自然公園法 昭和三十二年法律第百六十一號(hào) 自然公園法 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 國(guó)立公園及び國(guó)定公園 第一節(jié) 指定(第五條?第六條) 第二節(jié) 公園計(jì)畫(第七條?第八條) 第三節(jié) 公園事業(yè)(第九條―第十九條) 第四節(jié) 保護(hù)及び利用(第二十條―第三十七條) 第五節(jié) 生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)(第三十八條―第四十二條) 第六節(jié) 風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定(第四十三條―第四十八條) 第七節(jié) 公園管理団體(第四十九條―第五十四條) 第八節(jié) 費(fèi)用(第五十五條―第六十一條) 第九節(jié) 雑則(第六十二條―第七十一條) 第三章 都道府県立自然公園(第七十二條―第八十一條) 第四章 罰則(第八十二條―第九十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、優(yōu)れた自然の風(fēng)景地を保護(hù)するとともに,、その利用の増進(jìn)を図ることにより,、國(guó)民の保健,、休養(yǎng)及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において,、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 自然公園 國(guó)立公園,、國(guó)定公園及び都道府県立自然公園をいう。 二 國(guó)立公園 我が國(guó)の風(fēng)景を代表するに足りる傑出した自然の風(fēng)景地(海域の景観地を含む,。次章第六節(jié)及び第七十四條を除き、以下同じ,。)であつて,、環(huán)境大臣が第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定するものをいう,。 三 國(guó)定公園 國(guó)立公園に準(zhǔn)ずる優(yōu)れた自然の風(fēng)景地であつて、環(huán)境大臣が第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定するものをいう,。 四 都道府県立自然公園 優(yōu)れた自然の風(fēng)景地であつて,、都道府県が第七十二條の規(guī)定により指定するものをいう。 五 公園計(jì)畫 國(guó)立公園又は國(guó)定公園の保護(hù)又は利用のための規(guī)制又は事業(yè)に関する計(jì)畫をいう,。 六 公園事業(yè) 公園計(jì)畫に基づいて執(zhí)行する事業(yè)であつて,、國(guó)立公園又は國(guó)定公園の保護(hù)又は利用のための施設(shè)で政令で定めるものに関するものをいう。 七 生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè) 公園計(jì)畫に基づいて行う事業(yè)であつて,、國(guó)立公園又は國(guó)定公園における生態(tài)系の維持又は回復(fù)を図るものをいう,。 (國(guó)等の責(zé)務(wù)) 第三條 國(guó)、地方公共団體,、事業(yè)者及び自然公園の利用者は,、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號(hào))第三條から第五條までに定める環(huán)境の保全についての基本理念にのつとり、優(yōu)れた自然の風(fēng)景地の保護(hù)とその適正な利用が図られるように,、それぞれの立場(chǎng)において努めなければならない,。 2 國(guó)及び地方公共団體は、自然公園に生息し,、又は生育する動(dòng)植物の保護(hù)が自然公園の風(fēng)景の保護(hù)に重要であることにかんがみ,、自然公園における生態(tài)系の多様性の確保その他の生物の多様性の確保を旨として、自然公園の風(fēng)景の保護(hù)に関する施策を講ずるものとする,。 (財(cái)産権の尊重及び他の公益との調(diào)整) 第四條 この法律の適用に當(dāng)たつては,、自然環(huán)境保全法(昭和四十七年法律第八十五號(hào))第三條で定めるところによるほか、関係者の所有権,、鉱業(yè)権その他の財(cái)産権を尊重するとともに,、國(guó)土の開発その他の公益との調(diào)整に留意しなければならない。 第二章 國(guó)立公園及び國(guó)定公園 第一節(jié) 指定 (指定) 第五條 國(guó)立公園は,、環(huán)境大臣が,、関係都道府県及び中央環(huán)境審議會(huì)(以下「審議會(huì)」という。)の意見を聴き,、區(qū)域を定めて指定する,。 2 國(guó)定公園は、環(huán)境大臣が,、関係都道府県の申出により,、審議會(huì)の意見を聴き、區(qū)域を定めて指定する,。 3 環(huán)境大臣は,、國(guó)立公園又は國(guó)定公園を指定する場(chǎng)合には、その旨及びその區(qū)域を官報(bào)で公示しなければならない,。 4 國(guó)立公園又は國(guó)定公園の指定は,、前項(xiàng)の公示によつてその効力を生ずる,。 (指定の解除及び區(qū)域の変更) 第六條 環(huán)境大臣は、國(guó)立公園の指定を解除し,、又はその區(qū)域を変更しようとするときは,、関係都道府県及び審議會(huì)の意見を聴かなければならない。 2 環(huán)境大臣は,、國(guó)定公園の指定を解除し,、又はその區(qū)域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議會(huì)の意見を聴かなければならない,。ただし,、その區(qū)域を拡張するには、関係都道府県の申出によらなければならない,。 3 前條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、國(guó)立公園又は國(guó)定公園の指定の解除及びその區(qū)域の変更について準(zhǔn)用する。 第二節(jié) 公園計(jì)畫 (公園計(jì)畫の決定) 第七條 國(guó)立公園に関する公園計(jì)畫は,、環(huán)境大臣が,、関係都道府県及び審議會(huì)の意見を聴いて決定する。 2 國(guó)定公園に関する公園計(jì)畫は,、環(huán)境大臣が,、関係都道府県の申出により、審議會(huì)の意見を聴いて決定する,。 3 環(huán)境大臣は,、公園計(jì)畫を決定したときは、その概要を官報(bào)で公示し,、かつ,、その公園計(jì)畫を一般の閲覧に供しなければならない。 (公園計(jì)畫の廃止及び変更) 第八條 環(huán)境大臣は,、國(guó)立公園に関する公園計(jì)畫を廃止し,、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議會(huì)の意見を聴かなければならない,。 2 環(huán)境大臣は,、國(guó)定公園に関する公園計(jì)畫を廃止し、又は変更しようとするときは,、関係都道府県及び審議會(huì)の意見を聴かなければならない,。ただし、その公園計(jì)畫を追加するには,、関係都道府県の申出によらなければならない,。 3 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は、環(huán)境大臣が公園計(jì)畫を廃止し,、又は変更したときについて準(zhǔn)用する,。 第三節(jié) 公園事業(yè) (公園事業(yè)の決定) 第九條 國(guó)立公園に関する公園事業(yè)(以下「國(guó)立公園事業(yè)」という,。)は,、環(huán)境大臣が,、審議會(huì)の意見を聴いて決定する。 2 國(guó)定公園に関する公園事業(yè)(以下「國(guó)定公園事業(yè)」という,。)は,、都道府県知事が決定する。 3 環(huán)境大臣は,、國(guó)立公園事業(yè)を決定したときは,、その概要を公示しなければならない。 4 都道府県知事は,、國(guó)定公園事業(yè)を決定したときは,、その概要を公示しなければならない。 5 第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は環(huán)境大臣が行う國(guó)立公園事業(yè)の廃止又は変更について,、前項(xiàng)の規(guī)定は都道府県知事が行う國(guó)定公園事業(yè)の廃止又は変更について準(zhǔn)用する,。 (國(guó)立公園事業(yè)の執(zhí)行) 第十條 國(guó)立公園事業(yè)は、國(guó)が執(zhí)行する,。 2 地方公共団體及び政令で定めるその他の公共団體(以下「公共団體」という,。)は、環(huán)境省令で定めるところにより,、環(huán)境大臣に協(xié)議して,、國(guó)立公園事業(yè)の一部を執(zhí)行することができる。 3 國(guó)及び公共団體以外の者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、環(huán)境大臣の認(rèn)可を受けて、國(guó)立公園事業(yè)の一部を執(zhí)行することができる,。 4 第二項(xiàng)の協(xié)議をしようとする者又は前項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、次に掲げる事項(xiàng)を記載した協(xié)議書又は申請(qǐng)書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 第二條第六號(hào)に規(guī)定する政令で定める施設(shè)(以下この條において「公園施設(shè)」という。)の種類 三 公園施設(shè)の位置 四 公園施設(shè)の規(guī)模 五 公園施設(shè)の管理又は経営の方法 六 前各號(hào)に掲げるもののほか,、環(huán)境省令で定める事項(xiàng) 5 前項(xiàng)の協(xié)議書又は申請(qǐng)書には,、公園施設(shè)の位置を示す図面その他の環(huán)境省令で定める書類を添付しなければならない。 6 第二項(xiàng)の協(xié)議をした者又は第三項(xiàng)の認(rèn)可を受けた者(以下「國(guó)立公園事業(yè)者」という,。)は,、第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、公共団體にあつては環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならず,、國(guó)及び公共団體以外の者にあつては環(huán)境大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。ただし,、環(huán)境省令で定める軽微な変更については、この限りでない,。 7 前項(xiàng)の協(xié)議をしようとする者又は同項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、変更に係る事項(xiàng)を記載した協(xié)議書又は申請(qǐng)書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 8 第五項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の協(xié)議書又は申請(qǐng)書について準(zhǔn)用する。 9 國(guó)立公園事業(yè)者は,、第六項(xiàng)ただし書の環(huán)境省令で定める軽微な変更をしたときは,、遅滯なく、その旨を環(huán)境大臣に屆け出なければならない,。 10 第三項(xiàng)又は第六項(xiàng)の認(rèn)可には,、國(guó)立公園の保護(hù)又は利用のために必要な限度において、條件を付することができる,。 (改善命令) 第十一條 環(huán)境大臣は,、國(guó)立公園事業(yè)の適正な執(zhí)行を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、前條第三項(xiàng)の認(rèn)可を受けた者に対し,、當(dāng)該國(guó)立公園事業(yè)に係る施設(shè)の改善その他の當(dāng)該國(guó)立公園事業(yè)の執(zhí)行を改善するために必要な措置を執(zhí)るべき旨を命ずることができる,。 (承継) 第十二條 國(guó)立公園事業(yè)者である法人が合併(國(guó)立公園事業(yè)者である法人と國(guó)立公園事業(yè)者でない法人の合併であつて、國(guó)立公園事業(yè)者である法人が存続するものを除く,。)又は分割(その國(guó)立公園事業(yè)の全部を承継させるものに限る,。)をした場(chǎng)合において、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立される法人又は分割によりその國(guó)立公園事業(yè)の全部を承継する法人(以下この項(xiàng)において「合併法人等」という,。)が公共団體である場(chǎng)合にあつては環(huán)境大臣に協(xié)議したとき,、合併法人等が國(guó)及び公共団體以外の法人である場(chǎng)合にあつては環(huán)境大臣の承認(rèn)を受けたときは、當(dāng)該合併法人等は,、當(dāng)該國(guó)立公園事業(yè)者の地位を承継する,。 2 國(guó)立公園事業(yè)者が死亡した場(chǎng)合において、相続人(相続人が二人以上ある場(chǎng)合において,、その全員の同意によりその國(guó)立公園事業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは,、その者。以下この條において同じ,。)がその國(guó)立公園事業(yè)を引き続き行おうとするときは,、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以內(nèi)に環(huán)境大臣に申請(qǐng)して,、その承認(rèn)を受けなければならない,。 3 相続人が前項(xiàng)の承認(rèn)の申請(qǐng)をした場(chǎng)合においては、被相続人の死亡の日からその承認(rèn)を受ける日又は承認(rèn)をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第十條第三項(xiàng)の認(rèn)可は,、その相続人に対してしたものとみなす,。 4 第二項(xiàng)の承認(rèn)を受けた相続人は、被相続人に係る國(guó)立公園事業(yè)者の地位を承継する,。 (國(guó)立公園事業(yè)の休廃止) 第十三條 國(guó)立公園事業(yè)者は,、國(guó)立公園事業(yè)の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、あらかじめ,、その旨を環(huán)境大臣に屆け出なければならない,。 (認(rèn)可の失効及び取消し等) 第十四條 國(guó)立公園事業(yè)として行う事業(yè)が他の法令の規(guī)定により行政庁の許可、認(rèn)可その他の処分を必要とするものである場(chǎng)合において,、その処分が取り消されたとき,、その他その効力が失われたときは、當(dāng)該事業(yè)に係る第十條第三項(xiàng)の認(rèn)可は,、その効力を失う,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により第十條第三項(xiàng)の認(rèn)可が失効したときは、當(dāng)該認(rèn)可が失効した者は,、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を環(huán)境大臣に屆け出なければならない。 3 環(huán)境大臣は,、第十條第三項(xiàng)の認(rèn)可を受けた者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、同項(xiàng)の認(rèn)可を取り消すことができる。 一 第十條第六項(xiàng)若しくは第九項(xiàng)又は前條の規(guī)定に違反したとき,。 二 第十條第十項(xiàng)の規(guī)定により同條第三項(xiàng)又は第六項(xiàng)の認(rèn)可に付された條件に違反したとき,。 三 第十一條の規(guī)定による命令に違反したとき。 四 偽りその他不正の手段により第十條第三項(xiàng)又は第六項(xiàng)の認(rèn)可を受けたとき,。 (原狀回復(fù)命令等) 第十五條 環(huán)境大臣は,、第十條第三項(xiàng)の認(rèn)可を受けた者がその國(guó)立公園事業(yè)を廃止した場(chǎng)合、同項(xiàng)の認(rèn)可が失効した場(chǎng)合又は同項(xiàng)の認(rèn)可を取り消した場(chǎng)合において,、國(guó)立公園の保護(hù)のために必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該廃止した者、當(dāng)該認(rèn)可が失効した者又は當(dāng)該認(rèn)可を取り消された者に対して,、相當(dāng)の期限を定めて,、その保護(hù)のために必要な限度において、原狀回復(fù)を命じ,、又は原狀回復(fù)が著しく困難である場(chǎng)合に,、これに代わるべき必要な措置を執(zhí)るべき旨を命ずることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により原狀回復(fù)又はこれに代わるべき必要な措置(以下この條において「原狀回復(fù)等」という。)を命じようとする場(chǎng)合において,、過(guò)失がなくて當(dāng)該原狀回復(fù)等を命ずべき者を確知することができないときは,、環(huán)境大臣は、その者の負(fù)擔(dān)において,、當(dāng)該原狀回復(fù)等を自ら行い,、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場(chǎng)合においては,、相當(dāng)の期限を定めて,、當(dāng)該原狀回復(fù)等を行うべき旨及びその期限までに當(dāng)該原狀回復(fù)等を行わないときは、環(huán)境大臣又はその命じた者若しくは委任した者が當(dāng)該原狀回復(fù)等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により原狀回復(fù)等を行おうとする者は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 (國(guó)定公園事業(yè)の執(zhí)行) 第十六條 國(guó)定公園事業(yè)は,、都道府県が執(zhí)行する。ただし,、道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))その他他の法律の定めるところにより,、國(guó)が道路に係る事業(yè)その他の事業(yè)を執(zhí)行することを妨げない。 2 都道府県以外の公共団體は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、都道府県知事に協(xié)議して、國(guó)定公園事業(yè)の一部を執(zhí)行することができる,。 3 國(guó)及び公共団體以外の者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、都道府県知事の認(rèn)可を受けて,、國(guó)定公園事業(yè)の一部を執(zhí)行することができる,。 