職業(yè)能力開発促進法 昭和四十四年法律第六十四號 職業(yè)能力開発促進法 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 職業(yè)能力開発計畫(第五條―第七條) 第三章 職業(yè)能力開発の促進 第一節(jié) 事業(yè)主等の行う職業(yè)能力開発促進の措置(第八條―第十四條) 第二節(jié) 國及び都道府県による職業(yè)能力開発促進の措置(第十五條―第十五條の六) 第三節(jié) 國及び都道府県等による職業(yè)訓練の実施等(第十五條の七―第二十三條) 第四節(jié) 事業(yè)主等の行う職業(yè)訓練の認定等(第二十四條―第二十六條の二) 第五節(jié) 実習併用職業(yè)訓練実施計畫の認定等(第二十六條の三―第二十六條の七) 第六節(jié) 職業(yè)能力開発総合大學校(第二十七條) 第七節(jié) 職業(yè)訓練指導員等(第二十七條の二―第三十條の二) 第八節(jié) キャリアコンサルタント(第三十條の三―第三十條の二十九) 第四章 職業(yè)訓練法人(第三十一條―第四十三條) 第五章 職業(yè)能力検定 第一節(jié) 技能検定(第四十四條―第五十條) 第二節(jié) 補則(第五十條の二?第五十一條) 第六章 職業(yè)能力開発協(xié)會 第一節(jié) 中央職業(yè)能力開発協(xié)會(第五十二條―第七十八條) 第二節(jié) 都道府県職業(yè)能力開発協(xié)會(第七十九條―第九十條) 第七章 雑則(第九十一條―第九十九條) 第八章 罰則(第九十九條の二―第百八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)と相まつて、職業(yè)訓練及び職業(yè)能力検定の內容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業(yè)に関する教育訓練又は職業(yè)能力検定を受ける機會を確保するための施策等を総合的かつ計畫的に講ずることにより,、職業(yè)に必要な労働者の能力を開発し,、及び向上させることを促進し、もつて,、職業(yè)の安定と労働者の地位の向上を図るとともに,、経済及び社會の発展に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「労働者」とは,、事業(yè)主に雇用される者(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第一項に規(guī)定する船員を除く,。第九十五條第二項において「雇用労働者」という。)及び求職者(同法第六條第一項に規(guī)定する船員となろうとする者を除く,。以下同じ,。)をいう。 2 この法律において「職業(yè)能力」とは,、職業(yè)に必要な労働者の能力をいう,。 3 この法律において「職業(yè)能力検定」とは、職業(yè)に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に屬しないものを除く,。)をいう,。 4 この法律において「職業(yè)生活設計」とは,、労働者が,、自らその長期にわたる職業(yè)生活における職業(yè)に関する目的を定めるとともに、その目的の実現(xiàn)を図るため,、その適性,、職業(yè)経験その他の実情に応じ、職業(yè)の選択,、職業(yè)能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計畫することをいう,。 5 この法律において「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業(yè)の選択,、職業(yè)生活設計又は職業(yè)能力の開発及び向上に関する相談に応じ,、助言及び指導を行うことをいう。 (職業(yè)能力開発促進の基本理念) 第三條 労働者がその職業(yè)生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが,、職業(yè)の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに,、経済及び社會の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法律の規(guī)定による職業(yè)能力の開発及び向上の促進は,、産業(yè)構造の変化,、技術の進歩その他の経済的環(huán)境の変化による業(yè)務の內容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に當たつての円滑な再就職に資するよう、労働者の職業(yè)生活設計に配慮しつつ,、その職業(yè)生活の全期間を通じて段階的かつ體系的に行われることを基本理念とする,。 第三條の二 労働者の自発的な職業(yè)能力の開発及び向上の促進は、前條の基本理念に従い,、職業(yè)生活設計に即して,、必要な職業(yè)訓練及び職業(yè)に関する教育訓練を受ける機會が確保され、並びに必要な実務の経験がなされ,、並びにこれらにより習得された職業(yè)に必要な技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うことによつて図られなければならない,。 2 職業(yè)訓練は、學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による學校教育との重複を避け,、かつ,、これとの密接な関連の下に行われなければならない。 3 青少年に対する職業(yè)訓練は,、特に,、その個性に応じ、かつ,、その適性を生かすように配慮するとともに,、有為な職業(yè)人として自立しようとする意欲を高めることができるように行われなければならない。 4 身體又は精神に障害がある者等に対する職業(yè)訓練は,、特にこれらの者の身體的又は精神的な事情等に配慮して行われなければならない,。 5 技能検定その他の職業(yè)能力検定は、職業(yè)能力の評価に係る客観的かつ公正な基準の整備及び試験その他の評価方法の充実が図られ,、並びに職業(yè)訓練,、職業(yè)に関する教育訓練及び実務の経験を通じて習得された職業(yè)に必要な技能及びこれに関する知識についての評価が適正になされるように行われなければならない。 第三條の三 労働者は,、職業(yè)生活設計を行い,、その職業(yè)生活設計に即して自発的な職業(yè)能力の開発及び向上に努めるものとする。 (関係者の責務) 第四條 事業(yè)主は,、その雇用する労働者に対し,、必要な職業(yè)訓練を行うとともに、その労働者が自ら職業(yè)に関する教育訓練又は職業(yè)能力検定を受ける機會を確保するために必要な援助その他その労働者が職業(yè)生活設計に即して自発的な職業(yè)能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助を行うこと等によりその労働者に係る職業(yè)能力の開発及び向上の促進に努めなければならない,。 2 國及び都道府県は,、事業(yè)主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつ,、その実情に応じて必要な援助等を行うことにより事業(yè)主その他の関係者の行う職業(yè)訓練及び職業(yè)能力検定の振興並びにこれらの內容の充実並びに労働者が自ら職業(yè)に関する教育訓練又は職業(yè)能力検定を受ける機會を確保するために事業(yè)主の行う援助その他労働者が職業(yè)生活設計に即して自発的な職業(yè)能力の開発及び向上を図ることを容易にするために事業(yè)主の講ずる措置等の奨勵に努めるとともに,、職業(yè)を転換しようとする労働者その他職業(yè)能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業(yè)訓練の実施,、事業(yè)主、事業(yè)主の団體等により行われる職業(yè)訓練の狀況等にかんがみ必要とされる職業(yè)訓練の実施,、労働者が職業(yè)生活設計に即して自発的な職業(yè)能力の開発及び向上を図ることを容易にするための援助,、技能検定の円滑な実施等に努めなければならない,。 第二章 職業(yè)能力開発計畫 (職業(yè)能力開発基本計畫) 第五條 厚生労働大臣は、職業(yè)能力の開発(職業(yè)訓練,、職業(yè)能力検定その他この法律の規(guī)定による職業(yè)能力の開発及び向上をいう,。次項及び第七條第一項において同じ。)に関する基本となるべき計畫(以下「職業(yè)能力開発基本計畫」という,。)を策定するものとする,。 2 職業(yè)能力開発基本計畫に定める事項は、次のとおりとする,。 一 技能労働力等の労働力の需給の動向に関する事項 二 職業(yè)能力の開発の実施目標に関する事項 三 職業(yè)能力の開発について講じようとする施策の基本となるべき事項 3 職業(yè)能力開発基本計畫は,、経済の動向、労働市場の推移等についての長期見通しに基づき,、かつ,、技能労働力等の労働力の産業(yè)別、職種別,、企業(yè)規(guī)模別,、年齢別等の需給狀況、労働者の労働條件及び労働能率の狀態(tài)等を考慮して定められなければならない,。 4 厚生労働大臣は,、必要がある場合には、職業(yè)能力開発基本計畫において,、特定の職種等に係る職業(yè)訓練の振興を図るために必要な施策を定めることができる,。 5 厚生労働大臣は、職業(yè)能力開発基本計畫を定めるに當たつては,、あらかじめ,、労働政策審議會の意見を聴くほか、関係行政機関の長及び都道府県知事の意見を聴くものとする,。 6 厚生労働大臣は,、職業(yè)能力開発基本計畫を定めたときは、遅滯なく,、その概要を公表しなければならない。 7 前二項の規(guī)定は,、職業(yè)能力開発基本計畫の変更について準用する,。 (勧告) 第六條 厚生労働大臣は、職業(yè)能力開発基本計畫を的確に実施するために必要があると認めるときは,、労働政策審議會の意見を聴いて,、関係事業(yè)主の団體に対し、職業(yè)訓練の実施その他関係労働者に係る職業(yè)能力の開発及び向上を促進するための措置の実施に関して必要な勧告をすることができる,。 (都道府県職業(yè)能力開発計畫等) 第七條 都道府県は,、職業(yè)能力開発基本計畫に基づき,、當該都道府県の區(qū)域內において行われる職業(yè)能力の開発に関する基本となるべき計畫(以下「都道府県職業(yè)能力開発計畫」という。)を策定するよう努めるものとする,。 2 都道府県職業(yè)能力開発計畫においては,、おおむね第五條第二項各號に掲げる事項について定めるものとする。 3 都道府県知事は,、都道府県職業(yè)能力開発計畫の案を作成するに當たつては,、あらかじめ、事業(yè)主,、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする,。 4 都道府県知事は、都道府県職業(yè)能力開発計畫を定めたときは,、遅滯なく,、その概要を公表するよう努めるものとする。 5 第五條第三項及び第四項の規(guī)定は都道府県職業(yè)能力開発計畫の策定について,、前二項の規(guī)定は都道府県職業(yè)能力開発計畫の変更について,、前條の規(guī)定は都道府県職業(yè)能力開発計畫の実施について準用する。この場合において,、第五條第四項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県」と,、前條中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「労働政策審議會の意見を聴いて」とあるのは「事業(yè)主,、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じた上で」と読み替えるものとする,。 第三章 職業(yè)能力開発の促進 第一節(jié) 事業(yè)主等の行う職業(yè)能力開発促進の措置 (多様な職業(yè)能力開発の機會の確保) 第八條 事業(yè)主は、その雇用する労働者が多様な職業(yè)訓練を受けること等により職業(yè)能力の開発及び向上を図ることができるように,、その機會の確保について,、次條から第十條の四までに定める措置を通じて、配慮するものとする,。 第九條 事業(yè)主は,、その雇用する労働者に対して職業(yè)訓練を行う場合には、その労働者の業(yè)務の遂行の過程內において又は當該業(yè)務の遂行の過程外において,、自ら又は共同して行うほか,、第十五條の七第三項に規(guī)定する公共職業(yè)能力開発施設その他職業(yè)能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の設置する施設により行われる職業(yè)訓練を受けさせることによつて行うことができる。 第十條 事業(yè)主は,、前條の措置によるほか,、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずること等により,、その雇用する労働者に係る職業(yè)能力の開発及び向上を促進するものとする,。 一 他の者の設置する施設により行われる職業(yè)に関する教育訓練を受けさせること。 二 自ら若しくは共同して行う職業(yè)能力検定又は職業(yè)能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の行う職業(yè)能力検定を受けさせること,。 第十條の二 事業(yè)主は,、必要に応じ,、実習併用職業(yè)訓練を実施することにより、その雇用する労働者の実踐的な職業(yè)能力の開発及び向上を促進するものとする,。 2 前項の実習併用職業(yè)訓練とは,、事業(yè)主が、その雇用する労働者の業(yè)務の遂行の過程內において行う職業(yè)訓練と次のいずれかの職業(yè)訓練又は教育訓練とを効果的に組み合わせることにより実施するものであつて,、これにより習得された技能及びこれに関する知識についての評価を行うものをいう,。 一 第十五條の七第三項に規(guī)定する公共職業(yè)能力開発施設により行われる職業(yè)訓練 二 第二十四條第三項に規(guī)定する認定職業(yè)訓練 三 前二號に掲げるもののほか、當該事業(yè)主以外の者の設置する施設であつて職業(yè)能力の開発及び向上について適切と認められるものにより行われる教育訓練 3 厚生労働大臣は,、前項に規(guī)定する実習併用職業(yè)訓練の適切かつ有効な実施を図るため事業(yè)主が講ずべき措置に関する指針を公表するものとする,。 第十條の三 事業(yè)主は、前三條の措置によるほか,、必要に応じ,、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業(yè)生活設計に即した自発的な職業(yè)能力の開発及び向上を促進するものとする,。 一 労働者が自ら職業(yè)能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために,、業(yè)務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の內容及び程度その他の事項に関し、情報の提供,、キャリアコンサルティングの機會の確保その他の援助を行うこと,。 二 労働者が実務の経験を通じて自ら職業(yè)能力の開発及び向上を図ることができるようにするために、労働者の配置その他の雇用管理について配慮すること,。 第十條の四 事業(yè)主は,、第九條から前條までに定める措置によるほか、必要に応じ,、その雇用する労働者が自ら職業(yè)に関する教育訓練又は職業(yè)能力検定を受ける機會を確保するために必要な次に掲げる援助を行うこと等によりその労働者の職業(yè)生活設計に即した自発的な職業(yè)能力の開発及び向上を促進するものとする,。 一 有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇,、再就職準備休暇その他の休暇を付與すること,。 二 始業(yè)及び終業(yè)の時刻の変更、勤務時間の短縮その他職業(yè)に関する教育訓練又は職業(yè)能力検定を受ける時間を確保するために必要な措置を講ずること,。 2 前項第一號の有給教育訓練休暇とは,、職業(yè)人としての資質の向上その他職業(yè)に関する教育訓練を受ける労働者に対して與えられる有給休暇(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第三十九條の規(guī)定による年次有給休暇として與えられるものを除く。)をいう,。 3 第一項第一號の長期教育訓練休暇とは,、職業(yè)人としての資質の向上その他職業(yè)に関する教育訓練を受ける労働者に対して與えられる休暇であつて長期にわたるもの(労働基準法第三十九條の規(guī)定による年次有給休暇として與えられるもの及び前項に規(guī)定する有給教育訓練休暇として與えられるものを除く。)をいう,。 4 第一項第一號の再就職準備休暇とは、再就職のための準備として職業(yè)能力の開発及び向上を図る労働者に対して與えられる休暇(労働基準法第三十九條の規(guī)定による年次有給休暇として與えられるもの,、第二項に規(guī)定する有給教育訓練休暇として與えられるもの及び前項に規(guī)定する長期教育訓練休暇として與えられるものを除く,。)をいう,。 第十條の五 厚生労働大臣は、前二條の規(guī)定により労働者の職業(yè)生活設計に即した自発的な職業(yè)能力の開発及び向上を促進するために事業(yè)主が講ずる措置に関して,、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする,。 (計畫的な職業(yè)能力開発の促進) 第十一條 事業(yè)主は、その雇用する労働者に係る職業(yè)能力の開発及び向上が段階的かつ體系的に行われることを促進するため,、第九條から第十條の四までに定める措置に関する計畫を作成するように努めなければならない,。 2 事業(yè)主は、前項の計畫を作成したときは,、その計畫の內容をその雇用する労働者に周知させるために必要な措置を講ずることによりその労働者の職業(yè)生活設計に即した自発的な職業(yè)能力の開発及び向上を促進するように努めるとともに,、次條の規(guī)定により選任した職業(yè)能力開発推進者を有効に活用することによりその計畫の円滑な実施に努めなければならない。 (職業(yè)能力開発推進者) 第十二條 事業(yè)主は,、厚生労働省令で定めるところにより,、次に掲げる業(yè)務を擔當する者(以下「職業(yè)能力開発推進者」という。)を選任するように努めなければならない,。 一 前條第一項の計畫の作成及びその実施に関する業(yè)務 二 第九條から第十條の四までに定める措置に関し,、その雇用する労働者に対して行う相談、指導等の業(yè)務 三 事業(yè)主に対して,、國,、都道府県又は中央職業(yè)能力開発協(xié)會若しくは都道府県職業(yè)能力開発協(xié)會(以下この號において「國等」という。)により前條第一項の計畫の作成及び実施に関する助言及び指導その他の援助等が行われる場合にあつては,、國等との連絡に関する業(yè)務 (熟練技能等の習得の促進) 第十二條の二 事業(yè)主は,、必要に応じ、労働者がその習得に相當の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識(以下この條において「熟練技能等」という,。)に関する情報を體系的に管理し,、提供することその他の必要な措置を講ずることにより、その雇用する労働者の熟練技能等の効果的かつ効率的な習得による職業(yè)能力の開発及び向上の促進に努めなければならない,。 2 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定により労働者の熟練技能等の習得を促進するために事業(yè)主が講ずる措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする,。 (認定職業(yè)訓練の実施) 第十三條 事業(yè)主,、事業(yè)主の団體若しくはその連合団體、職業(yè)訓練法人若しくは中央職業(yè)能力開発協(xié)會若しくは都道府県職業(yè)能力開発協(xié)會又は一般社団法人若しくは一般財団法人,、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人で,、職業(yè)訓練を行い、若しくは行おうとするもの(以下「事業(yè)主等」と総稱する,。)は,、第四節(jié)及び第七節(jié)に定めるところにより、當該事業(yè)主等の行う職業(yè)訓練が職業(yè)訓練の水準の維持向上のための基準に適合するものであることの認定を受けて,、當該職業(yè)訓練を実施することができる,。 (認定実習併用職業(yè)訓練の実施) 第十四條 事業(yè)主は,、第五節(jié)に定めるところにより、當該事業(yè)主の行う実習併用職業(yè)訓練(第十條の二第二項に規(guī)定する実習併用職業(yè)訓練をいう,。以下同じ,。)の実施計畫が青少年(厚生労働省令で定める者に限る。以下同じ,。)の実踐的な職業(yè)能力の開発及び向上を図るために効果的であることの認定を受けて,、當該実習併用職業(yè)訓練を実施することができる。 第二節(jié) 國及び都道府県による職業(yè)能力開発促進の措置 (多様な職業(yè)能力開発の機會の確保) 第十五條 國及び都道府県は,、労働者が多様な職業(yè)訓練を受けること等により職業(yè)能力の開発及び向上を図ることができるように,、その機會の確保について、第十三條に定めるもののほか,、この節(jié)及び次節(jié)に定める措置を通じて,、配慮するものとする。 (事業(yè)主その他の関係者に対する援助) 第十五條の二 國及び都道府県は,、事業(yè)主等の行う職業(yè)訓練及び職業(yè)能力検定並びに労働者が自ら職業(yè)に関する教育訓練又は職業(yè)能力検定を受ける機會を確保するために必要な援助その他労働者が職業(yè)生活設計に即して自発的な職業(yè)能力の開発及び向上を図ることを容易にする等のために事業(yè)主の講ずる措置に関し,、次の援助を行うように努めなければならない。 一 第十條の三第一號のキャリアコンサルティングに関する講習の実施 二 第十一條の計畫の作成及び実施に関する助言及び指導を行うこと,。 三 職業(yè)能力の開発及び向上の促進に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと,。 四 情報及び資料を提供すること。 五 職業(yè)能力開発推進者に対する講習の実施及び職業(yè)能力開発推進者相互の啓発の機會の提供を行うこと,。 六 第二十七條第一項に規(guī)定する職業(yè)訓練指導員を派遣すること,。 七 委託を受けて職業(yè)訓練の一部を行うこと。 八 前各號に掲げるもののほか,、第十五條の七第三項に規(guī)定する公共職業(yè)能力開発施設を使用させる等の便益を提供すること,。 2 國及び都道府県は、職業(yè)能力の開発及び向上を促進するため,、労働者に対し,、前項第三號及び第四號に掲げる援助を行うように努めなければならない。 3 國は,、事業(yè)主等及び労働者に対する第一項第二號から第四號までに掲げる援助を適切かつ効果的に行うため必要な施設の設置等特別の措置を講ずることができる,。 4 第一項及び第二項の規(guī)定により國及び都道府県が事業(yè)主等及び労働者に対して援助を行う場合には、中央職業(yè)能力開発協(xié)會又は都道府県職業(yè)能力開発協(xié)會と密接な連攜の下に行うものとする,。 (事業(yè)主等に対する助成等) 第十五條の三 國は,、事業(yè)主等の行う職業(yè)訓練及び職業(yè)能力検定の振興を図り、及び労働者に対する第十條の四第二項に規(guī)定する有給教育訓練休暇の付與その他の労働者が自ら職業(yè)に関する教育訓練又は職業(yè)能力検定を受ける機會を確保するための援助その他労働者が第十五條の七第三項に規(guī)定する公共職業(yè)能力開発施設等の行う職業(yè)訓練,、職業(yè)能力検定等を受けることを容易にするための援助等の措置が事業(yè)主によつて講ぜられることを奨勵するため,、事業(yè)主等に対する助成その他必要な措置を講ずることができる。 (職務経歴等記録書の普及) 第十五條の四 國は、労働者の職業(yè)生活設計に即した自発的な職業(yè)能力の開発及び向上を促進するため,、労働者の職務の経歴,、職業(yè)能力その他の労働者の職業(yè)能力の開発及び向上に関する事項を明らかにする書面(次項において「職務経歴等記録書」という,。)の様式を定め,、その普及に努めなければならない。 2 國は,、職務経歴等記録書の様式を定めるに當たつては,、青少年の職業(yè)生活設計に即した自発的な職業(yè)能力の開発及び向上が促進されるように、その特性にも配慮するものとする,。 (職業(yè)能力の開発に関する調査研究等) 第十五條の五 國は,、中央職業(yè)能力開発協(xié)會の協(xié)力を得て、職業(yè)訓練,、職業(yè)能力検定その他職業(yè)能力の開発及び向上に関し,、調査研究及び情報の収集整理を行い、事業(yè)主,、労働者その他の関係者が當該調査研究の成果及びその情報を利用することができるように努めなければならない,。 (職業(yè)に必要な技能に関する広報啓発等) 第十五條の六 國は、職業(yè)能力の開発及び向上が円滑に促進されるような環(huán)境を整備するため,、職業(yè)に必要な技能について事業(yè)主その他國民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動等を行うものとする,。 第三節(jié) 國及び都道府県等による職業(yè)訓練の実施等 (國及び都道府県の行う職業(yè)訓練等) 第十五條の七 國及び都道府県は、労働者が段階的かつ體系的に職業(yè)に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように,、次の各號に掲げる施設を第十六條に定めるところにより設置して,、當該施設の區(qū)分に応じ當該各號に規(guī)定する職業(yè)訓練を行うものとする。ただし,、當該職業(yè)訓練のうち主として知識を習得するために行われるもので厚生労働省令で定めるもの(都道府県にあつては,、當該職業(yè)訓練のうち厚生労働省令で定める要件を參酌して條例で定めるもの)については、當該施設以外の施設においても適切と認められる方法により行うことができる,。 一 職業(yè)能力開発校(普通職業(yè)訓練(次號に規(guī)定する高度職業(yè)訓練以外の職業(yè)訓練をいう,。以下同じ。)で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう,。以下同じ,。) 二 職業(yè)能力開発短期大學校(高度職業(yè)訓練(労働者に対し、職業(yè)に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための職業(yè)訓練をいう,。以下同じ,。)で長期間及び短期間の訓練課程(次號の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程を除く。)のものを行うための施設をいう,。以下同じ,。) 三 職業(yè)能力開発大學校(高度職業(yè)訓練で前號に規(guī)定する長期間及び短期間の訓練課程のもの並びに高度職業(yè)訓練で専門的かつ応用的な職業(yè)能力を開発し、及び向上させるためのものとして厚生労働省令で定める長期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ,。) 四 職業(yè)能力開発促進センター(普通職業(yè)訓練又は高度職業(yè)訓練のうち短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう,。以下同じ。) 五 障害者職業(yè)能力開発校(前各號に掲げる施設において職業(yè)訓練を受けることが困難な身體又は精神に障害がある者等に対して行うその能力に適応した普通職業(yè)訓練又は高度職業(yè)訓練を行うための施設をいう,。以下同じ,。) 2 國及び都道府県が設置する前項各號に掲げる施設は、當該各號に規(guī)定する職業(yè)訓練を行うほか,、事業(yè)主,、労働者その他の関係者に対し、第十五條の二第一項第三號,、第四號及び第六號から第八號までに掲げる援助を行うように努めなければならない,。 3 國及び都道府県(第十六條第二項の規(guī)定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が職業(yè)能力開発短期大學校,、職業(yè)能力開発大學校,、職業(yè)能力開発促進センター又は障害者職業(yè)能力開発校(次項及び第十六條第二項において「職業(yè)能力開発短期大學校等」という。)を設置する場合には,、當該指定都市を,、市町村が職業(yè)能力開発校を設置する場合には、當該市町村を含む,。以下この項において同じ,。)が第一項各號に掲げる施設を設置して職業(yè)訓練を行う場合には、その設置する同項各號に掲げる施設(以下「公共職業(yè)能力開発施設」という,。)內において行うほか,、國にあつては職業(yè)を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業(yè)訓練を、都道府県にあつては厚生労働省令で定める要件を參酌して條例で定める職業(yè)訓練を実施するため必要があるときは,、職業(yè)能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を當該公共職業(yè)能力開発施設の行う職業(yè)訓練とみなし,、當該教育訓練を受けさせることによつて行うことができる。 4 公共職業(yè)能力開発施設は,、第一項各號に規(guī)定する職業(yè)訓練及び第二項に規(guī)定する援助(指定都市が設置する職業(yè)能力開発短期大學校等及び市町村が設置する職業(yè)能力開発校に係るものを除く。)を行うほか,、次に掲げる業(yè)務を行うことができる,。 一 開発途上にある海外の地域において事業(yè)を行う者に當該地域において雇用されている者の訓練を擔當する者になろうとする者又は現(xiàn)に當該訓練を擔當している者に対して、必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための訓練を行うこと,。 二 前號に掲げるもののほか,、職業(yè)訓練その他この法律の規(guī)定による職業(yè)能力の開発及び向上に関し必要な業(yè)務で厚生労働省令で定めるものを行うこと。 (職業(yè)訓練の実施に関する計畫) 第十五條の八 國が設置する公共職業(yè)能力開発施設の行う職業(yè)訓練及び國が行う前條第一項ただし書に規(guī)定する職業(yè)訓練は,、厚生労働大臣が厚生労働省令で定めるところにより作成する當該職業(yè)訓練の実施に関する計畫に基づいて実施するものとする,。 2 厚生労働大臣は,、前項の計畫を定めるに當たつては、あらかじめ,、関係行政機関の長その他の関係者の意見を聴くものとする,。 (公共職業(yè)能力開発施設) 第十六條 國は、職業(yè)能力開発短期大學校,、職業(yè)能力開発大學校,、職業(yè)能力開発促進センター及び障害者職業(yè)能力開発校を設置し、都道府県は,、職業(yè)能力開発校を設置する,。 2 前項に定めるもののほか、都道府県及び指定都市は職業(yè)能力開発短期大學校等を,、市町村は職業(yè)能力開発校を設置することができる。 3 公共職業(yè)能力開発施設の位置,、名稱その他運営について必要な事項は,、國が設置する公共職業(yè)能力開発施設については厚生労働省令で、都道府県又は市町村が設置する公共職業(yè)能力開発施設については條例で定める,。 4 國は,、第一項の規(guī)定により設置した障害者職業(yè)能力開発校のうち、厚生労働省令で定めるものの運営を獨立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機構に行わせるものとし,、當該厚生労働省令で定めるもの以外の障害者職業(yè)能力開発校の運営を都道府県に委託することができる,。 5 公共職業(yè)能力開発施設の長は、職業(yè)訓練に関し高い識見を有する者でなければならない,。 (名稱使用の制限) 第十七條 公共職業(yè)能力開発施設でないもの(第二十五條の規(guī)定により設置される施設を除く,。)は、その名稱中に職業(yè)能力開発校,、職業(yè)能力開発短期大學校,、職業(yè)能力開発大學校、職業(yè)能力開発促進センター又は障害者職業(yè)能力開発校という文字を用いてはならない,。 (國,、都道府県及び市町村による配慮) 第十八條 國、都道府県及び市町村は,、その設置及び運営について,、公共職業(yè)能力開発施設が相互に競合することなくその機能を十分に発揮することができるように配慮するものとする。 2 國,、都道府県及び市町村は,、職業(yè)訓練の実施に當たり、関係地域における労働者の職業(yè)の安定及び産業(yè)の振興に資するように,、職業(yè)訓練の開始の時期,、期間及び內容等について十分配慮するものとする,。 (職業(yè)訓練の基準) 第十九條 公共職業(yè)能力開発施設は、職業(yè)訓練の水準の維持向上のための基準として當該職業(yè)訓練の訓練課程ごとに教科,、訓練時間,、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準(都道府県又は市町村が設置する公共職業(yè)能力開発施設にあつては、當該都道府県又は市町村の條例で定める基準)に従い,、普通職業(yè)訓練又は高度職業(yè)訓練を行うものとする,。 2 前項の訓練課程の區(qū)分は、厚生労働省令で定める,。 3 都道府県又は市町村が第一項の規(guī)定により條例を定めるに當たつては,、公共職業(yè)能力開発施設における訓練生の數(shù)については同項に規(guī)定する厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については同項に規(guī)定する厚生労働省令で定める基準を參酌するものとする,。 (教材) 第二十條 公共職業(yè)能力開発施設の行う普通職業(yè)訓練又は高度職業(yè)訓練(以下「公共職業(yè)訓練」という,。)においては、厚生労働大臣の認定を受けた教科書その他の教材を使用するように努めなければならない,。 (技能照査) 第二十一條 公共職業(yè)能力開発施設の長は,、公共職業(yè)訓練(長期間の訓練課程のものに限る。)を受ける者に対して,、技能及びこれに関する知識の照査(以下この條において「技能照査」という,。)を行わなければならない。 2 技能照査に合格した者は,、技能士補と稱することができる,。 3 技能照査の基準その他技能照査の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める,。 (修了証書) 第二十二條 公共職業(yè)能力開発施設の長は,、公共職業(yè)訓練を修了した者に対して、厚生労働省令で定めるところにより,、修了証書を交付しなければならない,。 (職業(yè)訓練を受ける求職者に対する措置) 第二十三條 公共職業(yè)訓練のうち、次に掲げるものは,、無料とする,。 一 國が設置する職業(yè)能力開発促進センターにおいて職業(yè)の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業(yè)訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る。) 二 國が設置する障害者職業(yè)能力開発校において求職者に対して行う職業(yè)訓練 三 都道府県又は市町村が設置する公共職業(yè)能力開発施設の行う職業(yè)訓練(厚生労働省令で定める基準を參酌して當該都道府県又は市町村の條例で定めるものに限る,。) 2 國及び都道府県は,、公共職業(yè)訓練のうち、職業(yè)能力開発校及び職業(yè)能力開発促進センターにおいて職業(yè)の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業(yè)訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る,。)並びに障害者職業(yè)能力開発校において求職者に対して行う職業(yè)訓練を受ける求職者に対して,、雇用対策法の規(guī)定に基づき、手當を支給することができる,。 3 公共職業(yè)能力開発施設の長は,、公共職業(yè)安定所長との密接な連攜の下に,、公共職業(yè)訓練を受ける求職者の就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。 4 公共職業(yè)能力開発施設の長は,、公共職業(yè)訓練を受ける求職者が自ら職業(yè)能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために,、必要に応じ、キャリアコンサルタントによる相談の機會の確保その他の援助を行うように努めなければならない,。 第四節(jié) 事業(yè)主等の行う職業(yè)訓練の認定等 (都道府県知事による職業(yè)訓練の認定) 第二十四條 都道府県知事は,、事業(yè)主等の申請に基づき、當該事業(yè)主等の行う職業(yè)訓練について,、第十九條第一項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる,。ただし、當該事業(yè)主等が當該職業(yè)訓練を的確に実施することができる能力を有しないと認めるときは,、この限りでない,。 2 都道府県知事は、前項の認定をしようとする場合において,、當該職業(yè)訓練を受ける労働者が労働基準法第七十條の規(guī)定に基づく厚生労働省令又は労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第六十一條第四項の規(guī)定に基づく厚生労働省令の適用を受けるべきものであるときは,、厚生労働省令で定める場合を除き、都道府県労働局長の意見を聴くものとする,。 3 都道府県知事は、第一項の認定に係る職業(yè)訓練(以下「認定職業(yè)訓練」という,。)が第十九條第一項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき,、又は事業(yè)主等が當該認定職業(yè)訓練を行わなくなつたとき、若しくは當該認定職業(yè)訓練を的確に実施することができる能力を有しなくなつたと認めるときは,、當該認定を取り消すことができる,。 (事業(yè)主等の設置する職業(yè)訓練施設) 第二十五條 認定職業(yè)訓練を行う事業(yè)主等は、厚生労働省令で定めるところにより,、職業(yè)訓練施設として職業(yè)能力開発校,、職業(yè)能力開発短期大學校、職業(yè)能力開発大學校又は職業(yè)能力開発促進センターを設置することができる,。 (事業(yè)主等の協(xié)力) 第二十六條 認定職業(yè)訓練を行う事業(yè)主等は,、その事業(yè)に支障のない範囲內で、認定職業(yè)訓練のための施設を他の事業(yè)主等の行う職業(yè)訓練のために使用させ,、又は委託を受けて他の事業(yè)主等に係る労働者に対して職業(yè)訓練を行うように努めるものとする,。 (準用) 第二十六條の二 第二十條から第二十二條までの規(guī)定は、認定職業(yè)訓練について準用する,。この場合において,、第二十一條第一項及び第二十二條中「公共職業(yè)能力開発施設の長」とあるのは、「認定職業(yè)訓練を行う事業(yè)主等」と読み替えるものとする,。 第五節(jié) 実習併用職業(yè)訓練実施計畫の認定等 (実施計畫の認定) 第二十六條の三 実習併用職業(yè)訓練を実施しようとする事業(yè)主は,、厚生労働省令で定めるところにより,、実習併用職業(yè)訓練の実施計畫(以下この節(jié)において「実施計畫」という。)を作成し,、厚生労働大臣の認定を申請することができる,。 2 実施計畫には、実習併用職業(yè)訓練に関する次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 対象者 二 期間及び內容 三 職業(yè)能力の評価の方法 四 訓練を擔當する者 五 その他厚生労働省令で定める事項 3 厚生労働大臣は,、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施計畫が青少年の実踐的な職業(yè)能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業(yè)訓練に関する基準として厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは,、その認定をすることができる,。 (実施計畫の変更等) 第二十六條の四 前條第三項の認定を受けた事業(yè)主(以下「認定事業(yè)主」という。)は,、當該認定に係る実施計畫を変更しようとするときは,、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は,、前條第三項の認定に係る実施計畫(前項の規(guī)定による変更の認定があつたときは,、その変更後のもの。以下この節(jié)において「認定実施計畫」という,。)が,、同條第三項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は認定事業(yè)主が認定実施計畫に従つて実習併用職業(yè)訓練を実施していないと認めるときは,、その認定を取り消すことができる,。 3 前條第三項の規(guī)定は、第一項の認定について準用する,。 (表示等) 第二十六條の五 認定事業(yè)主は,、認定実施計畫に係る実習併用職業(yè)訓練(以下「認定実習併用職業(yè)訓練」という。)を実施するときは,、労働者の募集の広告その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「広告等」という,。)に、厚生労働省令で定めるところにより,、當該認定実習併用職業(yè)訓練が実施計畫の認定を受けている旨の表示を付することができる,。 2 何人も、前項の規(guī)定による場合を除くほか,、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない,。 (委託募集の特例等) 第二十六條の六 承認中小事業(yè)主団體の構成員である中小事業(yè)主(認定事業(yè)主に限る。以下同じ,。)が,、當該承認中小事業(yè)主団體をして認定実習併用職業(yè)訓練を擔當する者(以下「訓練擔當者」という。)の募集を行わせようとする場合において,、當該承認中小事業(yè)主団體が當該募集に従事しようとするときは,、職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第三十六條第一項及び第三項の規(guī)定は,、當該構成員である中小事業(yè)主については、適用しない,。 2 この條及び次條において,、次の各號に掲げる用語の意義は、當該各號に定めるところによる,。 一 中小事業(yè)主 中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七號)第二條第一項第一號から第三號までに掲げる者をいう,。 二 承認中小事業(yè)主団體 事業(yè)協(xié)同組合、協(xié)同組合連合會その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合會であつて厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業(yè)主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該當するものに限る,。以下この號において「事業(yè)協(xié)同組合等」という,。)であつて、その構成員である中小事業(yè)主に対し,、認定実習併用職業(yè)訓練の適切かつ有効な実施を図るための人材確保に関する相談及び援助を行うものとして,、當該事業(yè)協(xié)同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適當であると承認したものをいう。 3 厚生労働大臣は,、承認中小事業(yè)主団體が前項第二號の相談及び援助を行うものとして適當でなくなつたと認めるときは,、同號の承認を取り消すことができる。 4 第一項の承認中小事業(yè)主団體は,、當該募集に従事しようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期,、募集人員,、募集地域その他の訓練擔當者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に屆け出なければならない。 5 職業(yè)安定法第三十七條第二項の規(guī)定は前項の規(guī)定による屆出があつた場合について,、同法第五條の三第一項及び第四項、第五條の四,、第三十九條,、第四十一條第二項、第四十二條第一項,、第四十二條の二,、第四十八條の三第一項、第四十八條の四,、第五十條第一項及び第二項並びに第五十一條の規(guī)定は前項の規(guī)定による屆出をして訓練擔當者の募集に従事する者について,、同法第四十條の規(guī)定は同項の規(guī)定による屆出をして訓練擔當者の募集に従事する者に対する報酬の供與について、同法第五十條第三項及び第四項の規(guī)定はこの項において準用する同條第二項に規(guī)定する職権を行う場合について準用する,。この場合において,、同法第三十七條第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「職業(yè)能力開発促進法第二十六條の六第四項の規(guī)定による屆出をして同條第一項に規(guī)定する訓練擔當者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一條第二項中「當該労働者の募集の業(yè)務の廃止を命じ,、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする,。 6 職業(yè)安定法第三十六條第二項及び第四十二條の三の規(guī)定の適用については,、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして職業(yè)能力開発促進法第二十六條の六第一項に規(guī)定する訓練擔當者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に與えようとする」と、同條中「第三十九條に規(guī)定する募集受託者」とあるのは「職業(yè)能力開発促進法第二十六條の六第四項の規(guī)定による屆出をして同條第一項に規(guī)定する訓練擔當者の募集に従事する者」と,、「同項に」とあるのは「次項に」とする,。 7 厚生労働大臣は、承認中小事業(yè)主団體に対し,、第二項第二號の相談及び援助の実施狀況について報告を求めることができる,。 8 第四項及び第五項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、その一部を都道府県労働局長に委任することができる,。 第二十六條の七 公共職業(yè)安定所は、前條第四項の規(guī)定による屆出をして訓練擔當者の募集に従事する承認中小事業(yè)主団體に対して,、雇用情報及び職業(yè)に関する調査研究の成果を提供し,、かつ、これらに基づき當該募集の內容又は方法について指導することにより,、當該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない,。 第六節(jié) 職業(yè)能力開発総合大學校 第二十七條 職業(yè)能力開発総合大學校は、公共職業(yè)訓練その他の職業(yè)訓練の円滑な実施その他職業(yè)能力の開発及び向上の促進に資するため,、公共職業(yè)訓練及び認定職業(yè)訓練(以下「準則訓練」という,。)において訓練を擔當する者(以下「職業(yè)訓練指導員」という。)