船主互助保險(xiǎn)協(xié)會(huì)法的施行規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
船主相互保険組合法施行規(guī)則 昭和二十五年大蔵省?運(yùn)輸省令第二號(hào) 船主相互保険組合法施行規(guī)則 船主相互保険組合法第十六條第三項(xiàng)、第四十一條第二項(xiàng)及び第四十九條の規(guī)定に基き並びに同法の規(guī)定を?qū)g施するため、船主相互保険組合法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第七條) 第二章 設(shè)立(第八條―第十七條) 第三章 機(jī)関(第十八條―第二十六條) 第四章 計(jì)算等(第二十七條―第五十四條) 第五章 解散及び清算(第五十五條―第七十七條) 附則 第一章 総則 (申請(qǐng)書(shū)の添付書(shū)類(lèi)) 第一條 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七號(hào)。以下「法」という。)又はこの規(guī)則により內(nèi)閣総理大臣又は金融庁長(zhǎng)官に提出する申請(qǐng)書(shū)には、理由書(shū)を添付しなければならない。 2 內(nèi)閣総理大臣又は金融庁長(zhǎng)官の認(rèn)可を受けなければならない事項(xiàng)で、総會(huì)の決議を経なければならないものは、申請(qǐng)書(shū)にその議事録を添付しなければならない。 (船主相互保険組合が行う業(yè)務(wù)の代理又は事務(wù)の代行) 第一條の二 法第四條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 損害保険會(huì)社(保険業(yè)法(平成七年法律第百五號(hào))第二條第四項(xiàng)(定義)に規(guī)定する損害保険會(huì)社をいう。次項(xiàng)において同じ。) 二 他の船主相互保険組合(法第二條第一項(xiàng)(定義)に規(guī)定する船主相互保険組合をいい、第二十二條及び第七十二條を除き、以下「組合」という。) 三 外國(guó)保険業(yè)者(保険業(yè)法第二條第六項(xiàng)(定義)に規(guī)定する外國(guó)保険業(yè)者をいう。次項(xiàng)において同じ。) 2 法第四條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める業(yè)務(wù)の代理又は事務(wù)の代行は、次に掲げるものとする。 一 他の組合、損害保険會(huì)社又は外國(guó)保険業(yè)者の次に掲げる事務(wù)の代行その他の保険業(yè)に係る事務(wù)の代行 イ 保険の引受けその他の業(yè)務(wù)に係る書(shū)類(lèi)等の作成及び授受等 ロ 保険料の収納事務(wù)及び保険金等の支払事務(wù) ハ 保険事故その他の保険契約に係る事項(xiàng)の調(diào)査 ニ 保険募集を行う者の教育及び管理 二 他の組合、損害保険會(huì)社又は外國(guó)保険業(yè)者の保険契約の締結(jié)の代理(媒介を含む。)、損害査定の代理その他の保険業(yè)に係る業(yè)務(wù)の代理であつて、組合が行うことが組合員の利便の増進(jìn)等の観點(diǎn)から合理的であるもの 3 法第四條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 出資 二 融資 三 擔(dān)保の設(shè)定 四 當(dāng)該船舶に所有、賃借又は第一號(hào)若しくは第二號(hào)に掲げる行為をしている法人の債務(wù)につき無(wú)限の責(zé)任を負(fù)つていること 4 法第四條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める費(fèi)用及び責(zé)任は、次に掲げるものとする。 一 船舶がその運(yùn)航に伴つて浮標(biāo)、桟橋、ドツク、海底電線、漁具その他の物に加えた損害についての當(dāng)該船舶に出資等(法第四條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する出資等をいう。)をしている者(以下この條において「出資者等」という。)の賠償責(zé)任 二 船舶の運(yùn)航に伴つて生ずる人命救助費(fèi)及び傷害疾病に対する療養(yǎng)費(fèi)であつて、當(dāng)該船舶の出資者等が負(fù)擔(dān)し、又は賠償しなければならないもの 三 検疫法(昭和二十六年法律第二百一號(hào))第十四條第一項(xiàng)、第二十二條第三項(xiàng)又は第二十三條第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)(汚染等をした船舶等についての措置)の措置がとられた船舶について、出資者等が負(fù)擔(dān)すべき當(dāng)該措置に要する費(fèi)用 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、船舶の運(yùn)航に伴つて生ずる費(fèi)用で出資者等の負(fù)擔(dān)しなければならないもの及び船舶の運(yùn)航に伴つて生ずる損害についての出資者等の賠償責(zé)任 (業(yè)務(wù)の代理又は事務(wù)の代行等の承認(rèn)の申請(qǐng)等) 第一條の三 組合は、法第四條第三項(xiàng)の規(guī)定による同條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二項(xiàng)第一號(hào)に係る承認(rèn)を受けようとするときは、承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付して金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 一 理由書(shū) 二 法第四條第一項(xiàng)第一號(hào)又は同條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する業(yè)務(wù)の代理又は事務(wù)の代行(次項(xiàng)において「業(yè)務(wù)代理等」という。)に係る業(yè)務(wù)又は事務(wù)の內(nèi)容を記載した書(shū)面 三 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)面 2 金融庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)の申請(qǐng)があつたときは、業(yè)務(wù)代理等に関する十分な知識(shí)及び経験を有する役員(法第三十五條第一項(xiàng)の役員をいう。以下同じ。)又は使用人の確保の狀況、當(dāng)該業(yè)務(wù)代理等の運(yùn)営に係る體制等に照らし、當(dāng)該承認(rèn)の申請(qǐng)をした組合が當(dāng)該業(yè)務(wù)代理等を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認(rèn)められるかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?3 組合は、法第四條第三項(xiàng)の規(guī)定による同條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第二項(xiàng)第二號(hào)に係る承認(rèn)を受けようとするときは、承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付して金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 一 理由書(shū) 二 當(dāng)該損害保険事業(yè)に係る出資者等が出資等をしている船舶に係る組合員(組合員となろうとする者を含む。)の商號(hào)、名稱(chēng)又は氏名 三 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)面 4 金融庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)の申請(qǐng)があつたときは、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 當(dāng)該損害保険事業(yè)に関する十分な知識(shí)及び経験を有する役員又は使用人の確保の狀況、當(dāng)該損害保険事業(yè)の運(yùn)営に係る體制等に照らし、當(dāng)該承認(rèn)の申請(qǐng)をした組合が當(dāng)該損害保険事業(yè)を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認(rèn)められること。 二 當(dāng)該出資者等に係る當(dāng)該損害保険の引受けが、當(dāng)該組合の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること。 (組合員の資格) 第一條の四 法第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める者は、漁船(法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する漁船をいう。)以外の木船又は小型鋼船(同項(xiàng)に規(guī)定する小型鋼船をいう。)の所有者又は賃借人とする。 2 法第七條第二項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める者は、木船以外の船舶の所有者、賃借人、用船者、運(yùn)航受託者、船舶管理者又は船員配乗者とする。 (電磁的記録) 第二條 法第十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものとする。 (電子署名) 第三條 法第十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報(bào)について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該當(dāng)するものをいう。 一 當(dāng)該情報(bào)が當(dāng)該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 當(dāng)該情報(bào)について改変が行われていないかどうかを確認(rèn)することができるものであること。 (電磁的方法) 第四條 法第十四條第四項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用する方法その他の情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法であつて內(nèi)閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報(bào)処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 ロ 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された情報(bào)の內(nèi)容を電気通信回線を通じて情報(bào)の提供を受ける者の閲覧に供し、當(dāng)該情報(bào)の提供を受ける者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)を記録する方法 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書(shū)面を作成することができるものでなければならない。 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を表示する方法) 第五條 次に掲げる規(guī)定に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は、次に掲げる規(guī)定の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第三十三條第六項(xiàng)(法第十五條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)において準(zhǔn)用する會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第三百十條第七項(xiàng)第二號(hào)(議決権の代理行使) 二 法第三十三條の二第四項(xiàng)第二號(hào)(法第十五條第七項(xiàng)及び第三十八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。) 三 法第四十條及び第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第三百八十九條第四項(xiàng)第二號(hào)(定款の定めによる監(jiān)査範(fàn)囲の限定) 四 法第四十四條の二第一項(xiàng)第二號(hào) 五 法第四十四條の六第三項(xiàng)第三號(hào) 六 法第四十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第四百九十六條第二項(xiàng)第三號(hào)(貸借対照表等の備置き及び閲覧等) 七 法第六十條第十號(hào) (電磁的記録の備置きに関する特則) 第六條 法第三十三條の二第三項(xiàng)(法第十五條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第四十四條の六第二項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは、組合の使用に係る電子計(jì)算機(jī)を電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であつて、當(dāng)該電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された情報(bào)の內(nèi)容を電気通信回線を通じて組合の従たる事務(wù)所において使用される電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)を記録する方法とする。 (船主相互保険組合法施行令に係る電磁的方法) 第七條 船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七號(hào))第一條第一項(xiàng)又は第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により示すべき電磁的方法(法第十四條第四項(xiàng)に規(guī)定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類(lèi)及び內(nèi)容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの イ 電子情報(bào)処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの (1) 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 (2) 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された情報(bào)の內(nèi)容を電気通信回線を通じて情報(bào)の提供を受ける者の閲覧に供し、當(dāng)該情報(bào)の提供を受ける者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)を記録する方法 ロ 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 二 ファイルへの記録の方式 第二章 設(shè)立 (創(chuàng)立総會(huì)の議事録) 第八條 法第十五條第七項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する法第三十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による創(chuàng)立総會(huì)の議事録の作成については、この條の定めるところによる。 2 創(chuàng)立総會(huì)の議事録は、書(shū)面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 3 創(chuàng)立総會(huì)の議事録は、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とするものでなければならない。 一 創(chuàng)立総會(huì)が開(kāi)催された日時(shí)及び場(chǎng)所 二 創(chuàng)立総會(huì)の議事の経過(guò)の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 創(chuàng)立総會(huì)に出席した発起人の氏名又は名稱(chēng) 四 創(chuàng)立総會(huì)の議長(zhǎng)が存するときは、議長(zhǎng)の氏名 五 議事録の作成に係る職務(wù)を行つた発起人の氏名又は名稱(chēng) (設(shè)立認(rèn)可の審査) 第九條 內(nèi)閣総理大臣は、法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による設(shè)立の認(rèn)可の申請(qǐng)に係る法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定するその事業(yè)が健全に行われ公益に反しないと認(rèn)められる場(chǎng)合であるかどうかの審査をするときは、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 組合員の相互扶助及び救済を目的とした組合であること。 