船主相互保険組合法施行令 昭和二十五年政令第二百七十七號(hào) 船主相互保険組合法施行令 內(nèi)閣は,、船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七號(hào))第十一條第一項(xiàng),、第五十一條、第五十二條第一項(xiàng)及び第五十四條第三項(xiàng)の規(guī)定に基き、この政令を制定する,。 (加入の申込みに係る書(shū)面に記載すべき事項(xiàng)の電磁的方法による提供の承諾等) 第一條 船主相互保険組合(以下「組合」という,。)に加入しようとする者は、船主相互保険組合法(以下「法」という,。)第十四條第四項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を提供しようとするときは,、內(nèi)閣府令で定めるところにより、あらかじめ,、當(dāng)該組合の発起人に対し,、その用いる電磁的方法(同項(xiàng)に規(guī)定する電磁的方法をいう。以下この條及び第三條において同じ,。)の種類(lèi)及び內(nèi)容を示し,、書(shū)面又は電磁的方法による承諾を受けなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た組合に加入しようとする者は,、當(dāng)該組合の発起人から書(shū)面又は電磁的方法により電磁的方法による事項(xiàng)の提供を受けない旨の申出があつたときは,、當(dāng)該組合の発起人に対し、當(dāng)該事項(xiàng)の提供を電磁的方法によつてしてはならない,。ただし,、當(dāng)該組合の発起人が再び同項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場(chǎng)合は、この限りでない,。 (創(chuàng)立総會(huì)等について準(zhǔn)用する會(huì)社法の規(guī)定の読替え) 第二條 法第十五條第七項(xiàng)の規(guī)定において創(chuàng)立総會(huì)について法第三十三條第六項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合における同項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第三百十條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定に係る技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする。 読み替える會(huì)社法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百十條第六項(xiàng) 電磁的方法 電磁的方法(同法第十四條第四項(xiàng)に規(guī)定する電磁的方法をいう,。) 電磁的記録 電磁的記録(同法第十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する電磁的記録をいう,。) 第三百十條第七項(xiàng) 営業(yè)時(shí)間 事業(yè)時(shí)間 2 法第十五條第七項(xiàng)の規(guī)定において創(chuàng)立総會(huì)の決議の不存在若しくは無(wú)効の確認(rèn)又は取消しの訴えについて會(huì)社法第八百三十六條第一項(xiàng)(監(jiān)査役に係る部分を除く。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合における當(dāng)該規(guī)定に係る技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 読み替える會(huì)社法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百三十六條第一項(xiàng)(監(jiān)査役に係る部分を除く。) 株主又は設(shè)立時(shí)株主 組合員 取締役,、監(jiān)査役,、執(zhí)行役若しくは清算人であるとき、又は當(dāng)該設(shè)立時(shí)株主が設(shè)立時(shí)取締役若しくは設(shè)立時(shí)監(jiān)査役 理事又は清算人 (代理権を証する書(shū)面に記載すべき事項(xiàng)の電磁的方法による提供の承諾等) 第三條 法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により議決権を行使する代理人は,、同條第五項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を提供しようとするときは,、內(nèi)閣府令で定めるところにより、あらかじめ,、當(dāng)該組合に対し、その用いる電磁的方法の種類(lèi)及び內(nèi)容を示し,、書(shū)面又は電磁的方法による承諾を受けなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た代理人は、當(dāng)該組合から書(shū)面又は電磁的方法により電磁的方法による事項(xiàng)の提供を受けない旨の申出があつたときは、當(dāng)該組合に対し,、當(dāng)該事項(xiàng)の提供を電磁的方法によつてしてはならない,。ただし、當(dāng)該組合が再び同項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (代理人による代理権の行使について準(zhǔn)用する會(huì)社法の規(guī)定の読替え) 第四條 法第三十三條第六項(xiàng)の規(guī)定において代理人による代理権の行使について會(huì)社法第三百十條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定に係る技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする,。 読み替える會(huì)社法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百十條第六項(xiàng) 電磁的方法 電磁的方法(同法第十四條第四項(xiàng)に規(guī)定する電磁的方法をいう,。) 電磁的記録 電磁的記録(同法第十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する電磁的記録をいう。) 第三百十條第七項(xiàng) 営業(yè)時(shí)間 事業(yè)時(shí)間 (総會(huì)の決議の不存在若しくは無(wú)効の確認(rèn)又は取消しの訴えについて準(zhǔn)用する會(huì)社法の規(guī)定の読替え) 第五條 法第三十四條の規(guī)定において総會(huì)の決議の不存在若しくは無(wú)効の確認(rèn)又は取消しの訴えについて會(huì)社法第八百三十六條第一項(xiàng)(監(jiān)査役に係る部分を除く,。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合における當(dāng)該規(guī)定に係る技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする。 読み替える會(huì)社法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百三十六條第一項(xiàng)(監(jiān)査役に係る部分を除く,。) 