自然環(huán)境保全法 昭和四十七年法律第八十五號(hào) 自然環(huán)境保全法 目次 第一章 総則(第一條―第十一條) 第二章 自然環(huán)境保全基本方針(第十二條?第十三條) 第三章 原生自然環(huán)境保全地域 第一節(jié) 指定等(第十四條―第十六條) 第二節(jié) 保全(第十七條―第二十一條) 第四章 自然環(huán)境保全地域 第一節(jié) 指定等(第二十二條―第二十四條) 第二節(jié) 保全(第二十五條―第三十條) 第三節(jié) 生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)(第三十條の二―第三十條の五) 第四節(jié) 雑則(第三十一條―第三十五條) 第五章 雑則(第三十六條―第四十四條) 第六章 都道府県自然環(huán)境保全地域及び都道府県における自然環(huán)境の保全に関する審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関(第四十五條―第五十一條) 第七章 補(bǔ)則(第五十二條) 第八章 罰則(第五十三條―第五十八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號(hào))その他の自然環(huán)境の保全を目的とする法律と相まつて,、自然環(huán)境を保全することが特に必要な區(qū)域等の生物の多様性の確保その他の自然環(huán)境の適正な保全を総合的に推進(jìn)することにより、広く國(guó)民が自然環(huán)境の恵沢を享受するとともに,、將來(lái)の國(guó)民にこれを継承できるようにし,、もつて現(xiàn)在及び將來(lái)の國(guó)民の健康で文化的な生活の確保に寄與することを目的とする,。 (國(guó)等の責(zé)務(wù)) 第二條 國(guó)、地方公共団體,、事業(yè)者及び國(guó)民は,、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號(hào))第三條から第五條までに定める環(huán)境の保全についての基本理念にのつとり、自然環(huán)境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場(chǎng)において努めなければならない,。 (財(cái)産権の尊重及び他の公益との調(diào)整) 第三條 自然環(huán)境の保全に當(dāng)たつては,、関係者の所有権その他の財(cái)産権を尊重するとともに、國(guó)土の保全その他の公益との調(diào)整に留意しなければならない,。 (基礎(chǔ)調(diào)査の実施) 第四條 國(guó)は,、おおむね五年ごとに地形、地質(zhì),、植生及び野生動(dòng)物に関する調(diào)査その他自然環(huán)境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎(chǔ)調(diào)査を行うよう努めるものとする,。 (地域開発施策等における配慮) 第五條 國(guó)は、地域の開発及び整備その他の自然環(huán)境に影響を及ぼすと認(rèn)められる施策の策定及びその実施に當(dāng)たつては,、自然環(huán)境の適正な保全について配慮しなければならない,。 第六條 削除 第七條 削除 第八條 削除 第九條 削除 第十條 削除 第十一條 削除 第二章 自然環(huán)境保全基本方針 (自然環(huán)境保全基本方針) 第十二條 國(guó)は、自然環(huán)境の保全を図るための基本方針(以下「自然環(huán)境保全基本方針」という,。)を定めなければならない,。 2 自然環(huán)境保全基本方針には、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 自然環(huán)境の保全に関する基本構(gòu)想 二 原生自然環(huán)境保全地域及び自然環(huán)境保全地域の指定その他これらの地域に係る生物の多様性の確保その他の自然環(huán)境の保全に関する施策に関する基本的な事項(xiàng) 三 都道府県自然環(huán)境保全地域の指定の基準(zhǔn)その他その地域に係る生物の多様性の確保その他の自然環(huán)境の保全に関する施策の基準(zhǔn)に関する基本的な事項(xiàng) 四 前三號(hào)に掲げるもののほか,、前二號(hào)に掲げる地域と自然公園法その他の自然環(huán)境の保全を目的とする法律に基づく地域との調(diào)整に関する基本方針その他自然環(huán)境の保全に関する重要事項(xiàng) 3 環(huán)境大臣は、自然環(huán)境保全基本方針の案を作成して,、閣議の決定を求めなければならない,。 4 環(huán)境大臣は、自然環(huán)境保全基本方針の案を作成する場(chǎng)合には,、あらかじめ,、中央環(huán)境審議會(huì)の意見(jiàn)をきかなければならない。 5 環(huán)境大臣は,、第三項(xiàng)の規(guī)定による閣議の決定があつたときは,、遅滯なく、自然環(huán)境保全基本方針を公表しなければならない,。 6 前三項(xiàng)の規(guī)定は,、自然環(huán)境保全基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 第十三條 削除 第三章 原生自然環(huán)境保全地域 第一節(jié) 指定等 (指定) 第十四條 環(huán)境大臣は,、その區(qū)域における自然環(huán)境が人の活動(dòng)によつて影響を受けることなく原生の狀態(tài)を維持しており,、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の區(qū)域であつて,、國(guó)又は地方公共団體が所有するもの(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號(hào))第二十五條第一項(xiàng)又は第二十五條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により指定された保安林(同條第一項(xiàng)後段又は第二項(xiàng)後段において準(zhǔn)用する同法第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定された保安林を除く。)の區(qū)域を除く,。)のうち,、當(dāng)該自然環(huán)境を保全することが特に必要なものを原生自然環(huán)境保全地域として指定することができる。 2 環(huán)境大臣は、原生自然環(huán)境保全地域の指定をしようとするときは,、あらかじめ,、関係都道府県知事及び中央環(huán)境審議會(huì)の意見(jiàn)をきかなければならない。 3 環(huán)境大臣は,、原生自然環(huán)境保全地域の指定をしようとするときは,、あらかじめ、當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の土地を,、國(guó)が所有する場(chǎng)合にあつては當(dāng)該土地を所管する行政機(jī)関の長(zhǎng)の,、地方公共団體が所有する場(chǎng)合にあつては當(dāng)該地方公共団體の同意を得なければならない。 4 環(huán)境大臣は,、原生自然環(huán)境保全地域を指定する場(chǎng)合には,、その旨及びその區(qū)域を官報(bào)で公示しなければならない。 5 原生自然環(huán)境保全地域の指定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による公示によつてその効力を生ずる,。 6 第二項(xiàng)、第四項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定は原生自然環(huán)境保全地域の指定の解除及びその區(qū)域の変更について,、第三項(xiàng)の規(guī)定は原生自然環(huán)境保全地域の區(qū)域の拡張について,、それぞれ準(zhǔn)用する。 (原生自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫の決定) 第十五條 原生自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫(原生自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全のための規(guī)制又は施設(shè)に関する計(jì)畫をいう,。以下同じ,。)は、環(huán)境大臣が関係都道府県知事及び中央環(huán)境審議會(huì)の意見(jiàn)をきいて決定する,。 2 環(huán)境大臣は,、原生自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫を決定したときは、その概要を官報(bào)で公示し,、かつ,、その原生自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫を一般の閲覧に供しなければならない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、原生自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫の廃止及び変更について準(zhǔn)用する,。 (原生自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の執(zhí)行) 第十六條 原生自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)(原生自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫に基づいて執(zhí)行する事業(yè)であつて、當(dāng)該地域における自然環(huán)境の保全のための施設(shè)で政令で定めるものに関するものをいう,。以下同じ,。)は、國(guó)が執(zhí)行する,。 2 地方公共団體は,、環(huán)境大臣に協(xié)議して、原生自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の一部を執(zhí)行することができる,。 第二節(jié) 保全 (行為の制限) 第十七條 原生自然環(huán)境保全地域內(nèi)においては,、次の各號(hào)に掲げる行為をしてはならない,。ただし、環(huán)境大臣が學(xué)術(shù)研究その他公益上の事由により特に必要と認(rèn)めて許可した場(chǎng)合又は非常災(zāi)害のために必要な応急措置として行う場(chǎng)合は,、この限りでない,。 一 建築物その他の工作物を新築し、改築し,、又は増築すること,。 二 宅地を造成し、土地を開墾し,、その他土地の形質(zhì)を変更すること,。 三 鉱物を掘採(cǎi)し、又は土石を採(cǎi)取すること,。 四 水面を埋め立て,、又は干拓すること。 五 河川,、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること,。 六 木竹を伐採(cǎi)し、又は損傷すること,。 七 木竹以外の植物を採(cǎi)取し,、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採(cǎi)取すること,。 八 木竹を植栽すること,。 九 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと,。 十 動(dòng)物を捕獲し,、若しくは殺傷し、又は動(dòng)物の卵を採(cǎi)取し,、若しくは損傷すること,。 十一 動(dòng)物を放つこと(家畜の放牧を含む。),。 十二 火入れ又はたき火をすること,。 十三 廃棄物を捨て、又は放置すること,。 