船員保険法施行令 昭和二十八年政令第二百四十號(hào) 船員保険法施行令 內(nèi)閣は,、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))第二條第二項(xiàng)及び第十六條ノ二の規(guī)定に基き,、この政令を制定する。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 保険給付(第二條―第十六條) 第三章 費(fèi)用の負(fù)擔(dān)(第十七條―第三十三條) 第四章 雑則(第三十四條―第四十七條) 附則 第一章 総則 (法第二條第三項(xiàng)の常時(shí)勤務(wù)することを要しない者で政令で定めるもの) 第一條 船員保険法(以下「法」という,。)第二條第三項(xiàng)の常時(shí)勤務(wù)することを要しない者で政令で定めるものは,、國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七號(hào))第四十四條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する者とする,。 第二章 保険給付 (付加給付) 第二條 法第三十條の規(guī)定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として、法第七十二條の規(guī)定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし,、その金額は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める金額とする,。 一 法第七十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による葬祭料の支給に併せて支給する場(chǎng)合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 被保険者の資格喪失當(dāng)時(shí)の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額の二月分に相當(dāng)する金額 ロ 第六條に定める金額 二 法第七十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による葬祭料の支給に併せて支給する場(chǎng)合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(當(dāng)該金額が零を下回る場(chǎng)合には,、零とする。) イ 被保険者の資格喪失當(dāng)時(shí)の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額の二月分に相當(dāng)する金額の範(fàn)囲內(nèi)において當(dāng)該葬祭に要した費(fèi)用に相當(dāng)する金額 ロ 第六條に定める金額 2 法第三十條の規(guī)定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として,、法第八十條の規(guī)定による家族葬祭料の支給に併せて家族葬祭料付加金を支給することとし,、その金額は、第一號(hào)に掲げる金額から第二號(hào)に掲げる金額を控除した金額とする,。 一 當(dāng)該被扶養(yǎng)者が死亡した當(dāng)時(shí)の當(dāng)該被保険者の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額の二月分に相當(dāng)する金額の百分の七十に相當(dāng)する金額 二 第六條に定める金額 (一部負(fù)擔(dān)金の割合が百分の三十となる場(chǎng)合) 第三條 法第五十五條第一項(xiàng)第三號(hào)の政令で定めるところにより算定した報(bào)酬の額は療養(yǎng)の給付を受ける月の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額とし,、同號(hào)の政令で定める額は二十八萬(wàn)円とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者については,、適用しない。 一 被保険者及びその被扶養(yǎng)者(七十歳に達(dá)する日の屬する月の翌月以後である場(chǎng)合に該當(dāng)する者に限る,。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十萬(wàn)円(當(dāng)該被扶養(yǎng)者がいない者にあつては,、三百八十三萬(wàn)円)に満たない者 二 被保険者(その被扶養(yǎng)者(七十歳に達(dá)する日の屬する月の翌月以後である場(chǎng)合に該當(dāng)する者に限る。)がいない者であつてその被扶養(yǎng)者であつた者(法第二條第九項(xiàng)ただし書に該當(dāng)するに至つたため被扶養(yǎng)者でなくなつた者であつて,、同項(xiàng)ただし書に該當(dāng)するに至つた日の屬する月以後五年を経過する月までの間に限り,、同日以後継続して同項(xiàng)ただし書に該當(dāng)するものをいう。以下この號(hào)において同じ,。)がいるものに限る,。)及びその被扶養(yǎng)者であつた者について前號(hào)の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十萬(wàn)円に満たない者 (法第六十六條に規(guī)定する政令で定める額の算定) 第四條 法第六十六條に規(guī)定する法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により支給された高額療養(yǎng)費(fèi)又は法第八十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により支給された高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)のうち當(dāng)該療養(yǎng)に係るものとして算定した額に相當(dāng)する額は、第一號(hào)に掲げる額から第二號(hào)に掲げる額を控除した額に相當(dāng)する額とする,。 一 被保険者(法第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により療養(yǎng)の給付,、保険外併用療養(yǎng)費(fèi)の支給又は訪問看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)の支給を受けている者を含む。以下この條において同じ,。)に対して第八條の規(guī)定により支給された高額療養(yǎng)費(fèi)の額と當(dāng)該被保険者に対して第十一條の規(guī)定により支給された高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の額との合算額 二 當(dāng)該被保険者が法第三十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する下船後の療養(yǎng)補(bǔ)償に相當(dāng)する療養(yǎng)の給付及び保険外併用療養(yǎng)費(fèi),、療養(yǎng)費(fèi)又は訪問看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)の支給を受けないものとした場(chǎng)合に當(dāng)該被保険者に対して第八條の規(guī)定により支給されることとなる高額療養(yǎng)費(fèi)の額と當(dāng)該場(chǎng)合に當(dāng)該被保険者に対して第十一條の規(guī)定により支給されることとなる高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の額との合算額 (傷病手當(dāng)金と障害手當(dāng)金等との併給調(diào)整) 第四條の二 法第七十條第三項(xiàng)ただし書の政令で定めるときは次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合とし、同項(xiàng)ただし書の政令で定める差額は當(dāng)該各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める額とする,。 一 報(bào)酬を受けることができない場(chǎng)合であつて,、かつ、出産手當(dāng)金の支給を受けることができない場(chǎng)合 傷病手當(dāng)金合計(jì)額(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào))による障害手當(dāng)金の支給を受けることとなつた日以後に傷病手當(dāng)金の支給を受けるとする場(chǎng)合の法第六十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により算定される額の合計(jì)額が當(dāng)該障害手當(dāng)金の額に達(dá)するに至る日における當(dāng)該合計(jì)額をいう,。以下この條において同じ,。)と障害手當(dāng)金の額との差額 二 報(bào)酬を受けることができない場(chǎng)合であつて、かつ,、出産手當(dāng)金の支給を受けることができる場(chǎng)合 法第六十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により算定される額と出産手當(dāng)金の額(當(dāng)該額が同項(xiàng)の規(guī)定により算定される額を超える場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該額)との差額又は傷病手當(dāng)金合計(jì)額と障害手當(dāng)金の額との差額のいずれか少ない額 三 報(bào)酬の全部又は一部を受けることができる場(chǎng)合であつて、かつ,、出産手當(dāng)金の支給を受けることができない場(chǎng)合 法第六十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により算定される額と當(dāng)該受けることができる報(bào)酬の全部若しくは一部の額(當(dāng)該額が同項(xiàng)の規(guī)定により算定される額を超える場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該額)との差額又は傷病手當(dāng)金合計(jì)額と障害手當(dāng)金の額との差額のいずれか少ない額 四 報(bào)酬の全部又は一部を受けることができる場(chǎng)合であつて、かつ,、出産手當(dāng)金の支給を受けることができる場(chǎng)合 法第六十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により算定される額と當(dāng)該受けることができる報(bào)酬の全部若しくは一部の額及び法第七十四條の二ただし書の規(guī)定により算定される出産手當(dāng)金の額の合算額(當(dāng)該合算額が法第六十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により算定される額を超える場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該額)との差額又は傷病手當(dāng)金合計(jì)額と障害手當(dāng)金の額との差額のいずれか少ない額 (傷病手當(dāng)金の併給調(diào)整の対象となる年金たる給付) 第五條 法第七十條第四項(xiàng)の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする,。ただし,、その全額につき支給を停止されている給付を除く,。 一 國(guó)民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào))による老齢基礎(chǔ)年金及び同法附則第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢年金並びに國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào)。次號(hào)及び第三號(hào)において「昭和六十年國(guó)民年金等改正法」という,。)第一條の規(guī)定による改正前の國(guó)民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く,。)及び通算老齢年金 二 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年國(guó)民年金等改正法第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 三 昭和六十年國(guó)民年金等改正法第五條の規(guī)定による改正前の法(以下「舊法」という,。)による老齢年金,、通算老齢年金及び特例老齢年金 四 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三號(hào)。以下「平成二十四年一元化法」という,。)附則第三十六條第五項(xiàng)に規(guī)定する改正前國(guó)共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する給付のうち退職を給付事由とするもの 四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による退職共済年金 五 平成二十四年一元化法附則第六十條第五項(xiàng)に規(guī)定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する給付のうち退職を給付事由とするもの 五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による退職共済年金 六 平成二十四年一元化法附則第七十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する給付のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九條に規(guī)定する給付のうち退職を給付事由とするもの 七 厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號(hào))附則第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特例年金給付(同法附則第二十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する存続組合が支給するものとされた同條第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる特例年金給付をいう,。)のうち退職又は老齢を給付事由とするもの 八 厚生年金保険法附則第二十八條に規(guī)定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの 九 舊令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六號(hào))によつて國(guó)家公務(wù)員共済組合連合會(huì)が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの (葬祭料の金額) 第六條 法第七十二條第一項(xiàng)の政令で定める金額は、五萬(wàn)円とする,。 (出産育児一時(shí)金の金額) 第七條 法第七十三條第一項(xiàng)の政令で定める金額は,、四十萬(wàn)四千円とする。ただし,、病院,、診療所、助産所その他の者であつて,、次の各號(hào)に掲げる要件のいずれにも該當(dāng)するものによる醫(yī)學(xué)的管理の下における出産であると健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))による全國(guó)健康保険協(xié)會(huì)(以下「協(xié)會(huì)」という,。)が認(rèn)めるときは、四十萬(wàn)四千円に,、第一號(hào)に規(guī)定する保険契約に関し被保険者又は被保険者であつた者が追加的に必要となる費(fèi)用の額を基準(zhǔn)として,、三萬(wàn)円を超えない範(fàn)囲內(nèi)で協(xié)會(huì)が定める金額を加算した金額とする。 一 當(dāng)該病院,、診療所,、助産所その他の者による醫(yī)學(xué)的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する出産に限る,。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く,。)のうち、出生した者が當(dāng)該事故により脳性麻痺ひ にかかり,、厚生労働省令で定める程度の障害の狀態(tài)となつたものをいう,。次號(hào)において同じ。)が発生した場(chǎng)合において,、當(dāng)該出生した者の養(yǎng)育に係る経済的負(fù)擔(dān)の軽減を図るための補(bǔ)償金の支払に要する費(fèi)用の支出に備えるための保険契約であつて厚生労働省令で定める要件に該當(dāng)するものが締結(jié)されていること,。 二 出産に係る醫(yī)療の安全を確保し、當(dāng)該醫(yī)療の質(zhì)の向上を図るため,、厚生労働省令で定めるところにより,、特定出産事故に関する情報(bào)の収集,、整理,、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること,。 (月間の高額療養(yǎng)費(fèi)の支給要件及び支給額) 第八條 高額療養(yǎng)費(fèi)は,、次に掲げる額を合算した額から次項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定により支給される高額療養(yǎng)費(fèi)の額を控除した額(以下この項(xiàng)において「一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額」という,。)が高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を超える場(chǎng)合に支給するものとし,、その額は,、一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額から高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を控除した額とする,。 一 被保険者(法第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により療養(yǎng)の給付又は保険外併用療養(yǎng)費(fèi)若しくは訪問看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)の支給を受けている者を含む,。以下この條,、第九條及び第十條において同じ。)又はその被扶養(yǎng)者(法第八十二條の規(guī)定により支給される家族療養(yǎng)費(fèi)又は家族訪問看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)に係る療養(yǎng)を受けている者を含む,。以下この條,、第九條及び第十條において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院,、診療所,、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養(yǎng)(法第五十三條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する食事療養(yǎng)(以下この條において単に「食事療養(yǎng)」という,。),、同項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する生活療養(yǎng)(以下この條において単に「生活療養(yǎng)」という,。)及び當(dāng)該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が第八項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合における同項(xiàng)に規(guī)定する療養(yǎng)を除く,。以下この項(xiàng)から第五項(xiàng)まで、第十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第十一條において同じ,。)であつて次號(hào)に規(guī)定する特定給付対象療養(yǎng)以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(七十歳に達(dá)する日の屬する月以前の療養(yǎng)に係るものにあつては,、二萬(wàn)千円(第九條第五項(xiàng)に規(guī)定する七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては、一萬(wàn)五百円)以上のものに限る,。)を合算した額 イ 一部負(fù)擔(dān)金の額 ロ 當(dāng)該療養(yǎng)が法第五十三條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する評(píng)価療養(yǎng),、同項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する患者申出療養(yǎng)又は同項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する選定療養(yǎng)を含む場(chǎng)合における一部負(fù)擔(dān)金の額に法第六十三條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する保険外併用療養(yǎng)費(fèi)算定額から當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用につき保険外併用療養(yǎng)費(fèi)として支給される額に相當(dāng)する額を控除した額を加えた額 ハ 當(dāng)該療養(yǎng)につき算定した費(fèi)用の額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額を超えるときは、現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額)から當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用につき療養(yǎng)費(fèi)として支給される額に相當(dāng)する額を控除した額 ニ 法第六十五條第四項(xiàng)の規(guī)定により算定した費(fèi)用の額からその指定訪問看護(hù)に要した費(fèi)用につき訪問看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)として支給される額に相當(dāng)する額を控除した額 ホ 當(dāng)該療養(yǎng)につき算定した費(fèi)用の額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額を超えるときは,、現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額とする,。)から當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用につき家族療養(yǎng)費(fèi)(法第七十六條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により家族療養(yǎng)費(fèi)に代えて支給される療養(yǎng)費(fèi)を含む。)として支給される額に相當(dāng)する額を控除した額 ヘ 法第七十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により算定した費(fèi)用の額からその指定訪問看護(hù)に要した費(fèi)用につき家族訪問看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)として支給される額に相當(dāng)する額を控除した額 二 被保険者又はその被扶養(yǎng)者が前號(hào)と同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた特定給付対象療養(yǎng)(原子爆弾被爆者に対する援護(hù)に関する法律(平成六年法律第百十七號(hào))による一般疾病醫(yī)療費(fèi)(第十條第五項(xiàng)において「原爆一般疾病醫(yī)療費(fèi)」という,。)の支給その他厚生労働省令で定める醫(yī)療に関する給付が行われるべき療養(yǎng)及び當(dāng)該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が第九項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)會(huì)の認(rèn)定を受けた場(chǎng)合における同項(xiàng)に規(guī)定する療養(yǎng)をいう,。以下同じ。)について,、當(dāng)該被保険者又はその被扶養(yǎng)者がなお負(fù)擔(dān)すべき額(七十歳に達(dá)する日の屬する月以前の特定給付対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、當(dāng)該特定給付対象療養(yǎng)に係る前號(hào)イからヘまでに掲げる額が二萬(wàn)千円(第九條第五項(xiàng)に規(guī)定する七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては、一萬(wàn)五百円)以上のものに限る,。)を合算した額 2 被保険者の被扶養(yǎng)者が療養(yǎng)(第九條第五項(xiàng)に規(guī)定する七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)であつて,、七十歳に達(dá)する日の屬する月以前のものに限る。)を受けた場(chǎng)合において、當(dāng)該被扶養(yǎng)者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた當(dāng)該療養(yǎng)に係る次に掲げる額を當(dāng)該被扶養(yǎng)者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を超えるときは,、當(dāng)該それぞれ合算した額から高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を控除した額の合算額を高額療養(yǎng)費(fèi)として支給する,。 一 被扶養(yǎng)者が受けた當(dāng)該療養(yǎng)(特定給付対象療養(yǎng)を除く。)に係る前項(xiàng)第一號(hào)イからヘまでに掲げる額(一萬(wàn)五百円以上のものに限る,。)を合算した額 二 被扶養(yǎng)者が受けた當(dāng)該療養(yǎng)(特定給付対象療養(yǎng)に限る,。)について、當(dāng)該被扶養(yǎng)者がなお負(fù)擔(dān)すべき額(當(dāng)該特定給付対象療養(yǎng)に係る前項(xiàng)第一號(hào)イからヘまでに掲げる額が一萬(wàn)五百円以上のものに限る,。)を合算した額 3 被保険者又はその被扶養(yǎng)者が療養(yǎng)(七十歳に達(dá)する日の屬する月の翌月以後の療養(yǎng)に限る,。第五項(xiàng)において同じ。)を受けた場(chǎng)合において,、當(dāng)該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた當(dāng)該療養(yǎng)に係る次に掲げる額を合算した額から次項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定により支給される高額療養(yǎng)費(fèi)の額を控除した額(以下この項(xiàng)において「七十歳以上一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額」という,。)が高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を超えるときは、當(dāng)該七十歳以上一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額から高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を控除した額を高額療養(yǎng)費(fèi)として支給する,。 一 被保険者又はその被扶養(yǎng)者が受けた當(dāng)該療養(yǎng)(特定給付対象療養(yǎng)を除く,。)に係る第一項(xiàng)第一號(hào)イからヘまでに掲げる額を合算した額 二 被保険者又はその被扶養(yǎng)者が受けた當(dāng)該療養(yǎng)(特定給付対象療養(yǎng)に限る。)について,、當(dāng)該被保険者又はその被扶養(yǎng)者がなお負(fù)擔(dān)すべき額を合算した額 4 被保険者が第一號(hào)に掲げる療養(yǎng)を受けた場(chǎng)合又はその被扶養(yǎng)者が第二號(hào)に掲げる療養(yǎng)若しくは第三號(hào)に掲げる療養(yǎng)(七十歳に達(dá)する日の屬する月の翌月以後の療養(yǎng)に限る,。)を受けた場(chǎng)合において、當(dāng)該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた當(dāng)該療養(yǎng)に係る前項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる額を當(dāng)該被保険者又はその被扶養(yǎng)者ごとにそれぞれ合算した額から次項(xiàng)の規(guī)定により支給される高額療養(yǎng)費(fèi)の額のうち當(dāng)該被保険者又はその被扶養(yǎng)者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を超えるときは,、當(dāng)該それぞれ控除した額から高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を控除した額の合算額を高額療養(yǎng)費(fèi)として支給する,。 一 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號(hào))第五十二條第一號(hào)に該當(dāng)し、月の初日以外の日において同法第五十條の規(guī)定による被保険者(以下「後期高齢者醫(yī)療の被保険者」という,。)の資格を取得した者(第三號(hào)において「七十五歳到達(dá)前被保険者」という,。)が、同日の前日の屬する月(同日以前の期間に限る,。第三號(hào)において「被保険者七十五歳到達(dá)月」という,。)に受けた療養(yǎng) 二 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第五十二條第一號(hào)に該當(dāng)し、月の初日以外の日において後期高齢者醫(yī)療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養(yǎng)者でなくなつた者が,、同日の前日の屬する月(同日以前の期間に限る,。)に受けた療養(yǎng) 三 七十五歳到達(dá)前被保険者の被扶養(yǎng)者であつた者(當(dāng)該七十五歳到達(dá)前被保険者が後期高齢者醫(yī)療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養(yǎng)者でなくなつた者に限る。)が,、當(dāng)該七十五歳到達(dá)前被保険者に係る被保険者七十五歳到達(dá)月に受けた療養(yǎng) 5 被保険者又はその被扶養(yǎng)者が療養(yǎng)(外來(lái)療養(yǎng)(法第五十三條第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)まで及び第六號(hào)に掲げる療養(yǎng)(同項(xiàng)第五號(hào)に掲げる療養(yǎng)に伴うものを除く,。)をいう。次條並びに第九條第六項(xiàng)第三號(hào),、第七項(xiàng)第三號(hào)及び第八項(xiàng)第三號(hào)において同じ,。)に限る。)を受けた場(chǎng)合において,、當(dāng)該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた當(dāng)該療養(yǎng)に係る第三項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる額を當(dāng)該被保険者又はその被扶養(yǎng)者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を超えるときは,、當(dāng)該それぞれ合算した額から高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を控除した額の合算額を高額療養(yǎng)費(fèi)として支給する。 6 被保険者又はその被扶養(yǎng)者が特定給付対象療養(yǎng)(當(dāng)該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が次項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)會(huì)の認(rèn)定を受けた場(chǎng)合における同項(xiàng)に規(guī)定する特定疾病給付対象療養(yǎng)及び當(dāng)該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が第九項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)會(huì)の認(rèn)定を受けた場(chǎng)合における同項(xiàng)に規(guī)定する療養(yǎng)を除く。)を受けた場(chǎng)合において,、當(dāng)該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた當(dāng)該特定給付対象療養(yǎng)に係る第一項(xiàng)第一號(hào)イからヘまでに掲げる額が高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を超えるときは,、當(dāng)該同號(hào)イからヘまでに掲げる額から高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を控除した額を高額療養(yǎng)費(fèi)として支給する。 7 被保険者又はその被扶養(yǎng)者が特定疾病給付対象療養(yǎng)(特定給付対象療養(yǎng)(當(dāng)該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が第九項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)會(huì)の認(rèn)定を受けた場(chǎng)合における同項(xiàng)に規(guī)定する療養(yǎng)を除く,。)のうち健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三號(hào))第四十一條第七項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣が定める醫(yī)療に関する給付が行われるべきものをいう,。第九條第七項(xiàng)において同じ。)を受けた場(chǎng)合において,、當(dāng)該特定疾病給付対象療養(yǎng)を受けた被保険者又はその被扶養(yǎng)者が厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會(huì)の認(rèn)定を受けたものであり,、かつ、當(dāng)該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた當(dāng)該特定疾病給付対象療養(yǎng)に係る第一項(xiàng)第一號(hào)イからヘまでに掲げる額が高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を超えるときは,、當(dāng)該同號(hào)イからヘまでに掲げる額から高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を控除した額を高額療養(yǎng)費(fèi)として支給する,。 8 被保険者又はその被扶養(yǎng)者が生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する被保護(hù)者である場(chǎng)合において,、當(dāng)該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養(yǎng)(食事療養(yǎng),、生活療養(yǎng)及び特定給付対象療養(yǎng)を除く。)に係る第一項(xiàng)第一號(hào)イからヘまでに掲げる額が高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を超えるときは,、當(dāng)該同號(hào)イからヘまでに掲げる額から高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を控除した額を高額療養(yǎng)費(fèi)として支給する,。 9 被保険者又はその被扶養(yǎng)者が健康保険法施行令第四十一條第九項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く。)を受けた場(chǎng)合において,、當(dāng)該療養(yǎng)を受けた被保険者又はその被扶養(yǎng)者が厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會(huì)の認(rèn)定を受けたものであり,、かつ、當(dāng)該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた當(dāng)該療養(yǎng)に係る第一項(xiàng)第一號(hào)イからヘまでに掲げる額が高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を超えるときは,、當(dāng)該同號(hào)イからヘまでに掲げる額から高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を控除した額を高額療養(yǎng)費(fèi)として支給する,。 (年間の高額療養(yǎng)費(fèi)の支給要件及び支給額) 第八條の二 高額療養(yǎng)費(fèi)は、第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる額を合算した額(以下この項(xiàng)において「基準(zhǔn)日被保険者合算額」という,。),、第五號(hào)から第八號(hào)までに掲げる額を合算した額(以下この項(xiàng)において「基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者合算額」という。)又は第九號(hào)から第十二號(hào)までに掲げる額を合算した額(以下この項(xiàng)において「元被扶養(yǎng)者合算額」という,。)のいずれかが高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を超える場(chǎng)合に第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)日被保険者に支給するものとし,、その額は、基準(zhǔn)日被保険者合算額から高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を控除した額(當(dāng)該額が零を下回る場(chǎng)合には,、零とする,。)に高額療養(yǎng)費(fèi)按あん 分率(同號(hào)に掲げる額を、基準(zhǔn)日被保険者合算額で除して得た率をいう,。)を乗じて得た額,、基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者合算額から高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を控除した額(當(dāng)該額が零を下回る場(chǎng)合には、零とする,。)に高額療養(yǎng)費(fèi)按分率(第五號(hào)に掲げる額を,、基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び元被扶養(yǎng)者合算額から高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を控除した額(當(dāng)該額が零を下回る場(chǎng)合には、零とする,。)に高額療養(yǎng)費(fèi)按分率(第九號(hào)に掲げる額を,、元被扶養(yǎng)者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額の合算額とする,。ただし,、當(dāng)該基準(zhǔn)日被保険者が基準(zhǔn)日(計(jì)算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ,。)の末日をいう,。以下同じ。)において法第五十五條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定が適用される者である場(chǎng)合は,、この限りでない,。 一 計(jì)算期間(基準(zhǔn)日において被保険者(國(guó)家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號(hào))及び地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號(hào))に基づく共済組合の組合員を除く。以下この條,、第十條第十一項(xiàng)及び第十一條から第十三條までにおいて同じ,。)である者(以下この條並びに第十一條第一項(xiàng)、第二項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第六項(xiàng)において「基準(zhǔn)日被保険者」という,。)が被保険者であつた間に限る。)において,、當(dāng)該基準(zhǔn)日被保険者が被保険者(法第五十五條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定が適用される者である場(chǎng)合を除く,。)として受けた外來(lái)療養(yǎng)(七十歳に達(dá)する日の屬する月の翌月以後の外來(lái)療養(yǎng)に限る。以下この條において同じ,。)(法第六十七條第一項(xiàng)及び第八十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による保険給付に係る外來(lái)療養(yǎng)(以下この條において「継続給付に係る外來(lái)療養(yǎng)」という,。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(前條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定により高額療養(yǎng)費(fèi)が支給される場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該者に係る支給額を控除した額とする,。) イ 當(dāng)該外來(lái)療養(yǎng)(特定給付対象療養(yǎng)を除く。)に係る前條第一項(xiàng)第一號(hào)イからヘまでに掲げる額を合算した額 ロ 當(dāng)該外來(lái)療養(yǎng)(特定給付対象療養(yǎng)に限る,。)について,、當(dāng)該者がなお負(fù)擔(dān)すべき額 二 計(jì)算期間(基準(zhǔn)日被保険者の被扶養(yǎng)者(基準(zhǔn)日において被保険者の被扶養(yǎng)者である者に限る。以下この條及び第十一條において「基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者」という,。)が被保険者であり,、かつ、當(dāng)該基準(zhǔn)日被保険者が當(dāng)該基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者の被扶養(yǎng)者であつた間に限る,。)において,、當(dāng)該基準(zhǔn)日被保険者が被保険者の被扶養(yǎng)者(法第七十六條第二項(xiàng)第一號(hào)ニの規(guī)定が適用される者である場(chǎng)合を除く。)として受けた外來(lái)療養(yǎng)(継続給付に係る外來(lái)療養(yǎng)を含む,。)に係る前號(hào)に規(guī)定する合算額 三 計(jì)算期間(基準(zhǔn)日被保険者が組合等の組合員等であつた間に限る,。)において,、當(dāng)該基準(zhǔn)日被保険者が當(dāng)該組合等の組合員等(法第五十五條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定が適用される者に相當(dāng)する者である場(chǎng)合を除く。)として受けた外來(lái)療養(yǎng)について第一號(hào)に規(guī)定する合算額に相當(dāng)する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 四 計(jì)算期間(基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者が組合等(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律に基づく後期高齢者醫(yī)療広域連合を除く,。)の組合員等(後期高齢者醫(yī)療の被保険者を除く,。)であり、かつ,、基準(zhǔn)日被保険者が當(dāng)該基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者の被扶養(yǎng)者等であつた間に限る,。)