自然環(huán)境保全法施行規(guī)則 昭和四十八年総理府令第六十二號(hào) 自然環(huán)境保全法施行規(guī)則 自然環(huán)境保全法(昭和四十七年法律第八十五號(hào))第十七條第五項(xiàng)第二號(hào)、第十九條第三項(xiàng)第四號(hào)、第二十二條第四項(xiàng)(同條第七項(xiàng)及び第二十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第二十五條第六項(xiàng)、同條第十項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)、第二十六條第三項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)、第二十七條第五項(xiàng)、同條第九項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)、第二十八條第一項(xiàng)、同條第六項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)並びに第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、自然環(huán)境保全法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 原生自然環(huán)境保全地域(第一條―第六條) 第二章 自然環(huán)境保全地域(第七條―第三十一條) 第三章 雑則(第三十二條―第三十七條) 附則 第一章 原生自然環(huán)境保全地域 (原生自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の執(zhí)行の協(xié)議書) 第一條 自然環(huán)境保全法(以下「法」という。)第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による原生自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)(以下この章において「保全事業(yè)」という。)の執(zhí)行の協(xié)議の申出は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した協(xié)議書を提出して行うものとする。 一 地方公共団體名 二 保全事業(yè)の種類 三 施設(shè)の位置 四 施設(shè)の規(guī)模及び構(gòu)造 五 施設(shè)の管理又は運(yùn)営の方法の概要 六 工事の施行に要する経費(fèi)の総額及びその調(diào)達(dá)方法 七 工事の著手及び完了の予定日 2 前項(xiàng)の協(xié)議書には、次の各號(hào)に掲げる書類及び図面を添えなければならない。 一 施設(shè)の位置を明らかにした縮尺五萬分の一以上の地形図 二 施設(shè)の付近の狀況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色寫真 三 施設(shè)の規(guī)模及び構(gòu)造を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、斷面図、構(gòu)造図及び意匠配色図 四 工事に要する経費(fèi)の內(nèi)訳を記載した書類 (原生自然環(huán)境保全地域內(nèi)における行為の許可申請(qǐng)書) 第二條 法第十七條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定による許可の申請(qǐng)は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を提出して行うものとする。 一 申請(qǐng)者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 行為の種類 三 行為の目的 四 行為の場(chǎng)所 五 行為地及びその附近の狀況 六 行為の施行方法 七 行為の著手及び完了の予定日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次の各號(hào)に掲げる図面を添えなければならない。 一 行為地の位置を明らかにした縮尺五萬分の一以上の地形図 二 行為地及びその附近の狀況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色寫真 三 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、斷面図、構(gòu)造図及び意匠配色図 四 行為終了後における行為地及びその附近の地形及び植生の復(fù)元計(jì)畫を明らかにした縮尺千分の一以上の図面 (原生自然環(huán)境保全地域內(nèi)における行為の制限の対象とならない行為) 第三條 法第十七條第五項(xiàng)第二號(hào)の環(huán)境省令で定める行為は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 森林の保護(hù)管理又は野生鳥獣の保護(hù)増殖のための標(biāo)識(shí)を設(shè)置すること。 二 砂防法(明治三十年法律第二十九號(hào))第二條の規(guī)定により指定された土地、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十號(hào))第三條に規(guī)定する地すべり防止區(qū)域又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する河川區(qū)域の管理のために標(biāo)識(shí)、くい、警報(bào)器、雨量観測(cè)施設(shè)、水位観測(cè)施設(shè)その他これらに類する工作物を設(shè)置すること。 三 測(cè)量法(昭和二十四年法律第百八十八號(hào))第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する測(cè)量標(biāo)又は水路業(yè)務(wù)法(昭和二十五年法律第百二號(hào))第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する水路測(cè)量標(biāo)を設(shè)置すること。 四 気象、地象、地動(dòng)、地球磁気、地球電気又は水象の観測(cè)のための施設(shè)を改築し、又は増築すること。 五 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する漁業(yè)権又は同法第七條に規(guī)定する入漁権に基づき水産動(dòng)植物を捕獲し、若しくは殺傷し、若しくは採(cǎi)取し、若しくは損傷し、又はこのために漁具を設(shè)置すること。 六 民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第二百六十三條及び第二百九十四條に規(guī)定する入會(huì)権又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百三十八條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する権利に基づき木竹以外の植物を採(cǎi)取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採(cǎi)取すること。 七 森林病害蟲等防除法(昭和二十五年法律第五十三號(hào))第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査に伴い木竹を伐採(cǎi)し、又は損傷すること。 八 國(guó)又は地方公共団體の試験研究機(jī)関が、試験研究のために、農(nóng)林水産物に対する病害蟲等(それらの卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採(cǎi)取し、若しくは損傷すること(あらかじめ、環(huán)境大臣に通知したものに限る。)。 九 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號(hào))第百九條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定され、又は同法第百十條第一項(xiàng)の規(guī)定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物を新築すること及び土地の形質(zhì)を変更することを除く。) 十 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八號(hào))第三章の規(guī)定による防除に伴う特定外來生物の捕獲、採(cǎi)取又は殺処分を行うこと。 十一 遭難者の救助に係る業(yè)務(wù)を行うために犬を放つこと。 十二 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による主務(wù)大臣の許可に係る特定外來生物の放出等をすること。 十三 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規(guī)定による防除に係る特定外來生物である動(dòng)物を捕獲するために犬を放つこと。 十四 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規(guī)定による防除を目的とする生殖を不能にされた特定外來生物の放出等をすること。 十五 原生自然環(huán)境保全地域內(nèi)で捕獲した動(dòng)物を捕獲後直ちに當(dāng)該捕獲をした場(chǎng)所に放つこと。 十六 法令又はこれに基づく処分による義務(wù)の履行として行う行為 十七 前各號(hào)に掲げるもののほか、建築物その他の工作物(以下単に「工作物」という。)の修繕のための行為 十八 前各號(hào)に掲げる行為に付帯する行為 (自然保護(hù)取締官である職員の攜帯する証明書の様式) 第四條 法第十八條第三項(xiàng)(法第三十條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により自然保護(hù)取締官である職員の攜帯する証明書は、様式第一による。 (立入制限地區(qū)內(nèi)への立入りの制限の対象とならない行為) 第五條 法第十九條第三項(xiàng)第四號(hào)の環(huán)境省令で定める行為は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 第三條各號(hào)に掲げる行為(同條第五號(hào)及び第六號(hào)に掲げる行為を除く。) 二 森林の保護(hù)管理又は野生鳥獣の保護(hù)増殖を行うこと。 三 測(cè)量法第三條の規(guī)定による測(cè)量又は水路業(yè)務(wù)法第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による水路測(cè)量を行うこと。 四 気象、地象、地動(dòng)、地球磁気、地球電気又は水象の観測(cè)を行うこと。 五 文化財(cái)保護(hù)法第百九條第一項(xiàng)の規(guī)定による史跡名勝天然記念物の指定又は同法第百十條第一項(xiàng)の規(guī)定による史跡名勝天然記念物の仮指定のための調(diào)査を行うこと。 六 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規(guī)定による防除のうち、緊急に防除を行う必要があると環(huán)境大臣が認(rèn)める場(chǎng)合における、當(dāng)該防除に係る特定外來生物の捕獲、採(cǎi)取又は殺処分を行うこと。 七 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これに類する行為を行うこと。 八 法令に基づき検査、調(diào)査その他これに類する行為を行うこと。 (立入制限地區(qū)內(nèi)への立入りの許可申請(qǐng)書) 第六條 法第十九條第三項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を提出して行うものとする。 一 申請(qǐng)者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 立入りの目的となる行為 三 立入制限地區(qū)の位置及び名稱 四 立ち入る者の數(shù)及び立入りの方法 五 立入りの開始の予定日及び立入りの予定期間 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、位置図及び立ち入る巡路又は範(fàn)囲その他立入りの方法を明らかにした図面を添えなければならない。 第二章 自然環(huán)境保全地域 (自然環(huán)境保全地域の指定等の案の公告) 第七條 法第二十二條第四項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項(xiàng)について、官報(bào)に公示して行うものとする。 一 自然環(huán)境保全地域の名稱 二 自然環(huán)境保全地域(區(qū)域の拡張の場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該拡張に係る部分)に含まれる土地の區(qū)域又は海域 三 自然環(huán)境保全地域の指定又は區(qū)域の拡張の案の縦覧場(chǎng)所 2 法第二十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十二條第四項(xiàng)の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項(xiàng)について、官報(bào)に公示して行うものとする。 一 保全計(jì)畫の決定又は変更の案の概要 二 保全計(jì)畫の決定又は変更の案の縦覧場(chǎng)所 (公聴會(huì)) 第八條 環(huán)境大臣は、法第二十二條第六項(xiàng)(同條第七項(xiàng)及び法第二十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により公聴會(huì)を開催しようとするときは、日時(shí)、場(chǎng)所及び公聴會(huì)において意見をきこうとする案件を公示するとともに、當(dāng)該案件に関し意見をきく必要があると認(rèn)めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。 2 前項(xiàng)の公示は、公聴會(huì)の日の三週間前までに官報(bào)により行うものとする。 第九條 公聴會(huì)は、環(huán)境大臣又はその指名する者が議長(zhǎng)として主宰する。 第十條 公聴會(huì)においては、議長(zhǎng)は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書の提出をした者その他意見をきこうとする案件に対して異議を有する者に異議の內(nèi)容及び理由を陳述させなければならない。 第十一條 公述人は、発言しようとするときは、議長(zhǎng)の許可を受けなければならない。 2 議長(zhǎng)は、特に必要があると認(rèn)めるときは、公聴會(huì)を傍聴している者に発言を許すことができる。 第十二條 公述人及び発言を許された者の発言は、意見をきこうとする案件の範(fàn)囲をこえてはならない。 2 公述人及び発言を許された者が前項(xiàng)の範(fàn)囲をこえて発言し、又は不穏當(dāng)な言動(dòng)があつたときは、議長(zhǎng)は、その発言を禁止し、又は退場(chǎng)を命ずることができる。 第十三條 議長(zhǎng)は、公聴會(huì)の秩序を維持するため必要があると認(rèn)めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動(dòng)をした者を退去させることができる。 第十四條 議長(zhǎng)は、公聴會(huì)の終了後遅滯なく公聴會(huì)の経過に関する重要な事項(xiàng)を記載した調(diào)書を作成し、これに署名押印しなければならない。 (自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の執(zhí)行の協(xié)議書) 第十五條 第一條の規(guī)定は、法第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議の申出について準(zhǔn)用する。 (特別地區(qū)及び海域特別地區(qū)內(nèi)における行為の許可申請(qǐng)書) 第十六條 第二條の規(guī)定は、法第二十五條第四項(xiàng)及び法第二十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。 (特別地區(qū)內(nèi)の行為の許可基準(zhǔn)) 第十七條 法第二十五條第六項(xiàng)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、次の各號(hào)に掲げる行為の區(qū)分に従い、當(dāng)該各號(hào)に定めるとおりとする。 一 工作物を新築すること。 イ 仮設(shè)の工作物(ハに掲げるものを除く。) (1) 當(dāng)該工作物の構(gòu)造が、容易に移転し、又は除卻することができるものであること。 (2) 當(dāng)該新築の方法並びに當(dāng)該工作物の規(guī)模、形態(tài)及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の區(qū)域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 ロ 地下に設(shè)ける工作物(ハに掲げるものを除く。) 當(dāng)該新築の方法並びに當(dāng)該工作物の位置、規(guī)模及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の區(qū)域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 ハ 次に掲げる工作物 當(dāng)該新築の方法並びに當(dāng)該工作物の規(guī)模及び形態(tài)が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の區(qū)域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 (イ) 砂防法第一條に規(guī)定する砂防設(shè)備 (ロ) 海岸法(昭和三十一年法律第百一號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する海岸保全施設(shè)(堤防又は胸壁にあつては、當(dāng)該施設(shè)と一體的に設(shè)置された樹林を除く。第十八條、第二十三條及び第二十四條において同じ。)その他の海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設(shè) (ハ) 地すべり等防止法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する地すべり防止施設(shè) (ニ) 河川法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する河川その他の公共の用に供する水路又はこれらを管理するための施設(shè)(樹林帯を除く。) (ホ) 急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する急傾斜地崩壊防止施設(shè) (ヘ) 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)その他生業(yè)の用に供するための建築物(住宅を除く。) (ト) 漁港漁場(chǎng)整備法(昭和二十五年法律第百三十七號(hào))第三條に規(guī)定する漁港施設(shè)又は同法第四十條の規(guī)定により漁港施設(shè)とみなされた施設(shè) (チ) 沿岸漁業(yè)(沿岸漁業(yè)改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する沿岸漁業(yè)(総トン數(shù)十トン以上二十トン未満の動(dòng)力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。第十九條第一號(hào)ヘにおいて同じ。)の構(gòu)造の改善に関する事業(yè)に係る施設(shè) (リ) 海洋水産資源開発促進(jìn)法(昭和四十六年法律第六十號(hào))第七條に規(guī)定する沿岸水産資源開発計(jì)畫に基づく事業(yè)に係る施設(shè) (ヌ) 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號(hào))第二條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する土地改良施設(shè) (ル) 道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する道路、農(nóng)道、林道その他の道(以下第十三號(hào)及び第十九條第十一號(hào)を除き「道路」という。)であつて、自動(dòng)車のみの交通の用に供し、かつ、主として観光の用に供するもの以外のもの (ヲ) 道路を管理するための建築物 (ワ) 鉄道、軌道又は索道 (カ) 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動(dòng)車若しくは船舶による旅客運(yùn)送事業(yè)の営業(yè)所若しくは待合所である建築物(これらに附帯する建築物を含む。) (ヨ) 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))第二條第六項(xiàng)の規(guī)定により港灣施設(shè)とみなされた施設(shè) (タ) 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))第三條第十四號(hào)に規(guī)定する廃油処理施設(shè) (レ) 航路標(biāo)識(shí)その他の船舶の交通の安全を確保するための施設(shè) (ソ) 係留施設(shè)その他の船舶による運(yùn)送の用に供する工作物 (ツ) 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する航空保安施設(shè) (ネ) 気象、地象、地動(dòng)、地球磁気、地球電気又は水象の観測(cè)のための工作物 (ナ) 有線電気通信のための線路若しくは建築物又は空中線系(その支持物を含む。) (ラ) 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號(hào))第二條第一項(xiàng)第十八號(hào)に規(guī)定する電気工作物(火力発電所を除く。) (ム) 教育又は試験研究を行うための工作物 (ウ) 水道法(昭和三十二年法律第百七十七號(hào))第三條第八項(xiàng)に規(guī)定する水道施設(shè) (ノ) 下水道法(昭和三十三年法律第七十九號(hào))第二條第三號(hào)に規(guī)定する公共下水道、同條第四號(hào)に規(guī)定する流域下水道又は同條第五號(hào)に規(guī)定する都市下水路 (オ) 送水管、ガス管その他これらに類する工作物 (ク) 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六號(hào))第三條に規(guī)定する境內(nèi)地における同條に規(guī)定する境內(nèi)建物又は舊宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九號(hào))の規(guī)定による宗教法人のこれに相當(dāng)する工作物 (ヤ) 消防又は水防の用に供する望樓、警鐘臺(tái)又は機(jī)械若しくは器具等を格納する建築物 (マ) 當(dāng)該特別地區(qū)內(nèi)に居住する者の使用する物置、車庫(kù)、便所その他日常生活の用に供する建築物(住宅を除く。) (ケ) 文化財(cái)保護(hù)法第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された重要文化財(cái)、同法第九十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する埋蔵文化財(cái)又は同法第百九條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定され、若しくは同法第百十條第一項(xiàng)の規(guī)定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための建築物 (フ) 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する都市公園又は都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))第四條第六項(xiàng)に規(guī)定する都市計(jì)畫施設(shè)である公園、緑地若しくは墓園の區(qū)域內(nèi)に設(shè)けられる工作物 (コ) (イ)から(ホ)まで、(ト)から(ヌ)まで、(ワ)又は(ヨ)から(オ)までに掲げる工作物に付帯する建築物又はこれらの工作物を管理するための建築物 (テ) 法第二十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けた行為(法第三十條において準(zhǔn)用する法第二十一條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による?yún)f(xié)議に係る行為を含む。)を行うための工作物 ニ イ、ロ又はハに掲げる建築物以外の建築物(以下このニにおいて「普通建築物」という。) (1) 當(dāng)該新築が、次のいずれかの土地を敷地として行われること。ただし、當(dāng)該新築が、自己の居住の用に供するために行われる場(chǎng)合、當(dāng)該特別地區(qū)內(nèi)に存した普通建築物であつて災(zāi)害により滅失したものの復(fù)舊のために行われる場(chǎng)合又は當(dāng)該特別地區(qū)內(nèi)に居住する者の災(zāi)害からの避難のために行われる場(chǎng)合にあつては、この限りでない。 (一) 特別地區(qū)が指定され、又はその區(qū)域が拡張された日の前日から起算して六月前において現(xiàn)に建築物の敷地であつた土地 (二) 特別地區(qū)が指定され、又はその區(qū)域が拡張された際現(xiàn)に新築の工事中の建築物の敷地であつた土地 (三) 現(xiàn)に存する建築物の敷地である土地 (四) (一)又は(二)の土地に隣接する土地(道路又は水路をはさんで接する土地を含む。) (2) 當(dāng)該普通建築物の高さが、十メートル(當(dāng)該新築が次に掲げる場(chǎng)合であつて、従前の普通建築物の高さが十メートルを超えるときは、従前の普通建築物の高さ)を超えないこと。 (一) 現(xiàn)に存する普通建築物の建替えのために行われる場(chǎng)合 (二) 特別地區(qū)が指定され、又はその區(qū)域が拡張された日の前日から起算して前六月以內(nèi)に除卻した普通建築物の建替えのために行われる場(chǎng)合 (三) 災(zāi)害により滅失した普通建築物の復(fù)舊又は災(zāi)害からの避難のために行われる場(chǎng)合 (3) 當(dāng)該普通建築物の敷地內(nèi)における普通建築物の床面積(建築基準(zhǔn)法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號(hào))第二條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する床面積をいい、同令第一條第二號(hào)に規(guī)定する地階の床面積は、算入しない。以下同じ。)の合計(jì)が、二百平方メートル(當(dāng)該新築が(2)の(三)の場(chǎng)合であつて、従前の普通建築物の床面積の合計(jì)が二百平方メートルを超えるときは、従前の普通建築物の床面積の合計(jì))を超えないこと。ただし、當(dāng)該新築が(1)の(一)又は(二)の土地において行われる場(chǎng)合にあつては、この限りでない。 (4) 當(dāng)該新築の方法並びに當(dāng)該普通建築物の形態(tài)及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の區(qū)域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 ホ イ、ロ又はハに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。) (1) 當(dāng)該工作物の高さが、十メートルを超えず、かつ、水平投影面積が二百平方メートルを超えないこと。 (2) 當(dāng)該新築の方法並びに當(dāng)該工作物の形態(tài)及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の區(qū)域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 二 工作物を改築すること。 イ 仮設(shè)の工作物(ハに掲げるものを除く。) (1) 當(dāng)該改築後の工作物の構(gòu)造が、容易に移転し、又は除卻することができるものであること。 (2) 當(dāng)該改築の方法並びに改築後の工作物の形態(tài)及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の區(qū)域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 ロ 地下に設(shè)ける工作物(ハに掲げるものを除く。) 當(dāng)該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の區(qū)域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 ハ 前號(hào)ハに掲げる工作物 當(dāng)該改築の方法並びに改築後の工作物の形態(tài)が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の區(qū)域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 ニ イ、ロ又はハに掲げる建築物以外の建築物(以下このニにおいて「普通建築物」という。) (1) 當(dāng)該改築後の普通建築物の高さが、十メートル(改築前の普通建築物の高さが十メートルを超えるときは、改築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。 (2) 當(dāng)該改築の方法並びに改築後の普通建築物の形態(tài)及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の區(qū)域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 ホ イ、ロ又はハに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。) (1) 當(dāng)該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。 (2) 當(dāng)該改築の方法並びに改築後の工作物の形態(tài)及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の區(qū)域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 三 工作物を増築すること。 イ 仮設(shè)の工作物(ハに掲げるものを除く。) (1) 當(dāng)該増築部分の構(gòu)造が、容易に移転し、又は除卻することができるものであること。 (2) 當(dāng)該増築の方法並びに増築後の工作物の規(guī)模、形態(tài)及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の區(qū)域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 ロ 地下に設(shè)ける工作物(ハに掲げるものを除く。) 當(dāng)該増築の方法並びに増築後の工作物の規(guī)模及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の區(qū)域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 ハ 第一號(hào)ハに掲げる工作物 當(dāng)該増築の方法並びに増築後の工作物の規(guī)模及び形態(tài)が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の區(qū)域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 ニ イ、ロ又はハに掲げる建築物以外の建築物(以下このニにおいて「普通建築物」という。) (1) 當(dāng)該増築後の普通建築物の高さが、十メートル(増築前の普通建築物の高さが十メートルを超えるときは、増築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。 (2) 當(dāng)該増築後の普通建築物の敷地內(nèi)における普通建築物の床面積の合計(jì)が、二百平方メートルを超えないこと。ただし、當(dāng)該増築が次のいずれかの土地において行われる場(chǎng)合にあつては、この限りでない。 (一) 特別地區(qū)が指定され、又はその區(qū)域が拡張された日の前日から起算して六月前において現(xiàn)に建築物の敷地であつた土地 (二) 特別地區(qū)が指定され、又はその區(qū)域が拡張された際現(xiàn)に新築の工事中の建築物の敷地であつた土地 (3) 當(dāng)該増築の方法並びに増築後の普通建築物の形態(tài)及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の區(qū)域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 ホ イ、ロ又はハに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。) (1) 當(dāng)該増築後の工作物の高さが、十メートル(増築前の工作物の高さが十メートルを超えるときは、増築前の工作物の高さ)を超えず、かつ、水平投影面積が、二百平方メートル(増築前の工作物の水平投影面積が二百平方メートルを超えるときは、増築前の工作物の水平投影面積)を超えないこと。 (2) 當(dāng)該増築の方法並びに増築後の工作物の形態(tài)及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の區(qū)域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 四 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質(zhì)を変更すること。 當(dāng)該土地の形質(zhì)の変更が、次のいずれかに該當(dāng)し、かつ、変更の方法及び規(guī)模が、変更を行う土地及びその周辺の土地の區(qū)域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 イ 土地を開墾すること。 ロ 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設(shè)置又は管理のために土地の形質(zhì)を変更すること。 ハ 教育又は試験研究のために土地の形質(zhì)を変更すること。 ニ 文化財(cái)保護(hù)法第九十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する埋蔵文化財(cái)の調(diào)査の目的で、土地の発掘のために土地の形質(zhì)を変更すること。 ホ 養(yǎng)浜のために土地の形質(zhì)を変更すること。 ヘ 工作物の新築、改築若しくは増築、鉱物の掘採(cǎi)又は土石の採(cǎi)取に関連して土地の形質(zhì)を変更すること。 五 鉱物を掘採(cǎi)し、又は土石を採(cǎi)取すること。 當(dāng)該行為が次のいずれかに該當(dāng)し、かつ、行為の方法及び規(guī)模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の區(qū)域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 イ 河川その他の公共の用に供する水路の區(qū)域內(nèi)において土石を採(cǎi)取すること。 ロ 水又は溫泉をゆう出させるために土石を採(cǎi)取すること。 ハ 教育又は試験研究のために鉱物を掘採(cǎi)し、又は土石を採(cǎi)取すること。 ニ 工作物の新築、改築又は増築を行うための地質(zhì)調(diào)査のために鉱物を掘採(cǎi)し、又は土石を採(cǎi)取すること。 ホ 露天掘りでない方法により鉱物を掘採(cǎi)し、又は土石を採(cǎi)取すること。 六 水面を埋め立て、又は干拓すること。 當(dāng)該行為の方法及び規(guī)模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の區(qū)域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 七 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 當(dāng)該行為の方法及び規(guī)模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の區(qū)域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 八 木竹を伐採(cǎi)すること。 當(dāng)該木竹の伐採(cǎi)の方法及び規(guī)模が、伐採(cǎi)の行われる土地及びその周辺の土地の區(qū)域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 九 環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において木竹を損傷すること。 當(dāng)該木竹の損傷の方法及び規(guī)模が、損傷の行われる土地の木竹の生育狀況に照らして、それらに支障を及ぼすおそれが少ないこと。 十 環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において當(dāng)該區(qū)域が本來の生育地でない植物で、當(dāng)該區(qū)域における自然環(huán)境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環(huán)境大臣が指定するものを植栽し、又は當(dāng)該植物の種子をまくこと。 當(dāng)該行為の方法及び規(guī)模が、行為を行う土地及び周辺の土地の區(qū)域內(nèi)における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 十一 環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において當(dāng)該區(qū)域が本來の生息地でない動(dòng)物で、當(dāng)該區(qū)域における自然環(huán)境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環(huán)境大臣が指定するものを放つこと(當(dāng)該指定する動(dòng)物が家畜である場(chǎng)合における當(dāng)該家畜である動(dòng)物の放牧を含む。)。 當(dāng)該行為の方法及び規(guī)模が、行為を行う土地及び周辺の土地の區(qū)域內(nèi)における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 十二 環(huán)境大臣が指定する湖沼又は濕原及びこれらの周辺一キロメートルの區(qū)域內(nèi)において當(dāng)該湖沼若しくは濕原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設(shè)備を設(shè)けて排出すること。 當(dāng)該行為の方法及び規(guī)模並びに當(dāng)該汚水又は廃水の狀態(tài)が、當(dāng)該湖沼又は濕原の區(qū)域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 十三 道路、広場(chǎng)、田、畑、牧場(chǎng)及び宅地以外の地域のうち環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において車馬若しくは動(dòng)力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させること。 當(dāng)該行為の方法及び規(guī)模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の區(qū)域內(nèi)における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 十四 次に掲げる行為 前各號(hào)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該行為が、行為の行われる土地及びその周辺の土地の區(qū)域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 イ 災(zāi)害の防止のために必要やむを得ない行為 ロ 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為 (特別地區(qū)內(nèi)における行為の制限の対象とならない國(guó)又は地方公共団體の行為) 第十八條 法第二十五條第十項(xiàng)第三號(hào)の環(huán)境省令で定める行為は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 砂防法第一條に規(guī)定する砂防設(shè)備を改築し、又は増築すること。 二 海岸法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する海岸保全施設(shè)を改築し、又は増築すること。 三 地すべり等防止法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する地すべり防止施設(shè)を改築し、又は増築すること。 四 河川法第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する河川管理施設(shè)(樹林帯を除く。)を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであつて河川の現(xiàn)狀に著しい変更を及ぼさないもの 五 急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する急傾斜地崩壊防止施設(shè)を改築し、又は増築すること。 六 道路法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する道路を改築し、又は増築すること(小規(guī)模の拡幅、舗裝、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現(xiàn)狀に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。 七 港灣法第二條第六項(xiàng)の規(guī)定により港灣施設(shè)とみなされた施設(shè)であつて、特別地區(qū)が指定され、若しくはその區(qū)域が拡張された際現(xiàn)に同項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定がなされているもの又は法第三十條において準(zhǔn)用する法第二十一條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による?yún)f(xié)議を了して設(shè)置されたものを改築し、又は増築すること。 八 下水道法第二條第三號(hào)に規(guī)定する公共下水道、同條第四號(hào)に規(guī)定する流域下水道又は同條第五號(hào)に規(guī)定する都市下水路を改築し、又は増築すること。 九 鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號(hào))第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が指定する鳥獣保護(hù)區(qū)內(nèi)において、同法第二十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が行う保全事業(yè)又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣に協(xié)議しその同意を得た、若しくは協(xié)議した保全事業(yè)として木竹を損傷すること。 十 國(guó)又は地方公共団體が法令に基づきその任務(wù)とされている遭難者を救助するための業(yè)務(wù)(當(dāng)該業(yè)務(wù)及び非常災(zāi)害に対処するための業(yè)務(wù)に係る訓(xùn)練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業(yè)務(wù)その他これらに類する業(yè)務(wù)を行うために必要な範(fàn)囲內(nèi)で木竹を損傷すること。 十一 國(guó)又は地方公共団體が法令に基づきその任務(wù)とされている遭難者を救助するための業(yè)務(wù)(當(dāng)該業(yè)務(wù)及び非常災(zāi)害に対処するための業(yè)務(wù)に係る訓(xùn)練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業(yè)務(wù)、交通の安全を確保するための業(yè)務(wù)、水路業(yè)務(wù)その他これらに類する業(yè)務(wù)を行うために車馬若しくは動(dòng)力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させること。 十二 前各號(hào)に掲げる行為に付帯する行為 (特別地區(qū)內(nèi)における許可等を要しない行為) 第十九條 法第二十五條第十項(xiàng)第四號(hào)の環(huán)境省令で定める行為は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの イ 森林の保護(hù)管理のための標(biāo)識(shí)を設(shè)置し、又は野生鳥獣の保護(hù)増殖のための標(biāo)識(shí)、巣箱、給餌臺(tái)若しくは給水臺(tái)を設(shè)置すること。 ロ 砂防法第二條の規(guī)定により指定された土地、海岸法第三條に規(guī)定する海岸保全區(qū)域、地すべり等防止法第三條に規(guī)定する地すべり防止區(qū)域、河川法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する河川區(qū)域又は急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律第三條に規(guī)定する急傾斜地崩壊危険區(qū)域の管理のために標(biāo)識(shí)、くい、警報(bào)器、雨量観測(cè)施設(shè)、水位観測(cè)施設(shè)その他これらに類する工作物を設(shè)置すること。 ハ 測(cè)量法第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する測(cè)量標(biāo)又は水路業(yè)務(wù)法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する水路測(cè)量標(biāo)を設(shè)置すること。 ニ 漁港漁場(chǎng)整備法第三條第一號(hào)に掲げる施設(shè)、同條第二號(hào)イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(shè)(同號(hào)イに掲げる施設(shè)については駐車場(chǎng)及びヘリポートを除き、同號(hào)ハに掲げる施設(shè)については公共施設(shè)用地に限る。)、特別地區(qū)が指定され若しくはその區(qū)域が拡張された際現(xiàn)に同法第四十條の規(guī)定により漁港施設(shè)とみなされている施設(shè)又は同條の規(guī)定により漁港施設(shè)とみなされた施設(shè)であつて法第二十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けて設(shè)置されたもの(法第三十條において準(zhǔn)用する法第二十一條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による?yún)f(xié)議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。 ホ 漁港漁場(chǎng)整備法第三十四條に規(guī)定する漁港管理規(guī)程に基づき標(biāo)識(shí)を設(shè)置すること。 