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航空法相關(guān)手續(xù)費(fèi)令

時(shí)間: 2018-06-15


航空法関係手?jǐn)?shù)料令 平成九年政令第二百八十四號(hào) 航空法関係手?jǐn)?shù)料令 內(nèi)閣は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第百三十五條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (航空機(jī)登録原簿の謄本の交付等に係る手?jǐn)?shù)料の額) 第一條 航空法(以下「法」という。)第百三十五條第一號(hào)に掲げる者が同條の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、九百七十円とする,。 (耐空証明等に係る手?jǐn)?shù)料の額) 第二條 法第百三十五條第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる者が同條の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、別表第一のとおりとする,。ただし,、同表第一號(hào)から第三號(hào)までの証明又は検査において騒音又は発動(dòng)機(jī)の排出物の実測(cè)を行う場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる額に別表第二に掲げる額を加算した額とする。 (航空従事者技能証明等に係る手?jǐn)?shù)料の額) 第三條 法第百三十五條第七號(hào)から第十一號(hào)までに掲げる者が同條の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、別表第三のとおりとする,。 (航空機(jī)登録証明書等の再交付に係る手?jǐn)?shù)料の額) 第四條 法第百三十五條第十二號(hào)に掲げる者が同條の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分ごとに當(dāng)該各號(hào)に定める額とする,。 一 航空機(jī)登録証明書,、耐空証明書、航空身體検査証明書又は航空機(jī)操縦練習(xí)許可書の再交付を申請(qǐng)する者 五百五十円 二 航空従事者技能証明書の再交付を申請(qǐng)する者 千七百五十円 (空港等の検査等に係る手?jǐn)?shù)料の額) 第五條 法第百三十五條第十三號(hào),、第十四號(hào),、第十六號(hào)、第十八號(hào)又は第二十號(hào)に掲げる者(同條第十三號(hào)に掲げる者にあっては,、空港等の設(shè)置の許可を申請(qǐng)する者に限る,。)が同條の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、別表第四のとおりとする,。 (航空保安施設(shè)の検査等に係る手?jǐn)?shù)料の額) 第六條 法第百三十五條第十三號(hào),、第十五號(hào)、第十七號(hào),、第十九號(hào)又は第二十一號(hào)に掲げる者(同條第十三號(hào)に掲げる者にあっては,、航空保安施設(shè)の設(shè)置の許可を申請(qǐng)する者に限る。)が同條の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、別表第五のとおりとする,。 (運(yùn)航管理者技能検定に係る手?jǐn)?shù)料の額) 第七條 法第百三十五條第二十二號(hào)に掲げる者が同條の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分ごとに當(dāng)該各號(hào)に定める額とする,。 一 學(xué)科試験を受けようとする者 五千六百円 二 実地試験を受けようとする者 四萬九千三百円 (本邦外において行う検査等に係る手?jǐn)?shù)料の額) 第八條 法第百三十五條第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするもの,、同條第六號(hào)に掲げる者で本邦外の事業(yè)場(chǎng)について行う認(rèn)定を受けようとするもの又は同條第七號(hào)若しくは第八號(hào)に掲げる者で本邦外において行う実地試験を受けようとするものが同條の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、第二條及び第三條の規(guī)定にかかわらず,、これらの規(guī)定に定める額に,、國土交通省令で定める數(shù)の職員が當(dāng)該検査、認(rèn)定又は実地試験のためその地に出張するとした場(chǎng)合に國家公務(wù)員等の旅費(fèi)に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號(hào))の規(guī)定により支給すべきこととなる旅費(fèi)の額に相當(dāng)する額を加算した額とする,。この場(chǎng)合において,、これらの職員は、一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號(hào))第六條第一項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定する行政職俸給表(一)による職務(wù)の級(jí)が四級(jí)である者であるものとしてその旅費(fèi)の額を計(jì)算することとし,、旅行雑費(fèi)の額その他その旅費(fèi)の額の計(jì)算に関し必要な細(xì)目は,、國土交通省令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、航空法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十五號(hào))の施行の日(平成九年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年三月一七日政令第七九號(hào)) この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽氯柸照畹谒囊欢?hào)) この政令は、平成十二年九月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月二四日政令第五四號(hào)) この政令は,、平成十六年三月三十一日から施行する,。 附 則 (平成一七年四月一日政令第一四〇號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年七月二一日政令第二四九號(hào)) この政令は,、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年二月一日政令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月二九日政令第八六號(hào)) この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年六月一八日政令第一九七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年一二月二日政令第三七二號(hào)) この政令は,、航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十號(hào))の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二五年五月二日政令第一三三號(hào)) この政令は,、平成二十五年五月十日から施行する,。 