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自然公園執(zhí)法令

時間: 2018-06-15


自然公園法施行令 昭和三十二年政令第二百九十八號 自然公園法施行令 內(nèi)閣は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號)第二條第六號、第九條、第十二條第二項、第十四條第二項、第十六條、第二十六條、第三十條及び第三十八條の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (公園事業(yè)となる施設(shè)の種類) 第一條 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號。以下「法」という。)第二條第六號に規(guī)定する政令で定める施設(shè)は、次に掲げるものとする。 一 道路及び橋 二 広場及び園地 三 宿舎及び避難小屋 四 休憩所、展望施設(shè)及び案內(nèi)所 五 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設(shè) 六 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設(shè)及び昇降機 七 運輸施設(shè)(主として國立公園又は國定公園の區(qū)域內(nèi)において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設(shè)、主として國立公園又は國定公園の區(qū)域內(nèi)において路線を定めて設(shè)けられる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第二條第八項の一般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設(shè)をいう。) 八 給水施設(shè)、排水施設(shè)、醫(yī)療救急施設(shè)、公衆(zhòng)浴場、公衆(zhòng)便所及び汚物処理施設(shè) 九 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設(shè)及び野外劇場 十 植生復(fù)元施設(shè)及び動物繁殖施設(shè) 十一 砂防施設(shè)及び防火施設(shè) 十二 自然再生施設(shè)(損なわれた自然環(huán)境について、當(dāng)該自然環(huán)境への負(fù)荷を低減するための施設(shè)及び良好な自然環(huán)境を創(chuàng)出するための施設(shè)が一體的に整備されるものをいう。以下同じ。) (政令で定める公共団體) 第二條 法第十條第二項に規(guī)定する政令で定める公共団體は、港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)に定める港務(wù)局とする。 (認(rèn)定等に関する手?jǐn)?shù)料) 第三條 法第三十一條第一項の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものとする。 一 法第二十四條第一項の認(rèn)定 一人につき千八百円を超えない範(fàn)囲內(nèi)において環(huán)境大臣が利用調(diào)整地區(qū)ごとに定める額 二 法第二十四條第五項(同條第八項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の立入認(rèn)定証の再交付 再交付を受けようとする立入認(rèn)定証一枚につき千円を超えない範(fàn)囲內(nèi)において環(huán)境大臣が利用調(diào)整地區(qū)ごとに定める額 三 法第二十四條第七項の認(rèn)定 イに掲げる額にロに掲げる額を加えた額 イ 二千円を超えない範(fàn)囲內(nèi)において環(huán)境大臣が利用調(diào)整地區(qū)ごとに定める額 ロ 千円を超えない範(fàn)囲內(nèi)において環(huán)境大臣が利用調(diào)整地區(qū)ごとに定める額に當(dāng)該認(rèn)定を受けようとする者の監(jiān)督の下に立ち入る者の數(shù)を乗じた額 (補助金の額) 第四條 法第五十六條の規(guī)定による國の補助は、次の各號に掲げる施設(shè)の新設(shè)、増設(shè)又は改設(shè)に要する費用の額(當(dāng)該新設(shè)、増設(shè)又は改設(shè)を行う場合において収入金があるときは、當(dāng)該額から収入金を控除した額)のうち、環(huán)境大臣が定める種目及び算定基準(zhǔn)に従つて算定した額の二分の一以內(nèi)について行う。 一 道路及び橋 二 広場及び園地 三 避難小屋 四 休憩所 五 野営場 六 駐車場 七 桟橋 八 給水施設(shè)、排水施設(shè)及び公衆(zhòng)便所 九 博物展示施設(shè) 十 植生復(fù)元施設(shè)及び動物繁殖施設(shè) 十一 砂防施設(shè)及び防火施設(shè) 十二 自然再生施設(shè) (負(fù)擔(dān)金の徴収方法等) 第五條 國は、法第五十八條の規(guī)定により公園事業(yè)の執(zhí)行に要する費用の一部を負(fù)擔(dān)させようとする場合においては、負(fù)擔(dān)させようとする者の意見を聴かなければならない。 第六條 法第五十八條の規(guī)定により地方公共団體が徴収する負(fù)擔(dān)金に関する事項については、當(dāng)該地方公共団體の條例で定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和三十二年十月一日から施行する。 (國立公園法施行令の廃止) 2 國立公園法施行令(昭和六年勅令第二百四十二號)は、廃止する。 (都道府県が処理する事務(wù)) 3 法に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限に屬する事務(wù)のうち次に掲げるもので、指定區(qū)域(別表に掲げる都道府県の區(qū)域に屬する國立公園の區(qū)域內(nèi)の區(qū)域のうち當(dāng)該都道府県の知事の申出に係るもので、環(huán)境大臣が指定するものをいう。附則第六項において同じ。)に係るものは、當(dāng)該都道府県の知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規(guī)定する事務(wù)に係る環(huán)境大臣に関する規(guī)定(法第六十四條第二項、第三項及び第五項を除く。)