船員法 昭和二十二年法律第百號(hào) 船員法 目次 第一章 総則(第一條―第六條) 第二章 船長(zhǎng)の職務(wù)及び権限(第七條―第二十條) 第三章 紀(jì)律(第二十一條―第三十條) 第四章 雇入契約等(第三十一條―第五十一條) 第五章 給料その他の報(bào)酬(第五十二條―第五十九條) 第六章 労働時(shí)間、休日及び定員(第六十條―第七十三條) 第七章 有給休暇(第七十四條―第七十九條の二) 第八章 食料並びに安全及び衛(wèi)生(第八十條―第八十三條) 第九章 年少船員(第八十四條―第八十六條) 第九章の二 女子船員(第八十七條―第八十八條の八) 第十章 災(zāi)害補(bǔ)償(第八十九條―第九十六條) 第十一章 就業(yè)規(guī)則(第九十七條―第百條) 第十一章の二 船員の労働條件等の検査等(第百條の二―第百條の十一) 第十一章の三 登録検査機(jī)関(第百條の十二―第百條の二十八) 第十二章 監(jiān)督(第百一條―第百十二條) 第十三章 雑則(第百十三條―第百二十一條の四) 第十四章 罰則(第百二十二條―第百三十五條) 附則 第一章 総則 (船員) 第一條 この法律において「船員」とは,、日本船舶又は日本船舶以外の國(guó)土交通省令で定める船舶に乗り組む船長(zhǎng)及び海員並びに予備船員をいう,。 ○2 前項(xiàng)に規(guī)定する船舶には,、次の船舶を含まない。 一 総トン數(shù)五トン未満の船舶 二 湖,、川又は港のみを航行する船舶 三 政令の定める総トン數(shù)三十トン未満の漁船 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號(hào))第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット,、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態(tài)様,、運(yùn)航體制等からみて船員労働の特殊性が認(rèn)められない船舶として國(guó)土交通省令の定めるもの ○3 前項(xiàng)第二號(hào)の港の區(qū)域は,、港則法(昭和二十三年法律第百七十四號(hào))に基づく港の區(qū)域の定めのあるものについては、その區(qū)域によるものとする,。ただし,、國(guó)土交通大臣は、政令で定めるところにより,、特に港を指定し,、これと異なる?yún)^(qū)域を定めることができる。 第二條 この法律において「海員」とは,、船內(nèi)で使用される船長(zhǎng)以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報(bào)酬を支払われる者をいう,。 ○2 この法律において「予備船員」とは、前條第一項(xiàng)に規(guī)定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船內(nèi)で使用されていないものをいう,。 第三條 この法律において「職員」とは,、航海士、機(jī)関長(zhǎng),、機(jī)関士,、通信長(zhǎng)、通信士及び國(guó)土交通省令で定めるその他の海員をいう,。 ○2 この法律において「部員」とは,、職員以外の海員をいう,。 (給料及び労働時(shí)間) 第四條 この法律において「給料」とは、船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報(bào)酬のうち基本となるべき固定給をいう,。 ○2 この法律において「労働時(shí)間」とは,、船員が職務(wù)上必要な作業(yè)に従事する時(shí)間(海員にあつては、上長(zhǎng)の職務(wù)上の命令により作業(yè)に従事する時(shí)間に限る,。)をいう,。 (船舶所有者に関する規(guī)定の適用) 第五條 この法律の規(guī)定(第十一章の二、第百十三條第三項(xiàng),、第百三十條の二,、第百三十條の三、第百三十一條(第四號(hào)の二に係る部分に限る,。)及び第百三十五條第一項(xiàng)(第百三十條の二,、第百三十條の三又は第百三十一條第四號(hào)の二の違反行為に係る部分に限る。)を除く,。)及びこの法律に基づく命令の規(guī)定(第十一章の二の規(guī)定に基づく命令の規(guī)定を除く,。)のうち、船舶所有者に関する規(guī)定は,、船舶共有の場(chǎng)合には船舶管理人に,、船舶貸借の場(chǎng)合には船舶借入人に、船舶所有者,、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場(chǎng)合にはその者にこれを適用する,。 ○2 第十一章の二、第百十三條第三項(xiàng),、第百三十條の二,、第百三十條の三、第百三十一條(第四號(hào)の二に係る部分に限る,。)及び第百三十五條第一項(xiàng)(第百三十條の二,、第百三十條の三又は第百三十一條第四號(hào)の二の違反行為に係る部分に限る。)の規(guī)定並びに第十一章の二の規(guī)定に基づく命令の規(guī)定のうち,、船舶所有者に関する規(guī)定は,、船舶共有の場(chǎng)合には船舶管理人に、船舶貸借の場(chǎng)合には船舶借入人にこれを適用する,。 (労働基準(zhǔn)法の適用) 第六條 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第一條から第十一條まで,、第百十六條第二項(xiàng)、第百十七條から第百十九條まで及び第百二十一條の規(guī)定は,、船員の労働関係についても適用があるものとする,。 第二章 船長(zhǎng)の職務(wù)及び権限 (指揮命令権) 第七條 船長(zhǎng)は、海員を指揮監(jiān)督し、且つ,、船內(nèi)にある者に対して自己の職務(wù)を行うのに必要な命令をすることができる,。 (発航前の検査) 第八條 船長(zhǎng)は、國(guó)土交通省令の定めるところにより,、発航前に船舶が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準(zhǔn)備が整つているかいないかを検査しなければならない,。 (航海の成就) 第九條 船長(zhǎng)は,、航海の準(zhǔn)備が終つたときは,、遅滯なく発航し、且つ,、必要がある場(chǎng)合を除いて,、予定の航路を変更しないで到達(dá)港まで航行しなければならない。 (甲板上の指揮) 第十條 船長(zhǎng)は,、船舶が港を出入するとき,、船舶が狹い水路を通過(guò)するときその他船舶に危険の虞があるときは、甲板にあつて自ら船舶を指揮しなければならない,。 (在船義務(wù)) 第十一條 船長(zhǎng)は,、やむを得ない場(chǎng)合を除いて、自己に代わつて船舶を指揮すべき者にその職務(wù)を委任した後でなければ,、荷物の船積及び旅客の乗込の時(shí)から荷物の陸揚(yáng)及び旅客の上陸の時(shí)まで,、自己の指揮する船舶を去つてはならない。 (船舶に危険がある場(chǎng)合における処置) 第十二條 船長(zhǎng)は,、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは,、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を盡くさなければならない。 (船舶が衝突した場(chǎng)合における処置) 第十三條 船長(zhǎng)は,、船舶が衝突したときは,、互に人命及び船舶の救助に必要な手段を盡し、且つ船舶の名稱(chēng),、所有者,、船籍港、発航港及び到達(dá)港を告げなければならない,。但し,、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、この限りでない,。 (遭難船舶等の救助) 第十四條 船長(zhǎng)は,、他の船舶又は航空機(jī)の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を盡さなければならない,。但し,、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場(chǎng)合及び國(guó)土交通省令の定める場(chǎng)合は、この限りでない。 (異常気象等) 第十四條の二 國(guó)土交通省令の定める船舶の船長(zhǎng)は,、暴風(fēng)雨,、流氷その他の異常な気象、海象若しくは地象又は漂流物若しくは沈沒(méi)物であつて,、船舶の航行に危険を及ぼすおそれのあるものに遭遇したときは,、國(guó)土交通省令の定めるところにより、その旨を附近にある船舶及び海上保安機(jī)関その他の関係機(jī)関に通報(bào)しなければならない,。 (非常配置表及び操練) 第十四條の三 國(guó)土交通省令の定める船舶の船長(zhǎng)は,、第十二條乃至第十四條に規(guī)定する場(chǎng)合その他非常の場(chǎng)合における海員の作業(yè)に関し、國(guó)土交通省令の定めるところにより,、非常配置表を定め,、これを船員室その他適當(dāng)な場(chǎng)所に掲示して置かなければならない。 ○2 國(guó)土交通省令の定める船舶の船長(zhǎng)は,、國(guó)土交通省令の定めるところにより,、海員及び旅客について、防火操練,、救命艇操練その他非常の場(chǎng)合のために必要な操練を?qū)g施しなければならない,。 (航海の安全の確保) 第十四條の四 第八條から前條までに規(guī)定するもののほか、航海當(dāng)直の実施,、船舶の火災(zāi)の予防,、水密の保持その他航海の安全に関し船長(zhǎng)の遵守すべき事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令でこれを定める,。 (水葬) 第十五條 船長(zhǎng)は,、船舶の航行中船內(nèi)にある者が死亡したときは、國(guó)土交通省令の定めるところにより,、これを水葬に付することができる,。 (遺留品の処置) 第十六條 船長(zhǎng)は、船內(nèi)にある者が死亡し,、又は行方不明となつたときは,、法令に特別の定がある場(chǎng)合を除いて、船內(nèi)にある遺留品について,、國(guó)土交通省令の定めるところにより,、保管その他の必要な処置をしなければならない。 (在外國(guó)民の送還) 第十七條 船長(zhǎng)は,、外國(guó)に駐在する日本の領(lǐng)事官が,、法令の定めるところにより、日本國(guó)民の送還を命じたときは,、正當(dāng)の事由がなければ,、これを拒むことができない,。 (書(shū)類(lèi)の備置) 第十八條 船長(zhǎng)は、國(guó)土交通省令の定める場(chǎng)合を除いて,、次の書(shū)類(lèi)を船內(nèi)に備え置かなければならない,。 一 船舶國(guó)籍証書(shū)又は國(guó)土交通省令の定める証書(shū) 二 海員名簿 三 航海日誌 四 旅客名簿 五 積荷に関する書(shū)類(lèi) 六 海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號(hào))第二十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する証明書(shū) ○2 海員名簿、航海日誌及び旅客名簿に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令でこれを定める,。 (航行に関する報(bào)告) 第十九條 船長(zhǎng)は、左の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、國(guó)土交通省令の定めるところにより,、國(guó)土交通大臣にその旨を報(bào)告しなければならない。 一 船舶の衝突,、乗揚(yáng),、沈沒(méi),、滅失,、火災(zāi)、機(jī)関の損傷その他の海難が発生したとき,。 二 人命又は船舶の救助に従事したとき,。 三 無(wú)線(xiàn)電信によつて知つたときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知つたとき,。 四 船內(nèi)にある者が死亡し,、又は行方不明となつたとき。 五 予定の航路を変更したとき,。 六 船舶が抑留され,、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があつたとき。 (船長(zhǎng)の職務(wù)の代行) 第二十條 船長(zhǎng)が死亡したとき,、船舶を去つたとき,、又はこれを指揮することができない場(chǎng)合において他人を選任しないときは、運(yùn)航に従事する海員は,、その職掌の順位に従つて船長(zhǎng)の職務(wù)を行う,。 第三章 紀(jì)律 (船內(nèi)秩序) 第二十一條 海員は、次の事項(xiàng)を守らなければならない,。 一 上長(zhǎng)の職務(wù)上の命令に従うこと,。 二 職務(wù)を怠り、又は他の乗組員の職務(wù)を妨げないこと,。 三 船長(zhǎng)の指定する時(shí)までに船舶に乗り込むこと,。 四 船長(zhǎng)の許可なく船舶を去らないこと。 五 船長(zhǎng)の許可なく救命艇その他の重要な屬具を使用しないこと,。 六 船內(nèi)の食料又は淡水を?yàn)E費(fèi)しないこと,。 七 船長(zhǎng)の許可なく電気若しくは火気を使用し、又は禁止された場(chǎng)所で喫煙しないこと。 八 船長(zhǎng)の許可なく日用品以外の物品を船內(nèi)に持ち込み,、又は船內(nèi)から持ち出さないこと,。 九 船內(nèi)において爭(zhēng)闘、亂酔その他粗暴の行為をしないこと,。 十 その他船內(nèi)の秩序を亂すようなことをしないこと,。 (懲戒) 第二十二條 船長(zhǎng)は、海員が前條の事項(xiàng)を守らないときは,、これを懲戒することができる,。 第二十三條 懲戒は、上陸禁止及び戒告の二種とし,、上陸禁止の期間は,、初日を含めて十日以?xún)?nèi)とし、その期間には,、停泊日數(shù)のみを算入する,。 第二十四條 船長(zhǎng)は、海員を懲戒しようとするときは,、三人以上の海員を立ち?xí)铯护票救思挨娱v係人を取り調(diào)べた上,、立會(huì)人の意見(jiàn)を聴かなければならない。 (危険に対する処置) 第二十五條 船長(zhǎng)は,、海員が兇器,、爆発又は発火しやすい物、劇薬その他の危険物を所持するときは,、その物につき保管,、放棄その他の処置をすることができる。 第二十六條 船長(zhǎng)は,、船內(nèi)にある者の生命若しくは身體又は船舶に危害を及ぼすような行為をしようとする海員に対し,、その危害を避けるのに必要な処置をすることができる。 第二十七條 船長(zhǎng)は,、必要があると認(rèn)めるときは,、旅客その他船內(nèi)にある者に対しても、前二條に規(guī)定する処置をすることができる,。 (強(qiáng)制下船) 第二十八條 船長(zhǎng)は,、雇入契約の終了の屆出をした後當(dāng)該屆出に係る海員が船舶を去らないときは、その海員を強(qiáng)制して船舶から去らせることができる,。 (行政庁に対する援助の請(qǐng)求) 第二十九條 船長(zhǎng)は,、海員その他船內(nèi)にある者の行為が人命又は船舶に危害を及ぼしその他船內(nèi)の秩序を著しくみだす場(chǎng)合において、必要があると認(rèn)めるときは,、行政庁に援助を請(qǐng)求することができる,。 (爭(zhēng)議行為の制限) 第三十條 労働関係に関する爭(zhēng)議行為は,、船舶が外國(guó)の港にあるとき、又はその爭(zhēng)議行為に因り人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは,、これをしてはならない,。 第四章 雇入契約等 (この法律に違反する契約) 第三十一條 この法律で定める基準(zhǔn)に達(dá)しない労働條件を定める雇入契約(予備船員については、雇用契約,。以下この條,、次條、第三十三條,、第三十四條,、第五十八條、第八十四條及び第百條において同じ,。)は,、その部分については、無(wú)効とする,。この場(chǎng)合には,、雇入契約は、その無(wú)効の部分については,、この法律で定める基準(zhǔn)に達(dá)する労働條件を定めたものとみなす,。 (雇入契約の締結(jié)前の書(shū)面の交付等) 第三十二條 船舶所有者は,、雇入契約を締結(jié)しようとするときは,、あらかじめ、當(dāng)該雇入契約の相手方となろうとする者(次項(xiàng)において「相手方」という,。)に対し,、次に掲げる事項(xiàng)について書(shū)面を交付して説明しなければならない。 一 船舶所有者の名稱(chēng)又は氏名及び住所 二 給料,、労働時(shí)間その他の労働條件に関する事項(xiàng)であつて,、雇入契約の內(nèi)容とすることが必要なものとして國(guó)土交通省令で定めるもの ○2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、當(dāng)該雇入契約に係る航海が海上運(yùn)送法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令によるものであるときは,、船舶所有者は,、あらかじめ、相手方に対し,、その旨を書(shū)面を交付して説明しなければならない,。 ○3 船舶所有者は、雇入契約の內(nèi)容(第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に限る,。)を変更しようとするときは,、あらかじめ、船員に対し,、當(dāng)該変更の內(nèi)容について書(shū)面を交付して説明しなければならない,。 ○4 第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (募集受託者又は船員職業(yè)紹介事業(yè)者を利用した船員の雇入れの制限) 第三十二條の二 船舶所有者は,、次に掲げる者を船員として雇い入れてはならない,。 一 當(dāng)該船舶所有者が、船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號(hào))第四十四條第一項(xiàng)の許可を受けないで日本國(guó)內(nèi)において募集受託者(同條第二項(xiàng)に規(guī)定する募集受託者をいう,。第三號(hào)において同じ,。)に行わせた船員の募集(同法第六條第七項(xiàng)に規(guī)定する船員の募集をいう。同號(hào)において同じ,。)に応じた者 二 船員職業(yè)安定法第三十四條第一項(xiàng)の許可を受けて,、又は同法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をして船員職業(yè)紹介事業(yè)(同法第六條第三項(xiàng)に規(guī)定する船員職業(yè)紹介事業(yè)をいう。第四號(hào)において同じ,。)を行う者以外の者(日本政府及び船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六號(hào))第七條第二項(xiàng)に規(guī)定する船員雇用促進(jìn)センターを除く,。)が日本國(guó)內(nèi)において當(dāng)該船舶所有者に紹介した求職者 三 當(dāng)該船舶所有者が、外國(guó)において,、當(dāng)該外國(guó)における船員の募集を適確に実施することができるものとして國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合しない募集受託者に行わせた船員の募集に応じた者 四 外國(guó)において,、當(dāng)該外國(guó)における船員職業(yè)紹介事業(yè)を適確に実施することができるものとして國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合しない者が當(dāng)該船舶所有者に紹介した求職者 (賠償予定の禁止) 第三十三條 船舶所有者は、雇入契約の不履行について違約金を定め,、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない,。 (貯蓄金の管理等) 第三十四條 船舶所有者は、雇入契約に附隨して,、貯蓄の契約をさせ,、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 ○2 船舶所有者は,、船員の委託を受けてその貯蓄金を管理しようとする場(chǎng)合においては,、國(guó)土交通省令の定めるところにより、その使用する船員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合,、船員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときは船員の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定をし,、これを國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 ○3 船舶所有者は,、船員の委託を受けてその貯蓄金の管理をする場(chǎng)合において,、貯蓄金の管理が預(yù)金の受入れであるときは、利子をつけなければならない,。この場(chǎng)合において,、その利率が金融機(jī)関の受け入れる預(yù)金の利率を考慮して國(guó)土交通省令の定める利率を下るときは、その國(guó)土交通省令の定める利率による利子をつけることとしたものとみなす,。 ○4 船員は,、船舶所有者に管理を委託した貯蓄金については、いつでも,、返還を請(qǐng)求することができる,。 (相殺の制限) 第三十五條 船舶所有者は,、船員に対する債権と給料の支払の債務(wù)とを相殺してはならない。但し,、相殺の額が給料の額の三分の一を超えないとき及び船員の犯罪行為に因る損害賠償の請(qǐng)求権を以てするときは,、この限りでない。 (雇入契約の成立時(shí)の書(shū)面の交付等) 第三十六條 船舶所有者は,、雇入契約が成立したときは,、遅滯なく,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面を船員に交付しなければならない,。 一 第三十二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 當(dāng)該雇入契約を締結(jié)した船員の氏名、住所及び生年月日 三 當(dāng)該雇入契約を締結(jié)した場(chǎng)所及び年月日 ○2 船舶所有者は,、雇入契約の內(nèi)容(第三十二條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に限る,。)を変更したときは、遅滯なく,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、その変更の內(nèi)容並びに當(dāng)該変更について船員と合意した場(chǎng)所及び年月日を記載した書(shū)面を船員に交付しなければならない。 ○3 船舶所有者は,、前二項(xiàng)の書(shū)面の寫(xiě)しを船內(nèi)に備え置かなければならない,。 (雇入契約の成立等の屆出) 第三十七條 船長(zhǎng)は、雇入契約の成立,、終了,、更新又は変更(以下「雇入契約の成立等」という。)があつたときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、遅滯なく、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 ○2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において船長(zhǎng)が屆け出ることができないときは、船舶所有者は,、船長(zhǎng)に代わつて屆け出なければならない,。 第三十八條 國(guó)土交通大臣は、雇入契約の成立等の屆出があつたときは,、その雇入契約が航海の安全又は船員の労働関係に関する法令の規(guī)定に違反するようなことがないかどうか及び當(dāng)事者の合意が充分であつたかどうかを確認(rèn)するものとする,。この場(chǎng)合において、國(guó)土交通大臣は,、必要があると認(rèn)めるときは,、第百一條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。 (沈沒(méi)等に因る雇入契約の終了) 第三十九條 船舶が左の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、雇入契約は,、終了する,。 一 沈沒(méi)又は滅失したとき。 二 全く運(yùn)航に堪えなくなつたとき,。 ○2 船舶の存否が一箇月間分らないときは,、船舶は、滅失したものと推定する,。 ○3 第一項(xiàng)の規(guī)定により雇入契約が終了したときでも,、船員は、人命,、船舶又は積荷の応急救助のために必要な作業(yè)に従事しなければならない,。 ○4 前項(xiàng)の規(guī)定により応急救助の作業(yè)に従事する場(chǎng)合には、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、その作業(yè)が終了するまでは,、雇入契約は、なお存続する,。船員がその作業(yè)の終了後引き続き遺留品の保全,、船員の送還その他必要な殘務(wù)の処理に従事する場(chǎng)合において、その処理が終了するまでの間についても,、同様とする,。 ○5 前項(xiàng)後段の規(guī)定により雇入契約が存続する間においては、船舶所有者又は船員は,、いつでも,、當(dāng)該雇入契約を解除することができる。 (雇入契約の解除) 第四十條 船舶所有者は,、左の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、雇入契約を解除することができる。 一 船員が著しく職務(wù)に不適任であるとき,。 二 船員が著しく職務(wù)を怠つたとき,、又は職務(wù)に関し船員に重大な過(guò)失のあつたとき。 三 海員が船長(zhǎng)の指定する時(shí)までに船舶に乗り込まないとき,。 四 海員が著しく船內(nèi)の秩序をみだしたとき,。 五 船員が負(fù)傷又は疾病のため職務(wù)に堪えないとき。 六 前各號(hào)の場(chǎng)合を除いて,、やむを得ない事由のあるとき,。 第四十一條 船員は、左の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、雇入契約を解除することができる,。 一 船舶が雇入契約の成立の時(shí)における國(guó)籍を失つたとき。 二 雇入契約により定められた労働條件と事実とが著しく相違するとき,。 三 船員が負(fù)傷又は疾病のため職務(wù)に堪えないとき,。 四 船員が國(guó)土交通省令の定めるところにより教育を受けようとするとき,。 ○2 船舶が外國(guó)の港からの航海を終了した場(chǎng)合において、その船舶に乗り組む船員が,、二十四時(shí)間以上の期間を定めて書(shū)面で雇入契約の解除の申入をしたときは,、その期間が満了した時(shí)に、その者の雇入契約は,、終了する,。 ○3 海員は、船長(zhǎng)の適當(dāng)と認(rèn)める自己の後任者を提供したときは,、雇入契約を解除することができる,。 第四十二條 期間の定のない雇入契約は、船舶所有者又は船員が二十四時(shí)間以上の期間を定めて書(shū)面で解除の申入をしたときは,、その期間が満了した時(shí)に終了する,。 (船舶所有者の変更に因る雇入契約の終了) 第四十三條 相続その他の包括承継の場(chǎng)合を除いて、船舶所有者の変更があつたときは,、雇入契約は,、終了する。 ○2 前項(xiàng)の場(chǎng)合には,、雇入契約の終了の時(shí)から,、船員と新所有者との間に従前と同一條件の雇入契約が存するものとみなす。この場(chǎng)合には,、船員は,、前條の規(guī)定に準(zhǔn)じて雇入契約を解除することができる。 (雇入契約の延長(zhǎng)) 第四十四條 雇入契約が終了した時(shí)に船舶が航行中の場(chǎng)合には,、次の港に入港してその港における荷物の陸揚(yáng)及び旅客の上陸が終る時(shí)まで,、雇入契約が終了した時(shí)に船舶が停泊中の場(chǎng)合には、その港における荷物の陸揚(yáng)及び旅客の上陸が終る時(shí)まで,、その雇入契約は,、存続するものとみなす。 ○2 船舶所有者は,、雇入契約が適當(dāng)な船員を補(bǔ)充することのできない港において終了する場(chǎng)合には,、適當(dāng)な船員を補(bǔ)充することのできる港に到著して荷物の陸揚(yáng)及び旅客の上陸が終る時(shí)まで、雇入契約を存続させることができる,。但し、第四十一條第一項(xiàng)第一號(hào)乃至第三號(hào)の場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (解雇制限) 第四十四條の二 船舶所有者は、船員が職務(wù)上負(fù)傷し,、又は疾病にかかり療養(yǎng)のため作業(yè)に従事しない期間及びその後三十日間並びに女子の船員が第八十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定によつて作業(yè)に従事しない期間及びその後三十日間は,、解雇してはならない,。ただし、療養(yǎng)のため作業(yè)に従事しない期間が三年を超えた場(chǎng)合又は天災(zāi)事変その他やむを得ない事由のために事業(yè)の継続が不可能となつた場(chǎng)合においては,、この限りでない,。 ○2 前項(xiàng)但書(shū)の天災(zāi)事変その他やむを得ない事由のために事業(yè)の継続が不可能となつた場(chǎng)合においては、その事由について國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けなければならない,。 (解雇の予告) 第四十四條の三 船舶所有者は,、予備船員を解雇しようとする場(chǎng)合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない,。三十日前に予告をしない船舶所有者は,、一箇月分の給料の額と同額の予告手當(dāng)を支払わなければならない。但し,、天災(zāi)事変その他やむを得ない事由のために事業(yè)の継続が不可能となつた場(chǎng)合又は予備船員の責(zé)に帰すべき事由に基づいて解雇する場(chǎng)合においては,、この限りでない。 ○2 前項(xiàng)の予告の日數(shù)は,、一日について,、國(guó)土交通省令の定めるところにより算定する給料の額と同額の予告手當(dāng)を支払つた場(chǎng)合においては、その日數(shù)を短縮することができる,。 ○3 第一項(xiàng)但書(shū)の場(chǎng)合においては,、その事由について國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けなければならない。 (失業(yè)手當(dāng)) 第四十五條 船舶所有者は,、第三十九條の規(guī)定により雇入契約が終了したときは,、その翌日(行方不明となつた船員については、その生存が知れた日)から二箇月(その行方不明について行方不明手當(dāng)の支払を受くべき船員については,、二箇月から行方不明中の期間を控除した期間)の範(fàn)囲內(nèi)において,、船員の失業(yè)期間中毎月一回その失業(yè)日數(shù)に応じ給料の額と同額の失業(yè)手當(dāng)を支払わなければならない。 (雇止手當(dāng)) 第四十六條 船舶所有者(第四號(hào)の場(chǎng)合には舊所有者)は,、左の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、遅滯なく、船員に一箇月分の給料の額と同額の雇止手當(dāng)を支払わなければならない,。 一 第四十條第六號(hào)の規(guī)定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき,。 二 第四十一條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)の規(guī)定により船員が雇入契約を解除したとき。 三 第四十二條の規(guī)定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき,。 四 第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により雇入契約が終了したとき,。 五 船員が第八十三條の健康証明書(shū)を受けることができないため雇入契約が解除されたとき。 (送還) 第四十七條 船舶所有者は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、遅滯なくその費(fèi)用で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの送還に要する費(fèi)用の範(fàn)囲內(nèi)で送還することのできるその他の地(雇入れのため雇入港に招致した船員及び未成年者の船員にあつては,、雇入港若しくは雇入契約の成立の時(shí)における船員の居住地又はこれらのいずれかまでの送還に要する費(fèi)用の範(fàn)囲內(nèi)で送還することのできるその他の地,。次項(xiàng)において「雇入港等」という。)まで船員を送還しなければならない,。ただし,、送還に代えてその費(fèi)用を支払うことができる。 一 第三十九條の規(guī)定により雇入契約が終了したとき,。 二 第四十條第一號(hào)又は第六號(hào)の規(guī)定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき,。 三 第四十條第五號(hào)又は第四十一條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定により船舶所有者又は船員が雇入契約を解除したとき。ただし,、船員の職務(wù)外の負(fù)傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過(guò)失のあつたときは,、この限りでない。 四 第四十一條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)の規(guī)定により船員が雇入契約を解除したとき,。 五 第四十二條の規(guī)定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき,。 六 第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により船員が雇入契約を解除したとき。 七 雇入契約が期間の満了により船員の本國(guó)以外の地で終了したとき,。 八 船員が第八十三條の健康証明書(shū)を受けることができないため雇入契約が解除されたとき,。 ○2 船舶所有者は、第四十條第二號(hào)から第四號(hào)までの規(guī)定により雇入契約を解除した場(chǎng)合又は同條第五號(hào)の規(guī)定により雇入契約を解除した場(chǎng)合(船員の職務(wù)外の負(fù)傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過(guò)失のある場(chǎng)合に限る,。)