別表第一(第二條関係) 納付しなければならない者 區(qū)分 手?jǐn)?shù)料の額 一 法第十條第一項(xiàng)の耐空証明を申請(qǐng)する者 イ 法第十條第五項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる航空機(jī)以外の航空機(jī) 飛行機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 一基の発動(dòng)機(jī)を有するもの(以下「単発機(jī)」という。) 三百七十三萬三千六百円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して(以下「電子情報(bào)処理組織により」という,。)証明を申請(qǐng)する場(chǎng)合(以下「電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合」という,。)にあっては、三百七十三萬三千百円) 二基以上の発動(dòng)機(jī)を有するもの(以下「多発機(jī)」という,。) 七百四十九萬九千三百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、七百四十九萬八千九百円) 最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 七百四十九萬九千三百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、七百四十九萬八千九百円)に,、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに五十萬四百円を加算した額 回転翼航空機(jī) 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機(jī) 三百七十四萬三千百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、三百七十四萬二千六百円) 多発機(jī) 七百五十一萬三千六百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、七百五十一萬三千二百円) 最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 七百五十一萬三千六百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、七百五十一萬三千二百円)に,、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十七萬五千八百円を加算した額 滑空機(jī) 動(dòng)力滑空機(jī) 百七十三萬千円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、百七十三萬六百円) その他の滑空機(jī) 百四十二萬千百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、百四十二萬七百円) 飛行船 七百四十七萬五千五百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、七百四十七萬五千百円) ロ 法第十條第五項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる航空機(jī)(同條第六項(xiàng)各號(hào)に掲げる航空機(jī)を除く,。) 飛行機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機(jī) 五萬四百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、四萬九千九百円) 多発機(jī) 九萬七千九百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、九萬七千四百円) 最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 九萬七千九百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、九萬七千四百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一萬二千二百円を加算した額 回転翼航空機(jī) 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機(jī) 五萬八百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、五萬四百円) 多発機(jī) 九萬八千八百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、九萬八千四百円) 最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 九萬八千八百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、九萬八千四百円)に,、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに七千円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、六千九百円)を加算した額 滑空機(jī) 動(dòng)力滑空機(jī) 五萬九千三百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、五萬八千八百円) その他の滑空機(jī) 五萬六千九百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、五萬六千四百円) 飛行船 九萬六千四百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、九萬六千円) ハ 法第十條第五項(xiàng)第四號(hào)に掲げる航空機(jī) 飛行機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機(jī) 三百二十七萬七百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、三百二十七萬二百円) 多発機(jī) 六百五十六萬八千六百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、六百五十六萬八千二百円) 最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 