船員保険法施行令 昭和二十八年政令第二百四十號 船員保険法施行令 內(nèi)閣は、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第二條第二項及び第十六條ノ二の規(guī)定に基き、この政令を制定する,。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 保険給付(第二條―第十六條) 第三章 費用の負擔(第十七條―第三十三條) 第四章 雑則(第三十四條―第四十七條) 附則 第一章 総則 (法第二條第三項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるもの) 第一條 船員保険法(以下「法」という。)第二條第三項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは,、國家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七號)第四十四條の五第一項に規(guī)定する者とする。 第二章 保険給付 (付加給付) 第二條 法第三十條の規(guī)定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として,、法第七十二條の規(guī)定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし,、その金額は、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める金額とする,。 一 法第七十二條第一項の規(guī)定による葬祭料の支給に併せて支給する場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 被保険者の資格喪失當時の標準報酬月額の二月分に相當する金額 ロ 第六條に定める金額 二 法第七十二條第二項の規(guī)定による葬祭料の支給に併せて支給する場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(當該金額が零を下回る場合には、零とする,。) イ 被保険者の資格喪失當時の標準報酬月額の二月分に相當する金額の範囲內(nèi)において當該葬祭に要した費用に相當する金額 ロ 第六條に定める金額 2 法第三十條の規(guī)定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として,、法第八十條の規(guī)定による家族葬祭料の支給に併せて家族葬祭料付加金を支給することとし、その金額は,、第一號に掲げる金額から第二號に掲げる金額を控除した金額とする,。 一 當該被扶養(yǎng)者が死亡した當時の當該被保険者の標準報酬月額の二月分に相當する金額の百分の七十に相當する金額 二 第六條に定める金額 (一部負擔金の割合が百分の三十となる場合) 第三條 法第五十五條第一項第三號の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養(yǎng)の給付を受ける月の標準報酬月額とし,、同號の政令で定める額は二十八萬円とする,。 2 前項の規(guī)定は、次の各號のいずれかに該當する者については,、適用しない,。 一 被保険者及びその被扶養(yǎng)者(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後である場合に該當する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十萬円(當該被扶養(yǎng)者がいない者にあつては,、三百八十三萬円)に満たない者 二 被保険者(その被扶養(yǎng)者(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後である場合に該當する者に限る,。)がいない者であつてその被扶養(yǎng)者であつた者(法第二條第九項ただし書に該當するに至つたため被扶養(yǎng)者でなくなつた者であつて、同項ただし書に該當するに至つた日の屬する月以後五年を経過する月までの間に限り,、同日以後継続して同項ただし書に該當するものをいう,。以下この號において同じ。)がいるものに限る,。)及びその被扶養(yǎng)者であつた者について前號の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十萬円に満たない者 (法第六十六條に規(guī)定する政令で定める額の算定) 第四條 法第六十六條に規(guī)定する法第八十三條第一項の規(guī)定により支給された高額療養(yǎng)費又は法第八十四條第一項の規(guī)定により支給された高額介護合算療養(yǎng)費のうち當該療養(yǎng)に係るものとして算定した額に相當する額は,、第一號に掲げる額から第二號に掲げる額を控除した額に相當する額とする。 一 被保険者(法第六十七條第一項の規(guī)定により療養(yǎng)の給付、保険外併用療養(yǎng)費の支給又は訪問看護療養(yǎng)費の支給を受けている者を含む,。以下この條において同じ,。)に対して第八條の規(guī)定により支給された高額療養(yǎng)費の額と當該被保険者に対して第十一條の規(guī)定により支給された高額介護合算療養(yǎng)費の額との合算額 二 當該被保険者が法第三十三條第三項に規(guī)定する下船後の療養(yǎng)補償に相當する療養(yǎng)の給付及び保険外併用療養(yǎng)費、療養(yǎng)費又は訪問看護療養(yǎng)費の支給を受けないものとした場合に當該被保険者に対して第八條の規(guī)定により支給されることとなる高額療養(yǎng)費の額と當該場合に當該被保険者に対して第十一條の規(guī)定により支給されることとなる高額介護合算療養(yǎng)費の額との合算額 (傷病手當金と障害手當金等との併給調(diào)整) 第四條の二 法第七十條第三項ただし書の政令で定めるときは次の各號に掲げる場合とし,、同項ただし書の政令で定める差額は當該各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當該各號に定める額とする,。 一 報酬を受けることができない場合であつて、かつ,、出産手當金の支給を受けることができない場合 傷病手當金合計額(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)による障害手當金の支給を受けることとなつた日以後に傷病手當金の支給を受けるとする場合の法第六十九條第二項の規(guī)定により算定される額の合計額が當該障害手當金の額に達するに至る日における當該合計額をいう,。以下この條において同じ。)と障害手當金の額との差額 二 報酬を受けることができない場合であつて,、かつ,、出産手當金の支給を受けることができる場合 法第六十九條第二項の規(guī)定により算定される額と出産手當金の額(當該額が同項の規(guī)定により算定される額を超える場合にあつては、當該額)との差額又は傷病手當金合計額と障害手當金の額との差額のいずれか少ない額 三 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて,、かつ,、出産手當金の支給を受けることができない場合 法第六十九條第二項の規(guī)定により算定される額と當該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(當該額が同項の規(guī)定により算定される額を超える場合にあつては、當該額)との差額又は傷病手當金合計額と障害手當金の額との差額のいずれか少ない額 四 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて,、かつ,、出産手當金の支給を受けることができる場合 法第六十九條第二項の規(guī)定により算定される額と當該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額及び法第七十四條の二ただし書の規(guī)定により算定される出産手當金の額の合算額(當該合算額が法第六十九條第二項の規(guī)定により算定される額を超える場合にあつては、當該額)との差額又は傷病手當金合計額と障害手當金の額との差額のいずれか少ない額 (傷病手當金の併給調(diào)整の対象となる年金たる給付) 第五條 法第七十條第四項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは,、次のとおりとする,。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く,。 一 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)による老齢基礎年金及び同法附則第九條の三第一項の規(guī)定による老齢年金並びに國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號,。次號及び第三號において「昭和六十年國民年金等改正法」という。)第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く,。)及び通算老齢年金 二 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年國民年金等改正法第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金,、通算老齢年金及び特例老齢年金 三 昭和六十年國民年金等改正法第五條の規(guī)定による改正前の法(以下「舊法」という。)による老齢年金,、通算老齢年金及び特例老齢年金 四 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三號,。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六條第五項に規(guī)定する改正前國共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七條第一項に規(guī)定する給付のうち退職を給付事由とするもの 四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一條第一項の規(guī)定による退職共済年金 五 平成二十四年一元化法附則第六十條第五項に規(guī)定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一條第一項に規(guī)定する給付のうち退職を給付事由とするもの 五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五條第一項の規(guī)定による退職共済年金 六 平成二十四年一元化法附則第七十八條第三項に規(guī)定する給付のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九條に規(guī)定する給付のうち退職を給付事由とするもの 七 厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號)附則第十六條第三項の規(guī)定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特例年金給付(同法附則第二十五條第三項の規(guī)定により同項に規(guī)定する存続組合が支給するものとされた同條第四項各號に掲げる特例年金給付をいう,。)のうち退職又は老齢を給付事由とするもの 八 厚生年金保険法附則第二十八條に規(guī)定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの 九 舊令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六號)によつて國家公務員共済組合連合會が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの (葬祭料の金額) 第六條 法第七十二條第一項の政令で定める金額は,、五萬円とする。 (出産育児一時金の金額) 第七條 法第七十三條第一項の政令で定める金額は,、四十萬四千円とする,。ただし、病院,、診療所,、助産所その他の者であつて、次の各號に掲げる要件のいずれにも該當するものによる醫(yī)學的管理の下における出産であると健康保険法(大正十一年法律第七十號)による全國健康保険協(xié)會(以下「協(xié)會」という。)が認めるときは,、四十萬四千円に,、第一號に規(guī)定する保険契約に関し被保険者又は被保険者であつた者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三萬円を超えない範囲內(nèi)で協(xié)會が定める金額を加算した金額とする,。 一 當該病院,、診療所、助産所その他の者による醫(yī)學的管理の下における出産について,、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該當する出産に限る,。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち,、出生した者が當該事故により脳性麻痺ひ にかかり,、厚生労働省令で定める程度の障害の狀態(tài)となつたものをいう。次號において同じ,。)が発生した場合において,、當該出生した者の養(yǎng)育に係る経済的負擔の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて厚生労働省令で定める要件に該當するものが締結されていること。 二 出産に係る醫(yī)療の安全を確保し,、當該醫(yī)療の質(zhì)の向上を図るため,、厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集,、整理,、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。 (月間の高額療養(yǎng)費の支給要件及び支給額) 第八條 高額療養(yǎng)費は,、次に掲げる額を合算した額から次項から第五項までの規(guī)定により支給される高額療養(yǎng)費の額を控除した額(以下この項において「一部負擔金等世帯合算額」という,。)が高額療養(yǎng)費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は,、一部負擔金等世帯合算額から高額療養(yǎng)費算定基準額を控除した額とする,。 一 被保険者(法第六十七條第一項の規(guī)定により療養(yǎng)の給付又は保険外併用療養(yǎng)費若しくは訪問看護療養(yǎng)費の支給を受けている者を含む。以下この條,、第九條及び第十條において同じ,。)又はその被扶養(yǎng)者(法第八十二條の規(guī)定により支給される家族療養(yǎng)費又は家族訪問看護療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)を受けている者を含む,。以下この條,、第九條及び第十條において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院,、診療所,、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養(yǎng)(法第五十三條第二項第一號に規(guī)定する食事療養(yǎng)(以下この條において単に「食事療養(yǎng)」という,。),、同項第二號に規(guī)定する生活療養(yǎng)(以下この條において単に「生活療養(yǎng)」という。)及び當該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が第八項の規(guī)定に該當する場合における同項に規(guī)定する療養(yǎng)を除く。以下この項から第五項まで,、第十條第一項及び第三項並びに第十一條において同じ,。)であつて次號に規(guī)定する特定給付対象療養(yǎng)以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の屬する月以前の療養(yǎng)に係るものにあつては、二萬千円(第九條第五項に規(guī)定する七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、一萬五百円)以上のものに限る,。)を合算した額 イ 一部負擔金の額 ロ 當該療養(yǎng)が法第五十三條第二項第三號に規(guī)定する評価療養(yǎng)、同項第四號に規(guī)定する患者申出療養(yǎng)又は同項第五號に規(guī)定する選定療養(yǎng)を含む場合における一部負擔金の額に法第六十三條第二項第一號に規(guī)定する保険外併用療養(yǎng)費算定額から當該療養(yǎng)に要した費用につき保険外併用療養(yǎng)費として支給される額に相當する額を控除した額を加えた額 ハ 當該療養(yǎng)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは,、現(xiàn)に當該療養(yǎng)に要した費用の額)から當該療養(yǎng)に要した費用につき療養(yǎng)費として支給される額に相當する額を控除した額 ニ 法第六十五條第四項の規(guī)定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養(yǎng)費として支給される額に相當する額を控除した額 ホ 當該療養(yǎng)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは,、現(xiàn)に當該療養(yǎng)に要した費用の額とする。)から當該療養(yǎng)に要した費用につき家族療養(yǎng)費(法第七十六條第六項において準用する法第六十四條第一項の規(guī)定により家族療養(yǎng)費に代えて支給される療養(yǎng)費を含む,。)として支給される額に相當する額を控除した額 ヘ 法第七十八條第二項の規(guī)定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養(yǎng)費として支給される額に相當する額を控除した額 二 被保険者又はその被扶養(yǎng)者が前號と同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた特定給付対象療養(yǎng)(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七號)による一般疾病醫(yī)療費(第十條第五項において「原爆一般疾病醫(yī)療費」という,。)の支給その他厚生労働省令で定める醫(yī)療に関する給付が行われるべき療養(yǎng)及び當該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が第九項の規(guī)定による?yún)f(xié)會の認定を受けた場合における同項に規(guī)定する療養(yǎng)をいう。以下同じ,。)について,、當該被保険者又はその被扶養(yǎng)者がなお負擔すべき額(七十歳に達する日の屬する月以前の特定給付対象療養(yǎng)に係るものにあつては、當該特定給付対象療養(yǎng)に係る前號イからヘまでに掲げる額が二萬千円(第九條第五項に規(guī)定する七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、一萬五百円)以上のものに限る,。)を合算した額 2 被保険者の被扶養(yǎng)者が療養(yǎng)(第九條第五項に規(guī)定する七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)であつて,、七十歳に達する日の屬する月以前のものに限る,。)を受けた場合において、當該被扶養(yǎng)者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた當該療養(yǎng)に係る次に掲げる額を當該被扶養(yǎng)者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養(yǎng)費算定基準額を超えるときは,、當該それぞれ合算した額から高額療養(yǎng)費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養(yǎng)費として支給する,。 一 被扶養(yǎng)者が受けた當該療養(yǎng)(特定給付対象療養(yǎng)を除く,。)に係る前項第一號イからヘまでに掲げる額(一萬五百円以上のものに限る。)を合算した額 二 被扶養(yǎng)者が受けた當該療養(yǎng)(特定給付対象療養(yǎng)に限る,。)について,、當該被扶養(yǎng)者がなお負擔すべき額(當該特定給付対象療養(yǎng)に係る前項第一號イからヘまでに掲げる額が一萬五百円以上のものに限る。)を合算した額 3 被保険者又はその被扶養(yǎng)者が療養(yǎng)(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後の療養(yǎng)に限る,。第五項において同じ,。)を受けた場合において、當該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた當該療養(yǎng)に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第五項の規(guī)定により支給される高額療養(yǎng)費の額を控除した額(以下この項において「七十歳以上一部負擔金等世帯合算額」という,。)が高額療養(yǎng)費算定基準額を超えるときは,、當該七十歳以上一部負擔金等世帯合算額から高額療養(yǎng)費算定基準額を控除した額を高額療養(yǎng)費として支給する。 一 被保険者又はその被扶養(yǎng)者が受けた當該療養(yǎng)(特定給付対象療養(yǎng)を除く,。)に係る第一項第一號イからヘまでに掲げる額を合算した額 二 被保険者又はその被扶養(yǎng)者が受けた當該療養(yǎng)(特定給付対象療養(yǎng)に限る,。)について、當該被保険者又はその被扶養(yǎng)者がなお負擔すべき額を合算した額 4 被保険者が第一號に掲げる療養(yǎng)を受けた場合又はその被扶養(yǎng)者が第二號に掲げる療養(yǎng)若しくは第三號に掲げる療養(yǎng)(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後の療養(yǎng)に限る,。)を受けた場合において,、當該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた當該療養(yǎng)に係る前項第一號及び第二號に掲げる額を當該被保険者又はその被扶養(yǎng)者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規(guī)定により支給される高額療養(yǎng)費の額のうち當該被保険者又はその被扶養(yǎng)者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養(yǎng)費算定基準額を超えるときは,、當該それぞれ控除した額から高額療養(yǎng)費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養(yǎng)費として支給する。 一 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)第五十二條第一號に該當し,、月の初日以外の日において同法第五十條の規(guī)定による被保険者(以下「後期高齢者醫(yī)療の被保険者」という,。)の資格を取得した者(第三號において「七十五歳到達前被保険者」という。)が,、同日の前日の屬する月(同日以前の期間に限る,。第三號において「被保険者七十五歳到達月」という。)に受けた療養(yǎng) 二 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第五十二條第一號に該當し,、月の初日以外の日において後期高齢者醫(yī)療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養(yǎng)者でなくなつた者が,、同日の前日の屬する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養(yǎng) 三 七十五歳到達前被保険者の被扶養(yǎng)者であつた者(當該七十五歳到達前被保険者が後期高齢者醫(yī)療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養(yǎng)者でなくなつた者に限る,。)が,、當該七十五歳到達前被保険者に係る被保険者七十五歳到達月に受けた療養(yǎng) 5 被保険者又はその被扶養(yǎng)者が療養(yǎng)(外來療養(yǎng)(法第五十三條第一項第一號から第四號まで及び第六號に掲げる療養(yǎng)(同項第五號に掲げる療養(yǎng)に伴うものを除く。)をいう,。次條並びに第九條第六項第三號,、第七項第三號及び第八項第三號において同じ。)に限る,。)を受けた場合において,、當該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた當該療養(yǎng)に係る第三項第一號及び第二號に掲げる額を當該被保険者又はその被扶養(yǎng)者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養(yǎng)費算定基準額を超えるときは、當該それぞれ合算した額から高額療養(yǎng)費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養(yǎng)費として支給する,。 6 被保険者又はその被扶養(yǎng)者が特定給付対象療養(yǎng)(當該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が次項の規(guī)定による?yún)f(xié)會の認定を受けた場合における同項に規(guī)定する特定疾病給付対象療養(yǎng)及び當該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が第九項の規(guī)定による?yún)f(xié)會の認定を受けた場合における同項に規(guī)定する療養(yǎng)を除く,。)を受けた場合において、當該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた當該特定給付対象療養(yǎng)に係る第一項第一號イからヘまでに掲げる額が高額療養(yǎng)費算定基準額を超えるときは,、當該同號イからヘまでに掲げる額から高額療養(yǎng)費算定基準額を控除した額を高額療養(yǎng)費として支給する,。 7 被保険者又はその被扶養(yǎng)者が特定疾病給付対象療養(yǎng)(特定給付対象療養(yǎng)(當該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が第九項の規(guī)定による?yún)f(xié)會の認定を受けた場合における同項に規(guī)定する療養(yǎng)を除く。)のうち健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三號)第四十一條第七項に規(guī)定する厚生労働大臣が定める醫(yī)療に関する給付が行われるべきものをいう,。第九條第七項において同じ,。)を受けた場合において、當該特定疾病給付対象療養(yǎng)を受けた被保険者又はその被扶養(yǎng)者が厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會の認定を受けたものであり,、かつ,、當該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた當該特定疾病給付対象療養(yǎng)に係る第一項第一號イからヘまでに掲げる額が高額療養(yǎng)費算定基準額を超えるときは、當該同號イからヘまでに掲げる額から高額療養(yǎng)費算定基準額を控除した額を高額療養(yǎng)費として支給する,。 8 被保険者又はその被扶養(yǎng)者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四號)第六條第一項に規(guī)定する被保護者である場合において,、當該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養(yǎng)(食事療養(yǎng)、生活療養(yǎng)及び特定給付対象療養(yǎng)を除く,。)に係る第一項第一號イからヘまでに掲げる額が高額療養(yǎng)費算定基準額を超えるときは,、當該同號イからヘまでに掲げる額から高額療養(yǎng)費算定基準額を控除した額を高額療養(yǎng)費として支給する,。 9 被保険者又はその被扶養(yǎng)者が健康保険法施行令第四十一條第九項に規(guī)定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く,。)を受けた場合において,、當該療養(yǎng)を受けた被保険者又はその被扶養(yǎng)者が厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會の認定を受けたものであり、かつ,、當該被保険者又はその被扶養(yǎng)者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた當該療養(yǎng)に係る第一項第一號イからヘまでに掲げる額が高額療養(yǎng)費算定基準額を超えるときは,、當該同號イからヘまでに掲げる額から高額療養(yǎng)費算定基準額を控除した額を高額療養(yǎng)費として支給する。 (年間の高額療養(yǎng)費の支給要件及び支給額) 第八條の二 高額療養(yǎng)費は,、第一號から第四號までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という,。)、第五號から第八號までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被扶養(yǎng)者合算額」という,。)又は第九號から第十二號までに掲げる額を合算した額(以下この項において「元被扶養(yǎng)者合算額」という,。)のいずれかが高額療養(yǎng)費算定基準額を超える場合に第一號に規(guī)定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は,、基準日被保険者合算額から高額療養(yǎng)費算定基準額を控除した額(當該額が零を下回る場合には,、零とする。)に高額療養(yǎng)費按あん 分率(同號に掲げる額を,、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう,。)を乗じて得た額、基準日被扶養(yǎng)者合算額から高額療養(yǎng)費算定基準額を控除した額(當該額が零を下回る場合には,、零とする,。)に高額療養(yǎng)費按分率(第五號に掲げる額を、基準日被扶養(yǎng)者合算額で除して得た率をいう,。)を乗じて得た額及び元被扶養(yǎng)者合算額から高額療養(yǎng)費算定基準額を控除した額(當該額が零を下回る場合には,、零とする。)に高額療養(yǎng)費按分率(第九號に掲げる額を,、元被扶養(yǎng)者合算額で除して得た率をいう,。)を乗じて得た額の合算額とする。ただし,、當該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう,。以下同じ。)の末日をいう,。以下同じ,。)において法第五十五條第一項第三號の規(guī)定が適用される者である場合は、この限りでない,。 一 計算期間(基準日において被保険者(國家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)に基づく共済組合の組合員を除く,。以下この條、第十條第十一項及び第十一條から第十三條までにおいて同じ,。)である者(以下この條並びに第十一條第一項,、第二項、第四項及び第六項において「基準日被保険者」という,。)が被保険者であつた間に限る,。)において,、當該基準日被保険者が被保険者(法第五十五條第一項第三號の規(guī)定が適用される者である場合を除く。)として受けた外來療養(yǎng)(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後の外來療養(yǎng)に限る,。以下この條において同じ,。)(法第六十七條第一項及び第八十二條第一項の規(guī)定による保険給付に係る外來療養(yǎng)(以下この條において「継続給付に係る外來療養(yǎng)」という。)を含む,。)に係る次に掲げる額の合算額(前條第一項から第五項までの規(guī)定により高額療養(yǎng)費が支給される場合にあつては,、當該者に係る支給額を控除した額とする。) イ 當該外來療養(yǎng)(特定給付対象療養(yǎng)を除く,。)に係る前條第一項第一號イからヘまでに掲げる額を合算した額 ロ 當該外來療養(yǎng)(特定給付対象療養(yǎng)に限る,。)について、當該者がなお負擔すべき額 二 計算期間(基準日被保険者の被扶養(yǎng)者(基準日において被保険者の被扶養(yǎng)者である者に限る,。以下この條及び第十一條において「基準日被扶養(yǎng)者」という,。)が被保険者であり、かつ,、當該基準日被保険者が當該基準日被扶養(yǎng)者の被扶養(yǎng)者であつた間に限る,。)において、當該基準日被保険者が被保険者の被扶養(yǎng)者(法第七十六條第二項第一號ニの規(guī)定が適用される者である場合を除く,。)として受けた外來療養(yǎng)(継続給付に係る外來療養(yǎng)を含む,。)に係る前號に規(guī)定する合算額 三 計算期間(基準日被保険者が組合等の組合員等であつた間に限る。)において,、當該基準日被保険者が當該組合等の組合員等(法第五十五條第一項第三號の規(guī)定が適用される者に相當する者である場合を除く,。)として受けた外來療養(yǎng)について第一號に規(guī)定する合算額に相當する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 四 計算期間(基準日被扶養(yǎng)者が組合等(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律に基づく後期高齢者醫(yī)療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者醫(yī)療の被保険者を除く,。)であり,、かつ、基準日被保険者が當該基準日被扶養(yǎng)者の被扶養(yǎng)者等であつた間に限る,。)において,、當該基準日被保険者が當該組合等の組合員等の被扶養(yǎng)者等(法第七十六條第二項第一號ニの規(guī)定が適用される者に相當する者である場合を除く。)として受けた外來療養(yǎng)について第一號に規(guī)定する合算額に相當する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 五 計算期間(基準日被保険者が被保険者であり,、かつ,、基準日被扶養(yǎng)者が當該基準日被保険者の被扶養(yǎng)者であつた間に限る。)において,、當該基準日被扶養(yǎng)者が被保険者の被扶養(yǎng)者(法第七十六條第二項第一號ニの規(guī)定が適用される者である場合を除く,。)として受けた外來療養(yǎng)(継続給付に係る外來療養(yǎng)を含む。)に係る第一號に規(guī)定する合算額 六 計算期間(基準日被扶養(yǎng)者が被保険者であつた間に限る,。)において,、當該基準日被扶養(yǎng)者が被保険者(法第五十五條第一項第三號の規(guī)定が適用される者である場合を除く。)として受けた外來療養(yǎng)(継続給付に係る外來療養(yǎng)を含む,。)