船主相互保険組合法 昭和二十五年法律第百七十七號 船主相互保険組合法 目次 第一章 総則(第一條―第十一條の二) 第二章 設(shè)立(第十二條―第二十條) 第三章 組合員(第二十一條―第二十九條) 第四章 機(jī)関(第三十條―第四十條) 第五章 計算(第四十一條―第四十四條の八) 第六章 解散及び清算(第四十五條―第四十八條) 第七章 監(jiān)督(第四十九條―第五十四條) 第八章 雑則(第五十四條の二?第五十五條) 第九章 罰則(第五十六條―第六十一條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、船主相互保険組合の行う相互保険たる損害保険事業(yè)の健全な経営を確保し、その組合員及び組合の一般債権者の利益を保護(hù)することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「船主相互保険組合」(以下「組合」という。)とは、小型船相互保険組合及び船主責(zé)任相互保険組合をいう。 2 この法律において「小型船相互保険組合」とは、漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號)第二條第一項(定義)に規(guī)定する漁船をいう。以下第七條第一項において同じ。)以外の木船又は小型鋼船(総トン數(shù)三百トン未満の鋼船をいう。以下この項及び第七條第一項において同じ。)の所有者又は賃借人がその所有し、又は賃借する木船又は小型鋼船に関する相互保険たる損害保険事業(yè)並びにその木船の運(yùn)航に伴つて生ずる自己の費(fèi)用及び責(zé)任に関する相互保険たる損害保険事業(yè)を行うため、この法律に基づいて設(shè)立した組合をいう。 3 この法律において「船主責(zé)任相互保険組合」とは、木船以外の船舶の所有者若しくは賃借人又は用船者その他その運(yùn)航に攜わる者の當(dāng)該船舶の運(yùn)航に伴つて生ずる自己の費(fèi)用及び責(zé)任に関する相互保険たる損害保険事業(yè)を行うため、この法律に基づいて設(shè)立した組合をいう。 4 前二項に規(guī)定する費(fèi)用及び責(zé)任は、次に掲げるものとする。 一 船舶がその運(yùn)航に伴つて浮標(biāo)、桟橋、ドツク、海底電線、漁具その他の物に加えた損害についての當(dāng)該船舶の所有者又は賃借人(前項に規(guī)定する費(fèi)用及び責(zé)任にあつては、用船者その他運(yùn)航に攜わる者を含む。以下「船主等」という。)の賠償責(zé)任 二 船舶の運(yùn)航に伴つて生ずる人命救助費(fèi)及び傷害疾病に対する療養(yǎng)費(fèi)であつて、當(dāng)該船舶の船主等が負(fù)擔(dān)し、又は賠償しなければならないもの 三 検疫法(昭和二十六年法律第二百一號)第十四條第一項、第二十二條第三項又は第二十三條第三項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)(汚染等をした船舶等についての措置)の措置がとられた船舶について、船主等が負(fù)擔(dān)すべき當(dāng)該措置に要する費(fèi)用 四 前各號に掲げるものの外、船舶の運(yùn)航に伴つて生ずる費(fèi)用で船主等の負(fù)擔(dān)しなければならないもの及び船舶の運(yùn)航に伴つて生ずる損害についての船主等の賠償責(zé)任 (出資の最低限度) 第三條 組合員の組合に対する出資の総額は、二百萬円以上でなければならない。 (業(yè)務(wù)の制限) 第四條 小型船相互保険組合は、第二條第二項に規(guī)定する損害保険事業(yè)のほか、次に掲げる事業(yè)を行うことができる。ただし、一事業(yè)年度における第二號に掲げる損害保険事業(yè)について収受した保険料の総額は、當(dāng)該保険料の総額及び當(dāng)該事業(yè)年度における同項に規(guī)定する損害保険事業(yè)について収受した保険料の総額の合計額の百分の二十を超えてはならない。 一 組合員のために行う損害保険會社(保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二條第四項(定義)に規(guī)定する損害保険會社をいう。)その他の內(nèi)閣府令で定める者(次項第一號において「損害保険會社等」という。)の業(yè)務(wù)の代理又は事務(wù)の代行(內(nèi)閣府令で定めるものに限る。次項第一號において同じ。) 二 第二條第二項に規(guī)定する損害保険事業(yè)の対象となる木船(その運(yùn)航に伴つて生ずる費(fèi)用及び責(zé)任を目的とする保険契約が當(dāng)該小型船相互保険組合とその組合員との間に成立しているものに限る。)に出資その他の內(nèi)閣府令で定める行為(次項第二號において「出資等」という。)をしている者(當(dāng)該小型船相互保険組合の組合員及び組合員たる資格を有する者を除く。)の當(dāng)該木船の運(yùn)航に伴つて生ずる自己の費(fèi)用及び責(zé)任(內(nèi)閣府令で定めるものに限る。次項第二號において同じ。)に関する損害保険事業(yè) 2 船主責(zé)任相互保険組合は、第二條第三項に規(guī)定する損害保険事業(yè)のほか、次に掲げる事業(yè)を行うことができる。ただし、一事業(yè)年度における第二號に掲げる損害保険事業(yè)について収受した保険料の総額は、當(dāng)該保険料の総額及び當(dāng)該事業(yè)年度における同項に規(guī)定する損害保険事業(yè)について収受した保険料の総額の合計額の百分の二十を超えてはならない。 一 組合員のために行う損害保険會社等の業(yè)務(wù)の代理又は事務(wù)の代行 二 第二條第三項に規(guī)定する損害保険事業(yè)の対象となる木船以外の船舶(その運(yùn)航に伴つて生ずる費(fèi)用及び責(zé)任を目的とする保険契約が當(dāng)該船主責(zé)任相互保険組合とその組合員との間に成立しているものに限る。)に出資等をしている者(當(dāng)該船主責(zé)任相互保険組合の組合員及び組合員たる資格を有する者を除く。)の當(dāng)該木船以外の船舶の運(yùn)航に伴つて生ずる自己の費(fèi)用及び責(zé)任に関する損害保険事業(yè) 3 組合は、前二項各號に掲げる事業(yè)を行おうとするときは、內(nèi)閣府令で定めるところにより、內(nèi)閣総理大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 4 內(nèi)閣総理大臣は、前項の承認(rèn)の申請があつたときは、當(dāng)該組合が行おうとする事業(yè)が健全に行われ、公益に反しないものであるかどうかを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?5 小型船相互保険組合は第一項各號及び第二條第二項に規(guī)定する事業(yè)以外の事業(yè)を、船主責(zé)任相互保険組合は第二項各號及び同條第三項に規(guī)定する事業(yè)以外の事業(yè)を行うことができない。 第五條 削除 (保険契約の移転等の禁止) 第六條 組合は、その保険契約を移転し、又はその事業(yè)を譲渡することができない。 (組合員の資格) 第七條 小型船相互保険組合の組合員たる資格を有する者は、漁船以外の木船又は小型鋼船の所有者又は賃借人で內(nèi)閣府令で定める者に限る。 2 船主責(zé)任相互保険組合の組合員たる資格を有する者は、木船以外の船舶の船主等で內(nèi)閣府令で定める者に限る。 (事業(yè)主體の制限) 第八條 この法律に基づいて設(shè)立された組合以外の者は、第二條第二項又は第三項に規(guī)定する損害保険事業(yè)を行つてはならない。ただし、特別の法律に基づいて設(shè)立された法人で特別の法律の規(guī)定に基づいてこれを行うもの、保険業(yè)法第三條第一項又は第百八十五條第一項(免許)の免許を受けてこれを行う者及び同法第二百十九條第一項(免許)の免許を受けた者の同項に規(guī)定する引受社員は、この限りでない。 (名稱) 第九條 組合は、その名稱中に、左の文字を用いなければならない。 一 小型船相互保険組合にあつては、小型船相互保険組合 二 船主責(zé)任相互保険組合にあつては、船主責(zé)任相互保険組合 2 この法律に基いて設(shè)立された組合以外の者は、その名稱中に、前項に掲げる文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。 (法人格及び住所) 第十條 組合は、法人とする。 2 組合の住所は、その主たる事務(wù)所の所在地にあるものとする。 (登記) 第十一條 組合は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規(guī)定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。 (會社法の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合の読替え) 第十一條の二 この法律の規(guī)定(第五十五條第三項及び第五十八條の二を除く。)において會社法(平成十七年法律第八十六號)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規(guī)定中「會社」とあり、「株式會社」とあり、及び「監(jiān)査役設(shè)置會社」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二條第一項に規(guī)定する組合をいう。)」と、「株主」とあるのは「組合員」と、「株主総會」とあるのは「総會(船主相互保険組合法第十三條第三項第十號に規(guī)定する総會をいう。)」と、「取締役」とあるのは「理事」と、「監(jiān)査役」とあるのは「監(jiān)事」と、「法務(wù)省令」とあるのは「內(nèi)閣府令」と、「本店」とあるのは「主たる事務(wù)所」と、「支店」とあるのは「従たる事務(wù)所」と読み替えるものとする。 第二章 設(shè)立 (発起人及び組合員) 第十二條 組合を設(shè)立するには、組合員になろうとする七人以上の者が発起人であることを要する。 2 組合は、十五人以上の組合員及びその組合員の所有し、又は賃借する百隻以上(小型船相互保険組合にあつては三百隻以上)の保険の目的たる船舶(第二條第二項又は第三項に規(guī)定する費(fèi)用及び責(zé)任を保険契約の目的とする場合においては、當(dāng)該契約に係る船舶。以下同じ。)がなければ設(shè)立することができない。 (定款の作成等) 第十三條 組合を設(shè)立するには、前條第一項の発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機(jī)による情報処理の用に供されるもので內(nèi)閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、當(dāng)該電磁的記録に記録された情報については、內(nèi)閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 3 組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 名稱 二 事務(wù)所の所在地 三 組合員の資格に関する規(guī)定 四 組合員の加入及び脫退に関する規(guī)定 五 組合員に対する通知又は催告に関する規(guī)定 六 出資一口の金額及びその払込みの時期 七 保険金の支払をすべき事由 八 保険金の削減及び保険料の追徴に関する規(guī)定 九 前二號に掲げるもののほか、保険契約に関する規(guī)定 十 組合員総會(以下「総會」という。)に関する規(guī)定 十一 役員及び參事に関する規(guī)定 十二 剰余金の処分及び損失の処理に関する規(guī)定 十三 事業(yè)年度 十四 公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規(guī)定により官報に掲載する方法によりしなければならないとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。) 十五 組合員の負(fù)擔(dān)に帰すべき設(shè)立費(fèi)用及び発起人が受ける報酬の額 十六 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 (加入の申込み等) 第十四條 発起人は、次條の募集に応じて組合に加入しようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 定款に記載し、又は記録した事項 二 発起人の氏名又は名稱及び住所 三 出資及び保険料の払込みの方法、期限及び場所 四 一定の時期までに創(chuàng)立総會が終わらなかつたときは、加入の申込みを取り消すことができること。 2 理事は、組合の成立後に組合に加入しようとする者の請求により、當(dāng)該組合に加入しようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 設(shè)立の認(rèn)可を受けた年月日 二 定款に記載し、又は記録した事項 三 役員の氏名及び住所 四 出資及び保険料の払込みの方法、期限及び場所 3 第一項又は前項の通知を受けた組合に加入しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人(組合の成立後にあつては、理事。次項において同じ。)に交付しなければならない。 一 組合に加入しようとする者の組合員の資格に係る事項 二 出資口數(shù) 三 保険の目的である船舶及び保険契約の目的について第十六條第二項第二號の事業(yè)方法書で定める事項並びに保険金額 4 前項に規(guī)定する組合に加入しようとする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて內(nèi)閣府令で定めるものをいう。第五十五條第一項第三號を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、當(dāng)該組合に加入しようとする者は、前項の書面を交付したものとみなす。 (創(chuàng)立総會) 第十五條 発起人は、定款作成後、組合員になろうとする者を募集し、出資の全額及び保険料の全部若しくは一部の払込みが終了した者の數(shù)及びその所有し、又は賃借する保険の目的たる船舶の數(shù)が第十二條第二項に定める數(shù)以上に達(dá)したときは、出資及び保険料の払込みの期限経過後、遅滯なく、創(chuàng)立総會を開かなければならない。 2 定款の承認(rèn)、理事及び監(jiān)事の選任その他設(shè)立に必要な事項の決定は、創(chuàng)立総會の決議によらなければならない。 3 創(chuàng)立総會においては、定款を修正することができる。ただし、組合員の資格に関する規(guī)定については、この限りでない。 4 理事及び監(jiān)事は、組合員になろうとする者(法人たる組合員にあつては、その業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員)のうちから選任する。 5 創(chuàng)立総會における議事は、組合員になろうとする者(その出資の全額及び保険料の全部若しくは一部の払込みを終了した者に限る。次項において同じ。)の半數(shù)以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。 6 組合員になろうとする者は、創(chuàng)立総會において、各自一個の議決権を有する。 7 第三十三條及び第三十三條の二の規(guī)定は創(chuàng)立総會について、第三十五條第二項ただし書の規(guī)定は創(chuàng)立総會における理事及び監(jiān)事の選任について、會社法第八百三十條(株主総會等の決議の不存在又は無効の確認(rèn)の訴え)、第八百三十一條(株主総會等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四條(第十六號及び第十七號に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五條第一項(訴えの管轄)、第八百三十六條第一項及び第三項(擔(dān)保提供命令)、第八百三十七條(弁論等の必要的併合)、第八百三十八條(認(rèn)容判決の効力が及ぶ者の範(fàn)囲)並びに第八百四十六條(原告が敗訴した場合の損害賠償責(zé)任)の規(guī)定(これらの規(guī)定中監(jiān)査役に係る部分を除く。)は創(chuàng)立総會の決議の不存在若しくは無効の確認(rèn)又は取消しの訴えについて、それぞれ準(zhǔn)用する。この場合において、同法第八百三十一條第一項中「株主等(當(dāng)該各號の株主総會等が創(chuàng)立総會又は種類創(chuàng)立総會である場合にあっては、株主等、設(shè)立時株主、設(shè)立時取締役又は設(shè)立時監(jiān)査役)」とあるのは「組合員、理事又は清算人」と、「株主(當(dāng)該決議が創(chuàng)立総會の決議である場合にあっては、設(shè)立時株主)又は取締役(監(jiān)査等委員會設(shè)置會社にあっては、監(jiān)査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監(jiān)査役若しくは清算人(當(dāng)該決議が株主総會又は種類株主総會の決議である場合にあっては第三百四十六條第一項(第四百七十九條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により取締役、監(jiān)査役又は清算人としての権利義務(wù)を有する者を含み、當(dāng)該決議が創(chuàng)立総會又は種類創(chuàng)立総會の決議である場合にあっては設(shè)立時取締役(設(shè)立しようとする株式會社が監(jiān)査等委員會設(shè)置會社である場合にあっては、設(shè)立時監(jiān)査等委員である設(shè)立時取締役又はそれ以外の設(shè)立時取締役)又は設(shè)立時監(jiān)査役を含む。)」とあるのは「組合員になろうとする者(その出資の全額及び保険料の全部若しくは一部の払込みを終了した者に限る。)又は理事若しくは清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 (設(shè)立の認(rèn)可申請) 第十六條 発起人は、創(chuàng)立総會終了の後、遅滯なく、內(nèi)閣総理大臣に設(shè)立の認(rèn)可を申請してその認(rèn)可を受けなければならない。 