十四 屋外において物を集積し,、又は貯蔵すること。 十五 車馬若しくは動(dòng)力船を使用し,、又は航空機(jī)を著陸させること,。 十六 前各號(hào)に掲げるもののほか、原生自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの 2 前項(xiàng)ただし書の許可には,、當(dāng)該原生自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全のために必要な限度において,、條件を附することができる,。 3 原生自然環(huán)境保全地域內(nèi)において非常災(zāi)害のために必要な応急措置として第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為をした者は,、その行為をした日から起算して十四日以內(nèi)に,、環(huán)境大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?4 原生自然環(huán)境保全地域が指定され、又はその區(qū)域が拡張された際當(dāng)該原生自然環(huán)境保全地域內(nèi)において第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為に著手している者は,、その指定又は區(qū)域の拡張の日から起算して三月間(その期間內(nèi)に同項(xiàng)ただし書の許可を申請(qǐng)したときは,、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、引き続き當(dāng)該行為をすることができる,。 5 次の各號(hào)に掲げる行為については、第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 一 原生自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の執(zhí)行として行なう行為 二 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環(huán)境省令で定めるもの (中止命令等) 第十八條 環(huán)境大臣は,、原生自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全のために必要があると認(rèn)めるときは,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反し、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定により許可に附せられた條件に違反した者に対して,、その行為の中止を命じ,、又は相當(dāng)の期限を定めて、原狀回復(fù)を命じ,、若しくは原狀回復(fù)が著しく困難である場(chǎng)合に,、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 2 環(huán)境大臣は,、政令で定めるところにより,、その職員のうちから自然保護(hù)取締官を命じ、前項(xiàng)に規(guī)定する権限の一部を行なわせることができる,。 3 前項(xiàng)の職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない,。 (立入制限地區(qū)) 第十九條 環(huán)境大臣は,、原生自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全のために特に必要があると認(rèn)めるときは、原生自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫に基づいて,、その區(qū)域內(nèi)に,、立入制限地區(qū)を指定することができる。 2 第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定は立入制限地區(qū)の指定及びその區(qū)域の拡張について,、同條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は立入制限地區(qū)の指定及び指定の解除並びにその區(qū)域の変更について,、それぞれ準(zhǔn)用する。 3 何人も,、立入制限地區(qū)に立ち入つてはならない,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合は、この限りでない,。 一 第十七條第一項(xiàng)ただし書の許可を受けた行為(第二十一條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による?yún)f(xié)議に係る行為を含む,。)を行なうために立ち入る場(chǎng)合 二 非常災(zāi)害のために必要な応急措置を行なうために立ち入る場(chǎng)合 三 原生自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)を執(zhí)行するために立ち入る場(chǎng)合 四 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環(huán)境省令で定めるものを行なうために立ち入る場(chǎng)合 五 前各號(hào)に掲げるもののほか,、環(huán)境大臣がやむを得ない事由があると認(rèn)めて許可した場(chǎng)合 (報(bào)告) 第二十條 環(huán)境大臣は,、原生自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全のために必要があると認(rèn)めるときは、第十七條第一項(xiàng)ただし書の許可を受けた者に対して,、當(dāng)該許可を受けた行為の実施狀況その他必要な事項(xiàng)について報(bào)告を求めることができる,。 (國(guó)等に関する特例) 第二十一條 國(guó)の機(jī)関又は地方公共団體が行う行為については、第十七條第一項(xiàng)ただし書又は第十九條第三項(xiàng)第五號(hào)の許可を受けることを要しない,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該國(guó)の機(jī)関又は地方公共団體は、その行為をしようとするときは,、あらかじめ,、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない。 2 國(guó)の機(jī)関又は地方公共団體は,、第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆出を要する行為をしたときは,、同項(xiàng)の規(guī)定による屆出の例により、環(huán)境大臣にその旨を通知しなければならない,。 第四章 自然環(huán)境保全地域 第一節(jié) 指定等 (指定) 第二十二條 環(huán)境大臣は,、原生自然環(huán)境保全地域以外の區(qū)域で次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するもののうち、自然的社會(huì)的諸條件からみてその區(qū)域における自然環(huán)境を保全することが特に必要なものを自然環(huán)境保全地域として指定することができる,。 一 高山性植生又は亜高山性植生が相當(dāng)部分を占める森林又は草原の區(qū)域(これと一體となつて自然環(huán)境を形成している土地の區(qū)域を含む,。)でその面積が政令で定める面積以上のもの(政令で定める地域にあつては、政令で定める標(biāo)高以上の標(biāo)高の土地の區(qū)域に限る,。) 二 優(yōu)れた天然林が相當(dāng)部分を占める森林の區(qū)域(これと一體となつて自然環(huán)境を形成している土地の區(qū)域を含む,。)でその面積が政令で定める面積以上のもの 三 地形若しくは地質(zhì)が特異であり、又は特異な自然の現(xiàn)象が生じている土地の區(qū)域及びこれと一體となつて自然環(huán)境を形成している土地の區(qū)域でその面積が政令で定める面積以上のもの 四 その區(qū)域內(nèi)に生存する動(dòng)植物を含む自然環(huán)境が優(yōu)れた狀態(tài)を維持している海岸,、湖沼,、濕原又は河川の區(qū)域でその面積が政令で定める面積以上のもの 五 その海域內(nèi)に生存する熱帯魚、さんご,、海藻その他の動(dòng)植物を含む自然環(huán)境が優(yōu)れた狀態(tài)を維持している海域でその面積が政令で定める面積以上のもの 六 植物の自生地,、野生動(dòng)物の生息地その他の政令で定める土地の區(qū)域でその區(qū)域における自然環(huán)境が前各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域における自然環(huán)境に相當(dāng)する程度を維持しているもののうち、その面積が政令で定める面積以上のもの 2 自然公園法第二條第一號(hào)に規(guī)定する自然公園の區(qū)域は,、自然環(huán)境保全地域の區(qū)域に含まれないものとする,。 3 環(huán)境大臣は、自然環(huán)境保全地域の指定をしようとするときは,、あらかじめ,、関係地方公共団體の長(zhǎng)及び中央環(huán)境審議會(huì)の意見(jiàn)をきかなければならない,。この場(chǎng)合においては、次條第一項(xiàng)に規(guī)定する自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫の案についても,、あわせて,、その意見(jiàn)をきかなければならない。 4 環(huán)境大臣は,、自然環(huán)境保全地域を指定しようとするときは,、あらかじめ、環(huán)境省令で定めるところにより,、その旨を公告し、その案を當(dāng)該公告の日から二週間公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない,。 5 前項(xiàng)の規(guī)定による公告があつたときは,、當(dāng)該區(qū)域に係る住民及び利害関係人は、同項(xiàng)の縦覧期間満了の日までに,、縦覧に供された案について,、環(huán)境大臣に意見(jiàn)書を提出することができる。 6 環(huán)境大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見(jiàn)書の提出があつたとき,、又は當(dāng)該自然環(huán)境保全地域の指定に関し広く意見(jiàn)をきく必要があると認(rèn)めたときは、公聴會(huì)を開催するものとする,。 7 第十四條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は自然環(huán)境保全地域の指定及び指定の解除並びにその區(qū)域の変更について,、第三項(xiàng)前段の規(guī)定は自然環(huán)境保全地域の指定の解除及びその區(qū)域の変更について、同項(xiàng)後段及び前三項(xiàng)の規(guī)定は自然環(huán)境保全地域の區(qū)域の拡張について,、それぞれ準(zhǔn)用する,。 (自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫の決定) 第二十三條 自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫(自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全のための規(guī)制又は事業(yè)に関する計(jì)畫をいう。以下同じ,。)は,、環(huán)境大臣が決定する。 