自然環(huán)境保全法施行令 昭和四十八年政令第三十八號 自然環(huán)境保全法施行令 內閣は,、自然環(huán)境保全法(昭和四十七年法律第八十五號)第十四條第一項、第十六條第一項,、第十七條第一項第十四號,、第十八條第二項(第三十條において準用する場合を含む,。)、第二十二條第一項各號,、第二十四條第一項,、第三十九條及び第四十三條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (原生自然環(huán)境保全地域の最低面積) 第一條 自然環(huán)境保全法(以下「法」という,。)第十四條第一項の政令で定める面積は、千ヘクタールとする,。ただし,、その周囲が海面に接している區(qū)域については、三百ヘクタールとする,。 (原生自然環(huán)境保全地域における保全のための施設) 第二條 法第十六條第一項の政令で定める施設は,、管理上必要な巡視歩道、管理舎,、標識その他これらに類する施設とする,。 (自然保護取締官の資格及び権限) 第三條 法第十八條第二項に規(guī)定する自然保護取締官は、次の各號の一に該當する者でなければならない,。 一 通算して三年以上自然環(huán)境の保全に関する行政事務に従事した者 二 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學若しくは高等専門學校,、舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學又は舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく専門學校において、生物學,、地學,、農學、林學,、水産學又は造園學その他自然環(huán)境の保全に関して必要な課程を修めて卒業(yè)した後,、通算して一年以上自然環(huán)境の保全に関する行政事務に従事した者 2 法第十八條第二項の規(guī)定により自然保護取締官に行わせる権限は、法第十七條第一項各號に掲げる行為について,、その中止を命じ,、又は同項第三號及び第五號から第十六號までに掲げる行為について、相當の期限を定めて,、原狀回復を命じ,、若しくは原狀回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執(zhí)るべき旨を命ずることとする,。 3 法第三十條において準用する法第十八條第二項の規(guī)定により自然保護取締官に行わせる権限は,、次に掲げる行為について、その中止を命じ,、又は次に掲げる行為(第一號に掲げる行為にあつては法第二十五條第四項第一號に掲げる行為のうち法第十七條第一項第一號,、第二號及び第四號に掲げるものを除き、第三號に掲げる行為にあつては法第二十七條第三項第一號、第二號及び第四號に掲げるものを除き,、第四號に掲げる行為にあつては法第二十八條第一項第一號,、第二號及び第四號に掲げるものを除く。)について,、相當の期限を定めて,、原狀回復を命じ、若しくは原狀回復が著しく困難である場合に,、これに代わるべき必要な措置を執(zhí)るべき旨を命ずることとする,。 一 特別地區(qū)內における行為で、法第二十五條第四項各號に掲げるもの 二 野生動植物保護地區(qū)內における行為で,、法第二十六條第三項本文に規(guī)定するもの 三 海域特別地區(qū)內における行為で,、法第二十七條第三項各號に掲げるもの 四 普通地區(qū)內における行為で、法第二十八條第一項各號に掲げるもの (自然環(huán)境保全地域の最低面積等) 第四條 法第二十二條第一項第一號の政令で定める面積は千ヘクタールとし,、同號の政令で定める地域は北海道とし,、同號の政令で定める標高は八百メートルとする。 2 法第二十二條第一項第二號の政令で定める面積は,、百ヘクタールとする,。 3 法第二十二條第一項第三號から第五號までの政令で定める面積は、十ヘクタールとする,。 4 法第二十二條第一項第六號の政令で定める土地の區(qū)域は植物の自生地,、野生動物の生息地若しくは繁殖地又は樹齢が特に高く、かつ,、學術的価値を有する人工林が相當部分を占める森林の區(qū)域とし,、同號の政令で定める面積は十ヘクタールとする,。 (自然環(huán)境保全地域における保全のための施設) 第五條 法第二十四條第一項の政令で定める施設は,、次に掲げるものとする。 一 第二條に掲げる施設 二 排水施設及び廃棄物処理施設 三 植生復元施設,、病害蟲等除去施設,、砂防施設及び防火施設 四 給餌じ 施設及び養(yǎng)殖施設 (負擔金の徴収方法) 第六條 國は、法第三十八條の規(guī)定により保全事業(yè)の執(zhí)行に要する費用の一部を負擔させようとする場合においては,、負擔させようとする者の意見をきかなければならない,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十八年四月十二日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四昃旁露湃照畹诙甙颂枺〕?(施行期日) 1 この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐露照畹诙盼逄枺?この政令は、平成二年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢氯照畹谌似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌灰辉乱涣照畹谌末柼枺?この政令は,、平成十八年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥甓乱晃迦照畹谝蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、自然公園法及び自然環(huán)境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 第十條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。