2 前項の場合において、発起人は、設(shè)立認(rèn)可申請書に次に掲げる書類を添付して、內(nèi)閣総理大臣に提出しなければならない。 一 定款 二 事業(yè)方法書 三 保険料及び責(zé)任準(zhǔn)備金の算出方法書 四 出資及び保険料の払込みのあつたことを証する書面 五 役員の氏名、住所及びその資格を証する書面 六 第三十八條第二項に定める組合員名簿 七 創(chuàng)立総會の議事録 八 事業(yè)開始後三年間の事業(yè)計畫書 九 その他內(nèi)閣総理大臣が必要と認(rèn)める書類 3 前項第二號及び第三號に掲げる書類に記載すべき事項は、內(nèi)閣府令で定める。 4 組合が第二項第一號から第三號までに掲げる書類に記載した事項を変更するには、內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 (設(shè)立の認(rèn)可) 第十七條 內(nèi)閣総理大臣は、前條第一項の設(shè)立の認(rèn)可申請があつたときは、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合を除くほか、その事業(yè)が健全に行われ公益に反しないと認(rèn)められる場合には、その設(shè)立を認(rèn)可しなければならない。 一 設(shè)立の手続又は前條第二項に掲げる書類の內(nèi)容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。 二 前條第二項に掲げる書類に重要な事項につき虛偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているとき。 三 発起人、理事及び監(jiān)事のうちに次に掲げる者のいずれかに該當(dāng)する者があるとき。 イ 破産者で復(fù)権を得ないもの ロ 禁錮こ 以上の刑又はこの法律により罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行の終わつた後又は執(zhí)行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者 ハ 組合がこの法律の規(guī)定により設(shè)立の認(rèn)可を取り消された場合において、當(dāng)該処分のあつた日の三十日以前に當(dāng)該組合の理事又は監(jiān)事であつた者で當(dāng)該組合がその取消処分を受けた日から五年を経過するまでのもの ニ 第五十三條の規(guī)定により解任された役員でその処分の日から五年を経過するまでのもの ホ 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人がイからニまでのいずれかに該當(dāng)するもの 2 內(nèi)閣総理大臣は、前項の設(shè)立の認(rèn)可をしようとする場合において、必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該認(rèn)可を申請した者に対して、相當(dāng)の金額を供託させることができる。 3 前項の供託金は、內(nèi)閣府令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)第二百七十八條第一項に規(guī)定する振替?zhèn)蚝唷#─颏猡膜拼à毪长趣扦搿?4 內(nèi)閣総理大臣は、第一項の設(shè)立の認(rèn)可をし、又はしなかつたときは、遅滯なく、その旨を書面をもつて、設(shè)立認(rèn)可申請者に通知しなければならない。 (成立の時期) 第十八條 組合は、前條第一項の設(shè)立の認(rèn)可に因つて成立する。 (理事への事務(wù)引継) 第十九條 発起人は、第十七條第一項の設(shè)立の認(rèn)可があつたときは、遅滯なく、その事務(wù)を理事に引き継がなければならない。 (発起人の責(zé)任等) 第二十條 會社法第五十三條から第五十六條まで(発起人等の損害賠償責(zé)任、発起人等の連帯責(zé)任、責(zé)任の免除、株式會社不成立の場合の責(zé)任)の規(guī)定は組合の発起人について、同法第七編第二章第二節(jié)(第八百四十七條第二項、第八百四十七條の二、第八百四十七條の三、第八百四十九條第二項、第三項第二號及び第三號並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一條並びに第八百五十三條第一項第二號及び第三號を除く。)(株式會社における責(zé)任追及等の訴え)の規(guī)定は組合の発起人の責(zé)任を追及する訴えについて、それぞれ準(zhǔn)用する。この場合において、これらの規(guī)定(同法第八百四十七條の四第二項、第八百四十八條及び第八百四十九條第三項を除く。)中「株主等」とあるのは「組合員」と、「株式會社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二條第一項に規(guī)定する組合をいう。)」と、同法第五十三條及び第五十四條中「発起人、設(shè)立時取締役又は設(shè)立時監(jiān)査役」とあるのは「発起人」と、同法第五十五條中「第五十二條第一項の規(guī)定により発起人又は設(shè)立時取締役の負(fù)う義務(wù)、第五十二條の二第一項の規(guī)定により発起人の負(fù)う義務(wù)、同條第二項の規(guī)定により発起人又は設(shè)立時取締役の負(fù)う義務(wù)及び第五十三條第一項の規(guī)定により発起人、設(shè)立時取締役又は設(shè)立時監(jiān)査役の負(fù)う責(zé)任」とあるのは「船主相互保険組合法第二十條において準(zhǔn)用する第五十三條第一項の規(guī)定により発起人の負(fù)う責(zé)任」と、同法第八百四十七條第一項中「株式を有する株主(第百八十九條第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同法第八百四十七條の四第二項中「株主等(株主、適格舊株主又は最終完全親會社等の株主をいう。以下この節(jié)において同じ。)」とあるのは「組合員」と、「當(dāng)該株主等」とあるのは「當(dāng)該組合員」と、同法第八百四十八條中「株式會社又は株式交換等完全子會社(以下この節(jié)において「株式會社等」という。)」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二條第一項に規(guī)定する組合をいう。)」と、同法第八百四十九條第三項中「株式會社等、株式交換等完全親會社又は最終完全親會社等が、當(dāng)該株式會社等、當(dāng)該株式交換等完全親會社の株式交換等完全子會社又は當(dāng)該最終完全親會社等の完全子會社等である株式會社の取締役(監(jiān)査等委員及び監(jiān)査委員を除く。)、執(zhí)行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二條第一項に規(guī)定する組合をいう。)が、理事」と、同法第八百五十條第四項中「第五十五條、第百二條の二第二項、第百三條第三項、第百二十條第五項、第二百十三條の二第二項、第二百八十六條の二第二項、第四百二十四條(第四百八十六條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第四百六十二條第三項(同項ただし書に規(guī)定する分配可能額を超えない部分について負(fù)う義務(wù)に係る部分に限る。)、第四百六十四條第二項及び第四百六十五條第二項」とあるのは「船主相互保険組合法第二十條において準(zhǔn)用する第五十五條」と読み替えるものとするほか、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 第三章 組合員 (加入及び保険契約の成立) 第二十一條 組合の設(shè)立の際組合員になろうとする者で、その引き受けた出資の全額の払込が終了し、且つ、保険料の全部又は一部の払込が終了したものについては、組合の成立の時、その者と組合との間に保険契約が成立し、その者は、組合員となる。 2 組合の設(shè)立の際組合員になろうとする者で、組合成立の時までに、前項に定める払込を終了しないものについては、その加入の申込を取り消したものとみなす。 3 成立後の組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき組合の承諾を得て、その引き受けた出資の全額の払込が終了し、又は組合員の持分の全部若しくは一部の譲渡を受け、且つ、保険料の全部又は一部の払込が終了した時、その者と組合との間に保険契約が成立し、その者は、組合員となる。 4 組合員は、組合員でない者を被保険者とする保険契約を、當(dāng)該組合との間に成立させることができない。 5 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正當(dāng)の理由がないのに、その加入を拒んではならない。 (出資) 第二十二條 組合員は、出資一口以上を持たなければならない。 2 組合に加入しようとする者は、その引き受けた出資の全額を一時に払い込まなければならない。 3 出資は、金銭以外の財産ですることはできない。 4 出資一口の金額は、均一でなければならない。 5 一組合員の出資口數(shù)は、出資総口數(shù)の百分の十をこえてはならない。 6 組合員は、出資口數(shù)にかかわらず、総會において各自一個の議決権を有する。 7 組合の債務(wù)に関する組合員の責(zé)任は、この法律で別に定める場合を除いては、その出資額及び保険料を限度とする。 8 組合員は、出資及び保険料の払込について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 (持分及び保険の目的等の譲渡) 第二十三條 組合員は、組合の承諾を得て、組合員又は組合員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲渡することができる。 2 前項の場合において、譲受人が組合員たる資格を有する者であるときは、その者は、加入につき組合の承諾を得て、遅滯なく、定款で定めるところにより、保険料の全部又は一部を払い込まなければならない。ただし、保険の目的たる船舶を譲り受け、又は承継し、かつ、その船舶について、譲渡人又は被承継人の保険契約に基く権利義務(wù)を承継したときは、この限りでない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務(wù)を承継する。 4 組合員が保険の目的たる船舶を譲渡した場合において、譲受人が組合員であるときは、譲受人は、その船舶について、譲渡人の保険契約に基づく権利義務(wù)を承継する。この場合においては、譲受人は、遅滯なく、その旨を組合に通知しなければならない。 5 前項の場合において、譲受人が組合員たる資格を有する者であるときは、譲受人は、加入につき組合の承諾を得て、その保険の目的たる船舶について、保険契約に基づく譲渡人の権利義務(wù)を承継することができる。この場合においては、譲受人は、遅滯なく、定款で定めるところにより、その引き受けた出資の全額を払い込まなければならない。ただし、持分を譲り受け、又は承継したときは、この限りでない。 (持分及び保険の目的等の承継) 第二十四條 組合員が死亡し、合併により解散し、又は會社分割により事業(yè)の全部若しくは一部を承継させた場合において、その相続人若しくは受遺者、合併後存続する法人又は吸収分割により持分の全部若しくは一部を承継することとされた法人が組合員であるときは、その者は、被承継人の持分(吸収分割により持分の一部を承継することとされた場合にあつては、當(dāng)該一部の持分に限る。)及びその持分についての被承継人の権利義務(wù)を承継する。この場合においては、承継人は、遅滯なく、その旨を組合に通知しなければならない。 2 前項の場合において、その相続人若しくは受遺者、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人又は會社分割により持分の全部若しくは一部を承継することとされた法人が組合員たる資格を有する者であるときは、その者は、加入につき組合の承諾を得て、被承継人の持分(會社分割により持分の一部を承継することとされた場合にあつては、當(dāng)該一部の持分に限る。)及びその持分についての被承継人の権利義務(wù)を承継することができる。この場合においては、承継人は、遅滯なく、定款で定めるところにより、保険料の全部又は一部を払い込まなければならない。ただし、保険の目的たる船舶を譲り受け、又は承継し、かつ、その船舶について、譲渡人又は被承継人の保険契約に基づく権利義務(wù)を承継したときは、この限りでない。 3 第一項の場合において、保険の目的たる船舶を承継した相続人若しくは受遺者若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人又は會社分割により保険の目的たる船舶を承継した法人が組合員でないときは、承継人は、加入につき組合の承諾を得て、組合員となることができる。この場合においては、遅滯なく、定款で定めるところにより、その引き受けた出資の全額を払い込まなければならない。ただし、持分を譲り受け、又は承継したときは、この限りでない。 4 前二項の場合において、承継人は、被承継人の死亡、解散又は會社分割の時において、組合員になつたものとみなす。 5 第三項の場合において、承継人が組合員とならなかつたときは、その承継した保険の目的たる船舶についての保険契約は、被承継人の死亡、解散又は會社分割の時において消滅する。 (持分共有の禁止) 第二十五條 組合員は、持分を共有することができない。 2 前條第一項又は第二項の場合において、相続人又は受遺者が數(shù)人あるときは、その相続人又は受遺者の同意をもつて選定された一人の相続人又は受遺者に対してのみ同條第一項又は第二項の規(guī)定を適用する。 (組合の持分取得禁止) 第二十六條 組合は、組合員の持分を取得し、若しくは質(zhì)権の目的として受けることができない。但し、組合が権利を?qū)g行するため必要なときは、この限りでない。 2 組合が前項但書の規(guī)定によつて組合員の持分を取得し、若しくは質(zhì)権の目的として受けたときは、なるべく速かに、これを処分しなければならない。 (脫退) 第二十七條 組合員は、三月前までに予告し、事業(yè)年度末において、組合を脫退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。但し、その期間は、一年をこえてはならない。 3 組合員は、第一項及び第二十九條第一項に定める場合の外、左の事由に因つて脫退する。 一 定款で定める組合員たる資格の喪失 二 除名 三 死亡又は解散 四 持分全部の譲渡 五 保険期間の経過、保険事故の発生、保険の目的たる船舶の譲渡その他の理由に因る保険契約全部の消滅 4 除名は、定款で定める理由のある組合員につき、第三十二條第四項に定める総會の決議によつてするものとする。この場合においては、組合は、その総會の會日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、且つ、総會において弁明する機(jī)會を與えなければならない。 5 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその者に対抗することができない。 6 組合員が、第一項若しくは第三項(第五號に掲げる事由に因る脫退の場合を除く。)及び第二十九條第一項の規(guī)定によつて脫退したときは、その組合員の保険契約は、消滅する。但し、第三項第三號に掲げる事由に因る脫退の場合において、その組合員の保険契約に基く権利義務(wù)の承継人があるときは、この限りでない。 (持分の払戻し) 第二十八條 脫退した組合員は、定款で定めるところにより、その持分の払戻しを受けることができる。 2 前項の持分は、脫退した日の屬する事業(yè)年度末における組合の財産によつて定める。 3 前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務(wù)を完済するに足りないときは、組合は、定款で定めるところにより、脫退した組合員に対し、その負(fù)擔(dān)に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。 4 第一項及び前項に規(guī)定する請求権は、脫退後二年を経過したときは、時効によつて消滅する。 5 脫退した組合員が組合に対しまだ弁済期に達(dá)していない債務(wù)を負(fù)擔(dān)する場合には、組合は、その債務(wù)が弁済期に達(dá)するまでは、持分の払戻しを停止することができる。 6 組合員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。 (持分の差押えによる脫退) 第二十九條 組合員の持分を差し押えた債権者は、事業(yè)年度末において、その組合員を脫退させることができる。この場合において、債権者は、組合及びその組合員に対して三月前までに予告しなければならない。 2 前項後段の予告は、同項の組合員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相當(dāng)の擔(dān)保を提供したときは、その効力を失う。 第四章 機(jī)関 (総會の招集) 第三十條 理事は、定款で定めるところにより、毎事業(yè)年度一回通常総會を招集しなければならない。 2 理事は、必要があると認(rèn)めるときは、定款で定めるところにより、いつでも臨時総會を招集することができる。 3 組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得て、會議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総會の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以內(nèi)に、臨時総會を招集しなければならない。 4 前項の場合において、同項の期間內(nèi)に、正當(dāng)な理由がないのに、理事が臨時総會招集の手続をしないときは、同項の規(guī)定による請求をした組合員は、內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)可を受けて、臨時総會の招集をすることができる。 