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船主互助保險協(xié)會法的施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


船主相互保険組合法施行規(guī)則 昭和二十五年大蔵省?運輸省令第二號 船主相互保険組合法施行規(guī)則 船主相互保険組合法第十六條第三項,、第四十一條第二項及び第四十九條の規(guī)定に基き並びに同法の規(guī)定を?qū)g施するため,、船主相互保険組合法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第七條) 第二章 設立(第八條―第十七條) 第三章 機関(第十八條―第二十六條) 第四章 計算等(第二十七條―第五十四條) 第五章 解散及び清算(第五十五條―第七十七條) 附則 第一章 総則 (申請書の添付書類) 第一條 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七號,。以下「法」という,。)又はこの規(guī)則により內(nèi)閣総理大臣又は金融庁長官に提出する申請書には,、理由書を添付しなければならない,。 2 內(nèi)閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けなければならない事項で,、総會の決議を経なければならないものは,、申請書にその議事録を添付しなければならない,。 (船主相互保険組合が行う業(yè)務の代理又は事務の代行) 第一條の二 法第四條第一項第一號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める者は、次に掲げる者とする,。 一 損害保険會社(保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二條第四項(定義)に規(guī)定する損害保険會社をいう,。次項において同じ。) 二 他の船主相互保険組合(法第二條第一項(定義)に規(guī)定する船主相互保険組合をいい,、第二十二條及び第七十二條を除き,、以下「組合」という。) 三 外國保険業(yè)者(保険業(yè)法第二條第六項(定義)に規(guī)定する外國保険業(yè)者をいう,。次項において同じ,。) 2 法第四條第一項第一號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める業(yè)務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする,。 一 他の組合,、損害保険會社又は外國保険業(yè)者の次に掲げる事務の代行その他の保険業(yè)に係る事務の代行 イ 保険の引受けその他の業(yè)務に係る書類等の作成及び授受等 ロ 保険料の収納事務及び保険金等の支払事務 ハ 保険事故その他の保険契約に係る事項の調(diào)査 ニ 保険募集を行う者の教育及び管理 二 他の組合、損害保険會社又は外國保険業(yè)者の保険契約の締結(jié)の代理(媒介を含む,。),、損害査定の代理その他の保険業(yè)に係る業(yè)務の代理であつて、組合が行うことが組合員の利便の増進等の観點から合理的であるもの 3 法第四條第一項第二號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める行為は,、次に掲げるものとする,。 一 出資 二 融資 三 擔保の設定 四 當該船舶に所有,、賃借又は第一號若しくは第二號に掲げる行為をしている法人の債務につき無限の責任を負つていること 4 法第四條第一項第二號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める費用及び責任は、次に掲げるものとする,。 一 船舶がその運航に伴つて浮標,、桟橋、ドツク,、海底電線,、漁具その他の物に加えた損害についての當該船舶に出資等(法第四條第一項第二號に規(guī)定する出資等をいう。)をしている者(以下この條において「出資者等」という,。)の賠償責任 二 船舶の運航に伴つて生ずる人命救助費及び傷害疾病に対する療養(yǎng)費であつて,、當該船舶の出資者等が負擔し、又は賠償しなければならないもの 三 検疫法(昭和二十六年法律第二百一號)第十四條第一項,、第二十二條第三項又は第二十三條第三項(同條第六項において準用する場合を含む,。)(汚染等をした船舶等についての措置)の措置がとられた船舶について、出資者等が負擔すべき當該措置に要する費用 四 前三號に掲げるもののほか,、船舶の運航に伴つて生ずる費用で出資者等の負擔しなければならないもの及び船舶の運航に伴つて生ずる損害についての出資者等の賠償責任 (業(yè)務の代理又は事務の代行等の承認の申請等) 第一條の三 組合は,、法第四條第三項の規(guī)定による同條第一項第一號又は第二項第一號に係る承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない,。 一 理由書 二 法第四條第一項第一號又は同條第二項第一號に規(guī)定する業(yè)務の代理又は事務の代行(次項において「業(yè)務代理等」という,。)に係る業(yè)務又は事務の內(nèi)容を記載した書面 三 その他參考となるべき事項を記載した書面 2 金融庁長官は、前項の規(guī)定による承認の申請があつたときは,、業(yè)務代理等に関する十分な知識及び経験を有する役員(法第三十五條第一項の役員をいう,。以下同じ。)又は使用人の確保の狀況,、當該業(yè)務代理等の運営に係る體制等に照らし、當該承認の申請をした組合が當該業(yè)務代理等を的確,、公正かつ効率的に遂行することができると認められるかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?3 組合は,、法第四條第三項の規(guī)定による同條第一項第二號又は第二項第二號に係る承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない,。 一 理由書 二 當該損害保険事業(yè)に係る出資者等が出資等をしている船舶に係る組合員(組合員となろうとする者を含む,。)の商號、名稱又は氏名 三 その他參考となるべき事項を記載した書面 4 金融庁長官は,、前項の規(guī)定による承認の申請があつたときは,、次に掲げる基準に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 當該損害保険事業(yè)に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の狀況、當該損害保険事業(yè)の運営に係る體制等に照らし,、當該承認の申請をした組合が當該損害保険事業(yè)を的確,、公正かつ効率的に遂行することができると認められること。 二 當該出資者等に係る當該損害保険の引受けが,、當該組合の的確,、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること,。 (組合員の資格) 第一條の四 法第七條第一項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める者は、漁船(法第二條第二項に規(guī)定する漁船をいう,。)以外の木船又は小型鋼船(同項に規(guī)定する小型鋼船をいう,。)の所有者又は賃借人とする。 2 法第七條第二項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める者は,、木船以外の船舶の所有者,、賃借人、用船者,、運航受託者,、船舶管理者又は船員配乗者とする。 (電磁的記録) 第二條 法第十三條第二項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報を記録したものとする,。 (電子署名) 第三條 法第十三條第二項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする,。 2 前項に規(guī)定する「電子署名」とは,、電磁的記録(法第十三條第二項に規(guī)定する電磁的記録をいう。以下同じ,。)に記録することができる情報について行われる措置であつて,、次の要件のいずれにも該當するものをいう。 一 當該情報が當該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること,。 二 當該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること,。 (電磁的方法) 第四條 法第十四條第四項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて內(nèi)閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする,。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の內(nèi)容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、當該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報を記録する方法 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 2 前項各號に掲げる方法は,、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない,。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第五條 次に掲げる規(guī)定に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は、次に掲げる規(guī)定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする,。 一 法第三十三條第六項(法第十五條第七項において準用する場合を含む,。)において準用する會社法(平成十七年法律第八十六號)第三百十條第七項第二號(議決権の代理行使) 二 法第三十三條の二第四項第二號(法第十五條第七項及び第三十八條第三項において準用する場合を含む。) 三 法第四十條及び第四十八條第二項において準用する會社法第三百八十九條第四項第二號(定款の定めによる監(jiān)査範囲の限定) 四 法第四十四條の二第一項第二號 五 法第四十四條の六第三項第三號 六 法第四十八條第一項において準用する會社法第四百九十六條第二項第三號(貸借対照表等の備置き及び閲覧等) 七 法第六十條第十號 (電磁的記録の備置きに関する特則) 第六條 法第三十三條の二第三項(法第十五條第七項において準用する場合を含む,。)及び第四十四條の六第二項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、當該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の內(nèi)容を電気通信回線を通じて組合の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに當該情報を記録する方法とする,。 (船主相互保険組合法施行令に係る電磁的方法) 第七條 船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七號)第一條第一項又は第三條第一項の規(guī)定により示すべき電磁的方法(法第十四條第四項に規(guī)定する電磁的方法をいう,。以下同じ。)の種類及び內(nèi)容は,、次に掲げるものとする,。 一 次に掲げる方法のうち,、送信者が使用するもの イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの (1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 (2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の內(nèi)容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し,、當該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報を記録する方法 ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 二 ファイルへの記録の方式 第二章 設立 (創(chuàng)立総會の議事録) 第八條 法第十五條第七項において読み替えて準用する法第三十三條の二第一項の規(guī)定による創(chuàng)立総會の議事録の作成については,、この條の定めるところによる。 2 創(chuàng)立総會の議事録は,、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない,。 3 創(chuàng)立総會の議事録は、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない,。 一 創(chuàng)立総會が開催された日時及び場所 二 創(chuàng)立総會の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 創(chuàng)立総會に出席した発起人の氏名又は名稱 四 創(chuàng)立総會の議長が存するときは,、議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名稱 (設立認可の審査) 第九條 內(nèi)閣総理大臣は、法第十六條第一項の規(guī)定による設立の認可の申請に係る法第十七條第一項に規(guī)定するその事業(yè)が健全に行われ公益に反しないと認められる場合であるかどうかの審査をするときは,、次に掲げる基準に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 組合員の相互扶助及び救済を目的とした組合であること,。 