肥料取締法施行規(guī)則 昭和二十五年農(nóng)林省令第六十四號 肥料取締法施行規(guī)則 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七號)を?qū)g施するため及び同法に基き、肥料取締法施行規(guī)則を次のように定める。 (指定配合肥料) 第一條 肥料取締法(以下「法」という。)第四條第一項ただし書の農(nóng)林水産省令で定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料が原料として配合される普通肥料のうち次の各號に掲げる普通肥料以外のもの(家庭園蕓用肥料(當(dāng)該肥料の容器又は包裝の外部に、農(nóng)林水産大臣が定めるところにより、その用途が専ら家庭園蕓用である旨を表示したもので、かつ、その正味重量が十キログラム以下のものをいう。以下同じ。)にあつては、第一號から第三號までに掲げる普通肥料以外のもの)とする。 一 次に掲げる普通肥料のいずれかを原料の一つとして配合した普通肥料 イ 事故肥料 ロ 肥料の品質(zhì)を低下させるような異物が混入された普通肥料 ハ 土壌中における硝酸化成を抑制する材料(農(nóng)林水産大臣が指定するものを除く。)が使用された普通肥料 ニ 液狀の普通肥料 ホ 牛由來の原料を原料として生産された普通肥料(牛、めん羊、山羊及び鹿による牛由來の原料を原料として生産された肥料の摂取に起因して生ずるこれらの家畜の伝達性海綿狀脳癥の発生を予防するため、農(nóng)林水産大臣が定めるところにより、當(dāng)該摂取の防止に効果があると認(rèn)められる材料(農(nóng)林水産大臣が指定するものに限る。)若しくは原料の使用又は當(dāng)該疾病の発生の予防に効果があると認(rèn)められる方法による原料の加工その他必要な措置が行われたものを除く。) 二 石灰質(zhì)肥料(農(nóng)林水産大臣が指定する炭酸カルシウム肥料を除く。)又はけい酸質(zhì)肥料(シリカゲル肥料を除く。)に屬する普通肥料と當(dāng)該肥料の屬する種別と異なる種別に屬する普通肥料(アルカリ分を保証するもの(混合りん酸肥料を除く。)又は苦土肥料に屬するもの(水溶性苦土を保証するものを除く。)を除く。)を原料として配合した普通肥料 三 配合に當(dāng)たつて肥料の品質(zhì)を低下させるような異物を混入した普通肥料 四 配合に當(dāng)たつて第四條第三號に掲げる材料(農(nóng)林水産大臣が指定するものを除く。)を使用した普通肥料 (有害成分を含有するおそれが高い普通肥料) 第一條の二 法第四條第一項第三號の農(nóng)林水産省令で定める普通肥料は、次のとおりとする。 一 下水汚泥肥料 二 し尿汚泥肥料 三 工業(yè)汚泥肥料 四 混合汚泥肥料 五 焼成汚泥肥料 六 汚泥発酵肥料 七 水産副産物発酵肥料 八 硫黃及びその化合物 (登録又は仮登録の申請書の様式) 第一條の三 法第六條第一項(法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。第五條第一項、第七條の二第一項及び第七條の三第一項において同じ。)の規(guī)定により提出する申請書の様式は、登録の申請にあつては別記様式第一號、仮登録の申請にあつては別記様式第二號によらなければならない。 (保証成分量の記載方法) 第二條 法第六條第一項第三號(法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により申請書に記載すべき保証成分量は、百分の一以上を保証する主成分に限るものとし、かつ、千分の一未満の表示をしてはならない。ただし、可溶性マンガン、く溶性マンガン、水溶性マンガン、く溶性ほう素及び水溶性ほう素並びに家庭園蕓用複合肥料の主成分については、この限りでない。 (植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料) 第二條の二 法第六條第一項第六號(法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。次條において同じ。)の農(nóng)林水産省令で定める肥料は、次に掲げる種類に屬する普通肥料(農(nóng)林水産大臣が指定するものを除く。)とする。 一 副産窒素肥料 二 液體副産窒素肥料 三 熔よう 成汚泥灰けい酸りん肥 四 副産りん酸肥料 五 乾燥菌體肥料 六 吸著複合肥料 七 副産複合肥料 八 熔よう 成汚泥灰複合肥料 九 副産苦土肥料 十 副産マンガン肥料 十一 液體副産マンガン肥料 (植物に対する害に関する栽培試験の成績) 第二條の三 法第六條第一項第六號の植物に対する害に関する栽培試験の成績を申請書に記載する場合には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 試験機関の名稱及び所在地 二 試験擔(dān)當(dāng)者の氏名 三 試験の目的 四 試験の設(shè)計 イ 供試肥料及び対照肥料の種類及び名稱並びに分析成績 ロ 供試土壌の土性及び沖積土又は洪積土の別 ハ 供試作物の種類及び品種 ニ 施肥の設(shè)計 ホ 試験區(qū)の名稱 ヘ 栽培方法 五 管理の狀況 六 試験結(jié)果 イ 発芽調(diào)査成績 ロ 生育調(diào)査成績 ハ 異常癥狀 七 考察 八 當(dāng)該試験機関の責(zé)任者の証明 2 前項第四號ホの試験區(qū)には対照區(qū)を設(shè)け、同項第六號の試験結(jié)果にはそれを証明する供試作物の寫真を添付しなければならない。 (仮登録の申請に要する栽培試験の成績) 第三條 法第六條第一項第九號(法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の栽培試験の成績を申請書に記載する場合には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 試験機関の名稱及び所在地 二 試験擔(dān)當(dāng)者の氏名 三 試験の目的 四 試験の設(shè)計 イ 供試肥料の名稱及び分析成績並びに対照肥料の種類(指定配合肥料の場合にはその旨)及び名稱並びに分析成績 ロ ほ場試験の場合にあつてはその位置、田畑の別、地質(zhì)、土性及び耕土の深さ、容器內(nèi)試験の場合にあつては供試土壌の土性及び沖積土又は洪積土の別 ハ 供試作物の種類及び品種 ニ 施肥の設(shè)計 ホ 試験區(qū)の名稱及び配置図 ヘ 栽培方法 五 管理の狀況 六 試験結(jié)果 イ 発芽調(diào)査成績 ロ 生育調(diào)査成績 ハ 異常癥狀 ニ 収量調(diào)査成績 七 考察 八 當(dāng)該試験機関の責(zé)任者の証明 2 前條第二項の規(guī)定は、前項の栽培試験の成績について準(zhǔn)用する。 (申請書の記載事項) 第四條 法第六條第一項第十一號(法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第四條第一項第一號、第二號、第六號及び第七號に掲げる普通肥料であつて農(nóng)林水産大臣が指定するものにあつては、生産工程の概要 二 第一條の二に定める普通肥料にあつては、原料の使用割合及び生産工程の概要 三 肥料の固結(jié)、飛散、吸濕、沈殿、浮上、腐敗若しくは悪臭を防止し、その粒狀化、成形、展著、組成の均一化、脫水、乾燥、凝集、発酵若しくは効果の発現(xiàn)を促進し、それを著色し、若しくはその土壌中における分散を促進し、反応を緩和し、若しくは硝酸化成を抑制する材料又は第一條第一號ホの摂取の防止に効果があると認(rèn)められる材料を使用した普通肥料にあつては、その材料の種類及び名稱並びに使用量 四 公定規(guī)格の定めのない普通肥料にあつては、原料の使用割合並びに生産工程及びその工程における化學(xué)反応の概要 (見本の提出) 第五條 法第六條第一項の規(guī)定により提出すべき肥料の見本の量は、登録又は仮登録を受けようとする肥料一件ごとに五百グラム以上でなければならない。 2 前項の肥料の見本には、その容器の外部に次に掲げる事項を記載した票紙を付けなければならない。 一 申請者の氏名又は名稱及び住所 二 肥料の種類及び名稱(仮登録の場合には肥料の名稱) 三 含有主成分量(第一條の二に定める普通肥料にあつては、有害成分の含有量) 3 農(nóng)林水産大臣は、第一條の二及び第二條の二に定める普通肥料の登録の申請に係る普通肥料であつて植物に対する害に関する栽培試験の必要があると認(rèn)めるもの並びに仮登録の申請に係る普通肥料であつて栽培試験の必要があると認(rèn)めるものについては、當(dāng)該試験に必要な最少量の見本の追加提出を命ずることがある。 (申請書の経由) 第六條 法第六條第一項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は獨立行政法人農(nóng)林水産消費安全技術(shù)センター(以下「センター」という。)を経由することができる。 