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船用品檢查試驗規(guī)則

時間: 2018-06-15


船用品検査試験規(guī)則 大正九年逓信省令第七十五號 船用品検査試験規(guī)則 船用品検査試験規(guī)則左ノ通定ム 本令ハ大正九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス 第一條 本令ニ依リ検査又ハ試験ヲ為スヘキ物品ノ種類及検査又ハ試験ノ種別ハ別表ノ定ムル所ニ依ル但シ別表所定以外ノ船用品ノ検査又ハ試験ニ在リテモ事務(wù)ノ都合ニ依リ之カ依頼ニ応スルコトアルヘシ 第二條 本令ニ依ル検査又ハ試験ハ船舶技術(shù)研究所又ハ其ノ支所ニ於テ之ヲ行フ但シ船舶技術(shù)研究所又ハ其ノ支所ハ事務(wù)ノ都合ニ依リ別表ニ拘ハラス検査又ハ試験ノ依頼ニ応スルコトアルヘシ 第三條 船用品ノ検査又ハ試験ヲ依頼セムトスル者ハ検査品又ハ試験品ト共ニ依頼書(第一號書式)ヲ其ノ検査又ハ試験ヲ受ケムトスル船舶技術(shù)研究所又ハ其ノ支所ニ提出シ検査試験手數(shù)料ヲ納付スヘシ但シ検査品又ハ試験品ヲ提出シ難キトキハ船舶技術(shù)研究所又ハ其ノ支所ニ於テ差支ナシト認ムル場合ニ限リ該検査品又ハ試験品ノ所在地ニ於テ検査又ハ試験ヲ受クルコトヲ得 ○2 前項但書ニ依リ検査又ハ試験ヲ受クル者ハ船舶技術(shù)研究所又ハ其ノ支所ノ指定スル所ニ従ヒ當該官吏ノ出張ニ要スル成規(guī)ノ旅費ヲ納付スヘシ ○3 第一項但書ノ規(guī)定ニ依リ検査又ハ試験ノ依頼アリタル場合船舶技術(shù)研究所又ハ其ノ支所ハ管海官庁ニ囑託シテ検査又ハ試験ヲ行フコトアルヘシ 第四條 検査又ハ試験ヲ依頼セムトスル者ニ於テ必要ト認メタルトキハ検査品又ハ試験品ニ説明書,、仕様書又ハ図面ヲ添附スヘシ ○2 船舶技術(shù)研究所又ハ其ノ支所ニ於テ必要ト認メタルトキハ検査品若ハ試験品ヲ追加提出セシメ又ハ説明書,、仕様書若ハ図面ヲ提出セシムルコトアルヘシ 第五條 削除 第六條 運輸大臣ノ定ムル検査又ハ試験ニ関スル規(guī)程ニ依ル検査又ハ試験ヲ依頼シタル船用品ニシテ該規(guī)程ニ適合スルモノト認ムルトキハ之ニ別記雛形ノ甲號検印及証明書番號ヲ附スルト共ニ検査又ハ試験依頼者ニ合格証明書(第二號書式)ヲ交付ス ○2 運輸大臣ノ定ムル検査又ハ試験ニ関スル規(guī)程ニ依ラザル検査又ハ試験ノ依頼アリタル船用品ニハ別記雛形ノ乙號検印及成績書番號ヲ附スルト共ニ検査又ハ試験依頼者ニ成績書(第三號書式)ヲ交付ス 第七條 検査試験手數(shù)料ハ別表ノ定ムル所ニ依ル ○2 特種ノ品質(zhì)構(gòu)造ヲ有スルモノ又ハ検査試験手數(shù)料ノ規(guī)定ナキモノノ検査試験手數(shù)料ハ別表ニ準シ其ノ都度之ヲ定ム其ノ予メ手數(shù)料ヲ定メ難キモノニ在リテハ検査又ハ試験結(jié)了後之ヲ定ム此ノ場合ニ於テハ検査又ハ試験結(jié)了後指定ノ手數(shù)料ヲ納付スヘキ旨ヲ依頼書ニ記入セシム ○3 検査又ハ試験ノ依頼ヲ取下グル場合ト雖既ニ検査又ハ試験ニ著手シタルトキハ検査試験手數(shù)料ハ之ヲ徴収ス 第八條 検査又ハ試験ヲ依頼シタル者合格証明書又ハ成績書ノ複本若ハ抄本ヲ受ケムトスルトキハ申請書(第四號書式)ヲ其ノ合格証明書又ハ成績書ノ交付ヲ受ケタル船舶技術(shù)研究所又ハ其ノ支所ニ提出シ複本又ハ抄本ノ交付手數(shù)料ヲ納付スヘシ ○2 船用品合格証明書又ハ船用品検査試験成績書ノ複本若ハ抄本ノ交付手數(shù)料ハ一通ニ付五十円トス ○3 手數(shù)料ハ凡テ之ニ相當スル?yún)胗〖垾蚴謹?shù)料納付書(第五號書式)ニ貼附シテ納付スヘシ 第九條 検査又ハ試験依頼者ハ検査品又ハ試験品ノ運搬其ノ他検査又ハ試験ヲ行フ為特種ノ費用ヲ要スルトキハ之ヲ負擔スヘシ 第十條 検査品又ハ試験品ノ検査又ハ試験中ノ滅失若ハ毀損ニ因ル損害ニ対シテハ賠償ノ責ニ任セス 附 則 (大正一一年四月四日逓信省令第三三號) 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則?。