において、當(dāng)該基準(zhǔn)日被保険者が當(dāng)該組合等の組合員等の被扶養(yǎng)者等(法第七十六條第二項(xiàng)第一號(hào)ニの規(guī)定が適用される者に相當(dāng)する者である場(chǎng)合を除く,。)として受けた外來(lái)療養(yǎng)について第一號(hào)に規(guī)定する合算額に相當(dāng)する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 五 計(jì)算期間(基準(zhǔn)日被保険者が被保険者であり,、かつ、基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者が當(dāng)該基準(zhǔn)日被保険者の被扶養(yǎng)者であつた間に限る,。)において,、當(dāng)該基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者が被保険者の被扶養(yǎng)者(法第七十六條第二項(xiàng)第一號(hào)ニの規(guī)定が適用される者である場(chǎng)合を除く。)として受けた外來(lái)療養(yǎng)(継続給付に係る外來(lái)療養(yǎng)を含む,。)に係る第一號(hào)に規(guī)定する合算額 六 計(jì)算期間(基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者が被保険者であつた間に限る,。)において、當(dāng)該基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者が被保険者(法第五十五條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定が適用される者である場(chǎng)合を除く,。)として受けた外來(lái)療養(yǎng)(継続給付に係る外來(lái)療養(yǎng)を含む,。)に係る第一號(hào)に規(guī)定する合算額 七 計(jì)算期間(基準(zhǔn)日被保険者が組合等(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律に基づく後期高齢者醫(yī)療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者醫(yī)療の被保険者を除く,。)であり、かつ,、基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者が當(dāng)該基準(zhǔn)日被保険者の被扶養(yǎng)者等であつた間に限る,。)において、當(dāng)該基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者が當(dāng)該組合等の組合員等の被扶養(yǎng)者等(法第七十六條第二項(xiàng)第一號(hào)ニの規(guī)定が適用される者に相當(dāng)する者である場(chǎng)合を除く,。)として受けた外來(lái)療養(yǎng)について第一號(hào)に規(guī)定する合算額に相當(dāng)する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 八 計(jì)算期間(基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者が組合等の組合員等であつた間に限る,。)において、當(dāng)該基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者が當(dāng)該組合等の組合員等(法第五十五條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定が適用される者に相當(dāng)する者である場(chǎng)合を除く,。)として受けた外來(lái)療養(yǎng)について第一號(hào)に規(guī)定する合算額に相當(dāng)する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 九 計(jì)算期間(基準(zhǔn)日被保険者が被保険者であり,、かつ、當(dāng)該基準(zhǔn)日被保険者の被扶養(yǎng)者であつた者(基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者を除く,。)が當(dāng)該基準(zhǔn)日被保険者の被扶養(yǎng)者であつた間に限る,。)において、當(dāng)該基準(zhǔn)日被保険者の被扶養(yǎng)者であつた者(基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者を除く,。)が被保険者の被扶養(yǎng)者(法第七十六條第二項(xiàng)第一號(hào)ニの規(guī)定が適用される者である場(chǎng)合を除く,。)として受けた外來(lái)療養(yǎng)(継続給付に係る外來(lái)療養(yǎng)を含む。)に係る第一號(hào)に規(guī)定する合算額 十 計(jì)算期間(基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者が被保険者であり,、かつ,、當(dāng)該基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者の被扶養(yǎng)者であつた者(基準(zhǔn)日被保険者を除く,。)が當(dāng)該基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者の被扶養(yǎng)者であつた間に限る。)において,、當(dāng)該基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者の被扶養(yǎng)者であつた者(基準(zhǔn)日被保険者を除く,。)が被保険者の被扶養(yǎng)者(法第七十六條第二項(xiàng)第一號(hào)ニの規(guī)定が適用される者である場(chǎng)合を除く。)として受けた外來(lái)療養(yǎng)(継続給付に係る外來(lái)療養(yǎng)を含む,。)に係る第一號(hào)に規(guī)定する合算額 十一 計(jì)算期間(基準(zhǔn)日被保険者が組合等(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律に基づく後期高齢者醫(yī)療広域連合を除く,。)の組合員等(後期高齢者醫(yī)療の被保険者を除く。)であり,、かつ,、當(dāng)該基準(zhǔn)日被保険者の被扶養(yǎng)者等であつた者(基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者を除く。)が當(dāng)該基準(zhǔn)日被保険者の被扶養(yǎng)者等であつた間に限る,。)において,、當(dāng)該基準(zhǔn)日被保険者の被扶養(yǎng)者等であつた者(基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者を除く。)が當(dāng)該組合等の組合員等の被扶養(yǎng)者等(法第七十六條第二項(xiàng)第一號(hào)ニの規(guī)定が適用される者に相當(dāng)する者である場(chǎng)合を除く,。)として受けた外來(lái)療養(yǎng)について第一號(hào)に規(guī)定する合算額に相當(dāng)する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 十二 計(jì)算期間(基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者が組合等(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律に基づく後期高齢者醫(yī)療広域連合を除く,。)の組合員等(後期高齢者醫(yī)療の被保険者を除く。)であり,、かつ,、當(dāng)該基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者の被扶養(yǎng)者等であつた者(基準(zhǔn)日被保険者を除く。)が當(dāng)該基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者の被扶養(yǎng)者等であつた間に限る,。)において,、當(dāng)該基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者の被扶養(yǎng)者等であつた者(基準(zhǔn)日被保険者を除く。)が當(dāng)該組合等の組合員等の被扶養(yǎng)者等(法第七十六條第二項(xiàng)第一號(hào)ニの規(guī)定が適用される者に相當(dāng)する者である場(chǎng)合を除く,。)として受けた外來(lái)療養(yǎng)について第一號(hào)に規(guī)定する合算額に相當(dāng)する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、計(jì)算期間において被保険者であつた者(基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者に限る。)に対する高額療養(yǎng)費(fèi)の支給について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)中「同號(hào)」とあるのは「第三號(hào)」と、「(第五號(hào)」とあるのは「(第七號(hào)」と,、「(第九號(hào)」とあるのは「(第十一號(hào)」と,、同項(xiàng)ただし書中「第五十五條第一項(xiàng)第三號(hào)」とあるのは「第七十六條第二項(xiàng)第一號(hào)ニ」と読み替えるものとする。 3 計(jì)算期間において被保険者であつた者(基準(zhǔn)日において組合等(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律に基づく後期高齢者醫(yī)療広域連合を除く,。)の組合員等(第七項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)民健康保険の世帯主等であつて被保険者又はその被扶養(yǎng)者である者及び後期高齢者醫(yī)療の被保険者を除く,。)である者に限る。以下この項(xiàng)において「基準(zhǔn)日組合員等」という,。)に対する高額療養(yǎng)費(fèi)は,、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を超える場(chǎng)合に支給するものとし、その額は,、同表の中欄に掲げる額(當(dāng)該額が零を下回る場(chǎng)合には,、零とする,。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし,、當(dāng)該基準(zhǔn)日組合員等が基準(zhǔn)日において法第五十五條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定が適用される者に相當(dāng)する者である場(chǎng)合は,、この限りでない。 基準(zhǔn)日組合員等を基準(zhǔn)日被保険者と,、基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者等(基準(zhǔn)日において當(dāng)該基準(zhǔn)日組合員等の被扶養(yǎng)者等である者をいう,。以下この表において同じ。)を基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる額に相當(dāng)する額を合算した額(以下この表において「基準(zhǔn)日組合員等合算額」という,。) 基準(zhǔn)日組合員等合算額から高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を控除した額 基準(zhǔn)日組合員等合算額のうち,、基準(zhǔn)日組合員等を基準(zhǔn)日被保険者と、基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者等を基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる額に相當(dāng)する額を,、基準(zhǔn)日組合員等合算額で除して得た率 基準(zhǔn)日組合員等を基準(zhǔn)日被保険者と,、基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者等を基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項(xiàng)第五號(hào)から第八號(hào)までに掲げる額に相當(dāng)する額を合算した額(以下この表において「基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者等合算額」という。) 基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者等合算額から高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を控除した額 基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者等合算額のうち,、基準(zhǔn)日組合員等を基準(zhǔn)日被保険者と,、基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者等を基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる額に相當(dāng)する額を、基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者等合算額で除して得た率 基準(zhǔn)日組合員等を基準(zhǔn)日被保険者と,、基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者等を基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項(xiàng)第九號(hào)から第十二號(hào)までに掲げる額に相當(dāng)する額を合算した額(以下この表において「元被扶養(yǎng)者合算額」という,。) 元被扶養(yǎng)者合算額から高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を控除した額 元被扶養(yǎng)者合算額のうち、基準(zhǔn)日組合員等を基準(zhǔn)日被保険者と,、基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者等を基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項(xiàng)第九號(hào)に掲げる額に相當(dāng)する額を,、元被扶養(yǎng)者合算額で除して得た率 4 前項(xiàng)の規(guī)定は、計(jì)算期間において被保険者であつた者(基準(zhǔn)日において組合等(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律に基づく後期高齢者醫(yī)療広域連合を除く,。)の組合員等(後期高齢者醫(yī)療の被保険者を除く,。)の被扶養(yǎng)者等である者に限る。)に対する高額療養(yǎng)費(fèi)の支給について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)ただし書中「第五十五條第一項(xiàng)第三號(hào)」とあるのは「第七十六條第二項(xiàng)第一號(hào)ニ」と,、同項(xiàng)の表中「を基準(zhǔn)日被保険者と,、基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者等(」とあるのは「(基準(zhǔn)日において組合等(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律に基づく後期高齢者醫(yī)療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者醫(yī)療の被保険者を除く,。)である者をいう,。以下この表において同じ。)を基準(zhǔn)日被保険者と,、基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者等(」と,、「第一項(xiàng)第一號(hào)に」とあるのは「第一項(xiàng)第二號(hào)に」と、「第一項(xiàng)第五號(hào)に」とあるのは「第一項(xiàng)第六號(hào)に」と,、「第一項(xiàng)第九號(hào)に」とあるのは「第一項(xiàng)第十號(hào)に」と読み替えるものとする,。 5 計(jì)算期間において被保険者であつた者(基準(zhǔn)日において後期高齢者醫(yī)療の被保険者である者に限る,。以下この項(xiàng)において「基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者」という。)に対する高額療養(yǎng)費(fèi)は,、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を超える場(chǎng)合に支給するものとし,、その額は、同表の中欄に掲げる額(當(dāng)該額が零を下回る場(chǎng)合には,、零とする,。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし,、當(dāng)該基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者が基準(zhǔn)日において法第五十五條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定が適用される者に相當(dāng)する者である場(chǎng)合は,、この限りでない。 基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者を基準(zhǔn)日被保険者と,、基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者以外後期高齢者醫(yī)療被保険者(基準(zhǔn)日において當(dāng)該基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者と同一の世帯に屬する當(dāng)該基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者以外の後期高齢者醫(yī)療の被保険者をいう,。以下この表において同じ。)を基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる額に相當(dāng)する額を合算した額(以下この表において「基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者合算額」という,。) 基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者合算額から高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を控除した額 基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者合算額のうち,、基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者を基準(zhǔn)日被保険者と、基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者以外後期高齢者醫(yī)療被保険者を基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる額に相當(dāng)する額を,、基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者合算額で除して得た率 基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者を基準(zhǔn)日被保険者と,、基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者以外後期高齢者醫(yī)療被保険者を基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項(xiàng)第五號(hào)から第八號(hào)までに掲げる額に相當(dāng)する額を合算した額(以下この表において「基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者以外後期高齢者醫(yī)療被保険者合算額」という。) 基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者以外後期高齢者醫(yī)療被保険者合算額から高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を控除した額 基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者以外後期高齢者醫(yī)療被保険者合算額のうち,、基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者を基準(zhǔn)日被保険者と,、基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者以外後期高齢者醫(yī)療被保険者を基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる額に相當(dāng)する額を、基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者以外後期高齢者醫(yī)療被保険者合算額で除して得た率 基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者を基準(zhǔn)日被保険者と,、基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者以外後期高齢者醫(yī)療被保険者を基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項(xiàng)第九號(hào)から第十二號(hào)までに掲げる額に相當(dāng)する額を合算した額(以下この表において「元被扶養(yǎng)者合算額」という,。) 元被扶養(yǎng)者合算額から高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を控除した額 元被扶養(yǎng)者合算額のうち、基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者を基準(zhǔn)日被保険者と,、基準(zhǔn)日後期高齢者醫(yī)療被保険者以外後期高齢者醫(yī)療被保険者を基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項(xiàng)第九號(hào)に掲げる額に相當(dāng)する額を,、元被扶養(yǎng)者合算額で除して得た率 6 第一項(xiàng)(第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第三項(xiàng)(第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第四項(xiàng)において「組合等」とは、健康保険(健康保険法第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する日雇特例被保険者(第十二條第四項(xiàng)において「日雇特例被保険者」という,。)の保険を除く,。)の保険者としての協(xié)會(huì)、健康保険組合,、同法第百二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による保険者としての協(xié)會(huì),、市町村(特別區(qū)を含む。),、國(guó)民健康保険組合,、國(guó)家公務(wù)員共済組合法若しくは地方公務(wù)員等共済組合法に基づく共済組合,、日本私立學(xué)校振興?共済事業(yè)団又は高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律に基づく後期高齢者醫(yī)療広域連合をいう。 7 第一項(xiàng)(第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第三項(xiàng)(第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第四項(xiàng)において「組合員等」とは,、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一條の二第九項(xiàng)に規(guī)定する日雇特例被保険者であつた者をいう,。第十二條第四項(xiàng)において同じ。)を含む,。),、國(guó)家公務(wù)員共済組合法若しくは地方公務(wù)員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立學(xué)校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號(hào))の規(guī)定による私立學(xué)校教職員共済制度の加入者,、國(guó)民健康保険の被保険者の屬する世帯の世帯主若しくは國(guó)民健康保険組合の組合員(以下「國(guó)民健康保険の世帯主等」という,。)又は後期高齢者醫(yī)療の被保険者をいう。 8 第一項(xiàng)(第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第三項(xiàng)(第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第四項(xiàng)において「被扶養(yǎng)者等」とは,、健康保険法,、國(guó)家公務(wù)員共済組合法(他の法律において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)若しくは地方公務(wù)員等共済組合法の規(guī)定による被扶養(yǎng)者又は國(guó)民健康保険の世帯主等と同一の世帯に屬する當(dāng)該國(guó)民健康保険の世帯主等以外の國(guó)民健康保険の被保険者をいう,。 (高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額) 第九條 第八條第一項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額は,、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする,。 一 次號(hào)から第五號(hào)までに掲げる者以外の者 八萬(wàn)百円と,、第八條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる額を合算した額に係る療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額(その額が二十六萬(wàn)七千円に満たないときは、二十六萬(wàn)七千円)から二十六萬(wàn)七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場(chǎng)合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額,。ただし、當(dāng)該療養(yǎng)のあつた月以前の十二月以內(nèi)に既に高額療養(yǎng)費(fèi)(同條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定によるものに限る,。)が支給されている月數(shù)が三月以上ある場(chǎng)合(以下この條及び次條第一項(xiàng)において「高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合」という。)にあつては,、四萬(wàn)四千四百円とする,。 二 療養(yǎng)のあつた月の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額が八十三萬(wàn)円以上の被保険者又はその被扶養(yǎng)者 二十五萬(wàn)二千六百円と、第八條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる額を合算した額に係る療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額(その額が八十四萬(wàn)二千円に満たないときは,、八十四萬(wàn)二千円)から八十四萬(wàn)二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場(chǎng)合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額,。ただし、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては,、十四萬(wàn)百円とする,。 三 療養(yǎng)のあつた月の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額が五十三萬(wàn)円以上八十三萬(wàn)円未満の被保険者又はその被扶養(yǎng)者 十六萬(wàn)七千四百円と、第八條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる額を合算した額に係る療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額(その額が五十五萬(wàn)八千円に満たないときは,、五十五萬(wàn)八千円)から五十五萬(wàn)八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場(chǎng)合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし,、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては,、九萬(wàn)三千円とする。 四 療養(yǎng)のあつた月の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額が二十八萬(wàn)円未満の被保険者又はその被扶養(yǎng)者(次號(hào)に掲げる者を除く,。) 五萬(wàn)七千六百円,。ただし、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては,、四萬(wàn)四千四百円とする,。 五 市町村民稅非課稅者(療養(yǎng)のあつた月の屬する年度(療養(yǎng)のあつた月が四月から七月までの場(chǎng)合にあつては、前年度)分の地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))の規(guī)定による市町村民稅(同法の規(guī)定による特別區(qū)民稅を含むものとし,、同法第三百二十八條の規(guī)定によつて課する所得割を除く,。第十二條第一項(xiàng)第五號(hào)において同じ。)が課されない者(市町村(特別區(qū)を含む,。同號(hào)において同じ,。)の條例で定めるところにより當(dāng)該市町村民稅を免除された者を含むものとし、當(dāng)該市町村民稅の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く,。)をいう,。第三項(xiàng)第三號(hào)において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養(yǎng)者又は療養(yǎng)のあつた月において要保護(hù)者(生活保護(hù)法第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する要保護(hù)者をいう,。第三項(xiàng)において同じ,。)である者であつて厚生労働省令で定めるものに該當(dāng)する被保険者若しくはその被扶養(yǎng)者(第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる者を除く。) 三萬(wàn)五千四百円,。ただし,、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては、二萬(wàn)四千六百円とする。 2 第八條第二項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額は,、當(dāng)該被扶養(yǎng)者に係る次の各號(hào)に掲げる被保険者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 次號(hào)から第五號(hào)までに掲げる被保険者以外の被保険者 四萬(wàn)五十円と,、第八條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる額を合算した額に係る療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額(その額が十三萬(wàn)三千五百円に満たないときは,、十三萬(wàn)三千五百円)から十三萬(wàn)三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場(chǎng)合において、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額,。ただし,、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては、二萬(wàn)二千二百円とする,。 二 前項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する被保険者 十二萬(wàn)六千三百円と,、第八條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる額を合算した額に係る療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額(その額が四十二萬(wàn)千円に満たないときは、四十二萬(wàn)千円)から四十二萬(wàn)千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場(chǎng)合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額,。ただし、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては,、七萬(wàn)五十円とする,。 三 前項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する被保険者 八萬(wàn)三千七百円と、第八條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる額を合算した額に係る療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額(その額が二十七萬(wàn)九千円に満たないときは,、二十七萬(wàn)九千円)から二十七萬(wàn)九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場(chǎng)合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし,、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては,、四萬(wàn)六千五百円とする。 四 前項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する被保険者 二萬(wàn)八千八百円,。ただし,、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては、二萬(wàn)二千二百円とする,。 五 前項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する被保険者 一萬(wàn)七千七百円,。ただし,、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては、一萬(wàn)二千三百円とする,。 3 第八條第三項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額は、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする,。 一 次號(hào)から第四號(hào)までに掲げる者以外の者 五萬(wàn)七千六百円。ただし,、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては,、四萬(wàn)四千四百円とする。 二 法第五十五條第一項(xiàng)第三號(hào)又は第七十六條第二項(xiàng)第一號(hào)ニの規(guī)定が適用される者 八萬(wàn)百円と,、第八條第三項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる額を合算した額に係る療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額(その額が二十六萬(wàn)七千円に満たないときは,、二十六萬(wàn)七千円)から二十六萬(wàn)七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場(chǎng)合において、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額,。ただし,、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては、四萬(wàn)四千四百円とする,。 三 市町村民稅非課稅者である被保険者若しくはその被扶養(yǎng)者又は療養(yǎng)のあつた月において要保護(hù)者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該當(dāng)する被保険者若しくはその被扶養(yǎng)者(前號(hào)又は次號(hào)に掲げる者を除く,。) 二萬(wàn)四千六百円 四 被保険者及びその被扶養(yǎng)者の全てが療養(yǎng)のあつた月の屬する年度(療養(yǎng)のあつた月が四月から七月までの場(chǎng)合にあつては、前年度)分の地方稅法の規(guī)定による市町村民稅(同法の規(guī)定による特別區(qū)民稅を含む,。第十二條第二項(xiàng)第四號(hào)において同じ,。)に係る同法第三百十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得稅法(昭和四十年法律第三十三號(hào))第二條第一項(xiàng)第二十二號(hào)に規(guī)定する各種所得の金額(同法第三十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する公的年金等の支給を受ける者については、同條第四項(xiàng)中「次の各號(hào)に掲げる金額の合計(jì)額とする,。ただし,、當(dāng)該合計(jì)額が七十萬(wàn)円に満たないときは、七十萬(wàn)円」とあるのは「八十萬(wàn)円」として同項(xiàng)の規(guī)定を適用して算定した総所得金額とする,。第十二條第二項(xiàng)第四號(hào)において同じ,。)並びに他の所得と區(qū)分して計(jì)算される所得の金額(地方稅法附則第三十三條の二第五項(xiàng)に規(guī)定する上場(chǎng)株式等に係る配當(dāng)所得等の金額(同法附則第三十五條の二の六第十一項(xiàng)又は第十五項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合には、その適用後の金額),、同法附則第三十三條の三第五項(xiàng)に規(guī)定する土地等に係る事業(yè)所得等の金額,、同法附則第三十四條第四項(xiàng)に規(guī)定する長(zhǎng)期譲渡所得の金額(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號(hào))第三十三條の四第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第三十四條第一項(xiàng),、第三十四條の二第一項(xiàng),、第三十四條の三第一項(xiàng)、第三十五條第一項(xiàng),、第三十五條の二第一項(xiàng)又は第三十六條の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合には,、これらの規(guī)定の適用により同法第三十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する長(zhǎng)期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方稅法附則第三十五條第五項(xiàng)に規(guī)定する短期譲渡所得の金額(租稅特別措置法第三十三條の四第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第三十四條第一項(xiàng),、第三十四條の二第一項(xiàng),、第三十四條の三第一項(xiàng)、第三十五條第一項(xiàng)又は第三十六條の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合には,、これらの規(guī)定の適用により同法第三十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額),、地方稅法附則第三十五條の二第五項(xiàng)に規(guī)定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五條の三第十五項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合には、その適用後の金額),、同法附則第三十五條の二の二第五項(xiàng)に規(guī)定する上場(chǎng)株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五條の二の六第十五項(xiàng)又は第三十五條の三第十三項(xiàng)若しくは第十五項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合には,、その適用後の金額)、同法附則第三十五條の四第四項(xiàng)に規(guī)定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五條の四の二第七項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合には,、その適用後の金額),、外國(guó)居住者等の所得に対する相互主義による所得稅等の非課稅等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四號(hào))第八條第二項(xiàng)(同法第十二條第五項(xiàng)及び第十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する特例適用利子等の額,、同法第八條第四項(xiàng)(同法第十二條第六項(xiàng)及び第十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する特例適用配當(dāng)?shù)趣晤~、租稅條約等の実施に伴う所得稅法,、法人稅法及び地方稅法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六號(hào))第三條の二の二第十項(xiàng)に規(guī)定する條約適用利子等の額及び同條第十二項(xiàng)に規(guī)定する條約適用配當(dāng)?shù)趣晤~をいう,。第十二條第二項(xiàng)第四號(hào)において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養(yǎng)者又は療養(yǎng)のあつた月において要保護(hù)者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該當(dāng)する被保険者若しくはその被扶養(yǎng)者(第二號(hào)に掲げる者を除く,。) 一萬(wàn)五千円 4 第八條第四項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額は,、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする,。 一 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者 二萬(wàn)八千八百円,。ただし、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては,、二萬(wàn)二千二百円とする,。 二 前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者 四萬(wàn)五十円と、第八條第四項(xiàng)に規(guī)定する合算した額に係る療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額(その額が十三萬(wàn)三千五百円に満たないときは,、十三萬(wàn)三千五百円)から十三萬(wàn)三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場(chǎng)合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし,、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては,、二萬(wàn)二千二百円とする。 