船員法関係手?jǐn)?shù)料令 昭和三十七年政令第三百六十二號 船員法関係手?jǐn)?shù)料令 內(nèi)閣は、船員法(昭和二十二年法律第百號)第百二十一條の二の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 船員法(以下「法」という。)第百二十一條の二の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、次のとおりとする。 一 船員手帳の交付、再交付又は書換えを受けようとする者 千九百五十円 二 船員手帳の訂正を受けようとする者 四百三十円 三 法第八十二條の二第二項(xiàng)の衛(wèi)生管理者適任証書の再交付を受けようとする者 二千二百五十円 四 法第百十八條第二項(xiàng)の救命艇手適任証書の再交付を受けようとする者 二千百五十円 五 法第八十二條の二第三項(xiàng)第一號の試験を受けようとする者 五千四百円 六 法第百十八條第三項(xiàng)第一號の試験を受けようとする者 五千円 七 法第八十二條の二第三項(xiàng)第二號の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとする者 二千六百円 八 法第百十八條第三項(xiàng)第二號の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとする者 二千五百円 九 法定検査(國土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者 イからハまでに掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれイからハまでに定める額 イ 法第百條の二第一項(xiàng)の検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 本邦內(nèi)において行う検査を受けようとする者 六萬千七百円 (2) 本邦外において行う検査を受けようとする者 五萬二千八百円に、當(dāng)該検査のため職員二人が當(dāng)該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における國家公務(wù)員等の旅費(fèi)に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號)の規(guī)定により支給すべきこととなる旅費(fèi)の額(その額は、當(dāng)該出張をする職員が一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號)第六條第一項(xiàng)第一號イに規(guī)定する行政職俸給表(一)による職務(wù)の級が六級である者であるものとして計(jì)算することとし、旅行雑費(fèi)の額その他その旅費(fèi)の額の計(jì)算に関し必要な細(xì)目については國土交通省令で定めるものとする。以下この號において単に「旅費(fèi)の額」という。)に相當(dāng)する額を加算した額 ロ 法第百條の四の検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 本邦內(nèi)において行う検査を受けようとする者 五萬六百円 (2) 本邦外において行う検査を受けようとする者 四萬千六百円に、當(dāng)該検査のため職員二人が當(dāng)該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費(fèi)の額に相當(dāng)する額を加算した額 ハ 法第百條の六第一項(xiàng)の検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 本邦內(nèi)において行う検査を受けようとする者 五萬四千七百円 (2) 本邦外において行う検査を受けようとする者 四萬五千八百円に、當(dāng)該検査のため職員二人が當(dāng)該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費(fèi)の額に相當(dāng)する額を加算した額 十 海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けようとする者(登録検査機(jī)関が検査を行つた船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。) 八千六百円 十一 海上労働証書又は臨時海上労働証書の再交付又は書換えを受けようとする者 八千六百円 附 則 抄 1 この政令は、船員法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百三十號)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和四一年六月二〇日政令第一九四號) 抄 1 この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第四號の改正規(guī)定は、同年八月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一日政令第一四一號) 抄 1 この政令は、昭和四十七年五月四日から施行する。 附 則 (昭和五〇年四月四日政令第一〇六號) 抄 1 この政令は、昭和五十年四月十日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月二五日政令第一四六號) この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。ただし、第一條中船員法関係手?jǐn)?shù)料令第四號の改正規(guī)定は、同年六月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二六日政令第一八七號) 抄 1 この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一五日政令第一四六號) この政令は、各種手?jǐn)?shù)料等の額の改定及び規(guī)定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二五日政令第六五號) この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月一九日政令第四三號) この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月二四日政令第七八號) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月一二日政令第二九號) この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一七日政令第七九號) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二四日政令第五四號) この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一六年一一月二五日政令第三六八號) この政令は、海上運(yùn)送事業(yè)の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年一月二三日政令第一〇號) この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年四月二六日政令第一二七號) 抄 この政令は、二千六年の海上の労働に関する條約が日本國について効力を生ずる日から施行する。