六百五十六萬八千六百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、六百五十六萬八千二百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに四十四萬八千九百円を加算した額 回転翼航空機(jī) 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機(jī) 三百二十八萬二百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、三百二十七萬九千八百円) 多発機(jī) 六百五十七萬七千八百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、六百五十七萬七千四百円) 最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 六百五十七萬七千八百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、六百五十七萬七千四百円)に,、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十五萬五千七百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、四十五萬五千六百円)を加算した額 滑空機(jī) 動(dòng)力滑空機(jī) 百五十六萬千三百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、百五十六萬九百円) その他の滑空機(jī) 百二十四萬四千九百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、百二十四萬四千五百円) 飛行船 六百四十一萬四千六百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、六百四十一萬四千二百円) ニ 法第十條第六項(xiàng)各號(hào)に掲げる航空機(jī) 三千八百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、三千三百五十円) 二 法第十二條第一項(xiàng)の型式証明を申請(qǐng)する者 イ その型式の設(shè)計(jì)について國際民間航空條約の締約國たる外國が型式証明その他の行為をした航空機(jī) 飛行機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機(jī) 十四萬六千五百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、十四萬六千円) 多発機(jī) 二十五萬七千八百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、二十五萬七千四百円) 最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 二十五萬七千八百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、二十五萬七千四百円)に,、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一萬二千四百円を加算した額 回転翼航空機(jī) 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機(jī) 十四萬七千四百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、十四萬七千円) 多発機(jī) 二十五萬九千三百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、二十五萬八千八百円) 最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 二十五萬九千三百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、二十五萬八千八百円)に,、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに七千三百円を加算した額 滑空機(jī) 動(dòng)力滑空機(jī) 十一萬千三百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、十一萬九百円) その他の滑空機(jī) 十萬四千七百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、十萬四千二百円) 飛行船 二十五萬五千九百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、二十五萬五千五百円) ロ 法第二十條第一項(xiàng)第一號(hào)の能力について同項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者が型式証明に係る設(shè)計(jì)及び設(shè)計(jì)後の検査をした航空機(jī) 飛行機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機(jī) 三百六十萬二千九百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、三百六十萬二千八百円) 多発機(jī) 七百三萬三千九百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、七百三萬三千八百円) 最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 七百三萬三千九百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、七百三萬三千八百円)に,、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに四十四萬三千三百円を加算した額 回転翼航空機(jī) 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機(jī) 三百四十四萬千八百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、三百四十四萬千七百円) 多発機(jī) 六百七十三萬四千七百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、六百七十三萬四千五百円) 最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 六百七十三萬四千七百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、六百七十三萬四千五百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十六萬千二百円を加算した額 滑空機(jī) 動(dòng)力滑空機(jī) 百六十一萬六千八百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、百六十一萬六千七百円) その他の滑空機(jī) 