労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)則 昭和四十八年労働省令第三號(hào) 労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)則 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號(hào))第八十二條第二項(xiàng),、第三項(xiàng)第三號(hào)及び第四項(xiàng)(第八十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第八十四條第一項(xiàng),、第百條第一項(xiàng)並びに第百三條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 試験 第一節(jié) 労働安全コンサルタント試験(第一條―第九條) 第二節(jié) 労働衛(wèi)生コンサルタント試験(第十條―第十五條) 第二章 登録(第十六條―第二十條の三) 第三章 雑則(第二十一條?第二十二條) 附則 第一章 試験 第一節(jié) 労働安全コンサルタント試験 (試験の區(qū)分) 第一條 労働安全衛(wèi)生法(第三條第二項(xiàng)及び第十二條第二項(xiàng)を除き、以下「法」という,。)第八十二條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める?yún)^(qū)分は,、次のとおりとする。 一 機(jī)械 二 電気 三 化學(xué) 四 土木 五 建築 (受験資格) 第二條 法第八十二條第三項(xiàng)第三號(hào)の厚生労働省令で定める者は,、次のとおりとする。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による高等學(xué)校(舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號(hào))による中等學(xué)校を含む,。以下同じ,。)又は中等教育學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の學(xué)科を修めて卒業(yè)した者で、その後十年以上安全の実務(wù)に従事した経験を有するもの 二 技術(shù)士法(昭和五十八年法律第二十五號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する第二次試験に合格した者(以下「技術(shù)士試験合格者」という,。) 三 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號(hào))第四十四條第一項(xiàng)第一號(hào)の第一種電気主任技術(shù)者免狀の交付を受けている者(以下「第一種電気主任技術(shù)者」という,。) 四 建設(shè)業(yè)法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三號(hào))第二十七條の三の規(guī)定による一級(jí)の土木施工管理技術(shù)検定に合格した者(以下「一級(jí)土木施工管理技士」という。)及び一級(jí)の建築施工管理技術(shù)検定に合格した者(以下「一級(jí)建築施工管理技士」という,。) 五 建築士法(昭和二十五年法律第二百二號(hào))第十二條の一級(jí)建築士試験に合格した者(以下「一級(jí)建築士試験合格者」という,。) 六 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による安全管理者として十年以上その職務(wù)に従事した者 七 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う安全に関する講習(xí)を修了し、かつ,、十五年以上安全の実務(wù)に従事した経験を有する者 八 前各號(hào)に掲げる者のほか,、厚生労働大臣が定める者 (筆記試験) 第三條 労働安全コンサルタント試験(以下この節(jié)において「試験」という。)の筆記試験は,、次の表の上欄に掲げる試験の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう。 試験の區(qū)分 科目 機(jī)械 一 産業(yè)安全一般 二 産業(yè)安全関係法令 三 機(jī)械安全(機(jī)械に関する専門(mén)知識(shí)のうち産業(yè)安全に係るものをいう,。以下同じ,。) 電気 一 産業(yè)安全一般 二 産業(yè)安全関係法令 三 電気安全(電気に関する専門(mén)知識(shí)のうち産業(yè)安全に係るものをいう。以下同じ。) 化學(xué) 一 産業(yè)安全一般 二 産業(yè)安全関係法令 三 化學(xué)安全(化學(xué)に関する専門(mén)知識(shí)のうち産業(yè)安全に係るものをいう,。以下同じ,。) 土木 一 産業(yè)安全一般 二 産業(yè)安全関係法令 三 土木安全(土木に関する専門(mén)知識(shí)のうち産業(yè)安全に係るものをいう。以下同じ,。) 建築 一 産業(yè)安全一般 二 産業(yè)安全関係法令 三 建築安全(建築に関する専門(mén)知識(shí)のうち産業(yè)安全に係るものをいう,。以下同じ。) 2 前項(xiàng)の表の下欄に掲げる科目の範(fàn)囲は,、次の表のとおりとする,。 産業(yè)安全一般 安全管理(統(tǒng)括安全管理を含む。) 材料安全 信頼性工學(xué)概論 運(yùn)搬工學(xué)概論 人間工學(xué)概論 安全心理學(xué)概論 安全點(diǎn)検及び保守 安全教育 作業(yè)分析及び作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 強(qiáng)度計(jì)算 安全に関する各種検査法 安全裝置 保護(hù)具 危険物の管理 防火 労働災(zāi)害の調(diào)査及び原因の分析 労働衛(wèi)生概論 事業(yè)場(chǎng)における安全衛(wèi)生の水準(zhǔn)の向上を図ることを目的として事業(yè)者が一連の過(guò)程を定めて行う自主的活動(dòng)(危険性又は有害性等の調(diào)査及びその結(jié)果に基づき講ずる措置を含む,。) 産業(yè)安全関係法令 労働安全衛(wèi)生法及びこれに基づく命令のうち産業(yè)安全に係るもの 機(jī)械安全 原動(dòng)機(jī) 動(dòng)力伝導(dǎo)裝置 工作機(jī)械 木材加工用機(jī)械 プレス機(jī)械及びシヤー 遠(yuǎn)心機(jī)械 粉砕機(jī)及び混合機(jī) ロール機(jī) 高速回転體 ボイラー 圧力容器 クレーンその他の運(yùn)搬機(jī)械 産業(yè)用ロボット 計(jì)測(cè)制御概論 フェール?セーフ 電気安全 電気機(jī)器 高電圧設(shè)備 防爆構(gòu)造 避雷設(shè)備 漏電 電撃 靜電気 誘導(dǎo)電流 迷走電流 アーク溶接 電気工事 計(jì)測(cè)制御概論 化學(xué)安全 化學(xué)プロセス 反応安全工學(xué) 防爆工學(xué) 反応設(shè)備 蒸留設(shè)備 抽出設(shè)備 燃焼裝置及び燃料 圧縮機(jī) 貯槽そう 配管 ガス溶接裝置 計(jì)測(cè)及び制御 土木安全 土質(zhì)力學(xué) 構(gòu)造力學(xué) 工事用機(jī)械 足場(chǎng),、型わく支保工その他の工事用設(shè)備 明り掘削その他の工法 発破 落盤(pán)及び土砂崩壊の防止 計(jì)測(cè)制御概論 建築安全 構(gòu)造力學(xué) 建築構(gòu)造 足場(chǎng)、型わく支保工その他の工事用設(shè)備 工事用機(jī)械 施工法 墜落災(zāi)害の防止 計(jì)測(cè)制御概論 (筆記試験の一部免除) 第四條 法第八十二條第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める資格を有する者は,、次の表の上欄に掲げる者とし,、その者に対して、それぞれ,、同表の中欄に掲げる試験の區(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。 資格を有する者 試験の區(qū)分 科目 技術(shù)士試験合格者で,、機(jī)械部門(mén),、船舶?