航空法施行令 昭和二十七年政令第四百二十一號(hào) 航空法施行令 內(nèi)閣は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 第一條 航空法第十條第二項(xiàng)但書(shū)の政令で定める航空機(jī)は、左に掲げる航空機(jī)とする。 一 航空法第百二十七條但書(shū)の許可を受けた航空機(jī)(同法第百二十六條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる航行と接続して本邦內(nèi)の各地間において航行を行うものを除く。) 二 日本の國(guó)籍を有しない航空機(jī)で、本邦內(nèi)で修理され、改造され、又は製造されたもの 第二條 航空法第十條第五項(xiàng)第二號(hào)(同法第十條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の政令で定める輸入した航空機(jī)は、その耐空性、騒音又は発動(dòng)機(jī)の排出物について國(guó)際民間航空條約の締約國(guó)たる外國(guó)が証明その他の行為をした航空機(jī)とする。 第二條の二 航空法第十條第六項(xiàng)第二號(hào)(同法第十條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の政令で定める輸入した航空機(jī)は、その耐空性、騒音又は発動(dòng)機(jī)の排出物について國(guó)際民間航空條約の締約國(guó)たる外國(guó)が我が國(guó)と同等以上の基準(zhǔn)及び手続により証明その他の行為をしたと國(guó)土交通大臣が認(rèn)めた航空機(jī)とする。 第三條 航空法第三十八條第一項(xiàng)の航空保安施設(shè)は、次に掲げる航空保安施設(shè)とする。 一 航空燈火(航空障害燈を除く。) 二 NDB(無(wú)指向性無(wú)線標(biāo)識(shí)施設(shè)をいう。) 三 VOR(超短波全方向式無(wú)線標(biāo)識(shí)施設(shè)をいう。) 四 タカン 五 計(jì)器著陸裝置 六 DME(距離測(cè)定裝置をいう。) 七 衛(wèi)星航法補(bǔ)助施設(shè) 第四條 航空法第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による検査は、毎年二回以?xún)?nèi)行うものとする。 第四條の二 航空法第四十九條第三項(xiàng)(同法第五十五條の二第三項(xiàng)及び第五十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による補(bǔ)償は、金銭をもつてするものとする。ただし、當(dāng)事者間の協(xié)議によりこれと異なる補(bǔ)償の方法を定めたときは、この限りでない。 第四條の三 航空法第四十九條第四項(xiàng)(同法第五十五條の二第三項(xiàng)及び第五十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による物件又は土地の買(mǎi)収の価格は、近傍同種の物件の取引価格等又は近傍類(lèi)地の取引価格等を考慮して算定した相當(dāng)な価格とする。 第四條の四 第四條の二の規(guī)定は航空法第五十條第一項(xiàng)(同法第五十五條の二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による補(bǔ)償について、前條の規(guī)定は同法第五十條第二項(xiàng)(同法第五十五條の二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による土地の買(mǎi)収の価格について準(zhǔn)用する。 第五條 航空法第五十六條第一項(xiàng)の政令で定める空港は、釧路空港、函館空港、仙臺(tái)空港、新潟空港、大阪國(guó)際空港、松山空港、福岡空港、北九州空港、長(zhǎng)崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。 第六條 航空法第百三十一條第二號(hào)に掲げる航空機(jī)は、同法第百二十七條ただし書(shū)の許可に係る航空機(jī)であつて、同法第百二十六條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる航行と接続して本邦內(nèi)の各地間において航行を行うものとする。ただし、同法第五十九條第一號(hào)の規(guī)定の適用については、同法第百二十七條ただし書(shū)の許可に係る航空機(jī)とする。 第七條 航空法第百三十五條の政令で定める獨(dú)立行政法人は、國(guó)立研究開(kāi)発法人海上?港灣?航空技術(shù)研究所及び獨(dú)立行政法人航空大學(xué)校とする。 第八條 航空法の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の権限に屬する事項(xiàng)であつて、同法第百三十七條第三項(xiàng)の規(guī)定により防衛(wèi)大臣に委任するものは、別表の上欄に掲げる空港等に係る同表の下欄に掲げる事項(xiàng)とする。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により防衛(wèi)大臣に委任された事項(xiàng)について、設(shè)備の故障その他のやむを得ない事由により當(dāng)該業(yè)務(wù)の遂行に支障が生じた場(chǎng)合において、必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該業(yè)務(wù)を自ら行なうことができる。ただし、防衛(wèi)大臣の要請(qǐng)があつた場(chǎng)合に限る。 第九條 航空法附則第三項(xiàng)の政令で定める日は、昭和二十八年三月三十一日とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。但し、第二條、第六條及び第七條の規(guī)定は、昭和二十七年七月十五日から適用する。 附 則 (昭和二九年四月五日政令第七一號(hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三二年一〇月一日政令第三〇二號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三五年六月六日政令第一四五號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年七月七日政令第二四七號(hào)) 1 この政令は、公布の日から起算して十日を経過(guò)した日から施行する。 2 別表第二の規(guī)定中千歳飛行場(chǎng)に係る部分は、昭和三十七年一月一日から適用する。 附 則 (昭和三七年四月三〇日政令第一七八號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年七月一日政令第二二六號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年一二月一日政令第三六五號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年六月二七日政令第二〇二號(hào)) この政令は、昭和四十一年六月三十日から施行する。