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航線標(biāo)志法

時(shí)間: 2018-06-15


航路標(biāo)識(shí)法 昭和二十四年法律第九十九號(hào) 航路標(biāo)識(shí)法 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 航路標(biāo)識(shí)の設(shè)置及び管理 第一節(jié) 海上保安庁の行う航路標(biāo)識(shí)の設(shè)置及び管理(第二條) 第二節(jié) 海上保安庁以外の者の行う航路標(biāo)識(shí)の設(shè)置及び管理(第三條―第十四條) 第三節(jié) 雑則(第十五條?第十六條) 第三章 航路標(biāo)識(shí)に係る行為の制限(第十七條―第二十一條) 第四章 雑則(第二十二條―第二十六條) 第五章 罰則(第二十七條―第三十一條) 附則 第一章 総則 (この法律の目的及び用語(yǔ)の定義) 第一條 この法律は、航路標(biāo)識(shí)を整備し,、その合理的かつ能率的な運(yùn)営を図ることによつて船舶交通の安全を確保し,、あわせて船舶の運(yùn)航能率の増進(jìn)を図ることを目的とする。 2 この法律において「航路標(biāo)識(shí)」とは,、燈光,、形象、彩色,、音響,、電波等の手段により港、灣,、海峽その他の日本國(guó)の沿岸水域を航行する船舶の指標(biāo)とするための燈臺(tái),、燈標(biāo)、立標(biāo),、浮標(biāo),、霧信號(hào)所、無線方位信號(hào)所その他の國(guó)土交通省令で定める施設(shè)をいう,。 第二章 航路標(biāo)識(shí)の設(shè)置及び管理 第一節(jié) 海上保安庁の行う航路標(biāo)識(shí)の設(shè)置及び管理 第二條 航路標(biāo)識(shí)の設(shè)置及び管理は,、海上保安庁が行う。 第二節(jié) 海上保安庁以外の者の行う航路標(biāo)識(shí)の設(shè)置及び管理 (海上保安庁以外の者の行う航路標(biāo)識(shí)の設(shè)置の許可) 第三條 海上保安庁以外の者が航路標(biāo)識(shí)(第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定するものを除く,。)を設(shè)置しようとするときは,、海上保安庁長(zhǎng)官の許可を受けなければならない。 2 前項(xiàng)の許可を受けようとする者は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を海上保安庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 航路標(biāo)識(shí)の種類 三 航路標(biāo)識(shí)の位置,、構(gòu)造及び設(shè)備 四 航路標(biāo)識(shí)の管理の方法 五 その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) (許可の基準(zhǔn)等) 第四條 海上保安庁長(zhǎng)官は、前條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)があつたときは,、その申請(qǐng)が次の各號(hào)のいずれにも適合しているかどうかを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 當(dāng)該航路標(biāo)識(shí)の位置,、構(gòu)造及び設(shè)備が航路標(biāo)識(shí)としての機(jī)能を確保するために必要なものとして國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 二 當(dāng)該航路標(biāo)識(shí)の設(shè)置によつて、他人の利益を著しく害することとならないものであること,。 三 當(dāng)該航路標(biāo)識(shí)の管理の方法が航路標(biāo)識(shí)としての機(jī)能に支障が生じないようにするために必要なものとして國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 四 申請(qǐng)者が當(dāng)該航路標(biāo)識(shí)を設(shè)置し、及びこれを管理するに足りる能力を有すること,。 2 前條第一項(xiàng)の許可には,、條件を付し、及びこれを変更することができる,。 (変更の許可等) 第五條 第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者は、同條第二項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更をしようとするときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、海上保安庁長(zhǎng)官の許可を受けなければならない。ただし,、國(guó)土交通省令で定める軽微な変更については,、この限りでない。 2 前條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の許可について準(zhǔn)用する,。 3 第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者は、第一項(xiàng)ただし書の國(guó)土交通省令で定める軽微な変更をしたとき,、又は同條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)に変更があつたときは,、遅滯なく、その旨を海上保安庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない,。 (供用の休廃止等の屆出) 第六條 第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、當(dāng)該許可に係る航路標(biāo)識(shí)の供用を休止し、若しくは廃止し,、又は供用を休止した當(dāng)該航路標(biāo)識(shí)の供用を再開しようとするときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、あらかじめ,、海上保安庁長(zhǎng)官にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(航路標(biāo)識(shí)に事故が発生した場(chǎng)合の報(bào)告義務(wù)) 第七條 第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、當(dāng)該許可に係る航路標(biāo)識(shí)について破損その他の事故が発生し、當(dāng)該航路標(biāo)識(shí)の現(xiàn)狀に変更があつたときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、直ちに、その旨を海上保安庁長(zhǎng)官に報(bào)告しなければならない,。 (航路標(biāo)識(shí)の管理) 第八條 第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、その位置、構(gòu)造及び設(shè)備が第四條第一項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するように當(dāng)該許可に係る航路標(biāo)識(shí)を維持しなければならない,。 2 第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、その管理の方法が第四條第一項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するように當(dāng)該許可に係る航路標(biāo)識(shí)を管理しなければならない。 (措置命令等) 第九條 海上保安庁長(zhǎng)官は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者に対し,、期限を定めて當(dāng)該航路標(biāo)識(shí)につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて當(dāng)該航路標(biāo)識(shí)の供用の停止を命ずることができる,。 一 第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者が第四條第二項(xiàng)(第五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により當(dāng)該許可に付された條件に違反したとき。 二 第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者が第五條第一項(xiàng)本文の規(guī)定により許可を受けなければならない事項(xiàng)を同項(xiàng)の許可を受けないで変更したとき,。 三 第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者が第七條の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 四 第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者が前條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるとき,。 第十條 前條に規(guī)定する場(chǎng)合のほか,、船舶交通の安全を図るため必要があると認(rèn)めるときは、海上保安庁長(zhǎng)官は,、第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者に対し,、當(dāng)該許可に係る航路標(biāo)識(shí)の改善、移転,、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる,。 2 船舶交通の安全を図るために特に必要があると認(rèn)めるときは、海上保安庁長(zhǎng)官は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、第三條第一項(xiàng)の許可に係る航路標(biāo)識(shí)を直接に管理し、又は収用することができる,。 (許可の取消し) 第十一條 海上保安庁長(zhǎng)官は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、第三條第一項(xiàng)の許可を取り消すことができる,。 一 第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者が第四條第二項(xiàng)(第五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により當(dāng)該許可に付された條件に違反したとき。 二 第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者が第五條第一項(xiàng)本文の規(guī)定により許可を受けなければならない事項(xiàng)を同項(xiàng)の許可を受けないで変更したとき,。 三 第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者が第七條の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 四 第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者が第九條又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき,。 (地位の承継) 第十二條 第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者の地位は,、次項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合を除き、これを承継しようとする者が海上保安庁長(zhǎng)官の認(rèn)可を受けなければ,、承継しない,。 2 第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者が死亡した場(chǎng)合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場(chǎng)合においては,、その協(xié)議により定めた當(dāng)該許可を受けた者の地位を承継すべき一人の相続人)は,、當(dāng)該許可を受けた者の地位を承継する,。 3 前項(xiàng)の相続人は、第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者の死亡後六十日以內(nèi)にその相続について海上保安庁長(zhǎng)官の認(rèn)可を申請(qǐng)しなければ,、その期間の経過後は,、同項(xiàng)の許可は、その効力を失う,。認(rèn)可の申請(qǐng)に対し,、認(rèn)可しない旨の処分があつた場(chǎng)合において、その日以後についても,、同様とする,。 4 第四條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定は、第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する,。 (海上保安庁以外の者の行う航路標(biāo)識(shí)の設(shè)置の屆出) 第十三條 海上保安庁以外の者が燈光,、音響又は電波以外の手段により日本國(guó)の沿岸水域を航行する船舶の指標(biāo)とするための航路標(biāo)識(shí)を設(shè)置しようとするときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、あらかじめ,、次に掲げる事項(xiàng)を海上保安庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 航路標(biāo)識(shí)の種類 三 航路標(biāo)識(shí)の位置、構(gòu)造及び設(shè)備 四 航路標(biāo)識(shí)の管理の方法 五 その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は,、同項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更をしようとするときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、あらかじめ,、その旨を海上保安庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない,。ただし、國(guó)土交通省令で定める軽微な変更については,、この限りでない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は、その位置,、構(gòu)造及び設(shè)備が航路標(biāo)識(shí)としての機(jī)能を確保するために必要なものとして國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するように當(dāng)該屆出に係る航路標(biāo)識(shí)を維持しなければならない,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は、その管理の方法が航路標(biāo)識(shí)としての機(jī)能に支障が生じないようにするために必要なものとして國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するように當(dāng)該屆出に係る航路標(biāo)識(shí)を管理しなければならない,。 5 海上保安庁長(zhǎng)官は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者に対し,、期限を定めて當(dāng)該航路標(biāo)識(shí)につき必要な改善を命じ,、又は期間を定めて當(dāng)該航路標(biāo)識(shí)の供用の停止を命ずることができる。 一 第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者が前二項(xiàng)の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるとき,。 二 第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者が第十項(xiàng)において準(zhǔn)用する第七條の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をしたとき,。 6 前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合のほか、船舶交通の安全を図るため必要があると認(rèn)めるときは,、海上保安庁長(zhǎng)官は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者に対し、當(dāng)該屆出に係る航路標(biāo)識(shí)の改善,、移転,、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。 7 船舶交通の安全を図るために特に必要があると認(rèn)めるときは,、海上保安庁長(zhǎng)官は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る航路標(biāo)識(shí)を直接に管理し,、又は収用することができる,。 8 第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)置された航路標(biāo)識(shí)の譲渡又は同項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者について相続、合併若しくは分割(當(dāng)該航路標(biāo)識(shí)を承継させるものに限る,。)があつたときは,、當(dāng)該航路標(biāo)識(shí)を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場(chǎng)合においては、その協(xié)議により定めた當(dāng)該屆出をした者の地位を承継すべき一人の相続人),、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人若しくは分割により當(dāng)該航路標(biāo)識(shí)を承継した法人は,、當(dāng)該屆出をした者の地位を承継する。 9 前項(xiàng)の規(guī)定により第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者の地位を承継した者は,、その承継があつた日から三十日以內(nèi)に,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その旨を海上保安庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない,。 10 第五條第三項(xiàng),、第六條及び第七條の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第五條第三項(xiàng)中「第一項(xiàng)ただし書」とあるのは「第十三條第二項(xiàng)ただし書」と、「同條第二項(xiàng)第一號(hào)」とあるのは「同條第一項(xiàng)第一號(hào)」と読み替えるものとする,。 (報(bào)告徴収及び立入検査) 第十四條 海上保安庁長(zhǎng)官は,、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において、第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者に対し,、航路標(biāo)識(shí)の工事又は管理に関し報(bào)告を求めることができる,。 