じん肺法 昭和三十五年法律第三十號 じん肺法 目次 第一章 総則(第一條―第六條) 第二章 健康管理 第一節(jié) じん肺健康診斷の実施(第七條―第十一條) 第二節(jié) じん肺管理區(qū)分の決定等(第十二條―第二十條) 第三節(jié) 健康管理のための措置(第二十條の二―第二十三條) 第三章 削除 第四章 政府の援助等(第三十二條―第三十五條) 第五章 雑則(第三十五條の二―第四十四條の二) 第六章 罰則(第四十五條?第四十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、じん肺に関し、適正な予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより、労働者の健康の保持その他福祉の増進(jìn)に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 じん肺 粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主體とする疾病をいう。 二 合併癥 じん肺と合併した肺結(jié)核その他のじん肺の進(jìn)展経過に応じてじん肺と密接な関係があると認(rèn)められる疾病をいう。 三 粉じん作業(yè) 當(dāng)該作業(yè)に従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認(rèn)められる作業(yè)をいう。 四 労働者 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第九條に規(guī)定する労働者(同居の親族のみを使用する事業(yè)又は事務(wù)所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 五 事業(yè)者 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第二條第三號に規(guī)定する事業(yè)者で、粉じん作業(yè)を行う事業(yè)に係るものをいう。 2 合併癥の範(fàn)囲については、厚生労働省令で定める。 3 粉じん作業(yè)の範(fàn)囲は、厚生労働省令で定める。 (じん肺健康診斷) 第三條 この法律の規(guī)定によるじん肺健康診斷は、次の方法によつて行うものとする。 一 粉じん作業(yè)についての職歴の調(diào)査及びエックス線寫真(直接撮影による胸部全域のエックス線寫真をいう。以下同じ。)による検査 二 厚生労働省令で定める方法による胸部に関する臨床検査及び肺機(jī)能検査 三 厚生労働省令で定める方法による結(jié)核精密検査その他厚生労働省令で定める検査 2 前項第二號の検査は、同項第一號の調(diào)査及び検査の結(jié)果、じん肺の所見がないと診斷された者以外の者について行う。ただし、肺機(jī)能検査については、エックス線寫真に一側(cè)の肺野の三分の一を超える大きさの大陰影(じん肺によるものに限る。次項及び次條において同じ。)があると認(rèn)められる者その他厚生労働省令で定める者を除く。 3 第一項第三號の結(jié)核精密検査は同項第一號及び第二號の調(diào)査及び検査(肺機(jī)能検査を除く。)の結(jié)果、じん肺の所見があると診斷された者のうち肺結(jié)核にかかつており、又はかかつている疑いがあると診斷された者について、同項第三號の厚生労働省令で定める検査は同項第一號及び第二號の調(diào)査及び検査の結(jié)果、じん肺の所見があると診斷された者のうち肺結(jié)核以外の合併癥にかかつている疑いがあると診斷された者(同項第三號の厚生労働省令で定める検査を受けることが必要であると認(rèn)められた者に限る。)について行う。ただし、エックス線寫真に一側(cè)の肺野の三分の一を超える大きさの大陰影があると認(rèn)められる者を除く。 (エックス線寫真の像及びじん肺管理區(qū)分) 第四條 じん肺のエックス線寫真の像は、次の表の下欄に掲げるところにより、第一型から第四型までに區(qū)分するものとする。 型 エックス線寫真の像 第一型 両肺野にじん肺による粒狀影又は不整形陰影が少數(shù)あり、かつ、大陰影がないと認(rèn)められるもの 第二型 両肺野にじん肺による粒狀影又は不整形陰影が多數(shù)あり、かつ、大陰影がないと認(rèn)められるもの 第三型 両肺野にじん肺による粒狀影又は不整形陰影が極めて多數(shù)あり、かつ、大陰影がないと認(rèn)められるもの 第四型 大陰影があると認(rèn)められるもの 2 粉じん作業(yè)に従事する労働者及び粉じん作業(yè)に従事する労働者であつた者は、じん肺健康診斷の結(jié)果に基づき、次の表の下欄に掲げるところにより、管理一から管理四までに區(qū)分して、この法律の規(guī)定により、健康管理を行うものとする。 じん肺管理區(qū)分 じん肺健康診斷の結(jié)果 管理一 じん肺の所見がないと認(rèn)められるもの 管理二 エックス線寫真の像が第一型で、じん肺による著しい肺機(jī)能の障害がないと認(rèn)められるもの 管理三 イ エックス線寫真の像が第二型で、じん肺による著しい肺機(jī)能の障害がないと認(rèn)められるもの ロ エックス線寫真の像が第三型又は第四型(大陰影の大きさが一側(cè)の肺野の三分の一以下のものに限る。)