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航道標(biāo)法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


航路標(biāo)識法施行規(guī)則 昭和二十四年運輸省令第三十號 航路標(biāo)識法施行規(guī)則 航路標(biāo)識法(昭和二十四年法律第九十九號)に基き,、航路標(biāo)識法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 海上保安庁以外の者の行う航路標(biāo)識の設(shè)置及び管理 第一節(jié) 燈光,、音響又は電波の手段により日本國の沿岸水域を航行する船舶の指標(biāo)とするための航路標(biāo)識の設(shè)置及び管理(第二條―第十四條) 第二節(jié) 燈光,、音響又は電波以外の手段により日本國の沿岸水域を航行する船舶の指標(biāo)とするための航路標(biāo)識の設(shè)置及び管理(第十五條―第二十六條) 第三節(jié) 雑則(第二十七條) 第三章 雑則(第二十八條?第二十九條) 附則 第一章 総則 (航路標(biāo)識) 第一條 航路標(biāo)識法(昭和二十四年法律第九十九號。以下「法」という,。)第一條第二項の國土交通省令で定める施設(shè)は,、次に掲げるものとする。 一 燈臺(燈光の光度(実効光度が光度より小さい場合にあっては,、実効光度,。以下この條において同じ。)が十五カンデラ以上のものに限る,。第六條第一項及び別表第一において同じ,。) 二 燈標(biāo)(燈光の光度が十五カンデラ以上のものに限る。第六條第一項において同じ,。) 三 燈浮標(biāo)(燈光の光度が十五カンデラ以上のものに限る,。第六條第一項において同じ。) 四 導(dǎo)燈 五 指向燈 六 照射燈 七 施設(shè)燈(燈光の光度が十五カンデラ以上のものに限る,。第六條第一項において同じ,。) 八 橋梁燈(燈光の光度が十五カンデラ以上のものに限る。第六條第一項において同じ,。) 九 立標(biāo)(標(biāo)體(航路標(biāo)識の頭標(biāo)(航路標(biāo)識の最上部に掲げられる形象物をいう,。以下同じ。)以外(燈火を有する航路標(biāo)識にあっては,、頭標(biāo)及び燈火以外)の平均水面より上方の部分(基礎(chǔ)の上面が平均水面より高い航路標(biāo)識にあっては基礎(chǔ)の上面より上方の部分,、第三號及び次號に掲げる航路標(biāo)識にあっては水面より上方の部分)をいう。以下同じ,。)の鉛直投影面積が二平方メートル以上のものに限る,。第十九條第一項において同じ。) 十 浮標(biāo)(標(biāo)體の鉛直投影面積が二平方メートル以上のものに限る,。第十九條第一項において同じ,。) 十一 導(dǎo)標(biāo) 十二 橋梁標(biāo)(標(biāo)體の鉛直投影面積が二平方メートル以上のものに限る。第十九條第一項において同じ,。) 十三 霧信號所 十四 無線方位信號所 十五 ディファレンシャルGPS局(ディファレンシャル方式によりグローバルポジショニングシステムの位置誤差を補(bǔ)正する電波標(biāo)識をいう,。第六條第一項第十六號において同じ。) 十六 AIS信號所(AIS信號(船舶自動識別裝置により送信される船舶の航行の安全に関する情報をいう,。第四條において同じ,。)の提供を行う電波標(biāo)識をいう。第六條第一項第十七號において同じ,。) 十七 船舶通航信號所(レーダー,、通信施設(shè)その他の施設(shè)及びこれらの附屬の設(shè)備により船舶交通に関する情報の収集及び提供を行う電波標(biāo)識をいう。第六條第一項第十八號において同じ。) 十八 潮流信號所 第二章 海上保安庁以外の者の行う航路標(biāo)識の設(shè)置及び管理 第一節(jié) 燈光,、音響又は電波の手段により日本國の沿岸水域を航行する船舶の指標(biāo)とするための航路標(biāo)識の設(shè)置及び管理 (設(shè)置の許可申請) 第二條 法第三條第一項の許可を受けようとする者は,、第一號様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 航路標(biāo)識の設(shè)置位置及び付近の狀況を示した図面 二 航路標(biāo)識を設(shè)置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 三 航路標(biāo)識の全體を示した側(cè)面図 四 航路標(biāo)識の機(jī)器の構(gòu)成を示した図面 五 第二號様式による告示要項書 (申請書の記載事項) 第三條 法第三條第二項第五號の國土交通省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 設(shè)置の目的 二 航路標(biāo)識の供用開始の予定期日 三 その他參考となるべき事項 (用品の調(diào)書) 第四條 法第三條第一項の許可の申請をする者が當(dāng)該航路標(biāo)識の用品として燈具、制御裝置,、電源裝置,、霧信號用機(jī)器、無線方位信號用機(jī)器,、ディファレンシャルGPS用機(jī)器,、AIS信號用機(jī)器、船舶通航信號用機(jī)器又は潮流信號用機(jī)器を使用するときは,、第二條第一項の申請書及び同條第二項の書類のほか,、當(dāng)該用品の規(guī)格及び性能についての調(diào)書を提出しなければならない。ただし,、海上保安庁長官が定める用品については,、當(dāng)該用品の型式を記入した書類を提出すれば足りる。 (許可申請事項の指定) 第五條 海上保安庁長官は,、法第三條第一項及び法第五條第一項の許可の申請について特に必要があると認(rèn)めるときは,、法第三條第二項並びに第二條、第三條及び第九條に規(guī)定する事項以外の事項を指定して申請させることができる,。 (位置,、構(gòu)造及び設(shè)備の基準(zhǔn)) 第六條 法第四條第一項第一號(法第五條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 既設(shè)の航路標(biāo)識の機(jī)能を損なわないように設(shè)置すること。 二 航路標(biāo)識の機(jī)能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に,、かつ,、建築物、植物その他の物件により當(dāng)該航路標(biāo)識の機(jī)能が損なわれないように設(shè)置すること,。 