国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


船舶復(fù)原性規(guī)則

時間: 2018-06-15


船舶復(fù)原性規(guī)則 昭和三十一年運輸省令第七十六號 船舶復(fù)原性規(guī)則 船舶復(fù)原性規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則 第二章 復(fù)原性試験 第三章 復(fù)原性の計算 第四章 旅客船の復(fù)原性の基準(zhǔn) 第五章 貨物船の復(fù)原性の基準(zhǔn) 第六章 漁船の復(fù)原性の基準(zhǔn) 第七章 仮想狀態(tài)におけるタンカーの復(fù)原性 附則 第一章 総則 第一條 削除 (定義) 第二條 この省令において「貨物船」とは,、旅客船及び漁船以外の船舶をいう。 2 この省令において「漁船」とは、船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運輸省令第四十一號)第一條第二項第一號の船舶をいう,。 3 この省令において「特定の水域のみを航行する船舶」とは,、沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶であつて満載喫水線規(guī)則(昭和四十三年運輸省令第三十三號)第七十九條に規(guī)定するものをいう。 4 この省令において「ロールオン?ロールオフ旅客船」とは、船舶設(shè)備規(guī)程(昭和九年逓信省令第六號)第二條第四項のロールオン?ロールオフ旅客船をいう,。 5 この省令において「乾舷げん 甲板」とは、満載喫水線規(guī)則第二條第一項の乾舷げん 甲板をいう,。ただし,、同條第二項に規(guī)定する船舶にあつては、同項に規(guī)定する乾舷げん 甲板とする,。 6 この省令において「船の長さ」とは,、満載喫水線規(guī)則第四條の船の長さをいう。 7 この省令において「海水流入角」とは,、船舶の直立狀態(tài)から,、強度及び水密性について管海官庁が有効と認(rèn)める閉鎖裝置を備えない開口の下縁が水面に達するまでの橫傾斜角をいう。 8 この省令において「復(fù)原力曲線」とは,、直角座標(biāo)において,、橫軸に船舶の橫傾斜角を、縦軸に船舶の復(fù)原てこをとり,、船舶が排水量を変化することなく橫傾斜したときの復(fù)原てこを標(biāo)示した曲線をいう。 (適用の特例) 第二條の二 極海域航行船(船舶設(shè)備規(guī)程第二條第六項に規(guī)定する極海域航行船をいう,。以下この條及び第十條の二において同じ,。)であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合に限り,、この省令の規(guī)定のうち極海域航行船に関する規(guī)定は,、適用しない。 第二章 復(fù)原性試験 (試験の內(nèi)容) 第三條 復(fù)原性試験においては,、傾斜試験及び動揺試験を行う,。ただし、管海官庁が差し支えないと認(rèn)める船舶にあつては,、傾斜試験又は動揺試験を省略することがある,。 (傾斜試験) 第四條 傾斜試験は、移動重量物を橫方向に移動させることにより,、船舶を橫傾斜させて行うものとする,。 2 傾斜試験においては、すべての使用狀態(tài)における船舶の重心の位置を算定するために必要な事項を測定するものとする,。 (動揺試験) 第五條 動揺試験は,、人の移動その他適當(dāng)な方法により、船舶を橫揺れさせて行うものとする,。 2 動揺試験においては,、すべての使用狀態(tài)における船舶の橫揺れ周期を算定するために必要な事項を測定するものとする。 (準(zhǔn)備) 第六條 復(fù)原性試験を受ける場合に必要な準(zhǔn)備は,、次の通りとする,。 一 風(fēng),、波、潮流等による影響ができる限り少ない場所を選定し,、かつ,、船舶が復(fù)原性試験の実施中に予想される外力による影響をできる限り避けることができるようにけい留その他の措置をすること。 二 船舶の完成の際にとう載すべき設(shè)備その他の物は,、船內(nèi)の定位置にとう載すること,。 三 船舶の完成の際にとう載しない設(shè)備その他の物で復(fù)原性試験に必要でないものは、船內(nèi)から除去すること,。 四 やむを得ない事情により前二號により難い場合は,、定位置にとう載しなかつたもの又は除去しなかつたものについて、その重量及びとう載位置についての詳細な資料を作成すること,。 五 船內(nèi)のすべてのタンクをからにし,、又は満たし、かつ,、タンク以外の船內(nèi)の水,、油等を除去すること。 六 やむを得ない事情によりタンクをからにし,、又は満たすことが困難な場合は,、タンク內(nèi)の液體の自由表面による影響を正確に算定するための資料を作成すること。 七 船內(nèi)の移動しやすいとう載物は,、復(fù)原性試験の実施中に移動しないように固定すること,。 八 船舶の計畫トリム以外のトリムをなるべく少なくすること。 2 傾斜試験を受ける場合に必要な準(zhǔn)備は,、前項に規(guī)定するもののほか,、次の通りとする。 