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航空法相關(guān)手續(xù)費(fèi)令

時(shí)間: 2018-06-15


航空法関係手?jǐn)?shù)料令 平成九年政令第二百八十四號(hào) 航空法関係手?jǐn)?shù)料令 內(nèi)閣は,、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第百三十五條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (航空機(jī)登録原簿の謄本の交付等に係る手?jǐn)?shù)料の額) 第一條 航空法(以下「法」という,。)第百三十五條第一號(hào)に掲げる者が同條の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、九百七十円とする。 (耐空証明等に係る手?jǐn)?shù)料の額) 第二條 法第百三十五條第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる者が同條の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、別表第一のとおりとする,。ただし、同表第一號(hào)から第三號(hào)までの証明又は検査において騒音又は発動(dòng)機(jī)の排出物の実測(cè)を行う場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる額に別表第二に掲げる額を加算した額とする。 (航空従事者技能証明等に係る手?jǐn)?shù)料の額) 第三條 法第百三十五條第七號(hào)から第十一號(hào)までに掲げる者が同條の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、別表第三のとおりとする,。 (航空機(jī)登録証明書等の再交付に係る手?jǐn)?shù)料の額) 第四條 法第百三十五條第十二號(hào)に掲げる者が同條の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分ごとに當(dāng)該各號(hào)に定める額とする,。 一 航空機(jī)登録証明書,、耐空証明書、航空身體検査証明書又は航空機(jī)操縦練習(xí)許可書の再交付を申請(qǐng)する者 五百五十円 二 航空従事者技能証明書の再交付を申請(qǐng)する者 千七百五十円 (空港等の検査等に係る手?jǐn)?shù)料の額) 第五條 法第百三十五條第十三號(hào),、第十四號(hào),、第十六號(hào)、第十八號(hào)又は第二十號(hào)に掲げる者(同條第十三號(hào)に掲げる者にあっては,、空港等の設(shè)置の許可を申請(qǐng)する者に限る,。)が同條の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、別表第四のとおりとする,。 (航空保安施設(shè)の検査等に係る手?jǐn)?shù)料の額) 第六條 法第百三十五條第十三號(hào),、第十五號(hào)、第十七號(hào),、第十九號(hào)又は第二十一號(hào)に掲げる者(同條第十三號(hào)に掲げる者にあっては,、航空保安施設(shè)の設(shè)置の許可を申請(qǐng)する者に限る。)が同條の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、別表第五のとおりとする,。 (運(yùn)航管理者技能検定に係る手?jǐn)?shù)料の額) 第七條 法第百三十五條第二十二號(hào)に掲げる者が同條の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分ごとに當(dāng)該各號(hào)に定める額とする,。 一 學(xué)科試験を受けようとする者 五千六百円 二 実地試験を受けようとする者 四萬(wàn)九千三百円 (本邦外において行う検査等に係る手?jǐn)?shù)料の額) 第八條 法第百三十五條第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするもの,、同條第六號(hào)に掲げる者で本邦外の事業(yè)場(chǎng)について行う認(rèn)定を受けようとするもの又は同條第七號(hào)若しくは第八號(hào)に掲げる者で本邦外において行う実地試験を受けようとするものが同條の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、第二條及び第三條の規(guī)定にかかわらず,、これらの規(guī)定に定める額に,、國(guó)土交通省令で定める數(shù)の職員が當(dāng)該検査、認(rèn)定又は実地試験のためその地に出張するとした場(chǎng)合に國(guó)家公務(wù)員等の旅費(fèi)に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號(hào))の規(guī)定により支給すべきこととなる旅費(fèi)の額に相當(dāng)する額を加算した額とする,。この場(chǎng)合において,、これらの職員は、一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號(hào))第六條第一項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定する行政職俸給表(一)による職務(wù)の級(jí)が四級(jí)である者であるものとしてその旅費(fèi)の額を計(jì)算することとし,、旅行雑費(fèi)の額その他その旅費(fèi)の額の計(jì)算に関し必要な細(xì)目は,、國(guó)土交通省令で定める,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、航空法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十五號(hào))の施行の日(平成九年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆乱黄呷照畹谄呔盘?hào)) この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽氯柸照畹谒囊欢?hào)) この政令は、平成十二年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露娜照畹谖逅奶?hào)) この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗照畹谝凰末柼?