2 自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫には,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 保全すべき自然環(huán)境の特質(zhì)その他當(dāng)該地域における自然環(huán)境の保全に関する基本的な事項(xiàng) 二 當(dāng)該地域における自然環(huán)境の特質(zhì)に即して、特に保全を図るべき土地の區(qū)域(以下「特別地區(qū)」という,。)又は特に保全を図るべき海域(以下「海域特別地區(qū)」という,。)の指定に関する事項(xiàng) 三 當(dāng)該地域における自然環(huán)境の保全のための規(guī)制に関する事項(xiàng) 四 當(dāng)該地域における自然環(huán)境の保全のための事業(yè)に関する事項(xiàng) 3 第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定は自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫の決定、廃止及び変更について,、前條第三項(xiàng)前段の規(guī)定は自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫の廃止及び変更について,、同條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫の決定及び変更(前項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る変更に限る。)について,、それぞれ準(zhǔn)用する,。 (自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の執(zhí)行) 第二十四條 自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)(自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫に基づいて執(zhí)行する事業(yè)であつて,、當(dāng)該地域における自然環(huán)境の保全のための施設(shè)で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ,。)は,、國(guó)が執(zhí)行する。 2 地方公共団體は,、環(huán)境大臣に協(xié)議して,、自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の一部を執(zhí)行することができる。 第二節(jié) 保全 (特別地區(qū)) 第二十五條 環(huán)境大臣は,、自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫に基づいて,、その區(qū)域內(nèi)に、特別地區(qū)を指定することができる,。 2 第十四條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は,、特別地區(qū)の指定及び指定の解除並びにその區(qū)域の変更について準(zhǔn)用する。 3 環(huán)境大臣は,、特別地區(qū)を指定し,、又はその區(qū)域を拡張するときは、あわせて,、當(dāng)該自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫に基づいて,、その區(qū)域內(nèi)において次項(xiàng)の許可を受けないで行なうことができる木竹の伐採(cǎi)(第十項(xiàng)に規(guī)定する行為に該當(dāng)するものを除く。)の方法及びその限度を農(nóng)林水産大臣と協(xié)議して指定するものとする,。自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫で當(dāng)該特別地區(qū)に係るものの変更(第二十三條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る変更以外の変更を除く,。)をするときも、同様とする,。 4 特別地區(qū)內(nèi)においては,、次に掲げる行為は、環(huán)境大臣の許可を受けなければ,、してはならない,。ただし、非常災(zāi)害のために必要な応急措置として行う行為,、第一號(hào)若しくは第六號(hào)に掲げる行為で森林法第二十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは第二十五條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により指定された保安林の區(qū)域若しくは同法第四十一條の規(guī)定により指定された保安施設(shè)地區(qū)(第二十八條第一項(xiàng)において「保安林等の區(qū)域」という,。)內(nèi)において同法第三十四條第二項(xiàng)(同法第四十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の許可を受けた者が行う當(dāng)該許可に係るもの,、第二號(hào)に掲げる行為で前項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣が指定する方法により當(dāng)該限度內(nèi)において行うもの又は第三號(hào)に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものについては,、この限りでない。 一 第十七條第一項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる行為 二 木竹を伐採(cǎi)すること,。 三 環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において木竹を損傷すること,。 四 環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において當(dāng)該區(qū)域が本來(lái)の生育地でない植物で、當(dāng)該區(qū)域における自然環(huán)境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環(huán)境大臣が指定するものを植栽し、又は當(dāng)該植物の種子をまくこと,。 五 環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において當(dāng)該區(qū)域が本來(lái)の生息地でない動(dòng)物で,、當(dāng)該區(qū)域における自然環(huán)境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環(huán)境大臣が指定するものを放つこと(當(dāng)該指定する動(dòng)物が家畜である場(chǎng)合における當(dāng)該家畜である動(dòng)物の放牧を含む。),。 六 環(huán)境大臣が指定する湖沼又は濕原及びこれらの周辺一キロメートルの區(qū)域內(nèi)において當(dāng)該湖沼若しくは濕原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設(shè)備を設(shè)けて排出すること,。 七 道路、広場(chǎng),、田,、畑、牧場(chǎng)及び宅地以外の地域のうち環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において車馬若しくは動(dòng)力船を使用し,、又は航空機(jī)を著陸させること,。 八 前各號(hào)に掲げるもののほか、特別地區(qū)における自然環(huán)境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの 5 第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の許可について準(zhǔn)用する,。 6 環(huán)境大臣は、第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為で環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものについては,、同項(xiàng)の許可をしてはならない。 7 特別地區(qū)內(nèi)において非常災(zāi)害のために必要な応急措置として第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為をした者は,、その行為をした日から起算して十四日以內(nèi)に,、環(huán)境大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?8 第四項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為が規(guī)制されることとなつた時(shí)において既に當(dāng)該行為に著手している者は、その規(guī)制されることとなつた日から起算して六月間は,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、引き続き當(dāng)該行為をすることができる。 9 前項(xiàng)に規(guī)定する者が同項(xiàng)の期間內(nèi)に當(dāng)該行為について環(huán)境大臣に屆け出たときは,、第四項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 10 次の各號(hào)に掲げる行為については、第四項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 一 自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の執(zhí)行として行う行為 二 認(rèn)定生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)等(第三十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により行われる生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)及び同條第二項(xiàng)の確認(rèn)又は同條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)をいう。以下同じ,。)として行う行為 三 法令に基づいて國(guó)又は地方公共団體が行う行為のうち,、自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環(huán)境省令で定めるもの 四 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環(huán)境省令で定めるもの (野生動(dòng)植物保護(hù)地區(qū)) 第二十六條 環(huán)境大臣は,、特別地區(qū)內(nèi)における特定の野生動(dòng)植物の保護(hù)のために特に必要があると認(rèn)めるときは,、自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫に基づいて、その區(qū)域內(nèi)に,、當(dāng)該保護(hù)すべき野生動(dòng)植物の種類ごとに,、野生動(dòng)植物保護(hù)地區(qū)を指定することができる。 2 第十四條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は,、野生動(dòng)植物保護(hù)地區(qū)の指定及び指定の解除並びにその區(qū)域の変更について準(zhǔn)用する,。 3 何人も,、野生動(dòng)植物保護(hù)地區(qū)內(nèi)においては、當(dāng)該野生動(dòng)植物保護(hù)地區(qū)に係る野生動(dòng)植物(動(dòng)物の卵を含む,。)