一 船舶を橫傾斜させるのに適當(dāng)な重量のコンクリート,、砂,、鉄等の移動重量物でその重量を正確に測定したものを船舶にとう載すること。 二 船舶の橫傾斜角の測定に下げ振りを使用する場合は,、なるべく長い下げ振り及びその動揺を少なくするための水そうを船舶にとう載すること,。 3 動揺試験を受ける場合に必要な準(zhǔn)備は、第一項に規(guī)定するもののほか,、船舶の橫揺れ角をなるべく大きくすることができる人員又は適當(dāng)な用具の準(zhǔn)備とする,。 第三章 復(fù)原性の計算 (復(fù)原性の計算) 第七條 船舶のすべての使用狀態(tài)における重心の位置、復(fù)原てこ,、橫揺れ周期その他の復(fù)原性に関する事項は,、復(fù)原性試験における測定値(第三條ただし書の規(guī)定により傾斜試験又は動揺試験を省略した場合にあつては、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める方法により得られた値)に基づいて算定するものとする。 (浮力の算入範(fàn)囲) 第八條 復(fù)原てこを計算する場合においては,、船舶の乾舷げん 甲板下の部分及び閉囲船樓(満載喫水線規(guī)則第十二條の閉囲船樓をいう,。)その他これに準(zhǔn)ずる乾舷げん 甲板上の構(gòu)造物(以下「構(gòu)造物」という。)以外のものの浮力は算入しない,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁は、船舶の構(gòu)造又はその水密性を考慮して前項の規(guī)定による浮力の算入範(fàn)囲を適當(dāng)に増減することができる,。 第九條 前條の規(guī)定による浮力の算入範(fàn)囲內(nèi)にある構(gòu)造物の一部が,、海水流入角又は管海官庁が指定する橫傾斜角のうちいずれか小さい橫傾斜角をこえる範(fàn)囲にある場合は、その構(gòu)造物の浮力は算入しない,。 (液體の自由表面の影響) 第十條 復(fù)原性に関する事項の計算においては,、船內(nèi)における液體の自由表面による影響を考慮しなければならない。 (著氷の影響) 第十條の二 極海域航行船の復(fù)原性に関する事項の計算においては,、著氷による影響を考慮しなければならない,。ただし、管海官庁が當(dāng)該船舶の航海の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して差し支えないと認(rèn)める場合には,、この限りでない,。 第四章 旅客船の復(fù)原性の基準(zhǔn) (基準(zhǔn)) 第十一條 平水區(qū)域を航行區(qū)域とする旅客船(係留船を除く。)の復(fù)原性は,、すべての使用狀態(tài)において,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 限界傾斜角における復(fù)原てこが風(fēng)及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこ以上であること,。 二 一〇度の橫傾斜角における復(fù)原てこが旋回により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。 三 橫メタセンタ高さが,、〇?一五メートル以上であること,。 2 前項に規(guī)定する船舶以外の旅客船の復(fù)原性は、すべての使用狀態(tài)において,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 限界傾斜角における復(fù)原てこが風(fēng)により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。 二 一〇度の橫傾斜角における復(fù)原てこが次に掲げる要件を満足するものであること,。 イ 旋回により生ずる傾斜偶力てこ以上であること,。 ロ 旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。 三 橫メタセンタ高さが,、〇?一五メートル以上であること,。 四 復(fù)原力曲線が次に掲げる要件を満足するものであること。 イ 橫軸と復(fù)原力曲線に囲まれた部分の面積が,、次表の上欄に掲げる橫傾斜角の範(fàn)囲內(nèi)において,、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上であること。 橫傾斜角 面積(メートル?ラジアン) 〇度から三〇度まで 〇?〇五五 三〇度から四〇度まで 〇?〇三〇 〇度から四〇度まで 〇?〇九〇 ロ 三〇度以上の橫傾斜角において、〇?二メートル以上の復(fù)原てこを有すること,。 ハ 復(fù)原てこの最大値の生じる橫傾斜角は,、二五度以上であること。 五 次の復(fù)原力曲線図における面積ABCが面積BDE以上であること,。 この場合において,、 面積ABCは、復(fù)原てこが風(fēng)により生ずる傾斜偶力てこの一?