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船艙區(qū)的規(guī)程

時(shí)間: 2018-06-15


船舶區(qū)畫規(guī)程 昭和二十七年運(yùn)輸省令第九十七號(hào) 船舶區(qū)畫規(guī)程 船舶區(qū)畫規(guī)程を改正する省令を次のように定める,。 目次 第一編 総則(第一條―第十條の四) 第二編 旅客船に関する規(guī)定 第一章 総則 第一節(jié) 通則(第十條の五) 第二節(jié) 區(qū)畫満載喫水線(第十一條―第二十七條) 第二章 區(qū)畫に関する特別條件(第二十八條―第三十九條) 第三章 損傷時(shí)の復(fù)原性(第四十條―第四十六條) 第四章 內(nèi)部における開口(第四十七條―第五十六條) 第五章 暴露部における開口(第五十七條―第六十四條の四) 第六章 二重底等(第六十五條―第六十八條) 第七章 水密隔壁等の構(gòu)造(第六十九條―第七十四條) 第八章 ロールオン?ロールオフ旅客船に対する特別規(guī)定(第七十五條?第七十六條) 第九章 ビルジ排水裝置(第七十七條―第百條) 第十章 損傷制御図及び復(fù)原性計(jì)算機(jī)等(第百一條?第百二條) 第三編 貨物船に関する規(guī)定 第一章 総則(第百二條の二?第百二條の三) 第二章 區(qū)畫に関する特別條件(第百二條の四―第百二條の六) 第三章 損傷時(shí)の復(fù)原性(第百二條の七―第百二條の九の二) 第四章 內(nèi)部における開口(第百二條の十―第百二條の十二の二) 第五章 暴露部における開口(第百二條の十三―第百二條の十五) 第六章 二重底等(第百二條の十六) 第七章 水密隔壁等の構(gòu)造(第百二條の十七) 第八章 ビルジ排水裝置(第百二條の十八―第百二條の二十一) 第九章 損傷制御図(第百二條の二十二) 第四編 タンカーに関する規(guī)定 第一章 総則(第百三條) 第二章 損傷時(shí)の復(fù)原性(第百四條―第百十一條) 第三章 雑則(第百十二條) 第五編 漁船に関する規(guī)定 第一章 総則(第百十二條の二) 第二章 雑則(第百十二條の三) 第六編 バルクキャリアに関する特別規(guī)定(第百十三條―第百十六條) 附則 第一編 総則 (総トン數(shù)) 第一條 この省令を適用する場合における総トン數(shù)は,、船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運(yùn)輸省令第四十一號(hào))第六十六條の二の総トン數(shù)とする。 (定義) 第二條 この省令において「貨物船」とは,、旅客船,、タンカー(ばら積みの固體貨物の輸送のための構(gòu)造を有するものを除く。)及び漁船以外の船舶をいう,。 2 この省令において「タンカー」とは,、その貨物倉の大部分がばら積みの液體貨物の輸送のための構(gòu)造を有する船舶(専らばら積みの油(海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))第三條第二號(hào)に規(guī)定する油をいう。第六十六條において同じ,。)以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く,。)をいう。 3 この省令において「漁船」とは,、船舶安全法施行規(guī)則第一條第二項(xiàng)第一號(hào)の船舶をいう,。 4 この省令において「バルクキャリア」とは、主として貨物(液體貨物を除く,。)をばら積みして運(yùn)送する総トン數(shù)五百トン以上の貨物船又はタンカーをいう,。ただし、國際航海(船舶安全法施行規(guī)則第一條第一項(xiàng)の國際航海をいう,。以下同じ,。)に従事しない船舶にあつては、遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とするもの(船舶救命設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運(yùn)輸省令第三十六號(hào))第一條の二第七項(xiàng)に規(guī)定する限定近海船を除く,。)に限る,。 5 この省令において「ロールオン?ロールオフ旅客船」とは、船舶設(shè)備規(guī)程(昭和九年逓信省令第六號(hào))第二條第四項(xiàng)のロールオン?ロールオフ旅客船をいう,。 6 この省令において「極海域航行船」とは,、船舶設(shè)備規(guī)程第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する極海域航行船であつて、極海域(同項(xiàng)に規(guī)定する極海域をいう,。以下同じ,。)のうち厚さ〇?三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設(shè)計(jì)されたものをいう。 7 この省令において「隔壁甲板」とは,、橫置水密隔壁(以下「橫置隔壁」という,。)の上端及び外板に接する甲板であり、かつ、船舶が損傷を受け,、浸水した場合においても沒水しない甲板であるものをいう,。ただし、貨物船及びタンカーにあつては,、乾舷げん 甲板を隔壁甲板とすることができる,。 8 この省令において「乾舷げん 甲板」とは、満載喫水線規(guī)則(昭和四十三年運(yùn)輸省令第三十三號(hào))第二條第一項(xiàng)の乾舷げん 甲板をいう,。 9 この省令において「船首垂線」とは,、満載喫水線規(guī)則第五條の船首垂線をいう。 10 この省令において「船の長さ」とは,、満載喫水線規(guī)則第四條の船の長さをいう,。この場合において、船の長さはLfで示すものとし,、その単位は,、メートルとする。 11 この省令において「區(qū)畫についての船の長さ」とは,、最高區(qū)畫喫水において垂直方向の浸水範(fàn)囲を制限する甲板より下方の船體の前端と後端の間の型長さをいう,。この場合において、區(qū)畫についての船の長さはLsで示すものとし,、その単位は,、メートルとする。 12 この省令において「區(qū)畫についての船の幅」とは,、最高區(qū)畫喫水又はその下方における相対するフレームの外面間の最大幅をいう,。この場合において、區(qū)畫についての船の幅はBsで示すものとし,、その単位は,、メートルとする。 13 この省令において「最高區(qū)畫喫水」とは,、満載喫水線規(guī)則第三十六條に規(guī)定する夏期満載喫水線(同令第六十五條の二(同令第六十六條の規(guī)定により準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する海水満載喫水線を有する船舶にあつては當(dāng)該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しない船舶にあつては計(jì)畫満載喫水線)における喫水をいう,。 14 この省令において「軽荷航海喫水」とは,、航海狀態(tài)における最も淺い喫水をいう。 15 この省令において「部分區(qū)畫喫水」とは,、軽荷航海喫水に軽荷航海喫水と最高區(qū)畫喫水との差の六〇パーセントを加えた喫水をいう,。 16 この省令において「キール線」とは、船の長さの中央において,、船體中心線におけるキールの上面を通り,、キールの傾斜に平行な線をいう,。 17 この省令において「喫水」とは、區(qū)畫についての船の長さの中央におけるキール線から喫水線までの垂直距離をいう,。 18 この省令において「機(jī)関室區(qū)域」とは、主機(jī)関並びに推進(jìn)の用に供する補(bǔ)助機(jī)関,、ボイラー及び電動(dòng)機(jī)(以下「補(bǔ)助機(jī)関等」という,。)が設(shè)備されている場所を限つている水密區(qū)畫をいう。ただし,、主機(jī)関又は補(bǔ)助機(jī)関等の配置が通常のものと異なつている船舶の機(jī)関室區(qū)域は,、管海官庁の承認(rèn)を得て決定するものとする。 19 この省令において「旅客室」とは,、手荷物室,、貯蔵品庫、食料品庫及び郵便物室以外の旅客の居住又は使用に充てる場所をいう,。 20 この省令において「船員等室」とは,、手荷物室、貯蔵品庫,、食料品庫及び郵便物室以外の船員等(旅客以外の乗船者をいう,。)の居住又は使用に充てる場所をいう。 21 この省令において「浸水率」とは,、ある場所のうち水が占めることができる容積とその場所の全容積との百分率をいう,。 22 この省令において「最大氷海喫水線」とは、極海域を航行する場合の航海狀態(tài)のうち,、船首材の前端において最大喫水となる狀態(tài)における喫水線上の船首材の前端の點(diǎn)と船尾外板の後端面において最大喫水となる狀態(tài)における喫水線上の船尾外板の後端面の點(diǎn)を結(jié)んだ線をいう,。 23 この省令において「最大氷海喫水」とは、キール線から最大氷海喫水線までの垂直距離をいう,。 24 この省令において「最大氷海喫水線長さ」とは,、最大氷海喫水線の全長をいう。 第三條 削除 第四條 削除 第五條 削除 第六條 削除 第七條 削除 第八條 削除 (ある場所の容積) 第九條 この省令で「ある場所の容積」は,、外板又は隔壁板のモールデツド?ラインまで計(jì)算するものとする,。 2 容積の単位は、立方メートルとする,。 (用途の標(biāo)準(zhǔn)數(shù)) 第十條 船舶の用途の標(biāo)準(zhǔn)數(shù)(以下「標(biāo)準(zhǔn)數(shù)」という,。)は、次の算式で定めなければならない,。 P1がPより大きいとき 72(M+2P1)/(V+P1-P) P1がPより大きくないとき 72(M+2P)/V この場合において,、 Mは、隔壁甲板下にある機(jī)関室區(qū)域の容積,。ただし,、機(jī)関室區(qū)域の前方及び後方において二重底の內(nèi)底板の上方に常設(shè)燃料タンクがあるときは,、その容積をこれに加えたもの。 Pは,、隔壁甲板下にある旅客室及び船員等室の容積 P1は,、次項(xiàng)又は第三項(xiàng)に規(guī)定する仮想容積 Vは、隔壁甲板下の全容積 2 仮想容積P1は,、次の算式で定めるものとする,。 P1=KNp この場合において、 Npは,、旅客定員 Kは,、0.056Ls(立方メートル) 3 前項(xiàng)の算式のKNpの値が、P及び隔壁甲板より上方にある旅客室の容積の和より大きいときは,、この和及びKNpの三分の二のうち,、いずれか大きいものをP1とする。 (同等効力) 第十條の二 この省令の規(guī)定に適合しない區(qū)畫配置又は設(shè)備であつて管海官庁がこの省令の規(guī)定に適合するものと同等以上の効力を有すると認(rèn)めるものについては,、この省令の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによるものとする。 (特殊な船舶) 第十條の三 潛水船その他管海官庁がこの省令の規(guī)定を適用することがその構(gòu)造上困難であると認(rèn)める船舶については,、この省令の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによるものとする。 (適用の特例) 第十條の四 國際航海に従事する船舶であつて沿海區(qū)域を航行區(qū)域とするものについては,、管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合に限り,、この省令の規(guī)定のうち國際航海に従事する船舶に関する規(guī)定は、適用しない,。 2 國際航海に従事しない船舶に対するこの省令の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該船舶の構(gòu)造、航海の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合には,、當(dāng)該規(guī)定を適用せず,、又はその適用を緩和することができるものとする。 3 極海域航行船であつて公用に供するものについては,、管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合に限り,、この省令の規(guī)定のうち極海域航行船に関する規(guī)定は、適用しない,。 第二編 旅客船に関する規(guī)定 第一章 総則 第一節(jié) 通則 (適用) 第十條の五 この編の規(guī)定は,、旅客船に適用する。ただし,、國際航海に従事しない旅客船にあつては,、次節(jié)の規(guī)定は、適用しない,。 第二節(jié) 區(qū)畫満載喫水線 (標(biāo)示方法) 第十一條 區(qū)畫満載喫水線は,、満載喫水線規(guī)則別表第二の満載喫水線標(biāo)識(shí)の前方における垂直線の後縁から後方に向う長さ二三〇ミリメートル,、幅二五ミリメートルの水平線の上縁で標(biāo)示しなければならない。 2 區(qū)畫満載きヽ つヽ 水線は,、満載喫水線規(guī)則による海水における最高満載きヽ つヽ 水線より上方にあるときは,、その最高満載きヽ つヽ 水線の位置に標(biāo)示しなければならない。 3 旅客の主たる搭載狀態(tài)に対応する?yún)^(qū)畫満載喫水線には?。校堡斡浱?hào)を,、その他の搭載狀態(tài)に対応するものにはそれぞれ P2,、P3等の記號(hào)を付けなければならない。 4 區(qū)畫満載きヽ つヽ 水線は,、両船側(cè)の外板に點(diǎn)刻する等恒久的な方法で標(biāo)示し,、かつ、識(shí)別しやすい色で描くものとする,。 (標(biāo)示位置の決定) 第十二條 區(qū)畫満載喫水線の標(biāo)示の位置は,、區(qū)畫配置について第二章及び第三章の規(guī)定に適合する?yún)^(qū)畫満載喫水線の位置とする。この場合において構(gòu)造及び設(shè)備は,、第四章から第九章までの規(guī)定に適合するものでなければならない,。 (淡水における?yún)^(qū)畫満載きヽ つヽ 水線) 第十三條 船舶が淡水にあるときの區(qū)畫満載きヽ つヽ 水線は、旅客の搭載狀態(tài)に対応する?yún)^(qū)畫満載きヽ つヽ 水線の上方の満載喫水線規(guī)則第四十二條に規(guī)定する値に等しい箇所に標(biāo)示してあるものとみなす,。 第十四條 削除 第十五條 削除 第十六條 削除 第十七條 削除 第十八條 削除 第十九條 削除 第二十條 削除 第二十一條 削除 第二十二條 削除 第二十三條 削除 第二十四條 削除 第二十五條 削除 第二十六條 削除 第二十七條 削除 第二章 區(qū)畫に関する特別條件 (船首隔壁等) 第二十八條 船首隔壁は,、隔壁甲板まで達(dá)するものとし、船首垂線(球狀船首その他の特殊な形狀の船首を有する旅客船にあつては,、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める垂線,。以下この條において同じ。)から船の長さの百分の五(當(dāng)該距離が一〇メートルを超える場合にあつては,、一〇メートル)後方の箇所と船首垂線から次に掲げる距離のうちいずれか大きい距離の箇所との間に設(shè)けなければならない,。 一 船の長さの百分の五に三メートルを加えた距離 二 船の長さの百分の八 2 船首隔壁は、前項(xiàng)に定めるところによるほか,、損傷を受け,、船首隔壁より前方のすべての水密區(qū)畫群(一又は二以上の隣接する水密區(qū)畫をいう。以下同じ,。)に浸水した場合において,、第四十條第二項(xiàng)に規(guī)定するSiが一となる範(fàn)囲に設(shè)けなければならない。 3 船首部に長い船樓を有する旅客船にあつては,、第一項(xiàng)の船首隔壁を設(shè)けなければならない箇所の範(fàn)囲において,、隔壁甲板及びその直上の甲板の間に橫方向の隔壁を設(shè)けなければならない。 4 バウ?