労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)則 昭和四十八年労働省令第三號 労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)則 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第八十二條第二項,、第三項第三號及び第四項(第八十三條第二項において準用する場合を含む,。),、第八十四條第一項、第百條第一項並びに第百三條第三項の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 試験 第一節(jié) 労働安全コンサルタント試験(第一條―第九條) 第二節(jié) 労働衛(wèi)生コンサルタント試験(第十條―第十五條) 第二章 登録(第十六條―第二十條の三) 第三章 雑則(第二十一條?第二十二條) 附則 第一章 試験 第一節(jié) 労働安全コンサルタント試験 (試験の區(qū)分) 第一條 労働安全衛(wèi)生法(第三條第二項及び第十二條第二項を除き,、以下「法」という,。)第八十二條第二項の厚生労働省令で定める?yún)^(qū)分は、次のとおりとする,。 一 機械 二 電気 三 化學 四 土木 五 建築 (受験資格) 第二條 法第八十二條第三項第三號の厚生労働省令で定める者は,、次のとおりとする。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による高等學校(舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學校を含む,。以下同じ,。)又は中等教育學校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の學科を修めて卒業(yè)した者で、その後十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの 二 技術(shù)士法(昭和五十八年法律第二十五號)第四條第一項に規(guī)定する第二次試験に合格した者(以下「技術(shù)士試験合格者」という,。) 三 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第四十四條第一項第一號の第一種電気主任技術(shù)者免狀の交付を受けている者(以下「第一種電気主任技術(shù)者」という,。) 四 建設業(yè)法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三號)第二十七條の三の規(guī)定による一級の土木施工管理技術(shù)検定に合格した者(以下「一級土木施工管理技士」という。)及び一級の建築施工管理技術(shù)検定に合格した者(以下「一級建築施工管理技士」という,。) 五 建築士法(昭和二十五年法律第二百二號)第十二條の一級建築士試験に合格した者(以下「一級建築士試験合格者」という,。) 六 法第十一條第一項の規(guī)定による安全管理者として十年以上その職務に従事した者 七 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う安全に関する講習を修了し、かつ,、十五年以上安全の実務に従事した経験を有する者 八 前各號に掲げる者のほか,、厚生労働大臣が定める者 (筆記試験) 第三條 労働安全コンサルタント試験(以下この節(jié)において「試験」という。)の筆記試験は,、次の表の上欄に掲げる試験の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう。 試験の區(qū)分 科目 機械 一 産業(yè)安全一般 二 産業(yè)安全関係法令 三 機械安全(機械に関する専門知識のうち産業(yè)安全に係るものをいう,。以下同じ,。) 電気 一 産業(yè)安全一般 二 産業(yè)安全関係法令 三 電気安全(電気に関する専門知識のうち産業(yè)安全に係るものをいう。以下同じ,。) 化學 一 産業(yè)安全一般 二 産業(yè)安全関係法令 三 化學安全(化學に関する専門知識のうち産業(yè)安全に係るものをいう,。以下同じ。) 土木 一 産業(yè)安全一般 二 産業(yè)安全関係法令 三 土木安全(土木に関する専門知識のうち産業(yè)安全に係るものをいう,。以下同じ,。) 建築 一 産業(yè)安全一般 二 産業(yè)安全関係法令 三 建築安全(建築に関する専門知識のうち産業(yè)安全に係るものをいう。以下同じ,。) 2 前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は,、次の表のとおりとする。 産業(yè)安全一般 安全管理(統(tǒng)括安全管理を含む,。) 材料安全 信頼性工學概論 運搬工學概論 人間工學概論 安全心理學概論 安全點検及び保守 安全教育 作業(yè)分析及び作業(yè)標準 強度計算 安全に関する各種検査法 安全裝置 保護具 危険物の管理 防火 労働災害の調(diào)査及び原因の分析 労働衛(wèi)生概論 事業(yè)場における安全衛(wèi)生の水準の向上を図ることを目的として事業(yè)者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調(diào)査及びその結(jié)果に基づき講ずる措置を含む,。) 産業(yè)安全関係法令 労働安全衛(wèi)生法及びこれに基づく命令のうち産業(yè)安全に係るもの 機械安全 原動機 動力伝導裝置 工作機械 木材加工用機械 プレス機械及びシヤー 遠心機械 粉砕機及び混合機 ロール機 高速回転體 ボイラー 圧力容器 クレーンその他の運搬機械 産業(yè)用ロボット 計測制御概論 フェール?セーフ 電気安全 電気機器 高電圧設備 防爆構(gòu)造 避雷設備 漏電 電撃 靜電気 誘導電流 迷走電流 アーク溶接 電気工事 計測制御概論 化學安全 化學プロセス 反応安全工學 防爆工學 反応設備 蒸留設備 抽出設備 燃焼裝置及び燃料 圧縮機 貯槽そう 配管 ガス溶接裝置 計測及び制御 土木安全 土質(zhì)力學 構(gòu)造力學 工事用機械 足場、型わく支保工その他の工事用設備 明り掘削その他の工法 発破 落盤及び土砂崩壊の防止 計測制御概論 建築安全 構(gòu)造力學 建築構(gòu)造 足場、型わく支保工その他の工事用設備 工事用機械 施工法 墜落災害の防止 計測制御概論 (筆記試験の一部免除) 第四條 法第八十二條第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は,、次の表の上欄に掲げる者とし,、その者に対して、それぞれ,、同表の中欄に掲げる試験の區(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。 