二 出資の総額が、組合の業(yè)務の內(nèi)容に照らし,、適正な規(guī)模と認められること,。 三 組合の収支の見込みが良好であり、かつ,、健全な経営が確保できると見込まれること,。 四 組合の業(yè)務に関する十分な知識及び経験を有する役員の確保の狀況、組合の業(yè)務の運営に関する管理體制に照らし,、組合が,、その業(yè)務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること,。 五 申請書に添付された定款に記載された事項が,、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を助長し,、又は誘発するおそれのないものであること,。 ロ 組合員の保護に欠けるものでなく、かつ,、組合員の需要及び利便に適合した妥當なものであること。 ハ 組合員に対して不當な差別的取扱いをするものでないこと,。 ニ 組合の業(yè)務の健全かつ適正な運営を確保するものであること,。 ホ 保険契約の內(nèi)容が組合員にとつて明確かつ平易に定められていること。 ヘ 保険金の支払,、保険金の削減及び保険料の追徴その他の保険契約に関する規(guī)定が,、組合員に対して不當に不利益なものでないこと。 六 申請書に添付された事業(yè)方法書に記載された事項が,、次に掲げる基準に適合するものであること,。 イ 保険の目的又は保険契約の目的の範囲について,、明確に定められていること。 ロ 保険契約の締結(jié)及び保険料の収受に関する事項について,、手続に関する規(guī)定が明確に定められていること,。 ハ 再保険に付した金額を控除した保険金額の限度額を合計した額が、総資産の額に比して妥當なものであること,。 ニ 保険契約の特約及びこれに準ずるものが,、前號ホ及びヘに掲げる基準に適合するものであること。 ホ 財産の利用の方法が明確に定められており,、かつ,、十分な安全性及び流通性を有していると認められること。 ヘ 前號イからハまでに掲げる基準に適合するものであること,。 七 申請書に添付された保険料及び責任準備金の算出方法書に記載された事項が,、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 保険料の算出方法が,、保険料の算出の基礎資料に基づき,、合理的かつ妥當なものであること。 ロ 責任準備金の算出方法が,、保険數(shù)理に基づき,、合理的かつ妥當なものであること。 ハ 第五號イからハまでに掲げる基準に適合するものであること,。 (事業(yè)方法書) 第十條 法第十六條第二項第二號に規(guī)定する事業(yè)方法書には,、次の事項を定めなければならない。 一 事業(yè)経営の地域,、保険の目的又は保険契約の目的の範囲 二 従たる事務所の権限に関する事項 三 保険金額(再保険に付した金額を除く,。)及び保険期間の制限 四 保険契約締結(jié)に関する事項 五 保険料の収受、保険金の支払及び保険料の払戻しその他返戻金に関する事項 六 保険証券(保険法(平成二十年法律第五十六號)第六條第一項の書面をいう,。)及びこれに添付すべき書類の様式 七 再保険に関する事項 八 保険契約の特約に関する事項 九 剰余金の分配に関する事項 十 財産の利用に関する事項 (保険料及び責任準備金の算出方法書) 第十一條 法第十六條第二項第三號に規(guī)定する保険料及び責任準備金の算出方法書には,、次の事項を定めなければならない。 一 保険料の算出方法 二 責任準備金の算出方法 (定款等の記載事項の変更の認可申請等) 第十二條 法第十六條第四項の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、申請書に當該変更に関する事項を記載した書類その他參考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない,。 2 金融庁長官は、前項の規(guī)定による認可の申請があつたときは,、次に掲げる基準に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 當該変更の理由が合理的かつ妥當と認められること,。 二 當該変更後の當該変更に係る業(yè)務の収支の見込みが良好であり、組合の経営の健全性を損なうものでないこと,。 三 當該変更後においても,、第九條第四號に掲げる基準に適合するものであること。 四 當該変更に係る事項が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するものでないこと,。 五 當該変更が定款に記載した事項に係るものである場合には,、第九條第五號に掲げる基準に適合するものであること。 六 當該変更が事業(yè)方法書に記載した事項に係るものである場合には,、第九條第六號に掲げる基準に適合するものであること,。 七 當該変更が保険料及び責任準備金の算出方法書に記載した事項に係るものである場合には、第九條第七號に掲げる基準に適合するものであること,。 (供託) 第十三條 法第十七條第二項及び第五十一條の規(guī)定により供託した者は,、供託を受理したことを記載した供託書を內(nèi)閣総理大臣又は金融庁長官に提出しなければならない。 2 內(nèi)閣総理大臣又は金融庁長官は,、前項の供託書を受理したときは,、保管証書を同項の供託者に交付しなければならない。 3 第一項に規(guī)定する供託者は,、供託物の全部の払戻しを受けようとするときは,、供託書返還申請書に保管証書を添付して提出しなければならない。一部の払戻しを受けようとするときは,、保管証書の外,、その金額、物件の品名及び數(shù)量又は有価証券の種類,、額面,、數(shù)量及び番記號(記名式の証券の場合はその氏名若しくは名稱)を記載した書面を添付しなければならない。 (供託金に代わる有価証券の種類) 第十四條 法第十七條第三項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める有価証券は,、次に掲げるものとする,。 一 國債(その権利の帰屬が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)の規(guī)定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む,。次條第一項において同じ,。) 二 地方債 (供託金に代わる有価証券の価額) 第十五條 法第十七條第三項の規(guī)定により有価証券を供託金に代える場合における當該有価証券の価額は、次の各號に掲げる有価証券の區(qū)分に応じ當該各號に掲げる額とする,。 一 國債 額面金額 二 地方債 額面金額百円につき九十円として計算した金額 2 割引の方法により発行した有価証券については,、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規(guī)定を適用する,。 ((額面金額-発行価額)/発行の日から償還の日までの年數(shù))×(発行の日から供託の日までの年數(shù)) 3 前項の算式による計算において,、発行の日から償還の日までの年數(shù)及び発行の日から供託の日までの年數(shù)について生じた一年未満の端數(shù)並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年數(shù)で除した金額について生じた一円未満の端數(shù)は切り捨てる。 4 前條各號に掲げる有価証券の額面金額が外國通貨で表示されている場合の本邦通貨への換算率は,、外國為替及び外國貿(mào)易法(昭和二十四年法律第二百二十八號)第七條第一項(外國為替相場)に規(guī)定する基準外國為替相場又は裁定外國為替相場によるものとする,。 (組合員による責任追及の訴えの提起の請求方法) 第十六條 法第二十條、第四十條及び第四十八條第二項において読み替えて準用する會社法第八百四十七條第一項(株主による責任追及等の訴え)の內(nèi)閣府令で定める方法は,、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は當該事項の電磁的方法による提供とする,。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実 (組合が責任を追求する訴えを提起しない理由の通知方法) 第十七條 法第二十條において読み替えて準用する會社法第八百四十七條第四項(株主による責任追及等の訴え)の內(nèi)閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は當該事項の電磁的方法による提供とする,。 一 組合が行つた調(diào)査の內(nèi)容(次號の判斷の基礎とした資料を含む,。) 二 法第二十條において読み替えて準用する會社法第八百四十七條第一項の規(guī)定による請求に係る訴えについての前條第一號に掲げる者の責任又は義務の有無についての判斷及びその理由 三 前號の者に責任又は義務があると判斷した場合において、発起人の責任を追及する訴えを提起しないときは,、その理由 第三章 機関 (組合員からの臨時総會招集の認可申請等) 第十八條 法第三十條第四項の規(guī)定による認可を受けようとする組合員は,、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。 一 會議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面 二 認可を受けようとする組合員が,、総組合員の五分の一以上の同意を得ていることを証する書面 三 その他參考となるべき事項を記載した書類 2 金融庁長官は,、前項の規(guī)定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 會議の目的たる事項及び招集の理由に照らし,、臨時総會を招集する必要性が認められること,。 二 理事が臨時総會を招集しないことについて、正當な理由が認められないこと,。 第十九條 法第三十條第五項の規(guī)定による認可を受けようとする組合員は,、申請書に前條第一項各號に掲げる書類を添付して提出しなければならない。 2 金融庁長官は,、前項の規(guī)定による認可の申請があつたときは,、會議の目的たる事項及び招集の理由に照らし、臨時総會を招集する必要性が認められるかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?(子會社) 第十九條の二 法第三十一條第五號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、同號に規(guī)定する組合が他の會社等(會社法施行規(guī)則(平成十八年法務省令第十二號)第二條第三項第二號(定義)に規(guī)定する會社等をいう,。以下この條において同じ。)の財務及び事業(yè)の方針の決定を支配している場合における當該他の會社等とする,。 2 前項に規(guī)定する「財務及び事業(yè)の方針の決定を支配している場合」とは,、次に掲げる場合(財務上又は事業(yè)上の関係からみて他の會社等の財務又は事業(yè)の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ,。),。 一 他の會社等(次に掲げる會社等であつて、有効な支配従屬関係が存在しないと認められるものを除く,。以下この項において同じ,。)の議決権の総數(shù)に対する自己(その子會社(法第三十一條第五號に規(guī)定する子會社をいう。)及び子法人等(會社以外の會社等が他の會社等の財務及び事業(yè)の方針の決定を支配している場合における當該他の會社等をいう,。)を含む,。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の數(shù)の割合が百分の五十を超えている場合 イ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號)の規(guī)定による再生手続開始の決定を受けた會社等 ロ 會社更生法(平成十四年法律第百五十四號)の規(guī)定による更生手続開始の決定を受けた株式會社 ハ 破産法(平成十六年法律第七十五號)の規(guī)定による破産手続開始の決定を受けた會社等 ニ その他イからハまでに掲げる會社等に準ずる會社等 二 他の會社等の議決権の総數(shù)に対する自己の計算において所有している議決権の數(shù)の割合が百分の四十以上である場合(前號に掲げる場合を除く,。)であつて,、次に掲げるいずれかの要件に該當する場合 イ 他の會社等の議決権の総數(shù)に対する自己所有等議決権數(shù)(次に掲げる議決権の數(shù)の合計數(shù)をいう。次號において同じ,。)の割合が百分の五十を超えていること,。 (1) 自己の計算において所有している議決権 (2) 自己と出資,、人事、資金,、技術(shù),、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権 (3) 自己の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権 ロ 他の會社等の取締役會その他これに準ずる機関の構(gòu)成員の総數(shù)に対する次に掲げる者(當該他の會社等の財務及び事業(yè)の方針の決定に関して影響を與えることができるものに限る。)の數(shù)の割合が百分の五十を超えていること,。 (1) 自己の役員(理事,、監(jiān)事、取締役,、會計參與,、監(jiān)査役、執(zhí)行役その他これらに準ずる者をいう,。) (2) 自己の使用人 (3)?。ǎ保┘挨樱ǎ玻─藪鳏菠胝撙扦ⅳ膜空?ハ 自己が他の會社等の重要な財務及び事業(yè)の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 ニ 他の會社等の資金調(diào)達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る,。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び擔保の提供を含む,。以下ニにおいて同じ。)