ドアを有する旅客船にあつては,、前項(xiàng)の隔壁は,、バウ?ドアが損傷した場合にバウ?ドアにより損傷を受けないように設(shè)けなければならない,。 5 前二項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)ける隔壁並びに當(dāng)該隔壁及び船首隔壁の間の隔壁甲板の部分は、風(fēng)雨密としなければならない,。 6 船首隔壁に階段部又は屈折部を設(shè)ける場合には,、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の範(fàn)囲內(nèi)にこれを設(shè)けなければならない。 第二十九條 削除 第三十條 削除 第三十一條 削除 第三十二條 削除 第三十三條 削除 第三十四條 削除 第三十五條 削除 第三十六條 削除 (機(jī)関室隔壁) 第三十七條 機(jī)関室隔壁は,、隔壁甲板まで達(dá)するものとし,、機(jī)関室區(qū)域の前端及び後端の位置に設(shè)けなければならない。 (船尾隔壁) 第三十八條 船尾隔壁は,、隔壁甲板まで達(dá)するものとし,、プロペラ孔よりも船首方向のいずれかの位置に設(shè)けなければならない。ただし,、區(qū)畫による船舶の安全性を減少しない限度において隔壁甲板の下方に止めることができる,。 (船尾管等の設(shè)置の場所) 第三十九條 船尾管を設(shè)ける場所は、適當(dāng)な容積を有し,、且つ,、水密なものでなければならない。 2 船尾管パッキン押えを設(shè)ける場所は,、前項(xiàng)の場所と仕切られている水密な軸路その他の場所で,、船尾パッキン押えから浸水する場合においても船舶が隔壁甲板を超えて沈下することがない程度の容積を有するものでなければならない。 (浸水時(shí)に安全帰港するための措置) 第三十九條の二 國際航海に従事する旅客船であつて,、三以上の主垂直區(qū)域(船舶防火構(gòu)造規(guī)則(昭和五十五年運(yùn)輸省令第十一號(hào))第二條第十號(hào)の主垂直區(qū)域をいう,。第七十八條において同じ。)を有するもの又は船の長さが一二〇メートル以上のものの水密區(qū)畫は,、いずれか一の水密區(qū)畫が浸水した場合においても,、當(dāng)該水密區(qū)畫以外の場所において、告示で定める裝置等が作動(dòng)し,、かつ,、告示で定める船內(nèi)の場所においてそれぞれ相互に連絡(luò)することができるように適當(dāng)な措置が講じられたものでなければならない。 第三章 損傷時(shí)の復(fù)原性 (區(qū)畫指數(shù)) 第四十條 旅客船は,、次に掲げる要件に適合するような區(qū)畫配置としなければならない,。 一 第四項(xiàng)に定める到達(dá)區(qū)畫指數(shù)が、次の算式で定める値以上であること,。 1-5000/(Ls+2.5Nt+15225) この場合において,、 Ntは、N2に二を乗じた數(shù)にN1を加えた數(shù),。ただし,、當(dāng)該船舶の設(shè)備、航海の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合には,、適當(dāng)と認(rèn)める程度に応じて,、Ntの數(shù)を減じることができる,。 N1は、當(dāng)該船舶に備え付けているすべての救命艇の定員の和 N2は,、當(dāng)該船舶の最大搭載人員からN1を引いた數(shù)(ただし,、當(dāng)該數(shù)が〇未満の場合は〇とする。) 二 第二項(xiàng)に定める部分區(qū)畫指數(shù)が次の算式で定める値以上であること,。 0.9R この場合において,、 Rは、前號(hào)の算式による値 2 部分區(qū)畫指數(shù)は,、最高區(qū)畫喫水,、部分區(qū)畫喫水及び軽荷航海喫水について、それぞれ次の算式で定めるものとする,。 ΣPiSi この場合において,、 Piは、船舶が水密區(qū)畫群に一の船側(cè)損傷を受ける確率 Siは,、船舶がPiの算定に當(dāng)たつて想定した損傷を受け、浸水した場合において,、船舶が殘存する確率 3 前項(xiàng)の確率は,、統(tǒng)計(jì)に基づいた計(jì)算方法であつて管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるものにより算定した値でなければならない。 4 到達(dá)區(qū)畫指數(shù)は,、次の算式で定めるものとする,。 0.4As+0.4Ap+0.2Al この場合において、 Asは,、第二項(xiàng)で計(jì)算された最高區(qū)畫喫水に対する部分區(qū)畫指數(shù) Apは,、第二項(xiàng)で計(jì)算された部分區(qū)畫喫水に対する部分區(qū)畫指數(shù) Alは、第二項(xiàng)で計(jì)算された軽荷航海喫水に対する部分區(qū)畫指數(shù) (最大搭載人員が四百人以上の旅客船の損傷時(shí)の復(fù)原性) 第四十一條 最大搭載人員が四百人以上の旅客船は,、前條に定めるところによるほか,、損傷を受け、船首垂線から船の長さの百分の八後方の箇所より前方のすべての水密區(qū)畫群に浸水した場合において,、第四十條第二項(xiàng)に規(guī)定するSiが一となるような區(qū)畫配置としなければならない,。 (最大搭載人員が三十六人以上の旅客船の損傷時(shí)の復(fù)原性) 第四十二條 最大搭載人員が三十六人以上の旅客船は、第四十條に定めるところによるほか,、第四十四條(第一項(xiàng)第四號(hào)及び第三項(xiàng)第三號(hào)を除く,。)に規(guī)定する損傷を受け、浸水した場合において,、第四十條第二項(xiàng)に規(guī)定するSiが〇?九以上となるような區(qū)畫配置としなければならない,。 (極海域航行旅客船の損傷時(shí)の復(fù)原性) 第四十二條の二 極海域航行船であつて旅客船であるもの(以下「極海域航行旅客船」という。)は,、第四十四條第一項(xiàng)(第四號(hào)に係る部分に限る,。)及び第三項(xiàng)(第三號(hào)に係る部分に限る,。)に規(guī)定する損傷を受け、浸水した場合において,、第四十條第二項(xiàng)に規(guī)定するSiが一となるような區(qū)畫配置としなければならない,。 (浸水區(qū)畫の浸水率) 第四十三條 貨物を積載する場所の浸水率は、次の各號(hào)に掲げる種類の喫水ごとに,、當(dāng)該喫水についての次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるものとする。 一 最高區(qū)畫喫水 次のイからニまでに掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該イからニまでに定める浸水率 イ 液體以外の貨物を積載する場所 七〇 ロ コンテナを積載する場所 七〇 ハ ロールオン?ロールオフ貨物を積載する場所 九〇 ニ 液體貨物を積載する場所 七〇 二 部分區(qū)畫喫水 次のイからニまでに掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該イからニまでに定める浸水率 イ 液體以外の貨物を積載する場所 八〇 ロ コンテナを積載する場所 八〇 ハ ロールオン?ロールオフ貨物を積載する場所 九〇 ニ 液體貨物を積載する場所 八〇 三 軽荷航海喫水 次のイからニまでに掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當(dāng)該イからニまでに定める浸水率 イ 液體以外の貨物を積載する場所 九五 ロ コンテナを積載する場所 九五 ハ ロールオン?ロールオフ貨物を積載する場所 九五 ニ 液體貨物を積載する場所 九五 2 貨物を積載する場所以外の場所の浸水率は,、それぞれ次のとおりとする,。 一 貯蔵品を積載する場所 六〇 二 居住に充てる場所 九五 三 機(jī)関に充てる場所 八五 四 空所 九五 五 液體を入れる場所 〇又は九五のうち復(fù)原性を悪くする方の値 3 前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、浸水區(qū)畫の浸水率は,、精密な計(jì)算で決定することができる,。 (損傷範(fàn)囲の想定) 第四十四條 想定する損傷の最小範(fàn)囲は、次に掲げる船舶の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるとおりとする,。 一 最大搭載人員が四百人以上の旅客船 イ 縦方向の範(fàn)囲 區(qū)畫についての船の長さの百分の三又は三メートルのうちいずれか大きい長さ ロ 橫方向の範(fàn)囲 最高區(qū)畫喫水の水平面において外板から船體中心線に直角に測つた距離が區(qū)畫についての船の幅の百分の十又は〇?七五メートルのうちいずれか大きいものに等しい箇所まで ハ 垂直方向の範(fàn)囲 型基線から最高區(qū)畫喫水の上方一二?五メートルまで 二 最大搭載人員が三十六人を超え四百人未満の旅客船 イ 縦方向の範(fàn)囲 區(qū)畫についての船の長さの百分の一?五に次の算式で算定した値を加えた長さ又は三メートルのうちいずれか大きいもの (0.015Ls(N-36))/364(メートル) この場合において、 Nは,、當(dāng)該船舶の最大搭載人員 ロ 橫方向の範(fàn)囲 最高區(qū)畫喫水の水平面において外板から船體中心線に直角に測つた距離が區(qū)畫についての船の幅の百分の五に次の算式で算定した値を加えたもの又は〇?七五メートルのうちいずれか大きいものに等しい箇所まで (0.050Bs(N-36))/364(メートル) この場合において,、 Nは、當(dāng)該船舶の最大搭載人員 ハ 垂直方向の範(fàn)囲 型基線から最高區(qū)畫喫水の上方一二?五メートルまで 三 最大搭載人員が三十六人の旅客船 イ 縦方向の範(fàn)囲 區(qū)畫についての船の長さの百分の一?五又は三メートルのうちいずれか大きい長さ ロ 橫方向の範(fàn)囲 最高區(qū)畫喫水の水平面において外板から船體中心線に直角に測つた距離が區(qū)畫についての船の幅の百分の五又は〇?七五メートルのうちいずれか大きいものに等しい箇所まで ハ 垂直方向の範(fàn)囲 型基線から最高區(qū)畫喫水の上方一二?五メートルまで 四 極海域航行旅客船 イ 縦方向の範(fàn)囲 最大氷海喫水線長さの百分の四?五(最大氷海喫水の水平面における船體の最広部の船體橫斷面から船尾方向の損傷にあつては,、最大氷海喫水線長さの百分の一?五)の長さ ロ 橫方向の範(fàn)囲 外板から直角に測つた距離が〇?七六メートルに等しい箇所まで ハ 垂直方向の範(fàn)囲 イに掲げる長さ又は最大氷海喫水の百分の二十のうちいずれか小さい長さ 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げるものよりも小さい範(fàn)囲の損傷により,、船舶の傾斜が前項(xiàng)の損傷範(fàn)囲におけるより大きいか又はメタセンター高さが減少する場合は、當(dāng)該損傷範(fàn)囲を想定するものとする,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による損傷は,、次に掲げる船舶の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める箇所に発生することを想定するものとする,。 一 最大搭載人員が四百人以上の旅客船にあつては,、船側(cè)外板に沿つた全ての位置 二 最大搭載人員が三十六人以上四百人未満の旅客船にあつては、船側(cè)外板に沿つた隣接する二個(gè)の橫置隔壁間の位置,。ただし,、隣接する二個(gè)の橫置隔壁間の距離が當(dāng)該船舶に係る第一項(xiàng)第二號(hào)イ又は同項(xiàng)第三號(hào)イの縦方向の範(fàn)囲より小さいときは、これらの二個(gè)の隔壁のうちいずれか一個(gè)はないものとみなす,。 三 極海域航行旅客船にあつては,、キール線から最大氷海喫水の百分の百二十までの外板に沿つた全ての位置 (非対稱の浸水) 第四十五條 非対稱の浸水は、できる限り少なくなるようにしなければならない。 2 非対稱の浸水による大角度の橫傾斜を修正する裝置は,、できる限り自動(dòng)的に作動(dòng)するものであり,、かつ、管海官庁の適當(dāng)と認(rèn)めるものでなければならない,。 (損傷時(shí)の復(fù)原性の計(jì)算) 第四十六條 損傷時(shí)の復(fù)原性の計(jì)算は,、區(qū)畫の配置及び形狀を考慮してしなければならない。 第四章 內(nèi)部における開口 (通則) 第四十七條 水密隔壁(以下「隔壁」という,。)及び水密甲板に設(shè)ける開口の數(shù)は,、できる限り少なくしなければならない。 2 前項(xiàng)の開口には,、これを水密に閉じるために適當(dāng)な裝置(以下「水密閉鎖裝置」という,。)を設(shè)けなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、隔壁及び水密甲板を貫通して管,、電線等を設(shè)けるときは、當(dāng)該貫通部を水密に保つために適當(dāng)な措置をとらなければならない,。 4 鉛その他の熱に弱い材料は,、隔壁及び水密甲板を貫通する裝置に用いてはならない。 (開口の禁止) 第四十八條 管系に係らない弁又はコックは,、隔壁甲板下の隔壁に設(shè)けてはならない,。 2 貨物を積載する場所で隣接するものを仕切る橫置隔壁の隔壁甲板下の部分には、第五十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の水密戸を設(shè)ける場合を除き,、人孔又は出入口を設(shè)けてはならない。 (船首隔壁における開口) 第四十九條 船首隔壁には,、人孔,、出入口その他の開口を設(shè)けてはならない。ただし,、船首タンク內(nèi)の水その他の液體を注入し,、排出するための管を一個(gè)に限り、これを貫通して設(shè)けることができる,。この場合において,、管には、貨物を積載する場所以外の容易に接近することができる場所において船首隔壁にねじこみ弁を取り付ける場合を除き,、隔壁甲板の上方において操作することができるねじこみ弁を船首タンク內(nèi)において船首隔壁に取り付けなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、船首タンクが二種類の液體を入れるように仕切られているときは,、船首タンク內(nèi)の區(qū)畫の増?jiān)O(shè)により船舶の安全が害されない場合に限り,、前項(xiàng)の管は、二個(gè)とすることができる。 3 前二項(xiàng)の船首隔壁を貫通して設(shè)ける管に取り付ける弁には,、鋼その他延性等を考慮して管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める材料を使用しなければならない,。 (機(jī)関室區(qū)域內(nèi)の交通用及び工事用の出入口) 第五十條 隔壁甲板下にある機(jī)関室區(qū)域には軸路に通ずるものの外、機(jī)関室區(qū)域內(nèi)の交通用及び工事用として橫置隔壁ごとにそれぞれ一個(gè)に限り出入口を設(shè)けることができる,。ただし,、ボルトで固定し、かつ,、取り外すことができる板戸によつて閉鎖される開口を設(shè)ける橫置隔壁には,、工事用の出入口を設(shè)けてはならない。 2 隔壁甲板下にある機(jī)関室區(qū)域から軸路に通じる出入口は,、一又は二の軸があるときは一個(gè),、二をこえる軸があるときは二個(gè)に限り設(shè)けることができ、かつ,、二以上の軸がある場合には,、軸路は、相互間の通路で連結(jié)しなければならない,。 