資格を有する者 試験の區(qū)分 科目 技術(shù)士試験合格者で,、機械部門,、船舶?海洋部門、航空?宇宙部門又は金屬部門に係る第二次試験に合格したもの 機械 機械安全 技術(shù)士試験合格者で,、電気電子部門に係る第二次試験に合格したもの 電気 電気安全 技術(shù)士試験合格者で,、化學部門に係る第二次試験又は農(nóng)蕓化學を選択科目とする農(nóng)業(yè)部門に係る第二次試験に合格したもの 化學 化學安全 技術(shù)士試験合格者で、資源工學部門若しくは建設部門に係る第二次試験,、農(nóng)業(yè)土木を選択科目とする農(nóng)業(yè)部門に係る第二次試験又は森林土木を選択科目とする森林部門に係る第二次試験に合格したもの 土木 土木安全 技術(shù)士試験合格者で,、生産マネジメントを選択科目とする経営工學部門に係る第二次試験に合格したもの 全區(qū)分 産業(yè)安全一般 第一種電気主任技術(shù)者 電気 電気安全 一級土木施工管理技士 土木 土木安全 一級建築施工管理技士 建築 建築安全 2 法第八十二條第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、前項の表の上欄に掲げる者のほか,、第二條第八號に該當する者のうち厚生労働大臣が別に定める者とし,、その者に対して、厚生労働大臣が別に定めるところにより,、筆記試験の一部を免除する,。 (口述試験) 第五條 試験の口述試験は、筆記試験に合格した者について行なう,。 2 試験の口述試験の科目は,、次の表の上欄に掲げる試験の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 試験の區(qū)分 科目 機械 一 産業(yè)安全一般 二 機械安全 電気 一 産業(yè)安全一般 二 電気安全 化學 一 産業(yè)安全一般 二 化學安全 土木 一 産業(yè)安全一般 二 土木安全 建築 一 産業(yè)安全一般 二 建築安全 3 第三條第二項の規(guī)定は,、試験の口述試験について準用する。この場合において,、同項中「前項」とあるのは,、「第五條第二項」と読み替えるものとする。 (試験の実施) 第六條 試験は,、毎年一回以上行なうものとする,。 2 試験の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は,、あらかじめ,、官報で公告する。 (受験手続) 第七條 試験を受けようとする者は,、コンサルタント試験受験申請書(様式第一號)を、厚生労働大臣が法第八十三條の二のコンサルタント試験の事務を行う場合にあつてはその者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に、法第八十三條の二の指定コンサルタント試験機関が當該事務を行う場合にあつては指定コンサルタント試験機関に提出しなければならない,。 (合格証の交付等) 第八條 厚生労働大臣は,、試験に合格した者に対し合格証(様式第二號)を交付するほか、その者の受験番號を官報で公告する,。 (合格の取消し等) 第九條 厚生労働大臣は,、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては,、合格の決定を取り消し,、又はその試験を受けることを禁止することができる。 第二節(jié) 労働衛(wèi)生コンサルタント試験 (試験の區(qū)分) 第十條 法第八十三條第二項において準用する法第八十二條第二項の厚生労働省令で定める?yún)^(qū)分は,、次のとおりとする,。 一 保健衛(wèi)生 二 労働衛(wèi)生工學 (受験資格) 第十一條 法第八十三條第二項において準用する法第八十二條第三項第三號の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする,。 一 學校教育法による高等學校又は中等教育學校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の學科を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上衛(wèi)生の実務に従事した経験を有するもの 二 醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號)第九條の醫(yī)師國家試験に合格した者、同法第三十六條第一項の規(guī)定により醫(yī)師免許を受けた者とみなされた者及び同法第四十一條の規(guī)定により醫(yī)師免許を受けることができる者 三 歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號)第九條の歯科醫(yī)師國家試験に合格した者,、同法第三十三條第一項の規(guī)定により歯科醫(yī)師免許を受けた者とみなされた者及び同法第四十二條の規(guī)定により歯科醫(yī)師免許を受けることができる者 四 薬剤師 五 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號)第二條の保健師として十年以上その業(yè)務に従事した者 六 技術(shù)士試験合格者 七 一級建築士試験合格者 八 法第十二條第一項の規(guī)定による衛(wèi)生管理者のうち,、衛(wèi)生工學衛(wèi)生管理者免許を受けた者で、その後三年以上法第十條第一項各號の業(yè)務のうち衛(wèi)生に係る技術(shù)的事項で衛(wèi)生工學に関するものの管理の業(yè)務に従事した経験を有するもの 九 法第十二條第一項の規(guī)定による衛(wèi)生管理者として十年以上その職務に従事した者 九の二 作業(yè)環(huán)境測定法(昭和五十年法律第二十八號)第七條の登録を受けた者(以下「作業(yè)環(huán)境測定士」という,。)で,、その後三年以上作業(yè)環(huán)境測定士としてその業(yè)務に従事した経験を有するもの 十 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う衛(wèi)生に関する講習を修了し、かつ,、十五年以上衛(wèi)生の実務に従事した経験を有する者 十一 前各號に掲げる者のほか,、厚生労働大臣が定める者 (筆記試験) 第十二條 労働衛(wèi)生コンサルタント試験(以下この節(jié)において「試験」という。)