二 出資の総額が、組合の業(yè)務(wù)の內(nèi)容に照らし、適正な規(guī)模と認(rèn)められること。 三 組合の収支の見(jiàn)込みが良好であり、かつ、健全な経営が確保できると見(jiàn)込まれること。 四 組合の業(yè)務(wù)に関する十分な知識(shí)及び経験を有する役員の確保の狀況、組合の業(yè)務(wù)の運(yùn)営に関する管理體制に照らし、組合が、その業(yè)務(wù)を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。 五 申請(qǐng)書(shū)に添付された定款に記載された事項(xiàng)が、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 イ 公の秩序又は善良な風(fēng)俗を害する行為を助長(zhǎng)し、又は誘発するおそれのないものであること。 ロ 組合員の保護(hù)に欠けるものでなく、かつ、組合員の需要及び利便に適合した妥當(dāng)なものであること。 ハ 組合員に対して不當(dāng)な差別的取扱いをするものでないこと。 ニ 組合の業(yè)務(wù)の健全かつ適正な運(yùn)営を確保するものであること。 ホ 保険契約の內(nèi)容が組合員にとつて明確かつ平易に定められていること。 ヘ 保険金の支払、保険金の削減及び保険料の追徴その他の保険契約に関する規(guī)定が、組合員に対して不當(dāng)に不利益なものでないこと。 六 申請(qǐng)書(shū)に添付された事業(yè)方法書(shū)に記載された事項(xiàng)が、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 イ 保険の目的又は保険契約の目的の範(fàn)囲について、明確に定められていること。 ロ 保険契約の締結(jié)及び保険料の収受に関する事項(xiàng)について、手続に関する規(guī)定が明確に定められていること。 ハ 再保険に付した金額を控除した保険金額の限度額を合計(jì)した額が、総資産の額に比して妥當(dāng)なものであること。 ニ 保険契約の特約及びこれに準(zhǔn)ずるものが、前號(hào)ホ及びヘに掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 ホ 財(cái)産の利用の方法が明確に定められており、かつ、十分な安全性及び流通性を有していると認(rèn)められること。 ヘ 前號(hào)イからハまでに掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 七 申請(qǐng)書(shū)に添付された保険料及び責(zé)任準(zhǔn)備金の算出方法書(shū)に記載された事項(xiàng)が、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 イ 保険料の算出方法が、保険料の算出の基礎(chǔ)資料に基づき、合理的かつ妥當(dāng)なものであること。 ロ 責(zé)任準(zhǔn)備金の算出方法が、保険數(shù)理に基づき、合理的かつ妥當(dāng)なものであること。 ハ 第五號(hào)イからハまでに掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 (事業(yè)方法書(shū)) 第十條 法第十六條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する事業(yè)方法書(shū)には、次の事項(xiàng)を定めなければならない。 一 事業(yè)経営の地域、保険の目的又は保険契約の目的の範(fàn)囲 二 従たる事務(wù)所の権限に関する事項(xiàng) 三 保険金額(再保険に付した金額を除く。)及び保険期間の制限 四 保険契約締結(jié)に関する事項(xiàng) 五 保険料の収受、保険金の支払及び保険料の払戻しその他返戻金に関する事項(xiàng) 六 保険証券(保険法(平成二十年法律第五十六號(hào))第六條第一項(xiàng)の書(shū)面をいう。)及びこれに添付すべき書(shū)類(lèi)の様式 七 再保険に関する事項(xiàng) 八 保険契約の特約に関する事項(xiàng) 九 剰余金の分配に関する事項(xiàng) 十 財(cái)産の利用に関する事項(xiàng) (保険料及び責(zé)任準(zhǔn)備金の算出方法書(shū)) 第十一條 法第十六條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する保険料及び責(zé)任準(zhǔn)備金の算出方法書(shū)には、次の事項(xiàng)を定めなければならない。 一 保険料の算出方法 二 責(zé)任準(zhǔn)備金の算出方法 (定款等の記載事項(xiàng)の変更の認(rèn)可申請(qǐng)等) 第十二條 法第十六條第四項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該変更に関する事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi)その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi)を添付して金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 2 金融庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)があつたときは、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 當(dāng)該変更の理由が合理的かつ妥當(dāng)と認(rèn)められること。 二 當(dāng)該変更後の當(dāng)該変更に係る業(yè)務(wù)の収支の見(jiàn)込みが良好であり、組合の経営の健全性を損なうものでないこと。 三 當(dāng)該変更後においても、第九條第四號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 四 當(dāng)該変更に係る事項(xiàng)が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するものでないこと。 五 當(dāng)該変更が定款に記載した事項(xiàng)に係るものである場(chǎng)合には、第九條第五號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 六 當(dāng)該変更が事業(yè)方法書(shū)に記載した事項(xiàng)に係るものである場(chǎng)合には、第九條第六號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 七 當(dāng)該変更が保険料及び責(zé)任準(zhǔn)備金の算出方法書(shū)に記載した事項(xiàng)に係るものである場(chǎng)合には、第九條第七號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 (供託) 第十三條 法第十七條第二項(xiàng)及び第五十一條の規(guī)定により供託した者は、供託を受理したことを記載した供託書(shū)を內(nèi)閣総理大臣又は金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 2 內(nèi)閣総理大臣又は金融庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の供託書(shū)を受理したときは、保管証書(shū)を同項(xiàng)の供託者に交付しなければならない。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する供託者は、供託物の全部の払戻しを受けようとするときは、供託書(shū)返還申請(qǐng)書(shū)に保管証書(shū)を添付して提出しなければならない。一部の払戻しを受けようとするときは、保管証書(shū)の外、その金額、物件の品名及び數(shù)量又は有価証券の種類(lèi)、額面、數(shù)量及び番記號(hào)(記名式の証券の場(chǎng)合はその氏名若しくは名稱(chēng))を記載した書(shū)面を添付しなければならない。 (供託金に代わる有価証券の種類(lèi)) 第十四條 法第十七條第三項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 一 國(guó)債(その権利の帰屬が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號(hào))の規(guī)定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次條第一項(xiàng)において同じ。) 二 地方債 (供託金に代わる有価証券の価額) 第十五條 法第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定により有価証券を供託金に代える場(chǎng)合における當(dāng)該有価証券の価額は、次の各號(hào)に掲げる有価証券の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に掲げる額とする。 一 國(guó)債 額面金額 二 地方債 額面金額百円につき九十円として計(jì)算した金額 2 割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 ((額面金額-発行価額)/発行の日から償還の日までの年數(shù))×(発行の日から供託の日までの年數(shù)) 3 前項(xiàng)の算式による計(jì)算において、発行の日から償還の日までの年數(shù)及び発行の日から供託の日までの年數(shù)について生じた一年未満の端數(shù)並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年數(shù)で除した金額について生じた一円未満の端數(shù)は切り捨てる。 4 前條各號(hào)に掲げる有価証券の額面金額が外國(guó)通貨で表示されている場(chǎng)合の本邦通貨への換算率は、外國(guó)為替及び外國(guó)貿(mào)易法(昭和二十四年法律第二百二十八號(hào))第七條第一項(xiàng)(外國(guó)為替相場(chǎng))に規(guī)定する基準(zhǔn)外國(guó)為替相場(chǎng)又は裁定外國(guó)為替相場(chǎng)によるものとする。 (組合員による責(zé)任追及の訴えの提起の請(qǐng)求方法) 第十六條 法第二十條、第四十條及び第四十八條第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第八百四十七條第一項(xiàng)(株主による責(zé)任追及等の訴え)の內(nèi)閣府令で定める方法は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面の提出又は當(dāng)該事項(xiàng)の電磁的方法による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請(qǐng)求の趣旨及び請(qǐng)求を特定するのに必要な事実 (組合が責(zé)任を追求する訴えを提起しない理由の通知方法) 第十七條 法第二十條において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第八百四十七條第四項(xiàng)(株主による責(zé)任追及等の訴え)の內(nèi)閣府令で定める方法は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面の提出又は當(dāng)該事項(xiàng)の電磁的方法による提供とする。 一 組合が行つた調(diào)査の內(nèi)容(次號(hào)の判斷の基礎(chǔ)とした資料を含む。) 二 法第二十條において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第八百四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に係る訴えについての前條第一號(hào)に掲げる者の責(zé)任又は義務(wù)の有無(wú)についての判斷及びその理由 三 前號(hào)の者に責(zé)任又は義務(wù)があると判斷した場(chǎng)合において、発起人の責(zé)任を追及する訴えを提起しないときは、その理由 第三章 機(jī)関 (組合員からの臨時(shí)総會(huì)招集の認(rèn)可申請(qǐng)等) 第十八條 法第三十條第四項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとする組合員は、申請(qǐng)書(shū)に次の書(shū)類(lèi)を添付して提出しなければならない。 一 會(huì)議の目的たる事項(xiàng)及び招集の理由を記載した書(shū)面 二 認(rèn)可を受けようとする組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得ていることを証する書(shū)面 三 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) 2 金融庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)があつたときは、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 會(huì)議の目的たる事項(xiàng)及び招集の理由に照らし、臨時(shí)総會(huì)を招集する必要性が認(rèn)められること。 二 理事が臨時(shí)総會(huì)を招集しないことについて、正當(dāng)な理由が認(rèn)められないこと。 第十九條 法第三十條第五項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとする組合員は、申請(qǐng)書(shū)に前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)を添付して提出しなければならない。 2 金融庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)があつたときは、會(huì)議の目的たる事項(xiàng)及び招集の理由に照らし、臨時(shí)総會(huì)を招集する必要性が認(rèn)められるかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?(子會(huì)社) 第十九條の二 法第三十一條第五號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは、同號(hào)に規(guī)定する組合が他の會(huì)社等(會(huì)社法施行規(guī)則(平成十八年法務(wù)省令第十二號(hào))第二條第三項(xiàng)第二號(hào)(定義)に規(guī)定する會(huì)社等をいう。以下この條において同じ。)の財(cái)務(wù)及び事業(yè)の方針の決定を支配している場(chǎng)合における當(dāng)該他の會(huì)社等とする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する「財(cái)務(wù)及び事業(yè)の方針の決定を支配している場(chǎng)合」とは、次に掲げる場(chǎng)合(財(cái)務(wù)上又は事業(yè)上の関係からみて他の會(huì)社等の財(cái)務(wù)又は事業(yè)の方針の決定を支配していないことが明らかであると認(rèn)められる場(chǎng)合を除く。)をいう(以下この項(xiàng)において同じ。)。 一 他の會(huì)社等(次に掲げる會(huì)社等であつて、有効な支配従屬関係が存在しないと認(rèn)められるものを除く。以下この項(xiàng)において同じ。)の議決権の総數(shù)に対する自己(その子會(huì)社(法第三十一條第五號(hào)に規(guī)定する子會(huì)社をいう。)及び子法人等(會(huì)社以外の會(huì)社等が他の會(huì)社等の財(cái)務(wù)及び事業(yè)の方針の決定を支配している場(chǎng)合における當(dāng)該他の會(huì)社等をいう。)を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)の計(jì)算において所有している議決権の數(shù)の割合が百分の五十を超えている場(chǎng)合 イ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號(hào))の規(guī)定による再生手続開(kāi)始の決定を受けた會(huì)社等 ロ 會(huì)社更生法(平成十四年法律第百五十四號(hào))の規(guī)定による更生手続開(kāi)始の決定を受けた株式會(huì)社 ハ 破産法(平成十六年法律第七十五號(hào))の規(guī)定による破産手続開(kāi)始の決定を受けた會(huì)社等 ニ その他イからハまでに掲げる會(huì)社等に準(zhǔn)ずる會(huì)社等 二 他の會(huì)社等の議決権の総數(shù)に対する自己の計(jì)算において所有している議決権の數(shù)の割合が百分の四十以上である場(chǎng)合(前號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く。)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該當(dāng)する場(chǎng)合 イ 他の會(huì)社等の議決権の総數(shù)に対する自己所有等議決権?cái)?shù)(次に掲げる議決権の數(shù)の合計(jì)數(shù)をいう。次號(hào)において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。 (1) 自己の計(jì)算において所有している議決権 (2) 自己と出資、人事、資金、技術(shù)、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使すると認(rèn)められる者が所有している議決権 (3) 自己の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権 ロ 他の會(huì)社等の取締役會(huì)その他これに準(zhǔn)ずる機(jī)関の構(gòu)成員の総數(shù)に対する次に掲げる者(當(dāng)該他の會(huì)社等の財(cái)務(wù)及び事業(yè)の方針の決定に関して影響を與えることができるものに限る。)の數(shù)の割合が百分の五十を超えていること。 (1) 自己の役員(理事、監(jiān)事、取締役、會(huì)計(jì)參與、監(jiān)査役、執(zhí)行役その他これらに準(zhǔn)ずる者をいう。) (2) 自己の使用人 (3) (1)及び(2)に掲げる者であつた者 ハ 自己が他の會(huì)社等の重要な財(cái)務(wù)及び事業(yè)の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 ニ 他の會(huì)社等の資金調(diào)達(dá)額(貸借対照表の負(fù)債の部に計(jì)上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務(wù)の保証及び擔(dān)保の提供を含む。以下ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術(shù)、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。 ホ その他自己が他の會(huì)社等の財(cái)務(wù)及び事業(yè)の方針の決定を支配していることが推測(cè)される事実が存在すること。 三 他の會(huì)社等の議決権の総數(shù)に対する自己所有等議決権?cái)?shù)の割合が百分の五十を超えている場(chǎng)合(自己の計(jì)算において議決権を所有していない場(chǎng)合を含み、前二號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く。)であつて、前號(hào)ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該當(dāng)する場(chǎng)合 (総資産額) 第十九條の三 法第三十一條第五號(hào)イに規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は、算定基準(zhǔn)日(同號(hào)に規(guī)定する譲渡に係る契約を締結(jié)した日(當(dāng)該契約により當(dāng)該契約を締結(jié)した日と異なる時(shí)(當(dāng)該契約を締結(jié)した日後から當(dāng)該譲渡の効力が生ずる時(shí)の直前までの間の時(shí)に限る。)を定めた場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該時(shí))をいう。以下この條において同じ。)における次に掲げる額の合計(jì)額をもつて組合の総資産額とする方法とする。 一 出資金の額 二 剰余金の額 三 最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場(chǎng)合にあつては、組合の成立の日。以下この條において同じ。)における評(píng)価?換算差額等に係る額 四 最終事業(yè)年度の末日において負(fù)債の部に計(jì)上した額 五 最終事業(yè)年度の末日後に吸収合併(法第四十五條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による合併のうち、法第四十五條の六第一項(xiàng)の規(guī)定による合併以外の合併をいう。)をしたときは、當(dāng)該行為により承継又は譲受けをした負(fù)債の額 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、算定基準(zhǔn)日において法第三十一條第五號(hào)に規(guī)定する譲渡をする組合が法第四十五條第一項(xiàng)(第三號(hào)から第五號(hào)までを除く。)の規(guī)定により解散をする組合である場(chǎng)合における法第三十一條第五號(hào)イに規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は、法第四十八條において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第四百九十二條第一項(xiàng)(財(cái)産目録等の作成等)の規(guī)定により作成した貸借対照表の資産の部に計(jì)上した額をもつて組合の総資産額とする方法とする。 (議事録) 第二十條 法第三十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による総會(huì)(法第十三條第三項(xiàng)第十號(hào)に規(guī)定する組合員総會(huì)をいう。以下同じ。)の議事録の作成については、この條の定めるところによる。 2 総會(huì)の議事録は、書(shū)面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 3 総會(huì)の議事録は、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とするものでなければならない。 一 総會(huì)が開(kāi)催された日時(shí)及び場(chǎng)所(當(dāng)該場(chǎng)所に存しない理事、監(jiān)事又は組合員が総會(huì)に出席をした場(chǎng)合における當(dāng)該出席の方法を含む。) 二 総會(huì)の議事の経過(guò)の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 法第四十條において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第三百八十九條第三項(xiàng)(定款の定めによる監(jiān)査範(fàn)囲の限定)の規(guī)定により総會(huì)において述べられた意見(jiàn)又は発言があるときは、その意見(jiàn)又は発言の內(nèi)容の概要 四 総會(huì)に出席した理事又は監(jiān)事の氏名 五 総會(huì)の議長(zhǎng)が存するときは、議長(zhǎng)の氏名 六 議事録の作成に係る職務(wù)を行つた理事の氏名 (組合員以外の者からの役員選任の認(rèn)可申請(qǐng)等) 第二十一條 法第三十五條第二項(xiàng)ただし書(shū)(法第十五條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により金融庁長(zhǎng)官の認(rèn)可を受けようとするときは、申請(qǐng)書(shū)に次の書(shū)類(lèi)を添付して提出しなければならない。 一 役員に選任しようとする者の履歴書(shū) 二 組合と役員に選任しようとする者との関係を記載した書(shū)類(lèi) 2 金融庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)があつたときは、選任しようとする者が、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 法第十七條第一項(xiàng)第三號(hào)イからホまでに掲げる者のいずれにも該當(dāng)しないこと。 二 組合の業(yè)務(wù)を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識(shí)及び経験を有する者であること。 三 組合の業(yè)務(wù)に常勤の役員として従事できる者であること。 (常務(wù)に従事する理事の兼職の認(rèn)可申請(qǐng)等) 第二十二條 船主相互保険組合の常務(wù)に従事する理事は、法第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付し、當(dāng)該船主相互保険組合を経由して金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。ただし、常務(wù)に従事しようとする他の組合その他の法人が保険會(huì)社若しくは外國(guó)保険會(huì)社等又は船主相互保険組合の場(chǎng)合にあつては、第四號(hào)の書(shū)類(lèi)を添付することを要しない。 一 履歴書(shū) 二 船主相互保険組合及び當(dāng)該他の組合その他の法人における常務(wù)の処理方法を記載した書(shū)面 三 船主相互保険組合と當(dāng)該他の組合その他の法人との取引その他の関係を記載した書(shū)面 四 當(dāng)該他の組合その他の法人の定款(これに準(zhǔn)ずるものを含む。)、最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計(jì)算書(shū)(関連する注記を含む。以下同じ。)、事業(yè)報(bào)告書(shū)、株主資本等変動(dòng)計(jì)算書(shū)(関連する注記を含む。以下同じ。)又は剰余金の処分若しくは損失の処理に関する書(shū)面その他最近における業(yè)務(wù)、財(cái)産及び損益の狀況を明らかにする書(shū)面 五 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) 2 金融庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)があつたときは、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 船主相互保険組合の常務(wù)に従事する理事が他の組合その他の法人の常務(wù)に従事することにより當(dāng)該船主相互保険組合の健全かつ適正な運(yùn)営に支障を及ぼすおそれがないこと。 二 常務(wù)に従事しようとする他の組合その他の法人の事業(yè)內(nèi)容が、船主相互保険組合の業(yè)務(wù)と密接な関係を有するものであること。 (報(bào)酬等の額の算定方法) 第二十三條 法第三十八條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計(jì)額とする。 一 役員がその在職中に報(bào)酬、賞與その他の職務(wù)執(zhí)行の対価(當(dāng)該役員が當(dāng)該組合の理事又は參事その他の使用人を兼ねている場(chǎng)合における當(dāng)該理事又は參事その他の使用人の報(bào)酬、賞與その他の職務(wù)執(zhí)行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財(cái)産上の利益(次號(hào)に定めるものを除く。)の額の事業(yè)年度(法第三十八條の二第四項(xiàng)の総會(huì)の決議の日を含む事業(yè)年度及びその前の各事業(yè)年度に限る。)ごとの合計(jì)額(當(dāng)該事業(yè)年度の期間が一年でない場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該合計(jì)額を一年當(dāng)たりの額に換算した額)のうち最も高い額 二 イに掲げる額をロに掲げる數(shù)で除して得た額 イ 次に掲げる額の合計(jì)額 (1) 當(dāng)該役員が當(dāng)該組合から受けた退職慰労金の額 (2) 當(dāng)該役員が當(dāng)該組合の參事その他の使用人を兼ねていた場(chǎng)合における當(dāng)該參事その他の使用人としての退職手當(dāng)のうち當(dāng)該役員を兼ねていた期間の職務(wù)執(zhí)行の対価である部分の額 (3) (1)又は(2)に掲げるものの性質(zhì)を有する財(cái)産上の利益の額 ロ 當(dāng)該役員がその職に就いていた年數(shù)(當(dāng)該役員が次に掲げるものに該當(dāng)する場(chǎng)合における次に定める數(shù)が當(dāng)該年數(shù)を超えている場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該數(shù)) (1) 組合を代表する理事 六 (2) 組合の業(yè)務(wù)を執(zhí)行した理事((1)に掲げるものを除く。) 四 (3) (1)及び(2)に掲げる理事以外の理事又監(jiān)事 二 2 法第三十八條の二第七項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める財(cái)産上の利益とは、次に掲げるものとする。 一 退職慰労金 二 當(dāng)該役員が當(dāng)該組合の理事を兼ねていたときは、當(dāng)該理事としての退職慰労金 三 當(dāng)該役員が當(dāng)該組合の參事その他の使用人を兼ねていたときは、當(dāng)該參事その他の使用人としての退職手當(dāng)のうち當(dāng)該役員を兼ねていた期間の職務(wù)執(zhí)行の対価である部分 四 前三號(hào)に掲げるものの性質(zhì)を有する財(cái)産上の利益 (監(jiān)査報(bào)告の作成) 第二十四條 法第四十條において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第三百八十九條第二項(xiàng)(定款の定めによる監(jiān)査範(fàn)囲の限定)の規(guī)定により內(nèi)閣府令で定める事項(xiàng)については、この條の定めるところによる。 2 監(jiān)事は、その職務(wù)を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報(bào)の収集及び監(jiān)査の環(huán)境の整備に努めなければならない。この場(chǎng)合において、理事は、監(jiān)事の職務(wù)の執(zhí)行のための必要な體制の整備に留意しなければならない。 一 當(dāng)該組合の理事及び使用人 二 その他監(jiān)事が適切に職務(wù)を遂行するに當(dāng)たり意思疎通を図るべき者 3 前項(xiàng)の規(guī)定は、監(jiān)事が公正不偏の態(tài)度及び獨(dú)立の立場(chǎng)を保持することができなくなるおそれのある関係の創(chuàng)設(shè)及び維持を認(rèn)めるものと解してはならない。 4 監(jiān)事は、その職務(wù)の遂行に當(dāng)たり、必要に応じ、當(dāng)該組合の他の監(jiān)事その他これらに相當(dāng)する者との意思疎通及び情報(bào)の交換を図るよう努めなければならない。 (監(jiān)査の範(fàn)囲が限定されている監(jiān)事の調(diào)査の対象) 第二十五條 法第四十條及び第四十八條第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第三百八十九條第三項(xiàng)(定款の定めによる監(jiān)査範(fàn)囲の限定)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 計(jì)算書(shū)類(lèi)及びその附屬明細(xì)書(shū) 二 前號(hào)に掲げるもののほか、これに準(zhǔn)ずるもの (組合が責(zé)任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法) 第二十六條 法第四十條において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第八百四十七條第四項(xiàng)(株主による責(zé)任追及等の訴え)の內(nèi)閣府令で定める方法は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面の提出又は當(dāng)該事項(xiàng)の電磁的方法による提供とする。 一 組合が行つた調(diào)査の內(nèi)容(次號(hào)の判斷の基礎(chǔ)とした資料を含む。) 二 法第四十條において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第八百四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に係る訴えについての第十六條第一號(hào)に掲げる者の責(zé)任又は義務(wù)の有無(wú)についての判斷及びその理由 三 前號(hào)の者に責(zé)任又は義務(wù)があると判斷した場(chǎng)合において、役員の責(zé)任を追及する訴えを提起しないときは、その理由 第四章 計(jì)算等 (業(yè)務(wù)報(bào)告書(shū)) 第二十七條 法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)報(bào)告書(shū)は、事業(yè)報(bào)告書(shū)、貸借対照表、財(cái)産目録、損益計(jì)算書(shū)、剰余金処分、損失金処理又は有価証券等に関する書(shū)面及び附屬明細(xì)書(shū)に分けて、別紙様式第一號(hào)により作成し、事業(yè)年度終了後四月以?xún)?nèi)に提出しなければならない。 2 組合は、やむを得ない理由により前項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に同項(xiàng)の業(yè)務(wù)報(bào)告書(shū)の提出をすることができない場(chǎng)合には、あらかじめ金融庁長(zhǎng)官の承認(rèn)を受けて、當(dāng)該提出を延期することができる。 (剰余金の分配における控除額) 第二十八條 法第四十二條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める額は、最終事業(yè)年度の末日において株式等評(píng)価差額金の科目に計(jì)上した額(零以上である場(chǎng)合に限る。)とする。 (剰余金の分配に関して責(zé)任をとるべき者) 第二十九條 法第四十二條の二第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 剰余金の分配による金銭等の交付に関する職務(wù)を行つた理事又は參事 二 総會(huì)において剰余金の分配に関する事項(xiàng)について説明をした理事 三 剰余金の分配に賛成した理事 四 分配可能額の計(jì)算に関する報(bào)告を監(jiān)事が請(qǐng)求したときは、當(dāng)該請(qǐng)求に応じて報(bào)告をした理事又は參事 2 法第四十二條の二第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 総會(huì)に議案を提案した理事 二 前號(hào)の議案の提案の決定に賛成した理事 (保険金の削減及び保険料の追徴) 第三十條 法第四十三條及び第四十七條の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、申請(qǐng)書(shū)に次の書(shū)類(lèi)を添付して提出しなければならない。 一 保険金の削減及び保険料の追徴の方法を記載した書(shū)類(lèi) 二 財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū) 三 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) (保険金の削減及び保険料の追徴の認(rèn)可の審査基準(zhǔn)) 第三十一條 金融庁長(zhǎng)官は、前條の規(guī)定による法第四十三條の認(rèn)可の申請(qǐng)があつたときは、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 決算期において損失が生じ、その損失を積立金によりてん補(bǔ)することができないこと。 二 大規(guī)模な災(zāi)害が発生したこと等により保険金の支払が著しく増大したこと。 三 健全な経営を確保するためにやむを得ない緊急の措置であること。 四 保険金の削減額又は組合員の負(fù)擔(dān)する保険料の追徴額が、損失に対し適正かつ妥當(dāng)な額であり、また、不當(dāng)に差別的でないこと。 (會(huì)計(jì)慣行のしん酌) 第三十二條 この章及び次章の用語(yǔ)の解釈及び規(guī)定の適用に関しては、一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる會(huì)計(jì)の基準(zhǔn)その他の企業(yè)會(huì)計(jì)の慣行をしん酌しなければならない。 (會(huì)計(jì)帳簿) 第三十三條 法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により組合が作成すべき會(huì)計(jì)帳簿は、書(shū)面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 (資産の評(píng)価) 第三十四條 前條の會(huì)計(jì)帳簿に付すべき資産については、法令に別段の定めがある場(chǎng)合を除き、會(huì)計(jì)帳簿にその取得価額を付さなければならない。 2 償卻すべき資産については、事業(yè)年度の末日(事業(yè)年度の末日以外の日において評(píng)価すべき場(chǎng)合にあつては、その日。以下同じ。)において、相當(dāng)の償卻をしなければならない。 3 次の各號(hào)に掲げる資産については、事業(yè)年度の末日において當(dāng)該各號(hào)に定める価格を付すべき場(chǎng)合には、當(dāng)該各號(hào)に定める価格を付さなければならない。 一 事業(yè)年度の末日における時(shí)価がその時(shí)の取得原価より著しく低い資産(當(dāng)該資産の時(shí)価がその時(shí)の取得原価まで回復(fù)すると認(rèn)められるものを除く。) 事業(yè)年度の末日における時(shí)価 二 事業(yè)年度の末日において予測(cè)することができない減損が生じた資産又は減損損失を認(rèn)識(shí)すべき資産 その時(shí)の取得原価から相當(dāng)の減額をした額 4 取立不能のおそれのある債権については、事業(yè)年度の末日においてその時(shí)に取り立てることができないと見(jiàn)込まれる額を控除しなければならない。 5 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場(chǎng)合その他相當(dāng)の理由がある場(chǎng)合には、適正な価格を付すことができる。 6 次に掲げる資産については、事業(yè)年度の末日においてその時(shí)の時(shí)価又は適正な価格を付すことができる。 一 事業(yè)年度の末日における時(shí)価がその時(shí)の取得原価より低い資産 二 市場(chǎng)価格のある資産(子會(huì)社及び関連會(huì)社の株式並びに満期保有目的の債券を除く。) 三 前二號(hào)に掲げる資産のほか、事業(yè)年度の末日においてその時(shí)の時(shí)価又は適正な価格を付すことが適當(dāng)な資産 (負(fù)債の評(píng)価) 第三十五條 第三十三條の會(huì)計(jì)帳簿に付すべき負(fù)債については、法令に別段の定めがある場(chǎng)合を除き、會(huì)計(jì)帳簿に債務(wù)額を付さなければならない。 2 次に掲げる負(fù)債については、事業(yè)年度の末日においてその時(shí)の時(shí)価又は適正な価格を付すことができる。 一 退職給付引當(dāng)金(使用人が退職した後に當(dāng)該使用人に退職一時(shí)金、退職年金その他これらに類(lèi)する財(cái)産の支給をする場(chǎng)合における事業(yè)年度の末日において繰り入れるべき引當(dāng)金をいう。)のほか將來(lái)の費(fèi)用又は損失(収益の控除を含む。以下この號(hào)において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見(jiàn)積額のうち當(dāng)該事業(yè)年度の負(fù)擔(dān)に屬する金額を費(fèi)用又は損失として繰り入れることにより計(jì)上すべき引當(dāng)金(組合員に対して役務(wù)を提供する場(chǎng)合において計(jì)上すべき引當(dāng)金を含む。) 二 前號(hào)に掲げる負(fù)債のほか、事業(yè)年度の末日においてその時(shí)の時(shí)価又は適正な価格を付すことが適當(dāng)な負(fù)債 (設(shè)立時(shí)の出資金の額) 第三十六條 組合の設(shè)立(法第四十五條の六第一項(xiàng)の合併による設(shè)立を除く。)時(shí)の出資金の額は、設(shè)立時(shí)の組合員になろうとする者が設(shè)立に際して履行した出資により組合に対し払込みがされた出資の価額とする。 2 組合の出資金の額は、組合員が出資の履行をした場(chǎng)合に限り、當(dāng)該組合員が履行した出資により組合に対し払込みがされた出資の価額が増加するものとする。 3 組合の出資金の額は、組合が組合を脫退する組合員に対して持分の払戻しをする場(chǎng)合に限り、當(dāng)該脫退する組合員の出資につき出資金の額に計(jì)上されていた額が減少するものとする。 (評(píng)価?換算差額等) 第三十七條 次に掲げるものその他資産、負(fù)債又は出資金及び剰余金以外のものであつても、純資産の部の項(xiàng)目として計(jì)上することが適當(dāng)であると認(rèn)められるものは、純資産として計(jì)上することができる。 一 資産又は負(fù)債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負(fù)債を含む。以下この條において同じ。)につき時(shí)価を付すものとした場(chǎng)合における當(dāng)該資産又は負(fù)債の評(píng)価差額(利益又は損失に計(jì)上するもの及び次號(hào)に掲げる評(píng)価差額を除く。) 二 ヘッジ會(huì)計(jì)(ヘッジ手段(資産(將來(lái)の取引により確実に発生すると見(jiàn)込まれるものを含む。以下この號(hào)において同じ。)若しくは負(fù)債(將來(lái)の取引により確実に発生すると見(jiàn)込まれるものを含む。以下この號(hào)において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動(dòng)、金利変動(dòng)及び為替変動(dòng)による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、當(dāng)該損失の危険を減殺することが客観的に認(rèn)められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負(fù)債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の會(huì)計(jì)期間に認(rèn)識(shí)するための會(huì)計(jì)処理をいう。)を適用する場(chǎng)合におけるヘッジ手段に係る損益又は評(píng)価差額 (成立の日の財(cái)産目録及び貸借対照表) 第三十八條 法第四十四條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により作成すべき財(cái)産目録及び貸借対照表は、組合の成立の日における會(huì)計(jì)帳簿に基づき作成しなければならない。 (各事業(yè)年度に係る計(jì)算書(shū)類(lèi)等) 第三十九條 各事業(yè)年度に係る計(jì)算書(shū)類(lèi)(法第四十四條の四第二項(xiàng)に規(guī)定する計(jì)算書(shū)類(lèi)をいう。以下この章において同じ。)及びその附屬明細(xì)書(shū)の作成に係る期間は、當(dāng)該事業(yè)年度の前事業(yè)年度の末日の翌日(當(dāng)該事業(yè)年度の前事業(yè)年度がない場(chǎng)合にあつては、成立の日)から當(dāng)該事業(yè)年度の末日までの期間とする。この場(chǎng)合において、當(dāng)該期間は、一年(事業(yè)年度の末日を変更する場(chǎng)合における変更後の最初の事業(yè)年度については、一年六月)を超えることができない。 2 法第四十四條の四第二項(xiàng)の規(guī)定により作成すべき各事業(yè)年度に係る計(jì)算書(shū)類(lèi)及びその附屬明細(xì)書(shū)は、當(dāng)該事業(yè)年度に係る會(huì)計(jì)帳簿に基づき、別紙様式第一號(hào)に準(zhǔn)じて作成しなければならない。 3 法第四十四條の四第二項(xiàng)の規(guī)定により作成すべき事業(yè)報(bào)告及びその附屬明細(xì)書(shū)は、別紙様式第一號(hào)に準(zhǔn)じて作成しなければならない。 (計(jì)算書(shū)類(lèi)及びその附屬明細(xì)書(shū)の監(jiān)査) 第四十條 法第四十四條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による監(jiān)査(計(jì)算書(shū)類(lèi)及びその附屬明細(xì)書(shū)に係るものに限る。以下この條及び次條において同じ。)については、次條及び第四十二條の定めるところによる。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する監(jiān)査には、公認(rèn)會(huì)計(jì)士法(昭和二十三年法律第百三號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する監(jiān)査のほか、計(jì)算書(shū)類(lèi)及びその附屬明細(xì)書(shū)に表示された情報(bào)と計(jì)算書(shū)類(lèi)及びその附屬明細(xì)書(shū)に表示すべき情報(bào)との合致の程度を確かめ、かつ、その結(jié)果を利害関係者に伝達(dá)するための手続を含むものとする。 (計(jì)算書(shū)類(lèi)及びその附屬明細(xì)書(shū)の監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容) 第四十一條 監(jiān)事は、計(jì)算書(shū)類(lèi)及びその附屬明細(xì)書(shū)を受領(lǐng)したときは、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とする監(jiān)査報(bào)告を作成しなければならない。 一 監(jiān)事の監(jiān)査の方法及びその內(nèi)容 二 計(jì)算書(shū)類(lèi)及びその附屬明細(xì)書(shū)が當(dāng)該組合の財(cái)産及び損益の狀況をすべての重要な點(diǎn)において適正に表示しているかどうかについての意見(jiàn) 三 監(jiān)査のため必要な調(diào)査ができなかつたときは、その旨及びその理由 四 追記情報(bào) 五 監(jiān)査報(bào)告を作成した日 2 前項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する「追記情報(bào)」とは、次に掲げる事項(xiàng)その他の事項(xiàng)のうち、監(jiān)事の判斷に関して説明を付す必要がある事項(xiàng)又は計(jì)算書(shū)類(lèi)及びその附屬明細(xì)書(shū)の內(nèi)容のうち強(qiáng)調(diào)する必要がある事項(xiàng)とする。 一 會(huì)計(jì)方針の変更 二 重要な偶発事象 三 重要な後発事象 (計(jì)算書(shū)類(lèi)及びその附屬明細(xì)書(shū)の監(jiān)査報(bào)告の通知期限等) 第四十二條 特定監(jiān)事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、各事業(yè)年度に係る計(jì)算書(shū)類(lèi)及びその附屬明細(xì)書(shū)についての監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容を通知しなければならない。 一 當(dāng)該計(jì)算書(shū)類(lèi)の全部を受領(lǐng)した日から四週間を経過(guò)した日 二 當(dāng)該計(jì)算書(shū)類(lèi)の附屬明細(xì)書(shū)を受領(lǐng)した日から一週間を経過(guò)した日 三 特定理事及び特定監(jiān)事が合意により定めた日があるときは、その日 2 計(jì)算書(shū)類(lèi)及びその附屬明細(xì)書(shū)については、特定理事が前項(xiàng)の規(guī)定による監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容の通知を受けた日に、監(jiān)事の監(jiān)査を受けたものとする。 3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、特定監(jiān)事が第一項(xiàng)の規(guī)定により通知をすべき日までに同項(xiàng)の規(guī)定による監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容を通知をしない場(chǎng)合には、當(dāng)該通知をすべき日に、計(jì)算書(shū)類(lèi)及びその附屬明細(xì)書(shū)については、監(jiān)事の監(jiān)査を受けたものとみなす。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する「特定理事」とは、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める者をいう。 一 第一項(xiàng)の規(guī)定による通知を受ける者を定めた場(chǎng)合 當(dāng)該通知を受ける者として定められた者 二 前號(hào)に掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合 監(jiān)査を受けるべき計(jì)算書(shū)類(lèi)及びその附屬明細(xì)書(shū)の作成に関する職務(wù)を行つた理事 5 第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する「特定監(jiān)事」とは、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める者とする。 一 二以上の監(jiān)事が存する場(chǎng)合において、第一項(xiàng)の規(guī)定による監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容の通知をすべき監(jiān)事を定めたとき 當(dāng)該通知をすべき監(jiān)事として定められた監(jiān)事 二 二以上の監(jiān)事が存する場(chǎng)合において、第一項(xiàng)の規(guī)定による監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容の通知をすべき監(jiān)事を定めていないとき すべての監(jiān)事 三 前二號(hào)に掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合 監(jiān)事 (事業(yè)報(bào)告及びその附屬明細(xì)書(shū)の監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容) 第四十三條 監(jiān)事は、事業(yè)報(bào)告及びその附屬明細(xì)書(shū)を受領(lǐng)したときは、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とする監(jiān)査報(bào)告を作成しなければならない。 一 監(jiān)事の監(jiān)査(計(jì)算書(shū)類(lèi)及びその附屬明細(xì)書(shū)に係るものを除く。以下この條及び次條において同じ。)