3 前二項(xiàng)の出入口(工事用として設(shè)けるものを除く,。)の下縁は、できる限り高い位置としなければならない,。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の出入口の戸は,、水密すべり戸としなければならない。 5 前項(xiàng)の水密すべり戸を隔壁甲板の上方において開閉する手動(dòng)裝置は,、機(jī)関室區(qū)域の外部に設(shè)けなければならない,。 (水密戸の型) 第五十一條 隔壁の開口に設(shè)ける水密戸は、次に掲げるものを除き,、構(gòu)造について告示で定める要件に適合する水密すべり戸としなければならない,。 一 甲板間にある貨物を積載する場所を仕切る隔壁に設(shè)ける水密戸(船舶の航行中開くことがないものに限る。) 二 前條第一項(xiàng)ただし書の板戸 2 前項(xiàng)第一號(hào)の水密戸は,、管海官庁の承認(rèn)を得た場合に限り,、設(shè)けることができる。 3 前項(xiàng)の水密戸は,、できる限り高い位置に,、かつ、外側(cè)垂直縁が最高區(qū)畫喫水の水平面において外板から船體中心線に直角に測つた距離が區(qū)畫についての船の幅の五分の一に等しい箇所より內(nèi)方のできる限り外板から遠(yuǎn)い箇所になるように設(shè)けなければならない,。 4 第二項(xiàng)の水密戸の開閉裝置は,、遠(yuǎn)隔操作のものであつてはならない。この場合において,、當(dāng)該開閉裝置は,、可能な限り水密戸を設(shè)けた隔壁に近接して設(shè)けるものとし,、最高區(qū)畫喫水の水平面において外板から船體中心線に直角に測つた距離が區(qū)畫についての船の幅の五分の一に等しい箇所までの範(fàn)囲に設(shè)けてはならない。 (水密すべり戸の開閉裝置) 第五十二條 水密すべり戸には,、當(dāng)該水密すべり戸を操作するため,、構(gòu)造、機(jī)能及び能力について告示で定める要件に適合する電動(dòng)油圧開閉裝置又は電動(dòng)開閉裝置(以下この章において「動(dòng)力開閉裝置」という,。)及び手動(dòng)開閉裝置を設(shè)けなければならない,。 2 局部操作場(水密すべり戸の操作場であつて隔壁の両側(cè)に設(shè)けるものをいう。以下同じ,。)には,、動(dòng)力開閉裝置を操作するため、配置及び機(jī)能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の局部操作用ハンドルを設(shè)けなければならない,。 3 局部操作場及び隔壁甲板の上方の接近することができる場所には,、手動(dòng)開閉裝置を操作するため、機(jī)能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の手動(dòng)操作ハンドルを設(shè)けなければならない,。 4 水密すべり戸の設(shè)置場所には,、機(jī)能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の警報(bào)裝置を設(shè)けなければならない。 5 局部操作場以外の操作場には,、水密すべり戸の開閉を示す指示器(以下「開閉指示器」という,。)を設(shè)けなければならない。 6 前條第四項(xiàng)後段の規(guī)定は,、水密すべり戸の開閉裝置について準(zhǔn)用する,。ただし、管海官庁の承認(rèn)を得たときは,、この限りでない,。 7 動(dòng)力開閉裝置の制御裝置、警報(bào)裝置及び開閉指示器は,、水密すべり戸ごとに獨(dú)立のものとし,、かつ、これらの故障が原因で水密すべり戸が開くものであつてはならない,。 8 水密すべり戸の開閉裝置は,、第三項(xiàng)の隔壁甲板の上方の接近することができる場所及び次條の操作場で操作する場合を除き,、遠(yuǎn)隔操作のものであつてはならない,。 (水密すべり戸の操作) 第五十三條 船橋には、水密すべり戸を操作するため,、機(jī)能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の操作裝置,、警報(bào)裝置及び開閉指示器が配置された水密すべり戸の操作場を設(shè)けなければならない。 (開いておくことができる水密すべり戸) 第五十四條 旅客船には,、その安全を害しない場合であつて管海官庁の承認(rèn)を得たときに限り,、船舶の航行中開いておくことができる水密すべり戸を設(shè)けることができる。 (隔壁を貫通する囲壁路とトンネル) 第五十五條 船員等室からたき火場への交通のため若しくは管を通すため又はその他の目的のために橫置隔壁を貫通して囲壁路又はトンネルを設(shè)けるときは、囲壁路又はトンネルは,、水密とし,、かつ、第七十三條の規(guī)定に適合する構(gòu)造のものでなければならない,。 2 前項(xiàng)の囲壁又はトンネルが,、通路として使用されるものであるときは、囲壁路又はトンネルの一端には,、隔壁甲板の上方に達(dá)する水密な構(gòu)造の囲壁を設(shè)けなければならない,。 3 第一項(xiàng)の囲壁路又はトンネルは、船首隔壁の次の隔壁を貫通して設(shè)けてはならない,。 4 強(qiáng)制通風(fēng)のために必要なトンネルは,、管海官庁の承認(rèn)を得て橫置隔壁を貫通して設(shè)けることができる。 5 二以上の隔壁を貫通して冷凍貨物を積載する場所に通じる囲壁路又は通風(fēng)管の開口に設(shè)ける水密閉鎖裝置は,、動(dòng)力操作のものであり,、かつ、隔壁甲板の上方の一の場所からすべての水密閉鎖裝置を閉じることができるものでなければならない,。 (空気管) 第五十六條 隔壁甲板を貫通する空気管の船樓內(nèi)に設(shè)ける開口の高さは,、船舶の傾斜角を十五度又は損傷時(shí)の復(fù)原性の計(jì)算において仮定される平衡前の最大傾斜角とした場合の水線のうちいずれか高い方から一メートル以上でなければならない。 第五章 暴露部における開口 (通則) 第五十七條 外板の隔壁甲板下における開口の數(shù)は,、できる限り少くしなければならない,。 2 前項(xiàng)の開口の閉鎖裝置は、その用途及び位置に適応する構(gòu)造のものでなければならない,。 3 第一項(xiàng)の開口の取付け物並びにこれに附屬するコック及び弁には,、鋼その他延性等を考慮して管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める材料を使用しなければならない。 4 隔壁甲板下の貨物の積載に専用する場所には,、舷げん 窓を設(shè)けてはならない,。 5 通風(fēng)用の開口は、管海官庁の承認(rèn)を得た場合を除き,、外板の隔壁甲板下に設(shè)けてはならない,。 6 外板の隔壁甲板下における吸水孔、排水孔及びその他の開口には,、容易に接近することができる不慮の浸水を防ぐための裝置を設(shè)けなければならない,。 (舷げん 窓) 第五十八條  舷げん 窓は、その下縁が,、船側(cè)において隔壁甲板に平行に引いた線であつて,、最高區(qū)畫喫水から區(qū)畫についての船の幅の千分の二十五の距離(區(qū)畫についての船の幅が二〇メートル未満の場合は、〇?五〇〇メートル)上方に最低點(diǎn)を有するものより下方に位置するように設(shè)けてはならない,。 2  舷げん 窓は,、その下縁が隔壁甲板の下方にあるときは,、錠前その他の開くことを防止するための裝置を設(shè)けたものでなければならない。 第五十九條  舷げん 窓には,、その下縁が隔壁甲板の下方にあるときは,、容易に閉じることができ、かつ,、水密に保つことができるヒンジ付內(nèi)ぶたを設(shè)けなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次に掲げる要件に適合する位置にある旅客室であつて管海官庁が差し支えないと認(rèn)めるものの舷げん 窓の內(nèi)ぶたは,、取り外すことができるものとすることができる,。 一 船首垂線から區(qū)畫についての船の長さの八分の一の箇所より後方であること。 二 船側(cè)において隔壁甲板に平行に引いた線であつて,、最高區(qū)畫喫水から三?七メートルに區(qū)畫についての船の幅の千分の二十五を加えた距離上方に最低點(diǎn)を有するものより上方であること,。 3 前項(xiàng)の舷窓の內(nèi)ぶたは、當(dāng)該舷窓の箇所に備えなければならない,。 4 貨物を積載する場所に充てることがある旅客室の舷げん 窓の內(nèi)ぶたであつて,、隔壁甲板下に設(shè)けるものは、錠前その他の開くことを防止するための裝置を設(shè)けたものでなければならない,。 第五十九條の二 隔壁甲板直上の甲板の下方の舷げん 窓には,、容易に閉じることができ、かつ,、水密に保つことができる內(nèi)ぶたを設(shè)けなければならない,。 (排水孔等の數(shù)) 第六十條 外板の隔壁甲板下における排水孔、衛(wèi)生排水孔及びその他の開口の數(shù)は,、できる限り少くしなければならない,。 (排出管等) 第六十一條 隔壁甲板下において外板を貫通する排出管は、次に掲げる要件のいずれかに適合するものでなければならない,。 一 隔壁甲板の上方の容易に接近することができる場所において操作することができる閉鎖裝置(弁の開閉を表示する裝置を有するものに限る,。)を備えた自動(dòng)不還弁一個(gè)を取り付けたものであること。 二 自動(dòng)不還弁二個(gè)を取り付けたものであること,。この場合において,、內(nèi)側(cè)の自動(dòng)不還弁は、最高區(qū)畫喫水の上方の容易に接近することができる場所に設(shè)けなければならない,。 第六十二條 前條の規(guī)定にかかわらず,、機(jī)関と連結(jié)する主及び補(bǔ)助の海水吸引管並びに排出管には、管及び外板の間又は管及び外板に取り付けた海水吸入箱の間に,、容易に接近することができるコツク又は弁を設(shè)けなければならない,。 2 前項(xiàng)のコック又は弁は,、その場で操作することができ,、かつ,、當(dāng)該コック又は弁の開閉を表示する裝置を備えたものでなければならない。 (隔壁甲板下の舷げん 門等) 第六十三條 隔壁甲板下の外板に設(shè)ける舷げん 門,、載貨門その他の開口は水密に閉じることができるものとし,、その最低點(diǎn)は、最高區(qū)畫喫水の下方にあつてはならない,。 (外板を貫通する可動(dòng)部) 第六十三條の二 最高區(qū)畫喫水より下方の外板を貫通して可動(dòng)部を設(shè)けるときは,、當(dāng)該可動(dòng)部を水密に保つために適當(dāng)な措置をとらなければならない。 2 前項(xiàng)の可動(dòng)部を設(shè)ける場所は,、水密な場所で、當(dāng)該可動(dòng)部のパッキン押さえから浸水する場合においても船舶が隔壁甲板を超えて沈下することがない程度の容積を有するものでなければならない,。 (灰棄筒,、ちり棄筒等) 第六十四條 灰棄筒、ちり棄筒等の船內(nèi)における開口には,、ふたを設(shè)けなければならない。 2 前項(xiàng)の開口が隔壁甲板下にあるときは,、その開口のふたは水密に閉鎖できるものであり、かつ,、最高區(qū)畫喫水より上方の容易に接近することができる場所において,、灰棄筒,、ちり棄筒等に自動(dòng)不還弁を取り付けなければならない,。 (損傷時(shí)の水密性の確保) 第六十四條の二 外板、暴露甲板並びに船樓端の隔壁及び甲板室の周壁の暴露部(以下「外板等」という,。)であつて,、損傷時(shí)の復(fù)原性の計(jì)算において仮定される,、船舶が殘存する狀態(tài)で沒水するものに設(shè)ける開口には、水密閉鎖裝置を設(shè)けなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、外板等であつて、損傷時(shí)の復(fù)原性の計(jì)算において仮定される,、船舶が殘存する狀態(tài)で沒水するものを貫通して管,、電線等を設(shè)けるときは、當(dāng)該貫通部を水密に保つために適當(dāng)な措置をとらなければならない。 第六十四條の三 船橋には,、前條第一項(xiàng)の開口に設(shè)けられた水密閉鎖裝置の開閉指示器を設(shè)けなければならない,。ただし,、管海官庁が差し支えないと認(rèn)める水密閉鎖裝置にあつては,、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の水密閉鎖裝置(外板に設(shè)けられたものを除く。)であつて,、船舶の航行中開くことがないもの(ボルトで固定する人孔のふたを除く。)には,、船舶の航行中開いてはならない旨を表示しなければならない,。 (航行中接近することができる開口) 第六十四條の四 垂直方向の損傷範(fàn)囲を制限する甲板より下方の外板の開口に設(shè)けられた閉鎖裝置であつて,、船舶の航行中接近することができるものには、錠前その他の開くことを防止するための裝置を設(shè)けなければならない,。ただし、管海官庁が差し支えないと認(rèn)める閉鎖裝置にあつては,、この限りでない,。 第六章 二重底等 (二重底を設(shè)ける部分) 第六十五條 旅客船の船首隔壁から船尾隔壁までの部分は,、次に掲げるところにより二重底としなければならない。 一 內(nèi)底板(二重底縁板を含む,。)は、船側(cè)まで達(dá)するものでなければならない,。 二 キール線を通る水平面から測つた內(nèi)底板の垂直距離は,、第六十七條に規(guī)定する場合を除き、すべての位置において區(qū)畫についての船の幅の二十分の一又は〇?七六メートルのうちいずれか大きいもの以上でなければならない。ただし,、二メートルを超えることを要しない,。 (貨物倉の保護(hù)) 第六十六條 極海域航行旅客船に設(shè)置されるばら積みの油の輸送のための構(gòu)造を有する貨物倉は、船舶の外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても〇?七六メートル以上の位置に設(shè)けなければならない,。 (ウェル) 第六十七條 排水の目的のため二重底に設(shè)けるウェルは,、できる限り淺いものとし、かつ,、その底面がキール線を通る水平面の上方〇?五メートルの位置よりも下方となるようにこれを設(shè)けてはならない,。ただし,、軸路の後端には、外板まで達(dá)する一個(gè)のウェルを設(shè)けることができる,。 2 潤滑油用等のウエルは、管海官庁の承認(rèn)を得て設(shè)けることができる,。 (二重底の免除) 第六十八條 第六十五條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該船舶の構(gòu)造等を考慮して管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合には,、二重底を設(shè)けないことができる,。 第七章 水密隔壁等の構(gòu)造 (水密隔壁の構(gòu)造) 第六十九條 隔壁は、隔壁甲板までの水高圧力に耐えることができるものでなければならない,。 2 隔壁であつて,、損傷時(shí)の復(fù)原性の計(jì)算において仮定される、船舶が殘存する狀態(tài)で沒水するものは,、前項(xiàng)に定めるところによるほか,、當(dāng)該狀態(tài)における水高圧力に耐えることができるものでなければならない。 3 隔壁の階段部及び屈折部の構(gòu)造は,、隔壁と同一の強(qiáng)力を有するものでなければならない,。 第七十條 削除 第七十一條 削除 第七十二條 削除 (水密な甲板、囲壁、トンネル等の構(gòu)造) 第七十三條 甲板,、囲壁,、トンネル又は通風(fēng)筒であつて水密にしなければならないものは、隔壁と同一の強(qiáng)力を有する構(gòu)造のものとし,、且つ,、囲壁及び通風(fēng)筒は、少くとも隔壁甲板まで水密で達(dá)しなければならない,。 