ㄕ押退哪炅掳巳辙炐攀×畹诙枺〕?○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則?。ㄕ押鸵黄吣暌辉露柸辙炐攀×畹诎颂枺?本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 (昭和一七年一二月七日逓信省令第一二八號) 抄 ○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則?。ㄕ押鸵话四暌灰辉乱蝗者\輸通信省令第六號) 抄 ○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則?。ㄕ押投柲晡逶乱痪湃者\輸省令第一號) 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 (昭和二三年一月二〇日総理庁?運輸省令第一號) ○1 この命令は,、公布の日から,、これを施行する。 ○2 この命令施行前に申請のあつたものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和二四年一二月二八日運輸省?経済安定本部令第二號) 抄 ○1 この命令は,、昭和二十五年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和二五年四月一九日運輸省令第二三號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和二十五年四月一日から適用する。 附 則?。ㄕ押腿柲晁脑乱蝗者\輸省令第一三號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿荒暌哗栐露柸者\輸省令第五五號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 3 この省令施行の際,、すでに製造された機関又は製造中の機関については,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (昭和三三年一二月二六日運輸省令第五四號) この省令は,、昭和三十四年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和三七年三月一五日運輸省令第四號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三八年四月一日運輸省令第二〇號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四〇年五月一九日運輸省令第三五號) この省令は,、昭和四十年五月二十六日から施行する,。 附 則 (昭和四〇年八月二六日運輸省令第六一號) 抄 1 この省令は,、昭和四十年九月一日から施行する,。 附 則 (昭和四八年六月九日運輸省令第二〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十八年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和四八年一二月一四日運輸省令第五〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十號)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する,。