2 法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する法第六條第一項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は、國內(nèi)管理人を経由しなければならない。 3 前項の規(guī)定により國內(nèi)管理人を経由して農(nóng)林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は、センターを経由することができる。 (手?jǐn)?shù)料の納付方法) 第七條 法第六條第二項及び第十二條第五項(これらの規(guī)定を法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料は、収入印紙で納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して法第六條第一項及び第十二條第四項(これらの規(guī)定を法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による申請をするときは、當(dāng)該申請により得られた納付情報により、現(xiàn)金をもつて納付することができる。 (登録の申請に係る調(diào)査) 第七條の二 法第七條第一項(法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。次項において同じ。)の規(guī)定による調(diào)査は、次に掲げる事項について、書面による調(diào)査又は法第六條第一項の規(guī)定により提出された肥料の見本の分析、鑑定及び試験により行う。 一 申請書の記載事項の適否に関する事項 二 法第三條第一項に規(guī)定する公定規(guī)格との適合性に関する事項 三 名稱の妥當(dāng)性に関する事項 四 植物に対する有害性の有無に関する事項 2 センターは、法第七條第一項の規(guī)定による調(diào)査を行つたときは、遅滯なく、その結(jié)果を別記様式第二號の二により農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない。 (仮登録の申請に係る調(diào)査) 第七條の三 法第八條第一項(法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。次項において同じ。)の規(guī)定による調(diào)査は、次に掲げる事項について、書面による調(diào)査又は法第六條第一項の規(guī)定により提出された肥料の見本の分析、鑑定及び試験により行う。 一 申請書の記載事項の適否に関する事項 二 主成分の含有量及び効果その他の品質(zhì)に関する事項 三 名稱の妥當(dāng)性に関する事項 四 植物に対する有害性の有無に関する事項 2 センターは、法第八條第一項の規(guī)定による調(diào)査を行つたときは、遅滯なく、その結(jié)果を別記様式第二號の三により農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない。 (仮登録されている肥料の肥効試験) 第七條の四 法第九條第一項(法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。次項において同じ。)の規(guī)定による肥効試験は、申請書に記載された栽培試験の成績の信頼性に関する事項について、仮登録されている肥料の分析、鑑定及び試験により行う。 2 センターは、法第九條第一項の規(guī)定による肥効試験を行つたときは、遅滯なく、その結(jié)果を別記様式第二號の四により農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない。 (登録証及び仮登録証の交付の経由) 第七條の五 法第十條(法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。第十一條第六項において同じ。)の規(guī)定による登録証又は仮登録証の交付は、センターを経由して行うものとする。 (登録の有効期間が六年である普通肥料の種類) 第七條の六 法第十二條第一項(法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。 一 硫酸アンモニア、塩化アンモニア、硝酸アンモニア、硝酸アンモニアソーダ肥料、硝酸アンモニア石灰肥料、硝酸ソーダ、硝酸石灰、硝酸苦土肥料、腐植酸アンモニア肥料、尿素、アセトアルデヒド縮合尿素、イソブチルアルデヒド縮合尿素、硫酸グアニル尿素、オキサミド、石灰窒素、グリオキサール縮合尿素、ホルムアルデヒド加工尿素肥料、メチロール尿素重合肥料、被覆窒素肥料(農(nóng)林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合窒素肥料(農(nóng)林水産大臣が指定するものに限る。) 二 過りん酸石灰、重過りん酸石灰、りん酸苦土肥料、熔よう 成りん肥、焼成りん肥、腐植酸りん肥、被覆りん酸肥料(農(nóng)林水産大臣が指定するものに限る。)、熔よう 成けい酸りん肥、鉱さいりん酸肥料、加工鉱さいりん酸肥料、加工りん酸肥料(農(nóng)林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合りん酸肥料(農(nóng)林水産大臣が指定するものに限る。) 三 硫酸加里、塩化加里、硫酸加里苦土、重炭酸加里、腐植酸加里肥料、けい酸加里肥料、粗製加里塩、加工苦汁加里肥料、被覆加里肥料(農(nóng)林水産大臣が指定するものに限る。)、液體けい酸加里肥料、熔よう 成けい酸加里肥料、副産加里肥料及び混合加里肥料(農(nóng)林水産大臣が指定するものに限る。) 四 魚かす粉末、干魚肥料粉末、魚節(jié)煮かす、甲殻類質(zhì)肥料粉末、蒸製魚鱗及びその粉末、肉かす粉末、肉骨粉、蒸製てい角粉、蒸製てい角骨粉、蒸製毛粉、乾血及びその粉末、生骨粉、蒸製骨粉、蒸製鶏骨粉、蒸製皮革粉、干蠶蛹よう 粉末、蠶蛹よう 油かす及びその粉末、絹紡蠶蛹よう くず、とうもろこしはい芽及びその粉末、大豆油かす及びその粉末、なたね油かす及びその粉末、わたみ油かす及びその粉末、落花生油かす及びその粉末、あまに油かす及びその粉末、ごま油かす及びその粉末、ひまし油かす及びその粉末、米ぬか油かす及びその粉末、その他の草本性植物油かす及びその粉末、カポック油かす及びその粉末、とうもろこしはい芽油かす及びその粉末、たばこくず肥料粉末、甘草かす粉末、豆腐かす乾燥肥料、えんじゆかす粉末、窒素質(zhì)グアノ、加工家きんふん肥料、とうもろこし浸漬液肥料、副産植物質(zhì)肥料並びに混合有機質(zhì)肥料(農(nóng)林水産大臣が指定するものに限る。) 五 熔よう 成複合肥料、化成肥料(農(nóng)林水産大臣が指定するものに限る。)、成形複合肥料(農(nóng)林水産大臣が指定するものに限る。)、被覆複合肥料(農(nóng)林水産大臣が指定するものに限る。)及び配合肥料(農(nóng)林水産大臣が指定するものに限る。) 六 生石灰、消石灰、炭酸カルシウム肥料、貝化石肥料、副産石灰肥料及び混合石灰肥料(農(nóng)林水産大臣が指定するものに限る。) 七 けい灰石肥料、鉱さいけい酸質(zhì)肥料、軽量気泡コンクリート粉末肥料、シリカゲル肥料及びシリカヒドロゲル肥料 八 硫酸苦土肥料、水酸化苦土肥料、酢酸苦土肥料、加工苦土肥料、腐植酸苦土肥料、炭酸苦土肥料、リグニン苦土肥料、被覆苦土肥料(農(nóng)林水産大臣が指定するものに限る。)、副産苦土肥料(農(nóng)林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合苦土肥料(農(nóng)林水産大臣が指定するものに限る。) 九 硫酸マンガン肥料、炭酸マンガン肥料、加工マンガン肥料、鉱さいマンガン肥料及び混合マンガン肥料(農(nóng)林水産大臣が指定するものに限る。) 十 ほう酸塩肥料、ほう酸肥料、熔よう 成ほう素肥料及び加工ほう素肥料 十一 熔よう 成微量要素複合肥料、液體微量要素複合肥料及び混合微量要素肥料(農(nóng)林水産大臣が指定するものに限る。) (登録又は仮登録の有効期間の更新の申請手続) 第八條 法第十二條第四項(法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により登録又は仮登録の有効期間の更新を受けようとする者は、有効期間満了の三十日前までに別記様式第三號による申請書を提出しなければならない。 2 前項の申請書であつて、法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する法第十二條第四項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に提出するものについては第六條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第九條 削除 (登録又は仮登録を受けた者の屆出手続) 第十條 法第十三條第一項各號(法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に掲げる事項に変更を生じた場合において、変更があつた事項のすべてが登録証又は仮登録証の記載事項に該當(dāng)しないときにおける法第十三條第一項(法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この項及び第十一條第二項及び第六項において同じ。)