国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


航空保安大學校組織規(guī)則

時間: 2018-06-15


航空保安大學校組織規(guī)則 平成十三年國土交通省令第十九號 航空保安大學校組織規(guī)則 國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)第二百四條第二項の規(guī)定に基づき,、及び同令を?qū)g施するため,、航空保安大學校組織規(guī)則(昭和四十四年運輸省令第十二號)の全部を改正するこの命令を制定する。 (航空保安大學校の位置) 第一條 航空保安大學校(以下「大學?!工趣い?。)は,、大阪府に置く。 (校長及び教頭) 第二條 大學校に,、校長及び教頭一人を置く,。 2 校長は、大學校の事務(wù)を掌理する,。 3 教頭は,、校長を助け,、大學校の事務(wù)を整理する。 (研修調(diào)整官) 第三條 大學校に,、研修調(diào)整官一人を置く,。 2 研修調(diào)整官は、命を受けて,、航空保安業(yè)務(wù)を行うために必要な基礎(chǔ)的な研修に関する重要事項についての企畫及び立案並びに関係者との連絡(luò)調(diào)整に関する事務(wù)をつかさどる,。 (教官) 第四條 大學校に、教官を置く,。 2 教官は,、次に掲げる者(以下「基礎(chǔ)研修生」という。)に対する教授及び指導(dǎo)を行う,。 一 航空保安業(yè)務(wù)に従事する職員でその業(yè)務(wù)を行うために必要な基礎(chǔ)的な研修を受けるため入學する者 二 航空保安業(yè)務(wù)に従事する職員以外の者で航空保安業(yè)務(wù)に関する基礎(chǔ)的な研修を受けるため入學する者 3 教官のうちから國土交通大臣が指名する者を航空管制科長とする,。 4 航空管制科長は、航空交通管制業(yè)務(wù)に関する基礎(chǔ)的な研修に関し,、教官の行う教務(wù)を整理する(特別研修科長の所掌に屬するものを除く,。)。 5 第三項に規(guī)定するもののほか,、教官のうちから國土交通大臣が指名する者を航空情報科長とする,。 6 航空情報科長は、航空管制運航情報業(yè)務(wù)及び航空交通管制通信業(yè)務(wù)に関する基礎(chǔ)的な研修に関し,、教官の行う教務(wù)を整理する(特別研修科長の所掌に屬するものを除く,。)。 7 第三項及び第五項に規(guī)定するもののほか,、教官のうちから國土交通大臣が指名する者を航空電子科長とする,。 8 航空電子科長は、航空交通管制技術(shù)業(yè)務(wù)に関する基礎(chǔ)的な研修に関し,、教官の行う教務(wù)を整理する(特別研修科長の所掌に屬するものを除く,。)。 9 第三項,、第五項及び第七項に規(guī)定するもののほか,、教官のうちから國土交通大臣が指名する者を特別研修科長とする。 10 特別研修科長は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 航空燈火?電気技術(shù)業(yè)務(wù)に関する基礎(chǔ)的な研修に関し、教官の行う教務(wù)の整理に関すること,。 二 航空保安業(yè)務(wù)に従事する職員以外の者に対する航空保安業(yè)務(wù)に関する基礎(chǔ)的な研修に関し,、教官の行う教務(wù)の整理に関すること。 (事務(wù)局) 第五條 大學校に、事務(wù)局を置く,。 (事務(wù)局の所掌事務(wù)) 第六條 事務(wù)局は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 職員の任免,、給與,、懲戒その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓(xùn)練に関すること。 二 校長の官印及び校印の保管に関すること,。 三 公文書類の接受,、発送、編集及び保存に関すること,。 四 公文書類の審査に関すること,。 五 職員の衛(wèi)生、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 六 経費及び収入の予算,、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること。 七 國有財産及び物品の管理に関すること,。 八 基礎(chǔ)的な研修に係る計畫に関すること,。 九 基礎(chǔ)研修生の入學及び退學並びに研修生活に関すること,。 十 教材,、教室及び図書館の整備に関すること。 十一 前各號に掲げるもののほか,、大學校の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (事務(wù)局に置く課) 第七條 事務(wù)局に、次の三課を置く,。 総務(wù)課 會計課 教務(wù)課 (総務(wù)課の所掌事務(wù)) 第八條 総務(wù)課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 職員の任免,、給與,、懲戒、服務(wù)その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓(xùn)練に関すること,。 二 校長の官印及び校印の保管に関すること,。 三 公文書類の接受、発送,、編集及び保存に関すること,。 四 公文書類の審査及び進達に関すること。 五 職員の衛(wèi)生,、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 六 前各號に掲げるもののほか、大學校の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (會計課の所掌事務(wù)) 第九條 會計課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経費及び収入の予算、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること,。 二 國有財産及び物品の管理に関すること,。 (教務(wù)課の所掌事務(wù)) 第十條 教務(wù)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 基礎(chǔ)的な研修に係る計畫に関すること,。 