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露蝗照畹诙木盘?hào)) この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四甓乱蝗照畹谝凰奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露湃照畹诎肆?hào)) この政令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱话巳照畹谝痪牌咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露照畹谌叨?hào)) この政令は、航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十號(hào))の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶露照畹谝蝗?hào)) この政令は、平成二十五年五月十日から施行する,。 別表第一(第二條関係) 納付しなければならない者 區(qū)分 手?jǐn)?shù)料の額 一 法第十條第一項(xiàng)の耐空証明を申請(qǐng)する者 イ 法第十條第五項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる航空機(jī)以外の航空機(jī) 飛行機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 一基の発動(dòng)機(jī)を有するもの(以下「単発機(jī)」という,。) 三百七十三萬(wàn)三千六百円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して(以下「電子情報(bào)処理組織により」という。)証明を申請(qǐng)する場(chǎng)合(以下「電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合」という。)にあっては,、三百七十三萬(wàn)三千百円) 二基以上の発動(dòng)機(jī)を有するもの(以下「多発機(jī)」という,。) 七百四十九萬(wàn)九千三百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、七百四十九萬(wàn)八千九百円) 最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 七百四十九萬(wàn)九千三百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、七百四十九萬(wàn)八千九百円)に,、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに五十萬(wàn)四百円を加算した額 回転翼航空機(jī) 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機(jī) 三百七十四萬(wàn)三千百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、三百七十四萬(wàn)二千六百円) 多発機(jī) 七百五十一萬(wàn)三千六百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、七百五十一萬(wàn)三千二百円) 最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 七百五十一萬(wàn)三千六百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、七百五十一萬(wàn)三千二百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十七萬(wàn)五千八百円を加算した額 滑空機(jī) 動(dòng)力滑空機(jī) 百七十三萬(wàn)千円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、百七十三萬(wàn)六百円) その他の滑空機(jī) 百四十二萬(wàn)千百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、百四十二萬(wàn)七百円) 飛行船 七百四十七萬(wàn)五千五百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、七百四十七萬(wàn)五千百円) ロ 法第十條第五項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる航空機(jī)(同條第六項(xiàng)各號(hào)に掲げる航空機(jī)を除く,。) 飛行機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機(jī) 五萬(wàn)四百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、四萬(wàn)九千九百円) 多発機(jī) 九萬(wàn)七千九百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、九萬(wàn)七千四百円) 最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 九萬(wàn)七千九百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、九萬(wàn)七千四百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一萬(wàn)二千二百円を加算した額 回転翼航空機(jī) 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機(jī) 五萬(wàn)八百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、五萬(wàn)四百円) 多発機(jī) 九萬(wàn)八千八百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、九萬(wàn)八千四百円) 最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 九萬(wàn)八千八百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、九萬(wàn)八千四百円)に,、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに七千円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、六千九百円)を加算した額 滑空機(jī) 