五倍に等しい復(fù)原力曲線上の點B及びCを通る直線と復(fù)原力曲線に囲まれた部分の面積 面積BDEは,、復(fù)原てこが風(fēng)により生ずる傾斜偶力てこに等しい復(fù)原力曲線上の點Fから左方に橫揺れ角に等しい距離にある縦軸に平行な直線,、點B及びCを通る直線並びに復(fù)原力曲線に囲まれた部分の面積 3 第一項に規(guī)定する船舶以外の旅客船であつてロールオン?ロールオフ旅客船であるものの復(fù)原性は、前項に定めるところによるほか,、管海官庁が指定する使用狀態(tài)において,、橫揺れ角が、二〇度を超えるものであつてはならない,。この場合において,、橫揺れ角は第十五條第一項の規(guī)定により算定した橫揺れ角とする。ただし,、管海官庁が當(dāng)該船舶の航海の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して差し支えないと認(rèn)める場合には,、この限りでない。 (限界傾斜角) 第十二條 前條の限界傾斜角は,、船舶の直立狀態(tài)から,、げん端が水面に達するまでの橫傾斜角の五分の四の値又は一六度の橫傾斜角のうちいずれか小さいものとする。 第十三條 削除 (傾斜偶力てこ) 第十四條 第十一條第一項第一號の風(fēng)及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは,、次の算式で定めるものとする,。 (メートル) この場合において、 Aは,、直立狀態(tài)における船舶の喫水線上の部分及び暴露部に積載する貨物の船體縦斷面に対する投影面積(平方メートル) Hは,、船舶の船體縦斷面に対する投影において、直立狀態(tài)における船舶の喫水線上の部分及び暴露部に積載する貨物の面積の中心から喫水線下の部分の中心までの垂直距離(メートル) nは,、旅客搭載場所ごとの旅客の數(shù) aは,、旅客搭載場所ごとの床面積(平方メートル) bは、旅客搭載場所ごとの旅客の移動可能の平均幅(メートル) Wは,、排水量(トン) 2 第十一條第一項第二號及び第二項第二號イの旋回により生ずる傾斜偶力てこは,、次の算式で定めるものとする。 (メートル) この場合において,、 V0は,、最強速力(メートル毎秒) Lは、喫水線の全長(メートル) KGは,、基線から船舶の重心までの垂直距離(メートル) dは,、キールの下面から測つた船舶の平均喫水(メートル) 3 第十一條第二項第一號及び第五號の風(fēng)により生ずる傾斜偶力てこは,、次の算式で定めるものとする。 (メートル) この場合において,、 A,、H及びWは、それぞれ第一項のA,、H及びWに同じ,。 kは、次表に掲げる係數(shù) 船舶の分類 k 特定の水域のみを航行する船舶 〇?〇一七一 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶(特定の水域のみを航行する船舶を除く,。) 〇?〇二七四 その他の船舶 〇?〇五一四 4 第十一條第二項第二號ロの旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは,、次の算式で定めるものとする。 (メートル) この場合において,、 nは,、旅客搭載場所ごとの旅客の數(shù)。ただし,、2aを超えるときは2aとする,。 a、b及びWは,、それぞれ第一項のa,、b及びWに同じ。 (橫揺れ角) 第十五條 第十一條第二項第五號の橫揺れ角は,、次の算式で定めるものとする,。 (度) この場合において、 rは,、次項に規(guī)定する係數(shù) kは,、次表に掲げる値。ただし,、ビルジキール又は方形キールを有しない船舶であつて,、當(dāng)該船舶のビルジ部が丸型のものでは一?〇、角型のものでは〇?七とする,。 100Ak/LB k 〇 一?〇〇 一?〇 〇?九八 一?五 〇?九五 二?〇 〇?八八 二?五 〇?七九 三?〇 〇?七四 三?五 〇?七二 四?〇以上 〇?七〇 備考 一?。粒毪?、ビルジキールの最大投影面積及び方形キールの船體縦斷面に対する投影面積の合計値(平方メートル) 二?。踏稀怂€の全長(メートル) 三?。陇?、船體最広部におけるフレームの外面から外面までの船の幅(メートル) 四 100Ak/LBがこの表に掲げるものの中間にあるときは,、補間法によりkを算定する,。 X1は、次表に掲げる値 B/dM X1 二?四以下 一?〇〇 二?五 〇?九八 二?六 〇?九六 二?七 〇?九五 二?八 〇?九三 二?九 〇?九一 三?〇 〇?九〇 三?一 〇?八八 三?二 〇?八六 三?三 〇?八四 三?四 〇?八二 三?五以上 〇?八〇 備考 一 Bは,、前表の備考三のBに同じ,。 二 dMは,、キールの上面から測つた船舶の平均喫水(メートル) 三?。拢洌亭长伪恧藪鳏菠毪猡韦沃虚gにあるときは、補間法によりX1を算定する,。 X2は,、次表に掲げる値 Cb X2 〇?四五以下 〇?七五 〇?五〇 〇?八二 〇?五五 〇?八九 〇?六〇 〇?九五 〇?六五 〇?九七 〇?七〇以上 一?〇〇 備考 一 Cbは,、方形係數(shù) 二?。茫猡长伪恧藪鳏菠毪猡韦沃虚gにあるときは、補間法によりX2を算定する,。 sは,、船舶の分類に応じ次表に掲げる値 特定の水域のみを航行する船舶 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶(特定の水域のみを航行する船舶を除く。) その他の船舶 T s T s T s 三?