5 理事の職務(wù)を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときは、その組合員は、內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)可を受けて、臨時総會の招集をすることができる。 6 総會の招集は、會日より十日前までに、會議の目的たる事項を示して、組合員に通知しなければならない。ただし、第二項から前項までの場合にあつては、定款でこの期間を短縮することができる。 (総會の決議事項) 第三十一條 この法律及び定款で定めるもののほか、次に掲げる事項は、総會の決議を経なければならない。 一 第十六條第二項第一號から第三號までに掲げる書類の記載事項の変更 二 保険金の削減及び保険料の追徴 三 解散及び合併 四 財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業(yè)報告、剰余金処分案及び損失処理案 五 その子會社(組合がその総株主の議決権の過半數(shù)を有する株式會社その他の當(dāng)該組合がその経営を支配している法人として內(nèi)閣府令で定めるものをいう。)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該當(dāng)する場合における譲渡に限る。) イ 當(dāng)該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が當(dāng)該組合の総資産額として內(nèi)閣府令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えるとき。 ロ 當(dāng)該組合が、當(dāng)該譲渡がその効力を生ずる日において當(dāng)該子會社の議決権の総數(shù)の過半數(shù)の議決権を有しないとき。 (総會の決議手続) 第三十二條 総會の決議は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、半數(shù)以上の組合員が出席し、その議決権の過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総會において選任する。 3 議長は、組合員として総會の決議に加わる権利を有しない。 4 定款の記載事項の変更並びに前條第二號、第三號及び第五號に掲げる事項は、組合員の半數(shù)以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多數(shù)による決議を経なければならない。 (議決権の代理行使) 第三十三條 組合員は、定款で定めるところにより、代理人によつてその議決権を行使することができる。ただし、組合員でなければ、代理人となることができない。 2 前項の代理権の授與は、総會ごとにしなければならない。 3 第一項の規(guī)定により議決権を行使する者は、総會において決議をする場合に、出席者とみなす。 4 代理人は、代理権を証明する書面を組合に提出しなければならない。 5 代理人は、前項の代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、當(dāng)該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、當(dāng)該代理人は、當(dāng)該書面を提出したものとみなす。 6 會社法第三百十條第四項から第七項まで(議決権の代理行使)の規(guī)定は、代理人による代理権の行使について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第四項中「株主が第二百九十九條第三項の承諾をした者である場合には、株式會社」とあるのは「組合」と、「前項」とあるのは「船主相互保険組合法第三十三條第五項」と、同條第六項中「第三項」とあるのは「船主相互保険組合法第三十三條第五項」と、同條第七項中「株主(前項の株主総會において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次條第四項及び第三百十二條第五項において同じ。)」とあるのは「組合員」と読み替えるものとするほか、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 (総會の議事録の作成、備置き及び閲覧等) 第三十三條の二 総會の議事については、內(nèi)閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 組合は、総會の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務(wù)所に備え置かなければならない。 3 組合は、総會の日から五年間、第一項の議事録の寫しをその従たる事務(wù)所に備え置かなければならない。ただし、當(dāng)該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務(wù)所における次項第二號に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として內(nèi)閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。 4 組合員及び組合の債権者は、當(dāng)該組合の事業(yè)時間內(nèi)は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、當(dāng)該書面又は當(dāng)該書面の寫しの閲覧又は謄寫の請求 二 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を內(nèi)閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 (會社法の準(zhǔn)用) 第三十四條 會社法第八百三十條(株主総會等の決議の不存在又は無効の確認(rèn)の訴え)、第八百三十一條(株主総會等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四條(第十六號及び第十七號に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五條第一項(訴えの管轄)、第八百三十六條第一項及び第三項(擔(dān)保提供命令)、第八百三十七條(弁論等の必要的併合)、第八百三十八條(認(rèn)容判決の効力が及ぶ者の範(fàn)囲)並びに第八百四十六條(原告が敗訴した場合の損害賠償責(zé)任)の規(guī)定(これらの規(guī)定中監(jiān)査役に係る部分を除く。)は、総會の決議の不存在若しくは無効の確認(rèn)又は取消しの訴えについて準(zhǔn)用する。この場合において、同法第八百三十一條第一項中「株主等(當(dāng)該各號の株主総會等が創(chuàng)立総會又は種類創(chuàng)立総會である場合にあっては、株主等、設(shè)立時株主、設(shè)立時取締役又は設(shè)立時監(jiān)査役)」とあるのは「組合員、理事又は清算人」と、「株主(當(dāng)該決議が創(chuàng)立総會の決議である場合にあっては、設(shè)立時株主)又は取締役(監(jiān)査等委員會設(shè)置會社にあっては、監(jiān)査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監(jiān)査役若しくは清算人(當(dāng)該決議が株主総會又は種類株主総會の決議である場合にあっては第三百四十六條第一項(第四百七十九條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により取締役、監(jiān)査役又は清算人としての権利義務(wù)を有する者を含み、當(dāng)該決議が創(chuàng)立総會又は種類創(chuàng)立総會の決議である場合にあっては設(shè)立時取締役(設(shè)立しようとする株式會社が監(jiān)査等委員會設(shè)置會社である場合にあっては、設(shè)立時監(jiān)査等委員である設(shè)立時取締役又はそれ以外の設(shè)立時取締役)又は設(shè)立時監(jiān)査役を含む。)」とあるのは「組合員又は理事若しくは清算人(船主相互保険組合法第三十五條第七項(同法第四十八條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により理事又は清算人としての権利義務(wù)を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 (役員) 第三十五條 組合には、役員として理事三人以上及び監(jiān)事一人以上を置かなければならない。 2 役員は、定款で定めるところにより、総會において、組合員(法人たる組合員にあつては、その業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員。第四十五條の六第一項及び第二項本文において同じ。)のうちから選任する。ただし、內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)可を受けて、組合員以外の者を選任することができる。 3 組合と役員との関係は、委任に関する規(guī)定に従う。 4 役員の任期は、定款で定める。ただし、理事の任期は、三年、監(jiān)事の任期は、二年を超えてはならない。 5 役員は、定款で定めるところにより、総會において、解任することができる。 6 組合が役員を選任し、又は解任したときは、遅滯なく、その氏名及び住所を內(nèi)閣総理大臣に屆け出なければならない。 7 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員數(shù)が欠けた場合には、任期の満了又は辭任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務(wù)を有する。 (業(yè)務(wù)の執(zhí)行) 第三十五條の二 組合の業(yè)務(wù)の執(zhí)行は、定款に特別の定のある場合を除いて、理事の過半數(shù)で決する。 (組合の代表) 第三十五條の三 理事は、各自組合を代表する。 2 組合は、定款で定めるところ若しくは総會の決議により、組合を代表すべき理事を定め、又は定款で定めるところにより理事のうちから互選した者が組合を代表すべきことを定めることができる。この場合においては、前項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該組合を代表すべき理事又は當(dāng)該理事のうちから互選した者が組合を代表する。 3 前二項の規(guī)定により組合を代表する理事は、組合の事業(yè)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 4 第一項又は第二項の規(guī)定により組合を代表する理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 5 第一項又は第二項の規(guī)定により組合を代表する理事は、定款又は総會の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 6 第三十五條第七項の規(guī)定、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第七十八條(代表者の行為についての損害賠償責(zé)任)の規(guī)定及び會社法第三百五十四條(表見代表取締役)の規(guī)定は、第一項又は第二項の規(guī)定により組合を代表する理事について準(zhǔn)用する。この場合において、同條中「社長、副社長」とあるのは「組合長、副組合長」と読み替えるものとするほか、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 (役員の兼職及び兼業(yè)の禁止) 第三十六條 監(jiān)事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。 2 組合の常務(wù)に従事する理事は、內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)可を受けた場合を除き、他の組合その他の法人の常務(wù)に従事してはならない。 3 內(nèi)閣総理大臣は、前項の認(rèn)可の申請があつたときは、當(dāng)該申請に係る事項が當(dāng)該組合の健全な経営を妨げるおそれがないと認(rèn)める場合でなければ、これを認(rèn)可してはならない。 (忠実義務(wù)) 第三十六條の二 理事は、法令及び定款並びに総會の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務(wù)を行わなければならない。 (理事の自己契約等) 第三十七條 組合が理事と契約するときは、他の理事の過半數(shù)の承認(rèn)を受けなければならない。この場合においては、民法(明治二十九年法律第八十九號)第百八條(自己契約及び雙方代理)の規(guī)定は、適用しない。 2 組合と理事との訴訟については、総會の定める者が組合を代表する。 (定款等書類の備置義務(wù)) 第三十八條 理事は、定款を各事務(wù)所に、組合員名簿を主たる事務(wù)所に備え置かなければならない。 2 組合員名簿には、各組合員について、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 加入の年月日 三 出資口數(shù)及び出資金額 3 第三十三條の二第四項の規(guī)定は、第一項の定款又は組合員名簿について準(zhǔn)用する。この場合において、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 (役員の責(zé)任) 第三十八條の二 役員は、その任務(wù)を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責(zé)任を負(fù)う。 2 第三十七條第一項の契約によつて組合に損害が生じたときは、當(dāng)該契約をした理事及び當(dāng)該契約を承認(rèn)した他の理事は、その任務(wù)を怠つたものと推定する。 3 第一項の責(zé)任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。 4 前項の規(guī)定にかかわらず、第一項の責(zé)任は、當(dāng)該役員が職務(wù)を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責(zé)任を負(fù)う額から當(dāng)該役員がその在職中に組合から職務(wù)執(zhí)行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間當(dāng)たりの額に相當(dāng)する額として內(nèi)閣府令で定める方法により算定される額に、次の各號に掲げる役員の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める數(shù)を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総會の決議によつて免除することができる。 一 組合を代表する理事 六 二 組合の業(yè)務(wù)を執(zhí)行した理事(前號に掲げるものを除く。) 四 三 前二號に掲げる理事以外の理事又は監(jiān)事 二 5 前項の場合には、理事は、同項の総會において次に掲げる事項を開示しなければならない。 一 責(zé)任の原因となつた事実及び賠償の責(zé)任を負(fù)う額 二 前項の規(guī)定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 三 責(zé)任を免除すべき理由及び免除額 6 理事は、第一項の責(zé)任の免除(理事の責(zé)任の免除に限る。)に関する議案を総會に提出するには、各監(jiān)事の同意を得なければならない。 7 第四項の決議があつた場合において、組合が當(dāng)該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の內(nèi)閣府令で定める財産上の利益を與えるときは、総會の承認(rèn)を受けなければならない。 8 第三十七條第一項の契約をした理事の第一項の責(zé)任は、任務(wù)を怠つたことが當(dāng)該理事の責(zé)めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。 9 第四項の規(guī)定は、前項の責(zé)任については、適用しない。 (役員の第三者に対する損害賠償責(zé)任) 第三十八條の三 役員がその職務(wù)を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、當(dāng)該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責(zé)任を負(fù)う。 2 次の各號に掲げる者が、當(dāng)該各號に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が當(dāng)該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。 一 理事 次に掲げる行為 イ 組合員の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虛偽の通知又は當(dāng)該募集のための當(dāng)該組合の事業(yè)その他の事項に関する説明に用いた資料についての虛偽の記載若しくは記録 ロ 計算書類(第四十四條の四第二項に規(guī)定する計算書類をいう。)及び事業(yè)報告並びにこれらの附屬明細(xì)書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虛偽の記載又は記録 ハ 虛偽の登記 ニ 虛偽の公告 二 監(jiān)事 監(jiān)査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虛偽の記載又は記録 (役員の連帯責(zé)任) 第三十八條の四 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責(zé)任を負(fù)う場合において、他の役員も當(dāng)該損害を賠償する責(zé)任を負(fù)うときは、これらの者は、連帯債務(wù)者とする。 (參事) 第三十九條 組合は、理事の過半數(shù)の決議により參事を選任し、その主たる事務(wù)所又は従たる事務(wù)所において、その業(yè)務(wù)を行わせることができる。 