動(dòng)力滑空機(jī) 五萬(wàn)九千三百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、五萬(wàn)八千八百円) その他の滑空機(jī) 五萬(wàn)六千九百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、五萬(wàn)六千四百円) 飛行船 九萬(wàn)六千四百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、九萬(wàn)六千円) ハ 法第十條第五項(xiàng)第四號(hào)に掲げる航空機(jī) 飛行機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機(jī) 三百二十七萬(wàn)七百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、三百二十七萬(wàn)二百円) 多発機(jī) 六百五十六萬(wàn)八千六百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、六百五十六萬(wàn)八千二百円) 最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 六百五十六萬(wàn)八千六百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、六百五十六萬(wàn)八千二百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに四十四萬(wàn)八千九百円を加算した額 回転翼航空機(jī) 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機(jī) 三百二十八萬(wàn)二百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、三百二十七萬(wàn)九千八百円) 多発機(jī) 六百五十七萬(wàn)七千八百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、六百五十七萬(wàn)七千四百円) 最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 六百五十七萬(wàn)七千八百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、六百五十七萬(wàn)七千四百円)に,、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十五萬(wàn)五千七百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、四十五萬(wàn)五千六百円)を加算した額 滑空機(jī) 動(dòng)力滑空機(jī) 百五十六萬(wàn)千三百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、百五十六萬(wàn)九百円) その他の滑空機(jī) 百二十四萬(wàn)四千九百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、百二十四萬(wàn)四千五百円) 飛行船 六百四十一萬(wàn)四千六百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、六百四十一萬(wàn)四千二百円) ニ 法第十條第六項(xiàng)各號(hào)に掲げる航空機(jī) 三千八百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、三千三百五十円) 二 法第十二條第一項(xiàng)の型式証明を申請(qǐng)する者 イ その型式の設(shè)計(jì)について國(guó)際民間航空條約の締約國(guó)たる外國(guó)が型式証明その他の行為をした航空機(jī) 飛行機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機(jī) 十四萬(wàn)六千五百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、十四萬(wàn)六千円) 多発機(jī) 二十五萬(wàn)七千八百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、二十五萬(wàn)七千四百円) 最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 二十五萬(wàn)七千八百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、二十五萬(wàn)七千四百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一萬(wàn)二千四百円を加算した額 回転翼航空機(jī) 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機(jī) 十四萬(wàn)七千四百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、十四萬(wàn)七千円) 多発機(jī) 二十五萬(wàn)九千三百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、二十五萬(wàn)八千八百円) 最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 二十五萬(wàn)九千三百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、二十五萬(wàn)八千八百円)に,、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに七千三百円を加算した額 滑空機(jī) 動(dòng)力滑空機(jī) 十一萬(wàn)千三百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、十一萬(wàn)九百円) その他の滑空機(jī) 十萬(wàn)四千七百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、十萬(wàn)四千二百円) 飛行船 二十五萬(wàn)五千九百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、二十五萬(wàn)五千五百円) ロ 法第二十條第一項(xiàng)第一號(hào)の能力について同項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者が型式証明に係る設(shè)計(jì)及び設(shè)計(jì)後の検査をした航空機(jī) 