船主相互保険組合法施行令 昭和二十五年政令第二百七十七號 船主相互保険組合法施行令 內閣は、船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七號)第十一條第一項、第五十一條、第五十二條第一項及び第五十四條第三項の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (加入の申込みに係る書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等) 第一條 船主相互保険組合(以下「組合」という。)に加入しようとする者は、船主相互保険組合法(以下「法」という。)第十四條第四項の規(guī)定により同項に規(guī)定する事項を提供しようとするときは、內閣府令で定めるところにより、あらかじめ、當該組合の発起人に対し、その用いる電磁的方法(同項に規(guī)定する電磁的方法をいう。以下この條及び第三條において同じ。)の種類及び內容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を受けなければならない。 2 前項の規(guī)定による承諾を得た組合に加入しようとする者は、當該組合の発起人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、當該組合の発起人に対し、當該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、當該組合の発起人が再び同項の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない。 (創(chuàng)立総會等について準用する會社法の規(guī)定の読替え) 第二條 法第十五條第七項の規(guī)定において創(chuàng)立総會について法第三十三條第六項の規(guī)定を準用する場合における同項において準用する會社法(平成十七年法律第八十六號)第三百十條第六項及び第七項の規(guī)定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える會社法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百十條第六項 電磁的方法 電磁的方法(同法第十四條第四項に規(guī)定する電磁的方法をいう。) 電磁的記録 電磁的記録(同法第十三條第二項に規(guī)定する電磁的記録をいう。) 第三百十條第七項 営業(yè)時間 事業(yè)時間 2 法第十五條第七項の規(guī)定において創(chuàng)立総會の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて會社法第八百三十六條第一項(監(jiān)査役に係る部分を除く。)の規(guī)定を準用する場合における當該規(guī)定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える會社法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百三十六條第一項(監(jiān)査役に係る部分を除く。) 株主又は設立時株主 組合員 取締役、監(jiān)査役、執(zhí)行役若しくは清算人であるとき、又は當該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監(jiān)査役 理事又は清算人 (代理権を証する書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等) 第三條 法第三十三條第一項の規(guī)定により議決権を行使する代理人は、同條第五項の規(guī)定により同項に規(guī)定する事項を提供しようとするときは、內閣府令で定めるところにより、あらかじめ、當該組合に対し、その用いる電磁的方法の種類及び內容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を受けなければならない。 2 前項の規(guī)定による承諾を得た代理人は、當該組合から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、當該組合に対し、當該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、當該組合が再び同項の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない。 (代理人による代理権の行使について準用する會社法の規(guī)定の読替え) 第四條 法第三十三條第六項の規(guī)定において代理人による代理権の行使について會社法第三百十條第六項及び第七項の規(guī)定を準用する場合におけるこれらの規(guī)定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える會社法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百十條第六項 電磁的方法 電磁的方法(同法第十四條第四項に規(guī)定する電磁的方法をいう。) 電磁的記録 電磁的記録(同法第十三條第二項に規(guī)定する電磁的記録をいう。) 第三百十條第七項 営業(yè)時間 事業(yè)時間 (総會の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する會社法の規(guī)定の読替え) 第五條 法第三十四條の規(guī)定において総會の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて會社法第八百三十六條第一項(監(jiān)査役に係る部分を除く。)の規(guī)定を準用する場合における當該規(guī)定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える會社法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百三十六條第一項(監(jiān)査役に係る部分を除く。) 株主又は設立時株主 組合員 取締役、監(jiān)査役、執(zhí)行役若しくは清算人であるとき、又は當該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監(jiān)査役 理事又は清算人 (定款又は組合員名簿について準用する法の規(guī)定の読替え) 第六條 法第三十八條第三項の規(guī)定において定款又は組合員名簿について法第三十三條の二第四項の規(guī)定を準用する場合における當該規(guī)定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十三條の二第四項各號 第一項 第三十八條第一項 (參事について準用する會社法の規(guī)定の読替え) 第七條 法第三十九條第二項の規(guī)定において參事について會社法第十二條第一項の規(guī)定を準用する場合における當該規(guī)定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える會社法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十二條第一項第三號 會社又は商人(會社を除く。