2 會社法第十一條第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二條(支配人の競業(yè)の禁止)並びに第十三條(表見支配人)の規(guī)定は、參事について準(zhǔn)用する。この場合において、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 (會社法の準(zhǔn)用) 第四十條 會社法第三百六十一條第一項及び第四項(取締役の報酬等)の規(guī)定は役員について、同法第三百六十條第一項(株主による取締役の行為の差止め)の規(guī)定は理事について、同法第三百八十九條第二項から第五項まで(定款の定めによる監(jiān)査範(fàn)囲の限定)の規(guī)定は監(jiān)事について、同法第七編第二章第二節(jié)(第八百四十七條第二項、第八百四十七條の二、第八百四十七條の三、第八百四十九條第二項、第三項第二號及び第三號並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一條並びに第八百五十三條第一項第二號及び第三號を除く。)(株式會社における責(zé)任追及等の訴え)の規(guī)定は役員の責(zé)任を追及する訴えについて、それぞれ準(zhǔn)用する。この場合において、これらの規(guī)定(同法第八百四十七條の四第二項、第八百四十八條及び第八百四十九條第三項を除く。)中「株主等」とあるのは「組合員」と、「株式會社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二條第一項に規(guī)定する組合をいう。)」と、同法第三百六十條第一項中「株式を有する株主」とあるのは「組合員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復(fù)することができない損害」と、同法第三百八十九條第四項中「取締役及び會計參與並びに支配人」とあるのは「理事及び參事」と、同法第八百四十七條第一項中「株式を有する株主(第百八十九條第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同法第八百四十七條の四第二項中「株主等(株主、適格舊株主又は最終完全親會社等の株主をいう。以下この節(jié)において同じ。)」とあるのは「組合員」と、「當(dāng)該株主等」とあるのは「當(dāng)該組合員」と、同法第八百四十八條中「株式會社又は株式交換等完全子會社(以下この節(jié)において「株式會社等」という。)」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二條第一項に規(guī)定する組合をいう。)」と、同法第八百四十九條第三項中「株式會社等、株式交換等完全親會社又は最終完全親會社等が、當(dāng)該株式會社等、當(dāng)該株式交換等完全親會社の株式交換等完全子會社又は當(dāng)該最終完全親會社等の完全子會社等である株式會社の取締役(監(jiān)査等委員及び監(jiān)査委員を除く。)、執(zhí)行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二條第一項に規(guī)定する組合をいう。)が、理事」と、同法第八百五十條第四項中「第五十五條、第百二條の二第二項、第百三條第三項、第百二十條第五項、第二百十三條の二第二項、第二百八十六條の二第二項、第四百二十四條(第四百八十六條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第四百六十二條第三項(同項ただし書に規(guī)定する分配可能額を超えない部分について負(fù)う義務(wù)に係る部分に限る。)、第四百六十四條第二項及び第四百六十五條第二項」とあるのは「船主相互保険組合法第三十八條の二第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 第五章 計算 (業(yè)務(wù)報告書) 第四十一條 組合は、事業(yè)年度ごとに、業(yè)務(wù)及び財産の狀況を記載した業(yè)務(wù)報告書を作成し、內(nèi)閣総理大臣に提出しなければならない。 2 業(yè)務(wù)報告書の記載事項、提出期日その他業(yè)務(wù)報告書に関し必要な事項は、內(nèi)閣府令で定める。 (損失てん補(bǔ)準(zhǔn)備金) 第四十一條の二 組合は、損失てん補(bǔ)に備えるため毎事業(yè)年度の剰余金のうちから損失てん補(bǔ)準(zhǔn)備金を積み立てなければならない。 2 損失てん補(bǔ)準(zhǔn)備金の総額及び毎年積み立てるべき最低額は、定款に定めなければならない。 3 損失てん補(bǔ)準(zhǔn)備金は、損失てん補(bǔ)に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。 (剰余金の分配) 第四十二條 剰余金の分配は、事業(yè)年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負(fù)債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。ただし、第四十四條の八において準(zhǔn)用する保険業(yè)法第百十三條前段の規(guī)定により貸借対照表の資産の部に計上した額の全額を償卻した後でなければ、これを行うことができない。 一 出資の総額 二 前條第一項の損失てん補(bǔ)準(zhǔn)備金の額 三 前條第一項の規(guī)定によりその事業(yè)年度に積み立てなければならない損失てん補(bǔ)準(zhǔn)備金の額 四 その他內(nèi)閣府令で定める額 2 剰余金の分配は、定款で定めるところにより、年六分をこえない範(fàn)囲內(nèi)において組合員の出資額の割合に応じてし、なお剰余があるときは、組合員の事業(yè)の利用分量の割合に応じてしなければならない。 3 剰余金は、定款に別段の定めのないときは、各事業(yè)年度末における組合員に分配する。 (剰余金の分配に関する責(zé)任) 第四十二條の二 前條第一項の規(guī)定に違反して組合が剰余金の分配をした場合には、當(dāng)該行為により金銭の交付を受けた者及び次に掲げる者は、當(dāng)該組合に対し、連帯して、當(dāng)該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相當(dāng)する金銭を支払う義務(wù)を負(fù)う。 一 剰余金の分配に関する職務(wù)を行つた業(yè)務(wù)執(zhí)行者(理事又は參事その他の理事又は參事の行う業(yè)務(wù)の執(zhí)行に職務(wù)上関與した者として內(nèi)閣府令で定めるものをいう。) 二 剰余金の処分又は損失の処理に関する議案に係る総會の決議があつた場合(當(dāng)該決議によつて定められた議案の內(nèi)容が前條の規(guī)定に違反している場合に限る。)における當(dāng)該総會に議案を提案した理事として內(nèi)閣府令で定めるもの 2 前項の規(guī)定にかかわらず、同項各號に掲げる者は、その職務(wù)を行うについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、同項の義務(wù)を負(fù)わない。 3 第一項の規(guī)定により同項各號に掲げる者の負(fù)う義務(wù)は、免除することができない。ただし、剰余金の分配の時における分配可能額を限度として當(dāng)該義務(wù)を免除することについて総組合員の同意がある場合は、この限りでない。 (組合員に対する求償権の制限等) 第四十二條の三 第四十二條第一項の規(guī)定に違反して組合が剰余金の分配をした場合において、當(dāng)該違反があることにつき善意の組合員は、當(dāng)該組合員が交付を受けた金銭について、前條第一項の金銭を支払つた同項各號に掲げる者からの求償の請求に応ずる義務(wù)を負(fù)わない。 (保険金の削減及び保険料の追徴) 第四十三條 組合は、保険金の削減又は保険料の追徴を行う場合においては、內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 (會計帳簿の作成及び保存) 第四十四條 組合は、內(nèi)閣府令で定めるところにより、適時に、正確な會計帳簿を作成しなければならない。 2 組合は、會計帳簿の閉鎖の時から十年間、その會計帳簿及びその事業(yè)に関する重要な資料を保存しなければならない。 (會計帳簿等の閲覧等の請求) 第四十四條の二 組合員は、総組合員の五分の一以上の同意を得て、組合の事業(yè)時間內(nèi)は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、當(dāng)該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 一 會計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 會計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を內(nèi)閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 2 前項の請求があつたときは、組合は、次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)められる場合を除き、これを拒むことができない。 一 當(dāng)該請求を行う組合員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調(diào)査以外の目的で請求を行つたとき。 二 請求者が當(dāng)該組合の業(yè)務(wù)の遂行を妨げ、組合員の共同の利益を害する目的で請求を行つたとき。 三 請求者が當(dāng)該組合の業(yè)務(wù)と実質(zhì)的に競爭関係にある事業(yè)を営み、又はこれに従事するものであるとき。 四 請求者が會計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄寫によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。 五 請求者が過去二年以內(nèi)において、會計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄寫によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。 (會計帳簿の提出命令) 第四十四條の三 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の當(dāng)事者に対し、會計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。 (計算書類等の作成及び保存) 第四十四條の四 組合は、內(nèi)閣府令で定めるところにより、その成立の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。 2 組合は、內(nèi)閣府令で定めるところにより、各事業(yè)年度に係る計算書類(財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他組合の財産及び損益の狀況を示すために必要かつ適當(dāng)なものとして內(nèi)閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)及び事業(yè)報告並びにこれらの附屬明細(xì)書を作成しなければならない。 3 計算書類及び事業(yè)報告並びにこれらの附屬明細(xì)書は、電磁的記録をもつて作成することができる。 4 組合は、計算書類を作成した時から十年間、當(dāng)該計算書類及びその附屬明細(xì)書を保存しなければならない。 (計算書類等の承認(rèn)等) 第四十四條の五 前條第二項の計算書類及び事業(yè)報告並びにこれらの附屬明細(xì)書は、內(nèi)閣府令で定めるところにより、監(jiān)事の監(jiān)査を受けなければならない。 2 理事は、前項の監(jiān)査を受けた計算書類及び事業(yè)報告を通常総會に提出し、又は提供しなければならない。 3 前項の規(guī)定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総會の承認(rèn)を受けなければならない。 4 理事は、第二項の規(guī)定により提出され、又は提供された事業(yè)報告の內(nèi)容を通常総會に報告しなければならない。 5 組合は、內(nèi)閣府令で定めるところにより、通常総會の終結(jié)後遅滯なく、貸借対照表を公告しなければならない。 6 前項の規(guī)定にかかわらず、その公告方法が第五十五條第一項第一號又は第二號に掲げる方法である組合は、前項に規(guī)定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。 7 前項の組合は、內(nèi)閣府令で定めるところにより、通常総會の終結(jié)後遅滯なく、第五項に規(guī)定する貸借対照表の內(nèi)容である情報を、通常総會の終結(jié)の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多數(shù)の者が提供を受けることができる狀態(tài)に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規(guī)定は、適用しない。 (計算書類等の備置き及び閲覧等) 第四十四條の六 組合は、各事業(yè)年度に係る計算書類及び事業(yè)報告並びにこれらの附屬明細(xì)書(監(jiān)査報告を含む。以下この條において「計算書類等」という。)を通常総會の日の二週間前の日から五年間、その主たる事務(wù)所に備え置かなければならない。 2 組合は、各事業(yè)年度に係る計算書類等の寫しを、通常総會の日の二週間前の日から三年間、その従たる事務(wù)所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務(wù)所における次項第三號及び第四號に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として內(nèi)閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。 3 組合員及び債権者は、組合の事業(yè)時間內(nèi)は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二號又は第四號に掲げる請求をするには、當(dāng)該組合の定めた費(fèi)用を支払わなければならない。 一 計算書類等が書面をもつて作成されているときは、當(dāng)該書面又は當(dāng)該書面の寫しの閲覧の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三 計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を內(nèi)閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 (計算書類等の提出命令) 第四十四條の七 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の當(dāng)事者に対し、計算書類及びその附屬明細(xì)書の全部又は一部の提出を命ずることができる。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第四十四條の八 保険業(yè)法第百十三條(事業(yè)費(fèi)等の償卻)(相互會社に係る部分に限る。)、第百十六條第一項及び第三項(責(zé)任準(zhǔn)備金)並びに第百十七條(支払備金)の規(guī)定は、組合の計算について準(zhǔn)用する。この場合において、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 第六章 解散及び清算 (解散) 第四十五條 組合は、次の事由によつて解散する。ただし、第六號に該當(dāng)する場合において、組合が內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)可を受けて、同號に該當(dāng)するに至つた時から三月以內(nèi)に、出資の額又は組合員の數(shù)若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の數(shù)を第三條又は第十二條第二項に定める額又は數(shù)以上にしたときは、この限りでない。 一 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 二 総會の決議 三 組合の合併 四 組合についての破産手続開始の決定 五 設(shè)立認(rèn)可の取消し 六 出資の総額が第三條に定める額を欠き、又は組合員の數(shù)若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の數(shù)が第十二條第二項に定める數(shù)を欠くに至つたこと 2 前項第二號に定める解散の決議は、內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)可を受けなければ効力を生じない。 3 保険業(yè)法第百五十四條(解散等の公告)の規(guī)定は、組合が前項の認(rèn)可を受けた場合について準(zhǔn)用する。 4 組合は、解散したとき、又は第一項第六號に該當(dāng)する場合において同項ただし書の規(guī)定による措置をしたときは、遅滯なく、その旨を內(nèi)閣総理大臣に屆け出なければならない。 (財産目録及び貸借対照表の作成) 第四十五條の二 組合は、合併の決議をしたときは、その決議の日から二週間以內(nèi)に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。 (合併の認(rèn)可) 第四十五條の三 組合は、合併の決議をしたときは、內(nèi)閣総理大臣に合併の認(rèn)可を申請してその認(rèn)可を受けなければならない。 2 第十六條第二項(第四號を除く。)の規(guī)定は、前項の認(rèn)可の申請について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第二項中「発起人」とあるのは「組合」と、同項第七號中「創(chuàng)立総會」とあるのは「合併を決議した総會」と読み替えるものとする。 