の規(guī)定による屆出は別記様式第四號による変更屆を、変更があつた事項のいずれかが登録証又は仮登録証の記載事項に該當(dāng)するときにおける法第十三條第一項の規(guī)定による屆出及び書替交付の申請は別記様式第五號による変更屆及び書替交付申請書を提出してしなければならない。 2 法第十三條第二項(法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。第十一條第六項において同じ。)の規(guī)定による屆出並びに書替交付及び交付の申請は、別記様式第六號による申請書を提出してしなければならない。 3 法第十三條第三項(法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出及び再交付の申請は、別記様式第七號による再交付申請書を提出してしなければならない。 4 法第十三條第四項(法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。第十一條第六項において同じ。)の規(guī)定による屆出及び書替交付の申請は、別記様式第八號による書替交付申請書を提出してしなければならない。 5 第一項、第二項及び第四項の規(guī)定による書替交付申請書には、當(dāng)該登録証又は仮登録証を添附しなければならない。第三項の場合において、當(dāng)該申請が登録証又は仮登録証の汚損に係るときも、また同様とする。 6 第一項から第四項までに規(guī)定する書面であつて、法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する法第十三條第一項から第四項までの規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に提出するものについては第六條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (登録又は仮登録の失効の屆出) 第十條の二 法第十五條第一項(法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出は、別記様式第八號の二による失効屆を提出してしなければならない。 2 前項の書面であつて、法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する法第十五條第一項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に提出するものについては、第六條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (指定配合肥料の生産業(yè)者及び輸入業(yè)者の屆出様式) 第十條の三 法第十六條の二第一項、第二項又は第三項の規(guī)定による屆出は、別記様式第八號の三による屆出書を提出してしなければならない。 (保証票の様式及び添付方法) 第十一條 法第十七條第一項(法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。次項及び第六項において同じ。)若しくは第二項又は第十八條第一項の規(guī)定により付さなければならない保証票の様式は、生産業(yè)者保証票にあつては別記様式第九號、輸入業(yè)者保証票にあつては別記様式第十號、販売業(yè)者保証票にあつては別記様式第十一號によらなければならない。 2 法第十七條第一項若しくは第二項又は第十八條第一項の規(guī)定により保証票に記載しなければならない生産した事業(yè)場の名稱及び所在地については、法第四條第一項若しくは第二項、第五條若しくは第三十三條の二第一項の規(guī)定による登録若しくは仮登録に係る當(dāng)該事業(yè)場の名稱及び所在地(當(dāng)該名稱又は所在地を法第十三條第一項の規(guī)定により変更した場合は、変更後の名稱及び所在地)若しくは法第十六條の二第一項、第二項若しくは第三項の規(guī)定により屆け出た當(dāng)該事業(yè)場の名稱及び所在地と同一の表記によるか又は當(dāng)該事業(yè)場について生産業(yè)者(法第三十三條の二第一項の規(guī)定による登録又は仮登録を受けた者を含む。)があらかじめ農(nóng)林水産大臣に屆け出た名稱及び所在地に係る略稱により記載しなければならない。 3 前項の規(guī)定による略稱の屆出は、別記様式第十一號の二による屆出書を提出してしなければならない。 4 法第三十三條の二第一項の規(guī)定による登録又は仮登録を受けた普通肥料についての第二項の略稱の屆出については、第六條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 5 農(nóng)林水産大臣は、法第四條第一項第七號若しくは第二項の規(guī)定による都道府県知事の登録を受けた普通肥料又は法第十六條の二第一項若しくは第二項の規(guī)定による都道府県知事への屆出に係る指定配合肥料について第二項の規(guī)定による略稱の屆出があつたときは、當(dāng)該屆出に係る事項を當(dāng)該普通肥料につき法第四條第一項第七號若しくは第二項の規(guī)定による登録をした都道府県知事又は當(dāng)該指定配合肥料につき法第十六條の二第一項若しくは第二項の規(guī)定による屆出を受けた都道府県知事に通知するものとする。 6 登録又は仮登録を受けた普通肥料について法第十七條第一項若しくは第二項又は第十八條第一項の規(guī)定により保証票に記載しなければならない肥料の種類及び名稱、保証成分量、生産業(yè)者、輸入業(yè)者又は生産した者の氏名又は名稱及び住所並びに登録番號又は仮登録番號は、法第十條の規(guī)定により交付を受けた登録証又は仮登録証(法第十三條第一項、第二項又は第四項の規(guī)定により書替交付を受けたものを含む。)に記載されたものと同一でなければならない。 7 指定配合肥料について法第十七條第一項又は第十八條第一項の規(guī)定により保証票に記載しなければならない肥料の名稱並びに生産業(yè)者又は輸入業(yè)者の氏名又は名稱及び住所は、法第十六條の二第一項、第二項又は第三項の規(guī)定により屆け出た事項と同一でなければならない。 8 指定配合肥料について法第十七條第一項又は第十八條第一項の規(guī)定により保証票に記載しなければならない保証成分量については、次に定めるところによらなければならない。ただし、農(nóng)林水産大臣が別に定める場合にあつては、この限りでない。 一 原料として使用した普通肥料において保証された主成分はすべて保証するものとし、當(dāng)該主成分以外のものは保証してはならない。 二 保証する主成分の保証成分量の數(shù)値は、原料として使用した普通肥料のうち當(dāng)該主成分を保証したものごとに當(dāng)該主成分の保証成分量に當(dāng)該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値の百分の八十以上(合算した値が五未満の値の場合には百分の五十以上)で、かつ、合算した値を超えない範(fàn)囲內(nèi)で定めるものとする。 三 第一號の規(guī)定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる主成分についてその保証成分量の數(shù)値がそれぞれ同表の中欄(家庭園蕓用肥料にあつては、下欄)に掲げる量に満たない場合には、當(dāng)該主成分を保証してはならない。 主成分 百分比 窒素、りん酸、加里 一 〇?一 有効苦土 一 〇?〇一 アルカリ分、有効けい酸 一〇 一〇 有効マンガン 〇?一 〇?〇〇一 有効ほう素 〇?〇五 〇?〇〇一 四 保証成分量に、次の表の上欄に掲げる主成分ごとに、それぞれ同表の中欄(家庭園蕓用肥料にあつては、下欄)に掲げる量に満たない端數(shù)がある場合には、當(dāng)該端數(shù)を切り捨てて表示しなければならない。 主成分 百分比 窒素、りん酸、加里 〇?一 〇?〇一 有効苦土 〇?一 〇?〇〇一 アルカリ分、有効けい酸 〇?一 〇?一 有効マンガン、有効ほう素 〇?〇一 〇?〇〇〇一 9 保証票は、容器又は包裝を用いる場合にあつては、その外部の見やすい場所に、はり付け、縫い付け、針金、麻糸等で縛り付け、その他容器又は包裝から容易に離れない方法で付し、容器及び包裝を用いない場合にあつては、その見やすい場所に付さなければならない。 (保証票の記載事項) 第十一條の二 法第十七條第一項第十二號(法第三十三條の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 農(nóng)林水産大臣の指定する普通肥料にあつては、原料の種類又は炭素窒素比 二 農(nóng)林水産大臣の指定する材料が使用された普通肥料にあつては、その材料の種類及び名稱又は使用量のうち農(nóng)林水産大臣が定めるもの 2 前項に掲げる事項の保証票への記載については、農(nóng)林水産大臣の定めるところによらなければならない。 第十二條 削除 第十三條 削除 (やむを得ない事由) 第十四條 法第十九條第二項の農(nóng)林水産省令で定めるやむを得ない事由は、左の各號に掲げる場合とする。 一 吸濕、風(fēng)化等の肥料の本質(zhì)に基いて変質(zhì)した場合 二 火災(zāi)、雨もり、生産設(shè)備の故障その他これらに準(zhǔn)ずる事故により変質(zhì)した場合 三 荷粉又は容器の破損その他これに準(zhǔn)ずる事故により異物が混入した場合 (農(nóng)林水産大臣の許可する事故肥料) 第十五條 法第十九條第二項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が譲渡を許可する事故肥料は、法第四條第一項第一號から第三號まで若しくは第六號若しくは同條第三項本文、第五條若しくは第三十三條の二第一項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の登録若しくは仮登録を受けた普通肥料又は法第十六條の二第一項の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣への屆出に係る指定配合肥料であつて生産業(yè)者又は輸入業(yè)者の所有しているものとする。 (事故肥料譲渡許可の申請) 第十六條 前條に掲げる肥料について法第十九條第二項の規(guī)定により許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 氏名及び住所(法人にあつては、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 肥料の種類及び名稱(仮登録の場合又は指定配合肥料の場合には肥料の名稱) 三 肥料の所在地 四 事故肥料発生前の肥料の數(shù)量及び保証成分量(法第四條第一項第三號に掲げる肥料にあつては、事故肥料発生前の肥料の數(shù)量及び含有を許される有害成分の最大量) 五 譲渡しようとする肥料の數(shù)量及び含有主成分量(法第四條第一項第三號に掲げる肥料にあつては、譲渡しようとする肥料の數(shù)量及び有害成分の含有量) 六 事故の概要 2 前項及び肥料取締法施行令(昭和二十五年政令第百九十八號。以下「令」という。)第三條の規(guī)定により提出すべき事故肥料譲渡許可申請書の様式は、別記様式第十二號によらなければならない。 3 第一項の場合には、第六條第一項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (事故肥料譲渡許可証) 第十七條 農(nóng)林水産大臣は、法第十九條第二項の規(guī)定による許可をしたときは、當(dāng)該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付するものとする。 一 許可番號及び許可年月日 二 氏名又は名稱及び住所 三 肥料の種類及び名稱(仮登録の場合又は指定配合肥料の場合には肥料の名稱) 四 譲渡許可數(shù)量 (事故肥料成分票の添付命令) 第十八條 農(nóng)林水産大臣は、法第十九條第二項の規(guī)定による許可をするときは、申請者に対し、當(dāng)該肥料の容器又は包裝の外部(容器及び包裝を用いないものにあつては、各荷口又は各個。以下同じ。)に次の事項を記載した事故肥料成分票を付すべき旨を命ずることがある。 一 事故肥料成分票という文字 二 肥料の名稱 三 含有主成分量(法第四條第一項第三號に掲げる普通肥料にあつては、法第十七條第一項第三號の農(nóng)林水産大臣が定める主要な成分の含有量) 四 事故肥料成分票を付した者の氏名又は名稱及び住所 五 許可番號及び許可年月日 (事故肥料成分票の様式) 第十九條 前條及び令第五條第一項の規(guī)定により付すべき事故肥料成分票の様式は、別記様式第十三號によらなければならない。 2 前條の事故肥料成分票には、他の事項又は虛偽の記載をしてはならない。 (表示命令) 第十九條の二 農(nóng)林水産大臣の定める普通肥料(法第四條第一項第七號若しくは同條第二項の規(guī)定による都道府県知事の登録を受けた普通肥料若しくは法第十六條の二第一項若しくは第二項の規(guī)定による都道府県知事への屆出に係る指定配合肥料又は法第三十三條の二第一項の規(guī)定による登録若しくは仮登録を受けた普通肥料を除く。)の生産業(yè)者又は輸入業(yè)者は、當(dāng)該普通肥料を生産し、又は輸入したときは、遅滯なく、その容器又は包裝の外部に農(nóng)林水産大臣の定める表示事項を表示しなければならない。 2 前項の農(nóng)林水産大臣の定める普通肥料であつて法第三十三條の二第一項の規(guī)定による登録又は仮登録を受けたものの輸入業(yè)者は、當(dāng)該肥料の容器若しくは包裝を変更したとき、又は容器若しくは包裝のない當(dāng)該肥料を容器に入れ、若しくは包裝したときは、遅滯なく、その容器又は包裝の外部に前項の農(nóng)林水産大臣の定める表示事項を表示しなければならない。當(dāng)該表示事項が表示されていないか、又は當(dāng)該表示事項が不明となつた當(dāng)該肥料を輸入したとき、及び輸入した當(dāng)該肥料が自己の所有又は管理に屬している間に、當(dāng)該表示事項が不明となつたときも、同様とする。 (特殊肥料生産業(yè)者及び輸入業(yè)者の屆出様式) 第二十條 法第二十二條第一項又は第二項の規(guī)定による屆出は、別記様式第十四號による屆出書を提出してしなければならない。 (販売業(yè)務(wù)の屆出様式) 第二十一條 法第二十三條第一項又は第二項の規(guī)定による屆出は、別記様式第十五號による屆出書を提出してしなければならない。 第二十二條 削除 第二十三條 削除 (普通肥料の生産數(shù)量等の報告義務(wù)) 第二十四條 法第四條第一項第一號から第三號まで若しくは第六號若しくは第五條の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の登録若しくは仮登録を受けた普通肥料又は法第十六條の二第一項の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣への屆出に係る指定配合肥料の生産業(yè)者は、毎年二月末日までに、當(dāng)該普通肥料の銘柄別に前年における生産數(shù)量及び販売數(shù)量を、當(dāng)該普通肥料(登録を受けたものに限る。)の種類別に前年において當(dāng)該普通肥料の生産に使用した原料及び材料並びに當(dāng)該普通肥料に混入した異物の種類及び數(shù)量を農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない。 (普通肥料の輸入數(shù)量等の報告義務(wù)) 第二十五條 普通肥料の輸入業(yè)者は、毎年二月末日までに、普通肥料の銘柄別に、前年における輸入數(shù)量及び販売數(shù)量を農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない。 (職員の証明書) 第二十六條 法第三十條第六項(法第三十三條の三第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による職員の証明書は、別記様式第十六號とする。 2 法第三十條の二第四項において準(zhǔn)用する法第三十條第六項の規(guī)定によるセンターの職員の証明書は、別記様式第十六號の二とする。 (報告) 第二十七條 法第三十條の二第三項(法第三十三條の三第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による報告は、遅滯なく、別記様式第十六號の三による報告書を提出してしなければならない。 (國內(nèi)管理人の屆出様式) 第二十八條 法第三十三條の二第三項の規(guī)定による屆出は、別記様式第十七號による屆出書を提出してしなければならない。 2 前項の屆出には、第六條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (登録外國生産業(yè)者の通知手続) 第二十九條 法第三十三條の二第四項の規(guī)定による國內(nèi)管理人への通知は、毎年一月二十日までに、その年の前年分について、別記様式第十八號によりしなければならない。 (國內(nèi)管理人の報告義務(wù)) 第三十條 國內(nèi)管理人は、前條の規(guī)定により通知を受けた事項を取りまとめ、毎年二月末日までに、登録外國生産業(yè)者の法第三十三條の二第一項の規(guī)定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の銘柄別に、前年における生産數(shù)量及び販売數(shù)量(本邦に輸出されるものに限る。)