2 隔壁甲板を貫通してロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域(船舶防火構(gòu)造規(guī)則第二條第十七號(hào)の二のロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域をいう,。)に囲壁を設(shè)けるときは、當(dāng)該囲壁の部分は,、當(dāng)該區(qū)域に浸水した水の衝撃力に耐えられるものでなければならない,。 第七十四條 削除 第八章 ロールオン?ロールオフ旅客船に対する特別規(guī)定 (ロールオン?ロールオフ旅客船の隔壁甲板の出入口) 第七十五條 ロールオン?ロールオフ旅客船の隔壁甲板には、次の各號(hào)に掲げる場合を除き,、出入口を設(shè)けてはならない,。 一 隔壁甲板から二?五メートル以上の高さの囲壁を有する出入口を設(shè)ける場合 二 風(fēng)雨密閉鎖裝置(船舶の航行中開くことがないものに限る。)並びに當(dāng)該閉鎖裝置の閉鎖狀態(tài)を船橋において確認(rèn)できる警報(bào)裝置及び開閉指示器を備えた車両通過用の出入口を設(shè)ける場合 三 管海官庁の承認(rèn)を得て,、水密閉鎖裝置(船舶の航行中開くことがないものに限る,。)並びに當(dāng)該閉鎖裝置の閉鎖狀態(tài)を船橋において確認(rèn)できる警報(bào)裝置及び開閉指示器を備えた出入口を設(shè)ける場合 第七十六條 削除 第九章 ビルジ排水裝置 (ビルジポンプ) 第七十七條 旅客船には、各水密區(qū)畫(液體を積載する水密區(qū)畫を除く,。以下この章において同じ,。)からビルジを有効に排水するため、配置及び能力について告示で定める要件に適合する三個(gè)(標(biāo)準(zhǔn)數(shù)三〇以上の船舶にあつては,、四個(gè))の動(dòng)力ビルジポンプ(うち一個(gè)は,、主機(jī)関により動(dòng)作するものとすることができる。)を備えなければならない,。 2 衛(wèi)生ポンプ,、バラストポンプ又は雑用ポンプがビルジ管に適當(dāng)に連絡(luò)されているときは、前項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、これらを動(dòng)力ビルジポンプとみなすことができる,。 (ビルジ管裝置) 第七十八條 各水密區(qū)畫には、當(dāng)該水密區(qū)畫からビルジを有効に排水するため,、構(gòu)造,、配置及び機(jī)能について告示で定める要件に適合するビルジ管裝置を設(shè)けなければならない。 第七十九條 削除 第八十條 削除 第八十一條 削除 第八十二條 削除 第八十三條 削除 第八十四條 削除 (主循環(huán)ポンプによる排水裝置) 第八十五條 主循環(huán)ポンプ(內(nèi)燃機(jī)関を用いて推進(jìn)する旅客船にあつては主冷卻ポンプとし,、管海官庁が不適當(dāng)であると認(rèn)める場合にあつては利用することができる最大の獨(dú)立の動(dòng)力ポンプであつて第七十七條第一項(xiàng)に規(guī)定するビルジポンプの能力よりも管海官庁が必要と認(rèn)める量だけ大きい能力を有するものとする,。)には、機(jī)関室區(qū)域內(nèi)のビルジを排水するため,、構(gòu)造及び配置について告示で定める要件に適合する排水裝置を設(shè)けなければならない,。 第八十六條 削除 第八十七條 削除 (ビルジ及び水バラストの管系) 第八十八條 ビルジ及び水バラストの管系は,、海水若しくは水バラストが貨物を積載する場所若しくは機(jī)関室區(qū)域に流入し又は一の水密區(qū)畫の中にある水が他の水密區(qū)畫に流入するおそれがないものでなければならない。 2 水バラスト及びビルジの管系に連結(jié)される深水タンクには,、これに貨物を積載した場合において不意に海水が流入し又はこれに水バラストを積載した場合において水バラストがビルジ管により吸出されることのないように設(shè)備をしなければならない,。 3 水バラストの管系は、燃料油タンクに連結(jié)してはならない,。ただし,、水バラストの管系の構(gòu)造等を考慮して管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合は、この限りでない,。 (管の損傷に対する設(shè)備) 第八十九條 一の水密區(qū)畫の排水に使用するビルジ管が,、船舶の衝突又は乗揚(yáng)げ等により當(dāng)該水密區(qū)畫の外部の場所で損傷を受けた場合において、當(dāng)該水密區(qū)畫に浸水するおそれがあるときは,、これを防止するために適當(dāng)な設(shè)備をしなければならない,。この場合において、ビルジ管のいずれかの部分が,、最高區(qū)畫喫水の水平面において船體中心線に直角に測り區(qū)畫についての船の幅の五分の一の距離より船側(cè)に近いときは,、管の開放端がある水密區(qū)畫內(nèi)で管に不還弁を取り付けるものとする。 (排水管) 第九十條 隔壁甲板の上方に閉囲された貨物を積載する場所がある場合は,、當(dāng)該場所の排水に使用する排水管は船外に導(dǎo)かなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、船舶の直立狀態(tài)から隔壁甲板のげん端が水面に達(dá)するまでの橫傾斜角が五度以下である旅客船にあつては,、隔壁甲板の上方の閉囲された貨物を積載する場所の排水に使用する排水管は船內(nèi)の適當(dāng)な場所に導(dǎo)き、かつ,、排水能力の強(qiáng)化等管海官庁の適當(dāng)と認(rèn)める措置をとらなければならない,。 第九十一條 削除 第九十二條 削除 第九十三條 削除 第九十四條 削除 第九十五條 削除 第九十六條 削除 第九十七條 削除 第九十八條 削除 第九十九條 削除 第百條 削除 第十章 損傷制御図及び復(fù)原性計(jì)算機(jī)等 (損傷制御図) 第百一條 旅客船には、船舶職員の手引のために,、損傷制御図を備え,、船橋においていつでも利用できるようにしておかなければならない。 2 前項(xiàng)の図面には,、次に掲げる事項(xiàng)を各甲板及び船倉について明示しなければならない,。 一 水密區(qū)畫の境界及びその開口の位置 二 水密閉鎖裝置及びその制御裝置の位置 三 浸水による船舶の橫傾斜を修正する裝置 四 その他管海官庁が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 3 旅客船には、第一項(xiàng)の資料を含む小冊子を船舶職員の用に供するために備えなければならない,。 (復(fù)原性計(jì)算機(jī)等) 第百二條 第三十九條の二に規(guī)定する旅客船には,、當(dāng)該旅客船に損傷が発生した場合において、損傷時(shí)の復(fù)原性に関する事項(xiàng)を計(jì)算するため,、次の各號(hào)のいずれかの措置を講じなければならない,。 一 復(fù)原性計(jì)算機(jī)(損傷時(shí)の復(fù)原性に関する事項(xiàng)を計(jì)算することができる計(jì)算機(jī)であつて、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるものをいう,。)を備えること,。 二 陸上において行われる損傷時(shí)の復(fù)原性に関する事項(xiàng)の計(jì)算の結(jié)果を速やかに利用することができる狀態(tài)にしておくこと,。 第三編 貨物船に関する規(guī)定 第一章 総則 (適用) 第百二條の二 この編の規(guī)定(第百二條の十六第二項(xiàng)の規(guī)定を除く。)は,、総トン數(shù)五百トン以上の貨物船(推進(jìn)機(jī)関及び帆裝を有しない船舶を除く,。)に、同項(xiàng)の規(guī)定は,、貨物船に適用する,。 第百二條の三 前條の規(guī)定にかかわらず、次に掲げる船舶にあっては,、第百二條の四で準(zhǔn)用する第二十八條第二項(xiàng)及び第三章の規(guī)定は,、適用しない,。 一 危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則(昭和三十二年運(yùn)輸省令第三十號(hào))第二百四十一條から第二百四十六條までの規(guī)定の適用を受ける貨物船 二 危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則第三百八條から第三百十三條までの規(guī)定の適用を受ける貨物船 2 前項(xiàng)及び前條の規(guī)定にかかわらず、船の長さが八〇メートル未満の貨物船(極海域航行船を除く。)にあっては,、第百二條の四第一項(xiàng)で準(zhǔn)用する第二十八條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定並びに第百二條の四第二項(xiàng)、第百二條の五,、第百二條の六,、第百二條の十の二及び第百二條の十三から第百二條の十三の七までの規(guī)定並びに第六章から第九章までの規(guī)定を除き、この編の規(guī)定は,、適用しない,。 3 第一項(xiàng)及び前條の規(guī)定にかかわらず、船の長さが八〇メートル未満の貨物船(極海域航行船に限る,。)にあっては,、第百二條の四第一項(xiàng)で準(zhǔn)用する第二十八條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定並びに第百二條の四第二項(xiàng)、第百二條の五,、第百二條の六,、第百二條の七の二から第百二條の九の二まで、第百二條の十の二及び第百二條の十三から第百二條の十三の七までの規(guī)定並びに第六章から第九章までの規(guī)定を除き,、この編の規(guī)定は,、適用しない。 第二章 區(qū)畫に関する特別條件 (船首隔壁等) 第百二條の四 第二十八條の規(guī)定は,、貨物船の船首隔壁等について準(zhǔn)用する,。 2 バウ?ドアを有する貨物船であって前項(xiàng)で準(zhǔn)用する第二十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)ける隔壁の全部又は一部が荷積ランプにより形成されるものについては、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、隔壁甲板の上方二?三メートルの箇所より上方の部分は,、同條第一項(xiàng)の船首隔壁を設(shè)けなければならない箇所の範(fàn)囲より前方に設(shè)けることができる。 (機(jī)関室隔壁) 第百二條の五 第三十七條の規(guī)定は,、貨物船に設(shè)ける機(jī)関室隔壁について準(zhǔn)用する,。 (船尾管の設(shè)置の場所) 第百二條の六 第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定は、貨物船の船尾管を設(shè)ける場所について準(zhǔn)用する,。 第三章 損傷時(shí)の復(fù)原性 (區(qū)畫指數(shù)) 第百二條の七 貨物船は,、次に掲げる要件に適合するような區(qū)畫配置としなければならない,。 一 第二項(xiàng)で準(zhǔn)用する第四十條第四項(xiàng)の到達(dá)區(qū)畫指數(shù)が、區(qū)畫についての船の長さに応じ,、次の算式で定める値以上であること,。 イ 區(qū)畫についての船の長さが一〇〇メートルを超える場合 1-128/(Ls+152) ロ 區(qū)畫についての船の長さが八〇メートル以上一〇〇メートル以下の場合 1-1/(1+LsR/(100(1-R))) この場合において、 Rは,、イの算式による値 二 第二項(xiàng)で準(zhǔn)用する第四十條第二項(xiàng)の部分區(qū)畫指數(shù)が,、次の算式で定める値以上であること。 0.5R この場合において,、 Rは,、前號(hào)イの算式による値 2 第四十條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、貨物船の部分區(qū)畫指數(shù)及び到達(dá)區(qū)畫指數(shù)について準(zhǔn)用する,。 (極海域航行貨物船の損傷時(shí)の復(fù)原性) 第百二條の七の二 第四十二條の二の規(guī)定は,、極海域航行船であって貨物船であるもの(第百二條の八の二及び第百二條の十六第二項(xiàng)において「極海域航行貨物船」という。)の損傷時(shí)の復(fù)原性について準(zhǔn)用する,。 (浸水區(qū)畫の浸水率) 第百二條の八 第四十三條の規(guī)定は,、貨物船の浸水區(qū)畫の浸水率について準(zhǔn)用する。 (損傷範(fàn)囲の想定) 第百二條の八の二 第四十四條第一項(xiàng)(第四號(hào)に係る部分に限る,。)及び第三項(xiàng)(第三號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定は、極海域航行貨物船の損傷範(fàn)囲の想定について準(zhǔn)用する,。 (非対稱の浸水) 第百二條の九 第四十五條の規(guī)定は,、貨物船の非対稱の浸水について準(zhǔn)用する。 (損傷時(shí)の復(fù)原性の計(jì)算) 第百二條の九の二 第四十六條の規(guī)定は,、貨物船の損傷時(shí)の復(fù)原性の計(jì)算について準(zhǔn)用する,。 第四章 內(nèi)部における開口 (通則) 第百二條の十 第四十七條の規(guī)定は,、貨物船の內(nèi)部における開口について準(zhǔn)用する,。 (船首隔壁における開口) 第百二條の十の二 第四十九條の規(guī)定は、貨物船の船首隔壁における開口について準(zhǔn)用する,。 (水密閉鎖裝置の型) 第百二條の十一 第百二條の十において準(zhǔn)用する第四十七條第一項(xiàng)の開口に設(shè)ける水密閉鎖裝置は,、次に掲げるものを除き、構(gòu)造について告示で定める要件に適合する水密すべり戸としなければならない,。 一 通常閉じられている水密戸及び昇降口に取り付ける水密閉鎖裝置(次號(hào)及び第三號(hào)に掲げるものを除く,。) 二 貨物を積載する場所を仕切る隔壁に設(shè)ける水密戸(船舶の航行中開くことがないものに限る。)又は貨物を積載する場所を仕切る水密甲板に設(shè)けるランプ 三 ボルトで固定する人孔のふた 四 前三號(hào)に掲げるもののほか船舶の航行中開くことがないもの 2 前項(xiàng)第一號(hào)の水密閉鎖裝置には,、船舶の航行中開放狀態(tài)にしない旨を,、同項(xiàng)第四號(hào)の水密閉鎖裝置には、船舶の航行中開いてはならない旨を表示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)第二號(hào)の水密閉鎖裝置は,、管海官庁の承認(rèn)を得た場合に限り,、設(shè)けることができる。この場合において,、その開閉裝置は,、遠(yuǎn)隔操作のものであってはならない。 4 船橋及び水密閉鎖裝置の両側(cè)の適當(dāng)な場所には,、水密閉鎖裝置(第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる水密閉鎖裝置に限る,。)の開閉指示器を設(shè)けなければならない。 (水密すべり戸の開閉裝置) 第百二條の十二 第五十二條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は,、貨物船に設(shè)ける水密すべり戸の開閉裝置について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第三項(xiàng)中「局部操作場及び隔壁甲板の上方の接近することができる場所」とあるのは,、「局部操作場」と読み替えるものとする,。 (水密すべり戸の操作) 第百二條の十二の二 第五十三條の規(guī)定は、貨物船の水密すべり戸の操作について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條中「機(jī)能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の操作裝置、警報(bào)裝置及び開閉指示器」とあるのは,、「水密すべり戸の操作裝置」と読み替えるものとする,。 第五章 暴露部における開口 (通則) 第百二條の十三 第五十七條の規(guī)定は、貨物船の隔壁甲板下の外板に設(shè)ける開口について準(zhǔn)用する,。 (舷げん 窓) 第百二條の十三の二 第五十八條及び第五十九條の規(guī)定は,、貨物船の舷げん 窓について準(zhǔn)用する。 (排水孔等の數(shù)) 第百二條の十三の三 第六十條の規(guī)定は,、貨物船の排水孔等について準(zhǔn)用する,。 (排出管等) 第百二條の十三の四 第六十一條及び第六十二條の規(guī)定は、貨物船の排出管等について準(zhǔn)用する,。 (隔壁甲板下の舷げん 門等) 第百二條の十三の五 第六十三條の規(guī)定は,、貨物船の隔壁甲板下の舷げん 門等について準(zhǔn)用する。 (外板を貫通する可動(dòng)部) 第百二條の十三の六 第六十三條の二の規(guī)定は,、貨物船の外板を貫通する可動(dòng)部について準(zhǔn)用する,。 (灰棄筒、ちり棄筒等) 第百二條の十三の七 第六十四條の規(guī)定は,、貨物船の灰棄筒,、ちり棄筒等について準(zhǔn)用する。 (損傷時(shí)の水密性の確保) 第百二條の十四 第六十四條の二及び第六十四條の三の規(guī)定は,、貨物船の損傷時(shí)の水密性の確保について準(zhǔn)用する,。 (航行中接近することができる開口) 第百二條の十五 第六十四條の四の規(guī)定は、貨物船の航行中接近することができる開口について準(zhǔn)用する,。 第六章 二重底等 (二重底等に関する規(guī)定の準(zhǔn)用) 第百二條の十六 第二編第六章の規(guī)定(第六十六條の規(guī)定を除く,。)は,、貨物船(ばら積みの引火性の液體貨物の輸送の用に供される船舶を除く。)の二重底について準(zhǔn)用する,。 2 第六十六條の規(guī)定は,、極海域航行貨物船及び極海域を航行する総トン數(shù)五百トン未満の貨物船(極海域のうち厚さ〇?三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設(shè)計(jì)されたものに限る。)の貨物倉について準(zhǔn)用する,。 第七章 水密隔壁等の構(gòu)造 (水密隔壁等の構(gòu)造に関する規(guī)定の準(zhǔn)用) 第百二條の十七 第二編第七章の規(guī)定は,、貨物船の水密隔壁等の構(gòu)造について準(zhǔn)用する。 第八章 ビルジ排水裝置 (ビルジポンプ) 第百二條の十八 第七十七條の規(guī)定は,、貨物船に備えるビルジポンプについて準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第一項(xiàng)中「三個(gè)(標(biāo)準(zhǔn)數(shù)三〇以上の船舶にあつては,、四個(gè))」とあるのは,、「二個(gè)」と読み替えるものとする。 (ビルジ管裝置) 第百二條の十九 第七十八條の規(guī)定は,、貨物船に設(shè)けるビルジ管裝置について準(zhǔn)用する,。 (ビルジ及び水バラストの管系) 第百二條の二十 第八十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、貨物船のビルジ及び水バラストの管系について準(zhǔn)用する,。 (排水管) 第百二條の二十一 第九十條の規(guī)定は,、貨物船の排水管について準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第二項(xiàng)中「隔壁甲板」とあるのは,、「乾舷げん 甲板」と読み替えるものとする。 第九章 損傷制御図 (損傷制御図に関する規(guī)定の準(zhǔn)用) 第百二條の二十二 第百一條の規(guī)定は,、貨物船の損傷制御図について準(zhǔn)用する,。 第四編 タンカーに関する規(guī)定 第一章 総則 (適用) 第百三條 この編の規(guī)定は、タンカーに適用する,。 第二章 損傷時(shí)の復(fù)原性 (損傷時(shí)の復(fù)原性) 第百四條 タンカー(総トン數(shù)百五十トン未満の船舶を除く,。以下この章において同じ。)は,、損傷を受け,、橫置隔壁及び外板で囲まれた部分(以下「區(qū)畫室」という。)に浸水した場合及び平衡措置をとつた場合における最終の狀態(tài)が,、次に掲げる條件に適合するものでなければならない。ただし,、船の長さが一〇〇メートル以下のタンカーについては,、管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)めるものとすることができる。 一 復(fù)原力曲線(船舶復(fù)原性規(guī)則(昭和三十一年運(yùn)輸省令第七十六號(hào))第二條第八項(xiàng)の復(fù)原力曲線をいう,。以下同じ,。)が平衡位置を超えて二〇度以上の復(fù)原力範(fàn)囲を有し,、かつ、平衡位置から二〇度の範(fàn)囲內(nèi)において,、殘存復(fù)原てこの最大値が〇?一メートル以上であり,、橫軸と復(fù)原力曲線に囲まれた部分の面積が〇?〇一七五メートル?ラジアン以上であること。 二 非対稱に浸水した場合には,、傾斜角は,、二五度(隔壁甲板縁が沒水しない場合は三〇度)を超えないこと。 三 新たに浸水を生ずる可能性のある開口の下縁が沒水しないこと,。 2 タンカーは,、前項(xiàng)の規(guī)定に適合するために必要な復(fù)原性をすべての使用狀態(tài)において有するものでなければならない。 3 タンカーは,、第一項(xiàng)の沒浸水の中間段階においても十分な復(fù)原性を有するものでなければならない,。 (損傷時(shí)の復(fù)原性の計(jì)算) 第百五條 損傷時(shí)の復(fù)原性の計(jì)算は、次條から第百九條までの規(guī)定によるほか,、船舶の寸法割合,、特性、その浸水區(qū)畫室の配置,、形狀及び內(nèi)容物並びに積載する液體の分布,、比重及び流出を考慮してしなければならない。 (浸水區(qū)畫室の浸水率) 第百六條 浸水率は,、液體以外の貨物及び貯蔵品を積載する場所については六〇,、居住に充てる場所については九五、機(jī)関に充てる場所については八五,、空所については九五,、液體を入れる場所については〇から九五までの間の管海官庁が適當(dāng)と認(rèn)める値とする。 (船樓の浮力) 第百七條 第百九條で想定する船側(cè)損傷の範(fàn)囲內(nèi)の船樓の浮力は,、考慮しないものとする,。ただし、當(dāng)該船側(cè)損傷の範(fàn)囲外の船樓の非浸水部分が隔壁によつて仕切られ,、かつ,、第百四條第一項(xiàng)第三號(hào)の要件に適合する場合には、當(dāng)該非浸水部分の浮力を考慮することができる,。 (自由表面による影響) 第百八條 自由表面による影響は,、區(qū)畫室ごとに傾斜角五度におけるものを計(jì)算するものとする。ただし,、貨物を満載しないタンクの自由表面による影響は,、管海官庁の適當(dāng)と認(rèn)める角度におけるものを計(jì)算するものとする。 2 消費(fèi)される液體を積載するタンクの自由表面による影響は、各種の液體ごとに少なくとも橫方向の一対のタンク又は中心線上の一のタンクが自由表面を有するものと仮定して計(jì)算するものとする,。この場合において,、自由表面を有すると仮定されるタンクは、自由表面による影響が最大となるものでなければならない,。 (損傷範(fàn)囲の想定) 第百九條 想定する損傷の最小範(fàn)囲は,、次に掲げる範(fàn)囲(載貨重量トン數(shù)二萬トン未満のタンカーにあつては、第三號(hào)に掲げる範(fàn)囲を除く,。)とする,。 一 船側(cè)損傷 イ 縦方向の範(fàn)囲 次の算式により算定した値又は一四?五メートルのうちいずれか小さいもの ((1/3)Lf2/3)(メートル) ロ 橫方向の範(fàn)囲 満載喫水線規(guī)則第三十六條に規(guī)定する夏期満載喫水線(同令第六十五條の二(同令第六十六條の規(guī)定により準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する海水満載喫水線を有するタンカーにあつては當(dāng)該海水満載喫水線,、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しないタンカーにあつては同令第三章第一節(jié)及び第二節(jié)の規(guī)定により算定した海水満載喫水線に相當(dāng)する喫水線)の水平面において船側(cè)外板から船體中心線に直角に測つた場合において,、船の幅(満載喫水線規(guī)則第七條の船の幅をいう。以下この章において同じ,。)の五分の一の値又は一一?五メートルのうちいずれか小さいもの ハ 垂直方向の範(fàn)囲 型基線から上 二 船底損傷 イ 縦方向の範(fàn)囲 次の算式により算定した値又は五メートル(船首垂線から船の長さの十分の三までの部分については一四?五メートル)のうちいずれか小さいもの ((1/3)Lf2/3)(メートル ロ 橫方向の範(fàn)囲 船の幅の六分の一の値又は五メートル(船首垂線から船の長さの十分の三までの部分については一〇メートル)のうちいずれか小さいもの ハ 垂直方向の範(fàn)囲 型基線から測つた場合において,、船の幅の十五分の一の値又は六メートルのうちいずれか小さいもの 三 船底破口 イ 縦方向の範(fàn)囲 船首垂線から測つた場合において、船の長さの十分の六の値(載貨重量トン數(shù)七萬五千トン未満のタンカーにあつては,、十分の四の値) ロ 橫方向の範(fàn)囲 船の幅の三分の一の値 ハ 垂直方向の範(fàn)囲 船底外板 2 前項(xiàng)の損傷範(fàn)囲の想定においては,、次の各號(hào)に掲げる船舶の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるものを含む損傷範(fàn)囲は想定しないものとする,。この場合において,、隣接する二個(gè)の橫置隔壁間の距離が同項(xiàng)で想定する損傷の縦方向の範(fàn)囲より小さい場合は、これらの二個(gè)の隔壁のうちいずれか一個(gè)は無いものとみなす,。 一 船の長さが一五〇メートルを超え二二五メートル以下のタンカー 後部にある機(jī)関室區(qū)域を仕切る前後の橫置隔壁 二 船の長さが一五〇メートル以下のタンカー 機(jī)関室區(qū)域及び橫置隔壁(長さが三?〇五メートル以上の屈折部又は階段部を有する隔壁(船尾隔壁を除く,。)を除く。) 3 第一項(xiàng)に定める損傷範(fàn)囲よりも小さい範(fàn)囲の損傷により,、タンカーの復(fù)原性が同項(xiàng)の損傷範(fàn)囲におけるより悪くなる場合は,、當(dāng)該小さい範(fàn)囲の損傷の範(fàn)囲を想定するものとする。 4 第四十四條第一項(xiàng)(第四號(hào)に係る部分に限る,。)及び第三項(xiàng)(第三號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定は、極海域航行船であつてタンカーであるものの損傷範(fàn)囲の想定について準(zhǔn)用する,。 (管の損傷に対する設(shè)備) 第百十條 前條で想定する損傷の範(fàn)囲內(nèi)に管,、囲壁路又はトンネルがある場合は、損傷時(shí)に浸水することとなる?yún)^(qū)畫室以外の區(qū)畫室に浸水が及ばないようにしなければならない,。 (貨物ポンプ室) 第百十一條 載貨重量トン數(shù)五千トン以上のタンカーにあつては,、基線(船舶のトン數(shù)の測度に関する法律施行規(guī)則(昭和五十六年運(yùn)輸省令第四十七號(hào))第一條第二項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する基線をいう。)を含む水平面から貨物ポンプ室までの垂直距離は,、當(dāng)該貨物ポンプ室のいずれの箇所においても船の幅の十五分の一の値(二メートルを超える場合にあつては,、二メートル)又は一メートルのうちいずれか大きい値以上でなければならない。ただし,、當(dāng)該貨物ポンプ室が浸水した場合においても當(dāng)該貨物ポンプ室に設(shè)置しているポンプの動(dòng)作が確保されるときは,、この限りでない。 第三章 雑則 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第百十二條 第三編第二章(第百二條の四第一項(xiàng)で準(zhǔn)用する第二十八條第二項(xiàng)に係る部分を除く,。),、第四章及び第五章並びに第三編第七章から第九章までの規(guī)定は、総トン數(shù)五百トン以上のタンカー(推進(jìn)機(jī)関及び帆裝を有しない船舶を除く,。)について準(zhǔn)用する,。ただし、船の長さが八〇メートル未満のタンカーにあつては,、第百二條の十,、第百二條の十一から第百二條の十二の二まで、第百二條の十四及び第百二條の十五の規(guī)定は,、準(zhǔn)用しない,。 第五編 漁船に関する規(guī)定 第一章 総則 (適用) 第百十二條の二 この編の規(guī)定は、総トン數(shù)五百トン以上の漁船(推進(jìn)機(jī)関及び帆裝を有しない船舶を除く,。以下この章において同じ,。)であって船の長さが八〇メートル以上のものに適用する。 第二章 雑則 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第百十二條の三 第三編第二章から第九章までの規(guī)定(第百二條の七の二及び第百二條の八の二の規(guī)定を除く,。)は,、漁船について準(zhǔn)用する。 第六編 バルクキャリアに関する特別規(guī)定 (適用) 第百十三條 バルクキャリアについては,、第三編又は第四編の規(guī)定によるほか,、この編の規(guī)定を適用する。 (損傷時(shí)の復(fù)原性) 第百十四條 バルクキャリア(密度が一,、〇〇〇キログラム毎立方メートル以上のばら積み固體貨物(ばら積みされる貨物であつて,、組成が均一かつ、微粒狀,、粒狀又は塊狀のものをいう,。)を運(yùn)送するものであつて船の長さが一五〇メートル以上のものに限る。以下この條において同じ,。)は,、夏期満載喫水線まで積載している場合において、損傷を受け,、いずれの一の貨物倉(浸水率は九〇(空の貨物倉については九五)とする,。)にも浸水した場合における最終の狀態(tài)が、次の條件に適合するものでなければならない,。ただし,、告示で定める貨物にあつては、「九〇(空の貨物倉については九五)」とあるのは「貨物倉から貨物によつて占められる空間を除いた空間については九五、當(dāng)該貨物によつて占められる空間については告示で定める値」とする,。 一 満載喫水線規(guī)則第二十六條第一項(xiàng)第八號(hào)イ及びロに掲げる要件を満たしていること,。 二 メタセンター高さが正であること。 三 第百四條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる條件 2 バルクキャリアは,、前項(xiàng)の規(guī)定に適合するために必要な復(fù)原性をすべての積載狀態(tài)において有するものでなければならない,。 