海洋部門(mén)、航空?宇宙部門(mén)又は金屬部門(mén)に係る第二次試験に合格したもの 機(jī)械 機(jī)械安全 技術(shù)士試験合格者で,、電気電子部門(mén)に係る第二次試験に合格したもの 電気 電気安全 技術(shù)士試験合格者で,、化學(xué)部門(mén)に係る第二次試験又は農(nóng)蕓化學(xué)を選択科目とする農(nóng)業(yè)部門(mén)に係る第二次試験に合格したもの 化學(xué) 化學(xué)安全 技術(shù)士試験合格者で、資源工學(xué)部門(mén)若しくは建設(shè)部門(mén)に係る第二次試験,、農(nóng)業(yè)土木を選択科目とする農(nóng)業(yè)部門(mén)に係る第二次試験又は森林土木を選択科目とする森林部門(mén)に係る第二次試験に合格したもの 土木 土木安全 技術(shù)士試験合格者で,、生産マネジメントを選択科目とする経営工學(xué)部門(mén)に係る第二次試験に合格したもの 全區(qū)分 産業(yè)安全一般 第一種電気主任技術(shù)者 電気 電気安全 一級(jí)土木施工管理技士 土木 土木安全 一級(jí)建築施工管理技士 建築 建築安全 2 法第八十二條第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める資格を有する者は、前項(xiàng)の表の上欄に掲げる者のほか,、第二條第八號(hào)に該當(dāng)する者のうち厚生労働大臣が別に定める者とし,、その者に対して、厚生労働大臣が別に定めるところにより,、筆記試験の一部を免除する,。 (口述試験) 第五條 試験の口述試験は、筆記試験に合格した者について行なう,。 2 試験の口述試験の科目は,、次の表の上欄に掲げる試験の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 試験の區(qū)分 科目 機(jī)械 一 産業(yè)安全一般 二 機(jī)械安全 電気 一 産業(yè)安全一般 二 電気安全 化學(xué) 一 産業(yè)安全一般 二 化學(xué)安全 土木 一 産業(yè)安全一般 二 土木安全 建築 一 産業(yè)安全一般 二 建築安全 3 第三條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、試験の口述試験について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは,、「第五條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (試験の実施) 第六條 試験は、毎年一回以上行なうものとする,。 2 試験の日時(shí),、場(chǎng)所その他試験の実施に関し必要な事項(xiàng)は、あらかじめ,、官報(bào)で公告する,。 (受験手続) 第七條 試験を受けようとする者は、コンサルタント試験受験申請(qǐng)書(shū)(様式第一號(hào))を,、厚生労働大臣が法第八十三條の二のコンサルタント試験の事務(wù)を行う場(chǎng)合にあつてはその者の住所を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣に,、法第八十三條の二の指定コンサルタント試験機(jī)関が當(dāng)該事務(wù)を行う場(chǎng)合にあつては指定コンサルタント試験機(jī)関に提出しなければならない。 (合格証の交付等) 第八條 厚生労働大臣は,、試験に合格した者に対し合格証(様式第二號(hào))を交付するほか,、その者の受験番號(hào)を官報(bào)で公告する。 (合格の取消し等) 第九條 厚生労働大臣は,、不正の手段によつて試験を受け,、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し,、又はその試験を受けることを禁止することができる,。 第二節(jié) 労働衛(wèi)生コンサルタント試験 (試験の區(qū)分) 第十條 法第八十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八十二條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める?yún)^(qū)分は、次のとおりとする,。 一 保健衛(wèi)生 二 労働衛(wèi)生工學(xué) (受験資格) 第十一條 法第八十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八十二條第三項(xiàng)第三號(hào)の厚生労働省令で定める者は,、次のとおりとする。 一 學(xué)校教育法による高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の學(xué)科を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上衛(wèi)生の実務(wù)に従事した経験を有するもの 二 醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號(hào))第九條の醫(yī)師國(guó)家試験に合格した者,、同法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により醫(yī)師免許を受けた者とみなされた者及び同法第四十一條の規(guī)定により醫(yī)師免許を受けることができる者 三 歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號(hào))第九條の歯科醫(yī)師國(guó)家試験に合格した者,、同法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により歯科醫(yī)師免許を受けた者とみなされた者及び同法第四十二條の規(guī)定により歯科醫(yī)師免許を受けることができる者 四 薬剤師 五 保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號(hào))第二條の保健師として十年以上その業(yè)務(wù)に従事した者 六 技術(shù)士試験合格者 七 一級(jí)建築士試験合格者 八 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による衛(wèi)生管理者のうち,、衛(wèi)生工學(xué)衛(wèi)生管理者免許を受けた者で、その後三年以上法第十條第一項(xiàng)各號(hào)の業(yè)務(wù)のうち衛(wèi)生に係る技術(shù)的事項(xiàng)で衛(wèi)生工學(xué)に関するものの管理の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 九 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による衛(wèi)生管理者として十年以上その職務(wù)に従事した者 九の二 作業(yè)環(huán)境測(cè)定法(昭和五十年法律第二十八號(hào))第七條の登録を受けた者(以下「作業(yè)環(huán)境測(cè)定士」という,。)で,、その後三年以上作業(yè)環(huán)境測(cè)定士としてその業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 十 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う衛(wèi)生に関する講習(xí)を修了し、かつ,、十五年以上衛(wèi)生の実務(wù)に従事した経験を有する者 十一 前各號(hào)に掲げる者のほか,、厚生労働大臣が定める者 (筆記試験) 第十二條 労働衛(wèi)生コンサルタント試験(以下この節(jié)において「試験」という。)の筆記試験は,、次の表の上欄に掲げる試験の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう,。 試験の區(qū)分 科目 保健衛(wèi)生 一 労働衛(wèi)生一般 二 労働衛(wèi)生関係法令 三 健康管理 労働衛(wèi)生工學(xué) 一 労働衛(wèi)生一般 二 労働衛(wèi)生関係法令 三 労働衛(wèi)生工學(xué) 2 前項(xiàng)の表の下欄に掲げる科目の範(fàn)囲は、次の表のとおりとする,。 