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職業(yè)培訓(xùn)法執(zhí)行令

時(shí)間: 2018-06-15


視能訓(xùn)練士法施行規(guī)則 昭和四十六年厚生省令第二十八號 視能訓(xùn)練士法施行規(guī)則 視能訓(xùn)練士法(昭和四十六年法律第六十四號)第十四條第二號,、第十六條,、第十八條並びに附則第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに視能訓(xùn)練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六號)第一條,、第二條第五號,、第六條第三項(xiàng)及び第八條の規(guī)定に基づき、視能訓(xùn)練士法施行規(guī)則を次のように定める,。 第一章 免許 (法第四條第三號の厚生労働省令で定める者) 第一條 視能訓(xùn)練士法(昭和四十六年法律第六十四號,。以下「法」という。)第四條第三號の厚生労働省令で定める者は,、視覚,、聴覚、音聲機(jī)能若しくは言語機(jī)能又は精神の機(jī)能の障害により視能訓(xùn)練士の業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たつて必要な認(rèn)知,、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする,。 (障害を補(bǔ)う手段等の考慮) 第一條の二 厚生労働大臣は、視能訓(xùn)練士の免許の申請を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場合において,、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは,、當(dāng)該者が現(xiàn)に利用している障害を補(bǔ)う手段又は當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補(bǔ)われ、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない,。 (免許の申請手続) 第一條の三 視能訓(xùn)練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六號,。以下「令」という。)第一條の視能訓(xùn)練士の免許の申請書は,、様式第一號によるものとする,。 2 令第一條の規(guī)定により、前項(xiàng)の申請書に添えなければならない書類は,、次のとおりとする。 一 戸籍の謄本又は抄本(出入國管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という,。)及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という,。)にあつては住民票の寫し(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等を記載したものに限る。第三條第二項(xiàng)及び第五條第二項(xiàng)において同じ,。)とし,、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の寫しとする。) 二 視覚,、聴覚,、音聲機(jī)能若しくは言語機(jī)能若しくは精神の機(jī)能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書 (名簿の登録事項(xiàng)) 第二條 令第二條第五號の規(guī)定により,、同條第一號から第四號までに掲げる事項(xiàng)以外で視能訓(xùn)練士名簿に登録する事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 再免許の場合には,、その旨 二 免許証を書換え交付し,、又は再交付した場合には,、その旨並びにその理由及び年月日 三 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日 (名簿の訂正の申請手続) 第三條 令第三條第二項(xiàng)の名簿の訂正の申請書は,、様式第二號によるものとする,。 2 前項(xiàng)の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の寫し及び令第三條第一項(xiàng)の申請の事由を証する書類とし,、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同項(xiàng)の申請の事由を証する書類とする,。)を添えなければならない。 (免許証の様式) 第四條 法第六條第二項(xiàng)の免許証は,、様式第三號によるものとする,。 (免許証の書換え交付申請) 第五條 令第五條第二項(xiàng)の免許証の書換え交付の申請書は、様式第二號によるものとする,。 2 前項(xiàng)の申請書には,、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の寫し及び令第五條第一項(xiàng)の申請の事由を証する書類とし、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同項(xiàng)の申請の事由を証する書類とする,。)を添えなければならない,。 (免許証の再交付申請) 第六條 令第六條第二項(xiàng)の免許証の再交付の申請書は、様式第四號によるものとする,。 2 前項(xiàng)の申請書には,、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し(住民基本臺帳法第七條第五號に掲げる事項(xiàng)(中長期在留者及び特別永住者にあつては、同法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等)を記載したものに限る,。)(出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者にあつては,、旅券その他の身分を証する書類の寫し。)を添えなければならない,。 3 令第六條第三項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料の額は,、三千百円とする。 (登録免許稅及び手?jǐn)?shù)料の納付) 第七條 第一條の三第一項(xiàng)又は第三條第一項(xiàng)の申請書には,、登録免許稅の領(lǐng)収証書又は登録免許稅の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 前條第一項(xiàng)の申請書には,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第二章 試験 (試験科目) 第八條 視能訓(xùn)練士國家試験(以下「試験」という。)の科目は,、次のとおりとする,。 一 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)大要 二 基礎(chǔ)視能矯正學(xué) 三 視能検査學(xué) 四 視能障害學(xué) 五 視能訓(xùn)練學(xué) (試験施行期日等の公告) 第九條 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ,、官報(bào)で公告する,。 (受験の申請) 第十條 試験を受けようとする者は、様式第五號による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の受験願書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 法第十四條第一號又は第二號に該當(dāng)する者であるときは、修業(yè)証明書又は卒業(yè)証明書 二 法第十四條第三號に該當(dāng)する者であるときは,、外國の視能訓(xùn)練に関する學(xué)校若しくは養(yǎng)成所を卒業(yè)し,、又は外國で視能訓(xùn)練士の免許に相當(dāng)する免許を受けた者であることを証する書面 三 寫真(出願前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること,。) 3 受験を出願する者は,、手?jǐn)?shù)料として一萬五千八百円を納めなければならない。 (法第十四條第二號の厚生労働省令で定める學(xué)校又は養(yǎng)成所) 第十一條 法第十四條第二號の厚生労働省令で定める學(xué)校又は養(yǎng)成所は,、次の各號のとおりとする,。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第十八條の六第一號の規(guī)定により指定されている保育士を養(yǎng)成する學(xué)校その他の施設(shè) 二 保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號)第二十一條第一號、第二號又は第三號の規(guī)定により指定されている大學(xué),、學(xué)校又は看護(hù)師養(yǎng)成所 (合格証書の交付) 第十二條 試験に合格した者には,、合格証書を交付する。 (合格証明書の交付及び手?jǐn)?shù)料) 第十三條 試験に合格した者は,、合格証明書の交付を申請することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手?jǐn)?shù)料として二千九百五十円を納めなければならない,。 (手?jǐn)?shù)料の納入方法) 第十四條 第十條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による出願又は申請をする者は,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蚴茯Y願書又は申請書にはらなければならない。 第三章 業(yè)務(wù) (法第十七條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める検査) 第十四條の二 法第十七條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める検査は,、涙道通水通色素検査(色素を點(diǎn)眼するものを除く,。)とする。 (法第十八條の厚生労働省令で定める矯正訓(xùn)練又は検査) 第十五條 法第十八條の厚生労働省令で定める矯正訓(xùn)練又は検査は次のとおりとする,。 矯正訓(xùn)練 抑制除去訓(xùn)練法 異常対応矯正法 ?;蟠碳し?殘像法 検査 散瞳どう 薬の使用 眼底寫真撮影 網(wǎng)膜電図?xiàng)蕱?眼球電図?xiàng)蕱?眼振電図?xiàng)蕱?視覚誘発脳波検査 附 則 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (受験手続の特例) 2 法附則第二項(xiàng)の規(guī)定により試験を受けようとする者が,、受験願書に添えなければならない書類は、第十條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次のとおりとする,。 一 法附則第二項(xiàng)に該當(dāng)する者であることを証する書類 二 寫真(出願前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること,。) 3 法附則第三項(xiàng)の規(guī)定により試験を受けようとする者が,、受験願書に添えなければならない書類は,、第十條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次のとおりとする。 一 履歴書 二 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により大學(xué)に入學(xué)することができる者(法附則第五項(xiàng)の規(guī)定により大學(xué)に入學(xué)することができる者とみなされる者を含む,。)若しくは令附則第二項(xiàng)に該當(dāng)する者又は法附則第四項(xiàng)に該當(dāng)する者であることを証する書類 三 法附則第三項(xiàng)第二號に規(guī)定する講習(xí)會の課程を修了したことを証する書類 四 昭和四十六年七月十九日において病院又は診療所で醫(yī)師の指示の下に両眼視機(jī)能の回復(fù)のための矯正訓(xùn)練及びこれに必要な検査を業(yè)として行なつている者であること及び病院又は診療所で醫(yī)師の指示の下に両眼視機(jī)能の回復(fù)のための矯正訓(xùn)練及びこれに必要な検査を五年(法附則第四項(xiàng)に該當(dāng)する者にあつては,、三年)以上業(yè)として行なつていたことを証する書類 五 寫真(出願前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること,。) (法附則第四項(xiàng)の厚生省令で定める學(xué)校又は養(yǎng)成所) 4 法附則第四項(xiàng)の厚生省令で定める學(xué)校又は養(yǎng)成所は,、次のとおりとする,。 一 児童福祉法第十八條の六第一號の規(guī)定により指定されている保育士を養(yǎng)成する學(xué)校その他の施設(shè) 二 保健婦助産婦看護(hù)婦法第二十一條第一號又は第二號の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は看護(hù)婦養(yǎng)成所 (中等學(xué)校を卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者) 5 法附則第五項(xiàng)の中等學(xué)校を卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者は、次のとおりとする,。 