に係る第一號に規(guī)定する合算額 七 計算期間(基準日被保険者が組合等(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律に基づく後期高齢者醫(yī)療広域連合を除く,。)の組合員等(後期高齢者醫(yī)療の被保険者を除く,。)であり、かつ,、基準日被扶養(yǎng)者が當該基準日被保険者の被扶養(yǎng)者等であつた間に限る,。)において,、當該基準日被扶養(yǎng)者が當該組合等の組合員等の被扶養(yǎng)者等(法第七十六條第二項第一號ニの規(guī)定が適用される者に相當する者である場合を除く,。)として受けた外來療養(yǎng)について第一號に規(guī)定する合算額に相當する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 八 計算期間(基準日被扶養(yǎng)者が組合等の組合員等であつた間に限る。)において,、當該基準日被扶養(yǎng)者が當該組合等の組合員等(法第五十五條第一項第三號の規(guī)定が適用される者に相當する者である場合を除く,。)として受けた外來療養(yǎng)について第一號に規(guī)定する合算額に相當する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 九 計算期間(基準日被保険者が被保険者であり、かつ,、當該基準日被保険者の被扶養(yǎng)者であつた者(基準日被扶養(yǎng)者を除く,。)が當該基準日被保険者の被扶養(yǎng)者であつた間に限る。)において,、當該基準日被保険者の被扶養(yǎng)者であつた者(基準日被扶養(yǎng)者を除く,。)が被保険者の被扶養(yǎng)者(法第七十六條第二項第一號ニの規(guī)定が適用される者である場合を除く。)として受けた外來療養(yǎng)(継続給付に係る外來療養(yǎng)を含む,。)に係る第一號に規(guī)定する合算額 十 計算期間(基準日被扶養(yǎng)者が被保険者であり,、かつ、當該基準日被扶養(yǎng)者の被扶養(yǎng)者であつた者(基準日被保険者を除く,。)が當該基準日被扶養(yǎng)者の被扶養(yǎng)者であつた間に限る,。)において、當該基準日被扶養(yǎng)者の被扶養(yǎng)者であつた者(基準日被保険者を除く,。)が被保険者の被扶養(yǎng)者(法第七十六條第二項第一號ニの規(guī)定が適用される者である場合を除く,。)として受けた外來療養(yǎng)(継続給付に係る外來療養(yǎng)を含む。)に係る第一號に規(guī)定する合算額 十一 計算期間(基準日被保険者が組合等(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律に基づく後期高齢者醫(yī)療広域連合を除く,。)の組合員等(後期高齢者醫(yī)療の被保険者を除く,。)であり、かつ,、當該基準日被保険者の被扶養(yǎng)者等であつた者(基準日被扶養(yǎng)者を除く,。)が當該基準日被保険者の被扶養(yǎng)者等であつた間に限る。)において,、當該基準日被保険者の被扶養(yǎng)者等であつた者(基準日被扶養(yǎng)者を除く,。)が當該組合等の組合員等の被扶養(yǎng)者等(法第七十六條第二項第一號ニの規(guī)定が適用される者に相當する者である場合を除く。)として受けた外來療養(yǎng)について第一號に規(guī)定する合算額に相當する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 十二 計算期間(基準日被扶養(yǎng)者が組合等(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律に基づく後期高齢者醫(yī)療広域連合を除く,。)の組合員等(後期高齢者醫(yī)療の被保険者を除く,。)であり、かつ,、當該基準日被扶養(yǎng)者の被扶養(yǎng)者等であつた者(基準日被保険者を除く,。)が當該基準日被扶養(yǎng)者の被扶養(yǎng)者等であつた間に限る,。)において、當該基準日被扶養(yǎng)者の被扶養(yǎng)者等であつた者(基準日被保険者を除く,。)が當該組合等の組合員等の被扶養(yǎng)者等(法第七十六條第二項第一號ニの規(guī)定が適用される者に相當する者である場合を除く,。)として受けた外來療養(yǎng)について第一號に規(guī)定する合算額に相當する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 2 前項の規(guī)定は、計算期間において被保険者であつた者(基準日被扶養(yǎng)者に限る,。)に対する高額療養(yǎng)費の支給について準用する,。この場合において、同項中「同號」とあるのは「第三號」と,、「(第五號」とあるのは「(第七號」と,、「(第九號」とあるのは「(第十一號」と、同項ただし書中「第五十五條第一項第三號」とあるのは「第七十六條第二項第一號ニ」と読み替えるものとする,。 3 計算期間において被保険者であつた者(基準日において組合等(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律に基づく後期高齢者醫(yī)療広域連合を除く,。)の組合員等(第七項に規(guī)定する國民健康保険の世帯主等であつて被保険者又はその被扶養(yǎng)者である者及び後期高齢者醫(yī)療の被保険者を除く。)である者に限る,。以下この項において「基準日組合員等」という,。)に対する高額療養(yǎng)費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養(yǎng)費算定基準額を超える場合に支給するものとし,、その額は,、同表の中欄に掲げる額(當該額が零を下回る場合には、零とする,。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする,。ただし、當該基準日組合員等が基準日において法第五十五條第一項第三號の規(guī)定が適用される者に相當する者である場合は,、この限りでない,。 基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養(yǎng)者等(基準日において當該基準日組合員等の被扶養(yǎng)者等である者をいう,。以下この表において同じ,。)を基準日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一號から第四號までに掲げる額に相當する額を合算した額(以下この表において「基準日組合員等合算額」という。) 基準日組合員等合算額から高額療養(yǎng)費算定基準額を控除した額 基準日組合員等合算額のうち,、基準日組合員等を基準日被保険者と,、基準日被扶養(yǎng)者等を基準日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一號に掲げる額に相當する額を、基準日組合員等合算額で除して得た率 基準日組合員等を基準日被保険者と,、基準日被扶養(yǎng)者等を基準日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第五號から第八號までに掲げる額に相當する額を合算した額(以下この表において「基準日被扶養(yǎng)者等合算額」という,。) 基準日被扶養(yǎng)者等合算額から高額療養(yǎng)費算定基準額を控除した額 基準日被扶養(yǎng)者等合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と,、基準日被扶養(yǎng)者等を基準日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第五號に掲げる額に相當する額を,、基準日被扶養(yǎng)者等合算額で除して得た率 基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養(yǎng)者等を基準日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第九號から第十二號までに掲げる額に相當する額を合算した額(以下この表において「元被扶養(yǎng)者合算額」という。) 元被扶養(yǎng)者合算額から高額療養(yǎng)費算定基準額を控除した額 元被扶養(yǎng)者合算額のうち,、基準日組合員等を基準日被保険者と,、基準日被扶養(yǎng)者等を基準日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第九號に掲げる額に相當する額を、元被扶養(yǎng)者合算額で除して得た率 4 前項の規(guī)定は,、計算期間において被保険者であつた者(基準日において組合等(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律に基づく後期高齢者醫(yī)療広域連合を除く,。)の組合員等(後期高齢者醫(yī)療の被保険者を除く。)の被扶養(yǎng)者等である者に限る,。)に対する高額療養(yǎng)費の支給について準用する,。この場合において、同項ただし書中「第五十五條第一項第三號」とあるのは「第七十六條第二項第一號ニ」と,、同項の表中「を基準日被保険者と,、基準日被扶養(yǎng)者等(」とあるのは「(基準日において組合等(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律に基づく後期高齢者醫(yī)療広域連合を除く,。)の組合員等(後期高齢者醫(yī)療の被保険者を除く,。)である者をいう。以下この表において同じ,。)を基準日被保険者と,、基準日被扶養(yǎng)者等(」と、「第一項第一號に」とあるのは「第一項第二號に」と,、「第一項第五號に」とあるのは「第一項第六號に」と,、「第一項第九號に」とあるのは「第一項第十號に」と読み替えるものとする。 5 計算期間において被保険者であつた者(基準日において後期高齢者醫(yī)療の被保険者である者に限る,。以下この項において「基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者」という,。)に対する高額療養(yǎng)費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養(yǎng)費算定基準額を超える場合に支給するものとし,、その額は,、同表の中欄に掲げる額(當該額が零を下回る場合には、零とする,。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする,。ただし、當該基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者が基準日において法第五十五條第一項第三號の規(guī)定が適用される者に相當する者である場合は,、この限りでない,。 基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者以外後期高齢者醫(yī)療被保険者(基準日において當該基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者と同一の世帯に屬する當該基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者以外の後期高齢者醫(yī)療の被保険者をいう,。以下この表において同じ,。)を基準日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一號から第四號までに掲げる額に相當する額を合算した額(以下この表において「基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者合算額」という。) 基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者合算額から高額療養(yǎng)費算定基準額を控除した額 基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者合算額のうち,、基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者を基準日被保険者と,、基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者以外後期高齢者醫(yī)療被保険者を基準日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一號に掲げる額に相當する額を、基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者合算額で除して得た率 基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者以外後期高齢者醫(yī)療被保険者を基準日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第五號から第八號までに掲げる額に相當する額を合算した額(以下この表において「基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者以外後期高齢者醫(yī)療被保険者合算額」という,。) 基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者以外後期高齢者醫(yī)療被保険者合算額から高額療養(yǎng)費算定基準額を控除した額 基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者以外後期高齢者醫(yī)療被保険者合算額のうち,、基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者以外後期高齢者醫(yī)療被保険者を基準日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第五號に掲げる額に相當する額を,、基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者以外後期高齢者醫(yī)療被保険者合算額で除して得た率 基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者を基準日被保険者と,、基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者以外後期高齢者醫(yī)療被保険者を基準日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第九號から第十二號までに掲げる額に相當する額を合算した額(以下この表において「元被扶養(yǎng)者合算額」という。) 元被扶養(yǎng)者合算額から高額療養(yǎng)費算定基準額を控除した額 元被扶養(yǎng)者合算額のうち,、基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者を基準日被保険者と,、基準日後期高齢者醫(yī)療被保険者以外後期高齢者醫(yī)療被保険者を基準日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第九號に掲げる額に相當する額を、元被扶養(yǎng)者合算額で除して得た率 6 第一項(第二項において準用する場合を含む,。),、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「組合等」とは,、健康保険(健康保険法第三條第二項に規(guī)定する日雇特例被保険者(第十二條第四項において「日雇特例被保険者」という,。)の保険を除く。)の保険者としての協(xié)會,、健康保険組合,、同法第百二十三條第一項の規(guī)定による保険者としての協(xié)會、市町村(特別區(qū)を含む,。),、國民健康保険組合、國家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合,、日本私立學校振興?共済事業(yè)団又は高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律に基づく後期高齢者醫(yī)療広域連合をいう,。 7 第一項(第二項において準用する場合を含む。),、第三項(第四項において準用する場合を含む,。)及び第四項において「組合員等」とは、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一條の二第九項に規(guī)定する日雇特例被保険者であつた者をいう,。第十二條第四項において同じ,。)を含む。),、國家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員,、私立學校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號)の規(guī)定による私立學校教職員共済制度の加入者、國民健康保険の被保険者の屬する世帯の世帯主若しくは國民健康保険組合の組合員(以下「國民健康保険の世帯主等」という,。)又は後期高齢者醫(yī)療の被保険者をいう,。 8 第一項(第二項において準用する場合を含む。),、第三項(第四項において準用する場合を含む,。)及び第四項において「被扶養(yǎng)者等」とは,、健康保険法、國家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む,。)若しくは地方公務員等共済組合法の規(guī)定による被扶養(yǎng)者又は國民健康保険の世帯主等と同一の世帯に屬する當該國民健康保険の世帯主等以外の國民健康保険の被保険者をいう,。 (高額療養(yǎng)費算定基準額) 第九條 第八條第一項の高額療養(yǎng)費算定基準額は、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額とする,。 一 次號から第五號までに掲げる者以外の者 八萬百円と、第八條第一項第一號及び第二號に掲げる額を合算した額に係る療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當該療養(yǎng)に要した費用の額(その額が二十六萬七千円に満たないときは,、二十六萬七千円)から二十六萬七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし,、當該療養(yǎng)のあつた月以前の十二月以內(nèi)に既に高額療養(yǎng)費(同條第一項から第四項までの規(guī)定によるものに限る,。)が支給されている月數(shù)が三月以上ある場合(以下この條及び次條第一項において「高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合」という。)にあつては,、四萬四千四百円とする,。 二 療養(yǎng)のあつた月の標準報酬月額が八十三萬円以上の被保険者又はその被扶養(yǎng)者 二十五萬二千六百円と,、第八條第一項第一號及び第二號に掲げる額を合算した額に係る療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當該療養(yǎng)に要した費用の額(その額が八十四萬二千円に満たないときは,、八十四萬二千円)から八十四萬二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場合において、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額,。ただし,、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては、十四萬百円とする,。 三 療養(yǎng)のあつた月の標準報酬月額が五十三萬円以上八十三萬円未満の被保険者又はその被扶養(yǎng)者 十六萬七千四百円と,、第八條第一項第一號及び第二號に掲げる額を合算した額に係る療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當該療養(yǎng)に要した費用の額(その額が五十五萬八千円に満たないときは、五十五萬八千円)から五十五萬八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額,。ただし、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、九萬三千円とする,。 四 療養(yǎng)のあつた月の標準報酬月額が二十八萬円未満の被保険者又はその被扶養(yǎng)者(次號に掲げる者を除く。) 五萬七千六百円。ただし,、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、四萬四千四百円とする。 五 市町村民稅非課稅者(療養(yǎng)のあつた月の屬する年度(療養(yǎng)のあつた月が四月から七月までの場合にあつては,、前年度)分の地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)の規(guī)定による市町村民稅(同法の規(guī)定による特別區(qū)民稅を含むものとし,、同法第三百二十八條の規(guī)定によつて課する所得割を除く。第十二條第一項第五號において同じ,。)が課されない者(市町村(特別區(qū)を含む,。同號において同じ。)の條例で定めるところにより當該市町村民稅を免除された者を含むものとし,、當該市町村民稅の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く,。)をいう。第三項第三號において同じ,。)である被保険者若しくはその被扶養(yǎng)者又は療養(yǎng)のあつた月において要保護者(生活保護法第六條第二項に規(guī)定する要保護者をいう,。第三項において同じ。)である者であつて厚生労働省令で定めるものに該當する被保険者若しくはその被扶養(yǎng)者(第二號及び第三號に掲げる者を除く,。) 三萬五千四百円,。ただし、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、二萬四千六百円とする,。 2 第八條第二項の高額療養(yǎng)費算定基準額は、當該被扶養(yǎng)者に係る次の各號に掲げる被保険者の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額とする,。 一 次號から第五號までに掲げる被保険者以外の被保険者 四萬五十円と、第八條第二項第一號及び第二號に掲げる額を合算した額に係る療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當該療養(yǎng)に要した費用の額(その額が十三萬三千五百円に満たないときは,、十三萬三千五百円)から十三萬三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし,、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、二萬二千二百円とする。 二 前項第二號に規(guī)定する被保険者 十二萬六千三百円と,、第八條第二項第一號及び第二號に掲げる額を合算した額に係る療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當該療養(yǎng)に要した費用の額(その額が四十二萬千円に満たないときは,、四十二萬千円)から四十二萬千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場合において、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし,、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、七萬五十円とする。 三 前項第三號に規(guī)定する被保険者 八萬三千七百円と,、第八條第二項第一號及び第二號に掲げる額を合算した額に係る療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當該療養(yǎng)に要した費用の額(その額が二十七萬九千円に満たないときは,、二十七萬九千円)から二十七萬九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場合において、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額,。ただし,、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては、四萬六千五百円とする,。 四 前項第四號に規(guī)定する被保険者 二萬八千八百円,。ただし、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、二萬二千二百円とする,。 五 前項第五號に規(guī)定する被保険者 一萬七千七百円。ただし,、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、一萬二千三百円とする。 3 第八條第三項の高額療養(yǎng)費算定基準額は,、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額とする。 一 次號から第四號までに掲げる者以外の者 五萬七千六百円,。ただし、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、四萬四千四百円とする,。 二 法第五十五條第一項第三號又は第七十六條第二項第一號ニの規(guī)定が適用される者 八萬百円と、第八條第三項第一號及び第二號に掲げる額を合算した額に係る療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當該療養(yǎng)に要した費用の額(その額が二十六萬七千円に満たないときは,、二十六萬七千円)から二十六萬七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし,、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、四萬四千四百円とする,。 三 市町村民稅非課稅者である被保険者若しくはその被扶養(yǎng)者又は療養(yǎng)のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該當する被保険者若しくはその被扶養(yǎng)者(前號又は次號に掲げる者を除く。) 二萬四千六百円 四 被保険者及びその被扶養(yǎng)者の全てが療養(yǎng)のあつた月の屬する年度(療養(yǎng)のあつた月が四月から七月までの場合にあつては,、前年度)分の地方稅法の規(guī)定による市町村民稅(同法の規(guī)定による特別區(qū)民稅を含む,。第十二條第二項第四號において同じ。)に係る同法第三百十三條第一項に規(guī)定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得稅法(昭和四十年法律第三十三號)第二條第一項第二十二號に規(guī)定する各種所得の金額(同法第三十五條第二項に規(guī)定する公的年金等の支給を受ける者については,、同條第四項中「次の各號に掲げる金額の合計額とする,。ただし、當該合計額が七十萬円に満たないときは,、七十萬円」とあるのは「八十萬円」として同項の規(guī)定を適用して算定した総所得金額とする,。第十二條第二項第四號において同じ。)並びに他の所得と區(qū)分して計算される所得の金額(地方稅法附則第三十三條の二第五項に規(guī)定する上場株式等に係る配當所得等の金額(同法附則第三十五條の二の六第十一項又は第十五項の規(guī)定の適用がある場合には,、その適用後の金額),、同法附則第三十三條の三第五項に規(guī)定する土地等に係る事業(yè)所得等の金額、同法附則第三十四條第四項に規(guī)定する長期譲渡所得の金額(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第三十三條の四第一項若しくは第二項,、第三十四條第一項,、第三十四條の二第一項、第三十四條の三第一項,、第三十五條第一項,、第三十五條の二第一項又は第三十六條の規(guī)定の適用がある場合には、これらの規(guī)定の適用により同法第三十一條第一項に規(guī)定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額),、地方稅法附則第三十五條第五項に規(guī)定する短期譲渡所得の金額(租稅特別措置法第三十三條の四第一項若しくは第二項,、第三十四條第一項、第三十四條の二第一項,、第三十四條の三第一項,、第三十五條第一項又は第三十六條の規(guī)定の適用がある場合には、これらの規(guī)定の適用により同法第三十二條第一項に規(guī)定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額),、地方稅法附則第三十五條の二第五項に規(guī)定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五條の三第十五項の規(guī)定の適用がある場合には,、その適用後の金額)、同法附則第三十五條の二の二第五項に規(guī)定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五條の二の六第十五項又は第三十五條の三第十三項若しくは第十五項の規(guī)定の適用がある場合には,、その適用後の金額),、同法附則第三十五條の四第四項に規(guī)定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五條の四の二第七項の規(guī)定の適用がある場合には、その適用後の金額),、外國居住者等の所得に対する相互主義による所得稅等の非課稅等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四號)第八條第二項(同法第十二條第五項及び第十六條第二項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する特例適用利子等の額、同法第八條第四項(同法第十二條第六項及び第十六條第三項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する特例適用配當?shù)趣晤~、租稅條約等の実施に伴う所得稅法,、法人稅法及び地方稅法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六號)第三條の二の二第十項に規(guī)定する條約適用利子等の額及び同條第十二項に規(guī)定する條約適用配當?shù)趣晤~をいう,。第十二條第二項第四號において同じ,。)がない被保険者若しくはその被扶養(yǎng)者又は療養(yǎng)のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該當する被保険者若しくはその被扶養(yǎng)者(第二號に掲げる者を除く,。) 一萬五千円 4 第八條第四項の高額療養(yǎng)費算定基準額は,、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額とする,。 一 前項第一號に掲げる者 二萬八千八百円,。ただし、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、二萬二千二百円とする。 二 前項第二號に掲げる者 四萬五十円と,、第八條第四項に規(guī)定する合算した額に係る療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當該療養(yǎng)に要した費用の額(その額が十三萬三千五百円に満たないときは,、十三萬三千五百円)から十三萬三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額,。ただし、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、二萬二千二百円とする,。 三 前項第三號に掲げる者 一萬二千三百円 四 前項第四號に掲げる者 七千五百円 5 第八條第五項の高額療養(yǎng)費算定基準額は,、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額(同條第四項各號に掲げる療養(yǎng)(以下この條及び第十一條第一項第一號において「七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)」という,。)に係るものにあつては,、當該各號に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする,。 一 第三項第一號に掲げる者 一萬四千円 二 第三項第二號に掲げる者 五萬七千六百円 三 第三項第三號又は第四號に掲げる者 八千円 6 第八條第六項の高額療養(yǎng)費算定基準額は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額とする,。 一 次號又は第三號に掲げる場合以外の場合 八萬百円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、四萬五十円)と、第八條第一項第一號イからヘまでに掲げる額に係る同條第六項に規(guī)定する特定給付対象療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當該特定給付対象療養(yǎng)に要した費用の額(その額が二十六萬七千円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、十三萬三千五百円,。以下この號において同じ,。)に満たないときは、二十六萬七千円)から二十六萬七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額 二 七十歳に達する日の屬する月の翌月以後の前號の特定給付対象療養(yǎng)であつて、入院療養(yǎng)(法第五十三條第一項第五號に掲げる療養(yǎng)(當該療養(yǎng)に伴う同項第一號から第三號までに掲げる療養(yǎng)を含む,。)をいう,。次項及び第八項第二號において同じ,。)である場合 五萬七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、二萬八千八百円) 三 七十歳に達する日の屬する月の翌月以後の第一號の特定給付対象療養(yǎng)であつて、外來療養(yǎng)である場合 一萬四千円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、七千円) 7 第八條第七項の高額療養(yǎng)費算定基準額は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額とする,。 一 次號又は第三號に掲げる場合以外の場合 次のイからホまでに掲げる者の區(qū)分に応じ,、それぞれイからホまでに定める額 イ 第一項第一號に掲げる者 八萬百円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては、四萬五十円)と,、第八條第一項第一號イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當該特定疾病給付対象療養(yǎng)に要した費用の額(その額が二十六萬七千円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、十三萬三千五百円。以下このイにおいて同じ,。)に満たないときは,、二十六萬七千円)から二十六萬七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場合において、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし,、當該特定疾病給付対象療養(yǎng)(入院療養(yǎng)に限る,。)のあつた月以前の十二月以內(nèi)に既に高額療養(yǎng)費(當該特定疾病給付対象療養(yǎng)(入院療養(yǎng)に限る。)