労働衛(wèi)生一般 労働衛(wèi)生概論 健康管理の概論 労働生理概論 作業(yè)環(huán)境管理の概論 人間工學(xué)概論 化學(xué)物質(zhì)の管理 作業(yè)管理の概論 労働衛(wèi)生保護(hù)具 労働衛(wèi)生教育 労働災(zāi)害の調(diào)査及び原因の分析 安全管理概論 事業(yè)場(chǎng)における安全衛(wèi)生の水準(zhǔn)の向上を図ることを目的として事業(yè)者が一連の過(guò)程を定めて行う自主的活動(dòng)(危険性又は有害性等の調(diào)査及びその結(jié)果に基づき講ずる措置を含む,。) 労働衛(wèi)生関係法令 労働安全衛(wèi)生法、作業(yè)環(huán)境測(cè)定法(昭和五十年法律第二十八號(hào))及びじん肺法(昭和三十五年法律第三十號(hào))並びにこれらに基づく命令のうち労働衛(wèi)生に係るもの 健康管理 労働生理學(xué) 産業(yè)心理學(xué) 労働衛(wèi)生學(xué) 健康診斷及び面接指導(dǎo)等並びにこれらの事後措置 作業(yè)環(huán)境の管理方法 作業(yè)方法の管理 健康の保持増進(jìn)対策 救急処置 快適な職場(chǎng)環(huán)境の形成 労働衛(wèi)生工學(xué) 作業(yè)環(huán)境の管理技術(shù) 作業(yè)環(huán)境における有害因子とその影響 快適な職場(chǎng)環(huán)境の形成 (筆記試験の一部免除) 第十三條 法第八十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八十二條第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める資格を有する者は,、次の表の上欄に掲げる者とし,、その者に対して、それぞれ,、同表の中欄に掲げる試験の區(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。 資格を有する者 試験の區(qū)分 科目 第十一條第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる者 厚生労働大臣が指定する者(法人に限る,。)が行う講習(xí)を修了した者 保健衛(wèi)生 全科目 その他の者 保健衛(wèi)生 労働衛(wèi)生一般 健康管理 薬剤師 保健衛(wèi)生 労働衛(wèi)生一般 第十一條第五號(hào)に掲げる者 保健衛(wèi)生 労働衛(wèi)生一般 技術(shù)士試験合格者で,、衛(wèi)生工學(xué)部門(mén)に係る第二次試験に合格したもの 労働衛(wèi)生工學(xué) 労働衛(wèi)生工學(xué) 作業(yè)環(huán)境測(cè)定士 労働衛(wèi)生工學(xué) 労働衛(wèi)生一般及び労働衛(wèi)生関係法令 2 法第八十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八十二條第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める資格を有する者は、前項(xiàng)の表の上欄に掲げる者のほか,、第十一條第十一號(hào)に該當(dāng)する者のうち厚生労働大臣が別に定める者とし,、その者に対して、厚生労働大臣が別に定めるところにより,、筆記試験の全部又は一部を免除する,。 (口述試験) 第十四條 試験の口述試験は、筆記試験に合格した者及び前條の規(guī)定により筆記試験の全部を免除された者について行なう,。 2 試験の口述試験の科目は,、次の表の上欄に掲げる試験の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 試験の區(qū)分 科目 保健衛(wèi)生 一 労働衛(wèi)生一般 二 健康管理 労働衛(wèi)生工學(xué) 一 労働衛(wèi)生一般 二 労働衛(wèi)生工學(xué) 3 第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、試験の口述試験について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは,、「第十四條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (試験の実施等) 第十五條 第六條から第九條までの規(guī)定は,、試験について準(zhǔn)用する,。 第二章 登録 (登録事項(xiàng)) 第十六條 法第八十四條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 生年月日 二 合格した労働安全コンサルタント試験又は労働衛(wèi)生コンサルタント試験の區(qū)分及び合格した年月日 三 事務(wù)所の名稱(chēng) (登録の申請(qǐng)等) 第十七條 法第八十四條第一項(xiàng)の登録(以下「登録」という,。)を受けようとする者(以下「申請(qǐng)者」という。)は,、コンサルタント登録申請(qǐng)書(shū)(様式第三號(hào))に第八條(第十五條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の合格証の寫(xiě)しを添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 厚生労働大臣は,、申請(qǐng)者が労働安全コンサルタント又は労働衛(wèi)生コンサルタント(以下「コンサルタント」という,。)となる資格を有すると認(rèn)めたときは、登録をし,、かつ,、當(dāng)該申請(qǐng)者にコンサルタント登録証(様式第三號(hào)の二。以下「登録証」という,。)を交付するものとする,。 3 厚生労働大臣は、申請(qǐng)者がコンサルタントとなる資格を有しないと認(rèn)めたときは,、その旨を,、理由を附して、當(dāng)該申請(qǐng)者に通知するものとする,。 (登録事項(xiàng)の変更) 第十八條 登録を受けている者は,、登録を受けている事項(xiàng)について変更が生じたときは、遅滯なく,、登録事項(xiàng)変更等申請(qǐng)書(shū)(様式第四號(hào))を厚生労働大臣に提出し,、登録証の書(shū)換えを受けなければならない。 (登録証の再交付) 第十八條の二 登録を受けている者は,、登録証を滅失し,、又は損傷したときは、登録証再交付申請(qǐng)書(shū)(様式第四號(hào))を厚生労働大臣に提出して,、登録証の再交付を受けることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により登録証の再交付の申請(qǐng)をした者は、失つた登録証を発見(jiàn)したときは,、遅滯なく,、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 (手?jǐn)?shù)料) 第十八條の三 第十八條又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録証の書(shū)換え又は再交付を受けようとする者は,、登録事項(xiàng)変更等申請(qǐng)書(shū)又は登録証再交付申請(qǐng)書(shū)に二千四百五十円に相當(dāng)する額の収入印紙をはつて,、手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 2 前項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は,、これを納付した後においては,、返還しない。 (業(yè)務(wù)廃止等の報(bào)告) 第十九條 コンサルタントがその業(yè)務(wù)を廃止し,、死亡し,、又は法第八十四條第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までのいずれかに該當(dāng)するに至つたときは,、當(dāng)該コンサルタント,、その相続人又は法定代理人は、遅滯なく,、その旨を,、書(shū)面により,、厚生労働大臣に報(bào)告しなければならない。 (登録の取消しの通知) 第二十條 厚生労働大臣は,、法第八十五條の規(guī)定により登録を取り消したときは,、遅滯なく、その旨を,、理由を付して,、書(shū)面により、當(dāng)該登録を取り消された者に通知するものとする,。 (登録証の返納) 第二十條の二 登録を受けている者がその登録を取り消され,、又は死亡したときは、その者,、法定代理人又は相続人は,、遅滯なく、厚生労働大臣に登録証を返納しなければならない,。 (指定登録機(jī)関が登録事務(wù)を行う場(chǎng)合における規(guī)定の適用) 第二十條の三 法第八十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定登録機(jī)関(以下「指定登録機(jī)関」という,。)が同條第一項(xiàng)に規(guī)定する登録事務(wù)(以下「登録事務(wù)」という。)を行う場(chǎng)合における第十七條,、第十八條,、第十八條の二、第十八條の三,、第十九條及び前條の規(guī)定の適用については,、第十七條、第十八條,、第十八條の二及び前條中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機(jī)関」と,、第十七條第三項(xiàng)中「當(dāng)該申請(qǐng)者に通知するものとする?!工趣ⅳ毪韦稀府?dāng)該申請(qǐng)者に通知するものとする,。この場(chǎng)合において、指定登録機(jī)関は,、遅滯なく,、厚生労働大臣にその旨を報(bào)告しなければならない?!工?、第十八條の三第一項(xiàng)中「登録事項(xiàng)変更等申請(qǐng)書(shū)又は登録証再交付申請(qǐng)書(shū)に二千二百円に相當(dāng)する額の収入印紙をはつて」とあるのは「法第八十五條の三において読み替えて準(zhǔn)用する法第七十五條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する規(guī)程で定めるところにより」と、第十九條中「厚生労働大臣」とあるのは「業(yè)務(wù)を廃止し,、又は死亡したときにあつては指定登録機(jī)関に,、同項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までのいずれかに該當(dāng)するに至つたときにあつては厚生労働大臣」とする。 第三章 雑則 (報(bào)告) 第二十一條 厚生労働大臣,、都道府県労働局長(zhǎng)又は労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)は,、法第百條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、コンサルタントに対し、必要な事項(xiàng)を報(bào)告させ,、又は出頭を命ずるときは,、次の事項(xiàng)を通知するものとする。 一 報(bào)告をさせ,、又は出頭を命ずる理由 二 出頭を命ずる場(chǎng)合には,、聴取しようとする事項(xiàng) (帳簿) 第二十二條 コンサルタントは、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した帳簿を備え,、これを記載の日から三年間保存しなければならない,。 一 依頼者の氏名(法人にあつては、その名稱(chēng))及び住所 二 依頼を受けた年月日 三 実施した診斷の項(xiàng)目 四 依頼者から受けた報(bào)酬の額 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和四十八年四月一日から施行する,。 (技術(shù)士等に関する特例) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に技術(shù)士法第二條に規(guī)定する技術(shù)士若しくは労働災(zāi)害防止団體法(昭和三十九年法律第百十八號(hào))第十二條の安全管理士で、十年以上安全の実務(wù)に従事した経験を有するもの又は社會(huì)保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する社會(huì)保険労務(wù)士(業(yè)として事業(yè)場(chǎng)の安全についての診斷及び指導(dǎo)の事務(wù)を行なつている者に限る,。)で,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものに対しては、労働大臣が指定する講習(xí)を修了した場(chǎng)合には,、第四條の規(guī)定にかかわらず,、昭和五十年三月三十一日までの間において行なわれる労働安全コンサルタント試験の筆記試験の全部を免除する。 一 學(xué)校教育法による大學(xué)(短期大學(xué)を除く,。)若しくは舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))による大學(xué)又は舊専門(mén)學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))による専門(mén)學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上安全の実務(wù)に従事した経験を有するもの 二 學(xué)校教育法による短期大學(xué)又は高等専門(mén)學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で、その後十二年以上安全の実務(wù)に従事した経験を有するもの 三 學(xué)校教育法による高等學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の學(xué)科を修めて卒業(yè)した者で,、その後十五年以上安全の実務(wù)に従事した経験を有するもの 四 労働大臣が前各號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)める者 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、労働衛(wèi)生コンサルタント試験について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)中「安全管理士」とあるのは「衛(wèi)生管理士」と,、「安全の実務(wù)」とあるのは「衛(wèi)生の実務(wù)」と、「事業(yè)場(chǎng)の安全」とあるのは「事業(yè)場(chǎng)の衛(wèi)生」と,、「第四條」とあるのは「第十三條」と読み替えるものとする,。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に、次の各號(hào)に該當(dāng)する者で,、労働大臣が事業(yè)場(chǎng)の安全についての診斷及び指導(dǎo)に関し卓越した知識(shí)及び能力を有すると認(rèn)定したものに対しては,、第四條の規(guī)定にかかわらず、労働安全コンサルタント試験の全部を免除する,。 一 舊大學(xué)令による大學(xué)又は舊専門(mén)學(xué)校令による専門(mén)學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者 二 二十年以上安全に関する指導(dǎo)監(jiān)督的実務(wù)経験を有する者 2 前項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は,、昭和四十八年六月三十日までの間に、同項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)することを証する書(shū)面を添えて、書(shū)面により労働大臣に申請(qǐng)しなければならない,。 3 労働大臣は、第一項(xiàng)の認(rèn)定をした者に対して,、第八條の規(guī)定による合格証を交付する,。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定は、労働衛(wèi)生コンサルタント試験について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第一項(xiàng)中「安全について」とあるのは「衛(wèi)生について」と、「第四條」とあるのは「第十三條」と,、「安全に関する」とあるのは「衛(wèi)生に関する」と,、第三項(xiàng)中「第八條」とあるのは「第十五條において準(zhǔn)用する第八條」と読み替えるものとする。 附 則?。