三 自重、波浪等による損傷等が航路標(biāo)識の機(jī)能を損なわず,、當(dāng)該航路標(biāo)識を継続して使用することに影響を及ぼさないこと,。 四 燈臺に係る標(biāo)體並びに燈標(biāo)及び燈浮標(biāo)に係る標(biāo)體及び頭標(biāo)の塗色は、白、黒,、赤,、黃、緑又は青とし,、海上保安庁長官が定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 五 燈臺、燈標(biāo),、燈浮標(biāo),、導(dǎo)燈、指向燈,、照射燈,、施設(shè)燈及び橋梁燈にあっては、次の設(shè)備を有するものであること,。 イ 燈光の光度又は実効光度は,、設(shè)置の目的に適合するものであること。 ロ 燈光の色は,、白,、赤、黃,、緑又は青とし,、海上保安庁長官が定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 ハ 燈光の光り方は,、不動光,、単明暗光、群明暗光,、等明暗光,、単せん光、長せん光,、群せん光,、複合群せん光、連続急せん光,、群急せん光,、モールス符號光、連成不動単せん光,、連成不動群せん光,、不動互光、単せん互光,、群せん互光,、複合群せん互光又は明暗互光とし、海上保安庁長官が定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 ニ 燈質(zhì)(燈光の色及び光り方をいう,。以下同じ,。)は、付近の航路標(biāo)識と明確に區(qū)別できるものであって,、かつ,、容易に視認(rèn)できるものであること。 六 燈臺にあっては,、次の構(gòu)造及び設(shè)備を有するものであること,。 イ 標(biāo)體の形狀は、塔形,、柱形又はやぐら形であること,。 ロ 標(biāo)體の塗色は、別表第一の上欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりであること,。 ハ 標(biāo)體を帯狀に塗色する場合にあっては,、帯の幅は、標(biāo)體の高さを奇數(shù)等分した値であること,。 ニ 燈質(zhì)は,、別表第一の上欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 七 燈標(biāo)にあっては,、次の構(gòu)造及び設(shè)備を有するものであること,。 イ 標(biāo)體の形狀は、塔形又は柱形であること,。 ロ 標(biāo)體の塗色は,、別表第二の第一欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりであること。 ハ 標(biāo)體を帯狀に塗色する場合にあっては,、帯の幅は,、標(biāo)體の高さを二等分又は三等分した値であること。 ニ 標(biāo)體を縦縞に塗色する場合にあっては,、縦縞の幅は,、標(biāo)體の側(cè)面を縦に八等分した値であること。 ホ 燈質(zhì)は,、別表第二の第一欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりであること,。 ヘ 頭標(biāo)を設(shè)置すること。ただし,、構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場合は,、この限りでない。 ト 頭標(biāo)の形狀及び塗色は,、別表第二の第一欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりであること,。 八 燈浮標(biāo)にあっては,、次の構(gòu)造及び設(shè)備を有するものであること,。 イ 標(biāo)體の形狀は,、やぐら形であること。 ロ 標(biāo)體の塗色は,、別表第二の第一欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりであること,。 ハ 標(biāo)體を帯狀に塗色する場合にあっては、帯の幅は,、標(biāo)體の高さを二等分又は三等分した値であること,。 ニ 標(biāo)體を縦縞に塗色する場合にあっては、縦縞の幅は,、標(biāo)體の側(cè)面を縦に八等分した値であること,。 ホ 燈質(zhì)は、別表第二の第一欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりであること,。 ヘ 頭標(biāo)を設(shè)置すること,。ただし、構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場合は,、この限りでない,。 ト 頭標(biāo)の形狀及び塗色は、別表第二の第一欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりであること,。 九 導(dǎo)燈にあっては,、次の位置、構(gòu)造及び設(shè)備を有するものであること,。 イ 前燈及び後燈の位置は,、それぞれの燈光を縦に一直線上に視認(rèn)して進(jìn)行した場合に安全に航行できるものであること。 ロ 標(biāo)體の形狀は,、塔形,、柱形又はやぐら形であること。 ハ 前燈の燈光は,、後燈の燈光より低い位置に設(shè)置すること,。 ニ 燈光の色は、赤又は緑であること,。ただし,、赤又は緑とすることが適當(dāng)でない場合には、白又は黃とすることができる,。 ホ 燈光の光り方は,、次の基準(zhǔn)に適合するものであること。 (1) 前燈及び後燈に係る燈光の光り方は,、不動光,、単明暗光又は等明暗光とし,、原則として同一のものであること。ただし,、これらを同一のものとすることが適當(dāng)でない場合には,、不動光及び単明暗光又は不動光及び等明暗光とすることができる。 (2) 前燈及び後燈に係る燈光の光り方を単明暗光又は等明暗光とするときは,、それぞれの光り方を同期させること,。 ヘ 頭標(biāo)を設(shè)置すること。 ト 前燈の頭標(biāo)は,、後燈の頭標(biāo)より低い位置に設(shè)置すること,。 十 指向燈にあっては、次の設(shè)備を有するものであること,。 イ 燈光の色は,、次の(1)から(3)までに掲げる色の區(qū)分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める水域において視認(rèn)できるものであること,。 (1) 白 可航水域(水源(別表第一の備考に規(guī)定する水源をいう,。以下この號及び第十九條第一項第五號において同じ。)