3 第十七條第一項及び第四項の規(guī)定は、第一項の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第一項第三號中「発起人」とあるのは、「設(shè)立委員」と読み替えるものとする。 4 組合の合併は、第一項の認(rèn)可によつて効力を生ずる。 (債権者の異議) 第四十五條の四 合併をする組合の債権者は、當(dāng)該組合に対し、合併について異議を述べることができる。 2 合併をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三號の期間は、一月を下ることができない。 一 合併をする旨 二 合併により消滅する組合及び合併後存続する組合又は合併により設(shè)立する組合の名稱及び住所 三 債権者が一定の期間內(nèi)に異議を述べることができる旨 3 前項の規(guī)定にかかわらず、合併をする組合が同項の規(guī)定による公告を、官報のほか、第五十五條第一項の規(guī)定による定款の定めに従い、同項第二號又は第三號に掲げる公告方法によりするときは、前項の規(guī)定による各別の催告は、することを要しない。 4 債権者が第二項第三號の期間內(nèi)に異議を述べなかつたときは、當(dāng)該債権者は、當(dāng)該合併について承認(rèn)をしたものとみなす。 5 債権者が第二項第三號の期間內(nèi)に異議を述べたときは、第一項の組合は、當(dāng)該債権者に対し、弁済し、若しくは相當(dāng)の擔(dān)保を提供し、又は當(dāng)該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託會社等(信託會社(信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第二條第二項(定義)に規(guī)定する信託會社をいう。)及び信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関(金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號)第一條第一項(信託業(yè)務(wù)の認(rèn)可)の認(rèn)可を受けた金融機(jī)関をいう。)をいう。)に相當(dāng)の財産を信託しなければならない。ただし、當(dāng)該合併をしても當(dāng)該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 (合併の効力の発生) 第四十五條の五 合併後存続する組合又は合併により設(shè)立する組合は、合併により消滅する組合の権利義務(wù)を承継する。 (新設(shè)合併の手続) 第四十五條の六 合併により組合を設(shè)立するには、各組合の総會において組合員のうちから選任した設(shè)立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設(shè)立に必要な行為をしなければならない。 2 前項の規(guī)定による役員の選任は、合併をしようとする組合の組合員のうちからしなければならない。ただし、內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)可を受けて、組合員以外の者を選任することができる。 3 第一項の規(guī)定により選任された役員の任期は、合併後の最初の通常総會の日までとする。 4 第三十二條第四項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定による設(shè)立委員の選任に準(zhǔn)用する。 (清算人の選任) 第四十六條 組合が解散したときは、合併、破産手続開始の決定又は設(shè)立認(rèn)可の取消しによる解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総會において他人を選任したときは、この限りでない。 2 前項の場合において、清算人となる者がないとき、及び組合が設(shè)立認(rèn)可の取消に因り解散したときは、內(nèi)閣総理大臣が清算人を選任する。 (財産処分の順序) 第四十六條の二 清算人は、次に掲げる順序に従つて組合財産を処分しなければならない。 一 一般の債務(wù)の弁済 二 組合員の保険金額及び第四十八條において準(zhǔn)用する保険業(yè)法第百七十七條第三項(解散後の保険契約の解除)の規(guī)定により組合員に払い戻すべき金額の支払 (殘余財産の分配) 第四十六條の三 殘余財産の処分については、定款に別段の定めがない場合には、剰余金の分配と同一の割合をもつて組合員に分配しなければならない。 (保険金の削減及び保険料の追徴) 第四十七條 清算人は、組合に現(xiàn)存する財産がその債務(wù)を完済するのに不足する場合には、內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)可を受けて、保険金の削減又は保険料の追徴をすることができる。 (會社法等の準(zhǔn)用) 第四十八條 會社法第四百七十六條(清算株式會社の能力)、第四百七十九條第一項(清算人の解任)、第四百八十一條(清算人の職務(wù))、第四百八十二條第二項(業(yè)務(wù)の執(zhí)行)、第四百八十三條第四項(清算株式會社の代表)、第四百八十四條(清算株式會社についての破産手続の開始)、第四百九十二條(第二項を除く。)(財産目録等の作成等)、第四百九十三條(財産目録等の提出命令)、第四百九十四條(貸借対照表等の作成及び保存)、第四百九十五條第一項(貸借対照表等の監(jiān)査等)、第四百九十六條第一項及び第二項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第四百九十七條(第一項第二號及び第三號を除く。)(貸借対照表等の定時株主総會への提出等)、第四百九十八條から第五百三條まで(貸借対照表等の提出命令、債権者に対する公告等、債務(wù)の弁済の制限、條件付債権等に係る債務(wù)の弁済、債務(wù)の弁済前における殘余財産の分配の制限、清算からの除斥)、第五百七條(第二項を除く。)(清算事務(wù)の終了等)、第八百六十八條第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九條(疎明)、第八百七十一條(理由の付記)、第八百七十四條(第一號及び第四號に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五條(非訟事件手続法の規(guī)定の適用除外)並びに第八百七十六條(最高裁判所規(guī)則)の規(guī)定並びに保険業(yè)法第百七十四條第七項から第九項まで及び第百七十五條から第百七十八條まで(保険會社の清算関係)の規(guī)定は、組合の清算について準(zhǔn)用する。この場合において、會社法第四百八十三條第四項中「第四百七十八條第一項第一號」とあるのは「船主相互保険組合法第四十六條第一項本文」と、同法第四百九十二條第一項及び第四百九十四條第一項中「第四百七十五條各號」とあるのは「船主相互保険組合法第四十五條第一項各號」と、同項及び同條第二項並びに同法第四百九十五條第一項及び第四百九十六條第一項中「貸借対照表及び事務(wù)報告」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務(wù)報告」と、同項及び同法第四百九十七條中「定時株主総會」とあるのは「通常総會」と、同條第一項中「貸借対照表及び事務(wù)報告」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務(wù)報告」と、同條第二項及び同法第四百九十八條中「貸借対照表」とあるのは「財産目録及び貸借対照表」と、同法第四百九十九條第一項中「第四百七十五條各號」とあるのは「船主相互保険組合法第四十五條第一項各號」と読み替えるものとするほか、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 2 第三十條、第三十五條第三項及び第七項、第三十五條の二から第三十七條まで、第三十八條第一項、第三十八條の二、第三十八條の三(第二項第二號を除く。)並びに第三十八條の四の規(guī)定並びに會社法第三百六十一條第一項及び第四項(取締役の報酬等)並びに第三百八十九條第三項から第五項まで(定款の定めによる監(jiān)査範(fàn)囲の限定)の規(guī)定は清算人について、同法第七編第二章第二節(jié)(第八百四十七條第二項、第八百四十七條の二、第八百四十七條の三、第八百四十九條第二項、第三項第二號及び第三號並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一條並びに第八百五十三條第一項第二號及び第三號を除く。)(株式會社における責(zé)任追及等の訴え)の規(guī)定は清算人の責(zé)任を追及する訴えについて、それぞれ準(zhǔn)用する。この場合において、これらの規(guī)定(同法第八百四十七條の四第二項、第八百四十八條及び第八百四十九條第三項を除く。)中「株主等」とあるのは「組合員」と、「株式會社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二條第一項に規(guī)定する組合をいう。)」と、第三十八條の四中「役員」とあるのは「清算人又は監(jiān)事」と、同法第三百八十九條第四項中「取締役及び會計參與並びに支配人」とあるのは「清算人」と、同法第八百四十七條第一項中「株式を有する株主(第百八十九條第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同法第八百四十七條の四第二項中「株主等(株主、適格舊株主又は最終完全親會社等の株主をいう。以下この節(jié)において同じ。)」とあるのは「組合員」と、「當(dāng)該株主等」とあるのは「當(dāng)該組合員」と、同法第八百四十八條中「株式會社又は株式交換等完全子會社(以下この節(jié)において「株式會社等」という。)」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二條第一項に規(guī)定する組合をいう。)」と、同法第八百四十九條第三項中「株式會社等、株式交換等完全親會社又は最終完全親會社等が、當(dāng)該株式會社等、當(dāng)該株式交換等完全親會社の株式交換等完全子會社又は當(dāng)該最終完全親會社等の完全子會社等である株式會社の取締役(監(jiān)査等委員及び監(jiān)査委員を除く。)、執(zhí)行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二條第一項に規(guī)定する組合をいう。)が、理事」と、同法第八百五十條第四項中「第五十五條、第百二條の二第二項、第百三條第三項、第百二十條第五項、第二百十三條の二第二項、第二百八十六條の二第二項、第四百二十四條(第四百八十六條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第四百六十二條第三項(同項ただし書に規(guī)定する分配可能額を超えない部分について負(fù)う義務(wù)に係る部分に限る。)、第四百六十四條第二項及び第四百六十五條第二項」とあるのは「船主相互保険組合法第三十八條の二第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 第七章 監(jiān)督 (報告及び帳簿書類の提出命令) 第四十九條 內(nèi)閣総理大臣は、組合の業(yè)務(wù)の監(jiān)督上必要があると認(rèn)めるときは、內(nèi)閣府令で定めるところにより、組合に対し、その業(yè)務(wù)及び財産の狀況に関し報告をさせ、又は資料の提出を命ずることができる。 (検査) 第五十條 內(nèi)閣総理大臣は、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護(hù)するため、部下の職員をして、組合の業(yè)務(wù)及び財産の狀況を検査させることができる。 2 前項の場合において、當(dāng)該職員は、検査のため必要があると認(rèn)めるときは、組合の事務(wù)所に立ち入り、その役員若しくは使用人に対して質(zhì)問し、又はその帳簿書類その他業(yè)務(wù)に関係のある物件を検査することができる。 3 前項の場合において、當(dāng)該職員は、その身分を示す証票を攜帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。 4 第二項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (定款等の変更命令等) 第五十一條 內(nèi)閣総理大臣は、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護(hù)するため、組合の業(yè)務(wù)若しくは財産の狀況又は事情の変更によつて必要があると認(rèn)めるときは、政令で定めるところにより、組合に対し、第十六條第二項第一號から第三號までに掲げる書類に定めた事項の変更、業(yè)務(wù)執(zhí)行の方法の変更若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限することができる。 (事業(yè)停止及び強(qiáng)制管理命令) 第五十二條 內(nèi)閣総理大臣は、組合の業(yè)務(wù)若しくは財産の狀況によりその健全な経営を確保することが困難であると認(rèn)めるとき又は組合の業(yè)務(wù)若しくは財産の狀況が著しく不良で組合員及び組合の一般債権者を保護(hù)するためその事業(yè)を継続させることが著しく不適當(dāng)と認(rèn)めるときは、政令で定めるところにより、事業(yè)の停止を命じ、又は業(yè)務(wù)及び財産の管理の命令をすることができる。 2 保険業(yè)法第二編第十章第二節(jié)第二款(第二百四十六條から第二百四十七條の五まで及び第二百四十九條から第二百四十九條の三までを除く。)(業(yè)務(wù)及び財産の管理)の規(guī)定は、前項の業(yè)務(wù)及び財産の管理の命令があつた場合について準(zhǔn)用する。この場合において、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 (法令等の違反に対する処分) 第五十三條 組合がこの法律若しくはこの法律において準(zhǔn)用する保険業(yè)法の規(guī)定若しくは第四十九條、第五十一條若しくは前條第一項の內(nèi)閣総理大臣の命令若しくは第十六條第二項第一號から第三號までに掲げる書類に定めた特に重要な事項に違反し、又は公益を害する行為をした場合において、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護(hù)するため必要があると認(rèn)めるときは、內(nèi)閣総理大臣は、理事若しくは監(jiān)事の解任若しくは事業(yè)の停止を命じ、又は設(shè)立の認(rèn)可を取り消すことができる。 (権限の委任) 第五十四條 內(nèi)閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規(guī)定により委任された権限の一部を財務(wù)局長又は財務(wù)支局長に委任することができる。 第八章 雑則 (財務(wù)大臣への資料提出等) 第五十四條の二 財務(wù)大臣は、その所掌に係る金融破綻たん 処理制度及び金融危機(jī)管理に関し、組合に係る制度の企畫又は立案をするため必要があると認(rèn)めるときは、內(nèi)閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 財務(wù)大臣は、その所掌に係る金融破綻たん 処理制度及び金融危機(jī)管理に関し、組合に係る制度の企畫又は立案をするため特に必要があると認(rèn)めるときは、その必要の限度において、組合に対し、資料の提出、説明その他の協(xié)力を求めることができる。 (公告) 第五十五條 組合は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 一 官報に掲載する方法 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(會社法第二條第三十四號(定義)に規(guī)定する電磁的方法をいう。)により不特定多數(shù)の者が公告すべき內(nèi)容である情報の提供を受けることができる狀態(tài)に置く措置であつて同號に規(guī)定するものをとる方法をいう。以下この條において同じ。) 2 組合が前項第三號に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一號又は第二號に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 3 會社法第九百四十條第一項(第一號を除く。)及び第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一條(電子公告調(diào)査)、第九百四十六條(調(diào)査の義務(wù)等)、第九百四十七條(電子公告調(diào)査を行うことができない場合)、第九百五十一條第二項(財務(wù)諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三條(改善命令)並びに第九百五十五條(調(diào)査記録簿等の記載等)の規(guī)定は、組合が電子公告によりこの法律の規(guī)定による公告をする場合について準(zhǔn)用する。この場合において、これらの規(guī)定中「電子公告」とあるのは「電子公告(船主相互保険組合法第五十五條第一項第三號に規(guī)定する電子公告をいう。)」と、同法第九百四十條第一項第二號中「第四百四十條第一項」とあるのは「船主相互保険組合法第四十四條の五第五項」と、「定時株主総會」とあるのは「通常総會」と、同條第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、同法第九百四十一條中「この法律」とあるのは「船主相互保険組合法」と、「第四百四十條第一項」とあるのは「船主相互保険組合法第四十四條の五第五項」と、同法第九百四十六條第三項中「調(diào)査委託者」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 第九章 罰則 第五十六條 組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業(yè)の範(fàn)囲外において、貸付をし、若しくは手形の割引をし、又は投機(jī)取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の規(guī)定は、刑法(明治四十年法律第四十五號)に正條がある場合には、適用しない。 