三 前項(xiàng)第三號(hào)に掲げる者 一萬(wàn)二千三百円 四 前項(xiàng)第四號(hào)に掲げる者 七千五百円 5 第八條第五項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額は,、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める額(同條第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる療養(yǎng)(以下この條及び第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)において「七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)」という,。)に係るものにあつては、當(dāng)該各號(hào)に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする,。 一 第三項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者 一萬(wàn)四千円 二 第三項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者 五萬(wàn)七千六百円 三 第三項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる者 八千円 6 第八條第六項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする,。 一 次號(hào)又は第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合 八萬(wàn)百円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、四萬(wàn)五十円)と、第八條第一項(xiàng)第一號(hào)イからヘまでに掲げる額に係る同條第六項(xiàng)に規(guī)定する特定給付対象療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當(dāng)該特定給付対象療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額(その額が二十六萬(wàn)七千円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、十三萬(wàn)三千五百円。以下この號(hào)において同じ,。)に満たないときは,、二十六萬(wàn)七千円)から二十六萬(wàn)七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場(chǎng)合において、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額 二 七十歳に達(dá)する日の屬する月の翌月以後の前號(hào)の特定給付対象療養(yǎng)であつて,、入院療養(yǎng)(法第五十三條第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる療養(yǎng)(當(dāng)該療養(yǎng)に伴う同項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる療養(yǎng)を含む,。)をいう。次項(xiàng)及び第八項(xiàng)第二號(hào)において同じ,。)である場(chǎng)合 五萬(wàn)七千六百円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、二萬(wàn)八千八百円) 三 七十歳に達(dá)する日の屬する月の翌月以後の第一號(hào)の特定給付対象療養(yǎng)であつて、外來(lái)療養(yǎng)である場(chǎng)合 一萬(wàn)四千円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、七千円) 7 第八條第七項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする,。 一 次號(hào)又は第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合 次のイからホまでに掲げる者の區(qū)分に応じ,、それぞれイからホまでに定める額 イ 第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者 八萬(wàn)百円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては、四萬(wàn)五十円)と,、第八條第一項(xiàng)第一號(hào)イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當(dāng)該特定疾病給付対象療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額(その額が二十六萬(wàn)七千円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、十三萬(wàn)三千五百円。以下このイにおいて同じ,。)に満たないときは,、二十六萬(wàn)七千円)から二十六萬(wàn)七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場(chǎng)合において、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額,。ただし,、當(dāng)該特定疾病給付対象療養(yǎng)(入院療養(yǎng)に限る,。)のあつた月以前の十二月以內(nèi)に既に高額療養(yǎng)費(fèi)(當(dāng)該特定疾病給付対象療養(yǎng)(入院療養(yǎng)に限る。)を受けた被保険者又はその被扶養(yǎng)者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養(yǎng)に係るものであつて,、同條第七項(xiàng)の規(guī)定によるものに限る,。)が支給されている月數(shù)が三月以上ある場(chǎng)合(以下この項(xiàng)において「特定疾病給付対象療養(yǎng)高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合」という。)にあつては,、四萬(wàn)四千四百円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、二萬(wàn)二千二百円)とする。 ロ 第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者 二十五萬(wàn)二千六百円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、十二萬(wàn)六千三百円)と,、第八條第一項(xiàng)第一號(hào)イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當(dāng)該特定疾病給付対象療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額(その額が八十四萬(wàn)二千円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては、四十二萬(wàn)千円,。以下このロにおいて同じ,。)に満たないときは、八十四萬(wàn)二千円)から八十四萬(wàn)二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場(chǎng)合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額,。ただし、特定疾病給付対象療養(yǎng)高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては,、十四萬(wàn)百円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、七萬(wàn)五十円)とする。 ハ 第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる者 十六萬(wàn)七千四百円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、八萬(wàn)三千七百円)と,、第八條第一項(xiàng)第一號(hào)イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當(dāng)該特定疾病給付対象療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額(その額が五十五萬(wàn)八千円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては、二十七萬(wàn)九千円,。以下このハにおいて同じ,。)に満たないときは、五十五萬(wàn)八千円)から五十五萬(wàn)八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場(chǎng)合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額,。ただし、特定疾病給付対象療養(yǎng)高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては,、九萬(wàn)三千円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、四萬(wàn)六千五百円)とする。 ニ 第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる者 五萬(wàn)七千六百円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、二萬(wàn)八千八百円),。ただし,、特定疾病給付対象療養(yǎng)高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては、四萬(wàn)四千四百円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、二萬(wàn)二千二百円)とする,。 ホ 第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる者 三萬(wàn)五千四百円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては、一萬(wàn)七千七百円),。ただし,、特定疾病給付対象療養(yǎng)高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては、二萬(wàn)四千六百円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、一萬(wàn)二千三百円)とする,。 二 七十歳に達(dá)する日の屬する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養(yǎng)であつて、入院療養(yǎng)である場(chǎng)合 次のイからニまでに掲げる者の區(qū)分に応じ,、それぞれイからニまでに定める額 イ 第三項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者 五萬(wàn)七千六百円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、二萬(wàn)八千八百円)。ただし,、特定疾病給付対象療養(yǎng)高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては、四萬(wàn)四千四百円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、二萬(wàn)二千二百円)とする,。 ロ 第三項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者 八萬(wàn)百円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては、四萬(wàn)五十円)と,、第八條第一項(xiàng)第一號(hào)イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當(dāng)該特定疾病給付対象療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額(その額が二十六萬(wàn)七千円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、十三萬(wàn)三千五百円。以下このロにおいて同じ,。)に満たないときは,、二十六萬(wàn)七千円)から二十六萬(wàn)七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場(chǎng)合において、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額,。ただし,、特定疾病給付対象療養(yǎng)高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては、四萬(wàn)四千四百円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、二萬(wàn)二千二百円)とする,。 ハ 第三項(xiàng)第三號(hào)に掲げる者 二萬(wàn)四千六百円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては、一萬(wàn)二千三百円) ニ 第三項(xiàng)第四號(hào)に掲げる者 一萬(wàn)五千円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、七千五百円) 三 七十歳に達(dá)する日の屬する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養(yǎng)であつて,、外來(lái)療養(yǎng)である場(chǎng)合 次のイからハまでに掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、それぞれ當(dāng)該イからハまでに定める額に二分の一を乗じて得た額) イ 第三項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者 一萬(wàn)四千円 ロ 第三項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者 五萬(wàn)七千六百円 ハ 第三項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる者 八千円 8 第八條第八項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める額(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては、當(dāng)該各號(hào)に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする,。 一 次號(hào)又は第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合 三萬(wàn)五千四百円 二 七十歳に達(dá)する日の屬する月の翌月以後の第八條第八項(xiàng)に規(guī)定する療養(yǎng)であつて,、入院療養(yǎng)である場(chǎng)合 一萬(wàn)五千円 三 七十歳に達(dá)する日の屬する月の翌月以後の第八條第八項(xiàng)に規(guī)定する療養(yǎng)であつて、外來(lái)療養(yǎng)である場(chǎng)合 八千円 9 第八條第九項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額は,、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める額(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては、當(dāng)該各號(hào)に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする,。 一 次號(hào)に掲げる者以外の者 一萬(wàn)円 二 第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる者(七十歳に達(dá)する日の屬する月の翌月以後に第八條第九項(xiàng)に規(guī)定する療養(yǎng)を受けた者及び同項(xiàng)に規(guī)定する療養(yǎng)のうち健康保険法施行令第四十二條第九項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(yǎng)を受けた者を除く,。) 二萬(wàn)円 10 前條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第三項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第五項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額は、それぞれ十四萬(wàn)四千円とする,。 (その他高額療養(yǎng)費(fèi)の支給に関する事項(xiàng)) 第十條 被保険者が同一の月に一の保険醫(yī)療機(jī)関若しくは保険薬局若しくは法第五十三條第六項(xiàng)第二號(hào)に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項(xiàng)及び第五項(xiàng)において「保険醫(yī)療機(jī)関等」と総稱する,。)又は指定訪問看護(hù)事業(yè)者について療養(yǎng)を受けた場(chǎng)合において、法の規(guī)定により支払うべき一部負(fù)擔(dān)金,、保険外併用療養(yǎng)費(fèi)負(fù)擔(dān)額(保険外併用療養(yǎng)費(fèi)の支給につき法第六十三條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十一條第四項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合における當(dāng)該保険外併用療養(yǎng)費(fèi)の支給に係る療養(yǎng)につき算定した費(fèi)用の額から當(dāng)該保険外併用療養(yǎng)費(fèi)の額を控除した額をいう,。以下この項(xiàng)及び第五項(xiàng)において同じ。)又は訪問看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)負(fù)擔(dān)額(訪問看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)の支給につき法第六十五條第六項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合における當(dāng)該訪問看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)の支給に係る指定訪問看護(hù)につき算定した費(fèi)用の額から當(dāng)該訪問看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)の額を控除した額をいう,。以下この項(xiàng)及び第五項(xiàng)において同じ,。)の支払が行われなかつたときは、協(xié)會(huì)は,、第八條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)について,、當(dāng)該一部負(fù)擔(dān)金の額、保険外併用療養(yǎng)費(fèi)負(fù)擔(dān)額又は訪問看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)負(fù)擔(dān)額から次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める額を控除した額の限度において,、當(dāng)該保険醫(yī)療機(jī)関等又は指定訪問看護(hù)事業(yè)者に支払うものとする。 一 第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により高額療養(yǎng)費(fèi)を支給する場(chǎng)合 次のイからホまでに掲げる者の區(qū)分に応じ,、それぞれイからホまでに定める額 イ 前條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者に該當(dāng)していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會(huì)の認(rèn)定を受けている者 八萬(wàn)百円と,、當(dāng)該療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額(その額が二十六萬(wàn)七千円に満たないときは、二十六萬(wàn)七千円)から二十六萬(wàn)七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場(chǎng)合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額,。ただし、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては、四萬(wàn)四千四百円とする,。 ロ 前條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者に該當(dāng)していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會(huì)の認(rèn)定を受けている者 二十五萬(wàn)二千六百円と,、當(dāng)該療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額(その額が八十四萬(wàn)二千円に満たないときは、八十四萬(wàn)二千円)から八十四萬(wàn)二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場(chǎng)合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額,。ただし、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては,、十四萬(wàn)百円とする,。 ハ 前條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる者に該當(dāng)していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會(huì)の認(rèn)定を受けている者 十六萬(wàn)七千四百円と、當(dāng)該療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額(その額が五十五萬(wàn)八千円に満たないときは,、五十五萬(wàn)八千円)から五十五萬(wàn)八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場(chǎng)合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし,、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては,、九萬(wàn)三千円とする,。 ニ 前條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる者に該當(dāng)していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會(huì)の認(rèn)定を受けている者 五萬(wàn)七千六百円,。ただし,、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては、四萬(wàn)四千四百円とする,。 ホ 前條第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる者に該當(dāng)していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會(huì)の認(rèn)定を受けている者 三萬(wàn)五千四百円。ただし,、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては,、二萬(wàn)四千六百円とする。 二 第八條第三項(xiàng)の規(guī)定により高額療養(yǎng)費(fèi)を支給する場(chǎng)合 次のイからニまでに掲げる者の區(qū)分に応じ,、それぞれイからニまでに定める額 イ ロからニまでに掲げる者以外の者 五萬(wàn)七千六百円,。ただし、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては,、四萬(wàn)四千四百円とする,。 ロ 前條第三項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者 八萬(wàn)百円と、當(dāng)該療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額(その額が二十六萬(wàn)七千円に満たないときは,、二十六萬(wàn)七千円)から二十六萬(wàn)七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場(chǎng)合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額,。ただし、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては,、四萬(wàn)四千四百円とする,。 ハ 前條第三項(xiàng)第三號(hào)に掲げる者に該當(dāng)していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會(huì)の認(rèn)定を受けている者 二萬(wàn)四千六百円 ニ 前條第三項(xiàng)第四號(hào)に掲げる者に該當(dāng)していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會(huì)の認(rèn)定を受けている者 一萬(wàn)五千円 三 第八條第四項(xiàng)の規(guī)定により高額療養(yǎng)費(fèi)を支給する場(chǎng)合 次のイからニまでに掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれイからニまでに定める額 イ ロからニまでに掲げる者以外の者 二萬(wàn)八千八百円,。ただし,、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては、二萬(wàn)二千二百円とする,。 ロ 前條第四項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者 四萬(wàn)五十円と,、當(dāng)該療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用の額(その額が十三萬(wàn)三千五百円に満たないときは、十三萬(wàn)三千五百円)から十三萬(wàn)三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場(chǎng)合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額,。ただし、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては,、二萬(wàn)二千二百円とする,。 ハ 前條第四項(xiàng)第三號(hào)に掲げる者に該當(dāng)していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會(huì)の認(rèn)定を受けている者 一萬(wàn)二千三百円 ニ 前條第四項(xiàng)第四號(hào)に掲げる者に該當(dāng)していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會(huì)の認(rèn)定を受けている者 七千五百円 四 第八條第五項(xiàng)の規(guī)定により高額療養(yǎng)費(fèi)を支給する場(chǎng)合 次のイからハまでに掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれイからハまでに定める額 イ ロ又はハに掲げる者以外の者 一萬(wàn)四千円 ロ 前條第五項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者 五萬(wàn)七千六百円 ハ 前條第五項(xiàng)第三號(hào)に掲げる者に該當(dāng)していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會(huì)の認(rèn)定を受けている者 八千円 2 前項(xiàng)の規(guī)定による支払があつたときは,、その限度において,、被保険者に対し第八條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給があつたものとみなす。 3 法第七十六條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は,、家族療養(yǎng)費(fèi)に係る療養(yǎng)についての第八條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給(家族療養(yǎng)費(fèi)負(fù)擔(dān)額(家族療養(yǎng)費(fèi)の支給につき法第七十六條第四項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合における當(dāng)該家族療養(yǎng)費(fèi)の支給に係る療養(yǎng)につき算定した費(fèi)用の額から當(dāng)該家族療養(yǎng)費(fèi)の額を控除した額をいう,。)から第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合については當(dāng)該場(chǎng)合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める額を、第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により高額療養(yǎng)費(fèi)を支給する場(chǎng)合であつて前條第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに掲げる?yún)^(qū)分に該當(dāng)していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會(huì)の認(rèn)定を受けているときについては當(dāng)該區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める額を控除した額を限度とするものに限る,。)について準(zhǔn)用する,。 4 法第六十五條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定は、家族訪問看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)に係る指定訪問看護(hù)についての第八條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給(家族訪問看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)負(fù)擔(dān)額(家族訪問看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)の支給につき法第七十八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十五條第六項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合における當(dāng)該家族訪問看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)の支給に係る指定訪問看護(hù)につき算定した費(fèi)用の額から當(dāng)該家族訪問看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)の額を控除した額をいう,。)から第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合については當(dāng)該場(chǎng)合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める額を,、第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により高額療養(yǎng)費(fèi)を支給する場(chǎng)合であつて前條第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに掲げる?yún)^(qū)分に該當(dāng)していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會(huì)の認(rèn)定を受けているときについては當(dāng)該區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、法第六十五條第六項(xiàng)中「被保険者又は被保険者であった者が」とあるのは、「被扶養(yǎng)者が」と読み替えるものとする,。 5 被保険者が保険醫(yī)療機(jī)関等若しくは指定訪問看護(hù)事業(yè)者について原爆一般疾病醫(yī)療費(fèi)の支給その他厚生労働省令で定める醫(yī)療に関する給付が行われるべき療養(yǎng)を受けた場(chǎng)合,、第八條第八項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する被保険者が保険醫(yī)療機(jī)関等若しくは指定訪問看護(hù)事業(yè)者について同項(xiàng)に規(guī)定する療養(yǎng)を受けた場(chǎng)合又は同條第九項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)會(huì)の認(rèn)定を受けた被保険者が保険醫(yī)療機(jī)関等若しくは指定訪問看護(hù)事業(yè)者について同項(xiàng)に規(guī)定する療養(yǎng)を受けた場(chǎng)合において、法の規(guī)定により支払うべき一部負(fù)擔(dān)金、保険外併用療養(yǎng)費(fèi)負(fù)擔(dān)額又は訪問看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)負(fù)擔(dān)額の支払が行われなかつたときは,、協(xié)會(huì)は,、當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用のうち同條第六項(xiàng)から第九項(xiàng)までの規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)として被保険者に支給すべき額に相當(dāng)する額を當(dāng)該保険醫(yī)療機(jī)関等又は指定訪問看護(hù)事業(yè)者に支払うものとする。 6 前項(xiàng)の規(guī)定による支払があつたときは,、被保険者に対し第八條第六項(xiàng)から第九項(xiàng)までの規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給があつたものとみなす,。 7 法第七十六條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は、家族療養(yǎng)費(fèi)に係る療養(yǎng)についての第八條第六項(xiàng)から第九項(xiàng)までの規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、法第七十六條第四項(xiàng)中「その療養(yǎng)を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護(hù)に関する法律(平成六年法律第百十七號(hào))による一般疾病醫(yī)療費(fèi)の支給その他厚生労働省令で定める醫(yī)療に関する給付が行われるべき療養(yǎng)を」と、「療養(yǎng)に」とあるのは「その療養(yǎng)に」と読み替えるものとする,。 8 法第六十五條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定は,、家族訪問看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)に係る指定訪問看護(hù)についての第八條第六項(xiàng)から第九項(xiàng)までの規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、法第六十五條第六項(xiàng)中「被保険者又は被保険者であった者が」とあるのは「被扶養(yǎng)者が」と,、「指定訪問看護(hù)を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護(hù)に関する法律(平成六年法律第百十七號(hào))による一般疾病醫(yī)療費(fèi)の支給その他厚生労働省令で定める醫(yī)療に関する給付が行われるべき指定訪問看護(hù)を」と読み替えるものとする。 9 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険醫(yī)療機(jī)関は,、第八條の規(guī)定の適用については,、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個(gè)の保険醫(yī)療機(jī)関とみなす。 10 被保険者又はその被扶養(yǎng)者が同一の月にそれぞれ一の保険醫(yī)療機(jī)関について法第五十三條第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる療養(yǎng)を含む療養(yǎng)及びそれ以外の療養(yǎng)を受けた場(chǎng)合は,、第八條の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該同號(hào)に掲げる療養(yǎng)を含む療養(yǎng)及びそれ以外の療養(yǎng)は、それぞれ別個(gè)の保険醫(yī)療機(jī)関について受けたものとみなす,。 11 被保険者が計(jì)算期間においてその資格を喪失し,、かつ、當(dāng)該資格を喪失した日以後の當(dāng)該計(jì)算期間において醫(yī)療保険加入者(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第四項(xiàng)に規(guī)定する加入者又は後期高齢者醫(yī)療の被保険者をいう,。第十三條第一項(xiàng)において同じ,。)とならない場(chǎng)合その他厚生労働省令で定める場(chǎng)合における第八條の二の規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給については、當(dāng)該日の前日(當(dāng)該厚生労働省令で定める場(chǎng)合にあつては,、厚生労働省令で定める日)を基準(zhǔn)日とみなして、同條及び前條第十項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 12 高額療養(yǎng)費(fèi)の支給に関する手続について必要な事項(xiàng)は,、厚生労働省令で定める。 (高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給要件及び支給額) 第十一條 高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)は,、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上介護(hù)合算支給総額(次項(xiàng)の七十歳以上介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額から同項(xiàng)の七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額を控除した額(當(dāng)該額が健康保険法施行令第四十三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する支給基準(zhǔn)額(以下この條において「支給基準(zhǔn)額」という,。)以下である場(chǎng)合又は當(dāng)該七十歳以上介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額の算定につき次項(xiàng)ただし書に該當(dāng)する場(chǎng)合には、零とする,。)をいう,。)を控除した額(以下この項(xiàng)において「介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額」という。)が介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額に支給基準(zhǔn)額を加えた額を超える場(chǎng)合に基準(zhǔn)日被保険者に支給するものとし、その額は,、介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額から介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額を控除した額に介護(hù)合算按分率(第一號(hào)に掲げる額から次項(xiàng)の規(guī)定により支給される高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の額を控除した額を,、介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする,。ただし,、同號(hào)から第三號(hào)までに掲げる額を合算した額又は第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない,。 一 計(jì)算期間において,、基準(zhǔn)日被保険者又はその被扶養(yǎng)者がそれぞれ被保険者又はその被扶養(yǎng)者として受けた療養(yǎng)(法第六十七條第一項(xiàng)及び第八十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による保険給付に係る療養(yǎng)(以下この條において「継続給付に係る療養(yǎng)」という。)を含む,。)に係る次に掲げる額の合算額(第八條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで又は第八條の二の規(guī)定により高額療養(yǎng)費(fèi)が支給される場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該支給額を控除した額とする。) イ 當(dāng)該療養(yǎng)(特定給付対象療養(yǎng)を除く,。)に係る第八條第一項(xiàng)第一號(hào)イからヘまでに掲げる額(七十歳に達(dá)する日の屬する月以前の當(dāng)該療養(yǎng)に係るものにあつては,、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた當(dāng)該療養(yǎng)について二萬(wàn)千円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては、一萬(wàn)五百円)以上のものに限る,。)を合算した額 ロ 當(dāng)該療養(yǎng)(特定給付対象療養(yǎng)に限る,。)について、當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者がなお負(fù)擔(dān)すべき額(七十歳に達(dá)する日の屬する月以前の特定給付対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、當(dāng)該特定給付対象療養(yǎng)に係る第八條第一項(xiàng)第一號(hào)イからヘまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた當(dāng)該特定給付対象療養(yǎng)について二萬(wàn)千円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、一萬(wàn)五百円)以上のものに限る。)を合算した額 二 基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者が計(jì)算期間における被保険者であつた間に,、當(dāng)該者が受けた療養(yǎng)(継続給付に係る療養(yǎng)を含む,。)又はその被扶養(yǎng)者であつた者がその被扶養(yǎng)者であつた間に受けた療養(yǎng)(継続給付に係る療養(yǎng)を含む。)に係る前號(hào)に規(guī)定する合算額 三 基準(zhǔn)日被保険者又は基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者が計(jì)算期間における組合員等(第八條の二第七項(xiàng)に規(guī)定する組合員等をいう,。以下この號(hào)及び第四項(xiàng)において同じ,。)であつた間に、當(dāng)該組合員等が受けた療養(yǎng)(前二號(hào)に規(guī)定する療養(yǎng)を除く,。)又はその被扶養(yǎng)者等(同條第八項(xiàng)に規(guī)定する被扶養(yǎng)者等をいう,。以下この號(hào)及び第四項(xiàng)において同じ。)