の方法及びその內(nèi)容 二 事業(yè)報(bào)告及びその附屬明細(xì)書(shū)が法令又は定款に従い當(dāng)該組合の狀況を正しく示しているかどうかについての意見(jiàn) 三 當(dāng)該組合の理事の職務(wù)の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実 四 監(jiān)査のため必要な調(diào)査ができなかつたときは、その旨及びその理由 五 監(jiān)査報(bào)告を作成した日 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、監(jiān)事の監(jiān)査の範(fàn)囲を會(huì)計(jì)に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の監(jiān)事は、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に代えて、事業(yè)報(bào)告を監(jiān)査する権限がないことを明らかにした監(jiān)査報(bào)告を作成しなければならない。 (事業(yè)報(bào)告及びその附屬明細(xì)書(shū)の監(jiān)査報(bào)告の通知期限等) 第四十四條 特定監(jiān)事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容を通知しなければならない。 一 事業(yè)報(bào)告を受領(lǐng)した日から四週間を経過(guò)した日 二 事業(yè)報(bào)告の附屬明細(xì)書(shū)を受領(lǐng)した日から一週間を経過(guò)した日 三 特定理事及び特定監(jiān)事の間で合意した日 2 事業(yè)報(bào)告及びその附屬明細(xì)書(shū)については、特定理事が前項(xiàng)の規(guī)定による監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容の通知を受けた日に、監(jiān)事の監(jiān)査を受けたものとする。 3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、特定監(jiān)事が第一項(xiàng)の規(guī)定により通知をすべき日までに同項(xiàng)の規(guī)定による監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容の通知をしない場(chǎng)合には、當(dāng)該通知をすべき日に、事業(yè)報(bào)告については、監(jiān)事の監(jiān)査を受けたものとみなす。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する「特定理事」とは、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める者をいう。 一 第一項(xiàng)の規(guī)定による通知を受ける者を定めた場(chǎng)合 當(dāng)該通知を受ける者と定められた者 二 前號(hào)に掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合 事業(yè)報(bào)告及びその附屬明細(xì)書(shū)の作成に関する職務(wù)を行つた理事 5 第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する「特定監(jiān)事」とは、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める者とする。 一 二以上の監(jiān)事が存する場(chǎng)合において、第一項(xiàng)の規(guī)定による監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容の通知をすべき監(jiān)事を定めたとき 當(dāng)該通知をすべき監(jiān)事として定められた監(jiān)事 二 二以上の監(jiān)事が存する場(chǎng)合において、第一項(xiàng)の規(guī)定による監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容の通知をすべき監(jiān)事を定めていないとき すべての監(jiān)事 三 前二號(hào)に掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合 監(jiān)事 (貸借対照表の公告) 第四十五條 組合が法第四十四條の五第五項(xiàng)の規(guī)定による公告(同條第七項(xiàng)の規(guī)定による措置を含む。以下この條において同じ。)をする場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng)を當(dāng)該公告において明らかにしなければならない。 一 継続企業(yè)の前提(當(dāng)該組合が將來(lái)にわたつて事業(yè)活動(dòng)を継続するとの前提をいう。)に関する注記 二 重要な會(huì)計(jì)方針に係る事項(xiàng)に関する注記 三 貸借対照表に関する注記 四 稅効果會(huì)計(jì)に関する注記 五 関連當(dāng)事者との取引に関する注記 六 重要な後発事象に関する注記 七 當(dāng)期純損益金額 (貸借対照表の要旨) 第四十六條 組合が法第四十四條の五第六項(xiàng)に規(guī)定する貸借対照表の要旨を公告する場(chǎng)合は、別紙様式第二號(hào)により作成しなければならない。 (貸借対照表の電磁的方法による公開(kāi)の方法) 第四十七條 法第四十四條の五第七項(xiàng)の規(guī)定による措置は、第四條第一項(xiàng)第一號(hào)ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置(公衆(zhòng)の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒體のうち自動(dòng)公衆(zhòng)送信の用に供する部分に記録され、又は當(dāng)該裝置に入力される情報(bào)を自動(dòng)公衆(zhòng)送信する機(jī)能を有する裝置をいう。)を使用する方法によつて行わなければならない。 (半期報(bào)告書(shū)等の提出及び様式) 第四十八條 組合は、別紙様式第三號(hào)により作成した當(dāng)該事業(yè)年度の半期ごとの事業(yè)成績(jī)表並びに各期末日における貸借対照表、損益計(jì)算書(shū)及び事業(yè)費(fèi)明細(xì)書(shū)を、當(dāng)該期間経過(guò)後二月以?xún)?nèi)に金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 (創(chuàng)立費(fèi)の償卻) 第四十九條 法第四十四條の八において準(zhǔn)用する保険業(yè)法第百十三條(事業(yè)費(fèi)等の償卻)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める金額は、次に掲げるものとする。 一 発起人が受ける報(bào)酬として支出した金額 二 組合の負(fù)擔(dān)する設(shè)立に関する費(fèi)用(定款の認(rèn)証の手?jǐn)?shù)料、定款に係る印紙稅、出資に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行又は信託銀行に支払うべき手?jǐn)?shù)料及び報(bào)酬並びに組合の設(shè)立の登記の登録免許稅を含む。)として支出した金額 三 開(kāi)業(yè)準(zhǔn)備のために支出した金額 (責(zé)任準(zhǔn)備金の積立て) 第五十條 組合は、毎決算期において、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に掲げる金額を責(zé)任準(zhǔn)備金として積み立てなければならない。 一 普通責(zé)任準(zhǔn)備金 次に掲げる金額のうちいずれか大きい金額 イ 収入保険料を基礎(chǔ)として、未経過(guò)期間(保険契約に定めた保険期間のうち、決算期において、まだ経過(guò)していない期間をいう。)に対応する責(zé)任に相當(dāng)する金額 ロ 當(dāng)該事業(yè)年度における?yún)氡j摿悉晤~から、當(dāng)該事業(yè)年度に保険料を収入した保険契約のために支出した保険金、返戻金、支払備金(法第四十四條の八において準(zhǔn)用する保険業(yè)法第百十七條第一項(xiàng)の支払備金をいう。以下同じ。)及び當(dāng)該事業(yè)年度の事業(yè)費(fèi)を控除した金額 二 異常危険準(zhǔn)備金 異常損害による責(zé)任及び費(fèi)用のてん補(bǔ)に充てるため、當(dāng)該事業(yè)年度の収入保険料を基礎(chǔ)として計(jì)算した金額 (再保険契約の責(zé)任準(zhǔn)備金) 第五十一條 組合は、保険契約を再保険に付した場(chǎng)合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相當(dāng)する責(zé)任準(zhǔn)備金を積み立てないことができる。 一 保険業(yè)法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する保険會(huì)社 二 保険業(yè)法第二條第七項(xiàng)に規(guī)定する外國(guó)保険會(huì)社等 三 保険業(yè)法第二百十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する引受社員であつて同法第二百二十四條第一項(xiàng)の屆出のあつた者 四 保険業(yè)法第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する外國(guó)保険業(yè)者のうち、前二號(hào)に掲げる者以外の者であつて業(yè)務(wù)又は財(cái)産の狀況に照らして、當(dāng)該再保険を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがない者 (支払義務(wù)が発生したものに準(zhǔn)ずる保険金等) 第五十二條 法第四十四條の八において準(zhǔn)用する保険業(yè)法第百十七條第一項(xiàng)(支払備金)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは、保険金及び返戻金(次條において「保険金等」という。)であつて、組合が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報(bào)告を受けていないが保険契約に規(guī)定する支払事由が既に発生したと認(rèn)めるものとする。 (支払備金の積立て) 第五十三條 組合は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。 一 保険契約に基づいて支払義務(wù)が発生した保険金等(當(dāng)該支払義務(wù)に係る訴訟が係屬しているものを含む。)のうち、組合が、毎決算期において、まだ支出として計(jì)上していないものがある場(chǎng)合は、當(dāng)該支払のために必要な金額 二 前條に規(guī)定するまだ支払事由の発生の報(bào)告を受けていないが保険契約に規(guī)定する支払事由が既に発生したと認(rèn)める保険金等について、その支払のために必要なものとして計(jì)算した金額 2 第五十一條の規(guī)定は、支払備金の積立てについて準(zhǔn)用する。 第五十四條 第五十條から前條までの規(guī)定は、組合が第三十條、次條、第五十六條又は法第四十五條の二の規(guī)定により貸借対照表を作成する場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 第五章 解散及び清算 (組合員の數(shù)を法定の數(shù)以上にして解散しない場(chǎng)合等の認(rèn)可申請(qǐng)等) 第五十五條 法第四十五條第一項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する認(rèn)可を受けようとするときは、申請(qǐng)書(shū)に次の書(shū)類(lèi)を添付して提出しなければならない。 一 財(cái)産目録及び貸借対照表 二 出資の総額を法第三條に定める額又は組合員の數(shù)若しくは保険の目的たる船舶の數(shù)を法第十二條第二項(xiàng)に定める數(shù)以上にする計(jì)畫(huà)書(shū) 三 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) 2 金融庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)があつたときは、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 法第四十五條第一項(xiàng)第六號(hào)に該當(dāng)するに至つた時(shí)から三月以?xún)?nèi)に、出資の額又は組合員の數(shù)若しくは保険の目的たる船舶の數(shù)(以下「出資の額等」という。)が、法第三條又は第十二條第二項(xiàng)に定める額又は數(shù)(以下「最低出資額等」という。)以上の適正な規(guī)模となることが確実であると認(rèn)められること。 二 出資の額等が最低出資額等を下回ることとなつた事由がやむを得ないものであること。 三 出資の額等が最低出資額等以上になつた後の組合の収支の見(jiàn)込みが良好であると認(rèn)められること。 四 組合を存続することが組合員及び一般の債権者の利益を保護(hù)するために必要かつ有益と認(rèn)められること。 (解散決議の認(rèn)可申請(qǐng)) 第五十六條 法第四十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する解散の決議の認(rèn)可を受けようとするときは、申請(qǐng)書(shū)に次の書(shū)類(lèi)を添付して提出しなければならない。 一 財(cái)産目録及び貸借対照表 二 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) (解散の公告) 第五十七條 組合は、法第四十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する保険業(yè)法第百五十四條(解散等の公告)の規(guī)定による公告をする場(chǎng)合において、當(dāng)該組合を保険者とする保険契約があるときは、當(dāng)該保険契約の処理の方針を示すものとする。 (合併の認(rèn)可申請(qǐng)) 第五十八條 法第四十五條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により合併の認(rèn)可を受けようとするときは、合併の當(dāng)事者たる組合は、連名で申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない。 (新設(shè)合併における組合員以外の者からの役員選任の認(rèn)可申請(qǐng)) 第五十九條 第二十一條の規(guī)定は、法第四十五條の六第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により金融庁長(zhǎng)官の認(rèn)可を受けようとする場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (清算狀況の屆出) 第六十條 清算人は、毎月の清算狀況を翌月二十日までに金融庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない。ただし、重要な事項(xiàng)については、その都度、遅滯なく屆け出なければならない。 (清算時(shí)の保険金の削減及び保険料の追徴の認(rèn)可の審査基準(zhǔn)) 第六十一條 金融庁長(zhǎng)官は、第三十條の規(guī)定による法第四十七條の認(rèn)可の申請(qǐng)があつたときは、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 組合に現(xiàn)存する財(cái)産がその債務(wù)を完済するのに不足しており、清算するために必要な措置であること。 二 保険金の削減額又は組合員の負(fù)擔(dān)する保険料の追徴額が、清算に必要な不足額に対して適正かつ妥當(dāng)な額であり、また、不當(dāng)に差別的でないこと。 (財(cái)産目録) 第六十二條 法第四十八條第一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第四百九十二條第一項(xiàng)(財(cái)産目録等の作成等)の規(guī)定により作成すべき財(cái)産目録については、この條の定めるところによる。 2 前項(xiàng)の財(cái)産目録に計(jì)上すべき財(cái)産については、その処分価格を付すことが困難な場(chǎng)合を除き、法第四十五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場(chǎng)合において、清算をする組合の會(huì)計(jì)帳簿については、財(cái)産目録に付された価格を取得価額とみなす。 3 第一項(xiàng)の財(cái)産目録は、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない。この場(chǎng)合において、第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる部は、その內(nèi)容を示す適當(dāng)な名稱(chēng)を付した項(xiàng)目に細(xì)分することができる。 一 資産 二 負(fù)債 三 正味資産 (清算開(kāi)始時(shí)の貸借対照表) 第六十三條 法第四十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第四百九十二條第一項(xiàng)(財(cái)産目録等の作成等)の規(guī)定により作成すべき貸借対照表については、この條の定めるところによる。 