第五十七條 第八條の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本項において同じ。)の代表者又は代理人、使用人その他の従業(yè)者がその法人の業(yè)務(wù)に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の罰金刑を科する。 3 前項の規(guī)定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第五十八條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第四十九條の規(guī)定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虛偽の報告をし、若しくは虛偽の記載をした帳簿書類を提出した者 二 第五十條第二項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して虛偽の答弁をした者 第五十八條の二 第五十五條第三項において準(zhǔn)用する會社法第九百五十五條第一項の規(guī)定に違反して、調(diào)査記録簿等(同項に規(guī)定する調(diào)査記録簿等をいう。以下この條において同じ。)に同項に規(guī)定する電子公告調(diào)査に関し法務(wù)省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虛偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規(guī)定に違反して調(diào)査記録簿等を保存しなかつた者は、三十萬円以下の罰金に処する。 第五十八條の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同條の刑を科する。 第五十八條の四 次のいずれかに該當(dāng)する者は、百萬円以下の過料に処する。 一 第五十五條第三項において準(zhǔn)用する會社法第九百四十六條第三項の規(guī)定に違反して、報告をせず、又は虛偽の報告をした者 二 正當(dāng)な理由がないのに、第五十五條第三項において準(zhǔn)用する會社法第九百五十一條第二項各號又は第九百五十五條第二項各號に掲げる請求を拒んだ者 第五十九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合においては、組合の発起人、理事、監(jiān)事、參事、設(shè)立委員、清算人又は第五十二條第二項において準(zhǔn)用する保険業(yè)法第二百四十二條第二項若しくは第四項の規(guī)定により選任された保険管理人は、二十萬円以下の過料に処する。 一 この法律又はこの法律において準(zhǔn)用する保険業(yè)法の規(guī)定に基づいてする內(nèi)閣総理大臣の命令に違反したとき。 二 第四條第一項ただし書若しくは第二項ただし書の規(guī)定に違反したとき、同條第三項の規(guī)定に違反して承認(rèn)を受けないで同條第一項各號若しくは第二項各號に掲げる事業(yè)を行つたとき、又は同條第五項の規(guī)定に違反したとき。 三 第六條の規(guī)定に違反したとき。 四 第十六條第四項の規(guī)定に違反して、認(rèn)可を受けないで同條第二項第一號から第三號までに掲げる書類に記載した事項を変更したとき。 五 第三十五條第二項ただし書(第十五條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第四十五條の六第二項ただし書の規(guī)定に違反して、認(rèn)可を受けないで理事又は監(jiān)事を選任したとき。 六 第四十一條第一項の規(guī)定に違反して書類を提出しなかつたとき。 七 第四十二條、第四十六條の二若しくは第四十六條の三の規(guī)定若しくは第四十八條第一項において準(zhǔn)用する會社法第五百二條の規(guī)定又は定款の定めに違反して、剰余金若しくは殘余財産を分配し、又は組合財産を処分したとき。 八 第四十三條又は第四十七條の規(guī)定に違反して、認(rèn)可を受けないで保険金を削減し、又は保険料を追徴したとき。 九 第四十一條の二の規(guī)定に違反して、損失てん補(bǔ)準(zhǔn)備金を積み立てず、又は取り崩したとき。 十 第四十四條の八において準(zhǔn)用する保険業(yè)法第百十六條第一項の規(guī)定に違反して、責(zé)任準(zhǔn)備金を積み立てなかつたとき。 十一 第四十八條第一項において準(zhǔn)用する會社法第四百八十四條第一項の規(guī)定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 十二 清算の結(jié)了を遅延させる目的で、第四十八條第一項において準(zhǔn)用する會社法第四百九十九條第一項の期間を不當(dāng)に定めたとき。 十三 第四十八條第一項において準(zhǔn)用する會社法第五百條第一項の規(guī)定に違反して債務(wù)の弁済をしたとき。 第六十條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合においては、組合の発起人、理事、監(jiān)事、參事、清算人又は第五十二條第二項において準(zhǔn)用する保険業(yè)法第二百四十二條第二項若しくは第四項の規(guī)定により選任された保険管理人は、十萬円以下の過料に処する。 一 この法律又はこの法律において準(zhǔn)用する保険業(yè)法若しくは會社法の規(guī)定による公告若しくは屆出をすることを怠り、又は不正の公告若しくは屆出をしたとき。 二 第十一條第一項の規(guī)定に基づく政令に違反して、登記をすることを怠つたとき。 三 第二十一條第五項の規(guī)定に違反したとき。 四 第二十六條第一項の規(guī)定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質(zhì)権の目的としてこれを受けたとき。 五 第二十六條第二項の規(guī)定に違反して組合員の持分を処分することを怠つたとき。 六 第二十七條第四項の規(guī)定に違反して弁明の機(jī)會を與えなかつたとき。 七 第三十條第一項(第四十八條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して総會を招集しなかつたとき。 八 第三十三條の二第一項(第十五條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定又は第四十八條第一項において準(zhǔn)用する會社法第四百九十二條第一項若しくは第五百七條第一項の規(guī)定に違反して、書類若しくは電磁的記録を作成せず、又は書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虛偽の記載若しくは記録をしたとき。 九 第三十三條の二第二項若しくは第三項(第十五條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第三十八條第一項(第四十八條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)若しくは第四十四條の六第一項若しくは第二項の規(guī)定又は第四十八條第一項において準(zhǔn)用する會社法第四百九十六條第一項の規(guī)定に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。 十 第三十三條の二第四項(第十五條第七項又は第三十八條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定、第四十條において準(zhǔn)用する會社法第三百八十九條第四項の規(guī)定、第四十四條の二若しくは第四十四條の六第三項の規(guī)定又は第四十八條第一項において準(zhǔn)用する同法第四百九十六條第二項の規(guī)定に違反して、正當(dāng)な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を內(nèi)閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄寫又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。 十一 第三十六條第一項又は第二項(これらの規(guī)定を第四十八條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反したとき。 十二 組合員名簿、監(jiān)査報告、會計帳簿、計算書類、事業(yè)報告、事務(wù)報告又は第四十四條の四第二項若しくは第四十八條第一項において準(zhǔn)用する同法第四百九十四條第一項の附屬明細(xì)書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虛偽の記載若しくは記録をしたとき。 十三 第四十五條の二又は第四十五條の四第二項若しくは第五項の規(guī)定に違反して組合の合併をしたとき。 十四 第五十二條第二項において準(zhǔn)用する保険業(yè)法第二百四十三條第二項の規(guī)定に違反して、正當(dāng)な理由がないのに、保険管理人となることを拒否したとき。 十五 第五十五條第三項において準(zhǔn)用する會社法第九百四十一條の規(guī)定に違反して同條の調(diào)査を求めなかつたとき。 第六十一條 第九條第二項の規(guī)定に違反した者は、十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月八日法律第二一七號) 1 この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七號)施行の日から施行する。 2 この附則(附則第六項を除く。)において「新法」とは、この法律による改正後の船主相互保険組合法をいい、「舊法」とは、この法律による改正前の船主相互保険組合法をいい、附則第六項において「新組合法」とは、この法律による改正後の船主相互保険組合法をいい、「舊組合法」とは、この法律による改正前の船主相互保険組合法をいう。 3 新法は、特別の定がある場合を除いては、この法律施行前に生じた事項にも適用する。但し、舊法によつて生じた効力を妨げない。 4 新法にてヽ いヽ 觸する定款の定及び契約の條項は、この法律施行の日から、その効力を失う。 5 この法律施行前に、舊法第三十條第三項の規(guī)定による総會招集の請求があつた場合には、その総會招集については、この法律施行後も、なお従前の例による。 6 商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十號)第四條(訴の提起等についての擔(dān)保)の規(guī)定は、船主相互保険組合(以下「組合」という。)の理事及び清算人に対する訴並びに組合の総會の決議の取消又は変更及び決議の無効確認(rèn)の訴の提起について供すべき擔(dān)保に、同法第九條(設(shè)立に関する責(zé)任の免除及び追及)の規(guī)定は、組合の発起人に、同法第十七條第一項及び第二項(総會の決議)並びに第十九條(決議取消の訴)の規(guī)定は、組合の総會に、同法第二十二條(取締役の行為の責(zé)任)及び第二十三條(取締役に対する訴及び訴の提起を請求した株主の責(zé)任)の規(guī)定は、組合の理事、監(jiān)事及び清算人に、同法第二十七條(會社と取締役との間の訴についての會社代表)及び第三十五條(附屬明細(xì)書)の規(guī)定は、組合の理事及び清算人に、同法第二十八條(監(jiān)査役のした訴の提起等)の規(guī)定は、組合の監(jiān)事に準(zhǔn)用する。この場合において、商法の一部を改正する法律施行法の準(zhǔn)用規(guī)定中「新法」又は「舊法」とあるのは、本項において別に読み替える場合を除く外、それぞれ「新組合法」又は「舊組合法」と、同法第十九條中「舊法第二百四十八條第一項」とあるのは「舊組合法第三十四條において準(zhǔn)用する舊法第二百四十八條第一項」と、同法第二十三條中「舊法第二百六十七條第一項又は第二百六十八條第一項」とあるのは「舊組合法第四十條において準(zhǔn)用する舊法第二百六十七條第一項、第二百六十八條第一項若しくは第二百七十九條第一項又は舊組合法第四十八條において準(zhǔn)用する舊法第二百六十七條第一項若しくは第二百六十八條第一項」と、同法第二十七條中「舊法第二百七十七條」とあるのは「舊組合法第三十七條(舊組合法第四十八條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)」と、同法第三十五條中「新法第二百九十三條ノ五」とあるのは「新組合法第四十四條第一項又は第四十八條第二項において準(zhǔn)用する新法第二百九十三條ノ五」と読み替えるものとする。 7 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和二八年七月一七日法律第六五號) 抄 1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に組合とその組合員との間に保険関係が存する場合は、この法律の施行により、當(dāng)該保険関係に関する政府と組合との間の再保険関係が、この法律の施行の日に成立するものとする。 3 前項の規(guī)定により成立した再保険関係に係る再保険料は、當(dāng)該再保険関係に係る組合とその組合員との間の保険関係に係る保険料のうち、再保険関係の成立の日前の期間に係るものに対応する再保険料を含まないものとする。 4 組合は、附則第二項の規(guī)定により政府と組合との間に再保険関係が成立したときは、運(yùn)輸省令で定めるところにより、遅滯なく、當(dāng)該保険関係に関する事項を運(yùn)輸大臣に通知しなければならない。通知した事項に変更を生じたときも、同様とする。 附 則 (昭和二八年九月一日法律第二五九號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三五年五月一一日法律第八〇號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。 (船主相互保険組合法の一部改正) 第三十三條 附則第八條及び附則第九條の規(guī)定は、前條の規(guī)定による船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置に関して準(zhǔn)用する。 附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。 (船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正前の船主相互保険組合法(以下「舊法」という。)による木船相互保険組合であつて、この法律の施行の際現(xiàn)に存するものは、この法律の施行の日において、同條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法(以下「新法」という。)による小型船相互保険組合となるものとする。 2 舊法の規(guī)定によつて木船相互保険組合に対してした処分又は舊法の規(guī)定によつて木船相互保険組合がした手続その他の行為は、新法の規(guī)定によつて小型船相互保険組合に対してした処分又は新法の規(guī)定によつて小型船相互保険組合がした手続その他の行為とみなす。 第四條 この法律の施行前に木船相互保険組合とその組合員との間に成立した保険契約に係る保険金の削減の認(rèn)可については、舊法第四十三條第二項の規(guī)定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四九年四月二日法律第二三號) 抄 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五一年六月一日法律第四五號) 抄 1 この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五號) 抄 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運(yùn)局長、海運(yùn)監(jiān)理部長、海運(yùn)局若しくは海運(yùn)監(jiān)理部の支局その他の地方機(jī)関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運(yùn)局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運(yùn)輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長、海運(yùn)監(jiān)理部長又は地方運(yùn)輸局若しくは海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局その他の地方機(jī)関の長(以下「海運(yùn)支局長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十四條 この法律の施行前に海運(yùn)局長、海運(yùn)監(jiān)理部長、支局長等又は陸運(yùn)局長に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運(yùn)輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長、海運(yùn)監(jiān)理部長又は海運(yùn)支局長等に対してした申請等とみなす。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年六月二九日法律第六五號) この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成五年六月一四日法律第六三號) この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機(jī)會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成七年六月七日法律第一〇六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)の施行の日から施行する。 (船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第六條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法(以下この條において「新船主相互保険組合法」という。)第八條の規(guī)定の適用については、同條に規(guī)定する保険業(yè)法第三條第一項又は第百八十五條第一項の免許を受けた者には、同法附則第三條又は第七十二條の規(guī)定により同法第三條第一項又は第百八十五條第一項の免許を受けたものとみなされる者を含むものとする。 2 新船主相互保険組合法第十四條の規(guī)定は、施行日以後に船主相互保険組合(以下この條において「組合」という。)が組合員の募集に著手する場合について適用し、施行日前に組合が組合員の募集に著手した場合については、なお従前の例による。 3 第六條の規(guī)定による改正前の船主相互保険組合法(以下この條において「舊船主相互保険組合法」という。)の認(rèn)可を受けた組合に係る舊船主相互保険組合法第十六條第二項第三號に掲げる書類でこの法律の施行の際現(xiàn)に主務(wù)大臣に提出されているものは、新船主相互保険組合法第十六條第二項第三號に掲げる書類とみなす。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に舊船主相互保険組合法第三十六條第二項(舊船主相互保険組合法第四十八條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する舊保険業(yè)法第六條の認(rèn)可を受けている者は、この法律の施行の際に新船主相互保険組合法第三十六條第二項(新船主相互保険組合法第四十八條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する保険業(yè)法第八條の認(rèn)可を受けたものとみなす。 5 新船主相互保険組合法第四十一條の規(guī)定は、施行日以後に開始する事業(yè)年度に係る同條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)報告書について適用し、施行日前に開始した事業(yè)年度に係る舊船主相互保険組合法第四十一條第一項の書類については、なお従前の例による。 6 新船主相互保険組合法第四十一條の二の規(guī)定は、施行日以後に開始する事業(yè)年度に係る同條第一項の損失てん補(bǔ)準(zhǔn)備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業(yè)年度に係る舊船主相互保険組合法第四十四條第二項において準(zhǔn)用する舊保険業(yè)法第六十三條第一項の準(zhǔn)備金の積立てについては、なお従前の例による。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に存する舊船主相互保険組合法第四十四條第二項において準(zhǔn)用する舊保険業(yè)法第六十三條第一項の準(zhǔn)備金及び前項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における同條第一項の準(zhǔn)備金は、新船主相互保険組合法第四十一條の二第一項の損失てん補(bǔ)準(zhǔn)備金として積み立てられたものとみなす。 8 新船主相互保険組合法第四十二條の規(guī)定は、施行日以後に開始する事業(yè)年度に係る剰余金の分配について適用し、施行日前に開始した事業(yè)年度に係る剰余金の分配については、なお従前の例による。 9 舊船主相互保険組合法第四十四條第二項において準(zhǔn)用する舊保険業(yè)法第八十五條第一項に規(guī)定する設(shè)立費(fèi)用及び初めの五年度の事業(yè)費(fèi)で、この法律の施行の際まだ償卻されていない金額は、新船主相互保険組合法第四十四條第二項において準(zhǔn)用する保険業(yè)法第百十三條第一項の規(guī)定により貸借対照表の資産の部に計上しているものとみなして、同項の規(guī)定を適用する。 10 新船主相互保険組合法第四十四條第二項において準(zhǔn)用する保険業(yè)法第百十六條第一項及び第三項の規(guī)定は、施行日以後に開始する事業(yè)年度に係る同條第一項の責(zé)任準(zhǔn)備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業(yè)年度に係る舊船主相互保険組合法第四十四條第二項において準(zhǔn)用する舊保険業(yè)法第八十八條第一項の責(zé)任準(zhǔn)備金の積立てについては、なお従前の例による。 11 この法律の施行の際現(xiàn)に存する舊船主相互保険組合法第四十四條第二項において準(zhǔn)用する舊保険業(yè)法第八十八條第一項の責(zé)任準(zhǔn)備金及び前項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における同條第一項の責(zé)任準(zhǔn)備金は、新船主相互保険組合法第四十四條第二項において準(zhǔn)用する保険業(yè)法第百十六條第一項の責(zé)任準(zhǔn)備金として積み立てられたものとみなす。 12 新船主相互保険組合法第四十四條第二項において準(zhǔn)用する保険業(yè)法第百十七條の規(guī)定は、施行日以後に開始する事業(yè)年度に係る同條第一項の支払備金の積立てについて適用する。 13 新船主相互保険組合法第四十八條において準(zhǔn)用する商法(明治三十二年法律第四十八號)及び保険業(yè)法の清算手続に関する規(guī)定は、施行日以後に組合が解散する場合について適用し、施行日前に組合が解散した場合については、なお従前の例による。 14 施行日前に舊船主相互保険組合法第五十二條第三項又は第五十三條第三項において準(zhǔn)用する舊保険業(yè)法第十二條第三項の規(guī)定による通知及び公示がされた場合における當(dāng)該通知及び公示に係る聴聞については、なお従前の例による。 15 施行日前にされた舊船主相互保険組合法第五十二條第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)及び財産の管理の命令に係る同條第三項において準(zhǔn)用する舊保険業(yè)法第百一條第一項の規(guī)定により選任された保険管理人でこの法律の施行の際現(xiàn)にその地位にある者は、新船主相互保険組合法第五十二條第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)及び財産の管理の命令に係る同條第二項において準(zhǔn)用する保険業(yè)法第二百四十二條第二項の規(guī)定により選任された保険管理人とみなす。 16 組合が舊船主相互保険組合法において準(zhǔn)用する舊保険業(yè)法の規(guī)定(その附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における舊船主相互保険組合法において準(zhǔn)用する舊保険業(yè)法の規(guī)定を含む。)に違反した場合については、新船主相互保険組合法において準(zhǔn)用する保険業(yè)法の規(guī)定に違反したものとみなして、新船主相互保険組合法第五十三條の規(guī)定を適用する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第六條 施行日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成九年六月六日法律第七二號) (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一號)の施行の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に締結(jié)された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 3 この法律の施行前にした行為及び前項の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、金融監(jiān)督庁設(shè)置法(平成九年法律第百一號)の施行の日から施行する。 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置) 第二條 この法律による改正前の擔(dān)保附社債信託法、信託業(yè)法、農(nóng)林中央金庫法、無盡業(yè)法、銀行等の事務(wù)の簡素化に関する法律、金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団體に関する法律、水産業(yè)協(xié)同組合法、中小企業(yè)等協(xié)同組合法、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業(yè)融資保証法、信用保証協(xié)會法、労働金庫法、外國為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農(nóng)業(yè)信用保証保険法、金融機(jī)関の合併及び転換に関する法律、外國証券業(yè)者に関する法律、預(yù)金保険法、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進(jìn)法、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法、銀行法、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規(guī)制等に関する法律、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協(xié)同組織金融機(jī)関の優(yōu)先出資に関する法律、不動産特定共同事業(yè)法、保険業(yè)法、金融機(jī)関の更生手続の特例等に関する法律、農(nóng)林中央金庫と信用農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株會社の創(chuàng)設(shè)のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「舊擔(dān)保附社債信託法等」という。)の規(guī)定により大蔵大臣その他の國の機(jī)関がした免許、許可、認(rèn)可、承認(rèn)、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の擔(dān)保附社債信託法、信託業(yè)法、農(nóng)林中央金庫法、無盡業(yè)法、銀行等の事務(wù)の簡素化に関する法律、金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団體に関する法律、水産業(yè)協(xié)同組合法、中小企業(yè)等協(xié)同組合法、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業(yè)融資保証法、信用保証協(xié)會法、労働金庫法、外國為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農(nóng)業(yè)信用保証保険法、金融機(jī)関の合併及び転換に関する法律、外國証券業(yè)者に関する法律、預(yù)金保険法、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進(jìn)法、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法、銀行法、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規(guī)制等に関する法律、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協(xié)同組織金融機(jī)関の優(yōu)先出資に関する法律、不動産特定共同事業(yè)法、保険業(yè)法、金融機(jī)関の更生手続の特例等に関する法律、農(nóng)林中央金庫と信用農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株會社の創(chuàng)設(shè)のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新?lián)8缴鐐庞毞ǖ取工趣いΑ#─蜗喈?dāng)規(guī)定に基づいて、內(nèi)閣総理大臣その他の相當(dāng)の國の機(jī)関がした免許、許可、認(rèn)可、承認(rèn)、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定により大蔵大臣その他の國の機(jī)関に対してされている申請、屆出その他の行為は、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定に基づいて、內(nèi)閣総理大臣その他の相當(dāng)の國の機(jī)関に対してされた申請、屆出その他の行為とみなす。 3 舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定により大蔵大臣その他の國の機(jī)関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣その他の相當(dāng)の國の機(jī)関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣我?guī)定を適用する。 (大蔵省令等に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定に基づく命令は、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定に基づく命令としての効力を有するものとする。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、持株會社の設(shè)立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規(guī)定(第七十九條の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九條第二項及び第四項の改正規(guī)定、第二十一條の規(guī)定、第二十二條中保険業(yè)法第二編第十章第二節(jié)第一款の改正規(guī)定(第二百六十五條の六に係る部分に限る。)、第二十三條の規(guī)定並びに第二十五條の規(guī)定並びに附則第四十條、第四十二條、第五十八條、第百三十六條、第百四十條、第百四十三條、第百四十七條、第百四十九條、第百五十八條、第百六十四條、第百八十七條(大蔵省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百四十四號)第四條第七十九號の改正規(guī)定を除く。)及び第百八十八條から第百九十條までの規(guī)定 平成十年七月一日 (船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置) 第百五十三條 施行日前に、前條の規(guī)定による改正前の船主相互保険組合法第三十六條第二項において準(zhǔn)用する舊保険業(yè)法第八條第一項の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣がした認(rèn)可又は同項の規(guī)定に基づきされた同項の認(rèn)可に係る申請は、前條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法第三十六條第二項の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣がした認(rèn)可又は同項の規(guī)定に基づきされた同項の認(rèn)可に係る申請とみなす。 (処分等の効力) 第百八十八條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第百八十九條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百九十條 附則第二條から第百四十六條まで、第百五十三條、第百六十九條及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一號) (施行期日) 第一條 この法律は、金融再生委員會設(shè)置法(平成十年法律第百三十號)の施行の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律による改正前の擔(dān)保附社債信託法、信託業(yè)法、農(nóng)林中央金庫法、無盡業(yè)法、銀行等の事務(wù)の簡素化に関する法律、金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団體に関する法律、水産業(yè)協(xié)同組合法、中小企業(yè)等協(xié)同組合法、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律、船主相互保険組合法、地方稅法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業(yè)融資保証法、信用保証協(xié)會法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農(nóng)業(yè)信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許稅法、金融機(jī)関の合併及び転換に関する法律、外國証券業(yè)者に関する法律、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進(jìn)法、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法、銀行法、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規(guī)制等に関する法律、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協(xié)同組織金融機(jī)関の優(yōu)先出資に関する法律、不動産特定共同事業(yè)法、保険業(yè)法、金融機(jī)関等の更生手続の特例等に関する法律、農(nóng)林中央金庫と信用農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株會社の創(chuàng)設(shè)のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「舊擔(dān)保附社債信託法等」という。)