株主又は設(shè)立時(shí)株主 組合員 取締役,、監(jiān)査役、執(zhí)行役若しくは清算人であるとき,、又は當(dāng)該設(shè)立時(shí)株主が設(shè)立時(shí)取締役若しくは設(shè)立時(shí)監(jiān)査役 理事又は清算人 (定款又は組合員名簿について準(zhǔn)用する法の規(guī)定の読替え) 第六條 法第三十八條第三項(xiàng)の規(guī)定において定款又は組合員名簿について法第三十三條の二第四項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合における當(dāng)該規(guī)定に係る技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする。 読み替える法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十三條の二第四項(xiàng)各號(hào) 第一項(xiàng) 第三十八條第一項(xiàng) (參事について準(zhǔn)用する會(huì)社法の規(guī)定の読替え) 第七條 法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定において參事について會(huì)社法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合における當(dāng)該規(guī)定に係る技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 読み替える會(huì)社法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十二條第一項(xiàng)第三號(hào) 會(huì)社又は商人(會(huì)社を除く。第二十四條において同じ,。) 組合又は商人 第十二條第一項(xiàng)第四號(hào) 會(huì)社の取締役,、執(zhí)行役又は 組合の理事若しくは業(yè)務(wù)を執(zhí)行する者又は他の會(huì)社の取締役、執(zhí)行役若しくは (役員等について準(zhǔn)用する會(huì)社法の規(guī)定の読替え) 第八條 法第四十條の規(guī)定において役員について會(huì)社法第三百六十一條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定に係る技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 読み替える會(huì)社法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百六十一條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng) 取締役 役員(船主相互保険組合法第三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する役員をいう。) 2 法第四十條の規(guī)定において監(jiān)事について會(huì)社法第三百八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合における當(dāng)該規(guī)定に係る技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 読み替える會(huì)社法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百八十九條第四項(xiàng)第二號(hào) 電磁的記録を 電磁的記録(船主相互保険組合法第十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する電磁的記録をいう。)を (組合の計(jì)算について準(zhǔn)用する保険業(yè)法の規(guī)定の読替え) 第九條 法第四十四條の八の規(guī)定において組合の計(jì)算について保険業(yè)法(平成七年法律第百五號(hào))第百十六條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合における當(dāng)該規(guī)定に係る技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 読み替える保険業(yè)法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百十六條第三項(xiàng) 前二項(xiàng) 第一項(xiàng) (組合の清算について準(zhǔn)用する會(huì)社法等の規(guī)定の読替え) 第十條 法第四十八條第一項(xiàng)の規(guī)定において組合の清算について會(huì)社法の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合における同法の規(guī)定に係る技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする,。 読み替える會(huì)社法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百七十九條第一項(xiàng) 前條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定により裁判所 船主相互保険組合法第四十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣 第四百八十三條第四項(xiàng) 代表取締役 組合を代表する理事 第四百九十四條第二項(xiàng) 電磁的記録 電磁的記録(船主相互保険組合法第十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する電磁的記録をいう,。) 第四百九十四條第三項(xiàng) 貸借対照表を 財(cái)産目録及び貸借対照表を 貸借対照表及びその附屬明細(xì)書(shū) 財(cái)産目録及び貸借対照表並びにこれらの附屬明細(xì)書(shū) 第四百九十五條第一項(xiàng) 監(jiān)査役設(shè)置會(huì)社(監(jiān)査役の監(jiān)査の範(fàn)囲を會(huì)計(jì)に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式會(huì)社を含む。) 清算をする組合 第四百九十六條第二項(xiàng) 営業(yè)時(shí)間 事業(yè)時(shí)間 第四百九十六條第二項(xiàng)第三號(hào) 電磁的記録を 電磁的記録(船主相互保険組合法第十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する電磁的記録をいう,。)を 第四百九十六條第二項(xiàng)第四號(hào) 電磁的方法 電磁的方法(船主相互保険組合法第十四條第四項(xiàng)に規(guī)定する電磁的方法をいう,。) 第四百九十七條第一項(xiàng)第一號(hào) 監(jiān)査役設(shè)置會(huì)社(清算人會(huì)設(shè)置會(huì)社を除く,。) 清算をする組合 第四百九十八條 及びその附屬明細(xì)書(shū) 並びにこれらの附屬明細(xì)書(shū) 第五百條第二項(xiàng) 裁判所 內(nèi)閣総理大臣 2 法第四十八條第一項(xiàng)の規(guī)定において組合の清算について保険業(yè)法第百七十六條及び第百七十七條第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定に係る技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする,。 読み替える保険業(yè)法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百七十六條 株主総會(huì)等 総會(huì)(船主相互保険組合法第十三條第三項(xiàng)第十號(hào)に規(guī)定する総會(huì)をいう,。) 電磁的記録で 電磁的記録(船主相互保険組合法第十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する電磁的記録をいう。