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一二號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 別記雛形 第一號書式(日本工業(yè)規(guī)格A列四番) 第二號書式(日本工業(yè)規(guī)格A列四番) 第三號書式(日本工業(yè)規(guī)格A列四番) 第四號書式(日本工業(yè)規(guī)格A列四番) 第五號書式(日本工業(yè)規(guī)格A列四番) 別表 物品種別 検査又は試験の種別 適用規(guī)格 手數(shù)料(単位円) 備考 材料試験機 引張試験機又は圧縮試験機 試験及び検査 船用品試験機試験規(guī)程 ひよう量一トン以下のもの一臺につき 六〇〇 別記一號の通り ひよう量一トンをこえ五トン以下のもの一臺につき 七〇〇 ひよう量五トンをこえ二〇トン以下のもの一臺につき 八〇〇 ひよう量二〇トンをこえ六〇トン以下のもの一臺につき 一、〇〇〇 ひよう量六〇トンをこえ一五〇トン以下のもの一臺につき 一,、七〇〇 ひよう量一五〇トンをこえ三〇〇トン以下のもの一臺につき 二、五〇〇 ひよう量三〇〇トンをこえるもの一臺につき 三,、五〇〇 硬試験機 シヨーア式のもの一臺につき 三〇〇 ブリネル式のもの一臺につき 三〇〇 ロツクウエル式のもの一臺につき 五〇〇 別記二號の通り ヴイツカース式のもの一臺につき 七〇〇 衝撃試験機 シヤルピー式のもの一臺につき 八〇〇 アイゾツト式のもの一臺につき 八〇〇 アイゾツトシヤルピー式のもの一臺につき 八〇〇 材料試験機検定器 同右 ひよう量一トン以下のもの一臺につき 一,、四〇〇 別記三號の通り ひよう量一トンをこえ五トン以下のもの一臺につき 一、五〇〇 ひよう量五トンをこえ二〇トン以下のもの一臺につき 一,、七〇〇 ひよう量二〇トンをこえ六〇トン以下のもの一臺につき 二,、〇〇〇 ひよう量六〇トンをこえ一五〇トン以下のもの一臺につき 二、三〇〇 ひよう量一五〇トンをこえ三〇〇トン以下のもの一臺につき 二,、六〇〇 ひよう量三〇〇トンをこえるもの一臺につき 三,、〇〇〇 衝撃試験片ゲージ 同右 一個につき 一〇〇 硬試験機用ダイアモンド圧子 同右 船用品試験機試験規(guī)程 一個につき 二〇〇 抵抗線ひずみ計 靜的指示器 効力試験 一式につき 二、五〇〇 動的指示器 同右 一回路につき 二,、五〇〇 抵抗線ひずみ計切換器 同右 一個二四端子又はその未満ごとに 五〇〇 抵抗線ひずみゲージ 同右 一個につき 一〇〇 別記四號の通り 金屬材料試験材 引張試験 鋼船構(gòu)造規(guī)程又は船舶機関規(guī)則(昭和三十一年運輸省令第五十五號) 一個につき 一〇〇 屈曲試験 常溫 一個につき 一〇〇 加熱又は冷卻 一個につき 三〇〇 圧縮試験 一個につき 一〇〇 抗折試験 一個につき 一〇〇 衝撃試験 一個につき 一〇〇 衝撃引張試験 一個につき 一〇〇 硬試験 一個につき 一〇〇 顕微鏡組織試験 一個につき 五〇〇 肉眼組織試験 一個につき 二〇〇 定性分析試験 成分の指定あるとき一成分につき 三〇〇 成分の指定あるとき一成分につき 五〇〇 鍛鋼材 同右 同右 一個一トン又はその未満ごとに 一〇〇 鋼製びよう 打展試験 同右 一個につき 一〇〇 鋳鋼製品又は可鍛鋳鉄製品 落下試験及びつち打試験並びに検査 同右 一個二五〇キログラム又はその未満ごとに 一〇〇 管 圧潰試験 一個につき 一〇〇 押拡試験 一個につき 一〇〇 材料検査 五〇〇キログラム又はその未満ごとに 一〇〇 発條 圧縮試験 一個につき 一〇〇 けん引試験 一個につき 一〇〇 金屬線 引張試験 一個につき 一〇〇 繰返屈曲試験 一個につき 一〇〇 ねん回試験 一個につき 一〇〇 けん解試験 一個につき 一〇〇 木材試験材 引張試験 一個につき 一〇〇 