になろうとする者又は職業(yè)訓練指導員に対し,、必要な技能及びこれに関する知識を付與することによつて,、職業(yè)訓練指導員を養(yǎng)成し、又はその能力の向上に資するための訓練(以下「指導員訓練」という,。),、職業(yè)訓練のうち準則訓練の実施の円滑化に資するものとして厚生労働省令で定めるもの並びに職業(yè)能力の開発及び向上に関する調査及び研究を総合的に行うものとする。 2 職業(yè)能力開発総合大學校は,、前項に規(guī)定する業(yè)務を行うほか,、この法律の規(guī)定による職業(yè)能力の開発及び向上に関し必要な業(yè)務で厚生労働省令で定めるものを行うことができる。 3 國は,、職業(yè)能力開発総合大學校を設置する,。 4 職業(yè)能力開発総合大學校でないものは、その名稱中に職業(yè)能力開発総合大學校という文字を用いてはならない,。 5 第十五條の七第二項及び第四項(第二號を除く,。)、第十六條第三項(國が設置する公共職業(yè)能力開発施設に係る部分に限る,。)及び第五項並びに第二十三條第三項及び第四項の規(guī)定は職業(yè)能力開発総合大學校について,、第十九條から第二十二條までの規(guī)定は職業(yè)能力開発総合大學校において行う職業(yè)訓練について準用する。この場合において、第十五條の七第二項中「當該各號に規(guī)定する職業(yè)訓練」とあり,、及び同條第四項中「第一項各號に規(guī)定する職業(yè)訓練」とあるのは「第二十七條第一項に規(guī)定する業(yè)務」と,、第二十一條第一項及び第二十二條中「公共職業(yè)能力開発施設」とあるのは「職業(yè)能力開発総合大學校」と,、第二十三條第三項及び第四項中「公共職業(yè)訓練を受ける」とあるのは「指導員訓練(第二十七條第一項に規(guī)定する指導員訓練をいう,。)又は職業(yè)訓練を受ける」と読み替えるものとする。 第七節(jié) 職業(yè)訓練指導員等 (指導員訓練の基準等) 第二十七條の二 指導員訓練の訓練課程の區(qū)分及び訓練課程ごとの教科,、訓練時間,、設備その他の事項に関する基準については、厚生労働省令で定める,。 2 第二十二條及び第二十四條第一項から第三項までの規(guī)定は,、指導員訓練について準用する。この場合において,、第二十二條中「公共職業(yè)能力開発施設の長」とあるのは「職業(yè)能力開発総合大學校の長及び第二十七條の二第二項において準用する第二十四條第一項の認定に係る第二十七條第一項に規(guī)定する指導員訓練を行う事業(yè)主等」と,、第二十四條第一項及び第三項中「第十九條第一項」とあるのは「第二十七條の二第一項」と読み替えるものとする。 (職業(yè)訓練指導員免許) 第二十八條 準則訓練のうち普通職業(yè)訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く,。以下この項において同じ,。)における職業(yè)訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者(都道府県又は市町村が設置する公共職業(yè)能力開発施設の行う普通職業(yè)訓練における職業(yè)訓練指導員にあつては,、厚生労働省令で定める基準に従い當該都道府県又は市町村の條例で定める者)でなければならない,。 2 前項の免許(以下「職業(yè)訓練指導員免許」という。)は,、厚生労働省令で定める職種ごとに行なう,。 3 職業(yè)訓練指導員免許は、申請に基づき,、次の各號のいずれかに該當する者に対して,、免許証を交付して行なう。 一 指導員訓練のうち厚生労働省令で定める訓練課程を修了した者 二 第三十條第一項の職業(yè)訓練指導員試験に合格した者 三 職業(yè)訓練指導員の業(yè)務に関して前二號に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 4 前項第三號に掲げる者の範囲は,、厚生労働省令で定める,。 5 次の各號のいずれかに該當する者は、第三項の規(guī)定にかかわらず,、職業(yè)訓練指導員免許を受けることができない。 一 成年被後見人又は被保佐人 二 禁錮こ以上の刑に処せられた者 三 職業(yè)訓練指導員免許の取消しを受け,、當該取消しの日から二年を経過しない者 (職業(yè)訓練指導員免許の取消し) 第二十九條 都道府県知事は,、職業(yè)訓練指導員免許を受けた者が前條第五項第一號又は第二號に該當するに至つたときは、當該職業(yè)訓練指導員免許を取り消さなければならない,。 2 都道府県知事は,、職業(yè)訓練指導員免許を受けた者に職業(yè)訓練指導員としてふさわしくない非行があつたときは、當該職業(yè)訓練指導員免許を取り消すことができる,。 (職業(yè)訓練指導員試験) 第三十條 職業(yè)訓練指導員試験は,、厚生労働大臣が毎年定める職業(yè)訓練指導員試験に関する計畫に従い,、都道府県知事が行う。 2 前項の職業(yè)訓練指導員試験(以下「職業(yè)訓練指導員試験」という,。)は,、実技試験及び學科試験によつて行なう。 3 職業(yè)訓練指導員試験を受けることができる者は,、次の者とする,。 一 第四十四條第一項の技能検定に合格した者 二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 三 前二號に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 4 前項第三號に掲げる者の範囲は、厚生労働省令で定める,。 5 都道府県知事は,、厚生労働省令で定めるところにより、一定の資格を有する者に対して,、第二項の実技試験又は學科試験の全部又は一部を免除することができる,。 6 第二十八條第五項各號のいずれかに該當する者は、職業(yè)訓練指導員試験を受けることができない,。 (職業(yè)訓練指導員資格の特例) 第三十條の二 準則訓練のうち高度職業(yè)訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く,。以下この項において同じ。)における職業(yè)訓練指導員は,、當該訓練に係る教科につき,、第二十八條第三項各號に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち、相當程度の知識又は技能を有する者として厚生労働省令で定める者(都道府県又は指定都市が設置する公共職業(yè)能力開発施設の行う高度職業(yè)訓練にあつては,、厚生労働省令で定める基準を參酌して當該都道府県又は指定都市の條例で定める者)であつて,、同條第五項各號のいずれかに該當する者以外の者でなければならない。 2 第二十八條第一項に規(guī)定する職業(yè)訓練(都道府県又は市町村が設置する公共職業(yè)能力開発施設の行うものを除く,。)における職業(yè)訓練指導員については,、當該職業(yè)訓練指導員が當該職業(yè)訓練に係る教科につき同條第三項各號に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者(同條第五項各號のいずれかに該當する者を除く。)に該當するときは,、當該教科に関しては,、同條第一項の規(guī)定にかかわらず、職業(yè)訓練指導員免許を受けた者であることを要しない,。 第八節(jié) キャリアコンサルタント (業(yè)務) 第三十條の三 キャリアコンサルタントは,、キャリアコンサルタントの名稱を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを業(yè)とする,。 (キャリアコンサルタント試験) 第三十條の四 キャリアコンサルタント試験は,、厚生労働大臣が行う。 2 前項のキャリアコンサルタント試験(以下この節(jié)において「キャリアコンサルタント試験」という,。)は,、學科試験及び実技試験によつて行う。 3 次の各號のいずれかに該當する者でなければ、キャリアコンサルタント試験を受けることができない,。 一 キャリアコンサルティングに必要な知識及び技能に関する講習で厚生労働省令で定めるものの課程を修了した者 二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 三 前二號に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの 4 厚生労働大臣は,、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、第二項の學科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる,。 (登録試験機関の登録) 第三十條の五 厚生労働大臣は,、厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)に,、キャリアコンサルタント試験の実施に関する業(yè)務(以下「資格試験業(yè)務」という,。)を行わせることができる。 2 前項の登録を受けようとする者は,、厚生労働省令で定めるところにより,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 資格試験業(yè)務を行う事業(yè)所の所在地 三 前二號に掲げるもののほか,、厚生労働省令で定める事項 3 厚生労働大臣は,、第一項の規(guī)定により登録試験機関に資格試験業(yè)務を行わせるときは、資格試験業(yè)務を行わないものとする,。 (欠格條項) 第三十條の六 厚生労働大臣は,、前條第二項の規(guī)定により登録の申請を行う者(以下この條及び次條において「申請者」という。)が,、次の各號のいずれかに該當するときは,、登録をしてはならない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し,、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第三十條の十五の規(guī)定により登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 三 申請者の役員のうちに第一號に該當する者がある者 四 申請者の役員のうちに第三十條の十二第一項の規(guī)定による命令により解任され,、その解任の日から起算して二年を経過しない者がある者 (登録の要件等) 第三十條の七 厚生労働大臣は、申請者が次の各號のいずれにも適合していると認めるときは,、その登録をしなければならない,。この場合において、登録に関して必要な手続は,、厚生労働省令で定める,。 一 次に掲げる科目について試験を行うこと。 イ この法律その他関係法令に関する科目 ロ キャリアコンサルティングの理論に関する科目 ハ キャリアコンサルティングの実務に関する科目 ニ その他厚生労働省令で定める科目 二 次に掲げる條件のいずれかに適合する知識経験を有する試験委員が試験の問題の作成及び採點を行うこと,。 イ 學校教育法による大學において心理學,、社會學若しくは経営學に関する科目を擔當する教授若しくは準教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 ロ キャリアコンサルティングに五年以上従事した経験を有する者 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 三 資格試験業(yè)務の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること,。 イ 資格試験業(yè)務に関する規(guī)程(試験に関する秘密の保持に関することを含む。以下「試験業(yè)務規(guī)程」という。)に従い資格試験業(yè)務の管理を行う専任の部門を置くこと,。 ロ イに掲げるもののほか,、資格試験業(yè)務の信頼性を確保するための措置として厚生労働省令で定めるもの 四 債務超過の狀態(tài)にないこと。 2 第三十條の五第一項の登録は,、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號 二 第三十條の五第二項各號に掲げる事項 (登録事項等の変更の屆出) 第三十條の八 登録試験機関は、前條第二項第二號に掲げる事項を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 2 登録試験機関は,、役員又は試験委員を選任し,、又は解任したときは、遅滯なく,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 (試験業(yè)務規(guī)程) 第三十條の九 登録試験機関は、試験業(yè)務規(guī)程を定め,、資格試験業(yè)務の開始前に,、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 試験業(yè)務規(guī)程には、資格試験業(yè)務の実施方法,、試験に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めなければならない,。 3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験業(yè)務規(guī)程が試験の適正かつ確実な実施上不適當となつたと認めるときは,、登録試験機関に対し,、その試験業(yè)務規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 (資格試験業(yè)務の休廃止) 第三十條の十 登録試験機関は,、厚生労働大臣の許可を受けなければ,、資格試験業(yè)務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない,。 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 第三十條の十一 登録試験機関は,、毎事業(yè)年度経過後三月以內に、その事業(yè)年度の財産目録,、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう,。以下この條において同じ,。)の作成がされている場合における當該電磁的記録を含む,。次項及び第百五條の二において「財務諸表等」という。)を作成し,、五年間,、その事務所に備えて置かなければならない。 2 キャリアコンサルタント試験を受けようとする者その他の利害関係人は,、登録試験機関の業(yè)務時間內は,、いつでも、次に掲げる請求をすることができる,。ただし,、第二號又は第四號の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない,。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは,、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう,。)により提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 (解任命令) 第三十條の十二 厚生労働大臣は,、登録試験機関の役員又は試験委員が、この法律,、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験業(yè)務規(guī)程に違反する行為をしたとき,、又は資格試験業(yè)務の実施に関し著しく不適當な行為をしたときは、登録試験機関に対し,、當該役員又は試験委員の解任を命ずることができる,。 2 前項の規(guī)定による命令により試験委員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は,、試験委員となることができない,。 (秘密保持義務等) 第三十條の十三 登録試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ,。)又はこれらの職にあつた者は,、資格試験業(yè)務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 資格試験業(yè)務に従事する登録試験機関の役員及び職員は,、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については,、法令により公務に従事する職員とみなす。 (適合命令等) 第三十條の十四 厚生労働大臣は,、登録試験機関が第三十條の七第一項各號のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは,、當該登録試験機関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 2 厚生労働大臣は,、前項に定めるもののほか、資格試験業(yè)務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,、登録試験機関に対し,、資格試験業(yè)務に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (登録の取消し等) 第三十條の十五 厚生労働大臣は、登録試験機関が第三十條の六各號(第二號を除く,。)のいずれかに該當するに至つたときは,、その登録を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は,、登録試験機関が次の各號のいずれかに該當するときは、當該登録試験機関に対し,、その登録を取り消し,、又は期間を定めて資格試験業(yè)務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 不正の手段により第三十條の五第一項の登録を受けたとき,。 二 第三十條の九第一項の認可を受けた試験業(yè)務規(guī)程によらないで資格試験業(yè)務を行つたとき,。 三 第三十條の九第三項、第三十條の十二第一項又は前條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 四 第三十條の十,、第三十條の十一第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき。 五 正當な理由がないのに第三十條の十一第二項の規(guī)定による請求を拒んだとき,。 (帳簿の記載) 第三十條の十六 登録試験機関は,、帳簿を備え、資格試験業(yè)務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し,、これを保存しなければならない,。 (報告等) 第三十條の十七 厚生労働大臣は、資格試験業(yè)務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,、登録試験機関に対して資格試験業(yè)務に関し必要な報告を求め,、又はその職員に、登録試験機関の事務所に立ち入り,、資格試験業(yè)務の狀況若しくは帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証票を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 (公示) 第三十條の十八 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には,、その旨を官報に公示しなければならない,。 一 第三十條の五第一項の登録をしたとき。 二 第三十條の八第一項の規(guī)定による屆出があつたとき,。 三 第三十條の十の許可をしたとき,。 四 第三十條の十五の規(guī)定により登録を取り消したとき,。 五 第三十條の十五第二項の規(guī)定により資格試験業(yè)務の全部又は一部の停止の命令をしたとき。 (キャリアコンサルタントの登録) 第三十條の十九 キャリアコンサルタント試験に合格した者は,、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿に,、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて,、キャリアコンサルタントとなることができる,。 2 次の各號のいずれかに該當する者は、前項の登録を受けることができない,。 一 成年被後見人又は被保佐人 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 三 この法律及びこの法律に基づく命令以外の法令に違反し,、禁錮以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 四 第三十條の二十二第二項の規(guī)定により登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 3 第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によつて,、その効力を失う。 4 前項の更新に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 (キャリアコンサルタント登録証) 第三十條の二十 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録をしたときは,、申請者に前條第一項に規(guī)定する事項を記載したキャリアコンサルタント登録証(次條第二項において「登録証」という,。)を交付する。 (登録事項の変更の屆出等) 第三十條の二十一 キャリアコンサルタントは,、第三十條の十九第一項に規(guī)定する事項に変更があつたときは,、遅滯なく、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 2 キャリアコンサルタントは,、前項の規(guī)定による屆出をするときは、當該屆出に登録証を添えて提出し,、その訂正を受けなければならない,。 (登録の取消し等) 第三十條の二十二 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十條の十九第二項第一號から第三號までのいずれかに該當するに至つたときは,、その登録を取り消さなければならない,。 2 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十條の二十七の規(guī)定に違反したときは,、その登録を取り消し,、又は期間を定めてキャリアコンサルタントの名稱の使用の停止を命ずることができる,。 (登録の消除) 第三十條の二十三 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録がその効力を失つたときは,、その登録を消除しなければならない,。 (指定登録機関の指定) 第三十條の二十四 厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という,。)に,、キャリアコンサルタントの登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる,。 2 前項の指定は,、登録事務を行おうとする者の申請により行う。 3 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三十條の十九第一項,、第三十條の二十、第三十條の二十一第一項及び前條の規(guī)定の適用については,、第三十條の十九第一項中「厚生労働省に」とあるのは「指定登録機関に」と,、第三十條の二十、第三十條の二十一第一項及び前條中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」とする,。 (指定の基準) 第三十條の二十五 厚生労働大臣は,、他に指定を受けた者がなく、かつ,、前條第二項の申請が次の各號のいずれにも適合していると認めるときでなければ,、指定をしてはならない。 一 職員,、設備,、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計畫が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること,。 二 前號の登録事務の実施に関する計畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること,。 三 営利を目的としない法人であること。 (指定登録機関の指定等についての準用) 第三十條の二十六 第三十條の五第三項,、第三十條の六,、第三十條の八第二項、第三十條の九,、第三十條の十,、第三十條の十二第一項及び第三十條の十三から第三十條の十八まで(第三十條の十五第二項第五號及び第三十條の十八第二號を除く。)の規(guī)定は,、第三十條の二十四第一項の指定,、指定登録機関及び登録事務について準用する。この場合において,、第三十條の五第三項中「第一項」とあるのは「第三十條の二十四第一項」と,、第三十條の六中「前條第二項」とあるのは「第三十條の二十四第二項」と,、第三十條の八第二項中「役員又は試験委員」とあるのは「役員」と、第三十條の九第一項中「試験業(yè)務規(guī)程」とあるのは「登録事務に関する規(guī)程(以下「登録事務規(guī)程」という,。)」と,、同條第二項中「試験業(yè)務規(guī)程」とあるのは「登録事務規(guī)程」と、「実施方法,、試験に関する料金」とあるのは「実施方法」と,、同條第三項中「試験業(yè)務規(guī)程」とあるのは「登録事務規(guī)程」と、「試験の」とあるのは「登録事務の」と,、第三十條の十二第一項中「役員又は試験委員」とあるのは「役員」と,、「試験業(yè)務規(guī)程」とあるのは「登録事務規(guī)程」と、第三十條の十三第一項中「職員(試験委員を含む,。次項において同じ,。)」とあるのは「職員」と、第三十條の十四第一項中「第三十條の七第一項各號」とあるのは「第三十條の二十五各號」と,、第三十條の十五第二項第一號中「第三十條の五第一項」とあるのは「第三十條の二十四第一項」と,、同項第二號中「試験業(yè)務規(guī)程」とあるのは「登録事務規(guī)程」と、同項第四號中「第三十條の十,、第三十條の十一第一項」とあるのは「第三十條の十」と,、第三十條の十八第一號中「第三十條の五第一項」とあるのは「第三十條の二十四第一項」と読み替えるものとする。 (義務) 第三十條の二十七 キャリアコンサルタントは,、キャリアコンサルタントの信用を傷つけ,、又はキャリアコンサルタント全體の不名譽となるような行為をしてはならない。 2 キャリアコンサルタントは,、その業(yè)務に関して知り得た秘密を漏らし,、又は盜用してはならない。キャリアコンサルタントでなくなつた後においても,、同様とする,。 (名稱の使用制限) 第三十條の二十八 キャリアコンサルタントでない者は、キャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名稱を用いてはならない,。 (厚生労働省令への委任) 第三十條の二十九 この節(jié)に定めるもののほか,、キャリアコンサルタント試験、キャリアコンサルタントの登録その他この節(jié)の規(guī)定の施行に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 第四章 職業(yè)訓練法人 (職業(yè)訓練法人) 第三十一條 認定職業(yè)訓練を行なう社団又は財団は、この法律の規(guī)定により職業(yè)訓練法人とすることができる,。 (人格等) 第三十二條 職業(yè)訓練法人は,、法人とする。 2 職業(yè)訓練法人でないものは、その名稱中に職業(yè)訓練法人という文字を用いてはならない,。 (業(yè)務) 第三十三條 職業(yè)訓練法人は,、認定職業(yè)訓練を行うほか、次の業(yè)務の全部又は一部を行うことができる,。 一 職業(yè)訓練に関する情報及び資料の提供を行うこと,。 二 職業(yè)訓練に関する調査及び研究を行うこと。 三 前二號に掲げるもののほか,、職業(yè)訓練その他この法律の規(guī)定による職業(yè)能力の開発及び向上に関し必要な業(yè)務を行うこと,。 (登記) 第三十四條 職業(yè)訓練法人は、政令で定めるところにより,、登記しなければならない,。 2 前項の規(guī)定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ,、これをもつて第三者に対抗することができない,。 (設立等) 第三十五條 職業(yè)訓練法人は、都道府県知事の認可を受けなければ,、設立することができない,。 2 職業(yè)訓練法人は、社団であるものにあつては定款で,、財団であるものにあつては寄附行為で、次の事項を定めなければならない,。 一 目的 二 名稱 三 認定職業(yè)訓練のための施設を設置する場合には,、その位置及び名稱 四 主たる事務所の所在地 五 社団である職業(yè)訓練法人にあつては、社員の資格に関する事項 六 社団である職業(yè)訓練法人にあつては,、會議に関する事項 七 役員に関する事項 八 會計に関する事項 九 解散に関する事項 十 定款又は寄附行為の変更に関する事項 十一 公告の方法 3 職業(yè)訓練法人の設立當時の役員は,、定款又は寄附行為で定めなければならない。 4 財団である職業(yè)訓練法人を設立しようとする者が,、その名稱,、事務所の所在地又は役員に関する事項を定めないで死亡したときは、都道府県知事は,、利害関係人の請求により又は職権で,、これを定めなければならない。 5 この章に定めるもののほか,、職業(yè)訓練法人の設立の認可の申請に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める。 (設立の認可) 第三十六條 都道府県知事は,、前條第一項の認可の申請があつた場合には,、次の各號のいずれかに該當する場合を除き、設立の認可をしなければならない。 一 當該申請に係る社団又は財団の定款又は寄附行為の內容が法令に違反するとき,。 二 當該申請に係る社団又は財団がその業(yè)務を行なうために必要な経営的基盤を欠く等當該業(yè)務を的確に遂行することができる能力を有しないと認められるとき,。 (成立の時期等) 第三十七條 職業(yè)訓練法人は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する,。 2 職業(yè)訓練法人は,、成立の日から二週間以內に、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 (財産目録及び社員名簿) 第三十七條の二 職業(yè)訓練法人は,、成立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない,。ただし,、特に事業(yè)年度を設けるものは、成立の時及び毎事業(yè)年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない,。 2 社団である職業(yè)訓練法人は,、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない,。 (理事) 第三十七條の三 職業(yè)訓練法人には,、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。 2 理事が二人以上ある場合において,、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは,、職業(yè)訓練法人の事務は、理事の過半數(shù)で決する,。 (職業(yè)訓練法人の代表) 第三十七條の四 理事は,、職業(yè)訓練法人のすべての事務について、職業(yè)訓練法人を代表する,。ただし,、定款の規(guī)定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また,、社団である職業(yè)訓練法人にあつては総會の決議に従わなければならない,。 (理事の代表権の制限) 第三十七條の五 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない,。 (理事の代理行為の委任) 第三十七條の六 理事は,、定款、寄附行為又は総會の決議によつて禁止されていないときに限り,、特定の行為の代理を他人に委任することができる,。 (仮理事) 第三十七條の七 理事が欠けた場合において、事務が遅滯することにより損害を生ずるおそれがあるときは,、都道府県知事は,、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。 (利益相反行為) 第三十七條の八 職業(yè)訓練法人と理事との利益が相反する事項については,、理事は,、代表権を有しない。この場合においては,、都道府県知事は,、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない,。 (監(jiān)事) 第三十七條の九 職業(yè)訓練法人には,、定款、寄附行為又は総會の決議で,、一人又は二人以上の監(jiān)事を置くことができる,。 (監(jiān)事の職務) 第三十七條の十 監(jiān)事の職務は、次のとおりとする,。 一 職業(yè)訓練法人の財産の狀況を監(jiān)査すること,。 二 理事の業(yè)務の執(zhí)行の狀況を監(jiān)査すること。 三 財産の狀況又は業(yè)務の執(zhí)行について,、法令,、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不當な事項があると認めるときは,、総會又は都道府県知事に報告をすること,。 四 前號の報告をするため必要があるときは、総會を招集すること,。 (監(jiān)事の兼職の禁止) 第三十八條 職業(yè)訓練法人に監(jiān)事を置いた場合には,、監(jiān)事は、職業(yè)訓練法人の理事又は職員を兼ねてはならない,。 (通常総會) 第三十八條の二 社団である職業(yè)訓練法人の理事は、少なくとも毎年一回,、社員の通常総會を開かなければならない,。 (臨時総會) 第三十八條の三 社団である職業(yè)訓練法人の理事は、必要があると認めるときは,、いつでも臨時総會を招集することができる,。 2 総社員の五分の一以上から総會の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は,、臨時総會を招集しなければならない,。ただし、総社員の五分の一の割合については,、定款でこれと異なる割合を定めることができる,。 (総會の招集) 第三十八條の四 総會の招集の通知は、その総會の日より少なくとも五日前に、その総會の目的である事項を示し,、定款で定めた方法に従つてしなければならない,。 (社団である職業(yè)訓練法人の事務の執(zhí)行) 第三十八條の五 社団である職業(yè)訓練法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き,、すべて総會の決議によつて行う,。 (総會の決議事項) 第三十八條の六 総會においては、第三十八條の四の規(guī)定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ,、決議をすることができる,。ただし、定款に別段の定めがあるときは,、この限りでない,。 (社員の表決権) 第三十八條の七 各社員の表決権は、平等とする,。 2 総會に出席しない社員は,、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる,。 3 前二項の規(guī)定は,、定款に別段の定めがある場合には、適用しない,。 (表決権のない場合) 第三十八條の八 社団である職業(yè)訓練法人と特定の社員との関係について議決をする場合には,、その社員は、表決権を有しない,。 (定款又は寄附行為の変更) 第三十九條 定款又は寄附行為の変更(第三十五條第二項第四號に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く,。)は、都道府県知事の認可を受けなければ,、その効力を生じない,。 2 第三十六條の規(guī)定は、前項の認可について準用する,。 3 職業(yè)訓練法人は,、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滯なくその旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 (職業(yè)訓練法人の業(yè)務の監(jiān)督) 第三十九條の二 職業(yè)訓練法人の業(yè)務は,、都道府県知事の監(jiān)督に屬する。 2 都道府県知事は,、職権で,、いつでも職業(yè)訓練法人の業(yè)務及び財産の狀況を検査することができる。 (解散) 第四十條 職業(yè)訓練法人は,、次の理由によつて解散する,。 一 定款又は寄附行為で定めた解散理由の発生 二 目的とする事業(yè)の成功の不能 三 社団である職業(yè)訓練法人にあつては,、総會の決議 四 社団である職業(yè)訓練法人にあつては、社員の欠亡 五 破産手続開始の決定 六 設立の認可の取消し 2 前項第二號に掲げる理由による解散は,、都道府県知事の認可を受けなければ,、その効力を生じない。 3 社団である職業(yè)訓練法人は,、総社員の四分の三以上の賛成がなければ,、解散の決議をすることができない。ただし,、定款に別段の定めがあるときは,、この限りでない。 4 第一項第一號,、第三號又は第四號に掲げる理由により職業(yè)訓練法人が解散したときは,、清算人は、都道府県知事にその旨を屆け出なければならない,。 (職業(yè)訓練法人についての破産手続の開始) 第四十條の二 職業(yè)訓練法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には,、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で,、破産手続開始の決定をする,。 2 前項に規(guī)定する場合には、理事は,、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない,。 (設立の認可の取消し) 第四十一條 都道府県知事は、職業(yè)訓練法人が次の各號のいずれかに該當する場合には,、その設立の認可を取り消すことができる,。 一 正當な理由がないのに一年以上認定職業(yè)訓練を行わないとき。 二 その運営が法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反し,、又は著しく不當であると認められる場合においてその改善を期待することができないとき,。 (清算中の職業(yè)訓練法人の能力) 第四十一條の二 解散した職業(yè)訓練法人は、清算の目的の範囲內において,、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす,。 (清算人) 第四十一條の三 職業(yè)訓練法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き,、理事がその清算人となる,。ただし,、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総會において理事以外の者を選任したときは、この限りでない,。 (裁判所による清算人の選任) 第四十一條の四 前條の規(guī)定により清算人となる者がないとき,、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは,、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で,、清算人を選任することができる,。 (清算人の解任) 第四十一條の五 重要な事由があるときは、裁判所は,、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で,、清算人を解任することができる。 (清算人の屆出) 第四十一條の六 清算中に就職した清算人は,、その氏名及び住所を都道府県知事に屆け出なければならない,。 (清算人の職務及び権限) 第四十一條の七 清算人の職務は、次のとおりとする,。 一 現(xiàn)務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 殘余財産の引渡し 2 清算人は,、前項各號に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 (債権の申出の催告等) 第四十一條の八 清算人は,、その就職の日から二月以內に,、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し,、一定の期間內にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない,。この場合において、その期間は,、二月を下ることができない,。 2 前項の公告には、債権者がその期間內に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない,。ただし,、清算人は、知れている債権者を除斥することができない,。 3 清算人は,、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない,。 4 第一項の公告は,、官報に掲載してする。 (期間経過後の債権の申出) 第四十一條の九 前條第一項の期間の経過後に申出をした債権者は,、職業(yè)訓練法人の債務が完済された後まだ権利の帰屬すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ,、請求をすることができる。 (清算中の職業(yè)訓練法人についての破産手続の開始) 第四十一條の十 清算中に職業(yè)訓練法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは,、清算人は,、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない,。 2 清算人は,、清算中の職業(yè)訓練法人が破産手続開始の決定を受けた場合において,、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする,。 3 前項に規(guī)定する場合において,、清算中の職業(yè)訓練法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰屬すべき者に引き渡したものがあるときは,、破産管財人は,、これを取り戻すことができる。 4 第一項の規(guī)定による公告は,、官報に掲載してする,。 (殘余財産の帰屬) 第四十二條 解散した職業(yè)訓練法人の殘余財産は、定款又は寄附行為で定めるところにより,、その帰屬すべき者に帰屬する,。この場合において、社団である職業(yè)訓練法人に係る出資者に帰屬すべき殘余財産の額は,、當該出資者の出資額を限度とする,。 2 社団である職業(yè)訓練法人の殘余財産のうち、前項の規(guī)定により処分されないものは,、清算人が総社員の同意を得,、かつ、都道府県知事の認可を受けて定めた者に帰屬させる,。 3 財団である職業(yè)訓練法人の殘余財産のうち,、第一項の規(guī)定により処分されないものは、清算人が都道府県知事の認可を受けて,、他の職業(yè)訓練の事業(yè)を行う者に帰屬させる,。 4 前二項の規(guī)定により処分されない殘余財産は、都道府県に帰屬する,。 (裁判所による監(jiān)督) 第四十二條の二 職業(yè)訓練法人の清算は,、裁判所の監(jiān)督に屬する。 2 裁判所は,、職権で,、いつでも前項の監(jiān)督に必要な検査をすることができる。 3 職業(yè)訓練法人の清算を監(jiān)督する裁判所は,、職業(yè)訓練法人の業(yè)務を監(jiān)督する都道府県知事に対し,、意見を求め、又は調査を囑託することができる,。 4 前項に規(guī)定する都道府県知事は,、同項に規(guī)定する裁判所に対し、意見を述べることができる。 (清算結了の屆出) 第四十二條の三 清算が結了したときは,、清算人は、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 (清算の監(jiān)督等に関する事件の管轄) 第四十二條の四 職業(yè)訓練法人の清算の監(jiān)督及び清算人に関する事件は,、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に屬する。 (不服申立ての制限) 第四十二條の五 清算人の選任の裁判に対しては,、不服を申し立てることができない,。 (裁判所の選任する清算人の報酬) 第四十二條の六 裁判所は、第四十一條の四の規(guī)定により清算人を選任した場合には,、職業(yè)訓練法人が當該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる,。この場合においては、裁判所は,、當該清算人及び監(jiān)事の陳述を聴かなければならない,。 第四十二條の七 削除 (検査役の選任) 第四十二條の八 裁判所は、職業(yè)訓練法人の清算の監(jiān)督に必要な調査をさせるため,、検査役を選任することができる,。 2 第四十二條の五及び第四十二條の六の規(guī)定は、前項の規(guī)定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する,。この場合において,、同條中「清算人及び監(jiān)事」とあるのは、「職業(yè)訓練法人及び検査役」と読み替えるものとする,。 (都道府県の執(zhí)行機関による厚生労働大臣の事務の処理) 第四十二條の九 厚生労働大臣は,、政令で定めるところにより、職業(yè)訓練法人に対する監(jiān)督上の命令又は設立の認可の取消しについて,、都道府県の執(zhí)行機関に対し指示をすることができる,。 (準用) 第四十三條 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第四條、第七十八條,、第百五十八條及び第百六十四條の規(guī)定は,、職業(yè)訓練法人について準用する。 第五章 職業(yè)能力検定 第一節(jié) 技能検定 (技能検定) 第四十四條 技能検定は,、厚生労働大臣が,、厚生労働省令で定める職種(以下この條において「検定職種」という。)ごとに,、厚生労働省令で定める等級に區(qū)分して行う,。ただし、検定職種のうち,、等級に區(qū)分することが適當でない職種として厚生労働省令で定めるものについては,、等級に區(qū)分しないで行うことができる。 2 前項の技能検定(以下この章において「技能検定」という,。)の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は,、検定職種ごとに,、厚生労働省令で定める。 3 技能検定は,、実技試験及び學科試験によつて行う,。 4 実技試験の実施方法は、検定職種ごとに,、厚生労働省令で定める,。 (受検資格) 第四十五條 技能検定を受けることができる者は、次の者とする,。 一 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 三 前二號に掲げる者に準ずる者で,、厚生労働省令で定めるもの (技能検定の実施) 第四十六條 厚生労働大臣は、毎年,、技能検定の実施計畫を定め,、これを関係者に周知させなければならない。 2 都道府県知事は,、前項に規(guī)定する計畫に従い,、第四十四條第三項の実技試験及び學科試験(以下「技能検定試験」という。)の実施その他技能検定に関する業(yè)務で,、政令で定めるものを行うものとする,。 3 厚生労働大臣は、技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領の作成並びに技能検定試験の実施に関する技術的指導その他技能検定試験に関する業(yè)務の一部を中央職業(yè)能力開発協(xié)會に行わせることができる,。 4 都道府県知事は,、技能検定試験の実施その他技能検定試験に関する業(yè)務の一部を都道府県職業(yè)能力開発協(xié)會に行わせることができる。 第四十七條 厚生労働大臣は,、厚生労働省令で定めるところにより,、事業(yè)主の団體若しくはその連合団體又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて,、次の各號のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という,。)に、技能検定試験に関する業(yè)務のうち,、前條第二項の規(guī)定により都道府県知事が行うもの以外のもの(合格の決定に関するものを除く,。