を農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない。 2 前項の報告には、第六條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (外國生産肥料の輸入業(yè)者の屆出様式) 第三十一條 法第三十三條の四第一項又は第二項の規(guī)定による屆出は、別記様式第十九號による屆出書を提出してしなければならない。 (映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取) 第三十二條 令第八條において読み替えて準(zhǔn)用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一號)第八條に規(guī)定する方法によつて法第三十四條第二項の意見の聴取の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十八條に規(guī)定する審理関係人をいう。以下この條において同じ。)の意見を聴いて、當(dāng)該審理に必要な裝置が設(shè)置された場所であつて行政不服審査法第十一條第二項に規(guī)定する審理員が相當(dāng)と認(rèn)める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。 (法の適用の除外) 第三十三條 法第三十五條第一項の規(guī)定により法を適用しない肥料は、當(dāng)該肥料の容器又は包裝の外部にその種類及び輸出用、工業(yè)用又は飼料用に供する旨を表示したものに限る。 (権限の委任) 第三十四條 法第二十二條の三第一項に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限で、その生産する事業(yè)場の所在地が一の地方農(nóng)政局の管轄區(qū)域內(nèi)のみにある生産業(yè)者、輸入の場所が一の地方農(nóng)政局の管轄區(qū)域內(nèi)のみにある輸入業(yè)者又は販売業(yè)務(wù)を行う事業(yè)場が一の地方農(nóng)政局の管轄區(qū)域內(nèi)のみにある販売業(yè)者に関するものは、當(dāng)該地方農(nóng)政局長に委任する。ただし、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 2 法第二十九條第一項に規(guī)定する報告の徴収に関する農(nóng)林水産大臣の権限(法第二十二條の三第一項の規(guī)定の施行に関し必要と認(rèn)められる場合に限る。)は、生産業(yè)者又は輸入業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長に委任する。ただし、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 3 法第二十九條第二項に規(guī)定する報告の徴収に関する農(nóng)林水産大臣の権限(法第二十二條の三第一項の規(guī)定の施行に関し必要と認(rèn)められる場合に限る。)は、販売業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長に委任する。ただし、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 4 法第三十條第一項に規(guī)定する立入検査等に関する農(nóng)林水産大臣の権限(法第二十二條の三第一項の規(guī)定の施行に関し必要と認(rèn)められる場合に限る。)は、生産業(yè)者又は輸入業(yè)者の事業(yè)場、倉庫その他肥料の生産、輸入、販売又は保管の業(yè)務(wù)に関係がある場所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長に委任する。ただし、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 5 法第三十條第二項に規(guī)定する立入検査等に関する農(nóng)林水産大臣の権限(法第二十二條の三第一項の規(guī)定の施行に関し必要と認(rèn)められる場合に限る。)は、販売業(yè)者の事業(yè)場、倉庫その他肥料の販売の業(yè)務(wù)に関係がある場所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長に委任する。ただし、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 6 法第三十五條第二項の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限は、地方農(nóng)政局長に委任する。 (提出書類の通數(shù)等) 第三十五條 第一條の三又は第八條第一項の規(guī)定による申請書、第十條第一項から第四項まで又は第十條の二第一項の規(guī)定により提出する書面、第十條の三の規(guī)定による屆出書、第十一條第三項の規(guī)定による屆出書、第十六條第一項又は令第三條の規(guī)定による申請書、第二十條又は第二十一條の規(guī)定による屆出書、第二十四條第一項又は第二十五條第一項の規(guī)定による報告書、第二十八條第一項の規(guī)定による屆出書、第三十條第一項の規(guī)定による報告書及び第三十一條の規(guī)定による屆出書は、正副各一通を提出しなければならない。 2 第七條の二第二項、第七條の三第二項、第七條の四第二項及び第二十七條の規(guī)定による報告書は、一通を提出しなければならない。 3 第一項に掲げる書面には、當(dāng)該書面を提出する者が法人であるときにあつては、その代表者の氏名をその名稱とともに併記しなければならない。 附 則 抄 1 この省令は、肥料取締法施行の日(昭和二十五年六月二十日)から施行する。但し、第十一條第一項及び第二項、第十二條から第十九條まで並びに第二十二條の規(guī)定は、昭和二十五年八月一日から、第十一條第三項の規(guī)定は、昭和二十五年十一月一日から施行する。 2 肥料取締法施行規(guī)則(明治四十一年農(nóng)商務(wù)省令第十七號)は、廃止する。 3 間接肥料販売制限規(guī)則(昭和十七年農(nóng)林省令第七十四號)は、廃止する。 4 肥料依頼検査規(guī)則(昭和十三年農(nóng)林省令第七號)は、廃止する。 附 則 (昭和二五年七月二四日農(nóng)林省令第八三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年一一月一日農(nóng)林省令第一二三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年一二月二六日農(nóng)林省令第八三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年六月一五日農(nóng)林省令第二五號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に、改正前の第十六條第一項の規(guī)定により提出した事故肥料譲渡許可申請書は、改正後の相當(dāng)規(guī)定によつて提出したものとみなす。 附 則 (昭和二九年五月一八日農(nóng)林省令第二八號) この省令は、肥料取締法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第七十五號)の施行の日(昭和二十九年五月二十六日)から施行する。 附 則 (昭和三一年一〇月一日農(nóng)林省令第五〇號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、肥料取締法施行規(guī)則第十九條の二第一項の改正規(guī)定は、昭和三十一年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和三二年一二月二〇日農(nóng)林省令第五三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年一一月二五日農(nóng)林省令第五五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年四月一〇日農(nóng)林省令第二一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三八年一月一八日農(nóng)林省令第一號) 抄 1 この省令は、農(nóng)林省設(shè)置法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第一號)の施行の日(昭和三十八年一月二十日)から施行する。 