2 海上保安庁長(zhǎng)官は、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において,、その職員に,、第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者若しくは前條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者の事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)、航路標(biāo)識(shí)が設(shè)置されている場(chǎng)所又は航路標(biāo)識(shí)の工事の場(chǎng)所に立ち入つて,、航路標(biāo)識(shí),、書類その他の物件を検査させ,、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合には,、當(dāng)該職員は,、その身分を示す証票を攜帯し、かつ,、関係者の請(qǐng)求があるときは,、これを提示しなければならない。 4 第二項(xiàng)の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 第三節(jié) 雑則 (航路標(biāo)識(shí)の告示) 第十五條 海上保安庁長(zhǎng)官は、航路標(biāo)識(shí)が新たに設(shè)置されたとき,、又は航路標(biāo)識(shí)の位置の変更,、供用の休止、再開若しくは廃止その他その現(xiàn)狀に変更があつたときは,、直ちに,、その旨を告示しなければならない。ただし,、緊急の必要がある場(chǎng)合において告示するいとまがないときは,、他の適當(dāng)な方法によることができる。 (事故発見者の報(bào)告義務(wù)) 第十六條 航路標(biāo)識(shí)に事故のあることを発見した者は,、直ちに,、その旨を海上保安庁又は最寄りの管區(qū)海上保安本部若しくはその事務(wù)所に通報(bào)しなければならない,。 第三章 航路標(biāo)識(shí)に係る行為の制限 (燈火等の制限) 第十七條 何人も,、みだりに航路標(biāo)識(shí)と誤認(rèn)されるおそれがある燈火を使用し、又は音響を発してはならない,。 2 海上保安官は,、前項(xiàng)に規(guī)定する行為をし、又はしようとしている者に対し,、當(dāng)該燈火又は音響の消滅その他航路標(biāo)識(shí)と誤認(rèn)されないようにするため必要な措置をすべきことを命ずることができる,。 (工事等の制限) 第十八條 航路標(biāo)識(shí)の機(jī)能の障害となるおそれのある建築物の建設(shè)、沈沒物の引揚(yáng)げその他の工事又は作業(yè)をする者は,、その障害を防ぐため必要な措置をしなければならない,。 2 海上保安庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)に規(guī)定する工事又は作業(yè)についてその権原を有する者に対し,、航路標(biāo)識(shí)の機(jī)能の障害を防ぐため必要な措置をすべきことを命ずることができる,。 (植物についての制限) 第十九條 何人も、航路標(biāo)識(shí)の付近に,、當(dāng)該航路標(biāo)識(shí)の視認(rèn)を妨げるおそれのある植物を植えてはならない,。 2 海上保安庁長(zhǎng)官は,、前項(xiàng)の規(guī)定に違反して植えられた植物についてその権原を有する者に対し、當(dāng)該植物の航路標(biāo)識(shí)の障害となる部分の除去,、移植その他必要な措置をすべきことを命ずることができる,。植物が成長(zhǎng)して航路標(biāo)識(shí)の視認(rèn)を妨げるに至つたときも、同様とする,。 3 航路標(biāo)識(shí)を設(shè)置したときに現(xiàn)にあつた植物が當(dāng)該航路標(biāo)識(shí)の視認(rèn)を妨げ,、又は妨げるようになつたときは、海上保安庁長(zhǎng)官は,、その権原を有する者に対し,、障害となる部分の除去、移植その他必要な措置をすべきことを命ずることができる,。 (船舶についての制限) 第二十條 船舶(はしけ,、いかだその他の船舶に類似する工作物を含む。以下この條において同じ,。)は,、みだりに航路標(biāo)識(shí)に損傷を及ぼすおそれのあるほどこれに接近して航行させてはならない。 2 船舶は,、航路標(biāo)識(shí)に係留させてはならない,。 3 船舶は、航路標(biāo)識(shí)の視認(rèn)を妨げ,、又は航路標(biāo)識(shí)に接觸するおそれのある場(chǎng)所に停泊又は停留させてはならない,。 (汚損行為の禁止) 第二十一條 何人も、航路標(biāo)識(shí)を汚し,、又は損傷を及ぼすおそれのある行為をしてはならない,。 第四章 雑則 (非常災(zāi)害時(shí)における緊急措置) 第二十二條 海上保安庁長(zhǎng)官は、海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五號(hào))第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する非常災(zāi)害発生周知措置(以下この項(xiàng)において「非常災(zāi)害発生周知措置」という,。)をとつたときは,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する非常災(zāi)害解除周知措置をとるまでの間、當(dāng)該非常災(zāi)害発生周知措置に係る指定海域(同法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する指定海域をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)又は當(dāng)該指定海域に隣接する指定港(港則法(昭和二十三年法律第百七十四號(hào))第三條第三項(xiàng)に規(guī)定する指定港をいう。)內(nèi)における船舶交通の危険を防止するため航路標(biāo)識(shí)を設(shè)置する緊急の必要があると認(rèn)める場(chǎng)合に限り,、當(dāng)該航路標(biāo)識(shí)を設(shè)置する現(xiàn)場(chǎng)付近にある船舶に対し當(dāng)該航路標(biāo)識(shí)の設(shè)置に関する業(yè)務(wù)に従事すべきことを命じ,、又はその現(xiàn)場(chǎng)において、船舶,、船舶用品その他の物件を使用し,、収用し、若しくは処分することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による処分については,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第三章の規(guī)定は,、適用しない。 (損失補(bǔ)償) 第二十三條 第十條,、第十三條第六項(xiàng)若しくは第七項(xiàng),、第十九條第三項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定によつて生じた損失に対しては、次に定めるところにより補(bǔ)償をするものとする,。 