を捕獲し,、若しくは殺傷し、又は採(cǎi)取し,、若しくは損傷してはならない,。ただし、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合は,、この限りでない,。 一 前條第四項(xiàng)の許可を受けた行為(第三十條において準(zhǔn)用する第二十一條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による?yún)f(xié)議に係る行為を含む。)を行うためにする場(chǎng)合 二 非常災(zāi)害のために必要な応急措置を行うためにする場(chǎng)合 三 自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)を執(zhí)行するためにする場(chǎng)合 四 認(rèn)定生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)等を行うためにする場(chǎng)合 五 法令に基づいて國(guó)又は地方公共団體が行う行為のうち,、自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環(huán)境省令で定めるものを行うためにする場(chǎng)合 六 通常の管理行為又は軽易な行為のうち,、自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環(huán)境省令で定めるものを行うためにする場(chǎng)合 七 前各號(hào)に掲げるもののほか、環(huán)境大臣が特に必要があると認(rèn)めて許可した場(chǎng)合 4 第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)第七號(hào)の許可について準(zhǔn)用する,。 (海域特別地區(qū)) 第二十七條 環(huán)境大臣は、自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫に基づいて,、その區(qū)域內(nèi)に,、海域特別地區(qū)を指定することができる。 2 第十四條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は,、海域特別地區(qū)の指定及び指定の解除並びにその區(qū)域の変更について準(zhǔn)用する,。 3 海域特別地區(qū)內(nèi)においては、次の各號(hào)に掲げる行為は,、環(huán)境大臣の許可を受けなければ,、してはならない。ただし,、非常災(zāi)害のために必要な応急措置として行う行為又は第一號(hào)から第三號(hào)まで,、第六號(hào)及び第七號(hào)に掲げる行為で漁具の設(shè)置その他漁業(yè)を行うために必要とされるものについては、この限りでない,。 一 工作物を新築し,、改築し、又は増築すること,。 二 海底の形質(zhì)を変更すること,。 三 鉱物を掘採(cǎi)し、又は土石を採(cǎi)取すること,。 四 海面を埋め立て,、又は干拓すること。 五 環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において、熱帯魚,、さんご,、海藻その他の動(dòng)植物で、當(dāng)該區(qū)域ごとに環(huán)境大臣が農(nóng)林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し,、若しくは殺傷し,、又は採(cǎi)取し、若しくは損傷すること,。 六 物を係留すること,。 七 環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において當(dāng)該區(qū)域ごとに指定する期間內(nèi)に動(dòng)力船を使用すること。 八 前各號(hào)に掲げるもののほか,、海域特別地區(qū)における自然環(huán)境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの 4 第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の許可について準(zhǔn)用する。 5 環(huán)境大臣は,、第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為で環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものについては,、同項(xiàng)の許可をしてはならない。 6 海域特別地區(qū)內(nèi)において非常災(zāi)害のために必要な応急措置として第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為をした者は,、その行為をした日から起算して十四日以內(nèi)に,、環(huán)境大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?7 第三項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為が規(guī)制されることとなつた時(shí)において既に當(dāng)該行為に著手している者は、その規(guī)制されることとなつた日から起算して六月間は,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、引き続き當(dāng)該行為をすることができる。 8 前項(xiàng)に規(guī)定する者が同項(xiàng)の期間內(nèi)に當(dāng)該行為について環(huán)境大臣に屆け出たときは,、第三項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。 9 次の各號(hào)に掲げる行為については,、第三項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 一 自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の執(zhí)行として行う行為 二 認(rèn)定生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)等として行う行為 三 法令に基づいて國(guó)又は地方公共団體が行う行為のうち,、自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環(huán)境省令で定めるもの 四 通常の管理行為又は軽易な行為のうち,、自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環(huán)境省令で定めるもの (普通地區(qū)) 第二十八條 自然環(huán)境保全地域の區(qū)域のうち特別地區(qū)及び海域特別地區(qū)に含まれない區(qū)域(以下「普通地區(qū)」という。)內(nèi)において次の各號(hào)に掲げる行為をしようとする者は,、環(huán)境大臣に対し,、環(huán)境省令で定めるところにより、行為の種類,、場(chǎng)所,、施行方法及び著手予定日その他環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ¥郡坤?、第一?hào)から第三號(hào)までに掲げる行為で森林法第三十四條第二項(xiàng)本文の規(guī)定に該當(dāng)するものを保安林等の區(qū)域內(nèi)においてしようとする者及び第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる行為で海域內(nèi)において漁具の設(shè)置その他漁業(yè)を行うために必要とされるものをしようとする者は,、この限りでない。 一 その規(guī)模が環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)をこえる建築物その他の工作物を新築し、改築し,、又は増築すること(改築又は増築後において,、その規(guī)模が環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)をこえるものとなる場(chǎng)合における改築又は増築を含む。),。 二 宅地を造成し,、土地を開墾し、その他土地(海底を含む,。)の形質(zhì)を変更すること,。 三 鉱物を掘採(cǎi)し、又は土石を採(cǎi)取すること,。 四 水面を埋め立て,、又は干拓すること。 五 特別地區(qū)內(nèi)の河川,、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること,。 2 環(huán)境大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつた場(chǎng)合において,、自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全のために必要があると認(rèn)めるときは,、その屆出をした者に対して、その屆出があつた日から起算して三十日以內(nèi)に限り,、當(dāng)該自然環(huán)境の保全のために必要な限度において,、その屆出に係る行為を禁止し、若しくは制限し,、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる,。 3 環(huán)境大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつた場(chǎng)合において,、実地の調(diào)査をする必要があるとき,、その他前項(xiàng)の期間內(nèi)に同項(xiàng)の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間,、同項(xiàng)の期間を延長(zhǎng)することができる,。この場(chǎng)合においては、同項(xiàng)の期間內(nèi)に,、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者に対して,、その旨及び期間を延長(zhǎng)する理由を通知しなければならない。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は,、その屆出をした日から起算して三十日を経過(guò)した後でなければ,、當(dāng)該屆出に係る行為に著手してはならない。 5 環(huán)境大臣は,、當(dāng)該自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認(rèn)めるときは,、前項(xiàng)の期間を短縮することができる,。 6 次の各號(hào)に掲げる行為については、第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定は,、適用しない,。 