4 第十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は第二項(xiàng)の協(xié)議及び前項(xiàng)の認(rèn)可について、第十條第六項(xiàng)から第九項(xiàng)まで,、第十二條第一項(xiàng)及び第十三條の規(guī)定は第二項(xiàng)の協(xié)議をした者について,、第十條第六項(xiàng)から第十項(xiàng)まで、第十一條から第十三條まで,、第十四條第三項(xiàng)及び前條の規(guī)定は前項(xiàng)の認(rèn)可を受けた者について,、第十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定中「環(huán)境大臣」とあるのは「都道府県知事」と,、第十條第十項(xiàng)中「國(guó)立公園」とあるのは「國(guó)定公園」と、第十一條,、第十四條第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)中「國(guó)立公園事業(yè)」とあるのは「國(guó)定公園事業(yè)」と,、第十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「その國(guó)立公園事業(yè)」とあるのは「その國(guó)定公園事業(yè)」と,、同條第一項(xiàng)中「公共団體である」とあるのは「都道府県以外の公共団體である」と、第十三條中「國(guó)立公園事業(yè)の」とあるのは「國(guó)定公園事業(yè)の」と,、前條第一項(xiàng)中「國(guó)立公園の」とあるのは「國(guó)定公園の」と読み替えるものとする,。 (報(bào)告徴収及び立入検査) 第十七條 環(huán)境大臣は第十條第三項(xiàng)の認(rèn)可を受けた者に対し、都道府県知事は前條第三項(xiàng)の認(rèn)可を受けた者に対し,、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において,、その國(guó)立公園事業(yè)若しくは國(guó)定公園事業(yè)の執(zhí)行狀況その他必要な事項(xiàng)に関し報(bào)告を求め、又はその職員に,、その國(guó)立公園事業(yè)若しくは國(guó)定公園事業(yè)に係る施設(shè)に立ち入り,、設(shè)備、帳簿,、書類その他の物件を検査させ,、若しくは関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (政令への委任) 第十八條 この節(jié)に定めるもののほか,、公園事業(yè)の執(zhí)行に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 (清潔の保持) 第十九條 國(guó)又は地方公共団體は,、國(guó)立公園又は國(guó)定公園內(nèi)の道路,、広場(chǎng)、キャンプ場(chǎng),、スキー場(chǎng),、水泳場(chǎng)その他の公共の場(chǎng)所について、必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該公共の場(chǎng)所の管理者と協(xié)力して,、その清潔を保持するものとする。 第四節(jié) 保護(hù)及び利用 (特別地域) 第二十條 環(huán)境大臣は國(guó)立公園について,、都道府県知事は國(guó)定公園について,、當(dāng)該公園の風(fēng)致を維持するため、公園計(jì)畫に基づいて,、その區(qū)域(海域を除く,。)內(nèi)に、特別地域を指定することができる,。 2 第五條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、特別地域の指定及び指定の解除並びにその區(qū)域の変更について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第三項(xiàng)中「環(huán)境大臣」とあるのは「環(huán)境大臣又は都道府県知事」と,、「官報(bào)」とあるのは「それぞれ官報(bào)又は都道府県の公報(bào)」と読み替えるものとする,。 3 特別地域(特別保護(hù)地區(qū)を除く。以下この條において同じ,。)內(nèi)においては,、次の各號(hào)に掲げる行為は、國(guó)立公園にあつては環(huán)境大臣の,、國(guó)定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ,、してはならない。ただし,、非常災(zāi)害のために必要な応急措置として行う行為又は第三號(hào)に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは,、この限りでない。 一 工作物を新築し,、改築し,、又は増築すること。 二 木竹を伐採(cǎi)すること,。 三 環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において木竹を損傷すること,。 四 鉱物を掘採(cǎi)し、又は土石を採(cǎi)取すること,。 五 河川,、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 六 環(huán)境大臣が指定する湖沼又は濕原及びこれらの周辺一キロメートルの區(qū)域內(nèi)において當(dāng)該湖沼若しくは濕原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設(shè)備を設(shè)けて排出すること,。 七 広告物その他これに類する物を掲出し,、若しくは設(shè)置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること,。 八 屋外において土石その他の環(huán)境大臣が指定する物を集積し,、又は貯蔵すること。 九 水面を埋め立て,、又は干拓すること,。 十 土地を開墾しその他土地の形狀を変更すること。 十一 高山植物その他の植物で環(huán)境大臣が指定するものを採(cǎi)取し,、又は損傷すること,。 十二 環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において當(dāng)該區(qū)域が本來(lái)の生育地でない植物で、當(dāng)該區(qū)域における風(fēng)致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環(huán)境大臣が指定するものを植栽し,、又は當(dāng)該植物の種子をまくこと,。 十三 山岳に生息する動(dòng)物その他の動(dòng)物で環(huán)境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し,、又は當(dāng)該動(dòng)物の卵を採(cǎi)取し,、若しくは損傷すること,。 十四 環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において當(dāng)該區(qū)域が本來(lái)の生息地でない動(dòng)物で、當(dāng)該區(qū)域における風(fēng)致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環(huán)境大臣が指定するものを放つこと(當(dāng)該指定する動(dòng)物が家畜である場(chǎng)合における當(dāng)該家畜である動(dòng)物の放牧を含む,。),。 十五 屋根、壁面,、塀,、橋、鉄塔,、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること,。 十六 濕原その他これに類する地域のうち環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)へ當(dāng)該區(qū)域ごとに指定する期間內(nèi)に立ち入ること。 十七 道路,、広場(chǎng),、田、畑,、牧場(chǎng)及び宅地以外の地域のうち環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において車馬若しくは動(dòng)力船を使用し,、又は航空機(jī)を著陸させること。 十八 前各號(hào)に掲げるもののほか,、特別地域における風(fēng)致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの 4 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為で環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものについては、同項(xiàng)の許可をしてはならない,。 5 都道府県知事は,、國(guó)定公園について第三項(xiàng)の許可をしようとする場(chǎng)合において、當(dāng)該許可に係る行為が當(dāng)該國(guó)定公園の風(fēng)致に及ぼす影響その他の事情を考慮して環(huán)境省令で定める行為に該當(dāng)するときは,、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない。 6 第三項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為が規(guī)制されることとなつた時(shí)において既に當(dāng)該行為に著手している者は,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、引き続き當(dāng)該行為をすることができる。この場(chǎng)合において,、その者は,、その規(guī)制されることとなつた日から起算して三月以內(nèi)に、國(guó)立公園にあつては環(huán)境大臣に,、國(guó)定公園にあつては都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?7 特別地域內(nèi)において非常災(zāi)害のために必要な応急措置として第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為をした者は,、その行為をした日から起算して十四日以內(nèi)に、國(guó)立公園にあつては環(huán)境大臣に,、國(guó)定公園にあつては都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?8 特別地域內(nèi)において木竹の植栽又は家畜の放牧(第三項(xiàng)第十二號(hào)又は第十四號(hào)に掲げる行為に該當(dāng)するものを除く,。)をしようとする者は、あらかじめ,、國(guó)立公園にあつては環(huán)境大臣に,、國(guó)定公園にあつては都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?9 次に掲げる行為については,、第三項(xiàng)及び前三項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 一 公園事業(yè)の執(zhí)行として行う行為 二 認(rèn)定生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)等(第三十九條第一項(xiàng)又は第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により行われる生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)及び第三十九條第二項(xiàng)若しくは第四十一條第二項(xiàng)の確認(rèn)又は第三十九條第三項(xiàng)若しくは第四十一條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)をいう,。以下同じ。)として行う行為 三 第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により締結(jié)された風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定に基づいて同項(xiàng)第一號(hào)の風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定區(qū)域內(nèi)で行う行為であつて,、同項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に従つて行うもの 四 通常の管理行為,、軽易な行為その他の行為であつて、環(huán)境省令で定めるもの (特別保護(hù)地區(qū)) 第二十一條 環(huán)境大臣は國(guó)立公園について,、都道府県知事は國(guó)定公園について,、當(dāng)該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは,、公園計(jì)畫に基づいて,、特別地域內(nèi)に特別保護(hù)地區(qū)を指定することができる。 2 第五條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、特別保護(hù)地區(qū)の指定及び指定の解除並びにその區(qū)域の変更について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條第三項(xiàng)中「環(huán)境大臣」とあるのは「環(huán)境大臣又は都道府県知事」と,、「官報(bào)」とあるのは「それぞれ官報(bào)又は都道府県の公報(bào)」と読み替えるものとする,。 3 特別保護(hù)地區(qū)內(nèi)においては、次の各號(hào)に掲げる行為は,、國(guó)立公園にあつては環(huán)境大臣の,、國(guó)定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない,。ただし,、非常災(zāi)害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない,。 一 前條第三項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào)、第四號(hào)から第七號(hào)まで,、第九號(hào),、第十號(hào)、第十五號(hào)及び第十六號(hào)に掲げる行為 二 木竹を損傷すること,。 三 木竹を植栽すること,。 四 動(dòng)物を放つこと(家畜の放牧を含む。),。 五 屋外において物を集積し,、又は貯蔵すること。 六 火入れ又はたき火をすること,。 七 木竹以外の植物を採(cǎi)取し,、若しくは損傷し,、又は落葉若しくは落枝を採(cǎi)取すること。 八 木竹以外の植物を植栽し,、又は植物の種子をまくこと,。 九 動(dòng)物を捕獲し、若しくは殺傷し,、又は動(dòng)物の卵を採(cǎi)取し,、若しくは損傷すること。 十 道路及び広場(chǎng)以外の地域內(nèi)において車馬若しくは動(dòng)力船を使用し,、又は航空機(jī)を著陸させること,。 十一 前各號(hào)に掲げるもののほか、特別保護(hù)地區(qū)における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの 4 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為で環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものについては,、同項(xiàng)の許可をしてはならない。 5 都道府県知事は,、國(guó)定公園について第三項(xiàng)の許可をしようとする場(chǎng)合において,、當(dāng)該許可に係る行為が當(dāng)該國(guó)定公園の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環(huán)境省令で定める行為に該當(dāng)するときは、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない,。 6 第三項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為が規(guī)制されることとなつた時(shí)において既に當(dāng)該行為に著手している者は,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、引き続き當(dāng)該行為をすることができる,。この場(chǎng)合において,、その者は、その規(guī)制されることとなつた日から起算して三月以內(nèi)に,、國(guó)立公園にあつては環(huán)境大臣に,、國(guó)定公園にあつては都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?7 特別保護(hù)地區(qū)內(nèi)において非常災(zāi)害のために必要な応急措置として第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以內(nèi)に,、國(guó)立公園にあつては環(huán)境大臣に,、國(guó)定公園にあつては都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?8 次に掲げる行為については、第三項(xiàng)及び前二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 一 公園事業(yè)の執(zhí)行として行う行為 二 認(rèn)定生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)等として行う行為 三 第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により締結(jié)された風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定に基づいて同項(xiàng)第一號(hào)の風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定區(qū)域內(nèi)で行う行為であつて,、同項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に従つて行うもの 四 通常の管理行為,、軽易な行為その他の行為であつて、環(huán)境省令で定めるもの (海域公園地區(qū)) 第二十二條 環(huán)境大臣は國(guó)立公園について,、都道府県知事は國(guó)定公園について,、當(dāng)該公園の海域の景観を維持するため、公園計(jì)畫に基づいて,、その區(qū)域の海域內(nèi)に,、海域公園地區(qū)を指定することができる,。 2 第五條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、海域公園地區(qū)の指定及び指定の解除並びにその區(qū)域の変更について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第三項(xiàng)中「環(huán)境大臣」とあるのは「環(huán)境大臣又は都道府県知事」と、「官報(bào)」とあるのは「それぞれ官報(bào)又は都道府県の公報(bào)」と読み替えるものとする,。 3 海域公園地區(qū)內(nèi)においては,、次の各號(hào)に掲げる行為は、國(guó)立公園にあつては環(huán)境大臣の,、國(guó)定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ,、してはならない。ただし,、非常災(zāi)害のために必要な応急措置として行う行為又は第一號(hào),、第四號(hào)、第五號(hào)及び第七號(hào)に掲げる行為で漁具の設(shè)置その他漁業(yè)を行うために必要とされるものは,、この限りでない,。 一 第二十條第三項(xiàng)第一號(hào)、第四號(hào)及び第七號(hào)に掲げる行為 二 環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において,、熱帯魚,、さんご、海藻その他の動(dòng)植物で,、當(dāng)該區(qū)域ごとに環(huán)境大臣が農(nóng)林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し,、若しくは殺傷し、又は採(cǎi)取し,、若しくは損傷すること,。 三 海面を埋め立て、又は干拓すること,。 四 海底の形狀を変更すること,。 五 物を係留すること。 