五以下 〇?一〇〇〇 四?五以下 〇?一〇〇〇 六以下 〇?一〇〇 四 〇?〇九九〇 五?五 〇?〇九八八 七 〇?〇九八 四?五 〇?〇九六二 六 〇?〇九二五 八 〇?〇九三 五 〇?〇九〇〇 七 〇?〇八三〇 一二 〇?〇六五 七 〇?〇六四〇 九 〇?〇六三〇 一四 〇?〇五三 九 〇?〇四二〇 一一 〇?〇四六〇 一六 〇?〇四四 九?五 〇?〇三八〇 一二 〇?〇四一〇 一八 〇?〇三八 一〇 〇?〇三六七 一三 〇?〇三六八 二〇以上 〇?〇三五 一〇?五 〇?〇三五〇 一四以上 〇?〇三五〇 備考 一?。预?、船舶の橫揺れ周期(秒) 二 Tがこの表に掲げるものの中間にあるときは,、補間法によりsを算定する,。 2 係數(shù)rは、次の算式で定めるものとする,。 この場合において,、 OGは、直立狀態(tài)における船舶の重心から水線面までの垂直距離(メートル)ただし,、船舶の重心が水線面下にあるときは,、負とする。 dMは,、前項のX1に係る表の備考二のdMに同じ,。 (ロールオン?ロールオフ旅客船の傾斜偶力てこ及び橫揺れ角) 第十五條の二 平水區(qū)域を航行區(qū)域とするロールオン?ロールオフ旅客船の風(fēng)及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、第十四條第一項の規(guī)定にかかわらず,、次の算式で定めるものとする,。ただし、管海官庁が當(dāng)該船舶の航海の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して差し支えないと認(rèn)める場合には,、この限りでない,。 (メートル) この場合において、 A,、H,、n,、a、b及びWは,、第十四條第一項のA,、H、n,、a,、b及びWに同じ。 2 前項に規(guī)定する船舶以外のロールオン?ロールオフ旅客船の風(fēng)により生ずる傾斜偶力てこは,、第十四條第三項の規(guī)定にかかわらず,、次の算式で定めるものとする。 (メートル) この場合において,、 A,、H及びWは、それぞれ第十四條第一項のA,、H及びWに同じ,。 kは、次表に掲げる係數(shù) 船舶の分類 k 特定の水域のみを航行する船舶 〇?〇二七四 その他の船舶 〇?〇五一四 3 前項のロールオン?ロールオフ旅客船の橫揺れ角は,、第十五條第一項の規(guī)定にかかわらず,、次の算式で定めるものとする。 (度) この場合において,、 k,、X1、X2及びrは,、第十五條第一項のk,、X1、X2及びrに同じ,。 sは,、船舶の分類に応じ次表に掲げる値 特定の水域のみを航行する船舶 その他の船舶 T s T s 四?五以下 〇?一〇〇〇 六以下 〇?一〇〇 五?五 〇?〇九八八 七 〇?〇九八 六 〇?〇九二五 八 〇?〇九三 七 〇?〇八三〇 一二 〇?〇六五 九 〇?〇六三〇 一四 〇?〇五三 一一 〇?〇四六〇 一六 〇?〇四四 一二 〇?〇四一〇 一八 〇?〇三八 一三 〇?〇三六八 二〇以上 〇?〇三五 一四以上 〇?〇三五〇 備考 一 Tは,、船舶の橫揺れ周期(秒) 二?。预长伪恧藪鳏菠毪猡韦沃虚gにあるときは、補間法によりsを算定する,。 (係留船の傾斜偶力てこ及び橫揺れ角) 第十六條 前三條の規(guī)定にかかわらず,、係留船の傾斜偶力てこ及び橫揺れ角は、當(dāng)該係留船の係留場所の風(fēng),、波,、潮流等を考慮して管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める算式で定めるものとする,。 (船の長さが二十四メートル未満の旅客船に対する特例) 第十六條の二 船の長さが二十四メートル未満の旅客船(係留船を除く,。)については,、第十一條第一項及び第二項の規(guī)定にかかわらず、次項又は第三項の規(guī)定によることができる,。 2 前項に規(guī)定する旅客船であつて平水區(qū)域を航行區(qū)域とするものの復(fù)原性は,、すべての使用狀態(tài)において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 橫メタセンタ高さが正であること,。 二 第十一條第一項第一號に掲げる要件 3 第一項に規(guī)定する旅客船であつて遠洋區(qū)域、近海區(qū)域又は沿海區(qū)域を航行區(qū)域とするものの復(fù)原性は,、すべての使用狀態(tài)において,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 復(fù)原てこの最大値が船の幅の〇?〇二一五倍又は〇?二七五メートルのいずれか小さい値以上であること,。この場合において,、船の幅は、船體の最広部において,、フレームの外面から外面までの水平距離とする,。 二 第十一條第一項第一號及び第二項第五號並びに前項第一號に掲げる要件 (特殊の旅客船) 第十七條 特殊の構(gòu)造又は形狀を有する旅客船で管海官庁がこの章の規(guī)定を適用することが妥當(dāng)でないと認(rèn)めるものの復(fù)原性の基準(zhǔn)は、管海官庁の適當(dāng)と認(rèn)めるところによる,。 