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肉用子牛生產(chǎn)穩(wěn)定特別措施法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


肉用子牛生産安定等特別措置法施行規(guī)則 平成元年農(nóng)林水産省令第四十六號 肉用子牛生産安定等特別措置法施行規(guī)則 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八號)第五條第三項(xiàng),、第七條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)第三號、第八條第一項(xiàng)並びに第十條,、畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三號)第四十七條第一項(xiàng)並びに畜産物の価格安定等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七號)第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、肉用子牛生産安定等特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (指定肉用子牛の規(guī)格) 第一條 肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「法」という,。)第五條第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める規(guī)格は,、次の表の上欄に掲げる種別に屬する肉用子牛であって、その體重が當(dāng)該種別の區(qū)分に応じ同表の下欄に掲げる體重の範(fàn)囲內(nèi)のものであることとする,。 肉用子牛の種別 體重 黒毛和種 二百五十キログラム以上三百二十キログラム以下 褐毛和種 二百六十キログラム以上三百三十キログラム以下 無角和種 二百キログラム以上二百七十キログラム以下 日本短角種 二百キログラム以上二百八十キログラム以下 アンガス種及びヘレフォード種 二百六十キログラム以上三百十キログラム以下 ホルスタイン種(雌を除く,。) 二百五十キログラム以上三百三十キログラム以下 ホルスタイン種を母とする交雑種 二百六十キログラム以上三百二十キログラム以下 (平均売買価格の算出) 第二條 法第五條第三項(xiàng)に規(guī)定する平均売買価格は、同項(xiàng)により農(nóng)林水産大臣が指定する家畜市場(以下この項(xiàng)において「指定市場」という,。)で売買された同項(xiàng)に規(guī)定する指定肉用子牛の売買価格を合計(jì)したものを指定市場で売買された指定肉用子牛の頭數(shù)を合計(jì)したもので除して得た額とする,。 2 法第五條第三項(xiàng)の平均売買価格を算出する場合において、その金額に五十円に満たない端數(shù)を生じたときはこれを切り捨て,、五十円以上百円に満たない端數(shù)を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする,。 (會(huì)社である肉用子牛の生産者の要件) 第二條の二 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七號。次項(xiàng)において「令」という,。)第六條第一號イの農(nóng)林水産省令で定める要件は,、農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號)第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)地所有適格法人に該當(dāng)する會(huì)社であることとする。 2 令第六條第一號ロの農(nóng)林水産省令で定める要件は,、同號イに掲げる會(huì)社以外の會(huì)社であって,、次に掲げる會(huì)社のいずれかに該當(dāng)するものであることとする。 一 その総株主又は総出資者の議決権(株式會(huì)社にあっては,、株主総會(huì)において決議をすることができる事項(xiàng)の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き,、會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號)第八百七十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次號において同じ,。)の二分の一以上が同一の令第六條第一號イに掲げる會(huì)社の所有に屬している會(huì)社 二 その総株主又は総出資者の議決権の三分の二以上が令第六條第一號イに掲げる會(huì)社の所有に屬している會(huì)社(前號に掲げる會(huì)社を除く,。) (指定申請書及び業(yè)務(wù)規(guī)程の提出) 第三條 法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定申請書及び業(yè)務(wù)規(guī)程の提出は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。 一 定款 二 登記事項(xiàng)証明書 三 法第六條第一項(xiàng)の指定の申請に関する意思の決定を証する書面 四 前各號に掲げる書類のほか,、都道府県知事が法第六條第一項(xiàng)の指定をするかどうかの判斷に関し必要と認(rèn)める書類 (業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第四條 法第七條第三項(xiàng)第三號の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、生産者補(bǔ)給金交付契約の締結(jié)の方法に関する事項(xiàng)とする。 (業(yè)務(wù)規(guī)程に関する指定の基準(zhǔn)) 第五條 法第七條第三項(xiàng)第三號の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 法第十條の確認(rèn)に関する事項(xiàng)については、當(dāng)該確認(rèn)を的確かつ円滑に実施するため適切なものであること,。 二 生産者積立金の積立て及びこれに要する負(fù)擔(dān)金の納付に関する事項(xiàng)については,、生産者積立金として積み立てる額のうち農(nóng)林水産大臣が定める割合に相當(dāng)する額以上の額は、原則として,、生産者補(bǔ)給金交付契約に係る肉用子牛の生産者が納付する負(fù)擔(dān)金及びその他の者(獨(dú)立行政法人農(nóng)畜産業(yè)振興機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という,。)及び都道府県を除く。)が生産者積立金の一部に充てることを條件として交付する金銭をもって充てることとしており,、かつ,、その負(fù)擔(dān)金の分擔(dān)の方法が衡平を欠くものでないこと。 三 生産者積立金から交付する生産者補(bǔ)給金の金額の算定及びその交付の方法に関する事項(xiàng)については,、當(dāng)該生産者補(bǔ)給金は、法第五條第三項(xiàng)の政令で定める期間ごとに,、その金額を算定し,、法第十條の確認(rèn)を受けた肉用子牛の生産者に交付することとしており、かつ,、その交付の方法が衡平を欠くものでないこと,。 四 前條に規(guī)定する事項(xiàng)については、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)で生産される肉用子牛の生産者が申請者と生産者補(bǔ)給金交付契約を締結(jié)することを不當(dāng)に困難にするおそれがないものであること,。