飛行機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機(jī) 三百六十萬(wàn)二千九百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、三百六十萬(wàn)二千八百円) 多発機(jī) 七百三萬(wàn)三千九百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、七百三萬(wàn)三千八百円) 最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 七百三萬(wàn)三千九百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、七百三萬(wàn)三千八百円)に,、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに四十四萬(wàn)三千三百円を加算した額 回転翼航空機(jī) 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機(jī) 三百四十四萬(wàn)千八百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、三百四十四萬(wàn)千七百円) 多発機(jī) 六百七十三萬(wàn)四千七百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、六百七十三萬(wàn)四千五百円) 最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 六百七十三萬(wàn)四千七百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、六百七十三萬(wàn)四千五百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十六萬(wàn)千二百円を加算した額 滑空機(jī) 動(dòng)力滑空機(jī) 百六十一萬(wàn)六千八百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、百六十一萬(wàn)六千七百円) その他の滑空機(jī) 百三十萬(wàn)四百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、百三十萬(wàn)三百円) 飛行船 六百七十萬(wàn)四千三百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、六百七十萬(wàn)四千二百円) ハ その他の航空機(jī) 飛行機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機(jī) 三百八十五萬(wàn)二千二百円 多発機(jī) 七百七十三萬(wàn)六千九百円 最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 七百七十三萬(wàn)六千九百円に,、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに四十九萬(wàn)八千六百円を加算した額 回転翼航空機(jī) 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機(jī) 三百八十六萬(wàn)千七百円 多発機(jī) 七百七十五萬(wàn)千二百円 最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 七百七十五萬(wàn)千二百円に,、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十七萬(wàn)二千九百円を加算した額 滑空機(jī) 動(dòng)力滑空機(jī) 百七十六萬(wàn)千円 その他の滑空機(jī) 百四十四萬(wàn)六千三百円 飛行船 七百七十一萬(wàn)三千円 三 法第十六條第一項(xiàng)の修理改造検査を受けようとする者 イ 國(guó)土交通省令で定める大修理又は大改造をする場(chǎng)合 (1) 法第二十條第一項(xiàng)第一號(hào)の能力について同項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者が修理改造検査に係る設(shè)計(jì)及び設(shè)計(jì)後の検査をした航空機(jī) 飛行機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機(jī) 四萬(wàn)六千五百円(電子情報(bào)処理組織により検査を申請(qǐng)する場(chǎng)合(以下「電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合」という。)にあっては,、四萬(wàn)六千四百円) 多発機(jī) 九萬(wàn)二千五百円 最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 九萬(wàn)二千五百円に,、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一萬(wàn)円を加算した額 回転翼航空機(jī) 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機(jī) 四萬(wàn)六千九百円 多発機(jī) 九萬(wàn)三千円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、九萬(wàn)二千九百円) 最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 九萬(wàn)三千円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、九萬(wàn)二千九百円)に,、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに五千三百円を加算した額 滑空機(jī) 動(dòng)力滑空機(jī) 五萬(wàn)四千円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、五萬(wàn)三千九百円) その他の滑空機(jī) 五萬(wàn)三千円 飛行船 九萬(wàn)千百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、九萬(wàn)千円) (2) その他の航空機(jī) 飛行機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機(jī) 