以下この條及び第九十六條の二において「技能検定試験業(yè)務」という。)の全部又は一部を行わせることができる,。 一 職員,、設備、技能検定試験業(yè)務の実施の方法その他の事項についての技能検定試験業(yè)務の実施に関する計畫が,、技能検定試験業(yè)務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること,。 二 前號の技能検定試験業(yè)務の実施に関する計畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 2 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、技能検定試験業(yè)務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。 3 技能検定試験業(yè)務に従事する指定試験機関の役員及び職員は,、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす,。 4 厚生労働大臣は,、指定試験機関が次の各號のいずれかに該當するときは、その指定を取り消し,、又は期間を定めて技能検定試験業(yè)務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第一項各號の要件を満たさなくなつたと認められるとき,。 二 不正な手段により第一項の規(guī)定による指定を受けたとき,。 (報告等) 第四十八條 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは,、指定試験機関に対してその業(yè)務に関し必要な報告を求め,、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り,、業(yè)務の狀況若しくは帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証票を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 (合格証書) 第四十九條 技能検定に合格した者には、厚生労働省令で定めるところにより,、合格証書を交付する,。 (合格者の名稱) 第五十條 技能検定に合格した者は、技能士と稱することができる,。 2 技能検定に合格した者は,、前項の規(guī)定により技能士と稱するときは、その合格した技能検定に係る職種及び等級(當該技能検定が等級に區(qū)分しないで行われたものである場合にあつては,、職種)を表示してするものとし,、合格していない技能検定に係る職種又は等級を表示してはならない。 3 厚生労働大臣は,、技能士が前項の規(guī)定に違反して合格していない技能検定の職種又は等級を表示した場合には,、二年以內の期間を定めて技能士の名稱の使用の停止を命ずることができる。 4 技能士でない者は,、技能士という名稱を用いてはならない,。 第二節(jié) 補則 (職業(yè)能力検定に関する基準の整備) 第五十條の二 厚生労働大臣は、職業(yè)能力検定(技能検定を除く。以下この條において同じ,。)の振興を図るため,、事業(yè)主その他の関係者が職業(yè)能力検定を適正に実施するために必要な事項に関する基準を定めるものとする。 (厚生労働省令への委任) 第五十一條 この章に定めるもののほか,、職業(yè)能力検定に関して必要な事項は,、厚生労働省令で定める。 第六章 職業(yè)能力開発協(xié)會 第一節(jié) 中央職業(yè)能力開発協(xié)會 (中央協(xié)會の目的) 第五十二條 中央職業(yè)能力開発協(xié)會(以下「中央協(xié)會」という,。)は,、職業(yè)能力の開発及び向上の促進の基本理念の具現(xiàn)に資するため、都道府県職業(yè)能力開発協(xié)會の健全な発展を図るとともに,、國及び都道府県と密接な連攜の下に第五條第一項に規(guī)定する職業(yè)能力の開発(第五十五條第一項において単に「職業(yè)能力の開発」という,。)の促進を図ることを目的とする。 (人格等) 第五十三條 中央協(xié)會は,、法人とする,。 2 中央協(xié)會でないものは、その名稱中に中央職業(yè)能力開発協(xié)會という文字を用いてはならない,。 (數(shù)) 第五十四條 中央協(xié)會は,、全國を通じて一個とする。 (業(yè)務) 第五十五條 中央協(xié)會は,、第五十二條の目的を達成するため,、次の業(yè)務を行うものとする。 一 會員の行う職業(yè)訓練,、職業(yè)能力検定その他職業(yè)能力の開発に関する業(yè)務についての指導及び連絡を行うこと,。 二 事業(yè)主等の行う職業(yè)訓練に従事する者及び都道府県技能検定委員の研修を行うこと。 三 職業(yè)訓練,、職業(yè)能力検定その他職業(yè)能力の開発に関する情報及び資料の提供並びに広報を行うこと,。 四 職業(yè)訓練、職業(yè)能力検定その他職業(yè)能力の開発に関する調査及び研究を行うこと,。 五 職業(yè)訓練,、職業(yè)能力検定その他職業(yè)能力の開発に関する國際協(xié)力を行うこと。 六 前各號に掲げるもののほか,、職業(yè)能力の開発の促進に関し必要な業(yè)務を行うこと,。 2 中央協(xié)會は、前項各號に掲げる業(yè)務のほか,、第四十六條第三項の規(guī)定による技能検定試験に関する業(yè)務を行うものとする,。 (會員の資格) 第五十六條 中央協(xié)會の會員の資格を有するものは、次のものとする,。 一 都道府県職業(yè)能力開発協(xié)會 二 職業(yè)訓練及び職業(yè)能力検定の推進のための活動を行う全國的な団體 三 前二號に掲げるもののほか,、定款で定めるもの (加入) 第五十七條 都道府県職業(yè)能力開発協(xié)會は,、すべて中央協(xié)會の會員となる。 2 中央協(xié)會は,、前條第二號又は第三號に掲げるものが中央協(xié)會に加入しようとするときは,、正當な理由がないのに、その加入を拒み,、又はその加入について不當な條件をつけてはならない,。 (會費) 第五十八條 中央協(xié)會は、定款で定めるところにより,、會員から會費を徴収することができる,。 (発起人) 第五十九條 中央協(xié)會を設立するには、五以上の都道府県職業(yè)能力開発協(xié)會が発起人となることを要する,。 (創(chuàng)立総會) 第六十條 発起人は,、定款を作成し、これを會議の日時及び場所とともに會議の開催日の少なくとも二週間前までに公告して,、創(chuàng)立総會を開かなければならない,。 2 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は,、創(chuàng)立総會の議決によらなければならない,。 3 創(chuàng)立総會の議事は、會員の資格を有するもので,、その創(chuàng)立総會の開催日までに発起人に対して會員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して,、その出席者の議決権の三分の二以上の多數(shù)で決する。 (設立の認可) 第六十一條 発起人は,、創(chuàng)立総會の終了後遅滯なく,、定款及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない,。 (定款) 第六十二條 中央協(xié)會の定款には,、次の事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名稱 三 主たる事務所の所在地 四 業(yè)務に関する事項 五 會員の資格に関する事項 六 會議に関する事項 七 役員に関する事項 八 參與に関する事項 九 中央技能検定委員に関する事項 十 會計に関する事項 十一 會費に関する事項 十二 事業(yè)年度 十三 解散に関する事項 十四 定款の変更に関する事項 十五 公告の方法 2 定款の変更は,、厚生労働大臣の認可を受けなければ,、その効力を生じない。 (役員) 第六十三條 中央協(xié)會に,、役員として,、會長一人、理事長一人,、理事五人以內及び監(jiān)事二人以內を置く,。 2 中央協(xié)會に、役員として,、前項の理事及び監(jiān)事のほか,、定款で定めるところにより,、非常勤の理事及び監(jiān)事を置くことができる。 3 會長は,、中央協(xié)會を代表し,、その業(yè)務を総理する。 4 理事長は,、中央協(xié)會を代表し,、定款で定めるところにより、會長を補佐して中央協(xié)會の業(yè)務を掌理し,、會長に事故があるときはその職務を代理し,、會長が欠員のときはその職務を行う。 5 理事は,、定款で定めるところにより,、會長及び理事長を補佐して中央協(xié)會の業(yè)務を掌理し、會長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し,、會長及び理事長が欠員のときはその職務を行う,。 6 監(jiān)事は、中央協(xié)會の業(yè)務及び経理の狀況を監(jiān)査する,。 7 監(jiān)事は,、監(jiān)査の結果に基づき、必要があると認めるときは,、會長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる,。 8 監(jiān)事は、會長,、理事長,、理事又は中央協(xié)會の職員を兼ねてはならない。 (役員の任免及び任期) 第六十四條 役員は,、定款で定めるところにより,、総會において選任し、又は解任する,。ただし,、設立當時の役員は、創(chuàng)立総會において選任する,。 2 前項の規(guī)定による役員の選任は,、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない,。 3 會長及び理事長の任期は,、四年以內において定款で定める期間とし、理事及び監(jiān)事の任期は,、二年以內において定款で定める期間とする,。ただし,、設立當時の會長及び理事長の任期は、二年以內において創(chuàng)立総會で定める期間とし,、設立當時の理事及び監(jiān)事の任期は,、一年以內において創(chuàng)立総會で定める期間とする。 4 役員は,、再任されることができる,。 (代表権の制限) 第六十五條 中央協(xié)會と會長又は理事長との利益が相反する事項については、會長及び理事長は,、代表権を有しない,。この場合には、定款で定めるところにより,、監(jiān)事が中央協(xié)會を代表する,。 (參與) 第六十六條 中央協(xié)會に、參與を置く,。 2 參與は,、中央協(xié)會の業(yè)務の運営に関する重要な事項に參與する。 3 參與は,、職業(yè)訓練又は職業(yè)能力検定に関し學識経験のある者のうちから,、會長が委囑する。 4 前三項に定めるもののほか,、參與に関し必要な事項は,、定款で定める,。 (中央技能検定委員) 第六十七條 中央協(xié)會は,、第五十五條第二項の規(guī)定により技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領の作成に関する業(yè)務その他技能検定試験の実施に係る技術的な事項に関する業(yè)務を行う場合には、中央技能検定委員に行わせなければならない,。 2 中央協(xié)會は,、中央技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより,、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない,。 (決算関係書類の提出及び備付け等) 第六十八條 會長は、通常総會の開催日の一週間前までに,、事業(yè)報告書,、貸借対照表、収支決算書及び財産目録(以下「決算関係書類」という,。)を監(jiān)事に提出し,、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない,。 2 會長は,、監(jiān)事の意見書を添えて決算関係書類を通常総會に提出し,、その承認を求めなければならない。 3 前項の監(jiān)事の意見書については,、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう,。)の添付をもつて,、當該監(jiān)事の意見書の添付に代えることができる。この場合において,、會長は,、當該監(jiān)事の意見書を添付したものとみなす。 (総會) 第六十九條 會長は,、定款で定めるところにより,、毎事業(yè)年度一回、通常総會を招集しなければならない,。 2 會長は,、必要があると認めるときは、臨時総會を招集することができる,。 3 次の事項は,、総會の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 事業(yè)計畫及び収支予算の決定又は変更 三 解散 四 會員の除名 五 前各號に掲げるもののほか,、定款で定める事項 4 総會の議事は,、総會員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半數(shù)で決する,。ただし,、前項第一號、第三號及び第四號に掲げる事項に係る議事は,、総會員の二分の一以上が出席して,、その出席者の議決権の三分の二以上の多數(shù)で決する。 (解散) 第七十條 中央協(xié)會は,、次の理由によつて解散する,。 一 総會の議決 二 破産手続開始の決定 三 設立の認可の取消し 2 前項第一號に掲げる理由による解散は、厚生労働大臣の認可を受けなければ,、その効力を生じない,。 (清算人) 第七十一條 清算人は、前條第一項第一號に掲げる理由による解散の場合には総會において選任し,、同項第三號に掲げる理由による解散の場合には厚生労働大臣が選任する,。 (財産の処分等) 第七十二條 清算人は、財産処分の方法を定め,、総會の議決を経て厚生労働大臣の認可を受けなければならない,。ただし,、総會が議決をしないとき、又はすることができないときは,、総會の議決を経ることを要しない,。 2 前項の規(guī)定により清算人が財産処分の方法を定める場合には、殘余財産は,、職業(yè)訓練又は職業(yè)能力検定の推進について中央協(xié)會と類似の活動を行う団體に帰屬させるものとしなければならない,。 3 前項に規(guī)定する団體がない場合には、當該殘余財産は,、國に帰屬する,。 (決算関係書類の提出) 第七十三條 中央協(xié)會は、毎事業(yè)年度,、通常総會の終了の日から一月以內に,、決算関係書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 中央協(xié)會は,、前項の規(guī)定により決算関係書類を厚生労働大臣に提出するときは,、當該事業(yè)年度の決算関係書類に関する監(jiān)事の意見書を添付しなければならない。 (報告等) 第七十四條 厚生労働大臣は,、必要があると認めるときは,、中央協(xié)會に対してその業(yè)務に関し必要な報告をさせ、又はその職員に,、中央協(xié)會の事務所に立ち入り,、業(yè)務の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証票を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 (勧告等) 第七十五條 厚生労働大臣は,、中央協(xié)會の運営が法令若しくは定款に違反し、又は不當であると認めるときは,、中央協(xié)會に対して,、これを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場合には,、次の各號のいずれかに掲げる処分をすることができる,。 一 業(yè)務の全部又は一部の停止を命ずること。 二 設立の認可を取り消すこと,。 (中央協(xié)會に対する助成) 第七十六條 國は,、中央協(xié)會に対して,、その業(yè)務に関し必要な助成を行うことができる。 (中央協(xié)會の役員等の秘密保持義務等) 第七十七條 中央協(xié)會の役員若しくは職員(中央技能検定委員を含む,。)又はこれらの職にあつた者は,、第五十五條第二項の規(guī)定により中央協(xié)會が行う技能検定試験に関する業(yè)務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盜用してはならない,。 2 第五十五條第二項の規(guī)定により中央協(xié)會が行う技能検定試験に関する業(yè)務に従事する中央協(xié)會の役員及び職員は,、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす,。 (準用) 第七十八條 第三十四條の規(guī)定は中央協(xié)會の登記について,、第三十七條、第三十七條の七,、第三十八條の三第二項,、第三十八條の四及び第三十八條の六から第三十八條の八まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四條及び第七十八條の規(guī)定は中央協(xié)會の設立、管理及び運営について,、第四十條の二,、第四十一條の二、第四十一條の四,、第四十一條の五,、第四十一條の七から第四十一條の十まで及び第四十二條の二から第四十二條の八までの規(guī)定は中央協(xié)會の解散及び清算について、それぞれ準用する,。この場合において,、第三十七條第二項、第三十七條の七及び第四十二條の三中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と,、第四十一條の四中「前條」とあるのは「第七十一條」と,、第四十二條の二第三項中「職業(yè)訓練法人の業(yè)務を監(jiān)督する都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同條第四項中「前項に規(guī)定する都道府県知事は,、同項」とあるのは「厚生労働大臣は,、前項」と読み替えるものとする。 第二節(jié) 都道府県職業(yè)能力開発協(xié)會 (都道府県協(xié)會の目的) 第七十九條 都道府県職業(yè)能力開発協(xié)會(以下「都道府県協(xié)會」という,。)は,、職業(yè)能力の開発及び向上の促進の基本理念の具現(xiàn)に資するため、都道府県の區(qū)域內において,、當該都道府県と密接な連攜の下に第五條第一項に規(guī)定する職業(yè)能力の開発(以下単に「職業(yè)能力の開発」という,。)の促進を図ることを目的とする。 (人格等) 第八十條 都道府県協(xié)會は,、法人とする,。 2 都道府県協(xié)會でないものは、その名稱中に都道府県名を冠した職業(yè)能力開発協(xié)會という文字を用いてはならない。 (數(shù)等) 第八十一條 都道府県協(xié)會は,、都道府県ごとに一個とし,、その地區(qū)は、都道府県の區(qū)域による,。 (業(yè)務) 第八十二條 都道府県協(xié)會は,、第七十九條の目的を達成するため、次の業(yè)務を行うものとする,。 一 會員の行う職業(yè)訓練,、職業(yè)能力検定その他職業(yè)能力の開発に関する業(yè)務についての指導及び連絡を行うこと。 二 職業(yè)訓練及び職業(yè)能力検定に関する技術的事項について事業(yè)主,、労働者等に対して,、相談に応じ、並びに必要な指導及び援助を行うこと,。 三 事業(yè)主,、労働者等に対して、技能労働者に関する情報の提供等を行うこと,。 四 事業(yè)主等の行う職業(yè)訓練でその地區(qū)內において行われるものに従事する者の研修を行うこと,。 五 その地區(qū)內における職業(yè)訓練、職業(yè)能力検定その他職業(yè)能力の開発に関する情報及び資料の提供並びに広報を行うこと,。 六 その地區(qū)內における職業(yè)訓練,、職業(yè)能力検定その他職業(yè)能力の開発に関する調査及び研究を行うこと。 七 職業(yè)訓練,、職業(yè)能力検定その他職業(yè)能力の開発に関する國際協(xié)力でその地區(qū)內において行われるものについての相談その他の援助を行うこと,。 八 前各號に掲げるもののほか、その地區(qū)內における職業(yè)能力の開発の促進に関し必要な業(yè)務を行うこと,。 2 都道府県協(xié)會は,、前項各號に掲げる業(yè)務のほか、第四十六條第四項の規(guī)定による技能検定試験に関する業(yè)務を行うものとする,。 (會員の資格等) 第八十三條 都道府県協(xié)會の會員の資格を有するものは,、次のものとする。 一 都道府県協(xié)會の地區(qū)內に事務所を有する事業(yè)主等で,、職業(yè)訓練又は職業(yè)能力検定を行うもの 二 都道府県協(xié)會の地區(qū)內において職業(yè)訓練又は職業(yè)能力検定の推進のための活動を行うもので,、定款で定めるもの 三 前二號に掲げるもののほか、定款で定めるもの 2 都道府県協(xié)會は,、前項各號に掲げるものが都道府県協(xié)會に加入しようとするときは,、正當な理由がないのに、その加入を拒み,、又はその加入について不當な條件を付けてはならない。 (発起人) 第八十四條 都道府県協(xié)會を設立するには,、その會員になろうとする五以上のものが発起人となることを要する,。 (役員等) 第八十五條 都道府県協(xié)會に,、役員として、會長一人,、理事三人以內及び監(jiān)事一人を置く,。 2 都道府県協(xié)會に、役員として,、前項の理事及び監(jiān)事のほか,、定款で定めるところにより、非常勤の理事及び監(jiān)事を置くことができる,。 3 都道府県協(xié)會に,、參與を置く。 (都道府県技能検定委員) 第八十六條 都道府県協(xié)會は,、第八十二條第二項の規(guī)定により技能検定試験の実施に関する業(yè)務を行う場合には,、當該業(yè)務のうち技能の程度の評価に係る事項その他の技術的な事項については、都道府県技能検定委員に行わせなければならない,。 2 都道府県協(xié)會は,、都道府県技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより,、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない,。 (都道府県協(xié)會に対する助成) 第八十七條 都道府県は、都道府県協(xié)會に対して,、その業(yè)務に関し必要な助成を行うことができる,。 2 國は、前項に規(guī)定する助成を行う都道府県に対して,、これに要する経費について補助することができる,。 (國等の援助) 第八十八條 國及び都道府県は、公共職業(yè)能力開発施設その他の適當な施設を都道府県協(xié)會に使用させる等の便益を提供するように努めなければならない,。 (都道府県協(xié)會の役員等の秘密保持義務等) 第八十九條 都道府県協(xié)會の役員若しくは職員(都道府県技能検定委員を含む,。)又はこれらの職にあつた者は、第八十二條第二項の規(guī)定により都道府県協(xié)會が行う技能検定試験に関する業(yè)務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし,、又は盜用してはならない,。 2 第八十二條第二項の規(guī)定により都道府県協(xié)會が行う技能検定試験に関する業(yè)務に従事する都道府県協(xié)會の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については,、法令により公務に従事する職員とみなす,。 (準用等) 第九十條 第三十四條の規(guī)定は都道府県協(xié)會の登記について、第三十七條,、第三十七條の七,、第三十八條の三第二項、第三十八條の四、第三十八條の六から第三十八條の八まで,、第五十八條,、第六十條から第六十二條まで、第六十三條第三項,、第五項(理事長に係る部分を除く,。)