ヘ 沿岸漁業(yè)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業(yè)の構(gòu)造の改善に関する事業(yè)に係る施設(shè)を改築し、又は増築すること。 ト 海洋水産資源開発促進(jìn)法第七條に規(guī)定する沿岸水産資源開発計(jì)畫に基づく事業(yè)に係る増殖又は養(yǎng)殖のための施設(shè)を改築し、又は増築すること。 チ 道路(道路法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する道路を除く。)を改築すること(舗裝、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現(xiàn)狀に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。 リ 信號(hào)機(jī)、防護(hù)柵、土留よう壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設(shè)を改築し、又は増築すること(信號(hào)機(jī)にあつては、新築することを含む。)。 ヌ 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動(dòng)車若しくは船舶による旅客運(yùn)送事業(yè)の営業(yè)所若しくは待合所において、駅名板、停留所標(biāo)識(shí)又は料金表、運(yùn)送約款その他これらに類するものを表示した施設(shè)を設(shè)置すること。 ル 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。 ヲ 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第三條第十四號(hào)に規(guī)定する廃油処理施設(shè)を改築し、又は増築すること。 ワ 航路標(biāo)識(shí)その他船舶の交通の安全を確保するための施設(shè)を改築し、又は増築すること。 カ 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設(shè)の工作物を新築すること。 ヨ 航空法第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する航空保安施設(shè)を改築し、又は増築すること。 タ 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆(zhòng)電話施設(shè)又は電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號(hào))第百四十一條第三項(xiàng)に規(guī)定する陸標(biāo)を改築し、又は増築すること。 レ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること(改築又は増築後において高さが二十メートルを超えるものとなる場(chǎng)合における改築又は増築を除く。)。 ソ 気象、地象、地動(dòng)、地球磁気、地球電気又は水象の観測(cè)のための施設(shè)を改築し、又は増築すること。 ツ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設(shè)すること。 ネ 社寺境內(nèi)地又は墓地において鳥居、燈ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。 ナ 消防又は水防の用に供する望樓又は警鐘臺(tái)を改築し、又は増築すること。 ラ 建築物の存する敷地內(nèi)において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること((イ)から(ハ)まで、又は(チ)に掲げる工作物の改築又は増築にあつては、改築又は増築後において(イ)から(ハ)まで、又は(チ)に掲げるものとなる場(chǎng)合における改築又は増築に限る。)。 (イ) 高さが五メートル以下であり、かつ、床面積の合計(jì)が三十平方メートル以下であるきん舎又は畜舎 (ロ) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが二十メートル以下のもの (ハ) 當(dāng)該建築物の高さを超えない高さの物干場(chǎng) (ニ) 旗ざおその他これに類するもの (ホ) 門、塀、給水設(shè)備又は消火設(shè)備 (ヘ) 建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第二條第三號(hào)に規(guī)定する建築設(shè)備 (ト) 地下に設(shè)ける工作物(建築物を除く。) (チ) 高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。) ム 法第二十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けた行為(法第三十條において準(zhǔn)用する法第二十一條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による?yún)f(xié)議に係る行為を含む。)又はこの條の各號(hào)に掲げる行為を行うための仮設(shè)の工作物(宿舎を除く。)を、當(dāng)該行為に係る工事敷地內(nèi)において新築し、改築し、又は増築すること。 ウ 法令の規(guī)定により、又は保安の目的で標(biāo)識(shí)を設(shè)置すること。 二 建築物の存する敷地內(nèi)において土地の形質(zhì)を変更すること。 三 鉱物を掘採(cǎi)し、又は土石を採(cǎi)取することであつて次に掲げるもの イ 建築物の存する敷地內(nèi)において、鉱物を掘採(cǎi)し、又は土石を採(cǎi)取すること。 ロ 鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號(hào))第五條に規(guī)定する鉱業(yè)権の設(shè)定されている土地の區(qū)域內(nèi)において、鉱物の掘採(cǎi)のための試すいを行うこと。 ハ 國(guó)又は地方公共団體の試験研究機(jī)関が、試験研究のために鉱物を掘採(cǎi)し、又は土石を採(cǎi)取すること(あらかじめ、環(huán)境大臣に通知したものに限る。)。 ニ 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第一條に規(guī)定する大學(xué)における教育又は學(xué)術(shù)研究のために鉱物を掘採(cǎi)し、又は土石を採(cǎi)取すること(あらかじめ、環(huán)境大臣に屆け出たもの(公立の大學(xué)(地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))第六十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する公立大學(xué)法人が設(shè)置する大學(xué)を除く。以下同じ。)にあつては、環(huán)境大臣に通知したもの)に限る。)。 四 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであつて次に掲げるもの イ 建築物の存する敷地內(nèi)の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 ロ 田畑內(nèi)の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 ハ 特別地區(qū)が指定され、又はその區(qū)域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に著手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 五 木竹を伐採(cǎi)することであつて次に掲げるもの イ 建築物の存する敷地內(nèi)において、高さ十メートル以下の木竹を伐採(cǎi)すること。 ロ 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。 ハ 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。 ニ 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採(cǎi)すること。 ホ 測(cè)量、実地調(diào)査又は施設(shè)の保守の支障となる木竹を伐採(cǎi)すること。 ヘ 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規(guī)定による防除に係る特定外來生物である木竹を伐採(cǎi)すること。 六 建築物の存する敷地內(nèi)の池沼等を埋め立てること。 七 環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において木竹を損傷することであつて次に掲げるもの イ 建築物の存する敷地內(nèi)において、木竹を損傷すること。 ロ 自家の生活の用に充てるために木竹を損傷すること。 ハ 生業(yè)の維持のために必要な範(fàn)囲內(nèi)で木竹を損傷すること。 ニ 枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること。 ホ 病害蟲の防除のために必要な範(fàn)囲內(nèi)で木竹を損傷すること。 ヘ 災(zāi)害からの避難、災(zāi)害復(fù)舊又は防災(zāi)のために必要な範(fàn)囲內(nèi)で木竹を損傷すること。 ト 施設(shè)又は設(shè)備の維持管理を行うために必要な範(fàn)囲內(nèi)で木竹を損傷すること。 チ 絶滅のおそれのある野生動(dòng)植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號(hào))第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による環(huán)境大臣の許可に係る木竹であつて、同法第四條第三項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)內(nèi)希少野生動(dòng)植物種又は同法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する緊急指定種に係るものを損傷すること。 リ 環(huán)境教育等による環(huán)境保全の取組の促進(jìn)に関する法律(平成十五年法律第百三十號(hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する環(huán)境教育を行うために必要な範(fàn)囲內(nèi)で木竹を損傷すること。 ヌ 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規(guī)定による防除に係る特定外來生物である木竹を損傷すること。 ル 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範(fàn)囲內(nèi)で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場(chǎng)合を含む。)。 ヲ 法令の規(guī)定による検査、調(diào)査その他これらに類する行為を行うために必要な範(fàn)囲內(nèi)で木竹を損傷すること。 八 環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において當(dāng)該區(qū)域が本來の生育地でない植物で、當(dāng)該區(qū)域における自然環(huán)境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環(huán)境大臣が指定するものを植栽し、又は當(dāng)該植物の種子をまくことであつて次に掲げるもの イ 森林の整備及び保全を図るために法第二十五條第四項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定により環(huán)境大臣が指定する植物を植栽し、又は當(dāng)該植物の種子をまくこと(法第二十五條第四項(xiàng)第四號(hào)の環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において行うものに限る。)。 九 環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において當(dāng)該區(qū)域が本來の生息地でない動(dòng)物で、當(dāng)該區(qū)域における自然環(huán)境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環(huán)境大臣が指定するものを放つこと(當(dāng)該指定する動(dòng)物が家畜である場(chǎng)合における當(dāng)該家畜である動(dòng)物の放牧を含む。)であつて次に掲げるもの イ 遭難者の救助に係る業(yè)務(wù)を行うために犬(法第二十五條第四項(xiàng)第五號(hào)の環(huán)境大臣が指定するものに限る。以下この號(hào)において同じ。)を放つこと(法第二十五條第四項(xiàng)第五號(hào)の環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において放つものに限る。以下この號(hào)において同じ。)。 ロ 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による主務(wù)大臣の許可に係る特定外來生物の放出等をすること。 ハ 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規(guī)定による防除に係る特定外來生物である動(dòng)物を捕獲するために犬を放つこと。 ニ 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規(guī)定による防除を目的とする生殖を不能にされた特定外來生物の放出等をすること。 ホ 人の生命、身體及び財(cái)産に危害を加え、自然環(huán)境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬であつて、次に掲げるもの (1) 警察犬、狩猟犬その他これらと同等と認(rèn)められるものを、その目的のために放つこと。 (2) 野生鳥獣による人、家畜、農(nóng)作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。 十 環(huán)境大臣が指定する湖沼又は濕原及びこれらの周辺一キロメートルの區(qū)域內(nèi)において當(dāng)該湖沼若しくは濕原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設(shè)備を設(shè)けて排出することであつて次に掲げるもの イ 砂防法第一條に規(guī)定する砂防設(shè)備から汚水又は廃水を排出すること。 ロ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號(hào))第四十一條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により行う保安施設(shè)事業(yè)に係る施設(shè)から汚水又は廃水を排出すること。 ハ 海岸法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する海岸保全施設(shè)から汚水又は廃水を排出すること。 ニ 地すべり等防止法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する地すべり防止施設(shè)から汚水又は廃水を排出すること。 ホ 河川法第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する河川管理施設(shè)から汚水又は廃水を排出すること。 ヘ 急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する急傾斜地崩壊防止施設(shè)から汚水又は廃水を排出すること。 ト 漁港漁場(chǎng)整備法第二十五條の規(guī)定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第三條に規(guī)定する漁港施設(shè)から汚水又は廃水を排出すること。 チ 船舶から冷卻水を排出すること。 