であつた者がその被扶養(yǎng)者等であつた間に受けた療養(yǎng)について第一號(hào)に規(guī)定する合算額に相當(dāng)する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 四 基準(zhǔn)日被保険者又は基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者が計(jì)算期間に受けた居宅サービス等(介護(hù)保険法施行令(平成十年政令第四百十二號(hào))第二十二條の二の二第一項(xiàng)に規(guī)定する居宅サービス等をいう,。次項(xiàng)において同じ,。)に係る同條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる額の合算額(同項(xiàng)の規(guī)定により高額介護(hù)サービス費(fèi)が支給される場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該支給額を控除した額とする,。) 五 基準(zhǔn)日被保険者又は基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者が計(jì)算期間に受けた介護(hù)予防サービス等(介護(hù)保険法施行令第二十二條の二の二第二項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防サービス等をいう,。次項(xiàng)において同じ。)に係る同條第二項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる額の合算額(同令第二十九條の二の二第二項(xiàng)の規(guī)定により高額介護(hù)予防サービス費(fèi)が支給される場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該支給額を控除した額とする,。) 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる額のうち,、七十歳に達(dá)する日の屬する月の翌月以後に受けた療養(yǎng)又は居宅サービス等若しくは介護(hù)予防サービス等(以下この項(xiàng)及び第五項(xiàng)において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相當(dāng)する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項(xiàng)において「七十歳以上介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額」という,。)が七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額に支給基準(zhǔn)額を加えた額を超える場(chǎng)合は,、七十歳以上介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額から七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額を控除した額に七十歳以上介護(hù)合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる額に相當(dāng)する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額で除して得た率をいう,。)を乗じて得た額を高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)として基準(zhǔn)日被保険者に支給する,。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる額に相當(dāng)する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる額に相當(dāng)する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは,、この限りでない,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、計(jì)算期間において被保険者であつた者(基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者に限る,。)に対する高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第一項(xiàng)中「第一號(hào)に掲げる」とあるのは「第二號(hào)に掲げる」と,、同項(xiàng)ただし書中「同號(hào)」とあるのは「第一號(hào)」と,、前項(xiàng)中「前項(xiàng)第一號(hào)に」とあるのは「前項(xiàng)第二號(hào)に」と読み替えるものとする。 4 計(jì)算期間において被保険者であつた者(基準(zhǔn)日において組合員等(國(guó)民健康保険の世帯主等であつて被保険者又はその被扶養(yǎng)者である者及び後期高齢者醫(yī)療の被保険者を除く,。)である者又は被扶養(yǎng)者等である者に限る,。)に対する高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)は、當(dāng)該組合員等である者を基準(zhǔn)日被保険者と,、當(dāng)該被扶養(yǎng)者等である者を基準(zhǔn)日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる額に相當(dāng)する額(以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において「通算対象負(fù)擔(dān)額」という,。)を合算した額から七十歳以上介護(hù)合算支給総額(次項(xiàng)の七十歳以上介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額から同項(xiàng)の七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額を控除した額(當(dāng)該額が支給基準(zhǔn)額以下である場(chǎng)合又は當(dāng)該七十歳以上介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額の算定につき同項(xiàng)ただし書に該當(dāng)する場(chǎng)合には、零とする,。)をいう,。)を控除した額(以下この項(xiàng)において「介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額」という。)が介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額に支給基準(zhǔn)額を加えた額を超える場(chǎng)合に支給するものとし,、その額は,、介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額から介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額を控除した額に介護(hù)合算按分率(この項(xiàng)に規(guī)定する者が計(jì)算期間における被保険者であつた間に、當(dāng)該者が受けた療養(yǎng)(継続給付に係る療養(yǎng)を含む,。)又はその被扶養(yǎng)者であつた者がその被扶養(yǎng)者であつた間に受けた療養(yǎng)(継続給付に係る療養(yǎng)を含む,。)に係る通算対象負(fù)擔(dān)額から次項(xiàng)の規(guī)定により支給される高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の額を控除した額を、介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額で除して得た率をいう,。)を乗じて得た額とする,。ただし、第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに係る通算対象負(fù)擔(dān)額を合算した額又は同項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に係る通算対象負(fù)擔(dān)額を合算した額が零であるときは,、この限りでない。 5 通算対象負(fù)擔(dān)額のうち,、七十歳以上合算対象サービスに係る額に相當(dāng)する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項(xiàng)において「七十歳以上通算対象負(fù)擔(dān)額」という,。)を合算した額(以下この項(xiàng)において「七十歳以上介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額」という,。)が七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額に支給基準(zhǔn)額を加えた額を超える場(chǎng)合は、七十歳以上介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額から七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額を控除した額に七十歳以上介護(hù)合算按分率(前項(xiàng)に規(guī)定する者が計(jì)算期間における被保険者であつた間に,、當(dāng)該者が受けた療養(yǎng)(継続給付に係る療養(yǎng)を含む,。)又はその被扶養(yǎng)者であつた者がその被扶養(yǎng)者であつた間に受けた療養(yǎng)(継続給付に係る療養(yǎng)を含む。)に係る七十歳以上通算対象負(fù)擔(dān)額を,、七十歳以上介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額で除して得た率をいう,。)を乗じて得た額を高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)として同項(xiàng)に規(guī)定する者に支給する。ただし,、第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに係る七十歳以上通算対象負(fù)擔(dān)額を合算した額又は同項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に係る七十歳以上通算対象負(fù)擔(dān)額を合算した額が零であるときは,、この限りでない。 6 計(jì)算期間において被保険者であつた者(基準(zhǔn)日において後期高齢者醫(yī)療の被保険者である者に限る,。)に対する高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)は,、當(dāng)該後期高齢者醫(yī)療の被保険者である者を基準(zhǔn)日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる額に相當(dāng)する額(以下この項(xiàng)において「通算対象負(fù)擔(dān)額」という。)を合算した額(以下この項(xiàng)において「介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額」という,。)が介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額に支給基準(zhǔn)額を加えた額を超える場(chǎng)合に支給するものとし,、その額は、介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額から介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額を控除した額に介護(hù)合算按分率(この項(xiàng)に規(guī)定する者が計(jì)算期間における被保険者であつた間に,、當(dāng)該者が受けた療養(yǎng)(継続給付に係る療養(yǎng)を含む,。)又はその被扶養(yǎng)者であつた者がその被扶養(yǎng)者であつた間に受けた療養(yǎng)(継続給付に係る療養(yǎng)を含む。)に係る通算対象負(fù)擔(dān)額を,、介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額で除して得た率をいう,。)を乗じて得た額とする。ただし,、第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに係る通算対象負(fù)擔(dān)額を合算した額又は同項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に係る通算対象負(fù)擔(dān)額を合算した額が零であるときは,、この限りでない。 (介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額) 第十二條 前條第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を除く,。)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額は,、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする,。 一 次號(hào)から第五號(hào)までに掲げる者以外の者 六十七萬(wàn)円 二 基準(zhǔn)日の屬する月の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額が八十三萬(wàn)円以上の被保険者 二百十二萬(wàn)円 三 基準(zhǔn)日の屬する月の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額が五十三萬(wàn)円以上八十三萬(wàn)円未満の被保険者 百四十一萬(wàn)円 四 基準(zhǔn)日の屬する月の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額が二十八萬(wàn)円未満の被保険者(次號(hào)に掲げる者を除く,。) 六十萬(wàn)円 五 市町村民稅非課稅者(基準(zhǔn)日の屬する年度の前年度(次條第一項(xiàng)の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準(zhǔn)日とみなした場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなした日の屬する年度)分の地方稅法の規(guī)定による市町村民稅が課されない者(市町村の條例で定めるところにより當(dāng)該市町村民稅を免除された者を含むものとし,、當(dāng)該市町村民稅の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く,。)をいう。次項(xiàng)第三號(hào)において同じ,。)である被保険者(第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる者を除く,。) 三十四萬(wàn)円 2 前條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を除く。)の七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額は,、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする,。 一 次號(hào)から第四號(hào)までに掲げる者以外の者 五十六萬(wàn)円 二 基準(zhǔn)日において療養(yǎng)の給付を受けることとした場(chǎng)合に法第五十五條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定が適用される者 六十七萬(wàn)円 三 市町村民稅非課稅者である被保険者(前號(hào)又は次號(hào)に掲げる者を除く。) 三十一萬(wàn)円 四 被保険者及び基準(zhǔn)日の屬する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養(yǎng)者である者の全てが基準(zhǔn)日の屬する年度の前年度(次條第一項(xiàng)の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準(zhǔn)日とみなした場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなした日の屬する年度)分の地方稅法の規(guī)定による市町村民稅に係る同法第三百十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得稅法第二條第一項(xiàng)第二十二號(hào)に規(guī)定する各種所得の金額並びに他の所得と區(qū)分して計(jì)算される所得の金額がない被保険者(第二號(hào)に掲げる者を除く,。) 十九萬(wàn)円 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は前條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額について、前項(xiàng)の規(guī)定は同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第二項(xiàng)の七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額について,、それぞれ準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第一項(xiàng)中「前條第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を除く,。)」とあるのは「前條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)」と,、「次の各號(hào)に掲げる者」とあるのは「同條第三項(xiàng)に規(guī)定する者について基準(zhǔn)日において當(dāng)該者を扶養(yǎng)する次の各號(hào)に掲げる被保険者」と、前項(xiàng)中「前條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を除く,。)」とあるのは「前條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第二項(xiàng)」と,、「次の各號(hào)に掲げる者」とあるのは「同條第三項(xiàng)に規(guī)定する者について基準(zhǔn)日において當(dāng)該者を扶養(yǎng)する次の各號(hào)に掲げる被保険者」と読み替えるものとする。 4 前條第四項(xiàng)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については,、次の表の上欄に掲げる者の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の中欄に掲げる規(guī)定を、同條第五項(xiàng)の七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については,、同表の上欄に掲げる者の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、必要な技術(shù)的読替えは,、厚生労働省令で定める。 基準(zhǔn)日において健康保険の被保険者(日雇特例被保険者,、國(guó)家公務(wù)員共済組合法及び地方公務(wù)員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立學(xué)校教職員共済法の規(guī)定による私立學(xué)校教職員共済制度の加入者を除く,。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十三條の三第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第四十三條の四第一項(xiàng) 健康保険法施行令第四十三條の三第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第四十三條の四第一項(xiàng) 基準(zhǔn)日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む,。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十四條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第一項(xiàng)(同令第四十四條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第四十四條第七項(xiàng) 健康保険法施行令第四十四條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第二項(xiàng)(同令第四十四條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第四十四條第七項(xiàng) 基準(zhǔn)日において國(guó)家公務(wù)員共済組合法の規(guī)定に基づく共済組合の組合員(防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八號(hào))第十七條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する自衛(wèi)官等(以下この表において「自衛(wèi)官等」という,。)を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者(自衛(wèi)官等の被扶養(yǎng)者を含む,。)である者 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第十一條の三の六の四第一項(xiàng) 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第十一條の三の六の四第一項(xiàng) 基準(zhǔn)日において自衛(wèi)官等である者 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の五第一項(xiàng)及び第十七條の六の六第一項(xiàng) 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)及び第十一條の三の六の四第一項(xiàng) 基準(zhǔn)日において地方公務(wù)員等共済組合法の規(guī)定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養(yǎng)者である者 地方公務(wù)員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二號(hào))第二十三條の三の七第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二十三條の三の八第一項(xiàng) 地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二十三條の三の八第一項(xiàng) 基準(zhǔn)日において私立學(xué)校教職員共済法の規(guī)定による私立學(xué)校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養(yǎng)者である者 私立學(xué)校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五號(hào))第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(xiàng)(私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第十一條の三の六の四第一項(xiàng) 私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)(私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第十一條の三の六の四第一項(xiàng) 基準(zhǔn)日において國(guó)民健康保険の世帯主等である者又は當(dāng)該國(guó)民健康保険の世帯主等と同一の世帯に屬する當(dāng)該國(guó)民健康保険の世帯主等以外の國(guó)民健康保険の被保険者である者 國(guó)民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二號(hào))第二十九條の四の三第一項(xiàng)並びに第二十九條の四の四第一項(xiàng)及び第二項(xiàng) 國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の四の三第三項(xiàng)並びに第二十九條の四の四第一項(xiàng)及び第二項(xiàng) 5 前條第六項(xiàng)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については,、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八號(hào))第十六條の三第一項(xiàng)及び第十六條の四第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、必要な技術(shù)的読替えは,、厚生労働省令で定める。 (その他高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給に関する事項(xiàng)) 第十三條 被保険者が計(jì)算期間においてその資格を喪失し,、かつ,、當(dāng)該資格を喪失した日以後の當(dāng)該計(jì)算期間において醫(yī)療保険加入者とならない場(chǎng)合その他厚生労働省令で定める場(chǎng)合における高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給については、當(dāng)該日の前日(當(dāng)該厚生労働省令で定める場(chǎng)合にあつては,、厚生労働省令で定める日)を基準(zhǔn)日とみなして,、前二條の規(guī)定を適用する。 2 高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給に関する手続に関して必要な事項(xiàng)は,、厚生労働省令で定める,。 (法第八十六條第二項(xiàng)の政令で定める率) 第十四條 法第八十六條第二項(xiàng)の政令で定める率は、一から労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三號(hào))第四條の表傷病補(bǔ)償年金傷病年金の項(xiàng)に定める率を控除して得た率(當(dāng)該休業(yè)手當(dāng)金の支給事由となつた疾病又は負(fù)傷及びこれらに起因する疾病による障害につき國(guó)民年金法の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金が支給される場(chǎng)合は,、一から同令第二條の表傷病補(bǔ)償年金傷病年金の項(xiàng)に定める率を控除して得た率)とする,。 (法第八十九條の政令で定める率) 第十五條 法第八十九條の政令で定める率は、一から労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法施行令第四條の表障害補(bǔ)償年金障害年金の項(xiàng)に定める率を控除して得た率(當(dāng)該障害年金の支給事由となつた障害につき國(guó)民年金法の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金が支給される場(chǎng)合は,、一から同令第二條の表障害補(bǔ)償年金障害年金の項(xiàng)に定める率を控除して得た率)とする,。 (法第百條第四項(xiàng)の政令で定める率) 第十六條 法第百條第四項(xiàng)の政令で定める率は、一から労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法施行令第四條の表遺族補(bǔ)償年金遺族年金の項(xiàng)に定める率を控除して得た率(當(dāng)該遺族年金の支給と同一の事由による死亡につき國(guó)民年金法の規(guī)定による遺族基礎(chǔ)年金が支給される場(chǎng)合は,、一から同令第二條の表遺族補(bǔ)償年金遺族年金の項(xiàng)に定める率を控除して得た率)とする,。 第三章 費(fèi)用の負(fù)擔(dān) (保険料等交付金の交付) 第十七條 政府は、次項(xiàng)の場(chǎng)合を除き,、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規(guī)定による徴収金(以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において「保険料等」という,。)が年金特別會(huì)計(jì)の健康勘定(同項(xiàng)において「健康勘定」という。)において収納されたときは,、その都度遅滯なく,、協(xié)會(huì)に対し、當(dāng)該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業(yè)の事務(wù)の執(zhí)行に要する費(fèi)用に相當(dāng)する額(法第百十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該費(fèi)用に係る國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)金の額を除く,。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を,、法第百十五條の規(guī)定による交付金(以下この條において「保険料等交付金」という。)として交付する,。 2 政府は,、當(dāng)該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滯なく,、協(xié)會(huì)に対し,、當(dāng)該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する,。 3 政府は,、各月ごとに,、協(xié)會(huì)に対し、當(dāng)該各月において交付した保険料等交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする,。 4 前三項(xiàng)に定めるもののほか,、保険料等交付金の交付に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める,。 (法第百十六條第三項(xiàng)ただし書の政令で定める場(chǎng)合) 第十八條 法第百十六條第三項(xiàng)ただし書の政令で定める場(chǎng)合は,、介護(hù)保険第二號(hào)被保険者(介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號(hào))第九條第二號(hào)に規(guī)定する被保険者をいう。以下この條において同じ,。)となつた月において介護(hù)保険第二號(hào)被保険者に該當(dāng)しなくなつた場(chǎng)合とする,。 (疾病保険料率の算定方法) 第十九條 協(xié)會(huì)は、厚生労働省令で定めるところにより,、一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度における,、第一號(hào)に掲げる額を予定保険料納付率(一の事業(yè)年度の三月分から當(dāng)該一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の二月分までの保険料(疾病任意継続被保険者に係る保険料にあつては、當(dāng)該翌事業(yè)年度の四月分から三月分までの保険料)として徴収すべき額の見込額に占める當(dāng)該翌事業(yè)年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率をいう,。以下同じ,。)で除して得た額を第二號(hào)に掲げる額で除することにより、當(dāng)該一の事業(yè)年度の三月から用いる疾病保険料率(法第百二十一條に規(guī)定する疾病保険料率をいう,。以下同じ,。)を算定するものとする。 一 次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額 イ 法第百二十一條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる額から同號(hào)に規(guī)定する保険給付に要する費(fèi)用のうち法の規(guī)定により支払うべき一部負(fù)擔(dān)金に相當(dāng)する額の見込額を控除した額 ロ 法第百二十一條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる額 ハ 法第百二十一條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる額 ニ 一の事業(yè)年度において取り崩すことが見込まれる準(zhǔn)備金の額その他船員保険事業(yè)に要する費(fèi)用(法第百二十一條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる費(fèi)用に限る,。)のための収入の見込額のうち當(dāng)該一の事業(yè)年度の財(cái)政においてその収入とみなすべき額として協(xié)會(huì)が定める額 二 一の事業(yè)年度の三月から當(dāng)該一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の二月までの各月の被保険者(疾病任意継続被保険者,、後期高齢者醫(yī)療の被保険者等(法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する後期高齢者醫(yī)療の被保険者等をいう。第二十七條において同じ,。)である被保険者及び獨(dú)立行政法人等職員被保険者を除く,。次條、第二十二條及び第二十三條(これらの規(guī)定を第二十六條及び第二十七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第二十四條並びに第二十五條において同じ。)の総報(bào)酬額(標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額及び標(biāo)準(zhǔn)賞與額の合計(jì)額をいう,。以下同じ,。)の総額及び當(dāng)該一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の四月から三月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報(bào)酬額の総額の合算額の見込額 (三月以外の月から用いる疾病保険料率の算定方法) 第二十條 協(xié)會(huì)は、前條の規(guī)定にかかわらず,、その変更しようとする疾病保険料率を三月以外の月から用いようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより、第一號(hào)に掲げる額から第二號(hào)に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三號(hào)に掲げる額で除することにより,、疾病保険料率を算定するものとする,。 一 當(dāng)該変更後の疾病保険料率を用いる最初の月(次號(hào)及び第三號(hào)並びに次條第二項(xiàng)において「適用月」という。)の屬する事業(yè)年度における前條第一號(hào)に掲げる額 二 次のイからハまでに掲げる適用月の區(qū)分に応じ、それぞれイからハまでに定める額 イ ロ又はハに掲げる月以外の月 適用月の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度の三月から當(dāng)該適用月の前月までの各月の被保険者の総報(bào)酬額の総額及び當(dāng)該適用月の屬する事業(yè)年度の四月から當(dāng)該適用月の前月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報(bào)酬額の総額の合算額の見込額に當(dāng)該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に當(dāng)該適用月の屬する事業(yè)年度における予定保険料納付率を乗じて得た額 ロ 四月 當(dāng)該四月の前月の被保険者の総報(bào)酬額の総額の見込額に當(dāng)該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に當(dāng)該四月の屬する事業(yè)年度における予定保険料納付率を乗じて得た額 ハ 五月 當(dāng)該五月の前々月及び前月の被保険者の総報(bào)酬額の総額並びに當(dāng)該五月の前月の疾病任意継続被保険者の総報(bào)酬額の総額の合算額の見込額に當(dāng)該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に當(dāng)該五月の屬する事業(yè)年度における予定保険料納付率を乗じて得た額 三 適用月から當(dāng)該適用月の屬する事業(yè)年度の二月までの各月(適用月が二月の場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該二月)の被保険者の総報(bào)酬額の総額及び當(dāng)該適用月から當(dāng)該適用月の屬する事業(yè)年度の三月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報(bào)酬額の総額の合算額の見込額 (特定保険料率の算定方法) 第二十一條 協(xié)會(huì)は,、第十九條の規(guī)定により疾病保険料率を決定した場(chǎng)合には、同條第一號(hào)ロに掲げる額を同條第二號(hào)に掲げる額で除することにより,、特定保険料率(法第百二十一條第十項(xiàng)に規(guī)定する特定保険料率をいう,。次項(xiàng)において同じ。)を算定するものとする,。 2 協(xié)會(huì)は,、前條の規(guī)定により疾病保険料率を変更した場(chǎng)合には、第十九條第一號(hào)ロに掲げる額を十二で除して得た額に適用月から當(dāng)該適用月の屬する事業(yè)年度の三月までの月數(shù)を乗じて得た額を前條第三號(hào)に掲げる額で除することにより,、特定保険料率を算定するものとする。 (災(zāi)害保健福祉保険料率の算定方法) 第二十二條 協(xié)會(huì)は,、厚生労働省令で定めるところにより,、一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度における、第一號(hào)に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第二號(hào)に掲げる額で除することにより,、當(dāng)該一の事業(yè)年度の三月から用いる被保険者に係る災(zāi)害保健福祉保険料率(法第百二十二條に規(guī)定する災(zāi)害保健福祉保険料率をいう,。以下同じ。)を算定するものとする,。 一 次のイからニまでに掲げる額を合算した額からホに掲げる額を控除した額 イ 法第百二十二條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる額 ロ 法第百二十二條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる額 ハ 法第百二十二條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる額 ニ 法第百二十二條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる額 ホ 一の事業(yè)年度において取り崩すことが見込まれる準(zhǔn)備金の額その他船員保険事業(yè)に要する費(fèi)用(法第百二十二條第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる費(fèi)用に限る,。)のための収入の見込額のうち當(dāng)該一の事業(yè)年度の財(cái)政においてその収入とみなすべき額として協(xié)會(huì)が定める額 二 一の事業(yè)年度の三月から當(dāng)該一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の二月までの各月の被保険者の総報(bào)酬額の総額の見込額 (三月以外の月から用いる災(zāi)害保健福祉保険料率の算定方法) 第二十三條 協(xié)會(huì)は、前條の規(guī)定にかかわらず,、その変更しようとする被保険者に係る災(zāi)害保健福祉保険料率を三月以外の月から用いようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより、第一號(hào)に掲げる額から第二號(hào)に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三號(hào)に掲げる額で除することにより,、當(dāng)該災(zāi)害保健福祉保険料率を算定するものとする,。 一 當(dāng)該変更後の災(zāi)害保健福祉保険料率を用いる最初の月(次號(hào)及び第三號(hào)において「適用月」という。)の屬する事業(yè)年度における前條第一號(hào)に掲げる額 二 次のイ又はロに掲げる適用月の區(qū)分に応じ,、それぞれイ又はロに定める額 イ ロに掲げる月以外の月 適用月の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度の三月から當(dāng)該適用月の前月までの各月の被保険者の総報(bào)酬額の総額の見込額に當(dāng)該変更前の災(zāi)害保健福祉保険料率を乗じて得た額に當(dāng)該適用月の屬する事業(yè)年度における予定保険料納付率を乗じて得た額 ロ 四月 當(dāng)該四月の前月の被保険者の総報(bào)酬額の総額の見込額に當(dāng)該変更前の災(zāi)害保健福祉保険料率を乗じて得た額に當(dāng)該四月の屬する事業(yè)年度における予定保険料納付率を乗じて得た額 三 適用月から當(dāng)該適用月の屬する事業(yè)年度の二月までの各月(適用月が二月の場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該二月)の被保険者の総報(bào)酬額の総額の見込額 (疾病任意継続被保険者に係る災(zāi)害保健福祉保険料率の算定方法) 第二十四條 協(xié)會(huì)は、厚生労働省令で定めるところにより,、一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度における,、第一號(hào)に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第二號(hào)に掲げる額で除することにより、當(dāng)該一の事業(yè)年度の四月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災(zāi)害保健福祉保険料率を算定するものとする,。 一 次のイ及びロに掲げる額を合算した額からハに掲げる額を控除した額 イ 法第百二十二條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる額 ロ 法第百二十二條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる額 ハ 一の事業(yè)年度において取り崩すことが見込まれる準(zhǔn)備金の額その他船員保険事業(yè)に要する費(fèi)用(法第百二十二條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる費(fèi)用に限る,。)のための収入の見込額のうち當(dāng)該一の事業(yè)年度の財(cái)政においてその収入とみなすべき額として協(xié)會(huì)が定める額 二 一の事業(yè)年度の三月から當(dāng)該一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の二月までの各月の被保険者の総報(bào)酬額の総額の見込額 (四月以外の月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災(zāi)害保健福祉保険料率の算定方法) 第二十五條 協(xié)會(huì)は、前條の規(guī)定にかかわらず,、その変更しようとする疾病任意継続被保険者に係る災(zāi)害保健福祉保険料率を四月以外の月から用いようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより、第一號(hào)に掲げる額から第二號(hào)に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三號(hào)に掲げる額で除することにより、當(dāng)該災(zāi)害保健福祉保険料率を算定するものとする,。 一 當(dāng)該変更後の災(zāi)害保健福祉保険料率を用いる最初の月(次號(hào)及び第三號(hào)において「適用月」という,。)の屬する事業(yè)年度における前條第一號(hào)に掲げる額 二 適用月の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度の三月から當(dāng)該適用月の前月までの各月の被保険者の総報(bào)酬額の総額の見込額に當(dāng)該変更前の災(zāi)害保健福祉保険料率を乗じて得た額に當(dāng)該適用月の屬する事業(yè)年度における予定保険料納付率を乗じて得た額 三 適用月から當(dāng)該適用月の屬する事業(yè)年度の二月までの各月(適用月が三月の場(chǎng)合にあつては、前月)の被保険者の総報(bào)酬額の総額の見込額 (獨(dú)立行政法人等職員被保険者に係る災(zāi)害保健福祉保険料率の算定方法) 第二十六條 第二十二條及び第二十三條の規(guī)定については,、獨(dú)立行政法人等職員被保険者に係る災(zāi)害保健福祉保険料率の算定について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第二十二條中「被保険者に」とあるのは「獨(dú)立行政法人等職員被保険者に」と,、同條第一號(hào)ロ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第三十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する下船後の療養(yǎng)補(bǔ)償に相當(dāng)する療養(yǎng)の給付に要する費(fèi)用の額を除く,。)」