2 前項(xiàng)の貸借対照表は、財(cái)産目録に基づき作成しなければならない。 3 第一項(xiàng)の貸借対照表は、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない。この場(chǎng)合において、第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる部は、その內(nèi)容を示す適當(dāng)な名稱(chēng)を付した項(xiàng)目に細(xì)分することができる。 一 資産 二 負(fù)債 三 純資産 4 処分価格を付すことが困難な資産がある場(chǎng)合には、第一項(xiàng)の貸借対照表には、當(dāng)該資産に係る財(cái)産評(píng)価の方針を注記しなければならない。 (決算書(shū)類(lèi)の提出) 第六十四條 清算人は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に応じ當(dāng)該各號(hào)に掲げるものを遅滯なく金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 一 法第四十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第四百九十二條第三項(xiàng)(財(cái)産目録等の作成等)の規(guī)定により、財(cái)産目録及び貸借対照表を総會(huì)に提出し、又は提供し、その承認(rèn)を受けた場(chǎng)合 當(dāng)該財(cái)産目録及び貸借対照表 二 法第四十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第四百九十七條第二項(xiàng)(貸借対照表等の定時(shí)株主総會(huì)への提出等)の規(guī)定により、財(cái)産目録、貸借対照表及び事務(wù)報(bào)告を通常総會(huì)に提出し、又は提供し、財(cái)産目録及び貸借対照表につきその承認(rèn)を受けた場(chǎng)合 當(dāng)該財(cái)産目録、貸借対照表及び事務(wù)報(bào)告書(shū) 三 法第四十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第五百七條第三項(xiàng)(清算事務(wù)の終了等)の規(guī)定により、決算報(bào)告を総會(huì)に提出し、又は提供し、その承認(rèn)を受けた場(chǎng)合 當(dāng)該決算報(bào)告書(shū) (各清算事務(wù)年度に係る貸借対照表) 第六十五條 法第四十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第四百九十四條第一項(xiàng)(貸借対照表等の作成及び保存)の規(guī)定により作成すべき各清算事務(wù)年度(法第四十五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応當(dāng)する日(応當(dāng)する日がない場(chǎng)合にあつては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。以下同じ。)に係る貸借対照表は、各清算事務(wù)年度に係る會(huì)計(jì)帳簿に基づき作成しなければならない。 2 第六十三條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の貸借対照表について準(zhǔn)用する。 3 法第四十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第四百九十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成すべき各清算事務(wù)年度に係る貸借対照表の附屬明細(xì)書(shū)は、貸借対照表の內(nèi)容を補(bǔ)足する重要な事項(xiàng)を、その內(nèi)容としなければならない。 (各清算事務(wù)年度に係る事務(wù)報(bào)告) 第六十六條 法第四十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第四百九十四條第一項(xiàng)(貸借対照表等の作成及び保存)の規(guī)定により作成すべき各清算事務(wù)年度に係る事務(wù)報(bào)告は、清算に関する事務(wù)の執(zhí)行の狀況に係る重要な事項(xiàng)をその內(nèi)容としなければならない。 2 法第四十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第四百九十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成すべき各清算事務(wù)年度に係る事務(wù)報(bào)告の附屬明細(xì)書(shū)は、事務(wù)報(bào)告の內(nèi)容を補(bǔ)足する重要な事項(xiàng)を、その內(nèi)容としなければならない。 (清算をする組合の監(jiān)査報(bào)告) 第六十七條 法第四十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第四百九十五條第一項(xiàng)(貸借対照表等の監(jiān)査等)の規(guī)定による監(jiān)査については、この條の定めるところによる。 2 清算をする組合の監(jiān)事は、各清算事務(wù)年度に係る貸借対照表及び事務(wù)報(bào)告並びにこれらの附屬明細(xì)書(shū)を受領(lǐng)したときは、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とする監(jiān)査報(bào)告を作成しなければならない。 一 監(jiān)事の監(jiān)査の方法及びその內(nèi)容 二 各清算事務(wù)年度に係る貸借対照表及びその附屬明細(xì)書(shū)が當(dāng)該清算をする組合の財(cái)産の狀況をすべての重要な點(diǎn)において適正に表示しているかどうかについての意見(jiàn) 三 各清算事務(wù)年度に係る事務(wù)報(bào)告及びその附屬明細(xì)書(shū)が法令又は定款に従い當(dāng)該清算をする組合の狀況を正しく示しているかどうかについての意見(jiàn) 四 清算人の職務(wù)の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実 五 監(jiān)査のため必要な調(diào)査ができなかつたときは、その旨及びその理由 六 監(jiān)査報(bào)告を作成した日 3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、監(jiān)事の監(jiān)査の範(fàn)囲を會(huì)計(jì)に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算をする組合の監(jiān)事は、同項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)に代えて、これらの事項(xiàng)を監(jiān)査する権限がないことを明らかにした監(jiān)査報(bào)告を作成しなければならない。 4 特定監(jiān)事は、第六十五條第一項(xiàng)の貸借対照表及び前條第一項(xiàng)の事務(wù)報(bào)告の全部を受領(lǐng)した日から四週間を経過(guò)した日(特定清算人(次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める者をいう。以下この條において同じ。)及び特定監(jiān)事の間で合意した日がある場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該日)までに、特定清算人に対して、監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容を通知しなければならない。 一 この項(xiàng)の規(guī)定による通知を受ける者を定めた場(chǎng)合 當(dāng)該通知を受ける者として定められた者 二 前號(hào)に掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合 第六十五條第一項(xiàng)の貸借対照表及び前條第一項(xiàng)の事務(wù)報(bào)告並びにこれらの附屬明細(xì)書(shū)の作成に関する職務(wù)を行つた清算人 5 第六十五條第一項(xiàng)の貸借対照表及び前條第一項(xiàng)の事務(wù)報(bào)告並びにこれらの附屬明細(xì)書(shū)については、特定清算人が前項(xiàng)の規(guī)定による監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容の通知を受けた日に、監(jiān)事の監(jiān)査を受けたものとする。 6 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、特定監(jiān)事が第四項(xiàng)の規(guī)定により通知をすべき日までに同項(xiàng)の規(guī)定による監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容の通知をしない場(chǎng)合には、當(dāng)該通知をすべき日に、第六十五條第一項(xiàng)の貸借対照表及び前條第一項(xiàng)の事務(wù)報(bào)告並びにこれらの附屬明細(xì)書(shū)については、監(jiān)事の監(jiān)査を受けたものとみなす。 7 第四項(xiàng)及び前項(xiàng)に規(guī)定する「特定監(jiān)事」とは、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める者とする。 一 二以上の監(jiān)事が存する場(chǎng)合において、第四項(xiàng)の規(guī)定による監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容の通知をすべき監(jiān)事を定めたとき 當(dāng)該通知をすべき監(jiān)事として定められた監(jiān)事 二 二以上の監(jiān)事が存する場(chǎng)合において、第四項(xiàng)の規(guī)定による監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容の通知をすべき監(jiān)事を定めていないとき すべての監(jiān)事 三 前二號(hào)に掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合 監(jiān)事 (決算報(bào)告) 第六十八條 法第四十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第五百七條第一項(xiàng)(清算事務(wù)の終了等)の規(guī)定により作成すべき決算報(bào)告は、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とするものでなければならない。この場(chǎng)合において、第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)については、適切な項(xiàng)目に細(xì)分することができる。 一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額 二 債務(wù)の弁済、清算に係る費(fèi)用の支払その他の行為による費(fèi)用の額 三 殘余財(cái)産の額(支払稅額がある場(chǎng)合には、その稅額及び當(dāng)該稅額を控除した後の財(cái)産の額) (電磁的記録による決算書(shū)類(lèi)の提出) 第六十九條 法第四十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する保険業(yè)法第百七十六條(決算書(shū)類(lèi)等の提出)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものとする。 (組合員からの臨時(shí)総會(huì)招集の認(rèn)可申請(qǐng)等) 第七十條 法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十條第四項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとする組合員は、申請(qǐng)書(shū)に次の書(shū)類(lèi)を添付して提出しなければならない。 一 會(huì)議の目的たる事項(xiàng)及び招集の理由を記載した書(shū)面 二 認(rèn)可を受けようとする組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得ていることを証する書(shū)面 三 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) 2 金融庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)があつたときは、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 會(huì)議の目的たる事項(xiàng)及び招集の理由に照らし、臨時(shí)総會(huì)を招集する必要性が認(rèn)められること。 二 清算人が臨時(shí)総會(huì)を招集しないことについて、正當(dāng)な理由が認(rèn)められないこと。 第七十一條 第十九條の規(guī)定は、法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十條第五項(xiàng)の規(guī)定により金融庁長(zhǎng)官の認(rèn)可を受けようとする場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (清算人の兼職の認(rèn)可申請(qǐng)等) 第七十二條 清算をする船主相互保険組合の清算人は、法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付し、當(dāng)該船主相互保険組合を経由して金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。ただし、常務(wù)に従事しようとする他の組合その他の法人が保険會(huì)社若しくは外國(guó)保険會(huì)社等又は船主相互保険組合の場(chǎng)合にあつては、第四號(hào)の書(shū)類(lèi)を添付することを要しない。 一 履歴書(shū) 二 清算をする船主相互保険組合及び當(dāng)該他の組合その他の法人における常務(wù)の処理方法を記載した書(shū)面 三 清算をする船主相互保険組合と當(dāng)該他の組合その他の法人との取引その他の関係を記載した書(shū)面 四 當(dāng)該他の組合その他の法人の定款(これに準(zhǔn)ずるものを含む。)、最終の貸借対照表、損益計(jì)算書(shū)、事業(yè)報(bào)告書(shū)、株主資本等変動(dòng)計(jì)算書(shū)又は剰余金の処分若しくは損失の処理に関する書(shū)面その他最近における業(yè)務(wù)、財(cái)産及び損益の狀況を明らかにする書(shū)面 五 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) 2 金融庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)があつたときは、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 清算をする船主相互保険組合の清算人が他の組合その他の法人の常務(wù)に従事することにより當(dāng)該船主相互保険組合の清算事務(wù)に支障を及ぼすおそれがないこと。 二 常務(wù)に従事しようとする他の組合その他の法人の事業(yè)內(nèi)容が、清算をする船主相互保険組合の業(yè)務(wù)と密接な関係を有するものであること。 (報(bào)酬等の額の算定方法) 第七十三條 法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十八條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計(jì)額とする。 一 清算人がその在職中に報(bào)酬、賞與その他の職務(wù)執(zhí)行の対価(當(dāng)該清算人が當(dāng)該組合の理事又は參事その他の使用人を兼ねている場(chǎng)合における當(dāng)該理事又は參事その他の使用人の報(bào)酬、賞與その他の職務(wù)執(zhí)行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財(cái)産上の利益(次號(hào)に定めるものを除く。)の額の清算事務(wù)年度(法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十八條の二第四項(xiàng)の総會(huì)の決議の日を含む清算事務(wù)年度及びその前の各清算事務(wù)年度に限る。)ごとの合計(jì)額(當(dāng)該清算事務(wù)年度の期間が一年でない場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該合計(jì)額を一年當(dāng)たりの額に換算した額)のうち最も高い額 二 イに掲げる額をロに掲げる數(shù)で除して得た額 イ 次に掲げる額の合計(jì)額 (1) 當(dāng)該清算人が當(dāng)該組合から受けた退職慰労金の額 (2) 當(dāng)該清算人が當(dāng)該組合の參事その他の使用人を兼ねていた場(chǎng)合における當(dāng)該參事その他の使用人としての退職手當(dāng)のうち當(dāng)該清算人を兼ねていた期間の職務(wù)執(zhí)行の対価である部分の額 (3) (1)又は(2)に掲げるものの性質(zhì)を有する財(cái)産上の利益の額 ロ 當(dāng)該清算人がその職に就いていた年數(shù)(當(dāng)該清算人が次に掲げるものに該當(dāng)する場(chǎng)合における次に定める數(shù)が當(dāng)該年數(shù)を超えている場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該數(shù)) (1) 組合を代表する清算人 六 (2) 組合の業(yè)務(wù)を執(zhí)行した清算人((1)に掲げるものを除く。) 