第五章 貨物船の復(fù)原性の基準(zhǔn) (基準(zhǔn)) 第十八條 第十一條第一項(第二號に係る部分を除く,。)の規(guī)定は、平水區(qū)域を航行區(qū)域とする貨物船の復(fù)原性について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同項第一號中「風(fēng)及び旅客の移動」とあるのは、「風(fēng)」と読み替えるものとする,。 2 第十一條第二項(第二號に係る部分を除く,。)の規(guī)定は、前項に規(guī)定する船舶以外の貨物船の復(fù)原性について準(zhǔn)用する,。 3 第十二條の規(guī)定は,、貨物船の限界傾斜角について準(zhǔn)用する。この場合において,、同條中「前條」とあるのは,、「前二項において準(zhǔn)用する第十一條第一項第一號及び同條第二項第一號」と読み替えるものとする。 (傾斜偶力てこ) 第十九條 前條第一項において準(zhǔn)用する第十一條第一項第一號の風(fēng)により生ずる傾斜偶力てこは,、次の算式で定めるものとする,。 (メートル) この場合において、 A,、H及びWは,、それぞれ第十四條第一項のA、H及びWに同じ,。 (船の長さが二十四メートル未満の貨物船に対する特例) 第二十條 船の長さが二十四メートル未満の貨物船については,、第十八條及び第十九條の規(guī)定にかかわらず,、次項から第五項までの規(guī)定によることができる。 2 前項に規(guī)定する貨物船であって平水區(qū)域を航行區(qū)域とするものの復(fù)原性は,、すべての使用狀態(tài)において,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 限界傾斜角における復(fù)原てこが風(fēng)により生ずる傾斜偶力てこ以上であること,。 二 第十六條の二第二項第一號に掲げる要件 3 第一項に規(guī)定する貨物船であって遠洋區(qū)域,、近海區(qū)域又は沿海區(qū)域を航行區(qū)域とするものの復(fù)原性は、すべての使用狀態(tài)において,、第十一條第二項第五號並びに第十六條の二第二項第一號及び第三項第一號並びに前項第一號に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 4 第十二條の規(guī)定は、船の長さが二十四メートル未満の貨物船の限界傾斜角について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條中「前條」とあるのは、「第二項第一號」と読み替えるものとする,。 5 第十九條の規(guī)定は,、船の長さが二十四メートル未満の貨物船の傾斜偶力てこについて準(zhǔn)用する。この場合において,、同條中「前條第一項において準(zhǔn)用する第十一條第一項第一號」とあるのは,、「第二項第一號」と読み替えるものとする。 (甲板積み木材を運送する場合の特例) 第二十一條 貨物船が乾舷げん 甲板又は船樓甲板の暴露部に木材を積載して運送する場合の第十八條第二項の規(guī)定の適用については,、同項の規(guī)定にかかわらず,、次に掲げる基準(zhǔn)によることができる。 一 橫軸と復(fù)原力曲線に囲まれた部分の面積が,、〇度から四〇度までの橫傾斜角の範(fàn)囲內(nèi)において,、〇?〇八メートル?ラジアン以上であること。 二 復(fù)原てこの最大値が,、〇?二五メートル以上であること,。 三 橫メタセンタ高さが、〇?一メートル以上であること,。 四 一六度の橫傾斜角における復(fù)原てこが,、第十四條第三項の規(guī)定により算定した傾斜偶力てこ以上であること。 五 第十一條第二項第五號に掲げる要件 第二十二條 削除 (特殊の貨物船) 第二十三條 特殊の構(gòu)造又は形狀を有する貨物船で管海官庁がこの章の規(guī)定を適用することが妥當(dāng)でないと認(rèn)めるものの復(fù)原性の基準(zhǔn)は,、管海官庁の適當(dāng)と認(rèn)めるところによる,。 第六章 漁船の復(fù)原性の基準(zhǔn) (基準(zhǔn)) 第二十四條 漁船の復(fù)原性は、すべての使用狀態(tài)において,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 橫メタセンタ高さが、〇?三五メートル以上であること。 二 第十一條第二項第五號に掲げる要件 2 前項に定めるところによるほか,、漁船の復(fù)原性は,、管海官庁が指定する使用狀態(tài)において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 次の復(fù)原力曲線図における面積ABCと面積BDEとが等しくなる橫傾斜角が一七度以下であること。 