一 非常災(zāi)害のために必要な応急措置として行う行為 二 自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の執(zhí)行として行う行為 三 認(rèn)定生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)等として行う行為 四 法令に基づいて國(guó)又は地方公共団體が行う行為のうち、自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環(huán)境省令で定めるもの 五 通常の管理行為又は軽易な行為のうち,、自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環(huán)境省令で定めるもの 六 自然環(huán)境保全地域が指定され,、又はその區(qū)域が拡張された際著手している行為 (報(bào)告及び検査等) 第二十九條 環(huán)境大臣は、自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全のために必要な限度において,、第二十五條第四項(xiàng),、第二十六條第三項(xiàng)第七號(hào)若しくは第二十七條第三項(xiàng)の許可を受けた者若しくは前條第二項(xiàng)の規(guī)定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対し,、當(dāng)該行為の実施狀況その他必要な事項(xiàng)について報(bào)告を求め,、又はその職員に、自然環(huán)境保全地域の區(qū)域內(nèi)の土地若しくは建物內(nèi)に立ち入り,、第二十五條第四項(xiàng)各號(hào),、第二十六條第三項(xiàng)本文、第二十七條第三項(xiàng)各號(hào)若しくは前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為の実施狀況を検査させ,、若しくはこれらの行為の自然環(huán)境に及ぼす影響を調(diào)査させることができる,。 2 前項(xiàng)の職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人に提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (準(zhǔn)用) 第三十條 第十八條の規(guī)定は自然環(huán)境保全地域の區(qū)域內(nèi)における行為に対する命令について、第二十一條の規(guī)定は當(dāng)該區(qū)域內(nèi)において國(guó)の機(jī)関又は地方公共団體が行う行為について,、それぞれ準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第十八條第一項(xiàng)中「前條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反し,、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定により許可に附せられた條件」とあるのは「第二十五條第四項(xiàng)、第二十六條第三項(xiàng)若しくは第二十七條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反し,、若しくは第二十五條第五項(xiàng),、第二十六條第四項(xiàng)若しくは第二十七條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により許可に附せられた條件に違反した者、第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為をした者又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による処分」と,、第二十一條第一項(xiàng)中「第十七條第一項(xiàng)ただし書又は第十九條第三項(xiàng)第五號(hào)」とあるのは「第二十五條第四項(xiàng)、第二十六條第三項(xiàng)第七號(hào)又は第二十七條第三項(xiàng)」と,、同條第二項(xiàng)中「第十七條第三項(xiàng)」とあるのは「第二十五條第七項(xiàng),、第二十七條第六項(xiàng)又は第二十八條第一項(xiàng)」と,、「したとき」とあるのは「したとき、又はしようとするとき」と,、「同項(xiàng)」とあるのは「これら」と読み替えるものとする,。 第三節(jié) 生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè) (生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫) 第三十條の二 環(huán)境大臣及び生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)(自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫に基づいて行う事業(yè)であつて、當(dāng)該地域における生態(tài)系の維持又は回復(fù)を図るものをいう,。以下同じ,。)を行おうとする國(guó)の機(jī)関の長(zhǎng)(以下この條において「環(huán)境大臣等」という。)は,、生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)の適正かつ効果的な実施に資するため,、自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫に基づき、中央環(huán)境審議會(huì)の意見(jiàn)を聴いて,、生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)に関する計(jì)畫(以下「生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫」という,。)を定めるものとする。 2 生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫においては,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)の目標(biāo) 二 生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を行う區(qū)域 三 生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)の內(nèi)容 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項(xiàng) 3 環(huán)境大臣等は,、生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫を定めたときは,、その概要を公示しなければならない。 4 環(huán)境大臣等は,、生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫を廃止し,、又は変更しようとするときは、中央環(huán)境審議會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定は,、生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫の廃止及び変更について準(zhǔn)用する。 (生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)の実施) 第三十條の三 國(guó)は,、自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全のため生態(tài)系の維持又は回復(fù)を図る必要があると認(rèn)めるときは,、生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫に従つて生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を行うものとする。 2 地方公共団體は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その行う生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)について生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫に適合する旨の環(huán)境大臣の確認(rèn)を受けて、生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫に従つてその生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を行うことができる,。 3 國(guó)及び地方公共団體以外の者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、その行う生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)について,、その者がその生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を適正かつ確実に実施することができ,、及びその生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)が生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫に適合する旨の環(huán)境大臣の認(rèn)定を受けて、生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫に従つてその生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を行うことができる,。 4 第二項(xiàng)の確認(rèn)又は前項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を行う區(qū)域 三 生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)の內(nèi)容 四 前三號(hào)に掲げるもののほか,、環(huán)境省令で定める事項(xiàng) 5 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を行う區(qū)域を示す図面その他の環(huán)境省令で定める書類を添付しなければならない,。 6 第二項(xiàng)の確認(rèn)又は第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は,、第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、地方公共団體にあつては環(huán)境大臣の確認(rèn)を,、國(guó)及び地方公共団體以外の者にあつては環(huán)境大臣の認(rèn)定を受けなければならない,。ただし、環(huán)境省令で定める軽微な変更については,、この限りでない,。 7 前項(xiàng)の確認(rèn)又は同項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は、環(huán)境省令で定めるところにより,、変更に係る事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 8 第五項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の申請(qǐng)書について準(zhǔn)用する,。 9 第二項(xiàng)の確認(rèn)又は第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は,、第六項(xiàng)ただし書の環(huán)境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滯なく,、その旨を環(huán)境大臣に屆け出なければならない,。 (認(rèn)定の取消し) 第三十條の四 環(huán)境大臣は、前條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、同項(xiàng)の認(rèn)定を取り消すことができる,。 一 生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫に従つて生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を行つていないと認(rèn)めるとき。 二 その生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認(rèn)めるとき,。 