3 バルクキャリアは、第一項(xiàng)の沒浸水の中間段階においても十分な復(fù)原性を有するものでなければならない,。 (浸水警報(bào)裝置) 第百十五條 バルクキャリアには,、次に掲げる要件に適合する検知器及び警報(bào)盤により構(gòu)成される浸水警報(bào)裝置を備えなければならない。ただし,、當(dāng)該船舶の航海の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して管海官庁が差し支えないと認(rèn)める場合には,、この限りでない。 一 検知器は,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)畫に浸水が生じた場合に,、當(dāng)該浸水の水面が當(dāng)該區(qū)畫の床面からそれぞれ各號(hào)に掲げる高さの位置まで達(dá)したとき、警報(bào)盤に信號(hào)を伝達(dá)できるものであること,。 イ すべての貨物倉 船尾側(cè)において內(nèi)底板から〇?五メートルの高さの位置及び貨物倉の內(nèi)底板から上甲板下面までの垂直距離の一五パーセントに相當(dāng)する高さの位置(當(dāng)該高さが二メートルを超える場合にあつては,、內(nèi)底板から二メートルの高さの位置) ロ 船首隔壁より前方のバラストタンク 當(dāng)該バラストタンクにその容積の一〇パーセントに相當(dāng)する水を張つた場合における當(dāng)該バラストタンクの床面から水面までの高さの位置 ハ 最前方の貨物倉より前方にあり、かつ,、満載排水量(船舶のトン數(shù)の測度に関する法律施行規(guī)則第五十條に規(guī)定する排水量をいう,。)の〇?一パーセントを超える容積を有する?yún)^(qū)畫(錨びよう 鎖庫を除く。) 當(dāng)該區(qū)畫の床面から〇?一メートルの高さの位置 二 警報(bào)盤は,、検知器からの信號(hào)が伝達(dá)された場合に,、船橋において可視可聴の警報(bào)(前號(hào)イに掲げる?yún)^(qū)畫に係るものにあつては、同號(hào)イに掲げる二の位置が視覚により明確に識(shí)別できるものに限る,。)を発するものであること,。 2 前項(xiàng)の浸水警報(bào)裝置は、貨物倉又はバラストタンクにバラスト水を張る場合には,、當(dāng)該貨物倉又はバラストタンクについて警報(bào)を発しないこととすることができる,。 (排水裝置の操作) 第百十六條 バルクキャリアの次に掲げる?yún)^(qū)畫の排水裝置は、船橋又は主機(jī)の遠(yuǎn)隔制御を行う場所から暴露甲板を通ることなく容易に近づくことができる閉囲された場所において操作することができなければならない,。 一 前條第一項(xiàng)第一號(hào)ロのバラストタンク 二 前條第一項(xiàng)第一號(hào)ハの區(qū)畫 附 則 1 この省令は,、昭和二十七年十一月十九日から施行する。 2 船舶區(qū)畫規(guī)程(昭和九年逓信省令第八號(hào))は,、廃止する,。 3 この省令の施行の日より前にキールをすえ付けた旅客船及び旅客船に改造するための工事に著手した船舶は、管海官庁がやむを得ないと認(rèn)める限度において,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押腿四暌哗栐乱蝗者\(yùn)輸省令第五四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲晡逶乱痪湃者\(yùn)輸省令第三二號(hào)) 1 この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する,。 2 この省令の施行前にキールをすえ付けた旅客船については,、なお従前の例による,。ただし,、この省令の施行後旅客船に改造するための工事に著手する船舶については、この限りでない,。 附 則?。ㄕ押退娜臧嗽乱哗柸者\(yùn)輸省令第三三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する,。 (経過規(guī)定) 4 この省令の施行の日以後に建造に著手した船舶以外の船舶で次に掲げるもの(漁ろう,、引き船、海難救助,、しゆんせつ又は測量にのみ使用する船舶,、水先船、漁業(yè)の取締りに従事する船舶その他の旅客又は貨物の運(yùn)送の用に供しない船舶を除く,。)の満載喫水線の標(biāo)示については,、なお従前の例によることができる。ただし,、標(biāo)示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合(満載喫水線に対応する乾舷を小さくしようとする場合に限る,。)は、この限りでない,。 一 遠(yuǎn)洋區(qū)域を航行する船舶 二 近海區(qū)域を航行する総トン數(shù)百五十トン以上の船舶 三 沿海區(qū)域を航行する総トン數(shù)百五十トン以上の船舶で國際航海に従事するもの 附 則?。ㄕ押退木拍臧嗽露呷者\(yùn)輸省令第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四臧嗽露娜者\(yùn)輸省令第四二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十八年十月二日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (船舶區(qū)畫規(guī)程の一部改正に伴う経過措置) 2 この省令による改正後の船舶區(qū)畫規(guī)程(この項(xiàng)、次項(xiàng)及び第四項(xiàng)において「新規(guī)程」という,。)第三編の規(guī)定は,、昭和五十年十二月三十一日以前に建造契約が結(jié)ばれたタンカー(新規(guī)程第一條の二に規(guī)定するタンカーをいう。以下同じ,。)(建造契約がないタンカーにあつては,、昭和五十一年六月三十日以前に建造に著手されたもの)であつて昭和五十四年十二月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和五十一年一月一日以後に次の各號(hào)の一に該當(dāng)する改造に関する契約が結(jié)ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあつては,、昭和五十一年七月一日以後に當(dāng)該改造が開始されたもの)又は昭和五十五年一月一日以後に當(dāng)該改造が完了したタンカーを除く。)については,、適用しない,。 一 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造 二 船舶の種類を変更する改造 三 船舶の耐用年數(shù)を延長させる改造 四 その他前三號(hào)に定める改造と同等以上と國土交通大臣が認(rèn)める改造 3 前項(xiàng)に規(guī)定するタンカー以外のタンカー(國際航海に従事するものを除く。)であつて施行日に現(xiàn)に船舶検査証書又は臨時(shí)航行許可証の交付を受けているものについては,、同日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される時(shí)までは,、新規(guī)程第三編の規(guī)定は、適用しない,。 4 施行日前に建造され,、又は建造に著手されたタンカー(附則第二項(xiàng)に規(guī)定するタンカーを除く。)についての新規(guī)程第百四條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定の適用については,、同號(hào)中「殘存復(fù)原てこの最大値が〇?一メートル以上であり,、橫軸と復(fù)原力曲線に囲まれた部分の面積が〇?〇一七五メートル?ラジアン以上」とあるのは、「殘存復(fù)原てこの最大値が〇?一メートル以上」とする,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍臧嗽氯柸者\(yùn)輸省令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (船舶區(qū)畫規(guī)程の一部改正に伴う経過措置) 第四條 現(xiàn)存船については、第三條の規(guī)定による改正後の船舶區(qū)畫規(guī)程の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 2 現(xiàn)存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、當(dāng)該変更又は改造後は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露娜者\(yùn)輸省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十一年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒炅露呷者\(yùn)輸省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露湃者\(yùn)輸省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二年四月二十九日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (船舶區(qū)畫規(guī)程の一部改正に伴う経過措置) 4 現(xiàn)存船については、第二條の規(guī)定による改正後の船舶區(qū)畫規(guī)程(以下「新規(guī)程」という,。)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 5 現(xiàn)存船であって國際航海に従事するロールオン?ロールオフ旅客船(船舶設(shè)備規(guī)程(昭和九年逓信省令第六號(hào))第二條第四項(xiàng)のロールオン?ロールオフ旅客船をいう。)であるものについては,、當(dāng)該船舶について次表の上欄に掲げる殘存特性の評(píng)価算式により算出した値に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時(shí)期からは、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、新規(guī)程の規(guī)定を適用する,。 殘存特性の評(píng)価算式により算出した値 日 〇?七〇未満 平成六年十月一日 〇?七〇以上〇?七五未満 平成八年十月一日 〇?七五以上〇?八五未満 平成十年十月一日 〇?八五以上〇?九〇未満 平成十二年十月一日 〇?九〇以上〇?九五未満 平成十四年十月一日 〇?九五以上〇?九七五未満 平成十六年十月一日 〇?九七五以上一?〇〇未満 平成十七年十月一日 6 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造(前項(xiàng)の規(guī)定により新規(guī)程の規(guī)定に適合させるための改造を除く。)を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は,、第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる,。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌辉乱话巳者\(yùn)輸省令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (船舶區(qū)畫規(guī)程の一部改正に伴う経過措置) 第三條 現(xiàn)存船については,、第三條の規(guī)定による改正後の船舶區(qū)畫規(guī)程の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 2 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる,。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆露湃者\(yùn)輸省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成五年七月六日から施行する,。 (経過措置) 第二條 平成五年七月六日前に建造契約が結(jié)ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては,、平成六年一月六日前に建造に著手されたもの)であって平成八年七月六日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うものを除く。以下「現(xiàn)存タンカー」という,。)のうち,、載貨重量トン數(shù)五千トン未満のタンカーの損傷範(fàn)囲の想定及び貨物艙の技術(shù)上の基準(zhǔn)については、第一條の規(guī)定による改正後の船舶區(qū)畫規(guī)程(以下「新規(guī)程」という,。)第百九條及び第四條の規(guī)定による改正後の海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令(以下「新規(guī)則」という,。)第十七條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 一 次に掲げる改造のいずれかに該當(dāng)すること,。 イ 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造 ロ 船舶の種類を変更する改造 ハ 船舶の耐用年數(shù)を延長させる改造 ニ その他イ、ロ及びハに定める改造と同等以上と國土交通大臣が認(rèn)める改造 二 次に掲げる基準(zhǔn)のいずれかに適合させるための改造でないこと,。 イ 新規(guī)程に規(guī)定する損傷時(shí)の復(fù)原性の基準(zhǔn) ロ 新規(guī)則に規(guī)定する貨物艙又は分離バラストタンクの技術(shù)上の基準(zhǔn) ハ 第三項(xiàng)に規(guī)定する貨物艙の技術(shù)上の基準(zhǔn) ニ 第四條の規(guī)定による改正前の海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令第二十條に規(guī)定するPAcが両げんの型深さ全體にわたり貨物艙の區(qū)域の縦方向の長さの三十パーセント以上又は同條に規(guī)定するPAsが貨物艙の區(qū)域の船底外板の投影面積の三十パーセント以上とする分離バラストタンクの技術(shù)上の基準(zhǔn) 三 改造に関する契約が平成五年七月六日後に結(jié)ばれたこと(改造に関する契約がないタンカーにあっては,、平成六年一月六日後に改造が開始されたこと)又は平成八年七月六日後に改造が完了したこと,。 2 現(xiàn)存タンカーの油の積載の制限については、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則第八條の九の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 3 現(xiàn)存タンカー(載貨重量トン數(shù)五千トン以上のタンカーに限る。第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)において同じ,。)のうち,、平成七年七月六日において、次の各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合する貨物艙を有するもの又は第一號(hào)及び第三號(hào)(船側(cè)部分に係る基準(zhǔn)に限る,。)