四萬(wàn)八千八百円 多発機(jī) 九萬(wàn)六千三百円 最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 九萬(wàn)六千三百円に,、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一萬(wàn)千百円を加算した額 回転翼航空機(jī) 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機(jī) 四萬(wàn)九千三百円 多発機(jī) 九萬(wàn)六千八百円 最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 九萬(wàn)六千八百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに六千百円を加算した額 滑空機(jī) 動(dòng)力滑空機(jī) 五萬(wàn)七千三百円 その他の滑空機(jī) 五萬(wàn)五千九百円 飛行船 九萬(wàn)五千九百円 ロ その他の修理又は改造をする場(chǎng)合 (1) 法第二十條第一項(xiàng)第一號(hào)の能力について同項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者が修理改造検査に係る設(shè)計(jì)及び設(shè)計(jì)後の検査をした航空機(jī) 飛行機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機(jī) 三萬(wàn)九千九百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、三萬(wàn)九千八百円) 多発機(jī) 五萬(wàn)二千七百円 最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 五萬(wàn)二千七百円に,、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに千三百円を加算した額 回転翼航空機(jī) 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機(jī) 四萬(wàn)三百円 多発機(jī) 五萬(wàn)三千二百円 最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 五萬(wàn)三千二百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに五百九十円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、五百六十円)を加算した額 滑空機(jī) 動(dòng)力滑空機(jī) 四萬(wàn)九千二百円 その他の滑空機(jī) 四萬(wàn)八千三百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、四萬(wàn)八千二百円) 飛行船 五萬(wàn)千三百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、五萬(wàn)千二百円) (2) その他の航空機(jī) 飛行機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機(jī) 四萬(wàn)二千二百円 多発機(jī) 五萬(wàn)六千五百円 最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 五萬(wàn)六千五百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに千四百円を加算した額 回転翼航空機(jī) 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機(jī) 四萬(wàn)二千七百円 多発機(jī) 五萬(wàn)七千円 最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 五萬(wàn)七千円に,、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに五百九十円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、五百六十円)を加算した額 滑空機(jī) 動(dòng)力滑空機(jī) 五萬(wàn)二千六百円 その他の滑空機(jī) 五萬(wàn)千百円 飛行船 五萬(wàn)六千百円 四 法第十七條第一項(xiàng)の予備品証明を申請(qǐng)する者 二千四百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、千九百五十円) 五 法第二十條第一項(xiàng)の事業(yè)場(chǎng)の認(rèn)定を申請(qǐng)する者 イ 初めて認(rèn)定を申請(qǐng)する場(chǎng)合 六十萬(wàn)四千七百円(電子情報(bào)処理組織により認(rèn)定を申請(qǐng)する場(chǎng)合(以下この號(hào)において「電子認(rèn)定申請(qǐng)の場(chǎng)合」という,。)にあっては,、六十萬(wàn)四千二百円) ロ その他の場(chǎng)合 二十四萬(wàn)三千六百円(電子認(rèn)定申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、二十四萬(wàn)三千百円) 別表第二(第二條関係) 區(qū)分 加算する額 一 騒音の実測(cè)を行う場(chǎng)合 航空機(jī)の種類,、裝備する発動(dòng)機(jī)の種類,、最大離陸重量の範(fàn)囲その他の事項(xiàng)が國(guó)土交通省令で定めるものである航空機(jī) 十一萬(wàn)六千九百円 その他の航空機(jī) 飛行機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 三十五萬(wàn)三千二百円 最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 三十五萬(wàn)三千二百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに七千九百円を加算した額 回転翼航空機(jī) 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 三十三萬(wàn)四千百円 最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 