三 前條第六項(xiàng)又は第九項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき,。 四 次條の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき,。 五 偽りその他の不正の手段により前條第三項(xiàng)又は第六項(xiàng)の認(rèn)定を受けたとき,。 (報(bào)告徴収) 第三十條の五 環(huán)境大臣は、第三十條の三第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者に対し,、その生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)の実施狀況その他必要な事項(xiàng)に関し報(bào)告を求めることができる,。 第四節(jié) 雑則 (実地調(diào)査) 第三十一條 環(huán)境大臣は自然環(huán)境保全地域の指定若しくはその區(qū)域の拡張、自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫の決定若しくは変更又は自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の執(zhí)行に関し,、環(huán)境大臣以外の國(guó)の機(jī)関又は地方公共団體の長(zhǎng)は自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の執(zhí)行に関し、実地調(diào)査のため必要があるときは,、それぞれその職員に,、他人の土地に立ち入り,、標(biāo)識(shí)を設(shè)置させ、測(cè)量させ,、又は実地調(diào)査の障害となる木竹若しくはかき,、さく等を伐採(cǎi)させ、若しくは除去させることができる,。ただし,、他の法律に実地調(diào)査に関する規(guī)定があるときは、當(dāng)該規(guī)定の定めるところによる,。 2 國(guó)の機(jī)関又は地方公共団體の長(zhǎng)は,、その職員に前項(xiàng)の規(guī)定による行為をさせようとするときは、あらかじめ,、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは,、その占有者。以下この條において同じ,。)及び占有者並びに木竹又はかき,、さく等の所有者にその旨を通知し、意見(jiàn)書を提出する機(jī)會(huì)を與えなければならない,。 3 第一項(xiàng)の職員は,、日出前及び日沒(méi)後においては、宅地又はかき,、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない,。 4 第一項(xiàng)の職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人に提示しなければならない,。 5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくはかき、さく等の所有者は,、正當(dāng)な理由がない限り,、第一項(xiàng)の規(guī)定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない,。 (公害等調(diào)整委員會(huì)の裁定) 第三十二條 第二十五條第四項(xiàng),、第二十七條第三項(xiàng)又は第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による環(huán)境大臣の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業(yè),、採(cǎi)石業(yè)又は砂利採(cǎi)取業(yè)との調(diào)整に関するものであるときは,、公害等調(diào)整委員會(huì)に裁定を申請(qǐng)することができる。この場(chǎng)合には,、審査請(qǐng)求をすることができない,。 2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第二十二條の規(guī)定は、前項(xiàng)の処分につき,、処分をした行政庁が誤つて審査請(qǐng)求又は再調(diào)査の請(qǐng)求をすることができる旨を教示した場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (損失の補(bǔ)償) 第三十三條 國(guó)は,、第二十五條第四項(xiàng)、第二十六條第三項(xiàng)第七號(hào)若しくは第二十七條第三項(xiàng)の許可を得ることができないため,、第二十五條第五項(xiàng),、第二十六條第四項(xiàng)若しくは第二十七條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により許可に條件を付されたため、又は第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による処分を受けたため損失を受けた者に対して,、通常生ずべき損失を補(bǔ)償する,。 2 前項(xiàng)の補(bǔ)償を受けようとする者は、環(huán)境大臣にこれを請(qǐng)求しなければならない,。 3 環(huán)境大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求を受けたときは、補(bǔ)償すべき金額を決定し,、當(dāng)該請(qǐng)求者にこれを通知しなければならない,。 4 國(guó)は自然環(huán)境保全地域の指定若しくはその區(qū)域の拡張、自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫の決定若しくは変更又は國(guó)が行なう自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の執(zhí)行に関し,、地方公共団體は當(dāng)該地方公共団體が行なう自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の執(zhí)行に関し,、第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補(bǔ)償する,。 5 第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による損失の補(bǔ)償について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「環(huán)境大臣」とあるのは,、「第三十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する実地調(diào)査に関する事務(wù)を所掌する大臣又は地方公共団體の長(zhǎng)」と読み替えるものとする。 (訴えの提起) 第三十四條 前條第三項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による決定に不服がある者は,、その通知を受けた日から六月以內(nèi)に訴えをもつて補(bǔ)償すべき金額の増額を請(qǐng)求することができる。 2 前項(xiàng)の訴えにおいては,、國(guó)又は地方公共団體を被告とする,。 (配慮) 第三十五條 自然環(huán)境保全地域に関する規(guī)定の適用に當(dāng)たつては、當(dāng)該地域に係る住民の農(nóng)林漁業(yè)等の生業(yè)の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない,。 第五章 雑則 (保全事業(yè)の執(zhí)行に要する費(fèi)用) 第三十六條 保全事業(yè)(原生自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)及び自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)をいう,。以下同じ。)の執(zhí)行に要する費(fèi)用は,、その保全事業(yè)を執(zhí)行する者の負(fù)擔(dān)とする,。 (原因者負(fù)擔(dān)) 第三十七條 國(guó)又は地方公共団體は、他の工事又は他の行為により保全事業(yè)の執(zhí)行が必要となつた場(chǎng)合においては,、その原因となつた工事又は行為について費(fèi)用を負(fù)擔(dān)する者に,、その保全事業(yè)の執(zhí)行が必要となつた限度において、その費(fèi)用の全部又は一部を負(fù)擔(dān)させることができる。 (受益者負(fù)擔(dān)) 第三十八條 國(guó)又は地方公共団體は,、保全事業(yè)の執(zhí)行により著しく利益を受ける者がある場(chǎng)合においては,、その者に、その受益の限度において,、その保全事業(yè)の執(zhí)行に要する費(fèi)用の一部を負(fù)擔(dān)させることができる。 (負(fù)擔(dān)金の徴収方法等) 第三十九條 前二條の規(guī)定による負(fù)擔(dān)金の徴収方法その他負(fù)擔(dān)金に関して必要な事項(xiàng)は,、政令又は條例で定める,。 (負(fù)擔(dān)金の強(qiáng)制徴収) 第四十條 第三十七條又は第三十八條の規(guī)定による負(fù)擔(dān)金を納付しない者があるときは、環(huán)境大臣又は當(dāng)該地方公共団體の長(zhǎng)は,、督促狀によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては、環(huán)境大臣は環(huán)境省令で定めるところにより,、當(dāng)該地方公共団體の長(zhǎng)は條例で定めるところにより,、延滯金を徴収することができる。ただし,、延滯金は,、年十四?五パーセントの割合を乗じて計(jì)算した額をこえない範(fàn)囲內(nèi)で定めなければならない。 3 環(huán)境大臣又は地方公共団體の長(zhǎng)は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは,、當(dāng)該負(fù)擔(dān)金が國(guó)の収入となる場(chǎng)合にあつては國(guó)稅の、地方公共団體の収入となる場(chǎng)合にあつては地方稅の滯納処分の例により,、前二項(xiàng)に規(guī)定する負(fù)擔(dān)金及び延滯金を徴収することができる,。この場(chǎng)合における負(fù)擔(dān)金及び延滯金の先取特権の順位は、國(guó)稅及び地方稅に次ぐものとする,。 4 延滯金は,、負(fù)擔(dān)金に先だつものとする。 (國(guó)の補(bǔ)助) 第四十一條 國(guó)は,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、政令で定めるところにより、保全事業(yè)を執(zhí)行する都道府県に対して,、その保全事業(yè)の執(zhí)行に要する費(fèi)用の一部を補(bǔ)助することができる,。 (適用除外) 第四十二條 第三十六條から前條までの規(guī)定は、保全事業(yè)のうち他の法律にその執(zhí)行に要する費(fèi)用に関して別段の規(guī)定がある事業(yè)については,、適用しない,。 (協(xié)議) 第四十三條 環(huán)境大臣は、原生自然環(huán)境保全地域,、自然環(huán)境保全地域,、立入制限地區(qū)、特別地區(qū)、野生動(dòng)植物保護(hù)地區(qū)若しくは海域特別地區(qū)の指定若しくはその區(qū)域の拡張をしようとするとき,、原生自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫若しくは自然環(huán)境保全地域に関する保全計(jì)畫の決定若しくは変更をしようとするとき,、又は第二十五條第六項(xiàng)若しくは第二十七條第五項(xiàng)の環(huán)境省令を定めようとするときは、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に協(xié)議しなければならない,。 