ただし、「誘導(dǎo)管制業(yè)務(wù)」を「著陸誘導(dǎo)管制業(yè)務(wù)」に改める規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年一一月八日政令第三六二號(hào)) この政令は、昭和四十一年十一月十日から施行する。 附 則 (昭和四二年二月四日政令第一七號(hào)) この政令は、昭和四十二年二月十五日から施行する。 附 則 (昭和四二年五月一一日政令第六七號(hào)) この政令は、昭和四十二年五月十五日から施行する。 附 則 (昭和四二年八月一四日政令第二五五號(hào)) この政令は、昭和四十二年八月十五日から施行する。 附 則 (昭和四三年三月二八日政令第四五號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年五月二七日政令第一三五號(hào)) この政令は、昭和四十三年六月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年五月三一日政令第一三八號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年二月一〇日政令第七號(hào)) この政令は、昭和四十五年二月二十日から施行する。 附 則 (昭和四五年八月二〇日政令第二五〇號(hào)) この政令は、昭和四十五年九月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年三月二九日政令第五〇號(hào)) この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年六月三〇日政令第二二三號(hào)) この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年一二月二一日政令第三七五號(hào)) この政令は、昭和四十七年一月十二日から施行する。 附 則 (昭和四七年四月六日政令第七二號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一一三號(hào)) この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の協(xié)定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則 (昭和四八年二月二七日政令第一九號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年六月一六日政令第一五七號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年四月二五日政令第一三六號(hào)) この政令は、昭和五十年五月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一〇月一日政令第二九四號(hào)) この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月十日)から施行する。 附 則 (昭和五一年一二月一四日政令第三一四號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年三月一日政令第二七號(hào)) この政令は、昭和五十三年三月十日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月一一日政令第一六五號(hào)) この政令は、昭和五十三年五月十五日から施行する。 附 則 (昭和五五年一月一九日政令第一號(hào)) この政令は、昭和五十五年二月二十一日から施行する。 附 則 (昭和五五年一〇月一日政令第二五三號(hào)) この政令は、昭和五十五年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年一月二二日政令第三號(hào)) この政令は、昭和五十六年三月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二六日政令第一八七號(hào)) 1 この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に実施の公示がされた航空法施行令別表第一第十號(hào)イ、第十一號(hào)イ、第十三號(hào)イ、第十四號(hào)イ及び第二十八號(hào)イに掲げる學(xué)科試験を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五七年六月四日政令第一六一號(hào)) この政令は、昭和五十七年七月八日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一五日政令第一四六號(hào)) この政令は、各種手?jǐn)?shù)料等の額の改定及び規(guī)定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二條の規(guī)定は、昭和六十一年一月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年七月三一日政令第二七一號(hào)) この政令は、昭和六十一年九月二十五日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二五日政令第六五號(hào)) この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年一一月一九日政令第三七八號(hào)) この政令は、昭和六十二年十二月十七日から施行する。 附 則 (昭和六三年六月二日政令第一七九號(hào)) この政令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。 附 則 (平成元年三月二二日政令第六三號(hào)) この政令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月一九日政令第四三號(hào)) この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年一〇月二二日政令第三四一號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一條中航空法施行令第五條の改正規(guī)定及び第二條の規(guī)定は、平成五年十月二十九日から施行する。 附 則 (平成六年一月一四日政令第八號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月二四日政令第七八號(hào)) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年六月二九日政令第一九八號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年七月二七日政令第二五一號(hào)) この政令は、一般職の職員の勤務(wù)時(shí)間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。 附 則 (平成六年一〇月二八日政令第三四一號(hào)) この政令は、平成六年十一月十六日から施行する。 附 則 (平成九年三月一二日政令第二九號(hào)) この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月一九日政令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、航空法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十五號(hào))の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。 