ㄕ押退木拍晡逶露蝗談簝P省令第一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令の規(guī)定は,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 次號(hào)及び第三號(hào)に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 昭和四十九年五月二十五日 附 則?。ㄕ押臀濠柲臧嗽乱蝗談簝P省令第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒炅露娜談簝P省令第二四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦暌欢掳巳談簝P省令第四五號(hào)) この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯柸談簝P省令第九號(hào)) この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌欢露談簝P省令第四〇號(hào)) 1 この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する,。 2 この省令の施行の日前に技術(shù)士法(昭和三十二年法律第百二十四號(hào))第七條第一項(xiàng)の本試験で,、工場(chǎng)管理を選択科目とする生産管理部門(mén)に係るものに合格した者に対する筆記試験の免除については、改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五九年二月二七日労働省令第三號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和五十九年三月一日から施行する,。 附 則 (昭和五九年三月二七日労働省令第六號(hào)) この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲暌辉乱凰娜談簝P省令第二號(hào)) この省令は、昭和六十年四月一日から施行する,。ただし,、第二條及び第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆露柸談簝P省令第四號(hào)) この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土炅铝談簝P省令第一八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴乱欢談簝P省令第二六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露呷談簝P省令第二七號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 技術(shù)士法(昭和五十八年法律第二十五號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する第二次試験で,、技術(shù)士法施行規(guī)則の一部を改正する総理府令(昭和六十三年総理府令第五十五號(hào))による改正前の技術(shù)士法施行規(guī)則(昭和五十九年総理府令第五號(hào))に規(guī)定する航空機(jī)部門(mén)、電気部門(mén)又は鉱業(yè)部門(mén)に係るものに合格した者は,、改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、それぞれ同法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する第二次試験で、技術(shù)士法施行規(guī)則の一部を改正する総理府令による改正後の技術(shù)士法施行規(guī)則に規(guī)定する航空?宇宙部門(mén),、電気?電子部門(mén)又は資源工學(xué)部門(mén)に係るものに合格した者とみなす,。 附 則 (平成三年三月一五日労働省令第二號(hào)) この省令は,、平成三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成六年三月二九日労働省令第一五號(hào)) この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成九年三月一九日労働省令第一二號(hào)) この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年三月三〇日労働省令第二一號(hào)) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗談簝P省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第二條 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進(jìn)整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む,。以下同じ,。)により都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進(jìn)整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下「申請(qǐng)等の行為」という,。)で,、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進(jìn)整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む,。以下同じ,。)により都道府県労働局長(zhǎng)が行うこととなるものは、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については,、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當(dāng)規(guī)定により都道府県労働局長(zhǎng)がした処分等の行為又は都道府県労働局長(zhǎng)に対してされた申請(qǐng)等の行為とみなす,。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請(qǐng)等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告,、屆出、提出をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する,。 附 則 (平成一二年三月二四日労働省令第七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙は、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第一六號(hào)) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過(guò)措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書(shū)等は,、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請(qǐng)書(shū)等とみなす。 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書(shū)等の用紙は,、當(dāng)分の間,、必要な改定をした上、使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓露蘸裆鷦簝P省令第一四號(hào)) 抄 1 この省令は、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌辉挛迦蘸裆鷦簝P省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第十三條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅缕呷蘸裆鷦簝P省令第一三〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年三月三十一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に次の表の上欄に掲げる講習(xí)を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は,、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過(guò)する日までの間は,、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場(chǎng)合において,、同表の下欄に掲げる規(guī)定は適用しない,。 