の筆記試験は,、次の表の上欄に掲げる試験の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう。 試験の區(qū)分 科目 保健衛(wèi)生 一 労働衛(wèi)生一般 二 労働衛(wèi)生関係法令 三 健康管理 労働衛(wèi)生工學 一 労働衛(wèi)生一般 二 労働衛(wèi)生関係法令 三 労働衛(wèi)生工學 2 前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は,、次の表のとおりとする,。 労働衛(wèi)生一般 労働衛(wèi)生概論 健康管理の概論 労働生理概論 作業(yè)環(huán)境管理の概論 人間工學概論 化學物質(zhì)の管理 作業(yè)管理の概論 労働衛(wèi)生保護具 労働衛(wèi)生教育 労働災害の調(diào)査及び原因の分析 安全管理概論 事業(yè)場における安全衛(wèi)生の水準の向上を図ることを目的として事業(yè)者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調(diào)査及びその結(jié)果に基づき講ずる措置を含む。) 労働衛(wèi)生関係法令 労働安全衛(wèi)生法,、作業(yè)環(huán)境測定法(昭和五十年法律第二十八號)及びじん肺法(昭和三十五年法律第三十號)並びにこれらに基づく命令のうち労働衛(wèi)生に係るもの 健康管理 労働生理學 産業(yè)心理學 労働衛(wèi)生學 健康診斷及び面接指導等並びにこれらの事後措置 作業(yè)環(huán)境の管理方法 作業(yè)方法の管理 健康の保持増進対策 救急処置 快適な職場環(huán)境の形成 労働衛(wèi)生工學 作業(yè)環(huán)境の管理技術(shù) 作業(yè)環(huán)境における有害因子とその影響 快適な職場環(huán)境の形成 (筆記試験の一部免除) 第十三條 法第八十三條第二項において準用する法第八十二條第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は,、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して,、それぞれ,、同表の中欄に掲げる試験の區(qū)分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する,。 資格を有する者 試験の區(qū)分 科目 第十一條第二號又は第三號に掲げる者 厚生労働大臣が指定する者(法人に限る,。)が行う講習を修了した者 保健衛(wèi)生 全科目 その他の者 保健衛(wèi)生 労働衛(wèi)生一般 健康管理 薬剤師 保健衛(wèi)生 労働衛(wèi)生一般 第十一條第五號に掲げる者 保健衛(wèi)生 労働衛(wèi)生一般 技術(shù)士試験合格者で、衛(wèi)生工學部門に係る第二次試験に合格したもの 労働衛(wèi)生工學 労働衛(wèi)生工學 作業(yè)環(huán)境測定士 労働衛(wèi)生工學 労働衛(wèi)生一般及び労働衛(wèi)生関係法令 2 法第八十三條第二項において準用する法第八十二條第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、前項の表の上欄に掲げる者のほか,、第十一條第十一號に該當する者のうち厚生労働大臣が別に定める者とし,、その者に対して、厚生労働大臣が別に定めるところにより,、筆記試験の全部又は一部を免除する,。 (口述試験) 第十四條 試験の口述試験は、筆記試験に合格した者及び前條の規(guī)定により筆記試験の全部を免除された者について行なう,。 2 試験の口述試験の科目は,、次の表の上欄に掲げる試験の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 試験の區(qū)分 科目 保健衛(wèi)生 一 労働衛(wèi)生一般 二 健康管理 労働衛(wèi)生工學 一 労働衛(wèi)生一般 二 労働衛(wèi)生工學 3 第十二條第二項の規(guī)定は,、試験の口述試験について準用する。この場合において,、同項中「前項」とあるのは,、「第十四條第二項」と読み替えるものとする。 (試験の実施等) 第十五條 第六條から第九條までの規(guī)定は,、試験について準用する,。 第二章 登録 (登録事項) 第十六條 法第八十四條第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 生年月日 二 合格した労働安全コンサルタント試験又は労働衛(wèi)生コンサルタント試験の區(qū)分及び合格した年月日 三 事務所の名稱 (登録の申請等) 第十七條 法第八十四條第一項の登録(以下「登録」という,。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,、コンサルタント登録申請書(様式第三號)に第八條(第十五條において準用する場合を含む,。)の合格証の寫しを添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 厚生労働大臣は,、申請者が労働安全コンサルタント又は労働衛(wèi)生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)となる資格を有すると認めたときは,、登録をし,、かつ、當該申請者にコンサルタント登録証(様式第三號の二,。以下「登録証」という,。)を交付するものとする。 3 厚生労働大臣は,、申請者がコンサルタントとなる資格を有しないと認めたときは,、その旨を、理由を附して,、當該申請者に通知するものとする,。 (登録事項の変更) 第十八條 登録を受けている者は,、登録を受けている事項について変更が生じたときは、遅滯なく,、登録事項変更等申請書(様式第四號)を厚生労働大臣に提出し,、登録証の書換えを受けなければならない。 (登録証の再交付) 第十八條の二 登録を受けている者は,、登録証を滅失し、又は損傷したときは,、登録証再交付申請書(様式第四號)を厚生労働大臣に提出して,、登録証の再交付を受けることができる。 2 前項の規(guī)定により登録証の再交付の申請をした者は,、失つた登録証を発見したときは,、遅滯なく、これを厚生労働大臣に返納しなければならない,。 (手數(shù)料) 第十八條の三 第十八條又は前條第一項の規(guī)定により登録証の書換え又は再交付を受けようとする者は,、登録事項変更等申請書又は登録証再交付申請書に二千四百五十円に相當する額の収入印紙をはつて、手數(shù)料を納付しなければならない,。 2 前項の手數(shù)料は,、これを納付した後においては、返還しない,。 (業(yè)務廃止等の報告) 第十九條 コンサルタントがその業(yè)務を廃止し,、死亡し、又は法第八十四條第二項第一號から第三號までのいずれかに該當するに至つたときは,、當該コンサルタント,、その相続人又は法定代理人は、遅滯なく,、その旨を,、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない,。 (登録の取消しの通知) 第二十條 厚生労働大臣は,、法第八十五條の規(guī)定により登録を取り消したときは、遅滯なく,、その旨を,、理由を付して、書面により,、當該登録を取り消された者に通知するものとする,。 (登録証の返納) 第二十條の二 登録を受けている者がその登録を取り消され、又は死亡したときは,、その者,、法定代理人又は相続人は,、遅滯なく、厚生労働大臣に登録証を返納しなければならない,。 (指定登録機関が登録事務を行う場合における規(guī)定の適用) 第二十條の三 法第八十五條の二第一項に規(guī)定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という,。)が同條第一項に規(guī)定する登録事務(以下「登録事務」という。)を行う場合における第十七條,、第十八條,、第十八條の二、第十八條の三,、第十九條及び前條の規(guī)定の適用については,、第十七條、第十八條,、第十八條の二及び前條中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と,、第十七條第三項中「當該申請者に通知するものとする?!工趣ⅳ毪韦稀府斣撋暾堈撙送ㄖ工毪猡韦趣工?。この場合において、指定登録機関は,、遅滯なく,、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない?!工?、第十八條の三第一項中「登録事項変更等申請書又は登録証再交付申請書に二千二百円に相當する額の収入印紙をはつて」とあるのは「法第八十五條の三において読み替えて準用する法第七十五條の六第一項に規(guī)定する規(guī)程で定めるところにより」と、第十九條中「厚生労働大臣」とあるのは「業(yè)務を廃止し,、又は死亡したときにあつては指定登録機関に,、同項第一號から第三號までのいずれかに該當するに至つたときにあつては厚生労働大臣」とする。 第三章 雑則 (報告) 第二十一條 厚生労働大臣,、都道府県労働局長又は労働基準監(jiān)督署長は,、法第百條第一項の規(guī)定により、コンサルタントに対し,、必要な事項を報告させ,、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする,。 一 報告をさせ,、又は出頭を命ずる理由 二 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項 (帳簿) 第二十二條 コンサルタントは,、次の各號に掲げる事項を記載した帳簿を備え,、これを記載の日から三年間保存しなければならない。 一 依頼者の氏名(法人にあつては,、その名稱)及び住所 二 依頼を受けた年月日 三 実施した診斷の項目 四 依頼者から受けた報酬の額 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和四十八年四月一日から施行する,。 (技術(shù)士等に関する特例) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に技術(shù)士法第二條に規(guī)定する技術(shù)士若しくは労働災害防止団體法(昭和三十九年法律第百十八號)第十二條の安全管理士で、十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの又は社會保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九號)第二條第一項に規(guī)定する社會保険労務士(業(yè)として事業(yè)場の安全についての診斷及び指導の事務を行なつている者に限る,。)で,、次の各號のいずれかに該當するものに対しては、労働大臣が指定する講習を修了した場合には,、第四條の規(guī)定にかかわらず,、昭和五十年三月三十一日までの間において行なわれる労働安全コンサルタント試験の筆記試験の全部を免除する。 一 學校教育法による大學(短期大學を除く,。)若しくは舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學又は舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの 二 學校教育法による短期大學又は高等専門學校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で、その後十二年以上安全の実務に従事した経験を有するもの 三 學校教育法による高等學校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の學科を修めて卒業(yè)した者で,、その後十五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの 四 労働大臣が前各號に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 2 前項の規(guī)定は,、労働衛(wèi)生コンサルタント試験について準用する,。この場合において、同項中「安全管理士」とあるのは「衛(wèi)生管理士」と,、「安全の実務」とあるのは「衛(wèi)生の実務」と,、「事業(yè)場の安全」とあるのは「事業(yè)場の衛(wèi)生」と、「第四條」とあるのは「第十三條」と読み替えるものとする,。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に,、次の各號に該當する者で、労働大臣が事業(yè)場の安全についての診斷及び指導に関し卓越した知識及び能力を有すると認定したものに対しては,、第四條の規(guī)定にかかわらず,、労働安全コンサルタント試験の全部を免除する。 一 舊大學令による大學又は舊専門學校令による専門學校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者 二 二十年以上安全に関する指導監(jiān)督的実務経験を有する者 2 前項の認定を受けようとする者は,、昭和四十八年六月三十日までの間に,、同項各號に該當することを証する書面を添えて、書面により労働大臣に申請しなければならない,。 