は、當(dāng)該都道府県の知事に関する規(guī)定として當(dāng)該都道府県の知事に適用があるものとする。 一 次に掲げる行為以外の行為(二以上の都道府県の區(qū)域にまたがるものを除く。)に関する法第二十條第三項の規(guī)定による許可及び法第三十二條の規(guī)定による條件の付加に関する事務(wù) イ その高さが十三メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが十三メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)となる場合における改築又は増築を含む。) ロ 砂防法(明治三十年法律第二十九號)第一條に規(guī)定する砂防設(shè)備、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七號)第三條に規(guī)定する漁港施設(shè)、港灣法第二條第五項に規(guī)定する港灣施設(shè)、海岸法(昭和三十一年法律第百一號)第二條第一項に規(guī)定する海岸保全施設(shè)又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十號)第二條第三項に規(guī)定する地すべり防止施設(shè)の新築 ハ ダム、水門又はパラボラアンテナの新築、改築又は増築 ニ 法第二十條第三項第二號に掲げる行為(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)第五條第一項の地域森林計畫に定める伐採に関する要件に適合するものを除く。)並びに法第二十條第三項第四號、第五號及び第九號に掲げる行為 ホ ゴルフコースの用に供するために行う土地の形狀の変更(面積が千平方メートル以下の土地に係るものを除く。) 二 次に掲げる行為(二以上の都道府県の區(qū)域にまたがるものを除く。)に関する法第二十二條第三項の規(guī)定による許可及び法第三十二條の規(guī)定による條件の付加に関する事務(wù) イ 法第二十條第三項第七號に掲げる行為 ロ 法第二十二條第三項第二號、第五號及び第七號に掲げる行為 三 次に掲げる行為(二以上の都道府県の區(qū)域にまたがるものを除く。)に関する法第三十三條第一項の規(guī)定による屆出の受理、同條第二項の規(guī)定による命令、同條第四項の規(guī)定による期間の延長及び同條第六項の規(guī)定による期間の短縮に関する事務(wù) イ 法第三十三條第一項第一號及び第五號に掲げる行為(海域公園地區(qū)の周辺一キロメートルの當(dāng)該海域公園地區(qū)に接続する海域內(nèi)においてするものを除く。) ロ 法第三十三條第一項第三號及び第六號に掲げる行為 四 前三號に規(guī)定する許可又は屆出を要する行為に関する法第三十四條の規(guī)定による命令に関する事務(wù) 五 法第三十五條第一項の規(guī)定による報告徴収(第一號及び第二號に規(guī)定する許可を受けた者並びに第三號に規(guī)定する命令を受けた者に係るものに限る。)並びに同條第二項の規(guī)定による立入検査及び立入調(diào)査(前各號に掲げる事務(wù)の処理に関するものに限る。)に関する事務(wù) (事務(wù)の報告) 4 都道府県知事は、前項に規(guī)定する事務(wù)を行つたときは、環(huán)境省令で定めるところにより、その旨及びその內(nèi)容を環(huán)境大臣に報告しなければならない。 5 前項に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は、地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する。 (都道府県知事を経由する?yún)f(xié)議の申出等) 6 法の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣に対してする?yún)f(xié)議の申出、認(rèn)可、承認(rèn)若しくは許可の申請、屆出又は報告(以下この項において「協(xié)議の申出等」という。)のうち、次に掲げるもの(第一號から第五號までに掲げる?yún)f(xié)議の申出等にあつては指定區(qū)域において行われる國立公園事業(yè)に関するものに限り、第六號から第八號までに掲げる?yún)f(xié)議の申出等にあつては指定區(qū)域において行われる行為に関するものに限る。)は、指定區(qū)域が屬する都道府県の知事を経由してしなければならない。 一 法第十條第二項及び第六項並びに第十二條第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)議の申出 二 法第十條第三項及び第六項の規(guī)定による認(rèn)可の申請 三 法第十條第九項、第十三條及び第十四條第二項の規(guī)定による屆出 四 法第十二條第一項及び第二項の規(guī)定による承認(rèn)の申請 五 法第十七條第一項の規(guī)定による報告 六 法第二十條第三項、第二十一條第三項及び第二十二條第三項の規(guī)定による許可の申請 七 法第二十條第六項から第八項まで、第二十一條第六項及び第七項、第二十二條第六項及び第七項並びに第三十三條第一項の規(guī)定による屆出 八 法第三十五條第一項(法第二十三條第三項第七號に係る部分を除く。)の規(guī)定による報告 (事務(wù)の區(qū)分) 7 附則第三項及び第四項並びに前項の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (國の貸付金の償還期間等) 8 法附則第十二項に規(guī)定する政令で定める期間は、五年(二年の據(jù)置期間を含む。)とする。 9 前項に規(guī)定する期間は、日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第五條第一項の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用される補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號)第六條第一項の規(guī)定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、當(dāng)該貸付決定に係る法附則第十一項の規(guī)定による國の貸付金(以下「國の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が當(dāng)該貸付決定があつた日の屬する年度の末日の前日以後の日である場合には、當(dāng)該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 10 國の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 11 國は、國の財政狀況を勘案し、相當(dāng)と認(rèn)めるときは、國の貸付金の全部又は一部について、前三項の規(guī)定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 12 法附則第十五項に規(guī)定する政令で定める場合は、前項の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。 