2 環(huán)境大臣以外の國(guó)の機(jī)関は,、保全事業(yè)を執(zhí)行しようとするときは、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない,。 (権限の委任) 第四十四條 この法律に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は,、環(huán)境省令で定めるところにより、地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任することができる,。 第六章 都道府県自然環(huán)境保全地域及び都道府県における自然環(huán)境の保全に関する審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関 (都道府県自然環(huán)境保全地域の指定) 第四十五條 都道府県は,、條例で定めるところにより、その區(qū)域における自然環(huán)境が自然環(huán)境保全地域に準(zhǔn)ずる土地の區(qū)域で,、その區(qū)域の周辺の自然的社會(huì)的諸條件からみて當(dāng)該自然環(huán)境を保全することが特に必要なものを都道府県自然環(huán)境保全地域として指定することができる,。 2 自然公園法第二條第一號(hào)に規(guī)定する自然公園の區(qū)域は、都道府県自然環(huán)境保全地域の區(qū)域に含まれないものとする,。 (保全) 第四十六條 都道府県は,、都道府県自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境を保全するため、條例で定めるところにより,、その區(qū)域內(nèi)に特別地區(qū)(野生動(dòng)植物保護(hù)地區(qū)を含む,。)を指定し、かつ,、特別地區(qū)(野生動(dòng)植物保護(hù)地區(qū)を含む,。)內(nèi)及び都道府県自然環(huán)境保全地域の區(qū)域のうち特別地區(qū)に含まれない區(qū)域內(nèi)における行為につき、それぞれ自然環(huán)境保全地域の特別地區(qū)(野生動(dòng)植物保護(hù)地區(qū)を含む,。)又は普通地區(qū)における行為に関する第四章第二節(jié)の規(guī)定による規(guī)制の範(fàn)囲內(nèi)において必要な規(guī)制を定めることができる,。この場(chǎng)合においては、當(dāng)該地域に係る住民の農(nóng)林漁業(yè)等の生業(yè)の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない,。 2 都道府県は,、前項(xiàng)の規(guī)定に基づく條例で第十八條第一項(xiàng)の権限に相當(dāng)する都道府県知事の権限を定めた場(chǎng)合においては、當(dāng)該條例で,、都道府県知事が同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定の例によりその職員にその権限の一部を行なわせることができる旨を定めることができる,。 3 第三十二條の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による処分に対する不服について準(zhǔn)用する,。 (実地調(diào)査) 第四十七條 都道府県は,、條例で、都道府県自然環(huán)境保全地域に関し実地調(diào)査のため必要がある場(chǎng)合に,、都道府県知事が第三十一條の規(guī)定の例によりその職員に他人の土地に立ち入り,、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)識(shí)の設(shè)置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる,。 (損失の補(bǔ)償) 第四十八條 都道府県は、第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による処分又は前條の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による當(dāng)該職員の行為によつて損失を受けた者に対して,、通常生ずべき損失を補(bǔ)償しなければならない,。 (報(bào)告、助言又は勧告) 第四十九條 環(huán)境大臣は,、都道府県に対し,、都道府県自然環(huán)境保全地域に関し、必要な報(bào)告を求めることができる,。 2 環(huán)境大臣は,、都道府県に対し、都道府県自然環(huán)境保全地域の行政又は技術(shù)に関し,、必要な助言又は勧告をすることができる。 (國(guó)等に関する特例) 第五十條 都道府県が第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく條例で都道府県自然環(huán)境保全地域の區(qū)域內(nèi)における行為につき規(guī)制を定めた場(chǎng)合における國(guó)の機(jī)関又は地方公共団體が行う行為に関する特例については,、第三十條において準(zhǔn)用する第二十一條の規(guī)定の例による,。 (都道府県における自然環(huán)境の保全に関する審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関) 第五十一條 都道府県に、都道府県における自然環(huán)境の保全に関する審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関を置く,。 2 前項(xiàng)の審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関は,、溫泉法(昭和二十三年法律第百二十五號(hào))及び鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號(hào))の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を調(diào)査審議するほか、都道府県知事の諮問(wèn)に応じ,、當(dāng)該都道府県における自然環(huán)境の保全に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議する,。 3 第一項(xiàng)の審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関の組織及び運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、都道府県の條例で定める,。 第七章 補(bǔ)則 (地方債についての配慮) 第五十二條 都道府県が自然環(huán)境の保全を図るために行なう事業(yè)に要する経費(fèi)に充てるために起こす地方債については,、法令の範(fàn)囲內(nèi)において、資金事情及び當(dāng)該都道府県の財(cái)政狀況が許す限り,、適切な配慮をするものとする,。 第八章 罰則 第五十三條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 二 第十八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を第三十條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による命令に違反した者 第五十四條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、六月以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第十七條第二項(xiàng)(第二十五條第五項(xiàng),、第二十六條第四項(xiàng)及び第二十七條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により許可に付された條件に違反した者 二 第十九條第三項(xiàng),、第二十五條第四項(xiàng),、第二十六條第三項(xiàng)又は第二十七條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 第五十五條 第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による処分に違反した者は、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第五十六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第二十條又は第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 二 第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 三 第二十八條第四項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 四 第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査又は立入調(diào)査を拒み,、妨げ、又は忌避した者 五 第三十一條第五項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入りその他の行為を拒み,、又は妨げた者 第五十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して第五十三條から前條までの違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して,、各本條の罰金刑を科する,。 第五十八條 第四十六條第一項(xiàng)又は第四十七條の規(guī)定に基づく條例には、その條例に違反した者に対して,、その違反行為の態(tài)様に応じ,、それぞれ、第五十三條から前條までに定める処罰の程度をこえない限度において,、刑を科する旨の規(guī)定を設(shè)けることができる,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (良好な都市環(huán)境を確保するために必要な自然環(huán)境の保全) 第二條 政府は,、良好な都市環(huán)境を確保するために必要な自然環(huán)境の保全のための制度についてすみやかにその整備を図るものとする。 附 則?。ㄕ押退陌四昃旁乱蝗辗傻谄呷?hào)) 抄 1 この法律は,、公布の日から起算して三十日を経過(guò)した日から施行する。 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六二年六月二日法律第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、第二條並びに次項(xiàng)及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二年六月五日法律第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇晡逶露蝗辗傻谄呔盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一から四まで 略 五 第六條から第二十一條まで,、第二十五條及び第三十四條並びに附則第八條から第十三條までの規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成四年六月五日法律第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成五年四月一日から施行する,。