以下この條において同じ,。)で 第百七十七條第一項(xiàng) 第百五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する會(huì)社法第四百七十一條第三號(hào)若しくは第六號(hào)(解散の事由)(第百五十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に掲げる事由又は第百五十二條第三項(xiàng)第二號(hào) 船主相互保険組合法第四十五條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第五號(hào) (清算人について準(zhǔn)用する法等の規(guī)定の読替え) 第十一條 法第四十八條第二項(xiàng)の規(guī)定において清算人について法第三十五條の三第六項(xiàng)及び第三十八條の二第四項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定に係る技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする,。 読み替える法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十五條の三第六項(xiàng) 組合長(zhǎng),、副組合長(zhǎng) 清算組合長(zhǎng)、清算副組合長(zhǎng) 第三十八條の二第四項(xiàng)第三號(hào) 理事以外の理事又は監(jiān)事 清算人以外の清算人 2 法第四十八條第二項(xiàng)の規(guī)定において清算人について會(huì)社法第三百八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合における當(dāng)該規(guī)定に係る技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 読み替える會(huì)社法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百八十九條第四項(xiàng)第二號(hào) 電磁的記録を 電磁的記録(船主相互保険組合法第十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する電磁的記録をいう。)を (定款の変更,、事業(yè)停止及び強(qiáng)制管理の命令等) 第十二條 金融庁長(zhǎng)官は,、法第五十一條又は第五十二條の規(guī)定による命令又は処分をしようとするときは、法第四十九條の規(guī)定により徴取した組合の業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況に関する報(bào)告若しくは資料又は法第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査に基づき,、その理由を記載した書(shū)面をもつてしなければならない,。 (業(yè)務(wù)及び財(cái)産の管理の命令があつた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する保険業(yè)法の規(guī)定の読替え) 第十三條 法第五十二條第二項(xiàng)の規(guī)定において業(yè)務(wù)及び財(cái)産の管理の命令があつた場(chǎng)合について保険業(yè)法第二百四十二條第一項(xiàng)及び第二百四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定に係る技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする,。 読み替える保険業(yè)法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百四十二條第一項(xiàng) 前條第一項(xiàng) 船主相互保険組合法第五十二條第一項(xiàng) 會(huì)社法第八百二十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(會(huì)社の組織に関する行為の無(wú)効の訴え)(第三十條の十五,、第五十七條第六項(xiàng)、第六十條の二第五項(xiàng)及び第百七十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第八百三十一條第一項(xiàng)(株主総會(huì)等の決議の取消しの訴え)(第四十一條第二項(xiàng)及び第四十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定並びに第八十四條の二第二項(xiàng)及び第九十六條の十六第二項(xiàng) 同法第十五條第七項(xiàng)及び第三十四條において準(zhǔn)用する會(huì)社法第八百三十一條第一項(xiàng)(株主総會(huì)等の決議の取消しの訴え) 取締役及び執(zhí)行役 理事又は清算人 第二百四十四條第一項(xiàng) 本店又は主たる事務(wù)所 主たる事務(wù)所 (金融庁長(zhǎng)官へ委任される権限から除かれる権限) 第十四條 法第五十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定めるものは、法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による設(shè)立の認(rèn)可及び法第五十三條の規(guī)定による法第十七條第一項(xiàng)の設(shè)立の認(rèn)可の取消しとする,。 (財(cái)務(wù)局長(zhǎng)等への権限の委任) 第十五條 金融庁長(zhǎng)官は,、法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により委任された権限のうち次に掲げるものを、組合の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する財(cái)務(wù)局長(zhǎng)(當(dāng)該所在地が福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合にあつては,、福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng))に委任することができる,。 一 法第十五條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十五條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による役員の選任の認(rèn)可 二 法第十六條第四項(xiàng)の規(guī)定による同條第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる書(shū)類(lèi)に記載した事項(xiàng)の変更の認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)の受理 三 法第三十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定による臨時(shí)総會(huì)の招集の認(rèn)可 四 法第三十五條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による役員の選任の認(rèn)可及び同條第六項(xiàng)の規(guī)定による役員の選任又は解任の屆出の受理 五 法第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による組合の常務(wù)に従事する理事の兼職の認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)の受理 六 