で、じん肺による著しい肺機(jī)能の障害がないと認(rèn)められるもの 管理四 (1) エックス線寫真の像が第四型(大陰影の大きさが一側(cè)の肺野の三分の一を超えるものに限る。)と認(rèn)められるもの (2) エックス線寫真の像が第一型、第二型、第三型又は第四型(大陰影の大きさが一側(cè)の肺野の三分の一以下のものに限る。)で、じん肺による著しい肺機(jī)能の障害があると認(rèn)められるもの (予防) 第五條 事業(yè)者及び粉じん作業(yè)に従事する労働者は、じん肺の予防に関し、労働安全衛(wèi)生法及び鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號)の規(guī)定によるほか、粉じんの発散の防止及び抑制、保護(hù)具の使用その他について適切な措置を講ずるように努めなければならない。 (教育) 第六條 事業(yè)者は、労働安全衛(wèi)生法及び鉱山保安法の規(guī)定によるほか、常時粉じん作業(yè)に従事する労働者に対してじん肺に関する予防及び健康管理のために必要な教育を行わなければならない。 第二章 健康管理 第一節(jié) じん肺健康診斷の実施 (就業(yè)時健康診斷) 第七條 事業(yè)者は、新たに常時粉じん作業(yè)に従事することとなつた労働者(當(dāng)該作業(yè)に従事することとなつた日前一年以內(nèi)にじん肺健康診斷を受けて、じん肺管理區(qū)分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。)に対して、その就業(yè)の際、じん肺健康診斷を行わなければならない。この場合において、當(dāng)該じん肺健康診斷は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を省略することができる。 (定期健康診斷) 第八條 事業(yè)者は、次の各號に掲げる労働者に対して、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる期間以內(nèi)ごとに一回、定期的に、じん肺健康診斷を行わなければならない。 一 常時粉じん作業(yè)に従事する労働者(次號に掲げる者を除く。) 三年 二 常時粉じん作業(yè)に従事する労働者でじん肺管理區(qū)分が管理二又は管理三であるもの 一年 三 常時粉じん作業(yè)に従事させたことのある労働者で、現(xiàn)に粉じん作業(yè)以外の作業(yè)に常時従事しているもののうち、じん肺管理區(qū)分が管理二である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。) 三年 四 常時粉じん作業(yè)に従事させたことのある労働者で、現(xiàn)に粉じん作業(yè)以外の作業(yè)に常時従事しているもののうち、じん肺管理區(qū)分が管理三である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。) 一年 2 前條後段の規(guī)定は、前項の規(guī)定によるじん肺健康診斷を行う場合に準(zhǔn)用する。 (定期外健康診斷) 第九條 事業(yè)者は、次の各號の場合には、當(dāng)該労働者に対して、遅滯なく、じん肺健康診斷を行わなければならない。 一 常時粉じん作業(yè)に従事する労働者(じん肺管理區(qū)分が管理二、管理三又は管理四と決定された労働者を除く。)が、労働安全衛(wèi)生法第六十六條第一項又は第二項の健康診斷において、じん肺の所見があり、又はじん肺にかかつている疑いがあると診斷されたとき。 二 合併癥により一年を超えて療養(yǎng)のため休業(yè)した労働者が、醫(yī)師により療養(yǎng)のため休業(yè)を要しなくなつたと診斷されたとき。 三 前二號に掲げる場合のほか、厚生労働省令で定めるとき。 2 第七條後段の規(guī)定は、前項の規(guī)定によるじん肺健康診斷を行う場合に準(zhǔn)用する。 (離職時健康診斷) 第九條の二 事業(yè)者は、次の各號に掲げる労働者で、離職の日まで引き続き厚生労働省令で定める期間を超えて使用していたものが、當(dāng)該離職の際にじん肺健康診斷を行うように求めたときは、當(dāng)該労働者に対して、じん肺健康診斷を行わなければならない。ただし、當(dāng)該労働者が直前にじん肺健康診斷を受けた日から當(dāng)該離職の日までの期間が、次の各號に掲げる労働者ごとに、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる期間に満たないときは、この限りでない。 一 常時粉じん作業(yè)に従事する労働者(次號に掲げる者を除く。) 一年六月 二 常時粉じん作業(yè)に従事する労働者でじん肺管理區(qū)分が管理二又は管理三であるもの 六月 三 常時粉じん作業(yè)に従事させたことのある労働者で、現(xiàn)に粉じん作業(yè)以外の作業(yè)に常時従事しているもののうち、じん肺管理區(qū)分が管理二又は管理三である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。) 六月 2 第七條後段の規(guī)定は、前項の規(guī)定によるじん肺健康診斷を行う場合に準(zhǔn)用する。 (労働安全衛(wèi)生法の健康診斷との関係) 第十條 事業(yè)者は、じん肺健康診斷を行つた場合においては、その限度において、労働安全衛(wèi)生法第六十六條第一項又は第二項の健康診斷を行わなくてもよい。 (受診義務(wù)) 第十一條 関係労働者は、正當(dāng)な理由がある場合を除き、第七條から第九條までの規(guī)定により事業(yè)者が行うじん肺健康診斷を受けなければならない。ただし、事業(yè)者が指定した醫(yī)師の行うじん肺健康診斷を受けることを希望しない場合において、他の醫(yī)師の行うじん肺健康診斷を受け、當(dāng)該エックス線寫真及びじん肺健康診斷の結(jié)果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面を事業(yè)者に提出したときは、この限りでない。 第二節(jié) じん肺管理區(qū)分の決定等 (事業(yè)者によるエックス線寫真等の提出) 第十二條 事業(yè)者は、第七條から第九條の二までの規(guī)定によりじん肺健康診斷を行つたとき、又は前條ただし書の規(guī)定によりエックス線寫真及びじん肺健康診斷の結(jié)果を証明する書面その他の書面が提出されたときは、遅滯なく、厚生労働省令で定めるところにより、じん肺の所見があると診斷された労働者について、當(dāng)該エックス線寫真及びじん肺健康診斷の結(jié)果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面を都道府県労働局長に提出しなければならない。 (じん肺管理區(qū)分の決定手続等) 第十三條 第七條から第九條の二まで又は第十一條ただし書の規(guī)定によるじん肺健康診斷の結(jié)果、じん肺の所見がないと診斷された者のじん肺管理區(qū)分は、管理一とする。 2 都道府県労働局長は、前條の規(guī)定により、エックス線寫真及びじん肺健康診斷の結(jié)果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面が提出されたときは、これらを基礎(chǔ)として、地方じん肺診査醫(yī)の診斷又は審査により、當(dāng)該労働者についてじん肺管理區(qū)分の決定をするものとする。 3 都道府県労働局長は、地方じん肺診査醫(yī)の意見により、前項の決定を行うため必要があると認(rèn)めるときは、事業(yè)者に対し、期日若しくは方法を指定してエックス線寫真の撮影若しくは厚生労働省令で定める範(fàn)囲內(nèi)の検査を行うべきこと又はその指定する物件を提出すべきことを命ずることができる。 4 事業(yè)者は、前項の規(guī)定による命令を受けてエックス線寫真の撮影又は検査を行つたときは、遅滯なく、都道府県労働局長に、當(dāng)該エックス線寫真又は検査の結(jié)果を証明する書面その他その指定する當(dāng)該検査に係る物件を提出しなければならない。 5 第十一條本文の規(guī)定は、第三項の規(guī)定による命令を受けてエックス線寫真の撮影又は検査を行なう場合に準(zhǔn)用する。 (通知) 第十四條 都道府県労働局長は、前條第二項の決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を當(dāng)該事業(yè)者に通知するとともに、遅滯なく、第十二條又は前條第三項若しくは第四項の規(guī)定により提出されたエックス線寫真その他の物件を返還しなければならない。 2 事業(yè)者は、前項の規(guī)定による通知を受けたときは、遅滯なく、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該労働者(厚生労働省令で定める労働者であつた者を含む。)に対して、その者について決定されたじん肺管理區(qū)分及びその者が留意すべき事項を通知しなければならない。 3 事業(yè)者は、前項の規(guī)定による通知をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を記載した書面を作成し、これを三年間保存しなければならない。 (隨時申請) 第十五條 常時粉じん作業(yè)に従事する労働者又は常時粉じん作業(yè)に従事する労働者であつた者は、いつでも、じん肺健康診斷を受けて、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長にじん肺管理區(qū)分を決定すべきことを申請することができる。 2 前項の規(guī)定による申請は、エックス線寫真及びじん肺健康診斷の結(jié)果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面を添えてしなければならない。 3 第十三條第二項から第四項まで及び前條第一項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定による申請があつた場合に準(zhǔn)用する。この場合において、第十三條第二項中「前條」とあるのは「第十五條第二項」と、同條第三項及び第四項中「事業(yè)者」とあるのは「申請者」と、前條第一項中「當(dāng)該事業(yè)者」とあるのは「申請者及び申請者を使用する事業(yè)者」と、「第十二條又は前條第三項若しくは第四項」とあるのは「前條第三項若しくは第四項又は次條第二項」と読み替えるものとする。 