航空法関係手?jǐn)?shù)料規(guī)則 平成九年運(yùn)輸省令第五十八號 航空法関係手?jǐn)?shù)料規(guī)則 航空法関係手?jǐn)?shù)料令(平成九年政令第二百八十四號)第八條,、別表第一第三號及び別表第二第一號の規(guī)定に基づき,、航空法関係手?jǐn)?shù)料規(guī)則を次のように定める。 (大修理及び大改造) 第一條 航空法関係手?jǐn)?shù)料令(以下「令」という,。)別表第一第三號の國土交通省令で定める大修理は,、航空法施行規(guī)則(昭和二十七年運(yùn)輸省令第五十六號)第二十四條第一號の表に定める?yún)^(qū)分による大修理のうち機(jī)體の全部又は一部のオーバーホールとし,、令別表第一第三號の國土交通省令で定める大改造は、同條第一號の表に定める?yún)^(qū)分による大改造とする,。 (騒音の実測を行う場合における航空機(jī)の區(qū)分) 第二條 令別表第二第一號の航空機(jī)の種類,、裝備する発動(dòng)機(jī)の種類、最大離陸重量の範(fàn)囲その他の事項(xiàng)が國土交通省令で定めるものである航空機(jī)は,、航空法施行規(guī)則附屬書第二第四章,、第六章又は第七章の適用を受ける航空機(jī)とする。 (旅費(fèi)の額の計(jì)算に関し必要な細(xì)目) 第三條 令第八條の旅費(fèi)の額に相當(dāng)する額(以下「旅費(fèi)相當(dāng)額」という,。)を計(jì)算する場合において,、當(dāng)該検査、認(rèn)定又は実地試験のため、その地(以下「検査地」という,。)に出張する者の國家公務(wù)員等の旅費(fèi)に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號,。以下「旅費(fèi)法」という。)第二條第一項(xiàng)第六號の在勤官署の所在地は,、東京都千代田區(qū)霞が関二丁目一番三號とする,。 第四條 旅費(fèi)法第六條第一項(xiàng)の鉄道賃、車賃及び支度料並びに同法第三十一條第一項(xiàng)本文の規(guī)定により本邦內(nèi)の旅行について支給する同法第六條第一項(xiàng)の船賃及び航空賃は,、旅費(fèi)相當(dāng)額に算入しない,。 第五條 旅費(fèi)相當(dāng)額を計(jì)算する場合において、當(dāng)該旅行の経路及び方法は,、在勤官署から検査地までの所要時(shí)間の最も少ないものによるものとし,、所要時(shí)間の最も少ない経路及び方法が二以上あるときは、旅費(fèi)相當(dāng)額の最も少ないものによるものとする,。 第六條 旅費(fèi)相當(dāng)額を計(jì)算する場合において,、検査地に出張する者の人數(shù)及び當(dāng)該検査、認(rèn)定又は実地試験に要する日數(shù)は,、別表第一のとおりとする,。ただし、同表第一號から第三號までの証明又は検査において騒音又は発動(dòng)機(jī)の排出物の実測を行う場合にあっては,、當(dāng)該各號に掲げる人數(shù)及び日數(shù)に別表第二に掲げる人數(shù)及び日數(shù)を加算した人數(shù)及び日數(shù)とする,。 2 検査地に往復(fù)するのに要する日數(shù)は、前條の規(guī)定による経路及び方法により計(jì)算するものとし,、その経路及び方法により計(jì)算した日數(shù)が二以上あるときは,、最も少ない日數(shù)とする。 第七條 旅費(fèi)相當(dāng)額を計(jì)算する場合において,、旅費(fèi)法第六條第一項(xiàng)の旅行雑費(fèi)に相當(dāng)する額は,、千円とする。 第八條 國土交通大臣が旅費(fèi)法第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、船賃又は航空賃について実費(fèi)を超える部分又は必要としない部分として旅費(fèi)の一部を支給しないときは,、當(dāng)該部分に相當(dāng)する額は、旅費(fèi)相當(dāng)額に算入しない,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は,、令の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 別表第一(第六條関係) 區(qū)分 人數(shù) (人) 日數(shù) (日) 一 法第十條第一項(xiàng)の耐空証明 國土交通大臣が耐空証明を行ったことのない型式の航空機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 二 七 最大離陸重量五千七百キログラムを超え十萬キログラム以下のもの 三 十二 最大離陸重量十萬キログラムを超えるもの 四 十七 その他の航空機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 二 四 最大離陸重量五千七百キログラムを超え十萬キログラム以下のもの 三 十一 最大離陸重量十萬キログラムを超えるもの 四 十六 二 法第十二條第一項(xiàng)の型式証明 その型式の設(shè)計(jì)について國際民間航空條約の締約國たる外國が型式証明その他の行為をした型式の航空機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 二 七 最大離陸重量五千七百キログラムを超え十萬キログラム以下のもの 三 十二 最大離陸重量十萬キログラムを超えるもの 四 十七 その他の航空機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 四 六 最大離陸重量五千七百キログラムを超え十萬キログラム以下のもの 九 八 最大離陸重量十萬キログラムを超えるもの 十二 十 三 法第十六條第一項(xiàng)の修理改造検査 最大離陸重量五千七百キログラム以下の航空機(jī) 二 三 最大離陸重量五千七百キログラムを超え十萬キログラム以下の航空機(jī) 三 七 最大離陸重量十萬キログラムを超える航空機(jī) 四 九 四 法第十七條第一項(xiàng)の予備品証明 一 三 五 法第二十條第一項(xiàng)の事業(yè)場の認(rèn)定 認(rèn)定を受けたことのない事業(yè)場 二 八 その他の事業(yè)場 二 四 六 法第二十二條の航空従事者技能証明 一 三 七 法第二十九條の二第一項(xiàng)の航空従事者技能証明についての限定の変更 一 三 別表第二(第六條関係) 區(qū)分 人數(shù) (人) 日數(shù) (日) 一 騒音の実測を行う場合 第二條の航空機(jī) 一 一 その他の航空機(jī) 最大離陸重量十萬キログラム以下のもの 二 二 最大離陸重量十萬キログラムを超えるもの 二 三 二 発動(dòng)機(jī)の排出物の実測を行う場合 二 二