この場合において,、 面積ABCは,、復(fù)原てこが風(fēng)及び漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこに等しい復(fù)原力曲線上の點Bを通る橫軸に平行な直線、面積ABCと面積BDEとが等しくなる橫傾斜角に等しい距離にある縦軸に平行な直線並びに復(fù)原力曲線に囲まれた部分の面積 面積BDEは,、復(fù)原てこが風(fēng)及び漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこに等しい復(fù)原力曲線上の點Bから左方に橫揺れ角に等しい距離にある縦軸に平行な直線,、點B及びCを通る直線並びに復(fù)原力曲線に囲まれた部分の面積 二 前號の復(fù)原力曲線図における面積ABCと面積BDEとが等しくなる橫傾斜角は、次の算式を満足するものでなければならない,。 この場合において,、 θは、前號の復(fù)原力曲線図における面積ABCと面積BDEとが等しくなる橫傾斜角(度) F0は,、船の長さの中央における喫水線から最上層の全通甲板の船側(cè)における上面までの垂直距離(メートル) Bは,、第十五條第一項のkに係る表の備考三のBに同じ。 3 管海官庁が特殊な方法と認(rèn)める方法により漁ろうに従事する漁船にあつては,、限界傾斜角における復(fù)原てこは,、漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこ以上でなければならない。この場合において,、限界傾斜角は當(dāng)該漁船の直立狀態(tài)からげん端が水面に達するまでの橫傾斜角(その橫傾斜角が十二度より大なるときは,、十二度)とする。 (傾斜偶力てこ) 第二十四條の二 前條第二項第一號の風(fēng)及び漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこは,、次の算式で定めるものとする,。 この場合において、 A,、H及びWは,、それぞれ第十四條第一項のA、H及びWに同じ,。 MGは,、漁具等の操作により生じる傾斜偶力(トン?メートル) (橫揺れ角) 第二十四條の三 第二十四條第二項第一號の橫揺れ角は、次の算式で定めるものとする,。 (度) この場合において,、 k、X1,、X2及びrは,、それぞれ第十五條第一項のk、X1,、X2及びrに同じ,。 sは,、第十五條第一項に規(guī)定する特定の水域のみを航行する船舶に対するsに同じ。 (特殊の漁船) 第二十五條 特殊の構(gòu)造又は形狀を有する漁船で管海官庁が前條第一項の規(guī)定を適用することが妥當(dāng)でないと認(rèn)めるものの復(fù)原性の基準(zhǔn)は,、管海官庁の適當(dāng)と認(rèn)めるところによる,。 第七章 仮想狀態(tài)におけるタンカーの復(fù)原性 (基準(zhǔn)) 第二十六條 載貨重量トン數(shù)五千トン以上のタンカー(貨物倉の大部分がばら積みの液體貨物の輸送のための構(gòu)造を有する船舶(専らばら積みの油(海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第三條第二號に規(guī)定する油をいう。)以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く,。)をいう,。以下「タンカー」という。)の復(fù)原性は,、當(dāng)該船舶が十分な復(fù)原性を保持することが著しく困難であるとして告示で定める仮想狀態(tài)(次條において「仮想狀態(tài)」という,。)において、次に掲げる要件(湖川港內(nèi)においてのみ液體貨物の積込み,、取卸し及び移送並びにバラスト水の張水,、排水及び移送の作業(yè)を行う船舶にあつては、第十一條第二項第三號に掲げる要件)に適合するものでなければならない,。ただし,、ばら積みの固體貨物の輸送のための構(gòu)造を有するタンカーであつて管海官庁が當(dāng)該船舶の復(fù)原性を考慮して差し支えないと認(rèn)めるものは、この限りでない,。 一 第十一條第二項第三號及び第四號イに掲げる要件 二 復(fù)原てこの最大値は,、三〇度を超える橫傾斜角において生じ、かつ,、〇?二メートル以上であること,。ただし、三〇度以上の橫傾斜角において〇?二メートル以上の復(fù)原てこを有し,、かつ,、復(fù)原てこの最大値の生じる橫傾斜角が二五度以上である場合にあつては、この限りでない,。 附 則 この省令は,、昭和三十二年二月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿四暌哗栐乱蝗者\輸省令第五四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩炅露呷者\輸省令第三七號) 抄 1 この省令は,、昭和四十二年八月一日から施行する。 2 この省令による改正後の船舶復(fù)原性規(guī)則第二章,、第三章並びに第十七條の二第一項(同項第一號に係る部分に限る,。)及び第二項の規(guī)定は、この省令の施行前にキールをすえ付けた漁船については、適用しない,。ただし,、この省令の施行後漁船に改造するための工事に著手する船舶については、この限りでない,。 附 則?。ㄕ押退娜臧嗽乱哗柸者\輸省令第三七號) この省令は、昭和四十七年八月一日から施行する,。