三十三萬(wàn)四千百円に,、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに一萬(wàn)千二百円を加算した額 二 発動(dòng)機(jī)の排出物の実測(cè)を行う場(chǎng)合 二十六萬(wàn)二百円 別表第三(第三條関係) 納付しなければならない者 區(qū)分 手?jǐn)?shù)料の額 一 法第二十二條の航空従事者技能証明を申請(qǐng)する者 學(xué)科試験を受けようとする場(chǎng)合 五千六百円 実地試験を受けようとする場(chǎng)合 定期運(yùn)送用操縦士の資格試験 六萬(wàn)七千四百円 事業(yè)用操縦士の資格試験 飛行機(jī),、回転翼航空機(jī)及び飛行船に係るもの 五萬(wàn)六千五百円 滑空機(jī)に係るもの 動(dòng)力滑空機(jī) 四萬(wàn)八千百円 上級(jí)滑空機(jī) 二萬(wàn)五千四百円 自家用操縦士の資格試験 飛行機(jī)、回転翼航空機(jī)及び飛行船に係るもの 四萬(wàn)六千四百円 滑空機(jī)に係るもの 動(dòng)力滑空機(jī) 四萬(wàn)百円 上級(jí)滑空機(jī) 二萬(wàn)二千八百円 準(zhǔn)定期運(yùn)送用操縦士の資格試験 六萬(wàn)五千二百円 一等航空士の資格試験 五萬(wàn)三千五百円 二等航空士の資格試験 四萬(wàn)五千七百円 航空機(jī)関士の資格試験 五萬(wàn)二千三百円 一等航空整備士の資格試験 五萬(wàn)百円 二等航空整備士の資格試験 四萬(wàn)五千円 一等航空運(yùn)航整備士の資格試験 三萬(wàn)七千二百円 二等航空運(yùn)航整備士の資格試験 三萬(wàn)四千六百円 航空工場(chǎng)整備士の資格試験 五萬(wàn)百円 二 法第二十九條の二第一項(xiàng)の航空従事者技能証明についての限定の変更を申請(qǐng)する者 學(xué)科試験を受けようとする場(chǎng)合 五千六百円 実地試験を受けようとする場(chǎng)合 定期運(yùn)送用操縦士の資格試験 五萬(wàn)七千円 事業(yè)用操縦士の資格試験 飛行機(jī),、回転翼航空機(jī)及び飛行船に係るもの 四萬(wàn)八百円 滑空機(jī)に係るもの 動(dòng)力滑空機(jī) 四萬(wàn)八千百円 上級(jí)滑空機(jī) 二萬(wàn)五千四百円 自家用操縦士の資格試験 飛行機(jī),、回転翼航空機(jī)及び飛行船に係るもの 三萬(wàn)六千円 滑空機(jī)に係るもの 動(dòng)力滑空機(jī) 四萬(wàn)二百円 上級(jí)滑空機(jī) 二萬(wàn)二千八百円 準(zhǔn)定期運(yùn)送用操縦士の資格試験 五萬(wàn)四千八百円 航空機(jī)関士の資格試験 三萬(wàn)九千七百円 一等航空整備士の資格試験 三萬(wàn)九千八百円 二等航空整備士の資格試験 三萬(wàn)四千七百円 一等航空運(yùn)航整備士の資格試験 三萬(wàn)五百円 二等航空運(yùn)航整備士の資格試験 二萬(wàn)八千円 航空工場(chǎng)整備士の資格試験 三萬(wàn)九千八百円 三 國(guó)土交通大臣が行う法第三十一條第一項(xiàng)の航空身體検査証明を申請(qǐng)する者 二千四百五十円 四 法第三十三條第一項(xiàng)の航空英語(yǔ)能力証明を申請(qǐng)する者 學(xué)科試験を受けようとする場(chǎng)合 二萬(wàn)二千六百円 実地試験を受けようとする場(chǎng)合 二萬(wàn)九千八百円 法第三十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が試験の全部を行わない場(chǎng)合 千五百五十円 五 法第三十四條第一項(xiàng)の計(jì)器飛行証明を申請(qǐng)する者 學(xué)科試験を受けようとする場(chǎng)合 五千六百円 実地試験を受けようとする場(chǎng)合 五萬(wàn)千三百円 六 法第三十四條第二項(xiàng)の操縦教育証明を申請(qǐng)する者 學(xué)科試験を受けようとする場(chǎng)合 五千六百円 実地試験を受けようとする場(chǎng)合 四萬(wàn)三千五百円 七 法第三十五條第一項(xiàng)第一號(hào)の航空機(jī)の操縦の練習(xí)の許可を受けようとする者 千三百五十円 別表第四(第五條関係) 納付しなければならない者 區(qū)分 手?jǐn)?shù)料の額 一 法第三十八條第一項(xiàng)の空港等の設(shè)置の許可を申請(qǐng)する者 四十二萬(wàn)九千九百円 二 空港等について法第四十二條第一項(xiàng)の完成検査を受けようとする者 ヘリポート 十一萬(wàn)五百円 その他の空港等 二十五萬(wàn)八千三百円 三 空港等について法第四十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十二條第一項(xiàng)の検査を受けようとする者 ヘリポート 九萬(wàn)六千七百円 その他の空港等 十九萬(wàn)二千三百円 四 空港等について法第四十四條第四項(xiàng)(法第四十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の検査を受けようとする者 ヘリポート 九萬(wàn)五千八百円 その他の空港等 十九萬(wàn)五千百円 五 空港等について法第四十七條第二項(xiàng)の検査を受ける者 ヘリポート 九萬(wàn)五千八百円 その他の空港等 十九萬(wàn)五千百円 別表第五(第六條関係) 納付しなければならない者 區(qū)分 手?jǐn)?shù)料の額 一 法第三十八條第一項(xiàng)の航空保安施設(shè)の設(shè)置の許可を申請(qǐng)する者 飛行場(chǎng)燈火 陸上空港等の飛行場(chǎng)燈火 計(jì)器著陸裝置を利用して行う著陸又は精密進(jìn)入レーダーを用いてする著陸誘導(dǎo)に従って行う著陸の用に供するもの(以下「精密進(jìn)入用燈火」という,。) 三萬(wàn)九千五百円(電子情報(bào)処理組織により許可を申請(qǐng)する場(chǎng)合(以下この號(hào)において「電子許可申請(qǐng)の場(chǎng)合」という,。)にあっては、三萬(wàn)九千百円) 夜間の著陸の用に供するもの(精密進(jìn)入用燈火を除く,。以下「夜間著陸用燈火」という,。) 二萬(wàn)九千六百円 その他のもの 一萬(wàn)三百円(電子許可申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、九千八百円) その他の飛行場(chǎng)燈火 一萬(wàn)三千円 航空燈臺(tái) 五千八百円(電子許可申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、五千三百円) NDB(無(wú)指向性無(wú)線標(biāo)識(shí)施設(shè)をいう。