3 労働大臣は,、第一項の認定をした者に対して、第八條の規(guī)定による合格証を交付する,。 4 前三項の規(guī)定は,、労働衛(wèi)生コンサルタント試験について準用する。この場合において,、第一項中「安全について」とあるのは「衛(wèi)生について」と,、「第四條」とあるのは「第十三條」と、「安全に関する」とあるのは「衛(wèi)生に関する」と,、第三項中「第八條」とあるのは「第十五條において準用する第八條」と読み替えるものとする,。 附 則?。ㄕ押退木拍晡逶露蝗談簝P省令第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令の規(guī)定は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一 次號及び第三號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 昭和四十九年五月二十五日 附 則 (昭和五〇年八月一日労働省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五一年六月二四日労働省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年一二月八日労働省令第四五號) この省令は,、昭和五十四年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和五六年三月三〇日労働省令第九號) この省令は,、昭和五十六年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五七年一二月二二日労働省令第四〇號) 1 この省令は,、昭和五十八年一月一日から施行する,。 2 この省令の施行の日前に技術(shù)士法(昭和三十二年法律第百二十四號)第七條第一項の本試験で、工場管理を選択科目とする生産管理部門に係るものに合格した者に対する筆記試験の免除については,、改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)則第四條第一項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀寰拍甓露呷談簝P省令第三號) 抄 1 この省令は,、昭和五十九年三月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆露呷談簝P省令第六號) この省令は,、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌辉乱凰娜談簝P省令第二號) この省令は,、昭和六十年四月一日から施行する。ただし,、第二條及び第三條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土耆露柸談簝P省令第四號) この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土炅铝談簝P省令第一八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年七月一二日労働省令第二六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年七月二七日労働省令第二七號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 技術(shù)士法(昭和五十八年法律第二十五號)第四條第一項に規(guī)定する第二次試験で、技術(shù)士法施行規(guī)則の一部を改正する総理府令(昭和六十三年総理府令第五十五號)による改正前の技術(shù)士法施行規(guī)則(昭和五十九年総理府令第五號)に規(guī)定する航空機部門,、電気部門又は鉱業(yè)部門に係るものに合格した者は,、改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)則第四條第一項の規(guī)定の適用については、それぞれ同法第四條第一項に規(guī)定する第二次試験で,、技術(shù)士法施行規(guī)則の一部を改正する総理府令による改正後の技術(shù)士法施行規(guī)則に規(guī)定する航空?宇宙部門,、電気?電子部門又は資源工學部門に係るものに合格した者とみなす。 附 則?。ㄆ匠扇耆乱晃迦談簝P省令第二號) この省令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆露湃談簝P省令第一五號) この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆乱痪湃談簝P省令第一二號) この省令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯柸談簝P省令第二一號) この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗談簝P省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む,。以下同じ,。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という,。)で,、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む。以下同じ,。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは,、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については,、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請等の行為で,、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは,、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関又は職員に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関又は職員に対して報告、屆出,、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露娜談簝P省令第七號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙は,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗談簝P省令第一六號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐氯蝗談簝P省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は,、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす,。 