ただし,、第一條の改正規(guī)定は、昭和四十三年八月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍臧嗽露呷者\輸省令第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和四十九年九月一日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年一二月二四日運輸省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十一年一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程第一條、危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則第一條の二,、船舶安全法施行規(guī)則第六十六條の二,、特殊貨物船舶運送規(guī)則第三十三條の二、船舶救命設(shè)備規(guī)則第一條,、船舶消防設(shè)備規(guī)則第一條,、海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令第一條及び船舶防火構(gòu)造規(guī)則第一條の二の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる船舶の総トン數(shù)は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める総トン數(shù)とする,。ただし、船舶安全法施行規(guī)則第十二條の二第一項の規(guī)定を適用する場合においては,、この限りでない,。 一 日本船舶であつて、船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號,。以下「トン數(shù)法」という,。)附則第三條第一項の規(guī)定の適用があるもの 同項本文の規(guī)定による総トン數(shù) 二 前號に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に著手されたものに限る,。) トン數(shù)法第五條第一項の総トン數(shù) 三 日本船舶以外の船舶であつて,、我が國が締結(jié)した國際協(xié)定等によりその受有するトン數(shù)の測度に関する証書に記載されたトン數(shù)がトン數(shù)法第五條第一項の総トン數(shù)と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に著手されたものに限る,。) 同項の総トン數(shù)と同一の効力を有することとされた総トン數(shù) 附 則?。ㄕ押土甓乱欢者\輸省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌辉乱话巳者\輸省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (船舶復(fù)原性規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 現(xiàn)存船については、第四條の規(guī)定による改正後の船舶復(fù)原性規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 2 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、當(dāng)該変更又は改造後は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる。 附 則?。ㄆ匠删拍昃旁乱黄呷者\輸省令第六二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、千九百六十六年の満載喫水線に関する國際條約の千九百八十八年の議定書が日本國について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅氯柸者\輸省令第四四號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (船舶復(fù)原性規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 施行日前に建造され、又は建造に著手された木船(以下「現(xiàn)存木船」という,。)の復(fù)原性の基準(zhǔn)については,、第一條の規(guī)定による改正後の船舶復(fù)原性規(guī)則第十一條第二項、第十六條第二項及び第二十四條第一項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 2 現(xiàn)存木船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの復(fù)原性の基準(zhǔn)については、當(dāng)該変更又は改造後は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉露呷者\輸省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十一年二月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十一年二月一日前に建造契約が結(jié)ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては,、平成十一年八月一日前に建造に著手されたもの)であって平成十四年二月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うものを除く,。)