百三十萬四百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、百三十萬三百円) 飛行船 六百七十萬四千三百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、六百七十萬四千二百円) ハ その他の航空機(jī) 飛行機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機(jī) 三百八十五萬二千二百円 多発機(jī) 七百七十三萬六千九百円 最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 七百七十三萬六千九百円に,、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに四十九萬八千六百円を加算した額 回転翼航空機(jī) 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機(jī) 三百八十六萬千七百円 多発機(jī) 七百七十五萬千二百円 最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 七百七十五萬千二百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十七萬二千九百円を加算した額 滑空機(jī) 動(dòng)力滑空機(jī) 百七十六萬千円 その他の滑空機(jī) 百四十四萬六千三百円 飛行船 七百七十一萬三千円 三 法第十六條第一項(xiàng)の修理改造検査を受けようとする者 イ 國土交通省令で定める大修理又は大改造をする場(chǎng)合 (1) 法第二十條第一項(xiàng)第一號(hào)の能力について同項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者が修理改造検査に係る設(shè)計(jì)及び設(shè)計(jì)後の検査をした航空機(jī) 飛行機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機(jī) 四萬六千五百円(電子情報(bào)処理組織により検査を申請(qǐng)する場(chǎng)合(以下「電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合」という,。)にあっては,、四萬六千四百円) 多発機(jī) 九萬二千五百円 最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 九萬二千五百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一萬円を加算した額 回転翼航空機(jī) 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機(jī) 四萬六千九百円 多発機(jī) 九萬三千円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、九萬二千九百円) 最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 九萬三千円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、九萬二千九百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに五千三百円を加算した額 滑空機(jī) 動(dòng)力滑空機(jī) 五萬四千円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、五萬三千九百円) その他の滑空機(jī) 五萬三千円 飛行船 九萬千百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、九萬千円) (2) その他の航空機(jī) 飛行機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機(jī) 四萬八千八百円 多発機(jī) 九萬六千三百円 最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 九萬六千三百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一萬千百円を加算した額 回転翼航空機(jī) 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機(jī) 四萬九千三百円 多発機(jī) 九萬六千八百円 最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 九萬六千八百円に,、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに六千百円を加算した額 滑空機(jī) 動(dòng)力滑空機(jī) 五萬七千三百円 その他の滑空機(jī) 五萬五千九百円 飛行船 九萬五千九百円 ロ その他の修理又は改造をする場(chǎng)合 (1) 法第二十條第一項(xiàng)第一號(hào)の能力について同項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者が修理改造検査に係る設(shè)計(jì)及び設(shè)計(jì)後の検査をした航空機(jī) 飛行機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機(jī) 三萬九千九百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、三萬九千八百円) 多発機(jī) 五萬二千七百円 最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 五萬二千七百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに千三百円を加算した額 回転翼航空機(jī) 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機(jī) 四萬三百円 多発機(jī) 五萬三千二百円 最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 五萬三千二百円に,、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに五百九十円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、五百六十円)を加算した額 滑空機(jī) 動(dòng)力滑空機(jī) 四萬九千二百円 その他の滑空機(jī) 四萬八千三百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、四萬八千二百円) 飛行船 五萬千三百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、五萬千二百円) (2) その他の航空機(jī) 飛行機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機(jī) 四萬二千二百円 多発機(jī) 