に向かって可航水域の左端及び可航水域の右端の水域を除く,。) (2) 緑 水源に向かって可航水域の左端及び可航水域の左側(cè)の水域 (3) 赤 水源に向かって可航水域の右端及び可航水域の右側(cè)の水域 ロ 燈光の光り方は,、不動光、単明暗光又は等明暗光とし,、原則として同一のものであること,。ただし、これらを同一のものとすることが適當(dāng)でない場合には,、不動光及び等明暗光(一周期が四秒のものに限る,。)とすることができる。この場合において,、赤及び緑の燈光の光り方は,、同一のものであること。 十一 照射燈にあっては,、次の設(shè)備を有するものであること,。 イ 燈光が照射する範(fàn)囲は、設(shè)置の目的に適合するものであること,。 ロ 燈光の色は,、白であること。ただし,、白とすることが適當(dāng)でない場合には,、赤又は緑とすることができる。 ハ 燈光の光り方は,、不動光であること,。 ニ 副標(biāo)を設(shè)置する場合には,、當(dāng)該副標(biāo)の塗色は、白であること,。 十二 施設(shè)燈の燈質(zhì)は,、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 區(qū)分 燈質(zhì) 色 光り方 風(fēng)力発電施設(shè)に設(shè)置する施設(shè)燈 白 モールス符號光(一周期が八秒以上十五秒以下のものであって,、モールス符號のUの信號に係るものに限る,。) 黃 単せん光又は群せん光 前項の施設(shè)燈以外のもの 白 モールス符號光(一周期が八秒以上十五秒以下のものであって、モールス符號のUの信號に係るものに限る,。) 十三 橋梁燈にあっては、次の設(shè)備を有するものであること,。 イ 燈質(zhì)は,、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 區(qū)分 燈質(zhì) 色 光り方 左側(cè)端燈 緑 不動光,、等明暗光,、単せん光、群せん光又はモールス符號光(モールス符號のUの信號に係るものを除く,。) 右側(cè)端燈 赤 不動光,、等明暗光、単せん光,、群せん光又はモールス符號光(モールス符號のUの信號に係るものを除く,。) 中央燈 白 不動光、等明暗光,、長せん光(一周期が十秒のものに限る,。)又はモールス符號光(モールス符號のAの信號に係るものに限る。) 橋腳燈 黃 不動光,、単せん光,、群せん光又はモールス符號光(モールス符號のA及びUの信號に係るものを除く。) 備考 一 この表において「左側(cè)端燈」とは,、橋梁の下にある可航水域又は航路の左側(cè)(別表第二の備考第一號に規(guī)定する左側(cè)をいう,。第十九條第一項第八號において同じ。)の端を示す施設(shè)をいう,。 二 この表において「右側(cè)端燈」とは,、橋梁の下にある可航水域又は航路の右側(cè)(別表第二の備考第一號に規(guī)定する右側(cè)をいう。第十九條第一項第八號において同じ,。)の端を示す施設(shè)をいう,。 三 この表において「中央燈」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の中央を示す施設(shè)をいう,。 四 この表において「橋腳燈」とは,、橋腳を示す施設(shè)をいう,。 ロ 左側(cè)端燈、右側(cè)端燈及び中央燈に係る燈光の光り方は,、原則として同一のものとし,、不動光以外の光り方とする場合には、これらを同期させること,。 ハ 橋梁の下に複數(shù)の可航水域又は航路がある場合であって,、主たる可航水域又は航路を區(qū)別して示す必要があるときは、主たる可航水域又は航路を示すための燈光の光り方は,、不動光以外とすること,。 十四 霧信號所にあっては、次の設(shè)備を有するものであること,。 イ 施設(shè)燈と併せて設(shè)置する霧信號所にあっては,、音達(dá)距離が二海里以上であり、かつ,、一周期が三十秒以內(nèi)のモールス符號のUの信號に係る音を吹鳴するものであること,。 ロ イに規(guī)定する霧信號所以外のものにあっては、一周期が六十秒以內(nèi)の音を吹鳴するものであること,。 ハ 音の吹鳴の一周期は,、付近の霧信號所と明確に區(qū)別できるものであること。 十五 無線方位信號所にあっては,、次の設(shè)備を有するものであること,。 イ 有効範(fàn)囲は、設(shè)置の目的に適合するものであること,。 ロ レーダーから発射された電波を受信したときは,、それに応答して電波を発射し、當(dāng)該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものであること,。 ハ イ及びロに規(guī)定するもののほか,、無線方位信號所の設(shè)備に関し必要な事項として海上保安庁長官が定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 十六 ディファレンシャルGPS局にあっては,、次の設(shè)備を有するものであること,。 イ 衛(wèi)星の電波を受信して得られる測位誤差を補(bǔ)正する衛(wèi)星測位誤差補(bǔ)正情報を送信できるものであること。 ロ イに規(guī)定するもののほか,、ディファレンシャルGPS局の設(shè)備に関し必要な事項として海上保安庁長官が定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 十七 AIS信號所の設(shè)備は、海上保安庁長官が定める情報を自動的に送信するものであること,。 十八 船舶通航信號所にあっては,、次の設(shè)備を有するものであること。 イ 情報収集用設(shè)備は、レーダー,、船舶自動識別裝置,、テレビカメラ、無線電話その他の手段により,、船舶交通の狀況及び船舶交通の安全を確保するために必要な情報を的確に収集できるものであること,。 ロ 情報提供用設(shè)備は、無線電話,、電光表示盤その他の手段により,、船舶に対して迅速かつ的確に船舶交通の狀況及び船舶交通の安全を確保するために必要な情報を提供できるものであること。 十九 潮流信號所の設(shè)備は,、船舶に対して迅速かつ的確に潮流に関する情報を提供できるものであること,。 2 地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準(zhǔn)によることができない航路標(biāo)識については、同項の基準(zhǔn)にかかわらず,、海上保安庁長官が別に定める基準(zhǔn)によることができる,。 (管理の方法の基準(zhǔn)) 第七條 法第四條第一項第三號(法第五條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 所定の運用時間中航路標(biāo)識の運用を確実に維持すること,。 