において,、船員が自己の負(fù)擔(dān)においてその希望する雇入港等まで移動(dòng)することができないときは、遅滯なくその費(fèi)用で,、船員の希望により,、雇入港等まで船員を送還しなければならない。ただし,、送還に代えてその費(fèi)用を支払うことができる,。 ○3 前二項(xiàng)の規(guī)定により船員を送還する場(chǎng)合における輸送手段は、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き,、船員の希望に応じたものでなければならない,。 ○4 船舶所有者は、第二項(xiàng)の規(guī)定により,、その費(fèi)用で船員を送還したとき,、又は送還に代えてその費(fèi)用を支払つたときは、船員に対し,、當(dāng)該費(fèi)用の償還を請(qǐng)求することができる,。 (送還の費(fèi)用) 第四十八條 船舶所有者の負(fù)擔(dān)すべき船員の送還の費(fèi)用は、送還中の運(yùn)送賃,、宿泊費(fèi)及び食費(fèi)並びに雇入契約の終了の時(shí)から遅滯なく出発する時(shí)までの宿泊費(fèi)及び食費(fèi)とする,。 (送還手當(dāng)) 第四十九條 船舶所有者は,、第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により船員を送還する場(chǎng)合には,、船員の送還に要する日數(shù)に応じ給料の額と同額の送還手當(dāng)を支払わなければならない,。同項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により送還に代えてその費(fèi)用を支払うときも同様とする。 ○2 前項(xiàng)の送還手當(dāng)は,、船舶所有者が送還するときは,、毎月一回、送還に代えてその費(fèi)用を支払うときは,、その際これを支払わなければならない,。 (船員手帳) 第五十條 船員は、船員手帳を受有しなければならない,。 ○2 船長(zhǎng)は,、海員の乗船中その船員手帳を保管しなければならない。 ○3 船長(zhǎng)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、船內(nèi)における職務(wù)、雇入期間その他の船員の勤務(wù)に関する事項(xiàng)を船員手帳に記載しなければならない,。 ○4 船員手帳の交付,、再交付、訂正,、書(shū)換え及び返還に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める。 (勤務(wù)成績(jī)?cè)^明書(shū)) 第五十一條 海員は,、船長(zhǎng)に対し勤務(wù)の成績(jī)に関する証明書(shū)の交付を請(qǐng)求することができる,。 第五章 給料その他の報(bào)酬 (給料その他の報(bào)酬の定め方) 第五十二條 船員の給料その他の報(bào)酬は、船員労働の特殊性に基き,、且つ船員の経験,、能力及び職務(wù)の內(nèi)容に応じて、これを定めなければならない,。 (給料その他の報(bào)酬の支払方法) 第五十三條 給料その他の報(bào)酬は,、その全額を通貨で、第五十六條の規(guī)定による場(chǎng)合を除き直接船員に支払わなければならない,。ただし,、法令又は労働協(xié)約に別段の定めがある場(chǎng)合においては給料その他の報(bào)酬の一部を控除して支払い、法令若しくは労働協(xié)約に別段の定めがある場(chǎng)合又は給料その他の報(bào)酬で國(guó)土交通省令で定めるものについて確実な支払の方法で國(guó)土交通省令で定めるものによる場(chǎng)合においては通貨以外のもので支払うことができる,。 ○2 國(guó)土交通省令の定める報(bào)酬を除いて,、給料その他の報(bào)酬は、これを毎月一回以上一定の期日に支払わなければならない,。 ○3 船舶所有者は,、船員に給料その他の報(bào)酬を支払う場(chǎng)合においては,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、船員に対し,、給料その他の報(bào)酬の支払に関する事項(xiàng)を記載した書(shū)面を交付しなければならない,。 第五十四條 船舶所有者は、左の場(chǎng)合には,、支払期日前でも遅滯なく,、船員が職務(wù)に従事した日數(shù)に応じ、前條第二項(xiàng)に規(guī)定する給料その他の報(bào)酬を支払わなければならない,。 一 船員が解雇され,、又は退職したとき。 二 船員,、その同居の親族又は船員の収入によつて生計(jì)を維持する者が結(jié)婚,、葬祭、出産,、療養(yǎng)又は不慮の災(zāi)害の復(fù)舊に要する費(fèi)用に充てようとする場(chǎng)合において,、船員から請(qǐng)求のあつたとき。 第五十五條 船長(zhǎng)は,、海員の給料その他の報(bào)酬が船內(nèi)において支払われるときは,、直接海員にこれを手渡さなければならない。但し,、やむを得ない事由のあるときは,、他の職員に手渡させることができる。 第五十六條 船舶所有者は,、船員から請(qǐng)求があつたときは,、船員に支払わるべき給料その他の報(bào)酬をその同居の親族又は船員の収入によつて生計(jì)を維持する者に渡さなければならない。 (傷病中の給料請(qǐng)求権) 第五十七條 船員は,、負(fù)傷又は疾病のため職務(wù)に従事しない期間についても,、雇入契約存続中給料及び國(guó)土交通省令の定める手當(dāng)を請(qǐng)求することができる。但し,、その負(fù)傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過(guò)失のあつたときは,、この限りでない。 (歩合による報(bào)酬) 第五十八條 船員の報(bào)酬が歩合によつて支払われる場(chǎng)合においては,、その歩合による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達(dá)しないときでも,、その報(bào)酬の額は、その一定額を下つてはならない,。 ○2 第三十五條及び前條の規(guī)定の適用については,、前項(xiàng)に規(guī)定する一定額の報(bào)酬は、これを給料とみなす,。 ○3 船員の報(bào)酬が歩合によつて支払われるときは,、第四十四條の三,、第四十五條、第四十六條,、第四十九條及び第七十八條の規(guī)定の適用については,、雇入契約に定める額を以て一箇月分の給料の額とみなす。 ○4 前項(xiàng)の額は,、第一項(xiàng)の一定額以下であつてはならない,。 (報(bào)酬支払簿) 第五十八條の二 船舶所有者は、國(guó)土交通省令の定めるところにより,、報(bào)酬支払簿を備え置いて、船員に対する給料その他の報(bào)酬の支払に関する事項(xiàng)を記載しなければならない,。 (最低報(bào)酬) 第五十九條 給料その他の報(bào)酬の最低基準(zhǔn)に関しては,、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號(hào))の定めるところによる。 第六章 労働時(shí)間,、休日及び定員 (労働時(shí)間) 第六十條 船員の一日當(dāng)たりの労働時(shí)間は,、八時(shí)間以?xún)?nèi)とする。 ○2 船員の一週間當(dāng)たりの労働時(shí)間は,、基準(zhǔn)労働期間について平均四十時(shí)間以?xún)?nèi)とする,。 ○3 前項(xiàng)の基準(zhǔn)労働期間とは、船舶の航行區(qū)域,、航路その他の航海の期間及び態(tài)様に係る事項(xiàng)を勘案して國(guó)土交通省令で定める船舶の區(qū)分に応じて一年以下の範(fàn)囲內(nèi)において國(guó)土交通省令で定める期間(船舶所有者が就業(yè)規(guī)則その他これに準(zhǔn)ずるものにより當(dāng)該期間の範(fàn)囲內(nèi)においてこれと異なる期間を定めた場(chǎng)合又は労働協(xié)約により一年以下の範(fàn)囲內(nèi)においてこれらと異なる期間が定められた場(chǎng)合には,、それぞれその定められた期間)をいう。 ○4 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の國(guó)土交通省令の制定又は改正の立案をしようとするときは,、あらかじめ、交通政策審議會(huì)の議を経なければならない,。 (休日) 第六十一條 船舶所有者が船員に與えるべき休日は,、前條第二項(xiàng)の基準(zhǔn)労働期間について一週間當(dāng)たり平均一日以上とする。 (補(bǔ)償休日) 第六十二條 船舶所有者は,、船員の労働時(shí)間(第六十六條(第八十八條の二の二第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第八十八條の三第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定の適用を受ける時(shí)間を除く。)が一週間において四十時(shí)間を超える場(chǎng)合又は船員に一週間において少なくとも一日の休日を與えることができない場(chǎng)合には,、その超える時(shí)間(當(dāng)該一週間において少なくとも一日の休日が與えられない場(chǎng)合にあつては,、その超える時(shí)間が八時(shí)間を超える時(shí)間。次項(xiàng)において「超過(guò)時(shí)間」という,。)において作業(yè)に従事すること又はその休日を與えられないことに対する補(bǔ)償としての休日(以下「補(bǔ)償休日」という,。)を、當(dāng)該一週間に係る第六十條第二項(xiàng)の基準(zhǔn)労働期間以?xún)?nèi)にその者に與えなければならない,。ただし,、船舶が航海の途中にあるときその他の國(guó)土交通省令で定めるやむを得ない事由のあるときは,、その事由の存する期間、補(bǔ)償休日を與えることを延期することができる,。 ○2 前項(xiàng)の規(guī)定により與えるべき補(bǔ)償休日の日數(shù)は,、超過(guò)時(shí)間の合計(jì)八時(shí)間當(dāng)たり又は少なくとも一日の休日が與えられない一週間當(dāng)たり一日を基準(zhǔn)として、第六十條第二項(xiàng)及び前條の規(guī)定を遵守するために必要な日數(shù)として國(guó)土交通省令で定めるところにより算定される日數(shù)とし,、その付與の単位は,、一日(國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は、國(guó)土交通省令で定める一日未満の単位)とする,。 ○3 第一項(xiàng)の規(guī)定により與えられた補(bǔ)償休日を含む一週間に係る同項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該補(bǔ)償休日はそれを與えられた船員が作業(yè)に従事した日であつて休日以外のものとみなし、その労働時(shí)間は八時(shí)間(當(dāng)該補(bǔ)償休日が前項(xiàng)の國(guó)土交通省令の規(guī)定による一日未満の単位で與えられたものである場(chǎng)合には,、國(guó)土交通省令で定める時(shí)間)とみなす,。 ○4 前三項(xiàng)に定めるもののほか、補(bǔ)償休日の付與に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令でこれを定める,。 第六十三條 船舶所有者は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)償休日を與えるべき船員が當(dāng)該補(bǔ)償休日を與えられる前に解雇され,、又は退職したときは,、その者に與えるべき補(bǔ)償休日の日數(shù)に応じ、國(guó)土交通省令で定める補(bǔ)償休日手當(dāng)を支払わなければならない,。 (時(shí)間外,、補(bǔ)償休日及び休息時(shí)間の労働) 第六十四條 船長(zhǎng)は、船舶の航海の安全を確保するため臨時(shí)の必要があるときは,、第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定若しくは第七十二條の國(guó)土交通省令の規(guī)定による労働時(shí)間の制限を超えて,、自ら作業(yè)に従事し、若しくは海員を作業(yè)に従事させ,、又は第六十二條第一項(xiàng)若しくは第六十五條の三の規(guī)定にかかわらず,、補(bǔ)償休日若しくは休息時(shí)間において、自ら作業(yè)に従事し,、若しくは海員を作業(yè)に従事させることができる,。 ○2 船長(zhǎng)は、前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合のほか,、船舶が狹い水路を通過(guò)するため航海當(dāng)直の員數(shù)を増加する必要がある場(chǎng)合その他の國(guó)土交通省令で定める特別の必要がある場(chǎng)合においては,、國(guó)土交通省令で定める時(shí)間を限度として、第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定又は第七十二條の國(guó)土交通省令の規(guī)定による労働時(shí)間の制限を超えて,、自ら作業(yè)に従事し,、又は海員を作業(yè)に従事させることができる。 ○3 船長(zhǎng)は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により,、補(bǔ)償休日又は休息時(shí)間において,、自ら作業(yè)に従事し、又は海員を作業(yè)に従事させたときは,、船舶の運(yùn)航の安全の確保に支障を及ぼさない限りにおいて,、當(dāng)該作業(yè)の終了後できる限り速やかに休息をし、又は休息をさせるよう努めなければならない,。 第六十四條の二 船舶所有者は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合,、船員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときは船員の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定をし,、これを國(guó)土交通大臣に屆け出た場(chǎng)合においては、その協(xié)定で定めるところにより,、第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定又は第七十二條の國(guó)土交通省令の規(guī)定による労働時(shí)間の制限を超えて船員を作業(yè)に従事させることができる,。 ○2 國(guó)土交通大臣は、労働時(shí)間の延長(zhǎng)を適正なものとするため,、前項(xiàng)の協(xié)定で定める労働時(shí)間の延長(zhǎng)の限度その他の必要な事項(xiàng)について、船員の福祉,、時(shí)間外労働の動(dòng)向その他の事情を考慮して基準(zhǔn)を定めることができる,。 ○3 第一項(xiàng)の協(xié)定をする船舶所有者及び労働組合又は船員の過(guò)半數(shù)を代表する者は、當(dāng)該協(xié)定で労働時(shí)間の延長(zhǎng)を定めるに當(dāng)たり,、當(dāng)該協(xié)定の內(nèi)容が前項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合したものとなるようにしなければならない,。 ○4 國(guó)土交通大臣は、第二項(xiàng)の基準(zhǔn)に関し,、第一項(xiàng)の協(xié)定をする船舶所有者及び労働組合又は船員の過(guò)半數(shù)を代表する者に対し,、必要な助言及び指導(dǎo)を行うことができる。 第六十五條 船舶所有者は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、その使用する船員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときは船員の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定をし,、これを國(guó)土交通大臣に屆け出た場(chǎng)合においては,、第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その協(xié)定で定めるところにより,、かつ,、國(guó)土交通省令で定める補(bǔ)償休日の日數(shù)を限度として、補(bǔ)償休日において船員を作業(yè)に従事させることができる,。 (労働時(shí)間の限度) 第六十五條の二 第六十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定又は第七十二條の國(guó)土交通省令の規(guī)定による労働時(shí)間の制限を超えて船員を作業(yè)に従事させる場(chǎng)合であつても,、船員の一日當(dāng)たりの労働時(shí)間及び一週間當(dāng)たりの労働時(shí)間は、第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定及び第七十二條の國(guó)土交通省令の規(guī)定による労働時(shí)間並びに海員にあつては次項(xiàng)の規(guī)定による作業(yè)に従事する労働時(shí)間を含め,、それぞれ十四時(shí)間及び七十二時(shí)間を限度とする,。 ○2 第六十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定又は第七十二條の國(guó)土交通省令の規(guī)定による労働時(shí)間の制限を超えて海員を作業(yè)に従事させる場(chǎng)合であつても,、海員の一日當(dāng)たりの労働時(shí)間及び一週間當(dāng)たりの労働時(shí)間は、第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定及び第七十二條の國(guó)土交通省令の規(guī)定による労働時(shí)間並びに前項(xiàng)の規(guī)定による作業(yè)に従事する労働時(shí)間を含め,、それぞれ十四時(shí)間及び七十二時(shí)間を限度とする,。 ○3 船舶所有者は、船員を前二項(xiàng)に規(guī)定する労働時(shí)間の限度を超えて作業(yè)に従事させてはならない,。 ○4 第六十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により船員が作業(yè)に従事した労働時(shí)間は,、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する労働時(shí)間には算入しないものとする。 ○5 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定は,、海底の掘削に従事する船舶その他のその航海の態(tài)様が特殊であるため船員がこれらの規(guī)定によることが著しく不適當(dāng)な職務(wù)に従事することとなると認(rèn)められる船舶として國(guó)土交通省令で定めるものについては,、適用しない。 (休息時(shí)間) 第六十五條の三 船舶所有者は,、休息時(shí)間を一日について三回以上に分割して船員に與えてはならない,。 ○2 船舶所有者は、前項(xiàng)に規(guī)定する休息時(shí)間を一日について二回に分割して船員に與える場(chǎng)合において,、休息時(shí)間のうち,、いずれか長(zhǎng)い方の休息時(shí)間を六時(shí)間以上としなければならない。 ○3 前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、船舶所有者は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合,、船員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときは船員の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定をし,、これを國(guó)土交通大臣に屆け出た場(chǎng)合においては、その協(xié)定で定めるところにより,、休息時(shí)間を,、一日について三回以上に分割して、又は前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において休息時(shí)間のうちいずれか長(zhǎng)い方の休息時(shí)間を六時(shí)間未満として,、船員(海員にあつては,、次に掲げる者に限る。)に與えることができる,。 一 船舶が狹い水路を通過(guò)するため航海當(dāng)直の員數(shù)を増加する必要がある場(chǎng)合その他の國(guó)土交通省令で定める特別の安全上の必要がある場(chǎng)合において作業(yè)に従事する海員 二 定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態(tài)様が特殊であるため船員が前二項(xiàng)の規(guī)定によることが著しく不適當(dāng)な職務(wù)に従事することとなると認(rèn)められる船舶で國(guó)土交通大臣の指定するものに乗り組む海員 (割増手當(dāng)) 第六十六條 船舶所有者は,、第六十四條から第六十五條までの規(guī)定により、船員が,、第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定若しくは第七十二條の國(guó)土交通省令の規(guī)定による労働時(shí)間の制限を超えて又は補(bǔ)償休日において作業(yè)に従事したときは,、國(guó)土交通省令で定める割増手當(dāng)を支払わなければならない。 (通常配置表) 第六十六條の二 船長(zhǎng)は,、第十二條から第十四條までに規(guī)定する場(chǎng)合その他非常の場(chǎng)合以外の通常の場(chǎng)合における船員の船內(nèi)作業(yè)の時(shí)間帯及び作業(yè)內(nèi)容に関し,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、通常配置表を定め、これを船員室その他適當(dāng)な場(chǎng)所に掲示しておかなければならない,。 (記録簿の備置き等) 第六十七條 船長(zhǎng)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、船內(nèi)に帳簿を備え置いて,、船員の労働時(shí)間,、補(bǔ)償休日、休息時(shí)間及び第六十六條(第八十八條の二の二第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第八十八條の三第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の割増手當(dāng)に関する事項(xiàng)を記載しなければならない,。 ○2 船長(zhǎng)は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、船員に対し,、前項(xiàng)の帳簿の寫(xiě)しを交付しなければならない。 ○3 船舶所有者は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、休日付與簿を備え置いて、船員に対する休日の付與に関する事項(xiàng)を記載しなければならない,。 (例外規(guī)定) 第六十八條 第六十條から前條までの規(guī)定及び第七十二條の國(guó)土交通省令の規(guī)定は,、船員が次に掲げる作業(yè)に従事する場(chǎng)合(海員にあつては、船長(zhǎng)の命令によりこれらの作業(yè)に従事する場(chǎng)合に限る,。)には,、これを適用しない。 一 人命,、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業(yè) 二 防火操練、救命艇操練その他これらに類(lèi)似する作業(yè) 三 航海當(dāng)直の通常の交代のために必要な作業(yè) ○2 船長(zhǎng)は,、補(bǔ)償休日又は休息時(shí)間において,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる作業(yè)に自ら従事し、又は海員を従事させたときは,、船舶の運(yùn)航の安全の確保に支障を及ぼさない限りにおいて,、當(dāng)該作業(yè)の終了後できる限り速やかに休息をし、又は休息をさせるよう努めなければならない,。 (定員) 第六十九條 船舶所有者は,、國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合を除いて、第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定又は第七十二條の國(guó)土交通省令の規(guī)定を遵守するために必要な海員の定員を定めて,、その員數(shù)の海員を乗り組ませなければならない,。 ○2 船舶所有者は、航海中海員に欠員を生じたときは,、遅滯なくその欠員を補(bǔ)充しなければならない,。 第七十條 船舶所有者は、前條の規(guī)定によるほか,、航海當(dāng)直その他の船舶の航海の安全を確保するための作業(yè)を適切に実施するために必要な員數(shù)の海員を乗り組ませなければならない,。 (適用範(fàn)囲等) 第七十一條 第六十條から第六十九條までの規(guī)定は,、次に掲げる船舶については、これを適用しない,。 一 漁船 二 船員が斷続的作業(yè)に従事する船舶で船舶所有者が國(guó)土交通大臣の許可を受けたもの ○2 前項(xiàng)各號(hào)の船舶に係る前條の規(guī)定の適用については,、同條中「前條の規(guī)定によるほか、航海當(dāng)直」とあるのは,、「航海當(dāng)直」とする,。 (特例) 第七十二條 定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態(tài)様が特殊であるため船員が第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定によることが著しく不適當(dāng)な職務(wù)に従事することとなると認(rèn)められる船舶で國(guó)土交通大臣の指定するものに関しては、當(dāng)該船舶の航海の態(tài)様及び當(dāng)該船員の職務(wù)に応じ,、國(guó)土交通省令で定める一定の期間を平均した一日當(dāng)たりの労働時(shí)間が八時(shí)間を超えず,、かつ、一日當(dāng)たりの労働時(shí)間が十四時(shí)間を超えない範(fàn)囲內(nèi)において,、船員の一日當(dāng)たりの労働時(shí)間について國(guó)土交通省令で別段の定めをすることができる,。 第七十三條 國(guó)土交通大臣は、必要があると認(rèn)めるときは,、交通政策審議會(huì)の決議により,、第六十條から第六十九條までの規(guī)定の適用を受けない船員の労働時(shí)間、休日及び定員に関し必要な國(guó)土交通省令を発することができる,。 第七章 有給休暇 (有給休暇の付與) 第七十四條 船舶所有者は,、船員が同一の事業(yè)に屬する船舶において初めて六箇月間連続して勤務(wù)(船舶のぎ裝又は修繕中の勤務(wù)を含む。以下同じ,。)に従事したときは,、その六箇月の経過(guò)後一年以?xún)?nèi)にその船員に次條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による日數(shù)の有給休暇を與えなければならない。ただし,、船舶が航海の途中にあるとき,、又は船舶の工事のため特に必要がある場(chǎng)合において國(guó)土交通大臣の許可を受けたときは、當(dāng)該航海又は工事に必要な期間(工事の場(chǎng)合にあつては,、三箇月以?xún)?nèi)に限る,。)、有給休暇を與えることを延期することができる,。 ○2 船舶所有者は,、船員が前項(xiàng)の規(guī)定により與えられた有給休暇に係る連続した勤務(wù)の後に當(dāng)該同一の事業(yè)に屬する船舶において一年間連続して勤務(wù)に従事したときは、その一年の経過(guò)後一年以?xún)?nèi)にその船員に次條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定による日數(shù)の有給休暇を與えなければならない,。 ○3 第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 ○4 船員が同一の事業(yè)に屬する船舶における勤務(wù)に準(zhǔn)ずる勤務(wù)として國(guó)土交通省令で定めるものに従事した期間並びに船員が職務(wù)上負(fù)傷し,、又は疾病にかかり療養(yǎng)のため勤務(wù)に従事しない期間,、育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號(hào))第二條第一號(hào)に規(guī)定する育児休業(yè)又は同條第二號(hào)に規(guī)定する介護(hù)休業(yè)(同法第六十一條第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する介護(hù)をするための休業(yè)を含む,。)をした期間及び女子の船員が第八十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定によつて勤務(wù)に従事しない期間は,、連続して勤務(wù)に従事した期間の計(jì)算については、同一の事業(yè)に屬する船舶において勤務(wù)に従事した期間とみなす,。 ○5 船舶における勤務(wù)が中斷した場(chǎng)合において,、その中斷の事由が船員の故意又は過(guò)失によるものでなく、かつ,、その中斷の期間の合計(jì)が一年當(dāng)たり六週間を超えないときは,、その中斷の期間は、船員が當(dāng)該期間の前後の勤務(wù)と連続して勤務(wù)に従事した期間とみなす,。 (有給休暇の日數(shù)) 第七十五條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により與えなければならない有給休暇の日數(shù)は,、連続した勤務(wù)六箇月について十五日とし、連続した勤務(wù)三箇月を増すごとに五日を加える,。ただし,、同項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により有給休暇の付與を延期したときは、その延期した期間一箇月を増すごとに二日を加える,。 ○2 沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶で國(guó)內(nèi)各港間のみを航海するものに乗り組む船員に前條第一項(xiàng)の規(guī)定により與えなければならない有給休暇の日數(shù)は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、連続した勤務(wù)六箇月について十日とし,、連続した勤務(wù)三箇月を増すごとに三日(同項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する期間については,、一箇月を増すごとに一日)を加える。 ○3 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により與えなければならない有給休暇の日數(shù)は,、連続した勤務(wù)一年について二十五日とし,、連続した勤務(wù)三箇月を増すごとに五日を加える。ただし,、同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により有給休暇の付與を延期したときは,、その延期した期間一箇月を増すごとに二日を加える。 ○4 第二項(xiàng)に規(guī)定する船員に前條第二項(xiàng)の規(guī)定により與えなければならない有給休暇の日數(shù)は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、連続した勤務(wù)一年について十五日とし,、連続した勤務(wù)三箇月を増すごとに三日(同項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する期間については,、一箇月を増すごとに一日)を加える。 第七十六條 船舶所有者が船員に週休日,、祝祭日の休日,、慣習(xí)による休日又はこれらに代わるべき休日を與えているときは、その休日の日數(shù)は,、これを前條の有給休暇の日數(shù)に算入しないものとする,。負(fù)傷又は疾病に因り勤務(wù)に従事しない日數(shù)も同様とする。 (有給休暇の與え方) 第七十七條 有給休暇を與うべき時(shí)期及び場(chǎng)所については、船舶所有者と船員との協(xié)議による,。 ○2 有給休暇は,、労働協(xié)約の定めるところにより、期間を分けて,、これを與えることができる,。 (有給休暇中の報(bào)酬) 第七十八條 船舶所有者は、有給休暇中船員に給料並びに國(guó)土交通省令の定める手當(dāng)及び食費(fèi)を支払わなければならない,。 ○2 船舶所有者は,、有給休暇を請(qǐng)求することができる船員が有給休暇を與えられる前に解雇され、又は退職したときは,、その者に與うべき有給休暇の日數(shù)に応じ前項(xiàng)の給料,、手當(dāng)及び食費(fèi)を支払わなければならない。 (適用範(fàn)囲等) 第七十九條 この章の規(guī)定は,、左の船舶については,、これを適用しない。 一 漁船 二 船舶所有者と同一の家庭に屬する者のみを使用する船舶 第七十九條の二 國(guó)土交通大臣は,、必要があると認(rèn)めるときは,、交通政策審議會(huì)の決議により、漁船に乗り組む船員の有給休暇に関し必要な國(guó)土交通省令を発することができる,。 第八章 食料並びに安全及び衛(wèi)生 (食料の支給) 第八十條 船舶所有者は,、船員の乗船中、これに食料を支給しなければならない,。 ○2 前項(xiàng)の規(guī)定による食料の支給は,、船員が職務(wù)に従事する期間又は船員が負(fù)傷若しくは疾病のため職務(wù)に従事しない期間においては、船舶所有者の費(fèi)用で行わなければならない,。 ○3 第一項(xiàng)の規(guī)定による食料の支給は,、遠(yuǎn)洋區(qū)域若しくは近海區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶で総トン數(shù)七百トン以上のもの又は國(guó)土交通省令で定める漁船に乗り組む船員に支給する場(chǎng)合にあつては、國(guó)土交通大臣の定める食料表に基づいて行わなければならない,。 ○4 船舶所有者は,、その大きさ、航行區(qū)域及び航海の態(tài)様を勘案して國(guó)土交通省令で定める船舶には,、第一項(xiàng)の規(guī)定による船內(nèi)における食料の支給を適切に行う能力を有するものとして國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する者を乗り組ませなければならない,。 (安全及び衛(wèi)生) 第八十一條 船舶所有者は、作業(yè)用具の整備,、船內(nèi)衛(wèi)生の保持に必要な設(shè)備の設(shè)置及び物品の備付け,、船內(nèi)作業(yè)による危害の防止及び船內(nèi)衛(wèi)生の保持に関する措置の船內(nèi)における実施及びその管理の體制の整備その他の船內(nèi)作業(yè)による危害の防止及び船內(nèi)衛(wèi)生の保持に関し國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を遵守しなければならない。 ○2 船舶所有者は,、國(guó)土交通省令で定める危険な船內(nèi)作業(yè)については,、國(guó)土交通省令で定める経験又は技能を有しない船員を従事させてはならない,。 ○3 船舶所有者は、次に掲げる船員を作業(yè)に従事させてはならない,。 一 伝染病にかかつた船員 二 心身の障害により作業(yè)を適正に行うことができない船員として國(guó)土交通省令で定めるもの 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、労働に従事することによつて病勢(shì)の増悪するおそれのある疾病として國(guó)土交通省令で定めるものにかかつた船員 ○4 船員は、船內(nèi)作業(yè)による危害の防止及び船內(nèi)衛(wèi)生の保持に関し國(guó)土交通省令の定める事項(xiàng)を遵守しなければならない,。 (醫(yī)師) 第八十二條 船舶所有者は,、左の船舶には、醫(yī)師を乗り組ませなければならない,。但し,、國(guó)內(nèi)各港間を航海するとき、國(guó)土交通省令の定める?yún)^(qū)域のみを航海するとき,、又は國(guó)土交通省令の定める短期間の航海を行なう場(chǎng)合若しくはやむを得ない事由がある場(chǎng)合において國(guó)土交通大臣の許可を受けたときは,、この限りでない。 一 遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)三千トン以上の船舶で最大とう載人員百人以上のもの 二 前號(hào)に掲げる船舶以外の遠(yuǎn)洋區(qū)域を航行區(qū)域とする國(guó)土交通省令の定める船舶で國(guó)土交通大臣の指定する航路に就航するもの 三 國(guó)土交通省令の定める母船式漁業(yè)に従事する漁船 (衛(wèi)生管理者) 第八十二條の二 船舶所有者は,、左の船舶(前條各號(hào)に掲げるものを除く,。)については、乗組員の中から衛(wèi)生管理者を選任しなければならない,。但し,、國(guó)內(nèi)各港間を航海する場(chǎng)合又は國(guó)土交通省令の定める?yún)^(qū)域のみを航海する場(chǎng)合は、この限りでない,。 一 遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)三千トン以上の船舶 二 國(guó)土交通省令の定める漁船 ○2 衛(wèi)生管理者は,、衛(wèi)生管理者適任証書(shū)を受有する者でなければならない。但し,、やむを得ない事由がある場(chǎng)合において,、國(guó)土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない,。 ○3 國(guó)土交通大臣は,、左に掲げる者に衛(wèi)生管理者適任証書(shū)を交付する。 一 國(guó)土交通省令の定めるところにより國(guó)土交通大臣の行なう試験に合格した者 二 國(guó)土交通省令の定めるところにより國(guó)土交通大臣が前號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)定した者 ○4 衛(wèi)生管理者は,、國(guó)土交通省令の定めるところにより,、船內(nèi)の衛(wèi)生管理に必要な業(yè)務(wù)に従事しなければならない。その業(yè)務(wù)については,、衛(wèi)生管理者は,、必要に応じ、醫(yī)師の指導(dǎo)を受けるように努めなければならない,。 ○5 前各項(xiàng)に定めるものの外、衛(wèi)生管理者及び衛(wèi)生管理者適任証書(shū)に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令でこれを定める,。 (健康証明書(shū)) 第八十三條 船舶所有者は,、國(guó)土交通大臣の指定する醫(yī)師が船內(nèi)労働に適することを証明した健康証明書(shū)を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。 ○2 健康証明書(shū)に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令でこれを定める,。 第九章 年少船員 (未成年者の行為能力) 第八十四條 未成年者が船員となるには、法定代理人の許可を受けなければならない,。 ○2 前項(xiàng)の許可を受けた者は,、雇入契約に関しては、成年者と同一の行為能力を有する,。 (年少船員の就業(yè)制限) 第八十五條 船舶所有者は,、年齢十六年未満の者(漁船にあつては、年齢十五年に達(dá)した日以後の最初の三月三十一日が終了した者を除く,。)を船員として使用してはならない,。ただし、同一の家庭に屬する者のみを使用する船舶については,、この限りでない,。 ○2 船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を第八十一條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める危険な船內(nèi)作業(yè)又は國(guó)土交通省令で定める當(dāng)該船員の安全及び衛(wèi)生上有害な作業(yè)に従事させてはならない,。 ○3 船舶所有者は,、年齢十八年未満の者を船員として使用しようとするときは、その者の船員手帳に國(guó)土交通大臣の認(rèn)証を受けなければならない,。 ○4 前項(xiàng)の認(rèn)証に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令でこれを定める。 (年少船員の夜間労働の禁止) 第八十六條 船舶所有者は,、年齢十八年未満の船員を午後八時(shí)から翌日の午前五時(shí)までの間において作業(yè)に従事させてはならない,。ただし、國(guó)土交通省令の定める場(chǎng)合において午前零時(shí)から午前五時(shí)までの間を含む連続した九時(shí)間の休息をさせるときは,、この限りでない,。 ○2 前項(xiàng)の規(guī)定は、第六十八條第一項(xiàng)第一號(hào)の作業(yè)に従事させる場(chǎng)合には,、これを適用しない,。 ○3 第一項(xiàng)の規(guī)定は、漁船及び船舶所有者と同一の家庭に屬する者のみを使用する船舶については,、これを適用しない,。 第九章の二 女子船員 (妊産婦の就業(yè)制限) 第八十七條 船舶所有者は、妊娠中の女子を船內(nèi)で使用してはならない,。ただし,、次の各號(hào)の一に掲げる場(chǎng)合は、この限りでない,。 一 國(guó)土交通省令で定める範(fàn)囲の航海に関し,、妊娠中の女子が船內(nèi)で作業(yè)に従事することを申し出た場(chǎng)合において,、その者の母性保護(hù)上支障がないと醫(yī)師が認(rèn)めたとき。 二 女子の船員が妊娠中であることが航海中に判明した場(chǎng)合において,、その者が當(dāng)該船舶の航海の安全を図るために必要な作業(yè)に従事するとき,。 ○2 船舶所有者は、出産後八週間を経過(guò)しない女子を船內(nèi)で使用してはならない,。ただし,、出産後六週間を経過(guò)した女子が船內(nèi)で作業(yè)に従事することを申し出た場(chǎng)合において、その者の母性保護(hù)上支障がないと醫(yī)師が認(rèn)めたときは,、この限りでない,。 ○3 船舶所有者は、第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定に基づき,、妊娠中の女子を船內(nèi)で作業(yè)に従事させる場(chǎng)合において,、その女子の申出があつたときは、その者を軽易な作業(yè)に従事させなければならない,。 第八十八條 船舶所有者は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、妊娠中又は出産後一年以?xún)?nèi)の女子(以下「妊産婦」という,。)の船員を國(guó)土交通省令で定める母性保護(hù)上有害な作業(yè)に従事させてはならない,。 (妊産婦の労働時(shí)間及び休日の特例) 第八十八條の二 第六十一條、第六十四條から第六十五條の二まで,、第六十五條の三第三項(xiàng),、第六十六條、第六十八條第一項(xiàng)及び第七十一條から第七十三條までの規(guī)定は,、妊産婦の船員については,、これを適用しない。 第八十八條の二の二 船舶所有者は,、妊産婦の船員を第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定による労働時(shí)間の制限を超えて作業(yè)に従事させてはならない,。 ○2 船舶所有者は、出産後八週間を経過(guò)した妊産婦の船員が,、第六十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において,、第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定による労働時(shí)間の制限を超えて作業(yè)に従事することを申し出たとき(その者の母性保護(hù)上支障がないと醫(yī)師が認(rèn)めた場(chǎng)合に限る。)は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による労働時(shí)間の制限を超えて當(dāng)該妊産婦の船員を作業(yè)に従事させることができる。 ○3 船舶所有者は,、出産後八週間を経過(guò)した妊産婦の船員が,、第六十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において、第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定による労働時(shí)間の制限を超えて作業(yè)に従事することを申し出たとき(その者の母性保護(hù)上支障がないと醫(yī)師が認(rèn)めた場(chǎng)合に限る,。)は,、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、第六十四條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める時(shí)間を限度として、第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定による労働時(shí)間の制限を超えて當(dāng)該妊産婦の船員を作業(yè)に従事させることができる,。 ○4 第六十四條第三項(xiàng)及び第六十六條の規(guī)定は、第二項(xiàng)の規(guī)定により妊産婦の船員が労働時(shí)間の制限を超えて作業(yè)に従事した場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第六十六條中「第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定若しくは第七十二條の國(guó)土交通省令の規(guī)定」とあるのは、「第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定」と読み替えるものとする,。 ○5 第六十五條の二第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第六十六條の規(guī)定は,、第三項(xiàng)の規(guī)定により妊産婦の船員が労働時(shí)間の制限を超えて作業(yè)に従事した場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第六十五條の二第一項(xiàng)中「第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定又は第七十二條の國(guó)土交通省令の規(guī)定」とあるのは「第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定」と,、「第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定及び第七十二條の國(guó)土交通省令の規(guī)定による労働時(shí)間並びに海員にあつては次項(xiàng)の規(guī)定による作業(yè)に従事する」とあるのは「同項(xiàng)の規(guī)定による」と、同條第三項(xiàng)中「前二項(xiàng)」とあるのは「第八十八條の二の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する第一項(xiàng)」と,、同條第四項(xiàng)中「第六十四條第一項(xiàng)」とあるのは「第八十八條の二の二第二項(xiàng)」と,、「第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」とあるのは「同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する第一項(xiàng)」と、第六十六條中「第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定若しくは第七十二條の國(guó)土交通省令の規(guī)定」とあるのは「第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定」と読み替えるものとする,。 ○6 第六十五條の三第三項(xiàng)の規(guī)定は,、出産後八週間を経過(guò)した妊産婦の船員(海員にあつては、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる者に限る,。)がその休息時(shí)間を同項(xiàng)の協(xié)定で定めるところによることを船舶所有者に申し出て,、その者の母性保護(hù)上支障がないと醫(yī)師が認(rèn)めた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 第八十八條の三 船舶所有者は,、妊産婦の船員に一週間について少なくとも一日の休日(第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により與えられる補(bǔ)償休日を除く,。)を與えなければならない。 ○2 妊産婦の船員に係る第六十二條の規(guī)定の適用については,、同條第一項(xiàng)中「一週間において四十時(shí)間を超える場(chǎng)合又は船員に一週間において少なくとも一日の休日を與えることができない場(chǎng)合」とあるのは「一週間において四十時(shí)間を超える場(chǎng)合」と,、「當(dāng)該一週間において少なくとも一日の休日が與えられない場(chǎng)合にあつては、その超える時(shí)間が八時(shí)間を超える時(shí)間,。次項(xiàng)において」とあるのは「次項(xiàng)において」と,、「作業(yè)に従事すること又はその休日を與えられないこと」とあるのは「作業(yè)に従事すること」と、同條第二項(xiàng)中「超過(guò)時(shí)間の合計(jì)八時(shí)間當(dāng)たり又は少なくとも一日の休日が與えられない一週間當(dāng)たり一日を基準(zhǔn)として,、第六十條第二項(xiàng)及び前條」とあるのは「超過(guò)時(shí)間の合計(jì)八時(shí)間當(dāng)たり一日を基準(zhǔn)として,、第六十條第二項(xiàng)」とする。 ○3 船舶所有者は,、出産後八週間を経過(guò)した妊産婦の船員が次に掲げる申出をした場(chǎng)合において,、その者の母性保護(hù)上支障がないと醫(yī)師が認(rèn)めたときは、第一項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該妊産婦の船員を休日において作業(yè)に従事させることができる,。 一 第六十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において,、休日において作業(yè)に従事することの申出 二 第六十五條に規(guī)定する場(chǎng)合において、同條の協(xié)定で定めるところにより,、かつ,、國(guó)土交通省令で定める日數(shù)を超えない範(fàn)囲內(nèi)で、休日において作業(yè)に従事することの申出 ○4 第六十六條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により妊産婦の船員が休日において作業(yè)に従事した場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (妊産婦の夜間労働の制限) 第八十八條の四 船舶所有者は、妊産婦の船員を午後八時(shí)から翌日の午前五時(shí)までの間において作業(yè)に従事させてはならない,。ただし,、國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合において、これと異なる時(shí)刻の間において午前零時(shí)前後にわたり連続して九時(shí)間休息させるときは,、この限りでない,。 ○2 前項(xiàng)の規(guī)定は、出産後八週間を経過(guò)した妊産婦の船員が同項(xiàng)本文の時(shí)刻の間において作業(yè)に従事すること又は同項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による休息時(shí)間を短縮することを申し出た場(chǎng)合において,、その者の母性保護(hù)上支障がないと醫(yī)師が認(rèn)めたときは,、これを適用しない。 (例外規(guī)定) 第八十八條の五 第六十條,、第六十二條,、第六十三條、第六十五條の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第六十六條の二,、第六十七條並びに前三條の規(guī)定は、船舶所有者が妊産婦の船員を第六十八條第一項(xiàng)第一號(hào)の作業(yè)に従事させる場(chǎng)合には,、これを適用しない,。 (妊産婦以外の女子船員の就業(yè)制限) 第八十八條の六 船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を第八十八條に規(guī)定する作業(yè)のうち國(guó)土交通省令で定める女子の妊娠又は出産に係る機(jī)能に有害なものに従事させてはならない,。 (生理日における就業(yè)制限) 第八十八條の七 船舶所有者は,、生理日における就業(yè)が著しく困難な女子の船員の請(qǐng)求があつたときは、その者を生理日において作業(yè)に従事させてはならない,。 (適用範(fàn)囲) 第八十八條の八 この章の規(guī)定は,、船舶所有者と同一の家庭に屬する者のみを使用する船舶については、これを適用しない,。 第十章 災(zāi)害補(bǔ)償 (療養(yǎng)補(bǔ)償) 第八十九條 船員が職務(wù)上負(fù)傷し,、又は疾病にかかつたときは、船舶所有者は,、その負(fù)傷又は疾病がなおるまで,、その費(fèi)用で療養(yǎng)を施し、又は療養(yǎng)に必要な費(fèi)用を負(fù)擔(dān)しなければならない。 ○2 船員が雇入契約存続中職務(wù)外で負(fù)傷し,、又は疾病にかかつたときは,、船舶所有者は、三箇月の範(fàn)囲內(nèi)において,、その費(fèi)用で療養(yǎng)を施し,、又は療養(yǎng)に必要な費(fèi)用を負(fù)擔(dān)しなければならない。但し,、その負(fù)傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過(guò)失のあつたときは,、この限りでない。 第九十條 前條の療養(yǎng)は,、次の各號(hào)のものとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 処置,、手術(shù)その他の治療 四 居宅における療養(yǎng)上の管理及びその療養(yǎng)に伴う世話(huà)その他の看護(hù) 五 病院又は診療所への入院及びその療養(yǎng)に伴う世話(huà)その他の看護(hù) 六 治療に必要な自宅以外の場(chǎng)所への収容(食料の支給を含む,。) 七 移送 (傷病手當(dāng)及び予後手當(dāng)) 第九十一條 船員が職務(wù)上負(fù)傷し、又は疾病にかかつたときは,、船舶所有者は,、四箇月の範(fàn)囲內(nèi)においてその負(fù)傷又は疾病がなおるまで毎月一回、國(guó)土交通省令の定める報(bào)酬(以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬という,。)の月額に相當(dāng)する額の傷病手當(dāng)を支払い,、その四箇月が経過(guò)してもその負(fù)傷又は疾病がなおらないときは、そのなおるまで毎月一回,、標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の月額の百分の六十に相當(dāng)する額の傷病手當(dāng)を支払わなければならない,。 ○2 船舶所有者は、前項(xiàng)の負(fù)傷又は疾病がなおつた後遅滯なく,、標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の月額の百分の六十に相當(dāng)する額の予後手當(dāng)を支払わなければならない,。 ○3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、負(fù)傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過(guò)失のあつたときは,、これを適用しない,。 (障害手當(dāng)) 第九十二條 船員の職務(wù)上の負(fù)傷又は疾病がなおつた場(chǎng)合において、なおその船員の身體に障害が存するときは,、船舶所有者は,、なおつた後遅滯なく、標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の月額に障害の程度に応じ別表に定める月數(shù)を乗じて得た額の障害手當(dāng)を支払わなければならない,。但し,、その負(fù)傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過(guò)失のあつたときは、この限りでない,。 (行方不明手當(dāng)) 第九十二條の二 船舶所有者は,、船員が職務(wù)上行方不明となつたときは、三箇月の範(fàn)囲內(nèi)において、行方不明期間中毎月一回,、國(guó)土交通省令の定める被扶養(yǎng)者に標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の月額に相當(dāng)する額の行方不明手當(dāng)を支払わなければならない,。但し、行方不明の期間が一箇月に満たない場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (遺族手當(dāng)) 第九十三條 船員が職務(wù)上死亡したときは、船舶所有者は,、遅滯なく,、國(guó)土交通省令の定める遺族に標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の月額の三十六箇月分に相當(dāng)する額の遺族手當(dāng)を支払わなければならない。船員が職務(wù)上の負(fù)傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする,。 (葬祭料) 第九十四條 船員が職務(wù)上死亡したときは,、船舶所有者は、遅滯なく,、國(guó)土交通省令の定める遺族で葬祭を行う者に標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の月額の二箇月分に相當(dāng)する額の葬祭料を支払わなければならない,。船員が職務(wù)上の負(fù)傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする。 (他の給付との関係) 第九十五條 第八十九條から前條までの規(guī)定により療養(yǎng)又は費(fèi)用,、手當(dāng)若しくは葬祭料の支払(以下災(zāi)害補(bǔ)償と総稱(chēng)する,。)を受くべき者が、その災(zāi)害補(bǔ)償を受くべき事由と同一の事由により労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào))若しくは船員保険法による保険給付又は國(guó)土交通省令で指定する法令に基いて災(zāi)害補(bǔ)償に相當(dāng)する給付を受くべきときは,、船舶所有者は,、災(zāi)害補(bǔ)償の責(zé)を免れる。 (審査及び仲裁) 第九十六條 職務(wù)上の負(fù)傷,、疾病,、行方不明又は死亡の認(rèn)定、療養(yǎng)の方法,、災(zāi)害補(bǔ)償の金額の決定その他災(zāi)害補(bǔ)償の実施に関して異議のある者は,、國(guó)土交通大臣に対して審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。 ○2 國(guó)土交通大臣は,、必要があると認(rèn)めるときは,、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。 ○3 國(guó)土交通大臣は,、審査又は事件の仲裁に際し船長(zhǎng)その他の関係人の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 ○4 國(guó)土交通大臣は、審査又は事件の仲裁のため必要があると認(rèn)めるときは,、醫(yī)師に診斷又は検案をさせることができる,。 ○5 第一項(xiàng)の規(guī)定による審査又は事件の仲裁の申立て及び第二項(xiàng)の規(guī)定による審査又は事件の仲裁の開(kāi)始は、時(shí)効の中斷に関しては,、これを裁判上の請(qǐng)求とみなす,。 第十一章 就業(yè)規(guī)則 (就業(yè)規(guī)則の作成及び屆出) 第九十七條 常時(shí)十人以上の船員を使用する船舶所有者は、國(guó)土交通省令の定めるところにより、次の事項(xiàng)について就業(yè)規(guī)則を作成し,、これを國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更したときも同様とする。 一 給料その他の報(bào)酬 二 労働時(shí)間 三 休日及び休暇 四 定員 ○2 前項(xiàng)の船舶所有者は,、次の事項(xiàng)について就業(yè)規(guī)則を作成したときは,、これを國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更したときも同様とする,。 一 食料並びに安全及び衛(wèi)生 二 被服及び日用品 三 陸上における宿泊,、休養(yǎng)、醫(yī)療及び慰安の施設(shè) 四 災(zāi)害補(bǔ)償 五 失業(yè)手當(dāng),、雇止手當(dāng)及び退職手當(dāng) 六 送還 七 教育 八 賞罰 九 その他の労働條件 ○3 船舶所有者を構(gòu)成員とする団體で法人たるものは,、その構(gòu)成員たる第一項(xiàng)の船舶所有者について適用される就業(yè)規(guī)則を作成して、これを?qū)盲背訾毪长趣扦?。その変更についても同様とする?○4 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは,、同項(xiàng)に規(guī)定する船舶所有者は、當(dāng)該就業(yè)規(guī)則の作成及びその作成又は変更の屆出をしなくてもよい,。 ○5 第一項(xiàng)乃至第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出には、第九十八條の規(guī)定により聴いた意見(jiàn)を記載した書(shū)面を添附しなければならない,。 (就業(yè)規(guī)則の作成の手続) 第九十八條 船舶所有者又は前條第三項(xiàng)に規(guī)定する団體は,、就業(yè)規(guī)則を作成し、又は変更するには,、その就業(yè)規(guī)則の適用される船舶所有者の使用する船員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときは,、その労働組合、船員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときは,、船員の過(guò)半數(shù)を代表する者の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 (就業(yè)規(guī)則の監(jiān)督) 第九十九條 國(guó)土交通大臣は、法令又は労働協(xié)約に違反する就業(yè)規(guī)則の変更を命ずることができる,。 ○2 國(guó)土交通大臣は,、就業(yè)規(guī)則が不當(dāng)であると認(rèn)めるときは、交通政策審議會(huì)又は地方運(yùn)輸局に置かれる政令で定める審議會(huì)(以下「交通政策審議會(huì)等」という,。)の議を経て,、その変更を命ずることができる。 (就業(yè)規(guī)則の効力) 第百條 就業(yè)規(guī)則で定める基準(zhǔn)に達(dá)しない労働條件を定める雇入契約は,、その部分については,、無(wú)効とする。この場(chǎng)合には,、雇入契約は,、その無(wú)効の部分については、就業(yè)規(guī)則で定める基準(zhǔn)に達(dá)する労働條件を定めたものとみなす。 第十一章の二 船員の労働條件等の検査等 (定期検査) 第百條の二 総トン數(shù)五百トン以上の日本船舶(漁船その他國(guó)土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く,。以下「特定船舶」という,。)の船舶所有者は、當(dāng)該特定船舶を初めて本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海(以下「國(guó)際航?!工趣い?。)に従事させようとするときは、當(dāng)該特定船舶に係る船員の労働條件,、安全衛(wèi)生その他の労働環(huán)境及び療養(yǎng)補(bǔ)償(以下「労働條件等」という,。)について、國(guó)土交通大臣又は第百條の十二の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機(jī)関」という,。)の行う定期検査を受けなければならない,。次條第一項(xiàng)の海上労働証書(shū)又は第百條の六第三項(xiàng)の臨時(shí)海上労働証書(shū)の交付を受けた特定船舶をその有効期間満了後も國(guó)際航海に従事させようとするときも、同様とする,。 2 前項(xiàng)の検査は,、特定船舶以外の日本船舶(漁船その他同項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。)であつて,、國(guó)際航海に従事させようとするものについても,、船舶所有者の申請(qǐng)により実施することができる。 (海上労働証書(shū)) 第百條の三 國(guó)土交通大臣は,、國(guó)土交通大臣又は登録検査機(jī)関が前條第一項(xiàng)の検査の結(jié)果當(dāng)該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認(rèn)めたときは,、當(dāng)該船舶の船舶所有者に対し、海上労働証書(shū)を交付しなければならない,。國(guó)土交通大臣又は登録検査機(jī)関が同項(xiàng)の検査の結(jié)果當(dāng)該船舶が次に掲げる要件のいずれかに適合していないと認(rèn)めた場(chǎng)合において,、國(guó)土交通大臣が當(dāng)該要件に適合するために必要な措置が講じられたものと認(rèn)めたときも、同様とする,。 一 第三十二條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により,、船員にこれらの規(guī)定に規(guī)定する書(shū)面が交付されていること。 二 第三十二條の二各號(hào)に掲げる者が船員として雇い入れられていないこと,。 三 第三十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により,、船員にこれらの規(guī)定に規(guī)定する書(shū)面が交付されていること。 四 第三十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により,、同項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)面の寫(xiě)しが船內(nèi)に備え置かれていること,。 五 第四十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による送還(當(dāng)該送還に代えてするその費(fèi)用の支払を含む。)を確実に実施するために必要な金額を擔(dān)保するための保険契約の締結(jié)その他の措置が講じられていること,。 六 第五十條第三項(xiàng)の規(guī)定により,、船員の勤務(wù)に関する事項(xiàng)が船員手帳に記載されていること。 七 第五十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第五十六條の規(guī)定により,、船員に給料その他の報(bào)酬が支払われていること,。 八 第五十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により,、船員に同項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)面が交付されていること。 