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職業(yè)能力發(fā)展促進(jìn)法施行規(guī)則第48條之17第1項(xiàng)第1號(hào)和第2號(hào)規(guī)定指定講習(xí)的省令

時(shí)間: 2018-06-15


職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則第四十八條の十七第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に規(guī)定する講習(xí)の指定に関する省令 平成二十八年厚生労働省令第三十一號(hào) 職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則第四十八條の十七第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に規(guī)定する講習(xí)の指定に関する省令 職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則(昭和四十四年労働省令第二十四號(hào))第四十八條の十七第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の規(guī)定に基づき,、職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則第四十八條の十七第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に規(guī)定する講習(xí)の指定に関する省令を次のように定める,。 (講習(xí)の科目) 第一條 職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則(昭和四十四年労働省令第二十四號(hào)。以下「規(guī)則」という。)第四十八條の十七第一項(xiàng)第一號(hào)の講習(xí)(以下「知識(shí)講習(xí)」という,。)は、別表の第一號(hào)下欄に掲げる科目について行う,。 2 規(guī)則第四十八條の十七第一項(xiàng)第二號(hào)の講習(xí)(以下「技能講習(xí)」という,。)は、別表の第二號(hào)下欄に掲げる科目のうち技能講習(xí)を受けようとする者がキャリアコンサルタントとしての経験に応じ選択する科目について行う,。 (指定の基準(zhǔn)) 第二條 厚生労働大臣は,、知識(shí)講習(xí)又は技能講習(xí)(以下「更新講習(xí)」という。)が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときは,、規(guī)則第四十八條の十七第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)の指定(以下単に「指定」という,。)を行うものとする。 一 知識(shí)講習(xí)にあっては講義により,、技能講習(xí)にあっては講義又は演習(xí)により行うこと,。 二 技能講習(xí)にあっては、その半分以上の時(shí)間を通學(xué)の方法により行うこと,。 三 更新講習(xí)は,、修得することが求められる知識(shí)又は技能の修得がなされていることを確認(rèn)する內(nèi)容を含むこと。 四 講師は,、別表の下欄に掲げる科目について効果的に指導(dǎo)できる知識(shí),、技能及び経験を有する者であること。 五 演習(xí)にあっては,、前號(hào)の講師のほか,、講師の補(bǔ)助者を配置すること。 六 別表の下欄に掲げる科目に応じた適切な內(nèi)容の教材を用いること,。 七 更新講習(xí)を受ける者の數(shù)は,、原則として、講義により行う場(chǎng)合にあっては三十人以下,、演習(xí)により行う場(chǎng)合にあっては二十人以下であること,。 八 更新講習(xí)を?qū)g施する者の職員、講習(xí)の実施の方法その他の事項(xiàng)についての講習(xí)の実施に関する計(jì)畫が講習(xí)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること,。 九 更新講習(xí)を?qū)g施する者が前號(hào)の講習(xí)の実施に関する計(jì)畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有すること,。 十 更新講習(xí)を受ける者に、當(dāng)該更新講習(xí)の指定を申請(qǐng)した者(以下この號(hào)及び次項(xiàng)において「指定申請(qǐng)者」という,。)又はその関係者が雇用する者その他指定申請(qǐng)者又はその関係者と密接な関係を有する者以外の者を含むこととされていること,。 2 厚生労働大臣は、指定申請(qǐng)者が,、更新講習(xí)に関する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)の運(yùn)営に関し,、その雇用する労働者たるキャリアコンサルタント(職業(yè)能力開発促進(jìn)法(昭和四十四年法律第六十四號(hào))第三十條の三に規(guī)定するキャリアコンサルタントをいう。)によるキャリアコンサルティング(同法第二條第五項(xiàng)に規(guī)定するキャリアコンサルティングをいう,。)を行っている場(chǎng)合においてその雇用するキャリアコンサルタントに対し更新講習(xí)を?qū)g施する場(chǎng)合その他の合理的な理由がある場(chǎng)合において,、次の各號(hào)のいずれにも適合していると認(rèn)めるときは,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該指定申請(qǐng)者に対して,、指定を行うことができる,。 一 前項(xiàng)第一號(hào)から第九號(hào)までに掲げる基準(zhǔn)に適合していること。 二 講習(xí)を受ける者の範(fàn)囲について合理的な理由があること,。 附 則 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 別表(第一條関係) 更新講習(xí)の區(qū)分 科目 一 知識(shí)講習(xí) 一 職業(yè)能力の開発の知識(shí) 二 人事管理及び労務(wù)管理の知識(shí) 三 労働市場(chǎng)の知識(shí) 四 労働関係法令及び社會(huì)保障制度の知識(shí) 五 學(xué)校教育制度及びキャリア教育の知識(shí) 六 メンタルヘルスの知識(shí) 七 その他前各號(hào)の內(nèi)容に準(zhǔn)じてキャリアコンサルティングを適正に実施するために維持を図ることが必要な知識(shí) 二 技能講習(xí) 一 キャリアコンサルティングに関する基本的な技能 1 カウンセリングの技能 2 グループアプローチの技能 3 キャリアシート(職業(yè)能力開発促進(jìn)法第十五條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する職務(wù)経歴等記録書を含む,。)の作成指導(dǎo)及び活用の技能 4 相談過程全體の進(jìn)行の管理に関する技能 二 相談過程において必要な技能 1 相談場(chǎng)面の設(shè)定 2 自己理解の支援 3 仕事の理解の支援 4 自己?jiǎn)櫚kの支援 5 意思決定の支援 6 方策の実行の支援 7 新たな仕事への適応の支援 8 相談過程の総括