平成二十一年厚生労働省告示第百三十二號(hào)(安全衛(wèi)生推進(jìn)者等の選任に関する基準(zhǔn)の一部を改正する件)による改正前の安全衛(wèi)生推進(jìn)者等の選任に関する基準(zhǔn)(昭和六十三年労働省告示第八十號(hào)。以下「舊選任基準(zhǔn)」という,。)本則第四號(hào)の講習(xí)(安全衛(wèi)生推進(jìn)者に係るものに限る,。) 第一條の規(guī)定による改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號(hào)。以下「新安衛(wèi)則」という,。)第十二條の三第一項(xiàng)の登録(労働安全衛(wèi)生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四號(hào),。以下「登録省令」という。)第一條の二第一項(xiàng)第一號(hào)の區(qū)分に係るものに限る,。) 登録省令第一條の二の五第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第一條の二の七 舊選任基準(zhǔn)本則第四號(hào)の講習(xí)(衛(wèi)生推進(jìn)者に係るものに限る,。) 新安衛(wèi)則第十二條の三第一項(xiàng)の登録(登録省令第一條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の區(qū)分に係るものに限る。) 平成二十一年厚生労働省告示第百二十九號(hào)(作業(yè)環(huán)境測(cè)定基準(zhǔn)の一部を改正する件)による改正前の作業(yè)環(huán)境測(cè)定基準(zhǔn)(昭和五十一年労働省告示第四十六號(hào),。以下「舊測(cè)定基準(zhǔn)」という,。)第二條第三項(xiàng)第一號(hào)の指定 第七條の規(guī)定による改正後の粉じん障害防止規(guī)則(昭和五十四年労働省令第十八號(hào)。以下「新粉じん則」という,。)第二十六條第三項(xiàng)の登録 登録省令第十九條の二十四の八 平成二十一年厚生労働省告示第百二十四號(hào)(発破技士免許試験規(guī)程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規(guī)程(昭和四十七年労働省告示第九十七號(hào))第四條の発破実技講習(xí) 新安衛(wèi)則別表第五の四の表受験資格の欄第三號(hào)の登録 登録省令第十九條の二十四の二十一第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第十九條の二十四の二十三 平成二十一年厚生労働省告示第百二十六號(hào)(ボイラー技士,、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規(guī)程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士,、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規(guī)程(昭和四十七年労働省告示第百十六號(hào)。以下「舊ボイラー規(guī)程」という,。)第三條第二號(hào)のボイラー実技講習(xí) 第二條の規(guī)定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十三號(hào),。以下「新ボイラー則」という。)第百一條第三號(hào)ニの登録 登録省令第十九條の二十四の三十六第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第十九條の二十四の三十八 第五條の規(guī)定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)則(昭和四十八年労働省令第三號(hào),。以下「舊コンサルタント則」という,。)第二條第七號(hào)の安全に関する講習(xí) 第五條の規(guī)定による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)則(以下「新コンサルタント則」という。)第二條第七號(hào)の登録 登録省令第二十五條の八第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第二十五條の十 舊コンサルタント則第十一條第十號(hào)の衛(wèi)生に関する講習(xí) 新コンサルタント則第十一條第十號(hào)の登録 平成二十一年厚生労働省告示第百四十七號(hào)(昭和五十六年労働省告示第五十六號(hào)を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六號(hào)(労働安全衛(wèi)生規(guī)則別表第九資格の欄の規(guī)定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件,。以下「舊研修告示」という,。)第一條第三號(hào)の指定 新安衛(wèi)則別表第九別表第七の上欄第十號(hào)に掲げる機(jī)械等に係る工事の項(xiàng)第一號(hào)ロ及び別表第七の上欄第十二號(hào)に掲げる機(jī)械等に係る工事の項(xiàng)第一號(hào)ロの登録 登録省令第五十七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第五十九條 舊研修告示第二條第二號(hào)において準(zhǔn)用する舊研修告示第一條第三號(hào)の指定 新安衛(wèi)則別表第九第八十九條の二第一號(hào)に掲げる仕事及び第九十條第一號(hào)に掲げる仕事のうち建設(shè)の仕事(ダムの建設(shè)の仕事を除く。)の項(xiàng)第一號(hào)ロ及び第八十九條の二第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる仕事及び第九十條第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる仕事(同條第一號(hào)に掲げる仕事にあつてはダムの建設(shè)の仕事に,、同條第二號(hào),、第二號(hào)の二及び第三號(hào)に掲げる仕事にあつては建設(shè)の仕事に限る。)の項(xiàng)第一號(hào)ハの登録 第六條の規(guī)定による改正前の作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行規(guī)則(昭和五十年労働省令第二十號(hào),。以下「舊作環(huán)則」という,。)第十七條第二號(hào)の講習(xí) 第六條の規(guī)定による改正後の作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行規(guī)則(以下「新作環(huán)則」という,。)第十七條第二號(hào)の厚生労働大臣の登録 新作環(huán)則第十七の六第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第十七條の八 舊作環(huán)則第十七條第十六號(hào)の講習(xí) 新作環(huán)則第十七條第十六號(hào)の厚生労働大臣の登録 3 この省令の施行の際現(xiàn)に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者,、同欄に掲げる指定を受けている者又は同欄に掲げる講習(xí)を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす,。この場(chǎng)合において,、登録省令第一條の二の十九第一項(xiàng)中「産業(yè)醫(yī)研修の業(yè)務(wù)の開(kāi)始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一條の二の二十第一項(xiàng)中「毎事業(yè)年度」とあるのは「毎事業(yè)年度(平成二十一年三月三十一日の屬する事業(yè)年度を除く,。)」