の額(自己と出資,、人事,、資金、技術(shù),、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む,。)の割合が百分の五十を超えていること。 ホ その他自己が他の會社等の財務及び事業(yè)の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること,。 三 他の會社等の議決権の総數(shù)に対する自己所有等議決権數(shù)の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み,、前二號に掲げる場合を除く。)であつて,、前號ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該當する場合 (総資産額) 第十九條の三 法第三十一條第五號イに規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は,、算定基準日(同號に規(guī)定する譲渡に係る契約を締結(jié)した日(當該契約により當該契約を締結(jié)した日と異なる時(當該契約を締結(jié)した日後から當該譲渡の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあつては,、當該時)をいう,。以下この條において同じ。)における次に掲げる額の合計額をもつて組合の総資産額とする方法とする,。 一 出資金の額 二 剰余金の額 三 最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあつては,、組合の成立の日。以下この條において同じ,。)における評価?換算差額等に係る額 四 最終事業(yè)年度の末日において負債の部に計上した額 五 最終事業(yè)年度の末日後に吸収合併(法第四十五條の三第一項の規(guī)定による合併のうち,、法第四十五條の六第一項の規(guī)定による合併以外の合併をいう。)をしたときは,、當該行為により承継又は譲受けをした負債の額 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、算定基準日において法第三十一條第五號に規(guī)定する譲渡をする組合が法第四十五條第一項(第三號から第五號までを除く,。)の規(guī)定により解散をする組合である場合における法第三十一條第五號イに規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は、法第四十八條において読み替えて準用する會社法第四百九十二條第一項(財産目録等の作成等)の規(guī)定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもつて組合の総資産額とする方法とする,。 (議事録) 第二十條 法第三十三條の二第一項の規(guī)定による総會(法第十三條第三項第十號に規(guī)定する組合員総會をいう,。以下同じ。)の議事録の作成については,、この條の定めるところによる。 2 総會の議事録は,、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない,。 3 総會の議事録は、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない,。 一 総會が開催された日時及び場所(當該場所に存しない理事,、監(jiān)事又は組合員が総會に出席をした場合における當該出席の方法を含む。) 二 総會の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 法第四十條において読み替えて準用する會社法第三百八十九條第三項(定款の定めによる監(jiān)査範囲の限定)の規(guī)定により総會において述べられた意見又は発言があるときは,、その意見又は発言の內(nèi)容の概要 四 総會に出席した理事又は監(jiān)事の氏名 五 総會の議長が存するときは,、議長の氏名 六 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名 (組合員以外の者からの役員選任の認可申請等) 第二十一條 法第三十五條第二項ただし書(法第十五條第七項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により金融庁長官の認可を受けようとするときは,、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない,。 一 役員に選任しようとする者の履歴書 二 組合と役員に選任しようとする者との関係を記載した書類 2 金融庁長官は、前項の規(guī)定による認可の申請があつたときは,、選任しようとする者が,、次に掲げる基準に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 法第十七條第一項第三號イからホまでに掲げる者のいずれにも該當しないこと。 二 組合の業(yè)務を的確,、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有する者であること,。 三 組合の業(yè)務に常勤の役員として従事できる者であること。 (常務に従事する理事の兼職の認可申請等) 第二十二條 船主相互保険組合の常務に従事する理事は,、法第三十六條第二項の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、當該船主相互保険組合を経由して金融庁長官に提出しなければならない,。ただし,、常務に従事しようとする他の組合その他の法人が保険會社若しくは外國保険會社等又は船主相互保険組合の場合にあつては、第四號の書類を添付することを要しない,。 一 履歴書 二 船主相互保険組合及び當該他の組合その他の法人における常務の処理方法を記載した書面 三 船主相互保険組合と當該他の組合その他の法人との取引その他の関係を記載した書面 四 當該他の組合その他の法人の定款(これに準ずるものを含む,。)、最終の貸借対照表(関連する注記を含む,。以下同じ,。)、損益計算書(関連する注記を含む,。以下同じ,。),、事業(yè)報告書、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む,。以下同じ,。)又は剰余金の処分若しくは損失の処理に関する書面その他最近における業(yè)務、財産及び損益の狀況を明らかにする書面 五 その他參考となるべき事項を記載した書類 2 金融庁長官は,、前項の規(guī)定による認可の申請があつたときは,、次に掲げる基準に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 船主相互保険組合の常務に従事する理事が他の組合その他の法人の常務に従事することにより當該船主相互保険組合の健全かつ適正な運営に支障を及ぼすおそれがないこと。 二 常務に従事しようとする他の組合その他の法人の事業(yè)內(nèi)容が,、船主相互保険組合の業(yè)務と密接な関係を有するものであること,。 (報酬等の額の算定方法) 第二十三條 法第三十八條の二第四項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする,。 一 役員がその在職中に報酬,、賞與その他の職務執(zhí)行の対価(當該役員が當該組合の理事又は參事その他の使用人を兼ねている場合における當該理事又は參事その他の使用人の報酬、賞與その他の職務執(zhí)行の対価を含む,。)として組合から受け,、又は受けるべき財産上の利益(次號に定めるものを除く。)の額の事業(yè)年度(法第三十八條の二第四項の総會の決議の日を含む事業(yè)年度及びその前の各事業(yè)年度に限る,。)ごとの合計額(當該事業(yè)年度の期間が一年でない場合にあつては,、當該合計額を一年當たりの額に換算した額)のうち最も高い額 二 イに掲げる額をロに掲げる數(shù)で除して得た額 イ 次に掲げる額の合計額 (1) 當該役員が當該組合から受けた退職慰労金の額 (2) 當該役員が當該組合の參事その他の使用人を兼ねていた場合における當該參事その他の使用人としての退職手當のうち當該役員を兼ねていた期間の職務執(zhí)行の対価である部分の額 (3) (1)又は(2)に掲げるものの性質(zhì)を有する財産上の利益の額 ロ 當該役員がその職に就いていた年數(shù)(當該役員が次に掲げるものに該當する場合における次に定める數(shù)が當該年數(shù)を超えている場合にあつては,、當該數(shù)) (1) 組合を代表する理事 六 (2) 組合の業(yè)務を執(zhí)行した理事((1)に掲げるものを除く,。) 四 (3) (1)及び(2)に掲げる理事以外の理事又監(jiān)事 二 2 法第三十八條の二第七項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める財産上の利益とは,、次に掲げるものとする,。 一 退職慰労金 二 當該役員が當該組合の理事を兼ねていたときは、當該理事としての退職慰労金 三 當該役員が當該組合の參事その他の使用人を兼ねていたときは,、當該參事その他の使用人としての退職手當のうち當該役員を兼ねていた期間の職務執(zhí)行の対価である部分 四 前三號に掲げるものの性質(zhì)を有する財産上の利益 (監(jiān)査報告の作成) 第二十四條 法第四十條において読み替えて準用する會社法第三百八十九條第二項(定款の定めによる監(jiān)査範囲の限定)の規(guī)定により內(nèi)閣府令で定める事項については,、この條の定めるところによる。 2 監(jiān)事は,、その職務を適切に遂行するため,、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監(jiān)査の環(huán)境の整備に努めなければならない,。この場合において,、理事は、監(jiān)事の職務の執(zhí)行のための必要な體制の整備に留意しなければならない,。 一 當該組合の理事及び使用人 二 その他監(jiān)事が適切に職務を遂行するに當たり意思疎通を図るべき者 3 前項の規(guī)定は,、監(jiān)事が公正不偏の態(tài)度及び獨立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創(chuàng)設及び維持を認めるものと解してはならない。 4 監(jiān)事は,、その職務の遂行に當たり,、必要に応じ,、當該組合の他の監(jiān)事その他これらに相當する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 (監(jiān)査の範囲が限定されている監(jiān)事の調(diào)査の対象) 第二十五條 法第四十條及び第四十八條第二項において読み替えて準用する會社法第三百八十九條第三項(定款の定めによる監(jiān)査範囲の限定)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、次に掲げるものとする,。 一 計算書類及びその附屬明細書 二 前號に掲げるもののほか、これに準ずるもの (組合が責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法) 第二十六條 法第四十條において読み替えて準用する會社法第八百四十七條第四項(株主による責任追及等の訴え)の內(nèi)閣府令で定める方法は,、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は當該事項の電磁的方法による提供とする,。 一 組合が行つた調(diào)査の內(nèi)容(次號の判斷の基礎とした資料を含む。) 二 法第四十條において読み替えて準用する會社法第八百四十七條第一項の規(guī)定による請求に係る訴えについての第十六條第一號に掲げる者の責任又は義務の有無についての判斷及びその理由 三 前號の者に責任又は義務があると判斷した場合において,、役員の責任を追及する訴えを提起しないときは,、その理由 第四章 計算等 (業(yè)務報告書) 第二十七條 法第四十一條第一項の規(guī)定による業(yè)務報告書は、事業(yè)報告書,、貸借対照表、財産目録,、損益計算書,、剰余金処分、損失金処理又は有価証券等に関する書面及び附屬明細書に分けて,、別紙様式第一號により作成し,、事業(yè)年度終了後四月以內(nèi)に提出しなければならない。 2 組合は,、やむを得ない理由により前項に規(guī)定する期間內(nèi)に同項の業(yè)務報告書の提出をすることができない場合には,、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、當該提出を延期することができる,。 (剰余金の分配における控除額) 第二十八條 法第四十二條第一項第四號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める額は,、最終事業(yè)年度の末日において株式等評価差額金の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)とする,。 (剰余金の分配に関して責任をとるべき者) 第二十九條 法第四十二條の二第一項第一號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、次に掲げる者とする。 一 剰余金の分配による金銭等の交付に関する職務を行つた理事又は參事 二 総會において剰余金の分配に関する事項について説明をした理事 三 剰余金の分配に賛成した理事 四 分配可能額の計算に関する報告を監(jiān)事が請求したときは,、當該請求に応じて報告をした理事又は參事 2 法第四十二條の二第一項第二號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、次に掲げる者とする。 一 総會に議案を提案した理事 二 前號の議案の提案の決定に賛成した理事 (保険金の削減及び保険料の追徴) 第三十條 法第四十三條及び第四十七條の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない,。 