第十六條 事業(yè)者は、いつでも、常時粉じん作業(yè)に従事する労働者又は常時粉じん作業(yè)に従事する労働者であつた者について、じん肺健康診斷を行い、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長にじん肺管理區(qū)分を決定すべきことを申請することができる。 2 前條第二項の規(guī)定は前項の規(guī)定による申請に、第十三條第二項から第四項まで及び第十四條の規(guī)定は前項の規(guī)定による申請があつた場合に準(zhǔn)用する。この場合において、第十三條第二項中「前條」とあるのは「第十六條第二項の規(guī)定により準(zhǔn)用する第十五條第二項」と、第十四條第一項中「第十二條又は前條第三項若しくは第四項」とあるのは「前條第三項若しくは第四項又は第十六條第二項の規(guī)定により準(zhǔn)用する次條第二項」と読み替えるものとする。 (エックス線寫真等の提出命令) 第十六條の二 都道府県労働局長は、常時粉じん作業(yè)に従事する労働者又は常時粉じん作業(yè)に従事する労働者であつた者について、適正なじん肺管理區(qū)分を決定するため必要があると認(rèn)めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業(yè)者に対して、エックス線寫真及びじん肺健康診斷の結(jié)果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面(次項において「エックス線寫真等」という。)を提出すべきことを命ずることができる。 2 第十三條第二項から第四項まで及び第十四條の規(guī)定は、前項の規(guī)定によりエックス線寫真等の提出があつた場合に準(zhǔn)用する。この場合において、第十四條第一項中「第十二條又は前條第三項若しくは第四項」とあるのは「前條第三項若しくは第四項又は第十六條の二第一項」と読み替えるものとする。 (記録の作成及び保存等) 第十七條 事業(yè)者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行つたじん肺健康診斷及び第十一條ただし書の規(guī)定によるじん肺健康診斷に関する記録を作成しなければならない。 2 事業(yè)者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の記録及びじん肺健康診斷に係るエックス線寫真を七年間保存しなければならない。 (審査請求) 第十八條 第十三條第二項(第十五條第三項、第十六條第二項及び第十六條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。次條第一項及び第二項において同じ。)の決定又はその不作為についての審査請求における審査請求書には、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第十九條第二項から第四項まで及び第五項(第三號に係る部分に限る。)に規(guī)定する事項のほか、厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の審査請求書には、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該決定に係るエツクス線寫真その他の物件及び証拠となる物件を添附しなければならない。 第十九條 第十三條第二項の決定についての審査請求の裁決は、中央じん肺診査醫(yī)の診斷又は審査に基づいてするものとする。 2 第十三條第二項の決定の不作為についての審査請求の裁決は、地方じん肺診査醫(yī)の診斷又は審査に基づいてするものとする。 3 厚生労働大臣は、第一項の審査請求について、當(dāng)該決定を取り消す旨の裁決をするときは、裁決で、労働者又は労働者であつた者についてじん肺管理區(qū)分を決定するものとする。 4 第十三條第三項及び第四項の規(guī)定は、第一項の審査請求があつた場合に準(zhǔn)用する。この場合において、これらの規(guī)定中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、「地方じん肺診査醫(yī)」とあるのは「中央じん肺診査醫(yī)」と、「前項の決定」とあるのは「裁決」と、「事業(yè)者」とあるのは「審査請求人」と読み替えるものとする。 5 第十三條第三項及び第四項の規(guī)定は、第二項の審査請求があつた場合に準(zhǔn)用する。この場合において、これらの規(guī)定中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、「前項の決定」とあるのは「裁決」と、「事業(yè)者」とあるのは「審査請求人」と読み替えるものとする。 6 厚生労働大臣は、裁決をしたときは、前條第二項の規(guī)定又は前二項において準(zhǔn)用する第十三條第三項若しくは第四項の規(guī)定により提出されたエツクス線寫真その他の物件をその提出者に返還しなければならない。 7 厚生労働大臣は、裁決をしたときは、行政不服審査法第五十一條第四項の規(guī)定によるほか、裁決書の謄本を厚生労働省令で定める利害関係者に送付するものとする。 