の仮想狀態(tài)におけるタンカーの復(fù)原性、書類の提出及び資料の供與等については,、この省令による改正後の船舶復(fù)原性規(guī)則第七章並びに船舶安全法施行規(guī)則第三十二條第一項及び第五十一條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 一 次に掲げる改造のいずれかに該當(dāng)すること。 イ 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造 ロ 船舶の種類を変更する改造 ハ 船舶の耐用年數(shù)を延長させる改造 ニ その他イ,、ロ及びハに定める改造と同等以上と國土交通大臣が認(rèn)める改造 二 改造に関する契約が平成十一年二月一日後に結(jié)ばれたこと(改造に関する契約がないタンカーにあっては,、平成十一年八月一日後に改造が開始されたこと。)又は平成十四年二月一日後に改造が完了したこと,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌哗栐露巳諊两煌ㄊ×畹诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一六年一一月二四日國土交通省令第九五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (船舶復(fù)原性規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 現(xiàn)存船については,、第三條の規(guī)定による改正後の船舶復(fù)原性規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 2 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、前項の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌哗栐露湃諊两煌ㄊ×畹诎税颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (経過措置) 第二條 施行日前に建造され、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という,。)については,、この省令による改正後の船舶區(qū)畫規(guī)程、船舶復(fù)原性規(guī)則,、船舶設(shè)備規(guī)程(第百四十六條の二十第二項及び第九號表備考第十一號の規(guī)定を除く,。)、船舶安全法施行規(guī)則,、小型船舶安全規(guī)則(第八十二條第一項第一號の表備考第八號の規(guī)定を除く,。)及び船舶防火構(gòu)造規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 2 現(xiàn)存船であって,、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は、前項の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる,。 附 則 (平成二一年一二月二五日國土交通省令第七〇號) この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年一二月二六日國土交通省令第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (経過措置) 第二條  2 現(xiàn)存船については,、この省令による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程(第百十五條の七第二項,、第百十五條の二十三の三第三項及び第百四十六條の二十三の規(guī)定を除く。),、船舶復(fù)原性規(guī)則,、危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則(第二百四十六條第五項及び第三百十三條第五項の規(guī)定を除く。),、船舶安全法施行規(guī)則,、船舶救命設(shè)備規(guī)則、船舶消防設(shè)備規(guī)則及び船舶機関規(guī)則(第六十九條の二の規(guī)定を除く,。)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規(guī)則第二十五條第三項に規(guī)定する準(zhǔn)備を行うものに限る,。)の時期までは,、なお従前の例によることができる。 3 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は,、前二項の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる,。