一 保険金の削減及び保険料の追徴の方法を記載した書類 二 財産目録、貸借対照表及び損益計算書 三 その他參考となるべき事項を記載した書類 (保険金の削減及び保険料の追徴の認可の審査基準) 第三十一條 金融庁長官は,、前條の規(guī)定による法第四十三條の認可の申請があつたときは,、次に掲げる基準に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 決算期において損失が生じ、その損失を積立金によりてん補することができないこと,。 二 大規(guī)模な災害が発生したこと等により保険金の支払が著しく増大したこと,。 三 健全な経営を確保するためにやむを得ない緊急の措置であること,。 四 保険金の削減額又は組合員の負擔する保険料の追徴額が、損失に対し適正かつ妥當な額であり,、また,、不當に差別的でないこと。 (會計慣行のしん酌) 第三十二條 この章及び次章の用語の解釈及び規(guī)定の適用に関しては,、一般に公正妥當と認められる會計の基準その他の企業(yè)會計の慣行をしん酌しなければならない,。 (會計帳簿) 第三十三條 法第四十四條第一項の規(guī)定により組合が作成すべき會計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない,。 (資産の評価) 第三十四條 前條の會計帳簿に付すべき資産については,、法令に別段の定めがある場合を除き、會計帳簿にその取得価額を付さなければならない,。 2 償卻すべき資産については,、事業(yè)年度の末日(事業(yè)年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日,。以下同じ,。)において、相當の償卻をしなければならない,。 3 次の各號に掲げる資産については,、事業(yè)年度の末日において當該各號に定める価格を付すべき場合には、當該各號に定める価格を付さなければならない,。 一 事業(yè)年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(當該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く,。) 事業(yè)年度の末日における時価 二 事業(yè)年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相當の減額をした額 4 取立不能のおそれのある債権については、事業(yè)年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない,。 5 債権については,、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相當の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる,。 6 次に掲げる資産については,、事業(yè)年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 一 事業(yè)年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 二 市場価格のある資産(子會社及び関連會社の株式並びに満期保有目的の債券を除く,。) 三 前二號に掲げる資産のほか,、事業(yè)年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適當な資産 (負債の評価) 第三十五條 第三十三條の會計帳簿に付すべき負債については、法令に別段の定めがある場合を除き,、會計帳簿に債務額を付さなければならない,。 2 次に掲げる負債については、事業(yè)年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる,。 一 退職給付引當金(使用人が退職した後に當該使用人に退職一時金,、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業(yè)年度の末日において繰り入れるべき引當金をいう。)のほか將來の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この號において同じ,。)の発生に備えて,、その合理的な見積額のうち當該事業(yè)年度の負擔に屬する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引當金(組合員に対して役務を提供する場合において計上すべき引當金を含む。) 二 前號に掲げる負債のほか,、事業(yè)年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適當な負債 (設立時の出資金の額) 第三十六條 組合の設立(法第四十五條の六第一項の合併による設立を除く,。)時の出資金の額は、設立時の組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合に対し払込みがされた出資の価額とする,。 2 組合の出資金の額は,、組合員が出資の履行をした場合に限り、當該組合員が履行した出資により組合に対し払込みがされた出資の価額が増加するものとする,。 3 組合の出資金の額は,、組合が組合を脫退する組合員に対して持分の払戻しをする場合に限り、當該脫退する組合員の出資につき出資金の額に計上されていた額が減少するものとする,。 (評価?換算差額等) 第三十七條 次に掲げるものその他資産,、負債又は出資金及び剰余金以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適當であると認められるものは,、純資産として計上することができる,。 一 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この條において同じ,。)につき時価を付すものとした場合における當該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの及び次號に掲げる評価差額を除く,。) 二 ヘッジ會計(ヘッジ手段(資産(將來の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む,。以下この號において同じ,。)若しくは負債(將來の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この號において同じ,。)又はデリバティブ取引に係る価格変動,、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ,、當該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう,。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう,。)に係る損益を同一の會計期間に認識するための會計処理をいう,。)を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額 (成立の日の財産目録及び貸借対照表) 第三十八條 法第四十四條の四第一項の規(guī)定により作成すべき財産目録及び貸借対照表は、組合の成立の日における會計帳簿に基づき作成しなければならない,。 (各事業(yè)年度に係る計算書類等) 第三十九條 各事業(yè)年度に係る計算書類(法第四十四條の四第二項に規(guī)定する計算書類をいう,。以下この章において同じ。)及びその附屬明細書の作成に係る期間は,、當該事業(yè)年度の前事業(yè)年度の末日の翌日(當該事業(yè)年度の前事業(yè)年度がない場合にあつては,、成立の日)から當該事業(yè)年度の末日までの期間とする。この場合において、當該期間は,、一年(事業(yè)年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業(yè)年度については,、一年六月)を超えることができない。 2 法第四十四條の四第二項の規(guī)定により作成すべき各事業(yè)年度に係る計算書類及びその附屬明細書は,、當該事業(yè)年度に係る會計帳簿に基づき,、別紙様式第一號に準じて作成しなければならない。 3 法第四十四條の四第二項の規(guī)定により作成すべき事業(yè)報告及びその附屬明細書は,、別紙様式第一號に準じて作成しなければならない,。 (計算書類及びその附屬明細書の監(jiān)査) 第四十條 法第四十四條の五第一項の規(guī)定による監(jiān)査(計算書類及びその附屬明細書に係るものに限る。以下この條及び次條において同じ,。)については,、次條及び第四十二條の定めるところによる。 2 前項に規(guī)定する監(jiān)査には,、公認會計士法(昭和二十三年法律第百三號)第二條第一項に規(guī)定する監(jiān)査のほか,、計算書類及びその附屬明細書に表示された情報と計算書類及びその附屬明細書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ,、その結(jié)果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする,。 (計算書類及びその附屬明細書の監(jiān)査報告の內(nèi)容) 第四十一條 監(jiān)事は、計算書類及びその附屬明細書を受領(lǐng)したときは,、次に掲げる事項を內(nèi)容とする監(jiān)査報告を作成しなければならない,。 一 監(jiān)事の監(jiān)査の方法及びその內(nèi)容 二 計算書類及びその附屬明細書が當該組合の財産及び損益の狀況をすべての重要な點において適正に表示しているかどうかについての意見 三 監(jiān)査のため必要な調(diào)査ができなかつたときは、その旨及びその理由 四 追記情報 五 監(jiān)査報告を作成した日 2 前項第四號に規(guī)定する「追記情報」とは,、次に掲げる事項その他の事項のうち,、監(jiān)事の判斷に関して説明を付す必要がある事項又は計算書類及びその附屬明細書の內(nèi)容のうち強調(diào)する必要がある事項とする。 一 會計方針の変更 二 重要な偶発事象 三 重要な後発事象 (計算書類及びその附屬明細書の監(jiān)査報告の通知期限等) 第四十二條 特定監(jiān)事は,、次に掲げる日のいずれか遅い日までに,、特定理事に対し、各事業(yè)年度に係る計算書類及びその附屬明細書についての監(jiān)査報告の內(nèi)容を通知しなければならない,。 一 當該計算書類の全部を受領(lǐng)した日から四週間を経過した日 二 當該計算書類の附屬明細書を受領(lǐng)した日から一週間を経過した日 三 特定理事及び特定監(jiān)事が合意により定めた日があるときは,、その日 2 計算書類及びその附屬明細書については、特定理事が前項の規(guī)定による監(jiān)査報告の內(nèi)容の通知を受けた日に,、監(jiān)事の監(jiān)査を受けたものとする,。 3 前項の規(guī)定にかかわらず、特定監(jiān)事が第一項の規(guī)定により通知をすべき日までに同項の規(guī)定による監(jiān)査報告の內(nèi)容を通知をしない場合には,、當該通知をすべき日に,、計算書類及びその附屬明細書については、監(jiān)事の監(jiān)査を受けたものとみなす,。 4 第一項及び第二項に規(guī)定する「特定理事」とは,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める者をいう。 一 第一項の規(guī)定による通知を受ける者を定めた場合 當該通知を受ける者として定められた者 二 前號に掲げる場合以外の場合 監(jiān)査を受けるべき計算書類及びその附屬明細書の作成に関する職務を行つた理事 5 第一項及び第三項に規(guī)定する「特定監(jiān)事」とは,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める者とする。 一 二以上の監(jiān)事が存する場合において,、第一項の規(guī)定による監(jiān)査報告の內(nèi)容の通知をすべき監(jiān)事を定めたとき 當該通知をすべき監(jiān)事として定められた監(jiān)事 二 二以上の監(jiān)事が存する場合において,、第一項の規(guī)定による監(jiān)査報告の內(nèi)容の通知をすべき監(jiān)事を定めていないとき すべての監(jiān)事 三 前二號に掲げる場合以外の場合 監(jiān)事 (事業(yè)報告及びその附屬明細書の監(jiān)査報告の內(nèi)容) 第四十三條 監(jiān)事は、事業(yè)報告及びその附屬明細書を受領(lǐng)したときは,、次に掲げる事項を內(nèi)容とする監(jiān)査報告を作成しなければならない,。 一 監(jiān)事の監(jiān)査(計算書類及びその附屬明細書に係るものを除く。以下この條及び次條において同じ,。)の方法及びその內(nèi)容 二 事業(yè)報告及びその附屬明細書が法令又は定款に従い當該組合の狀況を正しく示しているかどうかについての意見 三 當該組合の理事の職務の遂行に関し,、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実 四 監(jiān)査のため必要な調(diào)査ができなかつたときは,、その旨及びその理由 五 監(jiān)査報告を作成した日 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、監(jiān)事の監(jiān)査の範囲を會計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の監(jiān)事は、同項各號に掲げる事項に代えて,、事業(yè)報告を監(jiān)査する権限がないことを明らかにした監(jiān)査報告を作成しなければならない,。 (事業(yè)報告及びその附屬明細書の監(jiān)査報告の通知期限等) 第四十四條 特定監(jiān)事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに,、特定理事に対して,、監(jiān)査報告の內(nèi)容を通知しなければならない。 