と、同號(hào)ハ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第百十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定健康診査等に要する費(fèi)用の額を除く,。)」と,、第二十三條中「被保険者に」とあるのは「獨(dú)立行政法人等職員被保険者に」と、同條第一號(hào)中「前條第一號(hào)」とあるのは「第二十六條の規(guī)定により読み替えられた前條第一號(hào)」と読み替えるものとする,。 (後期高齢者醫(yī)療の被保険者等である被保険者に係る災(zāi)害保健福祉保険料率の算定方法) 第二十七條 第二十二條及び第二十三條の規(guī)定については,、後期高齢者醫(yī)療の被保険者等である被保険者に係る災(zāi)害保健福祉保険料率の算定について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第二十二條中「被保険者に」とあるのは「後期高齢者醫(yī)療の被保険者等である被保険者に」と,、同條第一號(hào)ハ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第百十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定健康診査等に要する費(fèi)用の額を除く。)」と,、第二十三條中「被保険者に」とあるのは「後期高齢者醫(yī)療の被保険者等である被保険者に」と,、同條第一號(hào)中「前條第一號(hào)」とあるのは「第二十七條の規(guī)定により読み替えられた前條第一號(hào)」と読み替えるものとする。 (準(zhǔn)備金の積立て) 第二十八條 協(xié)會(huì)は,、毎事業(yè)年度末において,、當(dāng)該事業(yè)年度及びその直前の二事業(yè)年度內(nèi)において行つた保険給付に要した費(fèi)用の額(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律の規(guī)定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規(guī)定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という,。)並びに介護(hù)保険法の規(guī)定による納付金(以下「介護(hù)納付金」という,。)の納付に要した費(fèi)用の額(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律の規(guī)定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場(chǎng)合には,、これを控除した額)を含み,、法第百十三條に規(guī)定する國(guó)庫(kù)補(bǔ)助の額を除く。)の一事業(yè)年度當(dāng)たりの平均額の十二分の一に相當(dāng)する額に達(dá)するまでは,、當(dāng)該事業(yè)年度の剰余金の額を準(zhǔn)備金として積み立てなければならない,。 (保険料の前納期間) 第二十九條 法第百二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により疾病任意継続被保険者が保険料を前納する場(chǎng)合は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として前納するものとする,。ただし,、當(dāng)該六月又は十二月の間において、疾病任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については,、當(dāng)該六月又は十二月の間のうち,、その資格を取得した日の屬する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の屬する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。 (前納の際の控除額) 第三十條 法第百二十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計(jì)額から,、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現(xiàn)価法によつて前納に係る期間の最初の月から當(dāng)該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計(jì)額(この額に一円未満の端數(shù)がある場(chǎng)合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円として計(jì)算する。)を控除した額とする,。 (前納保険料の充當(dāng)) 第三十一條 法第百二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により保険料が前納された後,、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなつた場(chǎng)合においては、前納された保険料のうち當(dāng)該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは,、當(dāng)該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に,、先に到來(lái)する月の分から順次充當(dāng)するものとする。 (前納保険料の還付) 第三十二條 法第百二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により保険料を前納した後,、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者がその資格を喪失した場(chǎng)合においては,、その者(法第十四條第二號(hào)に該當(dāng)するに至つた場(chǎng)合においては、その者の相続人)の請(qǐng)求に基づき,、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する未経過期間に係る還付額は,、被保険者の資格を喪失した時(shí)において當(dāng)該未経過期間につき保険料を前納するものとした場(chǎng)合におけるその前納すべき額に相當(dāng)する額とする,。 (前納の手続等) 第三十三條 第二十九條から前條までに定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項(xiàng)は,、厚生労働省令で定める,。 第四章 雑則 (法第百五十三條の二第一項(xiàng)の政令で定める事情) 第三十四條 法第百五十三條の二第一項(xiàng)の政令で定める事情は、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するものであることとする,。 一 納付義務(wù)者が厚生労働省令で定める月數(shù)分以上の保険料を滯納していること,。 二 納付義務(wù)者が法第百五十三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する滯納処分等その他の処分(以下「滯納処分等その他の処分」という。)の執(zhí)行を免れる目的でその財(cái)産について隠ぺいしているおそれがあること,。 三 納付義務(wù)者が滯納している保険料等(法第百五十三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する保険料等をいう,。次號(hào)、第三十八條,、第三十九條,、第四十一條、第四十二條第一項(xiàng)及び第四十三條において同じ,。)の額(納付義務(wù)者が,、厚生年金保険法の規(guī)定による保険料、子ども?子育て支援法(平成二十四年法律第六十五號(hào))の規(guī)定による拠出金,、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一號(hào))の規(guī)定による特例納付保険料その他これらの法律の規(guī)定による徴収金を滯納しているときは,、當(dāng)該滯納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律の規(guī)定による徴収金の合計(jì)額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること,。 四 滯納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず,、納付義務(wù)者が滯納している保険料等の納付について誠(chéng)実な意思を有すると認(rèn)められないこと。 (財(cái)務(wù)大臣への権限の委任) 第三十五條 厚生労働大臣は,、法第百五十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により滯納処分等その他の処分の権限を委任する場(chǎng)合においては,、次に掲げる権限を除き、その全部を財(cái)務(wù)大臣に委任する,。 一 法第百三十七條の規(guī)定によりその例によるものとされる國(guó)稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號(hào))第百三十八條の規(guī)定による告知 二 法第百三十七條の規(guī)定によりその例によるものとされる國(guó)稅徴収法第百五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による滯納処分の執(zhí)行の停止 三 法第百三十七條の規(guī)定によりその例によるものとされる國(guó)稅通則法(昭和三十七年法律第六十六號(hào))第十一條の規(guī)定による延長(zhǎng) 四 法第百三十七條の規(guī)定によりその例によるものとされる國(guó)稅通則法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による告知 五 法第百三十七條の規(guī)定によりその例によるものとされる國(guó)稅通則法第五十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による受託 六 法第百三十七條の規(guī)定によりその例によるものとされる國(guó)稅通則法第六十三條の規(guī)定による免除 七 法第百三十七條の規(guī)定によりその例によるものとされる國(guó)稅通則法第百二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による交付 八 前各號(hào)に掲げるもののほか,、厚生労働省令で定める権限 (國(guó)稅局長(zhǎng)又は稅務(wù)署長(zhǎng)への権限の委任に関する厚生年金保険法の規(guī)定の読替え) 第三十六條 法第百五十三條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により厚生年金保険法第百條の五第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合においては、これらの規(guī)定中「事業(yè)所又は事務(wù)所の所在地」とあるのは,、「住所地又は主たる事務(wù)所の所在地(仮住所があるときは,、仮住所地)」と読み替えるものとする。 (國(guó)稅局長(zhǎng)又は稅務(wù)署長(zhǎng)への権限の委任) 第三十七條 國(guó)稅庁長(zhǎng)官は,、法第百五十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第百條の五第五項(xiàng)の規(guī)定により委任された権限の全部を,、納付義務(wù)者の住所地又は主たる事務(wù)所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地とする,。次項(xiàng)において同じ,。)を管轄する國(guó)稅局長(zhǎng)に委任する。 2 國(guó)稅局長(zhǎng)は,、必要があると認(rèn)めるときは,、法第百五十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第百條の五第六項(xiàng)の規(guī)定により委任された権限の全部を、納付義務(wù)者の住所地又は主たる事務(wù)所の所在地を管轄する稅務(wù)署長(zhǎng)に委任する,。 (機(jī)構(gòu)が収納を行う場(chǎng)合) 第三十八條 法第百五十三條の六第一項(xiàng)の政令で定める場(chǎng)合は,、次に掲げる場(chǎng)合とする。 一 法第百三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による督促を受けた納付義務(wù)者が保険料等の納付を日本年金機(jī)構(gòu)法(平成十九年法律第百九號(hào))第二十九條に規(guī)定する年金事務(wù)所(次號(hào)及び次條第二項(xiàng)において「年金事務(wù)所」という,。)において行うことを希望する旨の申出があつた場(chǎng)合 二 法第百三十一條第一項(xiàng)各號(hào)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)のいずれかに該當(dāng)したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務(wù)者が保険料の納付を年金事務(wù)所において行うことを希望する旨の申出があつた場(chǎng)合 三 法第百五十三條の六第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第百條の十一第二項(xiàng)の規(guī)定により任命された法第百五十三條の六第一項(xiàng)の収納を行う日本年金機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)の職員(第五號(hào)及び第四十三條において「収納職員」という,。)であつて併せて法第百五十三條の三第一項(xiàng)の徴収職員として同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第百條の六第二項(xiàng)の規(guī)定により任命された者(以下この號(hào)及び次號(hào)において「職員」という,。)が、保険料等を徴収するため,、前二號(hào)に規(guī)定する納付義務(wù)者を訪問した際に,、當(dāng)該納付義務(wù)者が當(dāng)該職員による保険料等の収納を希望した場(chǎng)合 四 職員が、保険料等を徴収するため法第百五十三條第一項(xiàng)第九號(hào)に掲げる國(guó)稅滯納処分の例による処分により金銭を取得した場(chǎng)合 五 前各號(hào)に掲げる場(chǎng)合のほか,、保険料等の収納職員による?yún)Ъ{が納付義務(wù)者の利便に資する場(chǎng)合その他の保険料等の収納職員による?yún)Ъ{が適切かつ効果的な場(chǎng)合として厚生労働省令で定める場(chǎng)合 (公示) 第三十九條 厚生労働大臣は,、法第百五十三條の六第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)に保険料等の収納を行わせるに當(dāng)たり、その旨を公示しなければならない,。 2 機(jī)構(gòu)は,、前項(xiàng)の公示があつたときは,、遅滯なく、年金事務(wù)所の名稱及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項(xiàng)として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない,。これを変更したときも,、同様とする。 (機(jī)構(gòu)が行う収納に関する厚生年金保険法の規(guī)定の読替え) 第四十條 法第百五十三條の六第二項(xiàng)の規(guī)定による厚生年金保険法の準(zhǔn)用についての技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 厚生年金保険法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百條の十一第二項(xiàng) 前項(xiàng) 船員保険法第百五十三條の六第一項(xiàng) 行う機(jī)構(gòu) 行う日本年金機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。) 第百條の十一第三項(xiàng) 第一項(xiàng) 船員保険法第百五十三條の六第一項(xiàng) 保険料等 保険料等(同法第百五十三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する保険料等をいう,。第六項(xiàng)において同じ,。) 第百條の十一第五項(xiàng) 前二項(xiàng) 船員保険法第百五十三條の六第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する前二項(xiàng) 第百條の十一第六項(xiàng) 前各項(xiàng) 船員保険法第百五十三條の六第一項(xiàng)及び同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二項(xiàng)から前項(xiàng)まで 第一項(xiàng) 同條第一項(xiàng) (保険料等の収納期限) 第四十一條 機(jī)構(gòu)において國(guó)の毎會(huì)計(jì)年度所屬の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする,。 (機(jī)構(gòu)による?yún)Ъ{手続) 第四十二條 機(jī)構(gòu)は,、保険料等につき、法第百五十三條の六第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)Ъ{を行つたときは,、當(dāng)該保険料等の納付をした者に対し,、厚生労働省令で定めるところにより、領(lǐng)収証書を交付しなければならない,。この場(chǎng)合において,、機(jī)構(gòu)は、厚生労働省令で定めるところにより,、遅滯なく,、當(dāng)該収納を行つた旨を年金特別會(huì)計(jì)の歳入徴収官に報(bào)告しなければならない。 2 厚生労働大臣は,、前項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令を定めるときは,、あらかじめ,、財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 (帳簿の備付け) 第四十三條 機(jī)構(gòu)は、収納職員による保険料等の収納及び當(dāng)該収納した保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え,、當(dāng)該保険料等の収納及び送付に関する事項(xiàng)を記録しなければならない,。 (厚生労働省令への委任) 第四十四條 第三十八條から前條までに定めるもののほか、法第百五十三條の六の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が行う収納について必要な事項(xiàng)は,、厚生労働省令で定める,。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令を定めるときは,、あらかじめ,、財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 (機(jī)構(gòu)への事務(wù)の委託に関する厚生年金保険法の規(guī)定の読替え) 第四十五條 法第百五十三條の八第二項(xiàng)の規(guī)定による厚生年金保険法の準(zhǔn)用についての技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 厚生年金保険法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百條の十第二項(xiàng) 機(jī)構(gòu) 日本年金機(jī)構(gòu)(次項(xiàng)において「機(jī)構(gòu)」という,。) 前項(xiàng)各號(hào) 船員保険法第百五十三條の八第一項(xiàng)各號(hào) 第百條の十第三項(xiàng) 前二項(xiàng) 船員保険法第百五十三條の八第一項(xiàng)及び同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する前項(xiàng) 第一項(xiàng)各號(hào) 同條第一項(xiàng)各號(hào) (政令で定める法人) 第四十六條 法附則第三條第一項(xiàng)の政令で定めるものは、次のとおりとする,。 一 船舶所有者及び當(dāng)該船舶所有者に使用される被保険者により組織された法人であつて,、法附則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する給付の事業(yè)(以下「給付事業(yè)」という。)を行うことを目的とするもの 二 前號(hào)に掲げるもののほか,、同號(hào)に規(guī)定する船舶所有者を構(gòu)成員とする法人 (政令で定める要件等) 第四十七條 法附則第三條第一項(xiàng)の政令で定める要件は,、次のとおりとする。 一 前條第一號(hào)に掲げる法人にあつては法附則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する給付以外の給付の事業(yè)を,、前條第二號(hào)に掲げる法人にあつては同項(xiàng)に規(guī)定する給付に類する給付の事業(yè)を行わないこと,。 二 當(dāng)該船舶所有者に使用される被保険者の大多數(shù)が給付事業(yè)に加入するものであること。 三 給付事業(yè)に要する費(fèi)用は法附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定による掛金によつて充てられ,、かつ,、當(dāng)該掛金は給付事業(yè)に要する費(fèi)用以外の費(fèi)用に充てられないものであること。 四 給付事業(yè)に係る経理は,、他の事業(yè)に係る経理と區(qū)分して行うものであること,。 五 その定款において、給付事業(yè)を廃止した場(chǎng)合に給付事業(yè)に係る殘余の資産が船員保険に関する事業(yè)を行う法人に帰屬する旨の定めがあること,。 六 前各號(hào)に掲げるもののほか,、給付事業(yè)が適正かつ確実に実施されるため必要なものとして厚生労働省令で定める要件を備えていること。 2 厚生労働大臣は,、法附則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する承認(rèn)法人等が前項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件のいずれかに該當(dāng)しなくなつたときは,、同條第一項(xiàng)の承認(rèn)を取り消すものとする。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和二十八年九月一日から施行する,。 (市町村民稅経過措置対象被保険者に対する高額療養(yǎng)費(fèi)の支給に関する特例) 第二條 市町村民稅経過措置対象被保険者の被扶養(yǎng)者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(yǎng)に係る高額療養(yǎng)費(fèi)については、第九條第一項(xiàng)中「次項(xiàng)又は第三項(xiàng)」とあるのは,、「第三項(xiàng)又は附則第三條第二項(xiàng)」と読み替えて,、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において,、第十一條第三項(xiàng)中「第一項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「第一項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)」と,、「第九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで」とあるのは「第九條第三項(xiàng)又は附則第三條第二項(xiàng)」と、「當(dāng)該各號(hào)」とあるのは「當(dāng)該各號(hào)ハ」と,、同條第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)中「第九條」とあるのは「第九條第三項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第九條第一項(xiàng)及び附則第三條第二項(xiàng)」と読み替えて、これらの規(guī)定を適用する,。 2 市町村民稅経過措置対象被保険者の被扶養(yǎng)者が同一の月に一の病院等から療養(yǎng)(七十歳に達(dá)する日の屬する月の翌月以後の療養(yǎng)に限る,。以下この項(xiàng)において同じ。)を受けた場(chǎng)合において,、當(dāng)該市町村民稅経過措置対象被保険者に対して支給される高額療養(yǎng)費(fèi)の額は,、第九條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)の規(guī)定により支給されるべき高額療養(yǎng)費(fèi)の額に、當(dāng)該被扶養(yǎng)者ごとに算定した第二號(hào)に掲げる額から第一號(hào)に掲げる額を控除した額(當(dāng)該額が零を下回る場(chǎng)合には,、零とする,。)を合算した額を加算した額とする。 一 七十歳以上一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額から高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を控除した額(當(dāng)該額が零を下回る場(chǎng)合には,、零とする,。)に、被扶養(yǎng)者按あん 分率(市町村民稅経過措置対象被保険者の被扶養(yǎng)者が同一の月に受けた療養(yǎng)に係る第九條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる額を合算した額から同條第三項(xiàng)の規(guī)定により支給される高額療養(yǎng)費(fèi)の額を控除した額(次號(hào)において「被扶養(yǎng)者一部負(fù)擔(dān)金等合算額」という,。)を七十歳以上一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額で除して得た率をいう,。)を乗じて得た額 二 被扶養(yǎng)者一部負(fù)擔(dān)金等合算額から高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を控除した額 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第九條第一項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額については、第十條第一項(xiàng)(第三號(hào)を除く,。)中「前條第一項(xiàng)の」とあるのは「附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する前條第一項(xiàng)の」と,、「次號(hào)又は第三號(hào)」とあるのは「次號(hào)」と、「同條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)」とあるのは「同條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する前條第一項(xiàng)若しくは附則第三條第二項(xiàng)」と,、「以下この條並びに次條第一項(xiàng)第一號(hào)イからハまで並びに第二號(hào)イ及びロ」とあるのは「次號(hào)」と,、「被保険者」とあるのは「附則第三條第七項(xiàng)に規(guī)定する市町村民稅経過措置対象被保険者」と読み替えて、同項(xiàng)(第三號(hào)を除く,。)を適用する,。 4 第十條第二項(xiàng)(第三號(hào)及び第四號(hào)を除く。)の規(guī)定は,、第二項(xiàng)第一號(hào)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第二項(xiàng)中「前條第二項(xiàng)の」とあるのは「附則第三條第二項(xiàng)第一號(hào)の」と,、「次號(hào)から第四號(hào)まで」とあるのは「次號(hào)」と、「高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合」とあるのは「當(dāng)該療養(yǎng)のあつた月以前の十二月以內(nèi)に既に高額療養(yǎng)費(fèi)(前條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する前條第一項(xiàng)若しくは附則第三條第二項(xiàng)の規(guī)定によるものに限る,。)が支給されている月數(shù)が三月以上ある場(chǎng)合」と読み替えるものとする,。 5 第二項(xiàng)第二號(hào)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額は、第十條第二項(xiàng)第三號(hào)に定める額とする,。 6 市町村民稅経過措置対象被保険者の被扶養(yǎng)者に係る第十條第三項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額は,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)第三號(hào)に定める額とする,。 7 第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び前項(xiàng)の市町村民稅経過措置対象被保険者は,、被保険者のうち,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものとする。 一 その被扶養(yǎng)者の療養(yǎng)のあつた月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場(chǎng)合にあつては,、地方稅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五號(hào))附則第六條第二項(xiàng)に該當(dāng)する者 二 その被扶養(yǎng)者の療養(yǎng)のあつた月が平成十九年八月から平成二十年七月までの場(chǎng)合にあつては,、地方稅法等の一部を改正する法律附則第六條第四項(xiàng)に該當(dāng)する者 (厚生労働大臣が定める醫(yī)療に関する給付が行われるべき療養(yǎng)を受けた被保険者等に係る高額療養(yǎng)費(fèi)の支給に関する経過措置) 第三條 法第五十五條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定が適用される被保険者又は法第七十六條第二項(xiàng)第一號(hào)ハの規(guī)定が適用される被扶養(yǎng)者のうち,、平成二十一年四月から平成三十一年三月までの間に、特定給付対象療養(yǎng)(第八條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する特定給付対象療養(yǎng)をいい,、これらの者に対する醫(yī)療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養(yǎng)に限る,。)を受けたものに係る第八條第六項(xiàng)の規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給については、同項(xiàng)中「及び當(dāng)該被保険者」とあるのは「,、當(dāng)該被保険者」と,、「を除く」とあるのは「及び附則第三條に規(guī)定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養(yǎng)を除く」と読み替えて、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 第四條 削除 第五條 削除 (法附則第九條第一項(xiàng)の政令で定めるところにより算定した額) 第六條 法附則第九條第一項(xiàng)の政令で定めるところにより算定した額は,、當(dāng)該事業(yè)年度及びその直前の二事業(yè)年度內(nèi)において行つた保険給付に要した費(fèi)用の額(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護(hù)納付金の納付に要した費(fèi)用の額(前期高齢者交付金がある場(chǎng)合には、これを控除した額)を含み,、法第百十三條の規(guī)定による國(guó)庫(kù)補(bǔ)助の額を除く,。)の一事業(yè)年度當(dāng)たりの平均額の十二分の一に相當(dāng)する額として積み立てられた準(zhǔn)備金の額とする。 (法附則第九條第一項(xiàng)の政令で定める範(fàn)囲) 第七條 法附則第九條第一項(xiàng)の政令で定める範(fàn)囲は,、最高千分の五とする,。 (子ども?子育て支援法及び就學(xué)前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手當(dāng)法に係る特例) 第八條 子ども?子育て支援法及び就學(xué)前の子どもに関する教育,、保育等の総合的な提供の推進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七號(hào))第三十八條の規(guī)定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六條の規(guī)定による改正前の児童手當(dāng)法(昭和四十六年法律第七十三號(hào))第二十條の拠出金に関する第三十四條の規(guī)定の適用については,、同條第三號(hào)中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金,、子ども?子育て支援法及び就學(xué)前の子どもに関する教育,、保育等の総合的な提供の推進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七號(hào))第三十八條の規(guī)定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六條の規(guī)定による改正前の児童手當(dāng)法(昭和四十六年法律第七十三號(hào))の規(guī)定による拠出金」とする。 (平成二十二年度等における子ども手當(dāng)の支給に関する法律により適用される舊児童手當(dāng)法に係る特例) 第九條 平成二十二年度等における子ども手當(dāng)の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九號(hào))第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により適用される児童手當(dāng)法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四號(hào))附則第十一條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第一條の規(guī)定による改正前の児童手當(dāng)法(次條において「舊児童手當(dāng)法」という,。)第二十條の拠出金に関する第三十四條の規(guī)定の適用については,、同條第三號(hào)中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金,、平成二十二年度等における子ども手當(dāng)の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九號(hào))第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により適用される児童手當(dāng)法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四號(hào))附則第十一條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第一條の規(guī)定による改正前の児童手當(dāng)法(昭和四十六年法律第七十三號(hào))の規(guī)定による拠出金」とする,。 (平成二十三年度における子ども手當(dāng)の支給等に関する特別措置法により適用される舊児童手當(dāng)法に係る特例) 第十條 平成二十三年度における子ども手當(dāng)の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七號(hào))第二十條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定により適用される児童手當(dāng)法の一部を改正する法律附則第十二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊児童手當(dāng)法第二十條の拠出金に関する第三十四條の規(guī)定の適用については,、同條第三號(hào)中「による拠出金」とあるのは,、「による拠出金、平成二十三年度における子ども手當(dāng)の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七號(hào))第二十條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定により適用される児童手當(dāng)法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四號(hào))附則第十二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第一條の規(guī)定による改正前の児童手當(dāng)法(昭和四十六年法律第七十三號(hào))の規(guī)定による拠出金」とする,。 附 則 (昭和二九年五月二八日政令第一一四號(hào)) この政令は,、公布の日から施行し,、昭和二十九年五月一日から適用する。 附 則?。ㄕ押腿晁脑氯柸照畹诎肆?hào)) この政令は,、昭和三十二年五月一日から施行する,。 附 則 (昭和三五年四月三〇日政令第一一九號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三七年四月一二日政令第一四八號(hào)) この政令は,、公布の日から施行し,、昭和三十七年四月一日から適用する。 附 則?。ㄕ押腿吣炅露巳照畹诙逄?hào)) この政令は,、昭和三十七年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿四臧嗽乱蝗照畹诙哦?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲炅氯柸照畹诙?hào)) この政令は,、公布の日から施行し、この政令による改正後の第十條及び第十一條の規(guī)定は,、昭和四十年六月一日から適用する,。 附 則 (昭和四一年六月九日政令第一七八號(hào)) 抄 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 第二條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第五條の規(guī)定は、昭和四十一年二月一日から適用し,、同條第二號(hào)から第五號(hào)までに規(guī)定する保険給付であつて,、同年一月以前の月に係るものに要する費(fèi)用についての國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退亩昃旁乱蝗照畹诙咚奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和四十二年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪暌欢乱哗柸照畹诙宋逄?hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、第一條並びに第三條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の改正規(guī)定並びに同條の次に一條を加える改正規(guī)定は、昭和四十五年一月一日から施行する,。 2 船員保険特別會(huì)計(jì)法施行令(昭和二十三年政令第十三號(hào))の一部を次のように改正する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥耆氯蝗照畹谌颂?hào)) この政令は,、昭和四十五年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和四五年一〇月一四日政令第三〇七號(hào)) この政令は,、昭和四十五年十一月一日から施行する,。ただし、第六條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第十二條の次に一條を加える改正規(guī)定及び附則の次に別表を加える改正規(guī)定は,、昭和四十六年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧暌哗栐露照畹谌惶?hào)) 1 この政令は,、昭和四十六年十一月一日から施行する。 2 昭和四十二年三月三十一日以前に発した職務(wù)上の事由による疾病又は負(fù)傷及びこれにより発した疾病により廃疾となり,、又は死亡したことにより支給される障害年金又は遺族年金の額で昭和四十六年十月以前の月分のものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退钠吣耆氯蝗照畹谖迦?hào)) この政令は,、昭和四十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌哗栐氯蝗照畹谌哦?hào)) 1 この政令は,、昭和四十七年十一月一日から施行する。 2 昭和四十三年三月三十一日以前に発した職務(wù)上の事由による疾病又は負(fù)傷及びこれにより発した疾病により廃疾となり,、又は死亡したことにより支給される障害年金又は遺族年金の額で昭和四十七年十月以前の月分のものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退陌四耆氯蝗照畹谌?hào)) この政令は,、昭和四十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四暌哗栐乱蝗照畹诙税颂?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四暌哗栐露娜照畹谌痪盘?hào)) 1 この政令は,、昭和四十八年十一月一日から施行する。ただし,、第五條の改正規(guī)定(第二號(hào)に係る部分を除く,。)及び第六條の二を第六條の三とし、第六條の次に一條を加える改正規(guī)定は,、同年十二月一日から施行する,。 2 改正後の第八條の二の規(guī)定は、昭和四十八年十一月一日以後に前納する保険料について適用する。 3 昭和四十四年三月三十一日以前に発した職務(wù)上の事由による疾病又は負(fù)傷及びこれにより発した疾病により廃疾となり,、又は死亡したことにより支給される障害年金又は遺族年金の額で昭和四十八年十月以前の月分のものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退陌四暌哗栐露娜照畹谌?hào)) この政令は,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍晁脑乱蝗照畹诰潘奶?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍昶咴乱蝗照畹诙逅奶?hào)) 1 この政令は,、昭和四十九年八月一日から施行する。 2 昭和四十六年三月三十一日以前に発した職務(wù)上の事由による疾病又は負(fù)傷及びこれにより発した疾病により廃疾となり,、又は死亡したことにより支給される障害年金又は遺族年金で昭和四十九年七月以前の月分のものの額については,、なお従前の例による。 3 昭和四十六年三月三十一日以前に最後に船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))第十七條の規(guī)定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた被保険者であつた者に支給される職務(wù)上の事由による傷病手當(dāng)金で昭和四十九年七月三十一日以前の日に係るものの額については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四九年一二月二八日政令第四〇四號(hào)) この政令は,、公布の日から施行し,、第一條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第十三條の規(guī)定及び第二條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法、船員保険法及び國(guó)民年金法による年金の額の改定に関する政令第一條の規(guī)定は,、昭和四十九年十一月一日から適用する,。 附 則 (昭和五〇年三月一九日政令第三九號(hào)) この政令は,、雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百十七號(hào))の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五〇年七月一日政令第二〇四號(hào)) 1 この政令は,、昭和五十年八月一日から施行する,。 