を受けた被保険者又はその被扶養(yǎng)者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養(yǎng)に係るものであつて,、同條第七項の規(guī)定によるものに限る,。)が支給されている月數(shù)が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養(yǎng)高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合」という。)にあつては,、四萬四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、二萬二千二百円)とする。 ロ 第一項第二號に掲げる者 二十五萬二千六百円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、十二萬六千三百円)と,、第八條第一項第一號イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當該特定疾病給付対象療養(yǎng)に要した費用の額(その額が八十四萬二千円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては、四十二萬千円,。以下このロにおいて同じ,。)に満たないときは、八十四萬二千円)から八十四萬二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額,。ただし、特定疾病給付対象療養(yǎng)高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、十四萬百円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、七萬五十円)とする。 ハ 第一項第三號に掲げる者 十六萬七千四百円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、八萬三千七百円)と,、第八條第一項第一號イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當該特定疾病給付対象療養(yǎng)に要した費用の額(その額が五十五萬八千円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては、二十七萬九千円,。以下このハにおいて同じ,。)に満たないときは、五十五萬八千円)から五十五萬八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額,。ただし、特定疾病給付対象療養(yǎng)高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、九萬三千円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、四萬六千五百円)とする,。 ニ 第一項第四號に掲げる者 五萬七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては、二萬八千八百円),。ただし,、特定疾病給付対象療養(yǎng)高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては、四萬四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、二萬二千二百円)とする,。 ホ 第一項第五號に掲げる者 三萬五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、一萬七千七百円)。ただし,、特定疾病給付対象療養(yǎng)高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、二萬四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては、一萬二千三百円)とする,。 二 七十歳に達する日の屬する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養(yǎng)であつて,、入院療養(yǎng)である場合 次のイからニまでに掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれイからニまでに定める額 イ 第三項第一號に掲げる者 五萬七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、二萬八千八百円),。ただし、特定疾病給付対象療養(yǎng)高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、四萬四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、二萬二千二百円)とする。 ロ 第三項第二號に掲げる者 八萬百円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、四萬五十円)と,、第八條第一項第一號イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當該特定疾病給付対象療養(yǎng)に要した費用の額(その額が二十六萬七千円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては、十三萬三千五百円,。以下このロにおいて同じ,。)に満たないときは、二十六萬七千円)から二十六萬七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額,。ただし、特定疾病給付対象療養(yǎng)高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、四萬四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、二萬二千二百円)とする。 ハ 第三項第三號に掲げる者 二萬四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、一萬二千三百円) ニ 第三項第四號に掲げる者 一萬五千円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、七千五百円) 三 七十歳に達する日の屬する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養(yǎng)であつて,、外來療養(yǎng)である場合 次のイからハまでに掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、それぞれ當該イからハまでに定める額に二分の一を乗じて得た額) イ 第三項第一號に掲げる者 一萬四千円 ロ 第三項第二號に掲げる者 五萬七千六百円 ハ 第三項第三號又は第四號に掲げる者 八千円 8 第八條第八項の高額療養(yǎng)費算定基準額は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、當該各號に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする,。 一 次號又は第三號に掲げる場合以外の場合 三萬五千四百円 二 七十歳に達する日の屬する月の翌月以後の第八條第八項に規(guī)定する療養(yǎng)であつて、入院療養(yǎng)である場合 一萬五千円 三 七十歳に達する日の屬する月の翌月以後の第八條第八項に規(guī)定する療養(yǎng)であつて,、外來療養(yǎng)である場合 八千円 9 第八條第九項の高額療養(yǎng)費算定基準額は,、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、當該各號に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする,。 一 次號に掲げる者以外の者 一萬円 二 第一項第二號及び第三號に掲げる者(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後に第八條第九項に規(guī)定する療養(yǎng)を受けた者及び同項に規(guī)定する療養(yǎng)のうち健康保険法施行令第四十二條第九項第二號に規(guī)定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(yǎng)を受けた者を除く。) 二萬円 10 前條第一項(同條第二項において準用する場合を含む,。),、第三項(同條第四項において準用する場合を含む。)及び第五項の高額療養(yǎng)費算定基準額は,、それぞれ十四萬四千円とする,。 (その他高額療養(yǎng)費の支給に関する事項) 第十條 被保険者が同一の月に一の保険醫(yī)療機関若しくは保険薬局若しくは法第五十三條第六項第二號に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び第五項において「保険醫(yī)療機関等」と総稱する。)又は指定訪問看護事業(yè)者について療養(yǎng)を受けた場合において,、法の規(guī)定により支払うべき一部負擔金,、保険外併用療養(yǎng)費負擔額(保険外併用療養(yǎng)費の支給につき法第六十三條第四項において準用する法第六十一條第四項の規(guī)定の適用がある場合における當該保険外併用療養(yǎng)費の支給に係る療養(yǎng)につき算定した費用の額から當該保険外併用療養(yǎng)費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ,。)又は訪問看護療養(yǎng)費負擔額(訪問看護療養(yǎng)費の支給につき法第六十五條第六項の規(guī)定の適用がある場合における當該訪問看護療養(yǎng)費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から當該訪問看護療養(yǎng)費の額を控除した額をいう,。以下この項及び第五項において同じ。)の支払が行われなかつたときは,、協(xié)會は,、第八條第一項及び第三項から第五項までの規(guī)定による高額療養(yǎng)費について、當該一部負擔金の額,、保険外併用療養(yǎng)費負擔額又は訪問看護療養(yǎng)費負擔額から次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額を控除した額の限度において、當該保険醫(yī)療機関等又は指定訪問看護事業(yè)者に支払うものとする,。 一 第八條第一項の規(guī)定により高額療養(yǎng)費を支給する場合 次のイからホまでに掲げる者の區(qū)分に応じ,、それぞれイからホまでに定める額 イ 前條第一項第一號に掲げる者に該當していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會の認定を受けている者 八萬百円と、當該療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當該療養(yǎng)に要した費用の額(その額が二十六萬七千円に満たないときは,、二十六萬七千円)から二十六萬七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額,。ただし、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、四萬四千四百円とする,。 ロ 前條第一項第二號に掲げる者に該當していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會の認定を受けている者 二十五萬二千六百円と、當該療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當該療養(yǎng)に要した費用の額(その額が八十四萬二千円に満たないときは,、八十四萬二千円)から八十四萬二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし,、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、十四萬百円とする。 ハ 前條第一項第三號に掲げる者に該當していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會の認定を受けている者 十六萬七千四百円と,、當該療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當該療養(yǎng)に要した費用の額(その額が五十五萬八千円に満たないときは、五十五萬八千円)から五十五萬八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは,、これを切り捨て、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額,。ただし、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、九萬三千円とする,。 ニ 前條第一項第四號に掲げる者に該當していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會の認定を受けている者 五萬七千六百円。ただし,、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、四萬四千四百円とする。 ホ 前條第一項第五號に掲げる者に該當していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會の認定を受けている者 三萬五千四百円,。ただし,、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては、二萬四千六百円とする,。 二 第八條第三項の規(guī)定により高額療養(yǎng)費を支給する場合 次のイからニまでに掲げる者の區(qū)分に応じ,、それぞれイからニまでに定める額 イ ロからニまでに掲げる者以外の者 五萬七千六百円。ただし,、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、四萬四千四百円とする。 ロ 前條第三項第二號に掲げる者 八萬百円と,、當該療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當該療養(yǎng)に要した費用の額(その額が二十六萬七千円に満たないときは,、二十六萬七千円)から二十六萬七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし,、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、四萬四千四百円とする。 ハ 前條第三項第三號に掲げる者に該當していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會の認定を受けている者 二萬四千六百円 ニ 前條第三項第四號に掲げる者に該當していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會の認定を受けている者 一萬五千円 三 第八條第四項の規(guī)定により高額療養(yǎng)費を支給する場合 次のイからニまでに掲げる者の區(qū)分に応じ,、それぞれイからニまでに定める額 イ ロからニまでに掲げる者以外の者 二萬八千八百円,。ただし、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、二萬二千二百円とする,。 ロ 前條第四項第二號に掲げる者 四萬五十円と、當該療養(yǎng)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當該療養(yǎng)に要した費用の額(その額が十三萬三千五百円に満たないときは,、十三萬三千五百円)から十三萬三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)がある場合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし,、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、二萬二千二百円とする。 ハ 前條第四項第三號に掲げる者に該當していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會の認定を受けている者 一萬二千三百円 ニ 前條第四項第四號に掲げる者に該當していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會の認定を受けている者 七千五百円 四 第八條第五項の規(guī)定により高額療養(yǎng)費を支給する場合 次のイからハまでに掲げる者の區(qū)分に応じ,、それぞれイからハまでに定める額 イ ロ又はハに掲げる者以外の者 一萬四千円 ロ 前條第五項第二號に掲げる者 五萬七千六百円 ハ 前條第五項第三號に掲げる者に該當していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會の認定を受けている者 八千円 2 前項の規(guī)定による支払があつたときは,、その限度において、被保険者に対し第八條第一項及び第三項から第五項までの規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給があつたものとみなす,。 3 法第七十六條第四項及び第五項の規(guī)定は,、家族療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)についての第八條第一項から第五項までの規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給(家族療養(yǎng)費負擔額(家族療養(yǎng)費の支給につき法第七十六條第四項の規(guī)定の適用がある場合における當該家族療養(yǎng)費の支給に係る療養(yǎng)につき算定した費用の額から當該家族療養(yǎng)費の額を控除した額をいう。)から第一項各號に掲げる場合については當該場合の區(qū)分に応じ當該各號に定める額を,、第八條第二項の規(guī)定により高額療養(yǎng)費を支給する場合であつて前條第二項各號のいずれかに掲げる?yún)^(qū)分に該當していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會の認定を受けているときについては當該區(qū)分に応じ當該各號に定める額を控除した額を限度とするものに限る,。)について準用する。 4 法第六十五條第六項及び第七項の規(guī)定は,、家族訪問看護療養(yǎng)費に係る指定訪問看護についての第八條第一項から第五項までの規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給(家族訪問看護療養(yǎng)費負擔額(家族訪問看護療養(yǎng)費の支給につき法第七十八條第三項において準用する法第六十五條第六項の規(guī)定の適用がある場合における當該家族訪問看護療養(yǎng)費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から當該家族訪問看護療養(yǎng)費の額を控除した額をいう,。)から第一項各號に掲げる場合については當該場合の區(qū)分に応じ當該各號に定める額を、第八條第二項の規(guī)定により高額療養(yǎng)費を支給する場合であつて前條第二項各號のいずれかに掲げる?yún)^(qū)分に該當していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協(xié)會の認定を受けているときについては當該區(qū)分に応じ當該各號に定める額を控除した額を限度とするものに限る,。)について準用する,。この場合において、法第六十五條第六項中「被保険者又は被保険者であった者が」とあるのは,、「被扶養(yǎng)者が」と読み替えるものとする,。 5 被保険者が保険醫(yī)療機関等若しくは指定訪問看護事業(yè)者について原爆一般疾病醫(yī)療費の支給その他厚生労働省令で定める醫(yī)療に関する給付が行われるべき療養(yǎng)を受けた場合,、第八條第八項の規(guī)定に該當する被保険者が保険醫(yī)療機関等若しくは指定訪問看護事業(yè)者について同項に規(guī)定する療養(yǎng)を受けた場合又は同條第九項の規(guī)定による?yún)f(xié)會の認定を受けた被保険者が保険醫(yī)療機関等若しくは指定訪問看護事業(yè)者について同項に規(guī)定する療養(yǎng)を受けた場合において、法の規(guī)定により支払うべき一部負擔金,、保険外併用療養(yǎng)費負擔額又は訪問看護療養(yǎng)費負擔額の支払が行われなかつたときは,、協(xié)會は、當該療養(yǎng)に要した費用のうち同條第六項から第九項までの規(guī)定による高額療養(yǎng)費として被保険者に支給すべき額に相當する額を當該保険醫(yī)療機関等又は指定訪問看護事業(yè)者に支払うものとする,。 6 前項の規(guī)定による支払があつたときは,、被保険者に対し第八條第六項から第九項までの規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給があつたものとみなす。 7 法第七十六條第四項及び第五項の規(guī)定は,、家族療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)についての第八條第六項から第九項までの規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給について準用する,。この場合において、法第七十六條第四項中「その療養(yǎng)を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七號)による一般疾病醫(yī)療費の支給その他厚生労働省令で定める醫(yī)療に関する給付が行われるべき療養(yǎng)を」と,、「療養(yǎng)に」とあるのは「その療養(yǎng)に」と読み替えるものとする,。 8 法第六十五條第六項及び第七項の規(guī)定は、家族訪問看護療養(yǎng)費に係る指定訪問看護についての第八條第六項から第九項までの規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給について準用する,。この場合において,、法第六十五條第六項中「被保険者又は被保険者であった者が」とあるのは「被扶養(yǎng)者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七號)による一般疾病醫(yī)療費の支給その他厚生労働省令で定める醫(yī)療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする,。 9 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険醫(yī)療機関は,、第八條の規(guī)定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険醫(yī)療機関とみなす,。 10 被保険者又はその被扶養(yǎng)者が同一の月にそれぞれ一の保険醫(yī)療機関について法第五十三條第一項第五號に掲げる療養(yǎng)を含む療養(yǎng)及びそれ以外の療養(yǎng)を受けた場合は、第八條の規(guī)定の適用については,、當該同號に掲げる療養(yǎng)を含む療養(yǎng)及びそれ以外の療養(yǎng)は,、それぞれ別個の保険醫(yī)療機関について受けたものとみなす。 11 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し,、かつ,、當該資格を喪失した日以後の當該計算期間において醫(yī)療保険加入者(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第四項に規(guī)定する加入者又は後期高齢者醫(yī)療の被保険者をいう,。第十三條第一項において同じ,。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第八條の二の規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給については,、當該日の前日(當該厚生労働省令で定める場合にあつては,、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして,、同條及び前條第十項の規(guī)定を適用する,。 12 高額療養(yǎng)費の支給に関する手続について必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 (高額介護合算療養(yǎng)費の支給要件及び支給額) 第十一條 高額介護合算療養(yǎng)費は,、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負擔金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(當該額が健康保険法施行令第四十三條の二第一項に規(guī)定する支給基準額(以下この條において「支給基準額」という,。)以下である場合又は當該七十歳以上介護合算一部負擔金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該當する場合には、零とする,。)をいう,。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負擔金等世帯合算額」という,。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は,、介護合算一部負擔金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第一號に掲げる額から次項の規(guī)定により支給される高額介護合算療養(yǎng)費の額を控除した額を,、介護合算一部負擔金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする,。ただし,、同號から第三號までに掲げる額を合算した額又は第四號及び第五號に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない,。 一 計算期間において,、基準日被保険者又はその被扶養(yǎng)者がそれぞれ被保険者又はその被扶養(yǎng)者として受けた療養(yǎng)(法第六十七條第一項及び第八十二條第一項の規(guī)定による保険給付に係る療養(yǎng)(以下この條において「継続給付に係る療養(yǎng)」という。)を含む,。)に係る次に掲げる額の合算額(第八條第一項から第五項まで又は第八條の二の規(guī)定により高額療養(yǎng)費が支給される場合にあつては,、當該支給額を控除した額とする。) イ 當該療養(yǎng)(特定給付対象療養(yǎng)を除く,。)に係る第八條第一項第一號イからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の屬する月以前の當該療養(yǎng)に係るものにあつては,、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた當該療養(yǎng)について二萬千円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては、一萬五百円)以上のものに限る,。)を合算した額 ロ 當該療養(yǎng)(特定給付対象療養(yǎng)に限る,。)について、當該療養(yǎng)を受けた者がなお負擔すべき額(七十歳に達する日の屬する月以前の特定給付対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、當該特定給付対象療養(yǎng)に係る第八條第一項第一號イからヘまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた當該特定給付対象療養(yǎng)について二萬千円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、一萬五百円)以上のものに限る。)を合算した額 二 基準日被扶養(yǎng)者が計算期間における被保険者であつた間に,、當該者が受けた療養(yǎng)(継続給付に係る療養(yǎng)を含む,。)又はその被扶養(yǎng)者であつた者がその被扶養(yǎng)者であつた間に受けた療養(yǎng)(継続給付に係る療養(yǎng)を含む。)に係る前號に規(guī)定する合算額 三 基準日被保険者又は基準日被扶養(yǎng)者が計算期間における組合員等(第八條の二第七項に規(guī)定する組合員等をいう,。以下この號及び第四項において同じ,。)であつた間に、當該組合員等が受けた療養(yǎng)(前二號に規(guī)定する療養(yǎng)を除く,。)又はその被扶養(yǎng)者等(同條第八項に規(guī)定する被扶養(yǎng)者等をいう,。以下この號及び第四項において同じ。)であつた者がその被扶養(yǎng)者等であつた間に受けた療養(yǎng)について第一號に規(guī)定する合算額に相當する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 四 基準日被保険者又は基準日被扶養(yǎng)者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二號)第二十二條の二の二第一項に規(guī)定する居宅サービス等をいう,。次項において同じ,。)に係る同條第二項第一號及び第二號に掲げる額の合算額(同項の規(guī)定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、當該支給額を控除した額とする,。) 五 基準日被保険者又は基準日被扶養(yǎng)者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二條の二の二第二項に規(guī)定する介護予防サービス等をいう,。次項において同じ。)に係る同條第二項第三號及び第四號に掲げる額の合算額(同令第二十九條の二の二第二項の規(guī)定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、當該支給額を控除した額とする,。) 2 前項各號に掲げる額のうち,、七十歳に達する日の屬する月の翌月以後に受けた療養(yǎng)又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第五項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相當する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負擔金等世帯合算額」という,。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は,、七十歳以上介護合算一部負擔金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一號に掲げる額に相當する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上介護合算一部負擔金等世帯合算額で除して得た率をいう,。)を乗じて得た額を高額介護合算療養(yǎng)費として基準日被保険者に支給する,。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一號から第三號までに掲げる額に相當する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第四號及び第五號に掲げる額に相當する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは,、この限りでない,。 3 前二項の規(guī)定は、計算期間において被保険者であつた者(基準日被扶養(yǎng)者に限る,。)に対する高額介護合算療養(yǎng)費の支給について準用する,。この場合において、第一項中「第一號に掲げる」とあるのは「第二號に掲げる」と,、同項ただし書中「同號」とあるのは「第一號」と,、前項中「前項第一號に」とあるのは「前項第二號に」と読み替えるものとする。 4 計算期間において被保険者であつた者(基準日において組合員等(國民健康保険の世帯主等であつて被保険者又はその被扶養(yǎng)者である者及び後期高齢者醫(yī)療の被保険者を除く,。)である者又は被扶養(yǎng)者等である者に限る,。)に対する高額介護合算療養(yǎng)費は、當該組合員等である者を基準日被保険者と,、當該被扶養(yǎng)者等である者を基準日被扶養(yǎng)者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各號に掲げる額に相當する額(以下この項及び次項において「通算対象負擔額」という,。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負擔金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(當該額が支給基準額以下である場合又は當該七十歳以上介護合算一部負擔金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該當する場合には、零とする,。)をいう,。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負擔金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし,、その額は、介護合算一部負擔金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規(guī)定する者が計算期間における被保険者であつた間に,、當該者が受けた療養(yǎng)(継続給付に係る療養(yǎng)を含む,。)又はその被扶養(yǎng)者であつた者がその被扶養(yǎng)者であつた間に受けた療養(yǎng)(継続給付に係る療養(yǎng)を含む。)に係る通算対象負擔額から次項の規(guī)定により支給される高額介護合算療養(yǎng)費の額を控除した額を,、介護合算一部負擔金等世帯合算額で除して得た率をいう,。)を乗じて得た額とする。ただし,、第一項第一號から第三號までに係る通算対象負擔額を合算した額又は同項第四號及び第五號に係る通算対象負擔額を合算した額が零であるときは,、この限りでない。 5 通算対象負擔額のうち,、七十歳以上合算対象サービスに係る額に相當する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「七十歳以上通算対象負擔額」という,。)を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負擔金等世帯合算額」という,。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負擔金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(前項に規(guī)定する者が計算期間における被保険者であつた間に,、當該者が受けた療養(yǎng)(継続給付に係る療養(yǎng)を含む,。)又はその被扶養(yǎng)者であつた者がその被扶養(yǎng)者であつた間に受けた療養(yǎng)(継続給付に係る療養(yǎng)を含む。)に係る七十歳以上通算対象負擔額を,、七十歳以上介護合算一部負擔金等世帯合算額で除して得た率をいう,。)を乗じて得た額を高額介護合算療養(yǎng)費として同項に規(guī)定する者に支給する。