法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)報(bào)告書(shū)の受理 七 法第四十五條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による認(rèn)可、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による解散の決議の認(rèn)可及び同條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理 八 法第四十五條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による組合の合併の認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)の受理及び同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第四項(xiàng)の規(guī)定による組合の合併を認(rèn)可し,、又は認(rèn)可しなかつた旨の通知 九 法第四十五條の六第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による役員の選任の認(rèn)可 十 法第四十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する保険業(yè)法第百七十四條第八項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理 十一 法第四十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する保険業(yè)法第百七十六條の規(guī)定による書(shū)類(lèi)の受理 十二 法第四十九條の規(guī)定による業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況に関する報(bào)告及び資料の提出の命令 十三 法第五十條の規(guī)定による組合の業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況の検査 2 金融庁長(zhǎng)官は,、前項(xiàng)の規(guī)定による権限の委任をした場(chǎng)合には、その旨を官報(bào)で告示するものとする,。これを廃止し,、又は変更したときも、同様とする,。 (組合が電子公告をする場(chǎng)合について準(zhǔn)用する會(huì)社法の規(guī)定の読替え) 第十六條 法第五十五條第三項(xiàng)の規(guī)定において組合が電子公告により法の規(guī)定による公告をする場(chǎng)合について會(huì)社法第九百四十條第三項(xiàng),、第九百四十一條,、第九百四十六條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第九百五十一條第二項(xiàng)並びに第九百五十五條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定に係る技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする。 読み替える會(huì)社法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百四十條第三項(xiàng)第一號(hào) 會(huì)社が 組合(船主相互保険組合法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する組合をいう,。以下この條及び次條において同じ,。)が 會(huì)社に 組合に 第九百四十條第三項(xiàng)第三號(hào)及び第九百四十一條 會(huì)社 組合 第九百四十六條第三項(xiàng) 商號(hào) 名稱(chēng) 第九百四十六條第四項(xiàng)、第九百五十一條第二項(xiàng)及び第九百五十五條第二項(xiàng) 調(diào)査委託者 組合 附 則 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二六年六月二三日政令第二三三號(hào)) この政令は,、昭和二十六年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和三九年三月二三日政令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、商業(yè)登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第十條 この政令は、別段の定めがある場(chǎng)合を除くほか,、この政令の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する,。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「舊令」という,。)の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 第十一條 この政令の施行前にした舊令の規(guī)定による処分、手続その他の行為は,、この政令の適用については,、この政令の相當(dāng)規(guī)定によつてしたものとみなす。 第十二條 舊令の規(guī)定による登記簿は,、この政令の規(guī)定による登記簿とみなす,。 附 則 (昭和四九年三月三〇日政令第七二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、昭和四十九年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る,。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 附 則 (昭和五九年九月二一日政令第二七三號(hào)) この政令は,、昭和五十九年十月一日から施行する,。 附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成七年一二月二二日政令第四二六號(hào)) この政令は,、保険業(yè)法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一〇年五月二七日政令第一八四號(hào)) この政令は,、金融監(jiān)督庁設(shè)置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する,。 附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第三六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十年十二月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第三九三號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第二四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一八年四月一九日政令第一七四號(hào)) この政令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 附 則 (平成一九年三月二日政令第三九號(hào)) この政令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、信託法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二七年一月二八日政令第二三號(hào)) この政令は,、會(huì)社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する,。