一 事業(yè)報告を受領(lǐng)した日から四週間を経過した日 二 事業(yè)報告の附屬明細書を受領(lǐng)した日から一週間を経過した日 三 特定理事及び特定監(jiān)事の間で合意した日 2 事業(yè)報告及びその附屬明細書については,、特定理事が前項の規(guī)定による監(jiān)査報告の內(nèi)容の通知を受けた日に,、監(jiān)事の監(jiān)査を受けたものとする。 3 前項の規(guī)定にかかわらず,、特定監(jiān)事が第一項の規(guī)定により通知をすべき日までに同項の規(guī)定による監(jiān)査報告の內(nèi)容の通知をしない場合には,、當該通知をすべき日に,、事業(yè)報告については,、監(jiān)事の監(jiān)査を受けたものとみなす。 4 第一項及び第二項に規(guī)定する「特定理事」とは,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める者をいう。 一 第一項の規(guī)定による通知を受ける者を定めた場合 當該通知を受ける者と定められた者 二 前號に掲げる場合以外の場合 事業(yè)報告及びその附屬明細書の作成に関する職務を行つた理事 5 第一項及び第三項に規(guī)定する「特定監(jiān)事」とは,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める者とする。 一 二以上の監(jiān)事が存する場合において,、第一項の規(guī)定による監(jiān)査報告の內(nèi)容の通知をすべき監(jiān)事を定めたとき 當該通知をすべき監(jiān)事として定められた監(jiān)事 二 二以上の監(jiān)事が存する場合において,、第一項の規(guī)定による監(jiān)査報告の內(nèi)容の通知をすべき監(jiān)事を定めていないとき すべての監(jiān)事 三 前二號に掲げる場合以外の場合 監(jiān)事 (貸借対照表の公告) 第四十五條 組合が法第四十四條の五第五項の規(guī)定による公告(同條第七項の規(guī)定による措置を含む。以下この條において同じ。)をする場合には,、次に掲げる事項を當該公告において明らかにしなければならない,。 一 継続企業(yè)の前提(當該組合が將來にわたつて事業(yè)活動を継続するとの前提をいう。)に関する注記 二 重要な會計方針に係る事項に関する注記 三 貸借対照表に関する注記 四 稅効果會計に関する注記 五 関連當事者との取引に関する注記 六 重要な後発事象に関する注記 七 當期純損益金額 (貸借対照表の要旨) 第四十六條 組合が法第四十四條の五第六項に規(guī)定する貸借対照表の要旨を公告する場合は,、別紙様式第二號により作成しなければならない,。 (貸借対照表の電磁的方法による公開の方法) 第四十七條 法第四十四條の五第七項の規(guī)定による措置は、第四條第一項第一號ロに掲げる方法のうち,、インターネットに接続された自動公衆(zhòng)送信裝置(公衆(zhòng)の用に供する電気通信回線に接続することにより,、その記録媒體のうち自動公衆(zhòng)送信の用に供する部分に記録され、又は當該裝置に入力される情報を自動公衆(zhòng)送信する機能を有する裝置をいう,。)を使用する方法によつて行わなければならない,。 (半期報告書等の提出及び様式) 第四十八條 組合は、別紙様式第三號により作成した當該事業(yè)年度の半期ごとの事業(yè)成績表並びに各期末日における貸借対照表,、損益計算書及び事業(yè)費明細書を,、當該期間経過後二月以內(nèi)に金融庁長官に提出しなければならない。 (創(chuàng)立費の償卻) 第四十九條 法第四十四條の八において準用する保険業(yè)法第百十三條(事業(yè)費等の償卻)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める金額は,、次に掲げるものとする,。 一 発起人が受ける報酬として支出した金額 二 組合の負擔する設立に関する費用(定款の認証の手數(shù)料、定款に係る印紙稅,、出資に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行又は信託銀行に支払うべき手數(shù)料及び報酬並びに組合の設立の登記の登録免許稅を含む,。)として支出した金額 三 開業(yè)準備のために支出した金額 (責任準備金の積立て) 第五十條 組合は、毎決算期において,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當該各號に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 一 普通責任準備金 次に掲げる金額のうちいずれか大きい金額 イ 収入保険料を基礎として,、未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち,、決算期において、まだ経過していない期間をいう,。)に対応する責任に相當する金額 ロ 當該事業(yè)年度における?yún)氡j摿悉晤~から,、當該事業(yè)年度に保険料を収入した保険契約のために支出した保険金、返戻金,、支払備金(法第四十四條の八において準用する保険業(yè)法第百十七條第一項の支払備金をいう,。以下同じ。)及び當該事業(yè)年度の事業(yè)費を控除した金額 二 異常危険準備金 異常損害による責任及び費用のてん補に充てるため,、當該事業(yè)年度の収入保険料を基礎として計算した金額 (再保険契約の責任準備金) 第五十一條 組合は,、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相當する責任準備金を積み立てないことができる,。 一 保険業(yè)法第二條第二項に規(guī)定する保険會社 二 保険業(yè)法第二條第七項に規(guī)定する外國保険會社等 三 保険業(yè)法第二百十九條第一項に規(guī)定する引受社員であつて同法第二百二十四條第一項の屆出のあつた者 四 保険業(yè)法第二條第六項に規(guī)定する外國保険業(yè)者のうち,、前二號に掲げる者以外の者であつて業(yè)務又は財産の狀況に照らして,、當該再保険を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがない者 (支払義務が発生したものに準ずる保険金等) 第五十二條 法第四十四條の八において準用する保険業(yè)法第百十七條第一項(支払備金)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは、保険金及び返戻金(次條において「保険金等」という,。)であつて,、組合が、毎決算期において,、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規(guī)定する支払事由が既に発生したと認めるものとする,。 (支払備金の積立て) 第五十三條 組合は、毎決算期において,、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない,。 一 保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等(當該支払義務に係る訴訟が係屬しているものを含む。)のうち,、組合が,、毎決算期において、まだ支出として計上していないものがある場合は,、當該支払のために必要な金額 二 前條に規(guī)定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規(guī)定する支払事由が既に発生したと認める保険金等について,、その支払のために必要なものとして計算した金額 2 第五十一條の規(guī)定は、支払備金の積立てについて準用する,。 第五十四條 第五十條から前條までの規(guī)定は,、組合が第三十條、次條,、第五十六條又は法第四十五條の二の規(guī)定により貸借対照表を作成する場合に準用する,。 第五章 解散及び清算 (組合員の數(shù)を法定の數(shù)以上にして解散しない場合等の認可申請等) 第五十五條 法第四十五條第一項ただし書に規(guī)定する認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない,。 一 財産目録及び貸借対照表 二 出資の総額を法第三條に定める額又は組合員の數(shù)若しくは保険の目的たる船舶の數(shù)を法第十二條第二項に定める數(shù)以上にする計畫書 三 その他參考となるべき事項を記載した書類 2 金融庁長官は,、前項の規(guī)定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 法第四十五條第一項第六號に該當するに至つた時から三月以內(nèi)に,、出資の額又は組合員の數(shù)若しくは保険の目的たる船舶の數(shù)(以下「出資の額等」という,。)が、法第三條又は第十二條第二項に定める額又は數(shù)(以下「最低出資額等」という,。)以上の適正な規(guī)模となることが確実であると認められること,。 二 出資の額等が最低出資額等を下回ることとなつた事由がやむを得ないものであること。 三 出資の額等が最低出資額等以上になつた後の組合の収支の見込みが良好であると認められること,。 四 組合を存続することが組合員及び一般の債権者の利益を保護するために必要かつ有益と認められること,。 (解散決議の認可申請) 第五十六條 法第四十五條第二項に規(guī)定する解散の決議の認可を受けようとするときは,、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない,。 一 財産目録及び貸借対照表 二 その他參考となるべき事項を記載した書類 (解散の公告) 第五十七條 組合は、法第四十五條第三項において準用する保険業(yè)法第百五十四條(解散等の公告)の規(guī)定による公告をする場合において,、當該組合を保険者とする保険契約があるときは,、當該保険契約の処理の方針を示すものとする,。 (合併の認可申請) 第五十八條 法第四十五條の三第一項の規(guī)定により合併の認可を受けようとするときは、合併の當事者たる組合は,、連名で申請書を提出しなければならない,。 (新設合併における組合員以外の者からの役員選任の認可申請) 第五十九條 第二十一條の規(guī)定は、法第四十五條の六第二項ただし書の規(guī)定により金融庁長官の認可を受けようとする場合に準用する,。 (清算狀況の屆出) 第六十條 清算人は,、毎月の清算狀況を翌月二十日までに金融庁長官に屆け出なければならない。ただし,、重要な事項については、その都度、遅滯なく屆け出なければならない,。 (清算時の保険金の削減及び保険料の追徴の認可の審査基準) 第六十一條 金融庁長官は,、第三十條の規(guī)定による法第四十七條の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 組合に現(xiàn)存する財産がその債務を完済するのに不足しており,、清算するために必要な措置であること,。 二 保険金の削減額又は組合員の負擔する保険料の追徴額が、清算に必要な不足額に対して適正かつ妥當な額であり,、また,、不當に差別的でないこと。 (財産目録) 第六十二條 法第四十八條第一項において読み替えて準用する會社法第四百九十二條第一項(財産目録等の作成等)の規(guī)定により作成すべき財産目録については,、この條の定めるところによる,。 2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き,、法第四十五條第一項各號に掲げる場合に該當することとなつた日における処分価格を付さなければならない,。この場合において、清算をする組合の會計帳簿については,、財産目録に付された価格を取得価額とみなす,。 3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない,。この場合において,、第一號及び第二號に掲げる部は、その內(nèi)容を示す適當な名稱を付した項目に細分することができる,。 一 資産 二 負債 三 正味資産 (清算開始時の貸借対照表) 第六十三條 法第四十八條第一項において準用する會社法第四百九十二條第一項(財産目録等の作成等)の規(guī)定により作成すべき貸借対照表については,、この條の定めるところによる。 2 前項の貸借対照表は,、財産目録に基づき作成しなければならない,。 3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない,。この場合において,、第一號及び第二號に掲げる部は,、その內(nèi)容を示す適當な名稱を付した項目に細分することができる。 一 資産 二 負債 三 純資産 4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には,、第一項の貸借対照表には,、當該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。 (決算書類の提出) 第六十四條 清算人は,、次の各號に掲げる場合に応じ當該各號に掲げるものを遅滯なく金融庁長官に提出しなければならない,。 一 法第四十八條第一項において準用する會社法第四百九十二條第三項(財産目録等の作成等)の規(guī)定により、財産目録及び貸借対照表を総會に提出し,、又は提供し,、その承認を受けた場合 當該財産目録及び貸借対照表 二 法第四十八條第一項において準用する會社法第四百九十七條第二項(貸借対照表等の定時株主総會への提出等)の規(guī)定により、財産目録,、貸借対照表及び事務報告を通常総會に提出し,、又は提供し、財産目録及び貸借対照表につきその承認を受けた場合 當該財産目録,、貸借対照表及び事務報告書 三 法第四十八條第一項において準用する會社法第五百七條第三項(清算事務の終了等)の規(guī)定により,、決算報告を総會に提出し、又は提供し,、その承認を受けた場合 當該決算報告書 (各清算事務年度に係る貸借対照表) 第六十五條 法第四十八條第一項において準用する會社法第四百九十四條第一項(貸借対照表等の作成及び保存)の規(guī)定により作成すべき各清算事務年度(法第四十五條第一項各號に掲げる場合に該當することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応當する日(応當する日がない場合にあつては,、その前日)から始まる各一年の期間をいう。