附 則 (平成九年九月一〇日政令第二八四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、航空法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十五號(hào))の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年四月一九日政令第二〇四號(hào)) この政令は、平成十二年五月十八日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令(第一條を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年二月二一日政令第三九號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定ごとに、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 別表旭川飛行場(chǎng)に係る項(xiàng)中「靜浜飛行場(chǎng)」を「靜浜飛行場(chǎng) 舞鶴飛行場(chǎng)」に改める改正規(guī)定 平成十三年三月二十二日 二 別表旭川飛行場(chǎng)に係る項(xiàng)中「霞ヶ浦飛行場(chǎng)」を「霞ヶ浦飛行場(chǎng) 相馬原飛行場(chǎng)」に改める改正規(guī)定 平成十三年三月二十七日 (経過(guò)措置) 2 相馬原飛行場(chǎng)については、この政令による改正後の別表旭川飛行場(chǎng)に係る項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の委任事項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、平成十三年十月三日までの間は、航空法の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の権限に屬する事項(xiàng)で航空交通管制圏に係る航空法第九十五條ただし書(shū)並びに第九十六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定するもの並びに同條第二項(xiàng)に規(guī)定するものは、防衛(wèi)庁長(zhǎng)官に委任しない。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四條から第三十八條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九條から第四十四條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年二月二日政令第一五號(hào)) 抄 この政令は、平成十七年二月十七日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二一日政令第二四九號(hào)) この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年一月四日政令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 附 則 (平成二〇年三月一二日政令第四三號(hào)) この政令は、平成二十年三月十三日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月一八日政令第一九七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一〇月二二日政令第三二一號(hào)) この政令は、平成二十年十一月二十日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月三日政令第三六四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月九日政令第二七九號(hào)) この政令は、平成二十二年三月十一日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月一八日政令第三四四號(hào)) この政令は、平成二十三年十二月十五日から施行する。 附 則 (平成二五年五月二日政令第一三三號(hào)) この政令は、平成二十五年五月十日から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四號(hào)) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月九日政令第五七號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 別表(第八條関係) 空港等 委任事項(xiàng) 札幌飛行場(chǎng) 三沢飛行場(chǎng) 大湊飛行場(chǎng) 八戸飛行場(chǎng) 松島飛行場(chǎng) 百里飛行場(chǎng) 宇都宮飛行場(chǎng) 硫黃島飛行場(chǎng) 小松飛行場(chǎng) 浜松飛行場(chǎng) 明野飛行場(chǎng) 美保飛行場(chǎng) 防府飛行場(chǎng) 小月飛行場(chǎng) 徳島飛行場(chǎng) 小松島飛行場(chǎng) 築城飛行場(chǎng) 鹿屋飛行場(chǎng) 一 航空交通管制圏及びこれに接続する進(jìn)入管制區(qū)に係る航空法第九十四條ただし書(shū)、第九十四條の二第一項(xiàng)ただし書(shū)、第九十五條ただし書(shū)、第九十六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第九十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)(同法第九十四條の二第一項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する事項(xiàng)は、三沢飛行場(chǎng)、大湊飛行場(chǎng)及び八戸飛行場(chǎng)に係るものに限り、同法第九十六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)は、防府飛行場(chǎng)、小月飛行場(chǎng)及び小松島飛行場(chǎng)にあつては、進(jìn)入管制業(yè)務(wù)、飛行場(chǎng)管制業(yè)務(wù)及びターミナル?レーダー管制業(yè)務(wù)に限る。) 二 航空法第九十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng) 三 出発する航空機(jī)(札幌飛行場(chǎng)、三沢飛行場(chǎng)、百里飛行場(chǎng)、小松飛行場(chǎng)、美保飛行場(chǎng)及び徳島飛行場(chǎng)にあつては、自衛(wèi)隊(duì)等の航空機(jī)に限る。)に係る航空法第九十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng) 四 到著した航空機(jī)(札幌飛行場(chǎng)、三沢飛行場(chǎng)、百里飛行場(chǎng)、小松飛行場(chǎng)、美保飛行場(chǎng)及び徳島飛行場(chǎng)にあつては、自衛(wèi)隊(duì)等の航空機(jī)に限る。)