二 航路標(biāo)識の改修,、清掃等を行うことにより、これを完全な狀態(tài)に維持すること,。 三 建築物,、植物その他の物件により航路標(biāo)識の機(jī)能を損なうこととなるときは、直ちに當(dāng)該物件の除去等必要な措置をすること,。 四 やむを得ない事由により,、航路標(biāo)識の運用を停止し、又は航路標(biāo)識の機(jī)能を損なうこととなった場合及び當(dāng)該航路標(biāo)識の運用又は機(jī)能が復(fù)舊した場合に必要となる海上保安庁との連絡(luò)體制を整備すること,。 五 天災(zāi)その他の事故により,、航路標(biāo)識の運用に支障を生じたときは、直ちにその復(fù)舊に努めるとともに,、その運用をできるだけ継続する等船舶交通の危害予防のため適當(dāng)な措置をすること,。 六 航路標(biāo)識につき改修その他の工事を行うときは、船舶の航行を阻害しないように適當(dāng)な措置をすること,。 七 航路標(biāo)識には,、燈光、音響又は電波を発する機(jī)器の部品のうち交換が可能な部品について,、必要數(shù)量の予備品を確保しておくこと,。 (許可を要しない軽微な変更) 第八條 法第五條第一項ただし書の國土交通省令で定める軽微な変更は、次の各號のいずれにも該當(dāng)しない変更とする,。 一 第二條第二項第五號に掲げる告示要項書に係る変更 二 前條第四號の規(guī)定の適用を受けて整備された海上保安庁との連絡(luò)體制に係る変更 (変更の許可申請) 第九條 法第五條第一項の規(guī)定による変更の許可を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した第三號様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 航路標(biāo)識の種類 三 航路標(biāo)識の位置 四 航路標(biāo)識の名稱 五 変更しようとする事項 六 変更を必要とする理由 七 変更後の供用開始の予定期日 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 航路標(biāo)識の位置に係る変更がある場合には、第二條第二項第一號及び第五號の書類に変更後の位置を記入したもの並びに変更後の位置に係る同項第二號の書類 二 航路標(biāo)識の構(gòu)造に係る変更がある場合には,、第二條第二項第三號及び第五號の書類に変更後の狀況を記入したもの 三 航路標(biāo)識の設(shè)備に係る変更がある場合には,、第二條第二項第四號及び第五號の書類に変更後の狀況を記入したもの 3 第四條の規(guī)定は、前二項の場合について準(zhǔn)用する,。 (屆出を要する変更) 第十條 法第五條第三項の國土交通省令で定める事項は,、航路標(biāo)識の供用開始の予定期日とする。 (供用の休廃止等の屆出) 第十一條 法第六條の規(guī)定により,、航路標(biāo)識の供用の休止,、廃止又は再開の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第四號様式による屆出書を海上保安庁長官に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 航路標(biāo)識の種類 三 航路標(biāo)識の位置 四 航路標(biāo)識の名稱 五 休止の屆出の場合には、休止の予定期日及び期間並びに休止に伴う措置 六 廃止の屆出の場合には,、廃止の予定期日及び廃止に伴う措置 七 再開の屆出の場合には,、再開の予定期日 八 休止、廃止又は再開を必要とする理由 (事故が発生した場合の報告) 第十二條 法第七條の規(guī)定による報告は,、電話,、ファクシミリ裝置その他なるべく早く到著するような手段によらなければならない。 2 海上保安庁長官は,、前項の報告があったときは,、必要と認(rèn)める書類の提出を命ずることができる。 (直接管理) 第十三條 法第十條第二項の規(guī)定により直接に管理する場合は,、次の各號によらなければならない,。 一 法第三條第一項の許可を受けた者にその旨を事前に通知すること。 二 管理の期間その他の條件は,、海上保安庁長官と法第三條第一項の許可を受けた者とが協(xié)議して定めるところによるものであること,。 2 海上保安庁長官は、航路標(biāo)識を直接に管理するために必要と認(rèn)める書類の提出を命ずることができる,。 (収用) 第十四條 法第十條第二項の規(guī)定により収用する場合は,、法第三條第一項の許可を受けた者にその旨を事前に通知しなければならない。 2 海上保安庁長官は,、法第三條第一項の許可に係る航路標(biāo)識についての第五號様式による調(diào)書その他必要と認(rèn)める書類の提出を命ずることができる,。 第二節(jié) 燈光、音響又は電波以外の手段により日本國の沿岸水域を航行する船舶の指標(biāo)とするための航路標(biāo)識の設(shè)置及び管理 (設(shè)置の屆出) 第十五條 法第十三條第一項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、第六號様式による屆出書を海上保安庁長官に提出しなければならない,。 2 前項の屆出書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 航路標(biāo)識の設(shè)置位置及び付近の狀況を示した図面 二 航路標(biāo)識を設(shè)置しようとする土地,、水面及び建物についての使用権原を証する書類 三 航路標(biāo)識の全體を示した側(cè)面図 四 第二號様式による告示要項書 (屆出書の記載事項) 第十六條 法第十三條第一項第五號の國土交通省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 設(shè)置の目的 二 航路標(biāo)識の供用開始の予定期日 三 その他參考となるべき事項 (事前屆出を要しない軽微な変更) 第十七條 法第十三條第二項ただし書の國土交通省令で定める軽微な変更は,、次の各號のいずれにも該當(dāng)しない変更とする,。 