附 則 (昭和三八年一一月三〇日農(nóng)林省令第六七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年一一月一七日農(nóng)林省令第五二號) この省令は、昭和三十九年十二月十八日から施行する。 附 則 (昭和四〇年一一月一日農(nóng)林省令第五四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年一〇月二〇日農(nóng)林省令第五三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年一一月九日農(nóng)林省令第五四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年一一月一一日農(nóng)林省令第六五號) この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年一〇月二八日農(nóng)林省令第四九號) この省令は、昭和四十四年十一月二十八日から施行する。 附 則 (昭和四五年一〇月二四日農(nóng)林省令第五六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年一〇月二五日農(nóng)林省令第六四號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、肥料取締法施行規(guī)則第七條第一項及び第九條第一項の改正規(guī)定は、昭和四十六年十一月二十五日から施行する。 附 則 (昭和四八年一〇月二四日農(nóng)林省令第六三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年一〇月二四日農(nóng)林省令第四七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年三月二三日農(nóng)林省令第一一號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に農(nóng)林大臣に提出した肥料取締法第六條第一項の申請書については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年四月二八日農(nóng)林省令第三一號) この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年五月一日農(nóng)林水産省令第一七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二三日農(nóng)林水産省令第二五號) この省令は、行政事務(wù)の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律(昭和五十七年法律第六十九號)の施行の日(昭和五十七年七月二十三日)から施行する。 附 則 (昭和五九年三月一六日農(nóng)林水産省令第五號) (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に肥料取締法の一部を改正する法律及び外國事業(yè)者による型式承認(rèn)等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十七號)による改正前の肥料取締法(以下「舊法」という。)に基づきされた登録又は仮登録の申請で、この省令の施行の際現(xiàn)にこれに対する登録若しくは仮登録又は登録若しくは仮登録の卻下がされていないものの処理(舊法第十條の登録証又は仮登録証の交付及び舊法第十六條第一項の登録又は仮登録に関する公告を除く。)に関しては、なお従前の例による。ただし、當(dāng)該登録又は仮登録の申請に係る普通肥料がこの省令による改正後の肥料取締法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第一條に規(guī)定する指定配合肥料である場合には、この限りでない。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法に基づき受けている登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。 第四條 施行日前に舊法に基づきされた登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の有効期間の更新の申請で、この省令の施行の際現(xiàn)にこれに対する登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の更新又は登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の更新の卻下がされていないものに係る普通肥料が新規(guī)則第一條に規(guī)定する指定配合肥料である場合には、當(dāng)該登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の更新の申請は、當(dāng)該申請をした日にした肥料取締法の一部を改正する法律及び外國事業(yè)者による型式承認(rèn)等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律による改正後の肥料取締法(以下「新法」という。)に基づく指定配合肥料の生産業(yè)者及びその輸入業(yè)者の屆出とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法に基づき登録又は仮登録を受けている普通肥料が新規(guī)則第一條に規(guī)定する指定配合肥料である場合には、當(dāng)該普通肥料は、當(dāng)該登録又は仮登録の有効期限までは、新法に基づき登録又は仮登録を受けた普通肥料とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に新法第四條第二項に規(guī)定する農(nóng)業(yè)協(xié)同組合(市町村の區(qū)域を超えない區(qū)域を地區(qū)とする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合を除く。)又は肥料取締法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第五號)による改正後の肥料取締法施行令(昭和二十五年政令第百九十八號)第一條の三に規(guī)定する農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會、地區(qū)たばこ耕作組合若しくはたばこ耕作組合連合會が舊法第四條第一項第三號の肥料であつて前項の規(guī)定に基づき登録を受けた普通肥料とみなされるものにつき交付されている登録証は、新法に基づき都道府県知事が交付した登録証とみなす。 第五條 普通肥料に使用される容器又は包裝であつて、この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の肥料取締法施行規(guī)則に適合する生産業(yè)者保証票、輸入業(yè)者保証票又は販売業(yè)者保証票が付されているものが、施行日から起算して一年以內(nèi)に普通肥料(この省令の施行の際現(xiàn)に登録又は仮登録を受けているものに限る。)の容器又は包裝として使用されたときは、新規(guī)則に適合する生産業(yè)者保証票、輸入業(yè)者保証票又は販売業(yè)者保証票が付されているものとみなす。 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に都道府県知事の登録を受けている普通肥料であつて附則第四條第二項の規(guī)定に基づき登録を受けた普通肥料とみなされるものの生産業(yè)者については施行日に、施行日前に舊法に基づき都道府県知事にされた登録の申請又は登録の有効期間の更新の申請が附則第四條第一項の規(guī)定に基づき指定配合肥料の生産業(yè)者の屆出とみなされる普通肥料の生産業(yè)者については當(dāng)該申請のあつた日に、當(dāng)該都道府県知事に対して新法に基づく販売業(yè)務(wù)についての屆出があつたものとみなす。 