五萬六千五百円 最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 五萬六千五百円に,、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに千四百円を加算した額 回転翼航空機(jī) 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 単発機(jī) 四萬二千七百円 多発機(jī) 五萬七千円 最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 五萬七千円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに五百九十円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、五百六十円)を加算した額 滑空機(jī) 動(dòng)力滑空機(jī) 五萬二千六百円 その他の滑空機(jī) 五萬千百円 飛行船 五萬六千百円 四 法第十七條第一項(xiàng)の予備品証明を申請(qǐng)する者 二千四百円(電子証明申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、千九百五十円) 五 法第二十條第一項(xiàng)の事業(yè)場(chǎng)の認(rèn)定を申請(qǐng)する者 イ 初めて認(rèn)定を申請(qǐng)する場(chǎng)合 六十萬四千七百円(電子情報(bào)処理組織により認(rèn)定を申請(qǐng)する場(chǎng)合(以下この號(hào)において「電子認(rèn)定申請(qǐng)の場(chǎng)合」という。)にあっては、六十萬四千二百円) ロ その他の場(chǎng)合 二十四萬三千六百円(電子認(rèn)定申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、二十四萬三千百円) 別表第二(第二條関係) 區(qū)分 加算する額 一 騒音の実測(cè)を行う場(chǎng)合 航空機(jī)の種類,、裝備する発動(dòng)機(jī)の種類、最大離陸重量の範(fàn)囲その他の事項(xiàng)が國土交通省令で定めるものである航空機(jī) 十一萬六千九百円 その他の航空機(jī) 飛行機(jī) 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 三十五萬三千二百円 最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 三十五萬三千二百円に,、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに七千九百円を加算した額 回転翼航空機(jī) 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの 三十三萬四千百円 最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの 三十三萬四千百円に,、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに一萬千二百円を加算した額 二 発動(dòng)機(jī)の排出物の実測(cè)を行う場(chǎng)合 二十六萬二百円 別表第三(第三條関係) 納付しなければならない者 區(qū)分 手?jǐn)?shù)料の額 一 法第二十二條の航空従事者技能証明を申請(qǐng)する者 學(xué)科試験を受けようとする場(chǎng)合 五千六百円 実地試験を受けようとする場(chǎng)合 定期運(yùn)送用操縦士の資格試験 六萬七千四百円 事業(yè)用操縦士の資格試験 飛行機(jī)、回転翼航空機(jī)及び飛行船に係るもの 五萬六千五百円 滑空機(jī)に係るもの 動(dòng)力滑空機(jī) 四萬八千百円 上級(jí)滑空機(jī) 二萬五千四百円 自家用操縦士の資格試験 飛行機(jī),、回転翼航空機(jī)及び飛行船に係るもの 四萬六千四百円 滑空機(jī)に係るもの 動(dòng)力滑空機(jī) 四萬百円 上級(jí)滑空機(jī) 二萬二千八百円 準(zhǔn)定期運(yùn)送用操縦士の資格試験 六萬五千二百円 一等航空士の資格試験 五萬三千五百円 二等航空士の資格試験 四萬五千七百円 航空機(jī)関士の資格試験 五萬二千三百円 一等航空整備士の資格試験 五萬百円 二等航空整備士の資格試験 四萬五千円 一等航空運(yùn)航整備士の資格試験 三萬七千二百円 二等航空運(yùn)航整備士の資格試験 三萬四千六百円 航空工場(chǎng)整備士の資格試験 五萬百円 二 法第二十九條の二第一項(xiàng)の航空従事者技能証明についての限定の変更を申請(qǐng)する者 學(xué)科試験を受けようとする場(chǎng)合 五千六百円 実地試験を受けようとする場(chǎng)合 定期運(yùn)送用操縦士の資格試験 五萬七千円 事業(yè)用操縦士の資格試験 飛行機(jī),、回転翼航空機(jī)及び飛行船に係るもの 四萬八百円 滑空機(jī)に係るもの 動(dòng)力滑空機(jī) 四萬八千百円 上級(jí)滑空機(jī) 二萬五千四百円 自家用操縦士の資格試験 飛行機(jī)、回転翼航空機(jī)及び飛行船に係るもの 三萬六千円 滑空機(jī)に係るもの 動(dòng)力滑空機(jī) 四萬二百円 上級(jí)滑空機(jī) 二萬二千八百円 準(zhǔn)定期運(yùn)送用操縦士の資格試験 五萬四千八百円 航空機(jī)関士の資格試験 三萬九千七百円 一等航空整備士の資格試験 三萬九千八百円 二等航空整備士の資格試験 三萬四千七百円 一等航空運(yùn)航整備士の資格試験 三萬五百円 二等航空運(yùn)航整備士の資格試験 二萬八千円 航空工場(chǎng)整備士の資格試験 三萬九千八百円 三 國土交通大臣が行う法第三十一條第一項(xiàng)の航空身體検査証明を申請(qǐng)する者 二千四百五十円 四 法第三十三條第一項(xiàng)の航空英語能力証明を申請(qǐng)する者 學(xué)科試験を受けようとする場(chǎng)合 二萬二千六百円 実地試験を受けようとする場(chǎng)合 二萬九千八百円 法第三十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣が試験の全部を行わない場(chǎng)合 千五百五十円 五 法第三十四條第一項(xiàng)の計(jì)器飛行証明を申請(qǐng)する者 學(xué)科試験を受けようとする場(chǎng)合 五千六百円 実地試験を受けようとする場(chǎng)合 五萬千三百円 六 法第三十四條第二項(xiàng)の操縦教育証明を申請(qǐng)する者 學(xué)科試験を受けようとする場(chǎng)合 五千六百円 実地試験を受けようとする場(chǎng)合 四萬三千五百円 七 法第三十五條第一項(xiàng)第一號(hào)の航空機(jī)の操縦の練習(xí)の許可を受けようとする者 千三百五十円 別表第四(第五條関係) 納付しなければならない者 區(qū)分 手?jǐn)?shù)料の額 一 法第三十八條第一項(xiàng)の空港等の設(shè)置の許可を申請(qǐng)する者 四十二萬九千九百円 二 