リ 下水道法第二條第三號(hào)に規(guī)定する公共下水道、同條第四號(hào)に規(guī)定する流域下水道若しくは同條第五號(hào)に規(guī)定する都市下水路へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設(shè)から汚水若しくは廃水を排出すること。 ヌ 住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)。 ル 建築基準(zhǔn)法第三十一條第二項(xiàng)に規(guī)定するし尿浄化槽(建築基準(zhǔn)法施行令第三十二條に規(guī)定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。 十一 道路、広場(chǎng)、田、畑、牧場(chǎng)及び宅地以外の地域のうち環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において車馬若しくは動(dòng)力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させることであつて次に掲げるもの イ 砂防法第一條に規(guī)定する砂防設(shè)備の管理若しくは維持又は同法第二條の規(guī)定により指定された土地の監(jiān)視のために車馬若しくは動(dòng)力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させること。 ロ 海岸法第三條に規(guī)定する海岸保全區(qū)域の管理のために車馬若しくは動(dòng)力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させること。 ハ 地すべり等防止法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する地すべり防止區(qū)域の管理又は同項(xiàng)の規(guī)定による地すべり防止區(qū)域の指定を目的とする調(diào)査のために車馬若しくは動(dòng)力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させること。 ニ 河川法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調(diào)査(同法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する河川區(qū)域の指定、同法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による河川保全區(qū)域の指定又は同法第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動(dòng)力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させること。 ホ 急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する急傾斜地崩壊危険區(qū)域の管理又は同項(xiàng)の規(guī)定による急傾斜地崩壊危険區(qū)域の指定を目的とする調(diào)査のために車馬若しくは動(dòng)力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させること。 ヘ 漁業(yè)取締のために車馬若しくは動(dòng)力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させること。 ト 土地改良法第二條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する土地改良施設(shè)の管理のために車馬若しくは動(dòng)力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させること。 チ 海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號(hào))第三條の規(guī)定により一般旅客定期航路事業(yè)の免許を受けた者、同法第二十條の規(guī)定により不定期航路事業(yè)の屆出をした者又は同法第二十一條の規(guī)定により旅客不定期航路事業(yè)の許可を受けた者が當(dāng)該事業(yè)を営むために動(dòng)力船を使用すること。 リ 國(guó)又は地方公共団體の試験研究機(jī)関が、試験研究のために車馬若しくは動(dòng)力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させること(あらかじめ、環(huán)境大臣に通知したものに限る。)。 十二 前各號(hào)に掲げるもののほか、次に掲げる行為 イ 森林法第二十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは第二十五條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により指定された保安林の區(qū)域又は同法第四十一條の規(guī)定により指定された保安施設(shè)地區(qū)內(nèi)における同法第三十四條第二項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合の同項(xiàng)(同法第四十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する行為並びに森林法施行規(guī)則(昭和二十六年農(nóng)林省令第五十四號(hào))第六十三條第一號(hào)に規(guī)定する事業(yè)若しくは工事を?qū)g施する行為 ロ 水産資源保護(hù)法(昭和二十六年法律第三百十三號(hào))第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する保護(hù)水面の管理計(jì)畫に基づいて行う行為 ハ 農(nóng)業(yè)、林業(yè)又は漁業(yè)を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。 (イ) 住宅又は高さが五メートルを超え、若しくは床面積の合計(jì)が百平方メートルを超える建築物(仮設(shè)のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが五メートルを超え、又は床面積の合計(jì)が百平方メートルを超えるものとなる場(chǎng)合における改築又は増築を含む。)。 (ロ) 用排水施設(shè)(幅員二メートル以下の水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農(nóng)道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が二メートルを超えるものとなる場(chǎng)合における改築又は増築を含む。)。 (ハ) 農(nóng)用地の災(zāi)害を防止するためのダムを新築すること。 (ニ) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。 (ホ) 水面を埋め立て、又は干拓すること。 (ヘ) 森林である土地の區(qū)域內(nèi)において、木竹を伐採(cǎi)すること。 ニ 國(guó)又は地方公共団體の試験研究機(jī)関の用地內(nèi)において、試験研究として行う行為 ホ 學(xué)校教育法第一條に規(guī)定する大學(xué)の用地內(nèi)において、教育又は學(xué)術(shù)研究として行う行為 ヘ 文化財(cái)保護(hù)法第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された重要文化財(cái)、同法第九十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する埋蔵文化財(cái)又は同法第百九條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定され、若しくは同法第百十條第一項(xiàng)の規(guī)定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。) ト 都市公園法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する都市公園又は都市計(jì)畫法第四條第六項(xiàng)に規(guī)定する都市計(jì)畫施設(shè)である公園、緑地若しくは墓園を設(shè)置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十號(hào))第五條第六項(xiàng)に掲げる施設(shè)のうち、園內(nèi)移動(dòng)用施設(shè)である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園內(nèi)移動(dòng)用施設(shè)である索道等」という。)及び都市計(jì)畫法第十八條第三項(xiàng)(同法第二十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣に協(xié)議し、その同意を得た都市計(jì)畫に基づく都市計(jì)畫事業(yè)の施行として行う場(chǎng)合以外の場(chǎng)合における高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(園內(nèi)移動(dòng)用施設(shè)である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場(chǎng)合における改築又は増築を含む。)を除く。)。 チ 法令又はこれに基づく処分による義務(wù)の履行として行う行為 リ 工作物の修繕のための行為 十三 前各號(hào)に掲げる行為に付帯する行為又は法第二十五條第四項(xiàng)第一號(hào)若しくは第六號(hào)に掲げる行為で森林法第二十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは第二十五條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により指定された保安林の區(qū)域若しくは同法第四十一條の規(guī)定により指定された保安施設(shè)地區(qū)內(nèi)において同法第三十四條第二項(xiàng)(同法第四十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の許可を受けた者が行う當(dāng)該許可に係るものに付帯する行為若しくは法第二十五條第四項(xiàng)第二號(hào)に掲げる行為で同條第三項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣が指定する方法により當(dāng)該限度內(nèi)において行うものに付帯する行為 (野生動(dòng)植物の捕獲等の制限の対象とならない國(guó)又は地方公共団體の行為) 第二十條 法第二十六條第三項(xiàng)第五號(hào)の環(huán)境省令で定める行為は、第十八條各號(hào)に掲げるものとする。 (野生動(dòng)植物の捕獲等の制限の対象とならない行為) 第二十一條 法第二十六條第三項(xiàng)第六號(hào)の環(huán)境省令で定める行為は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 第十九條第一號(hào)、第五號(hào)ロからヘまで、又は第十二號(hào)イからヘまで、チ若しくはリに掲げる行為(同條第一號(hào)又は第十二號(hào)ハにあつては、工作物を新築することを除く。) 二 法第二十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣が指定する方法により當(dāng)該限度內(nèi)において木竹を伐採(cǎi)すること。 三 前各號(hào)に掲げるもののほか、次に掲げる行為 イ 國(guó)又は地方公共団體の試験研究機(jī)関が試験研究として行う行為(あらかじめ、環(huán)境大臣に通知したものに限る。) ロ 學(xué)校教育法第一條に規(guī)定する大學(xué)における教育又は學(xué)術(shù)研究として行う行為(あらかじめ、環(huán)境大臣に屆け出たもの(公立の大學(xué)にあつては、環(huán)境大臣に通知したもの)に限る。) ハ 都市公園法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する都市公園又は都市計(jì)畫法第四條第六項(xiàng)に規(guī)定する都市計(jì)畫施設(shè)である公園、緑地若しくは墓園の區(qū)域內(nèi)において、工作物を改築し、又は増築すること。 ニ 建築物の存する敷地內(nèi)で行う行為 四 前各號(hào)に掲げる行為に付帯する行為 (野生動(dòng)植物の捕獲等の許可申請(qǐng)書) 第二十二條 第二條第一項(xiàng)の規(guī)定は、法第二十六條第三項(xiàng)第七號(hào)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二條第一項(xiàng)第二號(hào)中「行為の種類」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採(cǎi)取し、若しくは損傷する動(dòng)植物の種類及び數(shù)量」と読み替えるものとする。 2 法第二十六條第三項(xiàng)第七號(hào)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)書には、位置図及び捕獲し、若しくは殺傷し、又は採(cǎi)取し、若しくは損傷する範(fàn)囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。 (海域特別地區(qū)內(nèi)の行為の許可基準(zhǔn)) 第二十三條 法第二十七條第五項(xiàng)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、次の各號(hào)に掲げる行為の區(qū)分に従い、當(dāng)該各號(hào)に定めるとおりとする。 一 工作物を新築すること。 イ 仮設(shè)の工作物(ハに掲げるものを除く。) (1) 當(dāng)該工作物の構(gòu)造が、容易に移転し、又は除卻することができるものであること。 (2) 當(dāng)該新築の方法並びに當(dāng)該工作物の規(guī)模、形態(tài)及び用途が、新築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 ロ 海底下に設(shè)ける工作物(ハに掲げるものを除く。) 當(dāng)該新築の方法並びに當(dāng)該工作物の位置、規(guī)模及び用途が、新築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 ハ 次に掲げる工作物 當(dāng)該新築の方法並びに當(dāng)該工作物の規(guī)模及び形態(tài)が、新築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 (イ) 海岸法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する海岸保全施設(shè)その他の海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設(shè) (ロ) 漁港漁場(chǎng)整備法第三條に規(guī)定する漁港施設(shè)又は同法第四十條の規(guī)定により漁港施設(shè)とみなされた施設(shè) (ハ) 港灣法第二條第六項(xiàng)の規(guī)定により港灣施設(shè)とみなされた施設(shè) (ニ) 航路標(biāo)識(shí)その他船舶の交通の安全を確保するための施設(shè)(航路を確保するための施設(shè)を含む。) (ホ) 航空法第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する航空保安施設(shè) (ヘ) 電気供給のための電線路、電気通信事業(yè)法第百四十條第一項(xiàng)に規(guī)定する水底線路、送水管その他これらに類するもの (ト) 気象、地象、地動(dòng)、地球磁気、地球電気又は水象の観測(cè)のための施設(shè) (チ) 教育又は試験研究を行うための施設(shè) 二 工作物を改築すること。 イ 海底下に設(shè)ける工作物 當(dāng)該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 ロ その他の工作物 (1) 當(dāng)該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。 (2) 當(dāng)該改築の方法並びに改築後の工作物の形態(tài)及び用途が、改築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 三 工作物を増築すること。 イ 仮設(shè)の工作物 (1) 當(dāng)該増築部分の構(gòu)造が、容易に移転し、又は除卻することができるものであること。 (2) 當(dāng)該増築の方法並びに増築後の工作物の規(guī)模、形態(tài)及び用途が、増築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 ロ 海底下に設(shè)ける工作物 當(dāng)該増築の方法並びに増築後の工作物の規(guī)模及び用途が、増築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 ハ その他の工作物 當(dāng)該増築の方法並びに増築後の工作物の規(guī)模、形態(tài)及び用途が、増築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 四 海底の形質(zhì)を変更すること。 當(dāng)該海底の形質(zhì)の変更が、次のいずれかに該當(dāng)し、かつ、変更の方法及び規(guī)模が、変更を行う海底の區(qū)域及びその周辺の海域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 イ 船舶の交通の安全を確保するために海底の形質(zhì)を変更すること。 ロ 教育又は試験研究のために海底の形質(zhì)を変更すること。 ハ 文化財(cái)保護(hù)法第百九條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定され、又は同法第百十條第一項(xiàng)の規(guī)定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のために海底の形質(zhì)を変更すること。 五 鉱物を掘採(cǎi)し、又は土石を採(cǎi)取すること。 當(dāng)該行為が、次のいずれかに該當(dāng)し、かつ、行為の方法及び規(guī)模が、行為を行う海底の區(qū)域及びその周辺の海域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 イ 工作物の新築、改築又は増築を行うための地質(zhì)調(diào)査のために鉱物を掘採(cǎi)し、又は土石を採(cǎi)取すること。 ロ 船舶の交通の安全を確保するために土石を採(cǎi)取すること。 ハ 水又は溫泉をゆう出させるために土石を採(cǎi)取すること。 ニ 教育又は試験研究のために鉱物を掘採(cǎi)し、又は土石を採(cǎi)取すること。 ホ 海底下において鉱物を掘採(cǎi)し、又は土石を採(cǎi)取すること。 六 海面を埋め立て、又は干拓すること。 當(dāng)該行為の方法及び規(guī)模が、行為を行う海域及びその周辺の海域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 七 環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動(dòng)植物で、當(dāng)該區(qū)域ごとに環(huán)境大臣が農(nóng)林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採(cǎi)取し、若しくは損傷すること。 當(dāng)該行為が、教育又は試験研究のために行われるものであり、かつ、行為の方法及び規(guī)模が、行為を行う海域の動(dòng)植物の生育狀況に照らして、それらに支障を及ぼすおそれが少ないこと。 八 物を係留すること。 當(dāng)該係留される物の種類及び用途並びに係留の方法及び規(guī)模が、係留の行われる海域及びその周辺の海域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 九 環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において當(dāng)該區(qū)域ごとに指定する期間內(nèi)に動(dòng)力船を使用すること。 當(dāng)該動(dòng)力船の使用の方法及び規(guī)模が、使用の行われる海域及びその周辺の海域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 十 次に掲げる行為 前各號(hào)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該行為が、行為の行われる海域及びその周辺の海域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 イ 災(zāi)害の防止のために必要やむを得ない行為 ロ 魚礁の設(shè)置その他漁業(yè)生産基盤の整備又は開発のための行為 ハ 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為 (海域特別地區(qū)內(nèi)における行為の制限の対象とならない國(guó)又は地方公共団體の行為) 第二十四條 法第二十七條第九項(xiàng)第三號(hào)の環(huán)境省令で定める行為は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 海岸法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する海岸保全施設(shè)を改築し、又は増築すること。 二 港灣法第二條第六項(xiàng)の規(guī)定により港灣施設(shè)とみなされた施設(shè)であつて、海域特別地區(qū)が指定され、若しくはその區(qū)域が拡張された際現(xiàn)に同項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定がなされているもの又は法第三十條において準(zhǔn)用する法第二十一條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による?yún)f(xié)議を了して設(shè)置されたものを改築し、又は増築すること。 三 自衛(wèi)隊(duì)がその任務(wù)を遂行するために動(dòng)力船を使用すること。 四 國(guó)又は地方公共団體が法令に基づきその任務(wù)とされている遭難者を救助するための業(yè)務(wù)(當(dāng)該業(yè)務(wù)及び非常災(zāi)害に対処するための業(yè)務(wù)に係る訓(xùn)練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業(yè)務(wù)、交通の安全を確保するための業(yè)務(wù)、水路業(yè)務(wù)その他これらに類する業(yè)務(wù)を行うために動(dòng)力船を使用すること。 五 前各號(hào)に掲げる行為に付帯する行為 (海域特別地區(qū)內(nèi)における許可等を要しない行為) 第二十五條 法第二十七條第九項(xiàng)第四號(hào)の環(huán)境省令で定める行為は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 漁港漁場(chǎng)整備法第三條第一號(hào)に掲げる施設(shè)、海域特別地區(qū)が指定され、若しくはその區(qū)域が拡張された際現(xiàn)に同法第四十條の規(guī)定により漁港施設(shè)とみなされている施設(shè)又は同條の規(guī)定により漁港施設(shè)とみなされた施設(shè)であつて法第二十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けて設(shè)置されたもの(法第三十條において準(zhǔn)用する法第二十一條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による?yún)f(xié)議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。 二 航路標(biāo)識(shí)その他船舶の交通の安全を確保するための施設(shè)(航路を確保するための施設(shè)を除く。)を改築し、又は増築すること。 三 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設(shè)の工作物を新築すること。 四 気象、地象、地動(dòng)、地球磁気、地球電気又は水象の観測(cè)のための施設(shè)を改築し、又は増築すること。 五 海域特別地區(qū)外から掘さくして當(dāng)該海域特別地區(qū)內(nèi)の海底下に至る鉱物の掘採(cǎi)のための試すいを行うこと。 六 國(guó)又は地方公共団體の水産関係試験研究機(jī)関が、試験研究のために行う法第二十七條第三項(xiàng)第五號(hào)に掲げる行為(あらかじめ、環(huán)境大臣に通知したものに限る。) 七 學(xué)校教育法第一條に規(guī)定する大學(xué)の農(nóng)水産系若しくは理工系の學(xué)部又は研究所等における教育又は學(xué)術(shù)研究として行う法第二十七條第三項(xiàng)第五號(hào)に掲げる行為(あらかじめ、環(huán)境大臣に屆け出たもの(公立の大學(xué)にあつては、環(huán)境大臣に通知したもの)に限る。) 八 航路標(biāo)識(shí)その他船舶の交通の安全を確保するための施設(shè)を係留すること。 九 専ら海上の航行の用に供する船舶を係留すること。 十 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として物を係留すること。 十一 気象、地象、地動(dòng)、地球磁気、地球電気又は水象の観測(cè)のための施設(shè)を係留すること。 十二 敷設(shè)又は修理中の電気通信事業(yè)法第百四十條第一項(xiàng)に規(guī)定する水底線路の位置を示す浮標(biāo)を係留すること。 十三 法令の規(guī)定により、又は保安の目的で浮標(biāo)を係留すること。 十四 森林施業(yè)のために動(dòng)力船を使用すること。 十五 漁港漁場(chǎng)整備法第四條に規(guī)定する漁港漁場(chǎng)整備事業(yè)を?qū)g施するために動(dòng)力船を使用すること。 十六 漁港漁場(chǎng)整備法第二十六條の規(guī)定により漁港管理者が、適正に、漁港の維持、保全及び運(yùn)営その他漁港の維持管理を行うために動(dòng)力船を使用すること。 十七 遊漁船業(yè)の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により遊漁船業(yè)の登録を受けた者が、同法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する遊漁船業(yè)を行うために動(dòng)力船を使用すること。 十八 港灣運(yùn)送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號(hào))第四條の規(guī)定により一般港灣運(yùn)送事業(yè)、はしけ運(yùn)送事業(yè)又はいかだ運(yùn)送事業(yè)の許可を受けた者がそれぞれ一般港灣運(yùn)送事業(yè)、はしけ運(yùn)送事業(yè)又はいかだ運(yùn)送事業(yè)を行うために動(dòng)力船を使用すること。 十九 港灣法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する港灣區(qū)域、同法第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する港灣隣接地域又は同法第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が公告した水域において動(dòng)力船を使用すること。 二十 海岸法第三條に規(guī)定する海岸保全區(qū)域の管理のために動(dòng)力船を使用すること。 二十一 美しく豊かな自然を保護(hù)するための海岸における良好な景観及び環(huán)境の保全に係る海岸漂著物等の処理等の推進(jìn)に関する法律(平成二十一年法律第八十二號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する海岸漂著物等及び海域におけるごみその他の汚物又は不要物の収集又は運(yùn)搬を行うために動(dòng)力船を使用すること。 二十二 外國(guó)船舶が海洋法に関する國(guó)際連合條約第十九條に定めるところによる無害通航である航行として動(dòng)力船を使用すること。 二十三 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるために動(dòng)力船を使用すること。 二十四 郵便物の取集、運(yùn)送及び配達(dá)を行うために動(dòng)力船を使用すること。 二十五 國(guó)又は地方公共団體の試験研究機(jī)関が、試験研究のために動(dòng)力船を使用すること(あらかじめ、環(huán)境大臣に通知したものに限る。)。 二十六 前各號(hào)に掲げるもののほか、次に掲げる行為 イ 水産資源保護(hù)法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する保護(hù)水面の管理計(jì)畫に基づいて行う行為 ロ 文化財(cái)保護(hù)法第百九條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定され、又は同法第百十條第一項(xiàng)の規(guī)定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(海底の形質(zhì)を変更することを除く。) ハ 法令又はこれに基づく処分による義務(wù)の履行として行う行為 ニ 工作物の修繕のための行為 二十七 前各號(hào)に掲げる行為に付帯する行為 (普通地區(qū)內(nèi)における行為の屆出書) 第二十六條 法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、行為の種類、場(chǎng)所、施行方法、著手予定日及び第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を記載した屆出書を提出して行うものとする。 2 前項(xiàng)の屆出書には、第二條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる図面を添えなければならない。 3 法第二十八條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地及びその附近の狀況並びに行為の完了予定日とする。 (工作物の基準(zhǔn)) 第二十七條 法第二十八條第一項(xiàng)第一號(hào)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域の區(qū)分に従い、工作物の種類ごとに當(dāng)該各號(hào)に定めるとおりとする。 一 海面以外の區(qū)域 イ 建築物 高さ十メートル又は床面積の合計(jì)二百平方メートル ロ 道路 幅員二メートル ハ 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの 高さ三十メートル ニ ダム 高さ二十メートル ホ 送水管、ガス管その他これらに類するもの 長(zhǎng)さ二百メートル又は水平投影面積二百平方メートル ヘ その他の工作物 高さ十メートル又は水平投影面積二百平方メートル 二 海面の區(qū)域 イ 水底線路、送水管、ガス管その他これらに類するもの 長(zhǎng)さ百メートル又は水平投影面積百平方メートル ロ その他の工作物 高さ五メートル又は水平投影面積百平方メートル (普通地區(qū)內(nèi)における行為の制限の対象とならない國(guó)又は地方公共団體の行為) 第二十八條 法第二十八條第六項(xiàng)第四號(hào)の環(huán)境省令で定める行為は、第十八條各號(hào)に掲げるものとする。 (普通地區(qū)內(nèi)における屆出等を要しない行為) 第二十九條 法第二十八條第六項(xiàng)第五號(hào)の環(huán)境省令で定める行為は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの イ 第十九條第一號(hào)に掲げるもの(同號(hào)ツ、ラ及びムに掲げるものを除く。) ロ 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を新築し、改築し、又は増築すること。 