附 則 (昭和五九年六月二九日農(nóng)林水産省令第二五號) 1 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この省令の施行前に交付された肥料検査官及び肥料検査員の証票の様式については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年二月二二日農(nóng)林水産省令第三號) (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十一年三月二十五日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の有効期間の更新の申請で、この省令の施行の際現(xiàn)にこれに対する登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の更新又は登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の更新の卻下がされていないものに係る普通肥料がこの省令による改正後の肥料取締法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第一條に規(guī)定する指定配合肥料である場合には、當(dāng)該登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の更新の申請は、當(dāng)該申請をした日にした指定配合肥料の生産業(yè)者及びその輸入業(yè)者の屆出とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に登録又は仮登録を受けている普通肥料が新規(guī)則第一條に規(guī)定する指定配合肥料である場合には、當(dāng)該普通肥料は、當(dāng)該登録又は仮登録の有効期限までは、登録又は仮登録を受けた普通肥料とみなす。 第三條 普通肥料に使用される容器又は包裝であつて、この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の肥料取締法施行規(guī)則に適合する生産業(yè)者保証票、輸入業(yè)者保証票又は販売業(yè)者保証票が付されているものが、施行日から起算して一年以內(nèi)に普通肥料(この省令の施行の際現(xiàn)に登録若しくは仮登録を受け、又は指定配合肥料として屆け出ているものに限る。)の容器又は包裝として使用されたときは、新規(guī)則に適合する生産業(yè)者保証票、輸入業(yè)者保証票又は販売業(yè)者保証票が付されているものとみなす。 附 則 (平成元年六月六日農(nóng)林水産省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年六月二七日農(nóng)林水産省令第二八號) この省令は、平成元年七月十日から施行する。 附 則 (平成二年一二月五日農(nóng)林水産省令第四五號) この省令は、平成三年一月五日から施行する。 附 則 (平成三年一二月二日農(nóng)林水産省令第五三號) この省令は、平成四年一月二日から施行する。 附 則 (平成五年四月一日農(nóng)林水産省令第一二號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の肥料取締法施行規(guī)則、植物防疫法施行規(guī)則、農(nóng)薬取締法施行規(guī)則、繭糸価格安定法施行規(guī)則、繭検定規(guī)則、農(nóng)業(yè)機械化促進法施行規(guī)則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規(guī)則、生糸検査規(guī)則、家畜改良増殖法施行規(guī)則、犬の輸出入検疫規(guī)則、家畜伝染病予防法施行規(guī)則、酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規(guī)則、家畜取引法施行規(guī)則、動物用醫(yī)薬品等取締規(guī)則、家畜商法施行規(guī)則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定稅率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律施行規(guī)則、卸売市場法施行規(guī)則、農(nóng)林水産省関係研究交流促進法施行規(guī)則、食糧管理法施行規(guī)則、林業(yè)種苗法施行規(guī)則、漁船法施行規(guī)則、指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令、日本國と大韓民國との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第二條の共同規(guī)制水域等におけるさばつり漁業(yè)及び沿岸漁業(yè)等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業(yè)の取締りに関する省令、いかつり漁業(yè)の取締りに関する省令、ずわいがに漁業(yè)等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業(yè)の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業(yè)の取締りに関する省令、かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)の取締りに関する省令、いか流し網(wǎng)漁業(yè)の取締りに関する省令、黃海及び?xùn)|支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業(yè)の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業(yè)の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業(yè)の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規(guī)定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 3 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規(guī)定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規(guī)定する様式による書面とみなす。 附 則 (平成五年一二月二四日農(nóng)林水産省令第六八號) 1 この省令は、平成六年一月二十四日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に肥料取締法に基づき受けている登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。 附 則 (平成六年一一月一一日農(nóng)林水産省令第七六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年一二月二六日農(nóng)林水産省令第八七號) この省令は、平成七年一月二十五日から施行する。 附 則 (平成八年四月八日農(nóng)林水産省令第一四號) 1 この省令は、平成八年五月八日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に肥料取締法に基づき受けている登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。 附 則 (平成九年一月三〇日農(nóng)林水産省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日農(nóng)林水産省令第一號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の土地改良法施行規(guī)則、獣醫(yī)師法施行規(guī)則、家畜等の無償貸付及び譲與等に関する省令、肥料取締法施行規(guī)則、病菌害蟲防除用機具貸付規(guī)則、植物防疫法施行規(guī)則、家畜改良増殖法施行規(guī)則、犬の輸出入検疫規(guī)則、農(nóng)薬取締法施行規(guī)則、農(nóng)産物検査法施行規(guī)則、家畜伝染病予防法施行規(guī)則、専門技術(shù)員資格試験等に関する省令、農(nóng)業(yè)機械化促進法施行規(guī)則、養(yǎng)鶏振興法施行規(guī)則、日本國と大韓民國との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第二條の共同規(guī)制水域等におけるさばつり漁業(yè)及び沿岸漁業(yè)等の取締りに関する省令、林業(yè)種苗法施行規(guī)則、卸売市場法施行規(guī)則、漁業(yè)操業(yè)に関する日本國政府とソヴィエト社會主義共和國連邦政府との間の協(xié)定第一條1の日本國沿岸の地先沖合の公海水域における漁業(yè)の操業(yè)の調(diào)整に関する省令、分収林特別措置法施行規(guī)則、農(nóng)林水産省関係研究交流促進法施行規(guī)則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無稅を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細(xì)菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規(guī)定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 4 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規(guī)定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規(guī)定する様式による書面とみなす。 