ただし,、第一項第一號から第三號までに係る七十歳以上通算対象負擔額を合算した額又は同項第四號及び第五號に係る七十歳以上通算対象負擔額を合算した額が零であるときは,、この限りでない。 6 計算期間において被保険者であつた者(基準日において後期高齢者醫(yī)療の被保険者である者に限る,。)に対する高額介護合算療養(yǎng)費は,、當該後期高齢者醫(yī)療の被保険者である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各號に掲げる額に相當する額(以下この項において「通算対象負擔額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負擔金等世帯合算額」という,。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし,、その額は、介護合算一部負擔金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規(guī)定する者が計算期間における被保険者であつた間に,、當該者が受けた療養(yǎng)(継続給付に係る療養(yǎng)を含む,。)又はその被扶養(yǎng)者であつた者がその被扶養(yǎng)者であつた間に受けた療養(yǎng)(継続給付に係る療養(yǎng)を含む。)に係る通算対象負擔額を,、介護合算一部負擔金等世帯合算額で除して得た率をいう,。)を乗じて得た額とする。ただし,、第一項第一號から第三號までに係る通算対象負擔額を合算した額又は同項第四號及び第五號に係る通算対象負擔額を合算した額が零であるときは,、この限りでない。 (介護合算算定基準額) 第十二條 前條第一項(同條第三項において準用する場合を除く,。)の介護合算算定基準額は,、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額とする,。 一 次號から第五號までに掲げる者以外の者 六十七萬円 二 基準日の屬する月の標準報酬月額が八十三萬円以上の被保険者 二百十二萬円 三 基準日の屬する月の標準報酬月額が五十三萬円以上八十三萬円未満の被保険者 百四十一萬円 四 基準日の屬する月の標準報酬月額が二十八萬円未満の被保険者(次號に掲げる者を除く,。) 六十萬円 五 市町村民稅非課稅者(基準日の屬する年度の前年度(次條第一項の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、當該基準日とみなした日の屬する年度)分の地方稅法の規(guī)定による市町村民稅が課されない者(市町村の條例で定めるところにより當該市町村民稅を免除された者を含むものとし,、當該市町村民稅の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く,。)をいう。次項第三號において同じ,。)である被保険者(第二號及び第三號に掲げる者を除く,。) 三十四萬円 2 前條第二項(同條第三項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額とする,。 一 次號から第四號までに掲げる者以外の者 五十六萬円 二 基準日において療養(yǎng)の給付を受けることとした場合に法第五十五條第一項第三號の規(guī)定が適用される者 六十七萬円 三 市町村民稅非課稅者である被保険者(前號又は次號に掲げる者を除く。) 三十一萬円 四 被保険者及び基準日の屬する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養(yǎng)者である者の全てが基準日の屬する年度の前年度(次條第一項の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては,、當該基準日とみなした日の屬する年度)分の地方稅法の規(guī)定による市町村民稅に係る同法第三百十三條第一項に規(guī)定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得稅法第二條第一項第二十二號に規(guī)定する各種所得の金額並びに他の所得と區(qū)分して計算される所得の金額がない被保険者(第二號に掲げる者を除く,。) 十九萬円 3 第一項の規(guī)定は前條第三項において準用する同條第一項の介護合算算定基準額について、前項の規(guī)定は同條第三項において準用する同條第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について,、それぞれ準用する,。この場合において、第一項中「前條第一項(同條第三項において準用する場合を除く,。)」とあるのは「前條第三項において準用する同條第一項」と,、「次の各號に掲げる者」とあるのは「同條第三項に規(guī)定する者について基準日において當該者を扶養(yǎng)する次の各號に掲げる被保険者」と、前項中「前條第二項(同條第三項において準用する場合を除く,。)」とあるのは「前條第三項において準用する同條第二項」と,、「次の各號に掲げる者」とあるのは「同條第三項に規(guī)定する者について基準日において當該者を扶養(yǎng)する次の各號に掲げる被保険者」と読み替えるものとする。 4 前條第四項の介護合算算定基準額については,、次の表の上欄に掲げる者の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の中欄に掲げる規(guī)定を、同條第五項の七十歳以上介護合算算定基準額については,、同表の上欄に掲げる者の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる規(guī)定を準用する。この場合において,、必要な技術的読替えは,、厚生労働省令で定める。 基準日において健康保険の被保険者(日雇特例被保険者,、國家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立學校教職員共済法の規(guī)定による私立學校教職員共済制度の加入者を除く,。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十三條の三第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三條の四第一項 健康保険法施行令第四十三條の三第二項(同條第三項において準用する場合を含む,。)及び第四十三條の四第一項 基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む,。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十四條第五項において準用する同令第四十三條の三第一項(同令第四十四條第五項において準用する同令第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四條第七項 健康保険法施行令第四十四條第五項において準用する同令第四十三條の三第二項(同令第四十四條第五項において準用する同令第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)及び第四十四條第七項 基準日において國家公務員共済組合法の規(guī)定に基づく共済組合の組合員(防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八號)第十七條の三第一項に規(guī)定する自衛(wèi)官等(以下この表において「自衛(wèi)官等」という,。)を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者(自衛(wèi)官等の被扶養(yǎng)者を含む,。)である者 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)及び第十一條の三の六の四第一項 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(同條第三項において準用する場合を含む,。)及び第十一條の三の六の四第一項 基準日において自衛(wèi)官等である者 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の五第一項及び第十七條の六の六第一項 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項及び第十一條の三の六の四第一項 基準日において地方公務員等共済組合法の規(guī)定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養(yǎng)者である者 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二號)第二十三條の三の七第一項(同條第三項において準用する場合を含む,。)及び第二十三條の三の八第一項 地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三條の三の八第一項 基準日において私立學校教職員共済法の規(guī)定による私立學校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養(yǎng)者である者 私立學校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五號)第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一條の三の六の四第一項 私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項において準用する場合を含む,。)及び第十一條の三の六の四第一項 基準日において國民健康保険の世帯主等である者又は當該國民健康保険の世帯主等と同一の世帯に屬する當該國民健康保険の世帯主等以外の國民健康保険の被保険者である者 國民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二號)第二十九條の四の三第一項並びに第二十九條の四の四第一項及び第二項 國民健康保険法施行令第二十九條の四の三第三項並びに第二十九條の四の四第一項及び第二項 5 前條第六項の介護合算算定基準額については,、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八號)第十六條の三第一項及び第十六條の四第一項の規(guī)定を準用する。この場合において,、必要な技術的読替えは,、厚生労働省令で定める。 (その他高額介護合算療養(yǎng)費の支給に関する事項) 第十三條 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し,、かつ,、當該資格を喪失した日以後の當該計算期間において醫(yī)療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養(yǎng)費の支給については、當該日の前日(當該厚生労働省令で定める場合にあつては,、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして,、前二條の規(guī)定を適用する。 2 高額介護合算療養(yǎng)費の支給に関する手続に関して必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 (法第八十六條第二項の政令で定める率) 第十四條 法第八十六條第二項の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三號)第四條の表傷病補償年金傷病年金の項に定める率を控除して得た率(當該休業(yè)手當金の支給事由となつた疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病による障害につき國民年金法の規(guī)定による障害基礎年金が支給される場合は,、一から同令第二條の表傷病補償年金傷病年金の項に定める率を控除して得た率)とする,。 (法第八十九條の政令で定める率) 第十五條 法第八十九條の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第四條の表障害補償年金障害年金の項に定める率を控除して得た率(當該障害年金の支給事由となつた障害につき國民年金法の規(guī)定による障害基礎年金が支給される場合は,、一から同令第二條の表障害補償年金障害年金の項に定める率を控除して得た率)とする,。 (法第百條第四項の政令で定める率) 第十六條 法第百條第四項の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第四條の表遺族補償年金遺族年金の項に定める率を控除して得た率(當該遺族年金の支給と同一の事由による死亡につき國民年金法の規(guī)定による遺族基礎年金が支給される場合は,、一から同令第二條の表遺族補償年金遺族年金の項に定める率を控除して得た率)とする,。 第三章 費用の負擔 (保険料等交付金の交付) 第十七條 政府は、次項の場合を除き,、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規(guī)定による徴収金(以下この項及び次項において「保険料等」という,。)が年金特別會計の健康勘定(同項において「健康勘定」という。)において収納されたときは,、その都度遅滯なく,、協(xié)會に対し、當該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業(yè)の事務の執(zhí)行に要する費用に相當する額(法第百十二條第二項の規(guī)定による當該費用に係る國庫負擔金の額を除く,。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を,、法第百十五條の規(guī)定による交付金(以下この條において「保険料等交付金」という。)として交付する,。 2 政府は,、當該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滯なく,、協(xié)會に対し,、當該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く,。)を保険料等交付金として交付する。 3 政府は,、各月ごとに,、協(xié)會に対し、當該各月において交付した保険料等交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする,。 4 前三項に定めるもののほか,、保険料等交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める,。 (法第百十六條第三項ただし書の政令で定める場合) 第十八條 法第百十六條第三項ただし書の政令で定める場合は,、介護保険第二號被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三號)第九條第二號に規(guī)定する被保険者をいう。以下この條において同じ,。)となつた月において介護保険第二號被保険者に該當しなくなつた場合とする,。 (疾病保険料率の算定方法) 第十九條 協(xié)會は、厚生労働省令で定めるところにより,、一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度における,、第一號に掲げる額を予定保険料納付率(一の事業(yè)年度の三月分から當該一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の二月分までの保険料(疾病任意継続被保険者に係る保険料にあつては、當該翌事業(yè)年度の四月分から三月分までの保険料)として徴収すべき額の見込額に占める當該翌事業(yè)年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率をいう,。以下同じ,。)で除して得た額を第二號に掲げる額で除することにより、當該一の事業(yè)年度の三月から用いる疾病保険料率(法第百二十一條に規(guī)定する疾病保険料率をいう,。以下同じ,。)を算定するものとする。 一 次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額 イ 法第百二十一條第二項第一號に掲げる額から同號に規(guī)定する保険給付に要する費用のうち法の規(guī)定により支払うべき一部負擔金に相當する額の見込額を控除した額 ロ 法第百二十一條第二項第二號に掲げる額 ハ 法第百二十一條第二項第三號に掲げる額 ニ 一の事業(yè)年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業(yè)に要する費用(法第百二十一條第二項第一號及び第二號に掲げる費用に限る,。)のための収入の見込額のうち當該一の事業(yè)年度の財政においてその収入とみなすべき額として協(xié)會が定める額 二 一の事業(yè)年度の三月から當該一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の二月までの各月の被保険者(疾病任意継続被保険者,、後期高齢者醫(yī)療の被保険者等(法第二條第二項に規(guī)定する後期高齢者醫(yī)療の被保険者等をいう。第二十七條において同じ,。)である被保険者及び獨立行政法人等職員被保険者を除く,。次條、第二十二條及び第二十三條(これらの規(guī)定を第二十六條及び第二十七條において準用する場合を含む,。),、第二十四條並びに第二十五條において同じ。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞與額の合計額をいう,。以下同じ,。)の総額及び當該一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の四月から三月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額 (三月以外の月から用いる疾病保険料率の算定方法) 第二十條 協(xié)會は、前條の規(guī)定にかかわらず,、その変更しようとする疾病保険料率を三月以外の月から用いようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより、第一號に掲げる額から第二號に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三號に掲げる額で除することにより,、疾病保険料率を算定するものとする,。 一 當該変更後の疾病保険料率を用いる最初の月(次號及び第三號並びに次條第二項において「適用月」という,。)の屬する事業(yè)年度における前條第一號に掲げる額 二 次のイからハまでに掲げる適用月の區(qū)分に応じ、それぞれイからハまでに定める額 イ ロ又はハに掲げる月以外の月 適用月の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度の三月から當該適用月の前月までの各月の被保険者の総報酬額の総額及び當該適用月の屬する事業(yè)年度の四月から當該適用月の前月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額に當該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に當該適用月の屬する事業(yè)年度における予定保険料納付率を乗じて得た額 ロ 四月 當該四月の前月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に當該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に當該四月の屬する事業(yè)年度における予定保険料納付率を乗じて得た額 ハ 五月 當該五月の前々月及び前月の被保険者の総報酬額の総額並びに當該五月の前月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額に當該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に當該五月の屬する事業(yè)年度における予定保険料納付率を乗じて得た額 三 適用月から當該適用月の屬する事業(yè)年度の二月までの各月(適用月が二月の場合にあつては,、當該二月)の被保険者の総報酬額の総額及び當該適用月から當該適用月の屬する事業(yè)年度の三月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額 (特定保険料率の算定方法) 第二十一條 協(xié)會は、第十九條の規(guī)定により疾病保険料率を決定した場合には,、同條第一號ロに掲げる額を同條第二號に掲げる額で除することにより,、特定保険料率(法第百二十一條第十項に規(guī)定する特定保険料率をいう。次項において同じ,。)を算定するものとする,。 2 協(xié)會は、前條の規(guī)定により疾病保険料率を変更した場合には,、第十九條第一號ロに掲げる額を十二で除して得た額に適用月から當該適用月の屬する事業(yè)年度の三月までの月數(shù)を乗じて得た額を前條第三號に掲げる額で除することにより,、特定保険料率を算定するものとする。 (災害保健福祉保険料率の算定方法) 第二十二條 協(xié)會は,、厚生労働省令で定めるところにより,、一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度における、第一號に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第二號に掲げる額で除することにより,、當該一の事業(yè)年度の三月から用いる被保険者に係る災害保健福祉保険料率(法第百二十二條に規(guī)定する災害保健福祉保険料率をいう,。以下同じ。)を算定するものとする,。 一 次のイからニまでに掲げる額を合算した額からホに掲げる額を控除した額 イ 法第百二十二條第二項第一號に掲げる額 ロ 法第百二十二條第二項第二號に掲げる額 ハ 法第百二十二條第二項第三號に掲げる額 ニ 法第百二十二條第二項第四號に掲げる額 ホ 一の事業(yè)年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業(yè)に要する費用(法第百二十二條第二項第一號から第三號までに掲げる費用に限る,。)のための収入の見込額のうち當該一の事業(yè)年度の財政においてその収入とみなすべき額として協(xié)會が定める額 二 一の事業(yè)年度の三月から當該一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の二月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額 (三月以外の月から用いる災害保健福祉保険料率の算定方法) 第二十三條 協(xié)會は、前條の規(guī)定にかかわらず,、その変更しようとする被保険者に係る災害保健福祉保険料率を三月以外の月から用いようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより、第一號に掲げる額から第二號に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三號に掲げる額で除することにより,、當該災害保健福祉保険料率を算定するものとする,。 一 當該変更後の災害保健福祉保険料率を用いる最初の月(次號及び第三號において「適用月」という。)の屬する事業(yè)年度における前條第一號に掲げる額 二 次のイ又はロに掲げる適用月の區(qū)分に応じ,、それぞれイ又はロに定める額 イ ロに掲げる月以外の月 適用月の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度の三月から當該適用月の前月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に當該変更前の災害保健福祉保険料率を乗じて得た額に當該適用月の屬する事業(yè)年度における予定保険料納付率を乗じて得た額 ロ 四月 當該四月の前月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に當該変更前の災害保健福祉保険料率を乗じて得た額に當該四月の屬する事業(yè)年度における予定保険料納付率を乗じて得た額 三 適用月から當該適用月の屬する事業(yè)年度の二月までの各月(適用月が二月の場合にあつては,、當該二月)の被保険者の総報酬額の総額の見込額 (疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法) 第二十四條 協(xié)會は、厚生労働省令で定めるところにより,、一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度における,、第一號に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第二號に掲げる額で除することにより、當該一の事業(yè)年度の四月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を算定するものとする,。 一 次のイ及びロに掲げる額を合算した額からハに掲げる額を控除した額 イ 法第百二十二條第二項第三號に掲げる額 ロ 法第百二十二條第二項第四號に掲げる額 ハ 一の事業(yè)年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業(yè)に要する費用(法第百二十二條第二項第三號に掲げる費用に限る,。)のための収入の見込額のうち當該一の事業(yè)年度の財政においてその収入とみなすべき額として協(xié)會が定める額 二 一の事業(yè)年度の三月から當該一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の二月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額 (四月以外の月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法) 第二十五條 協(xié)會は、前條の規(guī)定にかかわらず,、その変更しようとする疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を四月以外の月から用いようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、第一號に掲げる額から第二號に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三號に掲げる額で除することにより、當該災害保健福祉保険料率を算定するものとする,。 一 當該変更後の災害保健福祉保険料率を用いる最初の月(次號及び第三號において「適用月」という,。)の屬する事業(yè)年度における前條第一號に掲げる額 二 適用月の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度の三月から當該適用月の前月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に當該変更前の災害保健福祉保険料率を乗じて得た額に當該適用月の屬する事業(yè)年度における予定保険料納付率を乗じて得た額 三 適用月から當該適用月の屬する事業(yè)年度の二月までの各月(適用月が三月の場合にあつては、前月)の被保険者の総報酬額の総額の見込額 (獨立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法) 第二十六條 第二十二條及び第二十三條の規(guī)定については,、獨立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定について準用する,。この場合において、第二十二條中「被保険者に」とあるのは「獨立行政法人等職員被保険者に」と,、同條第一號ロ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第三十三條第三項に規(guī)定する下船後の療養(yǎng)補償に相當する療養(yǎng)の給付に要する費用の額を除く,。)」と、同號ハ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第百十一條第一項に規(guī)定する特定健康診査等に要する費用の額を除く,。)」と,、第二十三條中「被保険者に」とあるのは「獨立行政法人等職員被保険者に」と、同條第一號中「前條第一號」とあるのは「第二十六條の規(guī)定により読み替えられた前條第一號」と読み替えるものとする,。 (後期高齢者醫(yī)療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法) 第二十七條 第二十二條及び第二十三條の規(guī)定については,、後期高齢者醫(yī)療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定について準用する。この場合において,、第二十二條中「被保険者に」とあるのは「後期高齢者醫(yī)療の被保険者等である被保険者に」と,、同條第一號ハ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第百十一條第一項に規(guī)定する特定健康診査等に要する費用の額を除く。)」と,、第二十三條中「被保険者に」とあるのは「後期高齢者醫(yī)療の被保険者等である被保険者に」と,、同條第一號中「前條第一號」とあるのは「第二十七條の規(guī)定により読み替えられた前條第一號」と読み替えるものとする。 (準備金の積立て) 第二十八條 協(xié)會は,、毎事業(yè)年度末において,、當該事業(yè)年度及びその直前の二事業(yè)年度內(nèi)において行つた保険給付に要した費用の額(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律の規(guī)定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規(guī)定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という,。)並びに介護保険法の規(guī)定による納付金(以下「介護納付金」という,。)の納付に要した費用の額(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律の規(guī)定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には,、これを控除した額)を含み,、法第百十三條に規(guī)定する國庫補助の額を除く。)の一事業(yè)年度當たりの平均額の十二分の一に相當する額に達するまでは,、當該事業(yè)年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない,。 (保険料の前納期間) 第二十九條 法第百二十八條第一項の規(guī)定により疾病任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として前納するものとする,。ただし,、當該六月又は十二月の間において、疾病任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については,、當該六月又は十二月の間のうち,、その資格を取得した日の屬する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の屬する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる,。 (前納の際の控除額) 第三十條 法第百二十八條第二項に規(guī)定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から,、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現(xiàn)価法によつて前納に係る期間の最初の月から當該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に一円未満の端數(shù)がある場合において,、その端數(shù)金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五十銭以上であるときは,、これを一円として計算する。)を控除した額とする,。 (前納保険料の充當) 第三十一條 法第百二十八條第一項の規(guī)定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては,、前納された保険料のうち當該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは,、當該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到來する月の分から順次充當するものとする,。 (前納保険料の還付) 第三十二條 法第百二十八條第一項の規(guī)定により保険料を前納した後,、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第十四條第二號に該當するに至つた場合においては,、その者の相続人)の請求に基づき,、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。 2 前項に規(guī)定する未経過期間に係る還付額は,、被保険者の資格を喪失した時において當該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相當する額とする,。 (前納の手続等) 第三十三條 第二十九條から前條までに定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 第四章 雑則 (法第百五十三條の二第一項の政令で定める事情) 第三十四條 法第百五十三條の二第一項の政令で定める事情は、次の各號のいずれにも該當するものであることとする,。 一 納付義務者が厚生労働省令で定める月數(shù)分以上の保険料を滯納していること,。 二 納付義務者が法第百五十三條の二第一項に規(guī)定する滯納処分等その他の処分(以下「滯納処分等その他の処分」という。)の執(zhí)行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること,。 三 納付義務者が滯納している保険料等(法第百五十三條の二第一項に規(guī)定する保険料等をいう,。次號、第三十八條,、第三十九條,、第四十一條、第四十二條第一項及び第四十三條において同じ,。)の額(納付義務者が,、厚生年金保険法の規(guī)定による保険料、子ども?子育て支援法(平成二十四年法律第六十五號)の規(guī)定による拠出金,、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一號)の規(guī)定による特例納付保険料その他これらの法律の規(guī)定による徴収金を滯納しているときは,、當該滯納している保険料,、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律の規(guī)定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること,。 四 滯納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず,、納付義務者が滯納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。 (財務大臣への権限の委任) 第三十五條 厚生労働大臣は,、法第百五十三條の二第一項の規(guī)定により滯納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては,、次に掲げる権限を除き、その全部を財務大臣に委任する,。 