六 汚水又は廃水を排水設(shè)備を設(shè)けて排出すること,。 七 環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において當(dāng)該區(qū)域ごとに指定する期間內(nèi)に動(dòng)力船を使用すること,。 八 前各號(hào)に掲げるもののほか、海域公園地區(qū)における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの 4 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為で環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものについては,、同項(xiàng)の許可をしてはならない。 5 都道府県知事は,、國(guó)定公園について第三項(xiàng)の許可をしようとする場(chǎng)合において,、當(dāng)該許可に係る行為が當(dāng)該國(guó)定公園の海域の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環(huán)境省令で定める行為に該當(dāng)するときは、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない,。 6 第三項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為が規(guī)制されることとなつた時(shí)において既に當(dāng)該行為に著手している者は,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、引き続き當(dāng)該行為をすることができる。この場(chǎng)合において,、その者は,、その規(guī)制されることとなつた日から起算して三月以內(nèi)に、國(guó)立公園にあつては環(huán)境大臣に,、國(guó)定公園にあつては都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?7 海域公園地區(qū)內(nèi)において非常災(zāi)害のために必要な応急措置として第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為をした者は,、その行為をした日から起算して十四日以內(nèi)に、國(guó)立公園にあつては環(huán)境大臣に,、國(guó)定公園にあつては都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?8 次に掲げる行為については,、第三項(xiàng)及び前二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 一 公園事業(yè)の執(zhí)行として行う行為 二 認(rèn)定生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)等として行う行為 三 通常の管理行為,、軽易な行為その他の行為であつて、環(huán)境省令で定めるもの (利用調(diào)整地區(qū)) 第二十三條 環(huán)境大臣は國(guó)立公園について,、都道府県知事は國(guó)定公園について,、當(dāng)該公園の風(fēng)致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、特に必要があるときは,、公園計(jì)畫に基づいて,、特別地域又は海域公園地區(qū)內(nèi)に利用調(diào)整地區(qū)を指定することができる。 2 第五條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、利用調(diào)整地區(qū)の指定及び指定の解除並びにその區(qū)域の変更について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條第三項(xiàng)中「環(huán)境大臣」とあるのは「環(huán)境大臣又は都道府県知事」と,、「官報(bào)」とあるのは「それぞれ官報(bào)又は都道府県の公報(bào)」と読み替えるものとする,。 3 何人も、環(huán)境大臣が定める期間內(nèi)は,、次條第一項(xiàng)又は第七項(xiàng)の認(rèn)定を受けてする立入りに該當(dāng)する場(chǎng)合を除き,、利用調(diào)整地區(qū)の區(qū)域內(nèi)に立ち入つてはならない。ただし,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合は,、この限りでない。 一 第二十條第三項(xiàng),、第二十一條第三項(xiàng)若しくは前條第三項(xiàng)の許可を受けた行為(第六十八條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による?yún)f(xié)議に係る行為を含む,。)又は第二十條第六項(xiàng)後段若しくは第八項(xiàng)、第二十一條第六項(xiàng)後段若しくは前條第六項(xiàng)後段の屆出をした行為(第六十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による通知に係る行為を含む,。)を行うために立ち入る場(chǎng)合 二 非常災(zāi)害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場(chǎng)合 三 公園事業(yè)を執(zhí)行するために立ち入る場(chǎng)合 四 認(rèn)定生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)等を行うために立ち入る場(chǎng)合 五 第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により締結(jié)された風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定に基づいて同項(xiàng)第一號(hào)の風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定區(qū)域內(nèi)で行う行為であつて、同項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に従つて行うものを行うために立ち入る場(chǎng)合 六 通常の管理行為,、軽易な行為その他の行為であつて,、環(huán)境省令で定めるものを行うために立ち入る場(chǎng)合 七 前各號(hào)に掲げるもののほか,、環(huán)境大臣又は都道府県知事がやむを得ない事由があると認(rèn)めて許可した場(chǎng)合 (立入りの認(rèn)定) 第二十四條 國(guó)立公園又は國(guó)定公園の利用者は、利用調(diào)整地區(qū)の區(qū)域內(nèi)へ前條第三項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に立ち入ろうとするときは,、次の各號(hào)のいずれにも適合していることについて,、國(guó)立公園にあつては環(huán)境大臣の、國(guó)定公園にあつては都道府県知事の認(rèn)定を受けなければならない,。ただし,、第七項(xiàng)の認(rèn)定を受けて立ち入る場(chǎng)合は、この限りでない,。 一 國(guó)立公園又は國(guó)定公園を利用する目的で立ち入るものであること,。 二 風(fēng)致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 2 前項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、國(guó)立公園にあつては環(huán)境大臣に,、國(guó)定公園にあつては都道府県知事に認(rèn)定の申請(qǐng)をしなければならない,。 3 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る立入りが同項(xiàng)各號(hào)のいずれにも適合していると認(rèn)めるときは,、同項(xiàng)の認(rèn)定をするものとする,。 4 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、第一項(xiàng)の認(rèn)定をしたときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、立入認(rèn)定証を交付しなければならない。 5 第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は,、前項(xiàng)の立入認(rèn)定証を亡失し,、又はその立入認(rèn)定証が滅失したときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、國(guó)立公園にあつては環(huán)境大臣に,、國(guó)定公園にあつては都道府県知事に申請(qǐng)をして、その立入認(rèn)定証の再交付を受けることができる,。 6 第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は,、當(dāng)該利用調(diào)整地區(qū)の區(qū)域內(nèi)に立ち入るときは、第四項(xiàng)の立入認(rèn)定証を攜帯しなければならない,。 7 國(guó)立公園又は國(guó)定公園の利用者であつて環(huán)境省令で定める要件に適合する者は,、その監(jiān)督の下に、他の利用者を利用調(diào)整地區(qū)の區(qū)域內(nèi)へ前條第三項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に立ち入らせようとするときは,、その者及びその者の監(jiān)督の下に立ち入る者の立入りが第一項(xiàng)各號(hào)のいずれにも適合していることについて,、國(guó)立公園にあつては環(huán)境大臣の、國(guó)定公園にあつては都道府県知事の認(rèn)定を受けることができる。 8 第二項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第五項(xiàng)中「亡失し」とあるのは「その者若しくはその者の監(jiān)督の下に立ち入る者が亡失し」と,、第六項(xiàng)中「受けた者」とあるのは「受けた者及びその者の監(jiān)督の下に立ち入る者」と読み替えるものとする,。 (指定認(rèn)定機(jī)関) 第二十五條 環(huán)境大臣は國(guó)立公園について、都道府県知事は國(guó)定公園について,、その指定する者(以下「指定認(rèn)定機(jī)関」という,。)に、前條に規(guī)定する環(huán)境大臣又は都道府県知事の事務(wù)(以下「認(rèn)定関係事務(wù)」という,。)の全部又は一部を行わせることができる,。 2 指定認(rèn)定機(jī)関の指定(以下この條から第二十九條までにおいて単に「指定」という。)は,、認(rèn)定関係事務(wù)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う,。 3 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、指定を受けることができない,。 一 未成年者,、成年被後見人又は被保佐人 二 破産者で復(fù)権を得ないもの 三 禁錮こ 以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは自然環(huán)境保全法の規(guī)定により刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過(guò)しない者 四 第二十九條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過(guò)しない者 五 法人であつて,、その役員のうちに前各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 4 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、指定をしたときは、指定に係る利用調(diào)整地區(qū)に関する認(rèn)定関係事務(wù)を行わないものとする,。 5 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、指定をしたときは、その旨をそれぞれ官報(bào)又は都道府県の公報(bào)で公示しなければならない,。 6 指定認(rèn)定機(jī)関がその認(rèn)定関係事務(wù)を行う場(chǎng)合における前條の規(guī)定の適用については,、同條第一項(xiàng)及び第七項(xiàng)中「國(guó)立公園にあつては環(huán)境大臣の、國(guó)定公園にあつては都道府県知事」とあり,、同條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)(これらの規(guī)定を同條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)中「國(guó)立公園にあつては環(huán)境大臣に、國(guó)定公園にあつては都道府県知事」とあり,、並びに同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)(これらの規(guī)定を同條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)中「環(huán)境大臣又は都道府県知事」とあるのは、「指定認(rèn)定機(jī)関」とする,。 (指定の基準(zhǔn)) 第二十六條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、前條第二項(xiàng)の申請(qǐng)に係る利用調(diào)整地區(qū)につき他に指定認(rèn)定機(jī)関の指定を受けた者がなく,、かつ、當(dāng)該申請(qǐng)が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときでなければ,、指定をしてはならない,。 一 職員、認(rèn)定関係事務(wù)の実施の方法その他の事項(xiàng)についての認(rèn)定関係事務(wù)の実施に関する計(jì)畫が,、認(rèn)定関係事務(wù)の適確な実施のために適切なものであること。 二 前號(hào)の認(rèn)定関係事務(wù)の実施に関する計(jì)畫を適確に実施するに足りる経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること,。 三 認(rèn)定関係事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つている場(chǎng)合には,、その業(yè)務(wù)を行うことによつて認(rèn)定関係事務(wù)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四 前三號(hào)に定めるもののほか,、認(rèn)定関係事務(wù)を公正かつ適確に行うことができるものであること,。 (指定認(rèn)定機(jī)関の遵守事項(xiàng)) 第二十七條 指定認(rèn)定機(jī)関は、その認(rèn)定関係事務(wù)の開始前に,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その認(rèn)定関係事務(wù)の実施に関する規(guī)程を定め、環(huán)境大臣又は都道府県知事の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 指定認(rèn)定機(jī)関は,、毎事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫及び収支予算を作成し,、その事業(yè)年度の開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、指定を受けた後遅滯なく)環(huán)境大臣又は都道府県知事の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 3 指定認(rèn)定機(jī)関は,、毎事業(yè)年度の経過(guò)後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書を作成し、環(huán)境大臣又は都道府県知事に提出しなければならない,。 4 指定認(rèn)定機(jī)関は,、環(huán)境大臣又は都道府県知事の許可を受けなければ、その認(rèn)定関係事務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止してはならない,。 5 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、指定認(rèn)定機(jī)関が前項(xiàng)の許可を受けてその認(rèn)定関係事務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき,、又は指定認(rèn)定機(jī)関が天災(zāi)その他の事由によりその認(rèn)定関係事務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となつた場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定関係事務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする。 6 環(huán)境大臣若しくは都道府県知事が前項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定関係事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行う場(chǎng)合,、指定認(rèn)定機(jī)関が第四項(xiàng)の許可を受けてその認(rèn)定関係事務(wù)の全部若しくは一部を廃止する場(chǎng)合又は環(huán)境大臣若しくは都道府県知事が第二十九條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消した場(chǎng)合における認(rèn)定関係事務(wù)の引継ぎその他の必要な事項(xiàng)は,、環(huán)境省令で定める,。 (秘密保持義務(wù)等) 第二十八條 指定認(rèn)定機(jī)関(その者が法人である場(chǎng)合にあつては、その役員,。次項(xiàng)において同じ,。)及びその職員並びにこれらの者であつた者は、認(rèn)定関係事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らし,、又は自己の利益のために使用してはならない,。 2 指定認(rèn)定機(jī)関及びその職員で認(rèn)定関係事務(wù)に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす,。 (指定認(rèn)定機(jī)関に対する監(jiān)督命令等) 第二十九條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、第二十四條から第三十一條までの規(guī)定の施行に必要な限度において,、指定認(rèn)定機(jī)関に対し,、認(rèn)定関係事務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 2 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、指定認(rèn)定機(jī)関が第二十五條第三項(xiàng)各號(hào)(第四號(hào)を除く,。)のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは、指定を取り消さなければならない,。 