九 船員の労働時(shí)間及び休日が,、第六十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第六十一條、第六十二條,、第六十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第六十四條の二第一項(xiàng)、第六十五條,、第六十五條の二第一項(xiàng)(第八十八條の二の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二項(xiàng)、第六十五條の二第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)(これらの規(guī)定を第八十八條の二の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第五項(xiàng),、第六十五條の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、同條第三項(xiàng)(第八十八條の二の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第六十八條第一項(xiàng)、第七十一條,、第七十二條,、第八十八條の二、第八十八條の二の二第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第八十八條の三第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで並びに第八十八條の五の規(guī)定による基準(zhǔn)に適合しているものであること,。 十 第六十六條の二の規(guī)定により、通常配置表が定められ,、及びこれが掲示されていること。 十一 第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)が記載された帳簿が備え置かれており,、かつ,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定によりその寫(xiě)しが船員に交付されていること。 十二 第七十條の規(guī)定により,、必要な員數(shù)の海員が乗り組んでいること,。 十三 第八十條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により、船員に食料が支給されていること,。 十四 第八十條第四項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める船舶にあつては,、同項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する者が乗り組んでいること。 十五 船內(nèi)作業(yè)による危害の防止及び船內(nèi)衛(wèi)生の保持に関し第八十一條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)が遵守されていること,。 十六 第八十一條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める危険な船內(nèi)作業(yè)に,、同項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める経験又は技能を有しない船員が従事していないこと。 十七 第八十一條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる船員が作業(yè)に従事していないこと,。 十八 第八十二條第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる船舶にあつては,、同條の規(guī)定により,、醫(yī)師が乗り組んでいること。 十九 第八十二條の二第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる船舶にあつては,、同項(xiàng)及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、衛(wèi)生管理者が選任されていること。 二十 第八十三條第一項(xiàng)の健康証明書(shū)を持たない者が船舶に乗り組んでいないこと,。 二十一 年齢十六年未満の者が船員として使用されていないこと,。 二十二 年齢十八年未満の船員が第八十一條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める危険な船內(nèi)作業(yè)又は第八十五條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める當(dāng)該船員の安全及び衛(wèi)生上有害な作業(yè)に従事していないこと。 二十三 年齢十八年未満の船員が第八十六條の規(guī)定により作業(yè)に従事させてはならない時(shí)刻の間において作業(yè)に従事していないこと,。 二十四 第八十九條の規(guī)定により,、船員が負(fù)傷し、又は疾病にかかつたとき(第九十五條に規(guī)定する場(chǎng)合を除く,。)において,、船舶所有者がその費(fèi)用で療養(yǎng)を施し、又は療養(yǎng)に必要な費(fèi)用を負(fù)擔(dān)していること,。 二十五 第九十二條の障害手當(dāng)及び第九十三條の遺族手當(dāng)を確実に支払うために必要な金額を擔(dān)保するための保険契約の締結(jié)その他の措置が講じられていること,。 二十六 第百十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により、同項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類(lèi)が船內(nèi)の見(jiàn)やすい場(chǎng)所に掲示され,、又は備え置かれていること,。 二十七 第百十七條の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める船舶にあつては、同項(xiàng)の規(guī)定により,、同項(xiàng)に規(guī)定する航海當(dāng)直部員が乗り組んでいること,。 二十八 第百十八條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により、同項(xiàng)に規(guī)定する船內(nèi)苦情処理手続が定められていること,。 二十九 第百十八條の四第二項(xiàng)の規(guī)定により,、船員に同項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)面が交付されていること。 三十 第百十八條の四第三項(xiàng)の規(guī)定により,、同條第一項(xiàng)の苦情が処理されていること,。 三十一 第百十八條の四第一項(xiàng)の苦情の申出をしたことを理由として、船員に対して不利益な取扱いがされていないこと,。 三十二 有効な船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第九條第一項(xiàng)の船舶検査証書(shū)又は同條第二項(xiàng)の臨時(shí)航行許可証の交付を受けていること,。 三十三 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する船舶(同條第四項(xiàng)に規(guī)定する小型船舶を除く。)にあつては,、同法第十八條,、第十九條第一項(xiàng)及び第二十三條第五項(xiàng)の規(guī)定により、同法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する船舶職員が乗り組んでいること,。 三十四 國(guó)土交通省令で定めるところにより,、當(dāng)該船舶が前各號(hào)に掲げる要件に適合するために船舶所有者が実施すべき事項(xiàng)並びにその管理の體制及び方法が定められており、かつ,、これらが適確に実施されていること,。 2 前項(xiàng)の海上労働証書(shū)(以下「海上労働証書(shū)」という,。)の有効期間は、五年とする,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、海上労働証書(shū)の交付を受けた船舶の船舶所有者の変更があつたときは、當(dāng)該船舶に交付された海上労働証書(shū)の有効期間は,、その変更があつた日に満了したものとみなす,。 4 従前の海上労働証書(shū)の有効期間が満了する日前三月以?xún)?nèi)に受けた前條第一項(xiàng)後段の検査に係る海上労働証書(shū)の交付を受けた場(chǎng)合における當(dāng)該海上労働証書(shū)の有効期間は、第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、従前の海上労働証書(shū)の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過(guò)する日が経過(guò)するまでの期間とする,。 (中間検査) 第百條の四 海上労働証書(shū)の交付を受けた船舶の船舶所有者は、當(dāng)該海上労働証書(shū)の有効期間中において國(guó)土交通省令で定める時(shí)期に,、當(dāng)該船舶に係る船員の労働條件等について國(guó)土交通大臣又は登録検査機(jī)関の行う中間検査を受けなければならない,。 (海上労働証書(shū)の効力の停止) 第百條の五 國(guó)土交通大臣は、國(guó)土交通大臣又は登録検査機(jī)関が前條の検査の結(jié)果當(dāng)該船舶が第百條の三第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件のいずれかに適合していないと認(rèn)めたときは,、當(dāng)該要件に適合するために必要な措置が講じられたものと認(rèn)めるまでの間,、當(dāng)該船舶に交付された海上労働証書(shū)の効力を停止するものとする。 (臨時(shí)海上労働証書(shū)) 第百條の六 特定船舶の船舶所有者は,、當(dāng)該特定船舶について船舶所有者の変更があつたことその他の國(guó)土交通省令で定める事由により有効な海上労働証書(shū)の交付を受けていない當(dāng)該特定船舶を臨時(shí)に國(guó)際航海に従事させようとするときは,、當(dāng)該特定船舶に係る船員の労働條件等について、國(guó)土交通大臣又は登録検査機(jī)関(當(dāng)該特定船舶が海上運(yùn)送法第三十九條の五第四項(xiàng)の規(guī)定による検査を受けた船舶であるときは,、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き,、國(guó)土交通大臣又は登録検査機(jī)関のうち當(dāng)該検査を行つたもの)の行う検査を受けなければならない。 2 前項(xiàng)の検査は,、特定船舶以外の日本船舶(漁船その他第百條の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く,。)であつて、前項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事由により有効な海上労働証書(shū)の交付を受けていないものを臨時(shí)に國(guó)際航海に従事させようとするものについても,、船舶所有者の申請(qǐng)により実施することができる,。 3 國(guó)土交通大臣は、國(guó)土交通大臣又は登録検査機(jī)関が第一項(xiàng)の検査の結(jié)果當(dāng)該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認(rèn)めたときは,、當(dāng)該船舶の船舶所有者に対し,、臨時(shí)海上労働証書(shū)を交付しなければならない,。 一 第百條の三第一項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)まで,、第十號(hào)、第十二號(hào),、第十四號(hào),、第十八號(hào)から第二十一號(hào)まで、第二十五號(hào)から第二十九號(hào)まで,、第三十二號(hào)及び第三十三號(hào)の要件に適合していること,。 二 船內(nèi)作業(yè)による危害の防止及び船內(nèi)衛(wèi)生の保持に関し第八十一條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)のうち,、作業(yè)用具の整備、船內(nèi)衛(wèi)生の保持に必要な設(shè)備の設(shè)置及び物品の備付け並びに船內(nèi)作業(yè)による危害の防止及び船內(nèi)衛(wèi)生の保持に関する措置の船內(nèi)における実施及びその管理の體制の整備に関するものとして國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)が遵守されていること,。 三 國(guó)土交通省令で定めるところにより,、當(dāng)該船舶が第百條の三第一項(xiàng)第一號(hào)から第三十三號(hào)までに掲げる要件に適合するために船舶所有者が実施すべき事項(xiàng)並びにその管理の體制及び方法が定められていること。 4 前項(xiàng)の臨時(shí)海上労働証書(shū)(以下「臨時(shí)海上労働証書(shū)」という,。)の有効期間は,、六月とする。ただし,、その有効期間は,、當(dāng)該船舶の船舶所有者が當(dāng)該船舶について海上労働証書(shū)の交付を受けたときは、満了したものとみなす,。 5 第百條の三第三項(xiàng)の規(guī)定は,、臨時(shí)海上労働証書(shū)について準(zhǔn)用する。 (特定船舶の航行) 第百條の七 特定船舶は,、有効な海上労働証書(shū)又は臨時(shí)海上労働証書(shū)の交付を受けているものでなければ,、國(guó)際航海に従事させてはならない。 (海上労働証書(shū)等の備置き) 第百條の八 海上労働証書(shū)又は臨時(shí)海上労働証書(shū)の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は,、當(dāng)該特定船舶內(nèi)に,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、これらの証書(shū)を備え置かなければならない,。 (再検査) 第百條の九 第百條の二第一項(xiàng),、第百條の四又は第百條の六第一項(xiàng)の検査(以下「法定検査」という。)の結(jié)果に不服がある者は,、その結(jié)果に関する通知を受けた日の翌日から起算して三十日以?xún)?nèi)に,、その理由を記載した文書(shū)を添えて國(guó)土交通大臣に再検査を申請(qǐng)することができる。 2 法定検査又は前項(xiàng)の再検査の結(jié)果に不服がある者は,、その取消しの訴えを提起することができる,。 3 再検査を申請(qǐng)した者は、國(guó)土交通大臣の許可を受けた後でなければ関係する帳簿書(shū)類(lèi)その他の物件の現(xiàn)狀を変更してはならない,。 4 法定検査の結(jié)果に不服がある者は,、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定によることによつてのみこれを爭(zhēng)うことができる。 (証書(shū)の返納命令) 第百條の十 國(guó)土交通大臣は,、海上労働証書(shū)の交付を受けた船舶が,、第百條の三第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは、當(dāng)該船舶の船舶所有者に対し,、海上労働証書(shū)の返納を命ずることができる,。 2 國(guó)土交通大臣は、臨時(shí)海上労働証書(shū)の交付を受けた船舶が,、第百條の六第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該船舶の船舶所有者に対し,、臨時(shí)海上労働証書(shū)の返納を命ずることができる。 (國(guó)土交通省令への委任) 第百條の十一 法定検査の申請(qǐng)書(shū)の様式,、法定検査の実施方法その他法定検査に関し必要な事項(xiàng)並びに海上労働証書(shū)及び臨時(shí)海上労働証書(shū)の様式,、これらの証書(shū)の交付、再交付及び書(shū)換えその他これらの証書(shū)に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める,。 第十一章の三 登録検査機(jī)関 (登録) 第百條の十二 第百條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による登録(以下単に「登録」という。)は,、法定検査を行おうとする者の申請(qǐng)により行う,。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により登録の申請(qǐng)をした者(以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において「登録申請(qǐng)者」という,。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは,、その登録をしなければならない。この場(chǎng)合において,、登録に関して必要な手続は,、國(guó)土交通省令で定める。 一 次に掲げる條件のいずれかに適合する知識(shí)経験を有する者(第百條の十七において「検査員」という,。)が検査を?qū)g施すること,。 イ 船員の労働條件等の検査について三年以上の実務(wù)の経験を有すること。 ロ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する船舶職員として五年以上の乗船経験を有すること,。 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識(shí)経験を有すること,。 二 登録申請(qǐng)者が、船舶所有者に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと,。 イ 登録申請(qǐng)者が株式會(huì)社である場(chǎng)合にあつては,、船舶所有者がその親法人(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第八百七十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する親法人をいい、當(dāng)該登録申請(qǐng)者が外國(guó)にある事務(wù)所において検査に係る業(yè)務(wù)(以下「検査業(yè)務(wù)」という,。)を行おうとする者である場(chǎng)合にあつては,、外國(guó)における同法の親法人に相當(dāng)するものを含む。)であること,。 ロ 登録申請(qǐng)者の役員(持分會(huì)社(會(huì)社法第五百七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する持分會(huì)社をいう,。)にあつては、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)に占める船舶所有者の役員又は職員(過(guò)去二年間に當(dāng)該船舶所有者の役員又は職員であつた者を含む,。)の割合が二分の一を超えていること,。 ハ 登録申請(qǐng)者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が,、船舶所有者の役員又は職員(過(guò)去二年間に當(dāng)該船舶所有者の役員又は職員であつた者を含む,。)であること,。 3 國(guó)土交通大臣は,、登録申請(qǐng)者が,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、登録をしてはならない,。 一 この法律,、船舶安全法、船員職業(yè)安定法若しくは船舶職員及び小型船舶操縦者法又はこれらの法律に基づく命令に違反し,、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過(guò)しない者 二 第百條の二十六第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者 三 法人であつて,、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 4 登録は、登録検査機(jī)関登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録を受けた者の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が検査を行う事業(yè)所の所在地 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) (登録の更新) 第百條の十三 登録は,、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過(guò)によつて、その効力を失う,。 2 前條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する。 (検査の義務(wù)) 第百條の十四 登録検査機(jī)関は,、検査を行うことを求められたときは,、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き、遅滯なく,、検査を行わなければならない,。 2 登録検査機(jī)関は、公正に,、かつ,、第百條の十二第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる要件に適合する方法により検査を行わなければならない。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第百條の十五 登録検査機(jī)関は,、第百條の十二第四項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (検査業(yè)務(wù)規(guī)程) 第百條の十六 登録検査機(jī)関は,、検査業(yè)務(wù)の開(kāi)始前に、検査業(yè)務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下この章において「検査業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)を定め,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の認(rèn)可をした検査業(yè)務(wù)規(guī)程が検査業(yè)務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは、登録検査機(jī)関(外國(guó)にある事務(wù)所において検査業(yè)務(wù)を行う登録検査機(jī)関(以下「外國(guó)登録検査機(jī)関」という,。)を除く,。)に対し、その検査業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる,。 3 検査業(yè)務(wù)規(guī)程には,、検査業(yè)務(wù)の実施方法、専任の管理責(zé)任者の選任その他の検査業(yè)務(wù)の信頼性を確保するための措置,、検査に関する料金その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を定めておかなければならない,。 (検査員) 第百條の十七 登録検査機(jī)関は、検査員を選任したときは,、その日から十五日以?xún)?nèi)に,、國(guó)土交通大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ¥长欷驂涓筏郡趣?、同様とする?2 國(guó)土交通大臣は,、検査員が、この法律,、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは前條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた検査業(yè)務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき,、又は検査業(yè)務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたときは、登録検査機(jī)関(外國(guó)登録検査機(jī)関を除く,。)に対し,、検査員の解任を命ずることができる。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による命令により検査員の職を解任され,、解任の日から二年を経過(guò)しない者は,、検査員となることができない。 (役員及び職員の公務(wù)員たる性質(zhì)) 第百條の十八 登録検査機(jī)関の役員及び職員で検査業(yè)務(wù)に従事するものは,、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第百條の十九 登録検査機(jī)関は,、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以?xún)?nèi)に,、當(dāng)該事業(yè)年度の財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)又は収支計(jì)算書(shū)並びに事業(yè)報(bào)告書(shū)(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ,。)の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む,。次項(xiàng),、第百條の二十六第二項(xiàng)第四號(hào)及び第百三十三條の二において「財(cái)務(wù)諸表等」という。)を作成し,、國(guó)土交通大臣に提出するとともに,、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 船舶所有者その他の利害関係人は,、登録検査機(jī)関の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は、いつでも,、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる,。ただし、第二號(hào)又は第四號(hào)の請(qǐng)求をするには,、登録検査機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない,。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書(shū)面をもつて作成されているときは、當(dāng)該書(shū)面の閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 二 前號(hào)の書(shū)面の謄本又は抄本の請(qǐng)求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を國(guó)土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 四 前號(hào)の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であつて國(guó)土交通省令で定めるものにより提供することの請(qǐng)求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書(shū)面の交付の請(qǐng)求 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第百條の二十 登録検査機(jī)関は,、國(guó)土交通大臣の許可を受けなければ、検査業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止してはならない,。 (適合命令) 第百條の二十一 國(guó)土交通大臣は、登録検査機(jī)関(外國(guó)登録検査機(jī)関を除く,。)が第百條の十二第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは,、その登録検査機(jī)関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第百條の二十二 國(guó)土交通大臣は,、登録検査機(jī)関(外國(guó)登録検査機(jī)関を除く。)が第百條の十四の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、その登録検査機(jī)関に対し,、同條の規(guī)定による検査業(yè)務(wù)を行うべきこと又は検査の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (準(zhǔn)用) 第百條の二十三 第百條の十六第二項(xiàng),、第百條の十七第二項(xiàng)及び前二條の規(guī)定は,、外國(guó)登録検査機(jī)関について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定中「命ずる」とあるのは,、「請(qǐng)求する」と読み替えるものとする。 (報(bào)告の徴収) 第百條の二十四 國(guó)土交通大臣は,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは,、登録検査機(jī)関(外國(guó)登録検査機(jī)関を除く。)に対し,、その業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告をさせることができる,。 (立入検査) 第百條の二十五 國(guó)土交通大臣は,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、その職員に,、登録検査機(jī)関(外國(guó)登録検査機(jī)関を除く,。)の事務(wù)所又は事業(yè)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況又は帳簿書(shū)類(lèi)その他の物件を検査させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする場(chǎng)合においては,、當(dāng)該職員は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し,、かつ,、関係者の請(qǐng)求があるときは、これを提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (登録の取消し等) 第百條の二十六 國(guó)土交通大臣は,、登録検査機(jī)関(外國(guó)登録検査機(jī)関を除く,。)が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消し,、又は期間を定めて検査業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第百條の十二第三項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至つたとき。 二 第百條の十五,、第百條の十七第一項(xiàng),、第百條の十九第一項(xiàng)、第百條の二十又は次條の規(guī)定に違反したとき,。 三 第百條の十六第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けず,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けた検査業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで検査を行つたとき。 四 第百條の十六第二項(xiàng),、第百條の十七第二項(xiàng),、第百條の二十一又は第百條の二十二の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 正當(dāng)な理由がないのに第百條の十九第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき,。 六 不正の手段により登録を受けたとき,。 2 國(guó)土交通大臣は、外國(guó)登録検査機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録を取り消すことができる,。 一 前項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)(第百條の十九第一項(xiàng)に係る部分を除く,。),、第三號(hào)又は第六號(hào)のいずれかに該當(dāng)するとき。 二 第百條の二十三の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する第百條の十六第二項(xiàng),、第百條の十七第二項(xiàng),、第百條の二十一又は第百條の二十二の規(guī)定による請(qǐng)求に応じなかつたとき,。 三 國(guó)土交通大臣が、外國(guó)登録検査機(jī)関が前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めて,、期間を定めて検査業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を請(qǐng)求した場(chǎng)合において,、その請(qǐng)求に応じなかつたとき。 四 第百條の十九第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して財(cái)務(wù)諸表等を備えて置かず,、財(cái)務(wù)諸表等に記載すべき事項(xiàng)を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし、又は正當(dāng)な理由がないのに同條第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき,。 五 國(guó)土交通大臣が,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めて、外國(guó)登録検査機(jī)関に対しその業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告を求めた場(chǎng)合において,、その報(bào)告がされず,、又は虛偽の報(bào)告がされたとき,。 六 國(guó)土交通大臣が,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めて、その職員に外國(guó)登録検査機(jī)関の事務(wù)所又は事業(yè)所に立ち入らせ,、業(yè)務(wù)の狀況又は帳簿書(shū)類(lèi)その他の物件を検査させようとした場(chǎng)合において,、その検査が拒まれ、妨げられ,、又は忌避されたとき,。 七 次項(xiàng)の規(guī)定による費(fèi)用の負(fù)擔(dān)をしないとき。 3 前項(xiàng)第六號(hào)の検査に要する費(fèi)用(政令で定めるものに限る,。)は,、當(dāng)該検査を受ける外國(guó)登録検査機(jī)関の負(fù)擔(dān)とする。 (帳簿の記載) 第百條の二十七 登録検査機(jī)関は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、帳簿を備え、検査業(yè)務(wù)に関し國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記載し,、これを保存しなければならない,。 (公示) 第百條の二十八 國(guó)土交通大臣は、次に掲げる場(chǎng)合には,、その旨を官報(bào)に公示しなければならない,。 一 登録をしたとき。 二 第百條の十五の規(guī)定による屆出があつたとき,。 三 第百條の二十の規(guī)定による許可をしたとき,。 四 第百條の二十六第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消し、又は検査業(yè)務(wù)の停止を命じたとき,。 五 第百條の二十六第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消したとき,。 第十二章 監(jiān)督 (監(jiān)督命令等) 第百一條 國(guó)土交通大臣は,、この法律、労働基準(zhǔn)法(船員の労働関係について適用される部分に限る,。以下同じ,。)又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実があると認(rèn)めるときは、船舶所有者又は船員に対し,、その違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 ○2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定に基づく命令を発したにもかかわらず,、船舶所有者又は船員がその命令に従わない場(chǎng)合において,、船舶の航海の安全を確保するため特に必要があると認(rèn)めるときは、その船舶の航行の停止を命じ,、又はその航行を差し止めることができる,。この場(chǎng)合において、その船舶が航行中であるときは,、國(guó)土交通大臣は,、その船舶の入港すべき港を指定することができる。 ○3 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による処分に係る船舶について,、第一項(xiàng)に規(guī)定する事実がなくなつたと認(rèn)めるときは、直ちにその処分を取り消さなければならない,。 第百二條 國(guó)土交通大臣は,、船舶所有者及び船員の間に生じた労働関係に関する紛爭(zhēng)(労働関係調(diào)整法第六條の労働爭(zhēng)議及び個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律(平成十三年法律第百十二號(hào))第四條第一項(xiàng)の個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)であつて同法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた同法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。以下同じ,。)が指名するあつせん員があつせんを委任されたものを除く,。)の解決について、あつせんすることができる,。 (外國(guó)における國(guó)土交通大臣の事務(wù)) 第百三條 この法律によつて國(guó)土交通大臣の行うべき事務(wù)は,、外國(guó)にあつては、國(guó)土交通省令の定めるところにより,、日本の領(lǐng)事官がこれを行う,。 ○2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))に定めるもののほか、領(lǐng)事官の行う前項(xiàng)の事務(wù)に係る処分又はその不作為についての審査請(qǐng)求に関して必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 (市町村が処理する事務(wù)) 第百四條 この法律に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限に屬する事務(wù)の一部は、政令で定めるところにより,、政令の定める基準(zhǔn)により國(guó)土交通大臣の指定する市町村長(zhǎng)が行うこととすることができる,。 ○2 市町村長(zhǎng)のした前項(xiàng)の事務(wù)(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)であるものに限る。)に係る処分についての審査請(qǐng)求は,、國(guó)土交通大臣に対してするものとする,。 ○3 市町村長(zhǎng)の行う第一項(xiàng)の事務(wù)(地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)であるものに限る,。)に係る処分の不作為についての審査請(qǐng)求は、市町村長(zhǎng),、都道府県知事又は國(guó)土交通大臣のいずれかに対してするものとする,。 (船員労務(wù)官) 第百五條 國(guó)土交通大臣は、所部の職員の中から船員労務(wù)官を命じ,、この法律及び労働基準(zhǔn)法の施行に関する事項(xiàng)を掌らせる,。 第百六條 船員労務(wù)官は、必要があると認(rèn)めるときは,、船舶所有者又は船員に対し,、この法律、労働基準(zhǔn)法及びこの法律に基いて発する命令の遵守に関し注意を喚起し,、又は勧告をすることができる,。 第百七條 船員労務(wù)官は、必要があると認(rèn)めるときは,、船舶所有者,、船員その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書(shū)類(lèi)を提出させ,、若しくは報(bào)告をさせ,、又は船舶その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り,、帳簿書(shū)類(lèi)その他の物件を検査し,、若しくは船舶所有者、船員その他の関係者に質(zhì)問(wèn)をすることができる,。 ○2 船員労務(wù)官は,、必要があると認(rèn)めるときは、旅客その他船內(nèi)にある者に質(zhì)問(wèn)をすることができる,。 ○3 前二項(xiàng)の場(chǎng)合には,、船員労務(wù)官は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し,、関係者に提示しなければならない,。 ○4 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 ○5 船員労務(wù)官の服制は,、國(guó)土交通省令でこれを定める。 第百八條 船員労務(wù)官は,、この法律,、労働基準(zhǔn)法及びこの法律に基づいて発する命令の違反の罪について、刑事訴訟法に規(guī)定する司法警察員の職務(wù)を行う,。 第百八條の二 船員労務(wù)官は,、第百一條第二項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において,、船舶の航海の安全を確保するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは、同項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限を即時(shí)に行うことができる,。 第百九條 船員労務(wù)官は,、職務(wù)上知り得た秘密を漏してはならない。船員労務(wù)官を退職した後においても同様とする,。 (交通政策審議會(huì)等の権限) 第百十條 交通政策審議會(huì)等は,、國(guó)土交通大臣の諮問(wèn)に応じ、この法律及び労働基準(zhǔn)法の施行又は改正に関する事項(xiàng)を調(diào)査審議する,。 ○2 交通政策審議會(huì)等は,、船員の労働條件に関して、関係行政官庁に建議することができる,。 (報(bào)告事項(xiàng)) 第百十一條 船舶所有者は,、國(guó)土交通省令の定めるところにより、左の事項(xiàng)について,、國(guó)土交通大臣に報(bào)告をしなければならない,。 一 使用船員の數(shù) 二 給料その他の報(bào)酬の支払狀況 三 災(zāi)害補(bǔ)償の実施狀況 四 その他國(guó)土交通省令の定める事項(xiàng) (船員の申告) 第百十二條 この法律、労働基準(zhǔn)法又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実があるときは,、船員は,、國(guó)土交通省令の定めるところにより、國(guó)土交通大臣,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng),、運(yùn)輸支局長(zhǎng)、地方運(yùn)輸局,、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長(zhǎng)又は船員労務(wù)官にその事実を申告することができる,。 ○2 船舶所有者は、前項(xiàng)の申告をしたことを理由として,、船員を解雇しその他船員に対して不利益な取扱を與えてはならない,。 第十三章 雑則 (就業(yè)規(guī)則等の掲示等) 第百十三條 船舶所有者は、この法律,、労働基準(zhǔn)法,、この法律に基づく命令、労働協(xié)約,、就業(yè)規(guī)則並びに第三十四條第二項(xiàng),、第六十四條の二第一項(xiàng)、第六十五條及び第六十五條の三第三項(xiàng)の協(xié)定を記載した書(shū)類(lèi)を船內(nèi)及びその他の事業(yè)場(chǎng)內(nèi)の見(jiàn)やすい場(chǎng)所に掲示し,、又は備え置かなければならない,。 ○2 船舶所有者(漁船その他第百條の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める特別の用途に供される船舶の船舶所有者を除く。)は、二千六年の海上の労働に関する條約を記載した書(shū)類(lèi)を船內(nèi)及びその他の事業(yè)場(chǎng)內(nèi)の見(jiàn)やすい場(chǎng)所に掲示し,、又は備え置かなければならない,。 ○3 海上労働証書(shū)又は臨時(shí)海上労働証書(shū)の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、これらの証書(shū)の寫(xiě)しを船內(nèi)及びその他の事業(yè)場(chǎng)內(nèi)の見(jiàn)やすい場(chǎng)所に掲示しなければならない,。 (報(bào)酬,、補(bǔ)償及び手當(dāng)の調(diào)整) 第百十四條 船舶所有者は、給料その他の報(bào)酬,、失業(yè)手當(dāng),、送還手當(dāng)、傷病手當(dāng)又は行方不明手當(dāng)のうち,、その二以上をともに支払うべき期間については,、いずれか一の多額のものを支払うを以て足りる。 ○2 船舶所有者は,、給料その他の報(bào)酬を支払うべき場(chǎng)合において雇止手當(dāng)又は予後手當(dāng)を支払うべきときは,、給料その他の報(bào)酬を支払うべき限度において、雇止手當(dāng)又は予後手當(dāng)の支払の義務(wù)を免れる,。 (譲渡又は差押の禁止) 第百十五條 失業(yè)手當(dāng),、雇止手當(dāng)、送還の費(fèi)用,、送還手當(dāng)又は災(zāi)害補(bǔ)償を受ける権利は,、これを譲り渡し、又は差し押えることができない,。給料その他の報(bào)酬及び前條に規(guī)定する手當(dāng)をともに支払うべき期間についての給料その他の報(bào)酬を受ける権利(これらの手當(dāng)の額に相當(dāng)する部分に関するものに限る,。)についても同様とする。 (付加金の支払) 第百十六條 船舶所有者は,、第四十四條の三から第四十六條まで,、第四十七條第一項(xiàng),、第四十九條,、第六十三條、第六十六條(第八十八條の二の二第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第八十八條の三第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は第七十八條の規(guī)定に違反したときは,、これらの規(guī)定により船舶所有者が支払うべき金額(第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反したときは、送還の費(fèi)用)についての次項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求の時(shí)における未払金額に相當(dāng)する額の付加金を船員に支払わなければならない,。 ○2 船員は,、裁判所に対する訴えによつてのみ前項(xiàng)の付加金の支払を請(qǐng)求することができる。ただし,、その訴えは,、同項(xiàng)に規(guī)定する違反のあつた時(shí)から二年以?xún)?nèi)にこれをしなければならない。 (時(shí)効の特則) 第百十七條 船員の船舶所有者に対する債権は,、二年間(退職手當(dāng)の債権にあつては,、五年間)これを行わないときは,、時(shí)効によつて消滅する。船舶所有者に対する行方不明手當(dāng),、遺族手當(dāng)及び葬祭料の債権も同様とする,。 (航海當(dāng)直部員) 第百十七條の二 船舶所有者は、國(guó)土交通省令で定める船舶に航海當(dāng)直をすべき職務(wù)を有する部員(第五項(xiàng)において「航海當(dāng)直部員」という,。)として部員を乗り組ませようとする場(chǎng)合には,、次項(xiàng)の規(guī)定により証印を受けている者を、國(guó)土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければならない,。 ○2 國(guó)土交通大臣は,、國(guó)土交通省令の定めるところにより航海當(dāng)直をするために必要な知識(shí)及び能力を有すると認(rèn)定した者に対し、その者の船員手帳に當(dāng)該認(rèn)定をした旨の証印をする,。 ○3 國(guó)土交通大臣は,、次項(xiàng)の規(guī)定により証印を抹消され、その日から一年を経過(guò)しない者に対しては,、前項(xiàng)の証印をしないことができる,。 ○4 國(guó)土交通大臣は、第二項(xiàng)の規(guī)定により証印を受けている者が,、その職務(wù)に関してこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは,、その者に対し船員手帳の提出を命じ、その証印を抹消することができる,。 ○5 前各項(xiàng)に定めるもののほか,、航海當(dāng)直部員及び第二項(xiàng)の規(guī)定による証印に関し必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令でこれを定める,。 (危険物等取扱責(zé)任者) 第百十七條の三 船舶所有者は,、國(guó)土交通省令で定めるタンカー(國(guó)土交通大臣が定める危険物又は有害物であるばら積みの液體貨物を輸送するために使用される船舶をいう。)又は國(guó)土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船(液化天然ガスその他の國(guó)土交通大臣が定める危険物又は有害物である液體物質(zhì)を燃料とする船舶をいう,。)には,、危険物又は有害物の取扱いに関する業(yè)務(wù)を管理すべき職務(wù)を有する者(第三項(xiàng)において「危険物等取扱責(zé)任者」という。)として,、次項(xiàng)の規(guī)定により証印を受けている者を,、國(guó)土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければならない。 ○2 國(guó)土交通大臣は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより危険物又は有害物の取扱いに関する業(yè)務(wù)を管理するために必要な知識(shí)及び能力を有すると認(rèn)定した者に対し,、その者の船員手帳に當(dāng)該認(rèn)定をした旨の証印をする。 ○3 前條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は,、危険物等取扱責(zé)任者及び前項(xiàng)に規(guī)定する証印について準(zhǔn)用する,。 (救命艇手) 第百十八條 船舶所有者は、國(guó)土交通省令の定める船舶については、乗組員の中から國(guó)土交通省令の定める員數(shù)の救命艇手を選任しなければならない,。 ○2 救命艇手は,、救命艇手適任証書(shū)を受有する者でなければならない。 ○3 國(guó)土交通大臣は,、左に掲げる者に救命艇手適任証書(shū)を交付する,。 一 國(guó)土交通省令の定めるところにより國(guó)土交通大臣の行なう試験に合格した者 二 國(guó)土交通省令の定めるところにより國(guó)土交通大臣が前號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)定した者 ○4 國(guó)土交通大臣は、次項(xiàng)の規(guī)定により救命艇手適任証書(shū)の返納を命ぜられ,、その日から一年を経過(guò)しない者に対しては,、救命艇手適任証書(shū)の交付を行わないことができる。 ○5 國(guó)土交通大臣は,、救命艇手が,、その職務(wù)に関してこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その救命艇手適任証書(shū)の返納を命ずることができる,。 ○6 前各項(xiàng)に定めるもののほか,、救命艇手及び救命艇手適任証書(shū)に関し必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令でこれを定める,。 (旅客船の乗組員) 第百十八條の二 船舶所有者は,、國(guó)土交通省令の定める旅客船には、國(guó)土交通省令の定めるところにより旅客の避難に関する教育訓(xùn)練その他の航海の安全に関する教育訓(xùn)練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない,。 (高速船の乗組員) 第百十八條の三 船舶所有者は,、國(guó)土交通省令の定める高速船(最大速力が國(guó)土交通大臣の定める速力以上の船舶をいう。)には,、國(guó)土交通省令の定めるところにより船舶の特性に応じた操船に関する教育訓(xùn)練その他の航海の安全に関する教育訓(xùn)練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない,。 (船內(nèi)苦情処理手続) 第百十八條の四 船舶所有者は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、船內(nèi)苦情処理手続(船員が航海中に船舶所有者に申出をしたこの法律,、労働基準(zhǔn)法及びこの法律に基づく命令に規(guī)定する事項(xiàng)並びに船員の労働條件等に関し國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)に関する苦情を処理する手続をいう。以下この條において同じ,。)を定めなければならない,。 ○2 船舶所有者は、雇入契約が成立したときは,、遅滯なく,、船內(nèi)苦情処理手続を記載した書(shū)面を船員に交付しなければならない。 ○3 船舶所有者は,、船員から航海中に第一項(xiàng)の苦情の申出を受けた場(chǎng)合にあつては、船內(nèi)苦情処理手続に定めるところにより,、苦情を処理しなければならない,。 ○4 船舶所有者は、第一項(xiàng)の苦情の申出をしたことを理由として、船員に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない,。 (戸籍証明) 第百十九條 船員,、船員になろうとする者、船舶所有者又は船長(zhǎng)は,、船員又は船員になろうとする者の戸籍について,、戸籍事務(wù)を管掌する者又はその代理者に対し無(wú)償で証明を請(qǐng)求することができる。 (経過(guò)措置) 第百十九條の二 この法律の規(guī)定に基づき,、命令を制定し,、又は改廃する場(chǎng)合においては、命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過(guò)措置(年金制度、健康保険制度,、雇用保険制度その他の社會(huì)保障制度及びこれらに関する政府の特別會(huì)計(jì),、労働関係調(diào)整制度その他の労働関係制度並びに罰則に関する経過(guò)措置を含む。)を定めることができる,。 (國(guó)及び公共団體に対する適用) 第百二十條 この法律,、労働基準(zhǔn)法及びこの法律に基いて発する命令は、國(guó),、都道府県,、市町村その他これに準(zhǔn)ずるものについても適用があるものとする。 (船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部の適用除外) 第百二十條の二 船舶職員及び小型船舶操縦者法第三章第五節(jié)の規(guī)定は,、船長(zhǎng)については,、適用しない。 (外國(guó)船舶の監(jiān)督等) 第百二十條の三 國(guó)土交通大臣は,、その職員に,、日本船舶以外の船舶(第一條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める船舶及び同條第二項(xiàng)各號(hào)に定める船舶を除く。以下この條において「外國(guó)船舶」という,。)で國(guó)土交通省令で定めるものが國(guó)內(nèi)の港にある間,、當(dāng)該外國(guó)船舶に立ち入り、當(dāng)該外國(guó)船舶の乗組員の労働條件等が二千六年の海上の労働に関する條約に定める要件に適合しているかどうか及び當(dāng)該外國(guó)船舶の乗組員が次に掲げる要件の全てに適合しているかどうかについて検査を行わせることができる,。 一 千九百七十八年の船員の訓(xùn)練及び資格証明並びに當(dāng)直の基準(zhǔn)に関する國(guó)際條約に定める航海當(dāng)直の基準(zhǔn)に従つた航海當(dāng)直を?qū)g施していること,。 二 操舵だ 設(shè)備又は消防設(shè)備の操作その他の航海の安全の確保に関し國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を適切に実施するために必要な知識(shí)及び能力を有していること。 ○2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の検査を行う場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは,、その必要と認(rèn)める限度において、當(dāng)該外國(guó)船舶の帳簿書(shū)類(lèi)その他の物件を検査し,、當(dāng)該外國(guó)船舶の乗組員に質(zhì)問(wèn)し,、又は當(dāng)該外國(guó)船舶の乗組員が同項(xiàng)第二號(hào)に定める知識(shí)及び能力を有するかどうかについて審査を行うことができる,。 ○3 國(guó)土交通大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による検査の結(jié)果,、當(dāng)該外國(guó)船舶の乗組員の労働條件等が二千六年の海上の労働に関する條約に定める要件に適合していないと認(rèn)めるとき,、又は當(dāng)該外國(guó)船舶の乗組員が同項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件のいずれかに適合していないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該外國(guó)船舶の船長(zhǎng)に対し,、これらの要件に適合するために必要な措置をとるべきことを文書(shū)により通告するものとする,。 ○4 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定に基づく通告をしたにもかかわらず,、なお當(dāng)該通告に係る措置がとられていない場(chǎng)合において,、當(dāng)該外國(guó)船舶の大きさ及び種類(lèi)並びに航海の期間及び態(tài)様を考慮して、航海を継続することが人の生命,、身體若しくは財(cái)産に危険を生ぜしめ,、又は海洋環(huán)境の保全に障害を及ぼすおそれがあると認(rèn)めるときは、當(dāng)該外國(guó)船舶の航行の停止を命じ,、又はその航行を差し止めることができる,。 ○5 國(guó)土交通大臣があらかじめ指定するその職員は、前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において,、人の生命,、身體若しくは財(cái)産に対する危険を防止し、又は海洋環(huán)境の保全を図るため緊急の必要があると認(rèn)めるときは,、同項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限を即時(shí)に行うことができる,。 ○6 第百一條第三項(xiàng)の規(guī)定は第四項(xiàng)の場(chǎng)合について、第百七條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は第一項(xiàng)の場(chǎng)合について,、それぞれ準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第百一條第三項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「第百二十條の三第四項(xiàng)」と,、「第一項(xiàng)に規(guī)定する事実がなくなつた」とあるのは「二千六年の海上の労働に関する條約に定める要件及び同條第一項(xiàng)各號(hào)に定める要件に適合するために必要な措置がとられた」と,、第百七條第三項(xiàng)中「前二項(xiàng)」とあるのは「第百二十條の三第一項(xiàng)」と、「船員労務(wù)官」とあるのは「同條第一項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員」と,、同條第四項(xiàng)中「第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)」とあるのは「第百二十條の三第一項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 ○7 第百十二條の規(guī)定は、外國(guó)船舶の乗組員について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第一項(xiàng)中「この法律、労働基準(zhǔn)法又はこの法律に基づいて発する命令」とあるのは「二千六年の海上の労働に関する條約」と,、「船員労務(wù)官」とあるのは「國(guó)土交通大臣があらかじめ指定するその職員」と読み替えるものとする,。 (命令の制定) 第百二十一條 この法律に基いて発する命令は、その草案について公聴會(huì)を開(kāi)いて,、船員及び船舶所有者のそれぞれを代表する者並びに公益を代表する者の意見(jiàn)を聴いて,、これを制定するものとする,。 (手?jǐn)?shù)料の納付) 第百二十一條の二 次に掲げる者(第百四條第一項(xiàng)の規(guī)定により市町村長(zhǎng)が行う事務(wù)に係る申請(qǐng)をする者を除く,。)は,、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(guó)に納めなければならない。 一 船員手帳の交付,、再交付,、訂正又は書(shū)換えを受けようとする者 二 第八十二條の二第二項(xiàng)の衛(wèi)生管理者適任証書(shū)又は第百十八條第二項(xiàng)の救命艇手適任証書(shū)の再交付を受けようとする者 三 第八十二條の二第三項(xiàng)第一號(hào)又は第百十八條第三項(xiàng)第一號(hào)の試験を受けようとする者 四 第八十二條の二第三項(xiàng)第二號(hào)又は第百十八條第三項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとする者 五 法定検査(國(guó)土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者 六 海上労働証書(shū)又は臨時(shí)海上労働証書(shū)の交付を受けようとする者(登録検査機(jī)関が検査を行つた船舶に係るこれらの証書(shū)の交付を受けようとする者に限る,。) 七 海上労働証書(shū)又は臨時(shí)海上労働証書(shū)の再交付又は書(shū)換えを受けようとする者 (事務(wù)の區(qū)分) 第百二十一條の三 第百四條第三項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (権限の委任) 第百二十一條の四 この法律に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は,、國(guó)土交通省令の定めるところにより,、その一部を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に委任することができる。 ○2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に委任された権限は,、國(guó)土交通省令の定めるところにより,、運(yùn)輸支局長(zhǎng)又は地方運(yùn)輸局、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長(zhǎng)に委任することができる,。 第十四章 罰則 第百二十二條 船長(zhǎng)がその職権を?yàn)E用して,、船內(nèi)にある者に対し義務(wù)のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは,、二年以下の懲役に処する,。 第百二十三條 船長(zhǎng)が第十二條の規(guī)定に違反したときは、五年以下の懲役に処する,。 第百二十四條 船長(zhǎng)が第十三條の規(guī)定に違反して人命及び船舶の救助に必要な手段を盡くさなかつたときは,、三年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第百二十五條 船長(zhǎng)が次の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、二年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第十四條の規(guī)定に違反したとき。 二 船舶を遺棄したとき,。 三 外國(guó)において海員を遺棄したとき,。 第百二十六條 船長(zhǎng)が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第八條,、第十條、第十一條,、第十四條の三第一項(xiàng),、第十六條、第十七條,、第五十條第二項(xiàng),、第五十五條,、第六十六條の二又は第六十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 二 第九條の規(guī)定に違反して予定の航路を変更したとき,。 三 第十三條の規(guī)定に違反して告げなかつたとき,。 四 第十五條の規(guī)定に基づく國(guó)土交通省令に違反して水葬に付したとき。 五 第十八條の規(guī)定による書(shū)類(lèi)を備え置かず,、又は同條第一項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までの書(shū)類(lèi)に記載すべき事項(xiàng)を記載せず,、若しくは虛偽の記載をしたとき。 六 第十九條の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をしたとき,。 七 第五十條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反して、船員手帳に記載すべき事項(xiàng)を記載せず,、又は虛偽の記載をしたとき,。 八 第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による帳簿を備え置かず、又は帳簿に記載すべき事項(xiàng)を記載せず,、若しくは虛偽の記載をしたとき,。 第百二十七條 海員が上長(zhǎng)に対し暴行又は脅迫をしたときは、三年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第百二十八條 海員が左の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、一年以下の懲役に処する。 一 削除 二 第十二條乃至第十四條に規(guī)定する場(chǎng)合において,、船長(zhǎng)が人命,、船舶、航空機(jī)又は積荷の救助に必要な手段をとるのに當(dāng)り,、上長(zhǎng)の命令に服従しなかつたとき,。 三 第三十九條第三項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において、人命,、船舶又は積荷の応急救助のために必要な作業(yè)に従事しなかつたとき,。 四 外國(guó)において脫船したとき。 