一 法第百三十七條の規(guī)定によりその例によるものとされる國稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號)第百三十八條の規(guī)定による告知 二 法第百三十七條の規(guī)定によりその例によるものとされる國稅徴収法第百五十三條第一項の規(guī)定による滯納処分の執(zhí)行の停止 三 法第百三十七條の規(guī)定によりその例によるものとされる國稅通則法(昭和三十七年法律第六十六號)第十一條の規(guī)定による延長 四 法第百三十七條の規(guī)定によりその例によるものとされる國稅通則法第三十六條第一項の規(guī)定による告知 五 法第百三十七條の規(guī)定によりその例によるものとされる國稅通則法第五十五條第一項の規(guī)定による受託 六 法第百三十七條の規(guī)定によりその例によるものとされる國稅通則法第六十三條の規(guī)定による免除 七 法第百三十七條の規(guī)定によりその例によるものとされる國稅通則法第百二十三條第一項の規(guī)定による交付 八 前各號に掲げるもののほか,、厚生労働省令で定める権限 (國稅局長又は稅務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規(guī)定の読替え) 第三十六條 法第百五十三條の二第二項の規(guī)定により厚生年金保険法第百條の五第六項及び第七項の規(guī)定を準用する場合においては、これらの規(guī)定中「事業(yè)所又は事務所の所在地」とあるのは,、「住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは,、仮住所地)」と読み替えるものとする。 (國稅局長又は稅務署長への権限の委任) 第三十七條 國稅庁長官は,、法第百五十三條の二第二項において準用する厚生年金保険法第百條の五第五項の規(guī)定により委任された権限の全部を,、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地とする,。次項において同じ,。)を管轄する國稅局長に委任する。 2 國稅局長は,、必要があると認めるときは,、法第百五十三條の二第二項において準用する厚生年金保険法第百條の五第六項の規(guī)定により委任された権限の全部を、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在地を管轄する稅務署長に委任する,。 (機構が収納を行う場合) 第三十八條 法第百五十三條の六第一項の政令で定める場合は,、次に掲げる場合とする。 一 法第百三十二條第二項の規(guī)定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法(平成十九年法律第百九號)第二十九條に規(guī)定する年金事務所(次號及び次條第二項において「年金事務所」という,。)において行うことを希望する旨の申出があつた場合 二 法第百三十一條第一項各號(同條第二項において準用する場合を含む,。)のいずれかに該當したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合 三 法第百五十三條の六第二項において準用する厚生年金保険法第百條の十一第二項の規(guī)定により任命された法第百五十三條の六第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第五號及び第四十三條において「収納職員」という,。)であつて併せて法第百五十三條の三第一項の徴収職員として同條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の六第二項の規(guī)定により任命された者(以下この號及び次號において「職員」という,。)が、保険料等を徴収するため,、前二號に規(guī)定する納付義務者を訪問した際に,、當該納付義務者が當該職員による保険料等の収納を希望した場合 四 職員が、保険料等を徴収するため法第百五十三條第一項第九號に掲げる國稅滯納処分の例による処分により金銭を取得した場合 五 前各號に掲げる場合のほか,、保険料等の収納職員による?yún)Ъ{が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による?yún)Ъ{が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合 (公示) 第三十九條 厚生労働大臣は,、法第百五十三條の六第一項の規(guī)定により機構に保険料等の収納を行わせるに當たり、その旨を公示しなければならない。 2 機構は,、前項の公示があつたときは,、遅滯なく、年金事務所の名稱及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない,。これを変更したときも,、同様とする。 (機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規(guī)定の読替え) 第四十條 法第百五十三條の六第二項の規(guī)定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは,、次の表のとおりとする,。 厚生年金保険法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百條の十一第二項 前項 船員保険法第百五十三條の六第一項 行う機構 行う日本年金機構(以下「機構」という。) 第百條の十一第三項 第一項 船員保険法第百五十三條の六第一項 保険料等 保険料等(同法第百五十三條の二第一項に規(guī)定する保険料等をいう,。第六項において同じ,。) 第百條の十一第五項 前二項 船員保険法第百五十三條の六第二項において準用する前二項 第百條の十一第六項 前各項 船員保険法第百五十三條の六第一項及び同條第二項において準用する第二項から前項まで 第一項 同條第一項 (保険料等の収納期限) 第四十一條 機構において國の毎會計年度所屬の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする,。 (機構による?yún)Ъ{手続) 第四十二條 機構は,、保険料等につき、法第百五十三條の六第一項の規(guī)定による?yún)Ъ{を行つたときは,、當該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより,、領収証書を交付しなければならない,。この場合において、機構は,、厚生労働省令で定めるところにより,、遅滯なく、當該収納を行つた旨を年金特別會計の歳入徴収官に報告しなければならない,。 2 厚生労働大臣は,、前項に規(guī)定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ,、財務大臣に協(xié)議しなければならない,。 (帳簿の備付け) 第四十三條 機構は、収納職員による保険料等の収納及び當該収納した保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え,、當該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない,。 (厚生労働省令への委任) 第四十四條 第三十八條から前條までに定めるもののほか、法第百五十三條の六の規(guī)定により機構が行う収納について必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 2 厚生労働大臣は、前項に規(guī)定する厚生労働省令を定めるときは,、あらかじめ,、財務大臣に協(xié)議しなければならない。 (機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規(guī)定の読替え) 第四十五條 法第百五十三條の八第二項の規(guī)定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする,。 厚生年金保険法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百條の十第二項 機構 日本年金機構(次項において「機構」という,。) 前項各號 船員保険法第百五十三條の八第一項各號 第百條の十第三項 前二項 船員保険法第百五十三條の八第一項及び同條第二項において準用する前項 第一項各號 同條第一項各號 (政令で定める法人) 第四十六條 法附則第三條第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする,。 一 船舶所有者及び當該船舶所有者に使用される被保険者により組織された法人であつて,、法附則第三條第一項に規(guī)定する給付の事業(yè)(以下「給付事業(yè)」という。)を行うことを目的とするもの 二 前號に掲げるもののほか,、同號に規(guī)定する船舶所有者を構成員とする法人 (政令で定める要件等) 第四十七條 法附則第三條第一項の政令で定める要件は,、次のとおりとする。 一 前條第一號に掲げる法人にあつては法附則第三條第一項に規(guī)定する給付以外の給付の事業(yè)を,、前條第二號に掲げる法人にあつては同項に規(guī)定する給付に類する給付の事業(yè)を行わないこと,。 二 當該船舶所有者に使用される被保険者の大多數(shù)が給付事業(yè)に加入するものであること。 三 給付事業(yè)に要する費用は法附則第三條第三項の規(guī)定による掛金によつて充てられ,、かつ,、當該掛金は給付事業(yè)に要する費用以外の費用に充てられないものであること。 四 給付事業(yè)に係る経理は,、他の事業(yè)に係る経理と區(qū)分して行うものであること,。 五 その定款において、給付事業(yè)を廃止した場合に給付事業(yè)に係る殘余の資産が船員保険に関する事業(yè)を行う法人に帰屬する旨の定めがあること,。 六 前各號に掲げるもののほか,、給付事業(yè)が適正かつ確実に実施されるため必要なものとして厚生労働省令で定める要件を備えていること。 2 厚生労働大臣は,、法附則第三條第一項に規(guī)定する承認法人等が前項各號に掲げる要件のいずれかに該當しなくなつたときは,、同條第一項の承認を取り消すものとする。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和二十八年九月一日から施行する,。 (市町村民稅経過措置対象被保険者に対する高額療養(yǎng)費の支給に関する特例) 第二條 市町村民稅経過措置対象被保険者の被扶養(yǎng)者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(yǎng)に係る高額療養(yǎng)費については、第九條第一項中「次項又は第三項」とあるのは,、「第三項又は附則第三條第二項」と読み替えて,、同項の規(guī)定を適用する。この場合において,、第十一條第三項中「第一項各號」とあるのは「第一項第二號又は第三號」と,、「第九條第一項から第三項まで」とあるのは「第九條第三項又は附則第三條第二項」と、「當該各號」とあるのは「當該各號ハ」と,、同條第八項及び第九項中「第九條」とあるのは「第九條第三項から第六項まで,、附則第三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する第九條第一項及び附則第三條第二項」と読み替えて、これらの規(guī)定を適用する,。 2 市町村民稅経過措置対象被保険者の被扶養(yǎng)者が同一の月に一の病院等から療養(yǎng)(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後の療養(yǎng)に限る,。以下この項において同じ,。)を受けた場合において、當該市町村民稅経過措置対象被保険者に対して支給される高額療養(yǎng)費の額は,、第九條第二項の規(guī)定にかかわらず,、同項の規(guī)定により支給されるべき高額療養(yǎng)費の額に、當該被扶養(yǎng)者ごとに算定した第二號に掲げる額から第一號に掲げる額を控除した額(當該額が零を下回る場合には,、零とする,。)を合算した額を加算した額とする。 一 七十歳以上一部負擔金等世帯合算額から高額療養(yǎng)費算定基準額を控除した額(當該額が零を下回る場合には,、零とする,。)に、被扶養(yǎng)者按あん 分率(市町村民稅経過措置対象被保険者の被扶養(yǎng)者が同一の月に受けた療養(yǎng)に係る第九條第二項各號に掲げる額を合算した額から同條第三項の規(guī)定により支給される高額療養(yǎng)費の額を控除した額(次號において「被扶養(yǎng)者一部負擔金等合算額」という,。)を七十歳以上一部負擔金等世帯合算額で除して得た率をいう,。)を乗じて得た額 二 被扶養(yǎng)者一部負擔金等合算額から高額療養(yǎng)費算定基準額を控除した額 3 第一項の規(guī)定により読み替えて適用する第九條第一項の高額療養(yǎng)費算定基準額については、第十條第一項(第三號を除く,。)中「前條第一項の」とあるのは「附則第三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する前條第一項の」と,、「次號又は第三號」とあるのは「次號」と、「同條第一項又は第二項」とあるのは「同條第一項若しくは第二項又は附則第三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する前條第一項若しくは附則第三條第二項」と,、「以下この條並びに次條第一項第一號イからハまで並びに第二號イ及びロ」とあるのは「次號」と,、「被保険者」とあるのは「附則第三條第七項に規(guī)定する市町村民稅経過措置対象被保険者」と読み替えて、同項(第三號を除く,。)を適用する,。 4 第十條第二項(第三號及び第四號を除く。)の規(guī)定は,、第二項第一號の高額療養(yǎng)費算定基準額について準用する。この場合において,、同條第二項中「前條第二項の」とあるのは「附則第三條第二項第一號の」と,、「次號から第四號まで」とあるのは「次號」と、「高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合」とあるのは「當該療養(yǎng)のあつた月以前の十二月以內(nèi)に既に高額療養(yǎng)費(前條第一項若しくは第二項又は附則第三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する前條第一項若しくは附則第三條第二項の規(guī)定によるものに限る,。)が支給されている月數(shù)が三月以上ある場合」と読み替えるものとする,。 5 第二項第二號の高額療養(yǎng)費算定基準額は、第十條第二項第三號に定める額とする,。 6 市町村民稅経過措置対象被保険者の被扶養(yǎng)者に係る第十條第三項の高額療養(yǎng)費算定基準額は,、同項の規(guī)定にかかわらず、同項第三號に定める額とする,。 7 第一項,、第二項及び前項の市町村民稅経過措置対象被保険者は、被保険者のうち,、次の各號のいずれかに該當するものとする,。 一 その被扶養(yǎng)者の療養(yǎng)のあつた月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場合にあつては、地方稅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五號)附則第六條第二項に該當する者 二 その被扶養(yǎng)者の療養(yǎng)のあつた月が平成十九年八月から平成二十年七月までの場合にあつては、地方稅法等の一部を改正する法律附則第六條第四項に該當する者 (厚生労働大臣が定める醫(yī)療に関する給付が行われるべき療養(yǎng)を受けた被保険者等に係る高額療養(yǎng)費の支給に関する経過措置) 第三條 法第五十五條第一項第二號の規(guī)定が適用される被保険者又は法第七十六條第二項第一號ハの規(guī)定が適用される被扶養(yǎng)者のうち,、平成二十一年四月から平成三十一年三月までの間に,、特定給付対象療養(yǎng)(第八條第一項第二號に規(guī)定する特定給付対象療養(yǎng)をいい、これらの者に対する醫(yī)療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養(yǎng)に限る,。)を受けたものに係る第八條第六項の規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給については,、同項中「及び當該被保険者」とあるのは「、當該被保険者」と,、「を除く」とあるのは「及び附則第三條に規(guī)定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養(yǎng)を除く」と読み替えて,、同項の規(guī)定を適用する。 第四條 削除 第五條 削除 (法附則第九條第一項の政令で定めるところにより算定した額) 第六條 法附則第九條第一項の政令で定めるところにより算定した額は,、當該事業(yè)年度及びその直前の二事業(yè)年度內(nèi)において行つた保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には,、これを控除した額)を含み、法第百十三條の規(guī)定による國庫補助の額を除く,。)の一事業(yè)年度當たりの平均額の十二分の一に相當する額として積み立てられた準備金の額とする,。 (法附則第九條第一項の政令で定める範囲) 第七條 法附則第九條第一項の政令で定める範囲は、最高千分の五とする,。 (子ども?子育て支援法及び就學前の子どもに関する教育,、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手當法に係る特例) 第八條 子ども?子育て支援法及び就學前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七號)第三十八條の規(guī)定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六條の規(guī)定による改正前の児童手當法(昭和四十六年法律第七十三號)第二十條の拠出金に関する第三十四條の規(guī)定の適用については,、同條第三號中「による拠出金」とあるのは,、「による拠出金、子ども?子育て支援法及び就學前の子どもに関する教育,、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七號)第三十八條の規(guī)定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六條の規(guī)定による改正前の児童手當法(昭和四十六年法律第七十三號)の規(guī)定による拠出金」とする,。 (平成二十二年度等における子ども手當の支給に関する法律により適用される舊児童手當法に係る特例) 第九條 平成二十二年度等における子ども手當の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九號)第二十條第一項の規(guī)定により適用される児童手當法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四號)附則第十一條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第一條の規(guī)定による改正前の児童手當法(次條において「舊児童手當法」という。)第二十條の拠出金に関する第三十四條の規(guī)定の適用については,、同條第三號中「による拠出金」とあるのは,、「による拠出金、平成二十二年度等における子ども手當の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九號)第二十條第一項の規(guī)定により適用される児童手當法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四號)附則第十一條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第一條の規(guī)定による改正前の児童手當法(昭和四十六年法律第七十三號)の規(guī)定による拠出金」とする,。 (平成二十三年度における子ども手當の支給等に関する特別措置法により適用される舊児童手當法に係る特例) 第十條 平成二十三年度における子ども手當の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七號)第二十條第一項,、第三項及び第五項の規(guī)定により適用される児童手當法の一部を改正する法律附則第十二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊児童手當法第二十條の拠出金に関する第三十四條の規(guī)定の適用については、同條第三號中「による拠出金」とあるのは,、「による拠出金,、平成二十三年度における子ども手當の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七號)第二十條第一項、第三項及び第五項の規(guī)定により適用される児童手當法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四號)附則第十二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第一條の規(guī)定による改正前の児童手當法(昭和四十六年法律第七十三號)の規(guī)定による拠出金」とする,。 附 則?。ㄕ押投拍晡逶露巳照畹谝灰凰奶枺?この政令は、公布の日から施行し,、昭和二十九年五月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押腿晁脑氯柸照畹诎肆枺?この政令は、昭和三十二年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿迥晁脑氯柸照畹谝灰痪盘枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣晁脑乱欢照畹谝凰陌颂枺?この政令は、公布の日から施行し,、昭和三十七年四月一日から適用する,。 附 則 (昭和三七年六月二八日政令第二六五號) この政令は,、昭和三十七年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和三八年八月一日政令第二九二號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四〇年六月三〇日政令第二三三號) この政令は,、公布の日から施行し,、この政令による改正後の第十條及び第十一條の規(guī)定は、昭和四十年六月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒炅戮湃照畹谝黄甙颂枺〕?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 第二條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第五條の規(guī)定は,、昭和四十一年二月一日から適用し、同條第二號から第五號までに規(guī)定する保険給付であつて,、同年一月以前の月に係るものに要する費用についての國庫負擔金については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退亩昃旁乱蝗照畹诙咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和四十二年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪暌欢乱哗柸照畹诙宋逄枺〕?1 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、第一條並びに第三條第三項及び第四項の改正規(guī)定並びに同條の次に一條を加える改正規(guī)定は、昭和四十五年一月一日から施行する,。 2 船員保険特別會計法施行令(昭和二十三年政令第十三號)の一部を次のように改正する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥耆氯蝗照畹谌颂枺?この政令は、昭和四十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌哗栐乱凰娜照畹谌柶咛枺?この政令は、昭和四十五年十一月一日から施行する,。ただし,、第六條の次に一條を加える改正規(guī)定、第十二條の次に一條を加える改正規(guī)定及び附則の次に別表を加える改正規(guī)定は,、昭和四十六年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和四六年一〇月二六日政令第三三一號) 1 この政令は,、昭和四十六年十一月一日から施行する,。 2 昭和四十二年三月三十一日以前に発した職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により廃疾となり、又は死亡したことにより支給される障害年金又は遺族年金の額で昭和四十六年十月以前の月分のものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四七年三月三一日政令第五三號) この政令は,、昭和四十七年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和四七年一〇月三一日政令第三九二號) 1 この政令は,、昭和四十七年十一月一日から施行する,。 2 昭和四十三年三月三十一日以前に発した職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により廃疾となり、又は死亡したことにより支給される障害年金又は遺族年金の額で昭和四十七年十月以前の月分のものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四八年三月三一日政令第三三號) この政令は,、昭和四十八年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和四八年一〇月一日政令第二八八號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四八年一〇月二四日政令第三一九號) 1 この政令は,、昭和四十八年十一月一日から施行する,。ただし、第五條の改正規(guī)定(第二號に係る部分を除く,。)及び第六條の二を第六條の三とし,、第六條の次に一條を加える改正規(guī)定は、同年十二月一日から施行する,。 2 改正後の第八條の二の規(guī)定は,、昭和四十八年十一月一日以後に前納する保険料について適用する,。 3 昭和四十四年三月三十一日以前に発した職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により廃疾となり、又は死亡したことにより支給される障害年金又は遺族年金の額で昭和四十八年十月以前の月分のものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四八年一〇月二四日政令第三二二號) この政令は,、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する,。 附 則 (昭和四九年四月一日政令第九四號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四九年七月一日政令第二五四號) 1 この政令は,、昭和四十九年八月一日から施行する,。 2 昭和四十六年三月三十一日以前に発した職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により廃疾となり、又は死亡したことにより支給される障害年金又は遺族年金で昭和四十九年七月以前の月分のものの額については,、なお従前の例による,。 3 昭和四十六年三月三十一日以前に最後に船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第十七條の規(guī)定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた被保険者であつた者に支給される職務上の事由による傷病手當金で昭和四十九年七月三十一日以前の日に係るものの額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退木拍暌欢露巳照畹谒末査奶枺?この政令は、公布の日から施行し,、第一條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第十三條の規(guī)定及び第二條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法,、船員保険法及び國民年金法による年金の額の改定に関する政令第一條の規(guī)定は、昭和四十九年十一月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆乱痪湃照畹谌盘枺?この政令は、雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百十七號)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昶咴乱蝗照畹诙査奶枺?1 この政令は、昭和五十年八月一日から施行する,。 2 昭和五十年七月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手當金及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ八に規(guī)定する一時金の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒炅露湃照畹谝黄吡枺?この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒昶咴露呷照畹诙栆惶枺?この政令は,、昭和五十一年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒昶咴露呷照畹诙柖枺〕?この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒昃旁氯柸照畹诙盘枺?この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥晡逶氯蝗照畹谝黄擤柼枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥昶咴露湃照畹诙逡惶枺?1 この政令は、昭和五十二年八月一日から施行する,。 2 昭和五十二年七月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手當金及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ八に規(guī)定する一時金の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀宥暌欢露照畹谌咛枺?1 この政令は、昭和五十三年一月一日から施行する,。 2 昭和五十二年十二月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手當金及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第四十二條ノ三に規(guī)定する一時金の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶氯柸照畹诙柸枺?1 この政令は、昭和五十三年六月一日から施行する,。 2 昭和五十三年五月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第四十二條ノ三に規(guī)定する一時金の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逅哪暌辉氯蝗照畹谝凰奶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪晡逶氯蝗照畹谝晃寰盘枺?1 この政令は,、昭和五十四年六月一日から施行する。 2 昭和五十四年五月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第四十二條ノ三に規(guī)定する一時金の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五四年六月八日政令第一七四號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五四年七月三一日政令第二二二號) 1 この政令は,、昭和五十四年八月一日から施行する,。 2 昭和五十四年七月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手當金及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ八に規(guī)定する一時金の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪暌欢露巳照畹谌晃逄枺〕?(施行期日等) 1 この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する,。ただし,、第五條の規(guī)定は、公布の日から施行し,、同條の規(guī)定による改正後の私立學校教職員共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規(guī)定は,、昭和五十四年六月一日から適用する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥昶咴氯蝗照畹诙査奶枺?1 この政令は,、昭和五十五年八月一日から施行する。 2 昭和五十五年七月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手當金及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ八に規(guī)定する一時金の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌哗栐氯蝗照畹诙硕枺〕?(施行期日等) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から適用する,。 一 第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法施行令第三條の二の規(guī)定、第三條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第四條の二及び第十三條の規(guī)定,、第五條から第十一條までの規(guī)定並びに次項から附則第六項までの規(guī)定 昭和五十五年六月一日 二 第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法施行令第三條の五の規(guī)定,、第三條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第四條の五の規(guī)定並びに第四條の規(guī)定による改正後の國民年金法施行令第四條の二及び第四條の三の規(guī)定 昭和五十五年八月一日 三 第二條の規(guī)定による改正後の厚生年金基金令第十七條の規(guī)定 昭和五十五年十月一日 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 3 昭和五十二年三月三十一日以前に発した船員保険法第二十三條ノ七第二項に規(guī)定する職務上の事由による疾病若しくは負傷及びこれにより発した疾病により廃疾となり、若しくは死亡したことにより支給される障害年金若しくは遺族年金で昭和五十五年六月及び七月の月分のもの若しくは障害手當金若しくは同法第四十二條から第四十二條ノ三まで若しくは第五十條ノ八に規(guī)定する一時金で同年六月一日から同年七月三十一日までの間に支給すべき事由の生じたもの又は昭和五十二年三月三十一日以前に最後に同法第十七條の規(guī)定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた被保険者であつた者に支給される職務上の事由による傷病手當金で昭和五十五年六月一日から同年七月三十一日までの間の日に係るものについては,、第三條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第十三條の表中「船員保険法施行令」とあるのは「船員保険法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百四號)による改正前の船員保険法施行令」と読み替えて,、同條の規(guī)定を適用する。 (厚生年金保険法,、船員保険法及び國民年金法による年金の額の改定に関する政令の廃止に伴う経過措置) 5 昭和五十五年六月分の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十八條第一項に規(guī)定する船員保険法による通算老齢年金の額については,、同項第二號中「計算した額」とあるのは、「計算した額に一?二〇七を乗じて得た額」とする,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌欢挛迦照畹谌痪盘枺?1 この政令は、公布の日から施行し,、改正後の第十三條(同條の表第五十條ノ三ノ三の項を除く,。)及び別表の規(guī)定並びに次項の規(guī)定は昭和五十五年八月一日から、改正後の第十三條の表第五十條ノ三ノ三の項及び附則第四項の規(guī)定は同年十一月一日から、それぞれ適用する,。 2 昭和五十五年七月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ八に規(guī)定する一時金の額については、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五六年二月二一日政令第一四號) この政令は,、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月一日)から施行する,。ただし、第一條中健康保険法施行令第七十四條の次に六條及び一章を加える改正規(guī)定(同令第七十八條及び第四章に係る部分を除く,。),、第三條中船員保険法施行令第三條の二の次に四條を加える改正規(guī)定(同令第三條の二の二に係る部分を除く。)及び同令第四條の六の次に二條を加える改正規(guī)定,、第四條中國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の二の次に四條を加える改正規(guī)定(同令第十一條の三の三に係る部分を除く,。)、第五條中公共企業(yè)體職員等共済組合法施行令第一條の二の五の前に三條を加える改正規(guī)定及び同令第四條の八第二項の改正規(guī)定,、第六條中地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の二の次に四條を加える改正規(guī)定(同令第二十三條の三に係る部分を除く,。)並びに第七條の規(guī)定(私立學校教職員共済組合法施行令第十條の五の改正規(guī)定を除く。)は,、同年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運監(jiān)理部長がした処分等とみなす,。 3 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は,、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運監(jiān)理部長に対してした申請等とみなす,。 附 則 (昭和五六年五月二九日政令第一九二號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五六年五月三〇日政令第二〇二號) 抄 (施行期日等) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 〔略〕 附 則 (昭和五六年七月三一日政令第二六四號) 1 この政令は、昭和五十六年八月一日から施行する,。 2 昭和五十六年七月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ八に規(guī)定する一時金の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀辶暌哗栐氯柸照畹谌蝗枺?1 この政令は、昭和五十六年十一月一日から施行する,。 2 昭和四十五年十月以前の月分の障害年金(昭和四十一年二月一日において當該障害年金を受ける権利を有していた者に支給するものに限る,。)に係る船員保険法(以下「法」という。)第四十二條第一項,、第四十二條ノ二,、第四十二條ノ三第三項及び第五十條ノ八第一號に規(guī)定する政令で定める部分は、改正後の第四條の二の二及び第四條の五の二第一項の規(guī)定にかかわらず,、次の各號の區(qū)分に従い,、當該各號に定める額とする。 一 昭和四十一年一月以前の月分の障害年金 當該年金額(加給金の額を含む,。以下同じ,。) 二 昭和四十一年二月から昭和四十四年十月までの月分の障害年金 當該年金額から健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十三號)附則別表上欄に規(guī)定する等級に応じ同表中欄に規(guī)定する金額の二倍に相當する額を控除した額 三 昭和四十四年十一月から昭和四十五年十月までの月分の障害年金 當該年金額から厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八號)附則第二十四條の表上欄に規(guī)定する等級に応じ同表中欄に規(guī)定する金額の二倍に相當する額を控除した額 3 昭和四十五年十月以前の月分の遺族年金(昭和四十一年二月一日において當該遺族年金を受ける権利を有していた者に支給するものに限る。以下同じ,。)に係る法第五十條ノ八第一號に規(guī)定する政令で定める部分は,、改正後の第四條の五の二第二項の規(guī)定にかかわらず、次の各號の區(qū)分に従い,、當該各號に定める額とする,。 一 昭和四十一年一月以前の月分の遺族年金 當該年金額 二 昭和四十一年二月から昭和四十四年十月までの月分の遺族年金 當該年金額から二萬四百円を控除した額 三 昭和四十四年十一月から昭和四十五年十月までの月分の遺族年金 當該年金額から三萬一千二百円を控除した額 4 昭和四十五年十月以前の月分の遺族年金に係る法第五十條ノ八第二號に規(guī)定する政令で定める部分は、改正後の第四條の五の二第三項の規(guī)定にかかわらず,、次の各號の區(qū)分に従い,、當該各號に定める額とする。 一 昭和四十一年一月以前の月分の遺族年金 當該年金額 二 昭和四十一年二月から昭和四十四年十月までの月分の遺族年金 當該年金額から四萬八百円を控除した額 三 昭和四十四年十一月から昭和四十五年十月までの月分の遺族年金 當該年金額から六萬二千四百円を控除した額 附 則?。ㄕ押臀迤吣臧嗽乱蝗照畹诙灰惶枺?1 この政令は,、公布の日から施行し、改正後の第十三條第二項及び次項の規(guī)定は,、昭和五十七年七月一日から適用する,。 2 昭和五十七年六月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額並びに同月三十日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による船員保険法第四十二條ノ三に規(guī)定する一時金の額(遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五七年八月二四日政令第二三二號) (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十七年九月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 昭和五十七年九月一日から老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)附則第一條本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寢たきりの狀態(tài)その他の障害の狀態(tài)にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養(yǎng)に係る健康保険法,、船員保険法、國家公務員共済組合法,、公共企業(yè)體職員等共済組合法,、地方公務員等共済組合法若しくは私立學校教職員共済組合法の規(guī)定による家族高額療養(yǎng)費又は國民健康保険法の規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給についての第一條の規(guī)定による改正後の同條各號に掲げる政令の規(guī)定又は第二條の規(guī)定による改正後の國民健康保険法施行令第二十九條の二第一項の規(guī)定の適用(私立學校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五號)第十條の五において國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の三第一項及び第二項の規(guī)定を準用する場合を含む。)については,、これらの規(guī)定中「五萬千円」とあるのは,、「三萬九千円」とする。 2 前項の主務大臣は,、健康保険法若しくは船員保険法の規(guī)定による家族高額療養(yǎng)費又は國民健康保険法の規(guī)定による高額療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)を受ける者については厚生大臣,、國家公務員共済組合法の規(guī)定による家族高額療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)を受ける者については大蔵大臣、公共企業(yè)體職員等共済組合法の規(guī)定による家族高額療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)を受ける者については同法第八十四條に規(guī)定する主務大臣,、地方公務員等共済組合法の規(guī)定による家族高額療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)を受ける者については自治大臣,、私立學校教職員共済組合法の規(guī)定による家族高額療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)を受ける者については文部大臣とする,。 第三條 昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前條第一項に規(guī)定する者以外の者が受ける療養(yǎng)に係る健康保険法,、船員保険法、國家公務員共済組合法,、公共企業(yè)體職員等共済組合法,、地方公務員等共済組合法若しくは私立學校教職員共済組合法の規(guī)定による家族高額療養(yǎng)費又は國民健康保険法の規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給についての第一條の規(guī)定による改正後の同條各號に掲げる政令の規(guī)定又は第二條の規(guī)定による改正後の國民健康保険法施行令第二十九條の二第一項及び第二項の規(guī)定の適用(私立學校教職員共済組合法施行令第十條の五において國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の三第一項及び第二項の規(guī)定を準用する場合を含む。)については,、これらの規(guī)定中「五萬千円」とあるのは,、「四萬五千円」とする。 附 則?。ㄕ押臀迤吣臧嗽氯蝗照畹诙枺?この政令は,、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌辉露蝗照畹诹枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四昶咴露照畹谝黄呷枺?1 この政令は,、昭和五十八年八月一日から施行する。 2 昭和五十八年七月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ八に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆乱黄呷照畹谌逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、國家公務員及び公共企業(yè)體職員に係る共済組合制度の統(tǒng)合等を図るための國家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅铝照畹谝黄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則?。ㄕ押臀寰拍昶咴露呷照畹诙钠咛枺?1 この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する,。 2 昭和五十九年七月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ八に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五九年九月七日政令第二六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する,。 (任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置) 第三條 この政令の施行の日の前日において、健康保険法(大正十一年法律第七十號)第二十條又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第十九條ノ三の規(guī)定による被保険者の資格を有する者は,、この政令による改正後の健康保険法施行令第八十一條第一項本文又は船員保険法施行令第七條第一項本文の規(guī)定にかかわらず,、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について健康保険法第七十九條ノ二第一項又は船員保険法第六十二條ノ三第一項の規(guī)定による保険料の前納を行うことができる。 2 この政令の施行の日の前日において,、國家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第百二十六條の五第二項(私立學校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五號)第二十五條第一項において準用する場合を含む,。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)第百四十四條の二第二項に規(guī)定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の國家公務員等共済組合法施行令第五十三條本文,、地方公務員等共済組合法施行令第四十九條の二本文又は私立學校教職員共済組合法施行令第十條の二十二本文の規(guī)定にかかわらず,、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について國家公務員等共済組合法第百二十六條の五第三項(私立學校教職員共済組合法第二十五條第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四條の二第三項の規(guī)定による任意継続掛金の前納を行うことができる,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌欢露迦照畹谌迦枺?1 この政令は、公布の日から施行し,、改正後の第十三條第二項及び次項の規(guī)定は,、昭和五十九年四月一日から適用する。 2 昭和五十九年三月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による船員保険法第四十二條ノ三に規(guī)定する一時金の額(遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第二八號) 抄 (施行期日等) 第一條 この政令は,、昭和六十年四月一日から施行する,。ただし、第一條中健康保険法施行令第七十九條第六項及び第七項の改正規(guī)定,、第二條中船員保険法施行令第三條の二の二第六項及び第七項の改正規(guī)定並びに第三條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 2 この政令による改正後の健康保険法施行令第七十九條第六項及び第七項,、船員保険法施行令第三條の二の二第六項及び第七項並びに國民健康保険法施行令第二十九條の二第六項及び第七項の規(guī)定は,、昭和六十年一月一日以降に行われた療養(yǎng)に係る高額療養(yǎng)費の支給について適用する。 (経過措置) 第三條 この政令の施行の日前に死亡し又は分娩した船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養(yǎng)者に係る船員保険法の規(guī)定による葬祭料若しくは家族葬祭料又は分娩費若しくは配偶者分娩費の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六〇年六月一八日政令第一七六號) 1 この政令は,、公布の日から施行し,、改正後の第十三條第二項及び次項の規(guī)定は、昭和六十年四月一日から適用する,。 2 昭和六十年三月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による船員保険法第四十二條ノ三に規(guī)定する一時金の額(遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六〇年七月二六日政令第二四〇號) 1 この政令は,、昭和六十年八月一日から施行する,。ただし、第十三條第一項の表の改正規(guī)定(「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める部分を除く,。)及び附則第三項の規(guī)定は,、昭和六十年十月一日から施行する。 2 昭和六十年七月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ八に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)については、なお従前の例による,。 3 昭和六十年九月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十日以前の日に係る職務上の事由による傷病手當金の額並びに同月三十日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手當金及び船員保険法第四十二條ノ三に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十一年四月一日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 昭和六十一年四月以前の月分の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)による職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額,、同年三月三十一日以前の日に係る同法による職務上の事由による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による職務上の事由による障害手當金及び同法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ八に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六一年四月三〇日政令第一三五號) 1 この政令は,、昭和六十一年五月一日から施行する,。 2 この政令の施行の日前に行われた療養(yǎng)に係る高額療養(yǎng)費の支給については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土荒昶咴露湃照畹诙咛枺?1 この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する,。 2 昭和六十一年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土昶咴露巳照畹诙枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土昶咴露湃照畹诙奶枺?1 この政令は,、昭和六十三年八月一日から施行する。 2 昭和六十三年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成元年三月三一日政令第八六號) 1 この政令は,、平成元年四月一日から施行する,。 2 平成元年三月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額及び同月三十一日以前の日に係る行方不明手當金の額並びに同月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠稍晡逶氯蝗照畹谝涣惶枺?1 この政令は、平成元年六月一日から施行する,。 2 この政令の施行の日前に行われた療養(yǎng)に係る高額療養(yǎng)費の支給については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露蝗照畹诙逄枺?1 この政令は,、平成元年八月一日から施行する,。 2 平成元年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱蝗照畹诙盘枺?この政令は、公布の日から施行し,、第一條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第四條及び第二條の規(guī)定による改正後の國民健康保険法施行令第二十九條の規(guī)定は,、平成二年四月一日から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱哗柸照畹诙娜枺?1 この政令は,、公布の日から施行し、第一條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第十三條及び別表第三の規(guī)定,、第二條の規(guī)定による改正後の國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百十六條の規(guī)定並びに次項の規(guī)定は,、平成二年八月一日から適用する。 2 平成二年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二年九月二八日政令第二九〇號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、防衛(wèi)庁職員給與法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇晁脑露照畹谝凰陌颂枺?1 この政令は,、平成三年五月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に行われた療養(yǎng)に係る高額療養(yǎng)費の支給については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年七月一七日政令第二三七號) 1 この政令は,、平成三年八月一日から施行する,。 2 平成三年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠伤哪耆氯蝗照畹诎拴柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成四年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の日前に分娩べん した健康保険又は船員保険の被保険者(健康保険の日雇特例被保険者を含む,。以下同じ,。)若しくは被保険者であった者又は被扶養(yǎng)者に係る健康保険法又は船員保険法の規(guī)定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅乱黄呷照畹诙柀柼枺?この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成四年法律第七號)の一部の施行の日(平成四年六月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪昶咴氯照畹诙囊惶枺?1 この政令は、平成四年八月一日から施行する,。ただし,、第一條中船員保険法施行令第十三條の表の改正規(guī)定(「平成二年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び第二條中國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百十六條の改正規(guī)定(「七十一萬円」を「九十八萬円」に改める部分に限る,。)並びに附則第三項の規(guī)定は,、平成四年十月一日から施行する。 2 平成四年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については,、なお従前の例による,。 3 平成四年九月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十日以前に支給すべき事由の生じた障害手當金及び船員保険法第四十二條ノ三に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑缕呷照畹谝凰娜枺?1 この政令は、平成五年五月一日から施行する,。 2 この政令の施行の日前に行われた療養(yǎng)に係る高額療養(yǎng)費の支給については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥昶咴露照畹诙濠柼枺?1 この政令は,、平成五年八月一日から施行する。 2 平成五年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴露照畹诙木盘枺?1 この政令は、平成六年八月一日から施行する,。 2 平成六年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁露照畹诙硕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成六年十月一日から施行する。ただし,、第一條中健康保険法施行令第二條第五號の改正規(guī)定及び同令第八十一條の前に一條を加える改正規(guī)定,、第四條中船員保険法施行令第一條第六號の改正規(guī)定及び同令第六條の三の次に一條を加える改正規(guī)定、第六條中國民健康保険法施行令第二十九條の五第一項の改正規(guī)定(「保健施設」を「保健事業(yè)」に改める部分に限る,。),、第七條中國民健康保険の國庫負擔金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四條第二項の改正規(guī)定(「保健施設」を「保健事業(yè)」に改める部分に限る。),、第十一條の規(guī)定,、第十二條の規(guī)定、第三十八條中法人稅法施行令第五條第二十九號チの改正規(guī)定,、第三十九條の規(guī)定(「第三十一條ノ三第一項」を「第三十一條ノ六第一項」に改める部分を除く,。)、第四十一條の規(guī)定並びに第四十八條中厚生省組織令第八十六條第八號の改正規(guī)定及び同令第百二十七條の改正規(guī)定は,、平成七年四月一日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 施行日前に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)の規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠善吣暌辉露柸照畹谌枺〕?1 この政令は、平成七年四月一日から施行する,。ただし,、第一條中雇用保険法施行令附則に一條を加える改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則 (平成七年二月一七日政令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成七年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣昶咴露蝗照畹谌柖枺〕?1 この政令は,、平成七年八月一日から施行する,。 2 平成七年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠善吣暌灰辉乱晃迦照畹谌司盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成八年四月一日から施行する,。 (厚生省組織令の一部改正) 2 厚生省組織令(昭和二十七年政令第三百八十八號)の一部を次のように改正する,。 附 則 (平成八年五月一七日政令第一四八號) (施行期日) 1 この政令は,、平成八年六月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前に行われた療養(yǎng)に係る高額療養(yǎng)費の支給については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠砂四昶咴乱痪湃照畹诙惶枺?(施行期日) 1 この政令は、平成八年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成八年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠删拍昶咴露娜照畹诙逡惶枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成九年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成九年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年八月一日政令第二五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成九年九月一日から施行する,。 附 則 (平成九年八月二九日政令第二六七號) この政令は,、平成九年九月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年七月一七日政令第二五六號) (施行期日) 1 この政令は、平成十年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成十年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴氯柸照畹诙钠咛枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成十一年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十一年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年九月三日政令第二六二號) この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。ただし、附則第三項の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (委員等の任期に関する経過措置) 3 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會の委員である者の任期は、當該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規(guī)定にかかわらず,、その日に満了する,。 一 中央労働基準審議會 二 中央児童福祉審議會 三 醫(yī)療審議會 四 中央環(huán)境衛(wèi)生適正化審議會 五 中央家內(nèi)労働審議會 附 則 (平成一二年七月二四日政令第三九二號) (施行期日) 1 この政令は,、平成十二年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成十二年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢乱蝗照畹谖濠柊颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年一月一日から施行する,。ただし,、第一條中健康保険法施行令第七十八條を削り、同令第七十七條を同令第七十八條とし,、同令第七十六條の次に二條を加える改正規(guī)定及び同令第八十二條第一項の改正規(guī)定(「五分五厘」を「四分」に改める部分に限る,。)、第五條の規(guī)定,、第九條の規(guī)定(國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の二,、第十二條及び第三十四條の改正規(guī)定に係る部分を除く。),、第十條の規(guī)定(地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第十一條中私立學校教職員共済法施行令第五條の改正規(guī)定(「、第十一條の三の四」を「から第十一條の三の五まで」に改める部分に限る,。),、同令第六條の改正規(guī)定、同令第十五條の改正規(guī)定及び同令第十八條の改正規(guī)定は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年七月二六日政令第二五六號) (施行期日) 1 この政令は,、平成十三年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成十三年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆乱蝗照畹谒娜枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷照畹诙柀柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗照畹诙擤柼枺?(施行期日) 1 この政令は、平成十四年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成十四年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年八月三〇日政令第二八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年一一月一三日政令第三三三號) この政令は,、平成十五年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年一一月二七日政令第三四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年四月三〇日政令第二一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥臧嗽乱蝗照畹谌逡惶枺?