二 基礎(chǔ)研修生の入學及び退學並びに研修生活に関すること。 三 教材,、教室及び図書館の整備に関すること,。 (巖沼研修センター) 第十一條 大學校に、巖沼研修センターを置く,。 2 巖沼研修センターは,、航空保安業(yè)務(wù)を行うために必要な専門的な研修を行うことをつかさどる。 3 巖沼研修センターは,、巖沼市に置く,。 (巖沼研修センター所長) 第十二條 巖沼研修センターに、所長を置く,。 2 所長は,、巖沼研修センターの事務(wù)を掌理する。 (首席教官) 第十三條 巖沼研修センターに,、首席教官一人を置く,。 2 首席教官は、所長を助け,、巖沼研修センターの事務(wù)を整理する,。 (専門研修調(diào)整官) 第十四條 巖沼研修センターに、専門研修調(diào)整官一人を置く,。 2 専門研修調(diào)整官は,、命を受けて、航空保安業(yè)務(wù)を行うために必要な専門的な研修に関する重要事項についての企畫及び立案並びに関係者との連絡(luò)調(diào)整に関する事務(wù)をつかさどる,。 (教官) 第十五條 巖沼研修センターに教官を置く,。 2 教官は、巖沼研修センターにおける専門的な研修を受けるため入校する者(以下「専門研修生」という,。)を教授し,、及び指導(dǎo)する。 3 教官のうちから國土交通大臣が指名する者を管制科長とする,。 4 管制科長は,、航空交通管制業(yè)務(wù)に関する専門的な研修に関し,、教官の行う教務(wù)を整理する。 5 第三項に規(guī)定するもののほか,、教官のうちから國土交通大臣が指名する者をシステム科長とする,。 6 システム科長は、航空交通管制情報処理システム及び人工衛(wèi)星を利用した航空保安用電気通信施設(shè)の運用業(yè)務(wù)に関する専門的な研修に関し,、教官の行う教務(wù)を整理する,。 7 第三項及び第五項に規(guī)定するもののほか、教官のうちから國土交通大臣が指名する者を運用科長とする,。 8 運用科長は,、航空管制運航情報業(yè)務(wù)に関する専門的な研修(システム科長の所掌に屬するものを除く。)に関し,、教官の行う教務(wù)を整理する,。 9 第三項、第五項及び第七項に規(guī)定するもののほか,、教官のうちから國土交通大臣が指名する者を無線科長とする,。 10 無線科長は、航空交通管制技術(shù)業(yè)務(wù)に関する専門的な研修(システム科長の所掌に屬するものを除く,。)に関し,、教官の行う教務(wù)を整理する。 (巖沼研修センターに置く課) 第十六條 巖沼研修センターに,、次の二課を置く,。 総務(wù)課 技術(shù)課 (総務(wù)課の所掌事務(wù)) 第十七條 総務(wù)課は、巖沼研修センターに係る次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 職員の任免,、給與、懲戒,、服務(wù)その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓(xùn)練に関すること。 二 所長の官印及び巖沼研修センターの印の保管に関すること,。 三 公文書類の接受,、発送、編集及び保存に関すること,。 四 公文書類の審査及び進達に関すること,。 五 職員の衛(wèi)生、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 六 経費及び収入の予算,、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること。 七 國有財産及び物品の管理に関すること,。 八 専門的な研修に係る計畫に関すること,。 九 専門研修生の入校及び退校並びに研修生活に関すること。 十 教材、教室及び図書館の整備に関すること,。 十一 前各號に掲げるもののほか,、巖沼研修センターの事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (技術(shù)課の所掌事務(wù)) 第十八條 技術(shù)課は,、巖沼研修センターに係る次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 専門的な研修を?qū)g施するために使用する施設(shè)及び機器の整備及び管理に関すること。 二 電気設(shè)備及び機械設(shè)備の管理に関すること,。 (雑則) 第十九條 この省令に定めるもののほか,、大學校に関し必要な事項は、校長が定める,。 附 則 (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という,。)は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (この本部令の効力) 2 この本部令は,、その施行の日に、航空保安大學校組織規(guī)則(平成十三年國土交通省令第十九號)となるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晁脑乱蝗諊两煌ㄊ×畹谒亩枺?この省令中、第一條の規(guī)定は,、公布の日から,、第二條の規(guī)定は、同年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑乱蝗諊两煌ㄊ×畹谖宥枺?この省令は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁露湃諊两煌ㄊ×畹诰盼逄枺?この省令は、平成十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌咛枺?この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹诙惶枺?この省令は、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯柸諊两煌ㄊ×畹谝涣枺?この省令は、國家公務(wù)員法等の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹诙枺?この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇柲耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹诙咛枺?この省令は,、平成三十年四月一日から施行する。