3 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、指定認(rèn)定機(jī)関が第二十七條の規(guī)定に違反したとき、同條第一項(xiàng)の規(guī)程によらないでその認(rèn)定関係事務(wù)を?qū)g施したとき,、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき,、その他その認(rèn)定関係事務(wù)を適正かつ確実に実施することができないと認(rèn)めるときは、指定を取り消すことができる,。 4 第二十五條第五項(xiàng)の規(guī)定は,、前二項(xiàng)の規(guī)定による指定の取消しについて準(zhǔn)用する。 (報(bào)告徴収及び立入検査) 第三十條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、第二十四條から次條までの規(guī)定の施行に必要な限度において,、指定認(rèn)定機(jī)関に対し、その認(rèn)定関係事務(wù)に関し報(bào)告を求め,、又はその職員に,、指定認(rèn)定機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り、指定認(rèn)定機(jī)関の帳簿,、書類その他必要な物件を検査させ,、若しくは関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (手?jǐn)?shù)料) 第三十一條 國(guó)立公園について第二十四條第一項(xiàng)若しくは第七項(xiàng)の認(rèn)定又は同條第五項(xiàng)(同條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の立入認(rèn)定証の再交付を受けようとする者は、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(guó)(指定認(rèn)定機(jī)関が認(rèn)定関係事務(wù)を行う場(chǎng)合にあつては,、指定認(rèn)定機(jī)関)に納めなければならない,。 2 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百二十七條の規(guī)定に基づき第二十四條第一項(xiàng)若しくは第七項(xiàng)の認(rèn)定又は同條第五項(xiàng)(同條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の立入認(rèn)定証の再交付に係る手?jǐn)?shù)料を徴収する場(chǎng)合においては,、第二十五條の規(guī)定により指定認(rèn)定機(jī)関が行う認(rèn)定又は立入認(rèn)定証の再交付を受けようとする者に、條例で定めるところにより,、當(dāng)該手?jǐn)?shù)料を當(dāng)該指定認(rèn)定機(jī)関に納めさせることができる,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により指定認(rèn)定機(jī)関に納められた手?jǐn)?shù)料は、當(dāng)該指定認(rèn)定機(jī)関の収入とする,。 (條件) 第三十二條 第二十條第三項(xiàng)、第二十一條第三項(xiàng),、第二十二條第三項(xiàng)及び第二十三條第三項(xiàng)第七號(hào)の許可には,、國(guó)立公園又は國(guó)定公園の風(fēng)致又は景観を保護(hù)するために必要な限度において、條件を付することができる,。 (普通地域) 第三十三條 國(guó)立公園又は國(guó)定公園の區(qū)域のうち特別地域及び海域公園地區(qū)に含まれない區(qū)域(以下「普通地域」という,。)內(nèi)において、次に掲げる行為をしようとする者は,、國(guó)立公園にあつては環(huán)境大臣に対し,、國(guó)定公園にあつては都道府県知事に対し、環(huán)境省令で定めるところにより,、行為の種類,、場(chǎng)所、施行方法及び著手予定日その他環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜?。ただし,、第一?hào)、第三號(hào),、第五號(hào)及び第七號(hào)に掲げる行為で海域內(nèi)において漁具の設(shè)置その他漁業(yè)を行うために必要とされるものをしようとする者は,、この限りでない。 一 その規(guī)模が環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)を超える工作物を新築し,、改築し,、又は増築すること(改築又は増築後において、その規(guī)模が環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)を超えるものとなる場(chǎng)合における改築又は増築を含む,。),。 二 特別地域內(nèi)の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること,。 三 広告物その他これに類する物を掲出し,、若しくは設(shè)置し,、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。 四 水面を埋め立て,、又は干拓すること,。 五 鉱物を掘採(cǎi)し、又は土石を採(cǎi)取すること(海域內(nèi)においては,、海域公園地區(qū)の周辺一キロメートルの當(dāng)該海域公園地區(qū)に接続する海域內(nèi)においてする場(chǎng)合に限る,。)。 六 土地の形狀を変更すること,。 七 海底の形狀を変更すること(海域公園地區(qū)の周辺一キロメートルの當(dāng)該海域公園地區(qū)に接続する海域內(nèi)においてする場(chǎng)合に限る,。)。 2 環(huán)境大臣は國(guó)立公園について,、都道府県知事は國(guó)定公園について,、當(dāng)該公園の風(fēng)景を保護(hù)するために必要があると認(rèn)めるときは、普通地域內(nèi)において前項(xiàng)の規(guī)定により屆出を要する行為をしようとする者又はした者に対して,、その風(fēng)景を保護(hù)するために必要な限度において,、當(dāng)該行為を禁止し、若しくは制限し,、又は必要な措置を執(zhí)るべき旨を命ずることができる,。 3 前項(xiàng)の処分は、第一項(xiàng)の屆出をした者に対しては,、その屆出があつた日から起算して三十日以內(nèi)に限り,、することができる。 4 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、第一項(xiàng)の屆出があつた場(chǎng)合において,、実地の調(diào)査をする必要があるとき、その他前項(xiàng)の期間內(nèi)に第二項(xiàng)の処分をすることができない合理的な理由があるときは,、その理由が存続する間,、前項(xiàng)の期間を延長(zhǎng)することができる。この場(chǎng)合においては,、同項(xiàng)の期間內(nèi)に,、第一項(xiàng)の屆出をした者に対し、その旨及び期間を延長(zhǎng)する理由を通知しなければならない,。 5 第一項(xiàng)の屆出をした者は,、その屆出をした日から起算して三十日を経過(guò)した後でなければ、當(dāng)該屆出に係る行為に著手してはならない,。 6 環(huán)境大臣は國(guó)立公園について,、都道府県知事は國(guó)定公園について、當(dāng)該公園の風(fēng)景の保護(hù)に支障を及ぼすおそれがないと認(rèn)めるときは,、前項(xiàng)の期間を短縮することができる,。 7 次の各號(hào)に掲げる行為については,、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 一 公園事業(yè)の執(zhí)行として行う行為 二 認(rèn)定生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)等として行う行為 三 第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により締結(jié)された風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定に基づいて同項(xiàng)第一號(hào)の風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定區(qū)域內(nèi)で行う行為であつて,、同項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に従つて行うもの 四 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて,、環(huán)境省令で定めるもの 五 國(guó)立公園,、國(guó)定公園若しくは海域公園地區(qū)が指定され、又はその區(qū)域が拡張された際既に著手していた行為 六 非常災(zāi)害のために必要な応急措置として行う行為 (中止命令等) 第三十四條 環(huán)境大臣は國(guó)立公園について,、都道府県知事は國(guó)定公園について,、當(dāng)該公園の保護(hù)のために必要があると認(rèn)めるときは、第二十條第三項(xiàng),、第二十一條第三項(xiàng),、第二十二條第三項(xiàng)若しくは第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定、第三十二條の規(guī)定により許可に付された條件又は前條第二項(xiàng)の規(guī)定による処分に違反した者に対して,、その保護(hù)のために必要な限度において,、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から當(dāng)該土地,、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相當(dāng)の期限を定めて,、原狀回復(fù)を命じ,、若しくは原狀回復(fù)が著しく困難である場(chǎng)合に、これに代わるべき必要な措置を執(zhí)るべき旨を命ずることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により原狀回復(fù)又はこれに代わるべき必要な措置(以下この條において「原狀回復(fù)等」という,。)を命じようとする場(chǎng)合において、過(guò)失がなくて當(dāng)該原狀回復(fù)等を命ずべき者を確知することができないときは,、環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、その者の負(fù)擔(dān)において、當(dāng)該原狀回復(fù)等を自ら行い,、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる,。この場(chǎng)合においては、相當(dāng)の期限を定めて,、當(dāng)該原狀回復(fù)等を行うべき旨及びその期限までに當(dāng)該原狀回復(fù)等を行わないときは,、環(huán)境大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が當(dāng)該原狀回復(fù)等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により原狀回復(fù)等を行おうとする者は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 (報(bào)告徴収及び立入検査) 第三十五條 環(huán)境大臣は國(guó)立公園について,、都道府県知事は國(guó)定公園について,、當(dāng)該公園の保護(hù)のために必要があると認(rèn)めるときは,、第二十條第三項(xiàng)、第二十一條第三項(xiàng),、第二十二條第三項(xiàng)若しくは第二十三條第三項(xiàng)第七號(hào)の規(guī)定による許可を受けた者又は第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により行為を制限され,、若しくは必要な措置を執(zhí)るべき旨を命ぜられた者に対して、當(dāng)該行為の実施狀況その他必要な事項(xiàng)について報(bào)告を求めることができる,。 2 環(huán)境大臣は國(guó)立公園について,、都道府県知事は國(guó)定公園について、第二十條第三項(xiàng),、第二十一條第三項(xiàng),、第二十二條第三項(xiàng)、第二十三條第三項(xiàng)第七號(hào),、第三十三條第二項(xiàng)又は前條の規(guī)定による処分をするために必要があると認(rèn)めるときは,、その必要な限度において、その職員に,、當(dāng)該公園の區(qū)域內(nèi)の土地若しくは建物內(nèi)に立ち入り,、第二十條第三項(xiàng)各號(hào)、第二十一條第三項(xiàng)各號(hào),、第二十二條第三項(xiàng)各號(hào),、第二十三條第三項(xiàng)第七號(hào)若しくは第三十三條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為の実施狀況を検査させ、又はこれらの行為の風(fēng)景に及ぼす影響を調(diào)査させることができる,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による立入検査又は立入調(diào)査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (集団施設(shè)地區(qū)) 第三十六條 環(huán)境大臣は國(guó)立公園について,、都道府県知事は國(guó)定公園について,、當(dāng)該公園の利用のための施設(shè)を集団的に整備するため、公園計(jì)畫に基づいて,、その區(qū)域內(nèi)に集団施設(shè)地區(qū)を指定するものとする,。 2 第五條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、集団施設(shè)地區(qū)の指定及び指定の解除並びにその區(qū)域の変更について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第三項(xiàng)中「環(huán)境大臣」とあるのは「環(huán)境大臣又は都道府県知事」と、「官報(bào)」とあるのは「それぞれ官報(bào)又は都道府県の公報(bào)」と読み替えるものとする,。 (利用のための規(guī)制) 第三十七條 國(guó)立公園又は國(guó)定公園の特別地域,、海域公園地區(qū)又は集団施設(shè)地區(qū)內(nèi)においては、何人も、みだりに次の各號(hào)に掲げる行為をしてはならない,。 一 當(dāng)該國(guó)立公園又は國(guó)定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で,、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること,。 二 著しく悪臭を発散させ,、拡聲機(jī)、ラジオ等により著しく騒音を発し,、展望所,、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし,、その他當(dāng)該國(guó)立公園又は國(guó)定公園の利用者に著しく迷惑をかけること,。 2 國(guó)又は都道府県の當(dāng)該職員は、特別地域,、海域公園地區(qū)又は集団施設(shè)地區(qū)內(nèi)において前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる行為をしている者があるときは,、その行為をやめるべきことを指示することができる。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない,。 第五節(jié) 生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè) (生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫) 第三十八條 環(huán)境大臣及び生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を行おうとする國(guó)の機(jī)関の長(zhǎng)(以下この條において「環(huán)境大臣等」という。)は,、國(guó)立公園における生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)の適正かつ効果的な実施に資するため,、公園計(jì)畫に基づき、審議會(huì)の意見を聴いて,、國(guó)立公園における生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)に関する計(jì)畫(以下「生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫」という,。)を定めるものとする。 2 都道府県知事は,、國(guó)定公園における生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)の適正かつ効果的な実施に資するため,、公園計(jì)畫に基づき、國(guó)定公園における生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫を定めることができる,。 3 生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫においては,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)の目標(biāo) 二 生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を行う區(qū)域 三 生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)の內(nèi)容 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項(xiàng) 4 環(huán)境大臣等又は都道府県知事は,、生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫を定めたときは、その概要を公示しなければならない,。 5 環(huán)境大臣等は、生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫を廃止し,、又は変更しようとするときは、審議會(huì)の意見を聴かなければならない,。 6 第四項(xiàng)の規(guī)定は、環(huán)境大臣等又は都道府県知事が生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫を廃止し,、又は変更したときについて準(zhǔn)用する。 (國(guó)立公園における生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)) 第三十九條 國(guó)は,、國(guó)立公園內(nèi)の自然の風(fēng)景地の保護(hù)のため生態(tài)系の維持又は回復(fù)を図る必要があると認(rèn)めるときは、國(guó)立公園における生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫に従つて生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を行うものとする,。 2 地方公共団體は、環(huán)境省令で定めるところにより,、その行う生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)について國(guó)立公園における生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫に適合する旨の環(huán)境大臣の確認(rèn)を受けて,、當(dāng)該生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫に従つてその生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を行うことができる。 