ハ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するものを埋設(shè)すること。 ニ 幅員が四メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において幅員が四メートルを超えるものとなる場(chǎng)合における改築又は増築を除く。)。 ホ 法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出(法第三十條において準(zhǔn)用する法第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知を含む。)を了した行為(法第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反せず、かつ、同條第四項(xiàng)の期間を経過したものに限る。)、この條の各號(hào)に掲げる行為又は第二十七條第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)を超えない工作物の新築、改築若しくは増築(改築又は増築後において同號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)を超えるものとなる場(chǎng)合における改築又は増築を除く。)を行うための仮設(shè)の工作物(宿舎を除く。)を、當(dāng)該行為に係る工事敷地內(nèi)において新築し、改築し、又は増築すること。 二 土地(海底を含む。以下この條において同じ。)の形質(zhì)を変更することであつて次に掲げるもの イ 第十七條第四號(hào)ロからホまでに掲げるもの ロ 第二十七條第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)を超えない工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)を超えるものとなる場(chǎng)合における改築又は増築を除く。)を行うために、當(dāng)該新築、改築又は増築を行う土地の區(qū)域內(nèi)において土地の形質(zhì)を変更すること。 ハ 面積が二百平方メートル(海底にあつては百平方メートル)を超えない土地の形質(zhì)の変更で、高さが二メートルを超える法のり を生ずる切土又は盛土を伴わないもの 三 鉱物を掘採(cǎi)し、又は土石を採(cǎi)取することであつて次に掲げるもの イ 第十七條第五號(hào)ロからホまでに掲げるもの ロ 當(dāng)該行為の行われる土地の面積が二百平方メートル(海底にあつては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが二メートルを超える法のり を生ずる切土又は盛土を伴わないもの 四 水面を埋め立て、又は干拓することであつて、面積が二百平方メートル(海面にあつては百平方メートル)を超えないもの 五 特別地區(qū)內(nèi)の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであつて次に掲げるもの イ 特別地區(qū)內(nèi)における田畑內(nèi)の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 ロ 特別地區(qū)が指定され、又はその區(qū)域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に著手していた工作物を操作することにより當(dāng)該特別地區(qū)內(nèi)の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、次に掲げる行為 イ 水産資源保護(hù)法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する保護(hù)水面の管理計(jì)畫に基づいて行う行為 ロ 農(nóng)業(yè)、林業(yè)又は漁業(yè)を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。 (イ) 住宅又は高さが十メートルを超え、若しくは床面積の合計(jì)が五百平方メートルを超える建築物(仮設(shè)のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが十メートルを超え、又は床面積の合計(jì)が五百平方メートルを超えるものとなる場(chǎng)合における改築又は増築を含む。)。 (ロ) 用排水施設(shè)(幅員が四メートル以下の水路を除く。)又は幅員が四メートルを超える農(nóng)道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が、四メートルを超えるものとなる場(chǎng)合における改築又は増築を含む。)。 (ハ) 農(nóng)用地の災(zāi)害を防止するためのダムを新築すること。 (ニ) 宅地を造成すること。 (ホ) 土地を開墾すること(農(nóng)業(yè)を営む者が、その経営に係る農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地に近接してこれと一體として経営することを目的として行うものを除く。)。 (ヘ) 水面を埋め立て、又は干拓すること(農(nóng)業(yè)を営む者が、農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の造成又は改良を行うために當(dāng)該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)。 ハ 魚礁の設(shè)置その他漁業(yè)生産基盤の整備又は開発のために行う行為 ニ 第十九條第十二號(hào)ニからリまでに掲げる行為(同號(hào)ヘに掲げる行為にあつては、建築物の新築を含む。) ホ 建築物の存する敷地內(nèi)で行う行為(建築物を新築し、改築し、又は増築することを除く。) 七 前各號(hào)に掲げる行為に付帯する行為 (証明書の様式) 第三十條 法第二十九條第二項(xiàng)又は第三十一條第四項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該職員の攜帯する証明書は、様式第二又は様式第三による。 (生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)の確認(rèn)) 第三十條の二 地方公共団體が、法第三十條の三第二項(xiàng)の確認(rèn)を受ける場(chǎng)合は、次の各號(hào)に該當(dāng)することについて、環(huán)境大臣の確認(rèn)を受けるものとする。 一 その行う生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)が自然環(huán)境保全地域における生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫に適合すること。 二 その行う生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)の內(nèi)容が次のいずれかに該當(dāng)すること。 イ 生態(tài)系の狀況の把握及び監(jiān)視 ロ 生態(tài)系の維持又は回復(fù)に支障を及ぼすおそれのある動(dòng)植物の防除 ハ 動(dòng)植物の生息環(huán)境又は生育環(huán)境の維持又は改善 ニ 生態(tài)系の維持又は回復(fù)に必要な動(dòng)植物の保護(hù)増殖 ホ 生態(tài)系の維持又は回復(fù)に資する普及啓発 ヘ 前各號(hào)に掲げる事業(yè)に必要な調(diào)査等 (生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)の認(rèn)定) 第三十條の三 國(guó)及び地方公共団體以外の者が、法第三十條の三第三項(xiàng)の認(rèn)定を受ける場(chǎng)合は、次の各號(hào)に該當(dāng)することについて、環(huán)境大臣の認(rèn)定を受けるものとする。 一 その者が次のいずれにも該當(dāng)しないこと。 イ 成年被後見人又は被保佐人 ロ 法の規(guī)定により刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二 その行う生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)が自然環(huán)境保全地域における生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫に適合すること。 三 その行う生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)の內(nèi)容が前條第二號(hào)イからヘまでのいずれかに該當(dāng)すること。 (生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)の確認(rèn)又は認(rèn)定の申請(qǐng)) 第三十條の四 法第三十條の三第四項(xiàng)の生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)の確認(rèn)又は認(rèn)定の申請(qǐng)は、書面を提出する方法又は電子情報(bào)処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。 2 法第三十條の三第四項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を行う期間とする。 3 法第三十條の三第五項(xiàng)に規(guī)定する環(huán)境省令で定める書類は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を行う區(qū)域を明らかにした縮尺二萬五千分の一以上の地形図 二 生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)の実施方法等を記載した生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)実施計(jì)畫書 4 前項(xiàng)の書類の添付については、第一項(xiàng)の規(guī)定の例による。 (変更の確認(rèn)又は認(rèn)定を要しない軽微な変更) 第三十條の五 法第三十條の三第六項(xiàng)ただし書に規(guī)定する環(huán)境省令で定める軽微な変更は、同條第四項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る変更とする。 (生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)の內(nèi)容の変更の確認(rèn)又は認(rèn)定の申請(qǐng)) 第三十條の六 法第三十條の三第六項(xiàng)の規(guī)定による変更の確認(rèn)又は認(rèn)定を受けようとする者は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を環(huán)境大臣に提出して行うものとする。 一 氏名又は名稱並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更の內(nèi)容 三 変更を必要とする理由 (補(bǔ)償請(qǐng)求書) 第三十一條 法第三十三條第二項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による補(bǔ)償の請(qǐng)求は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を提出して行うものとする。 一 請(qǐng)求者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 補(bǔ)償請(qǐng)求の理由 三 補(bǔ)償請(qǐng)求額の総額及びその內(nèi)訳 第三章 雑則 (延滯金) 第三十二條 法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣が徴収する延滯金は、年十?七五パーセントの割合を乗じて計(jì)算した額とする。 (非常災(zāi)害の応急措置として行つた行為等の屆出書) 第三十三條 法第十七條第三項(xiàng)、第二十五條第七項(xiàng)若しくは第九項(xiàng)又は第二十七條第六項(xiàng)若しくは第八項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を提出して行うものとする。 一 行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 行為の種類 三 行為の目的 四 行為の場(chǎng)所 五 行為の施行方法 六 行為の完了の日又は予定日 2 前項(xiàng)の屆出書には、第二條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる図面を添えなければならない。ただし、法第十七條第三項(xiàng)、第二十五條第七項(xiàng)又は第二十七條第六項(xiàng)の規(guī)定による屆出の場(chǎng)合にあつては、第二條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる図面を添えれば足りる。 (協(xié)議書、許可の申請(qǐng)書又は屆出書の添付図書の省略等) 第三十四條 法第十六條第二項(xiàng)若しくは第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議をした行為、法第十七條第一項(xiàng)ただし書、第十九條第三項(xiàng)第五號(hào)、第二十五條第四項(xiàng)、第二十六條第三項(xiàng)第七號(hào)若しくは第二十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けた行為又は法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出を了した行為の変更に係る?yún)f(xié)議の申出、許可の申請(qǐng)又は屆出にあつては、第一條第二項(xiàng)(第十五條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第二條第二項(xiàng)(第十六條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第六條第二項(xiàng)、第二十二條第二項(xiàng)又は第二十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)議書、申請(qǐng)書又は屆出書に添えなければならない書類及び図面(以下この條において「添付図書」という。)のうち、その変更に関する事項(xiàng)を明らかにしたものを添えれば足りる。 2 前項(xiàng)の変更に係る?yún)f(xié)議の申出、許可の申請(qǐng)又は屆出にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を協(xié)議書、申請(qǐng)書又は屆出書に添えなければならない。 3 第一項(xiàng)に該當(dāng)するもののほか、法第十六條第二項(xiàng)若しくは第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議の申出、法第十七條第一項(xiàng)ただし書、第十九條第三項(xiàng)第五號(hào)、第二十五條第四項(xiàng)、第二十六條第三項(xiàng)第七號(hào)若しくは第二十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)又は法第二十五條第九項(xiàng)、第二十七條第八項(xiàng)若しくは第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添える必要がないと認(rèn)められるときは、當(dāng)該添付図書の一部を省略することができる。 (教育又は學(xué)術(shù)研究として行う鉱物の掘採(cǎi)等の屆出書) 第三十五條 第十九條第三號(hào)ニの規(guī)定による屆出は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を提出して行うものとする。 