jì) 七 圧力計(jì) 八 マノメータ 九 流量計(jì) 十 比重計(jì) 十一 引張強(qiáng)度試験機(jī) 十二 曲げ破壊試験機(jī) 十三 硬度測(cè)定機(jī) 十四 分光分析器 十五 クロマトグラフ分析器 十六 照度計(jì) 十七 測(cè)距計(jì) 十八 回転計(jì) 十九 濃度計(jì) 二十 電圧計(jì) 二十一 電流計(jì) 二十二 周波數(shù)計(jì) 二十三 高周波電力計(jì) 二十四 マイクロ波尖せん 頭電力計(jì) 二十五 シンクロスコープ 二十六 スペクトル分析器 二十七 絶縁抵抗計(jì) 二十八 音圧計(jì) 二十九 動(dòng)力計(jì) 別表第二(第二十五條の四十七関係) 學(xué)歴 年數(shù) 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による大學(xué)院若しくは大學(xué)(短期大學(xué)を除く。)又は舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))による大學(xué)(以下「大學(xué)等」という,。)において船舶又は機(jī)械に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者 一年 大學(xué)等において船舶若しくは機(jī)械に関する學(xué)科以外の工學(xué)に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者又は學(xué)校教育法による短期大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校若しくは舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))による専門學(xué)校(以下「短期大學(xué)等」という,。)において船舶又は機(jī)械に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者 二年 短期大學(xué)等において船舶若しくは機(jī)械に関する學(xué)科以外の工學(xué)に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者又は學(xué)校教育法による高等學(xué)校若しくは中等教育學(xué)校若しくは舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號(hào))による実業(yè)學(xué)校において船舶又は機(jī)械に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した者 四年 別表第三(第二十五條の六十八関係) 一 ストップウォッチ 二 板厚計(jì)測(cè)裝置 三 溫度計(jì) 四 圧力計(jì) 五 回転計(jì) 六 ファイバースコープ 七 絶縁抵抗計(jì) 別表第四(第二十五條の七十関係) 一 別表第一に掲げるもの 二 船速計(jì) 三 板厚計(jì)測(cè)裝置 四 衝撃試験裝置 五 探傷裝置 六 傾斜測(cè)定裝置 七 動(dòng)的釣合試験裝置 八 ファイバースコープ 別表第五(第二十八條関係) 検査 機(jī)械器具その他の設(shè)備 一 危険物の収納、積付けその他の運(yùn)送及び貯蔵に関する技術(shù)的基準(zhǔn)への適合性の検査 一 寸法計(jì)測(cè)器具 二 質(zhì)量計(jì) 三 圧力計(jì) 四 放射線測(cè)定器 二 危険物以外の特殊貨物の収納,、積付けその他の運(yùn)送に関する技術(shù)的基準(zhǔn)への適合性の検査 一 フローテーブル法運(yùn)送許容水分値測(cè)定器 二 貫入法運(yùn)送許容水分値測(cè)定器 三 質(zhì)量計(jì) 別表第六(第二十九條の三関係) 一 タイプライター又はワードプロセッサ及びプリンター