並びに新規(guī)則第十七條第六號(hào)ロ(一)及び(二)の基準(zhǔn)に適合する貨物艙を有するものの損傷範(fàn)囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術(shù)上の基準(zhǔn)については,、新規(guī)程第百九條並びに新規(guī)則第十七條及び第二十條の規(guī)定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して二十五年を経過する日又は平成二十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応當(dāng)する日の前日のいずれか早い日までの間は,、なお従前の例による,。 一 船側(cè)外板から直角に測った距離がいずれの箇所においても〇?七六メートル以上であること。 二 船底外板から直角に測った距離がいずれの箇所においても船の幅(満載喫水線規(guī)則(昭和四十三年運(yùn)輸省令第三十三號(hào))第七條に規(guī)定する船の幅をいう,。)の十五分の一の値(二メートルを超える場合にあっては,、二メートル)以上であること。 三 貨物艙の區(qū)域は,、その船側(cè)部分及び船底部分の全體にわたって,、分離バラストタンク又は貨物油及び燃料油を積載しない區(qū)畫によって防護(hù)されていること。 4 原油,、重油,、重ディーゼル油又は潤滑油の運(yùn)送の用に供される載貨重量トン數(shù)二萬トン以上のタンカー及びこれら以外の油の運(yùn)送の用に供される載貨重量トン數(shù)三萬トン以上のタンカー(昭和五十四年六月一日以前に建造契約が結(jié)ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、昭和五十五年一月一日以前に建造に著手されたもの)であって昭和五十七年六月一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うタンカーを除く,。)に限る,。)(次項(xiàng)及び第六項(xiàng)において「現(xiàn)存舊タンカー」という。)のうち昭和五十七年四月六日以後に船舶所有者に対し引き渡されたものであって重質(zhì)油タンカー(海洋汚染防止設(shè)備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令等の一部を改正する省令(平成十七年國土交通省令第十八號(hào))第一條の規(guī)定による改正後の海洋汚染防止設(shè)備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令第一條第四項(xiàng)に規(guī)定する重質(zhì)油タンカーをいう,。次項(xiàng)及び第六項(xiàng)において同じ,。)以外のものの損傷範(fàn)囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術(shù)上の基準(zhǔn)については、新規(guī)程第百九條並びに海洋汚染防止設(shè)備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令等の一部を改正する省令(平成十七年國土交通省令第十八號(hào))第一條の規(guī)定による改正後の海洋汚染防止設(shè)備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令第十七條及び第二十條の規(guī)定にかかわらず,、平成十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応當(dāng)する日の前日までの間は,、なお従前の例による。 一 第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合すること,。 二 改造に関する契約が昭和五十四年六月一日後に結(jié)ばれたこと(改造に関する契約がないタンカーにあっては,、昭和五十五年一月一日後に改造が開始されたこと)又は昭和五十七年六月一日後に改造が完了したこと。 5 現(xiàn)存舊タンカー以外の現(xiàn)存タンカー(船舶所有者に対し引き渡された日から起算して十五年を経過する現(xiàn)存タンカーにあっては,、當(dāng)該船舶の構(gòu)造等を考慮して地方運(yùn)輸局長が差し支えないと認(rèn)めるものに限る,。)であって重質(zhì)油タンカー以外のものの損傷範(fàn)囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術(shù)上の基準(zhǔn)については、新規(guī)程第百九條並びに新規(guī)則第十七條及び第二十條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の上欄に掲げる船舶所有者に対し引き渡された日の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる年における船舶所有者に対し引き渡された日に応當(dāng)する日の前日までの間は,、なお従前の例による。 船舶所有者に対し引き渡された日 昭和五十二年四月六日から同年十二月三十一日までの間 平成十七年 昭和五十三年一月一日から昭和五十四年十二月三十一日までの間 平成十八年 昭和五十五年一月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの間 平成十九年 昭和五十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間 平成二十年 昭和五十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間 平成二十一年 昭和五十九年一月一日以後 平成二十二年 6 現(xiàn)存舊タンカー以外の現(xiàn)存タンカーであって貨物艙の區(qū)域が當(dāng)該船舶の船側(cè)部分若しくは船底部分の全體にわたって,、分離バラストタンク若しくは貨物油及び燃料油(國際航海に従事しないタンカーにあっては,、貨物油に限る。)を積載しない區(qū)畫によって防護(hù)されているもの又は當(dāng)該船舶の構(gòu)造等を考慮して地方運(yùn)輸局長が差し支えないと認(rèn)めるものについては,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して二十五年を経過する日又は平成二十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応當(dāng)する日の前日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴乱晃迦者\(yùn)輸省令第三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年七月十八日から施行する,。 (船舶區(qū)畫規(guī)程の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の船舶區(qū)畫規(guī)程第一條の規(guī)定にかかわらず,、次の各號(hào)に掲げる船舶の総トン數(shù)は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める総トン數(shù)とする,。 一 日本船舶であって,、船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號(hào)。以下「トン數(shù)法」という,。)附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用があるもの 同項(xiàng)本文の規(guī)定による総トン數(shù) 二 前號(hào)に掲げる日本船舶以外の日本船舶(昭和六十一年一月一日前に建造され,、又は建造に著手された船舶(以下「昭和六十年現(xiàn)存船」という。)以外の現(xiàn)存船であってトン數(shù)法第五條第一項(xiàng)の総トン數(shù)が千六百トン未満のもの(旅客船を除く,。)及び昭和六十年現(xiàn)存船に限る。) トン數(shù)法第五條第一項(xiàng)の総トン數(shù) 三 日本船舶以外の船舶であって,、我が國が締結(jié)した國際協(xié)定等によりその受有するトン數(shù)の測度に関する証書に記載されたトン數(shù)がトン數(shù)法第五條第一項(xiàng)の総トン數(shù)と同一の効力を有することとされているもの(昭和六十年現(xiàn)存船以外の現(xiàn)存船であって同項(xiàng)の総トン數(shù)と同一の効力を有することとされた総トン數(shù)が千六百トン未満のもの(旅客船を除く,。)及び昭和六十年現(xiàn)存船に限る。) 同項(xiàng)の総トン數(shù)と同一の効力を有することとされた総トン數(shù) 附 則?。ㄆ匠闪昃旁氯柸者\(yùn)輸省令第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍炅露呷者\(yùn)輸省令第四三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (船舶區(qū)畫規(guī)程の一部改正に伴う経過措置) 第四條 バウ?ドアを有する現(xiàn)存船であって第三條の規(guī)定による改正後の船舶區(qū)畫規(guī)程(以下この條において「新區(qū)畫規(guī)程」という,。)第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)ける隔壁の全部又は一部が荷積ランプにより形成されるものについては、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、隔壁甲板の上方二?三メートルを超える當(dāng)該隔壁の部分は,、同條第一項(xiàng)の船首隔壁を設(shè)けなければならない箇所の範(fàn)囲より前方であって管海官庁が當(dāng)該船舶の構(gòu)造等を考慮して適當(dāng)と認(rèn)める範(fàn)囲に設(shè)けることができる。 2 バウ?ドアを有する現(xiàn)存船については,、新區(qū)畫規(guī)程第二十八條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、當(dāng)初検査時(shí)期までは,、適用しない。 3 現(xiàn)存船であって國際航海に従事する最大搭載人員が四百人以上のロールオン?ロールオフ旅客船であるものについては,、新區(qū)畫規(guī)程第四十條の二の規(guī)定は,、當(dāng)該船舶について次の各號(hào)に掲げる日のうち最も遅い日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時(shí)期までは、適用しない,。 一 次の表の上欄に掲げる殘存特性の評(píng)価算式により算出した値に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる日 殘存特性の評(píng)価算式により算出した値 日 〇?八五未満 平成十年十月一日 〇?八五以上〇?九〇未満 平成十二年十月一日 〇?九〇以上〇?九五未満 平成十四年十月一日 〇?九五以上〇?九七五未満 平成十六年十月一日 〇?九七五以上一?〇〇未満 平成二十二年十月一日 二 次の表の上欄に掲げる最大搭載人員に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日 最大搭載人員 日 千五百人以上 平成十四年十月一日 千人以上千五百人未満 平成十八年十月一日 六百人以上千人未満 平成二十年十月一日 四百人以上六百人未満 平成二十二年十月一日 三 建造に著手された日から起算して二十年を経過する日 4 現(xiàn)存船については,、新區(qū)畫規(guī)程第七十五條第二項(xiàng)及び第七十五條の二の規(guī)定は,、適用しない。 5 現(xiàn)存船であって國際航海に従事するロールオン?ロールオフ旅客船であるものについては,、新區(qū)畫規(guī)程第七十五條の三の規(guī)定は,、當(dāng)初検査時(shí)期までは、適用しない,。 6 前項(xiàng)の船舶についての新區(qū)畫規(guī)程第七十五條の三の規(guī)定の適用については,、同條中「次の各號(hào)に掲げる場合」とあるのは、「次の各號(hào)に掲げる場合並びに風(fēng)雨密閉鎖裝置(船舶の航行中開くことがないものに限る,。ただし,、管海官庁の承認(rèn)を受けた場合は、この限りでない,。)及び當(dāng)該閉鎖裝置の閉鎖狀態(tài)を船橋において確認(rèn)できる開閉指示器を備えた出入口を設(shè)ける場合」とする,。 7 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第二項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の場合において新區(qū)畫規(guī)程の規(guī)定に適合させるために行う改造を除く,。)を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は、前各項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる,。 附 則 (平成一〇年七月一日運(yùn)輸省令第四七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (経過措置) 第二條 施行日前に建造され,、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という,。)の損傷時(shí)の復(fù)原性、外板の隔壁甲板下の開口,、船首隔壁,、內(nèi)部における開口及び暴露部における開口については、改正後の第四十條、第二編第八章,、第百二條の三,、第百二條の七及び第百二條の十三の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 2 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる,。 附 則 (平成一一年六月二二日運(yùn)輸省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十一年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (船舶區(qū)畫規(guī)程の一部改正に伴う経過措置) 第三條 現(xiàn)存船については,、第二條の規(guī)定による改正後の船舶區(qū)畫規(guī)程(以下「新區(qū)畫規(guī)程」という,。)第五編の規(guī)定は、次表の上欄に掲げる船舶の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は,、適用しない。 船舶の區(qū)分 日 施行日において船齢(船舶安全法施行規(guī)則第一條第十五項(xiàng)の船齢をいう,。以下同じ,。)が二十年以上の船舶 施行日後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日 施行日において船齢が十五年以上、かつ,、二十年未満の船舶 施行日後最初に行われる定期検査が開始される日又は平成十四年七月一日のいずれか早い日の前日 施行日において船齢が十五年未満の船舶 船齢が十五年となる日後最初に行われる定期検査が開始される日又は船齢が十七年となる日のいずれか早い日の前日 2 前項(xiàng)の船舶についての新區(qū)畫規(guī)程第五編の規(guī)定の適用については,、新區(qū)畫規(guī)程第百十三條中「一、〇〇〇」とあるのは「一,、七八〇」と,、新區(qū)畫規(guī)程第百十四條第一項(xiàng)中「いずれの一の貨物倉」とあるのは「最前部の貨物倉」とする。 