空港等について法第四十二條第一項(xiàng)の完成検査を受けようとする者 ヘリポート 十一萬五百円 その他の空港等 二十五萬八千三百円 三 空港等について法第四十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十二條第一項(xiàng)の検査を受けようとする者 ヘリポート 九萬六千七百円 その他の空港等 十九萬二千三百円 四 空港等について法第四十四條第四項(xiàng)(法第四十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の検査を受けようとする者 ヘリポート 九萬五千八百円 その他の空港等 十九萬五千百円 五 空港等について法第四十七條第二項(xiàng)の検査を受ける者 ヘリポート 九萬五千八百円 その他の空港等 十九萬五千百円 別表第五(第六條関係) 納付しなければならない者 區(qū)分 手?jǐn)?shù)料の額 一 法第三十八條第一項(xiàng)の航空保安施設(shè)の設(shè)置の許可を申請(qǐng)する者 飛行場(chǎng)燈火 陸上空港等の飛行場(chǎng)燈火 計(jì)器著陸裝置を利用して行う著陸又は精密進(jìn)入レーダーを用いてする著陸誘導(dǎo)に従って行う著陸の用に供するもの(以下「精密進(jìn)入用燈火」という,。) 三萬九千五百円(電子情報(bào)処理組織により許可を申請(qǐng)する場(chǎng)合(以下この號(hào)において「電子許可申請(qǐng)の場(chǎng)合」という。)にあっては,、三萬九千百円) 夜間の著陸の用に供するもの(精密進(jìn)入用燈火を除く,。以下「夜間著陸用燈火」という。) 二萬九千六百円 その他のもの 一萬三百円(電子許可申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、九千八百円) その他の飛行場(chǎng)燈火 一萬三千円 航空燈臺(tái) 五千八百円(電子許可申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、五千三百円) NDB(無指向性無線標(biāo)識(shí)施設(shè)をいう。以下同じ,。) 二萬二百円 VOR(超短波全方向式無線標(biāo)識(shí)施設(shè)をいう,。以下同じ。) 二萬四千七百円 計(jì)器著陸裝置 グライドスロープ裝置を含むもの 二萬九千二百円 その他のもの 二萬四千七百円 DME(距離測(cè)定裝置をいう,。以下同じ,。) 一萬七千九百円 衛(wèi)星航法補(bǔ)助施設(shè) 三萬三千七百円 二 航空保安施設(shè)について法第四十二條第一項(xiàng)の完成検査を受けようとする者 飛行場(chǎng)燈火 陸上空港等の飛行場(chǎng)燈火 精密進(jìn)入用燈火 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 二百十六萬二千円 その他の場(chǎng)合 十七萬三千九百円 夜間著陸用燈火 進(jìn)入燈の検査が含まれる場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 百七十一萬四千四百円 その他の場(chǎng)合 十四萬六千百円 その他の場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 百二十七萬七千八百円 その他の場(chǎng)合 十四萬六千百円 その他のもの 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 百二十四萬六千七百円(電子情報(bào)処理組織により検査を申請(qǐng)する場(chǎng)合(以下「電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合」という,。)にあっては,、百二十四萬六千三百円) その他の場(chǎng)合 十一萬五千円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、十一萬四千六百円) その他の飛行場(chǎng)燈火 九萬五千二百円 航空燈臺(tái) 九萬百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、八萬九千七百円) NDB 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 六十四萬千円 その他の場(chǎng)合 十一萬二千九百円 VOR 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 二百三十七萬八千六百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、二百三十七萬八千二百円) その他の場(chǎng)合 十二萬七千六百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、十二萬七千二百円) 計(jì)器著陸裝置 グライドスロープ裝置を含む場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 二百八十萬二千九百円 その他の場(chǎng)合 二十一萬四千三百円 その他の場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 百四十六萬七千三百円 その他の場(chǎng)合 十六萬八千七百円 DME 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 六十六萬八千百円 その他の場(chǎng)合 十三萬千四百円 衛(wèi)星航法補(bǔ)助施設(shè) 七十四萬七千八百円 三 航空保安施設(shè)について法第四十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十二條第一項(xiàng)の検査を受けようとする者 飛行場(chǎng)燈火 精密進(jìn)入用燈火及び夜間著陸用燈火以外の陸上空港等の飛行場(chǎng)燈火を精密進(jìn)入用燈火に変更した場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 二百十六萬千二百円 その他の場(chǎng)合 十七萬三千百円 夜間著陸用燈火を精密進(jìn)入用燈火に変更した場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 二百十四萬五千六百円 その他の場(chǎng)合 十五萬七千五百円 精密進(jìn)入用燈火及び夜間著陸用燈火以外の陸上空港等の飛行場(chǎng)燈火を夜間著陸用燈火に変更した場(chǎng)合 進(jìn)入燈の検査が含まれる場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 百七十萬二千六百円 その他の場(chǎng)合 十三萬四千三百円 その他の場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 百二十六萬六千円 その他の場(chǎng)合 十三萬四千三百円 その他の場(chǎng)合 進(jìn)入燈の検査が含まれる場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 