と,、「指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度にあつては,、當(dāng)該事業(yè)年度開(kāi)始後」と,、登録省令第一條の二の三十四第一項(xiàng)中「産業(yè)醫(yī)実習(xí)の業(yè)務(wù)の開(kāi)始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一條の二の三十五第一項(xiàng)中「毎事業(yè)年度」とあるのは「毎事業(yè)年度(平成二十一年三月三十一日の屬する事業(yè)年度を除く,。)」と,、「指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度にあつては,、當(dāng)該事業(yè)年度開(kāi)始後」と,、登録省令第二十五條の二十三第一項(xiàng)中「筆記試験免除講習(xí)の業(yè)務(wù)の開(kāi)始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第二十五條の二十四第一項(xiàng)中「毎事業(yè)年度」とあるのは「毎事業(yè)年度(平成二十一年三月三十一日の屬する事業(yè)年度を除く,。)」と,、「指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度にあつては,、當(dāng)該事業(yè)年度開(kāi)始後」と,、登録省令第七十二條第一項(xiàng)中「労働災(zāi)害防止業(yè)務(wù)従事者講習(xí)の業(yè)務(wù)の開(kāi)始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と,、登録省令第七十三條第一項(xiàng)中「毎事業(yè)年度」とあるのは「毎事業(yè)年度(平成二十一年三月三十一日の屬する事業(yè)年度を除く。)」と,、「指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度にあつては、當(dāng)該事業(yè)年度開(kāi)始後」と,、登録省令第八十六條第一項(xiàng)中「就業(yè)制限業(yè)務(wù)従事者講習(xí)の業(yè)務(wù)の開(kāi)始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と,、登録省令第八十七條第一項(xiàng)中「毎事業(yè)年度」とあるのは「毎事業(yè)年度(平成二十一年三月三十一日の屬する事業(yè)年度を除く。)」と,、「指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度にあつては、當(dāng)該事業(yè)年度開(kāi)始後」と読み替えるものとする,。 第一條の規(guī)定による改正前の労働安全衛(wèi)生規(guī)則(以下「舊安衛(wèi)則」という,。)第十四條第二項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働大臣が定める研修 新安衛(wèi)則第十四條第二項(xiàng)第一號(hào)の指定 舊安衛(wèi)則第十四條第二項(xiàng)第二號(hào)の指定 新安衛(wèi)則第十四條第二項(xiàng)第二號(hào)の指定 舊コンサルタント則第十三條第一項(xiàng)の表醫(yī)師國(guó)家試験合格者又は歯科醫(yī)師國(guó)家試験合格者の項(xiàng)の講習(xí) 新コンサルタント則第十三條第一項(xiàng)の表第十一條第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる者の項(xiàng)の指定 平成二十一年厚生労働省告示第百二十八號(hào)(労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)程の一部を改正する件)による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)程(昭和四十八年労働省告示第三十七號(hào)。以下「舊コンサルタント規(guī)程」という,。)第四條の表前條第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる者の項(xiàng)の講習(xí) 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號(hào),。以下「法」という。)第九十九條の二第一項(xiàng)の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十號(hào)(労働災(zāi)害防止業(yè)務(wù)従事者労働災(zāi)害再発防止講習(xí)規(guī)程を廃止する件)による廃止前の労働災(zāi)害防止業(yè)務(wù)従事者労働災(zāi)害再発防止講習(xí)規(guī)程(平成四年労働省告示第八十號(hào),。以下「舊労働災(zāi)害防止業(yè)務(wù)従事者労働災(zāi)害再発防止講習(xí)規(guī)程」という,。)第一條に規(guī)定する者に対する同項(xiàng)の講習(xí)に係るものに限る。) 法第九十九條の二第一項(xiàng)の指定(登録省令第六十八條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する総括安全衛(wèi)生管理者等に対する講習(xí)に係るものに限る,。) 法第九十九條の二第一項(xiàng)の指定(舊労働災(zāi)害防止業(yè)務(wù)従事者労働災(zāi)害再発防止講習(xí)規(guī)程第二條に規(guī)定する者に対する同項(xiàng)の講習(xí)に係るものに限る,。) 法第九十九條の二第一項(xiàng)の指定(登録省令第六十八條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する安全管理者等に対する講習(xí)に係るものに限る。) 法第九十九條の二第一項(xiàng)の指定(舊労働災(zāi)害防止業(yè)務(wù)従事者労働災(zāi)害再発防止講習(xí)規(guī)程第三條に規(guī)定する者に対する同項(xiàng)の講習(xí)に係るものに限る,。) 法第九十九條の二第一項(xiàng)の指定(登録省令第六十八條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する統(tǒng)括安全衛(wèi)生責(zé)任者等に対する講習(xí)に係るものに限る,。) 法第九十九條の三第一項(xiàng)の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十一號(hào)(クレーン?デリック運(yùn)転士等労働災(zāi)害再発防止講習(xí)規(guī)程を廃止する件)による廃止前のクレーン?デリック運(yùn)転士等労働災(zāi)害再発防止講習(xí)規(guī)程(平成四年労働省告示第八十一號(hào)。以下「舊クレーン?デリック運(yùn)転士等労働災(zāi)害再発防止講習(xí)規(guī)程」という,。)第一條に規(guī)定する者に対する同項(xiàng)の講習(xí)に係るものに限る,。) 法第九十九條の三第一項(xiàng)の指定(登録省令第八十二條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定するクレーン運(yùn)転士等に対する講習(xí)に係るものに限る。) 法第九十九條の三第一項(xiàng)の指定(舊クレーン?デリック運(yùn)転士等労働災(zāi)害再発防止講習(xí)規(guī)程第二條に規(guī)定する者に対する同項(xiàng)の講習(xí)に係るものに限る,。) 法第九十九條の三第一項(xiàng)の指定(登録省令第八十二條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する移動(dòng)式クレーン運(yùn)転士等に対する講習(xí)に係るものに限る,。) 