2 昭和五十年七月以前の月分の職務(wù)上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務(wù)上の事由による障害手當(dāng)金及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ八に規(guī)定する一時(shí)金の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五一年六月二九日政令第一七六號(hào)) この政令は,、昭和五十一年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和五一年七月二七日政令第二〇一號(hào)) この政令は,、昭和五十一年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒昶咴露呷照畹诙柖?hào)) 抄 この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒昃旁氯柸照畹诙盘?hào)) この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥晡逶氯蝗照畹谝黄擤柼?hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五二年七月二九日政令第二五一號(hào)) 1 この政令は,、昭和五十二年八月一日から施行する,。 2 昭和五十二年七月以前の月分の職務(wù)上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務(wù)上の事由による障害手當(dāng)金及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ八に規(guī)定する一時(shí)金の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五二年一二月二三日政令第三二七號(hào)) 1 この政令は,、昭和五十三年一月一日から施行する,。 2 昭和五十二年十二月以前の月分の職務(wù)上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務(wù)上の事由による障害手當(dāng)金及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))第四十二條ノ三に規(guī)定する一時(shí)金の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年五月三〇日政令第二〇三號(hào)) 1 この政令は,、昭和五十三年六月一日から施行する,。 2 昭和五十三年五月以前の月分の職務(wù)上の事由による障害年金及び遺族年金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務(wù)上の事由による船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))第四十二條ノ三に規(guī)定する一時(shí)金の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪暌辉氯蝗照畹谝凰奶?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪晡逶氯蝗照畹谝晃寰盘?hào)) 1 この政令は、昭和五十四年六月一日から施行する,。 2 昭和五十四年五月以前の月分の職務(wù)上の事由による障害年金及び遺族年金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務(wù)上の事由による船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))第四十二條ノ三に規(guī)定する一時(shí)金の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逅哪炅掳巳照畹谝黄咚奶?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪昶咴氯蝗照畹诙?hào)) 1 この政令は,、昭和五十四年八月一日から施行する。 2 昭和五十四年七月以前の月分の職務(wù)上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務(wù)上の事由による障害手當(dāng)金及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ八に規(guī)定する一時(shí)金の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五四年一二月二八日政令第三一五號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この政令は,、昭和五十五年一月一日から施行する,。ただし、第五條の規(guī)定は,、公布の日から施行し,、同條の規(guī)定による改正後の私立學(xué)校教職員共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規(guī)定は,、昭和五十四年六月一日から適用する,。 附 則 (昭和五五年七月三一日政令第二〇四號(hào)) 1 この政令は,、昭和五十五年八月一日から施行する,。 2 昭和五十五年七月以前の月分の職務(wù)上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務(wù)上の事由による障害手當(dāng)金及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ八に規(guī)定する一時(shí)金の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五五年一〇月三一日政令第二八二號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から適用する,。 一 第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法施行令第三條の二の規(guī)定,、第三條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第四條の二及び第十三條の規(guī)定,、第五條から第十一條までの規(guī)定並びに次項(xiàng)から附則第六項(xiàng)までの規(guī)定 昭和五十五年六月一日 二 第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法施行令第三條の五の規(guī)定,、第三條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第四條の五の規(guī)定並びに第四條の規(guī)定による改正後の國(guó)民年金法施行令第四條の二及び第四條の三の規(guī)定 昭和五十五年八月一日 三 第二條の規(guī)定による改正後の厚生年金基金令第十七條の規(guī)定 昭和五十五年十月一日 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 3 昭和五十二年三月三十一日以前に発した船員保険法第二十三條ノ七第二項(xiàng)に規(guī)定する職務(wù)上の事由による疾病若しくは負(fù)傷及びこれにより発した疾病により廃疾となり,、若しくは死亡したことにより支給される障害年金若しくは遺族年金で昭和五十五年六月及び七月の月分のもの若しくは障害手當(dāng)金若しくは同法第四十二條から第四十二條ノ三まで若しくは第五十條ノ八に規(guī)定する一時(shí)金で同年六月一日から同年七月三十一日までの間に支給すべき事由の生じたもの又は昭和五十二年三月三十一日以前に最後に同法第十七條の規(guī)定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた被保険者であつた者に支給される職務(wù)上の事由による傷病手當(dāng)金で昭和五十五年六月一日から同年七月三十一日までの間の日に係るものについては,、第三條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第十三條の表中「船員保険法施行令」とあるのは「船員保険法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百四號(hào))による改正前の船員保険法施行令」と読み替えて、同條の規(guī)定を適用する,。 (厚生年金保険法、船員保険法及び國(guó)民年金法による年金の額の改定に関する政令の廃止に伴う経過措置) 5 昭和五十五年六月分の沖縄の復(fù)帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する船員保険法による通算老齢年金の額については,、同項(xiàng)第二號(hào)中「計(jì)算した額」とあるのは,、「計(jì)算した額に一?二〇七を乗じて得た額」とする,。 附 則 (昭和五五年一二月五日政令第三一九號(hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行し,、改正後の第十三條(同條の表第五十條ノ三ノ三の項(xiàng)を除く。)及び別表の規(guī)定並びに次項(xiàng)の規(guī)定は昭和五十五年八月一日から,、改正後の第十三條の表第五十條ノ三ノ三の項(xiàng)及び附則第四項(xiàng)の規(guī)定は同年十一月一日から、それぞれ適用する,。 2 昭和五十五年七月以前の月分の職務(wù)上の事由による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務(wù)上の事由による障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ八に規(guī)定する一時(shí)金の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀辶甓露蝗照畹谝凰奶?hào)) この政令は,、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月一日)から施行する,。ただし、第一條中健康保険法施行令第七十四條の次に六條及び一章を加える改正規(guī)定(同令第七十八條及び第四章に係る部分を除く,。),、第三條中船員保険法施行令第三條の二の次に四條を加える改正規(guī)定(同令第三條の二の二に係る部分を除く。)及び同令第四條の六の次に二條を加える改正規(guī)定,、第四條中國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の二の次に四條を加える改正規(guī)定(同令第十一條の三の三に係る部分を除く,。)、第五條中公共企業(yè)體職員等共済組合法施行令第一條の二の五の前に三條を加える改正規(guī)定及び同令第四條の八第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、第六條中地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の二の次に四條を加える改正規(guī)定(同令第二十三條の三に係る部分を除く,。)並びに第七條の規(guī)定(私立學(xué)校教職員共済組合法施行令第十條の五の改正規(guī)定を除く。)は,、同年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 改正法の施行前に新潟海運(yùn)局長(zhǎng)が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)がした処分等とみなす,。 3 改正法の施行前に新潟海運(yùn)局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は,、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶露湃照畹谝痪哦?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶氯柸照畹诙柖?hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 2 〔略〕 附 則?。ㄕ押臀辶昶咴氯蝗照畹诙奶?hào)) 1 この政令は、昭和五十六年八月一日から施行する,。 2 昭和五十六年七月以前の月分の職務(wù)上の事由による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務(wù)上の事由による障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ八に規(guī)定する一時(shí)金の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀辶暌哗栐氯柸照畹谌蝗?hào)) 1 この政令は、昭和五十六年十一月一日から施行する,。 2 昭和四十五年十月以前の月分の障害年金(昭和四十一年二月一日において當(dāng)該障害年金を受ける権利を有していた者に支給するものに限る,。)に係る船員保険法(以下「法」という。)第四十二條第一項(xiàng),、第四十二條ノ二,、第四十二條ノ三第三項(xiàng)及び第五十條ノ八第一號(hào)に規(guī)定する政令で定める部分は、改正後の第四條の二の二及び第四條の五の二第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次の各號(hào)の區(qū)分に従い,、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 昭和四十一年一月以前の月分の障害年金 當(dāng)該年金額(加給金の額を含む,。以下同じ,。) 二 昭和四十一年二月から昭和四十四年十月までの月分の障害年金 當(dāng)該年金額から健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十三號(hào))附則別表上欄に規(guī)定する等級(jí)に応じ同表中欄に規(guī)定する金額の二倍に相當(dāng)する額を控除した額 三 昭和四十四年十一月から昭和四十五年十月までの月分の障害年金 當(dāng)該年金額から厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八號(hào))附則第二十四條の表上欄に規(guī)定する等級(jí)に応じ同表中欄に規(guī)定する金額の二倍に相當(dāng)する額を控除した額 3 昭和四十五年十月以前の月分の遺族年金(昭和四十一年二月一日において當(dāng)該遺族年金を受ける権利を有していた者に支給するものに限る。以下同じ,。)に係る法第五十條ノ八第一號(hào)に規(guī)定する政令で定める部分は,、改正後の第四條の五の二第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次の各號(hào)の區(qū)分に従い,、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする,。 一 昭和四十一年一月以前の月分の遺族年金 當(dāng)該年金額 二 昭和四十一年二月から昭和四十四年十月までの月分の遺族年金 當(dāng)該年金額から二萬(wàn)四百円を控除した額 三 昭和四十四年十一月から昭和四十五年十月までの月分の遺族年金 當(dāng)該年金額から三萬(wàn)一千二百円を控除した額 4 昭和四十五年十月以前の月分の遺族年金に係る法第五十條ノ八第二號(hào)に規(guī)定する政令で定める部分は、改正後の第四條の五の二第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次の各號(hào)の區(qū)分に従い,、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 昭和四十一年一月以前の月分の遺族年金 當(dāng)該年金額 二 昭和四十一年二月から昭和四十四年十月までの月分の遺族年金 當(dāng)該年金額から四萬(wàn)八百円を控除した額 三 昭和四十四年十一月から昭和四十五年十月までの月分の遺族年金 當(dāng)該年金額から六萬(wàn)二千四百円を控除した額 附 則?。ㄕ押臀迤吣臧嗽乱蝗照畹诙灰惶?hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行し、改正後の第十三條第二項(xiàng)及び次項(xiàng)の規(guī)定は,、昭和五十七年七月一日から適用する,。 2 昭和五十七年六月以前の月分の職務(wù)上の事由による障害年金及び遺族年金の額並びに同月三十日以前に支給すべき事由の生じた職務(wù)上の事由による船員保険法第四十二條ノ三に規(guī)定する一時(shí)金の額(遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣臧嗽露娜照畹诙?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 昭和五十七年九月一日から老人保健法(昭和五十七年法律第八十號(hào))附則第一條本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寢たきりの狀態(tài)その他の障害の狀態(tài)にあるもののうち主務(wù)大臣が定める者が受ける療養(yǎng)に係る健康保険法,、船員保険法、國(guó)家公務(wù)員共済組合法,、公共企業(yè)體職員等共済組合法,、地方公務(wù)員等共済組合法若しくは私立學(xué)校教職員共済組合法の規(guī)定による家族高額療養(yǎng)費(fèi)又は國(guó)民健康保険法の規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給についての第一條の規(guī)定による改正後の同條各號(hào)に掲げる政令の規(guī)定又は第二條の規(guī)定による改正後の國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定の適用(私立學(xué)校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五號(hào))第十條の五において國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)については,、これらの規(guī)定中「五萬(wàn)千円」とあるのは,、「三萬(wàn)九千円」とする。 2 前項(xiàng)の主務(wù)大臣は,、健康保険法若しくは船員保険法の規(guī)定による家族高額療養(yǎng)費(fèi)又は國(guó)民健康保険法の規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)に係る療養(yǎng)を受ける者については厚生大臣,、國(guó)家公務(wù)員共済組合法の規(guī)定による家族高額療養(yǎng)費(fèi)に係る療養(yǎng)を受ける者については大蔵大臣、公共企業(yè)體職員等共済組合法の規(guī)定による家族高額療養(yǎng)費(fèi)に係る療養(yǎng)を受ける者については同法第八十四條に規(guī)定する主務(wù)大臣,、地方公務(wù)員等共済組合法の規(guī)定による家族高額療養(yǎng)費(fèi)に係る療養(yǎng)を受ける者については自治大臣,、私立學(xué)校教職員共済組合法の規(guī)定による家族高額療養(yǎng)費(fèi)に係る療養(yǎng)を受ける者については文部大臣とする,。 第三條 昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前條第一項(xiàng)に規(guī)定する者以外の者が受ける療養(yǎng)に係る健康保険法,、船員保険法、國(guó)家公務(wù)員共済組合法,、公共企業(yè)體職員等共済組合法,、地方公務(wù)員等共済組合法若しくは私立學(xué)校教職員共済組合法の規(guī)定による家族高額療養(yǎng)費(fèi)又は國(guó)民健康保険法の規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給についての第一條の規(guī)定による改正後の同條各號(hào)に掲げる政令の規(guī)定又は第二條の規(guī)定による改正後の國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の適用(私立學(xué)校教職員共済組合法施行令第十條の五において國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)については,、これらの規(guī)定中「五萬(wàn)千円」とあるのは,、「四萬(wàn)五千円」とする。 附 則?。ㄕ押臀迤吣臧嗽氯蝗照畹诙?hào)) この政令は,、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌辉露蝗照畹诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四昶咴露照畹谝黄呷?hào)) 1 この政令は,、昭和五十八年八月一日から施行する。 2 昭和五十八年七月以前の月分の職務(wù)上の事由による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務(wù)上の事由による障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ八に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆乱黄呷照畹谌逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、國(guó)家公務(wù)員及び公共企業(yè)體職員に係る共済組合制度の統(tǒng)合等を図るための國(guó)家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅铝照畹谝黄吡?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る,。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 附 則?。ㄕ押臀寰拍昶咴露呷照畹诙钠咛?hào)) 1 この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する,。 2 昭和五十九年七月以前の月分の職務(wù)上の事由による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務(wù)上の事由による障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ八に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む。)については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五九年九月七日政令第二六八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する,。 (任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置) 第三條 この政令の施行の日の前日において、健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))第二十條又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))第十九條ノ三の規(guī)定による被保険者の資格を有する者は,、この政令による改正後の健康保険法施行令第八十一條第一項(xiàng)本文又は船員保険法施行令第七條第一項(xiàng)本文の規(guī)定にかかわらず,、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について健康保険法第七十九條ノ二第一項(xiàng)又は船員保険法第六十二條ノ三第一項(xiàng)の規(guī)定による保険料の前納を行うことができる。 2 この政令の施行の日の前日において,、國(guó)家公務(wù)員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號(hào))第百二十六條の五第二項(xiàng)(私立學(xué)校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五號(hào))第二十五條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號(hào))第百四十四條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の國(guó)家公務(wù)員等共済組合法施行令第五十三條本文,、地方公務(wù)員等共済組合法施行令第四十九條の二本文又は私立學(xué)校教職員共済組合法施行令第十條の二十二本文の規(guī)定にかかわらず,、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について國(guó)家公務(wù)員等共済組合法第百二十六條の五第三項(xiàng)(私立學(xué)校教職員共済組合法第二十五條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は地方公務(wù)員等共済組合法第百四十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による任意継続掛金の前納を行うことができる,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌欢露迦照畹谌迦?hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行し、改正後の第十三條第二項(xiàng)及び次項(xiàng)の規(guī)定は,、昭和五十九年四月一日から適用する,。 2 昭和五十九年三月以前の月分の職務(wù)上の事由による障害年金及び遺族年金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務(wù)上の事由による船員保険法第四十二條ノ三に規(guī)定する一時(shí)金の額(遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む。)については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第二八號(hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この政令は,、昭和六十年四月一日から施行する,。ただし、第一條中健康保険法施行令第七十九條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二條中船員保険法施行令第三條の二の二第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第三條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 2 この政令による改正後の健康保険法施行令第七十九條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng),、船員保険法施行令第三條の二の二第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)並びに國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の二第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定は,、昭和六十年一月一日以降に行われた療養(yǎng)に係る高額療養(yǎng)費(fèi)の支給について適用する。 (経過措置) 第三條 この政令の施行の日前に死亡し又は分娩した船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養(yǎng)者に係る船員保険法の規(guī)定による葬祭料若しくは家族葬祭料又は分娩費(fèi)若しくは配偶者分娩費(fèi)の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六〇年六月一八日政令第一七六號(hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行し,、改正後の第十三條第二項(xiàng)及び次項(xiàng)の規(guī)定は、昭和六十年四月一日から適用する,。 2 昭和六十年三月以前の月分の職務(wù)上の事由による障害年金及び遺族年金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務(wù)上の事由による船員保険法第四十二條ノ三に規(guī)定する一時(shí)金の額(遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)については、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六〇年七月二六日政令第二四〇號(hào)) 1 この政令は,、昭和六十年八月一日から施行する,。ただし、第十三條第一項(xiàng)の表の改正規(guī)定(「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める部分を除く,。)及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定は,、昭和六十年十月一日から施行する。 2 昭和六十年七月以前の月分の職務(wù)上の事由による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務(wù)上の事由による障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ八に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)については、なお従前の例による,。 3 昭和六十年九月以前の月分の職務(wù)上の事由による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十日以前の日に係る職務(wù)上の事由による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十日以前に支給すべき事由の生じた職務(wù)上の事由による障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條ノ三に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土荒耆露巳照畹谖迦?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 昭和六十一年四月以前の月分の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))による職務(wù)上の事由による障害年金及び遺族年金の額,、同年三月三十一日以前の日に係る同法による職務(wù)上の事由による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による職務(wù)上の事由による障害手當(dāng)金及び同法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ八に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む。)については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六一年四月三〇日政令第一三五號(hào)) 1 この政令は,、昭和六十一年五月一日から施行する,。 2 この政令の施行の日前に行われた療養(yǎng)に係る高額療養(yǎng)費(fèi)の支給については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土荒昶咴露湃照畹诙咛?hào)) 1 この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する,。 2 昭和六十一年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土昶咴露巳照畹诙?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土昶咴露湃照畹诙奶?hào)) 1 この政令は,、昭和六十三年八月一日から施行する。 2 昭和六十三年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成元年三月三一日政令第八六號(hào)) 1 この政令は,、平成元年四月一日から施行する,。 2 平成元年三月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額及び同月三十一日以前の日に係る行方不明手當(dāng)金の額並びに同月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額については、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠稍晡逶氯蝗照畹谝涣惶?hào)) 1 この政令は,、平成元年六月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に行われた療養(yǎng)に係る高額療養(yǎng)費(fèi)の支給については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成元年七月二一日政令第二二五號(hào)) 1 この政令は,、平成元年八月一日から施行する,。 2 平成元年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱蝗照畹诙盘?hào)) この政令は、公布の日から施行し,、第一條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第四條及び第二條の規(guī)定による改正後の國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の規(guī)定は,、平成二年四月一日から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱哗柸照畹诙娜?hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行し、第一條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第十三條及び別表第三の規(guī)定,、第二條の規(guī)定による改正後の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百十六條の規(guī)定並びに次項(xiàng)の規(guī)定は,、平成二年八月一日から適用する。 2 平成二年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二年九月二八日政令第二九〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、防衛(wèi)庁職員給與法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成三年四月二六日政令第一四八號(hào)) 1 この政令は,、平成三年五月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に行われた療養(yǎng)に係る高額療養(yǎng)費(fèi)の支給については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年七月一七日政令第二三七號(hào)) 1 この政令は、平成三年八月一日から施行する,。 2 平成三年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠伤哪耆氯蝗照畹诎拴柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成四年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の日前に分娩べん した健康保険又は船員保険の被保険者(健康保険の日雇特例被保険者を含む,。以下同じ,。)若しくは被保険者であった者又は被扶養(yǎng)者に係る健康保険法又は船員保険法の規(guī)定による分娩費(fèi)又は配偶者分娩費(fèi)の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅乱黄呷照畹诙柀柼?hào)) この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成四年法律第七號(hào))の一部の施行の日(平成四年六月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪昶咴氯照畹诙囊惶?hào)) 1 この政令は、平成四年八月一日から施行する,。ただし,、第一條中船員保険法施行令第十三條の表の改正規(guī)定(「平成二年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び第二條中國(guó)民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百十六條の改正規(guī)定(「七十一萬(wàn)円」を「九十八萬(wàn)円」に改める部分に限る,。)並びに附則第三項(xiàng)の規(guī)定は,、平成四年十月一日から施行する。 2 平成四年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については,、なお従前の例による,。 3 平成四年九月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十日以前の日に係る職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十日以前に支給すべき事由の生じた障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條ノ三に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑缕呷照畹谝凰娜?hào)) 1 この政令は,、平成五年五月一日から施行する,。 2 この政令の施行の日前に行われた療養(yǎng)に係る高額療養(yǎng)費(fèi)の支給については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥昶咴露照畹诙濠柼?hào)) 1 この政令は,、平成五年八月一日から施行する,。 2 平成五年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴露照畹诙木盘?hào)) 1 この政令は,、平成六年八月一日から施行する。 2 平成六年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年九月二日政令第二八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成六年十月一日から施行する,。ただし、第一條中健康保険法施行令第二條第五號(hào)の改正規(guī)定及び同令第八十一條の前に一條を加える改正規(guī)定,、第四條中船員保険法施行令第一條第六號(hào)の改正規(guī)定及び同令第六條の三の次に一條を加える改正規(guī)定,、第六條中國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の五第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「保健施設(shè)」を「保健事業(yè)」に改める部分に限る。),、第七條中國(guó)民健康保険の國(guó)庫(kù)負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「保健施設(shè)」を「保健事業(yè)」に改める部分に限る,。)、第十一條の規(guī)定,、第十二條の規(guī)定,、第三十八條中法人稅法施行令第五條第二十九號(hào)チの改正規(guī)定、第三十九條の規(guī)定(「第三十一條ノ三第一項(xiàng)」を「第三十一條ノ六第一項(xiàng)」に改める部分を除く,。),、第四十一條の規(guī)定並びに第四十八條中厚生省組織令第八十六條第八號(hào)の改正規(guī)定及び同令第百二十七條の改正規(guī)定は、平成七年四月一日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 施行日前に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))の規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠善吣暌辉露柸照畹谌?hào)) 抄 1 この政令は,、平成七年四月一日から施行する。ただし,、第一條中雇用保険法施行令附則に一條を加える改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣甓乱黄呷照畹诙?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣昶咴露蝗照畹谌柖?hào)) 抄 1 この政令は、平成七年八月一日から施行する,。 2 平成七年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠善吣暌灰辉乱晃迦照畹谌司盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成八年四月一日から施行する。 (厚生省組織令の一部改正) 2 厚生省組織令(昭和二十七年政令第三百八十八號(hào))の一部を次のように改正する,。 附 則?。ㄆ匠砂四晡逶乱黄呷照畹谝凰陌颂?hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成八年六月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前に行われた療養(yǎng)に係る高額療養(yǎng)費(fèi)の支給については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠砂四昶咴乱痪湃照畹诙惶?hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成八年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成八年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年七月二四日政令第二五一號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成九年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成九年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍臧嗽乱蝗照畹诙辶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成九年九月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍臧嗽露湃照畹诙咛?hào)) この政令は,、平成九年九月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昶咴乱黄呷照畹诙辶?hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成十年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年七月三〇日政令第二四七號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成十一年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成十一年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁氯照畹诙?hào)) この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳照畹谌湃?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。ただし,、附則第三項(xiàng)の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (委員等の任期に関する経過措置) 3 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會(huì)の委員である者の任期は,、當(dāng)該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する,。 一 中央労働基準(zhǔn)審議會(huì) 二 中央児童福祉審議會(huì) 三 醫(yī)療審議會(huì) 四 中央環(huán)境衛(wèi)生適正化審議會(huì) 五 中央家內(nèi)労働審議會(huì) 附 則?。ㄆ匠梢欢昶咴露娜照畹谌哦?hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成十二年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成十二年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年一二月一三日政令第五〇八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年一月一日から施行する,。ただし、第一條中健康保険法施行令第七十八條を削り,、同令第七十七條を同令第七十八條とし、同令第七十六條の次に二條を加える改正規(guī)定及び同令第八十二條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「五分五厘」を「四分」に改める部分に限る,。),、第五條の規(guī)定、第九條の規(guī)定(國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の二,、第十二條及び第三十四條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)、第十條の規(guī)定(地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第十一條中私立學(xué)校教職員共済法施行令第五條の改正規(guī)定(「,、第十一條の三の四」を「から第十一條の三の五まで」に改める部分に限る。),、同令第六條の改正規(guī)定,、同令第十五條の改正規(guī)定及び同令第十八條の改正規(guī)定は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸照畹谝哗柸?