第百二十八條の二 船員が第八十一條第四項(xiàng)の規(guī)定に違反したときは,、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第百二十九條 船舶所有者が第八十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第八十八條又は第八十八條の六の規(guī)定に違反したときは,、一年以下の懲役又は三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第百三十條 船舶所有者が第三十三條、第三十四條第一項(xiàng),、第三十五條,、第四十四條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第四十四條の三第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng),、第四十五條,、第四十六條,、第四十七條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第四十九條,、第六十二條,、第六十三條、第六十五條の二第三項(xiàng)(第八十八條の二の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第六十六條(第八十八條の二の二第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第八十八條の三第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第六十九條、第七十四條,、第七十八條,、第八十條、第八十一條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第八十二條,、第八十六條第一項(xiàng)、第八十七條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第八十八條の二の二第一項(xiàng),、第八十八條の三第一項(xiàng)、第八十八條の四第一項(xiàng),、第八十九條,、第九十一條から第九十四條まで、第百十二條第二項(xiàng),、第百十七條の二第一項(xiàng),、第百十七條の三第一項(xiàng)、第百十八條第一項(xiàng),、第百十八條の二,、第百十八條の三若しくは第百十八條の四第四項(xiàng)の規(guī)定に違反し、又は第七十三條の規(guī)定に基づく國(guó)土交通省令に違反したときは,、六月以下の懲役又は三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第百三十條の二 船舶所有者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、二百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 偽りその他不正の行為により海上労働証書(shū)又は臨時(shí)海上労働証書(shū)の交付,、再交付又は書(shū)換えを受けたとき。 二 第百條の四の規(guī)定による検査を受けないで,、海上労働証書(shū)の交付を受けた船舶を國(guó)際航海に従事させたとき,。 三 第百條の七の規(guī)定に違反して、特定船舶を國(guó)際航海に従事させたとき,。 第百三十條の三 船舶所有者が第百條の十第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したときは,、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第百三十一條 船舶所有者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第三十四條第二項(xiàng),、第三十六條第三項(xiàng)、第五十三條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第五十四條,、第五十六條、第五十八條第一項(xiàng),、第八十二條の二第一項(xiàng),、第八十三條第一項(xiàng)、第八十五條第三項(xiàng),、第八十八條の七又は第百十三條の規(guī)定に違反したとき,。 二 第三十二條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)若しくは第三項(xiàng),、第三十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第五十三條第三項(xiàng)又は第百十八條の四第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、書(shū)面を交付せず,、又はこれらの規(guī)定に規(guī)定する事項(xiàng)を記載しない書(shū)面若しくは虛偽の記載のある書(shū)面を交付したとき。 三 第三十四條第四項(xiàng)の規(guī)定による船員の請(qǐng)求にかかわらず,、貯蓄金を返還しなかつたとき,。 四 第五十八條の二又は第六十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による帳簿を備え置かず、又は帳簿に記載すべき事項(xiàng)を記載せず,、若しくは虛偽の記載をしたとき,。 四の二 第百條の八の規(guī)定に違反して、特定船舶を國(guó)際航海に従事させたとき,。 五 第百十一條の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 第百三十一條の二 第百條の二十六第一項(xiàng)の規(guī)定による検査業(yè)務(wù)の停止の命令に違反したときは,、その違反行為をした登録検査機(jī)関の役員又は職員は,、一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第百三十一條の三 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、その違反行為をした登録検査機(jī)関(外國(guó)登録検査機(jī)関を除く,。)の役員又は職員は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第百條の二十の規(guī)定による許可を受けないで検査業(yè)務(wù)の全部を廃止したとき,。 二 第百條の二十四の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 第百三十二條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、六月以下の懲役又は三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第百一條第二項(xiàng)の規(guī)定による処分に違反した者 二 第百二十條の三第四項(xiàng)の規(guī)定による処分に違反した者 第百三十三條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第三十七條の規(guī)定に違反して雇入契約の成立等の屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 自己の船員手帳を棄損した者 三 第五十條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づく國(guó)土交通省令に違反した者 四 偽りその他不正の行為により船員手帳の交付、再交付,、訂正又は書(shū)換えを受けた者 五 他人の船員手帳を行使した者 六 第九十七條の規(guī)定による就業(yè)規(guī)則の作成若しくは屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 七 第九十八條の規(guī)定に違反した者 八 第九十九條の規(guī)定による命令に違反した者 九 第百條の二十五の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、又は忌避した者 十 第百一條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 十一 第百七條第一項(xiàng)の規(guī)定による出頭の命令に応ぜず,、帳簿書(shū)類(lèi)を提出せず、若しくは虛偽の記載をした帳簿書(shū)類(lèi)を提出し,、報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし、立入り若しくは検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、又は質(zhì)問(wèn)に対し陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 十二 第百九條の規(guī)定に違反した者 十三 第百十二條第一項(xiàng)に定める場(chǎng)合において、虛偽の申告をした者 十四 第百二十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による立入りを拒み,、妨げ,、又は忌避した者 十五 第百二十條の三第二項(xiàng)の規(guī)定による検査若しくは審査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、又は質(zhì)問(wèn)に対し陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 第百三十三條の二 第百條の十九第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して財(cái)務(wù)諸表等を備えて置かず,、財(cái)務(wù)諸表等に記載すべき事項(xiàng)を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし、又は正當(dāng)な理由がないのに同條第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだ者(外國(guó)登録検査機(jī)関を除く,。)は,、二十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 第百三十四條 この章のうち船長(zhǎng)に適用すべき規(guī)定は,、船長(zhǎng)に代わつてその職務(wù)を行う者にこれを適用する,。 第百三十五條 船舶所有者の代表者、代理人,、使用人その他の従業(yè)者が船舶所有者の業(yè)務(wù)に関し第百二十九條から第百三十一條まで,、第百三十二條第一號(hào)又は第百三十三條第一號(hào)、第六號(hào)から第八號(hào)まで、第十號(hào)若しくは第十一號(hào)の違反行為をしたときは,、その行為者を罰するほか,、その船舶所有者に対して、各本條の罰金刑を科する,。 ○2 第九十七條第三項(xiàng)に規(guī)定する団體の代表者,、代理人、使用人その他の従業(yè)者がその団體の業(yè)務(wù)に関し第百三十三條第六號(hào)から第八號(hào)まで又は第十一號(hào)の違反行為をしたときは,、その行為者を罰するほか,、その団體に対して、同條の刑を科する,。 附 則 第一條 この法律は,、第十章の規(guī)定を除いて、公布の日からこれを施行する,。 ○2 第十章の規(guī)定施行の期日は,、命令でこれを定める。 第二條 この法律施行前に生じた事項(xiàng)については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三號(hào)) 抄 1 この法律は,、昭和二十八年九月一日から施行する,。 2 この法律施行前従前の法令の規(guī)定によりなされた許可、認(rèn)可その他の処分又は申請(qǐng),、屆出その他の手続は,、それぞれ改正後の相當(dāng)規(guī)定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱话巳辗傻诙?hào)) 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿哪晁脑乱晃迦辗傻谝蝗咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律の施行期日は,、公布の日から起算して九十日をこえない範(fàn)囲內(nèi)において,、各規(guī)定につき,、政令で定める,。 附 則 (昭和三七年五月一二日法律第一三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する,。 (貯蓄金の管理に関する経過(guò)規(guī)定) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の第三十四條第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けて貯蓄金の管理をしている船舶所有者についての當(dāng)該認(rèn)可に係る事項(xiàng)は、改正後の同項(xiàng)の規(guī)定による屆け出をした協(xié)定とみなす,。 (雇入契約の終了に関する経過(guò)規(guī)定) 第三條 改正後の第三十九條第四項(xiàng)後段の規(guī)定は,、この法律の施行後に同條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事由が生じた船舶の船員について適用し、この法律の施行前にその事由が生じた船舶の船員については、なお従前の例による,。 (送還に関する経過(guò)規(guī)定) 第四條 改正後の第四十七條の規(guī)定は,、この法律の施行後に生じた事由による船員の送還について適用し、この法律の施行前に生じた事由による船員の送還については,、なお従前の例による,。 (醫(yī)師に関する経過(guò)規(guī)定) 第五條 第八十二條の規(guī)定の改正により新たに醫(yī)師を乗り組ますべきこととなつた船舶であつて、この法律の施行の際現(xiàn)に航海中であるものについては,、改正後の同條の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該航海が終了するまでは、醫(yī)師を乗り組ませることを要しない,。 (衛(wèi)生管理者に関する経過(guò)規(guī)定) 第六條 昭和三十九年三月三十一日までは,、第八十二條の二第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、衛(wèi)生管理者適任証書(shū)を受有する者以外の者を衛(wèi)生管理者に選任することができる,。 (行方不明手當(dāng)に関する経過(guò)規(guī)定) 第七條 第九十二條の二の規(guī)定は,、この法律の施行後に行方不明となつた船員について適用する。 (救命艇手に関する経過(guò)規(guī)定) 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))の規(guī)定に基づく命令の規(guī)定による救命艇手適任証書(shū)は,、改正後の第百十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により行政官庁が交付したものとみなす,。 (罰則に関する経過(guò)規(guī)定) 第九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりこの法律の施行後もなおその例によることとされている規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶?hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn)、審査の請(qǐng)求,、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という,。)については、この法律の施行後も,、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場(chǎng)合の訴願(yuàn)等についても,、同様とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請(qǐng)求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ,、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號(hào))に同一の法律についての改正規(guī)定がある場(chǎng)合においては、當(dāng)該法律は,、この法律によつてまず改正され,、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 附 則?。ㄕ押退末柲晡逶露辗傻诎拴柼?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和四十年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥晡逶乱晃迦辗傻谖灏颂?hào)) 1 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、第一條第二項(xiàng)第三號(hào)の改正規(guī)定は,、昭和四十六年一月一日から施行する。 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五一年五月二七日法律第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において,、各規(guī)定につき、政令で定める日から施行する,。 (船員法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第七條 前條の規(guī)定の施行の日前にした同條の規(guī)定による改正前の船員法の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年五月一日法律第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (船員法の改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に航海中である船舶については、當(dāng)該航海が終了する日まで(専ら國(guó)外各港間の航海に従事する船舶にあつては,、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)から起算して三月を経過(guò)する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、第一條の規(guī)定による改正後の船員法(以下「新船員法」という,。)第十四條の四(航海當(dāng)直の実施に係る部分に限る,。)、第百十七條の二及び第百十七條の三の規(guī)定は,、適用しない,。 第三條 この法律の施行前に第一條の規(guī)定による改正前の船員法第百一條の規(guī)定により行政官庁がした処分は、新船員法第百一條第一項(xiàng)の規(guī)定により行政官庁がした処分とみなす,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十三條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要となる経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令で定めることができる,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱蝗辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年六月一一日法律第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十一年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に航海中である船舶に乗り組む女子の船員については、改正後の船員法第九章の二の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該航海が終了する日まで(専ら國(guó)外各港間の航海に従事する船舶にあつては,、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過(guò)する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行前にした行為及び前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土晡逶乱黄呷辗傻谌盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十四年四月一日から施行する。 (労働時(shí)間,、休日及び定員に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に航海中である船舶に乗り組む船員の労働時(shí)間,、休日及び定員については、當(dāng)該航海が終了する日まで(専ら國(guó)外各港間の航海に従事する船舶にあつては,、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)から起算して三月を経過(guò)する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、この法律による改正後の船員法(以下「新法」という,。)第六章,、第八十六條、第八十八條の二から第八十八條の三まで及び第八十八條の五の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (時(shí)効に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行前に生じた退職手當(dāng)の債権の消滅時(shí)効については、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行前にした行為及び附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要となる経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令で定めることができる,。 (検討) 第六條 政府は,、この法律の施行後三年を経過(guò)した場(chǎng)合において、新法の規(guī)定の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは,、新法の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠伤哪晡逶露辗傻谖寰盘?hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、平成五年四月一日から施行する,。ただし,、次條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 船舶所有者は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,、この法律による改正後の船員法(以下「新法」という,。)第六十四條の二の協(xié)定を行政官庁に屆け出ることができる,。 2 新法第七十一條第一項(xiàng)第三號(hào)の許可は、施行日前においても行うことができる,。 3 この法律による改正前の船員法(以下「舊法」という,。)第七十一條第一號(hào)の船舶(以下「小型船」という。)についての新法第七十二條の二の規(guī)定による指定は,、施行日前においても行うことができる,。 第三條 小型船(新法第七十一條第一項(xiàng)第三號(hào)の船舶を除く。以下同じ,。)であって,、この法律の施行の際現(xiàn)に航海中であるものに乗り組む海員の労働時(shí)間及び定員については、當(dāng)該航海が終了する日までは,、新法第六十條第一項(xiàng),、第六十四條(時(shí)間外労働に係る部分に限る。),、第六十四條の二,、第六十六條(時(shí)間外労働に係る部分に限る。)及び第六十九條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 第四條 施行日の前日において小型船に乗り組む海員及び小型船に乗り組むため雇用されている予備船員であって、その基準(zhǔn)労働期間が同日を含むものの労働時(shí)間及び休日については,、新法第百四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する新法第六十條第二項(xiàng)及び第六十二條第一項(xiàng)並びに新法第六十條第三項(xiàng),、第六十一條、第六十二條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで,、第六十三條,、第六十四條第一項(xiàng)(補(bǔ)償休日労働に係る部分に限る。),、第六十五條及び第六十六條(補(bǔ)償休日労働に係る部分に限る,。)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第七十三條の命令の規(guī)定により小型船の船內(nèi)に備え置かれている帳簿は,、新法第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による帳簿とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第七十三條の命令の規(guī)定により備え置かれている休日付與簿は,、新法第六十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による休日付與簿とみなす,。 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に航海中である船舶については、當(dāng)該航海が終了する日まで(専ら國(guó)外各港間の航海に従事する船舶にあっては,、施行日から起算して三月を経過(guò)する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新法第七十條(新法第七十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は,、適用しない,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第七條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條又は第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要となる経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定めることができる,。 附 則 (平成六年六月二九日法律第五六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成六年十月一日から施行する,。 附 則 (平成六年六月二九日法律第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成七年四月一日から施行する,。 (労働時(shí)間に関する経過(guò)措置) 第二條 海員の平成七年三月三十一日を含む基準(zhǔn)労働期間に係る労働時(shí)間については、この法律による改正後の船員法(以下「新法」という,。)第六十條第二項(xiàng)及び第六十二條第一項(xiàng)(新法第八十八條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。以下この條において同じ。)又は新法第百四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する新法第六十條第二項(xiàng)及び第六十二條第一項(xiàng)(次項(xiàng)及び附則第四條第二項(xiàng)において「読替え後の新法第六十條第二項(xiàng)及び第六十二條第一項(xiàng)」という,。)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 2 平成九年三月三十一日においてその労働時(shí)間について読替え後の新法第六十條第二項(xiàng)及び第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定が適用されている海員の同日を含む基準(zhǔn)労働期間に係る労働時(shí)間については,、新法第六十條第二項(xiàng)及び第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、読替え後の新法第六十條第二項(xiàng)及び第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定の例による。 (有給休暇に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)において施行日前から引き続き同一の事業(yè)に屬する船舶における勤務(wù)に従事している船員(施行日において新法第七十四條第四項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該勤務(wù)に従事した期間とみなされる期間中である船員及び施行日において船舶における勤務(wù)が中斷している船員を含む,。)に関しては、同條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで並びに新法第七十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、これらの船員のうち,、同一の事業(yè)に屬する船舶において初めて一年間連続して勤務(wù)に従事することとなる日が、施行日以後の日を初日として同一の事業(yè)に屬する船舶において初めて六箇月間連続して勤務(wù)に従事した日後である船員(以下この項(xiàng)において「新法適用船員」という,。)について適用し,、その他の船員については、なお従前の例による,。この場(chǎng)合において,、新法適用船員に係る新法第七十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第七十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、新法第七十四條第一項(xiàng)中「初めて」とあるのは「船員法の一部を改正する法律(平成六年法律第七十五號(hào),。以下この條及び次條において「平成六年改正法」という,。)の施行の日以後の日を初日として初めて」と、「次條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)」とあるのは「平成六年改正法附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する次條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)」と,、同條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「平成六年改正法附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する前項(xiàng)」と,、新法第七十五條第一項(xiàng)中「十五日とし」とあるのは「十五日とし,、平成六年改正法の施行の日以後の日を初日として初めて六箇月間連続して勤務(wù)に従事した日までの連続して勤務(wù)に従事した期間からその六箇月を控除した期間(一箇月未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた期間,。次項(xiàng)において「先行勤務(wù)期間」という,。)一箇月について二日を加え」と、「同項(xiàng)ただし書(shū)」とあるのは「前條第一項(xiàng)ただし書(shū)」と,、同條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「平成六年改正法附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する前項(xiàng)」と,、「十日とし」とあるのは「十日とし、先行勤務(wù)期間一箇月について一日を加え」とする,。 2 施行日前の育児休業(yè)等に関する法律(平成三年法律第七十六號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する育児休業(yè)をした期間については,、新法第七十四條第四項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四條 附則第二條第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 2 附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読替え後の新法第六十條第二項(xiàng)及び第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定の例によることとされる場(chǎng)合における平成九年四月一日以後にした行為に対する罰則の適用については,、同日以後も,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠善吣炅戮湃辗傻谝哗柶咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成七年十月一日から施行する。ただし,、第二條並びに附則第三條,、第五條、第七條,、第十一條,、第十三條、第十四條,、第十六條,、第十八條、第二十條及び第二十二條の規(guī)定は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成八年六月一四日法律第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中船員法第百十七條の二及び第百十七條の三の改正規(guī)定(同法第百十七條の二第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第百十七條の三第二項(xiàng)並びに同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第百十七條の二第五項(xiàng)に係る部分に限る。) 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 二 第一條中船員法第百十七條の二及び第百十七條の三の改正規(guī)定(前號(hào)に掲げる部分を除く,。),、同法第百十八條の改正規(guī)定、同條の次に二條を加える改正規(guī)定,、同法第百三十條及び第百三十一條の改正規(guī)定並びに附則第三條の規(guī)定 公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (船員法の改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に第一條の規(guī)定による改正前の船員法(以下この條において「舊船員法」という。)第百二十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により行政官庁がした通告は,、第一條の規(guī)定による改正後の船員法(以下この條において「新船員法」という,。)第百二十條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により行政官庁がした通告とみなし、この法律の施行前に舊船員法第百二十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により行政官庁がした処分は,、新船員法第百二十條の二第四項(xiàng)の規(guī)定により行政官庁がした処分とみなす,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昃旁氯柸辗傻谝灰欢?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書(shū),、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó),、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過(guò)措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。 