法第九十九條の三第一項(xiàng)の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十二號(hào)(車(chē)両系建設(shè)機(jī)械運(yùn)転業(yè)務(wù)従事者労働災(zāi)害再発防止講習(xí)規(guī)程を廃止する件)による廃止前の車(chē)両系建設(shè)機(jī)械運(yùn)転業(yè)務(wù)従事者労働災(zāi)害再発防止講習(xí)規(guī)程(平成四年労働省告示第八十二號(hào))本則に規(guī)定する者に対する同項(xiàng)の講習(xí)に係るものに限る。) 法第九十九條の三第一項(xiàng)の指定(登録省令第八十二條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する車(chē)両系建設(shè)機(jī)械運(yùn)転業(yè)務(wù)従事者に対する講習(xí)に係るものに限る,。) 法第九十九條の三第一項(xiàng)の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十三號(hào)(玉掛業(yè)務(wù)従事者労働災(zāi)害再発防止講習(xí)規(guī)程を廃止する件)による廃止前の玉掛業(yè)務(wù)従事者労働災(zāi)害再発防止講習(xí)規(guī)程(平成四年労働省告示第八十三號(hào))本則に規(guī)定する者に対する同項(xiàng)の講習(xí)に係るものに限る,。) 法第九十九條の三第一項(xiàng)の指定(登録省令第八十二條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する玉掛業(yè)務(wù)従事者に対する講習(xí)に係るものに限る。) 4 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習(xí),、研修,、実習(xí)又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習(xí),、研修,、実習(xí)又は科目を修了した者とみなす,。 舊選任基準(zhǔn)本則第四號(hào)の講習(xí)(安全衛(wèi)生推進(jìn)者に係るものに限る。) 新安衛(wèi)則第十二條の三第一項(xiàng)の講習(xí)(登録省令第一條の二第一項(xiàng)第一號(hào)に係るものに限る,。) 舊選任基準(zhǔn)本則第四號(hào)の講習(xí)(衛(wèi)生推進(jìn)者に係るものに限る,。) 新安衛(wèi)則第十二條の三第一項(xiàng)の講習(xí)(登録省令第一條の二第一項(xiàng)第二號(hào)に係るものに限る。) 舊安衛(wèi)則第十四條第二項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働大臣が定める研修 新安衛(wèi)則第十四條第二項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働大臣の指定する者が行う研修 舊安衛(wèi)則第十四條第二項(xiàng)第二號(hào)の実習(xí) 新安衛(wèi)則第十四條第二項(xiàng)第二號(hào)の実習(xí) 舊安衛(wèi)則別表第五の四の表受験資格の欄第三號(hào)の発破実技講習(xí) 新安衛(wèi)則別表第五の四の表受験資格の欄第三號(hào)の発破実技講習(xí) 舊ボイラー規(guī)程第三條第二號(hào)のボイラー実技講習(xí) 新ボイラー則第百一條第三號(hào)ニのボイラー実技講習(xí) 舊コンサルタント則第二條第七號(hào)の安全に関する講習(xí) 新コンサルタント則第二條第七號(hào)の安全に関する講習(xí) 舊コンサルタント則第十一條第十號(hào)の衛(wèi)生に関する講習(xí) 新コンサルタント則第十一條第十號(hào)の衛(wèi)生に関する講習(xí) 舊コンサルタント則第十三條第一項(xiàng)の表醫(yī)師國(guó)家試験合格者又は歯科醫(yī)師國(guó)家試験合格者の項(xiàng)の講習(xí) 新コンサルタント則第十三條第一項(xiàng)の表第十一條第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる者の項(xiàng)の講習(xí) 舊コンサルタント規(guī)程第四條の表前條第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる者の項(xiàng)の講習(xí) 舊安衛(wèi)則別表第九別表第七の上欄第十號(hào)に掲げる機(jī)械等に係る工事の項(xiàng)第一號(hào)ロ及び別表第七の上欄第十二號(hào)に掲げる機(jī)械等に係る工事の項(xiàng)第一號(hào)ロの研修 新安衛(wèi)則別表第九別表第七の上欄第十號(hào)に掲げる機(jī)械等に係る工事の項(xiàng)第一號(hào)ロ及び別表第七の上欄第十二號(hào)に掲げる機(jī)械等に係る工事の項(xiàng)第一號(hào)ロの研修 舊安衛(wèi)則別表第九第八十九條の二第一號(hào)に掲げる仕事及び第九十條第一號(hào)に掲げる仕事のうち建設(shè)の仕事(ダムの建設(shè)の仕事を除く,。)の項(xiàng)第一號(hào)ロ及び第八十九條の二第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる仕事及び第九十條第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる仕事(同條第一號(hào)に掲げる仕事にあつてはダムの建設(shè)の仕事に,、同條第二號(hào)、第二號(hào)の二及び第三號(hào)に掲げる仕事にあつては建設(shè)の仕事に限る,。)の項(xiàng)第一號(hào)ハの研修 新安衛(wèi)則別表第九第八十九條の二第一號(hào)に掲げる仕事及び第九十條第一號(hào)に掲げる仕事のうち建設(shè)の仕事(ダムの建設(shè)の仕事を除く,。)の項(xiàng)第一號(hào)ロ及び第八十九條の二第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる仕事及び第九十條第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる仕事(同條第一號(hào)に掲げる仕事にあつてはダムの建設(shè)の仕事に、同條第二號(hào),、第二號(hào)の二及び第三號(hào)に掲げる仕事にあつては建設(shè)の仕事に限る,。)の項(xiàng)第一號(hào)ハの研修 舊作環(huán)則第五條の二第一項(xiàng)の厚生労働大臣が指定する科目 新作環(huán)則第五條の五第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する該當(dāng)科目 舊作環(huán)則第十七條第二號(hào)の講習(xí) 新作環(huán)則第十七條第二號(hào)の講習(xí) 舊作環(huán)則第十七條第十六號(hào)の講習(xí) 新作環(huán)則第十七條第十六號(hào)の講習(xí) 附 則 (平成二九年三月一〇日厚生労働省令第一六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。 (様式に関する経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書(shū)等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請(qǐng)書(shū)等とみなす,。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書(shū)等の用紙は,、當(dāng)分の間、必要な改定をした上,、使用することができる,。 様式第一號(hào)(第七條,、第十五條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二號(hào)(第八條,、第十五條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第3號(hào)(第17條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第三號(hào)の二(第十七條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第4號(hào)(第18條、第18條の2関係) [別畫(huà)面で表示]