3 國(guó)及び地方公共団體以外の者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その行う生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)について、その者がその生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を適正かつ確実に実施することができ,、及びその生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)が國(guó)立公園における生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫に適合する旨の環(huán)境大臣の認(rèn)定を受けて,、當(dāng)該生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫に従つてその生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を行うことができる,。 4 第二項(xiàng)の確認(rèn)又は前項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を行う區(qū)域 三 生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)の內(nèi)容 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、環(huán)境省令で定める事項(xiàng) 5 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を行う區(qū)域を示す図面その他の環(huán)境省令で定める書類を添付しなければならない。 6 第二項(xiàng)の確認(rèn)又は第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は,、第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは,、地方公共団體にあつては環(huán)境大臣の確認(rèn)を、國(guó)及び地方公共団體以外の者にあつては環(huán)境大臣の認(rèn)定を受けなければならない,。ただし,、環(huán)境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 7 前項(xiàng)の確認(rèn)又は同項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、変更に係る事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 8 第五項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)書について準(zhǔn)用する,。 9 第二項(xiàng)の確認(rèn)又は第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は、第六項(xiàng)ただし書の環(huán)境省令で定める軽微な変更をしたときは,、遅滯なく,、その旨を環(huán)境大臣に屆け出なければならない。 (認(rèn)定の取消し) 第四十條 環(huán)境大臣は,、前條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、同項(xiàng)の認(rèn)定を取り消すことができる。 一 國(guó)立公園における生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫に従つて生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を行つていないと認(rèn)めるとき,。 二 その生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認(rèn)めるとき,。 三 前條第六項(xiàng)又は第九項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 四 第四十二條の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をしたとき,。 五 偽りその他の不正の手段により前條第三項(xiàng)又は第六項(xiàng)の認(rèn)定を受けたとき。 (國(guó)定公園における生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)) 第四十一條 都道府県は,、國(guó)定公園內(nèi)の自然の風(fēng)景地の保護(hù)のため生態(tài)系の維持又は回復(fù)を図る必要があると認(rèn)めるときは,、國(guó)定公園における生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫に従つて生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を行うことができる。 2 國(guó)及び都道府県以外の地方公共団體は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その行う生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)について國(guó)定公園における生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫に適合する旨の都道府県知事の確認(rèn)を受けて、當(dāng)該生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫に従つてその生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を行うことができる,。 3 國(guó)及び地方公共団體以外の者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、その行う生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)について,、その者がその生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を適正かつ確実に実施することができ,、及びその生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)が國(guó)定公園における生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫に適合する旨の都道府県知事の認(rèn)定を受けて、當(dāng)該生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)計(jì)畫に従つてその生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)を行うことができる,。 4 第三十九條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は第二項(xiàng)の確認(rèn)及び前項(xiàng)の認(rèn)定について,、同條第六項(xiàng)から第九項(xiàng)までの規(guī)定は第二項(xiàng)の確認(rèn)を受けた者について、同條第六項(xiàng)から第九項(xiàng)まで及び前條の規(guī)定は前項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定中「環(huán)境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、前條第一號(hào)中「國(guó)立公園」とあるのは「國(guó)定公園」と読み替えるものとする,。 (報(bào)告徴収) 第四十二條 環(huán)境大臣は第三十九條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者に対し,、都道府県知事は前條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者に対し,、その生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)の実施狀況その他必要な事項(xiàng)に関し報(bào)告を求めることができる。 第六節(jié) 風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定 (風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定の締結(jié)等) 第四十三條 環(huán)境大臣若しくは地方公共団體又は第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された公園管理団體で第五十條第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)のうち風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定に基づく自然の風(fēng)景地の管理に関するものを行うものは,、國(guó)立公園又は國(guó)定公園內(nèi)の自然の風(fēng)景地の保護(hù)のため必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該公園の區(qū)域(海域を除く。)內(nèi)の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時(shí)設(shè)備その他一時(shí)使用のため設(shè)定されたことが明らかなものを除く,。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総稱する,。)と次に掲げる事項(xiàng)を定めた協(xié)定(以下「風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定」という。)を締結(jié)して,、當(dāng)該土地の區(qū)域內(nèi)の自然の風(fēng)景地の管理を行うことができる,。 一 風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定の目的となる土地の區(qū)域(以下「風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定區(qū)域」という。) 二 風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定區(qū)域內(nèi)の自然の風(fēng)景地の管理の方法に関する事項(xiàng) 三 風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定區(qū)域內(nèi)の自然の風(fēng)景地の保護(hù)に関連して必要とされる施設(shè)の整備が必要な場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該施設(shè)の整備に関する事項(xiàng) 四 風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定の有効期間 五 風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定に違反した場(chǎng)合の措置 2 風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定については,、風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定區(qū)域內(nèi)の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。 3 風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定の內(nèi)容は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 自然の風(fēng)景地の保護(hù)を図るために有効かつ適切なものであること。 二 土地及び木竹の利用を不當(dāng)に制限するものでないこと,。 三 第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 4 地方公共団體が風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定を締結(jié)しようとするときは、あらかじめ,、國(guó)立公園にあつては環(huán)境大臣に,、國(guó)定公園にあつては都道府県知事に協(xié)議し、同意を得なければならない,。ただし,、國(guó)定公園について都道府県が當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の土地について風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定を締結(jié)する場(chǎng)合は、この限りでない,。 5 第一項(xiàng)の公園管理団體が風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定を締結(jié)しようとするときは,、あらかじめ、國(guó)立公園にあつては環(huán)境大臣の,、國(guó)定公園にあつては都道府県知事の認(rèn)可を受けなければならない,。 (風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定の縦覧等) 第四十四條 環(huán)境大臣、地方公共団體又は都道府県知事は,、風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定を締結(jié)しようとするとき,、又は前條第五項(xiàng)の規(guī)定による風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定の認(rèn)可の申請(qǐng)があつたときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、その旨を公告し,、當(dāng)該風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定を當(dāng)該公告の日から二週間関係者の縦覧に供さなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による公告があつたときは,、関係者は,、同項(xiàng)の縦覧期間満了の日までに、當(dāng)該風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定について,、環(huán)境大臣,、地方公共団體又は都道府県知事に意見書を提出することができる。 (風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定の認(rèn)可) 第四十五條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、第四十三條第五項(xiàng)の規(guī)定による風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定の認(rèn)可の申請(qǐng)が,、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するときは、當(dāng)該風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定を認(rèn)可しなければならない,。 一 申請(qǐng)手続が法令に違反しないこと,。 二 風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定の內(nèi)容が、第四十三條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること,。 (風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定の公告等) 第四十六條 環(huán)境大臣,、地方公共団體又は都道府県知事は、風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定を締結(jié)し,、又は前條の認(rèn)可をしたときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、その旨を公告し,、かつ,、當(dāng)該風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定の寫しを公衆(zhòng)の縦覧に供するとともに、風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定區(qū)域である旨を當(dāng)該區(qū)域內(nèi)に明示しなければならない,。 (風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定の変更) 第四十七條 第四十三條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び前三條の規(guī)定は,、風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定において定めた事項(xiàng)の変更について準(zhǔn)用する。 (風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定の効力) 第四十八條 第四十六條(前條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による公告のあつた風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定は,、その公告のあつた後において當(dāng)該風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定區(qū)域內(nèi)の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする,。 第七節(jié) 公園管理団體 (指定) 第四十九條 環(huán)境大臣は國(guó)立公園について,、都道府県知事は國(guó)定公園について、國(guó)立公園又は國(guó)定公園內(nèi)の自然の風(fēng)景地の保護(hù)とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財(cái)団法人,、特定非営利活動(dòng)促進(jìn)法(平成十年法律第七號(hào))第二條第二項(xiàng)の特定非営利活動(dòng)法人その他環(huán)境省令で定める法人であつて,、次條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を適正かつ確実に行うことができると認(rèn)められるものを、その申請(qǐng)により,、公園管理団體として指定することができる,。 2 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたときは,、當(dāng)該公園管理団體の名稱,、住所及び事務(wù)所の所在地を公示しなければならない。 3 公園管理団體は,、その名稱,、住所又は事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、あらかじめ、國(guó)立公園にあつては環(huán)境大臣に,、國(guó)定公園にあつては都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?4 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)を公示しなければならない,。 (業(yè)務(wù)) 第五十條 公園管理団體は,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする。 一 風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定に基づく自然の風(fēng)景地の管理その他の自然の風(fēng)景地の保護(hù)に資する活動(dòng)を行うこと,。 二 國(guó)立公園又は國(guó)定公園內(nèi)の施設(shè)の補(bǔ)修その他の維持管理を行うこと,。 三 國(guó)立公園又は國(guó)定公園の保護(hù)とその適正な利用の推進(jìn)に関する情報(bào)又は資料を収集し、及び提供すること,。 四 國(guó)立公園又は國(guó)定公園の保護(hù)とその適正な利用の推進(jìn)に関し必要な助言及び指導(dǎo)を行うこと,。 五 國(guó)立公園又は國(guó)定公園の保護(hù)とその適正な利用の推進(jìn)に関する調(diào)査及び研究を行うこと。 六 前各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと,。 (連攜) 第五十一條 公園管理団體は,、環(huán)境大臣及び地方公共団體との密接な連攜の下に前條第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を行わなければならない。 (改善命令) 第五十二條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、公園管理団體の業(yè)務(wù)の運(yùn)営に関し改善が必要であると認(rèn)めるときは,、公園管理団體に対し、その改善に必要な措置を執(zhí)るべき旨を命ずることができる,。 (指定の取消し等) 第五十三條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、公園管理団體が前條の規(guī)定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる,。 2 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない,。 (情報(bào)の提供等) 第五十四條 國(guó)及び地方公共団體は,、公園管理団體に対し、その業(yè)務(wù)の実施に関し必要な情報(bào)の提供又は指導(dǎo)及び助言を行うものとする,。 第八節(jié) 費(fèi)用 (公園事業(yè)の執(zhí)行に要する費(fèi)用) 第五十五條 公園事業(yè)の執(zhí)行に要する費(fèi)用は,、その公園事業(yè)を執(zhí)行する者の負(fù)擔(dān)とする。 (國(guó)の補(bǔ)助) 第五十六條 國(guó)は,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、政令の定めるところにより、公園事業(yè)を執(zhí)行する都道府県に対して,、その公園事業(yè)の執(zhí)行に要する費(fèi)用の一部を補(bǔ)助することができる,。 (地方公共団體の負(fù)擔(dān)) 第五十七條 國(guó)が國(guó)立公園事業(yè)を執(zhí)行する場(chǎng)合において、當(dāng)該國(guó)立公園事業(yè)の執(zhí)行が特に地方公共団體を利するものであるときは,、當(dāng)該地方公共団體に,、その受益の限度において,、その執(zhí)行に要する費(fèi)用の一部を負(fù)擔(dān)させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)立公園事業(yè)の執(zhí)行に要する費(fèi)用の一部を地方公共団體に負(fù)擔(dān)させようとする場(chǎng)合においては,、國(guó)は,、當(dāng)該地方公共団體の意見を聴かなければならない。 (受益者負(fù)擔(dān)) 第五十八條 國(guó)又は地方公共団體は,、公園事業(yè)の執(zhí)行により著しく利益を受ける者がある場(chǎng)合においては、その者に,、その受益の限度において,、その公園事業(yè)の執(zhí)行に要する費(fèi)用の一部を負(fù)擔(dān)させることができる。 (原因者負(fù)擔(dān)) 第五十九條 國(guó)又は地方公共団體は,、他の工事又は他の行為により公園事業(yè)の執(zhí)行が必要となつた場(chǎng)合においては,、その原因となつた工事又は行為について費(fèi)用を負(fù)擔(dān)する者に、その公園事業(yè)の執(zhí)行が必要となつた限度において,、その費(fèi)用の全部又は一部を負(fù)擔(dān)させることができる,。 (負(fù)擔(dān)金の徴収方法等) 第六十條 前三條の規(guī)定による負(fù)擔(dān)金の徴収方法その他負(fù)擔(dān)金に関して必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 (適用除外) 第六十一條 この節(jié)の規(guī)定は,、公園事業(yè)のうち、道路法による道路に係る事業(yè)及び他の法律にその執(zhí)行に要する費(fèi)用に関して別段の規(guī)定があるその他の事業(yè)については,、適用しない,。 第九節(jié) 雑則 (実地調(diào)査) 第六十二條 環(huán)境大臣は國(guó)立公園若しくは國(guó)定公園の指定、公園計(jì)畫の決定若しくは公園事業(yè)の執(zhí)行又は國(guó)立公園の公園事業(yè)の決定に関し,、都道府県知事は國(guó)定公園の指定若しくはその區(qū)域の拡張に係る申出,、公園計(jì)畫の決定若しくは追加に係る申出若しくは公園事業(yè)の決定又は公園事業(yè)の執(zhí)行に関し、環(huán)境大臣以外の國(guó)の機(jī)関は公園事業(yè)の執(zhí)行に関し,、実地調(diào)査のため必要があるときは,、それぞれ當(dāng)該職員をして、他人の土地に立ち入らせ,、標(biāo)識(shí)を設(shè)置させ,、測(cè)量させ、又は実地調(diào)査の障害となる木竹若しくは垣,、さく等を伐採(cǎi)させ,、若しくは除去させることができる。ただし,、道路法その他他の法律に実地調(diào)査に関する規(guī)定があるときは,、當(dāng)該規(guī)定の定めるところによる。 2 國(guó)の機(jī)関又は都道府県知事は,、當(dāng)該職員をして前項(xiàng)の規(guī)定による行為をさせようとするときは,、あらかじめ,、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者,。この條において以下同じ,。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し,、意見書を提出する機(jī)會(huì)を與えなければならない,。 3 第一項(xiàng)の職員は、日出前及び日沒後においては,、宅地又は垣,、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。 4 第一項(xiàng)の職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣,、さく等の所有者は,、正當(dāng)な理由がない限り、第一項(xiàng)の規(guī)定による立入り又は標(biāo)識(shí)の設(shè)置その他の行為を拒み,、又は妨げてはならない,。 (公害等調(diào)整委員會(huì)の裁定) 第六十三條 第二十條第三項(xiàng)、第二十一條第三項(xiàng),、第二十二條第三項(xiàng)又は第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による環(huán)境大臣又は都道府県知事の処分に不服がある者は,、その不服の理由が鉱業(yè)、採(cǎi)石業(yè)又は砂利採(cǎi)取業(yè)との調(diào)整に関するものであるときは,、公害等調(diào)整委員會(huì)に裁定を申請(qǐng)することができる,。この場(chǎng)合には、審査請(qǐng)求をすることができない,。 2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第二十二條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請(qǐng)求又は再調(diào)査の請(qǐng)求をすることができる旨を教示した場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (損失の補(bǔ)償) 第六十四條 國(guó)は國(guó)立公園について,、都道府県は國(guó)定公園について、第二十條第三項(xiàng),、第二十一條第三項(xiàng)若しくは第二十二條第三項(xiàng)の許可を得ることができないため,、第三十二條の規(guī)定により許可に條件を付されたため、又は第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による処分を受けたため損失を受けた者に対して,、通常生ずべき損失を補(bǔ)償する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)償を受けようとする者は、國(guó)に係る當(dāng)該補(bǔ)償については環(huán)境大臣に、都道府県に係る當(dāng)該補(bǔ)償については都道府県知事にこれを請(qǐng)求しなければならない,。 3 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求を受けたときは、補(bǔ)償すべき金額を決定し,、當(dāng)該請(qǐng)求者にこれを通知しなければならない,。 4 國(guó)又は都道府県は、第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によるそれぞれの當(dāng)該職員の行為によつて損失を受けた者に対して,、通常生ずべき損失を補(bǔ)償する,。 5 第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による損失の補(bǔ)償について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「環(huán)境大臣」とあるのは、「第六十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する実地調(diào)査に関する事務(wù)を所掌する大臣」と読み替えるものとする,。 (訴えの提起) 第六十五條 前條第三項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による決定に不服がある者は,、その通知を受けた日から六月以內(nèi)に訴えをもつて補(bǔ)償すべき金額の増額を請(qǐng)求することができる,。 2 前項(xiàng)の訴えにおいては、國(guó)又は都道府県を被告とする,。 (負(fù)擔(dān)金の強(qiáng)制徴収) 第六十六條 この法律の規(guī)定により國(guó)に納付すべき負(fù)擔(dān)金を納付しない者があるときは,、環(huán)境大臣は、督促狀によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては,、環(huán)境大臣は、環(huán)境省令の定めるところにより,、延滯金を徴収することができる,。ただし、延滯金は,、年十四?五パーセントの割合を乗じて計(jì)算した額を超えない範(fàn)囲內(nèi)で定めなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、環(huán)境大臣は,、國(guó)稅滯納処分の例により前二項(xiàng)に規(guī)定する負(fù)擔(dān)金及び延滯金を徴収することができる,。この場(chǎng)合における負(fù)擔(dān)金及び延滯金の先取特権の順位は、國(guó)稅及び地方稅に次ぐものとする,。 4 延滯金は,、負(fù)擔(dān)金に先立つものとする。 (協(xié)議) 第六十七條 環(huán)境大臣は,、國(guó)立公園若しくは國(guó)定公園の指定,、その區(qū)域の拡張若しくは公園計(jì)畫の決定若しくは変更又は國(guó)立公園の特別地域、特別保護(hù)地區(qū)、海域公園地區(qū)若しくは利用調(diào)整地區(qū)の指定若しくはその區(qū)域の拡張をしようとするときは,、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に協(xié)議しなければならない,。 2 都道府県知事は、國(guó)定公園の特別地域,、特別保護(hù)地區(qū),、海域公園地區(qū)又は利用調(diào)整地區(qū)の指定又はその區(qū)域の拡張をしようとするときは、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に協(xié)議しなければならない,。 3 環(huán)境大臣以外の國(guó)の機(jī)関は,、第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)立公園事業(yè)を執(zhí)行しようとするときは、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない,。 4 國(guó)の機(jī)関は,、第十六條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により國(guó)定公園事業(yè)を執(zhí)行しようとするときは、都道府県知事に協(xié)議しなければならない,。 (國(guó)に関する特例) 第六十八條 國(guó)の機(jī)関が行う行為については,、第二十條第三項(xiàng)、第二十一條第三項(xiàng),、第二十二條第三項(xiàng)又は第二十三條第三項(xiàng)第七號(hào)の規(guī)定による許可を受けることを要しない,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該國(guó)の機(jī)関は,、その行為をしようとするときは,、あらかじめ、國(guó)立公園にあつては環(huán)境大臣に,、國(guó)定公園にあつては都道府県知事に協(xié)議しなければならない,。 2 都道府県知事は、國(guó)定公園について前項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議を受けた場(chǎng)合において,、當(dāng)該協(xié)議に係る行為が當(dāng)該國(guó)定公園の風(fēng)致又は景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環(huán)境省令で定める行為に該當(dāng)するときは,、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない。 3 國(guó)の機(jī)関は,、第二十條第六項(xiàng)後段,、第七項(xiàng)若しくは第八項(xiàng)、第二十一條第六項(xiàng)後段若しくは第七項(xiàng),、第二十二條第六項(xiàng)後段若しくは第七項(xiàng)又は第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆出を要する行為をしたとき,、又はしようとするときは、これらの規(guī)定による屆出の例により,、國(guó)立公園にあつては環(huán)境大臣に,、國(guó)定公園にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 4 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出の例による通知があつた場(chǎng)合において,、當(dāng)該公園の風(fēng)景を保護(hù)するために必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該國(guó)の機(jī)関に対し、風(fēng)景の保護(hù)のために執(zhí)るべき措置について協(xié)議を求めることができる,。 (権限の委任) 第六十九條 この法律に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は,、環(huán)境省令で定めるところにより、地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任することができる,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第七十條 第二十條第一項(xiàng),、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第五條第三項(xiàng)、第二十一條第一項(xiàng),、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第五條第三項(xiàng),、第二十二條第一項(xiàng)、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第五條第三項(xiàng)及び第六十七條第二項(xiàng)(利用調(diào)整地區(qū)に係る部分を除く,。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (原生自然環(huán)境保全地域との関係) 第七十一條 自然環(huán)境保全法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された原生自然環(huán)境保全地域の區(qū)域は,、國(guó)立公園又は國(guó)定公園の區(qū)域に含まれないものとする,。 第三章 都道府県立自然公園 (指定) 第七十二條 都道府県は、條例の定めるところにより,、區(qū)域を定めて都道府県立自然公園を指定することができる,。 (保護(hù)及び利用) 第七十三條 都道府県は、條例の定めるところにより,、都道府県立自然公園の風(fēng)致を維持するためその區(qū)域內(nèi)に特別地域を,、都道府県立自然公園の風(fēng)致の維持とその適正な利用を図るため特別地域內(nèi)に利用調(diào)整地區(qū)を指定し,、かつ,、特別地域內(nèi)、利用調(diào)整地區(qū)內(nèi)及び當(dāng)該都道府県立自然公園の區(qū)域のうち特別地域に含まれない區(qū)域內(nèi)における行為につき,、それぞれ國(guó)立公園の特別地域,、利用調(diào)整地區(qū)又は普通地域內(nèi)における行為に関する前章第四節(jié)の規(guī)定による規(guī)制の範(fàn)囲內(nèi)において、條例で必要な規(guī)制を定めることができる,。 2 都道府県は,、條例で、都道府県立自然公園に関し認(rèn)定関係事務(wù)の実施のため必要がある場(chǎng)合に,、都道府県知事が第二十五條から第三十一條までの規(guī)定の例により指定認(rèn)定機(jī)関を指定し,、當(dāng)該指定認(rèn)定機(jī)関に認(rèn)定関係事務(wù)を行わせることができる旨を定めることができる。 3 都道府県は,、都道府県立自然公園の利用のための施設(shè)を集団的に整備するため,、條例の定めるところにより、その區(qū)域內(nèi)に集団施設(shè)地區(qū)を指定し,、かつ,、第三十七條の規(guī)定の例により、條例で、特別地域及び集団施設(shè)地區(qū)內(nèi)における同條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為を禁止することができる,。 (風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定) 第七十四條 都道府県は,、條例で、都道府県立自然公園に関し自然の風(fēng)景地の保護(hù)のため必要がある場(chǎng)合に,、地方公共団體又は次條の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定により指定された公園管理団體が前章第六節(jié)の規(guī)定の例により土地の所有者等と風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定を締結(jié)することができる旨を定めることができる,。 (公園管理団體) 第七十五條 都道府県は、條例で,、都道府県立自然公園に関し自然の風(fēng)景地の保護(hù)とその適正な利用を図るため必要がある場(chǎng)合に,、都道府県知事が前章第七節(jié)の規(guī)定の例により公園管理団體を指定することができる旨を定めることができる。 (実地調(diào)査) 第七十六條 都道府県は,、條例で,、都道府県立自然公園に関し実地調(diào)査のため必要がある場(chǎng)合に、都道府県知事が第六十二條の規(guī)定の例により當(dāng)該職員をして他人の土地に立ち入らせ,、又は同條第一項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)識(shí)の設(shè)置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる,。 (損失の補(bǔ)償) 第七十七條 都道府県は、第七十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による処分又は前條の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による當(dāng)該職員の行為によつて損失を受けた者に対して,、通常生ずべき損失を補(bǔ)償しなければならない,。 (公害等調(diào)整委員會(huì)の裁定) 第七十八條 第七十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業(yè),、採(cǎi)石業(yè)又は砂利採(cǎi)取業(yè)との調(diào)整に関するものであるときは,、公害等調(diào)整委員會(huì)に裁定を申請(qǐng)することができる。この場(chǎng)合には,、第六十三條第一項(xiàng)後段及び第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (協(xié)議等) 第七十九條 都道府県は、都道府県立自然公園の特別地域又は利用調(diào)整地區(qū)の指定又はその區(qū)域の拡張をしようとするときは,、國(guó)の関係地方行政機(jī)関の長(zhǎng)に協(xié)議しなければならない,。 2 都道府県が第七十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく條例で都道府県立自然公園の區(qū)域內(nèi)における行為につき規(guī)制を定めた場(chǎng)合における國(guó)の機(jī)関が行う行為に関する特例については、第六十八條の規(guī)定の例による,。 (報(bào)告,、助言又は勧告) 第八十條 環(huán)境大臣は、都道府県に対し,、都道府県立自然公園に関し,、必要な報(bào)告を求めることができる。 2 環(huán)境大臣は,、都道府県に対し,、都道府県立自然公園の行政又は技術(shù)に関し、必要な助言又は勧告をすることができる,。 (國(guó)立公園等との関係) 第八十一條 國(guó)立公園若しくは國(guó)定公園又は自然環(huán)境保全法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された原生自然環(huán)境保全地域の區(qū)域は,、都道府県立自然公園の區(qū)域に含まれないものとする,。 第四章 罰則 第八十二條 第十五條第一項(xiàng)(第十六條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者は,、一年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第八十三條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、六月以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第十條第六項(xiàng)(第十六條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反して、第十條第四項(xiàng)各號(hào)(第十六條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に掲げる事項(xiàng)を変更した者(第十條第三項(xiàng)又は第十六條第三項(xiàng)の認(rèn)可を受けた者に限る,。) 二 第十條第十項(xiàng)(第十六條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により認(rèn)可に付された條件に違反した者 三 第二十條第三項(xiàng),、第二十一條第三項(xiàng),、第二十二條第三項(xiàng)又は第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 四 偽りその他不正の手段により第二十四條第一項(xiàng)又は第七項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者 五 第三十二條の規(guī)定により許可に付された條件に違反した者 第八十四條 第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第八十五條 第十一條(第十六條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第三十三條第二項(xiàng)又は第五十二條の規(guī)定による命令に違反した者は,、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第八十六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による立入検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、若しくは質(zhì)問(wèn)に対して陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 二 偽りその他不正の手段により第二十四條第五項(xiàng)(同條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の立入認(rèn)定証の再交付を受けた者 三 第二十七條第四項(xiàng)の許可を受けないで認(rèn)定関係事務(wù)の全部を廃止した者 四 第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による立入検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、若しくは質(zhì)問(wèn)に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 五 第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 六 第三十三條第五項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 七 第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 八 第三十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査又は立入調(diào)査を拒み,、妨げ,、又は忌避した者 九 國(guó)立公園又は國(guó)定公園の特別地域,、海域公園地區(qū)又は集団施設(shè)地區(qū)內(nèi)において、みだりに第三十七條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる行為をした者 十 國(guó)立公園又は國(guó)定公園の特別地域,、海域公園地區(qū)又は集団施設(shè)地區(qū)內(nèi)において,、第三十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該職員の指示に従わないで、みだりに同條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる行為をした者 十一 第六十二條第五項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入り又は標(biāo)識(shí)の設(shè)置その他の行為を拒み,、又は妨げた者 第八十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して第八十二條,、第八十三條、第八十五條又は前條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して、各本條の罰金刑を科する,。 第八十八條 第十條第九項(xiàng),、第十三條又は第十四條第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を第十六條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反して,、屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者(第十條第三項(xiàng)又は第十六條第三項(xiàng)の認(rèn)可を受けた者に限る。)は,、二十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する,。 第八十九條 第二十四條第六項(xiàng)(同條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反して立入認(rèn)定証を攜帯しないで立ち入つた者は,、十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する,。 第九十條 第七十三條、第七十五條又は第七十六條の規(guī)定に基づく條例には,、その條例に違反した者に対して,、その違反行為の態(tài)様に応じ、それぞれ,、第八十二條から第八十七條まで及び前條に定める処罰の程度を超えない限度において,、刑又は過(guò)料を科する旨の規(guī)定を設(shè)けることができる。 附 則 (施行期日) 1 この法律は,、昭和三十二年十月一日から施行する,。 (國(guó)立公園法の廃止) 2 國(guó)立公園法(昭和六年法律第三十六號(hào))は、廃止する,。 (経過(guò)規(guī)定) 3 この法律の施行の際現(xiàn)に國(guó)立公園法第一條の規(guī)定により指定されている國(guó)立公園又は同法第十一條ノ二第一項(xiàng)の規(guī)定により指定されている國(guó)立公園に準(zhǔn)ずる?yún)^(qū)域は,、それぞれ、この法律による國(guó)立公園又は國(guó)定公園とみなし,、その區(qū)域は,、それぞれ,、この法律による國(guó)立公園又は國(guó)定公園の區(qū)域とみなす。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に國(guó)立公園法の規(guī)定により決定されている國(guó)立公園計(jì)畫若しくは國(guó)立公園に準(zhǔn)ずる?yún)^(qū)域に関する計(jì)畫又は國(guó)立公園事業(yè)は,、それぞれ,、この法律に基いて決定された國(guó)立公園若しくは國(guó)定公園に関する公園計(jì)畫又は國(guó)立公園に関する公園事業(yè)とみなす。 5 この法律の施行の際現(xiàn)に國(guó)立公園法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定されている特別地域又は同法第八條ノ二第一項(xiàng)の規(guī)定により指定されている特別保護(hù)地區(qū)は,、それぞれ,、この法律に基いて指定された國(guó)立公園の特別地域又は特別保護(hù)地區(qū)とみなす。 6 この法律の施行前に國(guó)立公園法又はこれに基く命令の規(guī)定によつてなされた許可,、認(rèn)可,、申請(qǐng)その他の行為は、この法律又はこれに基く命令に當(dāng)該規(guī)定に相當(dāng)する規(guī)定があるときは,、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定によつてなされたものとみなす,。 7 國(guó)立公園法若しくはこれに基く命令の規(guī)定によつて許可その他の処分若しくは屆出その他の手続を要しなかつた行為でこの法律若しくはこれに基く命令の規(guī)定によつて新たに許可その他の処分若しくは屆出その他の手続を要することとなつたもの又は國(guó)立公園法若しくはこれに基く命令の規(guī)定によつて屆出をもつて足りた行為でこの法律若しくはこれに基く命令の規(guī)定によつて、許可その他の処分を要することとなつたもののうち,、この法律の施行の際現(xiàn)に著手しているものについては,、この法律若しくはこれに基く命令の規(guī)定による処分若しくは手続を要せず、又は従前の例による屆出をもつて足りる,。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (都道府県が処理する事務(wù)) 9 この法律に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限に屬する事務(wù)の一部は,、政令で定めるところにより,、當(dāng)分の間、政令で定める都道府県の知事が行うこととすることができる,。 10 環(huán)境大臣は,、前項(xiàng)の都道府県を定める政令の立案をしようとするときは、関係都道府県の知事の申出により,、これを行うものとする,。 (國(guó)の無(wú)利子貸付け等) 11 國(guó)は、當(dāng)分の間,、都道府県に対し,、第五十六條の規(guī)定により國(guó)がその費(fèi)用について補(bǔ)助することができる公園事業(yè)で日本電信電話株式會(huì)社の株式の売払収入の活用による社會(huì)資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號(hào))第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するものに要する費(fèi)用に充てる資金について、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、第五十六條の規(guī)定により國(guó)が補(bǔ)助することができる金額に相當(dāng)する金額を無(wú)利子で貸し付けることができる,。 12 前項(xiàng)の國(guó)の貸付金の償還期間は,、五年(二年以內(nèi)の據(jù)置期間を含む,。)以內(nèi)で政令で定める期間とする。 13 前項(xiàng)に定めるもののほか,、附則第十一項(xiàng)の規(guī)定による貸付金の償還方法,、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 14 國(guó)は,、附則第十一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県に対し貸付けを行つた場(chǎng)合には,、當(dāng)該貸付けの対象である公園事業(yè)について、第五十六條の規(guī)定による當(dāng)該貸付金に相當(dāng)する金額の補(bǔ)助を行うものとし,、當(dāng)該補(bǔ)助については,、當(dāng)該貸付金の償還時(shí)において、當(dāng)該貸付金の償還金に相當(dāng)する金額を交付することにより行うものとする,。 15 都道府県が,、附則第十一項(xiàng)の規(guī)定による貸付けを受けた無(wú)利子貸付金について、附則第十二項(xiàng)及び第十三項(xiàng)の規(guī)定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場(chǎng)合(政令で定める場(chǎng)合を除く,。)における前項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該償還は、當(dāng)該償還期限の到來(lái)時(shí)に行われたものとみなす,。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶乱涣辗傻谝凰末柼?hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する,。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については,、當(dāng)該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については,、當(dāng)該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進(jìn)行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については,、なお従前の例による,。ただし、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場(chǎng)合に限る,。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當(dāng)事者訴訟で,、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する,。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては,、當(dāng)該法律関係の當(dāng)事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。ただし,、裁判所は,、原告の申立てにより、決定をもつて,、當(dāng)該訴訟を當(dāng)事者訴訟に変更することを許すことができる,。 8 前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合には、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶?hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する,。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn),、審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という,。)については,、この法律の施行後も、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場(chǎng)合の訴願(yuàn)等についても,、同様とする,。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請(qǐng)求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ,、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號(hào))に同一の法律についての改正規(guī)定がある場(chǎng)合においては、當(dāng)該法律は,、この法律によつてまず改正され,、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 附 則?。