船員法関係手?jǐn)?shù)料令 昭和三十七年政令第三百六十二號 船員法関係手?jǐn)?shù)料令 內(nèi)閣は、船員法(昭和二十二年法律第百號)第百二十一條の二の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 船員法(以下「法」という,。)第百二十一條の二の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、次のとおりとする。 一 船員手帳の交付、再交付又は書換えを受けようとする者 千九百五十円 二 船員手帳の訂正を受けようとする者 四百三十円 三 法第八十二條の二第二項の衛(wèi)生管理者適任証書の再交付を受けようとする者 二千二百五十円 四 法第百十八條第二項の救命艇手適任証書の再交付を受けようとする者 二千百五十円 五 法第八十二條の二第三項第一號の試験を受けようとする者 五千四百円 六 法第百十八條第三項第一號の試験を受けようとする者 五千円 七 法第八十二條の二第三項第二號の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとする者 二千六百円 八 法第百十八條第三項第二號の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとする者 二千五百円 九 法定検査(國土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者 イからハまでに掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれイからハまでに定める額 イ 法第百條の二第一項の検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 本邦內(nèi)において行う検査を受けようとする者 六萬千七百円 (2) 本邦外において行う検査を受けようとする者 五萬二千八百円に,、當(dāng)該検査のため職員二人が當(dāng)該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における國家公務(wù)員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號)の規(guī)定により支給すべきこととなる旅費の額(その額は、當(dāng)該出張をする職員が一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號)第六條第一項第一號イに規(guī)定する行政職俸給表(一)による職務(wù)の級が六級である者であるものとして計算することとし,、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細(xì)目については國土交通省令で定めるものとする,。以下この號において単に「旅費の額」という。)に相當(dāng)する額を加算した額 ロ 法第百條の四の検査を受けようとする者?。?)又は(2)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 本邦內(nèi)において行う検査を受けようとする者 五萬六百円 (2) 本邦外において行う検査を受けようとする者 四萬千六百円に,、當(dāng)該検査のため職員二人が當(dāng)該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相當(dāng)する額を加算した額 ハ 法第百條の六第一項の検査を受けようとする者?。?)又は(2)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 本邦內(nèi)において行う検査を受けようとする者 五萬四千七百円 (2) 本邦外において行う検査を受けようとする者 四萬五千八百円に,、當(dāng)該検査のため職員二人が當(dāng)該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相當(dāng)する額を加算した額 十 海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が検査を行つた船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る,。) 八千六百円 十一 海上労働証書又は臨時海上労働証書の再交付又は書換えを受けようとする者 八千六百円 附 則 抄 1 この政令は、船員法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百三十號)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒炅露柸照畹谝痪潘奶枺〕?1 この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する,。ただし,、第四號の改正規(guī)定は、同年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱蝗照畹谝凰囊惶枺〕?1 この政令は、昭和四十七年五月四日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲晁脑滤娜照畹谝哗柫枺〕?1 この政令は、昭和五十年四月十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦晁脑露迦照畹谝凰牧枺?この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。ただし,、第一條中船員法関係手?jǐn)?shù)料令第四號の改正規(guī)定は,、同年六月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶露照畹谝话似咛枺〕?1 この政令は,、昭和五十六年六月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱晃迦照畹谝凰牧枺?この政令は,、各種手?jǐn)?shù)料等の額の改定及び規(guī)定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土耆露迦照畹诹逄枺?この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇耆乱痪湃照畹谒娜枺?この政令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆露娜照畹谄甙颂枺?この政令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆乱欢照畹诙盘枺?この政令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆乱黄呷照畹谄呔盘枺?この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露娜照畹谖逅奶枺?この政令は,、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌灰辉露迦照畹谌颂枺?この政令は,、海上運送事業(yè)の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉露照畹谝哗柼枺?この政令は,、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥晁脑露照畹谝欢咛枺〕?この政令は,、二千六年の海上の労働に関する條約が日本國について効力を生ずる日から施行する。