一 行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 掘採(cǎi)する鉱物又は採(cǎi)取する土石の種類及び數(shù)量 三 行為の目的 四 行為の場(chǎng)所 五 行為地及びその附近の狀況 六 行為の施行方法 七 行為の著手及び完了の予定日 2 前項(xiàng)の屆出書には、位置図及び掘採(cǎi)し、又は採(cǎi)取する範(fàn)囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。 (教育又は學(xué)術(shù)研究として行う動(dòng)植物の捕獲等の屆出書) 第三十六條 前條の規(guī)定は、第二十一條第三號(hào)ロ又は第二十五條第七號(hào)の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、前條第一項(xiàng)第二號(hào)中「掘採(cǎi)する鉱物又は採(cǎi)取する土石」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採(cǎi)取し、若しくは損傷する動(dòng)植物」と、同條第二項(xiàng)中「掘採(cǎi)し、又は採(cǎi)取する範(fàn)囲」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採(cǎi)取し、若しくは損傷する範(fàn)囲」と読み替えるものとする。 (権限の委任) 第三十七條 法及びこの省令に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任する。ただし、第二號(hào)、第九號(hào)及び第十號(hào)(法第三十條において読み替えて準(zhǔn)用する法第十八條第一項(xiàng)に係る部分に限る。)に掲げる権限については、環(huán)境大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第十七條第三項(xiàng)に規(guī)定する権限 二 法第二十條に規(guī)定する権限 三 法第二十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する権限 四 法第二十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する権限 五 法第二十五條第四項(xiàng)(同項(xiàng)に規(guī)定する許可に係る部分に限る。)、同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第二項(xiàng)並びに法第二十五條第七項(xiàng)及び第九項(xiàng)に規(guī)定する権限 六 法第二十六條第三項(xiàng)第七號(hào)及び同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する権限 七 法第二十七條第三項(xiàng)(同項(xiàng)に規(guī)定する許可に係る部分に限る。)、同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第二項(xiàng)並びに法第二十七條第六項(xiàng)及び第八項(xiàng)に規(guī)定する権限 八 法第二十八條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第五項(xiàng)に規(guī)定する権限 九 法第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 十 法第三十條において読み替えて準(zhǔn)用する法第十八條第一項(xiàng)及び法第二十一條に規(guī)定する権限 十一 法第三十條の三第二項(xiàng)、第三項(xiàng)、第六項(xiàng)及び第九項(xiàng)に規(guī)定する権限 十二 法第三十條の四に規(guī)定する権限 十三 法第三十條の五に規(guī)定する権限 十四 法第三十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する権限 十五 法第四十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する権限(自然環(huán)境保全地域に係るものに限る。) 十六 第三條第八號(hào)に規(guī)定する権限 十七 第十九條第三號(hào)ハ及びニ並びに第十一號(hào)リに規(guī)定する権限 十八 第二十一條第三號(hào)イ及びロに規(guī)定する権限 十九 第二十五條第六號(hào)、第七號(hào)及び第二十五號(hào)に規(guī)定する権限 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月三日総理府令第三一號(hào)) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年四月一〇日総理府令第三〇號(hào)) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年七月一五日総理府令第四〇號(hào)) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年一〇月二日総理府令第五〇號(hào)) 1 この府令は、平成二年十二月一日から施行する。 2 この府令の施行の際現(xiàn)に交付され、又は発行されているこの府令による改正前の自然環(huán)境保全法施行規(guī)則様式第一、様式第二及び様式第三による証明書、自然公園法施行規(guī)則様式第二、様式第三及び様式第四による証明書並びに鳥獣保護(hù)及狩猟ニ関スル法律施行規(guī)則別記様式第二號(hào)による狩猟者登録証、別記様式第六號(hào)による鳥獣捕獲許可証、別記様式第六號(hào)の二による従事者証、別記様式第七號(hào)による鳥獣飼養(yǎng)許可証及び別記様式第八號(hào)による鳥獣保護(hù)及狩猟ニ関スル法律第十九條ノ二第三項(xiàng)の証票は、その有効期間又は使用期限內(nèi)においては、それぞれこの府令による改正後の自然環(huán)境保全法施行規(guī)則様式第一、様式第二及び様式第三による証明書、自然公園法施行規(guī)則様式第二、様式第三及び様式第四による証明書並びに鳥獣保護(hù)及狩猟ニ関スル法律施行規(guī)則別記様式第二號(hào)による狩猟者登録証、別記様式第六號(hào)による鳥獣捕獲許可証、別記様式第六號(hào)の二による従事者証、別記様式第七號(hào)による鳥獣飼養(yǎng)許可証及び別記様式第八號(hào)による鳥獣保護(hù)及狩猟ニ関スル法律第十九條ノ二第三項(xiàng)の証票とみなす。 附 則 (平成五年一〇月二九日総理府令第四九號(hào)) この府令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年一一月三〇日総理府令第五五號(hào)) この府令は、平成七年十二月一日から施行する。 附 則 (平成九年一一月二六日総理府令第五九號(hào)) この府令は、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九號(hào))の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年二月八日総理府令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。 (自然環(huán)境保全法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この府令の施行の日前に第八條の規(guī)定による改正前の自然環(huán)境保全法施行規(guī)則(次項(xiàng)において「舊自然環(huán)境保全法施行規(guī)則」という。)第十九條第三號(hào)ハ及びニ並びに第八號(hào)リ、第二十一條第三號(hào)イ及びロ並びに第二十五條第六號(hào)及び第七號(hào)の規(guī)定により都道府県知事に対してされた屆出又は通知で、當(dāng)該屆出又は通知に係る行為がこの府令の施行の日以後に行われるものは、第八條の規(guī)定による改正後の自然環(huán)境保全法施行規(guī)則(次項(xiàng)において「新自然環(huán)境保全法施行規(guī)則」という。)第十九條第三號(hào)ハ及びニ並びに第八號(hào)リ、第二十一條第三號(hào)イ及びロ並びに第二十五條第六號(hào)及び第七號(hào)の規(guī)定により環(huán)境大臣に対してされた屆出又は通知とみなす。 2 この府令の施行の際現(xiàn)に交付されている舊自然環(huán)境保全法施行規(guī)則様式第一、様式第二又は様式第三による証明書は、その有効期間內(nèi)においては、それぞれ新自然環(huán)境保全法施行規(guī)則様式第一、様式第二又は様式第三による証明書とみなす。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四號(hào)) 抄 1 この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日環(huán)境省令第二五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二九日環(huán)境省令第一一號(hào)) この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二七日環(huán)境省令第一七號(hào)) この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日環(huán)境省令第一一號(hào)) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二六日環(huán)境省令第四號(hào)) 抄 この省令は、電気事業(yè)法及びガス事業(yè)法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月二六日環(huán)境省令第五號(hào)) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一六日環(huán)境省令第二七號(hào)) この省令は、平成十六年十二月十七日から施行する。 附 則 (平成一七年三月二九日環(huán)境省令第八號(hào)) この省令は、文化財(cái)保護(hù)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年四月一九日環(huán)境省令第一一號(hào)) この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一七年五月二五日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年九月二〇日環(huán)境省令第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前に環(huán)境大臣が法令の規(guī)定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任された権限に係るものに限る。以下「申請(qǐng)等」という。)は、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす。 2 この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、當(dāng)該法令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、當(dāng)該法令の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成一七年一二月一五日環(huán)境省令第三三號(hào)) この省令は、平成十八年一月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二〇日環(huán)境省令第一一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二〇年六月一八日環(huán)境省令第八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年三月二九日環(huán)境省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、自然公園法及び自然環(huán)境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七號(hào))の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 (行為の許可基準(zhǔn)に関する経過措置) 第七條 新規(guī)則第十一條並びにこの省令による改正後の自然環(huán)境保全法施行規(guī)則第十七條及び第二十三條の規(guī)定は、この省令の施行後にされる自然公園法第二十條第三項(xiàng)、第二十一條第三項(xiàng)又は第二十二條第三項(xiàng)及び自然環(huán)境保全法第二十五條第六項(xiàng)又は第二十七條第五項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)について適用し、この省令の施行前にされたこれらの規(guī)定による許可の申請(qǐng)については、なお従前の例による。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第八條 この省令の施行前に環(huán)境大臣が法令の規(guī)定によりした許可その他の処分又は通知その他の行為(以下「処分等」という。)は、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対してした申請(qǐng)その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす。 (様式に関する経過措置) 第九條 この省令の施行前に交付されたこの省令による舊規(guī)則様式第一、様式第二、様式第三、様式第四及び様式第六による証明書、及びこの省令による改正前の自然環(huán)境保全法施行規(guī)則様式第一、様式第二及び様式第三は、その有効期間內(nèi)においては、新規(guī)則の規(guī)定による証明書とみなす。 附 則 (平成二三年八月三〇日環(huán)境省令第一七號(hào)) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年九月三〇日環(huán)境省令第二五號(hào)) この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月三〇日環(huán)境省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一條、第二條、第五條、第八條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則第一條の二の二の改正規(guī)定、第九條、第十一條及び第十二條の規(guī)定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 附 則 (平成二五年三月二九日環(huán)境省令第一一號(hào)) この省令は、國(guó)有林野の有する公益的機(jī)能の維持増進(jìn)を図るための國(guó)有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の施行に伴う農(nóng)林水産省関係省令の整備に関する省令(平成二十五年農(nóng)林水産省令第五號(hào))の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年六月一一日環(huán)境省令第二一號(hào)) この省令は、特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月十一日)から施行する。 附 則 (平成二六年八月八日環(huán)境省令第二五號(hào)) この省令は、海岸法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十一號(hào))の施行の日(平成二十六年八月十日)から施行する。 附 則 (平成二七年二月二〇日環(huán)境省令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六號(hào)。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、電気事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 様式第一(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第二(第三十條関係) [別畫面で表示] 様式第三(第三十條関係) [別畫面で表示]