圧縮試験 一個につき 一〇〇 屈曲試験 一個につき 一〇〇 せん斷試験 一個につき 一〇〇 含水率測定試験 一個につき 三〇〇 乾燥試験 一個につき 三〇〇 鋼索 素線切斷試験 七個又はその未満ごとに 一〇〇 素線ねん回試験又はけん解試験 七個又はその未満ごとに 一〇〇 別記五號の通り 効力試験 索試験規(guī)程 索徑一〇ミリメートル以下のもの一條につき 二〇〇 別記六號の通り 索徑一〇ミリメートルをこえ二〇ミリメートル以下のもの一條につき 三〇〇 索徑二〇ミリメートルをこえ三〇ミリメートル以下のもの一條につき 四〇〇 索徑三〇ミリメートルをこえ四〇ミリメートル以下のもの一條につき 五〇〇 索徑四〇ミリメートルをこえ五〇ミリメートル以下のもの一條につき 六〇〇 索徑五〇ミリメートルをこえるもの一條につき 七〇〇 繊維索 効力試験 索試験規(guī)程 索徑一〇ミリメートル以下のもの一條につき 一〇〇 索徑一〇ミリメートルをこえ二〇ミリメートル以下のもの一條につき 二〇〇 索徑二〇ミリメートルをこえ四五ミリメートル以下のもの一條につき 三〇〇 索徑四五ミリメートルをこえ七〇ミリメートル以下のもの一條につき 四〇〇 索徑七〇ミリメートルをこえるもの一條につき 五〇〇 布地 同右 一枚につき 一〇〇 別記七號の通り 滑車 けん引試験及び検査 けん引荷重三トン以下のもの一個につき 一〇〇 別記八號の通り けん引荷重三トンをこえるもの一個につきけん引荷重一トン又はその未満ごとに 三〇 アイ 同右 けん引荷重三トン以下のもの一個につき 一〇〇 けん引荷重三トンをこえるもの一個につきけん引荷重一トン又はその未満ごとに 三〇 フツク 同右 けん引荷重三トン以下のもの一個につき 一〇〇 けん引荷重三トンをこえるもの一個につきけん引荷重一トン又はその未満ごとに 三〇 ターンバツクル 同右 けん引荷重三トン以下のもの一個につき 一〇〇 けん引荷重三トンをこえるもの一個につきけん引荷重一トン又はその未満ごとに 三〇 チエンブロツク 同右 けん引荷重二トン以下のもの一個につき 一〇〇 けん引荷重二トンをこえるもの一個につきけん引荷重一トン又はその未満ごとに 五〇 弁 圧力試験及び検査 一個につき 二〇〇 コツク 同右 一個につき 二〇〇 圧力計 圧力試験 一個につき 二〇〇 真空計 同右 一個につき 二〇〇 鎖 切斷及びけん引試験並びに検査 鎖試験規(guī)程 鎖の徑二〇ミリメートル以下のもの一連につき 二〇〇 別記九號,、一〇號,、一一號及び一二號の通り 鎖の徑二〇ミリメートルをこえ三〇ミリメートル以下のもの一連につき 四〇〇 鎖の徑三〇ミリメートルをこえ四〇ミリメートル以下のもの一連につき 六〇〇 鎖の徑四〇ミリメートルをこえ五〇ミリメートル以下のもの一連につき 八〇〇 鎖の徑五〇ミリメートルをこえ六〇ミリメートル以下のもの一連につき 一、〇〇〇 鎖の徑六〇ミリメートルをこえ七〇ミリメートル以下のもの一連につき 一,、二〇〇 鎖の徑七〇ミリメートルをこえ八〇ミリメートル以下のもの一連につき 一,、四〇〇 鎖の徑八〇ミリメートルをこえ九〇ミリメートル以下のもの一連につき 一、六〇〇 鎖の徑九〇ミリメートルをこえ一〇〇ミリメートル以下のもの一連につき 一,、八〇〇 鎖の徑一〇〇ミリメートルをこえるもの一連につき 二,、〇〇〇 シヤツクル 同右 けん引荷重二〇トン以下のもの一個につき 一〇〇 別記八號及び一一號の通り けん引荷重二〇トンをこえるもの一個につきけん引荷重一〇トン又はその未満ごとに 五〇 船燈 甲種しよう燈 効力試験 船燈試験規(guī)程 一個につき 六〇〇 別記二號の通り 乙種しよう燈 同右 同右 一個につき 四〇〇 丙種しよう燈 同右 同右 一個につき 四〇〇 甲種げん燈 同右 同右 一個につき 六〇〇 乙種げん燈 同右 同右 一個につき 四〇〇 丙種げん燈 同右 