四 (3) (1)及び(2)に掲げる清算人以外の清算人又は監(jiān)事 二 2 法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十八條の二第七項(xiàng)に規(guī)定する退職慰労金その他の內(nèi)閣府令で定める財(cái)産上の利益とは、次に掲げるものとする。 一 退職慰労金 二 當(dāng)該清算人が當(dāng)該組合の理事を兼ねていたときは、當(dāng)該理事としての退職慰労金 三 當(dāng)該清算人が當(dāng)該組合の參事その他の使用人を兼ねていたときは、當(dāng)該參事その他の使用人としての退職手當(dāng)のうち當(dāng)該清算人を兼ねていた期間の職務(wù)執(zhí)行の対価である部分 四 前三號(hào)に掲げるものの性質(zhì)を有する財(cái)産上の利益 (組合が責(zé)任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法) 第七十四條 法第四十八條第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第八百四十七條第四項(xiàng)(株主による責(zé)任追及等の訴え)の內(nèi)閣府令で定める方法は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面の提出又は當(dāng)該事項(xiàng)の電磁的方法による提供とする。 一 清算をする組合が行つた調(diào)査の內(nèi)容(次號(hào)の判斷の基礎(chǔ)とした資料を含む。) 二 法第四十八條第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第八百四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に係る訴えについての第十六條第一號(hào)に掲げる者の責(zé)任又は義務(wù)の有無(wú)についての判斷 三 前號(hào)の者に責(zé)任又は義務(wù)があると判斷した場(chǎng)合において、清算人の責(zé)任を追及する訴えを提起しないときは、その理由 (予備審査) 第七十五條 法の規(guī)定による內(nèi)閣総理大臣又は金融庁長(zhǎng)官の認(rèn)可を受けようとする者は、當(dāng)該認(rèn)可を受けようとするときは、當(dāng)該認(rèn)可を申請(qǐng)する際に提出すべき書(shū)類(lèi)に準(zhǔn)じた書(shū)類(lèi)を內(nèi)閣総理大臣又は金融庁長(zhǎng)官に提出して予備審査を求めることができる。 (経由官庁) 第七十六條 法又はこの府令の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣に提出すべき申請(qǐng)書(shū)その他の書(shū)類(lèi)は、金融庁長(zhǎng)官を経由して提出しなければならない。 (標(biāo)準(zhǔn)処理期間) 第七十七條 內(nèi)閣総理大臣又は金融庁長(zhǎng)官は、法又はこの府令の規(guī)定による次の各號(hào)の認(rèn)可に関する申請(qǐng)がその事務(wù)所に到達(dá)したときは、當(dāng)該各號(hào)に定める期間內(nèi)に、當(dāng)該申請(qǐng)に対する処分を行うよう努めるものとする。 一 法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による組合設(shè)立の認(rèn)可 百二十日 二 法第十六條第四項(xiàng)の規(guī)定による定款、事業(yè)方法書(shū)並びに保険料及び責(zé)任準(zhǔn)備金の算出方法書(shū)に定めた事項(xiàng)の変更の認(rèn)可 九十日 三 法第三十條第四項(xiàng)の規(guī)定による組合の臨時(shí)総會(huì)の招集の認(rèn)可 三十日 四 法第三十條第五項(xiàng)の規(guī)定による組合の臨時(shí)総會(huì)の招集の認(rèn)可 三十日 五 法第三十五條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による組合員以外の者からの役員選任の認(rèn)可 六十日 六 法第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による組合の常務(wù)に従事する理事の兼職の認(rèn)可 三十日 七 法第四十三條の規(guī)定による保険金の削減又は保険料の追徴の認(rèn)可 六十日 八 法第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による出資の額又は組合員の數(shù)若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の數(shù)を法定の數(shù)以上にして解散しない場(chǎng)合等の認(rèn)可 三十日 九 法第四十五條の六第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による新設(shè)合併における組合員以外の者からの役員選任の認(rèn)可 三十日 十 法第四十七條の規(guī)定による組合清算時(shí)の保険金の削減又は保険料の追徴の認(rèn)可 三十日 2 前項(xiàng)の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 當(dāng)該申請(qǐng)を補(bǔ)足するために要する期間 二 當(dāng)該申請(qǐng)をした者が當(dāng)該申請(qǐng)內(nèi)容を変更するために要する期間 三 當(dāng)該申請(qǐng)に係る審査に必要な資料を追加するために要する期間 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年六月五日大蔵省?運(yùn)輸省令第三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年六月一九日大蔵省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は、昭和二十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年三月三〇日大蔵省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年五月一五日大蔵省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則(別紙)書(shū)式第一號(hào)から(別紙)書(shū)式第五號(hào)までの書(shū)式は、昭和五十一年三月三十一日を含む事業(yè)年度以後の事業(yè)年度に係る船主相互保険組合法第四十一條の書(shū)類(lèi)について適用する。 附 則 (昭和五七年九月二八日大蔵省?運(yùn)輸省令第二號(hào)) この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成元年四月六日大蔵省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年七月二〇日大蔵省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年二月二九日大蔵省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) 1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則第七條の規(guī)定は、施行日以後に常務(wù)に従事する理事の兼職の認(rèn)可の申請(qǐng)の場(chǎng)合において適用し、施行日前に常務(wù)に従事する理事の兼職の認(rèn)可の申請(qǐng)があった場(chǎng)合については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年三月一九日大蔵省?運(yùn)輸省令第二號(hào)) この省令は、外國(guó)為替及び外國(guó)貿(mào)易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省?運(yùn)輸省令第三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年六月一八日総理府?大蔵省令第三號(hào)) この命令は、金融監(jiān)督庁設(shè)置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一一月三〇日総理府?大蔵省令第五五號(hào)) この命令は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行日(平成十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府?大蔵省令第五七號(hào)) この命令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第六五號(hào)) 抄 1 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六號(hào)) 抄 1 この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年五月一〇日內(nèi)閣府令第五四號(hào)) 1 この府令は、公布の日から施行する。 2 この府令による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則は、平成十二年四月一日以降に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)について適用し、同日前に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年三月二八日內(nèi)閣府令第一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第十三條 施行日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年四月一九日內(nèi)閣府令第四一號(hào)) 抄 1 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月六日內(nèi)閣府令第七七號(hào)) この府令は、平成十五年一月六日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二八日內(nèi)閣府令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 (船主相互保険組合の財(cái)産目録等に関する経過(guò)措置) 第二條 この府令の施行前に到來(lái)した決算期に関して作成すべき船主相互保険組合の財(cái)産目録及び貸借対照表(次項(xiàng)において「財(cái)産目録等」という。)の記載の方法並びに公告すべき貸借対照表及びその要旨の記載方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、第四條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則の規(guī)定に基づき財(cái)産目録等を作成する旨を決定した船主相互保険組合については、適用しない。この場(chǎng)合においては、同項(xiàng)の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。 附 則 (平成一六年五月二五日內(nèi)閣府令第五一號(hào)) 1 この府令は、公布の日から施行する。 2 この府令による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式第一號(hào)及び第二號(hào)は、平成十五年四月一日以降に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)について適用し、同日前に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年一月二六日內(nèi)閣府令第三號(hào)) この府令は、平成十七年二月一日から施行する。 附 則 (平成一七年五月一〇日內(nèi)閣府令第六九號(hào)) 1 この府令は、公布の日から施行する。 2 この府令による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式第一號(hào)は、平成十六年四月一日以降に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)について適用し、同日前に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年三月三〇日內(nèi)閣府令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この內(nèi)閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二七日內(nèi)閣府令第五九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、會(huì)社法の施行の日から施行する。 (船主相互保険組合法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業(yè)年度に係る貸借対照表の公告については、なお従前の例による。 2 この府令による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式第一號(hào)及び第二號(hào)は、施行日以降に到來(lái)する決算期に係る書(shū)類(lèi)について適用し、施行日前に到來(lái)した決算期に係る書(shū)類(lèi)については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年一〇月一二日內(nèi)閣府令第八四號(hào)) 1 この府令は、公布の日から施行する。 2 この府令第一條による改正後の銀行法施行規(guī)則別紙様式、第二條による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式、第三條による改正後の長(zhǎng)期信用銀行法施行規(guī)則別紙様式、第四條による改正後の信用金庫(kù)法施行規(guī)則別紙様式、第五條による改正後の金融先物取引法施行規(guī)則別紙様式、第六條による改正後の協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律施行規(guī)則別紙様式及び第七條による改正後の保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)について適用し、同日前に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年二月八日內(nèi)閣府令第一六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年八月八日內(nèi)閣府令第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二〇年一月一〇日內(nèi)閣府令第一號(hào)) 1 この府令は、公布の日から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第二號(hào)から別紙様式第三號(hào)の三まで、別紙様式第七號(hào)から別紙様式第七號(hào)の三まで、別紙様式第十二號(hào)、別紙様式第十二號(hào)の二、別紙様式第十五號(hào)、別紙様式第十六號(hào)の十七、別紙様式第十六號(hào)の二十及び別紙様式第十六號(hào)の二十五、第二條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式第一號(hào)並びに第三條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法施行規(guī)則等の一部を改正する內(nèi)閣府令附則別紙様式第二號(hào)は、平成十九年四月一日以後に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)について適用し、同日前に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)については、なお従前の例による。 