一 補(bǔ)償の額は,、第十條第一項(xiàng)又は第十三條第六項(xiàng)の場(chǎng)合にあつては當(dāng)該航路標(biāo)識(shí)の改善、移転,、撤去その他の措置をするのに通常要すべき費(fèi)用,、第十條第二項(xiàng)又は第十三條第七項(xiàng)の規(guī)定により航路標(biāo)識(shí)を収用する場(chǎng)合にあつては當(dāng)該航路標(biāo)識(shí)を建設(shè)するとすれば通常要すべき費(fèi)用から當(dāng)該航路標(biāo)識(shí)の減価部分に相當(dāng)する額を控除した額、第十九條第三項(xiàng)の場(chǎng)合にあつては植物の障害となる部分の除去,、移植その他の措置をするのに通常要すべき費(fèi)用及び時(shí)価によつて算定した當(dāng)該植物についての損失額,、前條第一項(xiàng)の場(chǎng)合にあつては同項(xiàng)の規(guī)定による行為により損失を受けた者についての損失額に相當(dāng)する金額とする。 二 補(bǔ)償を受けようとする者は,、海上保安庁長(zhǎng)官に,、補(bǔ)償を受けようとする見積額を記載した申請(qǐng)書を提出しなければならない。 三 海上保安庁長(zhǎng)官は,、前號(hào)の申請(qǐng)があつたときは,、遅滯なく、補(bǔ)償すべき金額を決定し,、當(dāng)該申請(qǐng)人に通知しなければならない,。 2 前項(xiàng)第三號(hào)の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六月以內(nèi)に,、訴えをもつて補(bǔ)償の額の増額を請(qǐng)求することができる,。 3 前項(xiàng)の訴えにおいては、國(guó)を被告とする,。 (聴聞の特例) 第二十四條 海上保安庁長(zhǎng)官又は海上保安官は,、第十七條第二項(xiàng),、第十八條第二項(xiàng)又は第十九條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは,、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない,。 2 前項(xiàng)の聴聞の主宰者は,、行政手続法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該命令に係る関係人が當(dāng)該聴聞に関する手続に參加することを求めたときは、これを許可しなければならない,。 (権限の委任) 第二十五條 この法律の規(guī)定により海上保安庁長(zhǎng)官の権限に屬する事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)に行わせることができる,。 2 管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、前項(xiàng)の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)の一部を管區(qū)海上保安本部の事務(wù)所の長(zhǎng)に行わせることができる。 (経過措置) 第二十六條 この法律の規(guī)定に基づき國(guó)土交通省令を制定し,、又は改廃する場(chǎng)合においては,、國(guó)土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 第五章 罰則 第二十七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、許可を受けないで航路標(biāo)識(shí)を設(shè)置した者 二 第五條第一項(xiàng)本文の規(guī)定に違反して,、許可を受けないで第三條第二項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更した者 第二十八條 第九條,、第十條第一項(xiàng)又は第十三條第五項(xiàng)若しくは第六項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者は、五十萬円以下の罰金に処する,。 第二十九條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第六條(第十三條第十項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反して,、屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして航路標(biāo)識(shí)の供用を休止し,、若しくは廃止し,、又は供用を休止した航路標(biāo)識(shí)の供用を再開した者 二 第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、屆出をしないで,、又は虛偽の屆出をして航路標(biāo)識(shí)を設(shè)置した者 三 第十三條第二項(xiàng)本文の規(guī)定に違反して,、屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして同條第一項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更した者 四 第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をした者 五 第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、又は質(zhì)問に対し虛偽の陳述をした者 六 第十七條第二項(xiàng),、第十八條第二項(xiàng)又は第十九條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 七 第二十條の規(guī)定に違反した者 八 第二十一條の規(guī)定に違反した者 第三十條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前三條(前條第七號(hào)を除く。)の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して、各本條の罰金刑を科する。 第三十一條 第五條第三項(xiàng)(第十三條第十項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は第十三條第九項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 1 この法律は,、昭和二十四年六月一日から施行する。 2 航路標(biāo)識(shí)條例(明治二十一年勅令第六十七號(hào))は,、廃止する,。 