8 行政不服審査法第四十三條第一項の規(guī)定は、前條第一項の審査請求については、適用しない。この場合において、當(dāng)該審査請求についての同法第四十四條の規(guī)定の適用については、同條中「行政不服審査會等から諮問に対する答申を受けたとき(前條第一項の規(guī)定による諮問を要しない場合(同項第二號又は第三號に該當(dāng)する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二號又は第三號に該當(dāng)する場合にあっては同項第二號又は第三號に規(guī)定する議を経たとき)」とあるのは、「じん肺法(昭和三十五年法律第三十號)第十九條第一項の中央じん肺診査醫(yī)の診斷若しくは審査又は同條第二項の地方じん肺診査醫(yī)の診斷若しくは審査を経たとき」とする。 (審査請求と訴訟との関係) 第二十條 第十八條第一項に規(guī)定する処分の取消しの訴えは、當(dāng)該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 第三節(jié) 健康管理のための措置 (事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第二十條の二 事業(yè)者は、じん肺健康診斷の結(jié)果、労働者の健康を保持するため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該労働者の実情を考慮して、就業(yè)上適切な措置を講ずるように努めるとともに、適切な保健指導(dǎo)を受けることができるための配慮をするように努めなければならない。 (粉じんにさらされる程度を低減させるための措置) 第二十條の三 事業(yè)者は、じん肺管理區(qū)分が管理二又は管理三イである労働者について、粉じんにさらされる程度を低減させるため、就業(yè)場所の変更、粉じん作業(yè)に従事する作業(yè)時間の短縮その他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。 (作業(yè)の転換) 第二十一條 都道府県労働局長は、じん肺管理區(qū)分が管理三イである労働者が現(xiàn)に常時粉じん作業(yè)に従事しているときは、事業(yè)者に対して、その者を粉じん作業(yè)以外の作業(yè)に常時従事させるべきことを勧奨することができる。 2 事業(yè)者は、前項の規(guī)定による勧奨を受けたとき、又はじん肺管理區(qū)分が管理三ロである労働者が現(xiàn)に常時粉じん作業(yè)に従事しているときは、當(dāng)該労働者を粉じん作業(yè)以外の作業(yè)に常時従事させることとするように努めなければならない。 3 事業(yè)者は、前項の規(guī)定により、労働者を粉じん作業(yè)以外の作業(yè)に常時従事させることとなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県労働局長に通知しなければならない。 4 都道府県労働局長は、じん肺管理區(qū)分が管理三ロである労働者が現(xiàn)に常時粉じん作業(yè)に従事している場合において、地方じん肺診査醫(yī)の意見により、當(dāng)該労働者の健康を保持するため必要があると認(rèn)めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業(yè)者に対して、その者を粉じん作業(yè)以外の作業(yè)に常時従事させるべきことを指示することができる。 (転換手當(dāng)) 第二十二條 事業(yè)者は、次の各號に掲げる労働者が常時粉じん作業(yè)に従事しなくなつたとき(労働契約の期間が満了したことにより離職したときその他厚生労働省令で定める場合を除く。)は、その日から七日以內(nèi)に、その者に対して、次の各號に掲げる労働者ごとに、それぞれ労働基準(zhǔn)法第十二條に規(guī)定する平均賃金の當(dāng)該各號に掲げる日數(shù)分に相當(dāng)する額の転換手當(dāng)を支払わなければならない。ただし、厚生労働大臣が必要があると認(rèn)めるときは、転換手當(dāng)の額について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 一 前條第一項の規(guī)定による勧奨を受けた労働者又はじん肺管理區(qū)分が管理三ロである労働者(次號に掲げる労働者を除く。) 三十日分 二 前條第四項の規(guī)定による指示を受けた労働者 六十日分 (作業(yè)転換のための教育訓(xùn)練) 第二十二條の二 事業(yè)者は、じん肺管理區(qū)分が管理三である労働者を粉じん作業(yè)以外の作業(yè)に常時従事させるために必要があるときは、その者に対して、作業(yè)の転換のための教育訓(xùn)練を行うように努めなければならない。 (療養(yǎng)) 第二十三條 じん肺管理區(qū)分が管理四と決定された者及び合併癥にかかつていると認(rèn)められる者は、療養(yǎng)を要するものとする。 第三章 削除 第二十四條 削除 第二十五條 削除 第二十六條 削除 第二十七條 削除 第二十八條 削除 第二十九條 削除 第三十條 削除 第三十一條 削除 第四章 政府の援助等 (技術(shù)的援助等) 第三十二條 政府は、事業(yè)者に対して、粉じんの測定、粉じんの発散の防止及び抑制、じん肺健康診斷その他じん肺に関する予防及び健康管理に関し、必要な技術(shù)的援助を行うように努めなければならない。 