同右 一個につき 四〇〇 甲種両色燈 同右 同右 一個につき 五〇〇 乙種両色燈 同右 同右 一個につき 四〇〇 甲種白燈 同右 同右 一個につき 五〇〇 乙種白燈 同右 同右 一個につき 四〇〇 丁種白燈 同右 同右 一個につき 三〇〇 攜帯用白色燈 同右 一個につき 三〇〇 紅燈 同右 船燈試験規(guī)程 一個につき 五〇〇 水先紅燈 同右 同右 一個につき 五〇〇 水先燈 同右 同右 一個につき 五〇〇 緑燈 同右 同右 一個につき 五〇〇 甲種紅色閃せん 光燈 同右 同右 一個につき 五〇〇 乙種紅色閃せん 光燈 同右 同右 一個につき 五〇〇 甲種船尾燈 同右 同右 一個につき 四〇〇 乙種船尾燈 同右 同右 一個につき 四〇〇 操だ目標燈 同右 同右 一個につき 三〇〇 船燈部分品 無色透鏡 同右 同右 一個につき 四〇〇 別記四號の通り 無色円筒形ガラス 同右 同右 一個につき 一〇〇 無色なつめ形ガラス 同右 同右 一個につき 一〇〇 無色球形ガラス 同右 同右 一個につき 一〇〇 著色円筒形ガラス 同右 同右 一個につき 二〇〇 著色そう入ガラス 同右 同右 一個につき 二〇〇 燈心 同右 同右 一個につき 一〇〇 燈筒 同右 同右 一個につき 一〇〇 電球 同右 同右 一個につき 三〇〇 隔板 同右 同右 一個につき 一〇〇 航海燈標示盤 同右 一個につき 七〇〇 救命器具 オール式救命艇 同右 船舶救命設(shè)備規(guī)則 一隻につき 二、〇〇〇 機械推進裝置付救命艇 同右 同右 一隻につき 二,、五〇〇 発動機付救命艇 同右 同右 一隻につき 三,、〇〇〇 非常端艇 同右 同右 一隻につき 一、〇〇〇 救命いかだ 同右 同右 一個につき 一,、〇〇〇 別記四號の通り 救命浮器 同右 同右 一個につき 一,、〇〇〇 救命浮環(huán) 同右 同右 一個につき 五〇〇 救命胴衣 同右 同右 一個につき 五〇〇 救命索発射器 同右 同右 一個につき 八〇〇 別記二號及び四號の通り 信號裝置等 自己點火燈 発炎式 同右 同右 一個につき 三〇〇 別記四號の通り 電池式 同右 同右 一個につき 五〇〇 落下さん付信號 同右 同右 一個につき 三〇〇 別記二號及び四號の通り 火せん 同右 同右 一個につき 三〇〇 信號紅炎 同右 同右 一個につき 二〇〇 発煙浮信號 同右 同右 一個につき 三〇〇 水密電気燈 同右 同右 一個につき 三〇〇 別記四號の通り 日光信號鏡 同右 同右 一個につき 二〇〇 浮力材料 同右 同右 一個につき 三〇〇 水密空気箱 同右 同右 一隻分につき 三〇〇 手動ポンプ 同右 同右 一個につき 五〇〇 別記四號の通り 國際信號旗 同右 國際信號旗の寸法に関する件 一個につき 八〇〇 別記二號及び四號の通り 晝間信號 同右 船燈試験規(guī)程 一個につき 一、〇〇〇 霧中號角 同右 船舶設(shè)備規(guī)程 一個につき 六〇〇 別記四號の通り 號鐘 同右 一個につき 三〇〇 晝間掲揚形象物 同右 一個につき 三〇〇 ダビツト 同右 船舶救命設(shè)備規(guī)則 一組につき 一,、五〇〇 ウインチ 手動式 同右 一臺につき 一,、二〇〇 動力式 同右 一臺につき 一、五〇〇 発動機 同右 一臺につき 一,、〇〇〇 機械推進裝置 同右 一式につき 五〇〇 離脫裝置 同右 一式につき 三〇〇 シー?