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 平成十五年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一五年一〇月二二日政令第四六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 (健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の健康保険法施行令第四十二條第二項第四號及び船員保険法施行令第十條第二項第四號の規(guī)定は、療養(yǎng)のあった月が平成十六年八月以後の場合における高額療養(yǎng)費算定基準額について適用し,、療養(yǎng)のあった月が同年七月までの場合における高額療養(yǎng)費算定基準額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露迦照畹诙晃逄枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の日(以下「施行日」という,。)において現(xiàn)に障害年金を受ける権利を有する者には,、施行日以後もなお従前の例により當該障害年金を支給する。 2 障害年金のうち平成十六年六月以前の月に係る分並びに同月三十日以前に支給すべき事由の生じた障害手當金及び船員保険法第四十二條に規(guī)定する一時金であって,、施行日においてまだ支給していないものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一六年七月九日政令第二三三號) (施行期日) 1 この政令は,、平成十六年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成十六年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一六年九月一五日政令第二七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する,。 附 則 (平成一六年一一月八日政令第三四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 (健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の健康保険法施行令第四十二條第二項第四號及び船員保険法施行令第十條第二項第四號の規(guī)定は、療養(yǎng)のあった月が平成十七年八月以後の場合における高額療養(yǎng)費算定基準額について適用し,、療養(yǎng)のあった月が同年七月までの場合における高額療養(yǎng)費算定基準額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱晃迦照畹谌潘奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露照畹谝黄呷枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第三條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令(次項において「新船保法施行令」という,。)第四條第二項の規(guī)定は,、療養(yǎng)の給付を受ける月が平成十七年九月以後の場合における船員保険法第二十八條ノ三第一項第三號の報酬の額について適用し、療養(yǎng)の給付を受ける月が同年八月までの場合における同號の報酬の額については,、なお従前の例による,。 2 新船保法施行令第八條第二項の規(guī)定は、被扶養(yǎng)者が療養(yǎng)を受ける月が平成十七年九月以後の場合における同項の収入の額について適用し,、被扶養(yǎng)者が療養(yǎng)を受ける月が同年八月までの場合における同項の収入の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅乱蝗照畹谝痪盼逄枺?この政令は,、水防法及び土砂災害警戒區(qū)域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅乱蝗照畹谝痪牌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 (健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の健康保険法施行令第四十二條第二項第四號及び船員保険法施行令第十條第二項第四號の規(guī)定は、療養(yǎng)のあった月が平成十八年八月以後の場合における高額療養(yǎng)費算定基準額について適用し,、療養(yǎng)のあった月が同年七月までの場合における高額療養(yǎng)費算定基準額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴乱蝗照畹诙亩枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成十七年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十七年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手當金及び船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年一二月七日政令第三五九號) この政令は,、平成十八年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月二三日政令第六〇號) (施行期日) 1 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前に支給すべき事由の生じた船員保険法第四十條第三項に規(guī)定する障害手當金及び同法第四十二條に規(guī)定する一時金の支給については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗照畹谝欢惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一~三 略 四 第一條中地方稅法施行令第七條の九の改正規(guī)定,、同令第七條の九の二を同令第七條の九の三とし、同令第七條の九の次に一條を加える改正規(guī)定,、同令第七條の十一及び第七條の十三の三の改正規(guī)定,、同令第七條の十六の二を削る改正規(guī)定、同令第七條の十七,、第七條の十八,、第八條の三、第九條の十四,、第九條の十五第一項,、第九條の十八、第九條の十九第一項,、第九條の二十二,、第九條の二十三第一項,、第三十八條第一號及び第四十六條の二から第四十六條の三までの改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同令第四十八條の三及び第四十八條の三の二の改正規(guī)定,、同條を同令第四十八條の三の三とし、同令第四十八條の三の次に一條を加える改正規(guī)定,、同令第四十八條の五の二及び第四十八條の六の改正規(guī)定,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、同令第四十八條の七第一項の改正規(guī)定(「第三百十四條の二第一項第五號の三に規(guī)定する事由の範囲」を「第三百十四條の二第一項第五號の三に規(guī)定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七條の十五の七第一號」を「第七條の十五の七」に改め,、「,、同條第二號中「法第三十四條第八項第二號」とあるのは「法第三百十四條の二第八項第二號」と」を削る部分を除く。)並びに同令第四十八條の八,、第四十八條の九及び第四十八條の九の三から第四十八條の九の六までの改正規(guī)定並びに同令附則第四條から第四條の四までの改正規(guī)定,、同令附則第五條の次に二條を加える改正規(guī)定、同令附則第五條の二第三項の改正規(guī)定(「第四十二條の四第十一項」を「第四十二條の四第十項」に改める部分を除く,。)、同條を同令附則第五條の四とする改正規(guī)定,、同令附則第五條の二の二の表第四十八條の十の項,、第四十八條の十一の二第一項の項、第四十八條の十一の六第一項の項,、第四十八條の十一の九第一項の項及び第四十八條の十一の十二第一項の項の改正規(guī)定,、同條を同令附則第五條の五とする改正規(guī)定、同令附則第六條の二を削り,、同令附則第六條の二の二を同令附則第六條の二とする改正規(guī)定,、同令附則第十六條の三及び第十七條の改正規(guī)定、同令附則第十七條の二第一項の改正規(guī)定(「第二十條の二第十九項の」を「第二十條の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一號の改正規(guī)定を除く,。),、同條に三項を加える改正規(guī)定、同令附則第十七條の二の二及び第十七條の三の改正規(guī)定,、同令附則第十八條の二の改正規(guī)定(同條第二項の改正規(guī)定(「同條第三項各號」を「同條第三項」に改める部分に限る,。)を除く。),、同令附則第十八條の三の改正規(guī)定(同條第三項の改正規(guī)定(「同條第三項各號」を「同條第三項」に改める部分に限る,。)を除く。),、同令附則第十八條の四から第十八條の六までの改正規(guī)定,、同令附則第十八條の六の二を削る改正規(guī)定、同令附則第十八條の七,、第十八條の七の二及び第十九條の改正規(guī)定,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同令附則第二十條及び第二十一條の改正規(guī)定並びに附則第二條第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで,、第十條から第十二條まで、第十四條並びに第十六條の規(guī)定 平成十九年四月一日 五~十七 〔略〕 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗照畹谝蝗奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅乱凰娜照畹诙凰奶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昶咴露蝗照畹诙囊惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第三條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令(以下この條において「新令」という,。)第四條第二項の規(guī)定は,、療養(yǎng)の給付を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、療養(yǎng)の給付を受ける月が同年八月までの場合については,、なお従前の例による,。 2 新令第八條第二項の規(guī)定は、同項に規(guī)定する被扶養(yǎng)者(以下この條及び次條において単に「被扶養(yǎng)者」という,。)が療養(yǎng)を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し,、被扶養(yǎng)者が療養(yǎng)を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による,。 3 新令第十條第二項第四號の規(guī)定は,、療養(yǎng)のあった月が平成十八年八月以後の場合について適用し、療養(yǎng)のあった月が同年七月までの場合については,、なお従前の例による,。 第七條 船員保険法第二十八條ノ三第一項第三號又は第三十一條ノ二第二項第一號ニの規(guī)定が適用される被保険者のうち、次の各號のいずれかに該當するもの(以下この條において「特定収入被保険者」という,。)に係る船員保険法施行令(以下この條において「令」という,。)第九條第二項の高額療養(yǎng)費算定基準額は、令第十條第二項の規(guī)定にかかわらず,、同項第一號に定める額とする,。 一 療養(yǎng)の給付又はその被扶養(yǎng)者の療養(yǎng)を受ける月が平成十八年九月から平成十九年八月までの場合における令第四條第二項又は第八條第二項の収入の額が六百二十一萬円未満である者(被扶養(yǎng)者がいない者にあっては、四百八十四萬円未満である者) 二 療養(yǎng)の給付又はその被扶養(yǎng)者の療養(yǎng)を受ける月が平成十九年九月から平成二十年三月までの場合における令第四條第二項又は第八條第二項の収入の額が六百二十一萬円未満である者(被扶養(yǎng)者がいない者にあっては,、四百八十四萬円未満である者) 2 特定収入被保険者に係る令第九條第三項の高額療養(yǎng)費算定基準額は,、令第十條第三項の規(guī)定にかかわらず、同項第一號に定める額とする,。 3 令第十一條第一項の規(guī)定により特定収入被保険者に対し支給すべき高額療養(yǎng)費について社會保険庁長官が同項に規(guī)定する保険醫(yī)療機関等に支払う額は,、同項の規(guī)定にかかわらず、同項に規(guī)定する當該一部負擔金の額から次の各號に掲げる療養(yǎng)の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額を控除した額を限度とする,。 一 令第十一條第一項第二號に掲げる療養(yǎng) 同號イに定める額 二 令第十一條第一項第三號に掲げる療養(yǎng) 同號イに定める額 4 特定収入被保険者に対する保険外併用療養(yǎng)費又は家族療養(yǎng)費に係る高額療養(yǎng)費の支給については,、令第十一條第三項中「當該各號」とあるのは「當該各號イ」と読み替えて、同項の規(guī)定を適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四昶咴露巳照畹诙辶枺?(施行期日) 1 この政令は、平成十八年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成十八年七月以前の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手當金及び同法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四臧嗽氯柸照畹诙肆枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年十月一日から施行する。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第六條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第三條の二の規(guī)定は,、死亡の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者並びに被扶養(yǎng)者について適用する,。 第八條 施行日前に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)の規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給については、なお従前の例による,。 第九條 施行日前に死亡し又は分べんした被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養(yǎng)者に係る船員保険法の規(guī)定による葬祭料若しくは家族葬祭料又は同法の規(guī)定による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁露照畹谌惶枺?この政令は、平成十八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露柸照畹谌农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年四月一日から施行する,。ただし,、第六條中國民健康保険法施行令第二十九條の四第一項の改正規(guī)定(「又は特定承認保険醫(yī)療機関(以下この項及び附則第二條第七項において「保険醫(yī)療機関等」という」を「(健康保険法第六十三條第三項第一號に規(guī)定する保険醫(yī)療機関をいう。以下この條及び附則第二條第七項において同じ」に改める部分に限る,。)及び同令附則第二條第七項の改正規(guī)定(「保険醫(yī)療機関等」を「保険醫(yī)療機関」に改める部分に限る,。)は、公布の日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 施行日前に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌辉滤娜照畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、防衛(wèi)庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日政令第一六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年七月一三日政令第二一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一條第一號の二に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一九年七月二〇日政令第二二九號) (施行期日等) 第一條 この政令は,、平成十九年八月一日から施行する,。ただし、第一條中船員保険法施行令第四十條の表の改正規(guī)定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く,。)及び第二條中國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百十六條第一項の改正規(guī)定(「九十八萬円」を「百二十一萬円」に改める部分に限る,。)は、公布の日から施行する,。 2 この政令(前項ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定に限る,。)による改正後の船員保険法施行令及び國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規(guī)定は、平成十九年四月以降の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額,、同月一日以降の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月一日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手當金及び同法第四十二條ノ三に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)並びに同月以降の月分の國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額について適用する,。 (障害年金等の額に関する経過措置) 第二條 平成十九年七月以前の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手當金及び同法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗照畹谝灰涣枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年四月一日から施行する。 (老人保健拠出金に関する船員保険法の規(guī)定の適用) 第十二條 平成二十八年度及び平成二十九年度において,、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)附則第八條の規(guī)定により読み替えられた,、同法附則第七條の規(guī)定により読み替えられた同法第百十二條、第百十四條及び第百二十一條の規(guī)定を適用する場合においては,、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第百十二條第二項 及び ,、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第七條の規(guī)定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という,。)及び 第百十四條第一項及び第百二十一條第二項第二號 及び 、老人保健拠出金及び 第百二十一條第十項 附則第八條 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號)附則第十二條 2 平成二十一年度(施行日の屬する月以後の期間に限る,。)から平成二十九年度までの間において,、船員保険法附則第八條の規(guī)定により読み替えられた、同法附則第七條の規(guī)定により読み替えられた同法第百十二條、第百十四條及び第百二十一條の規(guī)定を適用する場合においては,、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第百十二條第二項 及び ,、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第三十八條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第七條の規(guī)定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という,。)及び 第百十四條第一項及び第百二十一條第二項第二號 及び 、老人保健拠出金及び 第百二十一條第十項 附則第八條 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號)附則第十二條第二項 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四十條 第六條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令(以下「新船保令」という,。)第四條第二項の規(guī)定は,、療養(yǎng)を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養(yǎng)を受ける日が施行日前の場合については,、なお従前の例による,。 2 新船保令第四條第二項に規(guī)定する被保険者及びその被扶養(yǎng)者について、療養(yǎng)の給付又は當該被扶養(yǎng)者の療養(yǎng)を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合にあっては,、同項中「及びその被扶養(yǎng)者(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後である場合に該當する者に限る,。)」とあるのは「並びにその被扶養(yǎng)者(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後である場合に該當する者に限る。)及びその被扶養(yǎng)者であつた者(法第一條第三項ただし書に該當するに至つたため被扶養(yǎng)者でなくなつた者をいう,。以下この項において同じ,。)」と、「當該被扶養(yǎng)者」とあるのは「當該被扶養(yǎng)者及び當該被扶養(yǎng)者であつた者」と読み替えて,、同項の規(guī)定を適用する,。 第四十一條 施行日前に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による家族療養(yǎng)費及び家族訪問看護療養(yǎng)費の支給については、なお従前の例による,。 第四十二條 施行日前に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給については,、なお従前の例による。 第四十三條 船員保険法施行令第十條第二項第二號に掲げる者のうち,、次の各號のいずれかに該當するもの(以下この條において「特定収入被保険者」という,。)に係る同令第九條第二項の高額療養(yǎng)費算定基準額は、新船保令第十條第二項の規(guī)定にかかわらず,、第六條の規(guī)定による改正前の船員保険法施行令(以下この條において「舊船保令」という。)第十條第二項第一號に定める額とする,。 一 療養(yǎng)の給付又はその被扶養(yǎng)者(新船保令第四條第二項に規(guī)定する被扶養(yǎng)者をいう,。以下この號において同じ。)の療養(yǎng)を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合における附則第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する新船保令第四條第二項の収入の額が六百二十一萬円未満である者(被扶養(yǎng)者及び附則第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する新船保令第四條第二項に規(guī)定する被扶養(yǎng)者であった者がいない者にあっては,、四百八十四萬円未満である者) 二 次のイ及びロのいずれにも該當する者 イ 新船保令第四條第二項に規(guī)定する被扶養(yǎng)者がいない被保険者であって,、被扶養(yǎng)者であった者(船員保険法第一條第三項ただし書に該當するに至ったため被扶養(yǎng)者でなくなった者をいう。以下この號及び附則第四十五條第四項第二號において同じ,。)がいるもの ロ 療養(yǎng)の給付を受ける月が平成二十年九月から十二月までの場合において,、その被扶養(yǎng)者であった者について、新船保令第四條第二項に規(guī)定する被扶養(yǎng)者とみなして同項の規(guī)定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十萬円未満である者 2 特定収入被保険者に係る船員保険法施行令第九條第三項の高額療養(yǎng)費算定基準額は、新船保令第十條第三項の規(guī)定にかかわらず,、舊船保令第十條第三項第一號に定める額とする,。 3 特定収入被保険者が次の各號に掲げる療養(yǎng)を受けた場合において、平成十八年健保法等改正法第十九條の規(guī)定による改正後の船員保険法(次條第一項及び第五項において「新船保法」という,。)の規(guī)定により支払うべき一部負擔金の支払が行われなかったときの新船保令第十一條第一項の規(guī)定により特定収入被保険者について社會保険庁長官が同項に規(guī)定する保険醫(yī)療機関等に支払う額の限度については,、同項各號の規(guī)定にかかわらず、當該一部負擔金の額から次の各號に掲げる療養(yǎng)の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額を控除した額とする,。 一 新船保令第十一條第一項第二號に掲げる療養(yǎng) 舊船保令第十一條第一項第二號イに定める額 二 新船保令第十一條第一項第三號に掲げる療養(yǎng) 舊船保令第十一條第一項第三號イに定める額 4 特定収入被保険者に対する保険外併用療養(yǎng)費又は家族療養(yǎng)費(第一項第一號に該當する者に係るものに限る。)に係る高額療養(yǎng)費の支給については,、船員保険法施行令第十一條第三項中「當該各號に定める額」とあるのは,、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號)第六條の規(guī)定による改正前の當該各號イに定める額」と読み替えて、同項の規(guī)定を適用する,。 第四十四條 新船保法第二十八條ノ三第一項第二號の規(guī)定が適用される被保険者又は新船保法第三十一條ノ二第二項第一號ハの規(guī)定が適用される被扶養(yǎng)者のうち,、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(yǎng)(新船保令第九條第一項第二號に規(guī)定する特定給付対象療養(yǎng)をいい,、これらの者に対する醫(yī)療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養(yǎng)に限る,。)を受けたもの(以下この條において「平成二十年特例措置対象被保険者等」という。)に係る船員保険法施行令第九條第四項の規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給については,、同項中「を除く」とあるのは,、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號)附則第四十四條第一項に規(guī)定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養(yǎng)を除く」と読み替えて、同項の規(guī)定を適用する,。 2 平成二十年特例措置対象被保険者等に係る船員保険法施行令第九條第二項の高額療養(yǎng)費算定基準額については,、新船保令第十條第二項第一號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 3 平成二十年特例措置対象被保険者等に係る船員保険法施行令第九條第三項の高額療養(yǎng)費算定基準額については,、新船保令第十條第三項第一號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 4 新船保令第十一條第一項の規(guī)定により平成二十年特例措置対象被保険者等について社會保険庁長官が同項に規(guī)定する保険醫(yī)療機関等に支払う額の限度については,、同項第二號イ及び第三號イの規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。この場合において,、船員保険法施行令第十一條第三項中「當該各號」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號)第六條による改正前の當該各號」と読み替えて,、同項の規(guī)定を適用する,。 5 船員保険法施行令第十一條第四項及び第五項の規(guī)定は、平成二十年特例措置対象被保険者等が外來療養(yǎng)(同令第九條第三項に規(guī)定する外來療養(yǎng)をいう,。)を受けた場合において,、新船保法の規(guī)定により支払うべき一部負擔金等の額(新船保法第三十一條ノ六第一項に規(guī)定する一部負擔金等の額をいう,。)についての支払が行われなかったときの同令第九條第三項の規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給について準用する。この場合において,、同令第十一條第四項中「當該療養(yǎng)に要した費用のうち同條第四項から第六項までの規(guī)定による高額療養(yǎng)費として被保険者に支給すべき額に相當する額を」とあるのは「同條第三項の規(guī)定による高額療養(yǎng)費について,、當該一部負擔金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號)附則第四十四條第三項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた第九條第三項の高額療養(yǎng)費算定基準額(當該外來療養(yǎng)につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が當該高額療養(yǎng)費算定基準額を超える場合にあつては、當該乗じて得た額)を控除した額の限度において,、」と,、同條第五項中「第九條第四項から第六項まで」とあるのは「第九條第三項」と読み替えるものとする。 第四十五條 施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額介護合算療養(yǎng)費の支給については,、新船保令第十一條の二第一項第一號(同條第三項において準用する場合を含む,。次項及び第四項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは,、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて,、同條から新船保令第十一條の四までの規(guī)定を適用する。この場合において,、次の表の上欄に掲げる新船保令の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十一條の三第一項(同條第三項において準用する場合を含む,。) 六十七萬円 八十九萬円 百二十六萬円 百六十八萬円 三十四萬円 四十五萬円 第十一條の三第二項(同條第三項において準用する場合を含む,。) 六十二萬円 七十五萬円 六十七萬円 八十九萬円 三十一萬円 四十一萬円 十九萬円 二十五萬円 第十一條の三第四項の表 健康保険法施行令第四十三條の三第一項 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號。以下この條において「改正令」という,。)附則第三十三條第一項の規(guī)定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三條の三第一項 健康保険法施行令第四十三條の三第二項 改正令附則第三十三條第一項の規(guī)定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三條の三第二項 同令第四十三條の三第一項 改正令附則第三十三條第一項の規(guī)定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三條の三第一項 同令第四十三條の三第二項 改正令附則第三十三條第一項の規(guī)定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三條の三第二項 國家公務員共済組合法施行令( 改正令附則第五十二條第一項の規(guī)定により読み替えられた國家公務員共済組合法施行令( 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(同條第三項 改正令附則第五十二條第一項の規(guī)定により読み替えられた國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(同條第三項 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の五第一項 改正令附則第六十條第二項の規(guī)定により読み替えられた防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の五第一項 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項及び 改正令附則第五十二條第一項の規(guī)定により読み替えられた國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項及び 地方公務員等共済組合法施行令 改正令附則第五十八條第一項の規(guī)定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令 私立學校教職員共済法施行令 私立學校教職員共済法第四十八條の二の規(guī)定によりその例によることとされる改正令附則第五十二條第一項の規(guī)定により読み替えられた,、私立學校教職員共済法施行令 國民健康保険法施行令 改正令附則第三十九條第一項の規(guī)定により読み替えられた國民健康保険法施行令 第十一條の三第五項 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令 改正令附則第三十四條第一項の規(guī)定により読み替えられた高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令 2 平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養(yǎng)に係る次の各號に掲げる高額介護合算療養(yǎng)費の支給については、當該各號イに掲げる額が,、それぞれ當該各號ロに掲げる額を超えるときは,、前項の規(guī)定にかかわらず、新船保令第十一條の二第一項第一號中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは,、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて,、同條から新船保令第十一條の四までの規(guī)定を適用する。 