2 政府は、じん肺の予防に関する技術(shù)的研究及び前項の技術(shù)的援助を行なうため必要な施設(shè)の整備を図らなければならない。 (粉じん対策指導(dǎo)委員) 第三十三條 都道府県労働局及び産業(yè)保安監(jiān)督部に、事業(yè)者が行うじん肺の予防に関する措置について必要な技術(shù)的援助を行わせるため、粉じん対策指導(dǎo)委員を置くことができる。 2 粉じん対策指導(dǎo)委員は、衛(wèi)生工學(xué)に関し學(xué)識経験のある者のうちから、厚生労働大臣又は経済産業(yè)大臣が任命する。 3 粉じん対策指導(dǎo)委員は、非常勤とする。 (職業(yè)紹介及び職業(yè)訓(xùn)練) 第三十四條 政府は、じん肺管理區(qū)分が管理三である労働者が當(dāng)該事業(yè)場において粉じん作業(yè)以外の作業(yè)に常時従事することができないときは、當(dāng)該労働者のために、職業(yè)紹介及び職業(yè)訓(xùn)練に関し適切な措置を講ずるように努めなければならない。 (就労施設(shè)等) 第三十五條 政府は、じん肺にかかつた労働者であつた者の生活の安定を図るため、就労の機(jī)會を與えるための施設(shè)及び労働能力の回復(fù)を図るための施設(shè)の整備その他に関し適切な措置を講ずるように努めなければならない。 第五章 雑則 (法令の周知) 第三十五條の二 事業(yè)者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を粉じん作業(yè)を行う作業(yè)場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知させなければならない。 (じん肺健康診斷に関する秘密の保持) 第三十五條の三 第七條から第九條の二まで及び第十六條第一項のじん肺健康診斷の実施の事務(wù)に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。 (公課の禁止) 第三十六條 租稅その他の公課は、転換手當(dāng)を標(biāo)準(zhǔn)として課することができない。 (譲渡等の禁止) 第三十七條 転換手當(dāng)の支払を受ける権利は、譲り渡し、擔(dān)保に供し、又は差し押えることができない。 (時効) 第三十八條 転換手當(dāng)の支払を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。 (じん肺診査醫(yī)) 第三十九條 厚生労働省に中央じん肺診査醫(yī)を、都道府県労働局に地方じん肺診査醫(yī)を置く。 2 中央じん肺診査醫(yī)は、この法律の規(guī)定によるじん肺の診斷又は審査及びこれらに関する事務(wù)を行うものとする。 3 地方じん肺診査醫(yī)は、この法律の規(guī)定によるじん肺の診斷又は審査及びこれらに関する事務(wù)を行うほか、第二十一條第四項の規(guī)定による指示に関する事務(wù)に參畫するものとする。 4 中央じん肺診査醫(yī)及び地方じん肺診査醫(yī)(以下この條及び次條において「じん肺診査醫(yī)」という。)は、じん肺に関し相當(dāng)の學(xué)識経験を有する醫(yī)師のうちから、厚生労働大臣が任命する。 5 じん肺診査醫(yī)は、非常勤とすることができる。 (じん肺診査醫(yī)の権限) 第四十條 じん肺診査醫(yī)は、前條第二項又は第三項の規(guī)定による職務(wù)を行うため必要があるときは、その必要の限度において、粉じん作業(yè)を行う事業(yè)場に立ち入り、労働者その他の関係者に質(zhì)問し、又はエックス線寫真若しくは診療録その他の物件を検査することができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をするじん肺診査醫(yī)は、その身分を示す証票を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長及び労働基準(zhǔn)監(jiān)督官) 第四十一條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長及び労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務(wù)をつかさどる。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督官の権限) 第四十二條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、この法律を施行するため必要な限度において、粉じん作業(yè)を行う事業(yè)場に立ち入り、関係者に質(zhì)問し、帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機(jī)による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む。)