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肉用子牛生產穩(wěn)定特別措施法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


肉用子牛生産安定等特別措置法施行規(guī)則 平成元年農林水産省令第四十六號 肉用子牛生産安定等特別措置法施行規(guī)則 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八號)第五條第三項,、第七條第二項及び第三項第三號,、第八條第一項並びに第十條、畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三號)第四十七條第一項並びに畜産物の価格安定等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七號)第十一條第二項の規(guī)定に基づき,、肉用子牛生産安定等特別措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (指定肉用子牛の規(guī)格) 第一條 肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「法」という。)第五條第三項の農林水産省令で定める規(guī)格は,、次の表の上欄に掲げる種別に屬する肉用子牛であって,、その體重が當該種別の區(qū)分に応じ同表の下欄に掲げる體重の範囲內のものであることとする。 肉用子牛の種別 體重 黒毛和種 二百五十キログラム以上三百二十キログラム以下 褐毛和種 二百六十キログラム以上三百三十キログラム以下 無角和種 二百キログラム以上二百七十キログラム以下 日本短角種 二百キログラム以上二百八十キログラム以下 アンガス種及びヘレフォード種 二百六十キログラム以上三百十キログラム以下 ホルスタイン種(雌を除く,。) 二百五十キログラム以上三百三十キログラム以下 ホルスタイン種を母とする交雑種 二百六十キログラム以上三百二十キログラム以下 (平均売買価格の算出) 第二條 法第五條第三項に規(guī)定する平均売買価格は,、同項により農林水産大臣が指定する家畜市場(以下この項において「指定市場」という。)で売買された同項に規(guī)定する指定肉用子牛の売買価格を合計したものを指定市場で売買された指定肉用子牛の頭數を合計したもので除して得た額とする,。 2 法第五條第三項の平均売買価格を算出する場合において,、その金額に五十円に満たない端數を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円に満たない端數を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする,。 (會社である肉用子牛の生産者の要件) 第二條の二 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七號,。次項において「令」という。)第六條第一號イの農林水産省令で定める要件は,、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九號)第二條第三項に規(guī)定する農地所有適格法人に該當する會社であることとする,。 2 令第六條第一號ロの農林水産省令で定める要件は、同號イに掲げる會社以外の會社であって,、次に掲げる會社のいずれかに該當するものであることとする。 一 その総株主又は総出資者の議決権(株式會社にあっては,、株主総會において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き,、會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百七十九條第三項の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む,。次號において同じ。)の二分の一以上が同一の令第六條第一號イに掲げる會社の所有に屬している會社 二 その総株主又は総出資者の議決権の三分の二以上が令第六條第一號イに掲げる會社の所有に屬している會社(前號に掲げる會社を除く,。) (指定申請書及び業(yè)務規(guī)程の提出) 第三條 法第七條第二項の規(guī)定による指定申請書及び業(yè)務規(guī)程の提出は,、次に掲げる書類を添えてしなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 法第六條第一項の指定の申請に関する意思の決定を証する書面 四 前各號に掲げる書類のほか,、都道府県知事が法第六條第一項の指定をするかどうかの判斷に関し必要と認める書類 (業(yè)務規(guī)程の記載事項) 第四條 法第七條第三項第三號の農林水産省令で定める事項は,、生産者補給金交付契約の締結の方法に関する事項とする。 (業(yè)務規(guī)程に関する指定の基準) 第五條 法第七條第三項第三號の農林水産省令で定める基準は,、次のとおりとする,。 一 法第十條の確認に関する事項については、當該確認を的確かつ円滑に実施するため適切なものであること,。 二 生産者積立金の積立て及びこれに要する負擔金の納付に関する事項については,、生産者積立金として積み立てる額のうち農林水産大臣が定める割合に相當する額以上の額は、原則として,、生産者補給金交付契約に係る肉用子牛の生産者が納付する負擔金及びその他の者(獨立行政法人農畜産業(yè)振興機構(以下「機構」という,。)及び都道府県を除く。)が生産者積立金の一部に充てることを條件として交付する金銭をもって充てることとしており,、かつ,、その負擔金の分擔の方法が衡平を欠くものでないこと。 三 生産者積立金から交付する生産者補給金の金額の算定及びその交付の方法に関する事項については,、當該生産者補給金は,、法第五條第三項の政令で定める期間ごとに、その金額を算定し,、法第十條の確認を受けた肉用子牛の生産者に交付することとしており,、かつ、その交付の方法が衡平を欠くものでないこと,。 