一 舊國民學(xué)校令(昭和十六年勅令第百四十八號)による國民學(xué)校初等科修了を入學(xué)資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による高等女學(xué)校卒業(yè)を入學(xué)資格とする舊中等學(xué)校令による高等女學(xué)校の高等科又は専攻科の第一學(xué)年を修了した者 二 國民學(xué)校初等科修了を入學(xué)資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學(xué)校令による実業(yè)學(xué)校卒業(yè)を入學(xué)資格とする同令による実業(yè)學(xué)校専攻科の第一學(xué)年を修了した者 三 舊師範(fàn)教育令(昭和十八年勅令第百九號)による師範(fàn)學(xué)校予科の第三學(xué)年を修了した者 四 舊師範(fàn)教育令による附屬中學(xué)校又は附屬高等女學(xué)校を卒業(yè)した者 五 舊師範(fàn)教育令(明治二十年勅令第三百四十六號)による師範(fàn)學(xué)校本科第一部の第三學(xué)年を修了した者 六 內(nèi)地以外の地域における學(xué)校の生徒,、児童、卒業(yè)者等の他の學(xué)校へ入學(xué)及び転學(xué)に関する規(guī)程(昭和十八年文部省令第六十三號)第二條若しくは第五條の規(guī)定により中等學(xué)校を卒業(yè)した者又は前各號に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 七 舊青年學(xué)校令(昭和十年勅令第四十一號)(昭和十四年勅令第二百五十四號)による青年學(xué)校本科(修業(yè)年限二年のものを除く,。)を卒業(yè)した者 八 舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく舊専門學(xué)校入學(xué)者検定規(guī)程(大正十三年文部省令第二十二號)による試験検定に合格した者又は同規(guī)程により文部大臣において専門學(xué)校入學(xué)に関し中學(xué)校若しくは高等女學(xué)校卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと指定した者 九 舊実業(yè)學(xué)校卒業(yè)程度検定規(guī)程(大正十四年文部省令第三十號)による検定に合格した者 十 舊高等試験令(昭和四年勅令第十五號)第七條の規(guī)定により文部大臣が中學(xué)校卒業(yè)程度において行なう試験に合格した者 十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八號)第一條第一項(xiàng)の表の第二號,、第三號、第六號若しくは第九號の上欄に掲げる教員免許狀を有する者又は同法第二條第一項(xiàng)の表の第九號,、第十八號から第二十號の四まで,、第二十一號若しくは第二十三號の上欄に掲げる資格を有する者 十二 前各號に掲げる者のほか、厚生労働大臣において,、試験の受験に関し中等學(xué)校の卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと指定した者 附 則?。ㄕ押臀迦耆露湃蘸裆×畹谝灰惶枺?この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯蝗蘸裆×畹诙枺〕?(施行期日) 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晁脑乱蝗蘸裆×畹诙逄枺?この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆露蘸裆×畹谝凰奶枺?この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍耆露娜蘸裆×畹谝哗柼枺〕?1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず,、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては、當(dāng)分の間,、なお従前の例による,。 附 則 (平成元年三月二八日厚生省令第一四號) この省令は、平成元年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆乱痪湃蘸裆×畹谝哗柼枺?この省令は、平成三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆露呷蘸裆×畹谝晃逄枺?この省令は、平成三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑露巳蘸裆×畹诙奶枺?1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 公布の日から起算して一月を経過する日までの間は,、改正後の第十五條の規(guī)定中「眼球電図?xiàng)蕱恕工趣ⅳ毪韦稀阜ǖ谑邨l第一項(xiàng)の眼科検査に係る眼球電図?xiàng)蕱恕工日iみ替えるものとする。 附 則?。ㄆ匠闪甓露巳蘸裆×畹诹枺?1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸蘸裆×畹谝痪盘枺?この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露呷蘸裆×畹诙逄枺?この省令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲甓乱话巳蘸裆×畹谝涣枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。 (視能訓(xùn)練士法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行前に,、第四條の規(guī)定による改正前の視能訓(xùn)練士法施行規(guī)則第十一條第二號に規(guī)定する施設(shè)において修業(yè)した期間については,、改正後の視能訓(xùn)練士法施行規(guī)則第十一條第二號に規(guī)定する施設(shè)において修業(yè)した期間とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗蘸裆×畹诙枺?1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯柸蘸裆×畹谖逦逄枺?この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一五九號) この省令は,、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓露蘸裆鷦簝P省令第一四號) 抄 1 この省令は,、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴乱欢蘸裆鷦簝P省令第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年十一月二十九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露蘸裆鷦簝P省令第四七號) この省令は,、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣昃旁露巳蘸裆鷦簝P省令第一三八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第五七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉戮湃蘸裆鷦簝P省令第二號) この省令は,、公布の日から施行する。 様式第一號(第一條の三関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第三條,、第五條関係) [別畫面で表示] 様式第三號 [別畫面で表示] 様式第四號(第六條関係) [別畫面で表示] 様式第五號(第十條関係) [別畫面で表示]