3 現(xiàn)存船(前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えた新區(qū)畫規(guī)程第百十四條の規(guī)定に適合している船舶並びに第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)に規(guī)定する船舶を除く,。)の船長は、第一項(xiàng)の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる日後,、密度(容積一立方メートル當(dāng)たりの質(zhì)量(キログラム)をいう。以下同じ,。)一,、二五〇キログラム毎立方メートル以上一、七八〇キログラム毎立方メートル未満のばら積み固體貨物(新區(qū)畫規(guī)程第百十三條のばら積み固體貨物をいう,。以下同じ,。)を運(yùn)送する場合は、當(dāng)該ばら積み固體貨物の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長又は船舶安全法第二十八條第五項(xiàng)の登録検査機(jī)関(以下単に「登録検査機(jī)関」という。)が密度の測定を行ったばら積み固體貨物以外のばら積み固體貨物(密度が一,、二五〇キログラム毎立方メートル未満のものを除く,。)を運(yùn)送してはならない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、本邦外の地で船積みする場合には,、密度の測定は告示で定める國又は機(jī)関の行うものであってもよい。 5 第三項(xiàng)の測定を受けようとする者は,、ばら積み固體貨物密度測定申請書(別記様式一)を同項(xiàng)の測定を行う者に提出しなければならない,。 6 地方運(yùn)輸局長又は登録検査機(jī)関は、密度の測定を行った場合には,、ばら積み固體貨物密度測定表(別記様式二)を申請者に交付する,。 7 地方運(yùn)輸局長の行う第三項(xiàng)の測定を受けようとする者(國を除く。)は,、三萬三千九百円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して(以下この項(xiàng)において「電子情報(bào)処理組織により」という,。)測定の申請をする場合にあっては、三萬三千八百円)の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない,。この場合において,、手?jǐn)?shù)料は、申請書に収入印紙をはって納めるものとする,。ただし,、電子情報(bào)処理組織により第三項(xiàng)の測定の申請をする場合において、當(dāng)該申請を行ったことにより得られた納付情報(bào)により納めるときは,、現(xiàn)金をもってすることができる,。 8 現(xiàn)存船であって満載喫水線規(guī)則(昭和四十三年運(yùn)輸省令第三十三號(hào))第四十九條各號(hào)の要件に適合するものについては、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、新區(qū)畫規(guī)程第百十四條の規(guī)定に適合しているものとみなして,、同條を適用する。 9 現(xiàn)存船であって管海官庁が第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えた新區(qū)畫規(guī)程第五編の規(guī)定に適合することが構(gòu)造上困難であると認(rèn)めるものについては,、第一項(xiàng)の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる日後は、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次に掲げる要件による,。 一 すべての貨物倉又は貨物を荷役するためのトンネルに、船橋において可視可聴の警報(bào)を発する高位液面警報(bào)裝置を備え付けること,。 二 船舶安全法施行規(guī)則第十二條の二に規(guī)定する安全管理手引書に想定される最前部の貨物倉に浸水したときの船舶の狀態(tài)に関する情報(bào)を詳細(xì)に記載すること,。 別記様式一(附則第三條関係) [別畫面で表示] 別記様式二(附則第三條関係) [別畫面で表示] 附 則 (平成一二年二月三日運(yùn)輸省令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月二二日運(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸諊两煌ㄊ×畹谄叨?hào)) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴乱蝗諊两煌ㄊ×畹诎硕?hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (経過措置) 2 施行日前に建造され,、又は建造に著手された船舶(第四項(xiàng)において「現(xiàn)存船」という。)であつて旅客船であるものについては,、この省令による改正後の船舶區(qū)畫規(guī)程(次項(xiàng)において「新區(qū)畫規(guī)程」という,。)第四十條の四の規(guī)定は適用しない。 3 平成十五年七月一日前に建造され,、又は建造に著手された船舶であつて旅客船であるものについては,、新區(qū)畫規(guī)程第十條の五ただし書及び第四十條の二の規(guī)定は適用しない。 4 現(xiàn)存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪臧嗽氯柸諊两煌ㄊ×畹诰虐颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。ただし,、第三條の規(guī)定(海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規(guī)則第十二號(hào)様式の改正規(guī)定に限る,。)及び第四條の規(guī)定は、平成十四年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣甓露諊两煌ㄊ×畹诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年三月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月二六日國土交通省令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (船舶區(qū)畫規(guī)程の一部改正に伴う経過措置) 第二條 施行日前に建造され、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という,。)については,、第一條の規(guī)定による改正後の船舶區(qū)畫規(guī)程(次項(xiàng)において「新區(qū)畫規(guī)程」という。)第百十五條の規(guī)定は,、施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間は,、適用しない。 2 現(xiàn)存船については,、新區(qū)畫規(guī)程第百十六條の規(guī)定は,、施行日以後最初に行われる定期検査若しくは中間検査(船舶安全法施行規(guī)則第二十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する準(zhǔn)備を行うものに限る。)が開始される日の前日又は平成十九年六月三十日のいずれか早い日までの間は,、適用しない,。 附 則 (平成一六年三月三一日國土交通省令第三四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年一〇月二八日國土交通省令第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露迦諊两煌ㄊ×畹谝话颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年四月五日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露巳諊两煌ㄊ×畹谝痪盘?hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (船舶區(qū)畫規(guī)程の一部改正に伴う経過措置) 第三條 現(xiàn)存船であってこの省令による改正前の船舶區(qū)畫規(guī)程(次項(xiàng)において「舊區(qū)畫規(guī)程」という,。)第一條の五に規(guī)定するバルクキャリアでないものについては、この省令による改正後の船舶區(qū)畫規(guī)程(次項(xiàng)において「新區(qū)畫規(guī)程」という,。)第一條の五の規(guī)定にかかわらず,、同條に規(guī)定するバルクキャリアでないものとみなして、同令,、新設(shè)備規(guī)程及びこの省令による改正後の特殊貨物船舶運(yùn)送規(guī)則の規(guī)定を適用する,。 2 現(xiàn)存船であって舊區(qū)畫規(guī)程第一條の五に規(guī)定するバルクキャリアであるものについては,、新區(qū)畫規(guī)程第百十四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 3 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる,。 附 則 (平成一八年一二月五日國土交通省令第一〇八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (貨物ポンプ室に関する経過措置) 第三條 施行日前に建造され,、又は建造に著手されたタンカーであって載貨重量トン數(shù)五千トン以上のものの貨物ポンプ室については,、第二條の規(guī)定による改正後の船舶區(qū)畫規(guī)程第百十條の二の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定するタンカーであって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる,。 附 則 (平成一八年一二月二七日國土交通省令第一二一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。ただし、附則第三條及び附則第四條の規(guī)定は,、同年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一〇月二九日國土交通省令第八八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (経過措置) 第二條 施行日前に建造され,、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という,。)については、この省令による改正後の船舶區(qū)畫規(guī)程,、船舶復(fù)原性規(guī)則,、船舶設(shè)備規(guī)程(第百四十六條の二十第二項(xiàng)及び第九號(hào)表備考第十一號(hào)の規(guī)定を除く。),、船舶安全法施行規(guī)則,、小型船舶安全規(guī)則(第八十二條第一項(xiàng)第一號(hào)の表備考第八號(hào)の規(guī)定を除く。)及び船舶防火構(gòu)造規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 2 現(xiàn)存船であって,、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、當(dāng)該変更又は改造後は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱话巳諊两煌ㄊ×畹谌奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (経過措置) 第三條 施行日前に建造され、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という,。)については,、この省令による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程、船舶區(qū)畫規(guī)程,、船舶消防設(shè)備規(guī)則及び船舶防火構(gòu)造規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 2 現(xiàn)存船であって,、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる,。 附 則 (平成二五年一二月二七日國土交通省令第一〇三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十六年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (船舶區(qū)畫規(guī)程の一部改正に伴う経過措置) 第二條 施行日前に建造され,、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という,。)については、第一條による改正後の船舶區(qū)畫規(guī)程の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 2 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、當(dāng)該変更又は改造後は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露諊两煌ㄊ×畹诎怂奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (経過措置) 第二條 施行日前に建造され,、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という,。)については、第一條の規(guī)定による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程第百十五條の二十三の三第三項(xiàng)及び第百四十六條の二十三第二項(xiàng),、第二條の規(guī)定による改正後の船舶區(qū)畫規(guī)程第四十二條の二,、第六十六條、第百二條の七の二,、第百二條の十六第二項(xiàng)及び第百九條第四項(xiàng),、第四條の規(guī)定による改正後の危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則第二百四十六條第五項(xiàng)及び第三百十三條第五項(xiàng)、第九條の規(guī)定による改正後の海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設(shè)備等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)等に関する省令第六條第三項(xiàng),、第八條第三項(xiàng)及び第十七條第五號(hào)並びに第十一條の規(guī)定による改正後の船舶機(jī)関規(guī)則第六十九條の二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 3 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は,、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる,。