一 第十五條第二項第四號に掲げる告示要項書に係る変更 二 第二十條第四號の規(guī)定の適用を受けて整備された海上保安庁との連絡(luò)體制に係る変更 (変更の屆出) 第十八條 法第十三條第二項の規(guī)定による変更の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第七號様式による屆出書を海上保安庁長官に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 航路標(biāo)識の種類 三 航路標(biāo)識の位置 四 航路標(biāo)識の名稱 五 変更しようとする事項 六 変更を必要とする理由 七 変更後の供用開始の予定期日 2 前項の屆出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 航路標(biāo)識の位置に係る変更がある場合には,、第十五條第二項第一號及び第四號の書類に変更後の位置を記入したもの並びに変更後の位置に係る同項第二號の書類 二 航路標(biāo)識の構(gòu)造に係る変更がある場合には、第十五條第二項第三號及び第四號の書類に変更後の狀況を記入したもの 三 航路標(biāo)識の設(shè)備に係る変更がある場合には,、第十五條第二項第四號の書類に変更後の狀況を記入したもの (位置,、構(gòu)造及び設(shè)備の基準(zhǔn)) 第十九條 法第十三條第三項の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 既設(shè)の航路標(biāo)識の機(jī)能を損なわないように設(shè)置すること,。 二 航路標(biāo)識の機(jī)能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ,、建築物、植物その他の物件により當(dāng)該航路標(biāo)識の機(jī)能が損なわれないように設(shè)置すること,。 三 自重,、波浪等による損傷等が航路標(biāo)識の機(jī)能を損なわず、當(dāng)該航路標(biāo)識を継続して使用することに影響を及ぼさないこと,。 四 陸上に設(shè)置される立標(biāo)及び橋梁標(biāo)に係る標(biāo)體並びに海上に設(shè)置される立標(biāo)及び浮標(biāo)に係る標(biāo)體及び頭標(biāo)の塗色は,、白、黒,、赤,、黃、緑又は青とし,、海上保安庁長官が定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 五 立標(biāo)にあっては、種類別に次の構(gòu)造及び設(shè)備を有するものであること,。 イ 陸上に設(shè)置するもの (1) 標(biāo)體の形狀は,、塔形、柱形又はやぐら形であること。 (2) 標(biāo)體の塗色は,、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること,。 區(qū)分 標(biāo)體の塗色 港口又は灣口に設(shè)置する立標(biāo)であって、水源に向かって當(dāng)該港口又は灣口の左側(cè)であることを示すもの 白 港口又は灣口に設(shè)置する立標(biāo)であって,、水源に向かって當(dāng)該港口又は灣口の右側(cè)であることを示すもの 赤 工事區(qū)域,、作業(yè)區(qū)域その他の特別な區(qū)域の境界を示す立標(biāo) 黃 前三項の立標(biāo)以外のもの 白(白では視認(rèn)が困難である場合にあっては、最上部から帯狀に白及び黒又は白及び赤) (3) 標(biāo)體を帯狀に塗色する場合にあっては,、帯の幅は,、標(biāo)體の高さを奇數(shù)等分した値であること。 ロ 海上に設(shè)置するもの (1) 標(biāo)體の形狀は,、柱形であること,。 (2) 標(biāo)體の塗色は、別表第三の上欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりであること,。 (3) 標(biāo)體を帯狀に塗色する場合にあっては,、帯の幅は、標(biāo)體の高さを二等分又は三等分した値であること,。 (4) 標(biāo)體を縦縞に塗色する場合にあっては,、縦縞の幅は、標(biāo)體の側(cè)面を縦に八等分した値であること,。 (5) 頭標(biāo)を設(shè)置すること,。ただし、構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場合は,、この限りでない,。 (6) 頭標(biāo)の形狀及び塗色は、別表第三の上欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること,。 六 浮標(biāo)にあっては,、次の構(gòu)造及び設(shè)備を有するものであること。 イ 標(biāo)體の形狀及び塗色は,、別表第四の上欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりであること,。 ロ 標(biāo)體を帯狀に塗色する場合にあっては、帯の幅は,、標(biāo)體の高さを二等分又は三等分した値であること,。 ハ 標(biāo)體を縦縞に塗色する場合にあっては、縦縞の幅は,、標(biāo)體の側(cè)面を縦に八等分した値であること,。 ニ 頭標(biāo)を設(shè)置すること。ただし,、標(biāo)體の形狀が設(shè)置すべき頭標(biāo)と同一の形狀の場合又は構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場合は,、この限りでない,。 ホ 頭標(biāo)の形狀及び塗色は、別表第四の上欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること,。 七 導(dǎo)標(biāo)にあっては,、次の位置、構(gòu)造及び設(shè)備を有するものであること,。 イ 前標(biāo)及び後標(biāo)の位置は,、それぞれの頭標(biāo)を縦に一直線上に視認(rèn)して進(jìn)行した場合に安全に航行できるものであること。 ロ 標(biāo)體の形狀は,、塔形,、柱形又はやぐら形であること。 ハ 頭標(biāo)を設(shè)置すること,。 ニ 前標(biāo)の頭標(biāo)は,、後標(biāo)の頭標(biāo)より低い位置に設(shè)置すること。 八 橋梁標(biāo)に係る標(biāo)體の形狀及び塗色は,、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること,。 區(qū)分 標(biāo)體 形狀 塗色 左側(cè)端標(biāo) 正方形 緑 右側(cè)端標(biāo) 上向き正三角形 赤 中央標(biāo) 円形 白地に二本以上の赤の縦縞 備考 一 この表において「左側(cè)端標(biāo)」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の左側(cè)の端を示す施設(shè)をいう,。 