第二十四條において同じ。) 組合又は商人 第十二條第一項第四號 會社の取締役、執(zhí)行役又は 組合の理事若しくは業(yè)務を執(zhí)行する者又は他の會社の取締役、執(zhí)行役若しくは (役員等について準用する會社法の規(guī)定の読替え) 第八條 法第四十條の規(guī)定において役員について會社法第三百六十一條第一項及び第四項の規(guī)定を準用する場合におけるこれらの規(guī)定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える會社法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百六十一條第一項及び第四項 取締役 役員(船主相互保険組合法第三十五條第一項に規(guī)定する役員をいう。) 2 法第四十條の規(guī)定において監(jiān)事について會社法第三百八十九條第四項の規(guī)定を準用する場合における當該規(guī)定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える會社法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百八十九條第四項第二號 電磁的記録を 電磁的記録(船主相互保険組合法第十三條第二項に規(guī)定する電磁的記録をいう。)を (組合の計算について準用する保険業(yè)法の規(guī)定の読替え) 第九條 法第四十四條の八の規(guī)定において組合の計算について保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第百十六條第三項の規(guī)定を準用する場合における當該規(guī)定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える保険業(yè)法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百十六條第三項 前二項 第一項 (組合の清算について準用する會社法等の規(guī)定の読替え) 第十條 法第四十八條第一項の規(guī)定において組合の清算について會社法の規(guī)定を準用する場合における同法の規(guī)定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える會社法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百七十九條第一項 前條第二項から第四項までの規(guī)定により裁判所 船主相互保険組合法第四十六條第二項の規(guī)定により內閣総理大臣 第四百八十三條第四項 代表取締役 組合を代表する理事 第四百九十四條第二項 電磁的記録 電磁的記録(船主相互保険組合法第十三條第二項に規(guī)定する電磁的記録をいう。) 第四百九十四條第三項 貸借対照表を 財産目録及び貸借対照表を 貸借対照表及びその附屬明細書 財産目録及び貸借対照表並びにこれらの附屬明細書 第四百九十五條第一項 監(jiān)査役設置會社(監(jiān)査役の監(jiān)査の範囲を會計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式會社を含む。) 清算をする組合 第四百九十六條第二項 営業(yè)時間 事業(yè)時間 第四百九十六條第二項第三號 電磁的記録を 電磁的記録(船主相互保険組合法第十三條第二項に規(guī)定する電磁的記録をいう。)を 第四百九十六條第二項第四號 電磁的方法 電磁的方法(船主相互保険組合法第十四條第四項に規(guī)定する電磁的方法をいう。) 第四百九十七條第一項第一號 監(jiān)査役設置會社(清算人會設置會社を除く。) 清算をする組合 第四百九十八條 及びその附屬明細書 並びにこれらの附屬明細書 第五百條第二項 裁判所 內閣総理大臣 2 法第四十八條第一項の規(guī)定において組合の清算について保険業(yè)法第百七十六條及び第百七十七條第一項の規(guī)定を準用する場合におけるこれらの規(guī)定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える保険業(yè)法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百七十六條 株主総會等 総會(船主相互保険組合法第十三條第三項第十號に規(guī)定する総會をいう。) 電磁的記録で 電磁的記録(船主相互保険組合法第十三條第二項に規(guī)定する電磁的記録をいう。以下この條において同じ。)で 第百七十七條第一項 第百五十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する會社法第四百七十一條第三號若しくは第六號(解散の事由)(第百五十二條第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事由又は第百五十二條第三項第二號 船主相互保険組合法第四十五條第一項第二號又は第五號 (清算人について準用する法等の規(guī)定の読替え) 第十一條 法第四十八條第二項の規(guī)定において清算人について法第三十五條の三第六項及び第三十八條の二第四項の規(guī)定を準用する場合におけるこれらの規(guī)定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十五條の三第六項 組合長、副組合長 清算組合長、清算副組合長 第三十八條の二第四項第三號 理事以外の理事又は監(jiān)事 清算人以外の清算人 2 法第四十八條第二項の規(guī)定において清算人について會社法第三百八十九條第四項の規(guī)定を準用する場合における當該規(guī)定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える會社法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百八十九條第四項第二號 電磁的記録を 電磁的記録(船主相互保険組合法第十三條第二項に規(guī)定する電磁的記録をいう。)を (定款の変更、事業(yè)停止及び強制管理の命令等) 第十二條 金融庁長官は、法第五十一條又は第五十二條の規(guī)定による命令又は処分をしようとするときは、法第四十九條の規(guī)定により徴取した組合の業(yè)務及び財産の狀況に関する報告若しくは資料又は法第五十條第一項の規(guī)定による検査に基づき、その理由を記載した書面をもつてしなければならない。 (業(yè)務及び財産の管理の命令があつた場合について準用する保険業(yè)法の規(guī)定の読替え) 第十三條 法第五十二條第二項の規(guī)定において業(yè)務及び財産の管理の命令があつた場合について保険業(yè)法第二百四十二條第一項及び第二百四十四條第一項の規(guī)定を準用する場合におけるこれらの規(guī)定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える保険業(yè)法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百四十二條第一項 前條第一項 船主相互保険組合法第五十二條第一項 會社法第八百二十八條第一項及び第二項(會社の組織に関する行為の無効の訴え)(第三十條の十五、第五十七條第六項、第六十條の二第五項及び第百七十一條において準用する場合を含む。)