以下同じ,。) 二萬(wàn)二百円 VOR(超短波全方向式無(wú)線標(biāo)識(shí)施設(shè)をいう,。以下同じ。) 二萬(wàn)四千七百円 計(jì)器著陸裝置 グライドスロープ裝置を含むもの 二萬(wàn)九千二百円 その他のもの 二萬(wàn)四千七百円 DME(距離測(cè)定裝置をいう,。以下同じ,。) 一萬(wàn)七千九百円 衛(wèi)星航法補(bǔ)助施設(shè) 三萬(wàn)三千七百円 二 航空保安施設(shè)について法第四十二條第一項(xiàng)の完成検査を受けようとする者 飛行場(chǎng)燈火 陸上空港等の飛行場(chǎng)燈火 精密進(jìn)入用燈火 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 二百十六萬(wàn)二千円 その他の場(chǎng)合 十七萬(wàn)三千九百円 夜間著陸用燈火 進(jìn)入燈の検査が含まれる場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 百七十一萬(wàn)四千四百円 その他の場(chǎng)合 十四萬(wàn)六千百円 その他の場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 百二十七萬(wàn)七千八百円 その他の場(chǎng)合 十四萬(wàn)六千百円 その他のもの 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 百二十四萬(wàn)六千七百円(電子情報(bào)処理組織により検査を申請(qǐng)する場(chǎng)合(以下「電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合」という,。)にあっては,、百二十四萬(wàn)六千三百円) その他の場(chǎng)合 十一萬(wàn)五千円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、十一萬(wàn)四千六百円) その他の飛行場(chǎng)燈火 九萬(wàn)五千二百円 航空燈臺(tái) 九萬(wàn)百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、八萬(wàn)九千七百円) NDB 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 六十四萬(wàn)千円 その他の場(chǎng)合 十一萬(wàn)二千九百円 VOR 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 二百三十七萬(wàn)八千六百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、二百三十七萬(wàn)八千二百円) その他の場(chǎng)合 十二萬(wàn)七千六百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、十二萬(wàn)七千二百円) 計(jì)器著陸裝置 グライドスロープ裝置を含む場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 二百八十萬(wàn)二千九百円 その他の場(chǎng)合 二十一萬(wàn)四千三百円 その他の場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 百四十六萬(wàn)七千三百円 その他の場(chǎng)合 十六萬(wàn)八千七百円 DME 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 六十六萬(wàn)八千百円 その他の場(chǎng)合 十三萬(wàn)千四百円 衛(wèi)星航法補(bǔ)助施設(shè) 七十四萬(wàn)七千八百円 三 航空保安施設(shè)について法第四十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十二條第一項(xiàng)の検査を受けようとする者 飛行場(chǎng)燈火 精密進(jìn)入用燈火及び夜間著陸用燈火以外の陸上空港等の飛行場(chǎng)燈火を精密進(jìn)入用燈火に変更した場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 二百十六萬(wàn)千二百円 その他の場(chǎng)合 十七萬(wàn)三千百円 夜間著陸用燈火を精密進(jìn)入用燈火に変更した場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 二百十四萬(wàn)五千六百円 その他の場(chǎng)合 十五萬(wàn)七千五百円 精密進(jìn)入用燈火及び夜間著陸用燈火以外の陸上空港等の飛行場(chǎng)燈火を夜間著陸用燈火に変更した場(chǎng)合 進(jìn)入燈の検査が含まれる場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 百七十萬(wàn)二千六百円 その他の場(chǎng)合 十三萬(wàn)四千三百円 その他の場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 百二十六萬(wàn)六千円 その他の場(chǎng)合 十三萬(wàn)四千三百円 その他の場(chǎng)合 進(jìn)入燈の検査が含まれる場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 百七十萬(wàn)三千百円 その他の場(chǎng)合 十三萬(wàn)四千八百円 その他の場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 百二十六萬(wàn)六千五百円 その他の場(chǎng)合 十三萬(wàn)四千八百円 航空燈臺(tái) 八萬(wàn)八千円 NDB 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 六十三萬(wàn)五千百円 その他の場(chǎng)合 十萬(wàn)七千円 VOR 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 二百三十六萬(wàn)六千四百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、二百三十六萬(wàn)六千円) その他の場(chǎng)合 十一萬(wàn)五千四百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、十一萬(wàn)五千円) 