四 前條に規(guī)定する事項については,、當該都道府県の區(qū)域內で生産される肉用子牛の生産者が申請者と生産者補給金交付契約を締結することを不當に困難にするおそれがないものであること。 (業(yè)務規(guī)程の変更) 第六條 法第八條第一項の承認の申請は,、申請書に次に掲げる書類を添え,、これを同項の都道府県知事に提出してしなければならない。 一 理由書 二 新舊條文の対照表 三 當該承認の申請に関する意思の決定を証する書面 (指定協(xié)會による確認) 第七條 法第十條の確認は,、指定協(xié)會の業(yè)務規(guī)程で定めるところにより,、生産者補給金交付契約に係る肉用子牛の生産者でその肉用子牛につき當該確認を受けようとするものから、その旨の申出があった場合に行うものとする,。 (業(yè)務方法書の記載事項) 第八條 法第三條第一項の規(guī)定により機構が同項に規(guī)定する業(yè)務を行う場合には,、機構に係る獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二十八條第二項の主務省令で定める業(yè)務方法書に記載すべき事項は、獨立行政法人農畜産業(yè)振興機構の業(yè)務運営,、財務及び會計並びに人事管理に関する省令(平成十五年農林水産省令第百四號,。次條において「財務會計省令」という,。)第四條各號に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする,。 一 肉用子牛についての生産者補給交付金の交付に関する事項 二 肉用子牛についての生産者積立助成金の交付に関する事項 (區(qū)分経理) 第九條 法第三條第一項の規(guī)定により機構が同項に規(guī)定する業(yè)務を行う場合には,、財務會計省令第十條第一項中「機構法」とあるのは「肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「特別措置法」という。)第十五條の二の規(guī)定により読み替えて適用される機構法」と,、「でん粉勘定」とあるのは「でん粉勘定を,、特別措置法第三條第一項に規(guī)定する業(yè)務に係る経理については肉用子牛勘定」と,、同條第二項中「畜産業(yè)振興資金」とあるのは「畜産業(yè)振興資金及び特別措置法第十四條第二項に規(guī)定する資金」と,、同條第三項中「機構法」とあるのは「特別措置法第十五條の二の規(guī)定により読み替えて適用される機構法」とする。 附 則 この省令は,、平成二年四月一日から施行する,。ただし、第三條から第六條までの規(guī)定は,、平成元年十二月二十一日から施行する,。 附 則 (平成二年三月三一日農林水産省令第一〇號) この省令は,、平成二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成七年三月一七日農林水産省令第一二號) この省令は,、平成七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成七年一一月一四日農林水産省令第六一號) (施行期日) この省令は,、公布の日から施行し,、平成七年七月一日から九月三十日までの期間に係る平均売買価格の算出から適用する。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁乱话巳辙r林水産省令第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第三條から第十條までの規(guī)定は,、平成八年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯柸辙r林水産省令第四〇號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (平均売買価格の算出に関する経過措置) 2 平成十二年一月一日から同年三月三十一日までの期間に係る平均売買価格の算出については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年九月六日農林水産省令第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露湃辙r林水産省令第二八號) この省令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年九月三〇日農林水産省令第一〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第三條から第十條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月七日農林水産省令第一八號) この省令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成一八年四月二四日農林水産省令第三六號) この省令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年四月一一日農林水産省令第三一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一一月二八日農林水産省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二一年一二月一一日農林水産省令第六四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露迦辙r林水産省令第一六號) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露呷辙r林水産省令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露湃辙r林水産省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。