二 この表において「右側(cè)端標(biāo)」とは,、橋梁の下にある可航水域又は航路の右側(cè)の端を示す施設(shè)をいう。 三 この表において「中央標(biāo)」とは,、橋梁の下にある可航水域又は航路の中央を示す施設(shè)をいう,。 2 地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準(zhǔn)によることができない航路標(biāo)識については、同項の基準(zhǔn)にかかわらず,、海上保安庁長官が別に定める基準(zhǔn)によることができる,。 (管理の方法の基準(zhǔn)) 第二十條 法第十三條第四項の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 所定の運用時間中航路標(biāo)識の運用を確実に維持すること,。 二 航路標(biāo)識の改修、清掃等を行うことにより,、これを完全な狀態(tài)に維持すること。 三 建築物,、植物その他の物件により航路標(biāo)識の機(jī)能を損なうこととなるときは,、直ちに當(dāng)該物件の除去等必要な措置をすること。 四 やむを得ない事由により,、航路標(biāo)識の運用を停止し,、又は航路標(biāo)識の機(jī)能を損なうこととなった場合及び當(dāng)該航路標(biāo)識の運用又は機(jī)能が復(fù)舊した場合に必要となる海上保安庁との連絡(luò)體制を整備すること。 五 天災(zāi)その他の事故により,、航路標(biāo)識の運用に支障を生じたときは,、直ちにその復(fù)舊に努めるとともに,、その運用をできるだけ継続する等船舶交通の危害予防のため適當(dāng)な措置をすること。 六 航路標(biāo)識につき改修その他の工事を行うときは,、船舶の航行を阻害しないように適當(dāng)な措置をすること,。 (直接管理) 第二十一條 第十三條の規(guī)定は、法第十三條第七項の規(guī)定により直接に管理する場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第十三條第一項中「法第三條第一項の許可を受けた者」とあるのは、「法第十三條第一項の規(guī)定による屆出をした者」と読み替えるものとする,。 (収用) 第二十二條 第十四條の規(guī)定は,、法第十三條第七項の規(guī)定により収用する場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、第十四條第一項中「法第三條第一項の許可を受けた者」とあるのは「法第十三條第一項の規(guī)定による屆出をした者」と,、同條第二項中「法第三條第一項の許可」とあるのは「法第十三條第一項の規(guī)定による屆出」と読み替えるものとする。 (承継の屆出) 第二十三條 法第十三條第九項の規(guī)定による航路標(biāo)識の設(shè)置の屆出をした者の地位の承継の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した第八號様式による屆出書を海上保安庁長官に提出しなければならない,。 一 屆出者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 被承継人の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 三 航路標(biāo)識の種類 四 航路標(biāo)識の位置 五 航路標(biāo)識の名稱 六 承継の理由 七 承継の年月日 八 航路標(biāo)識の管理の方法 2 前項の屆出書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 當(dāng)該承継の事実を証する書類 二 相続の場合にあっては,、屆出者と被相続人との続柄を証する書類 三 相続の場合であって,、屆出者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに當(dāng)該屆出に対するその者の同意書 (屆出を要する変更) 第二十四條 第十條の規(guī)定は,、法第十三條第十項において読み替えて準(zhǔn)用する法第五條第三項の國土交通省令で定める事項について準(zhǔn)用する,。 (供用の休廃止等の屆出) 第二十五條 第十一條の規(guī)定は、法第十三條第十項において準(zhǔn)用する法第六條の規(guī)定による航路標(biāo)識の供用の休止,、廃止又は再開の屆出について準(zhǔn)用する,。 (事故が発生した場合の報告) 第二十六條 第十二條の規(guī)定は、法第十三條第十項において準(zhǔn)用する法第七條の規(guī)定による報告について準(zhǔn)用する,。 第三節(jié) 雑則 (立入検査をする者の身分を示す証票) 第二十七條 法第十四條第三項の職員の身分を示す証票は,、第九號様式によるものとする。 第三章 雑則 (聴聞開催の公示) 第二十八條 海上保安庁長官又は海上保安官は,、法第十七條第二項,、法第十八條第二項及び法第十九條第二項若しくは第三項の規(guī)定による処分に係る聴聞を行うに當(dāng)たっては、あらかじめ,、當(dāng)該処分の件名に番號を付し,、その旨を管區(qū)海上保安本部、海上保安監(jiān)部,、海上保安部又は海上交通センターの掲示板に掲示する等適當(dāng)な方法で公示しなければならない,。 (権限の委任) 第二十九條 法及びこの省令に規(guī)定する海上保安庁長官の権限のうち,、法第十五條並びに第四條ただし書、第六條,、第十九條及び別表第一の備考の規(guī)定によるもの以外のものは,、當(dāng)該航路標(biāo)識の設(shè)置に係る場所を管轄する管區(qū)海上保安本部長に行わせる。 2 法第十五條の規(guī)定による海上保安庁長官の権限(同條ただし書に規(guī)定する方法による場合に限る,。)は,、當(dāng)該航路標(biāo)識の設(shè)置に係る場所を管轄する管區(qū)海上保安本部長も行うことができる。 3 管區(qū)海上保安本部長は,、次の各號に掲げる権限を當(dāng)該各號に掲げる海上保安監(jiān)部,、海上保安部又は海上交通センターの長に行わせるものとする。 一 法第二章並びに法第二十三條第一項第二號及び第三號(法第十九條第三項に係る部分を除く,。)並びにこの省令(第二十八條を除く,。)の規(guī)定による権限 當(dāng)該航路標(biāo)識(海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五號)第一條第二項に規(guī)定する同法を適用する海域に設(shè)置するもの及び當(dāng)該海域以外の海域に設(shè)置する第一條第十四號から第十八號までに掲げるものを除く。)