ㄕ押退奈迥晁脑乱蝗辗傻谝蝗?hào)) (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥晡逶乱涣辗傻诹惶?hào)) 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌欢露迦辗傻谝凰末柼?hào)) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に海中公園地區(qū)內(nèi)において汚水又は廃水を排水設(shè)備を設(shè)けて排出している行為については,、改正後の第十八條の二第三項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄕ押退牧晡逶氯蝗辗傻诎税颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和四十六年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第四十一條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の鳥獣保護(hù)及狩猟ニ関スル法律,、農(nóng)薬取締法,、溫泉法、工業(yè)用水法,、自然公園法,、建築物用地下水の採(cǎi)取の規(guī)制に関する法律、公害防止事業(yè)団法,、大気汚染防止法,、騒音規(guī)制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法,、水質(zhì)汚濁防止法又は農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という,。)の規(guī)定により國(guó)の機(jī)関がした許可、認(rèn)可,、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、この法律による改正後の整理法の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、相當(dāng)の國(guó)の機(jī)関がした許可、認(rèn)可,、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の整理法の規(guī)定により國(guó)の機(jī)関に対してされている申請(qǐng)、屆出その他の行為は,、この法律による改正後の整理法の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、相當(dāng)の國(guó)の機(jī)関に対してされた申請(qǐng)、屆出その他の行為とみなす,。 附 則?。ㄕ押退钠吣炅氯辗傻谖宥?hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (土地調(diào)整委員會(huì)又は中央公害審査委員會(huì)がした処分等に関する経過(guò)措置) 第十六條 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規(guī)定により土地調(diào)整委員會(huì)又は中央公害審査委員會(huì)がした処分その他の行為は,、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相當(dāng)規(guī)定により,、公害等調(diào)整委員會(huì)がした処分その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の法律の規(guī)定により土地調(diào)整委員會(huì)又は中央公害審査委員會(huì)に対してされている申請(qǐng)その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き,、この法律又はこの法律による改正後の法律の相當(dāng)規(guī)定により,、公害等調(diào)整委員會(huì)に対してされた手続とみなす。 附 則?。ㄕ押退钠吣炅露辗傻诎宋逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四昃旁乱蝗辗傻谄呷?hào)) 1 この法律は,、公布の日から起算して三十日を経過(guò)した日から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正前の自然公園法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出を要しなかつた行為で改正後の同項(xiàng)の規(guī)定による屆出を要することとなつたもののうち,、この法律の施行の際現(xiàn)に著手しているものについては,、改正後の同法第二十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の自然公園法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしている行為については,、改正後の同法第二十條第五項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅挛迦辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成五年一一月一九日法律第九二號(hào)) 抄 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (自然公園法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二十一條 施行日前に第四十條の規(guī)定による改正前の自然公園法(以下この條において「舊自然公園法」という,。)第十四條第二項(xiàng)若しくは第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定によりされた承認(rèn)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこれらの規(guī)定によりされている承認(rèn)の申請(qǐng)は、それぞれ第四十條の規(guī)定による改正後の自然公園法(以下この條において「新自然公園法」という,。)第十四條第二項(xiàng)又は第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定によりされた同意又は協(xié)議の申出とみなす,。 2 新自然公園法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境庁長(zhǎng)官が報(bào)告を求めることができるとされている事項(xiàng)のうち施行日前に舊自然公園法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事により報(bào)告が求められたもので、施行日前に當(dāng)該報(bào)告が行われていないものについては,、新自然公園法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境庁長(zhǎng)官により報(bào)告が求められたものとみなし,、同項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が報(bào)告を求めることができるとされている事項(xiàng)のうち施行日前に舊自然公園法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境庁長(zhǎng)官により報(bào)告が求められたもので、施行日前に當(dāng)該報(bào)告が行われていないものについては,、新自然公園法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事により報(bào)告が求められたものとみなす,。 3 施行日前に受けた舊自然公園法第三十五條第一項(xiàng)又は第四項(xiàng)に規(guī)定する損失に係る者に対する補(bǔ)償については、なお従前の例による。 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓掳巳辗傻谝惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晁脑露娜辗傻诙盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において,、この法律による改正後の自然公園法(以下この條において「新法」という。)の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは,、新法の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诎怂奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (検討) 第五十條 政府は,、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において、新法の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑露呷辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年十月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二十四條 この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場(chǎng)合においては,、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)を定めることができる。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼?hào)) 抄 この法律は,、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅氯辗傻谒钠咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第八條の規(guī)定 公布の日 (自然公園法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の自然公園法(以下「新自然公園法」という,。)第十五條(新自然公園法第十六條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は、この法律の施行の日以後に新自然公園法第十條第三項(xiàng)又は第十六條第三項(xiàng)の認(rèn)可に係る國(guó)立公園事業(yè)又は國(guó)定公園事業(yè)を廃止した者,、當(dāng)該認(rèn)可が失効した者及び當(dāng)該認(rèn)可を取り消された者について適用する,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の自然公園法(次條において「舊自然公園法」という,。)第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定されている海中公園地區(qū)は、新自然公園法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された海域公園地區(qū)とみなす,。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊自然公園法第二十四條第六項(xiàng)又は第七項(xiàng)に規(guī)定する者に該當(dāng)している者であって,、同條第六項(xiàng)又は第七項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしていない者についての行為に著手している旨又は行為をした旨の屆出については、なお従前の例による,。 2 この法律の施行前に舊自然公園法第二十四條第三項(xiàng)の規(guī)定によりされた許可若しくは許可の申請(qǐng)又は同條第六項(xiàng)若しくは第七項(xiàng)の規(guī)定によりされた屆出(この法律の施行後に前項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によりされた屆出を含む,。)は、新自然公園法第二十二條第三項(xiàng)の規(guī)定によりされた許可若しくは許可の申請(qǐng)又は同條第六項(xiàng)後段若しくは第七項(xiàng)の規(guī)定によりされた屆出とみなす,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 (検討) 第九條 政府は,、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において,、新自然公園法及び新自然環(huán)境保全法の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは,、新自然公園法及び新自然環(huán)境保全法の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定を除く,。)、第十二條,、第十四條(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號(hào))の項(xiàng)及び道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))の項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。)、第十六條(地方公共団體の財(cái)政の健全化に関する法律第二條及び第十三條の改正規(guī)定を除く,。),、第五十九條、第六十五條(農(nóng)地法第五十七條の改正規(guī)定に限る,。),、第七十六條,、第七十九條(特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律第十四條の改正規(guī)定に限る。),、第九十八條(公営住宅法第六條,、第七條及び附則第二項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。),、第九十九條(道路法第十七條,、第十八條、第二十四條,、第二十七條,、第四十八條の四から第四十八條の七まで及び第九十七條の改正規(guī)定に限る。),、第百二條(道路整備特別措置法第三條,、第四條、第八條,、第十條,、第十二條、第十四條及び第十七條の改正規(guī)定に限る,。),、第百四條、第百十條(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六條の改正規(guī)定に限る,。),、第百十四條、第百二十一條(都市再開発法第百三十三條の改正規(guī)定に限る,。),、第百二十五條(公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律第九條の改正規(guī)定に限る。),、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第百條の改正規(guī)定に限る,。)、第百三十三條,、第百四十一條,、第百四十七條(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七條の改正規(guī)定に限る。),、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律第十三條,、第二百七十七條、第二百九十一條,、第二百九十三條から第二百九十五條まで及び第二百九十八條の改正規(guī)定に限る,。)、第百五十三條,、第百五十五條(都市再生特別措置法第四十六條,、第四十六條の二及び第五十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定に限る,。),、第百五十九條、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條第五項(xiàng)の改正規(guī)定(「第二項(xiàng)第二號(hào)イ」を「第二項(xiàng)第一號(hào)イ」に改める部分に限る,。)並びに同條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。),、第百六十二條(高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第二十五條の改正規(guī)定(同條第七項(xiàng)中「ときは」を「場(chǎng)合において、次條第一項(xiàng)の協(xié)議會(huì)が組織されていないときは」に改め,、「次條第一項(xiàng)の協(xié)議會(huì)が組織されている場(chǎng)合には協(xié)議會(huì)における?yún)f(xié)議を,、同項(xiàng)の協(xié)議會(huì)が組織されていない場(chǎng)合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二條,、第三十九條及び第五十四條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十三條,、第百六十六條,、第百六十七條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五條の五第二項(xiàng)第五號(hào)の改正規(guī)定に限る,。),、第百七十五條及び第百八十六條(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進(jìn)に関する特別措置法第七條第二項(xiàng)第三號(hào)の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第三十三條,、第五十條,、第七十二條第四項(xiàng)、第七十三條,、第八十七條(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定に限る,。)、第九十一條(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號(hào))第三十三條,、第三十四條の三第二項(xiàng)第五號(hào)及び第六十四條の改正規(guī)定に限る。),、第九十二條(高速自動(dòng)車國(guó)道法(昭和三十二年法律第七十九號(hào))第二十五條の改正規(guī)定を除く,。)、第九十三條,、第九十五條,、第百十一條、第百十三條,、第百十五條及び第百十八條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過(guò)した日 (自然公園法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第七十三條 第百六十七條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の自然公園法第十條第二項(xiàng)又は第十六條第二項(xiàng)の同意を得ようとしている者の申請(qǐng)書及びその添付書類は,、第百六十七條の規(guī)定による改正後の自然公園法第十條第四項(xiàng)(同法第十六條第四項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による?yún)f(xié)議書及び同法第十條第五項(xiàng)(同法第十六條第四項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による添付書類とみなす,。 2 第百六十七條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の自然公園法第十條第六項(xiàng)(同法第十六條第四項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の同意を得ようとしている者の申請(qǐng)書及びその添付書類は、第百六十七條の規(guī)定による改正後の自然公園法第十條第七項(xiàng)(同法第十六條第四項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による?yún)f(xié)議書及び同法第十條第八項(xiàng)(同法第十六條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する同法第十條第五項(xiàng)の規(guī)定による添付書類とみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱凰娜辗傻谒乃奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (経過(guò)措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。