、第六項及び第八項(理事長に係る部分を除く,。),、第六十四條、第六十五條(理事長に係る部分を除く,。),、第六十六條第二項から第四項まで、第六十八條,、第六十九條並びに第七十三條から第七十五條まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四條及び第七十八條の規(guī)定は都道府県協(xié)會の設立,、管理及び運営について、第四十條の二,、第四十一條の二,、第四十一條の四、第四十一條の五,、第四十一條の七から第四十一條の十まで,、第四十二條の二から第四十二條の八まで、第七十條から第七十二條まで及び第七十五條の規(guī)定は都道府県協(xié)會の解散及び清算について,、それぞれ準用する,。この場合において、第四十一條の四中「前條」とあるのは「第九十條第一項において準用する第七十一條」と,、第六十一條,、第六十二條第二項、第六十四條第二項,、第七十條第二項,、第七十一條、第七十二條第一項,、第七十三條,、第七十四條第一項及び第七十五條中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第六十二條第一項第九號中「中央技能検定委員」とあるのは「都道府県技能検定委員」と,、第七十二條第三項中「國」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする,。 2 厚生労働大臣は、都道府県協(xié)會の運営が法令若しくは定款に違反し,、又は不當であると認めるときは,、都道府県知事に対し,、都道府県協(xié)會に対してこれを是正すべきことを勧告するよう指示することができる。 3 厚生労働大臣は,、第一項において準用する第七十五條に規(guī)定する場合において,、都道府県知事に対し,、同條各號のいずれかに掲げる処分をするよう指示することができる,。 第七章 雑則 (都道府県に置く審議會等) 第九十一條 都道府県は、都道府県職業(yè)能力開発計畫その他職業(yè)能力の開発に関する重要事項を調査審議させるため,、條例で,、審議會その他の合議制の機関を置くことができる。 2 前項に規(guī)定するもののほか,、同項の審議會その他の合議制の機関に関し必要な事項は,、條例で定める。 (職業(yè)訓練等に準ずる訓練の実施) 第九十二條 公共職業(yè)能力開発施設,、職業(yè)能力開発総合大學校及び職業(yè)訓練法人は,、その業(yè)務の遂行に支障のない範囲內で、その行う職業(yè)訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を次に掲げる者に対し行うことができる,。 一 労働者を雇用しないで事業(yè)を行うことを常態(tài)とする者 二 家內労働法(昭和四十五年法律第六十號)第二條第二項に規(guī)定する家內労働者 三 出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)別表第一の四の表の留學又は研修の在留資格をもつて在留する者 四 前三號に掲げる者以外の者で厚生労働省令で定めるもの (厚生労働大臣の助言及び勧告) 第九十三條 厚生労働大臣は,、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対して,、公共職業(yè)能力開発施設の設置及び運営,、第十五條の二第一項及び第二項の規(guī)定による援助その他職業(yè)能力の開発に関する事項について助言及び勧告をすることができる。 (職業(yè)訓練施設の経費の負擔) 第九十四條 國は,、政令で定めるところにより,、都道府県が設置する職業(yè)能力開発校及び障害者職業(yè)能力開発校の施設及び設備に要する経費の一部を負擔する。 (交付金) 第九十五條 國は,、前條に定めるもののほか、同條に規(guī)定する職業(yè)能力開発校及び障害者職業(yè)能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため,、都道府県に対し,、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定による交付金の交付については,、各都道府県の雇用労働者數(shù)及び求職者數(shù)(中學校、義務教育學校,、高等學校又は中等教育學校を卒業(yè)して就職する者の數(shù)を含む,。)を基礎とし、職業(yè)訓練を緊急に行うことの必要性その他各都道府県における前條に規(guī)定する職業(yè)能力開発校及び障害者職業(yè)能力開発校の運営に関する特別の事情を考慮して,、政令で定める基準に従つて決定しなければならない,。 (雇用保険法との関係) 第九十六條 國による公共職業(yè)能力開発施設(障害者職業(yè)能力開発校を除く,。)及び職業(yè)能力開発総合大學校の設置及び運営、第十五條の七第一項ただし書に規(guī)定する職業(yè)訓練の実施,、技能検定の実施に要する経費の負擔並びに第十五條の二第一項及び第二項(障害者職業(yè)能力開発校に係る部分を除く。),、第十五條の三,、第七十六條及び第八十七條第二項の規(guī)定による助成等は,、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第六十三條に規(guī)定する能力開発事業(yè)として行う。 (登録試験機関等がした処分等に係る審査請求) 第九十六條の二 登録試験機関が行う資格試験業(yè)務に係る処分若しくはその不作為,、指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為又は指定試験機関が行う技能検定試験業(yè)務に係る処分若しくはその不作為については,、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる,。この場合において,、厚生労働大臣は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項、第四十六條第一項及び第二項,、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については,、登録試験機関、指定登録機関又は指定試験機関の上級行政庁とみなす,。 (手數(shù)料) 第九十七條 第三十條の四第一項のキャリアコンサルタント試験を受けようとする者,、第三十條の十九第一項の登録を受けようとする者、第三十條の二十の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者,、第四十四條第一項の技能検定を受けようとする者又は第四十九條の合格証書の再交付を受けようとする者は,、政令で定めるところにより,、手數(shù)料を納付しなければならない,。 2 都道府県は、地方自治法第二百二十七條の規(guī)定に基づき技能検定試験に係る手數(shù)料を徴収する場合においては,、第四十六條第四項の規(guī)定により都道府県協(xié)會が行う技能検定試験を受けようとする者に,、條例で定めるところにより、當該手數(shù)料を當該都道府県協(xié)會へ納めさせ,、その収入とすることができる,。 (報告) 第九十八條 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要な限度において,、認定職業(yè)訓練(第二十七條の二第二項において準用する第二十四條第一項の認定に係る指導員訓練を含む,。以下同じ,。)を実施する事業(yè)主等に対して、その行う認定職業(yè)訓練に関する事項について報告を求めることができる,。 (厚生労働省令への委任) 第九十九條 この法律に定めるもののほか,、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める,。 第八章 罰則 第九十九條の二 第二十六條の六第五項において準用する職業(yè)安定法第四十一條第二項の規(guī)定による業(yè)務の停止の命令に違反して,、訓練擔當者の募集に従事した者又は第三十條の二十七第二項の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第百條 次の各號のいずれかに該當する者は,、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十六條の六第四項の規(guī)定による屆出をしないで,、訓練擔當者の募集に従事した者 二 第二十六條の六第五項において準用する職業(yè)安定法第三十七條第二項の規(guī)定による指示に従わなかつた者 三 第二十六條の六第五項において準用する職業(yè)安定法第三十九條又は第四十條の規(guī)定に違反した者 四 第三十條の十三第一項(第三十條の二十六において準用する場合を含む。)又は第四十七條第二項の規(guī)定に違反して秘密を漏らした者 五 第七十七條第一項又は第八十九條第一項の規(guī)定に違反して秘密を漏らし,、又は盜用した者 第百條の二 次の各號のいずれかに掲げる違反があつた場合には,、その違反行為をした登録試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第三十條の十(第三十條の二十六において準用する場合を含む,。)の許可を受けないで資格試験業(yè)務又は登録事務の全部を廃止したとき。 二 第三十條の十六(第三十條の二十六において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して資格試験業(yè)務又は登録事務に関する帳簿を備えず,、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかつたとき,。 三 第三十條の十七第一項(第三十條の二十六において準用する場合を含む。以下この號において同じ,。)の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避したとき。 第百一條 第四十八條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した場合には,、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する,。 第百二條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十六條の五第二項の規(guī)定に違反した者 二 第二十六條の六第五項において準用する職業(yè)安定法第五十條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 三 第二十六條の六第五項において準用する職業(yè)安定法第五十條第二項の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 四 第二十六條の六第五項において準用する職業(yè)安定法第五十一條第一項の規(guī)定に違反して秘密を漏らした者 五 第三十條の二十二第二項の規(guī)定によりキャリアコンサルタントの名稱の使用の停止を命ぜられた者で,、當該停止を命ぜられた期間中に、キャリアコンサルタントの名稱を使用したもの 六 第三十條の二十八の規(guī)定に違反した者 七 第五十條第三項の規(guī)定により技能士の名稱の使用の停止を命ぜられた者で,、當該停止を命ぜられた期間中に,、技能士の名稱を使用したもの 八 第五十條第四項の規(guī)定に違反した者 第百三條 第七十四條第一項(第九十條第一項において準用する場合を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は第七十四條第一項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした中央協(xié)會又は都道府県協(xié)會の役員又は職員は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 第百四條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務に関し,、第九十九條の二、第百條第一號から第三號まで,、第百二條第一號から第四號まで又は前條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する,。 第百五條 第三十條の十五第二項(第三十條の二十六において準用する場合を含む。)又は第四十七條第四項の規(guī)定による厚生労働大臣の命令に違反した場合には,、その違反行為をした登録試験機関,、指定登録機関又は指定試験機関の役員は、五十萬円以下の過料に処する,。 第百五條の二 第三十條の十一第一項の規(guī)定に違反して財務諸表等を備えて置かず,、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虛偽の記載をし,、又は正當な理由がないのに同條第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだ場合には,、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、二十萬円以下の過料に処する,。 第百六條 次の各號のいずれかに該當する場合には,、その違反行為をした中央協(xié)會又は都道府県協(xié)會の発起人,、役員又は清算人は、二十萬円以下の過料に処する,。 一 第五十五條又は第八十二條に規(guī)定する業(yè)務以外の業(yè)務を行つたとき,。 二 第五十七條第二項又は第八十三條第二項の規(guī)定に違反したとき。 三 第六十八條第一項(第九十條第一項において準用する場合を含む,。以下この號において同じ,。)の規(guī)定に違反して、第六十八條第一項に規(guī)定する書類を備えて置かないとき,。 四 第七十二條第一項(第九十條第一項において準用する場合を含む,。)の認可を受けないで財産を処分したとき。 五 第七十三條(第九十條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反したとき,。 六 第七十五條第一號(第九十條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による厚生労働大臣の命令に違反したとき,。 七 第七十八條又は第九十條第一項において準用する第三十四條第一項の規(guī)定に違反したとき,。 八 第七十八條又は第九十條第一項において準用する第四十條の二第二項又は第四十一條の十第一項の規(guī)定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかつたとき,。 九 第七十八條又は第九十條第一項において準用する第四十一條の八第一項又は第四十一條の十第一項の規(guī)定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき,。 十 第七十八條又は第九十條第一項において準用する第四十二條の二第二項の規(guī)定による裁判所の検査を妨げたとき,。 十一 事業(yè)報告書、貸借対照表,、収支決算書又は財産目録に記載すべき事項を記載せず,、又は不実の記載をしたとき。 第百七條 次の各號のいずれかに該當する場合には,、その違反行為をした職業(yè)訓練法人の役員又は清算人は,、二十萬円以下の過料に処する。 一 第三十三條又は第九十二條に規(guī)定する業(yè)務以外の業(yè)務を行つたとき,。 二 第三十四條第一項の規(guī)定に違反したとき,。 三 第三十九條第三項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき,。 四 第三十七條の二第一項の規(guī)定に違反して,、財産目録を備えて置かないとき。 五 第三十九條の二第二項又は第四十二條の二第二項の規(guī)定による都道府県知事又は裁判所の検査を妨げたとき,。 六 第四十條の二第二項又は第四十一條の十第一項の規(guī)定に違反して,、破産手続開始の申立てをしなかつたとき。 七 第四十一條の八第一項又は第四十一條の十第一項の規(guī)定による公告をせず,、又は不正の公告をしたとき,。 八 第四十二條第二項又は第三項の認可を受けないで殘余財産を処分したとき,。 九 財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき,。 第百八條 第十七條,、第二十七條第四項、第三十二條第二項,、第五十三條第二項又は第八十條第二項の規(guī)定に違反したもの(法人その他の団體であるときは,、その代表者)は、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律(以下「新法」という,。)は、昭和四十四年十月一日から施行する,。ただし,、第六章の規(guī)定、第百三條から第百六條までの規(guī)定及び第百八條の規(guī)定(第六十七條第二項及び第八十七條第二項に係る部分に限る,。)並びに附則第八條第一項の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (法律の廃止) 第二條 職業(yè)訓練法(昭和三十三年法律第百三十三號)は,、廃止する,。 (技能照査に関する経過措置) 第三條 新法第十二條第一項の規(guī)定は、昭和四十五年四月一日以後に高等訓練課程の養(yǎng)成訓練を修了する者について適用する,。 (公共職業(yè)訓練施設に関する経過措置) 第四條 附則第二條の規(guī)定による廃止前の職業(yè)訓練法(以下「舊法」という,。)第五條から第八條までの規(guī)定による一般職業(yè)訓練所、総合職業(yè)訓練所,、職業(yè)訓練大學校又は身體障害者職業(yè)訓練所は,、それぞれ新法第十五條から第十八條までの規(guī)定による専修職業(yè)訓練校、高等職業(yè)訓練校,、職業(yè)訓練大學校又は身體障害者職業(yè)訓練校となるものとする,。 2 新法第十九條第一項の規(guī)定により都道府県又は市町村が設置した高等職業(yè)訓練校は、新法第十六條第一項各號に掲げる業(yè)務のほか,、當分の間,、新法第十五條第一項第一號に掲げる業(yè)務を行なうことができる。 3 新法の施行の際現(xiàn)になされている舊法第八條第二項の規(guī)定による委託は,、新法第十八條第二項の規(guī)定による委託とみなす,。 (認定職業(yè)訓練に関する経過措置) 第五條 新法の施行の際現(xiàn)になされている舊法第十二條第一項の認可(市町村に係る認可を除く。)又は舊法第十五條第一項若しくは第十六條第一項の認定は,、高等訓練課程の養(yǎng)成訓練に係る新法第二十四條第一項の認定とみなす,。 (職業(yè)訓練指導員免許に関する経過措置) 第六條 舊法第二十二條第一項の免許を受けた者は、新法第二十八條第一項の免許を受けた者とみなす。 2 舊法第二十三條第一項又は第二項の規(guī)定による免許の取消しは,、新法第二十九條第一項又は第二項の規(guī)定による免許の取消しとみなす,。 (技能検定に関する経過措置) 第七條 新法の施行の際現(xiàn)に舊法第二十五條第一項の技能検定を受けている者に係る當該技能検定については、なお従前の例による,。 2 舊法第二十五條第一項の技能検定(前項の規(guī)定に基づく技能検定を含む,。)に合格した者は、新法第六十二條第一項の技能検定に合格した者とみなす,。 (名稱の使用制限に関する経過措置) 第八條 新法の公布の際現(xiàn)にその名稱中に中央技能検定協(xié)會又は都道府県名を冠した技能検定協(xié)會という文字を用いているものについては,、新法第六十七條第二項又は第八十七條第二項の規(guī)定は、新法の公布後六月間は,、適用しない,。 2 新法の施行の際現(xiàn)にその名稱中に専修職業(yè)訓練校、高等職業(yè)訓練校,、職業(yè)訓練大學校,、身體障害者職業(yè)訓練校、職業(yè)訓練法人,、職業(yè)訓練法人連合會若しくは職業(yè)訓練法人中央會という文字を用いているもの又は技能士という名稱を用いている者については,、新法第二十二條、第三十二條第二項,、第四十四條第二項又は第六十六條第二項の規(guī)定は,、新法の施行後六月間は、適用しない,。 (職業(yè)訓練審議會に関する経過措置) 第九條 舊法第三十條又は第三十二條の規(guī)定による中央職業(yè)訓練審議會又は都道府県職業(yè)訓練審議會は,、それぞれ新法第九十五條又は第九十七條の規(guī)定による中央職業(yè)訓練審議會又は都道府県職業(yè)訓練審議會となるものとする。 附 則?。ㄕ押退钠吣炅掳巳辗傻谖迤咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲內において政令で定める日から施行する,。 (政令への委任) 第二條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退木拍暌欢露巳辗傻谝灰黄咛枺?この法律は,、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒晡逶露巳辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十一年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月八日法律第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十三年十月一日から施行する,。ただし、第二十四條,、第三十二條,、第四十四條から第六十一條まで、第六十四條,、第六十七條,、第六十九條、第七十條,、第七十一條及び第七十三條の改正規(guī)定,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、第七十五條及び第七十六條の改正規(guī)定,、第七十七條の次に五條を加える改正規(guī)定,、第八十條、第八十四條から第八十六條まで,、第八十七條,、第八十九條、第九十條及び第九十二條の改正規(guī)定,、同條の次に二條を加える改正規(guī)定,、第九十三條の次に一條を加える改正規(guī)定、第九十四條,、第百三條,、第百四條、第百六條及び第百七條の改正規(guī)定並びに第百八條の改正規(guī)定(「第二十二條」を「第十四條第二項,、第二十七條第四項」に改める部分を除く,。)並びに次條第二項、附則第十條第二項及び第二十條から第二十三條までの規(guī)定並びに附則第二十四條の規(guī)定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二號)第十條の二第三號の改正規(guī)定を除く,。)は,、昭和五十四年四月一日から施行する。 (名稱の使用制限に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にその名稱中に職業(yè)訓練校という文字を用いているものについては,、改正後の職業(yè)訓練法(以下「新法」という,。)第十四條第二項の規(guī)定は、この法律の施行後六月間は,、適用しない,。 2 職業(yè)訓練法第六十七條第二項の改正規(guī)定及び同法第八十七條第二項の改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)にその名稱中に中央職業(yè)能力開発協(xié)會又は都道府県名を冠した職業(yè)能力開発協(xié)會という文字を用いているものについては、新法第六十七條第二項又は第八十七條第二項の規(guī)定は,、職業(yè)訓練法第六十七條第二項の改正規(guī)定及び同法第八十七條第二項の改正規(guī)定の施行後六月間は,、適用しない。 (公共職業(yè)訓練施設に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の職業(yè)訓練法(以下「舊法」という。)第十五條第二項又は第十九條第一項の規(guī)定により都道府県又は市町村が設置している専修職業(yè)訓練校及び高等職業(yè)訓練校は,、新法第十四條第一項第一號に掲げる職業(yè)訓練校となるものとする,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十八條第二項の規(guī)定によりされている委託は、新法第十五條第五項の規(guī)定により都道府県にされている委託とみなす,。 (都道府県職業(yè)能力開発協(xié)會の設立準備行為) 第四條 都道府県職業(yè)能力開発協(xié)會の會員になろうとするものは,、昭和五十四年四月一日前においても、定款の作成,、創(chuàng)立総會の開催,、設立の認可の申請その他都道府県職業(yè)能力開発協(xié)會の設立に必要な行為をすることができる。 (職業(yè)訓練法人連合會等に関する経過措置) 第五條 職業(yè)訓練法第四十四條から第六十一條までの改正規(guī)定,、同法第六十七條第一項の改正規(guī)定及び同法第八十七條第一項の改正規(guī)定(以下「法人に関する改正規(guī)定」という,。)の施行の際現(xiàn)に存する職業(yè)訓練法人連合會及び職業(yè)訓練法人中央會、中央技能検定協(xié)會並びに都道府県技能検定協(xié)會(これらの法人であつて,、清算中のものを含む,。)については、舊法は,、法人に関する改正規(guī)定の施行後も,、なおその効力を有する。 2 前項の規(guī)定によりなお効力を有することとされた舊法は,、同項に規(guī)定する職業(yè)訓練法人連合會及び職業(yè)訓練法人中央會,、中央技能検定協(xié)會並びに都道府県技能検定協(xié)會について、次條第四項に規(guī)定する解散等によるその消滅の時に,、失効するものとする,。 3 中央職業(yè)能力開発協(xié)會が成立した時に現(xiàn)に存する職業(yè)訓練法人連合會及び都道府県技能検定協(xié)會については、當該都道府県の區(qū)域內において都道府県職業(yè)能力開発協(xié)會が成立するまでの間,、都道府県職業(yè)能力開発協(xié)會とみなして,、新法第七十條及び第七十一條第一項の規(guī)定を適用する。 第六條 職業(yè)訓練法人中央會又は中央技能検定協(xié)會は,、法人に関する改正規(guī)定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において,、総會の議決を経て、中央職業(yè)能力開発協(xié)會の発起人に対し,、その一切の権利及び義務を中央職業(yè)能力開発協(xié)會が承継すべき旨を申し出ることができる。 2 前項の議決については,、舊法第五十六條第四項ただし書(舊法第八十六條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による議決の例による。 3 中央職業(yè)能力開発協(xié)會の発起人は,、第一項の規(guī)定による申出があつたときは,、遅滯なく、労働大臣に申請してその認可を受けなければならない。 4 前項の認可があつたときは,、職業(yè)訓練法人中央會又は中央技能検定協(xié)會の一切の権利及び義務は,、中央職業(yè)能力開発協(xié)會の成立の時において中央職業(yè)能力開発協(xié)會に承継されるものとし、職業(yè)訓練法人中央會又は中央技能検定協(xié)會は,、その時において解散するものとする,。この場合においては、舊法及び他の法令の規(guī)定中法人の解散及び清算に関する規(guī)定は,、適用しない,。 5 前項の規(guī)定により職業(yè)訓練法人中央會又は中央技能検定協(xié)會が解散した場合における解散の登記については、政令で定める,。 第七條 法人に関する改正規(guī)定の施行の日から起算して一年を経過した時に現(xiàn)に存する職業(yè)訓練法人中央會又は中央技能検定協(xié)會は,、舊法第五十七條第一項又は第七十八條第一項の規(guī)定にかかわらず、その時に解散する,。この場合における解散及び清算については,、舊法第五十七條第一項第三號又は第七十八條第一項第三號に掲げる理由によつて解散した職業(yè)訓練法人中央會又は中央技能検定協(xié)會の解散及び清算の例による。 第八條 職業(yè)訓練法人連合會又は都道府県技能検定協(xié)會は,、法人に関する改正規(guī)定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間において,、総會の議決を経て、都道府県職業(yè)能力開発協(xié)會の発起人(附則第四條の規(guī)定により都道府県職業(yè)能力開発協(xié)會の設立に必要な行為をするものを含む,。)に対し,、その一切の権利及び義務を都道府県職業(yè)能力開発協(xié)會が承継すべき旨を申し出ることができる。 2 前項の議決については,、舊法第五十六條第四項ただし書(舊法第九十四條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による議決の例による。 3 附則第六條第三項から第五項まで及び前條の規(guī)定は,、職業(yè)訓練法人連合會又は都道府県技能検定協(xié)會について準用する,。この場合において、附則第六條第三項中「中央職業(yè)能力開発協(xié)會の発起人」とあるのは「都道府県職業(yè)能力開発協(xié)會の発起人(附則第四條の規(guī)定により都道府県職業(yè)能力開発協(xié)會の設立に必要な行為をするものを含む,。)」と,、「第一項」とあるのは「附則第八條第一項」と、「労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と,、同條第四項中「中央職業(yè)能力開発協(xié)會」とあるのは「都道府県職業(yè)能力開発協(xié)會」と,、前條中「一年」とあるのは「二年」と、「第七十八條第一項」とあるのは「第九十四條において準用する舊法第七十八條第一項」と,、「第七十八條第一項第三號」とあるのは「第九十四條において準用する舊法第七十八條第一項第三號」と読み替えるものとする,。 (政令への委任) 第九條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律の各改正規(guī)定の施行前(附則第五條第一項に規(guī)定する職業(yè)訓練法人連合會及び職業(yè)訓練法人中央會,、中央技能検定協(xié)會並びに都道府県技能検定協(xié)會については、同項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる舊法の同條第二項に規(guī)定する失効前)にした行為に対する罰則の適用については,、それぞれなお従前の例による,。 2 職業(yè)訓練法第百三條の改正規(guī)定の施行前(附則第五條第一項に規(guī)定する中央技能検定協(xié)會及び都道府県技能検定協(xié)會については、同項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる舊法の同條第二項に規(guī)定する失効前)に中央技能検定協(xié)會又は都道府県技能検定協(xié)會の役員又は職員の職にあつた者が職業(yè)訓練法第百三條の改正規(guī)定の施行後(附則第五條第一項に規(guī)定する中央技能検定協(xié)會及び都道府県技能検定協(xié)會については,、同項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる舊法の同條第二項に規(guī)定する失効後)にした舊法第八十五條(舊法第九十四條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用についても、前項と同様とする,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪暌欢露柸辗傻诹颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為及び前條の規(guī)定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀辶晁脑露迦辗傻诙咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲炅掳巳辗傻谖辶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十年十月一日から施行する。ただし,、第二條及び第九十九條の改正規(guī)定,、同條を第九十八條の二とし、同條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第六條,、附則第十條,、附則第十五條及び附則第二十四條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (職業(yè)訓練計畫に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の第五條又は第六條の規(guī)定により策定されている職業(yè)訓練基本計畫又は都道府県職業(yè)訓練計畫は,、それぞれ改正後の第五條又は第六條の規(guī)定により策定された職業(yè)能力開発基本計畫又は都道府県職業(yè)能力開発計畫とみなす。 (認定職業(yè)訓練に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前に改正前の第二十四條第一項の規(guī)定によりされた認定は,、改正後の第二十四條第一項の規(guī)定によりされた認定とみなす,。 (定款又は寄附行為の変更に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前に改正後の第三十九條第一項の労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更について行われた改正前の第三十九條第一項の認可の申請は、改正後の第三十九條第三項の屆出とみなす,。 2 この法律の施行前に行われた前項に規(guī)定する定款又は寄附行為の変更(同項に規(guī)定する申請が行われたものを除く,。)は、改正後の第三十九條第三項の規(guī)定の適用については,、この法律の施行の日に行われたものとみなす,。 (職業(yè)訓練審議會に関する経過措置) 第五條 改正前の第九十五條又は第九十七條の規(guī)定による中央職業(yè)訓練審議會又は都道府県職業(yè)訓練審議會は、それぞれ改正後の第九十五條又は第九十七條の規(guī)定による中央職業(yè)能力開発審議會又は都道府県職業(yè)能力開発審議會となるものとする,。 (職業(yè)訓練施設の経費の負擔等に関する経過措置) 第六條 改正後の第九十九條の規(guī)定は,、昭和六十年度の予算に係る交付金から適用し、昭和五十九年度以前の年度の予算に係る改正前の第九十九條の規(guī)定に基づく負擔金については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第七條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢露辗傻谝哗柧盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (その他の処分,、申請等に係る経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第八條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 附 則?。ㄕ押土炅乱蝗辗傻谒囊惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十三年四月一日から施行する。 (職業(yè)能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置) 第二十八條 この法律の施行の際前條の規(guī)定による改正前の職業(yè)能力開発促進法第十六條の規(guī)定により設置されている身體障害者職業(yè)訓練校は,、前條の規(guī)定による改正後の職業(yè)能力開発促進法第十五條第二項第四號の障害者職業(yè)訓練校となるものとする,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にその名稱中に障害者職業(yè)訓練校という文字を用いているものについては、前條の規(guī)定による改正後の職業(yè)能力開発促進法第十七條の規(guī)定は,、この法律の施行後六月間は,、適用しない。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十一條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第三十二條 この法律の施行前にした行為(舊法第八十五條第一項第二號に違反する行為に該當するもので,、附則第三條の規(guī)定によりこの法律の施行の時にその効力を失う舊法第十五條第一項の規(guī)定による命令に係るものを除く,。)及び附則第十二條の規(guī)定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅氯辗傻诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成五年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 目次の改正規(guī)定(「第九十八條」を「第九十七條の二」に改める部分に限る,。),、第十五條の次に四條、節(jié)名及び一條を加える改正規(guī)定中第十五條の次に四條を加える部分(第十五條の五に係る部分に限る,。),、第九十八條の前に一條を加える改正規(guī)定並びに第百七條第一號の改正規(guī)定並びに附則第四條の規(guī)定 公布の日 二 第百三條及び第百四條の改正規(guī)定、第百六條の改正規(guī)定,、第百七條の改正規(guī)定(「五萬円」を「二十萬円」に改める部分に限る,。)並びに第百八條の改正規(guī)定 公布の日から起算して一月を経過した日 (公共職業(yè)訓練施設に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の職業(yè)能力開発促進法(次項において「舊法」という。)第十六條第一項又は第二項の規(guī)定により國,、都道府県又は市町村が設置している職業(yè)訓練校,、職業(yè)訓練短期大學校、技能開発センター又は障害者職業(yè)訓練校は,、それぞれ改正後の職業(yè)能力開発促進法(以下「新法」という,。)第十五條の六第一項に掲げる職業(yè)能力開発校、職業(yè)能力開発短期大學校,、職業(yè)能力開発促進センター又は障害者職業(yè)能力開発校となるものとする,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊法第十六條第六項の規(guī)定による委託は、新法第十六條第四項の規(guī)定による委託とみなす,。 (名稱の使用制限に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)にその名稱中に,、職業(yè)能力開発校、職業(yè)能力開発短期大學校,、職業(yè)能力開発促進センター,、障害者職業(yè)能力開発校又は職業(yè)能力開発大學校という文字を用いているものについては、新法第十七條又は第二十七條第四項の規(guī)定は,、この法律の施行後六月間は,、適用しない。 (職業(yè)訓練等に準ずる訓練の実施に関する経過措置) 第四條 附則第一條第一號に定める日からこの法律の施行の日(次項において「施行日」という,。)の前日までの間における新法第九十七條の二の規(guī)定の適用については,、「公共職業(yè)能力開発施設、職業(yè)能力開発大學?!工趣ⅳ毪韦?、「公共職業(yè)訓練施設、職業(yè)訓練大學?!工趣工?。 (その他の経過措置の政令への委任) 第五條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號に規(guī)定する規(guī)定については,、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠闪炅露辗傻谌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍晡逶戮湃辗傻谒奈逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし,、第一條中職業(yè)能力開発促進法(以下「能開法」という,。)の目次、第十五條の六第一項,、第十六條第一項及び第二項,、第十七條、第二十五條,、第五節(jié)の節(jié)名並びに第二十七條の改正規(guī)定,、能開法第二十七條の次に節(jié)名を付する改正規(guī)定並びに能開法第二十七條の二第二項、第九十七條の二及び第九十九條の二の改正規(guī)定,、第二條の規(guī)定(雇用促進事業(yè)団法第十九條第一項第一號及び第二號の改正規(guī)定に限る,。)並びに次條から附則第四條まで,、附則第六條から第八條まで及び第十條から第十六條までの規(guī)定、附則第十七條の規(guī)定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第六十三條第一項第四號中「第十條第二項」を「第十條の二第二項」に改める部分を除く,。)並びに附則第十八條から第二十三條までの規(guī)定は,、平成十一年四月一日から施行する。 (職業(yè)能力開発短期大學校に関する経過措置) 第二條 第一條中能開法第十五條の六第一項の改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の職業(yè)能力開発促進法(以下「舊能開法」という,。)第十六條第一項又は第二項の規(guī)定により國又は都道府県が設置している職業(yè)能力開発短期大學校は,、政令で定めるところにより、第一條の規(guī)定による改正後の職業(yè)能力開発促進法(以下「新能開法」という,。)第十五條の六第一項第二號に掲げる職業(yè)能力開発短期大學校又は同項第三號に掲げる職業(yè)能力開発大學校となるものとする,。 (職業(yè)能力開発大學校に関する経過措置) 第三條 第一條中能開法第二十七條の改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊能開法第二十七條第三項の規(guī)定により國が設置している職業(yè)能力開発大學校は、新能開法第二十七條第一項に規(guī)定する職業(yè)能力開発総合大學校となるものとする,。 (名稱の使用制限に関する経過措置) 第四條 第一條中能開法第二十七條の改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)にその名稱中に職業(yè)能力開発総合大學校という文字を用いているものについては,、新能開法第二十七條第四項の規(guī)定は、第一條中能開法第二十七條の改正規(guī)定の施行後六月間は,、適用しない,。 (政令への委任) 第五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱痪湃辗傻谝蝗惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱欢辗傻谝哗栆惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (職業(yè)能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置) 第百二十條 施行日前に第三百八十五條の規(guī)定による改正前の職業(yè)能力開発促進法第十六條第二項の規(guī)定によりされた認可又はこの法律の施行の際現(xiàn)に同項の規(guī)定によりされている認可の申請は、それぞれ第三百八十五條の規(guī)定による改正後の職業(yè)能力開発促進法第十六條第三項の規(guī)定によりされた同意又は協(xié)議の申出とみなす,。 (新地方自治法第百五十六條第四項の適用の特例) 第百二十二條 第三百七十五條の規(guī)定による改正後の労働省設置法の規(guī)定による都道府県労働局(以下「都道府県労働局」という,。)であって、この法律の施行の際第三百七十五條の規(guī)定による改正前の労働省設置法の規(guī)定による都道府県労働基準局の位置と同一の位置に設けられているものについては,、新地方自治法第百五十六條第四項の規(guī)定は,、適用しない。 (職業(yè)安定関係地方事務官に関する経過措置) 第百二十三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊地方自治法附則第八條に規(guī)定する職員(労働大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る,。附則第百五十八條において「職業(yè)安定関係地方事務官」という,。)である者は、別に辭令が発せられない限り,、相當の都道府県労働局の職員となるものとする,。 (地方労働基準審議會等に関する経過措置) 第百二十四條 この法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定による地方労働基準審議會、地方職業(yè)安定審議會,、地區(qū)職業(yè)安定審議會,、地方最低賃金審議會、地方家內労働審議會及び機會均等調停委員會並びにその會長,、委員その他の職員は,、相當の都道府県労働局の相當の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする,。 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という,。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については,、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項,、第十四條第三項、第二十三條,、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (委員等の任期に関する経過措置) 第二十八條 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會その他の機関の會長,、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は,、當該會長,、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する,。 一から三十まで 略 三十一 中央職業(yè)能力開発審議會 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳辗傻谝晃逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については,、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質,、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢蝗晁脑露迦辗傻谌逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年十月一日から施行する。ただし,、第一條及び第六條の規(guī)定並びに次條(第二項後段を除く,。)及び附則第六條の規(guī)定、附則第十一條の規(guī)定(社會保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九號)別表第一第二十號の十三の改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第十二條の規(guī)定は,、同年六月三十日から施行する。 (政令への委任) 第五條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については,、當該規(guī)定,。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二條第三項及び第四條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年五月七日法律第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱蝗辗傻谝涣逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第六條(障害者の雇用の促進等に関する法律第十四條第二項の改正規(guī)定(「第二十七條第三項」を「第五十四條第三項」に改める部分を除く。)