附 則 (昭和三七年七月二日政令第二八一號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月一五日政令第一八二號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年六月三〇日政令第二一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年三月三一日政令第三七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、自然環(huán)境保全法の施行の日(昭和四十八年四月十二日)から施行する。 附 則 (昭和四八年九月二九日政令第二七八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。 (公園事業(yè)に関する経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に自然公園法第十四條第二項若しくは第十五條第二項の規(guī)定による承認(rèn)又は同法第十四條第三項若しくは第十五條第三項の規(guī)定による認(rèn)可を受けているゴルフ場に関する公園事業(yè)については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年七月一〇日政令第二一一號) この政令は、貨物運送取扱事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二年七月一〇日政令第二一四號) この政令は、貨物自動車運送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成三年七月五日政令第二二九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月一六日政令第四二號) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年五月一一日政令第一三八號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (自然公園法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この政令の施行の日前に第二條の規(guī)定による改正前の自然公園法施行令(以下この條において「舊自然公園法施行令」という。)第二十條(舊自然公園法施行令第二十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する舊自然公園法施行令第十條第一項の規(guī)定によりされた承認(rèn)又はこの政令の施行の際現(xiàn)に同項の規(guī)定によりされている承認(rèn)の申請は、それぞれ第二條の規(guī)定による改正後の自然公園法施行令(以下この條において「新自然公園法施行令」という。)第十六條(新自然公園法施行令第十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する新自然公園法施行令第六條第一項の規(guī)定によりされた同意又は協(xié)議の申出とみなす。 2 新自然公園法施行令附則第三項第五號の規(guī)定により都道府県の知事が報告を求めることができるとされている事項のうちこの政令の施行の日前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第四十條の規(guī)定による改正前の自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號)第二十二條第一項の規(guī)定により環(huán)境大臣により報告が求められたもの(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第二十一條第二項の規(guī)定により環(huán)境大臣により報告が求められたものとみなされたものを含む。)で、同日前に當(dāng)該報告が行われていないものについては、同號の規(guī)定により當(dāng)該都道府県の知事により報告が求められたものとみなす。 附 則 (平成一二年二月一四日政令第三一號) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月二二日政令第五八號) この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年二月五日政令第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年三月二四日政令第六八號) (施行期日) 1 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前に自然公園法の規(guī)定により和歌山県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現(xiàn)に同法の規(guī)定により和歌山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環(huán)境大臣が管理し、及び執(zhí)行することとなる事務(wù)に係るものは、同日以後においては、環(huán)境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環(huán)境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。 