の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣その他の國の機(jī)関がした免許、許可、認(rèn)可、承認(rèn)、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の擔(dān)保附社債信託法、信託業(yè)法、農(nóng)林中央金庫法、無盡業(yè)法、銀行等の事務(wù)の簡素化に関する法律、金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団體に関する法律、水産業(yè)協(xié)同組合法、中小企業(yè)等協(xié)同組合法、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律、船主相互保険組合法、地方稅法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業(yè)融資保証法、信用保証協(xié)會法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農(nóng)業(yè)信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許稅法、金融機(jī)関の合併及び転換に関する法律、外國証券業(yè)者に関する法律、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進(jìn)法、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法、銀行法、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規(guī)制等に関する法律、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協(xié)同組織金融機(jī)関の優(yōu)先出資に関する法律、不動産特定共同事業(yè)法、保険業(yè)法、金融機(jī)関等の更生手続の特例等に関する法律、農(nóng)林中央金庫と信用農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株會社の創(chuàng)設(shè)のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新?lián)8缴鐐庞毞ǖ取工趣いΑ#─蜗喈?dāng)規(guī)定に基づいて、金融再生委員會その他の相當(dāng)の國の機(jī)関がした免許、許可、認(rèn)可、承認(rèn)、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣その他の國の機(jī)関に対してされている申請、屆出その他の行為は、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定に基づいて、金融再生委員會その他の相當(dāng)の國の機(jī)関に対してされた申請、屆出その他の行為とみなす。 3 舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣その他の國の機(jī)関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定により金融再生委員會その他の相當(dāng)の國の機(jī)関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣我?guī)定を適用する。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定に基づく命令は、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定に基づく命令としての効力を有するものとする。 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年六月二三日法律第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第一條中商法第二百八十五條ノ四、第二百八十五條ノ五第二項、第二百八十五條ノ六第二項及び第三項、第二百九十條第一項並びに第二百九十三條ノ五第三項の改正規(guī)定並びに附則第六條中農(nóng)林中央金庫法(大正十二年法律第四十二號)第二十三條第三項及び第二十四條第一項の改正規(guī)定、附則第七條中商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四號)第三十九條ノ三第三項及び第四十條ノ二第一項の改正規(guī)定、附則第九條中農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第五十二條第一項の改正規(guī)定、附則第十條中証券取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第五十三條第三項の改正規(guī)定及び同條第四項を削る改正規(guī)定、附則第十一條中水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第五十六條第一項の改正規(guī)定、附則第十二條中協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三號)第五條の五の次に一條を加える改正規(guī)定及び同法第十二條第一項の改正規(guī)定、附則第十三條中船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七號)第四十二條第一項の改正規(guī)定、附則第十六條中信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八號)第五十五條の三第三項及び第五十七條第一項の改正規(guī)定、附則第十八條中労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七號)第六十一條第一項の改正規(guī)定、附則第二十三條中銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第十七條の二第三項の改正規(guī)定及び同條第四項を削る改正規(guī)定、附則第二十六條の規(guī)定、附則第二十七條中保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第十五條に一項を加える改正規(guī)定、同法第五十五條第一項及び第二項、第百十二條第一項並びに第百十二條の二第三項の改正規(guī)定、同條第四項を削る改正規(guī)定、同法第百十五條第二項、第百十八條第一項、第百十九條及び第百九十九條の改正規(guī)定並びに同法附則第五十九條第二項及び附則第九十條第二項を削る改正規(guī)定、附則第二十九條中株式の消卻の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五號)第七條第二項の改正規(guī)定並びに附則第三十一條中特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五號)第百一條第一項及び第百二條第三項の改正規(guī)定は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 二 第三章(第三條を除く。)及び次條の規(guī)定 平成十二年七月一日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十九條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十條 附則第二條から第十七條まで及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇號) この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五〇號) 抄 この法律は、商法及び株式會社の監(jiān)査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八十四條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年七月二五日法律第一二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號。次條第八項並びに附則第三條第八項、第五條第八項、第十六項及び第二十一項、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項、第三條第一項、第四條、第五條第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第百三十五條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百三十六條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一〇日法律第一六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四條及び第五條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年五月二日法律第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (內(nèi)閣府令等への委任) 第三十四條 この附則に定めるもののほか、この附則の規(guī)定による認(rèn)可又は承認(rèn)に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を?qū)g施するため必要な事項は、內(nèi)閣府令又は主務(wù)省令で定める。 (行政庁等) 第三十四條の二 この附則(附則第十五條第四項を除く。)及びこの附則において読み替えて準(zhǔn)用する保険業(yè)法における行政庁は、次の各號に掲げる法人の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める者とする。 一 この法律の公布の際現(xiàn)に特定保険業(yè)を行っていた民法第三十四條の規(guī)定により設(shè)立された法人 移行登記をした日の前日において整備法第九十五條の規(guī)定によりなお従前の例により當(dāng)該法人の業(yè)務(wù)の監(jiān)督を行っていた行政機(jī)関(同日以前にあっては、同條の規(guī)定によりなお従前の例により當(dāng)該法人の業(yè)務(wù)の監(jiān)督を行う行政機(jī)関) 二 前號に掲げる法人以外の法人 內(nèi)閣総理大臣 2 この附則及びこの附則において読み替えて準(zhǔn)用する保険業(yè)法における主務(wù)省令は、內(nèi)閣総理大臣及び前項第一號に掲げる法人の業(yè)務(wù)の監(jiān)督に係る事務(wù)を所掌する大臣が共同で発する命令とする。 (罰則に関する経過措置) 第三十五條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (権限の委任) 第三十六條 內(nèi)閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準(zhǔn)用する保険業(yè)法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 2 この附則及びこの附則において読み替えて準(zhǔn)用する保険業(yè)法による行政庁(都道府県の知事その他の執(zhí)行機(jī)関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。 3 第一項の規(guī)定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務(wù)局長又は財務(wù)支局長に委任することができる。 (政令への委任) 第三十七條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第三十八條 政府は、この法律の施行後三年以內(nèi)に、生命保険契約者保護(hù)機(jī)構(gòu)に対する政府の補(bǔ)助及び生命保険契約者保護(hù)機(jī)構(gòu)による資金援助等の保険契約者等の保護(hù)のための特別の措置等に係る制度等の実施狀況、生命保険契約者保護(hù)機(jī)構(gòu)の財務(wù)の狀況、保険會社の経営の健全性の狀況等を勘案し、生命保険契約者保護(hù)機(jī)構(gòu)の資金援助等に要する費(fèi)用に係る負(fù)擔(dān)の在り方、政府の補(bǔ)助に係る規(guī)定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。 2 政府は、この法律の施行後五年以內(nèi)に、再保険を保険會社に付して行う業(yè)務(wù)その他の少額短期保険業(yè)者の業(yè)務(wù)の狀況、保険會社が引き受ける保険の多様化の狀況、経済社會情勢の変化等を勘案し、この法律に規(guī)定する保険業(yè)に係る制度について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第二百四十二條の規(guī)定 この法律の公布の日 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二條中租稅特別措置法第八十四條の五の見出しの改正規(guī)定及び同條に一項を加える改正規(guī)定、第百二十四條中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第二號の改正規(guī)定及び同法附則第八十五條を同法附則第八十六條とし、同法附則第八十二條から第八十四條までを一條ずつ繰り下げ、同法附則第八十一條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第三十條、第三十一條、第三十四條、第六十條第十二項、第六十六條第一項、第六十七條及び第九十三條第二項の規(guī)定は、郵政民営化法附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月六日法律第五七號) この法律は、保険法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二二年一一月一九日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 6 この法律の施行前にした行為及び前各項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 7 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二四年三月三一日法律第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中保険業(yè)法第百六條の改正規(guī)定、同法第百七條の改正規(guī)定、同法第百二十七條第一項の改正規(guī)定、同法第百三十五條第三項の改正規(guī)定、同法第百三十八條の改正規(guī)定、同法第百七十三條の四第二項第二號ロの改正規(guī)定、同法第百七十三條の五の改正規(guī)定、同法第二百十條第一項の改正規(guī)定、同法第二百七十條の四第九項の改正規(guī)定(「(第百四十條」を「(次條第一項、第百四十條」に改める部分及び「第百三十九條第二項」を「第百三十八條第一項中「移転先會社」とあるのは「加入機(jī)構(gòu)」と、「第百三十五條第一項」とあるのは「第二百七十條の四第八項」と、第百三十九條第二項」に改める部分に限る。)、同法第二百七十一條の二十一第一項の改正規(guī)定、同法第二百七十一條の二十二第一項の改正規(guī)定、同法第三百十一條の三第一項第二號の改正規(guī)定、同法第三百三十三條第一項第三十三號及び第四十六號の改正規(guī)定並びに同法附則第一條の二第二項の改正規(guī)定、第二條中保険業(yè)法等の一部を改正する法律附則第二條第一項、第四項、第五項、第七項第一號、第十項及び第十一項の改正規(guī)定、同條第十二項の改正規(guī)定(「第百三十八條」を「第百三十七條第五項及び第百三十八條」に改める部分を除く。)、同法附則第四條の見出し及び同條第一項の改正規(guī)定、同條第二項の改正規(guī)定(同項の表第百條の二の項を次のように改める部分を除く。)、同條第三項、第五項及び第六項の改正規(guī)定、同條第十一項の改正規(guī)定(「新保険業(yè)法第二編第七章第一節(jié)」を「保険業(yè)法第二編第七章第一節(jié)」に改める部分及び「新保険業(yè)法の規(guī)定」を「同法の規(guī)定」に改める部分に限る。)、同項の表第百三十七條第五項の項の次に次のように加える改正規(guī)定、同表第三百三十三條第一項第十三號、第四十五號及び第四十六號の項の改正規(guī)定、同條第十二項から第十五項まで、第十七項から第十九項まで及び第二十一項の改正規(guī)定、同法附則第四條の二の表第三百條第一項第八號の項の改正規(guī)定、同法附則第十五條の改正規(guī)定、同法附則第三十三條の二第一項の改正規(guī)定、同法附則第三十三條の三の改正規(guī)定、同法附則第三十四條の二並びに第三十六條第一項及び第二項の改正規(guī)定、第三條の規(guī)定並びに次條第一項及び第三項、附則第三條第一項及び第二項、第四條、第五條、第八條(金融機(jī)関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五號)第三百二條の改正規(guī)定に限る。)並びに第九條から第十三條までの規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (罰則の適用に関する経過措置) 第十二條 この法律(附則第一條第二號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律(附則第一條第二號及び第三號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一號) 抄 この法律は、會社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。