2 附則第十八條,、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜,、適切な見(jiàn)直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號(hào))附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による,。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶乱痪湃辗傻谄咭惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱灰蝗辗傻谝灰欢?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉乱涣辗傻谝灰话颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶乱晃迦辗傻谒娜?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に係る経過(guò)措置) 第二條 この法律(前條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定については,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶氯蝗辗傻谖逅奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という,。)の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)、陸運(yùn)支局長(zhǎng),、海運(yùn)支局長(zhǎng)又は陸運(yùn)支局の事務(wù)所の長(zhǎng)(以下「海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)等」という,。)がした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng),、運(yùn)輸支局長(zhǎng)又は地方運(yùn)輸局,、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長(zhǎng)(以下「運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)等」という。)がした処分等とみなす,。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年六月七日法律第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公社法の施行の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一章第一節(jié)(別表第一から別表第四までを含む,。)並びに附則第二十八條第二項(xiàng),、第三十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第三十九條の規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三十八條 施行日前にした行為並びにこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第三十九條 この法律に規(guī)定するもののほか,、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。ただし,、附則第五條及び第十一條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に船長(zhǎng)又は船舶所有者が第一條の規(guī)定による改正前の船員法(以下「舊船員法」という,。)第三十七條の規(guī)定により終了の公認(rèn)を受けている雇入契約は,、施行日に,、これらの者が第一條の規(guī)定による改正後の船員法(以下「新船員法」という。)第三十七條の規(guī)定により終了の屆出をしたものとみなす,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊船員法第三十七條の規(guī)定による雇入契約の公認(rèn)の申請(qǐng)は,、施行日に、新船員法第三十七條の規(guī)定による雇入契約の成立等の屆出がされたものとみなす,。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に航海中である船舶に乗り組む船員に関する労働時(shí)間,、休日及び割増手當(dāng)並びに當(dāng)該船員の労働時(shí)間に関する記録簿の記載事項(xiàng)については、當(dāng)該航海が終了する日まで(専ら國(guó)外各港間の航海に従事する船舶にあっては,、施行日から起算して三月を経過(guò)する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は,、新船員法第六十四條第一項(xiàng)、第六十五條の二,、第六十六條,、第六十七條第一項(xiàng)及び第八十八條の二の二第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 第五條 船舶所有者は,、施行日前においても、新船員法第六十四條の二の協(xié)定を國(guó)土交通大臣に屆け出ることができる,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為並びに附則第四條及び第八條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第十五條 政府は,、この法律の施行後適當(dāng)な時(shí)期において、新船員職業(yè)安定法の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは,、新船員職業(yè)安定法の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝凰钠咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌哗栐露蝗辗傻谝哗柖?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百十七條 この法律の施行前にした行為,、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便為替法第三十八條の八(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替法第七十條(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替預(yù)り金寄附委託法第八條(第二號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十條(第二號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十一條及び第七十二條(第十五號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為並びに附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合における郵政民営化法第百四條に規(guī)定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露辗傻谌柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一から二まで 略 三 第二條,、第四條、第六條及び第八條並びに附則第二十七條,、第二十八條,、第二十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第三十條から第五十條まで,、第五十四條から第六十條まで,、第六十二條、第六十四條,、第六十五條、第六十七條,、第六十八條,、第七十一條から第七十三條まで、第七十七條から第八十條まで,、第八十二條,、第八十四條、第八十五條,、第九十條,、第九十四條、第九十六條から第百條まで,、第百三條,、第百十五條から第百十八條まで、第百二十條,、第百二十一條,、第百二十三條から第百二十五條まで,、第百二十八條、第百三十條から第百三十四條まで,、第百三十七條,、第百三十九條及び第百三十九條の二の規(guī)定 日本年金機(jī)構(gòu)法の施行の日 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (検討) 第百四十二條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の狀況等を勘案し,、この法律により改正された雇用保険法等の規(guī)定に基づく規(guī)制の在り方について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴铝辗傻谝哗柧盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第三條から第六條まで,、第八條、第九條,、第十二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號(hào))附則第十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、附則第六十四條中特別會(huì)計(jì)に関する法律(平成十九年法律第二十三號(hào))附則第二十三條第一項(xiàng),、第六十七條第一項(xiàng)及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年十月一日から施行する,。 (処分等に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「舊法令」という,。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國(guó)の機(jī)関(以下この條において「舊機(jī)関」という,。)がした認(rèn)可,、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は,、政令で定めるところにより,、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という,。)の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、同表の下欄に掲げる相當(dāng)の國(guó)等の機(jī)関(以下この條において「新機(jī)関」という。)がした認(rèn)可,、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 一 國(guó)土交通大臣(第一條の規(guī)定による改正前の國(guó)土交通省設(shè)置法(以下「舊設(shè)置法」という。)第四條第二十一號(hào)から第二十三號(hào)までに掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 観光庁長(zhǎng)官 二 航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì) 運(yùn)輸安全委員會(huì) 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 中央労働委員會(huì) 五 船員中央労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 交通政策審議會(huì) 六 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 中央労働委員會(huì)又は都道府県労働委員會(huì) 七 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)のうち個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律に係る事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。) 八 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合(七の項(xiàng)に掲げる場(chǎng)合を除く,。)に限る,。) 地方運(yùn)輸局に置かれる政令で定める審議會(huì) 九 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 厚生労働大臣又は都道府県知事 2 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対してされている申請(qǐng),、屆出、申立てその他の行為は,、附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされるものを除き,、この法律の施行後は、政令で定めるところにより,、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、新機(jī)関に対してされた申請(qǐng)、屆出,、申立てその他の行為とみなす。 3 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律の施行後は、政令で定めるところにより,、これを,、新法令の相當(dāng)規(guī)定により新機(jī)関に対してその手続をしなければならないとされた事項(xiàng)について、その手続がされていないものとみなして,、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律の施行前にした行為及び前條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 (検討) 第九條 政府は,、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において,、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは,、運(yùn)輸の安全の一層の確保を図る等の観點(diǎn)から運(yùn)輸安全委員會(huì)の機(jī)能の拡充等について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅铝辗傻谖迦?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、第二條中船員法第六十四條の二に三項(xiàng)を加える改正規(guī)定及び附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (船員法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に航海中である船舶に乗り組む船員については,、第二條の規(guī)定による改正後の船員法(以下「新船員法」という,。)第六十四條第一項(xiàng)、第六十七條第一項(xiàng)(新船員法第八十八條の二の二第三項(xiàng)及び第八十八條の三第四項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第八十三條及び第八十六條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該航海が終了する日まで(専ら國(guó)外各港間の航海に従事する船舶にあっては,、施行日から起算して三月を経過(guò)する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は,、なお従前の例による。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に航海中である船舶に乗り組む船員については,、當(dāng)該航海が終了する日まで(専ら國(guó)外各港間の航海に従事する船舶にあっては,、施行日から起算して三月を経過(guò)する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新船員法第六十五條の三(新船員法第八十八條の二の二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第六十六條の二及び第六十七條第二項(xiàng)(新船員法第八十八條の二の二第三項(xiàng)及び第八十八條の三第四項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は,、適用しない,。 3 附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の際現(xiàn)に航海中である船舶に乗り組む船員については、當(dāng)該航海が終了する日まで(専ら國(guó)外各港間の航海に従事する船舶にあっては,、同條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日から起算して三月を経過(guò)する日又は同條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は,、新船員法第六十四條の二第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、適用しない。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行前にした行為及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (検討) 第五條 政府は、この法律の施行後適當(dāng)な時(shí)期において,、新海上運(yùn)送法及び新船員法の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは、これらの法律の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二四年六月二七日法律第四二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年九月一二日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第四條及び第十二條の規(guī)定 公布の日 二 目次を削り、題名の次に目次を付する改正規(guī)定,、第五條の改正規(guī)定,、第三十二條の次に一條を加える改正規(guī)定(第三十二條の二第三號(hào)及び第四號(hào)に係る部分に限る。),、第十一章の次に二章を加える改正規(guī)定,、第百十三條に二項(xiàng)を加える改正規(guī)定、第百十七條の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、第百二十條の三の改正規(guī)定,、第百二十一條の二の改正規(guī)定(同條第五號(hào)から第七號(hào)までに係る部分に限る。),、第百三十條の次に二條を加える改正規(guī)定,、第百三十一條の改正規(guī)定(同條第四號(hào)の次に一號(hào)を加える部分に限る。),、第百三十一條の次に二條を加える改正規(guī)定,、第百三十三條の改正規(guī)定(同條第四號(hào)中「第五十條第三項(xiàng)」を「第五十條第四項(xiàng)」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分及び同條第五號(hào)中「詐偽その他の不正行為をもつて」を「?jìng)韦辘饯嗡徽涡袨椁摔瑜辍工?、「訂正」を「再交付,、訂正」に改める部分を除く。),、第百三十三條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第百三十五條の改正規(guī)定並びに附則第五條及び第十五條の規(guī)定、附則第十七條の規(guī)定(國(guó)の援助等を必要とする帰國(guó)者に関する領(lǐng)事官の職務(wù)等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六號(hào))第六條第二項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。),、附則第二十一條の規(guī)定、附則第二十三條の規(guī)定中船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六號(hào))第十四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「第五條」を「第五條第一項(xiàng)」に改める部分,、「第百十二條」の下に「,、第百十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第百十四條」を加える部分及び「第百十三條」を「第百十三條第一項(xiàng)」に改め,、「労働協(xié)約」と,、」の下に「同項(xiàng)及び同條第二項(xiàng)中」を加える部分に限る。)並びに附則第二十四條の規(guī)定 二千六年の海上の労働に関する條約が日本國(guó)について効力を生ずる日(以下「発効日」という,。) 三 附則第六條から第九條まで,、第十九條及び第二十條の規(guī)定 発効日前の政令で定める日 (経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に成立した雇入契約(この法律の施行後において変更があった部分を除く。)については,、この法律による改正後の船員法(以下「新法」という,。)第三十六條の規(guī)定は、適用しない,。この場(chǎng)合において,、この法律による改正前の船員法(以下「舊法」という。)第三十六條の規(guī)定は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)以後においても、なおその効力を有する,。 2 この法律の施行前に生じた事由による船員の送還については,、新法第四十七條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、適用しない,。 3 この法律の施行前に雇入契約が成立した船員に係る新法第百十八條の四第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「雇入契約が成立したときは、遅滯なく」とあるのは,、「船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七號(hào))の施行後遅滯なく」とする,。 4 この法律の施行前に生じた事由による新法第百十八條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する苦情については、同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に航海中である船舶に乗り組む船員に関する労働時(shí)間、休日,、休息時(shí)間及び割増手當(dāng),、これらの事項(xiàng)に関する記録簿、通常配置表並びに年少船員の就業(yè)制限については,、新法第六十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第六十一條,、第六十二條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第六十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第六十四條の二第一項(xiàng),、第六十五條、第六十五條の二第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで,、第六十五條の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第六十六條、第六十六條の二,、第六十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第六十八條第一項(xiàng)、第八十五條第一項(xiàng),、第八十八條の二,、第八十八條の二の二、第八十八條の三第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで並びに第八十八條の五の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該航海が終了する日まで(専ら國(guó)外各港間の航海に従事する船舶にあっては,、施行日から起算して三月を経過(guò)する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に航海中である帆船に乗り組む船員については,、當(dāng)該航海が終了する日まで(専ら國(guó)外各港間の航海に従事する帆船にあっては、施行日から起算して三月を経過(guò)する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は,、新法第六十條から第六十九條までの規(guī)定は,、適用しない。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に航海中である船舶に乗り組む海員であって舊法第七十二條各號(hào)に掲げるものについては,、當(dāng)該航海が終了する日まで(専ら國(guó)外各港間の航海に従事する船舶にあっては,、施行日から起算して三月を経過(guò)する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新法第六十條から第六十九條までの規(guī)定は,、適用しない,。 第四條 船舶所有者(船舶共有の場(chǎng)合には船舶管理人、船舶貸借の場(chǎng)合には船舶借入人,、船舶所有者,、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場(chǎng)合にはその者。附則第七條第二項(xiàng)第二號(hào)及び第十六項(xiàng)において同じ,。)は,、施行日前においても、新法第六十四條の二第一項(xiàng)若しくは第六十五條の協(xié)定(船長(zhǎng)に係るものに限る,。)又は第六十五條の三第三項(xiàng)の協(xié)定を國(guó)土交通大臣に屆け出ることができる,。 2 新法第六十五條の三第三項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による指定は、同號(hào)の規(guī)定の例により,、施行日前においても行うことができる,。 第五條 発効日前に建造された新法第百條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する特定船舶についての同項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「初めて」とあるのは、「二千六年の海上の労働に関する條約が日本國(guó)について効力を生ずる日以後初めて」とする,。 第六條 國(guó)土交通大臣又は登録検査機(jī)関(次條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)土交通大臣の登録を受けた者をいう,。以下同じ。)は,、発効日前においても、日本船舶(漁船その他新法第百條の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く,。)における船員の労働條件等(同項(xiàng)に規(guī)定する労働條件等をいう,。次條第二項(xiàng)第一號(hào)イにおいて同じ。)について新法第百條の二第一項(xiàng)又は第百條の六第一項(xiàng)の検査に相當(dāng)する検査(以下「相當(dāng)検査」という,。)を行うことができる,。 2 國(guó)土交通大臣は、國(guó)土交通大臣又は登録検査機(jī)関が新法第百條の二第一項(xiàng)の検査に相當(dāng)する検査の結(jié)果當(dāng)該日本船舶が新法第百條の三第一項(xiàng)各號(hào)の要件に相當(dāng)する要件の全てに適合すると認(rèn)めたときは,、當(dāng)該検査を受けた船舶所有者(船舶共有の場(chǎng)合には船舶管理人,、船舶借入の場(chǎng)合には船舶借入人。第四項(xiàng)並びに附則第八條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)において同じ,。)に対し,、新法第百條の三第一項(xiàng)の海上労働証書(shū)に相當(dāng)する証書(shū)を交付しなければならない。國(guó)土交通大臣又は登録検査機(jī)関が新法第百條の二第一項(xiàng)の検査に相當(dāng)する検査の結(jié)果當(dāng)該日本船舶が新法第百條の三第一項(xiàng)各號(hào)の要件に相當(dāng)する要件のいずれかに適合していないと認(rèn)めた場(chǎng)合において,、國(guó)土交通大臣が當(dāng)該要件に適合するために必要な措置が講じられたものと認(rèn)めたときも,、同様とする。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により交付した証書(shū)は,、その交付後発効日までの間に國(guó)土交通省令で定める事由が生じたときを除き,、発効日以後は、新法第百條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により交付された海上労働証書(shū)とみなす,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該証書(shū)の有効期間の起算日は、前項(xiàng)の規(guī)定によりその交付をした日とする,。 4 國(guó)土交通大臣は,、國(guó)土交通大臣又は登録検査機(jī)関が新法第百條の六第一項(xiàng)の検査に相當(dāng)する検査の結(jié)果當(dāng)該日本船舶が同條第三項(xiàng)各號(hào)の要件に相當(dāng)する要件の全てに適合すると認(rèn)めたときは、當(dāng)該検査を受けた船舶所有者に対し,、同項(xiàng)の臨時(shí)海上労働証書(shū)に相當(dāng)する証書(shū)を交付しなければならない,。 5 前項(xiàng)の規(guī)定により交付した証書(shū)は、その交付後発効日までの間に國(guó)土交通省令で定める事由が生じたときを除き,、発効日以後は,、新法第百條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により交付された臨時(shí)海上労働証書(shū)とみなす。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該証書(shū)の有効期間の起算日は,、前項(xiàng)の規(guī)定によりその交付をした日とする,。 6 相當(dāng)検査の申請(qǐng)書(shū)の様式、相當(dāng)検査の実施方法その他の相當(dāng)検査に関し必要な事項(xiàng)並びに第二項(xiàng)の証書(shū)及び第四項(xiàng)の証書(shū)の様式並びに交付,、再交付及び書(shū)換えその他これらの証書(shū)に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める。 7 次に掲げる者は,、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(guó)に納付しなければならない,。 一 國(guó)土交通大臣の行う相當(dāng)検査を受けようとする者 二 第二項(xiàng)の証書(shū)又は第四項(xiàng)の証書(shū)の交付を受けようとする者(登録検査機(jī)関が相當(dāng)検査を行った船舶に係るこれらの証書(shū)の交付を受けようとする者に限る。) 三 第二項(xiàng)の証書(shū)又は第四項(xiàng)の証書(shū)の再交付又は書(shū)換えを受けようとする者 第七條 國(guó)土交通大臣は,、相當(dāng)検査を行おうとする者の申請(qǐng)により,、発効日前においても、その者を相當(dāng)検査を行う者として登録することができる,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による登録(以下単に「登録」という。)の申請(qǐng)をした者(以下「登録申請(qǐng)者」という,。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは,、その登録をしなければならない。この場(chǎng)合において,、登録に関して必要な手続は,、國(guó)土交通省令で定める。 一 次に掲げる條件のいずれかに適合する知識(shí)経験を有する者(以下「検査員」という,。)が相當(dāng)検査を?qū)g施すること,。 イ 船員の労働條件等の検査について三年以上の実務(wù)の経験を有すること。 ロ 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する船舶職員として五年以上の乗船経験を有すること,。 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識(shí)経験を有すること,。 二 登録申請(qǐng)者が、船舶所有者に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと,。 イ 登録申請(qǐng)者が株式會(huì)社である場(chǎng)合にあっては,、船舶所有者がその親法人(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第八百七十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する親法人をいい、當(dāng)該登録申請(qǐng)者が外國(guó)にある事務(wù)所において相當(dāng)検査に係る業(yè)務(wù)(以下「相當(dāng)検査業(yè)務(wù)」という,。)を行おうとする者である場(chǎng)合にあっては,、外國(guó)における同法の親法人に相當(dāng)するものを含む。)であること,。 ロ 登録申請(qǐng)者の役員(持分會(huì)社(會(huì)社法第五百七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する持分會(huì)社をいう,。)にあっては、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)に占める船舶所有者の役員又は職員(過(guò)去二年間に當(dāng)該船舶所有者の役員又は職員であった者を含む,。)の割合が二分の一を超えていること,。 ハ 登録申請(qǐng)者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が,、船舶所有者の役員又は職員(過(guò)去二年間に當(dāng)該船舶所有者の役員又は職員であった者を含む,。)であること,。 3 國(guó)土交通大臣は、登録申請(qǐng)者が,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、登録をしてはならない。 