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當分の間,、必要な改定をした上,、使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓露蘸裆鷦簝P省令第一四號) 抄 1 この省令は,、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌辉挛迦蘸裆鷦簝P省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅缕呷蘸裆鷦簝P省令第一三〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は,、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす,。この場合において,、同表の下欄に掲げる規(guī)定は適用しない。 平成二十一年厚生労働省告示第百三十二號(安全衛(wèi)生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件)による改正前の安全衛(wèi)生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十號,。以下「舊選任基準」という,。)本則第四號の講習(安全衛(wèi)生推進者に係るものに限る。) 第一條の規(guī)定による改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號,。以下「新安衛(wèi)則」という,。)第十二條の三第一項の登録(労働安全衛(wèi)生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四號。以下「登録省令」という,。)第一條の二第一項第一號の區(qū)分に係るものに限る,。) 登録省令第一條の二の五第一項から第三項まで及び第一條の二の七 舊選任基準本則第四號の講習(衛(wèi)生推進者に係るものに限る。) 新安衛(wèi)則第十二條の三第一項の登録(登録省令第一條の二第一項第二號の區(qū)分に係るものに限る,。) 平成二十一年厚生労働省告示第百二十九號(作業(yè)環(huán)境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業(yè)環(huán)境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六號,。以下「舊測定基準」という。)第二條第三項第一號の指定 第七條の規(guī)定による改正後の粉じん障害防止規(guī)則(昭和五十四年労働省令第十八號,。以下「新粉じん則」という,。)第二十六條第三項の登録 登録省令第十九條の二十四の八 平成二十一年厚生労働省告示第百二十四號(発破技士免許試験規(guī)程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規(guī)程(昭和四十七年労働省告示第九十七號)第四條の発破実技講習 新安衛(wèi)則別表第五の四の表受験資格の欄第三號の登録 登録省令第十九條の二十四の二十一第一項から第三項まで及び第十九條の二十四の二十三 平成二十一年厚生労働省告示第百二十六號(ボイラー技士,、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規(guī)程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士,、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規(guī)程(昭和四十七年労働省告示第百十六號。以下「舊ボイラー規(guī)程」という,。)第三條第二號のボイラー実技講習 第二條の規(guī)定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十三號,。以下「新ボイラー則」という。)第百一條第三號ニの登録 登録省令第十九條の二十四の三十六第一項から第三項まで及び第十九條の二十四の三十八 第五條の規(guī)定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)則(昭和四十八年労働省令第三號,。以下「舊コンサルタント則」という,。)第二條第七號の安全に関する講習 第五條の規(guī)定による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)則(以下「新コンサルタント則」という。)第二條第七號の登録 登録省令第二十五條の八第一項から第三項まで及び第二十五條の十 舊コンサルタント則第十一條第十號の衛(wèi)生に関する講習 新コンサルタント則第十一條第十號の登録 平成二十一年厚生労働省告示第百四十七號(昭和五十六年労働省告示第五十六號を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六號(労働安全衛(wèi)生規(guī)則別表第九資格の欄の規(guī)定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件,。以下「舊研修告示」という,。)第一條第三號の指定 新安衛(wèi)則別表第九別表第七の上欄第十號に掲げる機械等に係る工事の項第一號ロ及び別表第七の上欄第十二號に掲げる機械等に係る工事の項第一號ロの登録 登録省令第五十七條第一項から第三項まで及び第五十九條 舊研修告示第二條第二號において準用する舊研修告示第一條第三號の指定 新安衛(wèi)則別表第九第八十九條の二第一號に掲げる仕事及び第九十條第一號に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一號ロ及び第八十九條の二第二號から第六號までに掲げる仕事及び第九十條第一號から第五號までに掲げる仕事(同條第一號に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同條第二號,、第二號の二及び第三號に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る,。)