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の変更) 第六條 法第八條第一項(xiàng)の承認(rèn)の申請は,、申請書に次に掲げる書類を添え、これを同項(xiàng)の都道府県知事に提出してしなければならない,。 一 理由書 二 新舊條文の対照表 三 當(dāng)該承認(rèn)の申請に関する意思の決定を証する書面 (指定協(xié)會(huì)による確認(rèn)) 第七條 法第十條の確認(rèn)は,、指定協(xié)會(huì)の業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるところにより、生産者補(bǔ)給金交付契約に係る肉用子牛の生産者でその肉用子牛につき當(dāng)該確認(rèn)を受けようとするものから,、その旨の申出があった場合に行うものとする,。 (業(yè)務(wù)方法書の記載事項(xiàng)) 第八條 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が同項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う場合には、機(jī)構(gòu)に係る獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二十八條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める業(yè)務(wù)方法書に記載すべき事項(xiàng)は,、獨(dú)立行政法人農(nóng)畜産業(yè)振興機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)運(yùn)営,、財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)並びに人事管理に関する省令(平成十五年農(nóng)林水産省令第百四號。次條において「財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)省令」という,。)第四條各號に掲げる事項(xiàng)のほか,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 肉用子牛についての生産者補(bǔ)給交付金の交付に関する事項(xiàng) 二 肉用子牛についての生産者積立助成金の交付に関する事項(xiàng) (區(qū)分経理) 第九條 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が同項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う場合には、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)省令第十條第一項(xiàng)中「機(jī)構(gòu)法」とあるのは「肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「特別措置法」という,。)第十五條の二の規(guī)定により読み替えて適用される機(jī)構(gòu)法」と,、「でん粉勘定」とあるのは「でん粉勘定を、特別措置法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)に係る経理については肉用子??倍ā工?、同條第二項(xiàng)中「畜産業(yè)振興資金」とあるのは「畜産業(yè)振興資金及び特別措置法第十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する資金」と、同條第三項(xiàng)中「機(jī)構(gòu)法」とあるのは「特別措置法第十五條の二の規(guī)定により読み替えて適用される機(jī)構(gòu)法」とする,。 附 則 この省令は,、平成二年四月一日から施行する。ただし,、第三條から第六條までの規(guī)定は,、平成元年十二月二十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第一〇號) この省令は,、平成二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣耆乱黄呷辙r(nóng)林水産省令第一二號) この省令は,、平成七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣暌灰辉乱凰娜辙r(nóng)林水産省令第六一號) (施行期日) この省令は,、公布の日から施行し、平成七年七月一日から九月三十日までの期間に係る平均売買価格の算出から適用する,。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁乱话巳辙r(nóng)林水産省令第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第三條から第十條までの規(guī)定は、平成八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯柸辙r(nóng)林水産省令第四〇號) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (平均売買価格の算出に関する経過措置) 2 平成十二年一月一日から同年三月三十一日までの期間に係る平均売買価格の算出については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁铝辙r(nóng)林水産省令第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露湃辙r(nóng)林水産省令第二八號) この省令は,、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月三〇日農(nóng)林水産省令第一〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第三條から第十條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月七日農(nóng)林水産省令第一八號) この省令は,、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成一八年四月二四日農(nóng)林水産省令第三六號) この省令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年四月一一日農(nóng)林水産省令第三一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一一月二八日農(nóng)林水産省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二一年一二月一一日農(nóng)林水産省令第六四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、農(nóng)地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露迦辙r(nóng)林水産省令第一六號) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露呷辙r(nóng)林水産省令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露湃辙r(nóng)林水産省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。