を除く,。),、第七條、第八條,、第十條及び第十二條から第十九條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱蝗辗傻谝黄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第六條から第九條まで及び第十一條から第三十四條までの規(guī)定については,、平成十六年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、破産法(平成十六年法律第七十五號。次條第八項並びに附則第三條第八項,、第五條第八項,、第十六項及び第二十一項、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という,。)の施行の日から施行する,。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項、第三條第一項,、第四條、第五條第一項,、第九項,、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝晃濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は,、會社法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露蝗辗傻诎艘惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年十月一日から施行する。 (検討) 第三條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において,、この法律による改正後の職業(yè)能力開発促進法及び中小企業(yè)労働力確保法の規(guī)定について、その施行の狀況を勘案しつつ検討を加え,、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二三年四月二七日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年五月二日法律第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第六條、第十一條,、第十三條,、第十五條、第十六條,、第十八條から第二十條まで,、第二十六條、第二十九條,、第三十二條,、第三十三條(道路法第三十條及び第四十五條の改正規(guī)定に限る。),、第三十五條及び第三十六條の規(guī)定並びに附則第四條,、第五條,、第六條第二項、第七條,、第十二條,、第十四條、第十五條,、第十七條,、第十八條、第二十八條,、第三十條から第三十二條まで,、第三十四條、第三十五條,、第三十六條第二項,、第三十七條、第三十八條(構造改革特別區(qū)域法(平成十四年法律第百八十九號)第三十條第一項及び第二項の改正規(guī)定に限る,。),、第三十九條、第四十條,、第四十五條の二及び第四十六條の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (職業(yè)能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第十六條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內において,、同條の規(guī)定による改正後の職業(yè)能力開発促進法(次項において「新職業(yè)能力開発促進法」という。)第十五條の六第一項ただし書の規(guī)定に基づく都道府県の條例が制定施行されるまでの間は,、同項ただし書に規(guī)定する厚生労働省令で定める要件を満たす職業(yè)訓練を當該都道府県の條例で定める職業(yè)訓練とみなす,。 2 第十六條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內において、新職業(yè)能力開発促進法第十五條の六第三項の規(guī)定に基づく都道府県(新職業(yè)能力開発促進法第十六條第二項の規(guī)定により市町村が職業(yè)能力開発校を設置する場合には,、當該市町村を含む,。以下この項において同じ。)の條例が制定施行されるまでの間は,、新職業(yè)能力開発促進法第十五條の六第三項に規(guī)定する厚生労働省令で定める要件を満たす職業(yè)訓練を當該都道府県の條例で定める職業(yè)訓練とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第二十三條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十四條 附則第二條から前條まで及び附則第三十六條に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露迦辗傻谖迦枺?この法律は,、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十四年四月一日から施行する,。ただし、次條の規(guī)定は公布の日から,、附則第十七條の規(guī)定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第二條、第十條(構造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る,。),、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)の項,、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)の項,、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)の項及び密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項,、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號)の項,、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)の項、密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號)の項の改正規(guī)定に限る,。),、第十七條から第十九條まで、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六,、第二十一條の五の十五,、第二十一條の五の二十三、第二十四條の九,、第二十四條の十七,、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る。),、第二十三條から第二十七條まで,、第二十九條から第三十三條まで、第三十四條(社會福祉法第六十二條,、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る,。)、第三十五條,、第三十七條,、第三十八條(水道法第四十六條,、第四十八條の二、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く,。),、第三十九條、第四十三條(職業(yè)能力開発促進法第十九條,、第二十三條,、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る。),、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る,。)、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く,。),、第六十五條(農地法第三條第一項第九號、第四條,、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く,。)、第八十七條から第九十二條まで,、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る,。)、第百一條(土地區(qū)畫整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る,。),、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで、第二十七條,、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る,。)、第百三條,、第百五條(駐車場法第四條の改正規(guī)定を除く,。)、第百七條,、第百八條,、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る。),、第百十六條(流通業(yè)務市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く,。)、第百十八條(近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る,。),、第百二十條(都市計畫法第六條の二、第七條の二、第八條,、第十條の二から第十二條の二まで、第十二條の四,、第十二條の五,、第十二條の十、第十四條,、第二十條,、第二十三條、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く,。),、第百二十一條(都市再開発法第七條の四から第七條の七まで、第六十條から第六十二條まで,、第六十六條,、第九十八條、第九十九條の八,、第百三十九條の三,、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る。),、第百二十五條(公有地の拡大の推進に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く,。)、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く,。),、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七條、第二十六條,、第六十四條,、第六十七條、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る,。),、第百四十二條(地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務施設の再配置の促進に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る。),、第百四十五條,、第百四十六條(被災市街地復興特別措置法第五條及び第七條第三項の改正規(guī)定を除く。),、第百四十九條(密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律第二十條,、第二十一條、第百九十一條,、第百九十二條,、第百九十七條、第二百三十三條、第二百四十一條,、第二百八十三條,、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る。),、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項の改正規(guī)定に限る,。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く,。),、第百五十七條、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る,。),、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る,。),、第百六十二條(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十條,、第十二條,、第十三條、第三十六條第二項及び第五十六條の改正規(guī)定に限る,。),、第百六十五條(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る。),、第百六十九條,、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る。),、第百七十四條,、第百七十八條、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る,。)及び第百八十七條(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定,、同法第二十八條第九項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く。),、同法第二十九條第四項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く,。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第十三條,、第十五條から第二十四條まで,、第二十五條第一項、第二十六條,、第二十七條第一項から第三項まで,、第三十條から第三十二條まで,、第三十八條、第四十四條,、第四十六條第一項及び第四項,、第四十七條から第四十九條まで、第五十一條から第五十三條まで,、第五十五條,、第五十八條、第五十九條,、第六十一條から第六十九條まで、第七十一條,、第七十二條第一項から第三項まで,、第七十四條から第七十六條まで、第七十八條,、第八十條第一項及び第三項,、第八十三條、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く,。),、第八十九條、第九十條,、第九十二條(高速自動車國道法第二十五條の改正規(guī)定に限る,。)、第百一條,、第百二條,、第百五條から第百七條まで、第百十二條,、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號)第四條第八項の改正規(guī)定に限る,。)、第百十九條,、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (職業(yè)能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置) 第三十條 第四十三條の規(guī)定(職業(yè)能力開発促進法第十九條,、第二十三條、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る,。以下この條において同じ,。)の施行の日から起算して一年を超えない期間內において、第四十三條の規(guī)定による改正後の職業(yè)能力開発促進法(以下この條において「新職業(yè)能力開発促進法」という,。)第十九條第一項に規(guī)定する都道府県又は市町村の條例が制定施行されるまでの間は,、同項に規(guī)定する厚生労働省令で定める基準は、當該都道府県又は市町村の條例で定める基準とみなす,。 2 第四十三條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內において,、新職業(yè)能力開発促進法第二十三條第一項第三號に規(guī)定する都道府県又は市町村の條例が制定施行されるまでの間は,、同號に規(guī)定する厚生労働省令で定める基準を満たす職業(yè)訓練は、當該都道府県又は市町村の條例で定める職業(yè)訓練とみなす,。 3 第四十三條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內において,、新職業(yè)能力開発促進法第二十八條第一項に規(guī)定する都道府県又は市町村の條例が制定施行されるまでの間は、同項に規(guī)定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は,、當該都道府県又は市町村の條例で定める者とみなす,。 4 第四十三條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內において、新職業(yè)能力開発促進法第三十條の二第一項に規(guī)定する都道府県の條例が制定施行されるまでの間は,、同項に規(guī)定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は,、當該都道府県の條例で定める者とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定,。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱凰娜辗傻谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第六條,、第八條,、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下この條及び次條において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥炅露迦辗傻诎硕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第六十六條第一項の改正規(guī)定,、第六十六條の九の次に一條を加える改正規(guī)定,、第百四條の改正規(guī)定及び第百六條第一項の改正規(guī)定(「第六十三條」の下に「、第六十六條の十第九項」を加える部分に限る,。)並びに附則第二條から第二十四條までを削り,、附則第二十五條を附則第二條とし、附則第二十六條を附則第三條とする改正規(guī)定及び附則に一條を加える改正規(guī)定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲內において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠啥吣炅露娜辗傻谒牧枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱话巳辗傻谄叨枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年十月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第三條、第四條及び第十九條の規(guī)定 公布の日 二 第二條の規(guī)定 平成二十八年三月一日 三 第三條の規(guī)定,、第四條中職業(yè)安定法第二十六條第三項の改正規(guī)定及び同法第三十三條の二の改正規(guī)定(「(昭和四十四年法律第六十四號)」を削る部分に限る,。)、第五條の規(guī)定(職業(yè)能力開発促進法の目次の改正規(guī)定(「第十五條の五」を「第十五條の六」に,、「第十五條の六」を「第十五條の七」に改める部分に限る,。)、同法第三條の二の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第九條,、第十條の二第二項第一號、第十五條の二第一項第八號及び第十五條の三の改正規(guī)定,、同法第十五條の七に一項を加える改正規(guī)定,、同法第十五條の七を同法第十五條の八とし、同法第十五條の六を同法第十五條の七とする改正規(guī)定,、同法第三章第二節(jié)中第十五條の五を第十五條の六とし,、第十五條の四を第十五條の五とする改正規(guī)定、同法第十五條の三の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第十六條第四項の改正規(guī)定,、同法第二十七條第五項の改正規(guī)定(「第十五條の六第二項」を「第十五條の七第二項」に改める部分に限る。)並びに同法第九十六條の改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第五條,、第六條及び第九條の規(guī)定 平成二十八年四月一日 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定について,、その施行の狀況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは,、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (準備行為) 第四條 第五條の規(guī)定による改正後の職業(yè)能力開発促進法(次項、次條及び附則第六條において「改正後能開法」という,。)第三十條の五第一項の登録を受けようとする者は,、附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行前においても、その申請を行うことができる,。 2 改正後能開法第三十條の二十四第一項の指定を受けようとする者は,、附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行前においても、その申請を行うことができる,。 (職業(yè)能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)にキャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名稱を用いている者については,、改正後能開法第三十條の二十八の規(guī)定は、同號に掲げる規(guī)定の施行後六月間は,、適用しない,。 (職業(yè)能力開発促進法の一部改正に伴う調整規(guī)定) 第六條 附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日が行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日前である場合には,、同日の前日までの間における改正後能開法第九十六條の二の規(guī)定の適用については、同條中「審査請求」とあるのは,、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)による審査請求」とし,、同條後段の規(guī)定は、適用しない,。 (罰則に関する経過措置) 第十八條 この法律(附則第一條第二號及び第三號に掲げる規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十九條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗辗傻谝凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 四 第二條中雇用保険法第十條の四第二項,、第五十八條第一項、第六十條の二第四項,、第七十六條第二項及び第七十九條の二並びに附則第十一條の二第一項の改正規(guī)定並びに同條第三項の改正規(guī)定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る,。),、第四條の規(guī)定並びに第七條中育児?介護休業(yè)法第五十三條第五項及び第六項並びに第六十四條の改正規(guī)定並びに附則第五條から第八條まで及び第十條の規(guī)定,、附則第十三條中國家公務員退職手當法(昭和二十八年法律第百八十二號)第十條第十項第五號の改正規(guī)定、附則第十四條第二項及び第十七條の規(guī)定,、附則第十八條(次號に掲げる規(guī)定を除く,。)の規(guī)定、附則第十九條中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八號)第三十八條第三項の改正規(guī)定(「第四條第八項」を「第四條第九項」に改める部分に限る,。),、附則第二十條中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號)第三十條第一項の表第四條第八項の項、第三十二條の十一から第三十二條の十五まで,、第三十二條の十六第一項及び第五十一條の項及び第四十八條の三及び第四十八條の四第一項の項の改正規(guī)定,、附則第二十一條、第二十二條,、第二十六條から第二十八條まで及び第三十二條の規(guī)定並びに附則第三十三條(次號に掲げる規(guī)定を除く,。)の規(guī)定 平成三十年一月一日 (罰則に関する経過措置) 第三十四條 この法律(附則第一條第四號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十五條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。