3 この政令の施行の日前に自然公園法施行令附則第三項第三號の規(guī)定により和歌山県知事に対し屆出をしなければならない事項で、同日前に當(dāng)該屆出がされていないものについては、自然公園法第二十六條第一項の規(guī)定により環(huán)境大臣に対して屆出をしなければならない事項について當(dāng)該屆出がされていないものとみなして、同法の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成一六年三月一七日政令第四二號) (施行期日) 1 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前に自然公園法の規(guī)定により巖手県知事、秋田県知事、島根県知事若しくは大分県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現(xiàn)に同法の規(guī)定により巖手県知事、秋田県知事、島根県知事若しくは大分県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環(huán)境大臣が管理し、及び執(zhí)行することとなる事務(wù)に係るものは、同日以後においては、環(huán)境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環(huán)境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。 3 この政令の施行の日前に自然公園法施行令附則第三項第三號の規(guī)定により巖手県知事、秋田県知事、島根県知事又は大分県知事に対し屆出をしなければならない事項で、同日前に當(dāng)該屆出がされていないものについては、自然公園法第二十六條第一項の規(guī)定により環(huán)境大臣に対して屆出をしなければならない事項について當(dāng)該屆出がされていないものとみなして、同法の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成一七年三月三〇日政令第八九號) (施行期日) 1 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前に自然公園法の規(guī)定により愛媛県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現(xiàn)に同法の規(guī)定により愛媛県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環(huán)境大臣が管理し、及び執(zhí)行することとなる事務(wù)に係るものは、同日以後においては、環(huán)境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環(huán)境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。 附 則 (平成一七年六月二九日政令第二二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。 (自然公園法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 前條による改正後の自然公園法施行令の規(guī)定に基づき環(huán)境省令を制定し、又は改廃する場合においては、その環(huán)境省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置を定めることができる。 (処分、申請等に関する経過措置) 第十六條 この政令の施行前に環(huán)境大臣が法律の規(guī)定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規(guī)定により環(huán)境大臣に対してした申請、屆出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長に対してした申請等とみなす。 2 この政令の施行前に法律の規(guī)定により環(huán)境大臣に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、當(dāng)該法律の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、當(dāng)該法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第十七條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年一一月一六日政令第三四〇號) この政令は、平成十八年一月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二三日政令第五四號) (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前に自然公園法の規(guī)定により奈良県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現(xiàn)に同法の規(guī)定により奈良県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環(huán)境大臣が管理し、及び執(zhí)行することとなる事務(wù)に係るものは、同日以後においては、環(huán)境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環(huán)境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。 附 則 (平成一九年三月二八日政令第七四號) (施行期日) 1 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前に自然公園法の規(guī)定により香川県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現(xiàn)に同法の規(guī)定により香川県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環(huán)境大臣が管理し、及び執(zhí)行することとなる事務(wù)に係るものは、同日以後においては、環(huán)境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環(huán)境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。 