3 第一條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第六號(hào)から別紙様式第六號(hào)の三まで、別紙様式第十一號(hào)、別紙様式第十一號(hào)の二、別紙様式第十四號(hào)、別紙様式第十六號(hào)の十八、別紙様式第十六號(hào)の十九及び別紙様式第十六號(hào)の二十四並びに第二條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式第三號(hào)は、平成二十年四月一日以後に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)について適用し、同日前に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年七月四日內(nèi)閣府令第四三號(hào)) 抄 この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二〇年九月一九日內(nèi)閣府令第五五號(hào)) 1 この府令は、公布の日から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式及び第二條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式は、平成二十年四月一日以後に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)について適用し、同日前に開(kāi)始した事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年四月一日內(nèi)閣府令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年四月一七日內(nèi)閣府令第二五號(hào)) 1 この府令は、公布の日から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第二號(hào)から別紙様式第三號(hào)の三まで、別紙様式第四號(hào)の二、別紙様式第五號(hào)の二、別紙様式第七號(hào)から別紙様式第七號(hào)の三まで、別紙様式第十二號(hào)、別紙様式第十二號(hào)の二、別紙様式第十五號(hào)から別紙様式第十五號(hào)の三まで、別紙様式第十六號(hào)の十七、別紙様式第十六號(hào)の二十及び別紙様式第十六號(hào)の二十五から別紙様式第十六號(hào)の二十七まで並びに第二條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式第一號(hào)は、平成二十年四月一日以後に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)について適用し、同日前に開(kāi)始した事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)については、なお従前の例による。 3 第一條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第六號(hào)から別紙様式第六號(hào)の三まで、別紙様式第十一號(hào)、別紙様式第十一號(hào)の二、別紙様式第十四號(hào)、別紙様式第十六號(hào)の十八、別紙様式第十六號(hào)の十九及び別紙様式第十六號(hào)の二十四並びに第二條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式第三號(hào)は、平成二十一年四月一日以後に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)について適用し、同日前に開(kāi)始した事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年四月二〇日內(nèi)閣府令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、公布の日から施行する。 (船主相互保険組合法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 第四條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則(以下この條において「新規(guī)則」という。)第四十五條第一號(hào)の規(guī)定は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る貸借対照表の公告について適用し、同日前に終了する事業(yè)年度に係る貸借対照表の公告については、なお従前の例による。 2 新規(guī)則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)について適用し、同日前に終了する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年七月八日內(nèi)閣府令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、公布の日から施行する。 (船主相互保険組合法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第六條 第五條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式は、平成二十一年四月一日以後に開(kāi)始した事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)について適用し、同日前に開(kāi)始した事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年一二月二四日內(nèi)閣府令第七六號(hào)) この府令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年四月一三日內(nèi)閣府令第二二號(hào)) 1 この府令は、公布の日から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正後の銀行法施行規(guī)則(以下「新銀行法施行規(guī)則」という。)別紙様式第三號(hào)から第四號(hào)の二まで、第五號(hào)の二、第六號(hào)の三、第六號(hào)の四、第七號(hào)の三、第七號(hào)の四、第八號(hào)の二から第十號(hào)まで、第十二號(hào)及び第十三號(hào)の二から第十五號(hào)まで、第二條の規(guī)定による改正後の信用金庫(kù)法施行規(guī)則(以下この項(xiàng)において「新信用金庫(kù)法施行規(guī)則」という。)別紙様式、第三條の規(guī)定による改正後の協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律施行規(guī)則(以下この項(xiàng)において「新協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律施行規(guī)則」という。)別紙様式、第四條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法施行規(guī)則(以下「新保険業(yè)法施行規(guī)則」という。)別紙様式第四號(hào)、第五號(hào)、第五號(hào)の二、第七號(hào)から七號(hào)の三まで、第十二號(hào)、第十二號(hào)の二、第十五號(hào)から第十五號(hào)の三まで、第十六號(hào)の十七、第十六號(hào)の二十及び第十六號(hào)の二十五から第十六號(hào)の二十七まで、第五條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則(以下「新船主相互保険組合法施行規(guī)則」という。)別紙様式第一號(hào)並びに第六條の規(guī)定による改正後の無(wú)盡業(yè)法施行細(xì)則(以下この項(xiàng)において「新無(wú)盡業(yè)法施行細(xì)則」という。)業(yè)務(wù)報(bào)告書(shū)雛形及び附屬明細(xì)書(shū)ひな形は、平成二十一年四月一日以後に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)について適用し、同日前に開(kāi)始した事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)については、なお従前の例による。ただし、新銀行法施行規(guī)則別紙様式第三號(hào)第2貸借対照表の表、第三號(hào)の二第2貸借対照表の表、第四號(hào)第2貸借対照表の表、第四號(hào)の二第2貸借対照表の表、第六號(hào)の三第1貸借対照表の表、第六號(hào)の四第1貸借対照表の表、第七號(hào)の三第1貸借対照表の表及び第七號(hào)の四第1貸借対照表の表、新信用金庫(kù)法施行規(guī)則別紙様式第二號(hào)貸借対照表の表、第六號(hào)貸借対照表の表、第十號(hào)貸借対照表の表、第十三號(hào)第2貸借対照表の表、第十四號(hào)第2貸借対照表の表及び第十五號(hào)第2貸借対照表の表、新協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律施行規(guī)則別紙様式第二號(hào)貸借対照表の表(資産除去債務(wù)の科目に限る。)、第六號(hào)貸借対照表の表、第九號(hào)第2貸借対照表の表(資産除去債務(wù)の科目に限る。)、第九號(hào)の二第2貸借対照表の表及び第十號(hào)第2貸借対照表の表、新保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第七號(hào)第4貸借対照表の表、第七號(hào)の二第4貸借対照表の表、第十二號(hào)第3貸借対照表の表、第十二號(hào)の二第3貸借対照表の表及び第十六號(hào)の十七第4貸借対照表の表、新船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式第一號(hào)第2貸借対照表の表並びに新無(wú)盡業(yè)法施行細(xì)則業(yè)務(wù)報(bào)告書(shū)雛形二貸借対照表の表の規(guī)定については、平成二十二年四月一日以後に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)について適用し、同日前に開(kāi)始した事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)については、なお従前の例による。 3 新銀行法施行規(guī)則別紙様式第一號(hào)から第二號(hào)の二まで、第五號(hào)、第六號(hào)、第六號(hào)の二、第七號(hào)、第七號(hào)の二、第八號(hào)、第十一號(hào)及び第十三號(hào)、新保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第六號(hào)から第六號(hào)の三まで、第十一號(hào)、第十一號(hào)の二、第十四號(hào)、第十六號(hào)の十八、第十六號(hào)の十九及び第十六號(hào)の二十四並びに新船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式第三號(hào)は、平成二十二年四月一日以後に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)について適用し、同日前に開(kāi)始した事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年一〇月三一日內(nèi)閣府令第五八號(hào)) 1 この府令は、公布の日から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正後の銀行法施行規(guī)則別紙様式、第二條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法施行規(guī)則別表及び別紙様式並びに第三條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式は、平成二十三年四月一日以後に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)について適用し、同日前に開(kāi)始した事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年三月一三日內(nèi)閣府令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、公布の日から施行する。 (船主相互保険組合法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 第四條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則第四十一條第二項(xiàng)(第一號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定は、平成二十三年四月一日以後に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る計(jì)算書(shū)類(lèi)(船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七號(hào))第四十四條の四第二項(xiàng)に規(guī)定する計(jì)算書(shū)類(lèi)をいう。以下この條において同じ。)についての監(jiān)査報(bào)告について適用し、同日前に開(kāi)始した事業(yè)年度に係る計(jì)算書(shū)類(lèi)についての監(jiān)査報(bào)告については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年三月二八日內(nèi)閣府令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。 (経過(guò)措置) 3 新銀行法施行規(guī)則別紙様式第三號(hào)から別紙様式第四號(hào)の二まで、別紙様式第五號(hào)の二、別紙様式第六號(hào)の三、別紙様式第六號(hào)の四、別紙様式第七號(hào)の三、別紙様式第七號(hào)の四及び別紙様式第十二號(hào)、第二條の規(guī)定による改正後の信用金庫(kù)法施行規(guī)則別紙様式第二號(hào)、別紙様式第六號(hào)、別紙様式第十號(hào)、別紙様式第十三號(hào)、別紙様式第十四號(hào)及び別紙様式第十五號(hào)、第三條の規(guī)定による改正後の協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律施行規(guī)則別紙様式第二號(hào)、別紙様式第六號(hào)、別紙様式第九號(hào)及び別紙様式第十號(hào)、第四條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第三號(hào)から別紙様式第三號(hào)の三まで、別紙様式第六號(hào)から別紙様式第六號(hào)の三まで、別紙様式第七號(hào)、別紙様式第七號(hào)の二、別紙様式第十一號(hào)、別紙様式第十一號(hào)の二、別紙様式第十二號(hào)、別紙様式第十二號(hào)の二、別紙様式第十四號(hào)、別紙様式第十五號(hào)、別紙様式第十五號(hào)の三、別紙様式第十六號(hào)の十七から別紙様式第十六號(hào)の十九まで、別紙様式第十六號(hào)の二十四及び別紙様式第十六號(hào)の二十五、第五條の規(guī)定による改正後の金融商品取引業(yè)等に関する內(nèi)閣府令(次項(xiàng)において「新金融商品取引業(yè)等に関する內(nèi)閣府令」という。)別紙様式第十七號(hào)の五並びに第六條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式第一號(hào)から別紙様式第三號(hào)までは、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)について適用し、同日前に終了した事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年九月二七日內(nèi)閣府令第六三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この府令は、平成二十五年九月三十日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 第一條の規(guī)定による改正後の銀行法施行規(guī)則別紙様式、第二條の規(guī)定による改正後の信用金庫(kù)法施行規(guī)則別紙様式、第三條の規(guī)定による改正後の協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律施行規(guī)則別紙様式、第四條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式、第五條の規(guī)定による改正後の信託業(yè)法施行規(guī)則別紙様式、第六條の規(guī)定による改正後の金融商品取引業(yè)等に関する內(nèi)閣府令別紙様式、第七條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式及び第八條の規(guī)定による改正後の無(wú)盡業(yè)法施行細(xì)則業(yè)務(wù)報(bào)告書(shū)雛形は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)について適用し、同日前に終了した事業(yè)年度に係る書(shū)類(lèi)については、なお従前の例による。 3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次の各號(hào)に掲げる様式は、當(dāng)該各號(hào)に定める書(shū)類(lèi)について適用することができる。 一及び二 略 三 第七條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式第三號(hào) 平成二十五年九月三十日を含む事業(yè)年度の半期に係る書(shū)類(lèi) 附 則 (平成二七年四月二八日內(nèi)閣府令第三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、會(huì)社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 別紙様式第1號(hào)(第27條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第2號(hào)(第46條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第3號(hào)(第48條関係) [別畫(huà)面で表示]