の項第一號ハの登録 第六條の規(guī)定による改正前の作業(yè)環(huán)境測定法施行規(guī)則(昭和五十年労働省令第二十號。以下「舊作環(huán)則」という,。)第十七條第二號の講習 第六條の規(guī)定による改正後の作業(yè)環(huán)境測定法施行規(guī)則(以下「新作環(huán)則」という,。)第十七條第二號の厚生労働大臣の登録 新作環(huán)則第十七の六第一項から第三項まで及び第十七條の八 舊作環(huán)則第十七條第十六號の講習 新作環(huán)則第十七條第十六號の厚生労働大臣の登録 3 この省令の施行の際現(xiàn)に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている者又は同欄に掲げる講習を行っている者は,、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす,。この場合において、登録省令第一條の二の十九第一項中「産業(yè)醫(yī)研修の業(yè)務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と,、登録省令第一條の二の二十第一項中「毎事業(yè)年度」とあるのは「毎事業(yè)年度(平成二十一年三月三十一日の屬する事業(yè)年度を除く,。)」と、「指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度にあつては,、當該事業(yè)年度開始後」と、登録省令第一條の二の三十四第一項中「産業(yè)醫(yī)実習の業(yè)務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と,、登録省令第一條の二の三十五第一項中「毎事業(yè)年度」とあるのは「毎事業(yè)年度(平成二十一年三月三十一日の屬する事業(yè)年度を除く,。)」と、「指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度にあつては,、當該事業(yè)年度開始後」と、登録省令第二十五條の二十三第一項中「筆記試験免除講習の業(yè)務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と,、登録省令第二十五條の二十四第一項中「毎事業(yè)年度」とあるのは「毎事業(yè)年度(平成二十一年三月三十一日の屬する事業(yè)年度を除く,。)」と、「指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度にあつては,、當該事業(yè)年度開始後」と、登録省令第七十二條第一項中「労働災害防止業(yè)務従事者講習の業(yè)務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と,、登録省令第七十三條第一項中「毎事業(yè)年度」とあるのは「毎事業(yè)年度(平成二十一年三月三十一日の屬する事業(yè)年度を除く,。)」と、「指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度にあつては,、當該事業(yè)年度開始後」と、登録省令第八十六條第一項中「就業(yè)制限業(yè)務従事者講習の業(yè)務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と,、登録省令第八十七條第一項中「毎事業(yè)年度」とあるのは「毎事業(yè)年度(平成二十一年三月三十一日の屬する事業(yè)年度を除く,。)」と、「指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度にあつては,、當該事業(yè)年度開始後」と読み替えるものとする,。 第一條の規(guī)定による改正前の労働安全衛(wèi)生規(guī)則(以下「舊安衛(wèi)則」という。)第十四條第二項第一號の厚生労働大臣が定める研修 新安衛(wèi)則第十四條第二項第一號の指定 舊安衛(wèi)則第十四條第二項第二號の指定 新安衛(wèi)則第十四條第二項第二號の指定 舊コンサルタント則第十三條第一項の表醫(yī)師國家試験合格者又は歯科醫(yī)師國家試験合格者の項の講習 新コンサルタント則第十三條第一項の表第十一條第二號又は第三號に掲げる者の項の指定 平成二十一年厚生労働省告示第百二十八號(労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)程の一部を改正する件)による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)程(昭和四十八年労働省告示第三十七號,。以下「舊コンサルタント規(guī)程」という,。)第四條の表前條第三號又は第四號に掲げる者の項の講習 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號。以下「法」という,。)第九十九條の二第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十號(労働災害防止業(yè)務従事者労働災害再発防止講習規(guī)程を廃止する件)による廃止前の労働災害防止業(yè)務従事者労働災害再発防止講習規(guī)程(平成四年労働省告示第八十號,。以下「舊労働災害防止業(yè)務従事者労働災害再発防止講習規(guī)程」という。)第一條に規(guī)定する者に対する同項の講習に係るものに限る,。) 法第九十九條の二第一項の指定(登録省令第六十八條第一項第一號に規(guī)定する総括安全衛(wèi)生管理者等に対する講習に係るものに限る,。) 法第九十九條の二第一項の指定(舊労働災害防止業(yè)務従事者労働災害再発防止講習規(guī)程第二條に規(guī)定する者に対する同項の講習に係るものに限る。) 法第九十九條の二第一項の指定(登録省令第六十八條第一項第二號に規(guī)定する安全管理者等に対する講習に係るものに限る,。) 法第九十九條の二第一項の指定(舊労働災害防止業(yè)務従事者労働災害再発防止講習規(guī)程第三條に規(guī)定する者に対する同項の講習に係るものに限る,。) 法第九十九條の二第一項の指定(登録省令第六十八條第一項第三號に規(guī)定する統(tǒng)括安全衛(wèi)生責任者等に対する講習に係るものに限る。) 法第九十九條の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十一號(クレーン?デリック運転士等労働災害再発防止講習規(guī)程を廃止する件)による廃止前のクレーン?デリック運転士等労働災害再発防止講習規(guī)程(平成四年労働省告示第八十一號,。