以下同じ,。)に係る貸借対照表は,、各清算事務年度に係る會計帳簿に基づき作成しなければならない。 2 第六十三條第三項の規(guī)定は,、前項の貸借対照表について準用する,。 3 法第四十八條第一項において準用する會社法第四百九十四條第一項の規(guī)定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表の附屬明細書は、貸借対照表の內(nèi)容を補足する重要な事項を,、その內(nèi)容としなければならない,。 (各清算事務年度に係る事務報告) 第六十六條 法第四十八條第一項において準用する會社法第四百九十四條第一項(貸借対照表等の作成及び保存)の規(guī)定により作成すべき各清算事務年度に係る事務報告は、清算に関する事務の執(zhí)行の狀況に係る重要な事項をその內(nèi)容としなければならない,。 2 法第四十八條第一項において準用する會社法第四百九十四條第一項の規(guī)定により作成すべき各清算事務年度に係る事務報告の附屬明細書は,、事務報告の內(nèi)容を補足する重要な事項を、その內(nèi)容としなければならない,。 (清算をする組合の監(jiān)査報告) 第六十七條 法第四十八條第一項において準用する會社法第四百九十五條第一項(貸借対照表等の監(jiān)査等)の規(guī)定による監(jiān)査については,、この條の定めるところによる。 2 清算をする組合の監(jiān)事は,、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附屬明細書を受領(lǐng)したときは,、次に掲げる事項を內(nèi)容とする監(jiān)査報告を作成しなければならない。 一 監(jiān)事の監(jiān)査の方法及びその內(nèi)容 二 各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附屬明細書が當該清算をする組合の財産の狀況をすべての重要な點において適正に表示しているかどうかについての意見 三 各清算事務年度に係る事務報告及びその附屬明細書が法令又は定款に従い當該清算をする組合の狀況を正しく示しているかどうかについての意見 四 清算人の職務の遂行に関し,、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは,、その事実 五 監(jiān)査のため必要な調(diào)査ができなかつたときは,、その旨及びその理由 六 監(jiān)査報告を作成した日 3 前項の規(guī)定にかかわらず,、監(jiān)事の監(jiān)査の範囲を會計に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算をする組合の監(jiān)事は,、同項第三號及び第四號に掲げる事項に代えて、これらの事項を監(jiān)査する権限がないことを明らかにした監(jiān)査報告を作成しなければならない,。 4 特定監(jiān)事は,、第六十五條第一項の貸借対照表及び前條第一項の事務報告の全部を受領(lǐng)した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める者をいう,。以下この條において同じ,。)及び特定監(jiān)事の間で合意した日がある場合にあつては、當該日)までに,、特定清算人に対して,、監(jiān)査報告の內(nèi)容を通知しなければならない。 一 この項の規(guī)定による通知を受ける者を定めた場合 當該通知を受ける者として定められた者 二 前號に掲げる場合以外の場合 第六十五條第一項の貸借対照表及び前條第一項の事務報告並びにこれらの附屬明細書の作成に関する職務を行つた清算人 5 第六十五條第一項の貸借対照表及び前條第一項の事務報告並びにこれらの附屬明細書については,、特定清算人が前項の規(guī)定による監(jiān)査報告の內(nèi)容の通知を受けた日に,、監(jiān)事の監(jiān)査を受けたものとする。 6 前項の規(guī)定にかかわらず,、特定監(jiān)事が第四項の規(guī)定により通知をすべき日までに同項の規(guī)定による監(jiān)査報告の內(nèi)容の通知をしない場合には,、當該通知をすべき日に、第六十五條第一項の貸借対照表及び前條第一項の事務報告並びにこれらの附屬明細書については,、監(jiān)事の監(jiān)査を受けたものとみなす,。 7 第四項及び前項に規(guī)定する「特定監(jiān)事」とは、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める者とする,。 一 二以上の監(jiān)事が存する場合において、第四項の規(guī)定による監(jiān)査報告の內(nèi)容の通知をすべき監(jiān)事を定めたとき 當該通知をすべき監(jiān)事として定められた監(jiān)事 二 二以上の監(jiān)事が存する場合において,、第四項の規(guī)定による監(jiān)査報告の內(nèi)容の通知をすべき監(jiān)事を定めていないとき すべての監(jiān)事 三 前二號に掲げる場合以外の場合 監(jiān)事 (決算報告) 第六十八條 法第四十八條第一項において準用する會社法第五百七條第一項(清算事務の終了等)の規(guī)定により作成すべき決算報告は,、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない。この場合において,、第一號及び第二號に掲げる事項については,、適切な項目に細分することができる。 一 債権の取立て,、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額 二 債務の弁済,、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額 三 殘余財産の額(支払稅額がある場合には、その稅額及び當該稅額を控除した後の財産の額) (電磁的記録による決算書類の提出) 第六十九條 法第四十八條第一項において準用する保険業(yè)法第百七十六條(決算書類等の提出)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報を記録したものとする,。 (組合員からの臨時総會招集の認可申請等) 第七十條 法第四十八條第二項において準用する法第三十條第四項の規(guī)定による認可を受けようとする組合員は、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない,。 一 會議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面 二 認可を受けようとする組合員が,、総組合員の五分の一以上の同意を得ていることを証する書面 三 その他參考となるべき事項を記載した書類 2 金融庁長官は,、前項の規(guī)定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 會議の目的たる事項及び招集の理由に照らし,、臨時総會を招集する必要性が認められること,。 二 清算人が臨時総會を招集しないことについて、正當な理由が認められないこと,。 第七十一條 第十九條の規(guī)定は,、法第四十八條第二項において準用する法第三十條第五項の規(guī)定により金融庁長官の認可を受けようとする場合について準用する。 (清算人の兼職の認可申請等) 第七十二條 清算をする船主相互保険組合の清算人は,、法第四十八條第二項において準用する法第三十六條第二項の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、當該船主相互保険組合を経由して金融庁長官に提出しなければならない,。ただし,、常務に従事しようとする他の組合その他の法人が保険會社若しくは外國保険會社等又は船主相互保険組合の場合にあつては、第四號の書類を添付することを要しない,。 一 履歴書 二 清算をする船主相互保険組合及び當該他の組合その他の法人における常務の処理方法を記載した書面 三 清算をする船主相互保険組合と當該他の組合その他の法人との取引その他の関係を記載した書面 四 當該他の組合その他の法人の定款(これに準ずるものを含む,。)、最終の貸借対照表,、損益計算書,、事業(yè)報告書、株主資本等変動計算書又は剰余金の処分若しくは損失の処理に関する書面その他最近における業(yè)務,、財産及び損益の狀況を明らかにする書面 五 その他參考となるべき事項を記載した書類 2 金融庁長官は,、前項の規(guī)定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 清算をする船主相互保険組合の清算人が他の組合その他の法人の常務に従事することにより當該船主相互保険組合の清算事務に支障を及ぼすおそれがないこと,。 二 常務に従事しようとする他の組合その他の法人の事業(yè)內(nèi)容が,、清算をする船主相互保険組合の業(yè)務と密接な関係を有するものであること。 (報酬等の額の算定方法) 第七十三條 法第四十八條第二項において準用する法第三十八條の二第四項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法により算定される額は,、次に掲げる額の合計額とする,。 一 清算人がその在職中に報酬、賞與その他の職務執(zhí)行の対価(當該清算人が當該組合の理事又は參事その他の使用人を兼ねている場合における當該理事又は參事その他の使用人の報酬,、賞與その他の職務執(zhí)行の対価を含む,。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次號に定めるものを除く,。)の額の清算事務年度(法第四十八條第二項において準用する法第三十八條の二第四項の総會の決議の日を含む清算事務年度及びその前の各清算事務年度に限る,。)ごとの合計額(當該清算事務年度の期間が一年でない場合にあつては、當該合計額を一年當たりの額に換算した額)のうち最も高い額 二 イに掲げる額をロに掲げる數(shù)で除して得た額 イ 次に掲げる額の合計額 (1) 當該清算人が當該組合から受けた退職慰労金の額 (2) 當該清算人が當該組合の參事その他の使用人を兼ねていた場合における當該參事その他の使用人としての退職手當のうち當該清算人を兼ねていた期間の職務執(zhí)行の対価である部分の額 (3)?。ǎ保┯证希ǎ玻─藪鳏菠毪猡韦涡再|(zhì)を有する財産上の利益の額 ロ 當該清算人がその職に就いていた年數(shù)(當該清算人が次に掲げるものに該當する場合における次に定める數(shù)が當該年數(shù)を超えている場合にあつては,、當該數(shù)) (1) 組合を代表する清算人 六 (2) 組合の業(yè)務を執(zhí)行した清算人((1)に掲げるものを除く。) 四 (3) (1)及び(2)に掲げる清算人以外の清算人又は監(jiān)事 二 2 法第四十八條第二項において準用する法第三十八條の二第七項に規(guī)定する退職慰労金その他の內(nèi)閣府令で定める財産上の利益とは,、次に掲げるものとする,。 一 退職慰労金 二 當該清算人が當該組合の理事を兼ねていたときは、當該理事としての退職慰労金 三 當該清算人が當該組合の參事その他の使用人を兼ねていたときは,、當該參事その他の使用人としての退職手當のうち當該清算人を兼ねていた期間の職務執(zhí)行の対価である部分 四 前三號に掲げるものの性質(zhì)を有する財産上の利益 (組合が責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法) 第七十四條 法第四十八條第二項において読み替えて準用する會社法第八百四十七條第四項(株主による責任追及等の訴え)の內(nèi)閣府令で定める方法は,、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は當該事項の電磁的方法による提供とする。 一 清算をする組合が行つた調(diào)査の內(nèi)容(次號の判斷の基礎とした資料を含む,。) 二 法第四十八條第二項において読み替えて準用する會社法第八百四十七條第一項の規(guī)定による請求に係る訴えについての第十六條第一號に掲げる者の責任又は義務の有無についての判斷 三 前號の者に責任又は義務があると判斷した場合において,、清算人の責任を追及する訴えを提起しないときは,、その理由 (予備審査) 第七十五條 法の規(guī)定による內(nèi)閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けようとする者は,、當該認可を受けようとするときは、當該認可を申請する際に提出すべき書類に準じた書類を內(nèi)閣総理大臣又は金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる,。 (経由官庁) 第七十六條 法又はこの府令の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣に提出すべき申請書その他の書類は,、金融庁長官を経由して提出しなければならない。 (標準処理期間) 第七十七條 內(nèi)閣総理大臣又は金融庁長官は,、法又はこの府令の規(guī)定による次の各號の認可に関する申請がその事務所に到達したときは,、當該各號に定める期間內(nèi)に、當該申請に対する処分を行うよう努めるものとする,。 