一 この法律,、船員法,、船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))、船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號(hào))若しくは船舶職員及び小型船舶操縦者法又はこれらの法律に基づく命令に違反し,、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過(guò)しない者 二 第二十五項(xiàng)又は第二十六項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者 三 法人であって、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 4 登録は,、登録検査機(jī)関登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録を受けた者の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が相當(dāng)検査を行う事業(yè)所の所在地 四 前三號(hào)に掲げるもののほか,、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) 5 登録検査機(jī)関は,、相當(dāng)検査を行うことを求められたときは、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き,、遅滯なく,、相當(dāng)検査を行わなければならない。 6 登録検査機(jī)関は,、公正に,、かつ、第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる要件に適合する方法により相當(dāng)検査を行わなければならない,。 7 登録検査機(jī)関は,、第四項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 8 登録検査機(jī)関は、相當(dāng)検査業(yè)務(wù)の開(kāi)始前に,、相當(dāng)検査業(yè)務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下「相當(dāng)検査業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)を定め、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 9 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の認(rèn)可をした相當(dāng)検査業(yè)務(wù)規(guī)程が相當(dāng)検査業(yè)務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當(dāng)となったと認(rèn)めるときは,、登録検査機(jī)関(外國(guó)にある事務(wù)所において相當(dāng)検査業(yè)務(wù)を行う登録検査機(jī)関(以下「外國(guó)登録検査機(jī)関」という,。)を除く。)に対し,、その相當(dāng)検査業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる,。 10 相當(dāng)検査業(yè)務(wù)規(guī)程には、相當(dāng)検査業(yè)務(wù)の実施方法,、専任の管理責(zé)任者の選任その他の相當(dāng)検査業(yè)務(wù)の信頼性を確保するための措置,、相當(dāng)検査に関する料金その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を定めておかなければならない。 11 登録検査機(jī)関は,、検査員を選任したときは,、その日から十五日以?xún)?nèi)に、國(guó)土交通大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜?。これを変更したときも,、同様とする?12 國(guó)土交通大臣は、検査員が,、この法律,、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第八項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた相當(dāng)検査業(yè)務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき、又は相當(dāng)検査業(yè)務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたときは,、登録検査機(jī)関(外國(guó)登録検査機(jī)関を除く,。)に対し、検査員の解任を命ずることができる,。 13 前項(xiàng)の規(guī)定による命令により検査員の職を解任され,、解任の日から二年を経過(guò)しない者は、検査員となることができない,。 14 登録検査機(jī)関の役員及び職員で相當(dāng)検査業(yè)務(wù)に従事するものは,、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす,。 15 登録検査機(jī)関は,、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以?xún)?nèi)に、當(dāng)該事業(yè)年度の財(cái)産目録,、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)又は収支計(jì)算書(shū)並びに事業(yè)報(bào)告書(shū)(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によっては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であって、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう,。以下同じ,。)の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む。以下「財(cái)務(wù)諸表等」という,。)を作成し,、國(guó)土交通大臣に提出するとともに、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない。 16 船舶所有者その他の利害関係人は,、登録検査機(jī)関の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は,、いつでも、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる,。ただし,、第二號(hào)又は第四號(hào)の請(qǐng)求をするには、登録検査機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない,。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書(shū)面をもって作成されているときは,、當(dāng)該書(shū)面の閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 二 前號(hào)の書(shū)面の謄本又は抄本の請(qǐng)求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を國(guó)土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 四 前號(hào)の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であって國(guó)土交通省令で定めるものにより提供することの請(qǐng)求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書(shū)面の交付の請(qǐng)求 17 登録検査機(jī)関は,、國(guó)土交通大臣の許可を受けなければ,、相當(dāng)検査業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない,。 18 國(guó)土交通大臣は,、登録検査機(jī)関(外國(guó)登録検査機(jī)関を除く。)が第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなったと認(rèn)めるときは,、その登録検査機(jī)関に対し,、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 19 國(guó)土交通大臣は,、登録検査機(jī)関(外國(guó)登録検査機(jī)関を除く,。)が第五項(xiàng)又は第六項(xiàng)の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、その登録検査機(jī)関に対し,、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定による相當(dāng)検査業(yè)務(wù)を行うべきこと又は相當(dāng)検査の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 20 第九項(xiàng),、第十二項(xiàng)及び前二項(xiàng)の規(guī)定は,、外國(guó)登録検査機(jī)関について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定中「命ずる」とあるのは,、「請(qǐng)求する」と読み替えるものとする。 21 國(guó)土交通大臣は,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは,、登録検査機(jī)関(外國(guó)登録検査機(jī)関を除く。)に対し,、その業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告をさせることができる,。 22 國(guó)土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは,、その職員に,、登録検査機(jī)関(外國(guó)登録検査機(jī)関を除く。)の事務(wù)所又は事業(yè)所に立ち入り,、業(yè)務(wù)の狀況又は帳簿書(shū)類(lèi)その他の物件を検査させることができる,。 23 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする場(chǎng)合においては,、當(dāng)該職員は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し,、かつ,、関係者の請(qǐng)求があるときは、これを提示しなければならない,。 24 第二十二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 25 國(guó)土交通大臣は,、登録検査機(jī)関(外國(guó)登録検査機(jī)関を除く,。)が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消し,、又は期間を定めて相當(dāng)検査業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第三項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至ったとき。 二 第七項(xiàng),、第十一項(xiàng),、第十五項(xiàng)、第十七項(xiàng)又は第二十八項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき,。 三 第八項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けず,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けた相當(dāng)検査業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで相當(dāng)検査を行ったとき。 四 第九項(xiàng),、第十二項(xiàng),、第十八項(xiàng)又は第十九項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 正當(dāng)な理由がないのに第十六項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき,。 六 不正の手段により登録を受けたとき,。 26 國(guó)土交通大臣は、外國(guó)登録検査機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録を取り消すことができる,。 一 前項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)(第十五項(xiàng)に係る部分を除く,。),、第三號(hào)又は第六號(hào)のいずれかに該當(dāng)するとき。 二 第二十項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する第九項(xiàng),、第十二項(xiàng),、第十八項(xiàng)又は第十九項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に応じなかったとき。 三 國(guó)土交通大臣が,、外國(guó)登録検査機(jī)関が前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めて,、期間を定めて相當(dāng)検査業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を請(qǐng)求した場(chǎng)合において、その請(qǐng)求に応じなかったとき。 四 第十五項(xiàng)の規(guī)定に違反して財(cái)務(wù)諸表等を備えて置かず,、財(cái)務(wù)諸表等に記載すべき事項(xiàng)を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし、又は正當(dāng)な理由がないのに第十六項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき,。 五 國(guó)土交通大臣が,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めて、外國(guó)登録検査機(jī)関に対しその業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告を求めた場(chǎng)合において,、その報(bào)告がされず,、又は虛偽の報(bào)告がされたとき。 六 國(guó)土交通大臣が,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めて,、その職員に外國(guó)登録検査機(jī)関の事務(wù)所又は事業(yè)所に立ち入らせ、業(yè)務(wù)の狀況又は帳簿書(shū)類(lèi)その他の物件を検査させようとした場(chǎng)合において,、その検査が拒まれ,、妨げられ、又は忌避されたとき,。 七 次項(xiàng)の規(guī)定による費(fèi)用の負(fù)擔(dān)をしないとき,。 27 前項(xiàng)第六號(hào)の検査に要する費(fèi)用(政令で定めるものに限る。)は,、當(dāng)該検査を受ける外國(guó)登録検査機(jī)関の負(fù)擔(dān)とする,。 28 登録検査機(jī)関は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、帳簿を備え,、相當(dāng)検査業(yè)務(wù)に関し國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記載し、これを保存しなければならない,。 29 國(guó)土交通大臣は,、次に掲げる場(chǎng)合には,、その旨を官報(bào)に公示しなければならない,。 一 登録をしたとき。 二 第七項(xiàng)の規(guī)定による屆出があったとき,。 三 第十七項(xiàng)の規(guī)定による許可をしたとき,。 四 第二十五項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消し、又は相當(dāng)検査業(yè)務(wù)の停止を命じたとき,。 五 第二十六項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消したとき,。 30 登録検査機(jī)関は、発効日において,、新法第百條の十二第一項(xiàng)に規(guī)定する登録を受けた者とみなす,。この場(chǎng)合において、次の表の上欄に掲げる新法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第百條の十七第二項(xiàng) この法律,、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは前條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた検査業(yè)務(wù)規(guī)程 この法律若しくは船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七號(hào)。以下「一部改正法」という,。),、これらの法律に基づく命令若しくは処分、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた検査業(yè)務(wù)規(guī)程若しくは一部改正法附則第七條第八項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた相當(dāng)検査業(yè)務(wù)規(guī)程 第百條の二十二 第百條の十四 第百條の十四又は一部改正法附則第七條第五項(xiàng)若しくは第六項(xiàng) 同條 第百條の十四 第百條の二十六第一項(xiàng)第一號(hào) 第百條の十二第三項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào) 第百條の十二第三項(xiàng)第一號(hào)若しくは第三號(hào)又は一部改正法附則第七條第三項(xiàng)第一號(hào)若しくは第三號(hào) 第百條の二十六第一項(xiàng)第二號(hào) 第百條の二十又は次條 第百條の二十若しくは次條又は一部改正法附則第七條第七項(xiàng),、第十一項(xiàng),、第十五項(xiàng)、第十七項(xiàng)若しくは第二十八項(xiàng) 第百條の二十六第一項(xiàng)第三號(hào) 第百條の十六第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けず,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けた検査業(yè)務(wù)規(guī)程 第百條の十六第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けず,、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けた検査業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで、又は一部改正法附則第七條第八項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けず,、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けた相當(dāng)検査業(yè)務(wù)規(guī)程 検査を 検査又は一部改正法附則第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する相當(dāng)検査を 第百條の二十六第一項(xiàng)第五號(hào) 第百條の十九第二項(xiàng)各號(hào) 第百條の十九第二項(xiàng)各號(hào)又は一部改正法附則第七條第十六項(xiàng)各號(hào) 第百條の二十六第二項(xiàng)第一號(hào) 第百條の十九第一項(xiàng) 第百條の十九第一項(xiàng)及び一部改正法附則第七條第十五項(xiàng) 第百條の二十六第二項(xiàng)第二號(hào) 第百條の二十一又は第百條の二十二の規(guī)定 第百條の二十一若しくは第百條の二十二又は一部改正法附則第七條第二十項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する同條第九項(xiàng),、第十二項(xiàng)、第十八項(xiàng)若しくは第十九項(xiàng)の規(guī)定 第百條の二十六第二項(xiàng)第三號(hào) 前二號(hào) 前二號(hào)又は一部改正法附則第七條第二十六項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào) 検査業(yè)務(wù) 検査業(yè)務(wù)又は一部改正法附則第七條第二項(xiàng)第二號(hào)イに規(guī)定する相當(dāng)検査業(yè)務(wù) 第百條の二十六第二項(xiàng)第四號(hào) 第百條の十九第一項(xiàng) 第百條の十九第一項(xiàng)若しくは一部改正法附則第七條第十五項(xiàng) 同條第二項(xiàng)各號(hào) 第百條の十九第二項(xiàng)各號(hào)若しくは一部改正法附則第七條第十六項(xiàng)各號(hào) 第百條の二十六第二項(xiàng)第五號(hào) この法律 外國(guó)登録検査機(jī)関に対し,、この法律 ,、外國(guó)登録検査機(jī)関に対しその業(yè)務(wù)又は その業(yè)務(wù)若しくは 求めた場(chǎng)合 求めた場(chǎng)合又は一部改正法附則第七條第二十六項(xiàng)第五號(hào)の報(bào)告を求めた場(chǎng)合 第百條の二十六第二項(xiàng)第六號(hào) 、その職員に その職員に 又は事業(yè)所 若しくは事業(yè)所 又は帳簿書(shū)類(lèi) 若しくは帳簿書(shū)類(lèi) 検査させようとした場(chǎng)合 検査させようとした場(chǎng)合又はその職員に一部改正法附則第七條第二十六項(xiàng)第六號(hào)の検査をさせようとした場(chǎng)合 第百條の二十六第二項(xiàng)第七號(hào) 次項(xiàng) 次項(xiàng)又は一部改正法附則第七條第二十七項(xiàng) 31 発効日前に第九項(xiàng),、第十二項(xiàng),、第十八項(xiàng)、第十九項(xiàng)又は第二十五項(xiàng)の規(guī)定によりされた命令は,、発効日以後は,、新法第百條の十六第二項(xiàng)、第百條の十七第二項(xiàng),、第百條の二十一,、第百條の二十二又は第百條の二十六第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた命令とみなす。 32 第三項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、新法第百條の十二第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者とみなす。 第八條 前條第二十五項(xiàng)の規(guī)定による相當(dāng)検査業(yè)務(wù)の停止の命令に違反したときは,、その違反行為をした登録検査機(jī)関の役員又は職員は,、一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 2 船舶所有者が,、偽りその他不正の行為により附則第六條第二項(xiàng)の証書(shū)又は同條第四項(xiàng)の証書(shū)の交付,、再交付又は書(shū)換えを受けたときは、二百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 3 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、その違反行為をした登録検査機(jī)関(外國(guó)登録検査機(jī)関を除く,。)の役員又は職員は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 前條第十七項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けないで相當(dāng)検査業(yè)務(wù)の全部を廃止したとき,。 二 前條第二十一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき,。 4 前條第二十二項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、又は忌避した者は,、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 5 船舶所有者の代表者又は代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、船舶所有者の業(yè)務(wù)に関し,、第二項(xiàng)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか,、その船舶所有者に対して,、同項(xiàng)の刑を科する。 6 前條第十五項(xiàng)の規(guī)定に違反して財(cái)務(wù)諸表等を備えて置かず,、財(cái)務(wù)諸表等に記載すべき事項(xiàng)を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし、又は正當(dāng)な理由がないのに同條第十六項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだ者(外國(guó)登録検査機(jī)関を除く,。)は,、二十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 (準(zhǔn)備行為) 第九條 新法第百條の十二第一項(xiàng)に規(guī)定する登録を受けようとする者は,、発効日前においても,、その申請(qǐng)を行うことができる。新法第百條の十六第一項(xiàng)の規(guī)定による検査業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)についても,、同様とする,。 (処分、手続等の効力に関する経過(guò)措置) 第十條 この法律(附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした処分,、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む,。)中相當(dāng)する規(guī)定があるものは,、これらの規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為とみなす,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十一條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (経過(guò)措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したものを含む。)の訴えの提起については,、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥拍晁脑露蝗辗傻诙惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第六條の規(guī)定 公布の日 二 第二條中船員法第百條の三第一項(xiàng)並びに第百條の六第三項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)の改正規(guī)定並びに附則第四條の規(guī)定 平成二十六年四月十一日に採(cǎi)択された二千六年の海上の労働に関する條約の改正が日本國(guó)について効力を生ずる日 三 第二條中船員法第百十七條の三の次に一條を加える改正規(guī)定及び同法第百三十條の改正規(guī)定 平成二十八年十一月二十五日に採(cǎi)択された千九百七十八年の船員の訓(xùn)練及び資格証明並びに當(dāng)直の基準(zhǔn)に関する國(guó)際條約附屬書(shū)の改正が日本國(guó)について効力を生ずる日 四 第二條中船員法第百條の三の改正規(guī)定(第二號(hào)に掲げる部分を除く,。)及び同法第百條の六第五項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第五條の規(guī)定 平成二十八年二月十日に採(cǎi)択された二千六年の海上の労働に関する條約の改正が日本國(guó)について効力を生ずる日 (海上運(yùn)送法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 施行日において現(xiàn)に舊海上運(yùn)送法第三十九條の五第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けている者(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた認(rèn)定の申請(qǐng)について認(rèn)定を受けた者を含む。以下この條において「舊認(rèn)定事業(yè)者」という,。)は,、施行日以後,、遅滯なく、當(dāng)該認(rèn)定に係る船舶(総トン數(shù)五百トン以上の船舶に限る,。)に係る船員の安全衛(wèi)生(作業(yè)用具の整備に関する事項(xiàng)に係るものに限る,。)について國(guó)土交通大臣又は登録検査機(jī)関(船員法第百條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する登録検査機(jī)関をいう。)が行う検査を受けなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による検査の結(jié)果當(dāng)該船舶が船員法第百條の六第三項(xiàng)第二號(hào)に掲げる要件(作業(yè)用具の整備に関する事項(xiàng)に係る部分に限る。第五項(xiàng)において同じ,。)に適合していると認(rèn)めたときは,、當(dāng)該舊認(rèn)定事業(yè)者に対し、第一條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法(次項(xiàng)において「新海上運(yùn)送法」という,。)第三十九條の五第六項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定証(以下この條において「新認(rèn)定証」という,。)を交付しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により新認(rèn)定証の交付を受けたときは,、當(dāng)該新認(rèn)定証に係る船舶は,、新海上運(yùn)送法第三十九條の五第四項(xiàng)の規(guī)定による検査を受け、かつ,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)に基づき同條第五項(xiàng)の認(rèn)定を受けたものとみなす,。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定により新認(rèn)定証の交付を受けた者は、遅滯なく,、現(xiàn)に交付を受けている舊海上運(yùn)送法第三十九條の五第四項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定証を國(guó)土交通大臣に返還しなければならない,。 5 國(guó)土交通大臣は、舊認(rèn)定事業(yè)者が第一項(xiàng)の規(guī)定に違反したと認(rèn)めるとき,、又は當(dāng)該船舶が船員法第百條の六第三項(xiàng)第二號(hào)に掲げる要件に適合していないと認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定を取り消すことができる。 6 前各項(xiàng)に定めるもののほか,、第一項(xiàng)の規(guī)定による検査に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める。 7 第一項(xiàng)の規(guī)定による検査(國(guó)土交通大臣が行うものに限る,。)の申請(qǐng)をしようとする者は,、実費(fèi)を勘案して國(guó)土交通省令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(guó)に納めなければならない。 (船員法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 附則第一條第二號(hào)に掲げる改正規(guī)定による改正前の船員法(以下この條において「第二號(hào)舊船員法」という,。)第百條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により交付された海上労働証書(shū)及び第二號(hào)舊船員法第百條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により交付された臨時(shí)海上労働証書(shū)で當(dāng)該改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは,、その有効期間中に限り、それぞれ當(dāng)該改正規(guī)定による改正後の船員法(以下この條において「第二號(hào)新船員法」という,。)第百條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により交付された海上労働証書(shū)及び第二號(hào)新船員法第百條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により交付された臨時(shí)海上労働証書(shū)とみなす,。 第五條 附則第一條第四號(hào)に掲げる改正規(guī)定による改正後の船員法(以下この條において「第四號(hào)新船員法」という。)第百條の三第三項(xiàng)の規(guī)定は,、當(dāng)該改正規(guī)定の施行の日以後に第四號(hào)新船員法第百條の二第一項(xiàng)後段の検査を受けた同項(xiàng)に規(guī)定する特定船舶について適用する,。 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。 別表 障害の程度 月數(shù) 第一級(jí) 四十八箇月 第二級(jí) 四十二箇月 第三級(jí) 三十九箇月 第四級(jí) 三十六箇月 第五級(jí) 三十三箇月 第六級(jí) 三十箇月 第七級(jí) 二十五箇月 第八級(jí) 二十箇月 第九級(jí) 十五箇月 第十級(jí) 十二箇月 第十一級(jí) 九箇月 第十二級(jí) 六箇月 第十三級(jí) 四箇月 第十四級(jí) 二箇月