の設(shè)置に係る場所を管轄する海上保安監(jiān)部又は海上保安部 二 法第三章,、法第二十三條第一項第二號及び第三號(法第十九條第三項に係る部分に限る,。)並びに法第二十四條並びに第二十八條の規(guī)定による権限 イ 海上保安監(jiān)部、海上保安部又は海上交通センター(當(dāng)該海上保安監(jiān)部,、海上保安部又は海上交通センターが管理する航路標(biāo)識に係るものに限る,。) ロ 海上保安監(jiān)部又は海上保安部(當(dāng)該海上保安監(jiān)部又は海上保安部の管轄する場所にある航路標(biāo)識であって、海上保安庁以外の者が管理するものに係るものに限る,。) 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 明治二十一年逓信省訓(xùn)令第十號及び公設(shè)航路標(biāo)識業(yè)務(wù)規(guī)則(昭和七年逓信省令第二十七號)は,、廃止する,。 附 則 (昭和三二年一二月二一日運輸省令第五二號) この省令は,、昭和三十三年一月一日から施行する,。 附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年三月二五日運輸省令第八號) (施行期日) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした改正前の第一條、第三條又は第七條の規(guī)定による申請については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁氯柸者\輸省令第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 (聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行前に運輸省令の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この省令による改正後の関係省令の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠删拍晡逶铝者\輸省令第三〇號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の航路標(biāo)識法施行規(guī)則第一條又は第七條の規(guī)定による申請については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二五年五月一六日國土交通省令第四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年八月一六日國土交通省令第六六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二九年一月三一日國土交通省令第四號) この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年一〇月二五日國土交通省令第六四號) この省令は,、平成三十年一月三十一日から施行する,。ただし、第八條中別表第六の改正規(guī)定は,、平成三十年一月一日から施行する,。 別表第一(第六條第一項第六號ロ及びニ関係) 區(qū)分 標(biāo)體の塗色 燈質(zhì) 色 光り方 港口又は灣口に設(shè)置する燈臺であって、水源に向かって當(dāng)該港口又は灣口の左側(cè)であることを示すもの 白 緑 不動光,、単明暗光,、群明暗光、等明暗光,、単せん光,、群せん光、連成不動単せん光又は連成不動群せん光 港口又は灣口に設(shè)置する燈臺であって,、水源に向かって當(dāng)該港口又は灣口の右側(cè)であることを示すもの 赤 赤 不動光,、単明暗光、群明暗光,、等明暗光,、単せん光、群せん光,、連成不動単せん光又は連成不動群せん光 工事區(qū)域,、作業(yè)區(qū)域その他の特別な區(qū)域の境界を示す燈臺 黃 黃 単せん光 前三項の燈臺以外のもの 白(白では視認(rèn)が困難である場合にあっては,、最上部から帯狀に白及び黒又は白及び赤) 白(危険な海域を示す燈光にあっては、赤又は緑) 単明暗光,、群明暗光,、等明暗光(一周期が六秒以上のものに限る。),、単せん光又は群せん光 白及び赤,、白及び緑又は赤及び緑 不動互光、単せん互光,、群せん互光又は複合群せん互光 備考 この表において「水源」とは,、港その他の海上保安庁長官が定める場所をいう。 別表第二(第六條第一項第七號ロ,、ホ及びト並びに同項第八號ロ,、ホ及びト関係) 區(qū)分 標(biāo)體の塗色 燈質(zhì) 頭標(biāo) 色 光り方 形狀 塗色 左舷標(biāo)識 緑 緑 単せん光、群せん光,、連続急せん光又はモールス符號光(モールス符號のAからDまでの信號に係るものに限る,。) 円筒形 緑 右舷標(biāo)識 赤 赤 単せん光,、群せん光、連続急せん光又はモールス符號光(モールス符號のAからDまでの信號に係るものに限る。) 上向き円すい形 赤 北方位標(biāo)識 上半分を黒,、下半分を黃 白 連続急せん光 上向き円すい形二個を垂直線上に連掲した形 黒 東方位標(biāo)識 上部を黒,、中央部を黃,、下部を黒 白 群急せん光(一周期に三つの明間を有し,、かつ、三番目の暗間として長暗間(相対的に長さの長い暗間をいう,。以下この表において同じ,。)を有するものに限る。) 上向き円すい形一個と下向き円すい形一個とを上から順に垂直線上に連掲した形 黒 南方位標(biāo)識 上半分を黃,、下半分を黒 白 群急せん光(一周期に六つの短明間(相対的に長さの短い明間をいう,。以下この項において同じ。)を有し,、かつ,、六番目の短明間の後に限り、一つの長明間(相対的に長さの長い明間をいう,。)を有するものに限る,。) 下向き円すい形二個を垂直線上に連掲した形 黒 西方位標(biāo)識 上部を黃、中央部を黒,、下部を黃 白 群急せん光(一周期に九つの明間を有し,、かつ、九番目の暗間として長暗間を有するものに限る。) 下向き円すい形一個と上向き円すい形一個とを上から順に垂直線上に連掲した形 黒 孤立障害標(biāo)識 上部を黒,、中央部を赤,、下部を黒 白 群せん光(一周期が五秒又は十秒のものであって、二つの明間を有するものに限る,。) 球形二個を垂直線上に連掲した形 黒 安全水域標(biāo)識 白及び赤の縦縞 白 等明暗光(一周期が四秒のものに限る。),、長せん光(一周期が十秒のものに限る,。)