一 法第十六條第一項の規(guī)定による組合設立の認可 百二十日 二 法第十六條第四項の規(guī)定による定款,、事業(yè)方法書並びに保険料及び責任準備金の算出方法書に定めた事項の変更の認可 九十日 三 法第三十條第四項の規(guī)定による組合の臨時総會の招集の認可 三十日 四 法第三十條第五項の規(guī)定による組合の臨時総會の招集の認可 三十日 五 法第三十五條第二項ただし書の規(guī)定による組合員以外の者からの役員選任の認可 六十日 六 法第三十六條第二項の規(guī)定による組合の常務に従事する理事の兼職の認可 三十日 七 法第四十三條の規(guī)定による保険金の削減又は保険料の追徴の認可 六十日 八 法第四十五條第一項の規(guī)定による出資の額又は組合員の數(shù)若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の數(shù)を法定の數(shù)以上にして解散しない場合等の認可 三十日 九 法第四十五條の六第二項ただし書の規(guī)定による新設合併における組合員以外の者からの役員選任の認可 三十日 十 法第四十七條の規(guī)定による組合清算時の保険金の削減又は保険料の追徴の認可 三十日 2 前項の期間には,、次に掲げる期間を含まないものとする,。 一 當該申請を補足するために要する期間 二 當該申請をした者が當該申請內(nèi)容を変更するために要する期間 三 當該申請に係る審査に必要な資料を追加するために要する期間 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投吣炅挛迦沾笫i省?運輸省令第三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投拍炅乱痪湃沾笫i省?運輸省令第一號) この省令は、昭和二十九年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍耆氯柸沾笫i省?運輸省令第一號) この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒晡逶乱晃迦沾笫i省?運輸省令第一號) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則(別紙)書式第一號から(別紙)書式第五號までの書式は、昭和五十一年三月三十一日を含む事業(yè)年度以後の事業(yè)年度に係る船主相互保険組合法第四十一條の書類について適用する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昃旁露巳沾笫i省?運輸省令第二號) この省令は,、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑铝沾笫i省?運輸省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪昶咴露柸沾笫i省?運輸省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四甓露湃沾笫i省?運輸省令第一號) 1 この省令は,、平成八年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則第七條の規(guī)定は,、施行日以後に常務に従事する理事の兼職の認可の申請の場合において適用し,、施行日前に常務に従事する理事の兼職の認可の申請があった場合については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆乱痪湃沾笫i省?運輸省令第二號) この省令は、外國為替及び外國貿(mào)易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅掳巳沾笫i省?運輸省令第三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱话巳站t理府?大蔵省令第三號) この命令は、金融監(jiān)督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌灰辉氯柸站t理府?大蔵省令第五五號) この命令は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行日(平成十年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢乱晃迦站t理府?大蔵省令第五七號) この命令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅露站t理府令第六五號) 抄 1 この府令は,、平成十二年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐乱哗柸站t理府令第一一六號) 抄 1 この府令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗晡逶乱哗柸諆?nèi)閣府令第五四號) 1 この府令は,、公布の日から施行する,。 2 この府令による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則は、平成十二年四月一日以降に開始する事業(yè)年度に係る書類について適用し,、同日前に開始する事業(yè)年度に係る書類については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露巳諆?nèi)閣府令第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三條 施行日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年四月一九日內(nèi)閣府令第四一號) 抄 1 この府令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一四年一二月六日內(nèi)閣府令第七七號) この府令は,、平成十五年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露巳諆?nèi)閣府令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 (船主相互保険組合の財産目録等に関する経過措置) 第二條 この府令の施行前に到來した決算期に関して作成すべき船主相互保険組合の財産目録及び貸借対照表(次項において「財産目録等」という,。)の記載の方法並びに公告すべき貸借対照表及びその要旨の記載方法に関しては,、この府令の施行後も、なお従前の例による,。 2 前項の規(guī)定は,、第四條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則の規(guī)定に基づき財産目録等を作成する旨を決定した船主相互保険組合については、適用しない,。この場合においては,、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晡逶露迦諆?nèi)閣府令第五一號) 1 この府令は、公布の日から施行する,。 2 この府令による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式第一號及び第二號は,、平成十五年四月一日以降に開始する事業(yè)年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業(yè)年度に係る書類については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年一月二六日內(nèi)閣府令第三號) この府令は,、平成十七年二月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年五月一〇日內(nèi)閣府令第六九號) 1 この府令は、公布の日から施行する,。 2 この府令による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式第一號は,、平成十六年四月一日以降に開始する事業(yè)年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業(yè)年度に係る書類については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一八年三月三〇日內(nèi)閣府令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この內(nèi)閣府令は,、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年四月二七日內(nèi)閣府令第五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、會社法の施行の日から施行する,。 (船主相互保険組合法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業(yè)年度に係る貸借対照表の公告については,、なお従前の例による,。 2 この府令による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式第一號及び第二號は、施行日以降に到來する決算期に係る書類について適用し,、施行日前に到來した決算期に係る書類については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌哗栐乱欢諆?nèi)閣府令第八四號) 1 この府令は,、公布の日から施行する。 2 この府令第一條による改正後の銀行法施行規(guī)則別紙様式,、第二條による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式,、第三條による改正後の長期信用銀行法施行規(guī)則別紙様式、第四條による改正後の信用金庫法施行規(guī)則別紙様式,、第五條による改正後の金融先物取引法施行規(guī)則別紙様式,、第六條による改正後の協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律施行規(guī)則別紙様式及び第七條による改正後の保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る書類について適用し,、同日前に開始する事業(yè)年度に係る書類については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍甓掳巳諆?nèi)閣府令第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽掳巳諆?nèi)閣府令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌辉乱哗柸諆?nèi)閣府令第一號) 1 この府令は、公布の日から施行する,。 2 第一條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第二號から別紙様式第三號の三まで,、別紙様式第七號から別紙様式第七號の三まで、別紙様式第十二號,、別紙様式第十二號の二,、別紙様式第十五號、別紙様式第十六號の十七,、別紙様式第十六號の二十及び別紙様式第十六號の二十五,、第二條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式第一號並びに第三條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法施行規(guī)則等の一部を改正する內(nèi)閣府令附則別紙様式第二號は、平成十九年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る書類について適用し,、同日前に開始する事業(yè)年度に係る書類については,、なお従前の例による。 3 第一條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第六號から別紙様式第六號の三まで,、別紙様式第十一號,、別紙様式第十一號の二、別紙様式第十四號,、別紙様式第十六號の十八,、別紙様式第十六號の十九及び別紙様式第十六號の二十四並びに第二條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式第三號は、平成二十年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る書類について適用し,、同日前に開始する事業(yè)年度に係る書類については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴滤娜諆?nèi)閣府令第四三號) 抄 この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成二〇年九月一九日內(nèi)閣府令第五五號) 1 この府令は,、公布の日から施行する,。 2 第一條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式及び第二條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式は、平成二十年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る書類について適用し,、同日前に開始した事業(yè)年度に係る書類については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥荒晁脑乱蝗諆?nèi)閣府令第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒晁脑乱黄呷諆?nèi)閣府令第二五號) 1 この府令は,、公布の日から施行する,。 2 第一條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第二號から別紙様式第三號の三まで、別紙様式第四號の二,、別紙様式第五號の二,、別紙様式第七號から別紙様式第七號の三まで、別紙様式第十二號,、別紙様式第十二號の二,、別紙様式第十五號から別紙様式第十五號の三まで、別紙様式第十六號の十七,、別紙様式第十六號の二十及び別紙様式第十六號の二十五から別紙様式第十六號の二十七まで並びに第二條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式第一號は,、平成二十年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業(yè)年度に係る書類については,、なお従前の例による,。 