百七十萬三千百円 その他の場(chǎng)合 十三萬四千八百円 その他の場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 百二十六萬六千五百円 その他の場(chǎng)合 十三萬四千八百円 航空燈臺(tái) 八萬八千円 NDB 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 六十三萬五千百円 その他の場(chǎng)合 十萬七千円 VOR 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 二百三十六萬六千四百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、二百三十六萬六千円) その他の場(chǎng)合 十一萬五千四百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、十一萬五千円) 計(jì)器著陸裝置 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 十一萬二千円に,、ローカライザー裝置にあっては百十九萬四千七百円を,、グライドスロープ裝置にあっては百二十八萬九千九百円を、マーカービーコン裝置にあっては十萬三千八百円を加算した額 その他の場(chǎng)合 十一萬二千円 DME 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 六十五萬二千百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、六十五萬千七百円) その他の場(chǎng)合 十一萬五千四百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、十一萬五千円) 衛(wèi)星航法補(bǔ)助施設(shè) 十五萬千五百円 四 航空保安施設(shè)について法第四十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十四條第四項(xiàng)の検査を受けようとする者 飛行場(chǎng)燈火 陸上空港等の飛行場(chǎng)燈火 精密進(jìn)入用燈火 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 百十二萬三千八百円 その他の場(chǎng)合 十四萬三千二百円 夜間著陸用燈火 進(jìn)入燈の検査が含まれる場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 九十五萬七千百円 その他の場(chǎng)合 十二萬七千六百円 その他の場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 七十八萬九千百円 その他の場(chǎng)合 十二萬七千六百円 その他のもの 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 七十六萬九千七百円 その他の場(chǎng)合 十萬八千二百円 その他の飛行場(chǎng)燈火 九萬二千七百円 航空燈臺(tái) 八萬七千六百円 NDB 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 二十六萬八千四百円 その他の場(chǎng)合 十萬四千円 VOR 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 九十五萬千三百円 その他の場(chǎng)合 十一萬千六百円 計(jì)器著陸裝置 グライドスロープ裝置を含む場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 八十四萬七千八百円 その他の場(chǎng)合 十五萬五千二百円 その他の場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 四十九萬八千百円 その他の場(chǎng)合 十二萬五千九百円 DME 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 二十八萬二百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、二十七萬九千八百円) その他の場(chǎng)合 十一萬五千八百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては、十一萬五千四百円) 衛(wèi)星航法補(bǔ)助施設(shè) 十五萬千五百円 五 航空保安施設(shè)について法第四十七條第二項(xiàng)の検査を受ける者 飛行場(chǎng)燈火 陸上空港等の飛行場(chǎng)燈火 精密進(jìn)入用燈火 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 百十二萬三千八百円 その他の場(chǎng)合 十四萬三千二百円 夜間著陸用燈火 進(jìn)入燈の検査が含まれる場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 九十五萬七千百円 その他の場(chǎng)合 十二萬七千六百円 その他の場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 七十八萬九千百円 その他の場(chǎng)合 十二萬七千六百円 その他のもの 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 七十六萬九千七百円 その他の場(chǎng)合 十萬八千二百円 その他の飛行場(chǎng)燈火 九萬二千七百円 航空燈臺(tái) 八萬七千六百円 NDB 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 二十六萬八千四百円 その他の場(chǎng)合 十萬四千円 VOR 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 九十五萬千三百円 その他の場(chǎng)合 十一萬千六百円 計(jì)器著陸裝置 グライドスロープ裝置を含む場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 八十四萬七千八百円 その他の場(chǎng)合 十五萬五千二百円 その他の場(chǎng)合 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって,、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 四十九萬八千百円 その他の場(chǎng)合 十二萬五千九百円 DME 航空機(jī)を使用して検査を行う場(chǎng)合であって、國土交通省の航空機(jī)を使用するとき 二十八萬二百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、二十七萬九千八百円) その他の場(chǎng)合 十一萬五千八百円(電子検査申請(qǐng)の場(chǎng)合にあっては,、十一萬五千四百円) 衛(wèi)星航法補(bǔ)助施設(shè) 十四萬七千円