ただし、第一章並びに附則第九條及び第十二條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年一一月一九日法律第九二號(hào)) 抄 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (自然環(huán)境保全法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二十五條 施行日前に第四十六條の規(guī)定による改正前の自然環(huán)境保全法第十六條第二項(xiàng)若しくは第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定によりされた承認(rèn)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこれらの規(guī)定によりされている承認(rèn)の申請(qǐng)は,、それぞれ第四十六條の規(guī)定による改正後の自然環(huán)境保全法第十六條第二項(xiàng)又は第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定によりされた同意又は協(xié)議の申出とみなす,。 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó),、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜,、適切な見(jiàn)直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第十四條第三項(xiàng),、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過(guò)措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過(guò)措置は,、別に法律で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年七月一二日法律第八八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一七年四月二七日法律第三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年十月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二十四條 この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)を定めることができる,。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅氯辗傻谒钠咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第八條の規(guī)定 公布の日 (自然環(huán)境保全法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正前の自然環(huán)境保全法(次條において「舊自然環(huán)境保全法」という,。)第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定されている海中特別地區(qū)は、第二條の規(guī)定による改正後の自然環(huán)境保全法(以下「新自然環(huán)境保全法」という,。)第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された海域特別地區(qū)とみなす,。 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊自然環(huán)境保全法第二十七條第六項(xiàng)又は第七項(xiàng)に規(guī)定する者に該當(dāng)している者であって、同條第六項(xiàng)又は第八項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしていない者についての行為をした旨又は著手している行為の屆出については,、なお従前の例による,。 2 この法律の施行前に舊自然環(huán)境保全法第二十七條第三項(xiàng)の規(guī)定によりされた許可若しくは許可の申請(qǐng)又は同條第六項(xiàng)若しくは第八項(xiàng)の規(guī)定によりされた屆出(この法律の施行後に前項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によりされた屆出を含む。)は,、新自然環(huán)境保全法第二十七條第三項(xiàng)の規(guī)定によりされた許可若しくは許可の申請(qǐng)又は同條第六項(xiàng)若しくは第八項(xiàng)の規(guī)定によりされた屆出とみなす,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 (検討) 第九條 政府は,、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において、新自然公園法及び新自然環(huán)境保全法の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは,、新自然公園法及び新自然環(huán)境保全法の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露辗傻谌咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二十三條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十四條 附則第二條から前條まで及び附則第三十六條に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定を除く,。),、第十二條、第十四條(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號(hào))の項(xiàng)及び道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))の項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。),、第十六條(地方公共団體の財(cái)政の健全化に関する法律第二條及び第十三條の改正規(guī)定を除く。),、第五十九條,、第六十五條(農(nóng)地法第五十七條の改正規(guī)定に限る。),、第七十六條,、第七十九條(特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律第十四條の改正規(guī)定に限る。),、第九十八條(公営住宅法第六條,、第七條及び附則第二項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。),、第九十九條(道路法第十七條,、第十八條、第二十四條,、第二十七條,、第四十八條の四から第四十八條の七まで及び第九十七條の改正規(guī)定に限る。),、第百二條(道路整備特別措置法第三條,、第四條、第八條,、第十條,、第十二條,、第十四條及び第十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百四條,、第百十條(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六條の改正規(guī)定に限る,。)、第百十四條,、第百二十一條(都市再開発法第百三十三條の改正規(guī)定に限る,。),、第百二十五條(公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律第九條の改正規(guī)定に限る。),、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第百條の改正規(guī)定に限る,。)、第百三十三條,、第百四十一條,、第百四十七條(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七條の改正規(guī)定に限る。),、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律第十三條,、第二百七十七條、第二百九十一條,、第二百九十三條から第二百九十五條まで及び第二百九十八條の改正規(guī)定に限る,。)、第百五十三條,、第百五十五條(都市再生特別措置法第四十六條,、第四十六條の二及び第五十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。),、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定に限る,。)、第百五十九條,、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條第五項(xiàng)の改正規(guī)定(「第二項(xiàng)第二號(hào)イ」を「第二項(xiàng)第一號(hào)イ」に改める部分に限る。)並びに同條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。),、第百六十二條(高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第二十五條の改正規(guī)定(同條第七項(xiàng)中「ときは」を「場(chǎng)合において,、次條第一項(xiàng)の協(xié)議會(huì)が組織されていないときは」に改め,、「次條第一項(xiàng)の協(xié)議會(huì)が組織されている場(chǎng)合には協(xié)議會(huì)における?yún)f(xié)議を、同項(xiàng)の協(xié)議會(huì)が組織されていない場(chǎng)合には」を削る部分を除く,。)並びに同法第三十二條,、第三十九條及び第五十四條の改正規(guī)定に限る。),、第百六十三條,、第百六十六條、第百六十七條,、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五條の五第二項(xiàng)第五號(hào)の改正規(guī)定に限る,。)、第百七十五條及び第百八十六條(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進(jìn)に関する特別措置法第七條第二項(xiàng)第三號(hào)の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第三十三條,、第五十條,、第七十二條第四項(xiàng)、第七十三條,、第八十七條(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定に限る,。)、第九十一條(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號(hào))第三十三條,、第三十四條の三第二項(xiàng)第五號(hào)及び第六十四條の改正規(guī)定に限る,。)、第九十二條(高速自動(dòng)車國(guó)道法(昭和三十二年法律第七十九號(hào))第二十五條の改正規(guī)定を除く,。),、第九十三條、第九十五條,、第百十一條,、第百十三條、第百十五條及び第百十八條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過(guò)した日 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯柸辗傻谒牧?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する。 (経過(guò)措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。