アンカー 同右 一個につき 三〇〇 別記四號の通り 応急醫(yī)療具 同右 一個につき 二〇〇 無線電信設(shè)備 同右 船舶救命設(shè)備規(guī)則 一式につき 二,、〇〇〇 持運び式無線裝置 同右 同右 一式につき 二、〇〇〇 救命索発射器に使用する救命索 同右 同右 四條又はその未満ごとに 三〇〇 別記四號の通り ロケツト又は弾丸 同右 四個又はその未満ごとに 三〇〇 落下さん付信號用けん銃 同右 一個につき 四〇〇 水密格納箱 同右 一個につき 一〇〇 火災探知裝置 同右 船舶消防設(shè)備規(guī)則 一式につき 一,、五〇〇 別記二號の通り 火災探知裝置部分品 電気サーモスタツト 同右 同右 一個につき 四〇〇 別記四號の通り 空気管 同右 同右 一個につき 二〇〇 検出器 同右 同右 一個につき 四〇〇 警報裝置 同右 同右 一個につき 八〇〇 探知裝置 同右 同右 一個につき 一,、〇〇〇 手動火災警報裝置 同右 同右 一個につき 二〇〇 固定式の消火裝置 同右 同右 一式につき 一、五〇〇 固定式消火裝置部分品 操作弁 同右 一組につき 三〇〇 炭酸ガス容器 計量気密試験 一個につき 一〇〇 消火ポンプ 効力試験 船舶消防設(shè)備規(guī)則 一臺につき 一,、〇〇〇 非常ポンプ 同右 同右 一臺につき 一,、〇〇〇 ノズル 同右 同右 一個につき 一〇〇 別記四號の通り 消火ホース 同右 同右 一個につき 三〇〇 消火ホース継手 同右 一個につき 一〇〇 消火器 簡易式 同右 船舶消防設(shè)備規(guī)則 一個につき 五〇〇 別記二號及び四號の通り 持運び式 同右 同右 一個につき 八〇〇 移動式 同右 同右 一個につき 一、〇〇〇 固定式 同右 同右 一個につき 一,、五〇〇 消火器部分品 消火剤 同右 同右 一個又は一組につき 三〇〇 別記四號の通り 充てん用具 同右 一個につき 一〇〇 消防員裝具 自蔵式呼吸具 同右 船舶消防設(shè)備規(guī)則 一個につき 五〇〇 別記二號及び四號の通り 防煙ヘルメツト 同右 同右 一個につき 八〇〇 別記四號のとおり 防煙マスク 同右 同右 一個につき 八〇〇 安全燈 同右 同右 一個につき 八〇〇 消防おの 同右 一個につき 一〇〇 可燃性ガス検定器 同右 船舶消防設(shè)備規(guī)則 一個につき 四〇〇 消防員裝具部分品 清浄かん 同右 一個につき 三〇〇 酸素発生かん 同右 一個につき 三〇〇 酸素容器及び附屬品 同右 一組につき 一〇〇 防火構(gòu)造 防火構(gòu)造試験材 同右 一個につき 三,、〇〇〇 防熱材 同右 一個につき 二、〇〇〇 ウインドラス 同右 一臺につき 一,、五〇〇 ウインチ 同右 一臺につき 一,、五〇〇 いかり 同右 いかり試験規(guī)程 一〇〇キログラム未満のもの一個につき 一〇〇 別記九號及び一三號の通り 一〇〇キログラムをこえるもの一個につき五〇キログラム又はその未満ごとに 五〇 そう口がい板 同右 一枚につき 二〇〇 別記四號の通り そう口覆布 同右 そう口覆布試験規(guī)程 一枚につき 二〇〇 別記二號の通り そう口覆布部分品 防水布地 同右 同右 一枚につき 二〇〇 別記四號、七號及び一四號の通り 防水剤 同右 同右 一個につき 四〇〇 別記四號の通り げん窓 同右 鋼船構(gòu)造規(guī)程 一個につき 二〇〇 別記二號,、四號及び一三號の通り げん窓部分品 ガラス 同右 一枚につき 二〇〇 別記四號の通り アンモニア防毒マスク 同右 一個につき 三〇〇 別記二號及び四號の通り アンモニア防毒マスク部分品 吸収かん 同右 一個につき 三〇〇 別記四號の通り 磁気ら針儀 修正裝置あるもの 同右 一組につき 一,、〇〇〇 別記二號の通り 修正裝置なきもの 同右 一組につき 三〇〇 磁気ら針儀部分品 ら盆 同右 一個につき 三〇〇 修正裝置付架臺 同右 一臺につき 七〇〇 傾針儀 同右 一個につき 二〇〇 水平指力計 同右 一個につき 二〇〇 偏針儀 同右 一個につき 二〇〇 測鉛 同右 一個につき 二〇〇 別記四號の通り 測深機械 同右 一臺につき 一、〇〇〇 測程機械 同右 一組につき 五〇〇 別記一五號の通り 六分儀 同右 一個につき 七〇〇 気圧計 同右 一個につき 