附 則 (平成一一年五月一三日農(nóng)林水産省令第三〇號) この省令は、平成十一年六月十二日から施行する。 附 則 (平成一二年一月二七日農(nóng)林水産省令第二號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 (普通肥料の生産數(shù)量等の報告義務(wù)に係る経過措置) 第二條 この省令による改正後の肥料取締法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第一條の二に定める普通肥料であって平成十二年において生産又は輸入されたものに係る新規(guī)則第二十四條第一項、第二十五條第一項又は第二十六條の四第一項の規(guī)定による報告については、これらの規(guī)定中「前年」とあるのは「平成十二年十月一日から同年十二月三十一日まで」とする。 附 則 (平成一二年一月三一日農(nóng)林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (肥料取締法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行前に第七條の規(guī)定による改正前の肥料取締法施行規(guī)則第十一條第二項の規(guī)定により都道府県知事に屆け出られた名稱及び所在地に係る略稱は、第七條の規(guī)定による改正後の肥料取締法施行規(guī)則第十一條第二項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に屆け出られた名稱及び所在地に係る略稱とみなす。 附 則 (平成一二年二月一日農(nóng)林水産省令第八號) この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年八月三一日農(nóng)林水産省令第八一號) この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一日農(nóng)林水産省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月二二日農(nóng)林水産省令第五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下「承認(rèn)等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた承認(rèn)等の行為又は申請等の行為とみなす。 附 則 (平成一三年三月三〇日農(nóng)林水産省令第七六號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年五月一〇日農(nóng)林水産省令第九八號) 1 この省令は、平成十三年六月十日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に肥料取締法に基づき受けている登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年六月二五日農(nóng)林水産省令第六三號) この省令は、食品の安全性の確保のための農(nóng)林水産省関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第七十三號)の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月一八日農(nóng)林水産省令第一八號) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成一六年四月二三日農(nóng)林水産省令第四〇號) この省令は、平成十六年五月二十五日から施行する。 附 則 (平成一八年一一月一日農(nóng)林水産省令第八四號) この省令は、平成十八年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日農(nóng)林水産省令第二九號) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年二月二九日農(nóng)林水産省令第一一號) 1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に肥料取締法に基づき受けている登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年八月八日農(nóng)林水産省令第四四號) この省令は、平成二十四年九月七日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月五日農(nóng)林水産省令第七一號) この省令は、平成二十六年一月四日から施行する。 附 則 (平成二六年九月一日農(nóng)林水産省令第四七號) この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二四日農(nóng)林水産省令第一六號) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日農(nóng)林水産省令第二三號) この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年一二月一九日農(nóng)林水産省令第七七號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年一月十八日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に肥料取締法に基づき受けている登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。 別記様式第1號 (日本工業(yè)規(guī)格A4)(第1條の3関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號 (日本工業(yè)規(guī)格A4)(第1條の3関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號の2 (日本工業(yè)規(guī)格A4)(第7條の2関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號の3 (日本工業(yè)規(guī)格A4)(第7條の3関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號の4 (日本工業(yè)規(guī)格A4)(第7條の4関係) [別畫面で表示] 別記様式第3號 (日本工業(yè)規(guī)格A4)(第8條関係) [別畫面で表示] 別記様式第4號 (日本工業(yè)規(guī)格A4)(第10條関係) [別畫面で表示] 別記様式第5號 (日本工業(yè)規(guī)格A4)(第10條関係) [別畫面で表示] 別記様式第6號 (日本工業(yè)規(guī)格A4)(第10條関係) [別畫面で表示] 別記様式第7號 (日本工業(yè)規(guī)格A4)(第10條関係) [別畫面で表示] 別記様式第8號 (日本工業(yè)規(guī)格A4)(第10條関係) [別畫面で表示] 別記様式第8號の2 (日本工業(yè)規(guī)格A4)(第10條の2関係) [別畫面で表示] 別記様式第8號の3 (日本工業(yè)規(guī)格A4)(第10條の3関係) [別畫面で表示] 別記様式第9號(第11條関係) [別畫面で表示] 別記様式第10號(第11條関係) [別畫面で表示] 別記様式第11號(第11條関係) [別畫面で表示] 別記様式第11號の2 (日本工業(yè)規(guī)格A4)(第11條関係) [別畫面で表示] 別記様式第12號 (日本工業(yè)規(guī)格A4)(第16條関係) [別畫面で表示] 別記様式第13號(第19條関係) [別畫面で表示] 別記様式第14號 (日本工業(yè)規(guī)格A4)(第20條関係) [別畫面で表示] 別記様式第15號 (日本工業(yè)規(guī)格A4)(第21條関係) [別畫面で表示] 別記様式第16號 (日本工業(yè)規(guī)格A6)(第二十六條関係) [別畫面で表示] 別記様式第16號の2 (日本工業(yè)規(guī)格A6)(第二十六條関係) [別畫面で表示] 別記様式第16號の3 (日本工業(yè)規(guī)格A4)(第27條関係) [別畫面で表示] 別記様式第17號 (日本工業(yè)規(guī)格A4)(第28條関係) [別畫面で表示] 別記様式第18號 (日本工業(yè)規(guī)格A4)(第29條関係) [別畫面で表示] 別記様式第19號 (日本工業(yè)規(guī)格A4)(第31條関係) [別畫面で表示]