又はモールス符號光(一周期が八秒のものであって、モールス符號のAの信號に係るものに限る,。) 球形 赤 特殊標(biāo)識 黃 黃 単せん光,、群せん光(一周期が二十秒のものであって、五つの明間を有するものに限る,。)又はモールス符號光(モールス符號のA及びUの信號に係るものを除く,。) X形 黃 緊急沈船標(biāo)識 黃及び青の縦縞 黃及び青 明暗互光 十字形 黃 備考 一 この表において「左舷標(biāo)識」とは、航路の左側(cè)(水源(別表第一の備考に規(guī)定する水源をいう,。以下この號において同じ,。)に向かって左側(cè)をいう。以下この號及び次號において同じ,。)の端であること,、右側(cè)(水源に向かって右側(cè)をいう。次號において同じ,。)に可航水域があること又は左側(cè)に沈沒船その他の障害物があることを示す施設(shè)をいう,。 二 この表において「右舷標(biāo)識」とは、航路の右側(cè)の端であること,、左側(cè)に可航水域があること又は右側(cè)に沈沒船その他の障害物があることを示す施設(shè)をいう,。 三 この表において「北方位標(biāo)識」とは、北側(cè)に可航水域があること,、南側(cè)に沈沒船その他の障害物があること又は北側(cè)に航路の出入口,、屈曲點、分岐點若しくは合流點があることを示す施設(shè)をいう,。 四 この表において「東方位標(biāo)識」とは,、東側(cè)に可航水域があること、西側(cè)に沈沒船その他の障害物があること又は東側(cè)に航路の出入口,、屈曲點,、分岐點若しくは合流點があることを示す施設(shè)をいう。 五 この表において「南方位標(biāo)識」とは,、南側(cè)に可航水域があること,、北側(cè)に沈沒船その他の障害物があること又は南側(cè)に航路の出入口、屈曲點、分岐點若しくは合流點があることを示す施設(shè)をいう,。 六 この表において「西方位標(biāo)識」とは,、西側(cè)に可航水域があること、東側(cè)に沈沒船その他の障害物があること又は西側(cè)に航路の出入口,、屈曲點,、分岐點若しくは合流點があることを示す施設(shè)をいう。 七 この表において「孤立障害標(biāo)識」とは,、沈沒船その他の障害物が孤立してあることを示す施設(shè)をいう,。 八 この表において「安全水域標(biāo)識」とは、航路の中央であること又は周囲に可航水域があることを示す施設(shè)をいう,。 九 この表において「特殊標(biāo)識」とは,、工事區(qū)域、作業(yè)區(qū)域その他の特別な區(qū)域の境界であること又は海洋観測を行う施設(shè)その他の特別な施設(shè)があることを示す施設(shè)をいう,。 十 この表において「緊急沈船標(biāo)識」とは,、沈沒船があることを示すため、緊急に設(shè)置する施設(shè)をいう,。 別表第三(第十九條第一項第五號ロ(2)及び(6)関係) 區(qū)分 標(biāo)體の塗色 頭標(biāo) 形狀 塗色 左舷標(biāo)識 緑 円筒形 緑 右舷標(biāo)識 赤 上向き円すい形 赤 北方位標(biāo)識 上半分を黒,、下半分を黃 上向き円すい形二個を垂直線上に連掲した形 黒 東方位標(biāo)識 上部を黒、中央部を黃,、下部を黒 上向き円すい形一個と下向き円すい形一個とを上から順に垂直線上に連掲した形 黒 南方位標(biāo)識 上半分を黃,、下半分を黒 下向き円すい形二個を垂直線上に連掲した形 黒 西方位標(biāo)識 上部を黃、中央部を黒,、下部を黃 下向き円すい形一個と上向き円すい形一個とを上から順に垂直線上に連掲した形 黒 孤立障害標(biāo)識 上部を黒,、中央部を赤、下部を黒 球形二個を垂直線上に連掲した形 黒 安全水域標(biāo)識 白及び赤の縦縞 球形 赤 特殊標(biāo)識 黃 X形 黃 緊急沈船標(biāo)識 黃及び青の縦縞 十字形 黃 備考 この表において「左舷標(biāo)識」,、「右舷標(biāo)識」,、「北方位標(biāo)識」、「東方位標(biāo)識」,、「南方位標(biāo)識」,、「西方位標(biāo)識」、「孤立障害標(biāo)識」,、「安全水域標(biāo)識」,、「特殊標(biāo)識」又は「緊急沈船標(biāo)識」とは、それぞれ別表第二の備考第一號から第十號までに規(guī)定する左舷標(biāo)識,、右舷標(biāo)識,、北方位標(biāo)識、東方位標(biāo)識,、南方位標(biāo)識,、西方位標(biāo)識、孤立障害標(biāo)識、安全水域標(biāo)識,、特殊標(biāo)識又は緊急沈船標(biāo)識をいう,。 別表第四(第十九條第一項第六號イ及びホ関係) 區(qū)分 標(biāo)體 頭標(biāo) 形狀 塗色 形狀 塗色 左舷標(biāo)識 やぐら形又は円筒形 緑 円筒形 緑 右舷標(biāo)識 やぐら形又は上向き円すい形 赤 上向き円すい形 赤 北方位標(biāo)識 やぐら形 上半分を黒、下半分を黃 上向き円すい形二個を垂直線上に連掲した形 黒 東方位標(biāo)識 やぐら形 上部を黒,、中央部を黃,、下部を黒 上向き円すい形一個と下向き円すい形一個とを上から順に垂直線上に連掲した形 黒 南方位標(biāo)識 やぐら形 上半分を黃、下半分を黒 下向き円すい形二個を垂直線上に連掲した形 黒 西方位標(biāo)識 やぐら形 上部を黃,、中央部を黒,、下部を黃 下向き円すい形一個と上向き円すい形一個とを上から順に垂直線上に連掲した形 黒 孤立障害標(biāo)識 やぐら形 上部を黒、中央部を赤,、下部を黒 球形二個を垂直線上に連掲した形 黒 安全水域標(biāo)識 やぐら形 白及び赤の縦縞 球形 赤 特殊標(biāo)識 やぐら形、円筒形又は上向き円すい形 黃 X形 黃 緊急沈船標(biāo)識 やぐら形 黃及び青の縦縞 十字形 黃 備考 この表において「左舷標(biāo)識」,、「右舷標(biāo)識」,、「北方位標(biāo)識」、「東方位標(biāo)識」,、「南方位標(biāo)識」,、「西方位標(biāo)識」、「孤立障害標(biāo)識」,、「安全水域標(biāo)識」,、「特殊標(biāo)識」又は「緊急沈船標(biāo)識」とは、それぞれ別表第二の備考第一號から第十號までに規(guī)定する左舷標(biāo)識,、右舷標(biāo)識,、北方位標(biāo)識、東方位標(biāo)識,、南方位標(biāo)識,、西方位標(biāo)識、孤立障害標(biāo)識,、安全水域標(biāo)識,、特殊標(biāo)識又は緊急沈船標(biāo)識をいう。 第1號様式 [別畫面で表示] 第2號様式 [別畫面で表示] 第3號様式 第4號様式 第5號様式 第6號様式 第7號様式 第8號様式 第9號様式