計(jì)器著陸裝置 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 十一萬(wàn)二千円に,、ローカライザー裝置にあっては百十九萬(wàn)四千七百円を,、グライドスロープ裝置にあっては百二十八萬(wàn)九千九百円を、マーカービーコン裝置にあっては十萬(wàn)三千八百円を加算した額 その他の場(chǎng)合 十一萬(wàn)二千円 DME 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 六十五萬(wàn)二千百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、六十五萬(wàn)千七百円) その他の場(chǎng)合 十一萬(wàn)五千四百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、十一萬(wàn)五千円) 衛(wèi)星航法補(bǔ)助施設(shè) 十五萬(wàn)千五百円 四 航空保安施設(shè)について法第四十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十四條第四項(xiàng)の検査を受けようとする者 飛行場(chǎng)燈火 陸上空港等の飛行場(chǎng)燈火 精密進(jìn)入用燈火 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 百十二萬(wàn)三千八百円 その他の場(chǎng)合 十四萬(wàn)三千二百円 夜間著陸用燈火 進(jìn)入燈の検査が含まれる場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 九十五萬(wàn)七千百円 その他の場(chǎng)合 十二萬(wàn)七千六百円 その他の場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 七十八萬(wàn)九千百円 その他の場(chǎng)合 十二萬(wàn)七千六百円 その他のもの 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 七十六萬(wàn)九千七百円 その他の場(chǎng)合 十萬(wàn)八千二百円 その他の飛行場(chǎng)燈火 九萬(wàn)二千七百円 航空燈臺(tái) 八萬(wàn)七千六百円 NDB 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 二十六萬(wàn)八千四百円 その他の場(chǎng)合 十萬(wàn)四千円 VOR 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 九十五萬(wàn)千三百円 その他の場(chǎng)合 十一萬(wàn)千六百円 計(jì)器著陸裝置 グライドスロープ裝置を含む場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 八十四萬(wàn)七千八百円 その他の場(chǎng)合 十五萬(wàn)五千二百円 その他の場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 四十九萬(wàn)八千百円 その他の場(chǎng)合 十二萬(wàn)五千九百円 DME 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 二十八萬(wàn)二百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、二十七萬(wàn)九千八百円) その他の場(chǎng)合 十一萬(wàn)五千八百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、十一萬(wàn)五千四百円) 衛(wèi)星航法補(bǔ)助施設(shè) 十五萬(wàn)千五百円 五 航空保安施設(shè)について法第四十七條第二項(xiàng)の検査を受ける者 飛行場(chǎng)燈火 陸上空港等の飛行場(chǎng)燈火 精密進(jìn)入用燈火 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 百十二萬(wàn)三千八百円 その他の場(chǎng)合 十四萬(wàn)三千二百円 夜間著陸用燈火 進(jìn)入燈の検査が含まれる場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 九十五萬(wàn)七千百円 その他の場(chǎng)合 十二萬(wàn)七千六百円 その他の場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 七十八萬(wàn)九千百円 その他の場(chǎng)合 十二萬(wàn)七千六百円 その他のもの 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 七十六萬(wàn)九千七百円 その他の場(chǎng)合 十萬(wàn)八千二百円 その他の飛行場(chǎng)燈火 九萬(wàn)二千七百円 航空燈臺(tái) 八萬(wàn)七千六百円 NDB 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 二十六萬(wàn)八千四百円 その他の場(chǎng)合 十萬(wàn)四千円 VOR 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 九十五萬(wàn)千三百円 その他の場(chǎng)合 十一萬(wàn)千六百円 計(jì)器著陸裝置 グライドスロープ裝置を含む場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 八十四萬(wàn)七千八百円 その他の場(chǎng)合 十五萬(wàn)五千二百円 その他の場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 四十九萬(wàn)八千百円 その他の場(chǎng)合 十二萬(wàn)五千九百円 DME 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國(guó)土交通省の航空機(jī)を使用するとき 二十八萬(wàn)二百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、二十七萬(wàn)九千八百円) その他の場(chǎng)合 十一萬(wàn)五千八百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、十一萬(wàn)五千四百円) 衛(wèi)星航法補(bǔ)助施設(shè) 十四萬(wàn)七千円