に係る航空法第九十八條に規(guī)定する事項(xiàng) 千歳飛行場(chǎng) 新千歳空港 一 航空交通管制圏及びこれに接続する進(jìn)入管制區(qū)に係る航空法第九十四條ただし書(shū)、第九十四條の二第一項(xiàng)ただし書(shū)、第九十五條ただし書(shū)、第九十六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第九十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)(同法第九十六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)は、新千歳空港にあつては、進(jìn)入管制業(yè)務(wù)、飛行場(chǎng)管制業(yè)務(wù)及びターミナル?レーダー管制業(yè)務(wù)に限る。) 二 航空法第九十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng) 三 出発する自衛(wèi)隊(duì)等の航空機(jī)に係る航空法第九十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)(千歳飛行場(chǎng)に係るものに限る。) 四 到著した自衛(wèi)隊(duì)等の航空機(jī)に係る航空法第九十八條に規(guī)定する事項(xiàng)(千歳飛行場(chǎng)に係るものに限る。) 十勝飛行場(chǎng) 入間飛行場(chǎng) 下総飛行場(chǎng) 館山飛行場(chǎng) 立川飛行場(chǎng) 厚木飛行場(chǎng) 名古屋飛行場(chǎng) 蘆屋飛行場(chǎng) 新田原飛行場(chǎng) 一 航空交通管制圏に係る航空法第九十五條ただし書(shū)並びに第九十六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)(同條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)は、飛行場(chǎng)管制業(yè)務(wù)及び著陸誘導(dǎo)管制業(yè)務(wù)に限る。) 二 航空法第九十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng) 三 出発する航空機(jī)(名古屋飛行場(chǎng)にあつては、自衛(wèi)隊(duì)等の航空機(jī)に限る。)に係る航空法第九十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng) 四 到著した航空機(jī)(航空法第九十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により飛行計(jì)畫(huà)を通報(bào)したものに限る。)に係る同法第九十八條に規(guī)定する事項(xiàng)(名古屋飛行場(chǎng)にあつては、自衛(wèi)隊(duì)等の航空機(jī)に係るものに限る。) 旭川飛行場(chǎng) 霞目飛行場(chǎng) 霞ケ浦飛行場(chǎng) 相馬原飛行場(chǎng) 木更津飛行場(chǎng) 岐阜飛行場(chǎng) 靜浜飛行場(chǎng) 舞鶴飛行場(chǎng) 目達(dá)原飛行場(chǎng) 一 航空交通管制圏に係る航空法第九十四條ただし書(shū)、第九十五條ただし書(shū)並びに第九十六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)(同法第九十四條ただし書(shū)に規(guī)定する事項(xiàng)は、霞目飛行場(chǎng)に係るものに限り、同法第九十六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)は、飛行場(chǎng)管制業(yè)務(wù)に限る。) 二 航空法第九十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng) 三 出発する航空機(jī)に係る航空法第九十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng) 四 到著した航空機(jī)(航空法第九十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により飛行計(jì)畫(huà)を通報(bào)したものに限る。)に係る同法第九十八條に規(guī)定する事項(xiàng) 大村飛行場(chǎng) 一 出発する航空機(jī)に係る航空法第九十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng) 二 到著した航空機(jī)(航空法第九十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により飛行計(jì)畫(huà)を通報(bào)したものに限る。)に係る同法第九十八條に規(guī)定する事項(xiàng) 山形空港 八尾空港 熊本空港 那覇空港 一 出発する自衛(wèi)隊(duì)等の航空機(jī)に係る航空法第九十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng) 二 到著した自衛(wèi)隊(duì)等の航空機(jī)(航空法第九十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により飛行計(jì)畫(huà)を通報(bào)したものに限る。)に係る同法第九十八條に規(guī)定する事項(xiàng) 北九州空港 航空交通管制圏及びこれに接続する進(jìn)入管制區(qū)に係る航空法第九十四條ただし書(shū)、第九十六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第九十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)(同法第九十六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)は、進(jìn)入管制業(yè)務(wù)及びターミナル?レーダー管制業(yè)務(wù)に限る。) 福井空港 出雲(yún)空港 山口宇部空港 航空交通情報(bào)圏に接続する進(jìn)入管制區(qū)に係る航空法第九十四條ただし書(shū)、第九十六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第九十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)(同法第九十六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)は、福井空港にあつては進(jìn)入管制業(yè)務(wù)に限り、出雲(yún)空港及び山口宇部空港にあつては進(jìn)入管制業(yè)務(wù)及びターミナル?レーダー管制業(yè)務(wù)に限る。) 備考 この表において、「自衛(wèi)隊(duì)等の航空機(jī)」とは、自衛(wèi)隊(duì)の使用する航空機(jī)及び日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國(guó)における合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定及び日本國(guó)における國(guó)際連合の軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百三十二號(hào))第二項(xiàng)に規(guī)定する航空機(jī)をいう。