一 新船保令第十一條の二第一項及び第二項(これらの規(guī)定を同條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による高額介護合算療養(yǎng)費の支給 イ この項の規(guī)定により新船保令第十一條の二を読み替えて適用する場合の同條第一項(同條第三項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する介護合算一部負擔金等世帯合算額から同條第一項の介護合算算定基準額を控除した額(當該額が同項に規(guī)定する支給基準額以下である場合又は當該介護合算一部負擔金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該當する場合には、零とする,。)及び同項に規(guī)定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した額 ロ イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額 二 新船保令第十一條の二第四項及び第五項の規(guī)定による高額介護合算療養(yǎng)費の支給 イ この項の規(guī)定により新船保令第十一條の二を読み替えて適用する場合の同條第四項に規(guī)定する介護合算一部負擔金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した額(當該額が同項に規(guī)定する支給基準額以下である場合又は當該介護合算一部負擔金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該當する場合には,、零とする。)及び同項に規(guī)定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した額 ロ イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額 三 新船保令第十一條の二第六項の規(guī)定による高額介護合算療養(yǎng)費の支給 イ この項の規(guī)定により新船保令第十一條の二を読み替えて適用する場合の同條第六項に規(guī)定する介護合算一部負擔金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した額(當該額が同項に規(guī)定する支給基準額以下である場合又は當該介護合算一部負擔金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該當する場合には,、零とする。) ロ イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額 3 前項の場合において,、次の表の上欄に掲げる新船保令の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第十一條の三第二項第一號(同條第三項において準用する場合を含む。) 六十二萬円 五十六萬円 第十一條の三第四項の表下欄 健康保険法施行令第四十三條の三第二項 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號,。以下この項において「改正令」という,。)附則第三十三條第三項の規(guī)定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三條の三第二項 同令第四十三條の三第二項 改正令附則第三十三條第三項の規(guī)定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三條の三第二項 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(同條第三項 改正令附則第五十二條第三項の規(guī)定により読み替えられた國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(同條第三項 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項及び 改正令附則第五十二條第三項の規(guī)定により読み替えられた國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項及び 地方公務員等共済組合法施行令 改正令附則第五十八條第三項の規(guī)定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令 私立學校教職員共済法施行令 私立學校教職員共済法第四十八條の二の規(guī)定によりその例によることとされる改正令附則第五十二條第三項の規(guī)定により読み替えられた、私立學校教職員共済法施行令 國民健康保険法施行令 改正令附則第三十九條第三項の規(guī)定により読み替えられた國民健康保険法施行令 4 新船保令第十一條の三第二項第二號に掲げる者のうち,、次の各號のいずれにも該當するものに係る新船保令第十一條の二第二項(同條第三項において準用する場合を含む,。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、新船保令第十一條の三第二項(同條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず,、同條第二項第一號(同條第三項において準用する場合を含む。)に定める額とする,。 一 附則第四十三條第一項第二號イに掲げる者 二 基準日とみなされる日(新船保令第十一條の四第一項の規(guī)定により新船保令第十一條の二第一項第一號に規(guī)定する基準日とみなされる日をいう,。以下この條において同じ。)が平成二十年九月から十二月までの間にある場合であって當該基準日とみなされる日において療養(yǎng)の給付を受けることとしたときに,、その被扶養(yǎng)者であった者について,、新船保令第四條第二項に規(guī)定する被扶養(yǎng)者とみなして同項の規(guī)定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十萬円未満である者 5 基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新船保令第十一條の二第五項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新船保令第十一條の三第四項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて,、同項の規(guī)定を適用する。 第四十三條の四第一項 第四十三條の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號,。以下この項において「改正令」という,。)附則第三十三條第四項 第十一條の三の六の四第一項 第十一條の三の六の四第一項並びに改正令附則第五十二條第四項 第二十三條の三の八第一項 第二十三條の三の八第一項並びに改正令附則第五十八條第四項 第二十九條の四の四第一項及び第二項 第二十九條の四の四第一項及び第二項並びに改正令附則第三十九條第四項 6 基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新船保令第十一條の二第六項の介護合算算定基準額については、新船保令第十一條の三第五項中「第十六條の四第一項」とあるのは,、「第十六條の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號)附則第三十四條第四項」と読み替えて,、同項の規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴乱话巳照畹诙枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成二十年七月以前の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手當金及び同法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二〇年七月二五日政令第二三九號) この政令は,、公布の日から施行し,、第一條の規(guī)定による改正後の高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第七條第一項及び第十八條第四項第一號の規(guī)定、第二條の規(guī)定による改正後の國民健康保険法施行令第二十七條の二第一項及び附則第八條第三項の規(guī)定並びに第四條の規(guī)定による改正後の健康保険法施行令第四十二條第二項第四號及び船員保険法施行令第十條第二項第四號の規(guī)定は,、平成二十年四月一日から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁露娜照畹谌柶咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露蝗照畹谌迤咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十一年一月一日から施行する,。ただし,、第二條中健康保険法施行令附則に二條を加える改正規(guī)定、第三條中船員保険法施行令附則に二條を加える改正規(guī)定,、第四條中私立學校教職員共済法施行令第六條の表以外の部分の改正規(guī)定(「第十一條の四並びに附則第三十四條の三」の下に「から第三十四條の五まで」を加える部分及び「第十一條の三の六の四第一項並びに附則第三十四條の三」を「第十一條の三の六の四第一項,、附則第三十四條の三並びに附則第三十四條の四」に改める部分に限る。)及び同條の表に次のように加える改正規(guī)定,、第五條中國家公務員共済組合法施行令附則第三十四條の三の次に二條を加える改正規(guī)定,、第六條中國民健康保険法施行令附則第二條の次に二條を加える改正規(guī)定、第七條中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二條の五の次に二條を加える改正規(guī)定並びに第八條の規(guī)定は,、同年四月一日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第三條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令(次條及び附則第九條において「新船保令」という。)第四條第二項及び第九條から第十一條までの規(guī)定(他の法令において引用する場合を含む,。)は,、療養(yǎng)を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養(yǎng)を受ける日が施行日前の場合については,、なお従前の例による,。 第八條 船員保険法第二十八條ノ三第一項第二號の規(guī)定が適用される被保険者又は同法第三十一條ノ二第二項第一號ハの規(guī)定が適用される被扶養(yǎng)者のうち、平成二十一年一月から三月までの間に,、特定給付対象療養(yǎng)(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號)附則第四十四條第一項に規(guī)定する特定給付対象療養(yǎng)をいう,。)を受けたもの(以下この條において「施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等」という。)に係る新船保令第九條第六項の規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給については,、同項中「を除く」とあるのは,、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號)附則第四十四條第一項に規(guī)定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養(yǎng)を除く」と読み替えて、同項の規(guī)定を適用する,。 2 施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新船保令第九條第三項の高額療養(yǎng)費算定基準額については,、新船保令第十條第三項第一號中「六萬二千百円。ただし,、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、四萬四千四百円とする?!工趣ⅳ毪韦?、「四萬四千四百円」と読み替えて、同項の規(guī)定を適用する,。 3 施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新船保令第九條第四項の高額療養(yǎng)費算定基準額については,、新船保令第十條第四項第一號中「三萬千五十円,。ただし、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、二萬二千二百円とする?!工趣ⅳ毪韦?、「二萬二千二百円」と読み替えて、同項の規(guī)定を適用する,。 4 施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新船保令第九條第五項の高額療養(yǎng)費算定基準額については,、新船保令第十條第五項第一號中「二萬四千六百円」とあるのは、「一萬二千円」と読み替えて,、同項の規(guī)定を適用する,。 5 新船保令第十一條第一項の規(guī)定により施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等について社會保険庁長官が同項に規(guī)定する保険醫(yī)療機関等に支払う額の限度については、同項第二號イ中「六萬二千百円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、三萬千五十円),。ただし、高額療養(yǎng)費多數(shù)回該當の場合にあつては,、四萬四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、二萬二千二百円)とする?!工趣ⅳ毪韦稀杆娜f四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては,、二萬二千二百円)」と、同項第三號イ中「二萬四千六百円」とあるのは「一萬二千円」と読み替えて,、同項の規(guī)定を適用する,。この場合において、同條第二項及び第三項の規(guī)定の適用については,、同條第二項中「前項」とあるのは「高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七號,。次項において「改正令」という。)附則第八條第五項の規(guī)定により読み替えられた前項」と,、同條第三項中「當該各號」とあるのは「當該各號(同項第二號又は第三號の規(guī)定を改正令附則第八條第五項の規(guī)定により読み替えて適用する場合にあつては,、第一項第一號並びに同條第五項の規(guī)定により読み替えられた第一項第二號及び第三號)」とする。 6 新船保令第十一條第四項及び第五項の規(guī)定は,、施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等が外來療養(yǎng)(新船保令第九條第五項に規(guī)定する外來療養(yǎng)をいう,。)を受けた場合において、船員保険法の規(guī)定により支払うべき一部負擔金等の額(同法第三十一條ノ六第一項に規(guī)定する一部負擔金等の額をいう,。)についての支払が行われなかったときの新船保令第九條第五項の規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給について準用する,。この場合において、新船保令第十一條第四項中「當該療養(yǎng)に要した費用のうち同條第六項から第八項までの規(guī)定による高額療養(yǎng)費として被保険者に支給すべき額に相當する額を」とあるのは「同條第五項の規(guī)定による高額療養(yǎng)費について,、當該一部負擔金等の額から高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七號)附則第八條第四項の規(guī)定による高額療養(yǎng)費算定基準額(當該外來療養(yǎng)につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が當該高額療養(yǎng)費算定基準額を超える場合にあつては,、當該乗じて得た額)を控除した額の限度において,、」と、同條第五項中「第九條第六項から第八項まで」とあるのは「第九條第五項」と読み替えるものとする,。 第九條 平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養(yǎng)を含む療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額介護合算療養(yǎng)費の支給について,、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號)附則第四十五條第一項の規(guī)定を適用する場合における新船保令第十一條の二第一項第一號(同條第三項において準用する場合を含む。次項において同じ,。)の規(guī)定の適用については,、同號中「までの規(guī)定」とあるのは、「までの規(guī)定(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養(yǎng)に係るものにあつては,、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七號)第三條の規(guī)定による改正前の第九條第一項から第三項までの規(guī)定(同條第一項の規(guī)定を附則第三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合にあつては,、同項の規(guī)定により読み替えられた同令第三條の規(guī)定による改正前の第九條第一項の規(guī)定若しくは同令第三條の規(guī)定による改正前の第九條第三項の規(guī)定又は附則第三條第二項の規(guī)定))」とする。 2 平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養(yǎng)を含む療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額介護合算療養(yǎng)費の支給について,、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號)附則第四十五條第二項の規(guī)定を適用する場合における新船保令第十一條の二第一項第一號の規(guī)定の適用については,、同號中「までの規(guī)定」とあるのは、「までの規(guī)定(平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養(yǎng)に係るものにあつては,、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七號)第三條の規(guī)定による改正前の第九條第一項から第三項までの規(guī)定)」とする,。 附 則 (平成二〇年一二月五日政令第三七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十一年一月一日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 施行日前に分べんした被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養(yǎng)者に係る船員保険法の規(guī)定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆露照畹谖宥枺?この政令は、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯柸照畹诹奶枺?この政令は、平成二十一年三月三十一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒晁脑氯柸照畹谝蝗逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十一年五月一日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 施行日前に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥荒晡逶露照畹谝蝗盘枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒昶咴乱黄呷照畹谝话宋逄枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十一年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成二十一年七月以前の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手當金及び同法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露娜照畹诙帕枺?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する,。ただし,、第一條中船員保険法施行令第十條第三項第四號の改正規(guī)定(「)第三十三條の四第一項若しくは第二項、第三十四條第一項,、第三十四條の二第一項、第三十四條の三第一項,、第三十五條第一項」の下に「,、第三十五條の二第一項」を加える部分に限る。)は同年四月一日から,、第四十五條の規(guī)定は公布の日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第九條第三項第四號の規(guī)定は、療養(yǎng)のあった月が平成二十二年八月以後の場合における高額療養(yǎng)費算定基準額及び同令第十一條第一項第一號に規(guī)定する基準日(同令第十三條第一項の規(guī)定により基準日とみなされる日を含む,。以下この條において「基準日」という,。)の屬する月が同月以後の場合における七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養(yǎng)のあった月が同年七月までの場合における高額療養(yǎng)費算定基準額及び基準日の屬する月が同月までの場合における七十歳以上介護合算算定基準額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 第五十二條の規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗照畹谖迤咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十二年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗照畹诹逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第三條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第十條第八項の規(guī)定は,、療養(yǎng)を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養(yǎng)を受ける日が施行日前の場合については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二二年三月三一日政令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第三條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第十條第八項の規(guī)定は,、療養(yǎng)を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養(yǎng)を受ける日が施行日前の場合については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二二年七月三〇日政令第一七七號) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十二年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成二十二年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第三十九條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた同法第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手當金及び同法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯柸照畹谖逦逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 施行日前に出産した被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養(yǎng)者に係る船員保険法の規(guī)定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗照畹诰哦枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁氯柸照畹谌柊颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐露蝗照畹谌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 施行日前に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二四年三月二八日政令第七四號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年三月三一日政令第一一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年三月一三日政令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露蝗照畹谄擤柼枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露巳照畹诰帕枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗照畹谝欢盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 施行日前に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給(次項に規(guī)定する療養(yǎng)に係るものを除く,。)及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給については、なお従前の例による,。 2 第二條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第九條第六項又は第七項の規(guī)定は,、平成二十一年五月一日から施行日の前日までに行われた療養(yǎng)であって、第二條の規(guī)定による改正前の船員保険法施行令(以下この項において「舊船保令」という,。)附則第三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する舊船保令第八條第六項に規(guī)定する特定給付対象療養(yǎng)又は舊船保令第八條第七項に規(guī)定する特定疾患給付対象療養(yǎng)に該當するものに係る船員保険法の規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給についても適用する,。 附 則 (平成二六年一一月一九日政令第三六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年一月一日から施行する。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 施行日前の出産に係る船員保険法の規(guī)定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金の額については,、なお従前の例による,。 第八條 施行日前に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給については、なお従前の例による,。 第九條 特定計算期間に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額介護合算療養(yǎng)費の支給については,、第三條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令(以下この項において「新船保令」という。)第十二條第一項第二號中「二百十二萬円」とあるのは「百七十六萬円」と,、同項第三號中「百四十一萬円」とあるのは「百三十五萬円」と,、同項第四號中「六十萬円」とあるのは「六十三萬円」と読み替えて、新船保令第十一條から第十三條までの規(guī)定を適用する,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、特定計算期間において船員保険法施行令第十三條第一項の規(guī)定により同令第十一條第一項第一號に規(guī)定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額介護合算療養(yǎng)費の支給については、なお従前の例による,。 3 平成二十六年七月三十一日以前に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額介護合算療養(yǎng)費の支給については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗照畹谝蝗颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第二條中介護保険法施行令第十六條第一號の改正規(guī)定、同令第二十二條の二の改正規(guī)定(同條第五項第一號の改正規(guī)定(「六月」を「七月」に改める部分に限る,。)及び同條第七項の改正規(guī)定(「六月」を「七月」に改める部分に限る,。)を除く。),、同條を同令第二十二條の二の二とする改正規(guī)定,、同令第二十二條の次に一條を加える改正規(guī)定、同令第二十二條の三及び第二十五條第一號の改正規(guī)定,、同令第二十九條の二の改正規(guī)定(同條第五項第一號の改正規(guī)定(「六月」を「七月」に改める部分に限る,。)及び同條第七項の改正規(guī)定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く,。),、同條を同令第二十九條の二の二とする改正規(guī)定、同令第二十九條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同令第二十九條の三第三項及び第三十三條の改正規(guī)定,、第四條の規(guī)定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十條の二第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二條の二第五項第一號の改正規(guī)定(「六月」を「七月」に改める部分に限る,。)、同條第七項の改正規(guī)定(「六月」を「七月」に改める部分に限る,。)及び同令第三十五條の二第十六號の改正規(guī)定を除く,。)、第八條の規(guī)定,、第十二條中國民健康保険法施行令第二十九條の四の二第一項の改正規(guī)定,、第二十條中障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三條の五第一項第三號の改正規(guī)定並びに第二十一條中高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第一項第四號及び第五號の改正規(guī)定並びに次條及び附則第五條から第十二條までの規(guī)定 平成二十七年八月一日 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一六六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、子ども?子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三四二號) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一八〇號) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年五月二五日政令第二二六號) (施行期日) 第一條 この政令は,、所得稅法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五號,。次條第二項及び附則第四條第二項において「改正法」という。)附則第一條第五號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露照畹谒末柀柼枺?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十九年一月一日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 船員保険法施行令第九條第三項(第四號に係る部分に限る,。)の規(guī)定は,、療養(yǎng)のあった月が平成二十九年八月以後の場合における船員保険法施行令第八條第三項の高額療養(yǎng)費算定基準額及び同令第八條の二第一項ただし書に規(guī)定する基準日(同令第十三條第一項の規(guī)定により基準日とみなされる日を含む。以下この條において「基準日」という,。)の屬する月が同月以後の場合における同令第十一條第二項(同條第三項において準用する場合を除く,。)の七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養(yǎng)のあった月が同年七月以前の場合における當該高額療養(yǎng)費算定基準額及び基準日の屬する月が同月以前の場合における當該七十歳以上介護合算算定基準額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二九年三月三一日政令第九八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年七月二八日政令第二一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十九年八月一日から施行する,。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第三條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令第十條第十一項に規(guī)定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規(guī)定の適用については、同項中「當該日の前日」とあるのは,、「當該日」とする,。 第五條 施行日前に行われた療養(yǎng)に係る船員保険法の規(guī)定による高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給については、なお従前の例による,。