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴露照畹诙辶?hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成十三年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成十三年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆乱蝗照畹谒娜?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷照畹诙柀柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年七月三一日政令第二七〇號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成十四年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成十四年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪臧嗽氯柸照畹诙硕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌灰辉乱蝗照畹谌?hào)) この政令は、平成十五年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌灰辉露呷照畹谌陌颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑氯柸照畹诙涣?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する,。 附 則 (平成一五年八月一日政令第三五一號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 平成十五年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐露照畹谒牧惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 (健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の健康保険法施行令第四十二條第二項(xiàng)第四號(hào)及び船員保険法施行令第十條第二項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定は,、療養(yǎng)のあった月が平成十六年八月以後の場(chǎng)合における高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額について適用し、療養(yǎng)のあった月が同年七月までの場(chǎng)合における高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一六年六月二五日政令第二一五號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の日(以下「施行日」という,。)において現(xiàn)に障害年金を受ける権利を有する者には、施行日以後もなお従前の例により當(dāng)該障害年金を支給する,。 2 障害年金のうち平成十六年六月以前の月に係る分並びに同月三十日以前に支給すべき事由の生じた障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條に規(guī)定する一時(shí)金であって,、施行日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣昶咴戮湃照畹诙?hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成十六年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成十六年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢涣昃旁乱晃迦照畹诙呶逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌灰辉掳巳照畹谌钠咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 (健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の健康保険法施行令第四十二條第二項(xiàng)第四號(hào)及び船員保険法施行令第十條第二項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定は,、療養(yǎng)のあった月が平成十七年八月以後の場(chǎng)合における高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額について適用し、療養(yǎng)のあった月が同年七月までの場(chǎng)合における高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱晃迦照畹谌潘奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露照畹谝黄呷?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第三條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令(次項(xiàng)において「新船保法施行令」という,。)第四條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、療養(yǎng)の給付を受ける月が平成十七年九月以後の場(chǎng)合における船員保険法第二十八條ノ三第一項(xiàng)第三號(hào)の報(bào)酬の額について適用し、療養(yǎng)の給付を受ける月が同年八月までの場(chǎng)合における同號(hào)の報(bào)酬の額については,、なお従前の例による,。 2 新船保法施行令第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は、被扶養(yǎng)者が療養(yǎng)を受ける月が平成十七年九月以後の場(chǎng)合における同項(xiàng)の収入の額について適用し,、被扶養(yǎng)者が療養(yǎng)を受ける月が同年八月までの場(chǎng)合における同項(xiàng)の収入の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅乱蝗照畹谝痪盼逄?hào)) この政令は、水防法及び土砂災(zāi)害警戒區(qū)域等における土砂災(zāi)害防止対策の推進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅乱蝗照畹谝痪牌咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 (健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の健康保険法施行令第四十二條第二項(xiàng)第四號(hào)及び船員保険法施行令第十條第二項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定は,、療養(yǎng)のあった月が平成十八年八月以後の場(chǎng)合における高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額について適用し,、療養(yǎng)のあった月が同年七月までの場(chǎng)合における高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額については、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年七月一三日政令第二四二號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成十七年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十七年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當(dāng)金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については,、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年一二月七日政令第三五九號(hào)) この政令は,、平成十八年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月二三日政令第六〇號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前に支給すべき事由の生じた船員保険法第四十條第三項(xiàng)に規(guī)定する障害手當(dāng)金及び同法第四十二條に規(guī)定する一時(shí)金の支給については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一~三 略 四 第一條中地方稅法施行令第七條の九の改正規(guī)定,、同令第七條の九の二を同令第七條の九の三とし,、同令第七條の九の次に一條を加える改正規(guī)定、同令第七條の十一及び第七條の十三の三の改正規(guī)定,、同令第七條の十六の二を削る改正規(guī)定,、同令第七條の十七、第七條の十八,、第八條の三,、第九條の十四、第九條の十五第一項(xiàng),、第九條の十八,、第九條の十九第一項(xiàng),、第九條の二十二、第九條の二十三第一項(xiàng),、第三十八條第一號(hào)及び第四十六條の二から第四十六條の三までの改正規(guī)定,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、同令第四十八條の三及び第四十八條の三の二の改正規(guī)定,、同條を同令第四十八條の三の三とし,、同令第四十八條の三の次に一條を加える改正規(guī)定、同令第四十八條の五の二及び第四十八條の六の改正規(guī)定,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同令第四十八條の七第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「第三百十四條の二第一項(xiàng)第五號(hào)の三に規(guī)定する事由の範(fàn)囲」を「第三百十四條の二第一項(xiàng)第五號(hào)の三に規(guī)定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七條の十五の七第一號(hào)」を「第七條の十五の七」に改め、「,、同條第二號(hào)中「法第三十四條第八項(xiàng)第二號(hào)」とあるのは「法第三百十四條の二第八項(xiàng)第二號(hào)」と」を削る部分を除く,。)並びに同令第四十八條の八、第四十八條の九及び第四十八條の九の三から第四十八條の九の六までの改正規(guī)定並びに同令附則第四條から第四條の四までの改正規(guī)定,、同令附則第五條の次に二條を加える改正規(guī)定,、同令附則第五條の二第三項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四十二條の四第十一項(xiàng)」を「第四十二條の四第十項(xiàng)」に改める部分を除く。),、同條を同令附則第五條の四とする改正規(guī)定,、同令附則第五條の二の二の表第四十八條の十の項(xiàng)、第四十八條の十一の二第一項(xiàng)の項(xiàng),、第四十八條の十一の六第一項(xiàng)の項(xiàng),、第四十八條の十一の九第一項(xiàng)の項(xiàng)及び第四十八條の十一の十二第一項(xiàng)の項(xiàng)の改正規(guī)定、同條を同令附則第五條の五とする改正規(guī)定,、同令附則第六條の二を削り,、同令附則第六條の二の二を同令附則第六條の二とする改正規(guī)定、同令附則第十六條の三及び第十七條の改正規(guī)定,、同令附則第十七條の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「第二十條の二第十九項(xiàng)の」を「第二十條の二第二十一項(xiàng)の」に改める部分及び同項(xiàng)第一號(hào)の改正規(guī)定を除く,。)、同條に三項(xiàng)を加える改正規(guī)定,、同令附則第十七條の二の二及び第十七條の三の改正規(guī)定,、同令附則第十八條の二の改正規(guī)定(同條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「同條第三項(xiàng)各號(hào)」を「同條第三項(xiàng)」に改める部分に限る。)を除く,。),、同令附則第十八條の三の改正規(guī)定(同條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(「同條第三項(xiàng)各號(hào)」を「同條第三項(xiàng)」に改める部分に限る。)を除く,。)、同令附則第十八條の四から第十八條の六までの改正規(guī)定,、同令附則第十八條の六の二を削る改正規(guī)定,、同令附則第十八條の七,、第十八條の七の二及び第十九條の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同令附則第二十條及び第二十一條の改正規(guī)定並びに附則第二條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第八項(xiàng)から第十項(xiàng)まで,、第十條から第十二條まで,、第十四條並びに第十六條の規(guī)定 平成十九年四月一日 五~十七 〔略〕 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一三四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年六月一四日政令第二一四號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年七月二一日政令第二四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第三條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令(以下この條において「新令」という。)第四條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、療養(yǎng)の給付を受ける月が平成十八年九月以後の場(chǎng)合について適用し,、療養(yǎng)の給付を受ける月が同年八月までの場(chǎng)合については、なお従前の例による,。 2 新令第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、同項(xiàng)に規(guī)定する被扶養(yǎng)者(以下この條及び次條において単に「被扶養(yǎng)者」という。)が療養(yǎng)を受ける月が平成十八年九月以後の場(chǎng)合について適用し,、被扶養(yǎng)者が療養(yǎng)を受ける月が同年八月までの場(chǎng)合については,、なお従前の例による。 3 新令第十條第二項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定は,、療養(yǎng)のあった月が平成十八年八月以後の場(chǎng)合について適用し,、療養(yǎng)のあった月が同年七月までの場(chǎng)合については、なお従前の例による,。 第七條 船員保険法第二十八條ノ三第一項(xiàng)第三號(hào)又は第三十一條ノ二第二項(xiàng)第一號(hào)ニの規(guī)定が適用される被保険者のうち,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するもの(以下この條において「特定収入被保険者」という。)に係る船員保険法施行令(以下この條において「令」という,。)第九條第二項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額は,、令第十條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)第一號(hào)に定める額とする,。 一 療養(yǎng)の給付又はその被扶養(yǎng)者の療養(yǎng)を受ける月が平成十八年九月から平成十九年八月までの場(chǎng)合における令第四條第二項(xiàng)又は第八條第二項(xiàng)の収入の額が六百二十一萬(wàn)円未満である者(被扶養(yǎng)者がいない者にあっては,、四百八十四萬(wàn)円未満である者) 二 療養(yǎng)の給付又はその被扶養(yǎng)者の療養(yǎng)を受ける月が平成十九年九月から平成二十年三月までの場(chǎng)合における令第四條第二項(xiàng)又は第八條第二項(xiàng)の収入の額が六百二十一萬(wàn)円未満である者(被扶養(yǎng)者がいない者にあっては、四百八十四萬(wàn)円未満である者) 2 特定収入被保険者に係る令第九條第三項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額は,、令第十條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)第一號(hào)に定める額とする。 3 令第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定収入被保険者に対し支給すべき高額療養(yǎng)費(fèi)について社會(huì)保険庁長(zhǎng)官が同項(xiàng)に規(guī)定する保険醫(yī)療機(jī)関等に支払う額は,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該一部負(fù)擔(dān)金の額から次の各號(hào)に掲げる療養(yǎng)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める額を控除した額を限度とする。 一 令第十一條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる療養(yǎng) 同號(hào)イに定める額 二 令第十一條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる療養(yǎng) 同號(hào)イに定める額 4 特定収入被保険者に対する保険外併用療養(yǎng)費(fèi)又は家族療養(yǎng)費(fèi)に係る高額療養(yǎng)費(fèi)の支給については,、令第十一條第三項(xiàng)中「當(dāng)該各號(hào)」とあるのは「當(dāng)該各號(hào)イ」と読み替えて,、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昶咴露巳照畹诙辶?hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成十八年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十八年七月以前の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る同法による職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手當(dāng)金及び同法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一八年八月三〇日政令第二八六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年十月一日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第六條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第三條の二の規(guī)定は、死亡の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者並びに被扶養(yǎng)者について適用する,。 第八條 施行日前に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))の規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給については,、なお従前の例による。 第九條 施行日前に死亡し又は分べんした被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養(yǎng)者に係る船員保険法の規(guī)定による葬祭料若しくは家族葬祭料又は同法の規(guī)定による出産育児一時(shí)金若しくは家族出産育児一時(shí)金の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二一號(hào)) この政令は,、平成十八年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年一二月二〇日政令第三九〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する,。ただし、第六條中國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の四第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「又は特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関(以下この項(xiàng)及び附則第二條第七項(xiàng)において「保険醫(yī)療機(jī)関等」という」を「(健康保険法第六十三條第三項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する保険醫(yī)療機(jī)関をいう,。以下この條及び附則第二條第七項(xiàng)において同じ」に改める部分に限る,。)及び同令附則第二條第七項(xiàng)の改正規(guī)定(「保険醫(yī)療機(jī)関等」を「保険醫(yī)療機(jī)関」に改める部分に限る。)は,、公布の日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 施行日前に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌辉滤娜照畹谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露照畹谝涣惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴乱蝗照畹诙哗柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一條第一號(hào)の二に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴露柸照畹诙盘?hào)) (施行期日等) 第一條 この政令は、平成十九年八月一日から施行する,。ただし,、第一條中船員保険法施行令第四十條の表の改正規(guī)定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び第二條中國(guó)民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百十六條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「九十八萬(wàn)円」を「百二十一萬(wàn)円」に改める部分に限る,。)は,、公布の日から施行する。 2 この政令(前項(xiàng)ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定に限る,。)による改正後の船員保険法施行令及び國(guó)民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規(guī)定は,、平成十九年四月以降の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月一日以降の日に係る同法による職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月一日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手當(dāng)金及び同法第四十二條ノ三に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)並びに同月以降の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額について適用する。 (障害年金等の額に関する経過措置) 第二條 平成十九年七月以前の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る同法による職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手當(dāng)金及び同法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 (老人保健拠出金に関する船員保険法の規(guī)定の適用) 第十二條 平成二十八年度及び平成二十九年度において、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))附則第八條の規(guī)定により読み替えられた,、同法附則第七條の規(guī)定により読み替えられた同法第百十二條,、第百十四條及び第百二十一條の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第百十二條第二項(xiàng) 及び 、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號(hào))附則第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第七條の規(guī)定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十號(hào))の規(guī)定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という,。)及び 第百十四條第一項(xiàng)及び第百二十一條第二項(xiàng)第二號(hào) 及び ,、老人保健拠出金及び 第百二十一條第十項(xiàng) 附則第八條 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號(hào))附則第十二條 2 平成二十一年度(施行日の屬する月以後の期間に限る。)から平成二十九年度までの間において、船員保険法附則第八條の規(guī)定により読み替えられた,、同法附則第七條の規(guī)定により読み替えられた同法第百十二條,、第百十四條及び第百二十一條の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第百十二條第二項(xiàng) 及び 、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號(hào))附則第三十八條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第七條の規(guī)定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十號(hào))の規(guī)定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という,。)及び 第百十四條第一項(xiàng)及び第百二十一條第二項(xiàng)第二號(hào) 及び ,、老人保健拠出金及び 第百二十一條第十項(xiàng) 附則第八條 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號(hào))附則第十二條第二項(xiàng) (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四十條 第六條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令(以下「新船保令」という。)第四條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、療養(yǎng)を受ける日が施行日以後の場(chǎng)合について適用し,、療養(yǎng)を受ける日が施行日前の場(chǎng)合については、なお従前の例による,。 2 新船保令第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する被保険者及びその被扶養(yǎng)者について,、療養(yǎng)の給付又は當(dāng)該被扶養(yǎng)者の療養(yǎng)を受ける月が平成二十年四月から八月までの場(chǎng)合にあっては、同項(xiàng)中「及びその被扶養(yǎng)者(七十歳に達(dá)する日の屬する月の翌月以後である場(chǎng)合に該當(dāng)する者に限る,。)」とあるのは「並びにその被扶養(yǎng)者(七十歳に達(dá)する日の屬する月の翌月以後である場(chǎng)合に該當(dāng)する者に限る,。)及びその被扶養(yǎng)者であつた者(法第一條第三項(xiàng)ただし書に該當(dāng)するに至つたため被扶養(yǎng)者でなくなつた者をいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)」と,、「當(dāng)該被扶養(yǎng)者」とあるのは「當(dāng)該被扶養(yǎng)者及び當(dāng)該被扶養(yǎng)者であつた者」と読み替えて、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 第四十一條 施行日前に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による家族療養(yǎng)費(fèi)及び家族訪問看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)の支給については,、なお従前の例による。 第四十二條 施行日前に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給については,、なお従前の例による,。 第四十三條 船員保険法施行令第十條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者のうち、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するもの(以下この條において「特定収入被保険者」という,。)に係る同令第九條第二項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額は,、新船保令第十條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、第六條の規(guī)定による改正前の船員保険法施行令(以下この條において「舊船保令」という,。)第十條第二項(xiàng)第一號(hào)に定める額とする,。 一 療養(yǎng)の給付又はその被扶養(yǎng)者(新船保令第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する被扶養(yǎng)者をいう。以下この號(hào)において同じ,。)の療養(yǎng)を受ける月が平成二十年四月から八月までの場(chǎng)合における附則第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する新船保令第四條第二項(xiàng)の収入の額が六百二十一萬(wàn)円未満である者(被扶養(yǎng)者及び附則第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する新船保令第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する被扶養(yǎng)者であった者がいない者にあっては,、四百八十四萬(wàn)円未満である者) 二 次のイ及びロのいずれにも該當(dāng)する者 イ 新船保令第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する被扶養(yǎng)者がいない被保険者であって、被扶養(yǎng)者であった者(船員保険法第一條第三項(xiàng)ただし書に該當(dāng)するに至ったため被扶養(yǎng)者でなくなった者をいう,。以下この號(hào)及び附則第四十五條第四項(xiàng)第二號(hào)において同じ,。)がいるもの ロ 療養(yǎng)の給付を受ける月が平成二十年九月から十二月までの場(chǎng)合において、その被扶養(yǎng)者であった者について、新船保令第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する被扶養(yǎng)者とみなして同項(xiàng)の規(guī)定を適用した場(chǎng)合の同項(xiàng)の収入の額が五百二十萬(wàn)円未満である者 2 特定収入被保険者に係る船員保険法施行令第九條第三項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額は,、新船保令第十條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、舊船保令第十條第三項(xiàng)第一號(hào)に定める額とする。 3 特定収入被保険者が次の各號(hào)に掲げる療養(yǎng)を受けた場(chǎng)合において,、平成十八年健保法等改正法第十九條の規(guī)定による改正後の船員保険法(次條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)において「新船保法」という,。)の規(guī)定により支払うべき一部負(fù)擔(dān)金の支払が行われなかったときの新船保令第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定収入被保険者について社會(huì)保険庁長(zhǎng)官が同項(xiàng)に規(guī)定する保険醫(yī)療機(jī)関等に支払う額の限度については、同項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該一部負(fù)擔(dān)金の額から次の各號(hào)に掲げる療養(yǎng)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める額を控除した額とする。 一 新船保令第十一條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる療養(yǎng) 舊船保令第十一條第一項(xiàng)第二號(hào)イに定める額 二 新船保令第十一條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる療養(yǎng) 舊船保令第十一條第一項(xiàng)第三號(hào)イに定める額 4 特定収入被保険者に対する保険外併用療養(yǎng)費(fèi)又は家族療養(yǎng)費(fèi)(第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する者に係るものに限る,。)に係る高額療養(yǎng)費(fèi)の支給については、船員保険法施行令第十一條第三項(xiàng)中「當(dāng)該各號(hào)に定める額」とあるのは,、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號(hào))第六條の規(guī)定による改正前の當(dāng)該各號(hào)イに定める額」と読み替えて,、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 第四十四條 新船保法第二十八條ノ三第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定が適用される被保険者又は新船保法第三十一條ノ二第二項(xiàng)第一號(hào)ハの規(guī)定が適用される被扶養(yǎng)者のうち,、平成二十年四月から十二月までの間に,、特定給付対象療養(yǎng)(新船保令第九條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する特定給付対象療養(yǎng)をいい、これらの者に対する醫(yī)療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養(yǎng)に限る,。)を受けたもの(以下この條において「平成二十年特例措置対象被保険者等」という,。)に係る船員保険法施行令第九條第四項(xiàng)の規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給については、同項(xiàng)中「を除く」とあるのは,、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號(hào))附則第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養(yǎng)を除く」と読み替えて,、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 2 平成二十年特例措置対象被保険者等に係る船員保険法施行令第九條第二項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額については,、新船保令第十條第二項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 3 平成二十年特例措置対象被保険者等に係る船員保険法施行令第九條第三項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額については,、新船保令第十條第三項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 4 新船保令第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により平成二十年特例措置対象被保険者等について社會(huì)保険庁長(zhǎng)官が同項(xiàng)に規(guī)定する保険醫(yī)療機(jī)関等に支払う額の限度については,、同項(xiàng)第二號(hào)イ及び第三號(hào)イの規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。この場(chǎng)合において,、船員保険法施行令第十一條第三項(xiàng)中「當(dāng)該各號(hào)」とあるのは,、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號(hào))第六條による改正前の當(dāng)該各號(hào)」と読み替えて、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 5 船員保険法施行令第十一條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は,、平成二十年特例措置対象被保険者等が外來(lái)療養(yǎng)(同令第九條第三項(xiàng)に規(guī)定する外來(lái)療養(yǎng)をいう。)を受けた場(chǎng)合において、新船保法の規(guī)定により支払うべき一部負(fù)擔(dān)金等の額(新船保法第三十一條ノ六第一項(xiàng)に規(guī)定する一部負(fù)擔(dān)金等の額をいう,。)についての支払が行われなかったときの同令第九條第三項(xiàng)の規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同令第十一條第四項(xiàng)中「當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用のうち同條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)として被保険者に支給すべき額に相當(dāng)する額を」とあるのは「同條第三項(xiàng)の規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)について,、當(dāng)該一部負(fù)擔(dān)金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號(hào))附則第四十四條第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた第九條第三項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額(當(dāng)該外來(lái)療養(yǎng)につき算定した費(fèi)用の額に百分の十を乗じて得た額が當(dāng)該高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を超える場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と,、同條第五項(xiàng)中「第九條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで」とあるのは「第九條第三項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 第四十五條 施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給については、新船保令第十一條の二第一項(xiàng)第一號(hào)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。次項(xiàng)及び第四項(xiàng)において同じ,。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて,、同條から新船保令第十一條の四までの規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において、次の表の上欄に掲げる新船保令の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第十一條の三第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。) 六十七萬(wàn)円 八十九萬(wàn)円 百二十六萬(wàn)円 百六十八萬(wàn)円 三十四萬(wàn)円 四十五萬(wàn)円 第十一條の三第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。) 六十二萬(wàn)円 七十五萬(wàn)円 六十七萬(wàn)円 八十九萬(wàn)円 三十一萬(wàn)円 四十一萬(wàn)円 十九萬(wàn)円 二十五萬(wàn)円 第十一條の三第四項(xiàng)の表 健康保険法施行令第四十三條の三第一項(xiàng) 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號(hào),。以下この條において「改正令」という。)附則第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三條の三第一項(xiàng) 健康保険法施行令第四十三條の三第二項(xiàng) 改正令附則第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三條の三第二項(xiàng) 同令第四十三條の三第一項(xiàng) 改正令附則第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三條の三第一項(xiàng) 同令第四十三條の三第二項(xiàng) 改正令附則第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三條の三第二項(xiàng) 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令( 改正令附則第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令( 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng) 改正令附則第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng) 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の五第一項(xiàng) 改正令附則第六十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の五第一項(xiàng) 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)及び 改正令附則第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)及び 地方公務(wù)員等共済組合法施行令 改正令附則第五十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた地方公務(wù)員等共済組合法施行令 私立學(xué)校教職員共済法施行令 私立學(xué)校教職員共済法第四十八條の二の規(guī)定によりその例によることとされる改正令附則第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた,、私立學(xué)校教職員共済法施行令 國(guó)民健康保険法施行令 改正令附則第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた國(guó)民健康保険法施行令 第十一條の三第五項(xiàng) 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令 改正令附則第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令 2 平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養(yǎng)に係る次の各號(hào)に掲げる高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給については,、當(dāng)該各號(hào)イに掲げる額が、それぞれ當(dāng)該各號(hào)ロに掲げる額を超えるときは,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、新船保令第十一條の二第一項(xiàng)第一號(hào)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて,、同條から新船保令第十一條の四までの規(guī)定を適用する,。 