以下「舊クレーン?デリック運転士等労働災害再発防止講習規(guī)程」という,。)第一條に規(guī)定する者に対する同項の講習に係るものに限る。) 法第九十九條の三第一項の指定(登録省令第八十二條第一項第一號に規(guī)定するクレーン運転士等に対する講習に係るものに限る,。) 法第九十九條の三第一項の指定(舊クレーン?デリック運転士等労働災害再発防止講習規(guī)程第二條に規(guī)定する者に対する同項の講習に係るものに限る,。) 法第九十九條の三第一項の指定(登録省令第八十二條第一項第二號に規(guī)定する移動式クレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。) 法第九十九條の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十二號(車両系建設機械運転業(yè)務従事者労働災害再発防止講習規(guī)程を廃止する件)による廃止前の車両系建設機械運転業(yè)務従事者労働災害再発防止講習規(guī)程(平成四年労働省告示第八十二號)本則に規(guī)定する者に対する同項の講習に係るものに限る,。) 法第九十九條の三第一項の指定(登録省令第八十二條第一項第三號に規(guī)定する車両系建設機械運転業(yè)務従事者に対する講習に係るものに限る,。) 法第九十九條の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十三號(玉掛業(yè)務従事者労働災害再発防止講習規(guī)程を廃止する件)による廃止前の玉掛業(yè)務従事者労働災害再発防止講習規(guī)程(平成四年労働省告示第八十三號)本則に規(guī)定する者に対する同項の講習に係るものに限る。) 法第九十九條の三第一項の指定(登録省令第八十二條第一項第四號に規(guī)定する玉掛業(yè)務従事者に対する講習に係るものに限る,。) 4 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習,、研修、実習又は科目を修了した者は,、それぞれ同表の下欄に掲げる講習,、研修、実習又は科目を修了した者とみなす,。 舊選任基準本則第四號の講習(安全衛(wèi)生推進者に係るものに限る,。) 新安衛(wèi)則第十二條の三第一項の講習(登録省令第一條の二第一項第一號に係るものに限る。) 舊選任基準本則第四號の講習(衛(wèi)生推進者に係るものに限る,。) 新安衛(wèi)則第十二條の三第一項の講習(登録省令第一條の二第一項第二號に係るものに限る,。) 舊安衛(wèi)則第十四條第二項第一號の厚生労働大臣が定める研修 新安衛(wèi)則第十四條第二項第一號の厚生労働大臣の指定する者が行う研修 舊安衛(wèi)則第十四條第二項第二號の実習 新安衛(wèi)則第十四條第二項第二號の実習 舊安衛(wèi)則別表第五の四の表受験資格の欄第三號の発破実技講習 新安衛(wèi)則別表第五の四の表受験資格の欄第三號の発破実技講習 舊ボイラー規(guī)程第三條第二號のボイラー実技講習 新ボイラー則第百一條第三號ニのボイラー実技講習 舊コンサルタント則第二條第七號の安全に関する講習 新コンサルタント則第二條第七號の安全に関する講習 舊コンサルタント則第十一條第十號の衛(wèi)生に関する講習 新コンサルタント則第十一條第十號の衛(wèi)生に関する講習 舊コンサルタント則第十三條第一項の表醫(yī)師國家試験合格者又は歯科醫(yī)師國家試験合格者の項の講習 新コンサルタント則第十三條第一項の表第十一條第二號又は第三號に掲げる者の項の講習 舊コンサルタント規(guī)程第四條の表前條第三號又は第四號に掲げる者の項の講習 舊安衛(wèi)則別表第九別表第七の上欄第十號に掲げる機械等に係る工事の項第一號ロ及び別表第七の上欄第十二號に掲げる機械等に係る工事の項第一號ロの研修 新安衛(wèi)則別表第九別表第七の上欄第十號に掲げる機械等に係る工事の項第一號ロ及び別表第七の上欄第十二號に掲げる機械等に係る工事の項第一號ロの研修 舊安衛(wèi)則別表第九第八十九條の二第一號に掲げる仕事及び第九十條第一號に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く,。)の項第一號ロ及び第八十九條の二第二號から第六號までに掲げる仕事及び第九十條第一號から第五號までに掲げる仕事(同條第一號に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に,、同條第二號、第二號の二及び第三號に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る,。)の項第一號ハの研修 新安衛(wèi)則別表第九第八十九條の二第一號に掲げる仕事及び第九十條第一號に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く,。)の項第一號ロ及び第八十九條の二第二號から第六號までに掲げる仕事及び第九十條第一號から第五號までに掲げる仕事(同條第一號に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同條第二號、第二號の二及び第三號に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る,。)の項第一號ハの研修 舊作環(huán)則第五條の二第一項の厚生労働大臣が指定する科目 新作環(huán)則第五條の五第一項第一號に規(guī)定する該當科目 舊作環(huán)則第十七條第二號の講習 新作環(huán)則第十七條第二號の講習 舊作環(huán)則第十七條第十六號の講習 新作環(huán)則第十七條第十六號の講習 附 則?。ㄆ匠啥拍耆乱哗柸蘸裆鷦簝P省令第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する,。 (様式に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は,、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は,、當分の間,、必要な改定をした上、使用することができる,。 様式第一號(第七條,、第十五條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第八條、第十五條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第17條関係) [別畫面で表示] 様式第三號の二(第十七條関係) [別畫面で表示] 様式第4號(第18條,、第18條の2関係) [別畫面で表示]