を検査し、又は粉じんの測定若しくは分析を行うことができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、その身分を示す証票を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 第四十三條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、この法律の規(guī)定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號)の規(guī)定による司法警察員の職務(wù)を行なう。 (労働者の申告) 第四十三條の二 労働者は、事業(yè)場にこの法律又はこれに基づく命令の規(guī)定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長又は労働基準(zhǔn)監(jiān)督官に申告して是正のため適當(dāng)な措置をとるように求めることができる。 2 事業(yè)者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (報告) 第四十四條 厚生労働大臣、都道府県労働局長及び労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は、この法律の目的を達(dá)成するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業(yè)者に、じん肺に関する予防及び健康管理に関する事項を報告させることができる。 (経過措置) 第四十四條の二 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第六章 罰則 第四十五條 次の各號の一に該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第六條、第七條、第八條第一項、第九條第一項、第十二條、第十三條第四項(第十六條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第十四條第二項(第十六條第二項及び第十六條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第十四條第三項(第十六條第二項及び第十六條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第十七條、第二十二條、第三十五條の二、第三十五條の三又は第四十三條の二第二項の規(guī)定に違反した者 二 第十三條第三項(第十六條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第十六條の二第一項又は第二十一條第四項の規(guī)定による命令又は指示に違反した者 三 第四十條第一項の規(guī)定による質(zhì)問に対して虛偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 四 第四十二條第一項の規(guī)定による質(zhì)問に対して虛偽の陳述をし、又は検査、測定若しくは分析を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 五 第四十四條の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をした者 第四十六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同條の刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。 (経過規(guī)定) 第四條 この法律の施行前に、舊法第四條の規(guī)定により行なつたエックス線寫真及び粉じん作業(yè)についての職歴を証明する書面その他の書面の提出は、第十二條の規(guī)定により行なつたものとみなす。 2 この法律の施行前に舊法の規(guī)定によりしたけい肺にかかつているかどうかの決定及びけい肺第一癥度、けい肺第二癥度、けい肺第三癥度又はけい肺第四癥度の決定は、この法律の規(guī)定によりしたじん肺にかかつているかどうかの別の決定又は管理一、管理二、管理三若しくは管理四の決定とみなす。 3 前項の規(guī)定により、じん肺にかかつていないと決定されたものとみなされた労働者は、第十三條第一項の規(guī)定により健康管理の區(qū)分が管理一となつたものとみなす。 第五條 舊法第六條第一項又は第七條第一項の規(guī)定によりした申請で、この法律の施行前にこれらの規(guī)定による決定がなかつたものは、第十五條第一項又は第十六條第一項の規(guī)定によりしたものとみなす。 第六條 舊法第八條第一項の規(guī)定によりした勧告で、この法律の施行の際なお従前の粉じん作業(yè)に常時従事している労働者に係るものは、第二十一條第一項の規(guī)定によりしたものとみなす。 第七條 舊法第三十一條第一項の規(guī)定による不服の申立てで、この法律の施行の時までに裁決がなかつたものは、第十八條第一項の規(guī)定によりしたものとみなす。 