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職業(yè)培訓(xùn)法執(zhí)行令

時間: 2018-06-15


視能訓(xùn)練士法施行令 昭和四十六年政令第二百四十六號 視能訓(xùn)練士法施行令 內(nèi)閣は,、視能訓(xùn)練士法(昭和四十六年法律第六十四號)第九條,、第十二條第二項及び附則第三項第一號の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (免許の申請) 第一條 視能訓(xùn)練士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え,、住所地の都道府県知事を経由して,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (名簿の登録事項) 第二條 視能訓(xùn)練士名簿(以下「名簿」という,。)には,、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番號及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者については,、その國籍),、氏名、生年月日及び性別 三 視能訓(xùn)練士國家試験合格の年月 四 免許の取消し又は名稱の使用の停止の処分に関する事項 五 前各號に掲げるもののほか,、厚生労働大臣の定める事項 (名簿の訂正) 第三條 視能訓(xùn)練士は,、前條第二號の登録事項に変更を生じたときは、三十日以內(nèi)に,、名簿の訂正を申請しなければならない,。 2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え,、住所地の都道府県知事を経由して,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (登録の消除) 第四條 名簿の登録の消除を申請するには,、住所地の都道府県知事を経由して,、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 視能訓(xùn)練士が死亡し,、又は失蹤そう の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失蹤そう の屆出義務(wù)者は,、三十日以內(nèi)に,、名簿の登録の消除を申請しなければならない。 (免許証の書換え交付) 第五條 視能訓(xùn)練士は、視能訓(xùn)練士免許証(以下「免許証」という,。)の記載事項に変更を生じたときは,、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには,、申請書に免許証を添え,、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (免許証の再交付) 第六條 視能訓(xùn)練士は,、免許証を破り、よごし,、又は失つたときは,、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには,、住所地の都道府県知事を経由して,、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第一項の申請をする場合には,、厚生労働大臣の定める額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない,。 4 免許証を破り、又はよごした視能訓(xùn)練士が第一項の申請をする場合には,、申請書にその免許証を添えなければならない,。 5 視能訓(xùn)練士は、免許証の再交付を受けた後,、失つた免許証を発見したときは,、五日以內(nèi)に、住所地の都道府県知事を経由して,、これを厚生労働大臣に返納しなければならない,。 (免許証の返納) 第七條 視能訓(xùn)練士は、名簿の登録の消除を申請するときは,、住所地の都道府県知事を経由して,、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四條第二項の規(guī)定により名簿の登録の消除を申請する者についても,、同様とする,。 2 視能訓(xùn)練士は、免許を取り消されたときは,、五日以內(nèi)に,、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない,。 (省令への委任) 第八條 前各條に定めるもののほか,、申請書及び免許証の様式その他視能訓(xùn)練士の免許に関して必要な事項は,、厚生労働省令で定める。 (視能訓(xùn)練士試験委員) 第九條 視能訓(xùn)練士試験委員(以下「委員」という,。)は,、視能訓(xùn)練士國家試験を行なうについて必要な學(xué)識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する,。 2 委員の數(shù)は,、二十人以內(nèi)とする。 3 委員の任期は,、二年とする,。ただし、補(bǔ)欠の委員の任期は,、前任者の殘任期間とする,。 4 委員は、非常勤とする,。 (學(xué)校又は養(yǎng)成所の指定) 第十條 行政庁は,、視能訓(xùn)練士法第十四條第一號又は第二號に規(guī)定する學(xué)校又は視能訓(xùn)練士養(yǎng)成所(以下「學(xué)校養(yǎng)成所」という。)の指定を行う場合には,、入學(xué)又は入所の資格,、修業(yè)年限、教育の內(nèi)容その他の事項に関し主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に従い,、行うものとする,。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定により視能訓(xùn)練士養(yǎng)成所の指定をしたときは,、遅滯なく,、當(dāng)該視能訓(xùn)練士養(yǎng)成所の名稱及び位置、指定をした年月日その他の主務(wù)省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする,。 (指定の申請) 第十一條 前條第一項の學(xué)校養(yǎng)成所の指定を受けようとするときは,、その設(shè)置者は、申請書を,、行政庁に提出しなければならない,。この場合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校の設(shè)置者であるときは,、その所在地の都道府県知事(大學(xué)以外の公立の學(xué)校にあつては,、その所在地の都道府県教育委員會。次條第一項及び第二項,、第十三條第一項並びに第十六條において同じ,。)を経由して行わなければならない。 (変更の承認(rèn)又は屆出) 第十二條 第十條第一項の指定を受けた學(xué)校養(yǎng)成所(以下「指定學(xué)校養(yǎng)成所」という,。)の設(shè)置者は,、主務(wù)省令で定める事項を変更しようとするときは,、行政庁に申請し、その承認(rèn)を受けなければならない,。この場合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校の設(shè)置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない,。 2 指定學(xué)校養(yǎng)成所の設(shè)置者は、主務(wù)省令で定める事項に変更があつたときは,、その日から一月以內(nèi)に,、行政庁に屆け出なければならない。この場合において,、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校の設(shè)置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 3 都道府県知事は,、第一項の規(guī)定により,、第十條第一項の指定を受けた視能訓(xùn)練士養(yǎng)成所(以下この項及び第十五條第二項において「指定養(yǎng)成所」という。)の変更の承認(rèn)をしたとき,、又は前項の規(guī)定により指定養(yǎng)成所の変更の屆出を受理したときは,、主務(wù)省令で定めるところにより、當(dāng)該変更の承認(rèn)又は屆出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする,。 (報告) 第十三條 指定學(xué)校養(yǎng)成所の設(shè)置者は,、毎學(xué)年度開始後二月以內(nèi)に、主務(wù)省令で定める事項を,、行政庁に報告しなければならない,。この場合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校の設(shè)置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない,。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定により報告を受けたときは,、毎學(xué)年度開始後四月以內(nèi)に,、當(dāng)該報告に係る事項(主務(wù)省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする,。 (報告の徴収及び指示) 第十四條 行政庁は,、指定學(xué)校養(yǎng)成所につき必要があると認(rèn)めるときは、その設(shè)置者又は長に対して報告を求めることができる,。 2 行政庁は,、第十條第一項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に照らして、指定學(xué)校養(yǎng)成所の教育の內(nèi)容,、教育の方法,、施設(shè),、設(shè)備その他の內(nèi)容が適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、その設(shè)置者又は長に対して必要な指示をすることができる,。 (指定の取消し) 第十五條 行政庁は,、指定學(xué)校養(yǎng)成所が第十條第一項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなつたと認(rèn)めるとき、若しくはその設(shè)置者若しくは長が前條第二項の規(guī)定による指示に従わないとき,、又は次條の規(guī)定による申請があつたときは,、その指定を取り消すことができる。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により指定養(yǎng)成所の指定を取り消したときは,、遅滯なく、當(dāng)該指定養(yǎng)成所の名稱及び位置,、指定を取り消した年月日その他の主務(wù)省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする,。 (指定取消しの申請) 第十六條 指定學(xué)校養(yǎng)成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは,、その設(shè)置者は,、申請書を、行政庁に提出しなければならない,。この場合において,、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない,。 (國の設(shè)置する學(xué)校養(yǎng)成所の特例) 第十七條 國の設(shè)置する學(xué)校養(yǎng)成所に係る第十條から前條までの規(guī)定の適用については,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする,。 第十條第二項 ものとする ものとする,。ただし、當(dāng)該視能訓(xùn)練士養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は,、この限りでない 第十一條 設(shè)置者 所管大臣 申請書を,、行政庁に提出しなければならない。この場合において,、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校の設(shè)置者であるときは,、その所在地の都道府県知事(大學(xué)以外の公立の學(xué)校にあつては、その所在地の都道府県教育委員會,。次條第一項及び第二項,、第十三條第一項並びに第十六條において同じ。)を経由して行わなければならない 書面により,、行政庁に申し出るものとする 第十二條第一項 設(shè)置者 所管大臣 行政庁に申請し,、その承認(rèn)を受けなければならない。この場合において,、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校の設(shè)置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に協(xié)議し,、その承認(rèn)を受けるものとする 第十二條第二項 設(shè)置者 所管大臣 行政庁に屆け出なければならない。この場合において,、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校の設(shè)置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする 第十二條第三項 この項 この項、次條第二項 屆出 通知 ものとする ものとする,。ただし,、當(dāng)該指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第十三條第一項 設(shè)置者 所管大臣 行政庁に報告しなければならない,。この場合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校の設(shè)置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする 第十三條第二項 報告を 通知を 當(dāng)該報告 當(dāng)該通知 ものとする ものとする,。ただし、當(dāng)該通知に係る指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は,、この限りでない 第十四條第一項 設(shè)置者又は長 所管大臣 第十四條第二項 設(shè)置者又は長 所管大臣 指示 勧告 第十五條第一項 第十條第一項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなつたと認(rèn)めるとき,、若しくはその設(shè)置者若しくは長が前條第二項の規(guī)定による指示に従わないとき 第十條第一項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなつたと認(rèn)めるとき 申請 申出 第十五條第二項 ものとする ものとする。ただし,、當(dāng)該指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は,、この限りでない 前條 設(shè)置者 所管大臣 申請書を、行政庁に提出しなければならない,。この場合において,、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 書面により,、行政庁に申し出るものとする (主務(wù)省令への委任) 第十八條 第十條から前條までに定めるもののほか,、申請書の記載事項その他學(xué)校養(yǎng)成所の指定に関して必要な事項は、主務(wù)省令で定める,。 (行政庁等) 第十九條 この政令における行政庁は,、法第十四條第一號又は第二號の規(guī)定による學(xué)校の指定に関する事項については文部科學(xué)大臣とし、これらの規(guī)定による視能訓(xùn)練士養(yǎng)成所の指定に関する事項については都道府県知事とする,。 2 この政令における主務(wù)省令は,、文部科學(xué)省令?厚生労働省令とする。 (事務(wù)の區(qū)分) 第二十條 第一條,、第三條第二項,、第四條第一項、第五條第二項,、第六條第二項及び第五項,、第七條、第十一條後段,、第十二條第一項後段及び第二項後段,、第十三條第一項後段並びに第十六條後段の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (権限の委任) 第二十一條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は,、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長に委任することができる。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、視能訓(xùn)練士法の施行の日(昭和四十六年七月十九日)から施行する,。 (受験資格の特例) 2 視能訓(xùn)練士法附則第三項第一號の政令で定める者は、準(zhǔn)看護(hù)婦とする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳照畹谌湃枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗照畹谝欢颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第四條 附則第二條第一項及び前條第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という,。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という,。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については,、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 附則第二條第二項及び前條第二項に定めるもののほか,、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により國又は都道府県の機(jī)関に対し報告,、屆出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては,、これを,、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定により地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報告、屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する,。