附 則 (平成二一年三月二五日政令第五四號) (施行期日) 1 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前に自然公園法の規(guī)定により栃木県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現(xiàn)に同法の規(guī)定により栃木県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環(huán)境大臣が管理し、及び執(zhí)行することとなる事務(wù)に係るものは、同日以後においては、環(huán)境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環(huán)境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。 附 則 (平成二二年二月一五日政令第一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、自然公園法及び自然環(huán)境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 改正法第一條の規(guī)定による改正後の自然公園法(以下「新自然公園法」という。)第十條第九項(新自然公園法第十六條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定は、改正法の施行の日以後に新自然公園法第十條第九項に規(guī)定する変更をした者について適用する。 第三條 この政令の施行前に第一條の規(guī)定による改正前の自然公園法施行令(以下「舊自然公園法施行令」という。)第三條(舊自然公園法施行令第十六條及び第十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の申請書又は協(xié)議書に係る申請又は申出がされた場合における認(rèn)可又は同意並びに當(dāng)該認(rèn)可又は同意に係る施設(shè)の供用開始及び管理又は経営の方法の屆出(管理又は経営の方法の変更の屆出を除く。)については、なお従前の例による。 第四條 この政令の施行前に舊自然公園法施行令第六條第一項(舊自然公園法施行令第十六條及び第十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。次項において同じ。)の規(guī)定により承認(rèn)の申請又は協(xié)議の申出がされた場合における承認(rèn)又は同意及び當(dāng)該承認(rèn)又は同意に係る施設(shè)の供用開始については、なお従前の例による。 2 この政令の施行前に舊自然公園法施行令第六條第一項の規(guī)定によりされた承認(rèn)又は同意(この政令の施行後に前項の規(guī)定によりなお従前の例によりされた承認(rèn)又は同意を含む。)は、新自然公園法第十條第六項(新自然公園法第十六條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によりされた認(rèn)可又は同意とみなす。 第五條 この政令の施行前に舊自然公園法施行令第七條(舊自然公園法施行令第十六條及び第十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によりされた承認(rèn)の申請又は屆出は、新自然公園法第十三條(新自然公園法第十六條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によりされた屆出とみなす。 第六條 この政令の施行前に舊自然公園法施行令第八條第一項(舊自然公園法施行令第十六條及び第十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により承認(rèn)の申請若しくは屆出がされた場合又は事業(yè)の譲渡につき他の法令の規(guī)定により行政庁の認(rèn)可その他の処分の申請がされた場合における地位の承継については、なお従前の例による。 第七條 この政令の施行前に発生した事項につき舊自然公園法施行令第十一條(舊自然公園法施行令第十六條及び第十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により屆け出なければならないこととされている事項の屆出については、なお従前の例による。 第八條 この政令の施行前に舊自然公園法施行令第四條第一項(舊自然公園法施行令第六條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第六條第一項、第七條若しくは第十二條第三項(これらの規(guī)定を舊自然公園法施行令第十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定又は舊自然公園法施行令第十二條第一項若しくは第十三條(これらの規(guī)定を舊自然公園法施行令第十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による命令に違反した行為(附則第三條又は第四條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為を含む。)を理由とする認(rèn)可の取消しについては、なお従前の例による。 2 この政令の施行前に改正法第一條の規(guī)定による改正前の自然公園法第九條第三項又は第十條第三項の認(rèn)可を受けた者(この政令の施行後に附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例により認(rèn)可を受けた者を含む。)についての新自然公園法第十四條第三項の規(guī)定の適用については、舊自然公園法施行令第九條(舊自然公園法施行令第十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により付された條件(この政令の施行後に附則第三條、第四條第一項又は第六條の規(guī)定によりなお従前の例により付された條件を含む。)は、新自然公園法第十條第十項の規(guī)定により付された條件とみなす。 第九條 國立公園事業(yè)又は國定公園事業(yè)の執(zhí)行の認(rèn)可を受けた者(以下この條において「國立公園事業(yè)者等」という。)がこの政令の施行前に國立公園事業(yè)者等でなくなった場合(譲渡、合併又は分割により國立公園事業(yè)者等でなくなった場合を除く。)における當(dāng)該國立公園事業(yè)者等であった者に対する原狀回復(fù)命令等については、なお従前の例による。 第十條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 別表 (附則第三項関係) 一 宮城県 二 山形県 三 福島県 四 群馬県 五 埼玉県 六 東京都 七 新潟県 八 富山県 九 石川県 十 福井県 十一 山梨県 十二 長野県 十三 岐阜県 十四 靜岡県 十五 鳥取県 十六 岡山県 十七 山口県 十八 福岡県 十九 長崎県 二十 宮崎県 二十一 鹿児島県