附 則 (昭和三七年三月三一日法律第五五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇號) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については、當(dāng)該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については、當(dāng)該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進(jìn)行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當(dāng)事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては、當(dāng)該法律関係の當(dāng)事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、當(dāng)該訴訟を當(dāng)事者訴訟に変更することを許すことができる。 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項から第五項までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號)に同一の法律についての改正規(guī)定がある場合においては、當(dāng)該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 附 則 (昭和四二年八月一日法律第一〇八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年六月一五日法律第九九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年六月八日法律第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (政令への委任) 第二十五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第二十六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五二年七月一日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に掲げる日から施行する。 一 第二條の規(guī)定及び附則第四條の規(guī)定(労働省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百六十二號)第四條第三十二號の二の改正規(guī)定及び同法第八條第一項第四號の改正規(guī)定に限る。) 公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (政令への委任) 第二條 次條に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八號) 1 この法律(第一條を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。 附 則 (平成一〇年九月三〇日法律第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項、第十四條第三項、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (委員等の任期に関する経過措置) 第二十八條 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會その他の機(jī)関の會長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、當(dāng)該會長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。 一から二十八まで 略 二十九 じん肺審議會 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一六年六月九日法律第九四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七條及び第二十八條の規(guī)定は公布の日から、附則第四條第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五條並びに第六條の規(guī)定は平成十六年十月一日から施行する。 (処分等に関する経過措置) 第二十六條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令委任) 第二十八條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月二五日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一?二 略 三 第六十六條第一項の改正規(guī)定、第六十六條の九の次に一條を加える改正規(guī)定、第百四條の改正規(guī)定及び第百六條第一項の改正規(guī)定(「第六十三條」の下に「、第六十六條の十第九項」を加える部分に限る。)並びに附則第二條から第二十四條までを削り、附則第二十五條を附則第二條とし、附則第二十六條を附則第三條とする改正規(guī)定及び附則に一條を加える改正規(guī)定 公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日