並びに第八百三十一條第一項(株主総會等の決議の取消しの訴え)(第四十一條第二項及び第四十九條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定並びに第八十四條の二第二項及び第九十六條の十六第二項 同法第十五條第七項及び第三十四條において準用する會社法第八百三十一條第一項(株主総會等の決議の取消しの訴え) 取締役及び執(zhí)行役 理事又は清算人 第二百四十四條第一項 本店又は主たる事務所 主たる事務所 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 第十四條 法第五十四條第一項に規(guī)定する政令で定めるものは、法第十七條第一項の規(guī)定による設立の認可及び法第五十三條の規(guī)定による法第十七條第一項の設立の認可の取消しとする。 (財務局長等への権限の委任) 第十五條 金融庁長官は、法第五十四條第一項の規(guī)定により委任された権限のうち次に掲げるものを、組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(當該所在地が福岡財務支局の管轄區(qū)域內にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任することができる。 一 法第十五條第七項において準用する法第三十五條第二項ただし書の規(guī)定による役員の選任の認可 二 法第十六條第四項の規(guī)定による同條第二項第一號から第三號までに掲げる書類に記載した事項の変更の認可申請書の受理 三 法第三十條第四項及び第五項の規(guī)定による臨時総會の招集の認可 四 法第三十五條第二項ただし書の規(guī)定による役員の選任の認可及び同條第六項の規(guī)定による役員の選任又は解任の屆出の受理 五 法第三十六條第二項の規(guī)定による組合の常務に従事する理事の兼職の認可申請書の受理 六 法第四十一條第一項の規(guī)定による業(yè)務報告書の受理 七 法第四十五條第一項ただし書の規(guī)定による認可、同條第二項の規(guī)定による解散の決議の認可及び同條第四項の規(guī)定による屆出の受理 八 法第四十五條の三第一項の規(guī)定による組合の合併の認可申請書の受理及び同條第三項において準用する法第十七條第四項の規(guī)定による組合の合併を認可し、又は認可しなかつた旨の通知 九 法第四十五條の六第二項ただし書の規(guī)定による役員の選任の認可 十 法第四十八條第一項において準用する保険業(yè)法第百七十四條第八項の規(guī)定による屆出の受理 十一 法第四十八條第一項において準用する保険業(yè)法第百七十六條の規(guī)定による書類の受理 十二 法第四十九條の規(guī)定による業(yè)務及び財産の狀況に関する報告及び資料の提出の命令 十三 法第五十條の規(guī)定による組合の業(yè)務及び財産の狀況の検査 2 金融庁長官は、前項の規(guī)定による権限の委任をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。 (組合が電子公告をする場合について準用する會社法の規(guī)定の読替え) 第十六條 法第五十五條第三項の規(guī)定において組合が電子公告により法の規(guī)定による公告をする場合について會社法第九百四十條第三項、第九百四十一條、第九百四十六條第三項及び第四項、第九百五十一條第二項並びに第九百五十五條第二項の規(guī)定を準用する場合におけるこれらの規(guī)定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える會社法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百四十條第三項第一號 會社が 組合(船主相互保険組合法第二條第一項に規(guī)定する組合をいう。以下この條及び次條において同じ。)が 會社に 組合に 第九百四十條第三項第三號及び第九百四十一條 會社 組合 第九百四十六條第三項 商號 名稱 第九百四十六條第四項、第九百五十一條第二項及び第九百五十五條第二項 調査委託者 組合 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月二三日政令第二三三號) この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三九年三月二三日政令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、商業(yè)登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第十條 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「舊令」という。)の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 第十一條 この政令の施行前にした舊令の規(guī)定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相當規(guī)定によつてしたものとみなす。 第十二條 舊令の規(guī)定による登記簿は、この政令の規(guī)定による登記簿とみなす。 附 則 (昭和四九年三月三〇日政令第七二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則 (昭和五九年九月二一日政令第二七三號) この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成七年一二月二二日政令第四二六號) この政令は、保険業(yè)法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年五月二七日政令第一八四號) この政令は、金融監(jiān)督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第三六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第三九三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第二四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月一九日政令第一七四號) この政令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月二日政令第三九號) この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、信託法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二七年一月二八日政令第二三號) この政令は、會社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。