五〇〇 テレグラフ 単式 同右 一組につき 五〇〇 別記一五號の通り 複式 同右 一組につき 八〇〇 だ角指示器 同右 一組につき 五〇〇 回転速度計 同右 一組につき 一,、〇〇〇 探照燈 同右 一個につき 一,、〇〇〇 耐爆燈 同右 一個につき 一、五〇〇 別記四號の通り 船用電球 同右 一個につき 三〇〇 塗料 一般塗料 同右 一種につき 五〇〇 船底塗料 同右 一種につき 一、三〇〇 耐火塗料 同右 一種につき 七〇〇 備考 一 ひよう量二種以上を有する試験器については,、最大ひよう量に対する手數(shù)料に,、最大ひよう量以外の各ひよう量に対する手數(shù)料の三割を加算する。 二 次の表上欄に掲げる物品について検査又は試験を行う場合において,、同表下欄に掲げる部分品又は附屬品が船用品検査試験規(guī)則による検査又は試験若しくは船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第六條ノ四第一項の規(guī)定による検定を経ないものであるときは,、そのものに対する規(guī)定の手數(shù)料を加算する。 硬試験機 硬試験機用ダイヤモンド圧子 船燈 無色透鏡,、無色円筒形ガラス,、無色なつめ形ガラス、無色球形ガラス,、著色円筒形ガラス,、著色そう入ガラス 信號裝置 水密格納箱 國際信號旗 各色ごとの布地 落下さん付信號 落下さん付信號けん銃 救命索発射器 救命索、ロケツト又は弾丸 火災探知裝置 電気サーモスタツト,、空気管,、検出器、警報裝置,、探知裝置,、手動火災警報裝置 消火器 消火剤、充てん用具 自蔵式呼吸具 清浄かん,、酸素発生かん そう口覆布 防水布地 げん窓 ガラス アンモニヤ防毒マスク 吸収かん 磁気ら針儀 予備の羅ら 盆,、傾針儀、水平指力計,、偏針儀 三 引張又は圧縮のいずれかについて検査試験を行う場合には本表に掲げる額とし,、引張及び圧縮を合せて検査試験を行う場合には本表に掲げる額にその五割を加算する。 四 當該試験品が試験のため損傷又は消耗を伴うものであつて,、別に試験品を提出せしめたものについては,、手數(shù)料算定の個數(shù)より除外する。 五 再試験手數(shù)料は,、本表に掲げる額の二割とする,。 六 一條の長さ二〇〇メートルをこえる場合には、こえる長さ二〇〇メートル又はその未満ごとに本表に掲げる額の三割を加算する,。 七 一枚の長さ五〇メートルをこえる場合には,、こえる長さ五〇メートル又はその未満ごとに本表に掲げる額の三割を加算する。 八 同一種類のもの二五個以內(nèi)を連結(jié)したものは,、これを一個とみなす。 九 所定の試験荷重をこえる荷重を加えてけん引試験を行う場合には,、本表に掲げる額に,、こえる荷重一トン又はその未満ごとに一〇円を加算する。 一〇 フツク又はシヤツクルが附屬したものについて連結(jié)したままけん引試験を同時に行う場合には,、フツク又はシヤツクルについては手數(shù)料をとらない,。 一一 再試験手數(shù)料は,、本表に掲げる額の半額とする。 一二 古品については,、本表に掲げる額にその五割を加算する,。 一三 金屬材料試験材の試験をあわせて行う場合には、その試験に対する規(guī)定の手數(shù)料を加算する,。 一四 布地が船用品検査試験規(guī)則による検査又は試験若しくは船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第六條ノ四第一項の規(guī)定による検定を経たものであるときは,、一枚につき一〇〇円とする。 一五 二個以上の受信器を有するものについては,、増設(shè)した受信器一個につき,、本表に掲げる額にその二割を加算する。ただし,、複式テレグラフが単式受信器を有するものであるときは,、受信器二個をもつて一個とみなす。