3 航路標(biāo)識(shí)條例第一條又は第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)置された航路標(biāo)識(shí)であつて、この法律施行の際,、現(xiàn)に海上保安庁以外の者が管理するものは,、第二條の規(guī)定により海上保安庁長(zhǎng)官の許可を受けて設(shè)置し、及び管理するものとみなす,。 附 則?。ㄕ押投迥晡逶露辗傻谝痪虐颂?hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶乱涣辗傻谝凰末柼?hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する,。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については,、當(dāng)該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については,、當(dāng)該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進(jìn)行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については,、なお従前の例による,。ただし、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場(chǎng)合に限る,。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當(dāng)事者訴訟で,、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する,。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては、當(dāng)該法律関係の當(dāng)事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。ただし,、裁判所は、原告の申立てにより,、決定をもつて,、當(dāng)該訴訟を當(dāng)事者訴訟に変更することを許すことができる。 8 前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合には,、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號(hào)) 抄 1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn)、審査の請(qǐng)求,、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という,。)については、この法律の施行後も,、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場(chǎng)合の訴願(yuàn)等についても,、同様とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で,、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請(qǐng)求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない,。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ、かつ,、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號(hào))に同一の法律についての改正規(guī)定がある場(chǎng)合においては、當(dāng)該法律は,、この法律によつてまず改正され,、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诎怂奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶乱话巳辗傻谒亩?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第四條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第三條及び次條の規(guī)定 平成二十九年四月一日 (航路標(biāo)識(shí)法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 前條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第三條の規(guī)定による改正前の航路標(biāo)識(shí)法(以下この條において「舊航路標(biāo)識(shí)法」という。)第二條ただし書の許可を受けて航路標(biāo)識(shí)(第三條の規(guī)定による改正後の航路標(biāo)識(shí)法(以下この條において「新航路標(biāo)識(shí)法」という,。)第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する航路標(biāo)識(shí)に該當(dāng)するものに限る,。)を管理している者は、同號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(以下この條において「第三號(hào)施行日」という,。)に新航路標(biāo)識(shí)法第三條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなし,、前條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊航路標(biāo)識(shí)法第二條ただし書の許可を受けて航路標(biāo)識(shí)(新航路標(biāo)識(shí)法第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する航路標(biāo)識(shí)に該當(dāng)するものに限る。)を管理している者は,、第三號(hào)施行日に新航路標(biāo)識(shí)法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなす,。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 (検討) 第五條 政府は、第三條又は第四條の規(guī)定の施行後五年を経過した場(chǎng)合において,、第三條又は第四條の規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行狀況について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときには、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。