3 第一條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第六號から別紙様式第六號の三まで、別紙様式第十一號,、別紙様式第十一號の二,、別紙様式第十四號、別紙様式第十六號の十八,、別紙様式第十六號の十九及び別紙様式第十六號の二十四並びに第二條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式第三號は,、平成二十一年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業(yè)年度に係る書類については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二一年四月二〇日內(nèi)閣府令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、公布の日から施行する,。 (船主相互保険組合法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第四條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則(以下この條において「新規(guī)則」という。)第四十五條第一號の規(guī)定は,、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る貸借対照表の公告について適用し,、同日前に終了する事業(yè)年度に係る貸借対照表の公告については、なお従前の例による,。 2 新規(guī)則別紙様式は,、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業(yè)年度に係る書類については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二一年七月八日內(nèi)閣府令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、公布の日から施行する,。 (船主相互保険組合法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第五條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式は、平成二十一年四月一日以後に開始した事業(yè)年度に係る書類について適用し,、同日前に開始した事業(yè)年度に係る書類については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二一年一二月二四日內(nèi)閣府令第七六號) この府令は,、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二二年四月一三日內(nèi)閣府令第二二號) 1 この府令は,、公布の日から施行する,。 2 第一條の規(guī)定による改正後の銀行法施行規(guī)則(以下「新銀行法施行規(guī)則」という。)別紙様式第三號から第四號の二まで,、第五號の二,、第六號の三、第六號の四,、第七號の三,、第七號の四、第八號の二から第十號まで,、第十二號及び第十三號の二から第十五號まで,、第二條の規(guī)定による改正後の信用金庫法施行規(guī)則(以下この項において「新信用金庫法施行規(guī)則」という。)別紙様式,、第三條の規(guī)定による改正後の協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律施行規(guī)則(以下この項において「新協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律施行規(guī)則」という,。)別紙様式、第四條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法施行規(guī)則(以下「新保険業(yè)法施行規(guī)則」という,。)別紙様式第四號,、第五號、第五號の二,、第七號から七號の三まで,、第十二號、第十二號の二,、第十五號から第十五號の三まで,、第十六號の十七、第十六號の二十及び第十六號の二十五から第十六號の二十七まで,、第五條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則(以下「新船主相互保険組合法施行規(guī)則」という。)別紙様式第一號並びに第六條の規(guī)定による改正後の無盡業(yè)法施行細則(以下この項において「新無盡業(yè)法施行細則」という,。)業(yè)務報告書雛形及び附屬明細書ひな形は,、平成二十一年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業(yè)年度に係る書類については,、なお従前の例による,。ただし、新銀行法施行規(guī)則別紙様式第三號第2貸借対照表の表,、第三號の二第2貸借対照表の表,、第四號第2貸借対照表の表,、第四號の二第2貸借対照表の表、第六號の三第1貸借対照表の表,、第六號の四第1貸借対照表の表,、第七號の三第1貸借対照表の表及び第七號の四第1貸借対照表の表、新信用金庫法施行規(guī)則別紙様式第二號貸借対照表の表,、第六號貸借対照表の表,、第十號貸借対照表の表、第十三號第2貸借対照表の表,、第十四號第2貸借対照表の表及び第十五號第2貸借対照表の表,、新協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律施行規(guī)則別紙様式第二號貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。),、第六號貸借対照表の表,、第九號第2貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。),、第九號の二第2貸借対照表の表及び第十號第2貸借対照表の表,、新保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第七號第4貸借対照表の表、第七號の二第4貸借対照表の表,、第十二號第3貸借対照表の表,、第十二號の二第3貸借対照表の表及び第十六號の十七第4貸借対照表の表、新船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式第一號第2貸借対照表の表並びに新無盡業(yè)法施行細則業(yè)務報告書雛形二貸借対照表の表の規(guī)定については,、平成二十二年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る書類について適用し,、同日前に開始した事業(yè)年度に係る書類については、なお従前の例による,。 3 新銀行法施行規(guī)則別紙様式第一號から第二號の二まで,、第五號、第六號,、第六號の二,、第七號、第七號の二,、第八號,、第十一號及び第十三號、新保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第六號から第六號の三まで,、第十一號,、第十一號の二、第十四號,、第十六號の十八,、第十六號の十九及び第十六號の二十四並びに新船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式第三號は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る書類について適用し,、同日前に開始した事業(yè)年度に係る書類については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二三年一〇月三一日內(nèi)閣府令第五八號) 1 この府令は,、公布の日から施行する,。 2 第一條の規(guī)定による改正後の銀行法施行規(guī)則別紙様式、第二條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法施行規(guī)則別表及び別紙様式並びに第三條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式は,、平成二十三年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る書類について適用し,、同日前に開始した事業(yè)年度に係る書類については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆乱蝗諆?nèi)閣府令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、公布の日から施行する,。 (船主相互保険組合法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第四條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則第四十一條第二項(第一號に係る部分に限る,。)の規(guī)定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る計算書類(船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七號)第四十四條の四第二項に規(guī)定する計算書類をいう,。以下この條において同じ,。)についての監(jiān)査報告について適用し、同日前に開始した事業(yè)年度に係る計算書類についての監(jiān)査報告については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二五年三月二八日內(nèi)閣府令第一一號) 抄 (施行期日) 1 この府令は,、平成二十五年三月三十一日から施行する,。 (経過措置) 3 新銀行法施行規(guī)則別紙様式第三號から別紙様式第四號の二まで、別紙様式第五號の二,、別紙様式第六號の三,、別紙様式第六號の四、別紙様式第七號の三,、別紙様式第七號の四及び別紙様式第十二號,、第二條の規(guī)定による改正後の信用金庫法施行規(guī)則別紙様式第二號、別紙様式第六號,、別紙様式第十號,、別紙様式第十三號、別紙様式第十四號及び別紙様式第十五號,、第三條の規(guī)定による改正後の協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律施行規(guī)則別紙様式第二號,、別紙様式第六號、別紙様式第九號及び別紙様式第十號,、第四條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式第三號から別紙様式第三號の三まで、別紙様式第六號から別紙様式第六號の三まで,、別紙様式第七號,、別紙様式第七號の二,、別紙様式第十一號、別紙様式第十一號の二,、別紙様式第十二號,、別紙様式第十二號の二、別紙様式第十四號,、別紙様式第十五號,、別紙様式第十五號の三、別紙様式第十六號の十七から別紙様式第十六號の十九まで,、別紙様式第十六號の二十四及び別紙様式第十六號の二十五,、第五條の規(guī)定による改正後の金融商品取引業(yè)等に関する內(nèi)閣府令(次項において「新金融商品取引業(yè)等に関する內(nèi)閣府令」という。)別紙様式第十七號の五並びに第六條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式第一號から別紙様式第三號までは,、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る書類について適用し,、同日前に終了した事業(yè)年度に係る書類については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥迥昃旁露呷諆?nèi)閣府令第六三號) 抄 (施行期日) 1 この府令は、平成二十五年九月三十日から施行する,。 (経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正後の銀行法施行規(guī)則別紙様式,、第二條の規(guī)定による改正後の信用金庫法施行規(guī)則別紙様式、第三條の規(guī)定による改正後の協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律施行規(guī)則別紙様式,、第四條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法施行規(guī)則別紙様式,、第五條の規(guī)定による改正後の信託業(yè)法施行規(guī)則別紙様式、第六條の規(guī)定による改正後の金融商品取引業(yè)等に関する內(nèi)閣府令別紙様式,、第七條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式及び第八條の規(guī)定による改正後の無盡業(yè)法施行細則業(yè)務報告書雛形は,、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業(yè)年度に係る書類については,、なお従前の例による,。 3 前項の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる様式は,、當該各號に定める書類について適用することができる,。 一及び二 略 三 第七條の規(guī)定による改正後の船主相互保険組合法施行規(guī)則別紙様式第三號 平成二十五年九月三十日を含む事業(yè)年度の半期に係る書類 附 則 (平成二七年四月二八日內(nèi)閣府令第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、會社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する,。 別紙様式第1號(第27條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第2號(第46條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第3號(第48條関係) [別畫面で表示]