労働安全衛(wèi)生法第八十三條の二に規(guī)定する指定コンサルタント試験機(jī)関の指定に関する省令 平成十三年厚生労働省令第六十八號(hào) 労働安全衛(wèi)生法第八十三條の二に規(guī)定する指定コンサルタント試験機(jī)関の指定に関する省令 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號(hào))を?qū)g施するため、労働安全衛(wèi)生法第八十三條の二に規(guī)定する指定コンサルタント試験機(jī)関の指定に関する省令を次のように定める,。 労働安全衛(wèi)生法第八十三條の二に規(guī)定する指定コンサルタント試験機(jī)関は,、公益財(cái)団法人安全衛(wèi)生技術(shù)試験協(xié)會(huì)とし、その者が行うことができる試験事務(wù)は,、同條に規(guī)定するコンサルタント試験事務(wù)の全部とする,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱欢蘸裆鷦簝P省令第七九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。