一 新船保令第十一條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給 イ この項(xiàng)の規(guī)定により新船保令第十一條の二を読み替えて適用する場(chǎng)合の同條第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額から同條第一項(xiàng)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額を控除した額(當(dāng)該額が同項(xiàng)に規(guī)定する支給基準(zhǔn)額以下である場(chǎng)合又は當(dāng)該介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額の算定につき同項(xiàng)ただし書に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、零とする。)及び同項(xiàng)に規(guī)定する七十歳以上介護(hù)合算支給総額を合算した額 ロ イ中「この項(xiàng)」とあるのを「前項(xiàng)」と読み替えてイを適用する場(chǎng)合のイに掲げる額 二 新船保令第十一條の二第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定による高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給 イ この項(xiàng)の規(guī)定により新船保令第十一條の二を読み替えて適用する場(chǎng)合の同條第四項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額から同項(xiàng)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額を控除した額(當(dāng)該額が同項(xiàng)に規(guī)定する支給基準(zhǔn)額以下である場(chǎng)合又は當(dāng)該介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額の算定につき同項(xiàng)ただし書に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、零とする,。)及び同項(xiàng)に規(guī)定する七十歳以上介護(hù)合算支給総額を合算した額 ロ イ中「この項(xiàng)」とあるのを「前項(xiàng)」と読み替えてイを適用する場(chǎng)合のイに掲げる額 三 新船保令第十一條の二第六項(xiàng)の規(guī)定による高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給 イ この項(xiàng)の規(guī)定により新船保令第十一條の二を読み替えて適用する場(chǎng)合の同條第六項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額から同項(xiàng)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額を控除した額(當(dāng)該額が同項(xiàng)に規(guī)定する支給基準(zhǔn)額以下である場(chǎng)合又は當(dāng)該介護(hù)合算一部負(fù)擔(dān)金等世帯合算額の算定につき同項(xiàng)ただし書に該當(dāng)する場(chǎng)合には、零とする,。) ロ イ中「この項(xiàng)」とあるのを「前項(xiàng)」と読み替えてイを適用する場(chǎng)合のイに掲げる額 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、次の表の上欄に掲げる新船保令の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十一條の三第二項(xiàng)第一號(hào)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。) 六十二萬(wàn)円 五十六萬(wàn)円 第十一條の三第四項(xiàng)の表下欄 健康保険法施行令第四十三條の三第二項(xiàng) 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號(hào),。以下この項(xiàng)において「改正令」という。)附則第三十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三條の三第二項(xiàng) 同令第四十三條の三第二項(xiàng) 改正令附則第三十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三條の三第二項(xiàng) 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng) 改正令附則第五十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng) 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)及び 改正令附則第五十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)及び 地方公務(wù)員等共済組合法施行令 改正令附則第五十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた地方公務(wù)員等共済組合法施行令 私立學(xué)校教職員共済法施行令 私立學(xué)校教職員共済法第四十八條の二の規(guī)定によりその例によることとされる改正令附則第五十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた,、私立學(xué)校教職員共済法施行令 國(guó)民健康保険法施行令 改正令附則第三十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた國(guó)民健康保険法施行令 4 新船保令第十一條の三第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者のうち,、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するものに係る新船保令第十一條の二第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額は,、新船保令第十一條の三第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず、同條第二項(xiàng)第一號(hào)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に定める額とする,。 一 附則第四十三條第一項(xiàng)第二號(hào)イに掲げる者 二 基準(zhǔn)日とみなされる日(新船保令第十一條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により新船保令第十一條の二第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)日とみなされる日をいう。以下この條において同じ,。)が平成二十年九月から十二月までの間にある場(chǎng)合であって當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなされる日において療養(yǎng)の給付を受けることとしたときに,、その被扶養(yǎng)者であった者について、新船保令第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する被扶養(yǎng)者とみなして同項(xiàng)の規(guī)定を適用した場(chǎng)合の同項(xiàng)の収入の額が五百二十萬(wàn)円未満である者 5 基準(zhǔn)日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場(chǎng)合における新船保令第十一條の二第五項(xiàng)の七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については,、新船保令第十一條の三第四項(xiàng)の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて,、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 第四十三條の四第一項(xiàng) 第四十三條の四第一項(xiàng)並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號(hào)。以下この項(xiàng)において「改正令」という,。)附則第三十三條第四項(xiàng) 第十一條の三の六の四第一項(xiàng) 第十一條の三の六の四第一項(xiàng)並びに改正令附則第五十二條第四項(xiàng) 第二十三條の三の八第一項(xiàng) 第二十三條の三の八第一項(xiàng)並びに改正令附則第五十八條第四項(xiàng) 第二十九條の四の四第一項(xiàng)及び第二項(xiàng) 第二十九條の四の四第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに改正令附則第三十九條第四項(xiàng) 6 基準(zhǔn)日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場(chǎng)合における新船保令第十一條の二第六項(xiàng)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については,、新船保令第十一條の三第五項(xiàng)中「第十六條の四第一項(xiàng)」とあるのは、「第十六條の四第一項(xiàng)並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號(hào))附則第三十四條第四項(xiàng)」と読み替えて,、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 附 則 (平成二〇年七月一八日政令第二三六號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成二十年七月以前の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る同法による職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手當(dāng)金及び同法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴露迦照畹诙盘?hào)) この政令は、公布の日から施行し,、第一條の規(guī)定による改正後の高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第七條第一項(xiàng)及び第十八條第四項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定,、第二條の規(guī)定による改正後の國(guó)民健康保険法施行令第二十七條の二第一項(xiàng)及び附則第八條第三項(xiàng)の規(guī)定並びに第四條の規(guī)定による改正後の健康保険法施行令第四十二條第二項(xiàng)第四號(hào)及び船員保険法施行令第十條第二項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定は,、平成二十年四月一日から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁露娜照畹谌柶咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露蝗照畹谌迤咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十一年一月一日から施行する。ただし,、第二條中健康保険法施行令附則に二條を加える改正規(guī)定,、第三條中船員保険法施行令附則に二條を加える改正規(guī)定、第四條中私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條の表以外の部分の改正規(guī)定(「第十一條の四並びに附則第三十四條の三」の下に「から第三十四條の五まで」を加える部分及び「第十一條の三の六の四第一項(xiàng)並びに附則第三十四條の三」を「第十一條の三の六の四第一項(xiàng),、附則第三十四條の三並びに附則第三十四條の四」に改める部分に限る,。)及び同條の表に次のように加える改正規(guī)定、第五條中國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令附則第三十四條の三の次に二條を加える改正規(guī)定,、第六條中國(guó)民健康保険法施行令附則第二條の次に二條を加える改正規(guī)定,、第七條中地方公務(wù)員等共済組合法施行令附則第五十二條の五の次に二條を加える改正規(guī)定並びに第八條の規(guī)定は、同年四月一日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第三條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令(次條及び附則第九條において「新船保令」という,。)第四條第二項(xiàng)及び第九條から第十一條までの規(guī)定(他の法令において引用する場(chǎng)合を含む。)は,、療養(yǎng)を受ける日が施行日以後の場(chǎng)合について適用し,、療養(yǎng)を受ける日が施行日前の場(chǎng)合については、なお従前の例による,。 第八條 船員保険法第二十八條ノ三第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定が適用される被保険者又は同法第三十一條ノ二第二項(xiàng)第一號(hào)ハの規(guī)定が適用される被扶養(yǎng)者のうち,、平成二十一年一月から三月までの間に、特定給付対象療養(yǎng)(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號(hào))附則第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定給付対象療養(yǎng)をいう,。)を受けたもの(以下この條において「施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等」という,。)に係る新船保令第九條第六項(xiàng)の規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給については、同項(xiàng)中「を除く」とあるのは,、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號(hào))附則第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養(yǎng)を除く」と読み替えて,、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 2 施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新船保令第九條第三項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額については,、新船保令第十條第三項(xiàng)第一號(hào)中「六萬(wàn)二千百円,。ただし、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては,、四萬(wàn)四千四百円とする,。」とあるのは,、「四萬(wàn)四千四百円」と読み替えて,、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 3 施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新船保令第九條第四項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額については、新船保令第十條第四項(xiàng)第一號(hào)中「三萬(wàn)千五十円,。ただし,、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては、二萬(wàn)二千二百円とする,?!工趣ⅳ毪韦稀ⅰ付f(wàn)二千二百円」と読み替えて,、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 4 施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新船保令第九條第五項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額については、新船保令第十條第五項(xiàng)第一號(hào)中「二萬(wàn)四千六百円」とあるのは,、「一萬(wàn)二千円」と読み替えて,、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 5 新船保令第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等について社會(huì)保険庁長(zhǎng)官が同項(xiàng)に規(guī)定する保険醫(yī)療機(jī)関等に支払う額の限度については,、同項(xiàng)第二號(hào)イ中「六萬(wàn)二千百円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、三萬(wàn)千五十円)。ただし,、高額療養(yǎng)費(fèi)多數(shù)回該當(dāng)の場(chǎng)合にあつては,、四萬(wàn)四千四百円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては、二萬(wàn)二千二百円)とする,?!工趣ⅳ毪韦稀杆娜f(wàn)四千四百円(七十五歳到達(dá)時(shí)特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては、二萬(wàn)二千二百円)」と,、同項(xiàng)第三號(hào)イ中「二萬(wàn)四千六百円」とあるのは「一萬(wàn)二千円」と読み替えて、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において,、同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七號(hào),。次項(xiàng)において「改正令」という,。)附則第八條第五項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた前項(xiàng)」と、同條第三項(xiàng)中「當(dāng)該各號(hào)」とあるのは「當(dāng)該各號(hào)(同項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)の規(guī)定を改正令附則第八條第五項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合にあつては,、第一項(xiàng)第一號(hào)並びに同條第五項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào))」とする,。 6 新船保令第十一條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は、施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等が外來(lái)療養(yǎng)(新船保令第九條第五項(xiàng)に規(guī)定する外來(lái)療養(yǎng)をいう,。)を受けた場(chǎng)合において,、船員保険法の規(guī)定により支払うべき一部負(fù)擔(dān)金等の額(同法第三十一條ノ六第一項(xiàng)に規(guī)定する一部負(fù)擔(dān)金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新船保令第九條第五項(xiàng)の規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、新船保令第十一條第四項(xiàng)中「當(dāng)該療養(yǎng)に要した費(fèi)用のうち同條第六項(xiàng)から第八項(xiàng)までの規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)として被保険者に支給すべき額に相當(dāng)する額を」とあるのは「同條第五項(xiàng)の規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)について,、當(dāng)該一部負(fù)擔(dān)金等の額から高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七號(hào))附則第八條第四項(xiàng)の規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額(當(dāng)該外來(lái)療養(yǎng)につき算定した費(fèi)用の額に百分の十を乗じて得た額が當(dāng)該高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額を超える場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該乗じて得た額)を控除した額の限度において,、」と,、同條第五項(xiàng)中「第九條第六項(xiàng)から第八項(xiàng)まで」とあるのは「第九條第五項(xiàng)」と読み替えるものとする。 第九條 平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養(yǎng)を含む療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給について,、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號(hào))附則第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における新船保令第十一條の二第一項(xiàng)第一號(hào)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。次項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定の適用については,、同號(hào)中「までの規(guī)定」とあるのは,、「までの規(guī)定(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養(yǎng)に係るものにあつては、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七號(hào))第三條の規(guī)定による改正前の第九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定(同條第一項(xiàng)の規(guī)定を附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合にあつては,、同項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた同令第三條の規(guī)定による改正前の第九條第一項(xiàng)の規(guī)定若しくは同令第三條の規(guī)定による改正前の第九條第三項(xiàng)の規(guī)定又は附則第三條第二項(xiàng)の規(guī)定))」とする,。 2 平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養(yǎng)を含む療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號(hào))附則第四十五條第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における新船保令第十一條の二第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定の適用については,、同號(hào)中「までの規(guī)定」とあるのは,、「までの規(guī)定(平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養(yǎng)に係るものにあつては、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七號(hào))第三條の規(guī)定による改正前の第九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定)」とする,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢挛迦照畹谌咭惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十一年一月一日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 施行日前に分べんした被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養(yǎng)者に係る船員保険法の規(guī)定による出産育児一時(shí)金又は家族出産育児一時(shí)金の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆露照畹谖宥?hào)) この政令は,、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯柸照畹诹奶?hào)) この政令は,、平成二十一年三月三十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒晁脑氯柸照畹谝蝗逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十一年五月一日から施行する。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 施行日前に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二一年五月二二日政令第一三九號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年七月一七日政令第一八五號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十一年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成二十一年七月以前の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る同法による職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手當(dāng)金及び同法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露娜照畹诙帕?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十二年一月一日から施行する。ただし,、第一條中船員保険法施行令第十條第三項(xiàng)第四號(hào)の改正規(guī)定(「)第三十三條の四第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第三十四條第一項(xiàng)、第三十四條の二第一項(xiàng),、第三十四條の三第一項(xiàng),、第三十五條第一項(xiàng)」の下に「、第三十五條の二第一項(xiàng)」を加える部分に限る,。)は同年四月一日から,、第四十五條の規(guī)定は公布の日から施行する。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第九條第三項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定は,、療養(yǎng)のあった月が平成二十二年八月以後の場(chǎng)合における高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額及び同令第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)日(同令第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により基準(zhǔn)日とみなされる日を含む,。以下この條において「基準(zhǔn)日」という。)の屬する月が同月以後の場(chǎng)合における七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額について適用し,、療養(yǎng)のあった月が同年七月までの場(chǎng)合における高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額及び基準(zhǔn)日の屬する月が同月までの場(chǎng)合における七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳照畹谌哗柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第六條 第五十二條の規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二二年三月三一日政令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十二年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗照畹诹逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十二年四月一日から施行する。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第三條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第十條第八項(xiàng)の規(guī)定は,、療養(yǎng)を受ける日が施行日以後の場(chǎng)合について適用し,、療養(yǎng)を受ける日が施行日前の場(chǎng)合については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗照畹谄呶逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十二年四月一日から施行する。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第三條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第十條第八項(xiàng)の規(guī)定は,、療養(yǎng)を受ける日が施行日以後の場(chǎng)合について適用し,、療養(yǎng)を受ける日が施行日前の場(chǎng)合については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴氯柸照畹谝黄咂咛?hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十二年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成二十二年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號(hào))附則第三十九條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた同法第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る同法による職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當(dāng)金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手當(dāng)金及び同法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時(shí)金の額(障害前払一時(shí)金又は遺族前払一時(shí)金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))附則第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯柸照畹谖逦逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十三年四月一日から施行する。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 施行日前に出産した被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養(yǎng)者に係る船員保険法の規(guī)定による出産育児一時(shí)金又は家族出産育児一時(shí)金の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二三年三月三一日政令第九二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年九月三〇日政令第三〇八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年一〇月二一日政令第三二七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 施行日前に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露巳照畹谄咚奶?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯蝗照畹谝灰蝗?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆乱蝗照畹谖迤咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露蝗照畹谄擤柼?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆露巳照畹诰帕?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗照畹谝欢盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 施行日前に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給(次項(xiàng)に規(guī)定する療養(yǎng)に係るものを除く,。)及び高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給については,、なお従前の例による。 2 第二條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第九條第六項(xiàng)又は第七項(xiàng)の規(guī)定は,、平成二十一年五月一日から施行日の前日までに行われた療養(yǎng)であって,、第二條の規(guī)定による改正前の船員保険法施行令(以下この項(xiàng)において「舊船保令」という。)附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する舊船保令第八條第六項(xiàng)に規(guī)定する特定給付対象療養(yǎng)又は舊船保令第八條第七項(xiàng)に規(guī)定する特定疾患給付対象療養(yǎng)に該當(dāng)するものに係る船員保険法の規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給についても適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱痪湃照畹谌逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 施行日前の出産に係る船員保険法の規(guī)定による出産育児一時(shí)金及び家族出産育児一時(shí)金の額については,、なお従前の例による。 第八條 施行日前に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)の支給については,、なお従前の例による,。 第九條 特定計(jì)算期間に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給については、第三條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令(以下この項(xiàng)において「新船保令」という,。)第十二條第一項(xiàng)第二號(hào)中「二百十二萬(wàn)円」とあるのは「百七十六萬(wàn)円」と,、同項(xiàng)第三號(hào)中「百四十一萬(wàn)円」とあるのは「百三十五萬(wàn)円」と、同項(xiàng)第四號(hào)中「六十萬(wàn)円」とあるのは「六十三萬(wàn)円」と読み替えて,、新船保令第十一條から第十三條までの規(guī)定を適用する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、特定計(jì)算期間において船員保険法施行令第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同令第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)日とみなされた日が施行日前の日である場(chǎng)合における特定計(jì)算期間に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給については,、なお従前の例による,。 3 平成二十六年七月三十一日以前に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗照畹谝蝗颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第二條中介護(hù)保険法施行令第十六條第一號(hào)の改正規(guī)定,、同令第二十二條の二の改正規(guī)定(同條第五項(xiàng)第一號(hào)の改正規(guī)定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同條第七項(xiàng)の改正規(guī)定(「六月」を「七月」に改める部分に限る,。)を除く,。)、同條を同令第二十二條の二の二とする改正規(guī)定,、同令第二十二條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同令第二十二條の三及び第二十五條第一號(hào)の改正規(guī)定、同令第二十九條の二の改正規(guī)定(同條第五項(xiàng)第一號(hào)の改正規(guī)定(「六月」を「七月」に改める部分に限る,。)及び同條第七項(xiàng)の改正規(guī)定(「六月」を「七月」に改める部分に限る,。)を除く。),、同條を同令第二十九條の二の二とする改正規(guī)定,、同令第二十九條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同令第二十九條の三第三項(xiàng)及び第三十三條の改正規(guī)定、第四條の規(guī)定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた介護(hù)保険法施行令第二十二條の二第五項(xiàng)第一號(hào)の改正規(guī)定(「六月」を「七月」に改める部分に限る,。),、同條第七項(xiàng)の改正規(guī)定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同令第三十五條の二第十六號(hào)の改正規(guī)定を除く,。),、第八條の規(guī)定、第十二條中國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の四の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二十條中障害者の日常生活及び社會(huì)生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三條の五第一項(xiàng)第三號(hào)の改正規(guī)定並びに第二十一條中高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第一項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)の改正規(guī)定並びに次條及び附則第五條から第十二條までの規(guī)定 平成二十七年八月一日 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗照畹谝涣?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、子ども?子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸照畹谌亩?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗照畹谝话拴柼?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶露迦照畹诙?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、所得稅法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五號(hào),。次條第二項(xiàng)及び附則第四條第二項(xiàng)において「改正法」という,。)附則第一條第五號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露照畹谒末柀柼?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十九年一月一日から施行する。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 船員保険法施行令第九條第三項(xiàng)(第四號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、療養(yǎng)のあった月が平成二十九年八月以後の場(chǎng)合における船員保険法施行令第八條第三項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額及び同令第八條の二第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する基準(zhǔn)日(同令第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により基準(zhǔn)日とみなされる日を含む,。以下この條において「基準(zhǔn)日」という。)の屬する月が同月以後の場(chǎng)合における同令第十一條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を除く,。)の七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額について適用し,、療養(yǎng)のあった月が同年七月以前の場(chǎng)合における當(dāng)該高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額及び基準(zhǔn)日の屬する月が同月以前の場(chǎng)合における當(dāng)該七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗照畹诰虐颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴露巳照畹诙蝗?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十九年八月一日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第三條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第十條第十一項(xiàng)に規(guī)定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場(chǎng)合における同項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「當(dāng)該日の前日」とあるのは、「當(dāng)該日」とする,。 第五條 施行日前に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額療養(yǎng)費(fèi)及び高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給については,、なお従前の例による。